刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第140回)議事要旨
1
日時
平成24年10月25日(木)15:00
2
審査件数
| 検討会付議件数 | 審査結果 | |||
|---|---|---|---|---|
| 処理案相当 | 再調査相当 | 処理案不相当 | その他 | |
| 11件 | 10件 | 0件 | 0件 | 1件 |
※(注記)その他1件の詳細については,下記3(1)のとおり。
3
意見その他
(1)
工場において作業中に,立て続けに複数回脇見をしたことを怠役と認定して懲罰が科された案件について,委員の意見は,「口頭注意で済む程度の軽微な反則行為であり,懲罰を科するまでの必要性があったとはいえないのではないか。」「複数回の脇見を併せてもわずか数秒間のことであり,これを怠役(作業を怠った)と評価することには疑問がある。また,1回目の脇見の時点で口頭で注意していれば,懲罰を科するまでの事案には至らなかったのではないか。」として処理案不相当とする意見と,「反則行為をしたことには間違いはないので,これに対し懲罰を科したことが不当であるとはいえない。」「工場では多数の受刑者が作業をしていることを考慮すると,作業中に複数回脇見をした者を問責しなければ規律を保つことはできないので,懲罰を科する必要性はあったと思われる。」として処理案相当とする意見に分かれ,結論が一致するに至らなかった。
(2)
保護室収容の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「保護室収容を中止するまで収容を継続する要件があったというためには,動静記録にそれを裏付ける本人の動静を記録しておくべきである。」との意見が述べられた。