刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第100回)議事要旨
1
日時
平成22年11月11日(木)15:00
平成22年11月11日(木)15:00
2
審査件数
| 検討会付議件数 | 委員からの意見 | ||
|---|---|---|---|
| 処理案相当 | 再調査相当 | 処理案不相当 | |
| 11件 | 10件 | 0件 | 1件 |
※(注記) 付議件数11件のうち,1件は再調査案件である。
3
処理案不相当案件に係る検討会の提言
(1)
提言
刑務所収容中の受刑者から提出された再審査の申請について,処分庁が行った刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第128条の規定に基づく信書の受信を禁止する措置は,これを取り消すのが相当である。
刑務所収容中の受刑者から提出された再審査の申請について,処分庁が行った刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第128条の規定に基づく信書の受信を禁止する措置は,これを取り消すのが相当である。
(2)
提言の理由(要旨)
矯正局は,信書の差出人が,申請人と信書を発受することにより,申請人の「矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たると説明しているところ,差出人からの信書(以下「本件信書」という。)の内容や矯正局の説明する諸事情を踏まえても,信書の受信を禁止する措置を執った段階で,信書の差出人が,申請人と信書を発受することにより,その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者であるとまで認めることはできない。
なお,本件信書には,確かに,他の刑事施設に収容中の者について記載された部分があることから,申請人が受信した場合,申請人の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあると認められるが,同者について記載された箇所が本件信書の一部に過ぎないことからすれば,本件信書を申請人に受信させるに際して,同箇所について法第129条の規定による抹消の措置を講ずれば,かかるおそれを解消できるものと認められる。
矯正局は,信書の差出人が,申請人と信書を発受することにより,申請人の「矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たると説明しているところ,差出人からの信書(以下「本件信書」という。)の内容や矯正局の説明する諸事情を踏まえても,信書の受信を禁止する措置を執った段階で,信書の差出人が,申請人と信書を発受することにより,その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者であるとまで認めることはできない。
なお,本件信書には,確かに,他の刑事施設に収容中の者について記載された部分があることから,申請人が受信した場合,申請人の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあると認められるが,同者について記載された箇所が本件信書の一部に過ぎないことからすれば,本件信書を申請人に受信させるに際して,同箇所について法第129条の規定による抹消の措置を講ずれば,かかるおそれを解消できるものと認められる。