PDF/A形式の完了した契約書ファイルは、Adobe AcrobatなどPDFリーダーの「署名パネ
ル」で当社の署名鍵で暗号化された電子署名を確認することで、完了した契約書が改ざん
されていないオリジナルであることを、10年以上の長期間にわたって証明することができ
る。
監査証跡証明書には以下の内容が含まれる。
ファイル名
文書タイトル
文書番号
会社名
完了日時
SHA-256ハッシュ値
署名者の氏名
メールアドレス
携帯電話番号
IPアドレス
署名日時
署名のイメージ画像
文書に対して行われたすべての処理履歴
4. 新事業活動及びこれに関連する事業活動の実施時期
本照会の回答を受領次第、日本の公的機関に対するeformsignサービス提供を速やかに開始
する予定である。
5. 解釈及び適用の有無の確認を求める規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定会計法(昭和二十二年法律第三十五号)
第四十九条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされてい
る書類等(書類、計算書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができ
る情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び次条において同じ。)については、
当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機によ
る情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同項及び同条第一項
において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合にお
いて、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
2 前項の規定により書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、
記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置
をとらなければならない。
契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)
第二十八条 次の各号に掲げる書類等の作成については、次項に規定する方法による法
第四十九条の二第一項に規定する財務大臣が定める当該書類等に記載すべき事項を
記録した電磁的記録により作成することができる。
一 契約書
二 請書その他これに準ずる書面
三 検査調書
四 第二十三条第一項に規定する書面
五 見積書
2 前項各号に掲げる書類等の作成に代わる電磁的記録の作成は、各省各庁の使用に
係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と契約の相手方の使用に係る電子計
算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべ
き事項を記録する方法により作成するものとする。
3 第一項第一号の規定により契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に
代わるものであつて法第四十九条の二第二項に規定する財務大臣が定める措置は、電
子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一
項の電子署名をいう。)とする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百三十四条 (略)
2〜4 (略)
5 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する
場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方と
ともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団
体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示す
ために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することがで
きる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省
令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。
6 (略)
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)
第十二条の四の二 地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものは、総務
省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条
第二項第一号に規定する電子署名とする。
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十
五年総務省令第四十八号)
第二条 (略)
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名 次に掲げるものをいう。
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成
十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律
(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府
が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをい
う。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明するこ
とその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるた
めに運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
二 (略)
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ
る情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について
行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであ
ること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものである
こと。
2・3 (略)
6. 具体的な確認事項並びに規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定の解釈
及び当該規定の適用の有無についての見解
(1) 本照会において確認したい事項
1 当社が提供する電子契約サービス「eformsign」を利用して契約書等の電子データをクラウ
ドサービス上にアップロードし、契約当事者がインターネットを通じて契約締結業務を行う
仕組みが、契約事務取扱規則第二十八条第二項に規定する方法による「電磁的記録の
作成」に該当し、契約書、請書、その他これに準ずる書面、検査調書、見積書等の作成に
代わる電磁的記録の作成として利用可能であること。
2 「eformsign」を用いた電子署名が電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項で定
める電子署名に該当し、これを引用する契約事務取扱規則第二十八条第三項に基づき、
国の契約書にも利用可能であること。また、地方自治法施行規則第十二条の四の二に定
める総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規
則第二条第二項第一号に基づき、地方公共団体の契約書についても利用可能であるこ
と。
(2) 1について
契約事務取扱規則第二十八条第二項は、「前項各号に掲げる書類等の作成に代わる電磁
的記録の作成は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と
契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
使用して当該書類等に記載すべき事項を記録する方法により作成するものとする。」として
いる。
この点についてeformsignでは、利用者がPC、タブレット、スマートフォンなどのコンピュータ
から契約書や請書など契約事務取扱規則第二十八条第一項に規定された文書に関する
電磁的記録(契約書などの文書ファイル)をeformsignサービスにアップロードし、利用者双
方がインターネットを通じてeformsignサービスに接続した後、署名者が契約書に署名して契
約締結業務を処理する仕組みである。
したがって、eformsignによって契約書ファイルをクラウド上のeformsignサービスにアップロ
ードし、利用者双方がインターネットを通じてeformsignサービスに接続して契約締結業務を
行うことは、同規則第二十八条第二項が規定する方法による「電磁的記録の作成」に該当
し、契約書、請書及びその他これに準ずる書面、検査調書、見積書等の作成に代わる電磁
的記録の作成として利用可能であると考える。
(3) 2について
電子署名及び認証業務に関する法律(以下「電子署名法」)第二条第一項においては、以下
の3つの要件をすべて満たすものを「電子署名」としている。
(i) 電子署名法第二条第一項柱書
電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であること
(ii) 電子署名法第二条第一項第一号
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものである
こと
(iii) 電子署名法第二条第一項第二号
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものである
こと
(ア) 要件(i)について
eformsignは、契約内容が記録された電磁的記録(PDFファイル)に各署名者が電子
署名をすると、サービス提供事業者である当社の署名鍵で暗号化を行い、当該PDFフ
ァイルへの電子署名の付与と同時に、署名者の氏名、メールアドレス・携帯電話番号を
記録、タイムスタンプを付与する仕組みとなっている。このことから、「電磁的記録に記
録することができる情報について行われる措置であること」という要件を満たしてい
ると考える。
(イ) 要件(ii)について
eformsignは、利用者の指示に基づき、当社の署名鍵により暗号化等を行う、事業者
署名型の電子契約サービスである。総務省・法務省・経済産業省の「利用者の指示に
基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに
関するQ&A」(令和2年7月17日付)によると、事業者署名型のサービスにおいて「当
該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであるこ
と」の要件を満たすためには、次の2つの要件を満たす必要がある。
(a) 技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の
意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていること
(b) 利用者やその日時等の情報を付随情報として確認することができるものになっている
など、当該電子文書に付された当該情報を含めての全体を1つの措置と捉え直すこと
よって、電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいていることが
明らかになること
<要件(a)について>
eformsign利用者が契約相手に署名を依頼するには、eformsignにログインして署名を
受ける文書ファイルをアップロードし、署名を行う受信者に対する本人確認方法、メー
ルアドレス・携帯電話番号と署名の順序を指定して署名依頼メールを送信する。署名
依頼メールには、文書に署名するためのウェブページのURLが含まれている。
eformsignから届いた依頼メールから受信者が当該URLをクリックすると、本人確認が
始まる。本人確認に成功し、電子契約同意書への同意を行うことで初めて電子署名を
行うことができるようになる。受信者は、署名領域を選択することで表示される署名パッ
ドを利用した手書き署名や、自身の印影画像の添付などができる。受信者が署名を終
し、監査証跡証明書にも記録する。ある完成文書のコピーが原本と同一で改変されて
いないか確認するためには、同じアルゴリズムによってコピー文書のハッシュ値を算
出し、監査証跡証明書に記録されている原本のハッシュ値と比較することで改変の有
無を確認することができる。もしコピーが改変されている場合は、ハッシュ値が原本と
一致せず、Adobe AcrobatなどのPDFリーダーでも変更ありと通知が表示されるため、
改変されているか検知することができる。これにより、(iii)の「当該情報について改変
が行われていないかどうかを確認することができるものであること」の要件を満たすと
考える。
(4) 結論
以上のことから、eformsignは確認事項(a)及び確認事項(b)の両方を満たすサービスである
と考える。よって、eformsignのサービスを利用して電磁的記録をアップロードし、利用者同
士で契約締結業務を行うことは、契約事務取扱規則第二十八条第二項が規定する方法に
よる「電磁的記録の作成」に該当すると考える。電子署名及び認証業務に関する法律第二
条第一項で定める電子署名に該当し、地方自治法施行規則第十二条の四の二で定める総
務省関係法令と関連する情報通信技術を活用した行政の推進などに関する法律施行規則
第二条第二項第一号により、行政機関と地方公共団体の契約書、請書及びその他これに
準ずる書面、検査調書、見積書などの作成を代行する電磁的記録の作成として利用できる
と考える。
7. その他
特になし