父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための
関係府省庁等連絡会議の開催について
令 和 6 年 6 月 2 5 日
関 係 府 省 庁 申 合 せ
1 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法が成立したことを踏まえ、
その円滑な施行
に必要となる環境整備に関し、関係府省庁等相互の密接な連携・協力を確保し、総合的かつ
効果的な取組を推進するため、
父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備の
ための関係府省庁等連絡会議(以下「連絡会議」という。
)を開催する。
2 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、そ
の他の関係者の出席を求めることができる。
議 長 法務大臣
副議長 法務省民事局長
構成員 内閣府男女共同参画局長
警察庁生活安全局長
こども家庭庁支援局長
総務省自治行政局長
法務省大臣官房司法法制部長
外務省領事局長
国税庁課税部長
文部科学省初等中等教育局長
厚生労働省医政局長
厚生労働省社会・援護局長
オブザーバー 最高裁判所事務総局家庭局長
3 連絡会議の下に幹事会を置く。
幹事会の構成員は、
関係行政機関の職員で議長の指定する
官職にある者とする。
4 連絡会議及び幹事会の庶務は、
関係行政機関の協力を得て、
法務省民事局において処理す
る。
5 前各項に定めるもののほか、
連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、
議長が定
める。

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