1以下の 又は によって、
性交等(※(注記)1)をした場合、不同意性交等罪 【5年以上の有期懲役】
わいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪 【6月以上10年以下の懲役】
が成立(※(注記)2)
1〜8のいずれかを原因として、
同意しない意思を形成、 表明 又は 全うすることが困難な状態にさせること、 あるいは
相手がそのような状態にあることに乗じること
1 暴行 又は 脅迫
2 心身の障害
3 アルコール 又は 薬物の影響
4 睡眠その他の意識不明瞭
5 同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在 ・・・・・・・ 例: 不意打ち
6 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖 又は 驚愕 ・・・・・・・・・・ 例: フリーズ
7 虐待に起因する心理的反応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 例: 虐待による無力感・恐怖心
8 経済的 又は 社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
・・・・・・・・ 例: 祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響力によって、
不利益が生じることを不安に思うこと
わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、 又は
相手がそのような誤信をしていることに乗じること
不同意性交等罪 ・ 不同意わいせつ罪 (改正)11 22※(注記)1 「性交等」には、性交・肛門性交・口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部又
は物を挿入する行為も含まれる。
※(注記)2 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪は、配偶者やパートナーの間でも成立する。
相手が13歳未満の子どもである場合、又は、
相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合
にも、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立31 や 2 に当たらない場合でも・・・21
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
2023年(令和5年)7月13日から施行216歳未満の子どもに対して、以下のいずれかの行為をした場合(※(注記))、面会要求等の罪が成立
(※(注記)) 相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合
わいせつの目的で、1〜3のいずれかの手段を使って、会うことを要求すること
【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
1 威迫、 偽計 又は 誘惑 ・・・・・・・・・・・・・ 例: 脅す、うそをつく、甘い言葉で誘う
2 拒まれたのに反復 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 例: 拒まれたのに、何度も繰り返し要求する
3 利益供与 又は その申込みや約束 ・・・ 例: 金銭や物を与える、その約束をする
1の結果、わいせつの目的で会うこと 【2年以下の懲役又は100万円以下の罰金】
性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るよう要求
すること 【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
16歳未満の者に対する面会要求等の罪 (新設)132性犯罪について、公訴時効期間がそれぞれ5年延長
1 不同意わいせつ等致傷、強盗・不同意性交等の罪 など ・・・・・ 15年 → 20年
2 不同意性交等、監護者性交等の罪 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10年 → 15年
3 不同意わいせつ、監護者わいせつの罪 など ・・・ 7年 → 12年
1 の期間に加えて、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳に達する日までの期間
に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となる。
公訴時効期間の延長 (改正)12
性犯罪の被害者等の供述を録音・録画した記録媒体は、次の要件をいずれも満たす場合に、
証拠とすることができる。 この場合、裁判所は、尋問の機会を与えなければならない。
1 供述が、一定の措置 (※(注記)) が特に採られた情況の下でされたものであると認めるとき
(※(注記))・ 供述者の特性に応じて不安・緊張を緩和することなど十分な供述をするために必要な措置
・ 供述者の特性に応じて誘導を避けることなど供述の内容に不当な影響を与えないようにするため
に必要な措置
2 聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮して相当と認めるとき
聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則 (新設)
2023年(令和5年)12月15日から施行
※(注記) 例えば、12歳時の不同意性交等の被害の場合、時効完成は、21年(15年+6年)後となる。
2023年(令和5年)7月13日から施行
2023年(令和5年)6月23日から施行3以下のいずれかの行為をした場合、性的姿態等撮影罪などが成立
性的姿態等撮影罪 【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】
1 正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」 (性的な部位、身に着けている下
着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影
2 不同意性交等罪に規定する1〜8により、同意しない意思を形成、表明 又は 全う
することが困難な状態にさせ、又は 相手がそのような状態にあることに乗じて、
「性的姿態等」を撮影
3 性的な行為ではないと誤信させたり、特定の者以外はその画像を見ないと誤信さ
せて、又は 相手がそのような誤信をしていることに乗じて、「性的姿態等」を撮影
4 正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影 (※(注記))
(※(注記)) 相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合
性的影像記録提供等罪
1 又は によって撮影・記録された性的姿態等の画像(「性的影像記録」)を特
定・少数の者に提供
【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】
2 「性的影像記録」を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列
【5年以下の懲役又は500万円以下の罰金】
性的影像記録保管罪 【2年以下の懲役又は200万円以下の罰金】
○しろまる 提供又は公然陳列の目的で、「性的影像記録」を保管
性的姿態等影像送信罪 【5年以下の懲役又は500万円以下の罰金】
○しろまる 不特定・多数の者に、 の1〜4と同様の方法で、「性的姿態等」の影像を送信
(ライブストリーミング)
性的姿態等影像記録罪 【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】
○しろまる の1〜4と同様の方法で影像送信された「性的姿態等」の影像を、そのような
ものであると知りながら、記録
性的姿態等撮影罪など (新設)415231 511
2023年(令和5年)7月13日から施行
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された
性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律4刑罰(付加刑)として、以下の1や2の複写物の没収も可能となる (※(注記)) 。
(※(注記)) 原本は刑法によって没収可能
1 性的姿態等撮影罪又は性的姿態等影像記録罪の犯罪行為により生じた物
2 いわゆるリベンジポルノ法違反の罪の犯罪行為を組成した物等
性的姿態等の画像などの複写物の没収 (新設)
検察官が保管する押収物に記録されている対象画像 (※(注記)) について、行政手続として、そ
の存在形態に応じて、それぞれ以下の1〜3の措置をとることができる。
1 電磁的記録の対象画像
→ 電磁的記録の消去又は押収物の廃棄
2 それ以外の対象画像
→ 押収物の廃棄
3 いわゆるリモートアクセス捜査のアクセス先に残存する電磁的記録の対象画像
→ 電磁的記録の消去命令
(※(注記)) 対象画像
1 性的姿態等撮影罪又は性的姿態等影像記録罪に当たる行為により生じたもの
2 いわゆるリベンジポルノ法の画像
3 児童ポルノ
上記の措置をとるための手続保障として、以下のような規定が整備された。
・ 対象画像の所有者等に対する聴聞の手続
・ 対象画像以外の電磁的記録の複写・交付の手続
・ 消去の決定等に対する不服申立ての手続 など
押収物に記録された性的な姿態の画像等の消去・廃棄 (新設)
2024年(令和6年)6月20日から施行
2023年(令和5年)7月13日から施行