被害者保護と支援のための
制度について
検 察 庁
https://www.kensatsu.go.jp/
こ の 冊 子 に は
こ の 冊 子 に は、
、 音 声 コ ー
音 声 コ ー
ド(Uni-Voice)
が各ページ
ド(Uni-Voice)
が各ページ
(奇数 ペ ー ジ 右 下、 偶 数
(奇数 ペ ー ジ 右 下、 偶 数
ページ左下)に印刷されて
ページ左下)に印刷されて
い ま す。Uni-Voiceア プ リ
い ま す。Uni-Voiceア プ リ
を使用して読み取ると
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、記記録されている情報を音声で
録されている情報を音声で
聞くことができます。
聞くことができます。

は め に
犯罪の被害に遭われた方やご遺族等の方々は、その被害について、刑
事手続がどのように行われるのか、被害者やご遺族等の方々には何がで
きるのか、どのような支援を受けられるのかなど、様々な不安をお持ち
になられていることと思います。
犯罪が発生すると、通常、警察が捜査を行い、全ての事件は検察官に
送致されます。そして、検察官は、被疑者
(犯罪をした疑いがあり、捜
査の対象とされている者)
や参考人の事情聴取など必要な捜査を行い、
集めた証拠を検討した上で、起訴するか不起訴にするかを決定します。
また、事件を裁判所に起訴したときは、裁判に立ち会って、証人尋問を
したり、論告・求刑を行ったりして、適正な刑罰が科されるように努め
ています。
捜査や裁判を行うためには、被害者の方に、検察庁で事情聴取に応じ
ていただいたり、裁判で証人として証言していただくなどの協力を得る
ことが必要となります。被害者の方の協力によって、事件の真相が明ら
かとなり、加害者に対し、犯した罪の重さにふさわしい刑罰を科すこと
が可能となるのです。
一方、犯罪によって様々な困難に直面した被害者の方に対しては、適
切なサポートが必要な場合が少なくありません。検察庁では、被害者の
方からの相談に応じたり、事件の処分結果をお知らせするなど、被害者
の方の保護と支援に努力しています。
このパンフレットでは、犯罪による被害者やご遺族等の方々に対して
検察庁で行っている保護や支援の制度について、捜査や裁判などの各段
階に応じて記載しています。
折にふれてこのパンフレットをご覧の上、各種支援制度などを利用し
ていただくことにより、少しでも被害者やご遺族等の方々のお役に立て
れば幸いです。
なお、このパンフレットをお読みになって分からない点などがある場
合は、64ページの被害者ホットライン連絡先にご連絡いただ
いて、検察庁の被害者支援員や職員にお尋ねください。
また、捜査や裁判などについてのご要望やご質問のある
方は、担当検察官又は最寄りの検察庁にご相談ください。1 くろまる 事件の処分結果は教えてもらえる?
........................ 15
くろまる 不起訴記録は閲覧できる? ........................ 23
くろまる 氏名などの個人情報を加害者等に秘密にできる? ........................ 18
くろまる 裁判に参加したい、意見を言いたい。
.................. 28、32
くろまる 加害者の出所情報は教えてもらえる?
........................ 43
くろまる 財産的被害を回復する制度はある? ........................ 52
くろまる 被害について
どこに相談すればいい?
.................. 10、11
よ く あ る ご 質 問 2 次
目 刑事手続の流れ... ........................................................................ 4
1. 検察庁と刑事手続の流れ... ......................................................... 6
1 検察庁と検察官.................................................................................... 6
2 捜査................................................................................................... 6
3 事件処理............................................................................................. 7
4 裁判................................................................................................... 8
5 裁判の執行.......................................................................................... 9
2. 被害者支援のための一般的制度... ................................................10
1 被害者支援員制度................................................................................. 10
2 被害者ホットライン.............................................................................. 11
3 被害者等通知制度................................................................................. 15
3. 犯罪被害者等に関する情報の保護... .............................................18
1 捜査段階における氏名等の秘匿............................................................... 18
2 公判段階及び判決後における情報の保護................................................... 18
4. 捜査段階での被害者支援... .........................................................20
1 被害届の提出、告訴、告発..................................................................... 20
2 捜査................................................................................................... 21
3 事件の処分
(起訴と不起訴)
... ............................................................... 22
4 不起訴記録の閲覧................................................................................. 23
5. 公判段階での被害者支援... .........................................................24
1 証人尋問............................................................................................. 24
2 傍聴................................................................................................... 27
3 被害者参加制度.................................................................................... 28
4 心情等の意見陳述制度........................................................................... 32
5 冒頭陳述の内容を記載した書面の交付...................................................... 33
6 公判記録の閲覧・コピー........................................................................ 33
7 刑事和解............................................................................................. 34
8 損害賠償命令制度................................................................................. 35
6. 少年審判に関連する被害者支援......................................................37
1 少年事件の記録の閲覧・コピー...
............................................................... 38
2 被害者等の意見聴取制度........................................................................ 39
3 被害者等による少年審判の傍聴............................................................... 39
4 被害者等に対する審判状況の説明............................................................ 39
5 審判結果等通知制度.............................................................................. 40
6 被害者等通知制度
(少年審判後の通知)
... ................................................ 40
7. 心神喪失者等医療観察法の審判に関連する被害者支援... ..................41
8. 裁判後の段階での被害者支援... ...................................................43
1 加害者の受刑中の刑務所における処遇状況や出所情報等の通知..................... 43
2 証拠品の返還....................................................................................... 47
3 証拠品の廃棄処分への立会い.................................................................. 48
4 確定記録の閲覧.................................................................................... 48
5 矯正施設における被害者等の心情等の聴取・伝達制度................................. 48
6 仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度.......................................... 50
7 保護観察中における心情等聴取・伝達制度................................................ 51
9. その他の被害者支援... ....................................... 52
1 被害回復給付金支給制度............................................. 52
2 犯罪被害給付制度...................................................... 56
3 民事訴訟.................................................................. 57
4 公営住宅への優先入居等............................................. 58
5 人身取引の被害者の保護............................................. 59
6 関係機関・団体等における被害者支援........................... 60
被害者等支援制度の対象罪名一覧... ........................ 62
被害者ホットライン連絡先....................................... 64検察庁と刑事手続の流れ1被害者支援のための一般的制度2捜査段階での被害者支援4公判段階での被害者支援5少年審判に関連する被害者支援6心神喪失者等医療観察法の審判に関連する被害者支援7裁判後の段階での被害者支援8その他の被害者支援9犯罪被害者等に関する情報の保護33
捜 査
さんかく
捜査段階での被害者支援 ⇨20ページ〜
さんかく
検察庁と刑事手続の流れ ⇨ 6ページ〜起 訴不起訴
さんかく
被害者支援のための一般的制度 ⇨ 10ページ〜
さんかく
犯罪被害者等に関する情報の保護 ⇨ 18ページ〜公判請求略式請求
捜 査検 察 官警 察 等
刑事手続の流れ 4 裁 判 裁判後
さんかく
公判段階での被害者支援
⇨ 24ページ〜 さんかく
裁判後の段階での被害者支援
⇨ 43ページ〜満期出所・仮釈放等裁判の執行
(注記)有罪判決の 場合判 決略式命令公 判
*被疑者が少年
(20才未満)
である場合には、一旦事件は家庭裁判所に送致されますが、
家庭裁判所において刑事処分が相当
(刑罰を科すのが相当)
であると判断された事件
は、再び検察庁に事件が戻され、この場合、原則として起訴されることとなります。
それ以外の事件については、家庭裁判所で保護観察や少年院送致などの処分が決めら
れます。5 1 検察庁と検察官
検察庁は、各裁判所に対応して置かれており、最高検察庁
(東京)
、高等検
察庁
(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)
、地方検察庁(都道府県庁所在地と函館・旭川・釧路)
、区検察庁
(全国主要市区町村)
があり
ます。
検察官は、いずれかの検察庁に所属して仕事を行っており、社会の利益を
守る代表者として、捜査や裁判を通じて、事件の真相を明らかにし、加害者
が適切に罰せられるよう、社会正義の実現を目指しています。このほか、検
察庁では、検察事務官が検察官を補佐して、仕事を行っています。
2 捜査
犯罪が発生すると、通常、警察が捜査を行い、被疑者を検挙して、事件を
検察庁に送ります
(送致)。検察官は、
被害者や目撃者の方から事情を聞いたり、
被疑者を取り調べるなどの捜査を行った上で、
事件を起訴
(裁判にかけること)
するか、不起訴
(裁判にかけないこと)
にするかを決めます。少年による犯罪
については、処分の意見を付して、事件を家庭裁判所に送ります。
検察官
検察事務官
被害者
1.検察庁と刑事手続の流れ 6 3 事件処理
検察官は、事件を捜査した上、起訴するか、不起訴にするかを決定します。
起訴処分には、法廷で裁判が開かれる公判請求と、裁判が開かれず書類審査
で罰金又は科料が科される略式命令請求があります。
不起訴処分には、犯罪を立証する証拠が不十分な場合の
「嫌疑不十分」
、証
拠が十分でも被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状
(犯行の動機、
被疑者の反省など処分を決める上で参考となる事実)
などを考慮して起訴を必
要としないと判断した場合の
「起訴猶予」
、被疑者が精神上の障害により是非
善悪を判断できないなどのため、責任能力が認められない場合の
「心神喪失」
などがあります。
被害者の心情 被疑者の性格・年齢
被疑者の前科
被疑者の反省
被害の
回復
被害の
大きさ 検察庁と刑事手続の流れ17
4 裁判
検察官は、公判請求した事件の裁判に立ち会い、裁判所に証拠の取調べを
請求したり、証人尋問を行ったりして被告人
(起訴された者)
が犯罪を行った
ことを証明します。
検察官は、証拠調べの終了後、被告人に科すべき刑罰について意見を述べ
ます。裁判所は、検察官の意見
(論告・求刑)
、弁護人の意見
(弁論)
などを検
討し、判決を宣告します。言い渡される刑には、懲役刑や禁錮刑などがあり
ます。また、事件の内容によっては刑の執行を猶予する場合があります。
検察官は、裁判所の判決の事実認定や量刑が不当であると考えるときは、
上訴することもあります。Q1A
裁判員制度とはどのようなものですか。
一定の重大な犯罪
(殺人罪、
強盗致死傷罪、
不同意性交等致死傷罪、
危険運転致死罪など)
について、選挙権のある国民から選ばれた裁判
員の方に、地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい、裁判
官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にする
のかを決めてもらう制度です。Q2A
裁判員の中に知り合いがいて、被害について知られ
てしまうことが不安です。何か配慮してもらうことが
できますか。
検察官は、裁判関係者と連絡・協力して、被害者の
方の知人等関係者が裁判員に選任されることがないよ
う配慮しています。
1. 検察庁と刑事手続の流れ 8 5 裁判の執行
検察官は、懲役刑や罰金刑などの裁判の執行の指揮・監督
を行います。
*裁判の傍聴は誰でもできます。
裁判官
検察官
書記官
弁護人
証 人
裁判員
裁判員
被告人
傍聴人
法廷のイメージ
(裁判員裁判の場合)検察庁と刑事手続の流れ19 1 被害者支援員制度
誰しも、自分や家族が、犯罪により被害を受けることになるとは思っても
いないはずです。
それがある日被害者になり、突然の出来事に戸惑っている方々に対しても、
捜査のため必要なときには、事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人と
して証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
また、突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、
刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談をして
いいのか分からないこともあるのではないかと思います。
そこで、被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、
犯罪被害者への支援に携わる
「被害者支援員」
を全国の地方検察庁に配置して
います。
被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・
付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、
被害者の方の状況に応じて、精神面、生活面、経済面等の支援を行っている
関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
相談
支援
手続
2.被害者支援のための一般的制度 10 2 被害者ホットライン
被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるよう
に、専用電話として
「被害者ホットライン」
を全国の地方検察庁等に設けてい
ます。
「被害者ホットライン」
は、電話だけでなく、ファックスでの利用も可能
となっています。夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が
可能となっていますので、ご利用ください。
全国の検察庁の被害者ホットライン窓口は、64ページの
「被害者ホットラ
イン連絡先」
のとおりです。
被害者ホットライン被害者支援のための一般的制度211 Q1A
検察庁に相談するには、どうしたらよいのですか。
最寄りの検察庁の被害者ホットラインに電話をかけていただけれ
ば、
被害者支援員等が応対いたします。
直接会って相談したい場合も、
まず電話をかけていただいて、相談の内容をお話しいただくのがよ
いかと思います。
相談の内容をお聞きした上で、被害者の方々の要望に応じた情報
の提供や助言、必要な問合せ先の紹介等を行い、被害者の方々の悩
みや不安を解消する手助けをいたします。Q2A
相談に乗っ
てくれる被害者支援員とはどのような人ですか。
被害者の方々への支援に関する経験が豊富な検察庁の職員が被害
者支援員として相談に乗ります。
被害者支援員は、被害者の方々の心情に寄り添ったきめ細やかな
支援を行うための専門的な研修を受けていますので、安心してご相
談ください。
2. 被害者支援のための一般的制度 12 Q3A検察庁ではどんな相談に応じてくれるのですか。
犯罪により被害を受けた方やご遺族等の方々からの刑事手続に関
するあらゆる相談に応じています。例えば、事件記録を見たい場合
や証拠品を返してほしい場合などの各種手続の説明や手助けも行っ
ています。
検察庁の被害者支援員では対応できない要望もあるかと思います
が、その場合でも、ほかの関係機関や団体等をご紹介いたします。
質問や困ったことなど、不安な点があればお気軽に相談してくだ
さい。Q5A
検察庁以外の相談先も紹介し
てもらえるのですか。
被害者の方に必要な
支援は、精神面、生活
面、経済面等多岐にわ
たりますので、それに
応じて関係する機関や
団体等をご紹介いたし
ます。Q4A
検察庁に相談した内容など、個人の秘密は守られる
のですか。
個人の秘密は固く守られますのでご安心ください。
精神面
*それぞれに応じた機関を紹介します。
経済面
生活面被害者支援のための一般的制度213 Q6A
裁判を傍聴してもよく分からなかったのですが、裁
判の手続について教えてもらうことはできるのですか。
裁判の手続など刑事手続に関することで分からないことがあれば、
被害者支援員にお尋ねください。Q7A
被害を受けたことを供述したり、法廷で証言したり
することで、加害者から仕返しされたりしないか心
配なのですが。
被害を受けた状況やその内容については、被害者の方々からお話
いただくことによってしか真相を明らかにすることができません。
加害者をそのまま放置することは、別の犯罪の発生にもつながりか
ねず、新たな被害者を生むことにもなりかねませんので、勇気を持っ
て捜査や裁判にご協力ください。再被害を防止するため、法律で定
められた制度について適切に活用し、
また警察とも連携していきます。
2. 被害者支援のための一般的制度
しっかり 14 3 被害者等通知制度
被害者や親族等の方々は、事件の処分がどうなったのか、裁判はどのよう
に進んでいるのか、どのような判決が下ったのか、加害者が刑務所でどのよ
うなことをしているのかなどについて、ご自分のこととして関心を持ってお
られると思います。また、目撃者等の参考人の方についても、自分が協力し
た事件の処分や、裁判がどうなっているのかなどについて関心をお持ちの方
も多いかと思います。
そこで、検察庁は、被害者や親族等の方々に対し、できる限り、事件の処
分結果、刑事裁判の結果、加害者の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務
所からの出所時期などに関する情報を提供できるよう、被害者等通知制度を
設けています。
なお、参考人の方に対しても、ご希望があれば、できる限り、事件の処分
結果、刑事裁判の結果、加害者の刑務所からの出所時期などに関する情報を
提供しています。
*通知は、電話や文書の郵送な
どの方法により行われます。
処分を
教えて
ください
しろまるしろまる
しろさんかくしろまる裁判所に
公判請求しました被害者支援のための一般的制度215 Q1A
誰が通知を受けられるのですか。
通知を受けることができるのは、
ア 被害者、その親族又は内縁関係にある方、婚約者の方など親族
に準ずる方又は弁護士であるその代理人
イ 目撃者など参考人の方
(一部の通知を除く。)です。Q2A
どのような事項について通知し
てもらえるのですか。
ア 事件の処分結果
(公判請求、略式命令請求、不起訴、家庭裁判所
送致等)
イ 裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
ウ 裁判結果
(裁判の主文と上訴・確定の有無)
エ 加害者の身柄の状況、起訴事実、不起訴の理由の概要などアか
らウに準ずる事項
オ 有罪裁判確定後の加害者に関する事項
(詳細は43ページを参照)カ 死刑を執行した事実
などを通知します。
身柄の状況とは、加害者が釈放
(保釈も含む。)されたかどうかと
いうことで、起訴事実とは、どのような犯罪事実で起訴されたのか
ということです。
なお、不起訴の理由の概要や
有罪裁判確定後の加害者に関す
る事項
(満期出所予定時期、刑
務所から釈放された年月日以外)、死刑を執行した事実
を通知するのは、被害者、
その親族又は親族に準ずる
方に限ります。通知書*少年審判後の通知については40
ページをご覧ください。
2. 被害者支援のための一般的制度 16 Q3A希望すれば、必ず通知を受けられますか。
事件の性質などから、通知をしない方がよいと検察官が判断した
場合には、通知希望があっても、その全部又は一部についてお知ら
せしない場合があります。Q4A
通知を受けるにはどうしたらよいですか。
担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員に、通知希望の有
無や通知を希望する事項を伝えてください。後日、通知を希望され
た事項を電話や書面の郵送などによりお知らせします。
なお、検察官が被害者の方等の事情聴取をした場合には、その機
会に、通知希望の有無やどのような事項につき通知を希望されるか
を確認するようにしています。また、有罪裁判確定後の加害者に関
する事項
(Q2のオ)
、死刑を執行した事実
(Q2のカ)
については、裁
判確定の通知を希望された方に限り、裁判確定の通知をする際に、
これら
(Q2のオ、カ)
の通知希望の申出のために必要な書面をお送
りします。ただし、加害者の身柄の状況など
(Q2のエ)
については、
原則として検察官から通知希望の有無の確認はしませんので、通知
を希望される方はどの事項について希望するかを担当する検察官等
に申し出てください。
目撃者の方等にも通知することができる場合がありますので、通
知を希望する場合は、その旨申し出てください。
通知を
希望します
はい、
わかりました被害者支援のための一般的制度217 QA
性犯罪以外で秘匿の対象となる事件を教えて
ください。
性犯罪の事件のほか、個人特定事項が被疑者に知られると、被害者
の方
(被害者ご本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合
は、配偶者、直系親族及び兄弟姉妹の方を含みます。)の名誉又は社会生
活の平穏が著しく害されるおそれがある事件や、被害者やその親族の
方の身体若しくは財産に害を加えられ、又はこれらの方を畏怖させ若
しくは困惑させる行為がなされるおそれがある事件が対象となります。
刑事手続の中では、被害者の方の氏名や住所といった、個人が特定され得
る情報を取り扱います。
性犯罪などの一定の事件においては、捜査から判決後に至るまで、こうした
情報を被疑者・被告人などに対して秘匿し、保護する制度が定められています。
1 捜査段階における氏名等の秘匿
被疑者を逮捕・勾留する場合には、被疑者に対し、逮捕状・勾留状を呈示
する必要があり、これらの令状には、事件の内容が記載され、被害者の方の
氏名等の個人を特定させることとなる事項
(個人特定事項)
も含まれる場合が
あります。しかし、性犯罪などの一定の事件については、被害者の方の個人
特定事項を明らかにしない方法によることができます。
2 公判段階及び判決後における情報の保護
刑事裁判は、原則として公開の法廷で行われますが、裁判所は、性犯罪な
どの一定の事件においては、被害者の方の氏名などを公開の法廷で明らかに
しない旨の決定をすることができます。その場合には、起訴
状の朗読や証人尋問などの手続は、秘匿することとなった事
項を明らかにしない方法で行われます。
また、刑事裁判においては、被告人や弁護人に対し、事件
の内容が記載された起訴状の謄本が送付されたり、証拠書類
が開示されたり、証人の氏名や住居を知る機会が与えられま
3.犯罪被害者等に関する情報の保護 18 Q1A公開の法廷では、どのような方法で秘匿が行われる
のですか。
秘匿が決定された場合、あらかじめ、裁判に関わる人の間で、例
えば
「Aさん」
といった呼称を決め、法廷ではその呼称でやりとりが
行われます。Q3A
どこまで私の情報を守っ
てもらえるのか不安です。
分からないことや不安なことは、担当する検察官
に遠慮なくご相談ください。Q2A
弁護人には、必ず氏名などが知られてしまうのでしょ
うか。
弁護人に対して被告人に知らせてはならないという条件を付ける
だけでは、被害者の方の名誉又は社会生活の平穏が著しく害される
ことや、被害者やその親族の方の身体や財産に害を加えられること
を防止できないおそれがある場合には、被告人の防御に実質的な不
利益がある場合を除いて、弁護人に対しても、個人特定事項を知ら
せないことができます。
すが、性犯罪などの一定の事件については、被告人の防御に実質的な不利益
を生ずるおそれがある場合を除いて、被告人に対して被害者の方の個人特定
事項を知らせず、弁護人に対して、被害者の方の個人特定事項を被告人に知
らせてはならないといった条件を付けることなどができます。
さらに、判決後についても、判決書の謄本の交付を通じて裁判の過程で秘
匿された個人特定事項が被告人に知られないようにするための仕組みが設け
られています。犯罪被害者等に関する情報の保護319 1 被害届の提出、告訴、告発
被害者の方は、犯罪に遭ったとき、捜査機関に被害届を提出して被害を申
告できます。通常これにより、捜査が開始されます。また、被害者の方は捜
査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めて告訴することができます。
そのほか、被害者以外の方は、捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を
求めて告発することができます。
なお、名誉毀損罪などの親告罪と言われる犯罪については、裁判により犯
人を処罰するためには、告訴が必要となっています。
不同意性交等罪等の性犯罪については、告訴がなくても裁判により犯人を
処罰することができます
((注記))
が、
検察官は、
事件を起訴するかの判断に当たっ
て、被害者の方の意思を丁寧に確認するなど被害者の方の心情に適切に配慮
するよう努めています。
告訴は、犯人が起訴されるまでは取り消すことができますが、一旦告訴を
取り消した場合は、再度告訴をすることはできません。
(注記)
平成29年の刑法改正前は、当時の強姦罪等の性犯罪は親告罪とされ、犯人を
処罰するためには告訴が必要でした。
4.捜査段階での被害者支援 20 2 捜査
被疑者を逮捕して捜査する場合と逮捕しないで捜査する場合がありますが、
警察官は、被疑者を逮捕したときは、48時間以内に検察官に送致しなければ
なりません。送致を受けた検察官は、被疑者が逃亡したり、証拠を隠したり
捨てたりしないように勾留する必要があると認めたときは、裁判官に勾留を
請求します。勾留期間は10日間ですが、やむを得ない事情がある場合には、
更に10日間まで延長することが認められています。検察官は、通常この期間
内に捜査をして、起訴・不起訴を決定することになります。そして、被害の
状況は、被害者の方が一番良く知っていることが多いので、事情聴取に応じ
ていただくなどの被害者の方の協力が必要となります。警察で既に事情を聞
かれていても、検察官が、事件を処分する上で、直接確認する必要がある場
合もありますので、ご理解ください。事情聴取に当たっては、名誉を害しな
いよう注意し、被害者の方の立場・心情には十分配慮するように努めています。
逮捕・勾留の期間
逮捕
勾留
勾留延長
起訴・不起訴の処分
公判請求により勾留は継続
48時間以内に検察官送致
勾留期間10日間
延長期間10日間以内
起訴した日から2か月間 以降1か月ごとに更新捜査段階での被害者支援421 3 事件の処分
(起訴と不起訴)
検察官は、捜査を行った上で、事件を起訴するか、不起訴とするかを決定
します。検察官の不起訴処分に対しては、検察審査会に審査を申し立てるこ
とができるほか、公務員職権濫用罪など一部の犯罪については、管轄地方裁
判所に審判に付することを求める付審判請求の制度があります。QA
検察審査会への申立てについて教えてください。
検察官が事件を不起訴処分にしたことに対して、被害者の方や告
訴人は、検察審査会に審査の申立てができます。被害者のご遺族の
方も審査の申立てができます。
審査の申立てをする人は、検察審査会に、審査申立書のほかに、
意見書や資料を提出することができます。
検察審査会は、
申立てを受けて審査を行い、
起訴相当、
不起訴不当、
不起訴相当の議決を行います。起訴相当又は不起訴不当の議決がな
された場合には、検察官は再度捜査を行うことになります。また、
検察審査会が起訴相当の議決を行った後、検察官が再度捜査した結
果、不起訴処分としたときは、検察審査会は、再審査を行い、起訴
をすべき旨の議決を行うことができます。起訴すべき旨の議決がな
された場合は、裁判所が指定した弁護士が事件を起訴して、裁判で
も検察官の役割をすることとなります。検察審査会は、地方裁判所
内に置かれていますので、申立手続などは、そちらに相談してくだ
さい
(詳しくは裁判所ホームページをご覧ください。)。
遺族
審査申立て
検察審査会
4. 捜査段階での被害者支援 22 4 不起訴記録の閲覧
不起訴処分となった事件の記録は、原則として閲覧はできません。しかし、
検察庁では、従来から交通事故に関する実況見分調書等の証拠について、そ
の事件に関連する民事訴訟の係属している裁判所からの送付嘱託や弁護士会
からの照会に応じてきました。
また、被害者参加制度の対象となる事件
(28ページ参照)
の被害者等の方に
ついては、
「事件の内容を知ること。」などを目的とする場合でも、捜査・公判
に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調
書等を閲覧することができます。
さらに、それ以外の事件の被害者等の方についても、民事訴訟等において
被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認めら
れる場合には、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害
しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。
実況見分調書
損害賠償
交通事故捜査段階での被害者支援423 Q1A警察や検察庁で事件の状況を説明して、調書も作成
してもらったのに、裁判でまた証言しなければなら
ないのですか。
警察や検察庁で作成した供述調書は、被告人の同意がなければ、
通常、証拠として裁判所に提出することができないと法律で定めら
れており、被害の状況等を証明するためには、被害者や目撃者の方
に公判で証言してもらわなければならないことがあります。また、
裁判官や裁判員に被害者の方の生の声を聞いてもらい、被害の様子
をよく理解してもらった方がよい場合もあります。このような事情
から、
被害者や目撃者の方に証言をお願いすることがありますので、
ご理解ください。Q2私は、性犯罪の被害を受けましたが、被告人の前で
証言するのはとても不安です。何か配慮し
てもらうこ
とができますか。
証言してくださる方の精神的な負担を軽くするため、
裁判所の判断によって、1証人への付添い、2証人の遮
へい、3ビデオリンク方式での証人尋問の措置をとるこ
とができ、これらが併用されることもあります。
検察官が事件を裁判所に公判請求
(起訴)
した後は、裁判所で公判が行われ
ます。検察官は、公判で犯罪を証明する証拠を提出したり、証人尋問を行っ
たりして適正な刑罰の適用を求めます。
1 証人尋問
被告人の犯罪を証明するため、被害者の方には、被害に遭った状況や被告
人に対する気持ちを、目撃者の方には、事件・事故を目撃した状況などを裁
判所で証言していただくことがあります。
5.公判段階での被害者支援A 24
性犯罪の被害者の方
や小さなお子様など
が、刑事事件の証人と
して法廷で証言すると
きは、大きな不安や緊
張を覚えることがあり
ますので、このような
不安や緊張を和らげる
ため、証人が証言して
いる間、家族や心理カ
ウンセラーなどが、証
人のそばに付き添うこ
とができるようにする
ものです。
証人が、法廷で証言す
る際に、被告人や傍聴人
から見られていることで
心理的な圧迫を受けるよ
うな場合に、その精神的
な負担を軽くするため、
証人と被告人や傍聴人と
の間についたてなどを置
き、相手の視線を気にし
ないで証
言できる
ようにす
るもので
す。
裁判官
裁判官
検察官
検察官
書記官
書記官
弁護人
弁護人
裁判員
裁判員
裁判員
裁判員
被告人
被告人
傍聴人
傍聴人
証 人
付添人
証 人
ついたて
証人への付添い
証人の遮へい公判段階での被害者支援525 性犯罪の被害者の方などが、関係者の全員そろった法廷で証言することに
大きな精神的な負担を受けるような場合、このような負担を軽くするため、
証人に別室で在席していただき、法廷と別室とをケーブルで結び、モニター
を通じて尋問を行うという証人尋問の方法です。
(注記)
一定の場合、裁判所の判断によって、裁判
が開かれる裁判所とは別の裁判所の部屋に
在席していただき、ビデオリンク方式で尋
問を行うことがあります。
裁判官
検察官
書記官 弁護人
裁判員 裁判員
被告人
傍聴人
裁判所の係員
証 人
モニター
モニター
モニター モニター
モニター
モニター
ケーブル
5. 公判段階での被害者支援
ビデオリンク方式 26 QA被害者等が優先的に裁判を傍聴できる制度とはどの
ようなものですか。
社会の関心の高い事件では、傍聴希望者が多いために、裁判所に
より抽選で傍聴券が発行される場合があります。
しかし、被害者やご遺族等の方々のお立場を考え、裁判所は、被
害者やご遺族等の方々の傍聴席の確保について、可能な限り配慮す
ることとしています。
被害者やご遺族等の方々が傍聴を希望される場合で、傍聴希望者
が多数に上ることが予想される場合には、あらかじめ、事件を担当
する裁判所や検察官・検察事務官又は被害者支援員にご相談ください。
2 傍聴
裁判は、公開の法廷で行われますので、誰でも傍聴することができます。
そして、被害者やご遺族等の方々は、優先的に裁判を傍聴できる制度が設け
られています。
傍聴券公判段階での被害者支援527 Q1A誰が被害者参加制度を利用できるのですか。
殺人、傷害、危険運転致死傷などの故意の犯罪行為により人を死
亡させたり傷つけた事件や、不同意性交等・不同意わいせつ、逮捕・
監禁、過失運転致死傷などの事件の被害者の方、被害者が亡くなっ
た場合及びその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、
直系の親族若しくは兄弟姉妹などの方々です。Q2A
どのような手続で刑事裁判に参加するのですか。
被害者やご遺族等の方々から、刑事裁判への参加について、あら
かじめ、事件を担当する検察官にお申し出ください。申出を受けた
検察官は、被害者が刑事裁判に参加することに対する意見を付して
裁判所に通知します。Q3A
希望すれば必ず刑事裁判に参加できますか。
裁判所が、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被
告人との関係その他の事情を考慮し、相当と判断して許可した
場合には、被害者参加人として刑事裁判に参加できます。また、
参加が許可されて被害者参加人となった場合でも、希望される
手続によっては、参加が許可されない場合があります。
3 被害者参加制度
被害者参加制度とは、一定の事件の被害者やご遺族等の方々が、刑事裁判
に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができると
いうものです。
なお、刑事裁判への参加を許可された被害者やご遺族等の方々は
「被害者参
加人」
と呼ばれます。
5. 公判段階での被害者支援 28 Q4A被害者参加人は刑事裁判でどのようなことができま
すか。
ア 原則として、公判期日に、法廷で、検察官席の隣などに着席し、
裁判に出席することができます。
イ 証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の訴訟活動に関して
意見を述べたり、検察官に説明を求めることができます。
ウ 情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項につ
いて、証人を尋問することができます。
エ 意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問す
ることができます。
オ 証拠調べが終わった後、事実又は法律の適用について、法廷で
意見を述べることができます。
(注記)1 検察官が証拠調べの結果から、事実や法律の適用などについて述べる最終意見。
(注記)2 弁護人が証拠調べの結果から、事実や法律の適用などについて述べる最終意見。
(注記)3 上訴された場合でも、裁判所の許可により被害者参加制度が利用できますが、参
加できる範囲が異なる場合もあります。
また、
参加の申出や弁護士への委任の届出は、
改めて行う必要がありますので、
詳しくは、
事件を担当する検察官にご相談ください。
(注記)4 検察官が起訴状に犯罪事実として記載した具体的な事実。
犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度の概要被害者等による参加の申出裁判所の許可起訴状の朗読証人への尋問被告人への質問論告(
(注記)1)・求刑最終弁論(
(注記)2)判 決被害者参加の制度上 訴(
(注記)3)
裁判が開かれるそれぞれの日に法廷に出席し、
着席する
ことができる
検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、
検察官に説
明を求めたりすることができる
証 人が情状に
ついて証言した
とき、
その証明
力を争うための
尋問をすること
ができる
意 見を述べる
ために 必 要 な
場 合 に 被 告 人
に 質 問 をする
ことができる
訴因((注記)4)の範
囲 内 で、事 実
又は法 律の 適
用につ いて 意
見 を 述 べ るこ
とができる起 訴公判段階での被害者支援529 Q5A被害者参加制度を利用する際に弁護士から援助を受
けられますか。
被害者参加に際して、弁護士
(被害者参加弁護士)
に委託して援助
を受けることができ、また、経済的に余裕のない方については、裁
判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度(被害者参加人のための国選弁護制度)
もあります。
被害者参加人の方が弁護士に援助を依頼された場合には、検察官
は、被害者参加弁護士と連絡・協力して裁判に臨みます。Q6A
被害者参加人のための国選弁護制度はどのような場
合に利用できるのですか。
被害者参加人が、公判期日への出席や被告人質問などの行為を弁
護士に委託しようとする場合であって、被害者参加人の資力
(現金、
預金等。6か月以内に犯罪行為を原因として治療費などの費用を支
出する見込みがあれば、その費用は資力から控除されます。)が200
万円に満たないときには、裁判所に対して国選被害者参加弁護士の
選定を求めることができます。
ご希望がある場合は、日本司法支援センター
(法テラス)
にお申し
出ください
(連絡先等は60ページをご覧ください。)。Q7A
被害者参加制度を利用する際に、
交通費などは支払われるのですか。
被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席された方
に、日本司法支援センター
(法テラス)
から旅費、日当
など
(被害者参加旅費等)
が支払われる制度があります。
資 力
基 準 額
現金預金などの資産の合計
費 用
犯罪の被害に遭ったため支出
することとなる治療費など
費用として算入できる期間
(弁護士の選定を請求した日から)
6か月以内
基準額
200万円未満
( ー )<5. 公判段階での被害者支援 30 Q10A請求に期限はありますか。
裁判が終了してから30日以内です。Q8A
支給の対象となるのはどういった場合ですか。
被害者参加人が公判期日等に出席した場合です。ただし、被害者
参加人が傍聴席で傍聴したにとどまる場合や
「被害者等」
として法廷
で心情等の意見陳述
(32ページ)
を行ったのみの場合は対象となりま
せん。もっとも、被害者参加人として公判期日等に出席した際に心
情等の意見陳述をした場合には、支給の対象となります。Q9A
請求の方法を教えてください。
「被害者参加旅費等請求書」
(法務省のホームページ、日本司法支援
センター
(法テラス)
のホームページからダウンロードできます。そ
れぞれのアドレス等は本パンフレットの61ページや裏表紙をご覧く
ださい。)に所定の必要事項を記載して、必要書類と共に、裁判に出
席した際に、出席した裁判所へ提出してください。制度の詳細や書
類の記載方法などは、法務省のホームページ、法テラスのホームペー
ジに掲載されている
「被害者参加旅費等のお知らせ」
「被害者参加旅
費等請求書の記載方法」
をご覧ください。
旅費等を支給公判段階での被害者支援531 QA心情等の意見陳述制度とはどのようなものですか。
被害者やご遺族等の方々が、被害についての今の気持ちや事件に
ついての意見を法廷で述べたいという希望を持っている場合に、こ
のようなお気持ちやご意見を述べてもらう制度です。
これにより、裁判が被害者やご遺族等の方々の気持ちや意見をも
踏まえた上で行われることがより一層明確になりますし、さらに、
被告人に被害者やご遺族等の方々の気持ちなどを直接聞く機会を与
えることで、被告人の反省を深めることにも役立ちます。
被害者の親族の方は、被害者の方が亡くなったときに限らず、被
害者の心身に重大な故障がある場合にも意見を述べることができま
す。意見陳述の希望がある場合には、あらかじめ、担当する検察官
にお申し出ください。
これ以外に被害者やご遺族等の方々が刑事裁判に参加する制度に
ついて、28ページをご覧ください。
4 心情等の意見陳述制度
被害者やご遺族等の方々が法廷で心情等の意見を述べることができる制度
があります。
申出 通知
実施日などの通知
被害者
ご遺族等
検察官 裁判所
5. 公判段階での被害者支援 32 Q1A公判中の記録の閲覧・コピーができる制度について
教えてください。
被害者やご遺族等の方々から申出がある場合で、正当でない理由に
よる場合、相当と認められない場合を除き、刑事事件が裁判所で審理
されている間に、原則として、被害者やご遺族等の方々が、その裁判
所の保管する公判記録を閲覧・コピーすることが認められています。
ご希望がある場合は、裁判所に申し出てください。
また、被害者やご遺族等の方々は、被害に遭われた事件と同種の
犯罪行為に係る、その被告人の刑事事件についても、損害賠償請求
の必要があって、
相当と認められるときは、
公判中の記録を閲覧・コピー
することが認められています。ご希望がある場合は、担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員にお申し出ください。Q2A
公判中の記録の全ての部分を閲覧・コピー
することができるのですか。
裁判の進行上支障があったり、関係者のプライバシー
を侵害するおそれがあるなどと裁判所が判断した場合
には、閲覧・コピーが制限されることもあります。
5 冒頭陳述の内容を記載した書面の交付
被害者やご遺族等の方々は、検察官が公判でどのような事実を立証しようとし
ているのか、その内容について深い関心を持たれていると思います。
そこで、検察庁では、検察官が冒頭陳述
(裁判の初めに、検察官が証明しよう
としている事実を明らかにすること)
に際して、被害者やご遺族等の方々の希望
があるときには、原則として、冒頭陳述実施後に、その内容を記載した書面を
交付することとしております。同書面の交付を希望される方は、担当の検察官・
検察事務官又は被害者支援員にご相談ください。
6 公判記録の閲覧・コピー
公判中の記録を被害者やご遺族等の方々が閲覧・コピーできる制度があります。公判段階での被害者支援533 QA刑事和解とはなんですか。
被告人と被害者やご遺族等の方々との間で、犯罪から生じた損害
などに関する民事上の請求について、裁判外で和解
(示談)
が成立し
た場合には、事件を審理している刑事の裁判所に申し立てると、裁
判所にその合意の内容を公判調書に記載してもらうことができます。
この公判調書には、民事裁判で裁判上の和解が成立したのと同じ
効力が与えられます。
こうすることで、被告人が和解
(示談)
した際の約束を守らずにお
金を払わない場合には、被害者やご遺族等の方々は、別の民事裁判
を起こさなくても、この公判調書を利用して、強制執行の手続をと
ることができるようになります。
なお、一定の重大犯罪については、刑事裁判所に対し、被告人に
対する損害賠償を申し立てることができます
(詳しくは35ページ
「損
害賠償命令制度」
を参照してください。)。
*通常の民事訴訟については57ページをご覧ください。
7 刑事和解
刑事手続においても、
民事裁判での和解と同じ効力を与える制度があります。+この制度を利用しない手続この制度を利用した手続和解(示談)の成立和解(示談)の成立被告人の不払い公判調書への記載公判調書被告人の不払い民事裁判勝訴の確定判決強制執行5. 公判段階での被害者支援 34 Q1A損害賠償命令制度とはどのようなものですか。
損害賠償命令制度は、刑事裁判の起訴状に記載された犯罪事実に
基づいて、その犯罪によって生じた損害の賠償を請求するものです。
申立てを受けた刑事裁判所は、刑事事件について有罪の判決があった
後、刑事裁判の訴訟記録を証拠として取り調べ、原則として4回以内
の審理期日で審理を終わらせて損害賠償命令の申立てについて決定を
します。この決定に対して、
当事者のいずれかから異議の申立てがあっ
たときは、通常の民事訴訟の手続に移ります
(この場合でも審理に必
要な刑事裁判の訴訟記録が民事の裁判所に送付されます。)。
このように、損害賠償命令制度は
1 刑事手続の成果を利用するため、被害者やご遺族等の方々による
被害の事実の立証がしやすく、基本的に損害の賠償額を中心とした
審理をすることになるので、簡易迅速に手続を進めることができる
2 申立手数料が2,000円であるなど利用しやすい
3 通常の民事訴訟の手続に移った場合でも、訴訟記録をコピーして
民事の裁判所に提出する手間が省ける
など、被害者やご遺族等の方々の損害賠償請求に関する労力を軽減
する仕組みになっています。Q2A
誰が損害賠償命令制度を利用できるのですか。
殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死亡させた
り傷つけた事件などの被害者又はその相続人等の方です。
8 損害賠償命令制度
刑事手続に付随して、被害者やご遺族等の方々による損害賠償請求に係る
民事訴訟手続の特例として、紛争を刑事手続の成果を利用して簡易かつ迅速
に解決すべく設けられた制度があります
(通常の民事訴訟手続については57
ページをご覧ください。)。公判段階での被害者支援535 Q4A申立てに期限はありますか。
申立ては、対象となる刑事事件が起訴された時から審理手続
(判決
宣告を含まない。)が終結するまでに行う必要があります。Q3A
どのような手続で申立てを行うのですか。
刑事事件を担当している裁判所に対して、損害賠償命令の申立書を提
出する必要があります。
なお、損害賠償命令制度を利用する際に、その手続などについて弁護
士に依頼することもでき、経済的な理由で弁護士費用等のお支払いが困
難な方については、日本司法支援センター
(法テラス)の「民事法律扶助」
による費用立替制度を利用できる場合があります。
「民事法律扶助」
につ
いて、詳しくは法テラスへお問い合わせください
(連絡先等は60ページを
ご覧ください。)。
上告審口頭弁論又は審尋口頭弁論又は審尋口頭弁論又は審尋口頭弁論又は審尋
損害賠償請求に関する裁判手続の特例
主張整理
刑事記録
の取調べ等主張整理
審理計画
の策定等証拠調べ等証拠調べ等審理終結
損害賠償命令の申立て
についての審理不服なし
確定判決と同一の効力
本手続
の記録
本手続
の記録
刑事裁判有罪判決弁論終結
損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度の概要
上告審
控訴審
異議申立て訴え提起擬制
第一審損害賠償命令
控訴審公訴提起
民事裁判
損害賠償命令の申立て
損害賠償命令の申立て
5. 公判段階での被害者支援
5. 公判段階での被害者支援 36 少年事件の流れ家庭裁判所審判開始決定審 判送致送致
起訴
検察官送致
地方裁判所
(成人と同様の裁判)
保護処分
不処分
刑事処分が相当と
認められる時
くろまる 保護観察
くろまる 少年院送致など検察庁少年事件について、検察官は捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと
認められるときや、犯罪の嫌疑は認められないが家庭裁判所の審理に付すべ
き事情があると思料するときは、家庭裁判所に送致します。ただし、捜査の
結果、犯罪の嫌疑が認められない、犯罪の嫌疑を認める証拠が十分ではない
などの理由で、不起訴処分にすることもあります。
家庭裁判所は、検察官が送致した少年の事件記録及び家庭裁判所調査官に
よる調査結果を検討して、審判を開始するかどうかを決定します。審判を開
始する決定をした場合は、非公開で審判を行います。少年審判には、通常、
検察官は立ち会いませんが、事実認定のため必要がある場合は、検察官が関
与することもあります。
審判の結果、非行事実が認められ、保護処分に付するのが相当であると認
められる場合には、少年院送致、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、
保護観察等の保護処分を言い渡しますが、罪質や情状に照らして、保護処分
でなく刑事処分を相当と認めるときは、事件を検察官に送致する決定をします(逆送)。少年事件の逆送を受けた検察官は、犯罪の嫌疑が認められるときは、事件
を刑事裁判所に起訴します。
6.少年審判に関連する被害者支援少年審判に関連する被害者支援637 QA
少年審判手続等では、犯罪被害者支援のために、
どのような制度が導入されているのでしょうか。
少年による犯罪の被害者やご遺族等の方々に対する配慮については、
ア 少年事件の記録の閲覧・コピー
(38ページ)
イ 被害者等の意見聴取制度
(39ページ)
ウ 被害者等による少年審判の傍聴
(39ページ)
エ 被害者等に対する審判状況の説明
(39ページ)
オ 審判結果等通知制度
(40ページ)
カ 被害者等通知制度
(少年審判後の通知)
(40ページ)
があります。
1 少年事件の記録の閲覧・コピー
少年事件の記録
(ただし、少年の要保護性に関して行われる調査についての
記録であるいわゆる社会記録は除かれます。)について、審判を開始する決定
があった事件で、被害者やご遺族等の方々の申出がある場合に、正当でない
理由による場合や、相当と認められない場合を除き、原則として、少年事件
の記録の閲覧・コピーをすることが認められるものです。
少年事件の記録の閲覧・コピー
6. 少年審判に関連する被害者支援 38 2 被害者等の意見聴取制度
被害者やご遺族等の方々の申出により、
そのお気持ちやご意見を
ア 審判廷で裁判官に
イ 審判廷外で裁判官に
ウ 審判廷外で家庭裁判所の調査官に
述べてもらうものです。
3 被害者等による少年審判の傍聴
少年事件のうち、殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死亡させた
り傷つけた事件や過失運転致死傷などの事件
((注記)1、2)
については、被害者
やご遺族等の方々の申出があって、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく
相当と認められる場合に、少年審判の傍聴を認めるものです。
(注記)1 被害者の方を傷つけた場合については、傷害により被害者の方の生命に重大な危険を生じさせたとき
に限られます。
(注記)2 12歳に満たないで刑事法令に触れる行為をした少年に係る事件は除かれます。
4 被害者等に対する審判状況の説明
被害者やご遺族等の方々の申出があって、少年の健全な育成を妨げるおそ
れがなく相当と認められる場合に、家庭裁判所から審判期日における審判の
状況を説明するものです。
被害者等の意見聴取制度少年審判に関連する被害者支援639
6 被害者等通知制度
(少年審判後の通知)
被害者やご遺族等の方々の申出がある場合、少年審判において保護処分を
受けた加害者
(少年)
の少年院における処遇状況や保護観察中の処遇状況など
について通知が受けられます。
通知が受けられる事項は、
・入院年月日及び収容されている少年院の名称・所在地
・少年院における教育状況
(おおむね6か月ごとに通知)
・少年院を出院した年月日
・仮退院等審理を開始した年月日
・仮退院等を許す旨の決定をした年月日
・保護観察が開始された年月日や保護観察終了予定年月日
・保護観察中の処遇状況
(おおむね6か月ごとに通知)
・保護観察が終了した年月日
などです。
❶〜❺の制度の利用を希望される場合には、
家庭裁判所にお申し出ください。
❻の制度の利用を希望される場合には、加害者の審判結果が
「少年院送致」
である場合は、お近くの少年鑑別所に、加害者の審判結果が
「保護観察」
であ
る場合は、お住まいの地域にある保護観察所にお申し出ください。
以上の制度について、ご不明な点がありましたら、担当す
る検察官・検察事務官又は被害者支援員にお尋ねください。*被害者等通知制度の概要については、15ページをご覧くだ
さい。
5 審判結果等通知制度
被害者やご遺族等の方々の申出があって、少年の健全な育成を妨げるおそ
れがない場合に、家庭裁判所から少年の氏名や審判の結果などを通知するも
のです。
被害者等通知制度
6. 少年審判に関連する被害者支援 40 検察官は、心神喪失又は心神耗弱の状態
(精神の障害のために善悪の区別が
つかないなどの状態)
で殺人、放火、強盗などの重大な他害行為を行った者で
あって、心神喪失等を理由として不起訴処分とし、又は無罪等の裁判が確定
した者について、その精神障害を改善し、社会復帰を促進するため、地方裁
判所に対し、適切な処遇の決定を求める申立てを行います。申立てを受けた
地方裁判所では、裁判官と精神保健審判員
(精神科医)
の合議体で審判を行い、
対象者を入院させて詳しい鑑定を行うなどした上、厚生労働大臣が指定する
指定医療機関
(国公立病院等)
への入院決定や通院決定、医療を行わない旨の
決定等をします。
心神喪失者等医療観察法の審判の流れ
不起訴処分・無罪等の裁判の確定
審判申立て
審 判
入院決定 通院決定
医療を
行わない旨の
決定
鑑 定 入 院
7.心神喪失者等医療観察法の審判に関連する被害者支援心神喪失者等医療観察法の審判に関連する被害者支援741 QA
心神喪失者等医療観察法の審判では、犯罪被害者
保護のためにどのような制度が導入されているので
しょうか。
心神喪失者等医療観察法により、対象者の入院又は通院に関する
審判では
ア 被害者やご遺族等の方々による審判の傍聴の制度
イ 被害者やご遺族等の方々に対する審判結果の通知の制度
があり、検察庁においても審判の申立てをしたことについて、被害
者やご遺族等の方々に情報提供をすることとしています。
審判の傍聴及び審判結果の通知を希望される方は、裁判所にお申
し出ください。
また、審判の申立てをしたことについての情報提供を希望される
方は、担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員にご相談くだ
さい。
対象者の処遇の状況等に関する情報提供
被害者やご遺族等の方々の申出がある場合、心神喪失者等医療観察法の審
判で入院決定・通院決定を受けた対象者について、その後の処遇の状況等に
関する情報提供を受けられます。
情報提供を受けられる事項は、以下のとおりです。
・対象者の氏名・対象者の処遇段階
(入院処遇、地域社会における処遇、処
遇終了)
及びその開始年月日又は終了年月日・終了事由・対象者の事件が係属している
(係属していた)
保護観察所
の名称、所在地及び連絡先
・
地域社会における処遇中の保護観察所による対象者との
接触状況
(直近6か月間における面接等の回数)
これらの情報提供を希望される場合には、最寄りの保護観
察所の社会復帰調整官室長にご相談ください。
7. 心神喪失者等医療観察法の審判に関連する被害者支援 42 Q1A受刑中の処遇状況や出所情報などの通知制度はどの
ようなものですか。
この制度には、2つの種類のものがあります。
第1は、被害者等通知制度
(15ページ参照)
に基づくものであり、
被害者等であれば、特段の理由を必要とせず通知を受けられるもの
です。これにより通知を受けることができる情報は、満期出所の予
定時期、受刑中の刑務所における処遇状況や、実際に釈放された後
に釈放された年月日などです。
第2は、特に再被害防止のために必要がある場合に限って通知を
受けられるものです。
これにより通知を受けることができる情報は、
加害者の釈放直前における釈放予定時期などです。
*少年審判後の通知については40ページをご覧ください。Q2A第1の制度の通知内容はどのようなものですか。
第1の制度の通知内容は、以下のとおりです。
ア 収容されている刑務所の名称・所在地
イ 実刑判決が確定した後、刑務所から釈放される予定
(満期出所予
定時期)
の年月
ウ 受刑中の刑務所における処遇状況
(おおむね6か月ごとに通知)
エ 刑務所からの釈放
(満期釈放、仮釈放)
された年月日
オ 執行猶予の言渡しが取り消された年月日
カ 仮釈放審理を開始した年月日
キ 仮釈放を許す旨の決定をした年月日
ク 保護観察が開始された年月日や保護観察終了予定年月日
ケ 保護観察中の処遇状況
(おおむね6か月ごとに通知)
コ 保護観察が終了した年月日
1 加害者の受刑中の刑務所における処遇状況
や出所情報等の通知
加害者が刑務所に入った場合は、受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所
から釈放される時期や釈放された年月日などについても知っておきたい方がい
らっしゃると思います。そこで、加害者の受刑中の処遇状況、加害者が刑務所か
ら釈放になる時期又は釈放になったことなどの通知を行う制度を設けています。
8.裁判後の段階での被害者支援裁判後の段階での被害者支援843 Q4A第1の制度では、希望すれば、必ず釈放に関する通
知を受けられますか。
事件の性質などから、加害者の更生を妨げるおそれがあるなど、
通知することがふさわしくないと検察官が判断した場合には、通知
希望があっても、通知をしない場合があります。Q5A
第1の制度により通知を受けるにはどうしたらいいの
でしょうか。
希望される方には希望する通知先、通知方法等を明らかにした書
面を作成していただくことになります。申出は、加害者の刑事裁判
が確定した後であればいつでもできますので、事件を取り扱った検
察庁に書面を提出してください。なお、裁判確定の通知を希望され
た方には、裁判確定の通知を差し上げる際に申出の書面をお送りし
ます。詳しくは、各検察庁の被害者支援員又は事務担当者にお尋ね
ください。Q3A
誰でも釈放に関する通知を受けられるのですか。
第1の制度により通知を受けることができるのは、
ア 被害者、その親族又は内縁関係にある方、婚約者など親族に準
ずる方
イ 目撃者など参考人の方
(Q2のイ、エに限ります。)です。
しろまるしろまるしろまる日、
加害者が
刑務所から
満期出所
しました
申出書通知書8. 裁判後の段階での被害者支援 44 Q6A再被害防止のための第2の通知制度では、どのよう
な場合に通知を受けられるのですか。
通知を受けることができるのは、被害者の方が再び被害に遭わな
いように転居その他加害者との接触を避けるための措置をとる必要
があるため、
特に通知を希望する場合で、
犯罪の動機及び組織的背景、
加害者と被害者やその親族等の方々との関係、加害者の言動その他
に照らし、検察官が通知を行ったほうがよいと認めたときです。
再被害
防止
釈放予定
加害者の住所通知書裁判後の段階での被害者支援845 Q8A
通知を受けるにはどうしたらよいのですか。
通知を希望するときは、担当する検察官・検察事務官又は被害者
支援員にお申し出ください。Q7A
通知の内容はどのようなものですか。
受刑者の釈放直前における釈放予定
(仮釈放の場合を含む。)の時期(通常は、月の上、中、下旬)
を通知します。また、特に必要があ
るときは、釈放された後の住所地を通知することもあります。
8. 裁判後の段階での被害者支援 46 2 証拠品の返還
検察庁では、被害者の方からお預かりした証拠品については、捜査・公判
上の必要がなくなり次第、
速やかに被害者の方にお返しすることとしています。
加害者から差し押さえた窃盗事件や強盗事件の被害品についても、捜査・
公判上の必要がなくなり次第、速やかに被害者の方にお返しします。
そのほか、被害者の方の所有物が証拠品となっていて、その返還を希望さ
れる場合は、担当の検察官・検察事務官又は被害者支援員にご相談ください。
速やかに
お返しします
証拠品裁判後の段階での被害者支援847 3 証拠品の廃棄処分への立会い
検察庁において、被害者の方のプラ
イバシーを損なうような写真等の証
拠品を廃棄処分する場合に、被害者の
方が証拠品の処分に立ち会うことを
希望されるときは、その日時・場所を
お知らせして立ち会うことができる
ように配慮することとしていますの
で、担当の検察官・検察事務官又は被
害者支援員にご相談ください。
4 確定記録の閲覧
刑事裁判が終了した事件の記録や
裁判書は、検察庁で保管しています。
これらは、刑事確定訴訟記録法に基づ
き、閲覧することができますが、裁判
書以外の記録の閲覧可能期間は、原則
として3年間となっています。
具体的な手続については、各検察庁
の記録事務担当者又は被害者支援員
にお尋ねください。
被害者やご遺族の方々の被害に関する心情、被害を受けら
れた方の置かれている状況、受刑・在院中の加害者の生活や
行動に関するご意見をおうかがいし、これを受刑生活中・在
院生活中の加害者に伝える制度です。
刑事施設・少年院には、本制度の担当者を配置しており、
5 矯正施設における被害者等の心情等の聴取・伝達制度
確定記録
閲覧
シュレッダー
写真
立会い
8. 裁判後の段階での被害者支援 48 Q1Aどのような人が制度を利用できるのですか。
1加害者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪等に
より被害を受けた方、2被害を受けた方の法定代理人、3被害を受
けた方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障
(病気やけがなど)がある場合におけるその配偶者、
直系親族又は兄弟姉妹の方です。Q3A
聴取の際は、矯正施設まで行かなくてはならないの
ですか。
ご事情により、心情やご意見等を記載した書面の提
出も可能ですが、お気持ちをより正確にうかがうため
にも、矯正施設にお越しいただき、直接担当者にお話
しされることをお勧めします。なお、矯正施設までお
越しいただく場合は、所定の交通費をお支払いするこ
とができます。Q2A
加害者がどの施設にいるかわからなくても利用でき
るのですか。
加害者の収容施設がわからなくても、制度を利用することは可能
です。最寄りの矯正管区・矯正施設にご相談ください。なお、加害
者の収容施設や処遇状況等については、被害者等通知制度をご利用
いただくことにより、知ることができます。
おうかがいしたご意見等を踏まえ、加害者に被害の実情等を直視させ、反省
や悔悟の情を深めさせるよう指導を行います。
制度の利用を希望される場合には、最寄りの矯正管区又は矯正施設
(刑事施
設・少年院・少年鑑別所)
までお問い合わせください
(参考 https://www.
moj.go.jp/KYOUSEI/SHINJO/)。裁判後の段階での被害者支援849 Q1A
どのような人が制度を利用できるのですか。
1被害者の方、2被害者の方の法定代理人、3被害者の方が亡く
なった場合又はその心身に重大な故障
(病気やけがなど)
がある場合
におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の方です。Q2A
地方更生保護委員会に対して述べた意見などはどの
ように扱われるのですか。
仮釈放等を許すか否かの判断や生活環境の調整に当たり考慮され
るほか、仮釈放等が許可されて保護観察となった場合は、保護観察
を実施する上での指導などで考慮されます。Q3A
いつ制度を利用できるのですか。
制度を利用できる期間は、加害者の仮釈放等の審理が
行われている間に限られます。なお、被害者やご遺族等
の方々は、被害者等通知制度を利用することにより、審
理の開始を知ることができます。
6 仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度
被害者やご遺族等の方々が、加害者の仮釈放や少年院からの仮退院等を許
すか否かの審理を行う地方更生保護委員会に対して、仮釈放等、生活環境の
調整
((注記))
、保護観察に関するご意見や被害に関する心情を伝えることができ
る制度です。
制度の利用を希望される場合には、地方更生保護委員会までお問い合わせ
ください
(参考 https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim03.html)。(注記)
生活環境の調整とは、収容されている加害者の社会復帰を図るため、釈放後
の帰住環境を調査・調整するものです。
8. 裁判後の段階での被害者支援 50 Q1Aどのような人が制度を利用できるのですか。
1被害者の方、2被害者の方の法定代理人、3被害者の方が亡く
なった場合又はその心身に重大な故障
(病気やけがなど)
がある場合
におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の方です。Q3A
いつ制度を利用できるのですか。
制度を利用できる期間は、加害者が保護観察を受け
ている間に限られます。なお、
被害者やご遺族等の方々
は、被害者等通知制度を利用することにより、保護観
察の開始を知ることができます。Q2A
保護観察所に対して述べた心情などはどのように扱
われるのですか。
加害者への伝達を希望する場合、保護観察所において、加害者が
被害の実情などに向き合い、反省や償いの意識を深めるよう指導を
行います。
加害者への伝達を希望しない場合、お聴きした心情などは、加害
者の保護観察を実施する上での指導などで考慮されます。
7 保護観察中における心情等聴取・伝達制度
被害者やご遺族等の方々の被害に関する心情、その置かれている状況、保
護観察中の加害者の生活や行動に関するご意見を保護観察所がお聴きし、ご
希望がある場合には、これを保護観察中の加害者に伝える制度です。
制度の利用を希望される場合には、加害者の保護観察を実施している保護
観察所又はお住まいの地域にある保護観察所までお問い合わせください
(参考
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim03.html)。裁判後の段階での被害者支援851 Q1A
どのような人が支給の対象となるのでしょうか。
刑事裁判で認定された財産犯等の犯罪行為の被害者の方のほか、
そうした犯罪行為と一連の犯行として行われた財産犯等の犯罪行為((注記))
の被害者の方々です。
また、これらの被害者の相続人等の方々も対象となります。
ただし、加害者の共犯者や加害者から不正な利益を得た人等は対
象にはなりません。
(注記) 裁判では認定されなかったいわゆる余罪の犯罪行為で、その範囲は、具体的な事件ご
とに検察官が定めることになっています。
1 被害回復給付金支給制度
詐欺罪や高金利受領罪
(出資法違反)
といった財産犯等の犯罪行為により加
害者が得た財産
(犯罪被害財産)
は、その犯罪が組織的に行われた場合や、犯
罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなど、いわゆるマネー・ローンダリン
グが行われた場合には、刑事裁判により加害者からはく奪
(没収・追徴)
する
ことができます。
このようにして加害者からはく奪した
「犯罪被害財産」
((注記))
を金銭化して
「給
付資金」
として保管し、そこからその事件により被害を受けた方などに給付金
を支給する制度が
「被害回復給付金支給制度」
です。
(注記)外国の裁判等によりはく奪された
「犯罪被害財産」
を我が国が譲り受けた場合も同様です。
支給対象者
刑事裁判で認定された
財産犯等の犯罪行為の被害者
一連の犯行として行われた
財産犯等の被害者
この範囲は、
具体的な事件ごとに検察官が定めます。
9.その他の被害者支援 52 Q2Aどのくらいの額が支給されるのでしょうか。
支給額の上限は、各人が実際に被害を受けた額です。ただし、
「給
付資金」
が被害額の総額より少ない場合は、
「給付資金」
を各人の被害
額に応じてあん分した額がそれぞれへの支給額になります。
なお、支給手続が開始された旨の官報への掲載や被害者の方々へ
の通知にかかる費用等の金額はあん分する前に差し引かれます。Q3A
支給を受けるにはどうすればいいのでしょうか。
刑事裁判により加害者から
「犯罪被害財産」
がはく奪されると、手
続を行う検察官が支給対象となる犯罪行為や申請期間を定め、支給
手続が開始されます。手続の開始は官報に掲載されますが
((注記))、検
察官が支給対象者がいることを把握している場合は、それら支給対
象者には個別に通知をします。
支給手続が開始されれば、申請期間内に申請書
(最寄りの検察庁に
用意されています。法務省のホームページ
(https://
www.moj.go.jp/)
、検察庁のホームページ
(https://
www.kensatsu.go.jp/)からもダウンロードできま
す。)に必要な事項を記載し、所要の資料を添えて、手
続を行っている検察官に提出してください
(郵送でも構
いません。)。 (注記) 検察庁のホームページにも掲載されます。
被害額
(合計2,000万円) 支給額
(合計1,000万円)
被害者D
500万円
被害者D
1,000万円
被害者A
200万円
被害者B
300万円
被害者C
500万円
被害者A
100万円
被害者B
150万円
被害者C
250万円
支給例
(費用等の金額を除く)その他の被害者支援953 基本的な支給手続の概要
刑事裁判により加害者が財産犯等の犯罪行為により得た
財産
(犯罪被害財産)
のはく奪
(没収・追徴)
(外国の裁判等によりはく奪された
「犯罪被害財産」
については、
外国からの譲受け)
検察官による支給手続の開始
検察官から申請人に対し判断の結果を記載した
「裁定書」
の謄本の送付
すべての裁定、
費用等の確定
被害回復給付金の支給
くろまる支給対象となる犯罪行為や申請期間を定め、
官報に掲載
くろまる把握している支給対象者に通知
申請期間内に検察官に申請書を提出
検察官による申請内容のチェ
ック、
判断
(裁定)
くろまる被害を受けたことやその被害額を示す資料、
本人確認書類
(運転免許証等)
の写しなどの所要の資料を添付
*検察官による手続の一部を、
弁護士である
「被害回復事務管理人」
に任せること があり
ます。
9. その他の被害者支援 54 犯罪被害財産の支給を装った偽の
「犯罪被害財
産支給手続開始決定公告」や「被害回復分配金支払
申請書」
などと書かれた書面が送りつけられる事
例が発生しています。
検察庁では、公告の問合せ先として検察庁以外
の組織を指定することはありませんし、申請人や
申請を希望される方に手数料などの金銭を請求す
ることはありません。
検察庁が実際に行っている犯罪被害財産支給手
続については、検察庁のホームページの
「被害回
復給付金支給制度」
でご確認いただけますので、
不審な書面の郵送や電話があった場合は、
上記ホー
ムページでご確認いただくか、公告したとされる
各検察庁に電話でお問い合わせください。
検察官又は検察庁をかたった
虚偽公告等にご注意ください!その他の被害者支援955 2 犯罪被害給付制度
通り魔殺人等の故意の犯罪行為によって、ご家族の方を亡くされたご遺族、
重大な負傷又は疾病を負ったり、後遺障害が残った被害者の方に対して、国
が給付金を支給する制度です。
給付金の種類
いずれの給付金も、一時金として支給されるものです。
遺族給付金...
...... 
遺族
(1配偶者、
(生計維持関係のある)
2子、
3父母、
4孫、
5祖父母、
6兄弟姉妹、
(生計維持関係のない)
7子、
8父母、
9孫、10祖父母、11兄弟姉妹の順で第一順位の方)
に支給
重傷病給付金...
... 
重傷病
(加療1月以上、かつ、3日以上の入院を要する負
傷又は疾病
(PTSD等の精神疾患については、加療1月以
上、かつ、3日以上労務に服することができない程度の疾病))
を負った被害者の方に、一定の期間を限度として、保
険診療による医療費の自己負担分と休業損害を考慮した額
の合算額
(上限120万円)
を支給
障害給付金...
...... 
障害
(障害等級第1〜14級)
の残った被害者の方に支給
ただし原因となった犯罪行為が行われたときに日本国籍を有しない方で、
かつ、日本国内に住所を有しない方は受給できません。
給付金の減額、調整
被害者の方にも原因がある場合等には給付金の全部又は一部が支給されな
いことがあります。
また、労災保険等の他の公的給付や損害賠償を受けたときは、その額と給
付金の支給額が調整されます。
給付金の申請
申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対して行います
が、具体的な手続としては、住所地を管轄する警察署又は警察本部に、申請
書と必要書類を提出することとなります。
なお、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を
経過したとき、又はこれらの被害が発生した日から7年を経過したときには
申請ができません。ただし、加害者により身体の自由を不当
に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この
期間内に申請ができなかったときは、その理由のやんだ日か
ら6月以内に申請することができます。
詳しくは、最寄りの警察署・警察本部にお問い合わせくだ
さい。
9. その他の被害者支援 56 3 民事訴訟
被害者やご遺族等の方々が、犯罪によって生じた損害の賠償等について、
加害者との話し合いがつかず、これについて民事上の請求をしたい場合、刑
事裁判とは別に、民事訴訟を提起するなどの手続をとらなければなりません。
民事訴訟においては、加害者に対し、どのような裁判を求めるのかを明ら
かにして訴え、加害者がどのような犯罪行為を行い、それによって、被害者
やご遺族等の方々がどのような損害を被ったのかを主張する必要があります。
また、加害者側がその主張を認めない場合には、上記のような事実を証明す
る証拠を提出することが必要になります。
民事訴訟を提起した被害者やご遺族等の方々又はその法定代理人の住所や
氏名が加害者に知られることによって、その方が社会生活を営むのに著しい
支障を生ずる恐れがあるときは、裁判所は、住所や氏名の訴状等への記載を
不要とする決定や、訴訟記録のうち、住所や氏名又はそれを推知させる事項
が記載された部分について、その方ご本人以外の閲覧等を制限する決定をす
ることができます。
このような手続について法律の専門家の助言を受けたいときは、法テラス
や弁護士会等の団体が法律相談を行っています。問合せを希望される場合は、
検察庁の被害者支援員等にご相談ください。
なお、民事訴訟においても、刑事裁判と同様に、付添い、遮へい、ビデオ
リンク方式での尋問が認められています
(25ページ及び26ページ参照)。*損害賠償に関し刑事手続の成果を利用する制度については35ページをご覧ください。
民事上の請求
示 談民事裁判強制執行
損害を賠償してほしい
話し合いがつかない、
払ってもらえない等
不払い「しろまる
しろまる円を 支払え」地方裁判所又は簡易裁判所への訴え提起裁判所における審理
判決その他の被害者支援957 4 公営住宅への優先入居等
犯罪行為により従前の住居に住めなくなった方について、地方公共団体に
よっては公営住宅
(都道府県営住宅・市町村営住宅)
に優先入居等ができるこ
とがあります。
詳しくは、
都道府県又は市町村の公営住宅管理担当窓口までご相談ください。
9. その他の被害者支援 58 5 人身取引の被害者の保護
人身取引は、被害者の人権を侵害する重大な犯罪です。我が国では、関係
諸機関が、人身取引対策行動計画等に基づいて、人身取引の防止、撲滅、被
害者の認知・保護に取り組んでおり、検察庁では、人身取引事件について厳
正に対処しています。
人身取引の被害者の認知・保護については、下図を参照してください。
人身取引被害者保護の流れ
被害者 検察庁裁判相談
帰国支援
被害者の母国における社会復帰支援
相談窓口・取締りにおける
被害者の認知
婦人相談所
における一時保護IOM(国際移住機関)
等関係諸機関の
連携による帰国支援
国際機関等を通じたシェルターの提供・職業訓練等の社会復帰支援
民間シェルター等
における一時保護
被害者等からの
保護要請
(交番等への駆け込み)NGO・駐日外国公館婦人相談所地方出入国在留管理局ビデオリンク方式での証人尋問等
カウンセリングや相談活動等
被害者
(外国人)
に対する法的地位の安
定化
(在留資格の変更、
在留特別許可等)
被害者の安全確保
連 絡 先12345警察 1
10番
地方出入国在留管理局
外国人在留総合インフォメーションセンター(入国手続、
在留手続等に関する相談に対応)
0570−013904
(IP.海外:03-5796-7112)札 幌 0570−003259
仙 台 022−256−6076
東 京 0570−034259
横 浜 0570−045259
名古屋 0570−052259
大 阪 0570−064259
神 戸 078−391−6377
広 島 082−221−4411
高 松 087−822−5852
福 岡 092−717−5420
那 覇 098−832−4185
NGO人身取引女性相談センター
(月〜金 AM10時〜PM5時)
03−3368−8855
婦人相談所
関係各国大使館等
保護送検起訴
被疑者に対する捜査警 察外国人の場合(注記)
(注記)
(注記)
(注記) 令和6年4月1日から「女性相談支援センター」に
名称を変更します。 その他の被害者支援959 6 関係機関・団体等における被害者支援
被害者やご遺族等の方々の保護・支援のための制度は、検察庁だけでなく、
様々な機関や団体等に設けられています。検察庁では、これらの関係機関や
団体等と相互に連携・協力して支援活動を行っています。各機関や団体等に
よる支援制度の詳しい内容については、それぞれの機関や団体等に直接お問
い合わせいただいたり、ホームページなどをご覧いただくほか、検察庁の被
害者支援員等にご相談いただければ、被害者の方の状況に応じて、支援を行っ
ている関係機関や団体等を紹介いたします。
くろまる日本司法支援センター
(法テラス)
による支援制度
日本司法支援センター
(法テラス)
では、被害に遭われた方の被害後の状況
やニーズに応じて、相談窓口や法制度などの支援情報を提供しているほか、
犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介したり、収入や資産など一
定の要件のもと、弁護士を依頼する場合の費用等について援助する制度が設
けられています。
しろまる犯罪被害者支援ダイヤル 0120−0
な く こ と な い よ
79714
くろまる警察による支援制度
警察では、犯罪被害給付制度
(56ページ)
のほか、一定の重大な事件、事故
の被害者又はそのご遺族に対して、犯罪被害者等のための制度や捜査状況等
を連絡する被害者連絡制度を設けています。また、被害者の方が、再び同じ
加害者から危害を加えられることを防止するため
「再被害防止要綱」
を制定し
て、これに基づく措置を実施するなどしています。
[問合せ先]事件を取り扱った警察署・警察本部
9. その他の被害者支援 60 くろまる弁護士会による支援制度
全国各地の弁護士会に、犯罪被害者の方々の支援に関する研修を受け、犯
罪被害者の方々を支援した経験のある弁護士がいます。また、全ての弁護士
会に、犯罪被害者の方々のための法律相談窓口が設置されています。
くろまる民間被害者支援団体による支援制度
各都道府県公安委員会から指定を受けた犯罪被害者等早期援助団体をはじ
め、様々な民間被害者支援団体が電話相談、検察庁や裁判所などへの付添い、
被害者やご遺族等の方々の自助グループ支援などの活動を行っています。
くろまる地方公共団体による支援制度
地方公共団体によっては、公営住宅への優先入居
(58ページ)
のほかに、相
談窓口を設けて被害者やご遺族等の方々の相談業務を行っていたり、被害者
やご遺族等の方々に対する各種扶助等の経済的支援などを行っている場合が
あります。
[問合せ先]お住まいの都道府県や市区町村の担当窓口
*地方公共団体による支援制度は、都道府県や市区町村によって、その内容が異なります。
以下のサイトから、被害の内容や支援制度の利用目的、相談内容などに応じて、支援制
度や相談窓口等を検索することができます。➡被害内容別、手続内容別
(刑事手続、民事裁判等)
、支援制度の利用目的別等
https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
(法テラスホームページ
「犯罪の被害にあわれた方へ」)➡
被害内容別
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/search/index.html
(警察庁ホームページ
「犯罪被害等に遭われた方へ」)➡
相談内容別
(医療費等の問題、心身の不調等)
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/soudan/index.html
(警察庁ホームページ
「相談窓口」)その他の被害者支援961
被害者等支援制度の対象罪名一覧
くろまる対象罪名1 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷 など
2 不同意性交等、不同意わいせつなどの性犯罪
3 逮捕及び監禁の罪
4 略取、誘拐、人身売買の罪
5 2〜4の犯罪行為を含む他の罪
6 交通事故に関する罪
(過失運転致死傷など)
7 1〜5の未遂罪
くろまる対象者
被害者ご本人や法定代理人の方
(未成年者の両親など)
、被害者ご本人が
亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合は被害者の配偶者、直系親
族及び兄弟姉妹の方々。
くろまる対象罪名
1 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷 など
2 不同意性交等、不同意わいせつなどの性犯罪
3 逮捕及び監禁の罪
4 略取、誘拐、人身売買の罪
5 2〜4の犯罪行為を含む他の罪
6 1〜5の未遂罪
くろまる対象者
被害者ご本人又はその一般承継人
(相続人など)
の方々
被害者参加制度
損害賠償命令制度 62 くろまる対象罪名
1 少年の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷 など
2 業務上
(重)
過失致死傷の罪
3 交通事故に関する罪
(過失運転致死傷など)
(注記)
被害者の方を傷つけた場合については、傷害により被害者の方の生命
に重大な危険を生じさせたときに限られます。
(注記)
少年が事件当時12歳に満たなかった場合は、法律により傍聴が認めら
れていません。
くろまる対象者
被害者ご本人や法定代理人の方々
(未成年者の両親など)
、被害者ご本人
が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合は被害者の配偶者、直系
親族及び兄弟姉妹の方々。
被害者等の少年審判の傍聴制度63 被害者ホッ
トライン連絡先
検察庁名 電話番号・ファ
ックス番号
札幌地方検察庁
函館地方検察庁
旭川地方検察庁
釧路地方検察庁
青森地方検察庁
盛岡地方検察庁
仙台地方検察庁
秋田地方検察庁
山形地方検察庁
福島地方検察庁
水戸地方検察庁
宇都宮地方検察庁
前橋地方検察庁
さいたま地方検察庁
千葉地方検察庁
東京地方検察庁
立川支部
横浜地方検察庁
新潟地方検察庁
富山地方検察庁
金沢地方検察庁
福井地方検察庁
甲府地方検察庁
011−261−9370(Tel・Fax)0138−41−1655(Tel・Fax)0166−51−6259(Tel・Fax)0154−41−6133(Tel・Fax)017−722−1234(Tel・Fax)019−622−6236(Tel・Fax)022−222−6159(Tel・Fax)018−862−5572(Tel・Fax)023−622−5122(Tel・Fax)024−534−5135(Tel・Fax)029−221−2199(Tel・Fax)028−623−6790(Tel・Fax)027−235−7828(Tel・Fax)048−863−2298(Tel・Fax)043−221−2065(Tel・Fax)03−3592−7611
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岐阜地方検察庁
静岡地方検察庁
名古屋地方検察庁
津地方検察庁 64 検察庁名 電話番号・ファ
ックス番号
大津地方検察庁
京都地方検察庁
大阪地方検察庁
神戸地方検察庁
奈良地方検察庁
和歌山地方検察庁
鳥取地方検察庁
松江地方検察庁
岡山地方検察庁
広島地方検察庁
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小倉支部
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那覇地方検察庁
最高検察庁
東京高等検察庁
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(Tel)
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(Fax)
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0857−22−4177(Tel・Fax)0852−32−6701(Tel・Fax)086−224−3322(Tel・Fax)082−221−2467(Tel・Fax)083−922−3153(Tel・Fax)088−652−5198(Tel・Fax)087−825−2045(Tel・Fax)089−935−6607(Tel・Fax)088−872−9190(Tel・Fax)092−734−9080(Tel・Fax)093−592−9441(Tel・Fax)0952−22−4259(Tel・Fax)095−822−4477(Tel・Fax)096−323−9068(Tel・Fax)097−534−9728(Tel・Fax)0985−29−2156(Tel・Fax)099−226−0691(Tel・Fax)*連絡は事件を扱った検察庁又は最寄りの検察庁にお願いします。
*被害者ホットラインは、
夜間・休日でも伝言やファ
ックスでの利用が可能です。
*被害者ホットラインは、
増設や移転などを行うことがあり
ますので、
最新の連絡先につきましては、 法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/)や検察庁のホームページ
(https://www.kensatsu.go.jp/)
をご覧ください。
令和6年3月現在
098−835−9997(Tel・Fax)03−3592−7839(Tel・Fax)03−3592−7735(Tel・Fax)65
法務省ホームページ内「犯罪被害者の方々へ」
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html
令和6年3月発行
法務省ホームページ
「犯罪被害者の方々へ」のコーナー
では、
刑事手続の流れや被害者支援のための制度の説明
などが掲載されています。

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