民法等の一部を改正する法律案新旧対照条文目次一民法(明治二十九年法律第八十九号)(第一条関係)................................................................1二民事執行法(昭和五十四年法律第四号)(第二条関係)..............................................................14三人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)(第三条関係)..............................................................22四家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)(第四条関係)......................................................25五戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)(附則第八条関係)......................................................41六住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(附則第九条関係)..................................................43七民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)(附則第十条関係)
........................................44八民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)(附則第十一条関係)..................................................48九破産法(平成十六年法律第七十五号)(附則第十一条関係)..........................................................49十法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)(附則第十一条関係)
...................50十一国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)(附則第十二条関係)51十二民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)(附則第十三条関係)
...............................64十三民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)(附則第十五条関係)............................................................................................651(傍線部分は改正部分)一民法(明治二十九年法律第八十九号)(第一条関係)改正案現行目次第四編(略)第三章(略)第二節(略)第五款特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)第三節親の責務等(第八百十七条の十二・第八百十七条の十三)目次第四編(同上)第三章(同上)第二節(同上)第五款特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)(一般の先取特権)第三百六条次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。一・二(略)三子の監護の費用四・五(略)(一般の先取特権)第三百六条次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。一・二(同上)(新設)三・四(同上)2(子の監護費用の先取特権)第三百八条の二子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。一第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務二第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務三第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務四第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務(新設)(離婚の規定の準用)第七百四十九条第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。(離婚の規定の準用)第七百四十九条第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。3第七百五十三条及び第七百五十四条削除第七百五十三条削除(夫婦間の契約の取消権)第七百五十四条夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。(離婚の届出の受理)第七百六十五条離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。一親権者の定めがされていること。二親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。2(略)(離婚の届出の受理)第七百六十五条離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。(新設)(新設)2(同上)(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第七百六十六条父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第七百六十六条父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護4護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。2〜4(略)に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。2〜4(同上)(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)第七百六十六条の二家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。2前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。一父母二父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)(新設)(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第七百六十六条の三父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行(新設)5うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。一父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日二子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日三子が成年に達した日2離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。3家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。6(財産分与)第七百六十八条(略)2前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。3前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。(財産分与)第七百六十八条(同上)2前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。3前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。(裁判上の離婚)第七百七十条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一〜三(略)(削る)(裁判上の離婚)第七百七十条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一〜三(同上)四配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき7四(略)2裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。。五(同上)2裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。(認知後の子の監護に関する事項の定め等)第七百八十八条第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。(認知後の子の監護に関する事項の定め等)第七百八十八条第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。(十五歳未満の者を養子とする縁組)第七百九十七条(略)2(略)3第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。4第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組を(十五歳未満の者を養子とする縁組)第七百九十七条(同上)2(同上)(新設)(新設)8することが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。(協議上の離縁等)第八百十一条(略)2(略)3前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。4前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。5・6(略)(協議上の離縁等)第八百十一条(同上)2(同上)3前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。4前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。5・6(同上)第三節親の責務等(新設)(親の責務等)第八百十七条の十二父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなけ(新設)9ればならない。2父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。(親子の交流等)第八百十七条の十三第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。3家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。4前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。5前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外(新設)10の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。(親権)第八百十八条親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。一養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)二子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの(親権者)第八百十八条成年に達しない子は、父母の親権に服する。2子が養子であるときは、養親の親権に服する。3親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。(離婚又は認知の場合の親権者)第八百十九条父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。2裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。3子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。(離婚又は認知の場合の親権者)第八百十九条父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。2裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。3子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。114父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。5(略)6子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。7裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。一父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。二父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。8第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか4父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。5(同上)6子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。(新設)(新設)12否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。(親権の行使方法等)第八百二十四条の二親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。一その一方のみが親権者であるとき。二他の一方が親権を行うことができないとき。三子の利益のため急迫の事情があるとき。2父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。3特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益の(新設)13ため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。(監護者の権利義務)第八百二十四条の三第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。2前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。(新設)(子に代わる親権の行使)第八百三十三条父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。(子に代わる親権の行使)第八百三十三条親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。14二民事執行法(昭和五十四年法律第四号)(第二条関係)改正案現行目次第二章(略)第二節(略)第五款扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例(第百六十七条の十五―第百六十七条の十七)目次第二章(同上)第二節(同上)第五款扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例(第百六十七条の十五・第百六十七条の十六)(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)第百五十一条の二債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。一・二(略)三民法第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)第百五十一条の二債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。一・二(同上)三民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務15関する義務四(略)2(略)四(同上)2(同上)(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)第百六十七条の十七第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の各号に掲げる申立てをした場合には、当該申立てと同時に、当該各号に定める申立てをしたものとみなす。ただし、当該債権者が当該各号に掲げる申立ての際に反対の意思を表示したときは、この限りでない。一第百九十七条第一項の申立て当該申立てに係る手続において債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人)が開示した債権(第二百六条第一項各号に規定する債権に限る。)又は次項の規定によりその情報が提供された債権に対する差押命令の申立て二第二百六条第一項の申立て当該申立てに係る手続において同項各号に掲げる者がその情報を提供した同項各号に規定する債権に対する差押命令の申立て2前項に規定する場合(同項第一号に掲げる申立てをした場合に限る。)において、執行裁判所の呼出しを受けた債務者(債(新設)16務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人)がその財産を開示しなかつたときは、債権者が別段の意思を表示した場合を除き、執行裁判所は、債務者の住所のある市町村(特別区を含む。第二百六条第一項第一号において同じ。)に対し、同号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。3第二百五条第三項から第五項までの規定は前項の規定による裁判について、第二百八条の規定は当該裁判により命じられた情報の提供について、それぞれ準用する。4財産開示事件の記録中前項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。一申立人二債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者三債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者四債務者五当該情報の提供をした者175第二百十条第二項の規定は、前項第二号又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の第三項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものについて準用する。6第一項の規定により債権に対する差押命令の申立てがされたものとみなされた場合において、執行裁判所が第百九十七条第三項に規定する財産開示期日における手続の実施又は第二項若しくは第二百六条第一項の規定による裁判をしてもなお差し押さえるべき債権を特定することができないときは、執行裁判所は、債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をすべきことを命ずることができる。この場合において、債権者がその期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をしないときは、差押命令の申立ては、取り下げたものとみなす。(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)第百九十三条(略)2前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)第百九十三条(同上)2前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規18定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について、第百六十七条の十七の規定は債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者が第百九十七条第二項の申立て又は第二百六条第二項の申立てをした場合について、それぞれ準用する。3前項において準用する第百四十五条第二項の規定にかかわらず、債権者が民法第七百六十六条の三(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務に係る金銭債権を請求する場合には、執行裁判所は、一般の先取特権(同法第三百六条第三号に係るものに限る。)の実行としての差押命令を発するに際し、必要があると認めるときは、債務者を審尋することができる。定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について準用する。(新設)(債務者の給与債権に係る情報の取得)第二百六条執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞ(債務者の給与債権に係る情報の取得)第二百六条執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞ19れ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。一市町村債務者が支払を受ける地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。)二(略)2執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつてれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。一市町村(特別区を含む。以下債務者が支払を受ける地方この号において同じ。)税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。)二(同上)(新設)20最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。3前条第二項から第五項までの規定は、前二項の申立て及び当該申立てについての裁判について準用する。2前条第二項から第五項までの規定は、前項の申立て及び当該申立てについての裁判について準用する。(情報の提供の方法等)第二百八条第二百五条第一項、第二百六条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の申立てを認容する決定により命じられた情報の提供は、執行裁判所に対し、書面でしなければならない。2(略)(情報の提供の方法等)第二百八条第二百五条第一項、第二百六条第一項又は前条第一項若しくは第二項の申立てを認容する決定により命じられた情報の提供は、執行裁判所に対し、書面でしなければならない。2(同上)(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)第二百九条(略)2第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。一・二(略)三債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)第二百九条(同上)2第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。一・二(同上)(新設)21三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者四・五(略)三・四(同上)(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)第二百十条(略)2前条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)第二百十条(同上)2前条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。(過料に処すべき場合)第二百十四条(略)2第二百十条第一項の規定又は同条第二項(第百六十七条の十七第五項(第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定の情報をこれらの規定に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。(過料に処すべき場合)第二百十四条(同上)2第二百十条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。22三人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)(第三条関係)改正案現行(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)第三条の四裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判、同項の親権行使者の指定についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。2(略)(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)第三条の四裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。2(同上)(附帯処分についての裁判等)第三十二条裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者(民法第八百二十四条の二第三項の規定により単独で親権を行使する者をいう。第四項において同じ。)の指定(婚姻の取消し又は離婚に伴って親権を行う必要がある事項に係るものに限る。同項におい(附帯処分についての裁判等)第三十二条裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項の規定による処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。23て同じ。)又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項の規定による処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。2・3(略)4裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判若しくは親権行使者の指定についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。2・3(同上)4裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。(情報開示命令)第三十四条の三裁判所は、第三十二条第一項の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分に限る。)の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。2裁判所は、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。3前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したと(新設)24きは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。(判決前の親子交流の試行的実施)第三十四条の四裁判所は、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。)の申立てがされている場合において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。2裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。3裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。(新設)25四家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)(第四条関係)改正案現行目次第二編(略)第二章(略)第七節(略)第四款養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件(第百六十一条の二)第五款死後離縁をするについての許可の審判事件(第百六十二条)第六款離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第百六十三条)第七款特別養子縁組に関する審判事件(第百六十四条―第百六十六条)目次第二編(同上)第二章(同上)第七節(同上)第四款死後離縁をするについての許可の審判事件(第百六十二条)第五款離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第百六十三条)第六款特別養子縁組に関する審判事件(第百六十四条―第百六十六条)(養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権)第三条の五裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項及び第二項において同じ。)、養子縁組の(養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権)第三条の五裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項及び第二項において同じ。)及び特別養子26承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件(同表の六十一の二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条の二において同じ。)及び特別養子縁組の成立の審判事件(同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条において同じ。)(特別養子適格の確認の審判事件(同条第二項に規定する特別養子適格の確認についての審判事件をいう。第百六十四条の二第二項及び第四項において同じ。)を含む。)について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。縁組の成立の審判事件(同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条において同じ。)(特別養子適格の確認の審判事件(同条第二項に規定する特別養子適格の確認についての審判事件をいう。第百六十四条の二第二項及び第四項において同じ。)を含む。)について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。(親権に関する審判事件等の管轄権)第三条の八裁判所は、親権に関する審判事件(別表第一の六十五の項から六十九の項まで及び別表第二の七の項から八の二の項までの事項についての審判事件をいう。第百六十七条において同じ。)、子の監護に関する処分の審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)及び親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第二百四十二条第一項第二号及び第三項において同じ。)について、子の住所(住所がない場合又は住所が知れな(親権に関する審判事件等の管轄権)第三条の八裁判所は、親権に関する審判事件(別表第一の六十五の項から六十九の項まで並びに別表第二の七の項及び八の項の事項についての審判事件をいう。第百六十七条において同じ。)、子の監護に関する処分の審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第四号及び第百五十一条第二号において同じ。)(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)及び親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第二百四十二条第一項第二号及び第三項において同じ。)について、子の27い場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。(財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)第三条の十二裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第五号及び第百五十二条の二第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。一〜四(略)(財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)第三条の十二裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第五号において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。一〜四(同上)(管轄)第百五十条次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。一夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件(別表第二の一の項の事項についての審判事件をいう。次条第一号及び第百五十二条の二第一項第一号において同じ。)夫又は妻の住所地二(略)三婚姻費用の分担に関する処分の審判事件(別表第二の二の項の事項についての審判事件をいう。第百五十二条の二第一項第二号において同じ。)夫又は妻の住所地四〜六(略)(管轄)第百五十条次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。一夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件(別表第二の一の項の事項についての審判事件をいう。次条第一号において同じ。)夫又は妻の住所地二(同上)三婚姻費用の分担に関する処分の審判事件(別表第二の二の項の事項についての審判事件をいう。)夫又は妻の住所地四〜六(同上)28(情報開示命令)第百五十二条の二家庭裁判所は、次に掲げる審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。一夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件二婚姻費用の分担に関する処分の審判事件三子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)2家庭裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。3前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。(新設)(審判前の親子交流の試行的実施)第百五十二条の三家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認(新設)29める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。2家庭裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。3家庭裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。(給付命令等)第百五十四条(略)2(略)3家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の監護をすべき者の指定又は変更、子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項の定めをする場合には、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。4(略)(給付命令等)第百五十四条(同上)2(同上)3家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の監護をすべき者の指定又は変更、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項の定めをする場合には、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。4(同上)30(即時抗告)第百五十六条(略)2子の監護に関する処分の審判(父母以外の親族と子との交流に関する処分の審判に限る。)及びその申立てを却下する審判に対する即時抗告は、民法第七百六十六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による請求をすることができる者及び同法第八百十七条の十三第五項の規定による請求をすることができる者もすることができる。(即時抗告)第百五十六条(同上)(新設)第四款養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件第百六十一条の二養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件は、養子となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。2第百十八条の規定は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件における養子となるべき者の法定代理人、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものについて準用する。3家庭裁判所は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わ(新設)(新設)31る許可の審判をする場合には、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものの陳述を聴かなければならない。4養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものに告知しなければならない。5次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。一養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているもの二養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の申立てを却下する審判申立人第五款(略)第六款(略)第七款(略)第四款(同上)第五款(同上)第六款(同上)(管轄)(管轄)32第百六十七条親権に関する審判事件は、子(父又は母を同じくする数人の子についての親権者の指定若しくは変更、親権行使者の指定又は第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。第百六十七条親権に関する審判事件は、子(父又は母を同じくする数人の子についての親権者の指定若しくは変更又は第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。(手続行為能力)第百六十八条第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件(第三号、第七号及び第八号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における当該各号に定める者について準用する。一〜七(略)八親権行使者の指定の審判事件(別表第二の八の二の項の事項についての審判事件をいう。)子及びその父母(手続行為能力)第百六十八条第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件(第三号及び第七号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における当該各号に定める者について準用する。一〜七(同上)(新設)(陳述の聴取)第百六十九条(略)2家庭裁判所は、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。(陳述の聴取)第百六十九条(同上)2家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。33(申立ての取下げの制限)第百六十九条の二親権者の指定の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。(新設)(離婚が成立しない場合の申立ての却下)第百六十九条の三家庭裁判所は、親権者の指定の審判の手続において、申立人に対し、相当の期間を定め、父母が離婚したことを証する文書をその期間内に提出すべきことを命ずることができる。2前項の場合において、申立人がその期間内に同項に規定する文書を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができる。(新設)(引渡命令等)第百七十一条家庭裁判所は、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判において、当事者に対し、子の引渡し又は財産上の給付その他の給付を命ずることができる。(引渡命令等)第百七十一条家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判において、当事者に対し、子の引渡し又は財産上の給付その他の給付を命ずることができる。(即時抗告)第百七十二条次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号から第三号まで及び第五号にあっては、申立人(即時抗告)第百七十二条次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号から第三号まで及び第五号にあっては、申立人34を除く。)は、即時抗告をすることができる。一〜十(略)十一親権行使者の指定の審判及びその申立てを却下する審判子の父母2(略)を除く。)は、即時抗告をすることができる。一〜十(同上)(新設)2(同上)(親権者の指定又は変更の審判事件等を本案とする保全処分)第百七十五条家庭裁判所は、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判を本案とする仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。2〜6(略)(親権者の指定又は変更の審判事件を本案とする保全処分)第百七十五条家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定又は変更の審判を本案とする仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。2〜6(同上)(管轄)第百八十二条(略)2(略)3扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(別表第二の九の項の事項についての審判事件をいう。)並びに扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は(管轄)第百八十二条(同上)2(同上)3扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(別表第二の九の項の事項についての審判事件をいう。)並びに扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は35取消しの審判事件(同表の十の項の事項についての審判事件をいう。第百八十四条の二第一項において同じ。)は、相手方(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。取消しの審判事件(同表の十の項の事項についての審判事件をいう。)は、相手方(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。(情報開示命令)第百八十四条の二家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。2前項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。(新設)第二百四十二条(略)2(略)3第百五十二条第一項、第百五十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百五十五条、第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第百五十八条の規定は破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件について、第百六十八条(第三号に係る部分に限る第二百四十二条(同上)2(同上)3第百五十二条第一項、第百五十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百五十五条、第百五十六条(第二号に係る部分に限る。)及び第百五十八条の規定は破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件について、第百六十八条(第三号に係る部分に限る。)、36。)、第百六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第百七十二条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百七十四条の規定(管理権喪失に関する部分に限る。)は親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件について、第二百一条第五項から第八項までの規定は破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件について準用する。第百六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第百七十二条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百七十四条の規定(管理権喪失に関する部分に限る。)は親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件について、第二百一条第五項から第八項までの規定は破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件について準用する。(手続行為能力)第二百五十二条次の各号に掲げる調停事件(第一号及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。一夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件(別表第二の一の項の事項についての調停事件をいう。第二百五十八条第三項において同じ。)夫及び妻(手続行為能力)第二百五十二条次の各号に掲げる調停事件(第一号及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。一夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件(別表第二の一の項の事項についての調停事件をいう。)夫及び妻37二子の監護に関する処分の調停事件(別表第二の三の項の事項についての調停事件をいう。第二百五十八条第三項において同じ。)子三・四(略)五親権行使者の指定の調停事件(別表第二の八の二の項の事項についての調停事件をいう。)子及びその父母六(略)2(略)二子の監護に関する処分の調停事件(別表第二の三の項の事項についての調停事件をいう。)子三・四(同上)(新設)五(同上)2(同上)(家事審判の手続の規定の準用等)第二百五十八条(略)2(略)3第百五十二条の二の規定は夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件、婚姻費用の分担に関する処分の調停事件(別表第二の二の項の事項についての調停事件をいう。)、子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件に限る。)、財産の分与に関する処分の調停事件(同表の四の項の事項についての調停事件をいう。)及び離婚についての調停事件について、第百五十二条の三の規定は子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件を除く。)及び離婚についての調停事件について、第百八十四条の二の規定は扶養の程度又は方法につ(家事審判の手続の規定の準用等)第二百五十八条(同上)2(同上)(新設)38いての決定及びその決定の変更又は取消しの調停事件(同表の十の項の事項についての調停事件をいう。)について、それぞれ準用する。(家事調停の申立ての取下げ)第二百七十三条(略)2(略)3第一項の規定にかかわらず、親権者の指定の調停の申立ては、家事調停事件が終了する前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。4(略)(家事調停の申立ての取下げ)第二百七十三条(同上)2(同上)(新設)3(同上)別表第一(略)項事項根拠となる法律の規定(略)六十一の二養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可民法第七百九十七条第三項(略)別表第一(同上)項事項根拠となる法律の規定(同上)(新設)(新設)(新設)(同上)39別表第二(第三条の八、第三条の十―第三条の十二、第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条―第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条、第二百五十八条、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係)項事項根拠となる法律の規定(略)三子の監護に関する処分民法第七百六十六条第二項及び第三項並びに第七百六十六条の三第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)並びに第八百十七条の十三第二項及び第三項別表第二(第三条の八、第三条の十―第三条の十二、第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条―第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係)項事項根拠となる法律の規定(同上)三子の監護に関する処分民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)40(略)八の二親権行使者の指定民法第八百二十四条の二第三項(略)(同上)(新設)(新設)(新設)(同上)41五戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)(附則第八条関係)改正案現行第七十六条離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。一親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名二(略)第七十六条離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。一親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名二(同上)第七十七条(略)2前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。一親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名二(略)第七十七条(同上)2前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。一親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名二(同上)第七十八条民法第八百十九条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。第七十八条民法第八百十九条第三項但書又は第四項の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。42第七十九条第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項ただし書若しくは第四項ただし書の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。第七十九条第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項ただし書若しくは第四項の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。43六住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(附則第九条関係)改正案現行別表第一(略)提供を受ける国の機関又は法人事務(略)四十一の二外務省国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)による同法第四条第一項の外国返還援助、同法第十一条第一項の日本国返還援助、同法第十六条第一項の日本国交流援助又は同法第二十一条第一項の外国交流援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの(略)別表第一(同上)提供を受ける国の機関又は法人事務(同上)四十一の二外務省国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)による同法第四条第一項の外国返還援助、同法第十一条第一項の日本国返還援助、同法第十六条第一項の日本国面会交流援助又は同法第二十一条第一項の外国面会交流援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの(同上)44七民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)(附則第十条関係)(現行規定は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第三十号)による改正後の規定)改正案現行(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)第二条民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)第二条民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一次条及び第三条の二の規定による手数料その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)一次条の規定による手数料その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)二〜十八(略)二〜十八(同上)(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例)45第三条の二民事執行法第百六十七条の十七第一項本文(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百九十七条第一項若しくは第二項の申立て又は同法第二百六条第一項若しくは第二項の申立て(以下この条において「財産開示手続実施等の申立て」という。)と同時に債権の差押命令の申立てをしたものとみなされる場合には、当該財産開示手続実施等の申立てをする者は、財産開示手続実施等の申立てをする時に当該財産開示手続実施等の申立ての手数料を納めなければならない。この場合において、当該差押命令により差し押さえるべき債権を特定することができたときは、更に債権の差押命令の申立ての手数料を納めなければならない。(新設)別表第一(略)項上欄下欄一〜一五の二(略)一六イ仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三千円別表第一(同上)項上欄下欄一〜一五の二(同上)一六イ仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三千円46十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項若しくは第二項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項まで又は第十条の二の規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項まで又は第十条の二の規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団47的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)ロ(略)一六の二〜一九(略)(略)的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)ロ(同上)一六の二〜一九(同上)(同上)48八民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)(附則第十一条関係)改正案現行(再生計画による権利の変更の内容等)第二百二十九条(略)2(略)3第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。一・二(略)三次に掲げる義務に係る請求権イ・ロ(略)ハ民法第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務ニ・ホ(略)4(略)(再生計画による権利の変更の内容等)第二百二十九条(同上)2(同上)3第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。一・二(同上)三次に掲げる義務に係る請求権イ・ロ(同上)ハ民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務ニ・ホ(同上)4(同上)49九破産法(平成十六年法律第七十五号)(附則第十一条関係)改正案現行(免責許可の決定の効力等)第二百五十三条免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。一〜三(略)四次に掲げる義務に係る請求権イ・ロ(略)ハ民法第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務ニ・ホ(略)五〜七(略)2〜4(略)(免責許可の決定の効力等)第二百五十三条免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。一〜三(同上)四次に掲げる義務に係る請求権イ・ロ(同上)ハ民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務ニ・ホ(同上)五〜七(同上)2〜4(同上)50十法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)(附則第十一条関係)改正案現行(扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例)第十条(略)2・3(略)4この条において「扶養義務等に係る定期金債権」とは、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権をいう。一・二(略)三民法第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務四(略)(扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例)第十条(同上)2・3(同上)4この条において「扶養義務等に係る定期金債権」とは、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権をいう。一・二(同上)三民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務四(同上)51十一国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)(附則第十二条関係)改正案現行目次第二章子の返還及び子との交流に関する援助第三節子との交流に関する援助第一款日本国交流援助(第十六条―第二十条)第二款外国交流援助(第二十一条―第二十五条)目次第二章子の返還及び子との面会その他の交流に関する援助第三節子との面会その他の交流に関する援助第一款日本国面会交流援助(第十六条―第二十条)第二款外国面会交流援助(第二十一条―第二十五条)第五章(略)第二節子との交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則(第百四十八条・第百四十九条)第五章(同上)第二節面会その他の交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則(第百四十八条・第百四十九条)第二章子の返還及び子との交流に関する援助第二章子の返還及び子との面会その他の交流に関する援助(子の住所等に関する情報の提供の求め等)第五条(略)2・3(略)4前項に規定するもののほか、外務大臣からの第二項の規定に(子の住所等に関する情報の提供の求め等)第五条(同上)2・3(同上)4前項に規定するもののほか、外務大臣からの第二項の規定に52より提供された情報及び前項の規定による都道府県警察の措置によって得られた情報の提供は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。一第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは家事調停の申立てをするために申請に係る子と同居している者の氏名を必要とする申請者から当該氏名の開示を求められた場合において、当該氏名を当該申請者に開示するとき。二申請に係る子についての第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との交流に関する事件若しくは子との交流の強制執行に係る事件が係属している裁判所から、その手続を行うために申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の住所又は居所の確認を求められた場合において、当該住所又は居所をこれらの裁判所に開示するとき。三(略)より提供された情報及び前項の規定による都道府県警察の措置によって得られた情報の提供は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。一第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との面会その他の交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは家事調停の申立てをするために申請に係る子と同居している者の氏名を必要とする申請者から当該氏名の開示を求められた場合において、当該氏名を当該申請者に開示するとき。二申請に係る子についての第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との面会その他の交流に関する事件若しくは子との面会その他の交流の強制執行に係る事件が係属している裁判所から、その手続を行うために申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の住所又は居所の確認を求められた場合において、当該住所又は居所をこれらの裁判所に開示するとき。三(同上)(外国返還援助の決定及び通知)第六条(略)2外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、必要に応じ(外国返還援助の決定及び通知)第六条(同上)2外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、必要に応じ53、次に掲げる措置をとるものとする。一・二(略)三この法律に定める手続その他子の返還又は子との交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供、次に掲げる措置をとるものとする。一・二(同上)三この法律に定める手続その他子の返還又は子との面会その他の交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供(合意による子の返還等の促進)第九条外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、申請に係る子について子の返還又は申請者との交流を申請者及び申請に係る子を監護している者の合意により実現するため、これらの者の間の協議のあっせんその他の必要な措置をとることができる。(合意による子の返還等の促進)第九条外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、申請に係る子について子の返還又は申請者との面会その他の交流を申請者及び申請に係る子を監護している者の合意により実現するため、これらの者の間の協議のあっせんその他の必要な措置をとることができる。第三節子との交流に関する援助第一款日本国交流援助(日本国交流援助申請)第十六条日本国内に所在している子であって、交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき交流をすることができる者(日本国以外の条約締約国に住所又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との交流が妨げられ第三節子との面会その他の交流に関する援助第一款日本国面会交流援助(日本国面会交流援助申請)第十六条日本国内に所在している子であって、面会その他の交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき面会その他の交流をすることができる者(日本国以外の条約締約国に住所又は居所を有しているものに限る。)は、54ていると思料する場合には、当該子との交流を実現するための援助(以下「日本国交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。2日本国交流援助の申請(以下「日本国交流援助申請」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出しなければならない。一日本国交流援助申請をする者(以下この款において「申請者」という。)の氏名及び住所又は居所二日本国交流援助申請において交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)の氏名、生年月日及び住所又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項三申請に係る子との交流を妨げていると思料される者の氏名その他当該者を特定するために必要な事項四申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項当該子との面会その他の交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との面会その他の交流を実現するための援助(以下「日本国面会交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。2日本国面会交流援助の申請(以下「日本国面会交流援助申請」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出しなければならない。一日本国面会交流援助申請をする者(以下この款において「申請者」という。)の氏名及び住所又は居所二日本国面会交流援助申請において面会その他の交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)の氏名、生年月日及び住所又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項三申請に係る子との面会その他の交流を妨げていると思料される者の氏名その他当該者を特定するために必要な事項四申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項55五申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と交流をすることができ、かつ、申請者の申請に係る子との交流が妨げられていることを明らかにするために必要な事項六(略)3(略)4日本国交流援助申請は、日本国以外の条約締約国の中央当局を経由してすることができる。この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語若しくは英語により記載したもの又は日本語若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。五申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができ、かつ、申請者の申請に係る子との面会その他の交流が妨げられていることを明らかにするために必要な事項六(同上)3(同上)4日本国面会交流援助申請は、日本国以外の条約締約国の中央当局を経由してすることができる。この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語若しくは英語により記載したもの又は日本語若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。(日本国交流援助の決定及び通知)第十七条外務大臣は、日本国交流援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合及び第十九条第一項の規定により当該日本国交流援助申請に係る書類の写しを送付する場合を除き、日本国交流援助の決定(以下「日本国交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者が前条第四項の規定により日本国以外の条約締約国の(日本国面会交流援助の決定及び通知)第十七条外務大臣は、日本国面会交流援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合及び第十九条第一項の規定により当該日本国面会交流援助申請に係る書類の写しを送付する場合を除き、日本国面会交流援助の決定(以下「日本国面会交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者が前条第四項の規定により日本国以56中央当局を経由して日本国交流援助申請をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。次条第二項及び第十九条第二項において同じ。)をしなければならない。2外務大臣は、日本国交流援助決定をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。一・二(略)三この法律に定める手続その他子との交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供外の条約締約国の中央当局を経由して日本国面会交流援助申請をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。次条第二項及び第十九条第二項において同じ。)をしなければならない。2外務大臣は、日本国面会交流援助決定をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。一・二(同上)三この法律に定める手続その他子との面会その他の交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供(日本国交流援助申請の却下)第十八条外務大臣は、日本国交流援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該日本国交流援助申請を却下する。一〜五(略)六申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。七申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と交流をすることができな(日本国面会交流援助申請の却下)第十八条外務大臣は、日本国面会交流援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該日本国面会交流援助申請を却下する。一〜五(同上)六申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。七申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会その他57いことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との交流が妨げられていないことが明らかであること。2外務大臣は、前項の規定により日本国交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由の通知をしなければならない。の交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との面会その他の交流が妨げられていないことが明らかであること。2外務大臣は、前項の規定により日本国面会交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由の通知をしなければならない。(日本国交流援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)第十九条外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、日本国交流援助申請が前条第一項第四号に該当しないときは、第十六条第二項の申請書(申請者が同条第四項の規定により日本国交流援助申請をした場合にあっては、同項に規定する書面)及び同条第三項に規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。2(略)(日本国面会交流援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)第十九条外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、日本国面会交流援助申請が前条第一項第四号に該当しないときは、第十六条第二項の申請書(申請者が同条第四項の規定により日本国面会交流援助申請をした場合にあっては、同項に規定する書面)及び同条第三項に規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。2(同上)(日本国交流援助に関する準用規定)第二十条第五条、第九条及び第十条の規定は、外務大臣に対し日本国交流援助申請があった場合について準用する。この場合において、第五条第四項第一号中「第二十六条の規定による子(日本国面会交流援助に関する準用規定)第二十条第五条、第九条及び第十条の規定は、外務大臣に対し日本国面会交流援助申請があった場合について準用する。この場合において、第五条第四項第一号中「第二十六条の規定によ58の返還の申立て又は子との交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは」とあるのは「子との交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判又は」と、同項第二号中「第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との交流に関する事件若しくは」とあるのは「子との交流に関する事件又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、第九条中「子の返還又は申請者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。る子の返還の申立て又は子との面会その他の交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは」とあるのは「子との面会その他の交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判又は」と、同項第二号中「第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との面会その他の交流に関する事件若しくは」とあるのは「子との面会その他の交流に関する事件又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、第九条中「子の返還又は申請者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。第二款外国交流援助第二款外国面会交流援助(外国交流援助申請)第二十一条日本国以外の条約締約国に所在している子であって、交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき交流をすることができる者(日本国内に住所又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との交流を実現するための援助(以下「外国交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。(外国面会交流援助申請)第二十一条日本国以外の条約締約国に所在している子であって、面会その他の交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき面会その他の交流をすることができる者(日本国内に住所又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との面会その他の交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との面会その他の交流を実現するための援助(以下「外国面会交流援助」という。)を外務大臣に申請するこ592第十六条第二項及び第三項の規定は、外国交流援助の申請(以下「外国交流援助申請」という。)について準用する。とができる。2第十六条第二項及び第三項の規定は、外国面会交流援助の申請(以下「外国面会交流援助申請」という。)について準用する。(外国交流援助の決定及び通知)第二十二条外務大臣は、外国交流援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合を除き、外国交流援助の決定(以下「外国交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、外国交流援助申請をした者(以下この款において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。2外務大臣は、外国交流援助決定をした場合には、第二十四条に規定する措置をとるものとする。3外務大臣は、外国交流援助決定をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。一・二(略)(外国面会交流援助の決定及び通知)第二十二条外務大臣は、外国面会交流援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合を除き、外国面会交流援助の決定(以下「外国面会交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、外国面会交流援助申請をした者(以下この款において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。2外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、第二十四条に規定する措置をとるものとする。3外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。一・二(同上)(外国交流援助申請の却下)第二十三条外務大臣は、外国交流援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国交流援助申請を却下する。(外国面会交流援助申請の却下)第二十三条外務大臣は、外国面会交流援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国面会交流援助申請を却下60一外国交流援助申請において交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。二〜五(略)六申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。七申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との交流が妨げられていないことが明らかであること。2外務大臣は、前項の規定により外国交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由を通知しなければならない。する。一外国面会交流援助申請において面会その他の交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。二〜五(同上)六申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。七申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との面会その他の交流が妨げられていないことが明らかであること。2外務大臣は、前項の規定により外国面会交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由を通知しなければならない。(外国交流援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)第二十四条外務大臣は、外国交流援助決定をした場合には、第二十一条第二項において準用する第十六条第二項の申請書及び(外国面会交流援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)第二十四条外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、第二十一条第二項において準用する第十六条第二項の申請書61同条第三項に規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。2(略)及び同条第三項に規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。2(同上)(外国交流援助に関する準用規定)第二十五条第十五条の規定は、外務大臣に対し外国交流援助申請があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「日本国への子の返還」とあるのは「申請に係る子についての子との交流」と、「当該子の返還に係る子」とあるのは「申請に係る子」と読み替えるものとする。(外国面会交流援助に関する準用規定)第二十五条第十五条の規定は、外務大臣に対し外国面会交流援助申請があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「日本国への子の返還」とあるのは「申請に係る子についての子との面会その他の交流」と、「当該子の返還に係る子」とあるのは「申請に係る子」と読み替えるものとする。第二節子との交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則第二節面会その他の交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則(管轄の特則)第百四十八条外国返還援助決定若しくは日本国交流援助決定を受けた者又は子の返還の申立てをした者が、子との交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判又は家事調停の申立てをする場合において、次の各号に掲げるときには、当該各号に定める家庭裁判所にも、これらの申立てをすることができる。(管轄の特則)第百四十八条外国返還援助決定若しくは日本国面会交流援助決定を受けた者又は子の返還の申立てをした者が、子との面会その他の交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判又は家事調停の申立てをする場合において、次の各号に掲げるときには、当該各号に定める家庭裁判所にも、これらの申立てをすることができる。62一・二(略)2(略)一・二(同上)2(同上)(記録の閲覧等の特則)第百四十九条子との交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判の申立てに係る事件の記録中に住所等表示部分がある場合には、裁判所は、当該住所等表示部分については、家事事件手続法第四十七条第三項の規定にかかわらず、同項の申立てに係る許可をしないものとする。ただし、第六十二条第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。2子との交流について定め、又はその変更について定める審判書又は調停調書の正本に基づく強制執行の申立てに係る事件の記録中に第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた情報が記載され、又は記録されたものがある場合には、当該事件の記録の閲覧、謄写若しくは複製、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付の請求については、第六十二条の規定を準用する。(記録の閲覧等の特則)第百四十九条子との面会その他の交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判の申立てに係る事件の記録中に住所等表示部分がある場合には、裁判所は、当該住所等表示部分については、家事事件手続法第四十七条第三項の規定にかかわらず、同項の申立てに係る許可をしないものとする。ただし、第六十二条第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。2子との面会その他の交流について定め、又はその変更について定める審判書又は調停調書の正本に基づく強制執行の申立てに係る事件の記録中に第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた情報が記載され、又は記録されたものがある場合には、当該事件の記録の閲覧、謄写若しくは複製、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付の請求については、第六十二条の規定を準用する。(総合法律支援法の適用に関する特例)第百五十三条条約締約国の国民又は条約締約国に常居所を有す(総合法律支援法の適用に関する特例)第百五十三条条約締約国の国民又は条約締約国に常居所を有す63る者(日本国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者を除く。)であって、連れ去り又は留置に係る子についての子の返還、子との交流その他条約の適用に関係のある事項について民事裁判等手続(我が国の裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続をいう。)を利用するものは、当該事項に関する限り、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の適用については、同法第三十条第一項第二号に規定する国民等とみなす。る者(日本国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者を除く。)であって、連れ去り又は留置に係る子についての子の返還、子との面会その他の交流その他条約の適用に関係のある事項について民事裁判等手続(我が国の裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続をいう。)を利用するものは、当該事項に関する限り、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の適用については、同法第三十条第一項第二号に規定する国民等とみなす。64十二民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)(附則第十三条関係)改正案現行第七条家事事件手続法の一部を次のように改正する。(略)第二百七十三条第四項中「第二百六十一条第三項及び」の下に「第四項並びに」を加え、「第二百六十一条第三項ただし書」を「第二百六十一条第四項」に改め、「手続の期日」と」の下に「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を加える。(略)第七条家事事件手続法の一部を次のように改正する。(同上)第二百七十三条第三項中「第二百六十一条第三項及び」の下に「第四項並びに」を加え、「第二百六十一条第三項ただし書」を「第二百六十一条第四項」に改め、「手続の期日」と」の下に「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を加える。(同上)65十三民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)(附則第十五条関係)改正案現行第一条民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。(略)第百六十七条の十三中「第十七条」を「第十七条第一項、第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改める。第百六十七条の十七第四項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。(略)第百九十三条第一項中「証する文書」の下に「又は電磁的記録が提出されたとき」を加え、「第百八十一条第一項第一号から第三号まで、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたとき」を「担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたと第一条民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。(同上)第百六十七条の十三中「第十七条」を「第十七条第一項、第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改める。(新設)(同上)第百九十三条第一項中「証する文書」の下に「又は電磁的記録が提出されたとき」を加え、「第百八十一条第一項第一号から第三号まで、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたとき」を「担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたと66き又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)」に改め、同条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。(略)第二百六条第二項及び第二百七条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。第二百九条第一項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。(略)き又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)」に改める。(同上)第二百七条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。第二百九条第一項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改める。(同上)第八十八条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。(略)別表第一を次のように改める。第八十八条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。(同上)別表第一を次のように改める。67別表第一(略)項上欄下欄一〜一五(略)一六民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項若しくは第二項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て二千三百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千二百円)。ただし、情報の提供を命じられるべき者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に九百円を乗じて得た額を加算した額一七〜三二(略)三三家事事件手続法別表第一の十二の項、十四の項、十五の項、十九の項、二十五の項、三十四の項、三十八の項、四十四の項、五十三の千百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千円)別表第一(同上)項上欄下欄一〜一五(同上)一六民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て二千三百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千二百円)。ただし、情報の提供を命じられるべき者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に九百円を乗じて得た額を加算した額一七〜三二(同上)三三家事事件手続法別表第一の十二の項、十四の項、十五の項、十九の項、二十五の項、三十四の項、三十八の項、四十四の項、五十三の千百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千円)68項、五十九の項、六十一の二の項、六十五の項、六十六の項、七十の項、七十九の項、八十二の項、八十四の項、八十五の項、八十八の項から九十五の項まで、九十七の項から百の項まで、百三の項、百四の項、百七の項、百九の項、百十の項、百三十の項又は百三十三の項に掲げる事項についての審判の申立て三四〜五二(略)(略)項、五十九の項、六十五の項、六十六の項、七十の項、七十九の項、八十二の項、八十四の項、八十五の項、八十八の項から九十五の項まで、九十七の項から百の項まで、百三の項、百四の項、百七の項、百九の項、百十の項、百三十の項又は百三十三の項に掲げる事項についての審判の申立て三四〜五二(同上)(同上)(略)(同上)第三百二十六条家事事件手続法の一部を次のように改正する。(略)第百十四条の見出しを「(電子調書の作成)」に改め、同条第三百二十六条家事事件手続法の一部を次のように改正する。(同上)第百十四条の見出しを「(電子調書の作成)」に改め、同条69第一項中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書」に改める。第百六十九条の三中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。(略)第二百七十三条第四項中「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を削る。(略)第一項中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書」に改める。(新設)(同上)第二百七十三条第三項中「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を削る。(同上)(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)第三百三十九条(略)2改正後家事事件手続法第二百七十三条第四項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、施行日以後に開始される家事調停事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、施行日前に開始された家事調停事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)第三百三十九条(同上)2改正後家事事件手続法第二百七十三条第三項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、施行日以後に開始される家事調停事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、施行日前に開始された家事調停事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。(裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本等の交付の請求に(裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本等の交付の請求に70関する経過措置)第三百四十四条子の返還に関する事件、子の返還の強制執行に係る事件及び子との交流の強制執行に係る事件(次条において「子の返還等に関する事件」という。)であって施行日前に開始されたものにおける裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本、謄本又は抄本の交付の請求については、なお従前の例による。関する経過措置)第三百四十四条子の返還に関する事件、子の返還の強制執行に係る事件及び子との面会その他の交流の強制執行に係る事件(次条において「子の返還等に関する事件」という。)であって施行日前に開始されたものにおける裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本、謄本又は抄本の交付の請求については、なお従前の例による。