1更生保護ってなんですか?
罪を犯した人も、裁判を終え、処分を受ければ、いずれ社会に戻ってきま
す。更生保護は、罪を償い、再出発しようとする人たちの立ち直りを導き、
助け、再び犯罪や非行に陥るのを防ぐ仕組みです。
更生保護の活動は、保護観察所をはじめとした国の機関と保護司、など
のボランティアからなる民間の方々が協働して行っています。2〜地域とのつながり〜
罪を償い、再出発しようとする人たちが、社会から孤立したりせずに、地
域との絆を保ち続ければ、その多くが地域社会の一員として立ち直ること
ができます。
その先導となって、地域と更生保護の架け橋となっているのが更生保護
ボランティアです。 3保護司 保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。全
国に886保護区、約47,000人の保護司が活躍しています。古くから民間篤志家が、刑務所
を出所した者や少年の保護に当たってきたことなどがルーツとされています。民間人とし
ての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を生かし、国の職員である保護観察官と
協働して活動しています。
保護司の身分
1法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員ですが、給与は支給されません。
2任期は2年ですが、再任は妨げません。
して、禁錮以上の刑に処せと項事格欠、やとこるあが望信的会社、で康健、てしと件条の司護保 3られたことがあるなどがあります。
このような活動をしています。
月に2〜3回程度、保護観察を受けている人を自宅などに招いたり、家庭を訪問
したりして面接を行い、保護観察期間中の遵守事項を守るよう指導するほか、就
労の援助、本人の悩みに対する相談等を行っています。
保護観察
矯正施設(刑事施設や少年院)に収容されている人が釈放されたときに、更生
に適した環境で生活できるよう、収容中から釈放後の住まいの調査や家族などとの
話し合い、就職先や就学先の調整を行うなどし、受入態勢を整えるための活動を
行っています。
生活環境の調整
犯罪や非行の発生を未然に防ぐことを目的として、様々な犯罪予防活動を実施
しています。
係機関、警察関係者等地域における様々な機関・団体と連携して、更生保護の啓
発活動を行っています。
犯 罪 予 防 活 動 4 更生保護女性会とは、犯罪や非行のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的と
して、
地域の犯罪予防活動と犯罪をした人や非行のある少年の更生支援活動を行うボランティ
ア団体です。全国に約1,300の地区会があり、約133,000人の会員が活躍しています。
更生保護女性会
このような活動をしています。
「家庭でのしつけ」「非
行」など身近なテーマにつ
い て 地 域 住 民 同 士 で 話 し
合っています。
保護観察を受けている人
が行うレクリエーションや
清掃活動・介護補助活動な
どに協力しています。
子育て中の親を対象に子育
て相談、親子ふれあい行事な
どを行っています。
入所者の自立のための料
理教室や"おふくろの味"の提
供、生花や図書等の寄贈な
どを行っています。
((注記)1)6頁参照
子育て支援
ミニ集会
社会参加活動
・社会貢献活動への協力
更生保護施設
((注記)1)をサポート
受刑者への訪問活動や女子
刑務所での浴衣の着付け、
少年院における運動会への
参加などを行っています。
刑務所や少年院での協力 5BBS会(Big Brothers and Sisters Movement)
BBS会とは、非行少年等さまざまな立場の少年に「兄」や「姉」のような立場で接し、
一緒に悩み、学び、楽しむことを通じて、少年の立ち直りや自立を支援するとともに、非
行防止活動を行う青年ボランティア団体です。全国に約450のBBS会があり、約4,400人
の会員が活動しています。
BBSのなりたち
戦後まもない混乱期、町にあふれる孤児に、若者の力で何かできないかと考えた青年たちがいま
した。その中の一人、京都の学生の投書が契機となって昭和22年「京都少年保護学生連盟」が生ま
れました。これが日本のBBS運動のスタートと言われています。以後、BBS運動は70年以上続
いています。
このような活動をしています。
兄や姉の立場から同じ目線に立って、非行少年たちの話し相手、
相談相手となっ
て、
彼らの成長や悩みの解消を手助けし
ています。
ともだち活動
保護観察所と協力し、
少年たちと共
に社会奉仕活動などの様々な活動に
参加しながら、
社会や誰かの役に立つ
喜びを分かち合っています。

社会参加活動・社会貢献活動への協力
少年たちとグループになってスポ
ーツやレクリエーションなど行いま
す。
共に何かを楽しむことにより、少年たちに一人ひとりのときとは違っ
た共感や、
心を開くきっかけを与え
ます。
グループワーク
様々な広報活動や各種イベント、
集会
などを地域で実施し、
犯罪や非行のない
明るい社会の実現に努めています。
非行防止活動
指導等
生活等の
報告
保護観察所など
BBS会員 少年
報告・相談
ともだち
話し相手
学習支援
依頼
他の更生保護ボランティアとも協力しています。
更生保護施設は、刑務所などから釈放された人や保護観察を受けてい
る人などのうち、頼るべき人がいないなどの理由で直ちに自立更生する
ことが難しい人たちに対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供したり、
就職指導や社会適応のために必要な生活指導を行うなどして、円滑な社
会復帰を支援し、その改善更生に貢献しています。現在、全国に100施
設あり、法務大臣の認可を受けた民間の更生保護法人等によって運営さ
れています。
犯罪や非行をした人の立ち直りには就労先の確
保が大変重要ですが、こうした人たちは、定職に
就くことが必ずしも容易ではありません。
協力雇用主は、こうした人たちを積極的に雇用
し、その立ち直りに協力する民間の事業主です。
全国で約25,000の事業主が協力しています。
更生保護サポートセンターは、地域における更生保護活動の拠点とし
て設置され、保護司が駐在して、保護観察対象者との面接場所を提供し
たり、
関係機関との連携による地域ネットワークの構築等を行っています。
更生保護女性会員やBBS会員、協力雇用主との協議も頻繁に行われ
ており、連携活動の要として活用されています。
更生保護施設
協力雇用主
しかく更生保護サポートセンター
くろまる地域の一員としての更生保護施設
地域社会の中にある更生保護施設にとっ
て、決して欠かすことのできないものは地
域住民の方々の理解と協力です。
そのため、更生保護施設は、施設周辺の
清掃活動や集会室などの地域への開放、施
設内での行事の実施など、様々な取組を行
っています。6 7
保護司
和歌山保護司会 会 長 小川 史乘
副会長 得津 壽美代
Q 貴会において、どのような経緯で保護司になる方が多いか、保護司となるまでにどのような背
景をお持ちの方が多いか、保護司のやりがいを教えてください。
A 当保護司会では、退任予定の保護司から誘われて保護司になっている人が多いと思います。
「私は、夫の父親が保護司だったこともあり、保護司になりました。一番最初に薬物事件を担当した時は、最
初の面接まで不安があったのですが、実際に会ってみると、どこにでもいるような普通の方で、安心しました。
ケースごとに感心させられることも多く、いろいろな人の人生から学ぶこともあります。」(得津保護司)
「保護司になって、はや 35 年が過ぎました。いろいろな出来事、いろいろな人との出会いがあり、その度
に私の人生は豊かなものになっていきました。保護司になって本当によかったと思います。」(小川保護司)
Q SNS やホームページ等の ICT を活用した広報活動内容について、教えてください。
A 当保護司会では、ホームページや SNS を活用して広報活動を行っています。
ホームページには、当保護司会の成り立ちや各支部の概要、更生保護サポー
トセンター和歌山の案内を掲載しているほか、広報誌のデータファイルもダウン
ロードできます。SNS では、" 社会を明るくする運動 " などの地域活動の様子に
ついて発信していますので、是非ご覧ください。
また、パソコンを操作することができる保護司に教わりながら、オンライン会
議を行うようになりました。最初は分からないことだらけでしたが、最近は少し
ずつ慣れてきました。やればできるものです。画面越しの相手にわかりやすいよ
う、保護司会・更生保護女性会・BBS 会の名前が入った " 幸福の黄色いバックパ
ネル " を作成したり、みんなで知恵を出し合いながら頑張っています。
Q 貴会で取り組んでいることについて、教えてください。
A 当保護司会では、新任保護司を計画的に育成する取組として、
「新任さんいらっしゃ〜い」と題して、経
験の浅い保護司とベテラン保護司による座談会を開催しています。
更生保護サポートセンターに集まり、ベテラン保護司がこれまでの様々な体験を紐解きながら保護司とし
ての心構えを伝え、悩んだり迷ったりしがちな新任保護司のサポートを行っています。
こうした活動を通じて、更生保護サポートセンターを「処遇活動を支えてくれる心強い場所」、「いつでも
気軽に立ち寄れる身近な場所」として知ってもらうことで、
保護司同士のつながりづくりに取り組んでいます。
更生保護女性会
釧路更生保護女性会会長 穗積 貴美子
Q 釧路更生保護女性会の活動内容について教えてください。
A 釧路市内にある更生保護法人釧路慈徳会、釧路刑務支所、釧路少年鑑別支所、児童養護施設等で生活す
る方々への支援を行っています。
特に、
釧路慈徳会へは、
寄付金や生活必需品の提供を長年続けています。
また、
他の更生保護団体との連携にも力を入れています。1977 年(昭和 52 年)
、釧路地区保護司会、釧路 BBS 会、
釧路更生保護女性会の三者で「木もれ陽協議会」を立ち上げ、お互いの活動で不足しているところを補い合う
ことを目的とし、定期的に集まって情報交換を行う場を設けています。
幸福の黄色いバックパネル
教 え て ! !
更 生 保 護 ボ ラ ン テ ィ ア ! ! 8Q 更生保護女性会の活動のやりがいを教えてください。
A 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、釧路慈徳会に届いた新品の布マスクが、使われな
いまま倉庫にしまわれていました。使い道がなく、施設側も困っていたところ、会員の提案で、布マスクの糸
を全部ほどいてから手洗いし、アイロンをかけ、縫い直し、ガーゼハンカチを作ることになりました。出来上
がったハンカチには、
手書きのメッセージカードを一枚ずつ付けて、
退所する人たちにプレゼントしています。
一人一人ができることは小さいですが、みんなで力を合わせて社会に貢献する活動に参加し、役割をいただく
ことで、誰かの役に立っているという「成就感」が生きがいにつながっています。
Q 力を入れて取り組んでいる活動について教えてください。
A 毎年、" 社会を明るくする運動 " の一環として、当会主催で「名士職域
かくし芸芸能大会」を実施しています。当日は、子供たちのミュージカルや
日本太鼓演奏等の出し物で大いに賑わいます。保護観察所、保護司会、BBS
会を始め、市内の多くの団体の御協力の下、開催することができ、人と人と
が繋がることの大切さを再認識することができる活動です。
BBS 会
横浜市西区 BBS 会 会長 橋本 夏希
Q BBS の活動内容について、教えてください。
A 1 つ目はともだち活動です。保護観察中の少年と BBS 会員が主に 1 対 1 で関わる活動です。少年と一
緒に遊びに出掛けたり、勉強をしたりする中で、少年の自立を支援することを目的としています。2 つ目はグ
ループワークです。少年と BBS 会員が複数名で各種レクリエーションを通して交流します。3 つ目は自己研
鑽活動です。更生保護の基礎的な知識の習得、ともだち活動の事例研究などを通してスキル向上を図っていま
す。
Q BBS の活動のやりがいを教えてください。
A やりがいを感じる点として、様々な人と関わることができるところがあります。少年はもちろん、保護
司会、更生保護女性会など関係団体の方々や、BBS 会の仲間たちとのつながりを通して、多くの学びがある
と日々感じています。入会当初は、少年に対して力になりたい、でもどのような声掛けをしたら良いのか分か
らなく、自分に何ができるのかという漠然とした不安がありました。でも実際にともだち活動等の経験をして
みると、少年から教わることがたくさんあり、自分自身の成長にもつながっていることに気付かされました。
これが BBS 活動のやりがいなのだと思います。BBS 会員の皆さんには、あまり気負わず少年と楽しくコミュ
ニケーションを取ってこの楽しさを実感してほしいです。
Q 所属地区会で実施している主な活動(学習支援等)について教えてください。
A ともだち活動はもちろんですが、グループワークと自己研
鑽に注力しています。ここ数年のグループワークでは、バーベ
キュー、横浜の街散策、ビーチボールバレー、お好み焼き作りを
実施しました。グループワークに少年が参加してくれたことが
きっかけで、ともだち活動が始まったケースもあり、継続的に少
年と関わる機会を作り続けることが重要だと考えています。とも
だち活動は、年間数名の少年を途切れることなく担当しており、
毎月開催している定例会の中で進捗を報告し、会員や保護司の方
から様々な角度でアドバイスをもらい、定例会が研鑽活動の場に
もなっています。また、新たな活動として、神奈川県内の児童
家庭支援センターへの訪問活動を開始し、地域に根ざした活動も
行っています。
出典:
「令和4年版 再犯防止推進白書」
名士職域かくし芸芸能大会にて
グループワークの一環でお好み焼き作りをする様子
Q & A
更生保護ボランティアになるには、何か資格や要件がありますか?
更生保護のこと、よく知らないのですが...
事件や非行をした人たちと接するのは何となくこわいのですが...
くわしく知りたい方は、 裏表紙の保護観察所までお気軽にお尋ねください。
BBS会員
更生保護女性会員
保護司
保護司には資格や要件があり(3頁参照)
、法務大臣の委嘱を受け
て活動を行っています。更生保護女性会員やBBS会員は、特別な資
格や要件はありません。
罪を償い、再出発しようと努力している人たちにあたたかいまなざ
しを向けていただける気持ちがあれば、活動に結びつきます。
なお、いずれもお住まいの地区会(BBSの場合は大学単位の会も
あります)に所属することとなりますので、くわしくは最寄りの保護
観察所までお問い合わせください。
たとえば、地域の人たちに更生保護の心を伝えるミニ集会や、子育
てに悩むお母さんたちを集めての子育て支援教室、地域の子どもたち
と一緒に行う非行防止活動といった活動もありますよ。
それぞれの団体や保護観察所において研修を行っています。先輩会
員や保護観察官が教えてくれますので、安心してください。
彼らの多くは自らの罪や非行を悔やみ、立ち直ろうとしています。
コミュニケーションが少し苦手だったり、大きな態度をとってしま
う人も中にはいますが、こちらが身構えてしまうと、相手も構えてし
まいがちです。BBSのともだち活動で心配があれば、保護観察官に
相談できます。
初めの頃は、皆さん様々な不安を抱えています。また保護観察対象
者への支援などを行うにあたっては、保護観察官と役割分担をしなが
ら行いますし、経験豊かな先輩からのアドバイスも受けられます。
更生保護サポートセンター((注記)6頁参照)で、気軽に相談してみて
ください。また、保護司の活動を体験してみる「保護司活動インター
ンシップ制度」もあります。9 10
『更生保護ボランティアの協働に関する三者宣言』
更生保護が地域で効果を上げていくためには、関係機関団体との連携・協働
を進めていくことが必要です。
安全・安心な地域づくりのために、更生保護に携わる関係者が更に心を一つ
にして、更生保護の一層の充実・強化を図っていこうという趣旨で、全国保護
司連盟理事長・日本BBS連盟会長・日本更生保護女性連盟会長の三者による
宣言が行われています。
保護司を始め、更生保護女性会員、BBS 会員等の更生保護ボランティアは、
自分たちの生活している地域を愛し、その安全・安心と、未来を支える子供た
ちの健やかな成長のために少しでも役に立ちたいという切なる気持ちから、相
互に連携・協働して活動に取り組んでいるところです。
『更生保護ボランティアの協働に関する三者宣言』
保護司・更生保護女性会員・BBS会員は、更生保護ボランティアとして、安全・
安心な地域社会を実現するという同じ志のもと、それぞれの特性を生かして、
活動を続けてきました。しかし、社会情勢が大きく変容し、更生保護が当面す
る課題も複雑多様化する中、今まで以上に連携を強化して、一体となってこの
困難を乗り越えていくことが求められています。
そこで、私たちは、更生保護の諸活動の実を一層挙げていくため、次のとお
り宣言します。確をとこるあに情愛のへ域地るす活生のら自が点原の護保生更、はちた私 一
認し、協働してそれぞれの地域社会における豊かで、受容的な人間関係の実
現を目指します。固強層一、つつし重尊を史歴と性特の動活のでまれこの体団各、はちた私 一
な信頼関係の構築に努めます。有共と握把の報情るす関にズーニの会社域地るす対に護保生更、はちた私 一
に努めます。るよに働協、てっ行を担分割役な切適たしか活を長特の体団各、はちた私 一
活動の成果の向上に努めます。
くろまる 更生保護官署一覧 くろまる
編集くろまる法務省保護局(令和5年1月)
〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
電話 03−3580−4111(内線2615)
ホームページアドレス http://www.moj.go.jp/
官 署 名 郵便番号 住 所 電話番号
北海道地方更生保護委員会 060-0042 北海道札幌市中央区大通西 12 丁目札幌第三合同庁舎 011-261-9907
札 幌 保 護 観 察 所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西 12 丁目札幌第三合同庁舎 011-261-9225
函 館 保 護 観 察 所 040-8550 北海道函館市新川町 25-18 函館地方合同庁舎 0138-26-0431
旭 川 保 護 観 察 所 070-0901 北海道旭川市花咲町 4 丁目旭川法務総合庁舎 0166-51-9376
釧 路 保 護 観 察 所 085-8535 北海道釧路市幸町 10-3 釧路地方合同庁舎 0154-23-3200
東 北 地 方 更 生 保 護 委 員 会 980-0812 宮城県仙台市青葉区片平 1-3-1 仙台法務総合庁舎 022-221-3536
青 森 保 護 観 察 所 030-0861 青森県青森市長島 1-3-25 青森法務総合庁舎 017-776-6419
盛 岡 保 護 観 察 所 020-0023 岩手県盛岡市内丸 8-20 盛岡法務合同庁舎 019-624-3395
仙 台 保 護 観 察 所 980-0812 宮城県仙台市青葉区片平 1-3-1 仙台法務総合庁舎 022-221-1451
秋 田 保 護 観 察 所 010-0951 秋田県秋田市山王 7-1-2 秋田地方法務合同庁舎 018-862-3903
山 形 保 護 観 察 所 990-0046 山形県山形市大手町 1-32 山形法務総合庁舎 023-631-2277
福 島 保 護 観 察 所 960-8017 福島県福島市狐塚 17 福島法務合同庁舎 024-534-2246
関 東 地 方 更 生 保 護 委 員 会 330-9725 埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 さいたま新都心合同庁舎二号館 048-600-0181
水 戸 保 護 観 察 所 310-0061 茨城県水戸市北見町 1-1 水戸法務総合庁舎 029-221-3942
宇 都 宮 保 護 観 察 所 320-0036 栃木県宇都宮市小幡 2-1-11 宇都宮法務総合庁舎 028-621-2391
前 橋 保 護 観 察 所 371-0026 群馬県前橋市大手町 3-2-1 前橋法務総合庁舎 027-237-5010
さ い た ま 保 護 観 察 所 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-16-58 さいたま法務総合庁舎 048-861-8287
千 葉 保 護 観 察 所 260-8553 千葉県千葉市中央区春日 2-14-10 043-204-7795
東 京 保 護 観 察 所 100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-1 03-3597-0120
横 浜 保 護 観 察 所 231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 横浜第 2 合同庁舎 045-201-3006
新 潟 保 護 観 察 所 951-8104 新潟県新潟市中央区西大畑町 5191 新潟地方法務総合庁舎 025-222-1531
甲 府 保 護 観 察 所 400-0032 山梨県甲府市中央 1-11-8 甲府法務合同庁舎 055-235-7144
長 野 保 護 観 察 所 380-0846 長野県長野市旭町 1108 長野法務総合庁舎 026-234-1993
静 岡 保 護 観 察 所 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町 9-45 静岡地方法務合同庁舎 054-253-0191
中 部 地 方 更 生 保 護 委 員 会 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸 4-3-1 名古屋法務合同庁舎 052-951-2944
富 山 保 護 観 察 所 939-8202 富山県富山市西田地方町 2-9-16 富山法務合同庁舎 076-421-5620
金 沢 保 護 観 察 所 920-0024 石川県金沢市西念 3-4-1 金沢駅西合同庁舎 076-261-0058
福 井 保 護 観 察 所 910-0019 福井県福井市春山 1-1-54 福井春山合同庁舎 0776-22-2858
岐 阜 保 護 観 察 所 500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町 2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館 058-265-2651
名 古 屋 保 護 観 察 所 460-8524 愛知県名古屋市中区三の丸 4-3-1 名古屋法務合同庁舎 052-951-2949
津 保 護 観 察 所 514-0032 三重県津市中央 3-12 津法務総合庁舎 059-227-6671
近 畿 地 方 更 生 保 護 委 員 会 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第 4 号館 06-6949-6260
大 津 保 護 観 察 所 520-0044 滋賀県大津市京町 3-1-1 大津びわ湖合同庁舎 077-524-6683
京 都 保 護 観 察 所 602-0032 京都府京都市上京区烏丸通今出川上る岡松町 255-4 075-441-5141
大 阪 保 護 観 察 所 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第 4 号館 06-6949-6240
神 戸 保 護 観 察 所 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通 1-4-1 神戸法務総合庁舎 078-351-4005
奈 良 保 護 観 察 所 630-8213 奈良県奈良市登大路町 1-1 奈良地方法務合同庁舎 0742-23-4869
和 歌 山 保 護 観 察 所 640-8143 和歌山県和歌山市二番丁 3 和歌山地方合同庁舎 6 階 073-436-2501
中 国 地 方 更 生 保 護 委 員 会 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀 2-31 広島法務総合庁舎 082-221-4497
鳥 取 保 護 観 察 所 680-0842 鳥取県鳥取市吉方 109 鳥取第三地方合同庁舎 0857-22-3518
松 江 保 護 観 察 所 690-0841 島根県松江市向島町 134-10 松江地方合同庁舎 0852-21-3767
岡 山 保 護 観 察 所 700-0807 岡山県岡山市北区南方 1-8-1 岡山法務総合庁舎 086-224-5661
広 島 保 護 観 察 所 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀 2-31 広島法務総合庁舎 082-221-4495
山 口 保 護 観 察 所 753-0088 山口県山口市中河原町 6-16 山口地方合同庁舎 2 号館 083-922-1327
四 国 地 方 更 生 保 護 委 員 会 760-0033 香川県高松市丸の内 1-1 高松法務合同庁舎 087-822-5090
徳 島 保 護 観 察 所 770-0851 徳島県徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088-622-4359
高 松 保 護 観 察 所 760-0033 香川県高松市丸の内 1-1 高松法務合同庁舎 087-822-5445
松 山 保 護 観 察 所 790-0001 愛媛県松山市一番町 4-4-1 松山法務総合庁舎 089-941-9983
高 知 保 護 観 察 所 780-0850 高知県高知市丸ノ内 1-4-1 高知法務総合庁舎 088-873-5118
九 州 地 方 更 生 保 護 委 員 会 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松 4-2-3 福岡第2法務総合庁舎 092-761-7781
福 岡 保 護 観 察 所 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松 4-2-3 福岡第2法務総合庁舎 092-761-6736
佐 賀 保 護 観 察 所 840-0041 佐賀県佐賀市城内 2-10-20 佐賀合同庁舎 0952-24-4291
長 崎 保 護 観 察 所 850-0033 長崎県長崎市万才町 8-16 長崎法務合同庁舎 095-822-5175
熊 本 保 護 観 察 所 862-0971 熊本県熊本市中央区大江 3-1-53 熊本第二合同庁舎 096-366-8080
大 分 保 護 観 察 所 870-8523 大分県大分市荷揚町 7-5 大分法務総合庁舎 097-532-2053
宮 崎 保 護 観 察 所 880-0802 宮崎県宮崎市別府町 1-1 宮崎法務総合庁舎 0985-24-4345
鹿 児 島 保 護 観 察 所 892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町 13-21 鹿児島合同庁舎 099-226-1556
那 覇 保 護 観 察 所 900-0022 沖縄県那覇市樋川 1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 098-853-2946

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