〇金融庁法務省告示第一号経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、次の者を特定社会基盤事業者として指定したので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。令和五年十一月十七日金融庁長官栗田照久法務大臣小泉龍司一(一)特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所株式会社証券保管振替機構東京都中央区日本橋兜町七番一号(二)特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類社債、株式等の振替に関する法律第三条第一項に規定する振替業(三)特定社会基盤事業者の指定をした日 令和五年十一月十六日二(一)特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所日本電子債権機構株式会社東京都千代田区神田淡路町二丁目百一番地みずほ電子債権記録株式会社東京都港区西新橋一丁目十一番四号株式会社全銀電子債権ネットワーク東京都千代田区丸の内一丁目三番一号(二)特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類電子記録債権法第五十一条第一項に規定する電子債権記録業(三)特定社会基盤事業者の指定をした日令和五年十一月十六日

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