「被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」を踏まえた文部科学省の取組
「被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」(令和4年11月10日 「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議)(以下「方策」という。)を踏
まえ、文部科学省においては、こどもの虐待やいじめ、貧困等の防止のための支援や心のケア、こども・若者への修学支援、教育の充実等に取り組んでいるところ。
1.児童生徒の虐待・いじめ・貧困等の防止、心のケア
◎にじゅうまる方策「(6) こども・若者の救済」中
の記載
ア 虐待、いじめ、貧困等の具体的事
象の発見
また、2学校におけるスクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワーカーによる
支援の推進...を更に徹底していく。
イ 心の悩みに対するケア
学校においては、スクールカウンセラー
及びスクールソーシャルワーカーによる支
援を推進する。
◎にじゅうまる方策「(6) こども・若者の救済」中
の記載
ウ 若者の就労、修学支援
若者に対する就労支援及び修学支
援として、...大学等に進学できる機会
を確保するための給付型奨学金や授
業料等の減免による高等教育の修学
支援新制度を通じた修学支援にも取
り組む。
3.教育の充実
◎にじゅうまる方策「(6) こども・若者の救済」中
の記載
エ 教育の充実
学校現場における教育はもとより、こ
れとの連携の下に行われる法務省の人
権擁護機関による「人権教室」、出前
講座等の消費者教育は、こども・若者
が視野を広げ、多角的なものの考え方
を身につける上で、極めて重要である。
・各学校段階において、教育にかかる経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的とした各種修学支援施策を実施。
年収要件等を満たす場合には、支援の対象としており、引き続き、生徒・学生に寄り添った対応を徹底する。
・各学校において、大学等の進学を希望する高校生や、修学の継続が困難となった学生等からの相談事項が、進学・修学に係る経済的支援
に関するものであると認められる場合には、奨学金などについて案内するとともに、必要に応じて生徒・学生等が申請できる支援内容等を
(独)日本学生支援機構に確認するなど、生徒・学生等に寄り添った対応を行うよう、教育委員会・大学等に対して通知。併せて、生徒
等から宗教との関わりに起因するものとして、高校における授業料等の教育費に関する相談があった場合には、各都道府県の修学支援
の担当部署において、丁寧に対応いただきたい旨などを通知。
・宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&Aにおいて、高校生等への修学支援及び大学等への進学支援について記載し、
教育委員会等に対して通知。
・悩みや不安を抱える子供の相談体制を確保するため、令和5年度予算においてスクールカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー
(SSW)の配置を充実(82億円(前年度比+5億円)、それぞれ、SC:全公立小中学校27,500校、SSW:全中学校区10,000校
区への基礎配置に加え、重点配置を措置)。
令和6年度概算要求においても、SC、SSWの配置充実に必要な経費を計上(90億円(前年度比+8億円))し、虐待やいじめ、貧困等
より課題を抱える学校に対する配置時間を充実することとしている。
・また、「「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について(通知)」(令和4年12月28日)を各教育委員会等に
通知し、宗教に関係することのみを理由として消極的な対応を行わないこと、Q&Aの内容が適切に周知されるよう、SC、SSW等を対象と
する研修等においてQ&Aについて扱うように周知した。
・Q&Aに関するSC・SSWや教職員の認知を高めるため、令和5年1月,6月,9月に文部科学省が開催した行政説明等において上記
Q&Aの内容について周知を行うとともに、独立行政法人教職員支援機構が作成する校内研修動画として、Q&Aの内容を含む、学校におけ
る児童虐待への対応に関するオンライン教材を作成し、周知した。
・学校教育においては、学習指導要領で消費者教育に係る内容を充実し、例えば、高等学校家庭科において、契約の重要性や消費者保
護の仕組みについて子供たちが理解できるようにするための指導が行われているところ。また、文部科学省では、令和4年11月、各都道府
県教育委員会等の担当者を集めた会議においても、消費者教育の充実に向けた協議を実施した。
・消費者庁の出前講座事業について、各都道府県・指定都市教育委員会や大学、専修学校等に周知(令和5年5月15 日)。
・文部科学省の消費者教育に関する取組の成果を広く還元するとともに、多様な主体の連携と協働を促進する場として「消費者教育フェスタ」
を開催(令和4年11月11日、12月23日、令和5年1月16日の3回実施)。
・令和5年3月に消費者教育の指導者用啓発資料(これならできる!消費者教育)を作成し、消費者教育を通じて育むべき力と指導者
の役割、指導者が消費者教育を行う上でのヒントや関係者が相互に連携して取り組む手法等について啓発。
・地域における消費者教育が連携・協働により一層推進されるよう、消費者教育アドバイザーを派遣。
2.生徒・学生への修学支援
資料14