人権の擁護 291345
ホームレス
平成14年に制定された「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」で
は、ホームレスの自立の支援等に関してはホームレスの人権に配慮することが定
められています。
また、同法に基づき、平成30年7月にホームレスの実態に関する全国調査の
結果を踏まえて策定した「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」では、
ホームレス及び近隣住民の双方の人権に配慮しつつ、啓発広報活動、人権相談等
の取組により、ホームレスの人権の擁護を推進することが必要であること等が盛
り込まれています。
これらも踏まえ、法務省の人権擁護機関では、ホームレスに対する偏見や差別
の解消を目指して、人権啓発活動や人権相談、調査救済活動に取り組んでいます。14
ホームレスとなった人々に対して、嫌がらせや暴行を加える事案が発
生しています。ホームレスの人権に配慮するとともに、地域社会の理
解と協力が必要です。
政府は、性的マイノリティに対する不当な差別や偏見はあってはならないとの
認識の下、多様性が尊重され、全ての人が生き生きとした人
生を送ることのできる共生社会の実現を目指しており、公共
施設、医療、就業、学校、社会福祉等の様々な場面で生じて
いる性的マイノリティに関する様々な課題について、関係府
省が横断的に連携しながら、取組を進めてきました。
性的マイノリティ(性的少数者)であることを理由とする偏見や差別
により、苦しんでいる人々がいます。これらの人々は、社会の中で偏
見の目にさらされ、昇進を妨げられたり、学校生活でいじめられたり
するなどの差別を受けています。
■しかくホームレスに対する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
令和2年1令和3年1令和4年0ホームレスに対する
人権侵犯
平成30年 令和元年1 31
5 性的マイノリティ2特集 人権擁護に関する世論調査
30 人権の擁護
「Myじんけん宣言・性的マイノリティ編」
特設サイト16 人身取引
(性的サービスや労働の強要等)
こうした中、令和5年6月に、
「性的指向及びジェンダーアイデンティティの
多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が成立・施行されました。同法
に規定する「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにか
かわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるも
のである」との基本理念にのっとり、関係府省が連携しながら、各種施策が進め
られていくこととなります。
法務省の人権擁護機関では、性的マイノリティに関する偏見や差別の解消を強
調事項として掲げ、講演会等の開催や啓発冊子の配布等の各種人権啓発活動を実
施するとともに、人権相談、調査救済活動に取り組んでいます。また、令和5年
3月には、企業・団体における性的マイノリティに関する取組を促進するととも
に、社会全体の性的マイノリティの方々に対する理解の増進に資するよう、企
業・団体の取組事例を紹介する特設サイト「Myじんけん宣言・性的マイノリテ
ィ編」を開設しています。
人身取引(性的サービスや労働の強要等)は重大な人権侵害であり、
人道的観点からも迅速・的確な対応が求められています。これは、人
身取引が、その被害者に対して深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらし、
その被害の回復は非常に困難だからです。
政府は、令和4年12月に策定された「人身取引対策行動
計画2022」に基づき、人身取引対策に係る情勢に適切に対
処し、政府一体となった総合的かつ包括的な人身取引対策を
■しかく性的マイノリティに関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
令和2年17令和3年9令和4年9性的マイノリティに関する
人権侵犯
平成30年 令和元年
19 17