各刑事施設視察委員会の
意見に対する措置等報告一覧表
令和4年度
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
1 札幌刑 R5.2.16
職員の被収容者に対する言動について、令和4年度
も令和3年度と同様に多くの苦情が寄せられている
ことから、被収容者の人権を尊重するとともに、より
効果的な職員に対する不祥事防止研修の実施を要望
する。
令和4年度は映像記録検証及び職員研修を実施し、
被収容者に対する人権意識及び遵法精神の再確認を
行ったが、新たな不祥事案を生じさせないため、令和
5年度も定期的に実効性のある研修を実施してまい
りたい。
2 札幌刑 R5.2.16
被収容者が体調不良を訴えても、担当刑務官が適切
に判断できないことから、円滑な医師による診療が実
施されていないと思料される。刑務官に対する医療に
関する教育の充実を要望する。
工場等において、
各担当看護師又は准看護師が定期
的に巡回し、
被収容者の症状等を確認して医師に報告
し、医師の判断により対応しているところ、被収容者
が体調不良を訴えた場合、
担当刑務官等が本人の様子
を観察して看護師に連絡することになるが、
看護師に
適切に説明することができるように、
刑務官に対する
基本的な医療に関する教育の充実にも努めてまいり
たい。
3 札幌刑 R5.2.16
一部の被収容者から病棟が不衛生であると指摘さ
れていることから、新型コロナウイルス感染症予防を
含め、全ての感染症対策を行うとともに、適切な衛生
管理を要望する。
病棟は衛生係に指定された受刑者に定期的に清掃
させ、その清掃状況を職員が確認しており、不衛生な
状態とは認められないが、
清掃実施箇所について職員
の確認を更に徹底するなどして、
引き続き衛生管理に
努めてまいりたい。また、新型コロナウイルス感染症
については、
接種を希望する被収容者にワクチン接種
を実施しているほか、
職員についてもマスク着用や手
指消毒を徹底させているところ、
引き続き感染症対策
及び衛生管理に努めてまいりたい。
4 札幌刑 R5.2.16
被収容者の社会化の成功例等の情報提供を要望す
る。
今後、視察委員会に対し、受刑者感想文の内容を整
理して提供する。
5 札幌刑 R5.2.16
優遇措置の評価基準について、被収容者の能力や資
格試験の合格のみならず、生活態度も考慮要素となっ
ているものと思料される。優遇措置の評価対象を明確
化した上で、被収容者に周知することを要望する。
優遇措置の評価基準について、担当職員から、日常
生活等の態度(基本態度、対人関係、生活意欲)
、賞
罰の状況及び刑事収容施設法第30条の目的を達成
する上で有用な資格の取得状況、
各種指導への取組状
況を総合的に判断することを受刑者に対して周知し、
受刑者の意欲の喚起を図る。
6 札幌刑 R5.2.16
刑務官による被収容者に対する説明が、一般的に紋
切り型になっていることが危惧される。法令の運用に
つき、その運用の背景にある理由について被収容者に
対し十分に説明し、理解を得ることを要望する。
刑務官による被収容者に対する説明について、
被収
容者の理解度に応じて個別に説明するなどして対応
しているが、
引き続き被収容者が理解できるよう努め
てまいりたい。
7 札幌刑 R5.2.16
札幌弁護士会が運用を開始している「よりそい弁護
士制度」と連携し、再犯防止に取り組むことを要望す
る。
札幌弁護士会による「よりそい弁護士制度」につい
て、
試行期間から現在に至るまで被収容者の意向を最
大限尊重しながら希望・申出に対応しており、
今後も、
被収容者の社会復帰支援の要の一つとして一層の連
携を進め、再犯防止策の充実強化に努めてまいりた
い。
8 旭川刑 R5.4.10
物価上昇への対応として、節制をする必要があると
しても、被収容者の人権に配慮した慎重な判断をされ
たい。
今後も物価上昇に伴い、
節制が必要になるものと思
料されるが、実際の外気温に注視し、冷暖房の設定温
度を柔軟に対応するなど、
被収容者の人権に配慮した
上で、慎重に判断して施設運営を行うこととしたい。
9 旭川刑 R5.4.10 職員に対する人権教育の徹底を維持されたい。
職員に対して人権意識向上に関する研修を引き続
き継続していくこととしたい。
10 帯広刑 R4.7.5
自弁で購入することができるクリーム類について、
現在購入できるメーカー以外のクリームも購入でき
るよう検討されたい。
令和4年10月から、
他のメーカーのクリームも取
り扱うこととした。
11 帯広刑 R4.9.20
優遇集会時の菓子や飲料を選択できるよう検討さ
れたい。
納入事業者等と検討した結果、
菓子については対応
が困難であるものの、
飲料については令和5年1月か
ら選択できるようにした。
12 帯広刑 R4.11.15
布団を2年で交換するか、綿の打ち直しをするよう
検討されたい。
被収容者から寝具交換の申出があれば、
職員が損耗
の程度を確認した上で対応し、
申出がない者について
も、おおむね2年を目安に交換している。
13 帯広刑 R5.1.17 優遇集会時の会話を許可するよう検討されたい。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点か
ら、菓子を喫食中の会話は禁止しているが、テレビ視
聴時は会話を認めている。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応は、感染
拡大防止と処遇の正常化とのバランスを見極めなが
ら検討を続けていく。
14 帯広刑 R5.1.17
被収容者から、
「物価が上がっているので集会菓子
や優遇区分一類の食品購入限度額を上げてほしい。」旨の要望があるところ、平成19年5月30日付け法
務省矯成第3347号矯正局長依命通達「受刑者の優
遇措置に関する訓令の運用について」の発出から15
年が経過し、社会情勢が変化しているので、上級官庁
に対し、同依命通達の自弁購入の上限額について見直
しを求める旨を報告されたい。
令和5年2月9日、上級官庁へ報告した。
15 帯広刑 R5.1.17
被収容者から、刑務官の喫煙の残り香に対する苦情
が出ており、対策を求める。
衣類等にタバコの匂いが残らないよう配慮するこ
とを検討する。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
16 帯広刑 R5.1.17
刑務官は喫煙率が高いと聞き及んでおり、国家公務
員健康増進等基本計画に則り、禁煙希望者に対し禁煙
外来の受診を勧める等、禁煙サポートを推進すること
を検討されたい。
禁煙希望者の禁煙サポートについての取組を検討
する。矯正職員の健康保持等に係る総合対策(コーヘ
ルス・プラン)
に基づく相談窓口を各施設等に設置し、
職員の心身の健康保持のため必要に応じて助言及び
情報提供等を行っているところ、引き続き、職員の健
康保持に努めてまいりたい。
17 帯広刑 R5.3.7
被収容者から、
「男子受刑者も化粧水類の自弁購入
を許可してほしい。
」旨の要望があるところ、男女共
同参画や、性的指向・性自認に基づく差別の解消とい
った国の方針に照らし、上級官庁に対し、
「被収容者
に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令」(平成19年法務省矯成訓第3339号大臣訓令)に定め
る性別に基づく取扱いの差異について、見直しを求め
る旨を報告されたい。
令和5年3月27日、上級官庁へ報告した。
18 網走刑 R4.6.27
本の郵送宅下げ時、段ボール内に隙間ができるの
で、宅下げができる本の冊数制限を30冊から増やし
てほしいという意見があるので検討されたい。
書籍の郵送交付について、頂いた御意見を踏まえ、
改善を検討する。
19 網走刑 R4.8.23
理髪の際に長さが指定されてしまうので選択でき
るようにしてほしいという意見があるので検討され
たい。
当所の理髪は、規定に基づき、原型刈り(2ミリの
丸刈り)
、前五分刈り(16ミリ、7ミリ及び2ミリ
の3種類の刃で調髪)
及び中髪刈りの3種類で実施し
ている。中髪刈りは、釈放前の調髪である。
工場によっては、
理髪係が前五分刈りを実施する技
術を習得しておらず、
原型刈りのみの調髪を実施して
いる。
20 網走刑 R4.8.23
布団乾燥が実施されていないので改善してほしい
という意見があるので検討されたい。
被収容者の布団等の乾燥は、
清掃工場が各収容棟別
に敷布団、掛布団、毛布及び畳を種類別に順転で乾燥
しているが、
当時は新型コロナウイルス感染症対策に
より工場の稼働が停止するなどし、
布団乾燥の順転が
遅れていた。
なお、現在は、同感染症対策が緩和されたこともあ
り、従前どおり、各収容棟別に順転で布団等の乾燥を
実施しており、遅延等の状況は改善している。
21 網走刑 R4.10.12
自弁の書籍の閲覧票を外す際、閲覧票が付いていた
箇所が破れてしまうので、のり付けでないものに変更
してほしいという意見があるので検討されたい。
書籍の所有者を明らかにし、
反則行為を防止する観
点から閲覧票の貼付は必要であるが、
提出された意見
も踏まえ、液体のりの使用量を最小限にするなど、可
能な限り貼付痕が残らないように配慮していくこと
としたい。
22 網走刑 R4.10.12
優遇集会の甘味品の購入金額を上げてほしいとい
う意見があるので検討されたい。
優遇区分に基づくし好品は、
通達によって購入額の
合計額が500円を超えない範囲内において品名及
び数量を定めるように規定されており、
当所独自で購
入金額を上げることはできないが、
昨今の物価の高騰
のなかで、
当所でもできる限り選択制を導入すること
や過去半年間と同様の物はなるべく採用しないなど、
配慮した対応をしている。
23 月形刑 R4.6.20
作業報奨金の所内使用について、
「受刑者所内生活
の心得」の記載では、申請すれば必ず認められると受
け取られかねないので、同心得の記載内容を検討され
たい。
令和4年9月22日付けで「受刑者所内生活の心
得」に係る達示を一部改正し、同心得を差し替えて周
知を図った。
24 月形刑 R4.6.20
社会貢献として献血をしたいとの意見があるので、
実施について検討されたい。
献血実施のための体制の確保に課題があるほか、侵襲を伴う行為を、矯正施設内において実施すること
は、被収容者の同意があったとしても、法令上困難で
ある。
25 月形刑 R5.3.20
受刑者からの意見・提案書に、職員の態度について
不平を述べる内容が一定の頻度で認められることか
ら、被収容者の人権を尊重した適切な受刑者処遇を徹
底されたい。
職員に対して人権意識向上に関する研修を引き続
き継続していく。
26 月形刑 R5.3.20
他の刑務所において認められている貸与品が当刑
務所では認められないという場面があるので、被収容
者に貸与できる物品については、全国的に統一できる
取扱いとなるよう対応されたい。
被収容者への貸与物品等については、
収容状況や当
所の地域性等を考慮して運用しているところである。
他施設の状況や運用等に関することは当所限りでは
対応できない事項であり、
御意見があったことは上級
官庁に報告する。
27 函館少刑 R5.3.27
面会について、同性のパートナー及び内縁者も刑事
収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第11
1条第1項第1号と同等の対応を行うよう同項第2
号及び第3号並びに同条第2項該当性判断の際に工
夫することを要望する。
同性のパートナー及び内縁者の面会の可否判断に
ついては、今後も法令に基づき適正な運用をする。
28 函館少刑 R5.3.27
運動や将棋等のレクリエーション・娯楽について、
新型コロナウイルス感染症感染拡大以前の運用状況
に戻すことを要望する。
新型コロナウイルス感染症対策として中止してい
た運動や将棋等のレクリエーション・娯楽について
は、
新型コロナウイルス感染症の感染状況や法令上の
取扱いの変更等を踏まえ、今後、再開していく方向で
検討する。
29 青森刑 R5.3.22
優遇区分の評価において、公費による通信教育の資
格取得が評価の加点事由となり、私費によるものは加
受講者が費用の全部を負担する通信教育による資
格取得についても、その内容に応じて、有用かつ取得
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
点事由としない運用となっているところ、私費による
ものを加点評価した場合には資力による格差が生ず
ることも考えられるが、一定程度加点評価の対象とす
ることを要望する。
が困難と認められる資格を取得した場合や刑事収容
施設及び被収容者等の処遇に関する法律第30条の
目的を達成する上で有用な資格を取得した場合に、優遇区分の評価を行う上での加算を検討することとし
たい。
30 青森刑 R5.3.22
冬季期間において居室内作業を行う際に、手袋や毛
布の使用を認めても作業に影響がないものと思われ
るため、対象者から希望があった場合には、手袋や毛
布など寒さをしのぐための物品を貸与することを要
望する。
冬季期間中においては、
工場及び居室棟廊下にスト
ーブを設置し、稼働させているところ、工場就業者に
対して就業中の膝掛け毛布、
手袋の使用を認めていな
いため、
居室内作業に従事している者に対しても同様
の取扱いとしており、現在の運用を継続する。
なお、同期間中、居室内のパネルヒーターを朝夕3
0分間稼働させているほか、チョッキ、メリヤス、冬
用靴下、毛布を増貸与するなど、採暖に必要な措置を
講じており、毛布については、余暇時間及び矯正指導
日の日中、
膝掛け毛布として使用することを認めてい
る。
31 青森刑 R5.3.22
居室棟廊下に設置された暖房機器から居室内に十
分な暖気が届いておらず、室温が確保されていない可
能性があるため、居室内に温度計を設置するなどし
て、実際に居室内に暖気が届いているか確認するな
ど、室温の管理を徹底することを要望する。
採暖機器の使用方法については、
適正な室温となる
よう管理を徹底しているところ、
今後も室温管理を適
切に行っていく。
32 青森刑 R5.3.22
昼夜間単独室における食事時間について、十分な食
事時間が確保できるよう配慮を求める。
昼夜間単独室では、職員の指示の下、衛生係である
懲役受刑者が配膳及び喫食後の食器の回収を行って
いるところ、食器の回収を行う前に、食事が全て喫食
されているかどうかを職員が確認し、その後、衛生係
である懲役受刑者に食器を回収させており、
喫食が終
了するまでの食事時間が確保されているため、
現在の
運用を継続する。
33 宮城刑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症に対しては、依然として
注意が必要であり、
引き続き、
科学的な見地に基づき、
適切な対策を講じるよう、また、職員や新規入所者の
体調管理について特に配慮するよう求める。
上級官庁等の指針等に基づき対策を講じているほ
か、
医師の意見等を踏まえた必要な感染対策を実施し
ており、引き続き、適切な感染対策を実施してまいり
たい。
34 宮城刑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として
の過度な換気は、気温によっては被収容者の体調悪化
を招くことも予想されるため、窓等については常時開
放を行うことなく、また、入浴時における換気は交代
時に行う等、被収容者の体調に影響が生じないように
配慮するよう求める。
上級官庁等の指針等に基づき建物内の換気を行っ
ているところであり、引き続き、被収容者の体調管理
に配意し、適切に実施してまいりたい。
35 宮城刑 R5.3.31
職員が意見・提案書の内容を把握しているのではな
いかとの被収容者の懸念を払拭し、また、意見・提案
書を誰が投かんしたのか職員が確認できないよう、例
えば、提案箱を一定の場所に固定し、容易に移動でき
ないようにする等した上で、委員会開催時のみ、提案
箱を委員の面前に持参する等の方策をとることを検
討されたい。
提案箱は所要箇所に固定して設置し、
視察委員会開
催時のみ固定設置場所から取り外して視察委員会会
場へ持参する取扱いとしているところ、
設置箇所を見
直し、病棟・西地区にも新設することとしたい。
なお、被収容者の中には、自ら居室で投かんしたい
旨申し出る場合があり、その際には適宜、提案箱を移
動して投かんさせることもある。
36 宮城刑 R5.3.31
被収容者に対しては、所内生活の心得により、施設
内での生活の規律が周知されているところ、被収容者
の行為については、
「何をしてよいか」ではなく、
「何
をしていけないか」を明示し、被収容者への十分な周
知を行うことを求めるとともに、懲罰手続に関して
は、何をすればどのような懲罰が科されるかを明示す
ることを求める。
所内生活における懲罰の対象・内容については、
「受
刑者遵守事項」を定めて、各収容居室ごとに備え付け
て周知しているところであり、引き続き、規律維持に
伴う適正手続に留意してまいりたい。
37 宮城刑 R5.3.31
面接時に宗教関連書籍の携行を不許可にしたこと
など、被収容者にとって不利益となる処分等を行う
際、処分等の理由について、被収容者に対する職員の
説明が不十分である印象を受けるため、判断の適否は
ともかく、処分等の判断に至った理由を被収容者に対
し十分に説明するよう求める。
被収容者に対して不許可処分等を行う際には、
不許
可処分の告知に併せて、
その理由についても説明を行
っており、引き続き、処分理由の説明を含めた適正手
続に留意してまいりたい。
38 宮城刑 R5.3.31
給食においては、引き続き不平等・不公平を未然に
防止する方策をとるとともに、法令等に定められた被
収容者の摂取カロリー、栄養素の基準を満たし給与す
るよう努められたい。
給食時の不公平等を防止するため、
給与前に職員が
給与量を確認しており、また、給食に関する給与熱量
及び栄養素については、
各種法令等に基づき適正な給
食を行っているところであり、引き続き、食材調達・
献立・調理及び衛生管理等を含め、安定した給食に留
意してまいりたい。
39 宮城刑 R5.3.31
食料品や光熱水料等の被収容者の生活・生命維持に
必要なものに係る経費については、物価上昇の状況を
踏まえ、必要な予算の確保に努められたい。
頂いた御意見については、
当所限りで判断すること
はできないため、上級官庁に報告することとしたい。
40 宮城刑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中断
していた刑務所見学について再開を検討され、見学等
のイベントの開催に当たっては、ウェブサイト等を用
いるなどして広報し、参加対象者を近隣住民に限ら
ず、学校など広く一般に公開することも検討された
い。
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響下、
一般
的な見学等の実施が難しい状況にあったところ、
刑事
施設の現況を分かりやすく説明する資料や方法を工
夫する等して、効果的な広報を検討し、実施してまい
りたい。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
41 宮城刑 R5.3.31
令和4年度の意見書において、取調室内において反
則行為の調査が行われる際、調査中は録音・録画がで
きるような体制を作ること、意見・提案書の様式に関
し、書ききれない場合は裏面を利用することなどを付
記することについての検討を求めたことについて上
級官庁に報告するとの回答を得ていたが、現段階で上
級官庁において検討がなされているのか否かは明ら
かでないため、改めて検討されることを求める。
頂いた御意見については、
当所限りにおいて判断す
ることはできないところ、
令和5年度においても上級
官庁に報告することとしたい。
42 宮城刑 R5.3.31
令和4年6月に改正刑法が成立、公布され、施行ま
で2年程度しかないところ、今後、受刑者の特性に応
じた柔軟な処遇を行うため、刑務所の職員の意識改革
と施行までの工程表の作成及びそれに基づいた必要
な研修の実施を求める。
現在、
刑法等の一部を改正する法律の適切な施行に
向けた準備として、宮城刑務所内の準備会・ワーキン
ググループを設置して検討しているところであり、今後の職員等に対する所要の研修を実施し、
習熟を進め
ることとしている。
43 秋田刑 R5.3.28
食事について、一般的な内容・量・メニューに対す
る希望があるが、予算及び規則等を考慮し、希望に添
えるよう配慮することを要望するとともに、食事の給
与量について差がないように注意して給与すること
を要望する。
食事の内容については、
給食アンケートを実施する
などして被収容者の意見・希望を勘案した献立作りを
行っている。食事の量については、適切に配分すると
ともに、
汁物の量については正確に測り給与すること
を徹底している。
44 秋田刑 R5.3.28
テレビ・ラジオ視聴について、今後もできる範囲で
被収容者の希望に添うよう要望する。
今後も可能な限り被収容者の希望などを参酌して、
内容等を決める運用を行うこととしたい。
45 秋田刑 R5.3.28
室温管理について、特に冬季については、できる範
囲での調節を要望する。
採暖機器の使用方法については、
適正な室温となる
よう管理を徹底しているところ、
今後も室温管理を適
切に行っていく。
46 秋田刑 R5.3.28
職員の言動等について、一部の被収容者から不満が
あったため、職員に対して、更なる研修・教育を継続
することにより、被収容者の人権を考慮し、改善でき
るところは改善し、不満や行き違いが少なくなるよう
要望する。
職員不祥事防止研修等を繰り返し実施していると
ころ、今後も職員に対して、発言や行動についての研
修を適時適切に実施していく。
47 秋田刑 R5.3.28
新型コロナウイルス感染症について、施設内感染に
より対応に苦慮されたということであるが、今後も注
意をするよう要望する。
新型コロナウイルス感染症対策を見直し、
ウイルス
を持ち込ませないよう、
基本的な対応について更に周
知徹底し、感染拡大防止のための対策を継続してい
く。
48 山形刑 R5.3.20
被収容者から、医師が被収容者を見下したような言
動をし、十分な診察や説明をせず、必要な治療や投薬
をしていないとの指摘がある。医師が被収容者に対し
て行っている医療の実情を調査し、その質を改善する
ための措置を採ることを求める。
医師の言動等について調査した結果、
御指摘の事実
は確認されなかったものの、診療を受ける者に対し
て、治療方針等を丁寧に説明し、その理解を得ること
は治療上も重要であることから、
引き続き丁寧に説明
を行うとともに、必要な治療を適切に行っていく。
49 山形刑 R5.3.20
職員の被収容者に対する言葉遣いや態度等が不適
切であるとの意見が寄せられている。職員の被収容者
に対する言葉遣いや発言内容の適否等に関し、外部講
師を招いた研修を実施すること等により、被収容者に
対する言動等の適切な在り方が、全ての職員によって
共有されることを求める。
令和4年度において、
人権意識及び遵法意識向上の
ための研修を実施しているところ、今後は、外部講師
を招いた研修の実施も検討することとする。
50 山形刑 R5.3.20
職員や被収容者の中に新型コロナウイルス感染症
の感染者が出ている。今後も、必要な感染対策の実施
や、感染者が出た際の対処への取組を続けるととも
に、感染防止のために隔離が行われた被収容者が、入
浴、食事、運動、新聞の閲覧等において被る不利益を
できるだけ少なくするよう十分に配慮されたい。
新型コロナウイルス感染症予防対策の基本方針が
変更となったが、
高齢の被収容者も収容されているた
め、引き続き、感染拡大防止のため、職員、被収容者
ともにマスクを着用するなど、
感染防止対策を継続し
ていく。また、新型コロナウイルス感染症に感染し、
隔離の措置を講じた被収容者については、引き続き、
感染拡大防止の観点を踏まえつつ、
処遇内容の見直し
を含む環境改善を図っていく。
51 山形刑 R5.3.20
被収容者から、食事の量や質に対する不満や要望が
出されている。アンケートの実施やその結果を食事に
反映させることを続けることにより、被収容者の目に
見える形での改善を図り、食事の満足度が向上するよ
う努めてもらいたい。
令和4年度中に、
被収容者に対する食事に関するア
ンケート調査を実施し、その結果を周知するととも
に、可能な限り献立にも反映したところであり、今後
も継続していく。
52 山形刑 R5.3.20
被収容者から、配膳が不平等であることや、食事の
配分の方法が不衛生であることを指摘する意見も出
されている。職員による確認を徹底し、食事に関する
不平等や不衛生な状況が生じないようにされたい。
配膳は、
係である懲役受刑者が手指の洗浄と消毒を
行い、
白衣、
帽子、
マスク及び衛生手袋を着用した上、
職員が立会して確認しながら平等に実施しており、今後も継続していく。
53 福島刑 R5.3.20
被収容者の死亡案件の経緯や問題点について徹底
した検証を行い、実効的な再発防止措置を図るべきで
ある。
同室者による暴行による死亡が疑われた事案の発
生直後から、
当所司法警察職員による捜査を実施する
とともに、所内において検証作業を行い、必要な措置
を講じたが、引き続き、再発防止に向けて効果的な職
員研修等の実施など、各種取組を重ねていく。
54 福島刑 R5.3.20
職員は法令を遵守し、被収容者に対して良識ある公
正な態度で向き合うべきである。
職員に対しては、
常に被収容者の人権を尊重した処
遇を徹底するよう指導しているが、引き続き、研修等
を実施して注意喚起を行い、
被収容者への不適正処遇
の根絶を図っていく。
55 福島刑 R5.3.20
職員を増員し、被収容者一人一人の人格を尊重し、
改善更生に向けた丁寧な働き掛けができる体制を整
えるべきである。
頂いた御意見については、
当所限りで対応できる内
容ではないため、上級官庁に報告する。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
56 福島刑 R5.3.20
引き続き、新型コロナウイルス感染症対策に万全を
期す一方、同感染症の5類への移行やマスク着用の自
由化を踏まえた対策を検討すべきである。
上級官庁等の指針や地域の感染状況を踏まえた柔
軟な対応を検討しつつ、
必要な感染症対策を講じてい
く。
57 福島刑 R5.3.20
精神疾患を抱える被収容者や高齢の被収容者らの
増加を踏まえ、質・量ともに十分な医療体制を整える
べきである。
各医療スタッフのスキルアップを図るとともに、地域の医療機関との協力体制を構築するなど、
今後とも
医療体制の強化に努めていく。
なお、医師等の増員に係る御意見は、上級官庁に報
告する。
58 福島刑 R5.3.20
自弁物品の中に、市中で販売されている同種の製品
より高価なものがあるため、改善を検討すべきであ
る。
当所では、自弁物品購入の指定事業者として、全国
的な公募により適正に選定された事業者を指定して
おり、
その価格についても基本的に全国統一とされて
いることから、
当所限りで対応できる事柄ではないた
め、頂いた御意見を上級官庁に報告する。
59 盛岡少刑 R5.3.24
職員の言動に関する意見・提案書の投かんが散見さ
れ、貴所からは、問題のある発言は確認されなかった
との回答を随時受けているが、不適切発言がないよう
引き続き指導監督を徹底するほか、人権擁護に関する
研修を強化して職員への啓蒙を図るとともに、防犯カ
メラの増設や監督体制の強化など、不当な人権侵害が
発生しないよう具体的かつ十分な対策を可及的速や
かに実施するよう求める。
職員に対し、
被収容者の人権に配慮した言動を徹底
するよう、各種研修・教育を通じて、引き続き指導し
ていくとともに、
被収容者に対する不適切な言動等を
防止するため、
居室棟勤務を行う職員にウェアラブル
カメラを装着させ、勤務状況を録画・検証するなど、
監督体制を強化している。
60 盛岡少刑 R5.3.24
別の被収容者から暴行を受けた旨の意見・提案書の
投かんがあったため、巡回等を適宜実施するなどし
て、同様のトラブルが発生しないよう対応を求める。
職員は、頻繁に居室・工場等を巡回し、被収容者の
動静に異状がないか確認するとともに、
被収容者間の
トラブル等を発見した際には、
直ちに必要な措置をと
っており、引き続き、適切に巡回等を実施していく。
61 盛岡少刑 R5.3.24
これまでも食事については、食事の量の差があるな
どといった意見・提案書の投かんが続いており、その
都度、貴所からは、不正の事実はない旨の回答があっ
たが、引き続き、食事の量の不正等が行われないよう
監督を求める。
職員が立会の上、
個々に配分される食事の量を確認
しており、食事の量に差はないと認識しているが、引
き続き、食事量の不正が行われないよう、厳格に監督
する。
62 盛岡少刑 R5.3.24
医師の診療を受けたい旨申し出たところ、認められ
なかったという趣旨の意見・提案書の投かんが複数確
認されているが、必要に応じて受診させるなど、適切
な医療へのアクセスができないという事態が起きな
いよう、適切な対応を求める。
医師による診療を希望する者については、
看護師や
准看護師が綿密に症状等を確認し、
その症状等を医師
に報告の上、
医師が必要な指示を行っているものであ
り、今後も医師が必要性、緊急性等を判断の上、時期
を逸することなく診療を実施する。
63 盛岡少刑 R5.3.24
令和4年度も視察委員会ニュースを発行したが、引
き続き、掲示板への掲示のほか、第一号以降全てのニ
ュースを各居室へ備え付けるよう求める。
全ての視察委員会ニュースを被収容者の各居室に
備え付けているところ、今後も引き続き、同様の取扱
いを継続していく。
64 盛岡少刑 R5.3.24
貴所における「釈放時アンケート」の分析結果につ
いて、毎年、当視察委員会へ報告されたい。
令和2年度及び令和3年度の釈放時アンケートの
分析結果は、
令和5年5月18日に開催された第1回
視察委員会において報告した。
令和4年度分について
は、公表され次第、速やかに報告する。
65 水戸刑 R5.3.31
名古屋刑務所における暴行・不適正処遇事案を受け
て、人権意識等向上に係る研修を実施されているとこ
ろ、今後も各種研修を通じて、不適切な処遇がなされ
ないよう最大限の配慮を要望する。
引き続き各種研修を通じて、
不適切な処遇がなされ
ないよう対策を実施する。
66 水戸刑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症について、5類変更後も
対策を引き続き行い、被収容者へのワクチン接種も可
能な限り促進するよう要望する。
引き続き、感染対策を行い、接種を希望する被収容
者へのワクチン接種も促進していくこととする。
67 水戸刑 R5.3.31
水戸・土浦両拘置支所の施設の老朽化が顕著である
ため、改修や建替え等を検討されたい。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
68 水戸刑 R5.3.31
平時から被収容者の体調や動静の把握を適切に行
い、病気による体調不良等があった場合には、速やか
な医療措置や病院移送を実施するよう要望する。
被収容者の体調不良があった場合、
看護師等が確認
して医師に報告し判断を仰いで対応しているほか、症状によっては直ちに外部医療機関へ緊急搬送するな
ど、適切に対応しているところ、引き続き被収容者の
健康管理等に努めたい。
69 水戸刑 R5.3.31
自殺事案が発生することのないよう、被収容者の動
静把握に努めるなど、配慮を要望する。
引き続き被収容者の動静把握に努め、
自殺事案の未
然の防止に努めたい。
70 水戸刑 R5.3.31
熱中症等の暑さ対策を講じ、万が一にも死亡事故等
が生じないよう対応を要望する。
引き続き被収容者の熱中症予防対策を講じていく。
71 栃木刑 R5.3.31
提案箱が屋外運動時間に限って屋外運動場に複数
設置されているところ、令和4年度は感染症感染拡大
の時期に屋外運動が中止されて投かん機会が顕著に
失われた。
今後も屋外運動中止の長期化する事態が生じると、
これにより、意見・提案書の投かん機会の減少が想定
されうるため、そのような場合の意見・提案書の投か
ん機会の維持に向けた対応策を検討されたい。
屋外運動場の提案箱を入浴場に移設する等の試行
的な運用を行ったが、
新型コロナウイルス感染症対策
としての入浴回数の制限等の事情により、
投かん機会
の維持につながらなかったため、
今後も対応について
検討を行う。
72 栃木刑 R5.3.31
施設での対面での会議以外に開催方法の選択肢が
ないため令和4年度は感染症の拡大により視察委員
開催方法の代替策について検討する。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
会が開催できないことがあった。視察委員会の開催方
法について、施設での対面方式での会議開催に代わる
方法を早期に策定されたい。
73 栃木刑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症感染対策として工場閉
鎖、屋外運動・入浴・洗濯の中止、通常の医務診察の
不実施等の対策をしたところ、被収容者の心身の健康
等に大きな影響を及ぼすことから、今後の同様の事態
となった場合に備え、より適切な対応策を検討された
い。
新型コロナウイルス感染症対策については、医師、
関係機関等と相談しながら対応するとともに、
今後も
被収容者の適切な健康管理に努める。
74 栃木刑 R5.3.31
職務の過重負担や職場環境が原因で職員が心身の
健康を損ねていないか注意を払い、落ち着いて長く働
ける職場環境作りに努められたい。
幹部職員等による助言相談、
メンタルヘルス相談員
やメンター制度の活用、若年職員の勤務配置の見直
し、職員家族を含めた相談など、働きやすい職場環境
作りに努めている。
75 栃木刑 R5.3.31
症状を申告しても治療や投薬がない等、医師の対応
への苦情が見られることから、医師等の事務の効率化
を図るなどして、安定的な診療体制が持続されるよう
求める。
受診の申出や急な体調不良等については適切に対
応をしているところ、今後も業務の効率化を図り、安
定的な診療体制の維持に努める。
76 栃木刑 R5.3.31
居室や工場の暑さ・寒さ対策について、建物改築や
エアコン設置による抜本的な解決を要望する。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
77 栃木刑 R5.3.31
居室の畳について、カビによる健康被害の訴えも見
られることから、フローリングへの改装や畳交換の実
施による早期の解決を求める。
畳交換については、
予算上可能な範囲で計画的に実
施しているが、老朽化が著しい箇所も認められるた
め、引き続き予算要望を行う。
なお、カビ等で汚損された居室がある場合には、清
掃後に使用させる取扱いとしている。
78 栃木刑 R5.3.31
土日祝日の郵便配送がなくなり、木曜日に発信する
被収容者の郵便物の到着が遅くなる不利益が発生す
るため、発信曜日の指定を定期的に変更すべきであ
る。
工場ごとの発信日の順転について今後も検討を進
める。
79 栃木刑 R5.3.31
解凍不十分な食事が給与された例があったため、温
度管理や提供方法等の見直しをされたい。
冷凍食品の支給方法について、
解凍方法や加熱調理
方法の見直しを行った。
80 栃木刑 R5.3.31
生活習慣の変化や被収容者の属性の傾向等を踏ま
え、次の物品について自弁物品への追加を検討された
い。
1スプーン、2歯周病予防の薬用ハミガキ、31枚
100円程度の安価なクリスマスカード、4シャンプ
ー等消耗品の詰替用パック、5色鉛筆・カラーペン
訓令で規定される自弁物品については、
追加を検討
することとし、その余の物品については、施設限りで
対応できる事柄ではないため、上級官庁に報告する。
なお、
頂いた御意見については、
上級官庁に報告する。
81 栃木刑 R5.3.31
物価の高騰への当面の補完的対策として、調達先を
多様化し柔軟に活用させる運用の推進を提言したい。
また、被収容者の支出で賄う菓子購入額は、物価高
に見合う水準への増額改定が必要である。これには予
算措置を要しないので規定の変更による早期の対応
を要望する。
食材等や修繕費等の物価高騰により、
被収容者に影
響を及ぼしていることは事実である。
これらの購入や費用の支払いに当たっては、
市場価
格を考慮しながら、
より安価なものを購入等している
が、
被収容者の処遇に影響を及ぼさないよう特に留意
しており、
提言等を踏まえながら慎重に対応を検討す
る。
82 喜連川セ R5.3.24
センター内の監視カメラ映像の保存期間について、
少なくとも2〜3か月程度とするよう設備の充実を
検討されたい。
今後、
予算状況等を踏まえ、
設備の充実を検討する。
83 喜連川セ R5.3.24
冬季の居室内温度に対する意見があるため、暖房を
つけた後の日中の気温のみの計測だけでは調査不十
分であることから、最も冷え込む時間帯で計測も検討
されたい。
夜間、
早朝等に視察委員会の指定した居室を測定す
ることを検討する。
84 前橋刑 R4.12.1
U型のホルダータイプのデンタルフロスの使用を
認めるべきである。
訓令で規定されていない物品であり、
施設限りで対
応できる事柄ではないため、上級官庁に報告する。
85 前橋刑 R5.2.16
医師及び保健助手の確保・増員を推進し、常勤医の
専門外の科目についても、診療日を多く確保された
い。
各医療スタッフのスキルアップを図るとともに、地域の医療機関との連携体制を構築し、
今後も医療体制
の充実強化に努める。
なお、
頂いた御意見については、
上級官庁に報告する。
86 前橋刑 R5.2.16
被収容者への薬の交付時に効能や副作用など十分な
説明を行われたい。
薬については、医師が症状に応じて必要量を処方
し、用法、用量、効能及び副作用を適切に説明するな
ど、インフォームド・コンセントを前提とし、適切に
実施している。
87 前橋刑 R5.3.31
建物の老朽化が進んでいるため、建て替えを進めら
れたい。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
88 前橋刑 R5.3.31
更なるエアコンを導入の上、電気料金を確保し、温
熱環境を改善願いたい。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
89 前橋刑 R4.6.21
刑務官の言葉遣いや態度に関する研修・指導を今後
も継続的に行われたい。また、苦情が複数出ている職
員については、勤務状況を適宜確認し、指導を行うと
いった対応を引き続き行われたい。
受刑者の人権を十分に尊重した対応を引き続き職
員に指導していく。また、苦情が複数出ている職員が
いた場合は、
幹部職員が巡回視察する際に特に注意し
て勤務状況を確認していく。
90 前橋刑 R5.3.31 食事について、今後も工夫の余地がないか検討され 食事に関しては、し好調査の結果を踏まえつつ、改
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
たい。 善を図っている。
91 前橋刑 R5.3.31
食事に係る予算の増額を上級官庁に働き掛けられ
たい。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
92 前橋刑 R4.8.23
受刑者の昼休憩時間について、昼食後すぐに就業し
ていることから、休憩時間を30分間確保されたい。
作業時間確保のため、
休憩時間を20分間と定め運
用しているところ、
時間を増やすことについて検討す
る。
93 前橋刑 R4.12.1
職業訓練を受けられる人数の増加及び職業訓練の
種類内容の充実を検討し、必要な予算の要求を行われ
たい。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
94 前橋刑 R4.8.23
受刑者の自己実現の機会を確保するため、学習その
他知的営為についてはできるだけ認めるように見直
しを進められたい。
引き続き、
訓令等の範囲内でできる限り受刑者の自
己実現の機会を設けていく。
95 前橋刑 R4.12.1
新型コロナウイルス感染症対策により減少した行
事の再開を検討されたい。
各種行事は新型コロナウイルス感染症の感染状況
を踏まえつつ、
可能なものから従来の状態に戻してい
く。
96 前橋刑 R4.12.1
クラブ活動について、指導者確保の問題もあるが、
アンケートを取った上で充実されたい。
外部講師の確保及び予算等を考慮して実施できる
クラブを策定しているため、
アンケートの必要はない
ものと考えている。
97 前橋刑 R5.3.31
職員の処遇改善の観点から、職員用の提案箱を設置
されたい。
提案箱は被収容者が意見・提案書を投かんするため
のものであることから、対応は困難であるが、視察委
員会が職員の意見を聞くことができる機会を設ける
ことについて検討する。
98 前橋刑 R4.10.6
職員がハラスメントを受けたケース等を想定した
場合、客観的証拠の収集のため、必要に応じてICレ
コーダーによる録音を認めるといった措置を検討さ
れたい。
戒護区域内に私物の電子機器を持ち込むことは保
安上問題があるため、
状況に応じて当所保有のICレ
コーダー使用を認めるなどの対応を検討していく。
99 千葉刑 R5.3.28
例年、職員による被収容者に対する不適正処遇に関
する意見は多く含まれており、令和4年度には懲戒処
分がなされた事案もあったことから、類似事案の再発
防止を強く求める。
不適正処遇事案防止等に係る研修については、
これ
までも機会あるごとに全職員に実施してきたところ
であるが、
不適正処遇の絶無についての所長指示を発
出するとともに、
拝命10年未満の職員に対する被収
容者の人権等の研修や各課部門における職域別研修
を実施し、再発防止を徹底した。
100 東成医セ R5.3.28
診察の頻度が少ない旨や専門医による診察が受け
られない旨などの意見が非常に多く寄せられている
ところ、医療専門の刑事施設として、その目的に沿っ
た適切な医療を行うことができる診療体制を構築す
るよう求める。
診察については、主治医が被収容者の病状を確認
し、専門医による診察が必要と判断した場合には、速
やかに専門的な医療処置が行えるよう調整し、
診療体
制を構築している。
専門的な医療が必要と判断した場
合には速やかに調整するよう、再度、周知徹底した。
101 東成医セ R5.3.28
看護師の態度や対応が威圧的である、共感性がない
等の意見が多く見られるため、看護師の被収容者に対
する態度や対応状況について調査し、必要に応じてア
ンガーマネジメント研修を行うなど、改善を求める。
聞き取り調査の結果、
威圧的な態度で接するとした
回答は得られなかったが、
改めて被収容者に対する対
応が適切なものとなるよう研修を実施した。
102 東成医セ R5.3.28
インフォームド・コンセントが成立していないとの
意見が多く見られるところ、被収容者が説明内容を十
分に理解しておらず、医療職側も被収容者の理解度に
ついて情報共有ができていないと思われることから、
インフォームド・コンセントに基づいた医療を行うよ
う求める。
被収容者に対しては分かりやすく丁寧な説明を行
い、疑問や質問等があれば、解消・納得した上で、同
意書を取るようなどの対応は従前から実施している
ところ、再度、インフォームド・コンセントに基づい
た医療を行うよう周知徹底した。103東成医セ R5.3.28
自死の兆候がある被収容者に対しては、視察の頻度
を高めるなど、自死の可能性を減らす方策について検
討されたい。
被収容者の自殺防止対策として、
入所時の自殺危険
性判定表に基づく処遇や健康状態、
外部交通及び職員
面接等の状況から心情把握に努めており、
自殺等の原
因になることが危惧される情報は、
勤務者間において
共有できるよう体制を維持しているほか、
自殺に利用
されたり、
視察の妨げになり得る物品などの更新を予
定している。
104 東成医セ R5.3.28
筋力低下や認知機能が著しく低下している被収容
者については、食事の際に注視するなどし、誤えんの
可能性を少なくするよう求める。
誤えんについては平素から注視しているところ、今後も筋力低下や認知機能が著しく低下している被収
容者については、誤えんの可能性についても確認し、
より適切な医療体制の提供に努める。
105 東成医セ R5.3.28
移送前施設における不適切な医療措置が疑われる
事案が見受けられたことから、被収容者への適切な医
療措置について他施設との意見交換をすることを求
める。
一般施設等において不適切な医療措置が行われる
ことのないよう、他施設との意見交換を行い、医療専
門施設として積極的に情報提供を行うなど、
矯正施設
全体がより適切に医療を実施できるよう努める。
106 東成医セ R5.3.28
職員向けの相談窓口について、実際に相談がしやす
い体制を構築するよう早急に改善を求める。
各種ハラスメントやワークライフバランスなどの
職員の悩み・相談を受け付ける窓口を整備しているほ
か、上級官庁の相談窓口についても周知している。ま
た、監督者等による面接も実施しているところ、引き
続き、
監督者等に対し面接が形骸化しないよう周知し
た。
107 府中刑 R5.3.6 医師が診療を要しないと判断した場合、現在は看護 被収容者の体調不良等の申出は軽重にかかわらず
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
師が被収容者に口頭で説明しているところ、被収容者
の診察希望に対する判断を記載した書面を作成する
など、医師が診療を要しないと判断したことが分かる
告知方法を検討されたい。
多数あるため、
その全てについて医師が書面を作成し
て交付することは業務負担が増加し、
真に必要とする
者への診察に支障が生じることから、
実施しないこと
とする。
医師、
看護師とも本人の理解度に合わせた説明を徹
底することについては、引き続き指導していく。
108 府中刑 R5.3.6
苦情の申出の処理結果については、訓令により口頭
で告知することが定められているところ、内容が他の
被収容者に知られてしまうおそれがある場合にまで
口頭で告知をすることは不合理であるため、書面での
告知を柔軟に選択する対応を検討されたい。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
なお、周囲に被収容者がいる場合は、特段の事情が
ある場合を除き、別の場所で告知している。
109 府中刑 R5.3.6
メニュー表、番組表、視察委員会ニュースを回覧の
方法で閲覧させる場合、不正な書き込み等の有無を確
認する業務負担が増加するとは言え、劇的な増加では
ないと思われるため、回覧又は居室ごとに配布するこ
とを検討されたい。
工場等での回覧掲示を継続しながら、
試行的に視察
委員会ニュースを居室ごとに交付できるよう準備を
進め、その状況等を踏まえ、メニュー表及び番組表に
ついても検討していく。
110 府中刑 R5.3.6
信書発信のために作業報奨金の使用を申請する場
合、事前に送付先を申告する運用としているところ、
改善更生に好ましくないことを理由に発信を制限す
る過剰な制約である上、信書の発受を制約して社会と
のつながりが切れてしまうことになれば、法の立場か
らしても望ましい事態ではないことから、同運用を改
められたい。
作業報奨金は釈放後の生活資金としての意味合い
を持つものであるところ、
外部交通の権利性が侵害さ
れることは相当ではなく、
作業報奨金を自弁物品の購
入に充てることも経済生活に関する訓練としても有
意義であることから、
これらの趣旨を踏まえた適切な
運用となるよう見直しを図っていく。
111 府中刑 R5.3.6
不正連絡等の反則行為の発生を防止するため、定期
的な工場備付書籍の移動がなされていないところ、読
書の促進のためにも、移動先をランダムにするなどの
策を講じて、年一度などで構わないので、工場備付書
籍の移動を検討されたい。
不正連絡の相手方は不特定多数の場合も考えられ
ることから、
移動先をランダムに選定しても完全に防
止することはできず、
書き込み等の検査は必要である
ため、実施しないこととする。
なお、数十冊の書籍の入替えは、年に一度、従来か
ら実施している。
112 府中刑 R5.3.6
反則行為の調査のために昼夜単独室収容中の被収
容者については、懲罰を科されることなく工場に戻る
可能性もあるので、テレビ視聴の対象に含めることを
検討されたい。また、障害等の理由で昼夜単独室収容
中の被収容者についても、テレビ視聴の対象とするこ
とを検討されたい。
反則行為の調査中の者に対する余暇活動の援助と
してテレビ視聴を実施するためには、
機器の整備など
といった予算上の制約がある。
なお、障害等の身体上の制限がある者のうち、居室
内において集団作業を実施させている者は、
テレビ視
聴の対象としている。
113 府中刑 R5.3.6
ジェスチャーなどによる一瞬のやり取りについて
は、一律に注意指導の対象とするのではなく、作業に
関係することが明らかなものについては認めること
を検討されたい。
作業に関係する交談やジェスチャー等の合図につ
いても、
職員の許可を受けた上で行わせることを原則
としているが、個々の作業内容を踏まえつつ、御指摘
のように過剰な制限とならないよう、
より適切な運用
を図っていく。
114 府中刑 R5.3.6
閉居罰中は書籍等の閲覧は原則として停止される
ところ、宗教上の行為を行う上で聖書等の経典が必要
であることの疎明がなされた場合、緩やかに認める運
用とすることを検討されたい。
謹慎の趣旨に反しない範囲で、個別の判断により、
必要性等が認められれば許可する運用としていく。
115 府中刑 R5.3.6
就寝時間帯が長いとの意見が見られるところ、読書
可能な時間帯を設けるなど運用を工夫して就寝時間
を遅くすることを検討されたい。
就寝時間帯については法令の規定や職員配置の都
合で設定しているため、変更はしない。
なお、夜間の読書は認めていないが、自然光により
一定程度の明るさが確保できる日の出後の読書につ
いては、
他の者の迷惑にならない範囲で認める運用と
している。
116 府中刑 R5.3.6
差入物品の梱包材については一律廃棄する運用と
しており、封筒もその対象であるところ、封筒は、一
般の封書等と比べて、検査に要する労力や反則物品の
隠匿等のおそれにはさほど違いがないと思われるこ
とから、梱包材としない取扱いとされたい。
梱包材の種類はレターパック等、
多種多様であるた
め、
封筒だけは梱包材に当たらないと解釈するのは困
難であり、また、封筒を差入物品の一部であると解し
た場合、同封筒も検査・記録する必要性があるなど、
検査に要する時間及び労力が増加することから、
封筒
を梱包材ではないとする取扱いは困難である。
117 府中刑 R5.3.6
電話による通信について、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大時においては、面会することが極めて困
難である親族等との人道上の観点から特に必要と認
められる場合について、広く認めて実施されたい。
電話による通信については、
家族等との交流の機会
の確保や被収容者の精神的安定等に重要であること
を踏まえつつ、
法令の範囲内で適正に運用していくこ
ととする。
118 府中刑 R5.3.6
面会室のブースと施設内の特定の場所の間で、オン
ラインで電話通信を行う面会について、同様の形態の
面会が可能となるように設備の整備を進めるととも
に、施設内でのオンライン面会を広く認めることを検
討されたい。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
119 府中刑 R5.3.6
名古屋刑務所での不適正処遇事案を他人事と考え
ることなく、改めて不適正処遇をしないよう最大限の
注意を払い、適切な施設運営を心掛けることを求め
る。
名古屋刑務所の不適正処遇事案を受け、
施設長から
全職員向けに研修を行うとともに、都度、所属部署ご
とに同種事案再発防止に向けた研修を実施した。
引き
続き、人権意識の向上等を図り、適正な組織運営を行
っていく。
120 横浜刑 R5.3.28
外国人の被収容者について、テレビ電話を使用した
通信は長期間の服役が見込まれる者の心情の安定や
WEB会議システムによる電話通信について、
外国
語を使用する被収容者に制度等を広く周知し、
機会を
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
出所後の更生・再犯防止のための有効な手段となり得
ると思われるので、運用上の工夫により機会をなるべ
く多く確保できるようにすべきである。
なるべく多く確保できるよう努める。
121 横浜刑 R5.3.28
電話等による通信に関する現行の法務省令につい
ては、必要に応じて見直すことも検討すべきである。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
122 横浜刑 R5.3.28
外国人の被収容者に対しては、母国語の言語能力を
維持したり、母国の社会情勢等について必要かつ十分
な情報を得ることができるよう、処遇上の配慮を検討
されたい。
英語及び中国語の日刊通常新聞紙の回覧、
外国語の
書籍の貸与、余暇時間の外国語のビデオ等の放送、同
一言語の者がいる工場への就業、
国際専門官との面接
など、
母国語での会話等の機会や母国の社会情勢に接
する機会を確保している。
123 横浜刑 R5.3.28
新型コロナウイルス感染症の感染拡大中に採用さ
れた職員の研修は、従来の研修と比較して制約が多い
状況で実施されていることを踏まえ、現場での実践的
な教育を含めた研さんの機会や不安等に対するフォ
ロー体制を充実させるよう求める。
採用後勤務年数5年以下の職員に対しては、
研修と
して各課部門の職員の講義を毎月実施している。ま
た、採用1年未満の職員に対しては、各自に相談助言
者の職員を割り当て、面談等を実施しており、引き続
き、
若年職員に対するフォローアップ体制を充実して
いきたいと考えている。
124 横浜刑 R5.3.28
歯科医師による私費治療は、申請から1年以上を要
することがあるため、受診のための待機期間をできる
限り短縮するよう求める。
私費治療の診察日を増やし、待機期間の短縮を図
る。
125 横浜刑 R5.3.28
歯科医師による私費診療以外の診療についても、適
切な体制が構築できているか改めて点検すべきであ
る。
歯科医師以外の診療についても、
適切な体制を構築
できているか、改めて所内で点検するなどし、必要に
応じて措置を講じるなどして、
引き続き医療体制の充
実に努めてまいりたい。
126 新潟刑 R5.3.20
被収容者に対し、意見・提案書の用紙の請求方法、
提案箱の場所及び投かん方法をそれぞれ分かりやす
く周知されたい。
所内生活の手引に、意見・提案書等に係る説明を記
載しており、
提案箱も被収容者の目に付く場所に設置
しているが、改めて周知徹底する。
127 新潟刑 R5.3.20
提案箱を被収容者が投かんしやすい場所に設置す
ることを求める。
提案箱の設置場所を改めて検討する。
128 新潟刑 R5.3.20
提案箱の数を増やすよう求める。新たな提案箱はデ
ザイン、配色等を工夫し、投かんがしやすいものにす
るよう求める。
提案箱の設置個数やデザイン、
配色等について検討
する。
129 新潟刑 R5.3.20
提案箱への投かんについて職員がチェックしない
よう求める。
被収容者の意見・提案書の投かんについて職員がチ
ェックすることはない。
130 新潟刑 R5.3.20
懲罰中の被収容者にも意見・提案書の作成及び投か
んについて配慮するよう求める。
閉居罰を科されている場合の意見・提案書の投かん
について、今後運用を検討する。
131 新潟刑 R5.3.20
医師の診察を速やかに受けられる体制の構築を求
める。
被収容者の診察については、
看護師等が健康状態の
確認を行い、緊急性等を判断した上で医師に報告し、
診察が必要と判断された場合は速やかに医師の診察
を実施していることから、引き続き、適切な保健衛生
及び医療の提供に努める。
132 新潟刑 R5.3.20
医師の診療を行わないときは、被収容者にその理由
を十分に説明するよう求める。
被収容者に対する診察は、
看護師等が綿密に症状を
確認し、
医師に報告の上、
医師が対応を判断しており、
医師による対面の診療を行わない場合、
被収容者及び
担当刑務官に対して十分な説明をする運用としてい
る。
133 新潟刑 R5.3.20
被収容者の診察について、看護師等が一次的に対処
しているところ、医師への取次ぎが適切に行われてい
るか検証されたい。
看護師等の報告により医師が診察を必要と判断し
た場合は速やかに診察を実施しており、これまで、診
察の遅延による問題は認められないため、
看護師等の
対処は適切に行われていると判断している。引き続
き、
適切な保健衛生及び医療体制の提供に努めること
としたい。
134 新潟刑 R5.3.20
看護師、准看護師の資格を有する職員の医療的知
識、技術の向上に努められたい。
看護師等に医療安全管理者養成講座などの医学的
知識の向上に資する講習等を受講させたり、
医療安全
及び感染管理委員会を毎月実施し、医療的知識、医療
技術の向上に努めている。
135 新潟刑 R5.3.20 歯科診療の待ち時間を短縮するよう求める。
招へい歯科医師と協力し、
歯科診療の受診期間の短
縮に努めている。
136 新潟刑 R5.3.20
絵画用具、書道用具、楽器等の芸術関係の物品の自
弁購入を柔軟に認めるように求める。
法務大臣が定める受刑者に使用を許す物品の品名
以外の物品(楽器等)の使用・摂取に当たっては、矯
正局長の認可が必要であるところ、
受刑者の特性に応
じた特別購入物品
(芸術関係等の特性に応じた購入物
品)について、機会あるごとに他施設と情報交換を行
うとともに、当該被収容者の個別事情を踏まえるな
ど、より客観性・合理性を高めることとしたい。
137 新潟刑 R5.3.20
配食方法について、計量用具の工夫、機械化等によ
り、被収容者が不公平感、不満感を抱く余地のない方
法への改善を検討されたい。
配食については、職員が厳格に確認して、公平性を
担保しているため、
今後も同様の方法で徹底して確認
を実施する。
138 新潟刑 R5.3.20 職員が被収容者に対して、暴言、威圧、暴力等の行 職員の勤務状況を検証するなどして暴言等の不適
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
為を行わないよう、研修・教育等を拡充するよう求め
る。
正処遇の防止を図り、また、若年職員の被収容者との
対応状況を確認し、
若年職員を指導する体制をより強
化した。人権等に関する理解を深めさせ、適正に処遇
が行われるよう、今後も継続して職員研修を実施す
る。
139 新潟刑 R5.3.20
作業について、社会復帰後の就労につながる取組を
拡充するよう求める。
社会復帰後の就職に効果的につながるような種目
の検討のほか、現在、施設は改修工事中で実施上の制
約があるものの、
導入可能か否かについても検討して
いる。
140 新潟刑 R5.3.20
令和3年度の視察委員会の意見に対する措置とし
て、他施設と同程度のテレビの視聴時間を設けること
を検討するとしていたところ、検討結果について回答
を求める。
テレビ視聴時間について十分な検討ができていな
いことから、改めて他施設の状況を精査の上、合理性
のある視聴時間の設定を検討し、
その結果を回答する
こととしたい。
141 新潟刑 R5.3.20
ハラスメント防止のための研修、相談窓口の設置、
申出があった際の適切な調査の実施など、職員間のハ
ラスメントを防止するための各種対策をとるよう求
める。
ハラスメント相談窓口について職員に周知してお
り、
相談に対しては継続的に調査・対応を行っている。
142 新潟刑 R5.3.20
視察委員会のオンライン方式での開催について検
討されたい。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
143 新潟刑 R5.3.20
刑事施設の適正な管理運営を達成し、かつ、被収容
者の人権確保、適切な処遇に十分に配慮できるだけの
予算を確保するよう求める。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
144 新潟刑 R5.3.20
関係団体等との連携を深め、社会一般に対して広く
親しみやすい情報発信活動を積極的に行うよう求め
る。
近年、
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響に
より、つながりのある団体・個人との各種活動を自粛
せざるを得ない状況があったものの、
同感染症の収束
状況を踏まえ、今後は、積極的に、関係団体・機関と
交流・連携を深める施策(参観等)を再開することと
したい。
145 甲府刑 R5.3.15
新型コロナウイルス感染症感染拡大の事態に備え、
被収容者の人権、安全、衛生、健康等に十分配慮した
適切な職員体制及び処遇体制を構築するよう求める。
今後再び感染が拡大した際に適切な対応を行うこ
とができるよう、
引き続き職員体制と受刑者の処遇体
制等を整備していく。
146 甲府刑 R5.3.15
不適正処遇の対策として、コミュニケーションに関
する研修を職員に実施することを検討されたい。
不適正処遇防止策として、
各種研修を実施して職員
の人権意識向上に努めているところであり、
今後も継
続していく。
147 長野刑 R5.3.30
優遇集会の際に被収容者が購入できる菓子類につ
いて、物価高騰により実質的に購入限度額の減額や減
量になっているため、速やかに限度額の増額や低価格
帯の商品の導入等により、菓子の分量を維持された
い。
し好品の品目については、
指定事業者の取扱品目に
応じているところ、
低価格帯の品目を取り扱うことが
できるよう指定業者との調整に努めていきたい。
なお、
優遇措置におけるし好品の購入限度額の上限
は、通達に定められているため、御意見は上級官庁に
報告する。
148 長野刑 R5.3.30
配食の不公平に係る対策として、職員が立ち去った
後におかずの抜取りなどの行為がないか配膳時に抜
き打ち調査をするなど、より実行的な対策を求める。
施設全体として反則行為の取締りを強化するため、
食事時間帯に監督職員が重点的に巡回を行うことと
した。
149 長野刑 R5.3.30
面会については、精神的安定に資するだけではな
く、更生の意欲を高め、円滑な社会復帰の観点から重
要な機会であるため、不許可については限定的かつ慎
重な運用を求める。
外部交通は、
受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰
に資するものであることに留意しつつ、
面会の許否に
ついては、被収容者の個々の事情も考慮し、法令に基
づき、引き続き適切に判断する。
150 長野刑 R5.3.30
配食担当の受刑者が長期間固定されているため、他
の受刑者にも機会が公平に与えられるよう任期制に
するなどの改善を求める。
配食係を指定する受刑者については、
心身の状況や
作業の適性などを見極めて審査し、
決定しているとこ
ろ、配食係を任期制とすることは、適性のある受刑者
の確保に苦慮していることから困難である。
151 静岡刑 R4.7.14
浜松拘置支所の運動について、雨天であっても屋外
運動が可能となるよう検討されたい。
浜松拘置支所の屋外運動場の一部に雨よけシート
を設置し、
雨天時に屋外運動を希望する被収容者に対
し、
屋外運動をすることができる機会を付与すること
とした。
152 静岡刑 R4.11.17
被収容者の雑誌の購入に係る目録が前年度以降更
新されていないため、令和4年度の目録を整備するよ
う要望する。
令和4年度の目録を整備した。
153 静岡刑 R4.11.17
未決の被収容者に対する自弁のインスタント食品
等の湯の支給について、平日午前1回としているとこ
ろ、毎日(休日・祝日を含む。
)午前1回・午後1回
に湯を支給するよう要望する。
湯の支給について、休日・祝日を含む毎日午前1
回・午後1回行うよう改善した。
154 川越少刑 R5.3.31
令和4年末から新年にかけて、職員、被収容者とも
に新型コロナウイルス感染症の感染者が増加したた
め、引き続き万全を期されたい。
新型コロナウイルス感染症への対策については、引き続き適切に取り組んでいく。
155 川越少刑 R5.3.31
提案箱に寄せられる意見・提案書の件数が減ってい
るところ、視察委員会が被収容者に認識されていない
ようであれば、被収容者に対する周知について検討さ
れたい。
視察委員会が設置されている趣旨、
提案箱の利用方
法等については、
生活のしおりにも記載されているほ
か、当所で刑が執行される受刑者に対しては、刑執行
開始時指導においても説明・告知を実施している。今
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
後も他の方法による周知を含め、検討していく。
156 川越少刑 R5.3.31
提出された意見・提案書は、視察委員会委員長が鍵
を所持しているロッカーで保管しているところ、保管
されている意見・提案書の廃棄方法については、引き
続き視察委員会と検討されたい。
保管されている意見・提案書の廃棄方法について
は、令和5年度の視察委員会委員と協議の上、行政文
書管理の各種規定に従い、適切に実施していく。
157 川越少刑 R5.3.31
さいたま拘置支所の老朽化に伴う課題について、検
討が不十分に終わっていることから、対応するよう検
討されたい。
令和5年度の視察委員会については、さいたま、熊
谷両支所での開催を含め、年間6回開催するため、各
委員と綿密に日程を調整し、
老朽化等の各施設が抱え
ている課題について検討していくとともに、
上級庁に
報告したい。
158 川越少刑 R5.3.31
視察委員会の意見に対する措置については、回答だ
けにとどめず、その後のフォローアップをすることも
検討されたい。
視察委員会が設置されている趣旨を踏まえ、
視察委
員会から提出された意見については的確に施設運営
に反映させるなど、
視察委員会制度の適切な運用を推
進していく。
159 松本少刑 R5.3.31
名古屋刑務所職員による不適正処遇事案に鑑み、映
像検証や調査、職員全体研修を通じて、不適正処遇の
防止策の継続的な取組を求める。
各種不適正処遇事案、職員事故事例、自施設におけ
る映像検証や調査結果を基に、
組織ごとに職員研修を
重ねてきており、
今後も継続的に職員への注意喚起を
行って不祥事防止に努めていきたい。
160 松本少刑 R5.3.31
不適正処遇の防止のためにも刑事施設運営の透明
性が確保されることが欠かせない。委員会の役割を再
認識しながら、施設の視察を行う意見を述べていくの
で、委員会への情報提供等の協力を求める。
定期的な視察委員会開催時に限らず、
必要な時に視
察を行っていただき、積極的な意見を得たい。そのた
めの情報提供には協力していく。
161 松本少刑 R5.3.31
体育館に提案箱や意見・提案書等を設置し、運動時
間中にも投かんできるようにするなど、より意見・提
案書を提出しやすい環境の検討を求める。
提案箱等の体育館への設置について、
備え付けるこ
との是非を含め、検討したい。
162 松本少刑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症対策について、引き続
き、適切な感染防止対策を講じるよう求める。
今後も、適切な対策を継続的に講じていく。
163 松本少刑 R5.3.31 熱中症予防の観点から、工場の冷房整備を求める。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
164 松本少刑 R5.3.31
入浴が週3回に増やされ、衛生環境の向上が図られ
た。引き続き入浴回数の増加に努めることを求める。
入浴回数の更なる増加については、
施設限りで対応
できる事柄ではないため、頂いた御意見については、
上級官庁に報告する。
165 松本少刑 R5.3.31
不合理で過度な規制と思われる生活上の決まりご
とについては、引き続き、見直しや柔軟な対応を求め
る。
被収容者の生活の手引の内容について、
過度な規制
等は所要の改正を行っており、被収容者への対応も、
法令の範囲内で柔軟に行うことを継続する。
166 東京拘 R5.3.15
死刑確定者に対する外部交通を厳しく制限する処
遇は、非人道的であり、国際人権(自由権)規約委員
会からも改善の指摘を受けているところであり、上級
官庁に対して意見があったことを伝えていただき、少
しでも現状が改善されるようも働き掛けることを求
める。
死刑確定者の外部交通の許否判断に際しては、
法令
に基づき、
個別具体的な事情を勘案しつつ適正に判断
しているところ、頂いた御意見については、施設限り
で対応できる事柄ではないため、上級官庁に報告す
る。
167 東京拘 R5.3.15
面会について、被収容者が更生を支援する人たちと
の信頼関係を築き、社会復帰の一助となることに鑑
み、今後も面会時間の延長について積極的な運用を求
める。
面会について、被収容者の更生等に資する場合に
は、面会の時間を含め、関係法令に基づき適切に運用
していく。
168 東京拘 R5.3.15
弁護人との書類の受渡しは、接見交通権の一部をな
す重要な権利であることに鑑み、受渡しに掛かる時間
が短縮されることを求める。
弁護人からの書類については、
速やかに被収容者に
交付するため優先的に処理を行っているため、
実情を
御理解いただきたい。
169 東京拘 R5.3.15
提案箱への投かんについて、職員から誤った説明が
なされている、職員が意見・提案書を投かんすること
を快く思っていないような対応をするといった苦情
が散見されるので、改めて、被収容者の法的地位に関
係なく、自由な書式で投かんできることや、投かんの
際に職員から普段よりも動静を見られていると感じ
られるような心理的圧迫がないようにする旨を職員
に周知徹底してもらいたい。
意見・提案書の作成方法や制度の趣旨等について
は、内規に定め職員に周知しているところ、改めて周
知することとする。また、提案箱への投かんの際に、
職員の動静視察に心理的圧迫を感じる被収容者もい
ることについては、職員に周知し、注意喚起すること
とする。
170 東京拘 R5.3.15
新型コロナウイルス感染症へのこれまでの具体的
対応について、うまくいった点やそうでなかった点を
整理し、他施設の事例とともに法務省と共有し、新た
な感染症への対応等に際して、適切な施策が導けるよ
う求める。
上級官庁からの指示に基づきながら、
当所の実情に
応じて適時感染防止対策を講じてきたところである
が、今後も継続して上級官庁と情報を共有しながら、
適切な感染症対策を講じていく。
171 東京拘 R5.3.15
居室内温度について、夏季・冬季とも適切な温度と
なるよう設定温度を見直すとともに、冷暖房予算につ
いて大幅な増額をするよう求める。
大規模事業所として指定を受け、
温室効果ガス排出
量削減計画による排出上限が定められているため、推奨温度を容易に変更できないところ、
令和4年度にお
いては、
冷気及び暖気を循環させ居室内の温度を適切
に保つため、業務用の扇風機を整備した。施設限りで
対応できない部分は上級官庁に報告するが、
当所にお
いても引き続き、予算事情等を勘案し、適切に対応し
ていく。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
172 東京拘 R5.3.15
診療待ちの期間が長いという意見が変わらず見ら
れることから、歯科を含む医療体制の更なる充実を図
られたい。
必要が認められる場合には速やかに診療が受けら
れるよう、医師を始め、必要な設備等を導入・維持す
るなどして、安定した医療体制の構築に努めたい。
173 東京拘 R5.3.15
過去に処方されていた薬が処方してもらえないな
どの意見が寄せられているところ、施設内医療には限
界があることを最初から説明するなど、被収容者がよ
り理解を得られるような説明をされたい。
投薬の内容は、これまでの処方内容を踏まえつつ、
医師が適正に判断しており、
処方する薬剤の内容等に
ついて引き続き適切に説明を行い、
被収容者の理解を
得られるよう努める。
174 東京拘 R5.3.15
被収容者のカルテについて、施設の運営の状況に関
する情報に当たり、視察委員会も当然に把握しておく
べき情報であるため、改善意見に資するような案件に
ついて被収容者本人の同意がある場合には、視察委員
会への情報提供としてカルテの情報を開示されたい。
施設運営に関し特に必要と認める個別の事情に応
じ、適切な診療情報の提供は行っている。
175 東京拘 R5.3.15
被収容者が施設内で職員から犯罪被害(特に性被
害)にあった場合、被収容者の被害届の提出が容易に
できるよう検討されたい。
刑事収容施設法上の不服申立制度のほか、
捜査機関
への告訴、裁判所への提訴、弁護士会への人権救済申
立等、様々な救済手段があるほか、居室棟勤務職員に
申し出ることも可能であるところ、引き続き、被害申
告等の申出がなされた場合は、
事実確認等を適切に実
施し、誠実に処理していく。
176 東京拘 R5.3.15
令和4年度においても、職員の言動に対する意見が
相当数あり、事実関係なしとの回答を得ているとこ
ろ、名古屋刑務所職員による不適正処遇事案では施設
内の調査の限界が指摘されていたことに照らすと、調
査結果に懸念が残るため、事実関係の調査方法につい
て、より一層の工夫を検討されたい。
視察委員会からの事実関係の調査依頼については、
可能な限り事実関係を詳細に調査し、
調査結果を回答
してきたところではあるが、
名古屋刑務所における事
案を踏まえ、引き続き、関係記録の精査、関係職員へ
の聞き取り等による正確かつ詳細な調査をしていく。
177 東京拘 R5.3.15
被収容者が施設内で職員から犯罪被害(特に性被
害)にあった場合に備え、調査等の方法や被害者への
対応方法に係る研修等を徹底するとともに、客観性を
担保すべく、警察ないし検察庁による捜査をされた
い。
被害申告後の二次被害についても留意し、引き続
き、
行政調査又は捜査を担当する職員の職務執行能力
の向上に努めていく。
なお、刑事施設における犯罪については、関係法令
において検察官と協力して捜査すること等の定めが
あることから、関係法令に基づき適切に対応してい
く。
178 東京拘 R5.3.15
職員が大きな声で怒鳴る、暴言を言われたなどの意
見が多く見られるところ、職員が教育的行動として行
っている場合であっても、被収容者には虐待と感じら
れることもあり得るので、被収容者とのコミュニケー
ションについて、きぜんとしつつも冷静かつ穏やかな
対応がとれるよう研修を実施されたい。
被収容者の処遇に当たっては、冷静を旨とし、きぜ
んとした態度を保ち、かつ、適切な距離を保ちつつも
温かみをもって、公平・公正に対応するよう、また、
不適切な言動やなれ合い的関係に陥ることは厳に慎
むよう、研修、訓示等の機会を捉えて継続的に指導し
ており、今後も継続していく。
179 東京拘 R5.3.15
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策に伴
う職員のストレスの状況を十分把握し、勤務状態を精
査するなどして、職場環境の改善を図られたい。
職員が心の不健康な状態になることを未然に防止
することを目的とし、例年、心理的な負担の程度を把
握するための検査(ストレスチェック検査)を実施し
ている。引き続き、職員のストレス状況の把握及び職
員の心のケアを継続して実施していく。
180 東京拘 R5.3.15
宗教教誨や運動会、慰問など、被収容者が楽しみに
している行事については、可及的速やかに新型コロナ
ウイルス感染症対策を行う以前の水準での実施をさ
れたい。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行さ
れたことを踏まえ、各種行事等について、当所及び地
域の感染状況等を勘案した感染防止対策を講じた上
で、以前の水準に戻したいと考えている。上級官庁の
指針等に合わせ、
慎重に段階的な全面再開を目指した
い。
181 東京拘 R5.3.15
携有した便箋や封筒、コルセット等の使用を認めて
おらず、所内で購入したものであっても、再逮捕を経
て入所した場合は再度購入しなければならない状況
にあることから、警察署で使用していたものについて
は使用できるよう運用を改められたい。
便箋、封筒等の通信用品について、警察署からの携
有物は、当所で購入したものであっても、事実関係の
調査や保安上の検査が困難であるため、
使用を認めな
いこととしている。
コルセット等の補正器具について
は、必要性や保安上の支障の有無等を勘案し、使用に
ついて判断している。
182 東京拘 R5.3.15
散髪後の洗髪におけるシャンプー・石けん等の使用
及び冬季の湯の支給について検討されたい。
調髪後の洗髪について、
シャンプー又は石けんの使
用を認めることとし、
冬季については湯を支給するこ
ととした。
183 東京拘 R5.3.15
刑場視察について拒否回答がなされているが、東京
拘置所は、その施設全体が懲役刑も含めた厳正なる刑
の執行の場所なのであって、その刑の執行の状況も含
めた施設全体の「運営の状況」を視察するのが視察委
員の権限である。法律上何ら制限を加えられていない
視察の対象を、貴所の判断で制限することは許されな
いものである。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第9条第2項において、委員会は、刑事施設の運営状
況を把握するため、
委員による刑事施設の視察をする
ことができると規定されているところ、
死刑の執行は
被収容者の「処遇」ではなく、刑場は死刑の執行中は
もとより、視察の対象外というべきであり、刑事施設
の運営状況を把握することを目的とする視察にはな
じまない箇所であることから、
視察の対象外とさせて
いただいている。
なお、頂いた御意見は、上級官庁に報告する。
184 立川拘 R4.7.1
入浴時に足拭きマットが濡れていて衛生的でない
との意見があったため、足拭きマットの衛生状態の管
理に留意されたい。
足拭きマットが濡れている原因は、
被収容者が身体
を十分に拭いていないことに加え、入浴の都度、職員
が消毒用スプレーを噴霧していたことにあると考え
られ、不衛生な状況であるとまでは認められない。引
き続き、適正な衛生状態の維持に努めたい。
185 立川拘 R5.1.6 自弁の書籍等を購入する際、
「最新号」との指定に 隔月で発行される雑誌を2か月連続で「最新号」と
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
よる購入ができなくなったとの意見があったため、同
様の方法による購入の再開を検討されたい。
して購入申請した結果、
同一の雑誌を購入することと
なった例があり、
その対策として実施しているもので
あるため、再開は行わないこととする。
186 立川拘 R5.3.31
医師による診察時に十分な対応をされなかったと
の印象を受けたとする意見があったため、引き続き、
患者である被収容者の立場を十分に尊重し、適切な診
察等を受けられるよう対応されたい。
引き続き、
患者である被収容者が必要な医療行為を
受けることができるよう、
適切な診察等を行っていき
たい。
187 立川拘 R5.3.31
夏季において、気象条件によって戸外運動が中止に
なる場合があるところ、可能な限り実施するととも
に、他の手段で十分な運動の機会を確保するよう配慮
されたい。
猛暑時の戸外運動は、
被収容者の健康を害するおそ
れがあるため、
室内運動により運動の機会を確保する
こととしているところであるが、引き続き、可能な限
り戸外運動を実施するよう努めたい。
188 立川拘 R5.3.31
備付書籍等が古いなどの意見が複数あったため、備
付書籍等の更新・追加について、引き続き善処された
い。
当所予算及び寄贈によって更新しているところで
あるが、引き続き、更新・追加に努めたい。
189 立川拘 R5.3.31
職員の被収容者に対する口調・言葉遣いが威圧的で
ある等の意見があったため、職員研修の実施等によ
り、
引き続き、
被収容者に対する言動に留意されたい。
職員研修等を通じて被収容者に対する口調・言葉遣
いについて指導を行っているところ、引き続き、職員
が被収容者に対して適正な言動をとるよう指導を継
続していきたい。
190 立川拘 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症については、これまでの
対応による知見を踏まえた上で、被収容者への適切な
情報提供も含め、引き続き感染防止対策を講じられた
い。
これまでに講じてきた各種対応の経験を生かすと
ともに、上級官庁の対応方針等を踏まえ、所要の対策
を講じていきたい。
191 立川拘 R5.3.31
名古屋刑務所の不適正処遇事案を受けた検証にお
いて、職員による被収容者に対する不適切な言動が確
認されたことから、引き続き、監視カメラ映像の確認
や職員研修の実施等により、違法な処遇が見逃される
ことがないよう留意されたい。
職員研修等による指導を継続していくことに加え、
監視カメラ映像の定期的な検証を継続し、
被収容者に
対する不適切な言動、
あるいはそのように捉えられか
ねない言動の絶無を図っていきたい。
192 富山刑 R5.3.30
被収容者から「テレビ視聴の時間に扇風機が使えな
い。
」との意見が提出されており、夏季の暑さ対策の
一環として、可能な限りの対策を講じることを要望す
る。
共同室内にコンセントが一つしかなく、また、居室
棟の設備上の理由から共同室内に設置した扇風機の
使用に制約が生じてしまう現状にあるため、
夏季は居
室棟各フロア通路に大型扇風機を複数台設置し、
扇風
機の送風によってフロア内の空気の循環を行う暑さ
対策をしており、引き続き、夏季の暑さ対策として必
要な措置を講じていく。
193 富山刑 R5.3.30
被収容者に対する職員の態度や言葉遣いが悪いと
の意見や職員の態度等が悪いことから不服申立て等
がしづらくなるとの意見がある。職員に対する研修等
を行い、被収容者の人権に配慮した対応をすることを
要望する。
また、当委員会への意見・提案を委縮させることが
ないよう十分配慮していただきたい。
職員の態度、言葉遣いについては引き続き、被収容
者の不服申立ての妨げとならず、また、人権に配慮し
た勤務姿勢となるよう、
定期に職員研修を行い注意喚
起する。また、被収容者が意見・提案書を投かんしづ
らくならないよう、職員に対し、提案箱近くに一定時
間居続けたり、
投かん前後に話しかけるなどの行為に
ついて意識して避けるなど、意見・提案書を投かんす
る被収容者に誤解を生じさせないように配慮するな
ど注意喚起を行っていく。
194 富山刑 R5.3.30
新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月
から感染症法上の位置付けは変更されるが、引き続き
十分に警戒するなど、適切な対応を要望する。
令和5年度、新型コロナワクチンの接種について
は、
初回接種の受付を延長する指針が出されているこ
とを考慮し、引き続き、巡回接種に協力してくださっ
ている外部医療機関と調整した上で、
希望する被収容
者に対して初回及び追加のワクチンの接種を行う予
定である。
また、各種感染症対策も必要に応じて講じていく。
195 富山刑 R5.3.30
食事や集会での菓子に関する意見が多いことから、
被収容者に対してアンケートを実施するなどして、被
収容者の意向を踏まえた上で、可能な限り改善するよ
うに取り組むとともに、アンケートを実施した際に
は、引き続きアンケート結果を当委員会にも開示して
ほしい。
被収容者に対する食事のアンケートを令和5年3
月に実施しており、
なるべく希望に沿った献立となる
ように努力していくとともに、
集計結果を視察委員会
に対し、開示していくこととする。
196 富山刑 R5.3.30
回収済みの意見・提案書について、視察委員会宛て
に提出されたものであることなどを踏まえ、秘密保持
の観点からも適切な管理を要望する。
回収された意見・提案書は、
委員会専用ロッカー(常時施錠)に収納の上、厳格に保管している。秘密保持
に十分に配慮し、
引き続き厳格な管理を継続していき
たい。
197 金沢刑 R5.3.16
被収容者や刑務所職員の自死事案(未遂事案を含
む)が発生した場合、実効的な再発防止策を検討する
上で、問題点の有無に関する検証が不可欠であり、医
学的見地を含めた多角的な視点からの検証が望まれ
る。
自死事案
(未遂事案含む)
が発生する都度、
発生後、
直近の視察委員会会議開催日において、事案の検証に
必要となる関係書類の全面的開示をされたい。
自殺事故事案が発生した際は、
速やかに当該事案を
検証し再発防止策を講じることが重要であり、
今後も
視察委員会に対し、情報共有を図っていきたい。
なお、関係書類の全面的開示については、事件性等
も含めて関係機関による調査等が行われることもあ
ることから、
個別の事案に応じて情報共有することと
する。
198 金沢刑 R5.3.16
再犯防止における重要施策である受刑者の出所後
支援について、従来以上の効果的な対策を講じていく
ためには、具体的な目標設定や実際に講じた支援策が
効果的なものとなっているかどうかの検証が不可欠
である。
出所後支援の1つである就労支援については、
当所
においても外部関係機関と情報共有し密接に連携を
図り、
各種面接や企業説明会等を通じて受刑者の就労
意欲の喚起及び採用内定等に結び付けている。今後、
処遇部門担当職員による、
受持ち受刑者に対する求人
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
新たな取組がなされたのであれば、その具体的な内
容を開示するとともに、検討課題について共有された
い。
情報等の紹介及び求人票への応募の働き掛け等を行
って行くこととする。
また、
施設において、
新たな取組を実施する際には、
その概要等について、
視察委員会に情報共有すること
としたい。
199 金沢刑 R5.3.16
精神科医師又は臨床心理士の常勤配置や診療時間
の拡大による被収容者に対する精神保健医療の充実
を実現されたい。
精神科専門医の招へい回数を現在の月2回から令
和5年4月からは月3回に増やし、
診療時間を拡大す
ることにより、被収容者の精神保健医療の充実を図
る。また、今後も精神科専門医の招へい回数を増やす
よう外部医療機関と調整を図ることとする。
200 金沢刑 R5.3.16
職員に対する人権意識の啓発に向けて、抽象的な一
般論を伝達するような研修では十分とは言えず、グル
ープ討議等、現場での困難な場面で応用展開できるよ
うな汎用性のある実践的な研修を実施されたい。
職員に対する人権研修は、
従前から実施しているも
のの、今後、より人権意識の醸成を図るため、実務に
即した形での研修方法を実践していくこととする。
201 金沢刑 R5.3.16
令和4年に発覚した名古屋刑務所職員による暴
行・不適正処遇事案を受けて、被収容者に対する人権
意識が組織内において当然のものとして共有される
ことが重要であり、単に幹部職員が部下職員に対して
形式的な内容で所内研修を実施するだけでは十分と
いえない。
第一線の職員が抱える現場の悩みを共有すること
が大切であり、幹部職員が自発的に現場職員の日々抱
える問題に積極的に関わっていくようにされたい。
第一線の職員が抱える現場の悩みを共有するため、
適宜、職員面接を実施しているところであるが、今後
は、職員面接のみでなく、少人数でのミーティングを
実施するなどし、現場職員の意見等をくみ取り、不適
正処遇の未然防止を図る。
202 金沢刑 R5.3.16
令和4年度の提案箱への投かんが比較的少数にと
どまっているため、新型コロナウイルス感染症関連以
外の要因として思い当たる点があれば教示されたい。
また、施設の運営改善に向けて、問題意識を抱いた被
収容者が気兼ねなく投かんできる環境を整備するこ
とも当委員会の重要な役割と言えるので、被収容者に
よる提案箱への意見書の投かんが阻害される要因が
施設側の事情により発生することが見込まれるので
あれば、その具体的事情を予め開示するとともに、そ
の阻害要因を解消するための代替策を検討し、実行す
るよう協力されたい。
被収容者による意見・提案書の投かんを阻害してい
るような要因は確認できないものの、
今後も貴委員会
の役割を理解した上で協力していくこととしたい。
203 福井刑 R5.3.16
過去に施設回答があった提案と同趣旨のものが散
見されたため、提案に対する施設回答結果・内容を被
収容者に周知することを要望する。
個人情報の記載や特定の職員に対する意見等及び
施設の管理運営上・保安上支障が生ずる内容等のもの
を除き、
提案内容及び施設の回答結果を被収容者に周
知することとする。
204 福井刑 R5.3.16
食事や菓子に関する提案について、予算等の制約が
ある中においても、被収容者の好みを適切に把握し、
その内容を菓子の種類等の変更につなげることを要
望する。
これまでも毎年実施している食事等に関するアン
ケートに菓子に関する項目を設け反映してきたが、今後は、
アンケートの項目を増やすなどしてより適切に
被収容者のし好を把握できるよう配慮する。
205 福井刑 R5.3.16
提案の中に職員の言葉遣いを指摘するものが散見
されたことを踏まえ、被収容者に対しきぜんとした態
度をとる必要がある中においても、冷静に適切な言動
をとるように常に心掛けていただきたい。
刑事施設の規律及び秩序の維持に関する職務を行
うに当たっては、冷静、沈着を旨とし、人権を配慮し
た適切な言動を心掛け、
きぜんたる態度の中にも人間
的な温かみをもって被収容者と接するよう研修等の
機会を通じて職員に注意喚起する。
206 福井刑 R5.3.16
新型コロナウイルス感染症対策として、今後は、新
たに得られる医学的知見及び政府の判断等を踏まえ
て、施設において具体的な対策を更新されたい。
クラスターの発生リスクの高い閉鎖的な環境下で
多数の被収容者を収容する刑事施設特有の事情を考
慮しつつ、
新たな医学的知見及び政府の判断等を踏ま
え、今後、新型コロナワクチン接種等の感染予防対策
を講じる。
207 岐阜刑 R5.3.24
エアコン使用の基準ないし設定温度等について、被
収容者ごとに置かれている環境が異なるため、基準を
超えたフロアからエアコンの使用を開始したり、各フ
ロアの室温に応じて、設定温度を変更するなどの対応
を検討されたい。
現状は、
処遇部門事務室における環境温湿度計の午
後1時以降の暑さ指数(WBGT)が28°C以上とな
った場合にエアコンを使用する旨内規で定められて
いるが、
各フロアにWBGT測定器が整備されている
ことから、
各階の測定器が内規で定める規定値に達し
た場合に、居室棟ごとにエアコンの使用を認めるか、
各居室棟のいずれかで同規定値に達した場合に、
一斉
でエアコンの使用を認める運用とするのかについて、
予算事情を考慮した上で、
前向きに検討することとし
たい。
208 岐阜刑 R5.3.24
医師・看護師の欠員補充、職員の救急処置等に関す
る研修や指導の実施等により、被収容者の健康状態の
悪化等の急変にいち早く気付き、救急搬送や治療等の
適切な医療的対応がとれる体制を構築し、充実させる
ことについて検討されたい。
被収容者の既往歴、
基礎疾患の有無や投薬状況など
を監督者が把握できる体制に改め、また、職員に対す
る医療に関する研修を年間で複数回実施することで、
適切な医療的対応がとれる体制の構築に努めている。
現状において、
医師1名と看護師1名の欠員が生じ
ているが、引き続き、補充できるように努める。
209 岐阜刑 R5.3.24
刑務官による被収容者に対する暴行ないし暴言等
が大きく取り上げられ、社会的に注目を浴びる状況に
あることにも鑑み、被収容者の処遇に当たっては、公
正と慈愛をもって臨む旨を定めた内規を徹底し、特定
ないし不特定の職員による指導の偏りや不統一性等
が背景にあると思われる意見・提案ができる限り少な
職員による指導の偏りや不統一性等を減らすこと
で、
無用なトラブルに発展することを防ぐ効果も期待
できることから、引き続き、職員に対する指導や人権
研修の充実に取り組んでいく。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
くなるよう職員の研修や指導に取り組んでいただき
たい。
210 笠松刑 R4.7.5 介護に関係する書籍を増やすことを要望する。
令和4年7月21日、
介護の資格取得に関する書籍
4冊を新たに整備した。
211 笠松刑 R4.7.5
講堂に備え付けている求人冊子について、地域が限
定的であることから、改善されたい。
全国8か所の矯正管区矯正就労支援情報センター
から幅広く雇用情報等を入手するようにし、現在は、
中部地区以外の情報量が以前に比べて約2割程度増
加した状態で講堂内に掲示している。
212 笠松刑 R4.7.5
指導や職業訓練の応募を検討できる資料として、応
募時期のみが記載され、訓練内容等の情報がない募集
要項しかないので、詳しく書かれた冊子を作成するこ
とを検討されたい。
職業訓練を行っている他の施設に確認したところ、
どの施設も1頁ないし2頁程度の募集要領の作成で
あり、
それ以上の内容や頁を厚くしたリーフレット類
を作成することは難しいとの回答であった。今後、委
員会の意見にあった、
詳細な資料が作成された場合に
は、当所において整備することとしたい。
213 笠松刑 R4.7.5
4寮2階のトイレ近くの部屋にまで悪臭が漂うこ
とを改善されたい。
清掃を徹底するようにし、現在は、職員が巡回して
いても気になるほどの臭いはなく、
受刑者からの苦情
等も出ていない。引き続き、現状を継続できるよう清
掃を徹底していく。
214 笠松刑 R4.7.5
4寮2、3階の被収容者の朝食後の歯磨きの時間を
確保できるよう検討されたい。
朝食後のコップや箸の洗浄時に併せて歯磨きを実
施する時間を確保し、
希望者には歯磨きが実施できる
機会を設けることとした。
215 笠松刑 R5.1.17
英和・和英辞典のほかに、他言語の辞典を増やすこ
とを検討されたい。
令和5年2月17日に全受刑者を対象にした
「書籍
に関するアンケート」を実施したところ、フランス語
及び韓国語の辞書の整備を求める意見があったこと
から、令和5年度に、辞書の整備を検討している。
216 笠松刑 R5.3.1
できる限り良い食事が提供できるように、引き続き
民間事業者との連絡を密にして方策を協議されたい。
また、必要に応じて予算措置を求めるなど、適切に対
応されたい。
食事の質を保つことができるよう、
引き続き民間事
業者との連携を密にしていく。物価高騰については、
契約書上の規定に従って対応している。
217 笠松刑 R5.3.1
手すりなど物的設備の設置、手押し車や車いすなど
介護に必要な用品の購入、介助体制の整備など、予算
措置も含め、計画的に実施することを検討されたい。
被収容者の高齢化が進むことは避けられないこと
から、これに対応すべく、手すりや滑り止めの設置や
手押し車の増備、介助体制の整備などに配意し、必要
に応じて上級官庁に予算措置を求めるなど、
高齢化へ
の対応を行っていくこととしたい。
218 岡崎医刑 R4.7.6
「意見・提案書」の裏面にも記載できることが分か
るように、当該様式の裏面に罫線を引いて記載欄を設
けることを要望する。
達示を改正し、当該様式の裏面に記載欄を設けた。
219 名古屋刑 R5.4.25
貴所職員による暴行・不適正処遇事案について、匿
名で同事案らしき事案について視察委員会宛てに通
知する内容の手紙等複数の情報があったので、施設に
対しその真偽を確認したが、そのような事実はない旨
の回答がなされ、
「事件について調査中である」旨の
報告すらなかったことは問題であると考えている。施
設としては再発防止の徹底した措置を講じるととも
に、視察委員会に対する事実の隠蔽等のない情報開示
を求める。
暴行・不適正処遇事案については、深く反省すると
ともに、
令和5年6月21日付け名古屋刑務所職員に
よる暴行・不適正処遇事案に係る第三者委員会提言書
(以下「提言書」という。
)に基づき、開かれた施設
運営のためには、
視察委員会と情報共有することが求
められることから、
情報提供について上級官庁と協議
の上、積極的に実施する。
220 名古屋刑 R5.4.25
新型コロナウイルス感染症について、引き続き職員
や受刑者への感染防止対策等徹底した措置を講じら
れたい。
当所は、
重症化する可能性が高い高齢の被収容者を
多数収容し、また、医療機器、医療スタッフ等が重点
的に整備された医療重点施設であることを踏まえ、法務省の指針に基づき、
引き続き感染防止対策を徹底す
る。
221 名古屋刑 R5.4.25
豊橋刑務支所については、女性受刑者には高齢の者
や比較的長期の被収容者も多くいるのに、施設にエレ
ベーターもなく、階段も狭くかつ傾斜が急で、施設内
に段差も多いといった問題点が散見された。現在の建
物で可能な限り段差を解消し、また、車椅子等でも利
用可能なリフトを設置する等の改修を行うことを要
望する。
予算事情等を考慮しつつ、優先順位を定めて、必要
な改修を検討しており、
被収容者の健康安全の管理に
支障があるなどの緊急性の高い案件については、
上級
官庁に報告し、予算措置を要求する。
222 名古屋刑 R5.4.25
意見・提案書の原本が行政機関の保有する情報の公
開に関する法律にいう「行政文書」に該当するとの見
解が示されたが、意見・提案書の原本については、視
察委員会の分析・検討を経た以後においても施設側の
検査・閲覧に適さないと考えられ、今後も引き続き秘
密の維持及び厳重な管理を要望する。
視察委員会の分析・検討を経た以後の意見・提案書
については、関係法令に基づき、引き続き秘密の保持
及び厳重な管理を徹底する。
223 名古屋刑 R5.4.25
貴所職員による暴行・不適正処遇事案について、発
覚まで施設にも視察委員会にも確認できずにいたこ
とを考えると、施設内部での調査では明らかにできな
い不適切な言動・応対等が発生し得ることは否定でき
ないと考える。今後は施設内部による調査だけではな
く、客観的な第三者による調査等の対策を検討された
い。
当所職員が暴行・不適正処遇に及んでいたにもかか
わらず、管理職・監督職員は約10か月間、気付くこ
とができなかったことに鑑み、
本件事案については第
三者委員会において議論され、
同委員会から提言書が
示されており、同提言を真摯に受け止め、今後は同提
言に基づく再発防止を図っていく。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
224 名古屋刑 R5.4.25
貴所職員による暴行・不適正処遇事案について、職
員への研修・指導等として、これまで以上に被収容者
の人権や尊厳に配慮した言葉遣いや応対がなされる
よう要望する。
当所職員による暴行・不適正処遇の再発防止のため
に人権研修の拡充は必須であるところ、
提言書を受け
て、
管理職に対する研修及び新規採用者に対する研修
等を充実させ、本件事案のような暴行・不適正処遇事
案の再発防止を可能とする人材の育成を図っていく。
225 名古屋刑 R5.4.25
施設の老朽化に伴う衛生面に対する不満が散見さ
れる。施設の改築・新築といった長期的な対応とは別
に、施設及び居室の衛生管理に不備がないか徹底され
たい。
衛生管理については、被収容者の申出だけでなく、
各種点検を通じて不備を発見した上、
予算事情等を考
慮しつつ、
優先順位を定めて、
必要な対策を実施する。
226 名古屋刑 R5.4.25
医療に対する不満が散見される。より一層の適切な
診察・投薬等が実施されるよう要望する。
矯正施設における医療は、被収容者の健康を保持・
回復させ、適切な処遇を実現する基盤になるととも
に、
健全な社会復帰を可能にして再犯の防止にもつな
げることを目的としているところ、実務においては、
当所医師が処方する抗精神病薬の処方量に被収容者
が不満を抱く場合など、
被収容者の要望どおりに対応
することが適切な診療とは限らない場合があるが、被収容者に対する説明・指導を丁寧に行うことにより、
できる限り理解を得るようにする。
227 名古屋刑 R5.4.25
貴所では、過去(令和元年頃)に被収容者の動作要
領に関する内規を変更し、被収容者の行進について軍
隊式行進と指摘されないような行進要領にしたとの
報告を受けていたが、現在、事実上軍隊式行進が復活
しているものと指摘せざるを得ない。変更後の「軍隊
式行進と指摘されないような行進要領」に従った運用
が実施されるよう要望する。
行刑改革会議提言において指摘されている、
被収容
者を移動させるに際し、大きな声で掛け声を上げさ
せ、手足を必要以上に振らせるなど、軍隊的行進を印
象付ける過剰な動作規制を強制することについては、
令和元年度の内規の改正により、
両腕は自然に振らせ
ることとし、
従前に定めていた足を上げる高さの指定
や、号令の復唱については既に撤廃しているが、改正
前の運用に戻ることがないよう、引き続き、改正の趣
旨等について研修や訓示等を通じて職員全体に浸透
させていく。
228 三重刑 R5.3.9
休日(土曜日、日曜日及び祝日)の病棟内での医療
体制、少なくとも入所者の健康状態を把握する体制に
ついて、さらなる改善をされたい。
健康状態を把握する必要がある者については、
令和
3年度、
夜間休日は夜勤監督者等でバイタルチェック
する旨内規を整備した上、綿密な動静視察により、健
康状態の把握を徹底する医療体制に改善し、
また令和
5年度(令和5年5月)
、常勤医師が配置される予定
であることから、引き続き、法令に基づき、適切な保
健衛生及び医療体制の提供に努める。
229 三重刑 R5.3.9
刑務官が受刑者を指導する際の態度について、特に
若い職員を中心に、改善の余地がないか見直しをされ
たい。
若年職員を中心に全職員を対象とした人権に配慮
した研修を実施しており、
今後も同様の研修を引き続
き実施していく。
230 三重刑 R5.3.9
大規模な感染症対策が必要な状況における刑務所
運営の在り方について検証し、今後同じような状況が
生じた場合の対応について、マニュアルの整備を含め
て検討願いたい。
職員及び被収容者に対する新型コロナウイルス感
染症感染防止対策については、
職員や被収容者の人権
に配慮しつつ、
法務省作成の新型コロナウイルス感染
症感染防止対策ガイドラインに基づいたマニュアル
を作成し、対策を徹底しているほか、今後同様の状況
が生じた場合の対応について、関係機関と連携を図
り、
引き続き医学的知見に基づいた対策を講じること
としたい。
231 名古屋拘 R5.3.30
面会時間について、面会時間については、
「30分
を基準とし、」、
「延長についても個別事情に応じて検
討した上で対応している」との回答であったが、面会
時間については、愛知県弁護士会にも、人権救済申立
てがなされることもあり、個別事件でも、不満が多い
と思われる。職員数の問題等はあると思われるが、よ
り柔軟な対応を求めたい。
面会時間については、
愛知県弁護士会からの勧告が
あったことも踏まえ、
令和5年3月13日付け所長指
示第23号
「被収容者と弁護人等以外の者との面会実
施時間等について」を発出し、面会時間を30分以下
に短縮する場合、その時の職員配置状況等を踏まえ
て、25分、20分、15分、10分の順に短縮する
ものと規定している。また、あらかじめ申し出があっ
た場合については、必要性を考慮した上で、面会時間
の延長も許可する運用とするなど、面会時間につい
て、柔軟に対応するように面会の運用を改めている。
今後も頂いた意見を踏まえて、
面会時間について適
切に対応していきたいと考えている。
232 名古屋拘 R5.3.30
新型コロナウイルス感染症の感染拡大及びウクラ
イナ情勢を原因とする物価の著しい高騰は一般社会
では自明の事実であり、拘置所の販売品の購買の際、
不自由を感じている被収容者は、極めて多いと推察さ
れる。販売品目が少ない、購入価格が高価である等に
ついては、全国的な傾向であり、貴所だけの判断で決
定できるものではないと思われるが、全国の刑事施設
と協議の機会を持ち、法務省とも協議の上、改善がな
されるよう要望する。
自費購入品目については、
法令によって定められて
いることから、
当所の事情だけで購入品目を増加させ
ることは困難と考えられる。
また、購入品の単価についても、指定事業者によっ
て単価が設定されていることを考えると、
当所の事情
のみで価格を改定することは困難であると考えられ
る。
頂いた御意見については、
機会を捉えて上級官庁等
へ報告する。
233 京都刑 R5.3.16
貴所における新型コロナウイルス感染症の感染状
況について、
被収容者に対し、
より一層分かりやすく、
かつこまめな情報提供に努められるよう要望する。
当所の新型コロナウイルス感染症の感染状況につ
いて、
被収容者に対し、
これまで以上に分かりやすく、
かつ、こまめに情報提供することとした。
234 大阪刑 R5.3.31
認知症対策は喫緊の課題であるところ、長期収容者
に割合が高く、今後、大きな問題になってくるため、
施設全体として取り組まれたい。
当所では、
令和元年7月3日付け法務省矯成第59
5号法務省矯正局成人矯正課長、
矯正医療管理官通知
「受刑者に対する認知症スクリーニング検査等の実
施について」
に基づき、
入所者のうち60歳以上の者、
又は60歳未満であっても生活状況等から認知症が
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
疑われる者に対しては、原則、長谷川式認知症スケー
ル検査又は外部医機関において認知症のスクリーニ
ング検査を実施している。
また、養護工場の対象者に対しては、作業療法士が
計算問題等を実施させるなど、
認知症の進行を抑制す
る対策を行っている。加えて、機能向上作業の実現に
向けて計画を進めているなど、
施設全体として取り組
んでいる。
235 大阪刑 R5.3.31
新型コロナウイルス感染症について、オミクロン株
の感染能力は依然として高く、後遺症が残ることもま
れではないので十分に注意されたい。
新型コロナウイルス感染症については、
令和5年5
月8日に5類感染症に変更されたものの、
その感染力
は依然として高く、感染が拡がることにより、業務遂
行に大きな影響が生じる可能性があることから、
引き
続き、感染防止対策を徹底していくこととしたい。
236 大阪刑 R5.3.31
被収容者の心身の健康を維持するためには適切な
運動も必要であることから、休日の居室内運動をラジ
オ体操に限ることなく、
静穏にての腕立て伏せ、
腹筋、
スクワット等、被収容者の希望にも配慮されたい。
限られた職員配置により、
被収容者の動静視察を行
うため、被収容者に対しては、居室内の動作を一定程
度制限せざるを得ず、
休庁日に居室内で腕立て等の運
動を認めることは困難である。
237 大阪刑 R5.3.31
精神疾患が疑われるような被収容者を把握し、診察
等の必要な配慮を行われたい。
精神疾患が疑われる者に対しては、
精神科医師によ
る診察及び投薬等の処置を実施し、
必要に応じて福祉
的支援も行っている。
なお、
被収容者の精神変調等による特異な動静につ
いては、
関係各所に連絡して情報共有を図っていると
ころ、今後も連携を強化していくとともに、医務、分
類等から得られた情報については、
適切に処遇に反映
させるなど、
引き続き被収容者の状況把握と適切な処
遇に努めていく。
238 大阪刑 R5.3.31
岸和田拘置支所について、女子被収容者の居室担当
職員(女性)の交代要員がいないため、少なくともも
う1名の女性職員を増員されたい。
令和4年10月20日付けで女性職員(刑務官)を
1名増員している。
239 大阪刑 R5.3.31
岸和田拘置支所の「鍛錬場」について、床の補修工
事を施されたい。
現地調査を実施した結果、
武道訓練実施に支障はな
く、
現時点において補修の必要はないと考えているも
のの、
経年劣化状況等に応じて適宜適切に補修を実施
していく。
240 大阪刑 R5.3.31
受刑者の社会復帰、出所後の自立支援も視野に入れ
た、より効果的な処遇を実施するよう要望する。
高齢(おおむね65歳以上)又は身体障害、知的障
害若しくは精神障害を有する者のうち、
釈放後に自立
した生活を営む上で、
公共の福祉機関等の福祉サービ
スを受けることが必要であると認められる者につい
て、福祉的支援を実施している。
また、公共職業安定所と連携するなどし、就労支援
の積極化を図っている。
241 大阪刑 R5.3.31
自立及び再犯防止に向けたより効果的な施策を検
討されたい。
令和5年度においては、キャリア教育プログラム
(一般改善指導)の試行を予定しており、教育の充実
を図っていく。
242 大阪刑 R5.3.31
矯正指導日等の学習、講座等を見直し、社会復帰後
の就労に繋がる内容を取り入れるなど、就労支援が効
果的に機能するような施策を要望する。
矯正指導日に就労支援に関する視聴覚教材を放送
するなどし、
就労につながる教育活動の機会を増やし
た。今後、ハンドブック「就労支援ことはじめ」を活
用し、就労支援制度の理解、就労意欲の喚起・維持を
図っていく。
243 大阪刑 R5.3.31
不祥事が生じないよう、提案箱や面談によって被収
容者から刑務官の具体的な行為(暴行・暴言)の申告
があった場合には、視察委員会が直接、当該刑務官か
ら事情聴取できるようにされたい。
頂いた御意見を踏まえ、対応を検討したい。
244 大阪刑 R5.3.31
刑務官による被収容者に対する暴行・暴言が発覚し
た際には、視察委員会が推薦する第三者を入れた調査
委員会によって事実関係と原因を調査し、その調査結
果を視察委員会に報告されたい。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
245 大阪刑 R5.3.31
懲罰手続が公正になされていないとの申告が被収
容者からしばしばあるが、この公正性を確保するた
め、懲罰手続きを透明化する必要があるので、視察委
員会による傍聴がいつでもできるようにされたい。
懲罰手続は慎重かつ公正に行っているところ、
懲罰
審査会は不定期に週2回程度開催しているため、
日程
調整の上で傍聴いただくことは可能である。246大阪医療
刑務所
R5.3.24
新棟建設中は、収容率が全体で25%前後と低く抑
えられているように見受けられるが、新棟稼働後は、
適正な収容率に上げるよう要望するとともに、適正な
収容率について、具体的な目標があるのであれば、こ
れを明らかにされるよう要望する。
当所は医療専門施設として、
他の矯正施設で治療困
難な被収容者を受入れ、専門的治療を実施している。
新病棟運営開始後は、
当所において治療可能な被収容
者は可能な限り受入れていく方針であり、
収容率の目
標等は定めていない。
なお、新営工事中は、病室の使用にも制限を行わざ
るを得ないため、
収容率が低めになっていることを御
理解いただきたい。247大阪医療
刑務所
R5.3.24
常勤の歯科医師、歯科衛生士を確保するよう要望す
る。
当所における専門的治療を要する被収容者の疾病
傾向等を踏まえ、
適切な専門科目別の医師の採用やそ
の他スタッフの確保に努める。
248 大阪医療 R5.3.24 医療刑務所に移送されてきた後、短期間で死亡に至 終末期医療を目的とした患者の場合、
予後等を十分
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
刑務所 る受刑者が見られるが、今後もその理由について本委
員会に説明されること、及び、その理由の主なものに
ついて、意見書に対する回答として、明らかにされる
よう要望する。
検討して受け入れているが、
実際にどれくらい存命す
るか予見することは極めて難しく、当所へ入所後、短
期間で死亡する者が一定数存在する。
短期間で死亡した案件については、引き続き、視察
委員会に対して説明を実施したい。249大阪医療
刑務所
R5.3.24
経理系、とりわけ炊場担当の受刑者について、他の
受刑者と比較して、起床時間が早かったり、作業時間
が長かったりするため、就寝時間を早めたり、作業時
間について短縮する制度、仕組み等を検討されること
を要望する。
炊事工場の就業時間を減らすためには、
就業受刑者
を増員する必要があるため、
増員に向けて他の刑事施
設と調整中である。
なお、就寝時間及び起床時間については、刑事施設
及び被収容者の処遇に関する規則第12条1項2号
に基づき定めている。250大阪医療
刑務所
R5.3.24
経理系、とりわけ炊場担当の受刑者について、就業
日には映画の視聴ができないことがあるため、炊場担
当の受刑者において、映画を視聴できる機会を確実に
確保されるよう要望する。
一部の炊事工場受刑者のみが映画視聴できないよ
うな事態を防止するため、放送回数、放送時間につい
て検討する。251大阪医療
刑務所
R5.3.24
新型コロナウイルス感染者数の減少、感染症として
の対応緩和に応じて、必要となる制限を設けながら、
2019年以前に行っていた観桜会や運動会、カラオ
ケ大会、クリスマス会等について、これらの行事を着
実に実施するとともに、実施する予定の行事の優先順
位、具体的な実施プランを明らかにするよう要望す
る。
令和5年5月、
新型コロナウイルス感染症が5類に
引き下げられたところ、
当所内の感染状況を勘案した
上で、運動会、カラオケ大会、クリスマス行事、卓球
大会、彼岸法要等、各行事の開催を検討し、具体的な
実施プランができ次第、情報提供することとしたい。252大阪医療
刑務所
R5.3.24
新型コロナウイルス感染者数の減少、感染症として
の対応緩和に応じて、外部講師を呼んでの指導、篤志
面接等について、必要となる制限を設けながら、これ
らを実施するよう要望する。
令和5年5月、
新型コロナウイルス感染症が5類に
引き下げられたところ、
当所内の感染状況を勘案した
上で、各教誨師、篤志面接委員の協力を得て、各種指
導(書道、美術、歴史等)の開催及び篤志面接委員に
よる面接の実施を検討したい。253大阪医療
刑務所
R5.3.24
患者受刑者への侵襲を伴う治療・手術を行うにあた
り、患者受刑者に対し、その治療内容、副作用や後遺
症発生のリスク等について、十分な説明を行い、患者
受刑者等から同意書を取得する等、適正なインフォー
ムド・コンセントを実施するよう要望する。
治療・手術前、入所時及び還送時に病状、治療内容
等を説明している。必要に応じて、受刑者又はその家
族に同意書への署名を求めるなど、インフォームド・
コンセントを適正に実施している。254大阪医療
刑務所
R5.3.24
本人又は遺族からカルテ開示の要求があれば、これ
に応じることを要望するとともに、現状の開示手続に
ついて、法律以外の内規等があればこれを明らかにさ
れるよう要望する。
開示請求の窓口は大阪矯正管区であるところ、
当所
被収容者等から開示希望及び開示手続に係る質問が
あれば、大阪矯正管区の連絡先等を教示した上、直接
問い合せるよう回答している。255大阪医療
刑務所
R5.3.24
色鉛筆や画筆等の絵画用具について、学習用のみな
らず、趣味や手紙を書くためにもその使用を認めるよ
う要望する。
「被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関す
る訓令」第7条別表7に基づき、原則、学習用に限り
その使用を認めているものであり、
頂いた御意見につ
いては、施設限りで対応できる事項ではないため、上
級官庁に報告する。256大阪医療
刑務所
R5.3.24
受刑者の優遇措置に関する訓令第6条を改め、医師
の指導に基づき休養している受刑者については、優遇
区分第4類へ指定するとの規定の見直しを求めると
ともに、当該見直しについて、上級官庁も含めた具体
的な取組内容を明らかにされるよう要望する。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。257大阪医療
刑務所
R5.3.24
受刑者の社会復帰支援に役立つ教材について、現在
利用可能なもの及び、今後購入等する予定のあるもの
について、具体的に明らかにされるよう要望する。
従前、資格関係書籍については、日本漢字検定、高
卒認定試験ワークブックを備え付けていたところ、前回の要望を受け、令和5年2月、簿記、英検、ファイ
ンシャルプランナーに関する書籍、
合計29冊を新規
購入し、備え付けた。今後も受刑者の社会復帰支援に
役立つ教材について、適宜、検討して備え付けること
としたい。258大阪医療
刑務所
R5.3.24
職員間の各種ハラスメントがあった場合について、
この1年間で、安心かつ効果的な相談体制が実現して
いるか、施設側として、ハラスメント対策として課題
と考える事項について、明らかにされるよう要望す
る。
当所内規においてハラスメントに関する苦情相談
体制を整備し、
所内の掲示板に相談先等を常時掲示し
ている。
相談員のスキルアップが必要不可欠であるところ、
令和4年度、苦情相談員を対象とした研修を実施し、
相談員の知識及び技能の向上に努めた。259大阪医療
刑務所
R5.3.24
職員のワークライフバランスの推進と組織運営体
制の改善について、この1年でこの方針をどのように
実現しようとしてきたのか、また、実際にどれだけ実
現できたのか、残った課題は何か、来年度その課題に
どのように取り組もうとしているか、その取組に向け
た計画も含めて明らかにされるよう要望する。
当該内容は当所の施設運営方針の一つであるとこ
ろ、大きく1男性職員による育児に伴う休暇・休業の
取得促進等、2不祥事を起こさせない組織の構築、が
その柱となっている。1については、令和4年度4月
から2月までに子供が生まれた5名の男性職員に対
し、
対象者の業務調整や他部署からの応援配置等を行
った結果、全員が5日以上の出産・育児参加休暇を取
得したとともに、
2名については約1か月の育児休業
を取得させることができた。2について、職員不祥事
防止には、職員研修が非常に有効な手段であるとこ
ろ、令和5年度以降、より真剣に受講させる・強く興
味を引くものとすることについて実施要領等も含め
検討の上実行することとしている。
260 大阪医療 R5.3.24 職員の福利厚生の観点から、職員の勤務時間中の食 当所は現在全体改築工事中であり、
現在は非常に狭
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
刑務所 事(昼食等)を取りやすくするため、飲食物等を購入
できる手段を確保するよう要望する。
い中での勤務を余儀なくされていることから新たな
対応を行い得る状況にはないところ、工事完成後、御
指摘の件については検討を進めていきたい。261大阪医療
刑務所
R5.3.24
視察委員会の開催回数について、当視察委員会が必
要として開催しようとする会議の開催を認め、それに
対する予算が不足する場合は、事後的にも予算措置を
講じることを要望する。
視察委員会委員の手当については、
予算の範囲内で
執行することが求められており、
施設限りで対応でき
る事柄ではないため、上級官庁に報告する。
262 神戸刑 R5.3.28
被収容者の処遇について、人権を最大限尊重した適
正な処遇が行われることを求める。
職員に対して、
機会あるごとに被収容者の人権及び
法令に基づく適正、
適切な処遇について必要な研修を
実施しており、
今後も引き続き研修等を通じて指導等
を行っていくこととする。
263 神戸刑 R5.3.28
新型コロナウイルス感染症について、矯正施設では
ひとたび感染が拡がれば、急拡大する可能性もあるこ
とから、今後も感染防止対策に留意し、所内の衛生管
理と感染者が発生した際の適切な対応を求める。
重症化リスクの高い被収容者を多数収容している
という観点からも、引き続き、職員にはマスク着用を
義務として、
手指消毒を徹底するなどした基本的な感
染症対策を徹底していくこととしたい。
264 神戸刑 R5.3.28
高齢被収容者が年々増加している状況において、高
齢被収容者の個々の状況に応じた刑務作業の実施や
改善指導について検討することを求める。
処遇部門職員によるコグニティブトレーニングの
実施回数を増やして認知機能の向上を図るなど、
今後
も高齢被収容者の個々の状況に応じた処遇を充実さ
せていくこととしたい。
265 神戸刑 R5.3.28
高齢被収容者に対する定期的な医務回診、診察の実
施と配薬等の病状に応じた医療的な措置が適切に行
われているか検証し、改善点があれば速やかに見直す
よう求める。
当所における65歳以上の高齢被収容者の割合は、
全体の15%を占め、
様々な疾患を抱えている者が少
なくないことに鑑み、
現在症等を記載した高齢被収容
者リストを作成して情報共有を図っている。
准看護師による診察受付等のための巡回や医師の
診察の際には、
個々の病状をしっかりと把握した上で
必要な処置や薬剤の処方を行っていることに加え、当所での対応が困難と思料される場合は、
外部医療機関
への診察を依頼して適正な処置が行えるように努め
ている。
266 神戸刑 R5.3.28
自殺による死亡事案が発生した場合、刑務所独自で
その原因について徹底した検証を行い、同種事案を回
避するための方策を講じることを求める。
自殺による死亡事案が発生した場合は、その都度、
原因を究明して、必要な改善措置を講じている。同事
案を防止するためには、
職員による心情把握に努める
必要があることから、一方策として、心情を吐露する
発受信や面会の内容について、
職員間で情報共有した
り、外国籍の被収容者については、翻訳機能を有する
アプリを活用した面接を実施することを検討し、
必要
な対策を講じていくこととしている。
267 神戸刑 R5.3.28
事件送致事案について、事案発生の原因を究明し、
再発防止対策の徹底を求める。
引き続き、事件送致事案が発生した際には、その原
因等について、適切に究明して、再発防止に努めてい
きたい。
268 神戸刑 R5.3.28
職員の被収容者に対する言動についての苦情が多
く寄せられており、施設の規律秩序の維持及び適正な
運用以外の理由で被収容者の人権が侵害されること
のないよう注意喚起するとともに、処遇に携わる職員
に対する研修等を充実させ、人権感覚の醸成を求め
る。
例年、幹部職員による人権研修を行っており、令和
4年度については、名古屋刑務所事案を受け、被収容
者に対する不適切な言動等の防止について、
施設長に
よる訓示を行っている。令和5年度については、外部
の専門家による人権研修を実施して研修内容の充実
を図っていくこととしたい。
269 神戸刑 R5.3.28
防寒及び猛暑の対策について、持病のある者や高齢
被収容者の中には体温調節が困難な者もいるため、被
収容者の状況に応じた柔軟な対応を求めるとともに、
特に冬のカイロの使用については、被収容者の健康状
態に配慮して必要に応じて許可することを求める。
令和4年度については、
居室棟へ暖房機器をレンタ
ル設置するなどして対応してきたところ、
施設での対
応にも限度がある。令和5年度については、他施設の
状況も踏まえ、
カイロの自弁購入を容易にするなどし
た対応とする予定である。
270 神戸刑 R5.3.28
反則行為や懲罰の科罰について、担当者の対応に統
一した基準がない、被収容者が職員の対応について言
葉で抗う場合には、即反則行為の調査、懲罰の対象と
されてしまう等の意見が寄せられており、特に懲罰の
科罰については、慎重かつ人権に最大限配慮した運用
を求める。
懲罰を科するに当たっては、被収容者の年齢、心身
の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び刑
事施設に及ぼした影響、
反則行為後における被収容者
の態度、
受刑者にあっては懲罰がその者に及ぼす影響
その他の事情を考慮しているところ、その点を踏ま
え、引き続き、科罰手続を含めて適正な運用を行って
いきたい。
271 神戸刑 R5.3.28
図書の購入について、購入可能な図書の種類が著し
く制限されている、購入した図書が手元に届くまでに
時間が掛かる等の意見が寄せられており、施設の貸出
図書のみでは被収容者の要望を満たすことは困難で
あることから、自己研鑽のために教則本や問題集など
の購入希望があった場合には、社会復帰後の就職に結
びつく資格取得に向けた姿勢と評価し購入を積極的
に認めるなど、柔軟な対応を求める。
書籍の閲覧については、法令に基づき、書籍の内容
が刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるお
それがある場合などは制限を行っているところ、
購入
できる書籍の種類を限定する制限は行っていない。
購入書籍の交付は、その内容、分量等に照らして訓
令等に定められた期間内に交付しており、今後も、期
間を超過することのないよう努めていきたい。
272 神戸刑 R5.3.28
建物の外で行われる運動会や各種催しについて、新
型コロナウイルス感染症感染防止対策を講じた上で
の再開を求める。
令和5年度については、被収容者の行事として、5
月以降にソフトボール大会
(高齢者を多数収容する工
場については、ゲートボール大会)を、10月以降に
運動会を、それぞれ実施する予定としている。
また、当所の庁舎内の敷地等を会場として、施設矯
正展の開催も予定している。
273 神戸刑 R5.3.28 被収容者の食事について、食事の量、内容、喫食時 食事の量については、
矯正施設被収容者食料給与規
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
間及び食器の衛生管理に関する意見が寄せられてお
り、被収容者の数少ない楽しみでもある食事の内容、
量の配分及び衛生管理の徹底を求める。
程(平成7年法務省矯医訓第659号大臣訓令)等に
基づき給与しており、
施設限りで対応できない事項で
あるため、意見があったことについては、上級官庁に
伝達したい。
また、内容については、令和5年度も食事に関する
アンケートを踏まえた献立の検討を行うこととし、公平な分配及び衛生管理、喫食時間の確保についても、
引き続き適切に対応していくこととしたい。
274 神戸刑 R5.3.28
視察委員会の活動内容について、年度最終の意見に
対する回答だけではなく、委員会開催時に行われる議
論の内容についても、被収容者に定期的に公表するよ
う求める。
視察委員会の活動記録については、
所内誌等を通じ
て、被収容者に情報提供することを検討したい。
275 神戸刑 R5.3.28
視察委員会開催時の面接については、面接を希望し
ている被収容者だけでなく、釈放前の被収容者や現場
に携わる職員との面接を令和5年度も求める。
また、被収容者に対する処遇に係るアンケート調査
の実施を検討しているので、協力を求める。
令和5年度についても、引き続き、令和4年度と同
様に視察委員会による職員面接及び被収容者面接に
協力したい。また、視察委員の方々が職員に帯同する
形により、
被収容者処遇の現状及び職員の執務環境等
の理解を深めることに資するものと思料されるため、
その実施についても検討していきたい。
276 加古川刑 R5.3.29
被収容者から「職員に理由もなく怒鳴られた」
「説
明がないにもかかわらず怒られた」等の意見が見られ
た。被収容者を注意する際には、所内生活の心得等に
基づいて行うようにし、なぜ注意されているのか理解
できるよう心掛け、決して「理由もなく怒鳴る」こと
のないよう努められたい。
被収容者を指導する場合には、
感情に捕らわれるこ
となく、
個々の受刑者の特性や理解力に応じた指導に
努めるよう指示しているところ、
今後も引き続き適切
な指導の徹底を図っていく。
277 加古川刑 R5.3.29
看護師の処置が医師の判断に基づくことを被収容
者に伝えることを徹底されたい。
今後は、処置を行う前に、被収容者には医師からの
指示である旨の説明を徹底し、
被収容者に誤解を与え
ることがないよう努めたい。
278 播磨セ R5.2.27
今後も、受刑者に「人の役に立つ存在である」と実
感させる試みを継続することで、受刑者の更生意欲の
促進を図っていただきたい。
職業訓練で収穫した農作物のフードバンクへの提
供や、
地域の児童を招待した芋掘り会等を実施するこ
とで、引き続き、受刑者に地域や社会との繋がりを体
感させ、改善更生への意欲を喚起していく。
279 播磨セ R5.2.27
今後も、ワードやエクセルの習得、スマホアプリの
開発等、受刑者の知識や能力に応じた段階的なデジタ
ルスキルに関する教育を実施し、高い就職率を維持し
ていただきたい。
円滑な社会復帰支援や在所中における就職率向上
のため、引き続き、就労に直結したデジタルスキルを
習得できる職業訓練を実施していく。
280 播磨セ R5.2.27
今後も、貴所の就労支援に係る活動を、他施設や協
力雇用主を含む外部機関、各種メディアに積極的に広
報していただきたい。
各種協議会や取材等を通じて、引き続き、他施設、
外部機関及び各種メディアへの情報発信を継続して
いく。
また、大学や保護司会等、各団体からの施設参観等
の申込みに際しても、積極的に受け入れていく。
281 和歌山刑 R5.3.31
昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症感染拡
大のため、運動に制限が設けられたり、受刑者が楽し
みにしている行事が中止になるなどしているところ
であるが、受刑者に最大限に配慮いただきながら、今
後も必要な感染防止対策に努められたい。
運動時における用具使用や行事等については新型
コロナウイルス感染症感染拡大の影響で従来の内容
を変更せざるを得ないものもあるが、
工夫しながら実
施できることを取り組んでいくとともに、
今後も適切
な感染防止対策に努めていきたい。
282 和歌山刑 R5.3.31
食事に関して、甘いものがほしい、おかずのボリュ
ームを増やしてほしい、パン食を増やしてほしい、集
会や祝日菜の菓子が少ないといった意見が恒常的に
見受けられた。レトルト食品が増えたことを指摘する
意見・提案書も多かった。食事については、今後とも
工夫・配慮されることを要望するとともに、年に1回
食事に関するアンケートを行っているとのことであ
るが、可能であれば、アンケートを行う頻度を増やし
ていただき、アンケート結果を受刑者にフィードバッ
クしていただくことを要望する。
受刑者対象の食事に関するアンケートを実施する
ことにより希望を調査し、これらの希望を考慮しつ
つ、予算、栄養価及び調理技術等を総合的に検討した
上で、献立部会で献立等を策定しているところ、引き
続き適当な献立等を策定していきたい。また、集会等
の菓子については、食べ残しの多い菓子を除外した
り、
高齢者でも食べやすいものを選定するなどしてい
るところ、今後も選定に当たって配慮したい。
なお、
アンケート結果のフィードバックについては
従前から行っており、今後も継続する。
283 和歌山刑 R5.3.31
入浴時間については、脱着衣時間を含めて20分と
制限されており、そのわずかな時間さえ十分に確保さ
れていない場合もあるようである。少なくともこの2
0分という入浴時間についてはきちんと確保すると
ともに、可能であれば5分でもよいので入浴時間の延
長を要望する。
入浴時間には脱着衣時間を含まず、
内規に定められ
た20分を確保しており、
湯船につかる時間が最大と
なるよう配慮している。また、受刑者に対して必要以
上に注意喚起を行ったり、
時間内にもかかわらず急か
すような指導にならないよう、
引き続き職員に対する
指導を行いたい。
284 和歌山刑 R5.3.31
購入を希望する物品が目録になかったり、希望する
サイズがなかったりすることが少なからずあるよう
である。食事と同じように受刑者にアンケートを取っ
ていただき、その需要についても把握していただくこ
とで、一部、購入可能物品について見直す余地もある
のではないかと思われるため、前向きに検討された
い。
被収容者による自弁物品等の購入については、
関係
法令に基づき、
刑事施設の長が指定する事業者から購
入するものに制限しているところ、
かかる被収容者の
意見内容は尊重するものの、
同事業者と刑事施設とは
自弁物品の購入に関して契約関係にあり、
各意見によ
る購入品目の拡大は困難であると思料されるととも
に、
当所の意向のみでは対応できない事項であること
から、意見内容を同事業者にも伝達することとした
い。
285 和歌山刑 R5.3.31
購入物品の価格が総じて高いという意見が少なか
らず見受けられた。受刑者への負担が過度にならない
ようご配慮いただき、必要に応じて上級官庁にもお伝
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
えいただきたい。
286 和歌山刑 R5.3.31
タイツを工場洗濯にしてほしいとの意見や、シャツ
やパッチなど厚手の下着類は手絞りが大変であり、特
に冬場はなかなか乾かずに困っているので工場で洗
濯ないし脱水してほしいとの意見が複数見られた。女
子施設でのみ下着類の自己洗濯が課されるという状
況は、時代の流れにそぐわない。上級官庁にもお伝え
いただき、少しずつでも改善されることを望むもので
ある。
女子刑事施設においては、
下着類の自己洗濯が前提
で施設設備が整備されており、
施設限りで対応できる
事柄ではないため、上級官庁に報告する。
なお、厚手の下着のうち厚手シャツ等、内規に定め
ている衣類については、
洗濯工場での洗濯を認める運
用としている。
287 和歌山刑 R5.3.31
高齢者への補聴器の貸し出しを望む意見が複数寄
せられ、補聴器は高額であり、個人差があるため個別
の調整が困難であるとの回答を頂いてるところであ
るが、この高齢化社会においては、今後、視力や聴力
に難を抱えた高齢者の割合がますます増加すること
が想定され、こうした問題への対応は避けられない。
難聴の場合は職員の指示が通らなかったりするなど、
処遇における弊害も少なくないと思われる。
上級官庁とも相談の上、長い目で対応について検討
されたい。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
288 和歌山刑 R5.3.31
数は多くないが、職員の受刑者に対する言動につい
て苦情を申し出るものがあった。視察委員会として事
実を確認するつもりはないが、受刑者も人格を持った
個人として尊重されるべきであり、更生に向けた途上
にある。受刑者の更生を支援することを念頭に置き、
受刑者と接することを望む。また、注意・指導等につ
いて、職員によって判断基準が異なるように感じられ
るという意見も少なからず見受けられた。受刑者に不
公平感を抱かせないためにも、注意や指導に限らず、
職員が受刑者と接する際には、できる限り公平な姿勢
を保っていただくよう要望する。
受刑者の人権に配慮し、
改善更生の意欲を喚起する
指導ができるよう、引き続き、職員研修に取り組んで
いきたい。
289 和歌山刑 R5.3.31
受刑者の就寝中の見回りの時間帯における職員の
声が大きいとの意見も見られたので、この点も受刑者
に配慮されたい。
就寝時間中においては、
就寝中の者に一層配慮する
よう職員に指導していきたい。
290 和歌山刑 R5.3.31
以前、職員との懇談会を設けていた際には、職員か
ら、労働環境等に関する様々な悩みが聞かれた。それ
にもかかわらず、そうした悩みについて匿名で相談で
きる専用の窓口がなく、なかなか悩みを打ち明けるこ
とができないという声もあった。刑務所は、ストレス
の多い職場であることを踏まえ、個々の職員が悩みを
打ち明け、そのストレスを解消でき、またそれらを職
場の労働環境の改善につなげていけるようなシステ
ムの構築を望むとともに、コロナ禍が収まった暁に
は、職員との懇談会を再開されたい。
メンタルヘルス相談やハラスメント相談のほか、匿名でも相談できる各種窓口を設置していることから、
改めて職員に周知したい。また、視察委員会と職員と
の懇談会の再開は検討したい。
291 京都拘 R4.5.30
支所の提案箱を回収した期間中の対応として、貼り
紙等で提案箱が戻ってくるまでの期間を表示しても
らうよう検討されたい。
提案箱回収期間中は、
設置個所に
「提案箱について、
〇月〇日頃に戻る予定」
等と記載した用紙を貼付する
よう改善した。
292 京都拘 R4.5.30
支所の視察をリモートでカメラの映像を通じて所
内視察、概況報告を聞いたりできないか検討された
い。
法務省情報セキュリティ対策基準に反するおそれ
があるなど、施設限りで対応できる事柄ではないた
め、御意見は上級官庁に報告する。
293 京都拘 R5.3.13
お菓子の購入について、購入できる数量を増やすこ
とを検討されたい。
お菓子の購入回数を、週に2回、1回につき5個ま
で購入できるように検討する。
294 京都拘 R5.3.24
職員の態度が被収容者によって異なる、言葉の暴力
や侮辱的な言葉遣い、乱暴な指導があるといった訴え
が被収容者からあったので、被収容者の人格を尊重し
た対応が確保されるよう、効果的な研修を実施するな
ど、職員に対する指導を徹底されたい。
令和4年4月8日に初任科研修者に対する人権研
修、
同年9月26日及び同月28日に処遇部門で勤務
する採用後5年未満の職員に対して、
被収容者への不
適正処遇事案についての研修、
同年10月31日から
同年11月2日まで、
看守長以下の職員に対して某少
年院におけるろう絡事案についての研修、
同年12月
12日に名古屋刑務所における暴行・不適正処遇事案
についての全体研修、
令和5年2月27日から同年3
月1日まで、
不適切言動等の防止に関する研修等を実
施しており、今後も適宜、職員に対して被収容者の人
格を尊重した対応が確保される効果的な研修を実施
する予定である。
295 京都拘 R5.3.24
職員(再任用職員ではなく正規職員)の増員を本省
に求められたい。
職員の増員については、
施設限りで対応できる事柄
ではないため、御意見は上級官庁に報告する。
296 京都拘 R5.3.24 職員用喫煙場所の設置を検討されたい。
喫煙場所の設置について、
職員から意見を聴取する
などして具体的に検討している。
297 京都拘 R5.3.24
設置済みのエアコンの活用など職場環境の改善を
求める。
エアコンについては、予算事情を勘案し、内規に基
づき使用している。また、効率的にエアコンを使用す
べく、夏場はWBGT値(暑さ指数)を採用する取組
も試みた。今後も、気温等の状況に応じ、予算の範囲
内で柔軟に対応したい。
298 京都拘 R5.3.24 パワハラや職場の人間関係、言葉遣いなどに関する 毎年、
ハラスメント防止に係る研修を実施している
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
研修の実施・充実を求める。 ところ、
より一層効果的な研修となるよう内容の充実
を図り、パワハラの防止や適切な職場の人間関係、言
葉遣いの改善を徹底していく。
299 京都拘 R5.3.24
ハラスメントに関する相談窓口及びメンタルヘル
スに関する相談窓口の周知徹底と相談しやすい環境
の整備を求める。
各種相談窓口については、内規を発出の上、掲示板
に掲示するなどして周知徹底しているところ、
今後も
風通しの良い職場環境を構築し、
相談しやすい環境の
整備に努めたい。
300 京都拘 R5.3.24
裁判員裁判への出廷の際、女性被告人は「靴に見え
るサンダル」を使用していない事例が見られるため、
男性被告人だけでなく女性被告人についても「靴に見
えるサンダル」が貸与可能であることを積極的に周知
されたい。
裁判員裁判が予定されている被収容者に対して、入所の際に、
受持ちの居室棟担当職員からフック式ネク
タイ、靴型サンダルの取扱いを説明している。
また、裁判員裁判の期日が迫った被収容者に対し、
同担当職員が再度、
個別に使用希望の有無も確認して
いる。
301 京都拘 R5.3.24
現在の指定商品のボールペンは、かすれたりすぐに
書けなくなったりするという声があるので、購入(自
弁)できるボールペンの種類を増やすなど、購入(自
弁)物品の充実を図られたい。
被収容者が購入できるボールペンを文字がかすれ
にくい低粘度インクを使用したボールペンに変更し
た。
302 大阪拘 R5.3.30
視察委員会の質問に対する回答については、正確性
が求められるものであり、質問した視察委員会会議の
次回会議の書面回答となることは理解はするが、所長
が各回の委員会に参加し、委員との質疑応答、意見交
換に臨み、書面回答は必要な範囲にとどめるという運
営を望みたい。
刑事施設の適正な運営を期するため、
これまでのと
おり、できる限り、視察委員会の有益な意見を聴くこ
とができる会議となるよう所長が各回の委員会に参
加し、委員との質疑応答、意見交換に臨み、書面回答
は必要な範囲にとどめるという運営に努める。
303 大阪拘 R5.3.30
旧居室棟から新居室棟に居室が変更することによ
り、
被収容者に対する処遇が変更する場合、
引き続き、
不利益がないよう配慮するとともに、処遇変更の内容
等については被収容者に周知されたい。
被収容者に対する処遇変更等があれば、その都度、
告知放送等により被収容者に周知しているところ、引き続き、かかる運用を継続する。
304 大阪拘 R5.3.30
「前へ進め。」、
「右向け右。
」などの号令について、
一定の理解はできるが、過度な号令や指示等は、被収
容者に対する威圧ともなりかねない。他施設において
職員による被収容者への暴力事件も報道されている
ところであるので、被収容者に対する職員の言葉遣い
や態度等については、引き続き、研修及び指導等を願
いたい。
限られた職員で多数の被収容者を処遇している中
で、逃走、自殺、暴力行為等の保安事故を未然に防止
し、安全かつ平穏な共同生活を維持するためには、職
員の号令等を通じて、
被収容者に一定の行動をとらせ
る必要が多々ある。職員に対しては、被収容者の人権
尊重を念頭に置いた言葉遣いや態度等を徹底するよ
う、研修等を通じて指導しているところであり、引き
続き、かかる指導を継続する。
305 大阪拘 R5.3.30
令和3年度の視察委員会から提出した意見に対す
る回答において、売店購入価格については、上級官庁
に報告するとのことであったが、報告の結果等につい
て明らかにされるべきであり、差異の解消に向けて尽
力いただきたい。
令和3年度の視察委員会から受けた意見について
は、上級官庁に報告している。今後も、視察委員会の
要望等において、
施設限りで明らかにできるものにつ
いては対応する。
306 大阪拘 R5.3.30
郵便制度の運用の変更は、その都度、被収容者には
告知するとともに、
『拘置所生活の心得』などにも記
載して周知していただきたい。
被収容者が利用できる郵便制度に変更があった際
には、生活の心得にその内容を反映するとともに、告
知放送による周知を行っているところ、引き続き、か
かる運用を継続する。
307 大阪拘 R5.3.30
カイロの差入れは拘置所内の売店からのみとの回
答を得ているが、令和4年12月から差入れも、所内
売店からも購入不可との情報が複数寄せられた。使い
捨てカイロの購入ができないのであれば、冬季におい
て暖を取る手段が制限され、不必要な苦痛を与えるも
のともいえる。仮に、使い捨てカイロを所内売店から
購入できない取扱いがなされているとすれば、早急に
改められたい。
使い捨てカイロについては、メーカー都合により、
令和4年12月6日申込分をもって、
一時販売中止と
なっていたところ、
令和5年3月に指定事業者から代
替品が購入可能になった旨の連絡を受け、
同年4月1
日から取扱いを再開しており、現在、指定事業者から
の直接購入及び差入れのいずれも可能となっている。
308 大阪拘 R5.3.30
被収容者に対する処遇は、健常者を前提とした画一
的な処理ではなく、高齢者や身体障害者、その他の障
害者等の特性や個別性に応じて柔軟な対応をすべき
である。
高齢の被収容者や身体に障害を有する被収容者を
多数収容している中で、各人の状況に応じ、可能な範
囲で柔軟に対応している。
309 大阪拘 R5.3.30
LGBT等に該当する被収容者が入所した場合に
は、その者の個性に応じて、柔軟な対応、配慮をすべ
きである。
LGBT等に該当する被収容者又はその傾向を有
する被収容者が入所した場合は、関係規定に基づき、
その者の状況に応じた処遇を行っている。
310 大阪拘 R5.3.30
面会室のマイクについては、声が割れたりノイズが
入って聞き取りにくいとの苦情がある。また、当所の
マイクはアクリル板前棚中央に置かれ、かつ、形状も
大きいため机に資料等を置いたり、筆記するときに支
障を来すこともある。弁護人と被告人の打合せは、被
告人の防御権行使の観点からも極めて重要であるの
で、速やかに、かつ、適切に対処していただきたい。
面会室のマイクについては、
弁護人側と被収容者側
の双方が同時に音声を発した場合、
より大きな音声の
みに反応する仕様となっていることから、
本システム
の使用方法を周知するため注意事項を提示するとと
もに、必要に応じてON・OFFの切替えをすること
としている。また、現在、マイクは面会室内中央に固
定されているが、今後、弁護人が筆記するなどの際、
適宜マイクの位置を変えられるよう検討する。
311 大阪拘 R5.3.30
死刑確定者等においては、売店で購入できる色鉛筆
は赤と青に限定されており、これでは事実上絵画を描
くことができない。他色の使用を再開すべく上級官庁
に意見具申すべきである。また、色鉛筆の使用が許さ
れないのであれば、代替策としてシャープペンの色の
死刑確定者及び未決拘禁者について、色鉛筆は、関
係規定上、
自弁の物品として認められる物品に当たら
ないため、
その使用は認められないが、
代替策として、
黒、赤、青、ピンク、オレンジ、緑、ミントブルー及
びラベンダーの計8色のシャープペンシル(及び替
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
多色化を図るなど検討されたい。 芯)の自弁の購入を認めている。
312 大阪拘 R5.3.30
逆流性食道炎の場合に、軟菜食について同意がない
と治療薬を処方されないなどの措置がなされている
とのことであるが、逆流性食道炎の場合、必ずしも軟
菜食の摂取でなければ治療薬の処方が認められない
わけではないと思料される。拘置所内に備置している
薬剤との関係で上記のような措置を講じているのか
もしれないが、被収容者に対する医療措置について
は、社会一般の医療水準に照らした適切で、医療が必
要な被収容者の意思に沿った医療措置が講じられる
べきである。
当所を含め、刑事施設の医療は「被収容者の心身の
状況を把握することに努め、
被収容者の健康及び刑事
施設内の衛生を保持するため、
社会一般の保健衛生及
び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上
の措置を講ずるものとする。
」と法律で定められてお
り、当所においても、医師の判断により、社会一般の
医療水準に照らして適切に対応している。
逆流性食道炎の場合、当所においては、食事療法及
び投薬治療とを組み合わせる形で、
軟菜と投薬治療を
行っている。逆流性食道炎の治療として、胃酸分泌抑
制作用があるプロトンポンプ阻害薬(以下「PPI」と
いう。)処方による投薬治療を行うが、
PPI は同作用が
強力であるため、長期投薬に伴い、胃酸を弱めること
で、
酸に弱い菌であるサルモネラなどの生存率が高ま
ることになり、
腸管感染症などの有害事象も懸念され
るところである。そのため酸分泌抑制薬のみならず、
生活習慣の改善としての軟菜食提供により、
食事療法
も併用することで、被収容者を安全に治療している。
313 大阪拘 R5.3.30
拘置所内における医療については、必要な薬剤を備
えるようにすべきである。特に、不眠に悩む者に投与
される薬剤は、可能な限り多種の薬剤が備置されるこ
とが望ましいといえるが、そうでなくても、必要な薬
剤については臨時的にでも仕入れて処方できるよう
にされたい。
被収容者の生命・健康の維持のため、必要な薬剤は
備えている。備えていない薬剤の臨時的な購入・処方
については、その必要性に応じて行うこととなる。
314 大阪拘 R5.3.30
新型コロナウイルス感染症に医療関係の職員やそ
の家族等が感染すると、医療スタッフに欠員が生じる
事態も想定される。また、当所においては透析治療も
行っているが、そのスタッフや内科医についても人員
が少ないと考慮するので、医療スタッフの増員等を検
討していただきたい。
医療体制の充実強化を図るため、
地域の医療機関や
近隣の矯正施設との協力体制を構築している。なお、
職員定員の増員については、
当所限りにおいて判断で
きないため、御意見については上級官庁に報告する。
315 大阪拘 R5.3.30
拘置所は、三密の典型的な施設の一つである。一般
社会においては新型コロナウイルス感染症対策が緩
和の方向に進んでも、拘置所が密な施設であることに
照らせば、被収容者、職員の方の感染防止のため、万
全の予防策、体制を採るべきである。また、情報が錯
綜したり不十分な場合には外界から遮断された施設
においては、不安感も増大すると思われるので、今後
とも、必要な情報等については、被収容者に対し周知
すべきである。
高齢の被収容者や基礎疾患を有する被収容者を多
数収容していることを念頭に置きつつ、
地域の感染状
況等を踏まえ、必要な対策を適切に実施していく。ま
た、所内感染の拡大時などにおいては、告知放送など
による周知を継続する。
316 大阪拘 R5.3.30
死刑執行場所及び死刑確定者の居室の視察につい
て、1施設運営に意見を述べる視察委員会委員が、施
設内部で視察ができない箇所があることに疑義があ
ること、2死刑確定者から視察委員会に対し、様々な
意見が提出されていること等に鑑みれば、当該意見等
の検討のためにも視察が認められるべきである。
刑場については、視察にはなじまない場所として、
視察の対象外としている。
また、死刑確定者の居室の視察については、今後、
協議させていただきたい。
317 大阪拘 R5.3.30
視察委員会に対する情報提供資料に記載している
当所被収容者の収容定員及び現員については、死刑確
定者の人数が記載されておらず、委員からの質問があ
って初めてその人数が拘置所から明らかにされると
いう運用が続いている。この運用について、依命通達
に基づいたものであるとの回答であったが、当所には
死刑確定者が収容されているのだから、その人数は提
供資料に明示すべきである。
刑事施設が視察委員会に対する情報の提供につい
ては、収容定員及び収容人員の推移等、依命通達に定
められた内容を書面により提供しているところ、
死刑
確定者数については、
今後も口頭で回答することとし
たい。
318 大阪拘 R5.3.30
死刑執行にかかる法令等について教示ないし開示
がなされるべきである。
死刑執行については、
被収容者の処遇に当たる内容
ではないため、対応できないことを理解されたい。
319 大阪拘 R5.3.30
刑事学、刑事政策等に関する大学の研究者等有識者
を視察委員に増員するよう上級官庁に申し入れてい
ただきたい。
視察委員定員の増員については、
当所限りにおいて
判断できないため、
御意見については上級官庁に報告
する。
320 神戸拘 R4.9.13
監視カメラ付きの居室に生活している者が自殺し
たとのことであるが、今後、再発防止を要望する。
本事案に至った問題点を詳細に調査の上適切に対
処するとともに、今後も被収容者の動静視察、心情把
握を徹底し、再発防止に努めたい。
321 神戸拘 R5.3.24
医療体制については、常勤医師と非常勤医師、外部
医療機関との協力により、新型コロナウイルス感染症
のワクチン接種への対応を含め、必要な医療が行われ
ている状況にあると認められる。今後とも、医療体制
の整備・維持について継続されるよう求める。
引き続き、医療体制の整備・維持について努めてい
く。
322 神戸拘 R5.3.24
令和4年度は、合計3件の自殺事故事案が発生し
た。いずれも日常生活で使用する物品による自殺企図
であり、夜間の人員配置が昼間に比べ減少し、監視に
も限界があることから、施設の対応に問題があると考
えるものではないが、高リスク者のチェックや被収容
者の精神状態への配慮等、再発防止に向けて努力され
るよう要望する。
本件に至った問題点を詳細に調査の上、
適切に対処
するとともに、今後も被収容者等の動静視察、心情把
握を徹底し、再発防止に努めたい。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
323 神戸拘 R5.3.24
令和4年度についても、新型コロナウイルス感染症
の拡大が収束していないため、他施設の見学は実施で
きなかったが、委員の見識を深める重要な機会である
ので、状況が許す限りにおいて、可能な限り実施され
るよう要望する。
視察委員会の視察場所は所管施設及び同施設の支
所とされており、
施設限りで対応できる事柄ではない
ため、御意見は上級官庁に報告する。
324 鳥取刑 R5.3.31
複数の被収容者から、一部の貴所職員から暴言を受
けた等の意見があり、視察委員として暴言等の事実を
認定するものではないが、過去にも同様の意見が視察
委員会に寄せられており、一部の職員の言動におい
て、問題がある可能性は否定できないことを踏まえ、
貴所において職員へ実施する人権研修等について、単
に講義を聴くだけでなく、聴講する職員が参加するな
ど双方向性の研修について実施の検討をいただきた
い。
全職員に書面による調査を実施したところ、
暴言を
した職員や、
それを見聞きした職員は確認できなかっ
た。また、居室や収容棟廊下等の監視カメラの検証を
行ったところ、
職員による被収容者への不適切な言動
は確認できなかった。
被収容者に対する言葉遣いについては、
職員研修等
を通じて機会あるごとに注意喚起を行っているもの
の、
被収容者から暴言の類いと捉えられることのない
ように、職員研修の実施方法については、受講者が主
体的に参加する意識が持てるようグループ討議形式
で行うなど、より効果的な研修となるよう工夫する。
325 鳥取刑 R5.3.31
職員が被収容者への対応に困っている場合などに
相談できる窓口を設置するなど、職員をサポートする
体制についても検討していただきたい。
職員の相談体制については、
当所においてそれぞれ
の職域や階層等に応じたものとして整備しており、より効果的な運用ができるよう、
積極的に職員に発信し
ていきたい。
326 鳥取刑 R5.3.31
移送前との治療が異なることなどにより健康不安
を訴える被収容者に対して、貴所における治療につい
て診療情報を提供し、被収容者が理解できるよう努め
ていただきたい。
被収容者の医療情報については、
移送元施設から送
付された連絡票等の情報を踏まえて、被収容者の申
出、
看護師等からの報告等に基づいて診察を実施して
いる。また、医師の知見等に基づき、治療方針や投薬
処方等について被収容者への説明を実施しており、診察時間及び処方の都合等により、
その場において患者
から理解を得られない場合は、
願箋により薬剤等の教
示を行う旨を告知している。加えて、刑執行開始時の
指導においても、医師の判断によって、薬剤名等が違
う同じ効能の薬剤を処方していることを指導してい
る。
327 鳥取刑 R5.3.31
刑務所内においては、生活指導上の減点制度があ
り、減点が累積された場合には居室内でのテレビ視聴
が一定期間制限されるが、減点されていない同室の者
もテレビの視聴が制限されているとの意見があり、そ
のような連帯責任を課すことの合理性はないと思料
されるため、個人への減点の累積に対して不利益を課
す場合、減点を受けた当該個人以外の者にも不利益の
効果が及ぶことがないよう、不利益の内容について再
度検討していただきたい。
テレビ視聴の制限に関して、
職員が居室ごとの行状
等について採点を実施し、
1か月間の累積減点数に応
じてテレビ視聴の制限を行っている。受刑者には、他
者に迷惑を掛けてはならないという社会性をかん養
する観点からも、
日頃からテレビ視聴制限のルールに
ついても指導を行っており、このような取組は、社会
生活に適応する能力の育成を図ることに資するもの
と考えているため、当所の取扱いについては、合理性
があるものと考えている。
328 鳥取刑 R5.3.31
工場内の手洗い場に置いてあるプラスチック製の
コップについて、共同で使われており、不衛生ではな
いかとの意見があった。洗浄が不十分な状況において
複数人が同一のコップを使用することは、衛生上問題
があると思われる。このため、工場内手洗い場でのコ
ップ使用の必要性を検討していただきたい。コップ使
用が不要である場合は撤去することが望ましいと思
われる。他方、コップ使用が必要である場合には、コ
ップ使用において衛生上問題ない方法を考えていた
だきたい。
工場内で、
服薬時や水分補給のため水を飲用する必
要があるときに使用しており、
当該コップ使用の必要
性はあると考えている。また、食器用洗剤及び食器用
スポンジを工場に整備しており、
毎日適宜の時間帯に
当該コップを洗浄しているほか、
受刑者が当該コップ
を使用する際は、その都度、任意ですすぎ洗いするこ
とも認めているなど衛生面で配意している。
329 松江刑 R4.7.13
松江刑務所新営工事について、令和4年度は新しい
居室棟・入浴場の建築が進んでおり、工事期間中は仮
塀を設置し運用しているが、保安面や災害対策等につ
いて不安を残す状況にあり、これ以上工期が遅れない
よう要望する。
新営工事については、
施設限りでは対応できない事
項であり、
頂いた御意見については上級官庁に報告す
る。
330 松江刑 R4.7.13
近年の気候変動等から、特に熱中症対策について、
被収容者の健康面に影響を与えるような事案が発生
しないよう早めの対策を要望する。
熱中症対策については
「熱中症患者発生時の対応マ
ニュアル」等を整備し、WBGT指数を確認し、暑さ
指数が31°C以上の場合は運動の中止を、
28°Cから
30°Cの場合は、
屋内運動への変更を口頭により指示
するなど迅速に対応している。
331 松江刑 R4.9.21
被収容者が使用している寝具の布団乾燥について
は「天日干し」が原則となっているが、実情では布団
乾燥機を使用し、定期的に布団乾燥が実施されている
ことから作業効率や施設の所在地における天候等か
ら多様化する現代に沿った運用を図るべきであり検
討されたい。
頂いた御意見を踏まえ、
年間を通じて定期的に布団
乾燥が実施できるよう運用方法を見直したところで
あり、今後も適切に管理できるよう取り組んでいく。
332 松江刑 R4.11.16
薬物指導において、当該指導を録画した「矯正指導
VTR」を視聴して、その内容を確認したところ、映
像中の薬物カウンセラーから「薬物をやめろとは言わ
ない。」、
「使う、使わないは皆さんの決めること。
」と
いった旨の発言があったが、このような発言は誤解を
招くものであり、例えカウンセリング技法であったと
しても、誤解している被収容者がいることから、適切
な指導プログラムを受講できるよう検討されたい。
薬物指導において、当該指導を録画した「矯正指導
VTR」については、視察委員会の意見を踏まえ、録
画内容を見直しており、
今後も適切な指導に努めてい
きたい。
333 島根セ R5.3.2 職員の資質向上、人権意識の高揚、パワハラ防止を 令和5年度においても、
職員の資質向上や人権意識
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
図る研修については、外部講師の招へいや外部講座の
受講など研修を充実させるために必要な予算要求等
の措置を令和5年度も採られたい。
の高揚、パワハラ防止を図る研修を行うとともに、研
修を更に充実させるための必要な予算措置について
は上級官庁に要望する。
334 島根セ R5.3.2
仮に不適切な発言等が認められた職員がいる場合
には、適切な指導を行うとともに、職員がそのような
言動等に至った経緯・背景(仕事のストレス、職員の
待遇等)についても調査し、職員自身のケアなど、必
要な措置を採られたい。
仮に職員に不適切な発言等が認められた場合には、
事実関係を詳細に調査し、原因・経緯等を明らかにし
た上で、職員に対し、指導や職員自身のケアなど、必
要な措置を行っていきたい。
335 島根セ R5.3.2
職場環境の充実を目指し、相談体制や各部署での環
境改善に取り組んでいただきたい。
職場環境の充実については、
各種相談制度やストレ
スチェックを活用するなどして、引き続き、職場環境
改善に取り組んでいきたい。
336 島根セ R5.3.2
職員と幹部職員(できればセンター長)との個別面
談を実施されたい。
職員と幹部職員との個別面談は、現在、定期以外に
も、必要に応じて実施しているが、センター長と職員
の面談については、実施方法を含め、検討していきた
い。
337 島根セ R5.3.2
新型コロナウイルス感染症対策を今後も適切に執
られるとともに、これに伴う行動制限を緩和する対策
を執られるようにお願いしたい。
今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況等や
新型コロナワクチンの接種状況などを勘案した上で、
被収容者の各種対応の変更を検討していきたい。
338 島根セ R5.3.2
新型コロナウイルスの影響のある中ではあるが、余
暇活動に訓練生参加型の石見神楽等の文化的活動も
できるよう導入の検討を継続していただきたい。
令和4年度に新型コロナウイルス感染症の感染防
止対策を執りながら訓練生参加型の石見神楽の文化
的活動を行った。
令和5年度以降も実施することを検
討していきたい。
339 島根セ R5.3.2
優遇菓子のメニューについて、定期的な変更及び内
容について訓練生の要望を取り入れる取組を今後も
続けられたい。
優遇菓子のメニューについては、
毎月メニューを入
れ替えており、受刑者のし好を踏まえて、今後もメニ
ューを変更していきたい。
340 島根セ R5.3.2
優遇菓子の上限金額について、物価上昇の現実を反
映させ、上げることを要望する。
頂いた御意見については、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、上級官庁に報告する。
341 岡山刑 R5.3.15
今回の名古屋刑務所の件を契機として、二度と不適
切な事案が発生しないよう対策を施していくことが
肝要であり、映像資料等の調査を定期的に抜き打ちで
行うことも必要である。
同種事案の再発防止については、
これまで女子被収
容者の収容区画のみを対象として監視カメラ映像記
録を検証していたところ、
男子被収容者の収容区画の
廊下や保護室・静穏室、ウェアラブルカメラの映像記
録についても抜き打ちで検証を実施する方法に改め
た。
342 岡山刑 R5.3.15
職員の被収容者に対する接し方、態度について、改
めて検討し直し、研修を重ねていくことが求められ
る。また、矯正施設は、ストレスの多い環境であると
思われるので、個人が抱え込まず情報共有できる環境
作り等、職員の立場に寄り添った対策も必要である。
若手職員を中心とした幹部職員による人権研修等
を実施しているところ、
今後については岡山市や弁護
士会、その他官署による職員研修を実施し、人権を意
識した処遇が当たり前にできる職員の育成に努める。
また、職員のストレス緩和については、助言相談制度
を活用し、
情報共有できる環境作り等を進めるととも
に、年次休暇取得を推進していく予定である。
343 岡山刑 R5.3.15
新型コロナウイルス感染症等の感染症は、あくまで
外部から侵入してくるものであり、新規収容者や面会
者の管理を徹底することはもとより、それ以上に職員
は、被収容者と直接に接触する機会が多いだけにその
感染対策は、より一層徹底していただきたい。
社会においては、
令和5年3月13日からマスクの
着用が任意となったが、政府・上級官庁から示された
指針を踏まえ、職員の感染対策については、当所にお
いては引き続きマスクを着用することとしている。また、換気、うがい、手洗い、手指の消毒といった基本
的な感染症予防対策についても継続して実施してい
く。
344 岡山刑 R5.3.15
被収容者の新型コロナワクチン接種について、接種
券がないと接種できないところ、住民票の置かれてい
る実家等と疎遠になっている場合、接種券が入手でき
ない等の問題がある。被収容者の健康に関わる問題で
あるので、接種券の有無に捉われている場合ではない
ことから、被収容者については、接種券を不要にする
などを現時点から検討していくことを求める。
新型コロナワクチンの接種について、
被収容者に対
しては、
接種券を早くから入手するように指導してい
るとともに、毎月末には希望調査を行っているほか、
接種する方法や接種券の入手方法等について相談を
受ける機会も設けている。
今後とも同ワクチン接種に
ついては、巡回接種医及び岡山市役所等と協力の上、
滞りなく実施していく。
345 岡山刑 R5.3.15
歯科治療の実態については、岡山刑務所では歯科医
師1人によって、週 1 回、2時間程度の実施であり、
義歯作成希望者の平均待ち日数は140日程度、治療
希望者の平均待ち日数は11日程度であり、治療は、
歯科医師1人で5〜6名を1時間で対応していると
のことであるが、待ち日数が長いことに加え、治療が
1人10分程度で十分にできているか疑問と言わざ
るをえない。
歯の健康は全身の健康につながるものであり、歯の
痛みが一度出れば耐え難いものとなってしまうこと
を踏まえると問題ありと言わざるを得ない。担当歯科
医等の人数の増強や設備の増設を実施し、歯科治療の
充実を図るよう求める。
歯科治療時間は、被収容者1人につき、歯科医師が
症状に応じて治療を完了と判断するまでの5分程度
から1時間程度の時間で治療している。
歯科治療を願
い出ている被収容者の順番待ち日数は順調に減少傾
向にあるので、
治療行為及び治療時間に関しては十分
であると考えている。また、歯の痛みが出た場合は、
受持ちの工場又は居室担当職員からの情報提供に基
づいて准看護師が状況確認を行い、
症状に応じ優先的
に歯科治療を受診させている。
なお、医師の増員や設備の増設等は、頂いた御意見
については上級官庁に報告する。
346 岡山刑 R5.3.15
眼科治療を申し出たにもかかわらず、約3年間様子
見とされてきたとの意見があった。当該被収容者に十
分な説明を行うとともに、もう少し早期の対応が必要
ではなかったと思われるところである。同様の事態が
ないよう改善を求める。
当該被収容者からの目の不調に関する申出に対し
ては、
当所医師や外部医療機関による診察を適時適切
に実施しており、約3年間もの間、様子見とした事実
は確認されなかった。
なお、
今回このような申出があったことについては
情報を共有し、
被収容者に対してより丁寧な対応をし
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
ていく。
347 岡山刑 R5.3.15
食事の内容について、被収容者の健康管理の観点を
十分に考慮して、管理栄養士によりメニュー作成がな
されているところであるが、そうした趣旨が被収容者
に伝わるような工夫を要望する。また、配膳等につい
ての苦情、意見も多く出されるが、実際の配膳作業の
様子を視察し、問題の生じる余地はないように見受け
られたが、配膳等について、苦情が出されるかの観点
から、日々の実態の検証を求める。
給食の献立等に対する意見や要望に関するアンケ
ート結果を踏まえ、
炊事工場の作業能力及び予算を考
慮し、可能な限り、必要な栄養素量を確保しつつ旬の
食材を取り入れながら、毎月のメニューに、新メニュ
ーや人気の高いお楽しみメニューを組み込んでいる。
そして、これらのメニューについては、
「今月のひと
くちメモ」
と題して被収容者に閲覧させるメニュー表
に記載してその趣旨等を周知していることから、
引き
続き、同様に取り組んでいく。
また、配膳については、引き続き公平な配食を確保
できるよう、
勤務職員において配食係受刑者の動静把
握に努める。
348 岡山刑 R5.3.15
優遇集会における菓子類の価格制限についても、毎
回多くの苦情がある。特に物価高騰により、支給され
るお菓子等が実質的に目減りしている苦情は、令和4
年度における物価高騰を考えると単なる不平不満の
類とは片付けられないところである。被収容者にとっ
て、食事と並んで数少ない楽しみの1つであるだけ
に、十分に意を用いられ、柔軟な対応を要望する。
優遇集会における菓子類の購入額については、
平成
19年5月30日付け法務省矯成第3347号矯正
局長依命通達
「受刑者の優遇措置に関する訓令の運用
について」記5(2)において、
「購入額の合計が5
00円を超えない範囲内において品名及び数量を定
めること」と規定されているため、施設限りでの対応
は困難であるので、
頂いた御意見については上級官庁
に報告する。
349 岡山刑 R5.3.15
被収容者から、注文購入した成人向け雑誌の閲覧拒
否の問題については、当該被収容者らから岡山弁護士
会に対して人権救済申立がなされ、同弁護士会から
は、その閲覧拒否を判断する際には、令和元年12月
17日付け所長指示第69号「自弁書籍等における矯
正処遇の適切な実施の判断にあたっての検査基準に
ついて」のみならず、当該受刑者の個別処遇状況を考
慮した上で判断するよう、それぞれ勧告がなされたと
ころである。
成人向け雑誌の閲覧についても、毎回多くの意見提
案がなされているところであり、上記勧告を踏まえて
の適切な対応がなされるよう求める。
自弁の書籍等の検査は、
「被収容者の書籍等の閲覧
に関する訓令」
(平成18年法務省矯成訓第3300
号大臣訓令)
に基づいて内規を定めて行っているとこ
ろ、
「風俗上問題となる残忍又は卑わいなもの等を露
骨に描写し、性犯罪を助長するもの」に該当する書籍
等については、当該受刑者が閲覧することにより、そ
の矯正処遇の適切な実施に支障を生じるおそれがあ
ると判断した場合に、禁止、削除及び抹消の措置を講
じているところ、
それ以外の場合は原則として閲覧す
ることを許可しており、引き続き、当該書籍等の内容
と当該受刑者の特性を個別に判断し、
適正な対応に取
り組んでいく。
350 広島刑 R5.3.31
職員の受刑者に対する言動について不適切とされ
る意見が相当数見受けられることから、職員と受刑者
間の適切な意思疎通に努めるとともに、受刑者に対し
ては適正な対応を執るよう望む。
本意見にあった職員の言動について、
関係部署の職
員に対し、
聞き取りや報告書を提出させるなどして調
査したものの、具体的事実の確認には至らなかった。
しかし、委員会からの指摘に基づき、その都度、職員
に対する注意喚起及び監督者による部下職員の指導
の徹底について注意喚起しているところである。
なお、本意見を踏まえ、令和5年度においては、職
員の人権意識向上のため、
これまでの注意喚起にとど
まらず、当事者意識・内面化を図る効果的な職員研修
について検討・実施することとしている。
351 山口刑 R4.4.26
規律違反行為等が発生していない最優良、優良工場
のみで映画視聴回数を決めるのではなく、他にも工場
を評価する制度を考案し、総合的に映画視聴回数を決
めることを要望する。
令和3年度においては、
優良工場として評価する制
度に基づき工場ごとに映画視聴回数に差があったが、
視察委員会からの御意見を受け、
優良工場の制度に頼
らず、
個々の受刑者の特性等に着目した処遇を進める
ことを念頭に置いて、
令和4年度において優良工場制
度を廃止した。
352 山口刑 R5.2.14
宇部拘置支所の収容業務停止については、山口県弁
護士会と協議を行い、その意見を最大限尊重して決定
されるよう要望する。
視察委員会から頂いた御意見については、
上級官庁
に報告する。今後も引き続き弁護士会に対しては、丁
寧な説明を継続することとする。
353 岩国刑 R5.2.16
令和3年度に比較して令和4年度は迅速な診療の
実施を求める意見が増加している。被収容者の意見・
提案に真摯に耳を傾け、更なる迅速な診療実施の改善
策を求める。
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、
診療実施にも影響が及んだが、緊急を要する病状に
は、迅速かつ適切に対応している。感染防止対策を講
じ、近隣の医療機関の協力を得つつ、迅速な診療を実
施する。
354 岩国刑 R5.2.16
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策及び感
染拡大防止対策を継続されたい。
地域及び施設の感染状況に応じ、職員のマスク着
用、消毒、換気等適切な対策を継続する。
355 岩国刑 R5.2.16
女性の就業が多い職業や出所後に求人の多い職業
等、実効性に十分配慮して訓練科目を選定し、矯正局
長の認可を得られるための努力を継続されたい。
各職業訓練の応募状況や充足率、社会情勢等を鑑
み、拘禁刑施行に向け、受刑者の改善更生、社会復帰
に直接的に関わる職業訓練について、
上級官庁指導の
下、検討を進めている。
356 岩国刑 R5.2.16
同性の内縁関係審査の改定をはじめ、性的少数者の
実態を十分に把握し、可能な限り実情に即した対応を
行い、あらゆる面において、性的少数者の権利が不当
に制約されることがないよう配慮されたい。
内縁審査については、内規を改正し、同性のパート
ナーを内縁関係として認めた。
なお、
性的少数者であることが判明している場合に
は、その特性に応じた配慮をしており、今後も適切に
対応していく。
357 岩国刑 R5.2.16
名古屋刑務所で多数の刑務官から受刑者が繰り返
し暴行及び暴言を受けていたことが明らかになった
が、貴所においても同様の事態を発生させないよう被
収容者の人権を尊重し、適切な処遇に努められたい。
名古屋刑務所事案を受け、所長から全職員対象に、
矯正職員に課された責任の重さについて自覚させる
とともに、
職員不祥事根絶の意識に訴える研修を多数
回実施し、同種事案防止対策を講じている。監視カメ
ラ映像の確認等を継続するなどし、
適正な処遇が行わ
れているか検証を継続する。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
358 美祢セ R5.3.30
視察委員会が、不適切な言動を行ったとされる職員
又は不適切な言動に関与した可能性があると考えら
れる職員に対して、直接確認を行えるよう検討いただ
きたい。
視察委員会に対して必要な情報提供として、
職員と
面接ができるように協力する。
359 美祢セ R5.3.30
視察委員会が、不適切な言動が行われた日時・場所
及び不適切な言動が行われた可能性のある日時・場所
に関する監視カメラの内容を確認できるよう検討い
ただきたい。
視察委員会に対して必要な情報提供として、
監視カ
メラの映像が保存されている限り、
確認できるように
協力する。
360 美祢セ R5.3.30
視察委員会が、不適切な言動等に関する職員への確
認及び監視カメラの内容の確認以外に必要な確認を
求められるよう要望する。
視察委員会への情報提供にはできる限り協力する。
361 美祢セ R5.3.30
視察委員会が、不適切な言動に関する確認を行った
場合、その結果を踏まえ、施設に対して意見を述べら
れるよう要望する。
視察委員会からの御意見は当然ながら述べていた
だきたい。
362 美祢セ R5.3.30
職員は、受刑者を呼ぶ際、
「おい」
「お前」と呼ぶの
ではなく、受刑者を一人の人間として人権を尊重する
意識を持つよう要望する。
具体的な日時場所が特定されておらず「おい」等と
呼んだ職員は確認できなかったが、職員に対し、受刑
者を呼ぶ際は、
姓や係名等適切な言葉を使用するよう
職務研究会等の機会を通じ指導を徹底する。
363 美祢セ R5.3.30
着替えが可能な時間帯に男性職員が女性職員に伴
われて女性の居室棟を巡回してきた、同性の職員から
入浴姿を見つめられたなどの意見があり、職務とはい
え、羞恥心への配慮を要望する。
異性職員による居室巡回では、
着替え等の時間帯を
考慮するなど被収容者の羞恥心に配慮を行いつつ、規律秩序維持のために必要な巡回視察等を実施してい
るが、御意見を踏まえて、改めて、異性が収容されて
いる収容棟の巡回については、
配慮が必要となること
について研修等の機会に周知する。また、入浴立会で
は全体を戒護し、
必要もないのに1点を注視するなど
疑念を持たれるような行動を取らないよう指導する。
364 美祢セ R5.3.30
被収容者の死亡事案が発生した場合は、再発防止に
具体的な対策を講じるべきか検討して視察委員会に
説明するとともに当該事案に関するカルテや死亡診
断書等の記録を確認できるよう要望する。
被収容者の死亡事案が発生した場合には、
当センタ
ーの対応、
再発防止策等について、
視察委員会に対し、
必要な情報提供を行う。
なお、各種記録の確認については、当該事案の内容
に応じ、個別に判断することとしたい。
365 美祢セ R5.3.30
新型コロナウイルス感染症については、職員の感染
はあったが、受刑者の感染は発生しておらず、引き続
き感染防止策を行うとともに、感染原因を踏まえた必
要な感染防止策を検討いただきたい。
新型コロナウイルス感染症対策については、
地域及
び施設の感染状況を考慮し、
必要な感染防止対策を継
続することとする。
366 美祢セ R5.3.30
新型コロナウイルス感染症対策として、密集を避け
るため図書コーナーの利用時間を制限しているが、時
間ではなく人数を制限するなどの読書の機会を確保
する方法を検討いただきたい。
ポストコロナに向けた取組を進めており、
図書コー
ナーの利用時間を含めたセンター生の行動制限につ
いて、緩和することで検討を進めている。
367 美祢セ R5.3.30
新型コロナウイルスのワクチンの接種の際に、過去
のワクチン接種歴を確認できるよう若年受刑者につ
いては、家族から本人の母子手帳を送付させて施設で
保管するよう検討いただきたい。
新型コロナウイルスのワクチン接種に際し、
予診票
において医師がワクチン接種の適否を慎重に判断し
ている。また、16歳未満の接種は原則として保護者
の同意が必要であることから、
母子手帳を取り寄せる
必要は認められない。
368 美祢セ R5.3.30
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症
の位置付けが5類に移行するとのことから、受刑者の
運動会等イベントの再開を検討いただきたい。
新型コロナウイルスの感染状況も勘案し、
男子の運
動会を5月19日に、
女子の運動会を10月に予定し
ている。また、その他の行事についても、再開する方
向で計画している。
369 美祢セ R5.3.30
若年受刑者処遇プログラムについて、再犯防止に有
効であると考えられるので、対象者をさらに増やすよ
う検討いただきたい。
若年受刑者ユニット型処遇については、
選定条件に
該当するセンター生を順次編入しており、今後、対象
者は増加する見込みである。
370 広島拘 R5.3.27
被収容者の死亡及びそれに準じる重大事案につい
て、視察委員会が求めた場合、専門的知識を有する勤
務医から直接説明を受ける機会を確保するよう求め
る。
被収容者が死亡するなどの重大事案が発生した場
合には、視察委員会に対し、経緯、当所の対応等を説
明するなど、必要な情報提供を行う。情報提供の在り
方については、当該事案の内容等に応じ、個別に判断
する。
371 広島拘 R5.3.27
被収容者の死亡及びそれに準じる重大事案につい
て、視察委員会が医師の処置に問題があるとして専門
的知識を有する外部の医師に委託する等、貴所以外の
専門家の意見を聞くよう求めた場合、調査等を委託し
た上、それを報告するよう求める。
被収容者の疾病等については、
当所医師のみならず
必要に応じて外部専門医による診療等を含めて個別
に必要な対応を行っており、仮に死亡に至った場合
は、
検察等の関係機関に通報し検視等の必要な対応が
講じられているため、
視察委員会の要望に基づく外部
専門家への調査の委託は予定していないが、
頂いた御
意見については上級官庁に報告する。
372 広島拘 R5.3.27
被収容者の死亡及びそれに準じる重大事案につい
て、視察委員会が外部専門家の意見を聞いてもなお、
医療行為の適切性について判断できない場合、医療事
故調査制度を利用して検証することを求める。
被収容者の疾病等については、
当所医師のみならず
必要に応じて外部専門医による診療等を含めて個別
に必要な対応を行っており、仮に死亡に至った場合
は、
検察等の関係機関に通報し検視等の必要な対応が
講じられているため、
視察委員会の要望に基づく医療
事故調査制度の利用については予定していないが、同制度を利用する必要がある医療事故が発生した場合
には、本制度に基づき適切に対応する。なお、頂いた
御意見については上級官庁に報告する。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
373 広島拘 R5.3.27
令和3年に発生した被収容者の死亡事案について
は、新たに任用される勤務医において改めてカルテ資
料を精査し、医療行為を含めた貴所の対応が適切であ
ったかについて報告を求める。
左記の事案においては、
死亡後に検視等により確認
しており当所の対応に問題は認められず、
新たに任用
された医師において改めて精査はしない。
374 広島拘 R5.3.27
刑務官の被収容者に対するハラスメントを予防す
べく、刑務官に対し、積極的にハラスメント防止対策
等研修をするよう求める。
名古屋刑務所における暴行事案については、
施設長
により全職員に対して研修を実施した。そのほか、刑
務官に対する被収容者へのハラスメント防止
(人権擁
護)研修については、採用直後の職員に対して実施す
る初任科研修をはじめ、
全国の矯正施設における懲戒
処分に関する公表事案について、その都度、全職員に
よる職務研究会を実施しており、
機会を捉えて同研修
を行っている。
375 徳島刑 R5.3.30
貴所において、被収容者の資格取得のための試験の
実施や他施設での職業訓練の希望が通るような働き
掛けを行い、被収容者が資格を取得できるような運営
を検討いただきたい。
当所において、
独自で資格取得のための試験を実施
すること及び他施設の職業訓練の選定基準について
変更を求めることは困難であるため、
頂いた御意見に
ついては上級官庁に報告する。
なお、
受刑者の就労上有用な資格等の取得は再犯防
止に資するものであることから、引き続き、受刑者へ
の周知や実施施設への積極的な応募など職業訓練の
受講機会の拡大に努めていきたい。
376 徳島刑 R5.3.30
余暇活動について、テレビ番組・ラジオ番組等を自
由チャンネルとすることや集会の菓子類を柔らかい
ものにするほか、集会菓子購入費用の引き上げ等につ
いて検討いただき、引き続き余暇活動を充実させてい
くことを要望する。
当所では、受刑者からアンケートを実施し、アンケ
ート結果を踏まえた上、
テレビ番組については3つの
放送局から自由にチャンネルを選択することとして
おり、
ラジオ番組については居室にチャンネル選択の
ための設備がないためアンケート調査の結果を考慮
して番組編成を行う対策をとっていることから、
現時
点において運用を変更する予定はない。
集会の菓子類は2種類から選択させているが、
硬め
の菓子・柔らかめの菓子が偏らないようにバランス良
く菓子等を選定しており、購入費用についても、受刑
者からの要望や価格上昇の現状等を踏まえ、
すべての
集会を対象として基準金額上限(500円)まで引き
上げを実施し、現在運用している。
377 徳島刑 R5.3.30
新型コロナウイルス感染症の5類移行後も必要な
感染対策を講じる必要があるため、引き続き、状況に
応じた対策を継続していただきたい。
新型コロナウイルス感染症対策については、
感染法
上の位置付けが5類に移行され、
取扱いが大きく変わ
ったところ、
上級官庁からの指針に沿って適切な対策
を行うとともに、
当所は高齢者や持病を持った受刑者
を多く収容していることから、基本的な感染対策は、
これまでと同様に気を緩めることなく行っていく。
378 徳島刑 R5.3.30
施設の設置から50年近く経過し、老朽化が進んで
いることから、塀の強度や施設の安全性・耐震性を懸
念する声があり、必要な予算措置を講じるよう要望を
してきたが、特に見るべき進展がない。地域住民が不
安を抱いているので、塀の強度や施設の安全性・耐震
性に関して、耐震診断の実施と診断結果(今後実施す
る予定の診断結果含む。
)の概要を地域住民に公開し、
説明を受ける機会を設けられるよう要望する。
当所は昭和40年代に建築された建物が多く老朽
化していることは事実であるが、
担当技官により維持
管理されており、適時、必要な修繕を行っている。
また、工事の計画を所管する上級官庁から、耐震改
修等工事について一部予算措置があり、
その結果等に
ついて、地域住民に対して説明を行うことを検討す
る。
頂いた御意見は上級官庁に報告する。
379 徳島刑 R5.3.30
人事面での配慮を含めて、刑務官の子女が地元の幼
稚園、小学校及び中学校に通園通学することを推進す
るための取組を行うように要望する。
人事異動に当たっては、
転入する職員全員に職員宿
舎の利用の有無を確認して、世帯で入居する際には、
地元の幼稚園、
小学校及び中学校への入学等を案内し
ている。
380 高松刑 R5.3.7
職員研修においては、実効性のある方法を取り入れ
一層の充実を目指すとともに、被収容者に対する説明
等の在り方を考える機会を設けるなどにより、職員の
意識向上等を図られたい。
各種研修の実施により、
職員の人権意識等の向上に
努めているところ、今後も、実効性が高められる研修
方法等を検討の上、継続して実施していく。
381 松山刑 R5.3.27
貴所で発生した不在者投票に関する不適正処理事
案に関し、徹底した原因の究明及び再発の防止を求め
る。
発生原因等について調査を行うとともに、
不在者投
票の実施要領等を定めた指示を発出するなど、
再発防
止の徹底に努めている。
382 松山刑 R5.3.27
貴所で発生した不在者投票に関する不適正処理事
案以降の各種選挙において、不在者投票に関する被収
容者への周知状況及び実施状況について、視察委員会
に対する定期的な報告を求める。
令和5年4日9日投票の愛媛県議会議員選挙に係
る当所不在者投票の周知及び同月6日の実施につい
ては、定められた内規等に基づき、適正に行ったとこ
ろ、第1回視察委員会において報告を行った。また、
引き続き、
今後の各種選挙に係る不在者投票の周知状
況及び実施状況についても、
適時、
視察委員会に対し、
報告を行っていく。
383 高知刑 R4.5.20
被収容者に対し、食事に関するアンケートを実施し
ているが、アンケート結果が反映されるよう改善を検
討されたい。
アンケート結果を踏まえた新メニューを献立表に
明記し、
工場の食堂内において掲示又は回覧すること
とした。
384 高知刑 R4.7.20
貴所では、定規の購入について、30センチメート
ルの定規だけが購入できることとなっているものの、
筆箱に入るサイズではないことから、筆箱に入るサイ
ズの定規が購入できるよう検討されたい。
自弁物品販売事業者において、
15センチメートル
の定規についても取扱いがあったことから、
令和4年
9月から購入できるよう改めた。
385 北九州医 R5.3.24 衛生管理の観点から、休日明けには下着の洗濯枚数 令和5年4月から、
休日に毎日更衣しても支障が生
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
刑 の増加を要望する。 じないよう下着の所持枚数を増加したほか、
洗濯枚数
についても増加した。386北九州医刑R5.3.24
居室用のタオルについて、手洗いでは清潔な状態を
維持することが困難であるため、定期的な洗濯を要望
する。
居室用のタオルは、入浴時に浴場において、また、
入浴後に居室において手洗いが可能であり、
衛生上特
段の支障は生じていないと認識している。387北九州医刑R5.3.24
洗濯予定の事前告知に関する意見があるので対応
を要望する。
工場就業者等については、
計画表の掲示及び事前の
告知等を行っているが、被収容者の特性に応じ、当日
に介助係が告知しながら該当する洗濯物を回収し、また、
洗濯実施日前日の夕方に放送告知を行うなどして
いる。388北九州医刑R5.3.24
女区における布団カバー等の洗濯頻度を男区の洗
濯頻度と同等に引き上げるように要請する。
令和5年4月から、
女子被収容者に貸与している布
団カバー等の洗濯頻度については男子被収容者の洗
濯頻度と同様に変更した。389北九州医刑R5.3.24
拘束具の締付けが強すぎる等の意見が届いている
ので、必要以上の強度とならないように十分に配慮さ
れたい。また、拘束具の生地についての季節に応じた
配慮と、洗濯頻度の増加を要望する。
摂食障害治療に係る医療上必要とされる拘束具の
施用については、医師の指示により、抑制に伴う局所
の圧迫による神経障害、循環障害の予防、また、身体
拘束に伴う体動の制限からくる二次的障害の予防を
徹底するなど、
被収容者の身体に悪影響を及ぼすこと
のないよう、安全に行っており、また、定期的な拘束
具の交換のほか、汚損時の交換、洗濯など衛生面にも
配慮している。390北九州医刑R5.3.24
拘束具使用時の体勢について、2時間ごとの体位変
換では頻度が少なく、また使用緩和の時間が短いとい
う意見もあるので、ストレス軽減のためにも配慮を要
望する。
医療上必要な身体拘束時の体位変換については、褥瘡予防の観点からおおむね2時間おきに実施してい
る。必要に応じて医師の指示により、抑制に伴う局所
の圧迫による神経障害、循環障害の予防、また、身体
拘束に伴う体動の制限からくる二次的障害の予防を
徹底するなど、
被収容者の身体に悪影響を及ぼすこと
のないよう、安全に行っている。391北九州医刑R5.3.24
摂食障害の治療時に日光が射し込むのでカーテン
を閉めてほしいとの要望があったため対応を要望す
る。
摂食障害治療時に身体拘束を伴う場合、
身体を自由
に動かすことができないことに鑑み、
日光照射に係る
要望について可能な限り対応しているところ、
一般居
室を利用して治療しているため、
カーテンは設置して
いないが、
照射を防ぐためにパーテーションを置き対
応している。392北九州医刑R5.3.24
入浴時間を現行より長くしてほしいという意見が
複数あるので、長くするよう要望する。
入浴時間については、
作業時間の確保及び限られた
予算の適正な執行という観点からも規定時間の変更
は予定していない。393北九州医刑R5.3.24
休養中で入浴が制限される被収容者については、頭
髪の清拭についての許可、もしくは、ドライシャンプ
ーの回数の増加を要望する。
休養中で入浴が制限される被収容者については、頭髪の清潔保持のため、
医師の指示によりドライシャン
プーの使用及び使用回数を指定している。394北九州医刑R5.3.24
清拭については、厳寒期でも居室で下着姿にて行う
ため、体調管理上、入浴場等の暖房の効いた場所で行
うなどの配慮を要望する。
被収容者の状態を医師が判断し、
必要に応じてエア
コン等により温度を調節している。395北九州医刑R5.3.24
被収容者から敷布団の綿が偏っていたり薄すぎた
りして、腰や背中が痛くなる、寝づらく疲れも取れな
い、という訴えが届いているので敷布団の定期的な交
換などの対応を要望する。
敷布団の交換頻度について、
施設内で差が生じてい
たため、敷布団の在庫や予算状況等を踏まえ、今後は
定期的な交換について検討する。396北九州医刑R5.3.24
休養中の被収容者は、体調によっては入浴や洗髪が
制限されるため、髪が伸びると不衛生になりがちであ
り、かゆみなどによるストレスも無視できないので調
髪等の対応を要望する。
休養中の者の調髪は入浴が制限されるなどの理由
から、医師の判断で身体状況に応じて調髪等を実施
し、摂食障害などで健康状態が特に悪い休養中の者
は、
医療上問題がないか慎重に判断した上で実施して
いる。397北九州医刑R5.3.24
パワハラがあるとの訴えが複数届いており、パワハ
ラは、労働環境の側面にとどまらず、コンプライアン
スの問題の側面も有しており極めて重大な問題であ
ることから、厳格な対応を要請する。
当所に対しても職員間のハラスメントがあるとの
情報提供があったことから実情等調査したところ、ハラスメント認定に至った事案はなかった。
なお、当所におけるハラスメント対策としては、相
談員を指名し周知しているほか、
各種指示等を発出し
て注意喚起を図っており、また、全職員を対象にハラ
スメントに関するアンケート調査を実施し、
その結果
を幹部職員で情報共有し、
監督機能を強化したことに
加え、ハラスメント研修を実施し、各種ハラスメント
の防止や風通しの良い職場環境の構築を図っている。398北九州医刑R5.3.24
新設された看護課と従来からある保健課について、
業務分担が明確でなく、職員の間で混乱が生じている
と思われるので、円滑かつ効率的な業務遂行のため
と、ストレスない業務遂行のため、業務分担の明確
化・合理化を要請する。
当所は、
令和3年4月の組織改編により医療部看護
課が設置され、看護師は全て看護課に配置換となり、
所管事項も看護に関することに変更となったが、
保健
課の業務であっても看護師の補助を必要とする業務
が存在することから、
役割や業務範囲が明確になるよ
う、
ミーティングの席上等において業務内容や担当者
の役割等を詳細に説明し、
業務分担の明確化や合理化
を図っている。399北九州医刑R5.3.24
夜勤時の仮眠時間がなく困っているとの意見が届
いており、仮眠時間を設ける、設けられている仮眠時
昼夜勤務に従事する職員の休憩(仮眠を含む。)時間については、職員の健康及び業務能率を勘案し、法
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
間に実際に仮眠が取れるよう運用を確保するといっ
た対応を要望する。
令等により、1日6時間の休憩時間が設定され、当所
においても規定通どおり確保しているが、
矯正施設と
いう特性上、夜間等に緊急事態が発生し、その対応に
休憩時間等を割かなければならない場合もある。400北九州医刑R5.3.24
ワークライフバランス推進のための勤務時間変更
については、現行、事前(前日まで)に申請して許可
を得る制度となっているとのことであるが、当日申請
でも利用可能としてほしいとの意見が届いており、検
討されたい。
ワークライフバランス(WLB)推進のための早出
遅出勤務は、法令上、事前に割振権者が勤務時間を割
り振り、勤務者に通知しなければならないことから、
当日申請は適当とはいえない。401北九州医刑R5.3.24
男区において勤務している女性看護師の業務に関
し、M指標の男性被収容者の診察等からは担当を外さ
れ、男性看護師が担当している。女性看護師の仕事を
理由なく制限することは問題であり、ジェンダーに配
慮した改善を要望する。
M指標受刑者のなかには、
粗暴性や衝動性が顕著に
認められる者がいるため、
女性看護師に限らず職員の
安全確保を優先し、
接触を制限する職員が生じる場合
があるが、
引き続き医療刑務所という特殊環境下にお
いて、
すべての職員が勤務しやすい職場環境作りに努
める。
402 福岡刑 R5.2.9
被収容者から職員の被収容者に対する言葉遣いに
ついて、毎回多数の苦情が寄せられていることから、
今後も職員研修の内容を充実させ、継続して研修を実
施することを要望する。
今後も職務準則や内規に基づき、公平・公正な被収
容者処遇を行うよう日頃から指導するとともに、
服務
や人権問題に関する研修、
不適正処遇防止の研修等を
継続的に行っていく。
403 福岡刑 R4.9.1
被収容者から「薬を出してもらえない」、「医師に診
察をしてもらえない」等の意見が毎回出されているこ
とから、被収容者の人権侵害を防止するため、適切な
医療を提供することを要望する。
被収容者から薬の処方又は診察の申出があった場
合、
看護師がその状況を確認した上で、
医師に報告し、
医師が薬の処方及び診察について要否を判断して適
切に対応している。
404 福岡刑 R4.12.12
被収容者からの意見・提案書の内容に誤字脱字等が
多く、理解できない点があるため、被収容者に対し、
同意見・提案書の記載要領に係る書面での周知を要望
する。
視察委員会が作成した意見・提案書の記載要領に係
る書面を運動場等に掲示することとし、
被収容者に周
知した。
405 福岡刑 R5.2.9
被収容者から、し好品の種類、食事の内容等につい
て、希望が多数寄せられていることから、可能な限り
の対応を検討されたい。
し好品の選定については、
令和5年1月に内規を改
正し、飲料類及び菓子類のセットを2パターン準備
し、選択できるよう改めた。また、食事については、
予算の範囲内で栄養バランスを考慮し、毎月1品以
上、新献立を導入するなど、検討する。
406 福岡刑 R5.2.9
休日の横がについて、感冒対策期間外は午後1時か
ら午後3時までの時間帯のみ許可されているものの、
法的根拠が不明確であることから検討されたい。
休日の横が時間は、
社会復帰に向けて規則正しい生
活を送らせる等の目的から時間帯を定めているとこ
ろ、今後、視察員の意見を踏まえて柔軟に検討してい
く。
407 福岡刑 R5.3.24
支所視察は、3日間の時間的な拘束を受けるにも関
わらず、委員手当が支給されないことから、会議の回
数を増やし、支所視察日に会議を開催するなど検討さ
れたい。
予算上、
委員手当の支給は年6回の会議開催を想定
していることから、支所の視察については、日程等を
調整する方向で検討する。
408 麓刑 R5.3.24
被収容者の死亡事案において、死亡推定時刻から職
員が異変に気付くまで時間を要した事案があったこ
とから、巡回の際の確認事項や引継ぎ方法等について
改善されたい。
夜間巡回時の被収容者の動静確認については、
実務
に則した具体的な場面を想起させる研修を地道に繰
り返し、
被収容者の異変を察知するスキルの向上を図
る等、
被収容者の異変をいち早く察知できる体制を構
築していく。
409 麓刑 R5.3.24
被収容者に対して、威圧的言動、理由のない差別、
無視、差別的言動等、個人の尊厳を踏みにじるような
言動は許されないことから、具体的な改善策を検討さ
れたい。
被収容者の理解度や精神疾患等に応じた適切な指
導ができるよう各種研修を実施しており、
人権意識の
向上を踏まえたより効果的な意識改善に努めていく。
410 麓刑 R5.3.24
面会申込の集中による面会時間の短縮は、家族との
コミュニケーションの機会の制限を正当化できるも
のではないことから、改善されたい。
面会申込が集中した場合にすべての面会で30分
以上の面会時間を確保すると、
立会職員の配置や閉庁
時間の延長等、
施設運営上支障を生じることにつなが
ることから、
やむを得ず面会時間を短縮せざるを得な
い場合がある。
411 麓刑 R5.3.24
新型コロナウイルス感染症の流行から面会室の使
用制限がされているところであるが、面会室増設の予
算措置の見込みも立たない現状にあることから、面会
室の利用制限について改善されたい。
新型コロナウイルス感染症防止策として、
アクリル
板等が設置されている面会室のみを使用していたが、
5類移行後、
感染防止策を講じた上で可能な限り制限
を緩和し、
全ての面会室の使用へ向けた検討を重ねて
いく。
412 長崎刑 R5.3.27
自弁購入以外の眼鏡の修理・調整については、指定
事業者による修理・調整を認めず、一旦親族等への交
付をしてから対応を求めていたとのことであるが、信
書等の外部交通、刑務作業での安全性、資格取得の場
面で支障になり得るため、改善を求める。
自弁購入以外の眼鏡についても、
指定事業者による
修理を認める取扱いに改めた。
413 長崎刑 R5.3.27
作業場の照明はLED照明となっているのに、居室
の照明は蛍光灯のみで暗く、居室の面積に対しても数
も少ないとのことであるが、信書等の外部交通、読書
による自己実現及び資格取得等の社会復帰の場面で
支障になり得るため、改善を求める。
居室の照明設備は蛍光ランプであるところ、
仕様変
更に基づくLED照明への交換について、
上級官庁に
予算要求を行っている。
414 大分刑 R5.3.24
眼鏡の修繕やレンズ交換は、指定事業者で購入した
眼鏡以外でも応じるように、指定事業者と交渉された
指定事業者以外の眼鏡の修繕やレンズ交換につい
て、修理やレンズ交換を行う取扱いができないか再
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
い。 度、指定事業者に働き掛けたい。
415 大分刑 R5.3.24
貴所内に設置される提案箱の配置については、監視
カメラとの位置関係などから、意見・提案書の作成・
投入に関して心理的妨げにならないように配慮され
たい。
所内に設置された提案箱の配置について、
体育館に
ついては配置を見直したところであるが、
他の配置箇
所についても、作成・投入に関して心理的妨げとなっ
ていないか再確認を行いたい。
416 大分刑 R5.3.24
冬季における受刑者による手袋・軍手等の手指に関
する防寒具の利用を広く認めるよう検討されたい。
冬季における受刑者の手袋・軍手等の防寒具の利用
について、
運用を拡大できないか検討することとした
い。
417 宮崎刑 R5.3.30
面会室において、エアコンの稼働、新型コロナウイ
ルス感染症対策のための通話口の封鎖等により適切
な意思疎通が困難な状況となっているので、通話マイ
クの品質向上等を検討されたい。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の一環として、
面会室通話口を目張りし、
空気の循環を抑止していた
ところ、現下の感染状況に鑑み、同目張りは取り外し
た。
418 宮崎刑 R5.3.30
回収した意見書において、部屋・風呂等における衛
生面について指摘があるので、可能な限り衛生管理を
向上させるよう要望する。
定期的に寝具の天日乾燥、居室畳の戸外での風通
し、廊下、浴場等の清掃、居室備付け物品についても
必要に応じ修理交換を行っており適正な衛生状態を
保っているところであるが、
引き続き衛生状態の管理
に努める。
419 宮崎刑 R5.3.30
本所の老朽化について、引き続き上級官庁に対し要
望を出すなどして、環境を整えるよう要望する。
施設限りで対応できる事柄ではないところ、
被収容
者の居住環境並びに職員の執務環境の向上を図るた
め、必要に応じた修繕計画を作成し、上級官庁に要望
することとしている。
420 宮崎刑 R5.3.30
被収容者に対し、引き続き視察委員会や提案箱の存
在及び同委員会が被収容者との面接も行っているこ
とを周知するよう要望する。
視察委員会の設定目的、意見書の投かん要領、面接
希望の申出等について、
従前から刑執行開始時指導時
に説明しているところ、今後は、同指導カリキュラム
に視察委員会に関する周知について、明記する。
421 宮崎刑 R5.3.30
被収容者より、職員の言葉遣いが荒い、職員に挑発
される、担当職員による差別がある等の申出が続いて
いるので、引き続き職員の態度について注意を図るよ
う要望する。
被収容者に対する職員の言葉遣いや対応等を含む
適正な職務執行について、引き続き定期的な職員研
修・教育を通じて、職員の人権意識の喚起・高揚に努
める。
422 宮崎刑 R5.3.30
新型コロナウイルス感染症への対応が緩和される
ところ、施設内における対応の変更について、適切に
検討されたい。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止について
は、
水際対策には引き続き留意するとともに施設所在
地域の感染状況を勘案し、
また医学的知見を踏まえな
がら必要な対策は講じていく。
423 宮崎刑 R5.3.30
自弁購入物品の価格、品質等について指摘があった
ので、自弁物品について柔軟かつ適時検討されたい。
自弁物品購入の指定事業者として、
矯正局において
適正に選定された事業者が指定されており、
具体的な
商品の種類や価格も基本的に全国統一とされている
ことから、施設限りで対応できる事柄ではない。頂い
た御意見については、上級官庁に報告する。
424 鹿児島刑 R4.11.28
優遇集会におけるし好品について、
「受刑者の優遇
措置に関する訓令の運用について(依命通達)
」にお
いて、1回の購入金額が消費税を含めて500円を超
えない範囲で品名及び数量を定める旨規定されてい
るところ、近年の物価高騰等も踏まえ、受刑者の処遇
改善を目的として、購入金額の増額を検討されたい。
本件については、通達で規定されており、当所のみ
では対応ができない事項であることから、
頂いた御意
見については上級官庁に報告する。
425 沖縄刑 R5.3.16
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律」に基づき、貴所においても、障害者の状況に応じ
て、必要かつ合理的な配慮を要望する。
障害を持つ受刑者が就業する工場をバリアフリー
化するなど同法に基づいた環境の整備をしている。
426 沖縄刑 R5.3.16
刑務所内でのいじめ事案が生じないように配慮す
るとともに、いじめ事案が発生した場合には、速やか
に適切な対処を行うよう要望する。
いじめを受けているとの申出があった場合は、
速や
かに本人や同室者等から事情聴取をしたり、
担当職員
から事実の確認を実施するなどの対応を行っている。
本人から申出がない場合もあるので、
巡回の際に注
意して視察を行ったり、
居室検査時に私物等の破損状
況等を確認するなどし、早期発見できるよう努めた
い。
427 沖縄刑 R5.3.16
物品の購入数量の制限には、必ずしも合理的とは思
われないものが含まれていることがあるため、合理性
が認められないものについては運用を見直すことを
検討されたい。
物品の購入数量の制限については、
規定の範囲内に
おいて検討し、
見直すべきものがあれば指定事業者と
協議をして対応していきたい。
428 沖縄刑 R5.3.16
欧米ではデンタルフロスやデンタルリンスを使用
することが一般的であるが、外国人被収容者に対し使
用が可能か検討されたい。
自弁物品の品目は訓令で定められており、
施設限り
で対応できる事案ではないので、
頂いた御意見につい
ては、上級官庁に報告する。
429 沖縄刑 R5.3.16
被収容者の食事に関して、相応の満足感が得られる
食事の提供がなされるよう、適切に対応を要望する。
決められた予算内で必要な栄養素量を確保するた
め、
被収容者の意見を考慮しつつ献立を作成するよう
努める。
430 沖縄刑 R5.3.16
貴所では運動時間が1日30分となっているが、法
律上は30分は飽くまで最小限度の時間であること
から、30分にこだわらない運用について検討された
い。
運動時間を延長すると、
1日の動作時限に影響を及
ぼすおそれがあることから、
現在の運営状況では困難
であるが、
できる限り長時間の運動時間を確保できる
ような運営を検討したい。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
431 沖縄刑 R5.3.16
刑務作業の配置や作業時間について、公平性を欠く
運用がなされないよう配慮するよう要望する。
刑務作業に関して、個々の受刑者の能力等に応じ
て、適性にあった作業を指定している。作業時間に関
しては、新型コロナウイルス感染症により、一部の工
場を就業停止させた際も、居室内において、安全衛生
教育等を実施した。
432 佐少刑 R5.3.29
新型コロナウイルス感染症については、適切な感染
症対策を行いながらも被収容者の人権に最大限に配
慮し、被収容者に対する適切な処遇を行っていくこと
を求める。
新型コロナウイルス感染症対策については、
今後も
被収容者の人権に最大限に配慮し、
適切な処置を行っ
ていく。
433 佐少刑 R5.3.29
職員に対し、実践的な研修等を通じて定期的・継続
的な指導及び教育を行っていき、恒常的な被収容者に
対する人権意識及び遵法精神の向上を求める。
職員に対しては、
機会を捉えて実践的な研修等を実
施し、
今後も被収容者に対する人権意識及び遵法精神
の向上を図る。
434 佐少刑 R5.3.29
視察委員会の活動について、被収容者へ広く周知徹
底していくよう求める。
令和5年度の視察委員会を通じて、
どのような周知
方法が適切か話合いの場を設ける予定である。
435 福岡拘 R5.3.31
平成30年度から引き続き、全居室及び工場内にエ
アコン等の空調設備の設置を求める。
また、空調設備を設置するまでの間、廊下・共同室
だけでなく、単独室にも扇風機等の設置を進め、かつ
その使用時間を延長することを求める。
予算措置等も必要であり、
施設限りで対応できる事
柄ではないため、御意見は、上級官庁に報告する。
436 福岡拘 R5.3.31
平成30年度から引き続き、全居室に温湿計等を設
置して、温度等の管理を徹底することを求める。
居室棟においては、担当台付近や廊下に温度・湿度
計を設置し、温度等の管理を徹底しており、現状にお
いて温度管理に支障は生じていない。
437 福岡拘 R5.3.31
一年を通し、
休庁日において、
受刑者が横が
(午睡)
できるよう見直されたい。また、受刑者以外の被収容
者に対する横が制限についても見直されたい。
意見等を踏まえ、
福岡拘置所及び小倉拘置支所の被
収容者が、休庁日において、人員点検及び食事以外の
時間帯に横ができるよう検討する。
438 福岡拘 R5.3.31
被収容者が売店で購入する物品にも消費税が加算
されているにもかかわらず、依命通達における食料品
及び飲料又はし好品の自弁購入の合計額には、消費税
分が加算されていない点について、令和3年度から引
き続き、上級官庁に対し、上記通達の改正を求めるな
ど対応されたい。
同通達の金額は、
上級官庁が社会情勢等を総合的に
勘案して定めているため、
施設限りで対応できる事柄
ではないことから、御意見は、上級官庁に報告する。
439 福岡拘 R5.3.31
係属中の裁判に係る証拠等を裁判所に送付しよう
としたところ、証拠の一部を削除されたとの被収容者
の意見について、個別に判断しているとのことである
が、被収容者の裁判を受ける権利や信書を発信する自
由を侵害しないように留意されたい。
施設の保安上重大な支障を生じる情報が社会に流
通しないよう制限をすることがあることは理解して
いただき、引き続き、被収容者の人権を不当に侵害し
ないよう関係法令に基づいて適正な施設運営を行っ
ていく。
440 福岡拘 R5.3.31
弁護士会宛ての人権救済申立書の送付に関して、発
信通数制限外での発信が認められていないとの被収
容者の意見について、被収容者が自己の権利の救済を
外部機関へ求める手続であることに鑑み、個別判断で
はなく、原則として、通数外として取り扱うように改
められたい。
被収容者の不利益とならないよう個別に判断して
おり、引き続き、被収容者の権利を不当に制限しない
ようにする。
441 福岡拘 R5.3.31
管理運営上の理由から、被収容者に所持を許可する
写真の大きさに基準を設け、差入れできる写真のサイ
ズについてもそれに沿ったものとしているという運
用について、一般社会において、さらに大きなサイズ
の写真や絵又はそれらのコピーを使用する頻度は決
して少なくないこと、また、管理運営上、規定より大
きい写真等の場合における検査への支障などの弊害
が大きいとはいえないことなどから、上記運用を改め
られたい。
職員による写真の検査及び被収容者による写真の
保管において破損等を生じさせないため、
サイズの基
準は設けているものの、
個別に判断して必要な措置を
講ずるなどの、柔軟な対応を行っている。
442 福岡拘 R5.3.31
被収容者が不服申立てを行うことや、着色レンズを
使用していることのみを理由として、単独室に収容す
ることはないとのことであるが、引き続き、そのよう
な不利益な取扱いがなされないように留意されたい。
被収容者が不服申立てをしたことを理由として、また、着色レンズを使用していることのみを理由とし
て、その者に対し不利益な取扱いをすることはない
が、引き続き留意する。
443 福岡拘 R5.3.31
視察委員会宛ての意見・提案書の用紙について、複
数の意見・提案を希望する被収容者に対しては、複数
枚の用紙を交付することも検討されたい。
複数の意見・提案を希望する被収容者に対しては、
同用紙を書き終えた際に新たな同用紙を交付してい
るが、そのことによる不利益や、2枚同時に記載する
必要性も認められないことから、現行のままとした
い。
444 福岡拘 R5.3.31
視察委員会宛ての意見・提案書の提出方法を尋ねた
ところ、職員から内容を詮索され、問い詰められたと
の被収容者の意見について、福岡拘置所からは、視察
委員会宛て意見・提案書について、職員がその内容を
詮索することはないとのことであるが、引き続き、そ
のような詮索がなされないように留意されたい。
意見に係る事実については認められなかったもの
の、意見を踏まえ、改めて被収容者の権利を不当に制
限しないよう職員に対する監督指導をし、
関係法令に
基づき適正な施設運営を行う。
445 福岡拘 R5.3.31
弁護人等宛てに発信する信書について、被収容者が
法的な問題を弁護士等と自由かつ秘密に通信する権
利、ひいては裁判を受ける権利を侵害するものである
から、特別の事情がない限り内容の検査をしてはなら
ず、封がされていた場合は開封させることなく発信さ
せるべきであり、上記運用を改められたい。
弁護人宛て信書の検査に当たっては、
当該信書に該
当することを確認するために必要な限度において行
うことを徹底しているが、弁護人宛ての発信につい
て、封かんされている場合には同検査ができないた
め、当該被収容者に開封させた上、法に基づき検査を
実施している。
番号 施設名
委員会の意見 講じた措置
年月日 内 容 内 容(講じなかった場合はその理由)
なお、当該被収容者が拒否した場合には、職員が開
封し、検査を実施している。
446 福岡拘 R5.3.31
夏季処遇期間中以外においても、入浴日以外に身体
清拭等の身体の洗浄の機会を柔軟に認めるように改
められたい。
夏季以外においても身体清拭等の身体の洗浄の機
会を認めることについては、
示達される予算の事情を
踏まえた上で対応する。
447 福岡拘 R5.3.31
性同一性障害を訴える被収容者から、自己の性自認
に応じた対応がなされていない旨の意見があったこ
とに鑑み、被収容者に対し、入所時に書面でLGBT
に関する質問を行ったり、施設内への掲示や生活の心
得等でLGBTに関する申告について周知したりす
るなどして、一層の対応に努められたい。
性同一性障害を有する被収容者の把握や、
被収容者
の性自認に応じた対応が適切になされるよう努めた
い。
448 福岡拘 R5.3.31
信書の発受に当たり、過去の信書の発受の記録等か
ら、相手方が親族であることが明らかな場合にまで疎
明書類を過度に要求しないように留意されたい。
必要に応じ、疎明書類の提出を求めており、過度に
要求することはない。
449 福岡拘 R5.3.31
被収容者から、土日にちり紙がなくなっても、職員
が対応してくれず、鼻をかむこともできず、トイレに
も使うためトイレにも行けなかったとの意見に鑑み、
引き続き、上記のような職員の対応がないように留意
されたい。
事実関係については確認できなかったものの、
意見
に関して職員に情報共有し、
被収容者処遇に適正を欠
くことがないようにする。
450 福岡拘 R5.3.31
被収容者が自弁購入・差入れされた菓子類の宅下げ
を一律に認めない運用をしているが、相手方が親族で
ある場合は、法令に反する疑いがあり、また、相手方
が親族以外の場合も、必ずしも規律及び秩序を害する
おそれがあるとは言い難いため、上記運用を改められ
たい。
菓子類については、
刑事収容施設及び被収容者の処
遇に関する法律第41条に基づき、
被収容者が自弁の
ものを摂取したい旨の申し出をした場合に刑事施設
の長が許可するものであることから、
この法の趣旨に
基づいて個別に判断したい。
451 福岡拘 R5.3.31
死刑確定者に対し、運動、宗教上の行事等その他一
切において集団処遇を認めていないが、法には死刑確
定者に関し心情の安定が得られるように留意するこ
と、心情の安定のために有益と認められる場合には死
刑確定者相互の接触を禁止していないことなどから、
少なくとも集団処遇を希望する死刑確定者に対して
は、部分的にでも集団処遇を導入することを検討され
たい。
当所は、
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関す
る法律第4条第1項第2号により、
死刑確定者と他の
法的地位の被収容者との集団処遇は実施していない。
また、同法第36条第3項により、死刑確定者同士
の集団処遇を行うことは可能であるが、
集団処遇を実
施した場合、死刑が執行されれば、集団全体の心情が
極めて不安定となりやすく、また、集団処遇に欠席し
た場合であっても、
心情が不安定になるおそれがある
ことから、死刑確定者の集団処遇の実施は、慎重に判
断している。
452 福岡拘 R5.3.31
令和4年度、熱中症対策及び新型コロナウイルス対
策が重なって、夏中(7月〜9月)の戸外運動がほぼ
全て中止となってしまう事態になったため、基準を緩
和したとのことであるが、引き続き、戸外運動が全面
的に中止となることがないように柔軟に運用するよ
う努められたい。
戸外運動は、
被収容者が心身の健康を保持する上で
大変重要であると認識しているので、
感染防止上等や
むを得ない場合を除き、引き続き、できる限り実施す
るようにする。
453 福岡拘 R5.3.31
不定期に給食のし好調査アンケートを実施してい
るとのことであるが、例えば味付けに関する集計結果
が異なっているなどの傾向がみられることなどから、
計画的に実施するように努められたい。
1年に1回程度、
計画的にし好調査アンケートを実
施する。
454 福岡拘 R5.3.31
給食の献立表を、
回覧以外に、
支障のない範囲内で、
運動場や工場に掲示するなども検討されたい。
毎月の献立表については、
被収容者に対する回覧以
外に、居室棟及び工場に掲示をしている。
455 福岡拘 R5.3.31
訓令や依命通達からすれば、信書のコピー(複製)
はあくまで抹消をする場合にのみ認められるのであ
って、指導だけにとどまる場合にコピーし、これを保
管することはこれらの訓令、通達に違反する疑いがあ
り、必要性が高いとまではいえないことなどから、そ
のような運用は改善されたい。
信書の発信指導については、
当該被収容者に苦情や
不満を生じやすいものであるため、後刻、当該被収容
者からの不服申立て等に対し、
同指導が適正な職務で
あることを担保する必要があることから、一定期間、
当該信書の写しを同指導の記録の一部として保管し
ている。
456 福岡拘 R5.3.31
死刑確定者が、教誨師と行う信書の発受について
は、個別に発受の許否を判断するとのことであるが、
死刑確定者の外部交通を不当に狭く解することがな
いように留意されたい。
死刑確定者に保障されるべき権利を制限せず、
精神
的に孤立させることにならないよう、
関係法令に基づ
き、より慎重に許否の判断をする。
457 福岡拘 R5.3.31
信書作成の筆記用具として、原則、黒又は青ボール
ペンとしている運用について、被収容者にとってシャ
ープペンシルは、書き間違え等の場合に消せるという
メリットがあり、また、実際、他の刑事施設で認めら
れているところもあるとのことであるから、上記運用
を定めた信書の作成要領の改定を検討されたい。
信書の作成に鉛筆やシャープペンシルの使用を認
めた場合、信書の検査時において、職員が法令に定め
る抹消等の手続によらず、
当該信書の一部を勝手に消
去したなどとの疑念を抱かれるおそれがあることか
ら、原則として、ボールペンとしている。

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