様式第三十二(第12条関係)
認定新事業活動計画の内容の公表
1.認定をした年月日
令和5年8月1日
2.認定新事業活動実施者名
オーナーシップ株式会社
3.認定新事業活動計画の目標
当該認定新事業活動実施者が提供する情報処理装置(以下「本システム」という。)
を介して、「電子記録移転権利」の投資家間売買契約成立時に、「電子記録移転権利」の発
行者(債務者)から売主投資家(債権譲渡人)に対して当該売買契約(債権譲渡)を承諾す
る旨の通知(以下「本承諾通知」という。)を行うことにより、発行者(債務者)が売主投
資家(債権譲渡人)に対して本承諾通知を行った時点で、発行者(債務者)が当該売買契約
(債権譲渡)の「確定日付のある証書」による承諾を行ったものとする。
4.認定新事業活動計画の内容
(1)新事業活動に係る事業の内容
現物不動産又は不動産に係る権利等を裏付け資産とする匿名組合契約に基づく匿名組合
出資持分を「電子記録移転権利」化(トークン化)したものの投資家間売買は、その譲渡
に係る第三者対抗要件に関する明文規定は存在しないものの、匿名組合出資持分(匿名組
合契約上の地位)に含まれる債権の譲渡については民法第467条第2項が適用されるも
のと解されている。そこで、当該「電子記録移転権利」の投資家間売買契約成立時に、本
システムを介して、「電子記録移転権利」の発行者(債務者)から売主投資家(債権譲渡
人)に対して当該売買契約(債権譲渡)を承諾する旨の通知を行う(具体的には、1発行
者(債務者)が本システム内の売主投資家(債権譲渡人)のマイページ上に当該売買契約
(債権譲渡)を承諾する旨の通知(本承諾通知)を行い、2売主投資家(債権譲渡人)が、
本承諾通知に記載されたURLをクリックすると、当該売買契約(債権譲渡)の内容及び
当該売買契約(債権譲渡)に係るブロックチェーン基盤上の記録(トランザクションID
等)が記載された電磁的書面(PDF)(以下「取引証明書」という。)を確認できる状
態にする)ことにより、発行者(債務者)が売主投資家(債権譲渡人)に対して本承諾通
知を行った時点(発行者(債務者)が売主投資家(債権譲渡人)のマイページ上に本承諾
通知を表示させた時点)で、発行者(債務者)が当該売買契約(債権譲渡)の「確定日付
のある証書」による承諾を行ったものとする。なお、売主投資家(債権譲渡人)が本シス
テムにログインした場合、必ず売主投資家(債権譲渡人)のマイページ画面に遷移し、本
承諾通知は常時、売主投資家(債権譲渡人)のマイページ上に表示される仕様となってい
る。
<事業の流れ>
1 売主投資家(債権譲渡人)による売り注文に基づき、売主投資家(債権譲渡人)との間
でトークン売買に係る媒介契約を締結した当該認定新事業活動実施者の親会社であるデ
ジタル証券準備株式会社(以下「DS社」という。)又は売主投資家(債権譲渡人)は、
トークンの譲渡数量と提示価格を本システム上の専用画面に登録する。
2 買主投資家(債権譲受人)による買い注文に基づき、買主投資家(債権譲受人)との間
でトークン売買に係る媒介契約を締結したDS社又は買主投資家(債権譲受人)は、1の
登録情報を確認したうえで、本システム上で買取り申請を行う。
3 本システムは、買取り申請に基づき、当該買取り申請に対応するトークン売買を受け付
ける(当該受付により、当該トークンの他の買取り申請は行えない仕様となる。)。DS
社において、本承諾通知の前提行為として毎営業日の15時頃に上記トークン売買を承認
(契約上の地位の移転に必要とされる債務者の承諾に相当)し、当該承認に基づき、買取
り申請数量と同量のトークンをブロックチェーン基盤上で売主投資家(債権譲渡人)のウ
ォレットから買主投資家(債権譲受人)のウォレットに移転させる。
4 上記トークン移転時において、ブロックチェーン基盤上では、当該売買契約(債権譲渡)
に係るトランザクションID、移転したトークンID、トークン数量、トークン移転日時、
売買契約成立日時(DS社によるトークン売買の承認日時)、移転元ウォレットID、移
転先ウォレットID及び本承諾通知日時等が記録される。
5 トークン移転完了後、(i)発行者(債務者)は売主投資家(債権譲渡人)に対して上記
トークン移転を承諾する旨の通知(本承諾通知)を行い(発行者(債務者)は売主投資家
(債権譲渡人)のマイページ上に上記トークン移転(売買契約)を承諾する旨の通知を表
示させ)、(ii)売主投資家(債権譲渡人)が、当該通知に記載されたURLをクリックす
ると、上記トークン移転(売買契約)に関する情報(ファンド名及びファンドID、売主
投資家ID、買主投資家ID、トランザクションID、トークンID、トークン数量、ト
ークン価格、売買契約成立日時(DS社によるトークン売買の承認日時))が記載された
取引証明書を確認できる状態にする。
6 トークン移転完了後、売主投資家(債権譲渡人)及び買主投資家(債権譲受人)は、本
システム画面を通じ、自ら保有するトークンの情報を確認できる。
7 当該認定新事業活動実施者は、当該認定新事業活動実施者のAWS(Amazon
Web Services)のデータベースにおいて、本承諾通知(本承諾通知が行われ
た日時の記録を含む。)及び取引証明書を少なくとも5年間保管する。
(2)新事業活動を行う場所の住所
全国(認定新事業活動実施者が提供するサーバー)
(3)規制の趣旨に照らし、新事業活動と併せて実施することが必要となる措置の内容
産業競争力強化法、産業競争力強化法第11条の2第1項第2号の主務省令で定める措
置等に関する省令(以下「省令」という。)及び新技術等実証及び新事業活動の総合的か
つ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)に基づき下記1
〜9の措置を講じる。
1 産業競争力強化法第11条の2第1項第1号関係
発行者(債務者)及び売主投資家(債権譲渡人)が本承諾通知及び取引証明書の内容を
見れば、本承諾通知がされた日時及びその内容を容易に確認することができる。
2 省令第2条第1号関係
本承諾通知には本承諾通知がされた日時が記載されており、かつ、取引証明書には「フ
ァンド名及びファンドID、売主投資家ID、買主投資家ID、トランザクションID、
トークンID、トークン数量、トークン価格、売買契約成立日時(DS社によるトークン
売買の承認日時)」が記載されている。また、本承諾通知及び取引証明書を本承諾通知日
から起算して5年間保存する。
3 省令第2条第2号関係
発行者(債務者)の求めがあったときは、当該認定新事業活動実施者が本承諾通知及
び取引証明書の電磁的記録を提供する。
4 省令第2条第3号関係
当該認定新事業活動実施者が新事業活動の廃止をしようとするとき、又は認定新事業
活動計画の認定が取り消されたときは、新事業活動に係る業務(本承諾通知及び取引証明
書(これらの電磁的記録を含む。)の保存及び交付又は提供業務に限る。)を、DS社に
引き継ぐこととしている。当該認定新事業活動実施者とDS社は、合意書を取り交わし、
DS社は設備体制・人的体制を含め、下記の業務を適切に行うことができる体制を整える。
(ア)本承諾通知及び取引証明書を保管すること(本承諾通知がされた日から5年間に限
る。)。
(イ)発行者(債務者)の求めがあった場合は、本承諾通知及び取引証明書の電磁的記録
を提供すること。
5 省令第2条第4号関係
本システムの時刻は、NTP(Network Time Protocol)を通じて
日本標準時の正確な現在時刻に設定されているAWSが提供する時刻に同期させている。
6 省令第2条第5号関係
本承諾通知メッセージ文面に発行者(債務者)名が記載され、かつ、取引証明書に発行
者(債務者)を示す「ファンド名及びファンドID」が記載されており、ファンド名とフ
ァンドIDは各々一意に結び付くものであるところ、売主投資家(債権譲渡人)は、取引
履歴確認画面において、常にファンド名及びファンドIDを確認することができる。
7 省令第2条第6号関係
本システムにおいて本承諾通知及び取引証明書を処理することができる者を限定するた
めの措置、不正アクセス行為を防止するための措置、本承諾通知及び取引証明書の漏え
い・滅失・毀損を防止するための措置をそれぞれ講じている。
8 省令第2条第7号関係
当該認定新事業活動実施者は、本システムについてISO/IEC27001の認証
を受けている。
9 基本方針第三2.(2)関係
(ア)二重払いの防止に向けた対策
本システムを利用した本承諾通知は債権譲渡の債務者からなされるものであるから、
債務者による二重払いのおそれはなく、二重払いの防止に向けた対策を講じる必要は
ない。
(イ)過誤払い発生時の返金の確保に向けた対策
本システムを利用した本承諾通知は債権譲渡の債務者からなされるものであるから、
債務者による過誤払いのおそれはなく、過誤払い発生時の返金の確保に向けた対策を
講じる必要はない。
(ウ)そのほか消費者の利益に十分配慮した措置
本システムを利用した本承諾通知は債権譲渡の債務者からなされるものであるから、
債務者による二重払いや過誤払いのおそれはなく、消費者の利益に十分配慮した措置
を講じる必要はない。
5.新事業活動の開始時期及び終了時期
令和5年8月から令和15年7月まで