性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律新旧対照条文目次......○しろまる風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)(附則第七条関係)1...............................................................
○しろまる刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(附則第八条関係)7..................................................................○しろまる旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)(附則第九条関係)9.....................................................................○しろまる少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)(附則第十条関係)10...............
○しろまる暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(附則第十一条関係)12
○しろまる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)(附則第十二条関係).....................................................................................................................................................................13
○しろまるインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号.................................................................................................................................)(附則第十三条関係)14...
○しろまる教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)(附則第十四条関係)16.................................○しろまる刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)(附則第十六条関係)17........................
○しろまる刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)(附則第十七条関係)19○しろまる風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)(附則第七条関係)改正後改正前(許可の基準)(許可の基準)第四条公安委員会は、前条第一項の許可を受けようと第四条公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可する者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。をしてはならない。一(略)一(略)二一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又二一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者しない者イ〜ホ(略)イ〜ホ(略)ヘ性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物(新設)に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪ト〜カ(略)ヘ〜ワ(略)三〜十一(略)三〜十一(略)2〜4(略)2〜4(略)(営業の停止等)(営業の停止等)第三十条公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む第三十条公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第四十九条第五号及び第六号の罪を除く規定する罪(第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。)若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、。)若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為そのリ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとを及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律にき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、八月を超えない範囲内で期間風俗特殊営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部のを定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。停止を命ずることができる。2・3(略)2・3(略)(営業の停止等)(営業の停止等)第三十一条の五無店舗型性風俗特殊営業を営む者若し第三十一条の五無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定すくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、る罪若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為そのリ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとを及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律き、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄す反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営むる公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。2・3(略)2・3(略)(処分移送通知書の送付等)(処分移送通知書の送付等)第三十一条の六(略)第三十一条の六(略)2前項の規定により処分移送通知書が送付されたとき2前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会はは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の四第一項並びに前条第一項及び第二項の規定にかかの四第一項並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分わらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。をすることができないものとする。一(略)一(略)二当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはそ二当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪の代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為若し、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第一項の政令で定める重大な不正行為をしくは前条第一項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がた場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合八月を超えこの法律に基づく処分に違反した場合八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一ない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。部の停止を命ずること。三(略)三(略)3(略)3(略)(営業の停止等)(営業の停止等)第三十一条の十五公安委員会は、店舗型電話異性紹介第三十一条の十五公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第四十九条第五号及び第六号この法律に規定する罪(第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。)若しくは第四条第一項第二号ロからトの罪を除く。)若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法まで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全なな行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるも育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者のをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用い型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、八月を超えて営む店舗型電話異性紹介営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営ない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。業の全部又は一部の停止を命ずることができる。2(略)2(略)(営業の停止)(営業の停止)第三十一条の二十無店舗型電話異性紹介営業を営む者第三十一条の二十無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成にその他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをし障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又はの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることがめて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。できる。(処分移送通知書の送付等)(処分移送通知書の送付等)第三十一条の二十一(略)第三十一条の二十一(略)2前項の規定により処分移送通知書が送付されたとき2前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会はは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の十九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案の十九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができについて、これらの規定による処分をすることができないものとする。ないものとする。一(略)一(略)二当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくは二当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定するその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、罪若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為若リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこ合又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合八月を超えなの法律に基づく処分に違反した場合八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部い範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。の停止を命ずること。3(略)3(略)(興行場営業の規制)(興行場営業の規制)第三十五条公安委員会は、興行場営業(第二条第六項第三十五条公安委員会は、興行場営業(第二条第六項第三号の営業を除く。第三十八条第二項において同じ第三号の営業を除く。第三十八条第二項において同じ。)を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、。)を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第百七十四条若しくは第百七十五条の罪、児童買刑法第百七十四条若しくは第百七十五条の罪又は児童春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに童の保護等に関する法律第七条第二項から第八項まで児童の保護等に関する法律第七条第二項から第八項まの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収での罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の対し、当該施設を用いて営む興行場営業について、六消去等に関する法律第二条から第六条までの罪を犯し月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一た場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施部の停止を命ずることができる。設を用いて営む興行場営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。(特定性風俗物品販売等営業の規制)(特定性風俗物品販売等営業の規制)第三十五条の二公安委員会は、店舗を設けて物品を販第三十五条の二公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当する品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」といものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗う。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条の罪、児童物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条の罪又は児買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並び児童の保護等に関する法律第七条第二項から第八項まに児童の保護等に関する法律第七条第二項から第八項での罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押までの罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営むの消去等に関する法律第二条から第六条までの罪を犯特定性風俗物品販売等営業(第二条第六項第五号の政した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限るを営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物。)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて品販売等営業(第二条第六項第五号の政令で定める物営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。○しろまる刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(附則第八条関係)改正後改正前第百五十七条の六裁判所は、次に掲げる者を証人とし第百五十七条の六裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察て尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるもと同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信によりのにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがで相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。きる方法によつて、尋問することができる。一(略)一(略)二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影す)第四条から第八条までの罪の被害者る行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪の被害者三(略)三(略)2〜4(略)2〜4(略)第二百九十条の二裁判所は、次に掲げる事件を取り扱第二百九十条の二裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障が害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄ある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしな項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。い旨の決定をすることができる。一(略)一(略)二児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三二児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰八条までの罪に係る事件及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪に係る事件三(略)三(略)2〜4(略)2〜4(略)○しろまる旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)(附則第九条関係)改正後改正前第八条都道府県知事は、営業者が、この法律若しくは第八条都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項各号(第四く処分に違反したとき、又は第三条第二項各号(第四号を除く。)に該当するに至つたときは、同条第一項号を除く。)に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者がを含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同、当該旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。様とする。一〜四(略)一〜四(略)五性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に(新設)記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二章に規定する罪○しろまる少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)(附則第十条関係)改正後改正前(没取)(没取)第二十四条の二(略)第二十四条の二(略)2家庭裁判所は、前項に規定する少年について、第十(新設)八条、第十九条、第二十三条第二項又は前条第一項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を没取することができる。一私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第三条第一項から第三項までの規定に触れる行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録(同法第二条第一項に規定する私事性的画像記録をいう。)が記録されている物若しくはこれを複写した物又は当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物(同法第二条第二項に規定する私事性的画像記録物をいう。)を複写した物二性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項又は第六条第一項の規定に触れる行為により生じた物を複写した物3没取は、その物が本人以外の者に属しないときに限2没取は、その物が本人以外の者に属しないときに限る。ただし、刑罰法令に触れる行為の後、本人以外のる。但し、刑罰法令に触れる行為の後、本人以外の者者が情を知つて第一項の物を取得し、又は前項の物をが情を知つてその物を取得したときは、本人以外の者保有するに至つたときは、本人以外の者に属する場合に属する場合であつても、これを没取することができであつても、これを没取することができる。る。
○しろまる暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(附則第十一条関係)改正後改正前別表(第二条関係)別表(第二条関係)一〜五十九(略)一〜五十九(略)六十性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物(新設)に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二章に規定する罪
○しろまる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)(附則第十二条関係)改正後改正前別表第三(第六条の二関係)別表第三(第六条の二関係)一〜九十二(略)一〜九十二(略)九十三性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収(新設)物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第三条第二項(不特定又は多数の者に対する性的影像記録提供等)又は第五条第一項若しくは第二項(性的姿態等影像送信)の罪○しろまるインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)(附則第十三条関係)改正後改正前(欠格事由)(欠格事由)第八条次の各号のいずれかに該当する者は、インター第八条次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。ネット異性紹介事業を行ってはならない。一(略)一(略)二禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法(二禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条、児童福明治四十年法律第四十五号)第百八十二条、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪若しくは性成十一年法律第五十二号)に規定する罪を犯して罰的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をされた性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等受けることがなくなった日から起算して五年を経過に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条かしない者ら第六条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)(第十四条第一項及び第十八条第三項第一号において「この法律に規定する罪等」という。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者三〜七(略)三〜七(略)(事業の停止等)(事業の停止等)第十四条インターネット異性紹介事業者がその行うイ第十四条インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律に規定するンターネット異性紹介事業に関し第八条第二号に規定罪等(この法律に規定する罪にあっては、第三十一条する罪(この法律に規定する罪にあっては、第三十一の罪及び同条の罪に係る第三十五条の罪を除く。)そ条の罪及び同条の罪に係る第三十五条の罪を除く。)の他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めその他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定るものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行が行われた時における当該インターネット異性紹介事為が行われた時における当該インターネット異性紹介業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当インターネット異性紹介事業者に対し、六月を超えな該インターネット異性紹介事業者に対し、六月を超えい範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹ない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。2(略)2(略)(登録誘引情報提供機関の登録)(登録誘引情報提供機関の登録)第十八条(略)第十八条(略)2(略)2(略)3次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受ける3次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。ことができない。一禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定す一禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法第る罪等を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終百八十二条、児童福祉法第六十条第一項若しくは児わり、又は執行を受けることがなくなった日から起童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並算して二年を経過しない者びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者二・三(略)二・三(略)4〜6(略)4〜6(略)
○しろまる教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)(附則第十四条関係)改正後改正前(定義)(定義)第二条(略)第二条(略)2(略)2(略)3この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に3この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。掲げる行為をいう。一・二(略)一・二(略)三刑法第百八十二条の罪、児童買春、児童ポルノに三刑法第百八十二条の罪又は児童買春、児童ポルノ係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関に係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等にする法律(平成十一年法律第五十二号。次号におい関する法律(平成十一年法律第五十二号。次号におて「児童ポルノ法」という。)第五条から第八条まいて「児童ポルノ法」という。)第五条から第八条での罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及びまでの罪に当たる行為をすること(前二号に掲げる押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的ものを除く。)。記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く。)。四・五(略)四・五(略)4〜6(略)4〜6(略)
○しろまる刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)(附則第十六条関係)改正後改正前(刑事訴訟法の一部改正)(刑事訴訟法の一部改正)第一条刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第一条刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。の一部を次のように改正する。(略)(略)第二百一条の次に次の一条を加える。第二百一条の次に次の一条を加える。第二百一条の二検察官又は司法警察員は、次に掲げ第二百一条の二検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人をる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)に特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、必要と認めるときは、第百九十九条第二項ついて、必要と認めるときは、第百九十九条第二項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示す本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状ものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求すの抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求することができる。ることができる。一次に掲げる事件の被害者一次に掲げる事件の被害者イ(略)イ(略)ロ児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法ロ児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する律第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を法律第四条から第八条までの罪に係る事件撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された(略)性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に第二百七十一条の次に次の七条を加える。関する法律第二条から第六条までの罪に係る事第二百七十一条の二検察官は、起訴状に記載された件次に掲げる者の個人特定事項について、必要と認め(略)るときは、裁判所に対し、前条第一項の規定による第二百七十一条の次に次の七条を加える。起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告第二百七十一条の二検察官は、起訴状に記載された人に知られないようにするための措置をとることを次に掲げる者の個人特定事項について、必要と認め求めることができる。るときは、裁判所に対し、前条第一項の規定による一次に掲げる事件の被害者起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告イ(略)人に知られないようにするための措置をとることをロ児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法求めることができる。第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第一次に掲げる事件の被害者二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為イ(略)等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関するロ児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法法律第四条から第八条までの罪に係る事件第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第(略)二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪に係る事件(略)○しろまる刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)(附則第十七条関係)改正後改正前第三条刑事訴訟法の一部を次のように改正する。第三条刑事訴訟法の一部を次のように改正する。(略)(略)第三百二十一条の二の次に次の一条を加える。第三百二十一条の二の次に次の一条を加える。第三百二十一条の三第一号に掲げる者の供述及びそ第三百二十一条の三第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録の状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げるしたものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることがで条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その記録媒体きる。この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者をを取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。証人として尋問する機会を与えなければならない。一次に掲げる者一次に掲げる者イ(略)イ(略)ロ児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法ロ児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する律第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を法律第四条から第八条までの罪の被害者撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された(略)性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪の被害者(略)