令和6年4月
1日から
相続登記の申請が
義務化((注記))
されます!所有者不明土地
((注記))
の解消に向けて、
不動産に関するルールが大きく変わります!
(注記)登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれています
くろまる今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう!
今なら、相続登記の免税措置も、拡大されています
くろまる相続の際、遺産分割をちゃんと済ませましょう!
くろまる登記の手続は、法務局のホームページをご覧ください
くろまる相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください
(注記)正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります
新制度について
詳しくは、以下の
二次元コードか、
「法務省 所有者不明」
で検索! AAA相続登記の申請の義務化は、令和6年4月 1日に始まりますが、それ以前の相続でも、
不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります
それぞれのケースに応じ、
相続人(ご遺族)で、
必要な遺産分割を行い、
今のうちから、
相続登記を速やかに行うことが、重要です
相続登記を促進する税制上の措置(100 万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も
令和4年4月から、拡充されています
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局(登記所)
に申請して行います
手続は、1遺言書による相続の場合、2遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で
話し合いをする場合)
、3法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続
する場合)など、ケースにより、必要な登記や書類が異なります
必要な登記の種類は、法務省ホームページでもご案内しています
くろまる
全国の法務局では、手続案内を行っ
ています(予約制)
(各法務局の案内はこちら
に掲載しています)
くろまる
法務局ホームページで、手続や書式
をご案内しています
詳しくは、上記法務省ホームページ「あな
たと家族をつなぐ相続登記」の「相続登記
の手続等についてお知らせします」から
くろまる 専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合は、こちら
日本弁護士連合会のホー
ムページ(法律相談のご
案内)
日本司法書士会連合会の
ホームページ(登記相談
のご案内)
(新しい税制措置は、法務省ホームページで詳しく掲載しています)
(法務省ホームページ「あなたと家族をつなぐ相続登記」をご覧ください)
令和6年から始まる義務化は、私に関係があるの ?
今からできることは、あるの?Q
相続登記の申請って大変じゃないの?どのような手続をとればいいの?Q
相続登記について、更に知りたいときは
どうすればいいの?Q

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