令和6年4月
1日から
相続登記の申請が
義務化(※(注記))
されます!所有者不明土地
(※(注記))
の解消に向けて、
不動産に関するルールが大きく変わります!
※(注記)登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれています
●くろまる今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう!
今なら、相続登記の免税措置も、拡大されています
●くろまる相続の際、遺産分割をちゃんと済ませましょう!
●くろまる登記の手続は、法務局のホームページをご覧ください
●くろまる相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください
※(注記)正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります
新制度について
詳しくは、以下の
二次元コードか、
「法務省 所有者不明」
で検索!AAA相続登記の申請の義務化は、令和6年4月 1日に始まりますが、それ以前の相続でも、
不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります
それぞれのケースに応じ、
相続人(ご遺族)で、
必要な遺産分割を行い、
今のうちから、
相続登記を速やかに行うことが、重要です
相続登記を促進する税制上の措置(100 万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も
令和4年4月から、拡充されています
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局(登記所)
に申請して行います
手続は、1遺言書による相続の場合、2遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で
話し合いをする場合)
、3法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続
する場合)など、ケースにより、必要な登記や書類が異なります
必要な登記の種類は、法務省ホームページでもご案内しています
●くろまる
全国の法務局では、手続案内を行っ
ています(予約制)
(各法務局の案内はこちら
に掲載しています)
●くろまる
法務局ホームページで、手続や書式
をご案内しています
詳しくは、上記法務省ホームページ「あな
たと家族をつなぐ相続登記」の「相続登記
の手続等についてお知らせします」から
●くろまる 専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合は、こちら
日本弁護士連合会のホー
ムページ(法律相談のご
案内)
日本司法書士会連合会の
ホームページ(登記相談
のご案内)
(新しい税制措置は、法務省ホームページで詳しく掲載しています)
(法務省ホームページ「あなたと家族をつなぐ相続登記」をご覧ください)
令和6年から始まる義務化は、私に関係があるの ?
今からできることは、あるの?Q
相続登記の申請って大変じゃないの?どのような手続をとればいいの?Q
相続登記について、更に知りたいときは
どうすればいいの?Q