- 1 -民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案要綱第一民事執行法の一部改正(第一条関係)一電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明1執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十七条の二関係)2執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十七条の三関係)二記録事項証明書の提出等の省略民事執行の手続において民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に裁判等に係る記録事項証明書を提出し、又は提示すべき者は、その提出又は提示に代えて、- 2 -最高裁判所規則で定めるところにより、当該裁判等に係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができるものとすること。この場合において、当該者は、当該記録事項証明書を提出し、又は提示したものとみなすものとすること。(第十八条の二関係)三裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等1裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等民事執行の手続における申立て等のうち、当該申立て等に関する民事執行法その他の法令の規定により書面等をもってするものとされているものであって、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができるものとすること。(第十九条の二関係)2裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。3において同じ。)を
- 3 -するときは、1の方法により、これを行わなければならないものとすること。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでないものとすること。(第十九条の三関係)代理人のうち委任を受けたもの(民事執行法第十三条第一項又は民事訴訟法(平成八年法律第百九(一)号)第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となったものを除く。)当該委任を受けた事件国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十
(二)四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者当該指定の対象となった事件地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員(三)当該委任を受けた事件3書面等による申立て等民事執行の手続において、裁判所に対する申立て等が書面等により行われたとき(2の規定に違反し
- 4 -て行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならないものとすること。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでないものとすること。(第十九条の四関係)当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに秘密保護のための閲覧等の制限の申立
(一)て(事件記録中に当事者が保有する営業秘密が記載され、又は記録されていることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該閲覧等の制限の申立てが却下されたとき又は当該閲覧等の制限の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等に記載された営業秘密住所、氏名等の秘匿の申立てに際して書面等により住所等又は氏名等の届出があった場合当該書(二)面等に記載された事項
- 5 -当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに秘匿決定があった場合における閲覧等
(三)の制限の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該閲覧等の制限の申立てが却下されたとき又は当該閲覧等の制限の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等に記載された秘匿事項記載部分4書面等に記録された事項のファイルへの記録等裁判所書記官は、3に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事執行の手続において民事執行法その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならないものとすること。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでないものとすること。(第十九条の五関係)当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに秘密保護のための閲覧等の制限の申
(一)立て(事件記録中に当事者が保有する営業秘密が記載され、又は記録されていることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録さ
- 6 -れた営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密住所、氏名等の秘匿の申立てに際して当該記録媒体を提出する方法により住所等又は氏名等の届出(二)があった場合当該記録媒体に記録された事項当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに秘匿決定があった場合における閲覧
(三)等の制限の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された秘匿事項記載部分送達をすべき場所等の調査嘱託に係る閲覧等の制限の決定があった場合において、裁判所が必要が(四)あると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該決定に係る書面等及び
- 7 -電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項四執行官に対する申立て等三の規定は、執行官に対する申立て等及び民事執行の手続において民事執行法その他の法令の規定に基づき執行官に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体について準用するものとすること。(第十九条の六関係)五民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用するものとすること。(第二十条関係)六強制執行の実施強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあっては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもって作成された執行証書である場合にあっては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録)に基づいて実施するものとすること。(第二十五条関係)- 8 -七執行文の付与執行文の付与は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとすること。(第二十六条第二項関係)1債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法2債務名義が電磁的記録をもって作成された執行証書である場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、その旨を当該債務名義に係る公証人法第四十四条第一項第二号の書面の末尾に付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する方法31及び2に掲げる場合以外の場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法八債務名義等の送達
- 9 -強制執行は、債務名義若しくは確定により債務名義となるべき裁判の正本若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができるものとすること。民事執行法第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文の謄本又は執行文に係る電磁的記録及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならないものとすること。(第二十九条関係)九強制執行の停止民事執行法第三十九条第一項第三号に掲げる文書(記録事項証明書を除く。)を提出すべき場合には、強制執行の停止の申立てをしようとする者は、当該文書の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、同号の事由が生じた事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができるものとすること。この場合において、当該者は、当該文書を提出したものとみなすものとすること。(第三十九条第四項関係)十執行費用の負担- 10 -債務者が負担すべき執行費用及び債権者が返還すべき金銭の額を定める申立ては、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年以内にしなければならないものとすること。(第四十二条第五項関係)1民事執行法第四十二条第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用の額強制執行の手続の終了の日2民事執行法第四十二条第三項の規定により債権者が返還すべき金銭の額同項に規定する裁判又は判決が確定した日十一差押えの登記の嘱託等登記官は、嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その旨及び最高裁判所規則で定める事項を執行裁判所に通知しなければならないものとすること。(第四十八条第二項関係)十二電子物件明細書1裁判所書記官は、不動産の売却をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ不動産の表示、不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの並びに売却- 11 -により設定されたものとみなされる地上権の概要を記録した電子物件明細書を作成しなければならないものとすること。(第六十二条第一項関係)2裁判所書記官は、電子物件明細書を裁判所に設置した電子計算機において閲覧に供する措置等を講じなければならないものとすること。(第六十二条第二項関係)十三売却の方法、売却決定等1裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却を実施させる旨の処分と同時に、不動産の売却不許可事由について意見を陳述すべき期間及び売却の許可又は不許可の決定をする日を指定しなければならないものとすること。(第六十四条第四項関係)2執行裁判所は、電子決定書を作成して、売却の許可又は不許可の決定をしなければならないものとすること。(第六十九条関係)3不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、売却不許可事由で自己の権利に影響のあるものについて、意見を陳述することができるものとすること。意見の陳述は、指定された期間内に、書面でしなければならないものとすること。(第七十条関係)
- 12 -4売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告については、売却の許可又は不許可の決定の日から一週間の不変期間内にしなければならないものとすること。(第七十四条第四項関係)十四売却代金の配当等の実施執行裁判所は、電子配当表に基づいて配当を実施し、又は電子交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付するものとすること。(第八十四条関係)十五電子配当表の作成執行裁判所が民事執行法第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額等を定めたときは、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、売却代金の額及び当該執行裁判所の定めの内容等を記録した電子配当表を作成しなければならないものとすること。(第八十五条関係)十六異議申出期間の指定及び配当期日1執行裁判所は、十五に規定する事項を定めたときは、民事執行法第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期間(以下「異議申出期間」という。)を指定し、当該指定の裁判及び電子配当表を同
- 13 -法第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者に送付しなければならないものとすること。(第八十五条の二関係)2執行裁判所は、必要があると認めるときは、民事執行法第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期日(以下「配当期日」という。)を指定することができるものとすること。この場合には、異議申出期間を指定することを要しないものとし、電子配当表の作成は当該配当期日においてしなければならないものとすること。(第八十五条の三関係)十七音声の送受信による通話の方法による配当期日執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに民事執行法第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、配当期日における手続を行うことができるものとすること。その配当期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その配当期日に出頭したものとみなすものとすること。(第八十六条関係)十八配当異議の申出配当異議の申出は、異議申出期間内に、書面でしなければならないものとすること。ただし、配当期日
- 14 -が指定された場合には、当該配当期日において書面又は口頭でしなければならないものとすること。(第八十九条第三項関係)十九権利確定等に伴う配当等の実施1民事執行法第九十一条第一項各号の事由があることにより配当等の額に相当する金銭の供託がされた場合における当該供託に係る債権者(同項第六号に掲げる事由による供託がされた場合にあっては、当該供託に係る仮差押債権者又は執行を停止された差押債権者。以下十九において同じ。)は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならないものとすること。(第九十二条第三項関係)2執行裁判所は、民事執行法第九十一条第一項各号の事由があることにより配当等の額に相当する金銭の供託がされた場合において、その供託がされた日(この2の規定によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあっては、最後に当該届出をした日)から1の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは1の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはそ
- 15 -の旨の届出をすべき旨を催告しなければならないものとすること。(第九十二条第四項関係)32の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から二週間以内に1の規定による届出又は2の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、執行裁判所は、当該供託に係る債権者を除外して民事執行法第九十二条第一項及び第二項の規定により供託金について配当等を実施する旨の決定をすることができるものとすること。(第九十二条第五項から第七項まで関係)二十不動産担保権の実行の開始不動産担保権の実行は、1の申立て又は2の文書若しくは電磁的記録の提出があったときに限り、開始するものとすること。(第百八十一条第一項関係)1担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て2次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十五(一)条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書- 16 -担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項
(二)第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)一般の先取特権にあっては、その存在を証する文書又は電磁的記録(三)二十一不動産担保権の実行の手続の停止不動産担保権の実行の手続は、1の申立て又は2の文書若しくは電磁的記録の提出があったときは、停止しなければならないものとすること。(第百八十三条第一項関係)1担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て2次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。において同じ。
(一)
(二))の謄本又は記録事項証明書二十1の登記を抹消すべき旨を命じ、又は二十2に掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有す
(二)
(一)るものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言する確定判決の謄本又は記録事項証明書- 17 -担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によって担保され
(三)る債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録
(四)事項証明書不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書(五)担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書(六)二十二音声の送受信による通話の方法による財産開示期日執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、財産開示期日における手続を行うことができるものとすること。その財産開示期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その財産開示期日に出頭したものとみなすものとすること。(第百九十九条の二関係)- 18 -二十三映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述執行裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、開示義務者に債務者の財産についての陳述をさせることができるものとすること。(第百九十九条の三関係)1開示義務者の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、開示義務者が執行裁判所に出頭することが困難であると認める場合2事案の性質、開示義務者の年齢又は心身の状態、開示義務者と申立人本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、開示義務者が執行裁判所及び申立人が在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合3申立人に異議がない場合第二民法の一部改正(第四十五条関係)一公示による意思表示
- 19 -民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十八条第一項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとり、かつ、その措置がとられたことを官報に少なくとも一回掲載して行うものとすること。(第九十八条第二項関係)1書類の公示による意思表示裁判所書記官が意思表示を記載した書類を保管し、いつでも相手方に交付すべきこと。2電磁的記録の公示による意思表示裁判所書記官が、ファイルに記録された電磁的記録に記録されている意思表示に係る事項につき、いつでも相手方にその事項を出力することにより作成した書面を交付し、又は閲覧若しくは記録をすることができる措置をとるとともに、相手方に対し、電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発すべきこと。二公正証書遺言- 20 -1公正証書遺言は、公証人法の定めるところにより作成するものとすること。(第九百六十九条第二項関係)2民法第九百六十九条第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用するものとすること。(第九百六十九条第三項関係)第三鉄道抵当法の一部改正(第四十七条関係)一開始決定は、電子決定書を作成してしなければならないものとすること。(第四十五条第二項及び第三項関係)二鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)第四十九条第一項の公告には、事件の記録の閲覧を請求すべき裁判所書記官の属する裁判所を記載しなければならないものとすること。(第四十九条第二項第五号関係)三裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより、競売に関する電子調書を作成し、鉄道抵当法第五十八条第一項各号に掲げる事項を記録しなければならないものとすること。(第五十八条関係)
- 21 -四裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところにより、裁判所並びに債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及び競買人が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、競落期日の期日における手続をすることができるものとすること。その期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなすものとすること。(第五十九条第二項及び第三項関係)五裁判所は競落に関する電子調書を作成しなければならないものとすること。(第六十三条関係)第四公証人法の一部改正(第五十二条関係)一公正証書の作成等に関する規定の整備1嘱託の方法等嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。3において同じ。)を提供する方(二)法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならないもの
- 22 -とすること。(第二十八条関係)2映像等の送受信による通話の方法による通訳等公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができるものとすること。(第三十一条関係)3代理人による公正証書の作成の嘱託代理人による公正証書の作成の嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の
(一)権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならないものとすること。(第三十二条第二項関係)の書面又は電磁的記録が認証を受けていない私署証書又は電磁的記録であるときは、公証人は、
(二)
(一)当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供させなければならないものとすること。ただし、当該書面又は電磁的記録が真正であ
- 23 -ることが公証人の保存する書面又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでないものとすること。(第三十二条第三項関係)4第三者の許可等があったことの証明公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法(一)務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならないものとすること。(第三十四条第一項関係)3の規定は、の書面又は電磁的記録について準用するものとすること。(第三十四条第二項関
(二)
(二)
(一)係)5書面又は電磁的記録による公正証書の作成公証人は、公正証書の作成の嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとすること。(第三十六条関係)に掲げる場合以外の場合電磁的記録(一)
(二)電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合書面(二)
- 24 -6公正証書の記載又は記録の方法公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めると(一)ころにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。7において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、公正証書の作成に係る事実の実験を行うことができるものとすること。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限るものとすること。(第三十七条第二項関係)の規定は、民法第四百六十五条の六第一項(同法第四百六十五条の八第一項において準用する場
(二)
(一)合を含む。)の公正証書を作成する場合については、適用しないものとすること。(第三十七条第三項関係)7公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めると(一)
- 25 -ころにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、列席者に公正証書を読み聞かせ、若しくは閲覧させ、列席者からその記載若しくは記録の正確なことの承認を得、又は通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、当該承認を得ることができるものとすること。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限るものとすること。(第四十条第三項関係)公証人は、列席者から公正証書の記載又は記録の正確なことの承認を得たときは、その旨(通訳人
(二)に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならないものとすること。(第四十条第四項関係)(1)電磁的記録をもって公正証書を作成する場合当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの- 26 -(2)書面をもって公正証書を作成する場合署名及び押印列席者は、公正証書の記載又は記録の正確なことの承認をしたときは、の公正証書について、署(三)
(二)名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならないものとすること。(第四十条第五項関係)8公正証書の閲覧等嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証(一)書又はその附属書類(これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができるものとすること。(第四十二条第一項関係)公証人は、公正証書又はその附属書類に記載され、又は記録されている者(自然人である者に限る。
(二))の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該公正証書又はその附属- 27 -書類に当該住所が明らかにされない措置を講じた上で、の閲覧をさせなければならないものとする
(一)こと。(第四十二条第五項関係)9公正証書の謄本等の交付等嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証
(一)書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができるものとすること。(第四十三条第一項関係)(1)公正証書(書面をもって作成されたものに限る。(1)において同じ。)又は公正証書の附属書10(一)類(書面をもって作成されたものに限る。)の謄本又は抄本の交付の請求(2)公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。(3)並びに(2)及び(3)において同じ。)10
(一)又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。(3)において同じ。)に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面の交付の請求(3)公正証書又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求
- 28 -8の規定は、の請求について準用するものとすること。(第四十三条第二項関係)(二)
(二)
(一)公正証書の正本等の交付等10嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請(一)求をすることができるものとすること。(第四十四条第一項関係)(1)公正証書の正本の交付の請求(2)公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求(3)公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求8の規定は、の請求について準用するものとすること。(第四十四条第二項関係)(二)
(二)
(一)公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等11- 29 -公証人は、9(3)又は(3)の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲(一)
(一)10(一)げる措置を講じなければならないものとすること。(第四十五条第一項関係)(1)当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの(2)指定公証人が(1)に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。(2)の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成するものと(二)
(一)すること。(第四十五条第二項関係)の規定による指定は、告示により行うものとすること。(第四十五条第三項関係)
(三)
(二)二表記の現代用語化等公証人法第四章及び第五章について、その表記を平仮名・口語体に改め、用語を平易なものに改める等の表記の現代用語化を行うとともに、技術的・細目的な規定を法務省令で定めることとする等の整備をす- 30 -るものとすること。(第二十六条から第六十二条まで関係)第五民事調停法の一部改正(第六十三条関係)一電子調書の作成裁判所書記官は、調停手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならないものとすること。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでないものとすること。(第十二条の五関係)二電磁的事件記録の閲覧等及び調停事件に関する事項の証明1当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十二条の七関係)2当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調停事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十二条の八関係)
- 31 -三秘密保護のための閲覧等の制限民事訴訟法第九十二条の規定は、調停事件の記録の閲覧等について準用するものとすること。(第十二条の九関係)四調停の成立及び効力1調停において当事者間に合意が成立した場合において、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記録は、裁判上の和解と同一の効力を有するものとすること。(第十六条第一項関係)21の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならないものとすること。(第十六条第二項関係)五調停に係る電子調書の更正決定1調停に係る電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができるものとすること。更正決定は、電子裁判書を作成してしなければならないものとすること。(第十六条の二第一項及び第二項関
- 32 -係)2更正決定及び1の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。(第十六条の二第三項及び第四項関係)六電子情報処理組織による申立て等1調停手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十二条の十から第百三十二条の十二までの規定を準用するものとすること。(第二十一条の二第一項関係)2調停手続において民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等に係る書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定を準用するものとすること。(第二十一条の二第二項関係)七地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項民事調停法第二十四条の三第一項の調停委員会の定める調停条項に服する旨の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用
- 33 -するものとすること。(第二十四条の三第二項関係)八小作官等の意見陳述調停委員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、民事調停法第二十七条第一項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、調停委員会及び当事者双方が小作官又は小作主事との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、小作官又は小作主事に同項の意見を述べさせることができるものとすること。(第二十七条第二項関係)九知的財産調停事件の管轄知的財産の紛争に関する調停事件は、民事調停法第三条に規定する裁判所のほか、同条の規定(同条第一項の規定中当事者が合意で定める管轄に関する部分を除く。)により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄とするものとすること。(第三十三条の四関係)1東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所東京地方裁判所- 34 -2大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所大阪地方裁判所第六企業担保法の一部改正(第六十七条関係)一ファイル記録事項の閲覧等利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、最高裁判所の定めるところにより、実行手続に関しファイルに記録された事項の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十六条の二関係)二民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用するものとすること。(第十七条関係)三財産明細表企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第三十四条第一項の財産明細表は、電磁的記録をもって作成し、又は提出することができるものとすること。(第三十四条第二項関係)- 35 -四競売期日及び意見陳述期間等1意見陳述期間及び競落決定日は裁判所書記官が定めるものとすること。(第四十条関係)2企業担保法第四十二条第三項の調書は、電磁的記録をもって作成することができるものとすること。(第四十二条第四項関係)五配当要求債権者は、一括競売により換価をする場合には、競落の許可又は不許可の決定までに、裁判所に配当要求をすることができるものとすること。(第五十一条の二関係)第七執行官法の一部改正(第八十五条関係)一執行記録等の保管電磁的執行記録その他執行官が職務上作成する電磁的記録(二1において「電磁的執行記録等」という。)は、執行官が保管するものとすること。(第十七条関係)二電磁的執行記録の閲覧等及び執行官が取り扱った事務に関する事項の証明1当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的執行記
- 36 -録等及び執行官が職務上保管する電磁的記録の閲覧又は電磁的執行記録等に記録されている事項を記載した書面の交付若しくは記録した電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十九条関係)2当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官が取り扱った事務に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第二十条関係)第八民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正(第八十七条関係)民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第六条第一項の送達及び外国の当局の嘱託により本邦においてする裁判外の文書の送達に関しては、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条、第三款及び第百十一条第二号の規定を除く。)の規定を準用するものとすること。(第六条第二項関係)第九民事訴訟費用等に関する法律の一部改正(第八十八条関係)
- 37 -一当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額第一の八等の改正に伴い、当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額に係る規定を整備するものとすること。(第二条第十二号及び第十三号関係)二郵便物の料金等に充てるための費用等1郵便物の料金等に充てるための費用を納めることを要しないものとすること。(第十一条第一項第一号関係)2民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一に掲げる申立て又は同法別表第二に掲げる事項については、申立て又は事項の区分に応じ、それぞれ各表に掲げる額の手数料を納めなければならないものとするとともに、所要の規定を整備するものとすること。(第三条第一項及び第二項、第五条第一項及び第二項、第七条並びに別表第一及び別表第二関係)三手数料の納付の方法手数料は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもって納めなければならないものとすること。ただし、申立てを書面をもってすることができる場合であって、やむを得ない事由があるときは、訴状そ- 38 -の他の申立書等に収入印紙を貼って納めることができるものとすること。(第八条関係)第十船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正(第九十四条関係)一民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除いて、責任制限手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用するものとすること。(第十一条関係)二映像等の送受信による通話の方法による制限債権の調査期日裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに管理人及び船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第五十八条に規定する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、制限債権の調査期日における手続を行うことができるものとすること。その期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなすものとすること。(第五十九条の二関係)三配当表配当表は、電磁的記録をもって作成することができるものとすること。(第七十条第二項関係)
- 39 -第十一民事保全法の一部改正(第百十条関係)一電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明1保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第五条の二関係)2保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第五条の三関係)二民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用するものとすること。(第七条関係)三保全執行の要件- 40 -保全執行は、保全命令の正本(保全命令に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあっては、記録事項証明書)に基づいて実施するものとすること。(第四十三条第一項関係)第十二借地借家法の一部改正(第百二十五条関係)一電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明1当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第四十七条関係)2当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、借地借家法(平成三年法律第九十号)第四十一条の事件(二において「第四十一条の事件」という。)に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第四十八条関係)二電子情報処理組織による申立て等1第四十一条の事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条
- 41 -の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用するものとすること。(第五十一条第一項関係)2第四十一条の事件の手続において借地借家法その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等に係る書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号に係る部分を除く。)の規定を準用するものとすること。(第五十一条第二項関係)三電子裁判書の送達借地借家法第十七条第一項等の規定による裁判があったときは、その電子裁判書を当事者に送達しなければならないものとすること。(第五十八条第一項関係)第十三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正(第百三十条関係)一事件に関する文書等の閲覧等協同組織金融機関の更生事件及び相互会社の更生事件に関する文書等の閲覧等について、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十一条から第十二条までの規定を準用するものとすること。(第十一条
- 42 -及び第百七十七条関係)二民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、協同組織金融機関の更生手続及び相互会社の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用するものとすること。(第十二条及び第百七十八条関係)三事業の譲渡1管財人は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三十三条第二項の規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、組合員等が書面に代えて電磁的方法をもって当該事業の譲渡に対する反対の意思を管財人に通知することができることとするときはその旨を公告し、又は組合員等に通知しなければならないものとすること。(第三十三条第四項第三号関係)2管財人は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百九十八条第二項の規定により更生会社に係る事業等の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、社員が書面に代えて電磁的方法をもって当該- 43 -事業等の譲渡に対する反対の意思を管財人に通知することができることとするときはその旨を公告し、又は社員に通知しなければならないものとすること。(第百九十八条第四項第三号関係)四電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等1裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表及び電子更生担保権者表を作成しなければならないものとすること。(第八十六条第一項から第四項まで及び第二百五十三条第一項から第四項まで関係)2電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならないものとすること。(第八十六条第五項及び第六項並びに第二百五十三条第五項及び第六項関係)3民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の更正の処分又はその申立てを却下する処分について準用するものとすること。(第八十六条第七項及び第二百五十三条第七項関係)第十四特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正(第百四十四条関係)- 44 -一文書等の提出調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書、物件又は電磁的記録の提出を求めることができるものとすること。(第十二条関係)二調停条項案の書面による受諾1特定調停に係る事件の当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が期日に出頭してその調停条項案を受諾したときは、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなすものとすること。(第十六条第一項関係)2特定調停に係る事件の当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ調停委員会から当事者間に合意が成立すべき日時を定めて提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなすものとすること。(第十六条第二項関係)第十五民事再生法の一部改正(第百四十五条関係)- 45 -一ファイル記録事項の閲覧等及び事件に関する事項の証明1利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定に基づきファイルに記録された事項の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十六条の二関係)2利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十六条の三関係)二支障部分の閲覧等の制限民事再生法第十七条第一項から第五項までの規定は、同法の規定に基づきファイルに記録された事項について準用するものとすること。(第十七条第六項関係)三民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から- 46 -第四編までの規定を準用するものとすること。(第十八条関係)四電子再生債権者表の作成等1裁判所書記官は、届出があった再生債権及び民事再生法第百一条第三項の規定により再生債務者等が認否書に記載した再生債権について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子再生債権者表を作成しなければならないものとすること。(第九十九条第一項から第三項まで関係)2電子再生債権者表の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならないものとすること。(第九十九条第四項及び第五項関係)3民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、電子再生債権者表の更正の処分又はその申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用するものとすること。(第九十九条第六項関係)五映像等の送受信による通話の方法による債権者集会裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の
- 47 -送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、債権者集会の期日における手続を行うことができるものとすること。その期日に出席しないでその手続に関与した者は、その期日に出席したものとみなすものとすること。(第百十五条の二関係)六再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務再生債務者等は、債権者委員会に対する報告書等の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、債権者委員会の承諾を得て、当該報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとすること。この場合において、再生債務者等は、報告書等の提出をしたものとみなすものとすること。(第百十八条の二第三項関係)七配当等の実施裁判所は、電子配当表に基づいて担保権者に対する配当を実施し、又は電子交付計算書を作成して、担保権者に弁済金を交付し、剰余金を再生債務者等に交付するものとすること。(第百五十三条関係)第十六外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正(第百六十九条関係)一事件に関する文書の閲覧等
- 48 -1利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)又は民事訴訟法の規定に基づきファイルに記録された事項の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十三条第四項から第六項まで関係)2利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十三条第七項関係)二支障部分の閲覧等の制限外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第十四条第一項から第五項までの規定は、同法又は民事訴訟法の規定に基づきファイルに記録された事項について準用するものとすること。(第十四条第六項関係)三民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、承認援助手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用するものとすること。(第十五条関係)
- 49 -第十七配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正(第百八十五条関係)一保護命令の申立てについての決定等保護命令は、相手方に対する電子決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、その効力を生ずるものとすること。(第十五条第二項関係)二電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明1保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十九条の二関係)2保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十九条の三関係)三民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟- 50 -法第一編から第四編までの規定(同法第百三十二条の十三の規定を除く。)を準用するものとすること。(第二十一条関係)第十八特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正(第百九十九条関係)一電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明1当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十二条の二関係)2当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、発信者情報開示命令事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十二条の三関係)二電子情報処理組織による申立て等1発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十二条の
- 51 -十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用するものとすること。(第十七条第一項関係)2発信者情報開示命令事件に関する裁判手続において特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等に係る書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号に係る部分を除く。)の規定を準用するものとすること。(第十七条第二項関係)第十九会社更生法の一部改正(第二百二条関係)一ファイル記録事項の閲覧等及び事件に関する事項の証明1利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、会社更生法の規定に基づきファイルに記録された事項の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十一条の二関係)2利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を証
- 52 -明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十一条の三関係)二支障部分の閲覧等の制限会社更生法第十二条第一項から第五項までの規定は、同法の規定に基づきファイルに記録された事項について準用するものとすること。(第十二条第六項関係)三民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用するものとすること。(第十三条関係)四事業等の譲渡管財人は、会社更生法第四十六条第二項の規定により更生会社に係る事業等の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、株主が書面に代えて電磁的方法をもって当該事業等の譲渡に対する反対の意思を管財人に通知することができることとするときはその旨を公告し、又は株主に通知しなければならないものとすること。(第四十六条第四項第三号関係)- 53 -五更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い裁判所は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは、電子配当表に基づいて被申立担保権者に対する配当を実施し、又は電子交付計算書を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を更生会社に交付するものとすること。(第百十条関係)六映像等の送受信による通話の方法による関係人集会裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、関係人集会の期日における手続を行うことができるものとすること。その期日に出席しないでその手続に関与した者は、その期日に出席したものとみなすものとすること。(第百十五条の二関係)七管財人の更生債権者委員会に対する報告義務管財人は、更生債権者委員会に対する報告書等の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、更生債権者委員会の承諾を得て、当該報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することがで- 54 -きるものとすること。この場合において、管財人は、報告書等の提出をしたものとみなすものとすること。(第百十九条第三項関係)八電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等1裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表及び電子更生担保権者表を作成しなければならないものとすること。(第百四十四条第一項から第四項まで関係)2電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならないものとすること。(第百四十四条第五項及び第六項関係)3民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の更正の処分又はその申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用するものとすること。(第百四十四条第七項関係)第二十人事訴訟法の一部改正(第二百十九条関係)
- 55 -一参与員家庭裁判所は、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が参与員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参与員に審理又は和解の試みに立ち会わせ、当該期日における行為をさせることができるものとすること。(第九条第六項関係)二民事訴訟法の適用関係人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第一編第七章等の規定を適用するものとすること。(第二十九条第二項関係)三事実の調査裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十三条第四項の審問期日における手続を行うことができるものとすること。その審問期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その審問期日に出頭したものとみなすものとす- 56 -ること。(第三十三条第六項及び第七項関係)四家庭裁判所調査官による事実の調査家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果の書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができるものとすること。(第三十四条第五項関係)五事実調査部分の閲覧等当事者は、訴訟記録中事実の調査に係る部分のうち、次に掲げるものについては、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧等の請求をすることができるものとすること。(第三十五条第二項関係)1当該当事者が提出した書面等又は録音テープ若しくはビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)2当該当事者が人事訴訟法その他の法令の規定により電子情報処理組織を使用してファイルに記録した
- 57 -事項3当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を裁判所書記官がファイルに記録した場合における当該事項42又は3に掲げる事項についてその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体六事実調査部分の安全管理措置等1裁判所は、秘匿決定があった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録のうち、訴訟記録中事実の調査に係る部分中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるものとすること。(第三十五条の二第一項関係)21の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に秘匿決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたときは、裁判所
- 58 -書記官は、当該部分をファイルに記録しなければならないものとすること。(第三十五条の二第二項関係)第二十一仲裁法の一部改正(第二百二十七条関係)一裁判所が行う手続に係る電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明1利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十条関係)2利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十一条関係)二裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用するものとすること。(第十二条関係)
- 59 -三裁判所により実施する証拠調べ1仲裁廷又は当事者は、民事訴訟法の規定による調査の嘱託、証人尋問、鑑定、書証(当事者が文書を提出してするものを除く。)、電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(当事者が電磁的記録を提出してするものを除く。)及び検証(当事者が検証の目的を提示してするものを除く。)であって仲裁廷が必要と認めるものにつき、裁判所に対し、その実施を求める申立てをすることができるものとすること。(第三十七条第一項関係)2裁判所書記官は、1の申立てにより裁判所が実施する証拠調べについて、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならないものとすること。(第三十七条第六項関係)第二十二労働審判法の一部改正(第二百四十一条関係)一労働審判手続の期日等1裁判所書記官は、労働審判手続の期日について、その経過の要領をファイルに記録しなければならないものとすること。(第十四条第二項関係)2裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、労働審判手続の期日について、最高裁判所規則で定- 60 -めるところにより、電子調書を作成しなければならないものとすること。(第十四条第三項関係)二証拠調べ証拠調べについては、民事訴訟法第百八十五条第三項等の規定を準用するものとすること。(第十七条第二項関係)三労働審判1労働審判は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子審判書を作成して行わなければならないものとすること。当該電子審判書は、当事者に送達しなければならないものとすること。(第二十条第三項及び第四項関係)2電子審判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条、第百九条の二第二項後段及び第四款を除く。)及び第二百五十五条第二項の規定を準用するものとすること。(第二十条第五項関係)3裁判所は、労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十条第六項前段の規定により労働審判が行われたときは、裁判所書記官に、その主文及び理由の要旨を、電子調書に記録させなければならないも
- 61 -のとすること。当該電子調書は、当事者に送付しなければならないものとすること。(第二十条第七項及び第八項関係)四費用の負担労働審判事件に関する手続の費用の負担の申立ては、労働審判事件が終了した日から十年以内にしなければならないものとすること。(第二十五条第二項関係)五電磁的事件記録の閲覧等及び労働審判事件に関する事項の証明1当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第二十六条の二関係)2当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、労働審判事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第二十六条の三関係)六電子情報処理組織による申立て等
- 62 -1労働審判手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十二条の十から第百三十二条の十二までの規定を準用するものとすること。(第二十八条の二第一項関係)2労働審判手続において労働審判法その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等に係る書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定を準用するものとすること。(第二十八条の二第二項関係)第二十三破産法の一部改正(第二百四十九条関係)一ファイル記録事項の閲覧等及び事件に関する事項の証明1利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定に基づきファイルに記録された事項の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十一条の二関係)2利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を証- 63 -明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第十一条の三関係)二支障部分の閲覧等の制限破産法第十二条第一項から第五項までの規定は、同法の規定に基づきファイルに記録された事項について準用するものとすること。(第十二条第六項関係)三民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用するものとすること。(第十三条関係)四電子破産債権者表の作成等1裁判所書記官は、届出があった破産債権について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子破産債権者表を作成しなければならないものとすること。(第百十五条第一項から第三項まで関係)2電子破産債権者表の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならないものとすること。(第百十五条第四項及び第五項関係)- 64 -3民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、電子破産債権者表の更正の処分又はその申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用するものとすること。(第百十五条第六項関係)五映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日又は債権者集会の期日裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者等が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、一般調査期日又は債権者集会の期日における手続を行うことができるものとすること。その一般調査期日又は債権者集会の期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その一般調査期日又は債権者集会の期日に出頭したものとみなすものとすること。(第百二十一条の二及び第百三十六条の二関係)六破産管財人の債権者委員会に対する報告義務破産管財人は、債権者委員会に対する報告書等の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、債権者委員会の承諾を得て、当該報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
- 65 -ものとすること。この場合において、破産管財人は、報告書等の提出をしたものとみなすものとすること。(第百四十六条第三項関係)七配当等の実施裁判所は、電子配当表に基づいて配当を実施し、又は電子交付計算書を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を破産管財人に交付するものとすること。(第百九十一条関係)八配当の方法等破産管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を記載した報告書を裁判所に提出しなければならないものとすること。この場合においては、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該報告書に記載された金額を電子破産債権者表に記録しなければならないものとすること。(第百九十三条第三項関係)第二十四裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正(第二百七十四条関係)一特定和解の執行決定裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二十八条第二項の書- 66 -面については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の提出をもって、当該書面の提出に代えることができるものとすること。この場合において、当該電磁的記録を提出した申立人は、当該書面を提出したものとみなすものとすること。(第二十八条第三項関係)二電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明1利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第三十二条関係)2利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第三十三条関係)三民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用するものとすること。(第三十四条関係)- 67 -第二十五会社法の一部改正(第二百八十七条関係)一電子裁判書の送達会社法(平成十七年法律第八十六号)第七編第三章第三節の規定による電子裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除く。)の規定を準用するものとすること。(第八百八十三条関係)二ファイル記録事項の閲覧等及び特別清算事件に関する事項の証明1利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、会社法第二編第九章第二節若しくは第七編第三章第三節又は非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二編の規定に基づきファイルに記録された事項の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第八百八十六条の二関係)2利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特別清算事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第八百- 68 -八十六条の三関係)三支障部分の閲覧等の制限会社法第八百八十七条第一項から第五項までの規定は、二1に掲げる法律の規定に基づきファイルに記録された事項について準用するものとすること。(第八百八十七条第六項関係)四会社の財産に関する保全処分についての特則利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、会社法第八百二十五条第六項(同法第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関しファイルに記録された事項の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第九百六条の二関係)第二十六一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正(第三百二条関係)一保全処分に関する記録事項の閲覧等利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百六十二条第六項の報告又は計算に関しファイル- 69 -に記録された事項の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第二百九十八条の二関係)第二十七信託法の一部改正(第三百三条関係)一保全処分に関する記録事項の閲覧等利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、信託法(平成十八年法律第百八号)第百七十条第三項の報告又は計算に関しファイルに記録された事項の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第百七十二条の二関係)第二十八非訟事件手続法の一部改正(第三百四条関係)一手続費用に関する民事訴訟法の準用等民事訴訟法第七十一条第二項の規定は、手続費用の負担について準用するものとすること。(第二十八条第一項関係)二電子調書の作成等- 70 -裁判所書記官は、非訟事件の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならないものとすること。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領をファイルに記録することをもって、これに代えることができるものとすること。(第三十一条関係)三電子調書の更正1電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができるものとすること。(第三十一条の二第一項関係)21の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならないものとすること。(第三十一条の二第二項関係)31の規定による更正の処分又は1の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずるものとすること。(第三十一条の二第三項関係)41の規定による更正の処分又は1の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受け
- 71 -た日から一週間の不変期間内にしなければならないものとすること。(第三十一条の二第四項関係)四事件記録の閲覧等1非電磁的事件記録の閲覧等当事者は、非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等又は録音テープ等については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができるものとすること。2(2)又は(3)に掲げる事項についてその内容を書(二)面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とするものとすること。(第三十二条第五項関係)2電磁的事件記録の閲覧等当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所
(一)規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第三十二条の二第一項から第三項まで及び第五項関係)
- 72 -電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、裁判所の許可を得ないで、裁
(二)判所書記官に対し、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。電磁的事件記録中(1)に掲げる事項に係る部分については、裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とするものとすること。(第三十二条の二第四項関係)(1)電子裁判書に記録されている事項(2)当該当事者が非訟事件手続法その他の法令の規定により電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項(3)当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を裁判所書記官がファイルに記録した場合における当該事項五非訟事件に関する事項の証明1当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。裁判を受ける者が- 73 -当該裁判があった後に請求する場合も、同様とするものとすること。(第三十二条の三第一項関係)2利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、1の規定による請求をすることができるものとすること。(第三十二条の三第二項及び第三項関係)六専門委員裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に意見を述べさせることができるものとすること。(第三十三条第四項関係)七送達送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節の規定を準用するものとすること。(第三十八条関係)八電子情報処理組織による申立て等1非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用するものとすること。(第四
- 74 -十二条第一項関係)2非訟事件の手続において非訟事件手続法その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等に係る書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用するものとすること。(第四十二条第二項関係)九申立ての方式等民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人が民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い非訟事件の申立ての手数料を納付しない場合について準用するものとすること。(第四十三条関係)十音声の送受信による通話の方法による手続裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができるものとすること。(第四十七条第一項関係)十一証拠調べ
- 75 -非訟事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第百八十五条第三項等の規定を準用するものとすること。(第五十三条第一項関係)十二終局決定の方式及び電子裁判書終局決定は、電子裁判書を作成してしなければならないものとすること。ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子裁判書の作成に代えることができるものとすること。(第五十七条関係)十三更正決定及び中間決定更正決定及び中間決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならないものとすること。(第五十八条第二項及び第六十一条第二項関係)十四和解1裁判所書記官が、和解について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定した終局決定と同一の効力を有するものとすること。(第六十五条第二項関係)
- 76 -21の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならないものとすること。(第六十五条第三項関係)十五和解に係る電子調書の更正決定1和解に係る電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができるものとすること。更正決定は、電子裁判書を作成してしなければならないものとすること。(第六十五条の二第一項及び第二項関係)2更正決定及び1の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。(第六十五条の二第三項及び第四項関係)十六公示催告についての公告公示催告についての公告は、非訟事件手続法第百一条に規定する公示催告の内容について、次の各号に掲げるいずれかの措置をとり、かつ、官報に掲載する方法によってするものとすること。(第百二条第一項関係)- 77 -1裁判所の掲示場に掲示すること。2裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くこと。十七事件の記録の閲覧等1申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、公示催告事件又は除権決定の取消しの申立てに係る事件の電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供を請求することができるものとすること。(第百十二条第一項関係)21に規定する利害関係人は、五2の規定にかかわらず、五1の規定による請求をすることができるものとすること。(第百十二条第二項関係)第二十九家事事件手続法の一部改正(第三百二十六条関係)一手続費用に関する民事訴訟法の準用等民事訴訟法第七十一条第二項の規定は、手続費用の負担について準用するものとすること。(第三十一条第一項関係)
- 78 -二電子調書の更正1電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができるものとすること。(第三十四条の三第一項関係)21の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならないものとすること。(第三十四条の三第二項関係)31の規定による更正の処分又は1の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずるものとすること。(第三十四条の三第三項関係)41の規定による更正の処分又は1の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならないものとすること。(第三十四条の三第四項関係)三送達送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節の規定を準用するものとすること。(第三十六条関係)- 79 -四電子情報処理組織による申立て等1家事事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用するものとすること。(第三十八条第一項関係)2家事事件(家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判事件(同表に掲げる事項についての同法第百六条第一項に規定する審判前の保全処分の事件を含む。)であって最高裁判所規則で定めるものを除く。)の手続において同法その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等に係る書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用するものとすること。(第三十八条第二項関係)五参与員家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が参与員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によ- 80 -って、参与員に家事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日における行為を行わせることができるものとすること。(第四十条第三項関係)六家事審判の手続等に係る電子調書の作成等1裁判所書記官は、家事審判の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならないものとすること。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領をファイルに記録することをもって、これに代えることができるものとすること。(第四十六条関係)2裁判所書記官は、家事調停の手続等の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならないものとすること。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでないものとすること。(第百十四条第一項及び第二百五十三条関係)七家事審判事件記録及び家事調停事件記録の閲覧等1非電磁的家事審判事件記録及び非電磁的家事調停事件記録の閲覧等当事者は、非電磁的家事審判事件記録及び非電磁的家事調停事件記録中当該当事者が提出した書面等- 81 -又は録音テープ等については、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができるものとすること。2(二)(2)若しくは(3)又は(3)若しくは(4)に掲げる事項についてその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録(三)媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とするものとすること。(第四十七条第六項及び第二百五十四条第四項関係)2電磁的家事審判事件記録及び電磁的家事調停事件記録の閲覧等当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁
(一)判所規則で定めるところにより、電磁的家事審判事件記録及び電磁的家事調停事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第四十七条の二第一項から第三項まで及び第五項並びに第二百五十四条の二第一項から第三項まで、第五項及び第六項関係)電磁的家事審判事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、家庭裁判所の許可を
(二)得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的家事審判事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若- 82 -しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。電磁的家事審判事件記録中(1)に掲げる事項に係る部分については、審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とするものとすること。(第四十七条の二第四項関係)(1)電子審判書又は電子決定書に記録されている事項(2)当該当事者が家事事件手続法その他の法令の規定により電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項(3)当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項がファイルに記録された場合における当該事項電磁的家事調停事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、家庭裁判所の許可を(三)得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的家事調停事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第二百五十四条の二第四項関係)(1)電子審判書又は電子決定書に記録されている事項- 83 -(2)調停において成立した合意を記録し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記録した電子調書に記録されている事項(3)当該当事者が家事事件手続法その他の法令の規定により電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項(4)当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項がファイルに記録された場合における当該事項八家事審判事件及び家事調停事件に関する事項の証明1当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、家事審判事件及び家事調停事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とするものとすること。(第四十七条の三第一項及び第二百五十四条の三第一項関係)2利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、1の規定による請求をすることができるものとすること。(第四十七条の三第二項及び第三項並びに第二百五十四条の三第- 84 -二項及び第三項関係)九申立ての方式等民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人が民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い家事審判等の申立ての手数料を納付しない場合について準用するものとすること。(第四十九条等関係)十音声の送受信による通話の方法による手続家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判等の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができるものとすること。(第五十四条第一項等関係)十一家庭裁判所調査官等による事実の調査等家庭裁判所調査官等は、事実の調査等の結果の書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができる
- 85 -ものとすること。(第五十八条第五項及び第六十条第二項等関係)十二家庭裁判所調査官等の期日への立会い等家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、家事審判等の手続の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が家庭裁判所調査官等との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家庭裁判所調査官等に家事審判等の手続の期日に立ち会わせ、当該期日において意見を述べさせることができるものとすること。(第五十九条第三項及び第六十条第二項等関係)十三証拠調べ家事審判等の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第百八十五条第三項等の規定を準用するものとすること。(第六十四条第一項等関係)十四審判の方式及び電子審判書審判は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子審判書を作成してしなければならないものとすること。ただし、即時抗告をすることができない審判については、最高裁判所規則で定めるところにより、- 86 -主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子審判書の作成に代えることができるものとすること。(第七十六条等関係)十五更正決定及び中間決定更正決定及び中間決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書を作成してしなければならないものとすること。(第七十七条第二項及び第八十条第二項等関係)十六相続の承認及び放棄に関する審判事件家庭裁判所は、限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述の受理の審判をするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければならないものとすること。この場合において、当該審判は、その記録をした時に、その効力を生ずるものとすること。(第二百一条第七項関係)十七調停の成立及び効力1調停において当事者間に合意が成立し、裁判所書記官が、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記録は、確定判決(家事事件手続法別表
- 87 -第二に掲げる事項にあっては、確定した同法第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有するものとすること。(第二百六十八条第一項関係)21の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならないものとすること。(第二百六十八条第五項関係)十八調停に係る電子調書の更正決定調停に係る電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができるものとすること。更正決定は、電子決定書を作成してしなければならないものとすること。(第二百六十九条第一項及び第二項関係)十九調停条項案の書面による受諾1当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会等から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなすものとすること。- 88 -(第二百七十条第一項関係)2当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ調停委員会等から調停が成立すべき日時を定めて提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に合意が成立したものとみなすものとすること。(第二百七十条第二項関係)二十調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等及び事項の証明1関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第二百八十九条の三関係)2関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、調査及び勧告の事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第二百八十九条の四関係)
- 89 -第三十国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正(第三百四十一条関係)一手続費用に関する民事訴訟法の準用等民事訴訟法第七十一条第二項の規定は、手続費用の負担について準用するものとすること。(第五十八条第一項関係)二電子調書の作成等裁判所書記官は、子の返還申立事件の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならないものとすること。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領をファイルに記録することをもって、これに代えることができるものとすること。(第六十一条関係)三非電磁的事件記録の閲覧等当事者は、非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等又は録音テープ等については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は複- 90 -製を請求することができるものとすること。四2又はに掲げる事項についてその内容を書面に出力し(二)
(三)、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合における当該書面又は当該記録媒体についても、同様とするものとすること。(第六十二条第七項関係)四電磁的事件記録の閲覧等1当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第六十二条の二第一項から第三項まで及び第五項関係)2電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第六十二条の二第四項関係)電子裁判書に記録されている事項(一)
- 91 -当該当事者が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法
(二)律第四十八号)その他の法令の規定により電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項がファイルに記録され(三)た場合における当該事項五子の返還申立事件に関する事項の証明1当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、子の返還申立事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第六十二条の三第一項関係)2利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、1の規定による請求をすることができるものとすること。(第六十二条の三第二項及び第三項関係)六送達送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節の規定を準用するものとすること。(第六十七条関係)- 92 -七電子情報処理組織による申立て等1子の返還申立事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用するものとすること。(第六十九条第一項関係)2子の返還申立事件の手続において国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等に係る書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用するものとすること。(第六十九条第二項関係)八申立ての方式等民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人が民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い子の返還の申立ての手数料を納付しない場合について準用するものとすること。(第七十条関係)九音声の送受信による通話の方法による手続
- 93 -家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、子の返還申立事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができるものとすること。(第七十五条第一項関係)十家庭裁判所調査官等による事実の調査等家庭裁判所調査官等は、事実の調査等の結果の書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができるものとすること。(第七十九条第五項及び第八十一条第二項関係)十一家庭裁判所調査官等の期日への立会い等家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、子の返還申立事件の手続の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が家庭裁判所調査官等との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家庭裁判所調査官等に子の返還申立事件の- 94 -手続の期日に立ち会わせ、当該期日において意見を述べさせることができるものとすること。(第八十条第三項及び第八十一条第二項関係)十二証拠調べ子の返還申立事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第百八十五条第三項等の規定を準用するものとすること。(第八十六条第一項関係)十三終局決定の方式及び電子裁判書終局決定は、電子裁判書を作成してしなければならないものとすること。(第九十四条関係)十四更正決定及び中間決定更正決定及び中間決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならないものとすること。(第九十五条第二項及び第九十七条第二項関係)十五和解1裁判所書記官が、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百条第三項各号に掲げる事項についての和解について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記
- 95 -録は、当該各号に定める裁判と同一の効力を有するものとすること。(第百条第三項関係)21の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならないものとすること。(第百条第四項関係)31の規定によりファイルに記録された電子調書については、民事訴訟法第二百六十七条の二の規定を準用するものとすること。(第百条第五項関係)十六調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等及び事項の証明1関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第百二十一条の三関係)2関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、調査及び勧告の事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第百二十一条の四関係)
- 96 -十七電子調書の作成裁判所書記官は、出国禁止命令事件及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十九条第一項の規定による申立てに係る事件の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならないものとすること。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでないものとすること。(第百三十条関係)十八子の返還の強制執行1国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百三十四条第一項の強制執行は、確定した子の返還を命ずる終局決定(確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有するものを含む。)の正本又は記録事項証明書に基づいて実施するものとすること。(第百三十四条第二項関係)2第一の二の規定は、1の終局決定の記録事項証明書の執行裁判所への提出について準用するものとすること。(第百三十四条第三項関係)十九執行事件の記録の閲覧等- 97 -子の返還の強制執行に係る事件の非電磁的事件記録の閲覧、謄写若しくは複製又はその正本、謄本若しくは抄本の交付の請求、当該事件の電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求及び当該事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求については、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十二条から第六十二条の三までの規定を準用するものとすること。(第百四十三条関係)第三十一消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正(第三百五十六条関係)一簡易確定手続開始決定の方式簡易確定手続開始決定は、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二十一条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記録した電子決定書を作成してしなければならないものとすること。(第二十一条関係)二電子届出消費者表の作成等1裁判所書記官は、届出債権について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子届出消費者表を作- 98 -成しなければならないものとすること。(第四十四条第一項から第三項まで関係)2電子届出消費者表の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならないものとすること。(第四十四条第四項及び第五項関係)3民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、電子届出消費者表の更正の処分又はその申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用するものとすること。(第四十四条第六項関係)三簡易確定決定1簡易確定決定は、電子決定書を作成してしなければならないものとすること。(第四十七条第三項関係)21の電子決定書は、当事者に送達しなければならないものとすること。その送達は、電子決定書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子決定書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達又は民事訴訟法第百九条の二の規定による送達によってするものとすること。(第四十七条第五項及び第六項関係)
- 99 -四個別費用を除く簡易確定手続の費用の負担及び個別費用の負担1消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十一条第三項の申立ては、簡易確定手続に係る事件が終了した日から十年以内にしなければならないものとすること。(第五十一条第四項関係)2消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十二条第一項の申立ては、簡易確定手続に係る事件が終了した日(同法第五十六条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合には、異議後の訴訟が終了した日)から十年以内にしなければならないものとすること。(第五十二条第二項関係)五民事訴訟法の準用簡易確定手続については、民事訴訟法第八十七条の二、第百八十五条第三項等の規定を準用するものとすること。(第五十三条関係)六簡易確定手続に係る電磁的事件記録の閲覧簡易確定手続の当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定め
- 100 -るところにより、電磁的事件記録の閲覧を請求することができるものとすること。(第五十四条第二項関係)第三十二調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正(第三百七十四条関係)一電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明1利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第八条関係)2利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとすること。(第九条関係)二民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用するものとすること。(第十条関係)- 101 -第三十三その他電子情報処理組織を用いて電磁的記録を提出することを可能とすること、事件記録を電磁的記録化すること等に伴う規定その他所要の規定を整備するものとすること。第三十四関係法律の整備この法律の施行に伴い、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)等の関係法律の規定の整備をするものとすること。第三十五経過措置この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めるものとすること。(第二条等関係)第三十六検討条項この法律の施行状況に関する検討規定を設けるものとすること。(第三百八十九条関係)第三十七施行期日この法律は、原則として、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則関係)