裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案要綱第一特定和解の執行一定義この法律において「特定和解」とは、認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものをいうものとすること。(第二条第五号関係)二特定和解の執行決定1特定和解に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定(特定和解に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下第一において同じ。)を求める申立てをしなければならないものとすること。(第二十七条の二第一項関係)21の申立てをする者(3及び4において「申立人」という。)は、次に掲げる書面を提出しなければならないものとすること。(第二十七条の二第二項関係)当事者が作成した特定和解の内容が記載された書面
(一) 認証紛争解決事業者又は手続実施者が作成した特定和解が認証紛争解決手続において成立したも(二)のであることを証明する書面32の書面については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体の提出をもって、当該書面の提出に代えることができるものとすること。この場合において、当該記録媒体を提出した申立人は、当該書面を提出したものとみなすものとすること。(第二十七条の二第三項関係)41の申立てを受けた裁判所は、他の裁判所又は仲裁廷に対して当該特定和解に関する他の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、1の申立てに係る手続を中止することができるものとすること。この場合において、裁判所は、申立人の申立てにより、被申立人に対し、担保を立てるべきことを命ずることができるものとすること。(第二十七条の二第四項関係)51の申立てに係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属するものとすること。(第二十七条の二第五項関係)当事者が合意により定めた地方裁判所
(一)当該事件の被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(二) 請求の目的又は差し押さえることができる被申立人の財産の所在地を管轄する地方裁判所
(三)65の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、先に申立てがあった裁判所が管轄するものとすること。(第二十七条の二第六項関係)7裁判所は、1の申立てに係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならないものとすること。(第二十七条の二第七項関係)8裁判所は、6の規定により管轄する事件について、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を6の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができるものとすること。(第二十七条の二第八項関係)97及び8の規定による決定に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができるものとすること。(第二十七条の二第九項関係)裁判所は、の規定により1の申立てを却下する場合を除き、執行決定をしなければならないもの1011とすること。(第二十七条の二第十項関係) 裁判所は、1の申立てがあった場合において、次に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(11(一)からまでに掲げる事由にあっては、被申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、
(五)当該申立てを却下することができるものとすること。(第二十七条の二第十一項関係)特定和解が、無効、取消しその他の事由により効力を有しないこと。
(一)特定和解に基づく債務の内容を特定することができないこと。
(二)特定和解に基づく債務の全部が履行その他の事由により消滅したこと。
(三)認証紛争解決事業者又は手続実施者がこの法律若しくはこの法律に基づく法務省令の規定又は認(四)証紛争解決手続を実施する契約において定められた手続の準則(公の秩序に関しないものに限る。)に違反した場合であって、その違反する事実が重大であり、かつ、当該特定和解の成立に影響を及ぼすものであること。手続実施者が、当事者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実を
(五)開示しなかった場合であって、当該事実が重大であり、かつ、当該特定和解の成立に影響を及ぼすものであること。 特定和解の対象である事項が、和解の対象とすることができない紛争に関するものであること。(六)特定和解に基づく民事執行が、公の秩序又は善良の風俗に反すること。
(七)裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、1の申立て12についての決定をすることができないものとすること。(第二十七条の二第十二項関係)1の申立てについての決定に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告13をすることができるものとすること。(第二十七条の二第十三項関係)三適用除外二の規定は、次に掲げる特定和解については、適用しないものとすること。(第二十七条の三関係)1消費者(消費者契約法第二条第一項に規定する消費者をいう。)と事業者(同条第二項に規定する事業者をいう。)との間で締結される契約に関する紛争に係る特定和解2個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)に係る特定和解3人事に関する紛争その他家庭に関する紛争に係る特定和解(民事執行法第百五十一条の二第一項各 号に掲げる義務に係る金銭債権に係るものを除く。)4調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第二条第三項に規定する国際和解合意に該当する特定和解であって、同法の規定の適用を受けるもの四任意的口頭弁論執行決定の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができるものとすること。(第二十七条の四関係)五事件の記録の閲覧等執行決定の手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができるものとすること。(第二十七条の五関係)1事件の記録の閲覧又は謄写2事件の記録中の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録の複製3事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付 4事件に関する事項の証明書の交付六期日の呼出し等執行決定の手続における期日の呼出し、公示送達の方法、電子情報処理組織による申立て等及び裁判書について、所要の規定を整備するものとすること。(第二十七条の六から第二十七条の九まで関係)七民事訴訟法の準用特別の定めがある場合を除き、執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの所要の規定を準用するものとすること。(第二十七条の十関係)八最高裁判所規則この法律に定めるもののほか、執行決定の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定めるものとすること。(第二十七条の十一関係)第二認証紛争解決手続の業務内容等の掲示方法の見直し一認証の公示等認証紛争解決事業者は、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及び その実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならないものとすること。(第十一条第二項関係)二過料認証紛争解決手続の業務内容等の掲示方法の見直しに伴い、過料について所要の規定を整備するものとすること。(第三十四条第一項第一号関係)第三その他その他所要の規定を整備するものとすること。第四附則一施行期日等1この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第二については、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとすること。(附則第一条関係) 2この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めるものとすること。(附則第二条、第三条及び第六条関係)二関係法律の整備この法律の施行に伴い、民事訴訟費用等に関する法律及び民事執行法の規定の整備をするものとすること。(附則第四条及び第五条関係)

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