法 務 年 鑑
令 和 3 年
法 務 省入国者収容所等視察委員会地方出入国在留管理局入国者収容所出入国管理部更生支援管理官訟務支援課在留管理支援部出入国在留管理庁法 務 省 機 構 図 (令和3年12月31日現在)
法 務 省
外局 (特別の機関)支 局出 張 所出 張 所本省
(内部部局)
(地方支分部局) (施設等機関) (審議会等)
〔備考 令和3年1月1日現在の機構図は,
巻末見返しを参照〕所有者不明土地等対策推進室警備対策室
法 務 年 鑑
令 和 3 年
法 務 省
は し が き
1 この年鑑は、令和3年(令和3年1月1日から12月31日までの間)における、法
務省(内部部局・審議会等・施設等機関・地方支分部局・特別の機関・外局)の業
務運営状況を概観したものである。
2 この年鑑は、各部局、施設等機関及び外局が取りまとめた内容を司法法制部にお
いて編集したものであって、第1部「総説」では、法務省全体としての重点施策、
組織、定員及び予算について概説し、第2部「業務の概況」では、各部門別に重要
施策、その他の業務の概況を説明し、
「付録」として、予算・決算、公布法務省主
管法律一覧、その他の関係資料を掲載した。
3 編さんに当たり、関係各部門の御協力に対して、深く謝意を表する次第である。
令和4年12月
法務省大臣官房司法法制部
凡 例
統計数字の末尾で四捨五入したものは、その計が合計欄の数字と一致しない場合が
ある。-(1)-目 次
法務省機構図(令和3年12月31日)
... ............................................. 巻頭見返し
第1部 総 説
第1 重点施策 .................................................................................... 3
第2 組 織 .................................................................................... 19
1 組織の変動 .............................................................................. 19
2 組織の概況 .............................................................................. 19
第3 定 員 .................................................................................... 31
第4 予 算 .................................................................................... 32
第2部 業務の概況
本 省
第1 内 部 部 局 ........................................................................... 35
I 大 臣 官 房 ........................................................................ 35
秘 書 課 ..................................................................... 35
〈業務の実施状況〉
1 行政改革関係 .......................................... 35
2 国の機関等の移転 .................................... 37
3 個人情報保護関係 .................................... 37
4 情報公開関係 .......................................... 39
5 国会関係 ................................................ 40
6 省庁横断的な重要施策関係 ........................ 42
7 式典 ...................................................... 44
8 公文書の接受等 ....................................... 45
〔広 報 室〕1 広報関係事務 .......................................... 45
2 報道関係事務 .......................................... 50
3 各種行事の実施状況 ................................. 50
4 行政相談 ................................................ 51
5 防災・国民保護業務 ................................. 51
〔政策立案・情報管理室〕1 行政情報化推進関係 ................................. 51
2 情報システム関係 .................................... 52-(2)- 3 情報セキュリティ対策の強化 ..................... 53
4 政策評価関係 .......................................... 54
5 証拠に基づく政策立案の推進 ..................... 54
6 男女共同参画関係 .................................... 55
7 青少年育成関係 ....................................... 55
人 事 課 ..................................................................... 57
1 定員関係 ................................................ 57
2 叙位・叙勲・褒章及び表彰取扱件数 ............ 58
3 懲戒処分件数 .......................................... 59
4 職員の兼業 ............................................. 59
5 人事記録関係 .......................................... 59
会 計 課 ..................................................................... 60
1 令和4年度予算編成 ................................. 60
2 令和4年度法務省予算の概要 ..................... 60
3 令和3年度決算の概要 .............................. 63
4 適切な予算執行等の確保 ........................... 66
国 際 課 ..................................................................... 67
〈重要施策の概要〉
1 国連犯罪防止刑事司法会議(コングレス)及び
その成果の具体化 ....................................... 67
2 国際仲裁 ................................................ 67
〈業務の実施状況〉
1 国際人権関係 .......................................... 68
2 国際犯罪関係 .......................................... 68
3 法制度整備支援の推進に向けた取組 ............ 69
4 二国間等協力・連携関係 ........................... 69
5 来省外国政府・国際機関職員等の受入れ ...... 69
6 大臣等の海外出張 .................................... 69
施 設 課 ..................................................................... 70
1 重要施策の概要 ....................................... 70
2 年間業務の概要 ....................................... 71
3 令和2年度法務省所管国有財産の概況 ...
......... 73
厚 生 管 理 官 ...
..................................................................... 75
〈業務の実施状況〉
1 職員の福利厚生等関係 .............................. 75
2 財形貯蓄・財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄
関係 ......................................................... 75-(3)- 3 災害補償関係 .......................................... 75
4 共済組合関係 .......................................... 75
司 法 法 制 部 ...
..................................................................... 77
〈重要施策の概要〉
1 法教育 ................................................... 77
2 法曹養成 ................................................ 77
司 法 法 制 課 1 司法制度等に関する企画及び立案等 ...
............ 78
2 法令及び法務に関する資料の整備及び編さん
並びに法令の外国語訳の推進 ........................ 81
3 法制審議会に関する事項 ........................... 84
4 国立国会図書館支部法務図書館に関する
事項 ......................................................... 85
5 法務に関する統計事務 .............................. 85
6 法務に関する統計資料の編さん及び刊行 ...... 85
7 総合法律支援の実施及び体制の整備に関する
事務 ......................................................... 85
審 査 監 督 課 1 外国法事務弁護士に関する事務等 ...
............... 87
2 債権管理回収業の監督に関する事務 ............ 91
3 認証ADR制度に関する事務 ..................... 94
参 事 官 ...
..................................................................... 96 〔法務図書館〕
1 沿革 ...
...................................................... 96
2 図書資料の収集 ....................................... 97
3 管理業務 ................................................ 97
4 図書館・法務史料展示室業務のアウトソー
シング ...................................................... 98
5 図書情報検索システム .............................. 98
6 調査検索業務 .......................................... 98
7 国立国会図書館中央館との連絡業務 ............ 98
8 法務史料展示室・メッセージギャラリーの
管理・運営 ................................................ 99
II 民 事 局 ........................................................................ 101
〈重要施策の概要〉
1 法務局における自筆証書遺言に係る遺言書
の保管制度 ................................................ 101
2 地図整備の推進 ....................................... 101
3 戸籍事務へのマイナンバー制度導入 ............ 102
4 無戸籍者の解消に向けた取組 ..................... 102-(4)- 5 読み仮名の法制化の検討 ........................... 102
6 法人設立手続のオンライン・ワン
ストップ化 ................................................ 103
7 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の
包括的民間委託の実施 ................................. 103
8 新型コロナウイルス感染症の影響下における
株主総会実務の支援 .................................... 103
9 民事訴訟手続のIT化 .............................. 104
10 所有者不明土地問題への取組 ...
..................... 104
11 実質的支配者リスト制度の創設 ...
.................. 105
〈会同〉
中央会同 ................................................... 106
〈法令立案関係〉
... ............................................. 107
〈大臣表彰〉
1 優良戸籍従事職員の表彰 ........................... 108
2 司法書士の表彰 ....................................... 109
3 土地家屋調査士の表彰 .............................. 109
総 務 課 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の
包括的民間委託の実施 .................................... 109
民 事 第 一 課 1 電子情報処理組織による戸籍事務の処理 ...
...... 109
2 後見登記に関する事項 .............................. 109
3 国籍事務に関する事項 .............................. 109
民 事 第 二 課 1 不動産登記に関する事項 ...
........................... 110
2 司法書士及び土地家屋調査士に関する事項 ...
... 111
商 事 課 1 商業・法人登記に関する事項 ..................... 115
2 商事に関する事項 .................................... 115
3 債権譲渡登記関係 .................................... 116
4 動産譲渡登記関係 .................................... 116
5 供託事務関係 .......................................... 116
6 遺言書保管関係 ....................................... 116
7 非訟事件等に関する事項 ........................... 116
民事法制管理官・参事官 ......................................................... 116
1 民法・商法関係 ....................................... 117
2 民事手続法関係 ....................................... 118
III 刑 事 局 ........................................................................ 119
〈重要施策の概要〉
立法作業の促進-(5)- 少年法の改正 .......................................... 119
〈主な会同〉
... ................................................... 120
〈主な審議法案〉
... ............................................. 121
総 務 課 1 組織関係 ................................................ 124
2 検務事務関係 .......................................... 124
3 検察庁に関する国家賠償請求事件関係 ...
......... 124
4 検察審査会関係 ....................................... 124
刑 事 課 ..................................................................... 125
1 一般刑事事件 .......................................... 126
2 環境関係事件 .......................................... 126
3 公務員関係事件 ....................................... 126
4 選挙関係事件 .......................................... 126
5 財政経済関係事件 .................................... 126
6 交通関係事件 .......................................... 127
7 少年事件 ................................................ 127
公 安 課 1 公安事件 ................................................ 128
2 労働事件 ................................................ 128
3 外事関係事件 .......................................... 128
4 風紀関係事件 .......................................... 129
5 麻薬・覚醒剤関係事件 .............................. 130
6 暴力関係事件 .......................................... 130
刑事法制管理官 少年法の改正 ............................................. 131
国際刑事管理官 国際犯罪関係 ............................................. 132
IV 矯 正 局 ........................................................................ 133
〈重要施策の概要〉
1 再犯防止施策の推進 ................................. 133
2 保安警備体制の充実・強化等 ..................... 133
3 矯正医療の充実強化 ................................. 134
4 採用広報活動の充実 ................................. 134
5 女子刑事施設の運営改善と女性職員の活躍
推進 ......................................................... 134
6 組織運営体制の改善 ................................. 135
7 PFI手法を活用した刑務所の整備・運営 ...
... 135
8 公共サービス改革法を活用した刑事施設の
運営業務の民間委託の実施 ........................... 136
9 札幌刑務支所女子依存症回復支援センター ...
... 136
10 少年院における修学支援の充実強化 ............ 136-(6)- 〈会同・協議会〉
... ............................................. 137
総 務 課 1 職員定員 ................................................ 138
2 施設整備 ................................................ 138
3 刑務共済組合の業務 ................................. 139
4 矯正施設の監査 ....................................... 139
5 不服申立件数 .......................................... 141
成 人 矯 正 課 1 刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)
における保安及び処遇 ................................. 141
2 矯正施設の収容人員 ................................. 142
3 処遇調査・集団編成 ................................. 143
4 刑事施設における教育活動 ........................ 144
5 刑務作業の運営状況 ................................. 146
6 職業訓練の実施状況 ................................. 147
7 就労支援 ................................................ 148
8 国際受刑者移送制度 ................................. 148
少 年 矯 正 課 1 少年施設(少年院・少年鑑別所)における
保安及び収容状況 ....................................... 149
2 少年鑑別所における鑑別、観護処遇及び地域
援助充実施策 ............................................. 149
3 少年院における矯正教育及び社会復帰支援
充実施策 ................................................... 151
4 少年院及び少年鑑別所と保護観察所との連携
強化 ......................................................... 152
矯正医療管理官 1 保健医療 ................................................ 152
2 給養 ...................................................... 154
更生支援管理官 1 再犯防止の現状 ....................................... 154
2 再犯防止施策 .......................................... 155
参 事 官〈矯正に関する法令案の検討及び作成〉
... ............... 156
V 保 護 局 ........................................................................... 158
〈重要施策の概要〉
1 保護観察の充実強化 ................................. 158
2 生活環境の調整の充実強化 ........................ 158
3 自立更生促進センター及び就業支援センター
の運営 ...................................................... 158
4 薬物事犯者に対する処遇の充実強化 ............ 158
5 就労支援の推進 ....................................... 159
6 住居確保支援の推進 ................................. 159-(7)- 7 高齢者・障害のある者等への支援の充実 ...... 160
8 地方公共団体と連携した再犯防止の推進 ...... 160
9 保護司の安定的確保について ..................... 160
〈会同〉
... ......................................................... 161
総 務 課 1 地方更生保護委員会及び保護観察所の管理 ...
... 162
2 法令の改正等 .......................................... 162
3 保護司・更生保護法人役員等の表彰 ............ 162
4 常時恩赦 ................................................ 163
5 恩赦出願期間短縮 .................................... 163
6 医療観察 ................................................ 163
7 犯罪被害者等施策 .................................... 165
8 更生保護制度についての調査研究 ............... 165
9 世界保護司会議の開催 .............................. 165
更生保護振興課 1 令和3年度保護司等中央研修会 .................. 166
2 地方別保護司代表者協議会 ........................ 166
3 第58回 " 日本更生保護女性の集い " ... ............ 166
4 令和3年度更生保護女性会員中央研修 ...
......... 166
5 第62回BBS会員中央研修会 ...
..................... 166
6 更生保護女性会・BBS会新会員研修 ...
......... 166
7 " 社会を明るくする運動 " ... ........................ 166
8 保護区数及び保護司定数 ........................... 169
9 更生保護事業を営む者 .............................. 170
10 刑務所出所者等に対する就労支援施策 ...
......... 171
観 察 課 1 仮釈放・仮退院 ....................................... 172
2 保護観察 ................................................ 174
3 審査請求事件の処理 ................................. 177
VI 人 権 擁 護 局 ... ........................................................................ 178
〈重要施策の概要〉
1 人権啓発活動の推進 ................................. 178
2 人権救済活動の充実 ................................. 178
総 務 課 1 人権擁護委員及びその組織 ........................ 178
2 人権擁護委員の活動状況 ........................... 179
3 人権擁護委員の表彰 ................................. 180
4 人権擁護委員に対する研修 ........................ 180
5 「人権擁護功労賞」表彰 ........................... 181
調 査 救 済 課 1 人権侵犯事件の新規救済手続開始状況 ...
......... 181
2 人権侵犯事件の処理状況 ........................... 182-(8)- 3 人権相談 ................................................ 182
4 人権相談等の広報 .................................... 184
人 権 啓 発 課 1 第73回人権週間 ...
....................................... 188
2 北朝鮮人権侵害問題啓発週間 ..................... 188
3 全国中学生人権作文コンテスト .................. 188
4 人権教室 ................................................ 188
5 人権の花運動 .......................................... 189
6 人権に関する国家公務員等研修会及び人権
啓発指導者養成研修会 ................................. 189
7 人権啓発資料法務大臣表彰 ........................ 189
8 啓発・広報活動 ....................................... 189
VII 訟 務 局 .............................................................................. 193
〈重要施策の概要〉
1 訟務事務処理体制の充実強化 ..................... 193
2 予防司法機能の充実強化 ........................... 193
〈会同等〉
... ...................................................... 194
訟 務 企 画 課 1 国の利害に関係のある訴訟についての法務大
臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人
を定める政令(昭和37年政令第393号) ............... 194
2 訟務事務担当職員の養成 ........................... 194
3 訟務の概況の編集・発行 ........................... 194
4 訟務月報の編集・発行 .............................. 194
民 事 訟 務 課 1 新たに提起された事件 ...
.............................. 194
2 判決・決定等があった事件 ........................ 196
行 政 訟 務 課 1 新たに提起された事件 ...
.............................. 233
2 判決・決定等があった事件 ........................ 234
租 税 訟 務 課 1 新たに提起された事件 ...
.............................. 266
2 判決・決定等があった事件 ........................ 267
訟 務 支 援 課 ...
..................................................................... 279
参 事 官 重要事件の処理及び指導 ...
.............................. 280
第2 審 議 会 等 ........................................................................... 281
I 司法試験委員会 ........................................................................ 281
司法試験 ................................................... 281
司法試験予備試験 ....................................... 281
II 検察官適格審査会 ..................................................................... 282
III 中央更生保護審査会 .................................................................. 282
IV 日本司法支援センター評価委員会 ................................................ 282-(9)- V 法 制 審 議 会 ... ........................................................................ 283
1 諮問事項 ................................................ 283
2 答申 ...................................................... 288
3 審議状況 ................................................ 288
VI 検察官・公証人特別任用等審査会 ................................................ 289
第3 施 設 等 機 関 ... ........................................................................... 290
I 刑 務 所 等 ........................................................................ 290
1 刑務所、少年刑務所及び拘置所の数 ............ 290
2 刑務所の名称 .......................................... 290
3 少年刑務所の名称 .................................... 292
4 拘置所の名称 .......................................... 293
II 少年院及び少年鑑別所 ............................................................... 293
1 少年院及び少年鑑別所の数 ........................ 293
2 少年院の名称 .......................................... 294
3 少年鑑別所の名称 .................................... 295
III 婦 人 補 導 院 ... ........................................................................ 296
1 婦人補導院の数 ....................................... 296
2 婦人補導院の名称 .................................... 296
IV 法務総合研究所 ........................................................................ 296
〈重要施策の概要〉
... .......................................... 296
〈刊行物〉
1 定期刊行物 ............................................. 298
2 不定期刊行物 .......................................... 298
〈業務の実施状況〉
総 務 企 画 部 1 法科大学院派遣検察官連絡協議会の開催 ...
...... 299
2 法科大学院派遣前研修の実施 ..................... 299
研 究 部 1 犯罪者(犯罪・非行をした者)の意識調査 ...
... 299
2 非行少年と成育環境(子供の貧困)に関する
研究 ......................................................... 299
研 修 第 一 部 1 研究 ...
...................................................... 299
2 研修 ...................................................... 300
研 修 第 二 部 1 中央研修 ...
................................................ 300
2 地方研修 ................................................ 303
研 修 第 三 部 1 中央研修 ...
................................................ 304
2 地方研修 ................................................ 305
国際連合研修協力部 1 国際研修等 ...
............................................. 306
2 オンライン出席した国際会議等 .................. 307-(10)- 3 その他の活動 .......................................... 307
国 際 協 力 部 1 国際研修 ...
................................................ 308
2 オンラインによる研修、共同研究及び
セミナー ................................................... 308
3 連絡会・研究会・シンポジウム等 ............... 309
V 矯 正 研 修 所 .................................................................. 310
1 令和3年の研修実施状況 ........................... 311
2 令和3年に実施した研修の特色 .................. 313
3 令和3年に実施した協議会及び事務
打合せ会 ................................................... 313
第4 地方支分部局 .............................................................................. 315
I 矯 正 管 区 ........................................................................ 315
矯正管区の名称及び管轄区域 ........................ 315
II 地方更生保護委員会 .................................................................. 316
1 地方更生保護委員会の概況 ........................ 316
2 地方更生保護委員会の名称及び管轄区域 ...... 316
3 地方更生保護委員会事件取扱状況 ............... 317
III 法務局及び地方法務局 ............................................................... 319
1 法務局・地方法務局の管轄区域 .................. 319
2 法務局・地方法務局の支局及び出張所の
名称と数 ................................................... 322
3 戸籍事件表(一)
... .................................... 326
4 戸籍事件表(二)年別比較表 ..................... 332
5 供託金年計表(令和3年度)
... ..................... 334
6 供託有価証券年計表(令和3年度)
... ............ 336
7 供託振替国債年計表(令和3年度)
... ............ 338
IV 保 護 観 察 所 ... ........................................................................ 340
1 保護観察所の概況 .................................... 340
2 保護観察所の名称及び管轄区域 .................. 340
3 駐在官事務所の名称 ................................. 341
4 保護観察所事件取扱状況 ........................... 342
〔保護司選考会〕
... ............................................................... 347
特 別 の 機 関
検 察 庁 ........................................................................... 351
1 検察庁の組織及び職員 .............................. 351-(11)- (1) 検察庁の組織 ....................................... 351
(2) 検察官定員沿革 .................................... 358
(3) 検察庁の定員 ....................................... 361
(4) 検察官の俸給 ....................................... 362
2 検察事件統計表 ....................................... 364
(1) 被疑事件の通常受理の累年比較 ............... 364
(2) 被疑事件の起訴の累年比較 ..................... 366
(3) 被疑事件の受理及び処理状況 .................. 368
外 局
I 出入国在留管理庁 ..................................................................... 391
〈業務の実施状況〉
1 出入国在留管理行政における新型コロナ
ウイルス感染症への対応 .............................. 391
2 特定技能制度 .......................................... 393
3 共生社会実現に向けた取組 ........................ 394
4 技能実習制度の運用状況 ........................... 397
5 在留資格手続のオンライン化 ..................... 399
6 観光立国の実現に向けた取組 ..................... 399
7 厳格な出入国審査等の水際対策の実施 ...
......... 400
8 難民の適正かつ迅速な保護の推進 ............... 400
9 不法滞在・偽装滞在者への対策等 ............... 402
〈会同〉
... ......................................................... 403
〈出入国在留管理庁統計表〉
1 分野別 特定技能1号在留外国人数 ............ 404
(1) 主な国籍・地域別 ................................. 404
(2) 国籍・地域別割合 ................................. 405
2 出入国者数 ............................................. 405
3 在留審査業務処理件数 .............................. 406
4 外国人の上陸についての口頭審理件数 ...
......... 406
5 外国人の上陸に関する異議の申出と法務
大臣等の裁決の状況 .................................... 406
6 違反審査件数 .......................................... 406
7 外国人の退去強制についての口頭審理件数 ...
... 407
8 外国人の退去強制に関する異議の申出と
法務大臣等の裁決の状況 .............................. 407-(12)- 9 収容令書の発付状況 ................................. 407
10 退去強制令書の発付状況 ...
........................... 408
11 出国命令書の交付 ...
.................................... 408
12 違反調査適条別・端緒別立件数 ...
.................. 409
13 違反調査の処理状況 ...
................................. 410
14 不法就労事件の退去強制手続状況 ...
............... 410
15 収容状況 ...
................................................ 411
16 送還状況 ...
................................................ 412
17 被収容者の新規仮放免件数 ...
........................ 412
18 難民認定申請及び処理数の推移 ...
.................. 412
19 在留外国人数の推移 ...
................................. 413
20 主要都道府県別、国籍・地域別在留
外国人数 ................................................... 413
〈施設等機関〉
入国者収容所の名称及び所在地 ..................... 413
〈地方支分部局〉
1 地方出入国在留管理局・支局所在地 ............ 414
2 地方出入国在留管理局・支局出張所所在地 ...
... 416
3 出入国港指定一覧表 ................................. 418
II 公安審査委員会 ........................................................................ 420
〈業務の実施状況〉
................................................ 420
III 公 安 調 査 庁 ... ........................................................................ 420
〈重要施策の概要〉
1 北朝鮮、国際テロ関係や経済安全保障上の
懸念動向など我が国及び国民の安全に影響を
与える事象についての情報収集・分析機能の
強化 ......................................................... 420
2 オウム真理教対策の推進 ........................... 421
3 2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会を始めとする政府の重要施策の推進
への貢献 ................................................... 422
付 録
1 会 計 .................................................................................... 425
(1) 予 算 ................................................................................. 425
ア 一般会計-(13)- ア 法務省所管 令和4年度政府職員予算定員及び俸給額表 ............ 425
イ 法務省主管 令和4年度歳入予算額表 .................................... 445
ウ 法務省所管 令和4年度歳出予算項目別表 .............................. 446
イ 東日本大震災復興特別会計
ア 令和4年度政府職員予算定員及び俸給額表 .............................. 457
イ 令和4年度歳入予算額表 ...................................................... 457
ウ 令和4年度歳出予算額科目別表 ............................................. 458
(2) 決 算 ................................................................................. 459
令和3年度法務省主管一般会計歳入決算報告書 .............................. 459
令和3年度復興庁その他の各省各庁所管(法務省)
東日本大震災復興特別会計歳入決定計算書 .................................... 460
2 令和3年公布法務省主管法律一覧 ................................................... 461
3 令和3年公布法務省主管政令一覧 ................................................... 462
4 令和3年公布法務省令等一覧 ......................................................... 464
5 令和3年主要訓令等一覧 ............................................................... 479
6 令和3年主要通達等一覧 ............................................................... 483
7 令和3年法務省主要行事等一覧 ...................................................... 495
8 令和3年法務省主要人事一覧 ......................................................... 498
9 第204回通常国会提出法律案審議経過一覧 ... ....................................... 507
10 年 表 ...
.................................................................................... 515
法務省機構図(令和3年1月1日現在 ) ... ..........................................巻末見返し
第 1 部
総 説
第1 重 点 施 策
第2 組 織
第3 定 員
第4 予 算
-3-
第1部 総 説
第1 重点施策
法務行政に課せられた使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えられ
るが、国民生活の安定を確保し、国家社会の平和と繁栄を図るためには、その基盤と
もいうべき法秩序が磐石であって、国民の権利がよく保全されていることが極めて肝
要である。令和3年の法務行政においては、次に掲げる事項に施策の重点が置かれた。
1 法秩序の維持機能の充実強化
検察庁においては、例年多発する各種事件を適正迅速に捜査・処理し、その公訴
維持に万全を期して、事案の真相究明と適正な刑罰権の実現に努め、もって犯罪の
未然防止及び法秩序維持の機能を果たしてきたところである。
令和3年においても、高齢者を狙った特殊詐欺事犯、児童虐待に係る事犯、サイ
バー犯罪、大麻等の薬物事犯や暴力団等の犯罪組織が関与する事犯の多発や犯罪の
国際化に伴う諸外国との捜査共助等を要する事犯の増加といった犯罪情勢に対し、
関係諸機関との密接な連絡・協調を保ちつつ、それぞれ適正妥当な捜査処理、公訴
の提起及び維持を行った。
2 基本法令の改正作業の推進
法務省では、例年、各部局が中心となり、内外の諸情勢の新しい変化に対応した
基本法令(民法、商法、刑法その他の実体法及び民事訴訟法、刑事訴訟法その他の
手続法並びに司法制度に関する諸法令)の制定及び改正の要否について調査研究を
進め、特段の立法措置を要すると判断される事項については、それぞれ要綱案、法
令案等を作成し、あるいは、法制審議会に諮問を発し、その審議結果を踏まえて具
体的な法令案等を作成するなどの作業を推進している。
法制審議会民法(債権関係)部会においては、民法(債権関係)の見直しについ
ての審議が進められ、平成27年2月、
「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」
の取りまとめが行われ、同審議会総会での審議を経て、同月、法務大臣に答申され
た。この答申に基づき、
「民法の一部を改正する法律案」及び「民法の一部を改正
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」
を立案し、
第189回国会(平成27年通常国会)に提出した。その後、これらの法律案については、審議未了によ
り継続審議となっていたが、平成29年5月、第193回国会(平成29年通常国会)に
おいて、
「民法の一部を改正する法律」
(平成29年法律第44号)及び「民法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
(平成29年法律第45号)
が成立し、同年6月2日に公布された。これらの法律は、令和2年4月1日に施行
された。
また、平成29年2月の法務大臣の諮問を受けて、法制審議会会社法制(企業統治-4-等関係)部会が設置され、会社法等の改正についての審議が進められ、平成31年1
月、
「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」の取りまとめが行われ、
同審議会総会での審議を経て、
同年2月、
法務大臣に答申された。この答申に基づき、
「会社法の一部を改正する法律案」及び「会社法の一部を改正する法律案の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律案」
を立案し、
第200回国会
(令和元年臨時国会)
に提出した。これらの法律案は、国会で一部修正の上、令和元年12月4日に可決さ
れ、
「会社法の一部を改正する法律」
(令和元年法律第70号)及び「会社法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
(令和元年法律第71号)
が成立し、同月11日に公布された。これらの法律は、一部の規定を除き、令和3年
3月1日に施行された。
刑事関係としては、選挙権年齢や成年年齢の引下げなどの社会情勢の変化を踏ま
え、18歳及び19歳の者について、少年法の適用における特例規定を整備するなどの
措置を講ずるため、令和3年2月19日、
「少年法等の一部を改正する法律案」を第
204回通常国会に提出した。
同法は、
同年5月21日に成立して同月28日に公布され(令和3年法律第47号)
、令和4年4月1日から施行された。
3 総合法律支援の充実強化
社会の複雑多様化、国際化等がより一層進展し、社会経済の構造改革が進み、事
前規制型社会から事後監視型社会に転換していく中で、法的紛争解決に対する国民
のニーズはより一層高まり、司法の役割の重要性も一段と高まっている。
そうした中、司法制度改革審議会意見書において、1民事法律扶助の拡充、2司
法の利用相談窓口・情報提供の充実・強化、3被疑者・被告人の公的弁護制度の整
備、4法律相談活動等の充実等の提言が盛り込まれた。
こうした状況を踏まえ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用を
より容易にするとともに、弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者のサービスを
より身近に受けられるようにするための総合的な支援(以下「総合法律支援」とい
う。
)の実施及び体制の整備に関し、
その施策を策定・実施することを国の責務とし、
その中核となる法人である日本司法支援センター
(通称法テラス、
以下
「法テラス」
という。
)を設立すること等を定める「総合法律支援法」が平成16年の通常国会に
おいて可決・成立し、同法に基づき、平成18年4月10日に法テラスが設立され、同
年10月2日から業務を開始した。
なお、法テラスは、政府全額出資により設立され、独立行政法人に準じた公的な
法人として、
運営費交付金等の国費により、
その運営がなされている。本部
(東京(中野坂上)
)及びコールセンター(仙台)のほか、全国103か所に事務所を設置してお
り、理事長1名、理事4名、監事2名の役員のほか、職員数約1,000名の組織である。
(令和4年3月末時点)
法テラスの業務及びこれまでの各業務の実績、業務の実績評価の状況等は、以下
のとおりである。-5-(1) 情報提供業務
利用者からの問合せ内容に応じて法的問題の解決に役立つ法制度や相談機関等
に関する情報を提供する業務であり、仙台市内に設置されているコールセンター
(通称「法テラス・サポートダイヤル」
)のオペレーターや各地の地方事務所の
情報提供専門職員
(消費生活相談資格者等)
等が、FAQ(
「よくある質問と答え」)や関係機関・団体の情報を集約したデータベースに基づいて行っている。
また、東日本大震災の発生を受け、平成23年11月に開設した「震災 法テラス
ダイヤル」
(フリーダイヤル)では、同震災の被災者に法的問題の解決に役立つ
法制度等についての情報提供を行っていた(
「東日本大震災の被災者に対する援
助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」
(以下「震災特例
法」
という。)は令和3年3月31日で失効)
ほか、
平成28年5月からは熊本地震(同年4月発生)の被災者、平成30年7月からは平成30年7月豪雨の被災者にも対応
した。さらに、令和元年10月からは、上記フリーダイヤルを「被災者専用フリー
ダイヤル(令和3年4月1日より「法テラス災害ダイヤル」へ名称変更)
」として、
令和元年台風第19号及び令和2年7月豪雨の被災者にも対応している。
令和3年度の情報提供件数については、コールセンターの「法テラス・サポー
トダイヤル」対応件数(電話・電子メールでの対応)が約37万7,700件、地方事
務所対応件数(窓口での対応が主)が約21万6,600件、
全体で約59万4,300件であり、
コールセンターの利用件数は、令和3年度までの累計で約521万3,200件となって
いる。
また、ホームページにFAQや関係機関・団体のデータを公開するとともに、
電子メールによる情報提供サービスも行っているため、利用者からの問合せは24
時間可能となっている(令和3年度の電子メールによる情報提供件数は約5万
9,700件)。さらに、質の高い情報提供を目指すため、平成24年度からは、コールセンター
に法律アドバイザーとして弁護士を常駐させ、FAQでは対応困難な問合せが
あった場合にオペレーターの回答を補助させている。
これらに加え、外国人に対する情報提供として、平成25年度から、通訳サービ
ス業者を介して多言語での情報提供を行う「多言語情報提供サービス」を開始し、
令和4年3月末時点で、10言語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガ
ル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語)に対応
しているほか、令和2年7月からは、外国人在留支援センター(FRESC /フレ
スク)内に国際室を設置し、同センター内に同居する関係機関と連携しながら、
外国人に特化した情報提供を実施している。
(2) 民事法律扶助業務
民事法律扶助事業は、従前、財団法人法律扶助協会が担っていた事業であり、
法テラスは、平成18年10月の業務開始と同時に同事業を承継した。民事法律扶助-6-には、1弁護士等による無料法律相談を提供する「法律相談援助」
、2民事裁判
等手続における代理人の報酬・費用等を立て替える「代理援助」
、3民事裁判等
手続に必要な書類の作成費用等を立て替える「書類作成援助」の3類型があり、
援助対象者は、原則として、一定の基準を満たす資力の乏しい者とされている。
法テラスが業務を開始した平成18年度以降、民事法律扶助の援助件数は、おお
むね増加傾向が続き、
今後も、
民事法律扶助業務には、
社会の最終的なセーフティ
ネットとしての重要な役割が期待される。なお、令和3年度における援助件数は、
法律相談援助が約31万2,700件、
代理援助が約10万3,400件、
書類作成援助が約3,400
件であった。
さらに、法的支援を必要とする者の多様化に、より適切に対応するため、
「総
合法律支援法の一部を改正する法律」
(平成28年5月27日成立、以下「改正総合
法律支援法」
という。)が平成30年1月24日から全面施行され、
既に先行して施行・
実施されていた大規模災害の被災者に加え、認知機能が十分でない高齢者等に対
する法的援助制度(特定援助対象者法律相談援助)及びDV等の被害者に対する
法的援助制度(DV等被害者法律相談援助)が法テラスの新たな業務として開始
されている。
法テラスでは、民事法律扶助業務を適切に遂行するため、契約弁護士・司法書
士を確保して援助体制を整える一方、立替金債権の管理・回収の強化や、援助審
査の合理化等にも取り組んでいる。
(3) 国選弁護等関連業務
国選弁護等関連業務は、1弁護士との間で国選弁護人契約及び国選付添人契約
を締結する業務、2裁判所からの要請に応じ、個別事件についての国選弁護人等
候補を指名・通知する業務、3国選弁護人等に支払うべき報酬・費用を算定し、
支払う業務を主としている。
国選弁護人契約の締結業務については、令和3年度末現在の契約弁護士数が全
国で約3万950名、令和3年度の国選弁護事件の受理件数は、被疑者国選弁護事
件が約7万2,300件、被告人国選弁護事件が約4万6,500件であった。
なお、被疑者国選弁護事件については、平成30年6月1日に施行された改正刑
事訴訟法により、被疑者国選弁護事件の対象が、勾留状が発付された全事件に拡
大されている。
国選弁護人に対する報酬の算定・支払業務は、業務開始後の運用状況を踏まえ、
平成19年4月に国選弁護人契約約款を一部変更して以降、これまで、同年11月、
平成20年9月、平成21年5月、平成22年4月、平成23年4月、平成26年4月、平
成28年7月、平成30年4月及び令和元年10月の10回にわたり、基礎報酬及び加算
報酬等を変更してきた。
また、平成19年11月から、国選付添人の選任等に関する事務(平成26年6月に
対象事件拡大)についても法テラスの業務となっており、令和3年度においては、-7-国選付添事件受理件数は約2,600件であった。
(4) 常勤弁護士の配置と司法過疎対策業務
令和3年度末時点で、全国の法テラス地方事務所・支部に併設された法律事務
所及び司法過疎地域事務所等に、合計183名の常勤弁護士が配置されている。常
勤弁護士は、民事法律扶助や国選弁護等の制度を利用した法律事務を取り扱って
いるほか、全国34か所の司法過疎地域事務所勤務の常勤弁護士は、有償で一般事
件全般を受任している。
(5) 犯罪被害者支援業務
ア 犯罪被害者支援ダイヤル
犯罪被害者支援業務については、コールセンターに「犯罪被害者支援ダイヤ
ル」という専用の電話番号を設け、犯罪被害者支援の知識や経験を持った担当
者を配置し、二次被害を与えないよう、被害者の心情に配慮しながら、丁寧に
対応できる体制で臨んでいる。
令和3年度の犯罪被害者支援ダイヤルにおける受電件数は約1万5,900件で
あった。
イ 犯罪被害者支援精通弁護士紹介業務
令和3年度末時点で、精通弁護士(犯罪被害者支援の経験や理解のある弁
護士)約3,900名を登録し、被害者やその御家族の必要に応じて紹介している。
令和3年度の精通弁護士紹介件数は約1,200件であった。
ウ 被害者国選弁護関連業務
平成20年12月から国選被害者参加弁護士の選定等に関する事務も法テラスの
業務となっており、令和3年度は約5,600名の国選被害者参加弁護士の候補と
なる契約弁護士を確保し、約660件の国選被害者参加弁護士選定請求があった。
エ 被害者参加旅費等支給業務
平成25年12月から、公判期日等に出席した被害者参加人に対し、旅費等を支
給する被害者参加旅費等支給制度が開始され、法テラスにおいて旅費等の支給
業務を行っている。令和3年度に支給した旅費等の件数は約2,900件である。
(6) 東日本大震災法律援助事業等
法テラスは、東日本大震災の発生直後から、被災者に対する法的支援として、
関係士業による電話相談、フリーダイヤルによる相談窓口の設置、合計7か所の
被災地出張所の設置のほか、民事法律扶助の積極的活用を実施してきた。
そして、平成24年度からは、いわゆる議員立法により成立した震災特例法に基
づき、新たに東日本大震災法律援助事業が法テラスの業務とされた。震災特例法
の有効期限は、当初、平成27年3月31日までの3年間とされていたが、その後、
2度にわたる議員立法(有効期限の延長)による延長を経て、令和3年3月31日
をもって失効した(同年4月1日以降は、新規案件は対象となっておらず、失効
前からの継続案件など、経過措置による一定の案件のみについて援助を実施)。-8-
東日本大震災法律援助事業は、東日本大震災の被災者を対象に、資力の有無に
かかわらず、
1無料法律相談(震災法律相談援助)、2代理人費用等の立替え(震
災代理援助)
、3民事裁判手続等に提出する書類作成費用等の立替え(震災書類
作成援助)を実施するものであり、
令和3年度は、
1震災法律相談援助が約490件、
2震災代理援助が約780件であり、3震災書類作成援助が1件であった。
(7) 司法ソーシャルワーク
「司法ソーシャルワーク」とは、自らが法的問題を抱えていることを認識する
能力が十分でないなどの理由で自ら法的支援を求めることが困難な高齢者・障害
者等に対し、福祉機関等と連携して積極的に働きかけ、それぞれの能力やノウハ
ウを生かし、法的問題を含めた総合的な問題解決を図る取組のことである。同取
組は、法テラスの常勤弁護士が、機動性や福祉機関等との連携等を活かして始め
た取組である。
第4期中期目標(中期目標期間平成30年度から令和3年度まで)においては、
司法ソーシャルワークを「全国的な取組」として推進することとしており、関係
機関等との連携を一層強化し、特定援助対象者法律相談援助制度の活用を含め、
出張相談等の利用促進を図っていく予定である。
(8) 関係機関との連携関係構築
法テラスでは、本部が主催する関係機関連絡協議会や各地方事務所が主催する
地方協議会等を含め、様々な機会を捉えて、関係機関等との連携構築やその強化
に努めた。
(9) 広報周知活動
法テラス本部において、インターネット等の様々な媒体を利用した広報活動に
取り組んでいるほか、地方事務所においても、地域のイベント等を利用した独自
の広報活動を行い、平成26年度以降、
「法テラス」の名称認知度は50%を超えて
いる。他方、法テラスのサービスを必要とする方々の利用を促進するためには、
業務内容を知ってもらう必要があり、平成27年度以降は、業務認知度を上げるこ
とに重点を置いた広報活動に努めており、インターネット等に加え、YouTube
動画を作成して公開するなどして、業務内容の周知を図っている。
令和3年度に実施した法テラスの認知度に関する調査では、名称認知度が
52.1%、業務認知度は14.5%となった。
(10)
「特定非常災害の指定」がなされた場合の総合法律支援法による無料法律相談
の実施
法テラスは、近年多発する大規模な自然災害の被災者の法的ニーズに対応する
ため、平成28年7月からは、改正総合法律支援法に基づき、政令で指定する大規
模災害の被災者に対して法律援助を実施している(現在まで、平成28年熊本地震、
平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号及び令和2年7月豪雨の4件について実
施。)。-9-(11) 評価委員会の業務実績評価等の状況
総合法律支援法に基づき、裁判官1名以上を含む10名の評価委員によって構成
され、各事業年度及び中期目標期間における法テラスの業務実績の評価等を行う
「日本司法支援センター評価委員会」
(以下「評価委員会」という。
)が、法務省
内に設置されている。法テラスの第1期中期目標期間(平成18年度から平成21年
度まで)は、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うための体制整備・
推進に重点が置かれ、第2期中期目標期間(平成22年度から平成25年度まで)は、
人的・物的体制を適正規模に維持しつつ、各種業務について更なる円滑な遂行及
び不断の改善を図ることに重点が置かれ、第3期中期目標期間(平成26年度から
平成29年度まで)については、高齢者・障害者に対する支援の充実等に重点が置
かれた。評価委員会による中期目標期間業務実績評価では、第1期・第2期・第
3期とも「中期目標はおおむね達成された」と評価された。
第4期中期目標期間(平成30年度から令和3年度まで)については、平成30年
1月24日に施行された特定援助対象者法律相談援助及びDV等被害者法律相談援
助の適切な実施等、法的援助を要する者の多様化に適切に対応すること等に重点
が置かれた。
4 国際仲裁の活性化
国際仲裁とは、国際商取引をめぐる紛争について、当事者が第三者である仲裁人
を選び、その判断により紛争解決を図る手続である。
国際仲裁は、訴訟に比べて、外国での執行が容易であること、非公開であり企業
秘密が守られること、専門的・中立的な仲裁人を選ぶことができることなど、様々
なメリットがあり、国際商取引における紛争解決のグローバル・スタンダードと
なっている。
シンガポールや香港、韓国といったアジア諸国では、官民が連携して国際仲裁の
需要の取込みを図っており、近年国際仲裁の取扱件数を大幅に伸ばしている。他方、
我が国における国際仲裁の取扱件数は、いまだ低調に推移している。
一方で、日本企業の海外進出を後押しすることや、海外からの投資を促すことな
ど、日本経済の更なる成長のためには、クロスボーダー取引から生ずる法的紛争が、
我が国においてグローバル・スタンダードな解決手続によって、安心かつ適切に解
決できる仕組みが整っていることが重要である。
政府は、平成29年9月、内閣官房副長官補を議長とし、法務省及び経済産業省を
事務局とする「国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議」を設置し、平成30年
4月、
「国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策」を取りまとめた。その中では、
人材育成、広報・意識啓発、施設整備等の基盤整備を官民が連携して進めるととも
に、最新の国際基準に見合った法制度の整備も検討すべきことが指摘されている。
法務省では、
令和元年度から5年間、
一般社団法人日本国際紛争解決センター(J
IDRC)に委託し、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等を実施し
-10-
ている。本調査業務において、国内外の企業等に対する広報・意識啓発や仲裁人・
仲裁代理人等の人材育成、仲裁専用施設の整備等の各施策を総合的に実施すること
としており、その一環として、令和2年3月に開業した東京・虎ノ門の国際仲裁専
用施設(JIDRC東京)の更なるICT化を含めたサービス向上のほか、国内外
の企業等に対する周知・啓発セミナーや若手弁護士・学生等に対する研修等を積極
的に実施している。
また、関連法制の整備として、令和2年5月に、国際仲裁代理の範囲拡大等を内
容とする外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の改正が行われる
とともに、令和3年10月、法制審議会において最新の国際水準に対応した仲裁法改
正の要綱が取りまとめられたことを受けて、現在、国会への法案提出の準備を進め
ている。
5 登記事務処理体制の充実強化
登記制度は、国民の権利保全に資するとともに、国民の経済活動の円滑な運営に
不可欠な基盤であり、登記事務を適正・迅速に処理して国民の期待に応えることは、
法務局に課せられた重大な使命である。経済の発展に伴い、登記の事務量が増大す
るとともに、地図整備などの表示に関する登記の充実を始めとして、登記行政の充
実・高度化に対する国民の期待がますます高まる一方で、高度情報化社会への登記
行政の対応も急務となっていた。
そこで、昭和63年から、順次、登記事務のコンピュータ化を図り、不動産登記
については、平成20年3月に全国全ての不動産についてコンピュータ化を完了し、
商業・法人登記については、平成19年5月に全国全ての会社・法人についてコン
ピュータ化が完了した。これにより、現在では全国全ての登記所において、オンラ
インによる登記申請及び登記事項証明書等の請求が可能となり、インターネットを
介して登記情報を確認するサービス(登記情報提供サービス)も利用可能となった。
また、登記情報と地図情報の一体的な事務処理を行い、これらの情報の効率的な
情報の維持・管理・提供を通して行政サービスの向上を図るため、平成23年7月ま
でに全ての登記所へ地図情報システムを導入した。平成25年6月からは、全ての登
記所でオンラインによる地図・図面証明書の交付請求をすることができるようにな
り、また、登記情報提供サービスにより地図・図面情報を確認することができるよ
うになった。
6 所有者不明土地問題への取組み
近年、相続登記がされないことなどが原因で、不動産登記を見ても、所有者が直
ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない土地が増加することにより、公共事
業・災害復旧の遅延や不動産取引の阻害などの問題が生じている。そこで、相続登
記の促進のための各種広報活動に加えて、全国の登記所において、平成29年5月29
日から「法定相続情報証明制度」の運用を開始し、平成30年4月及び令和2年10月
には、利用可能な手続の範囲を拡大させた。
-11-
また、平成30年11月15日、法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の
利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され、所有権の登記名義人につ
いて、相続が発生していないか、相続が発生している場合に、相続人として登記名
義人になり得る者が誰かを登記官が調査し、相続人に対して登記手続を直接促すこ
とで、
長期にわたり相続登記がされていない土地を解消する仕組みが設けられる(令和4年4月から政令改正により運用の一部が見直される。
)とともに、所有者不明
土地を適切に管理する仕組みとして、地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立
権を付与する民法の特例が設けられた。さらに、令和元年11月22日には、
「表題部
所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」の一部が施行され、登記官
に所有者の探索に必要な調査権限を付与するなど、表題部所有者不明土地について
所有者の探索に関する制度を設けるとともに、探索の結果を登記簿に反映させるた
めの不動産登記法の特例が設けられ、令和2年11月1日には、同法の第3章から第
5章までの規定が施行され、登記官が探索を行ってもなお表題部所有者として登記
すべき者の氏名又は名称及び住所を特定することができなかった土地について、利
害関係人の申立てにより、裁判所が特定不能土地等管理者等による管理を命ずる処
分をすることができる制度が設けられた。
他方で、平成29年10月、所有者不明土地問題の発生を踏まえ、登記制度及び土地
所有権の在り方等に関する中長期的な課題について研究会が設置されて検討が行わ
れ、平成31年2月には、最終とりまとめが公表された。その検討を踏まえ、同月に
開催された法制審議会総会において、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問が
され、新たに「民法・不動産登記法部会」が設置された。同部会では、相続登記の
義務化の是非や土地を手放すことができる仕組みの在り方を始めとする多くの論点
につき、幅広く具体的な検討が進められ、その結果、令和3年2月10日に開催され
た法制審議会総会において、
「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正
等に関する要綱」が議決され、法務大臣に対して答申された。
これを踏まえた関係法律案2本が令和3年3月5日に閣議決定され、第204回国
会(常会)に提出された。両法律案は、衆参両院で全会一致で可決され、同年4月
21日に「民法等の一部を改正する法律」
(令和3年法律第24号。以下「一部改正法」
という。
)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」
(令和3年法律第25号。以下「相続土地国庫帰属法」という。
)が成立し、同月28
日に公布された。両法律により、所有者不明土地について、相続登記や住所等の変
更登記の申請義務化等の不動産登記法の見直しや相続等により土地所有権を取得し
た者が一定の要件でその所有権を国庫に帰属させることができる制度の創設といっ
た「発生予防」と、財産管理制度・共有制度等の見直しといった「利用の円滑化」
の両面から総合的かつ本格的な対策が行われることになった。
令和3年12月17日に、一部改正法及び相続土地国庫帰属法の施行期日を定める政
令(令和3年政令第332号、第333号)が制定され、1一部改正法のうち後記3及び
-12-
4以外の改正規定については令和5年4月1日に、2相続土地国庫帰属法について
は同年4月27日に、3一部改正法による不動産登記法の改正のうち相続登記の申請
の義務化等に関する規定については令和6年4月1日にそれぞれ施行することとさ
れた。また、4一部改正法による不動産登記法の改正のうち住所等の変更登記の申
請義務化といった他の公的機関とのシステム連携等を前提にした施策等に関する規
定については、改正法の公布の日から5年以内に施行することとされており、今後、
政令で具体的な施行日が定められる予定である。
また、法務省及び法務局では、不動産登記推進イメージキャラクター「トウキツ
ネ」を活用して、ホームページや動画、説明会等による幅広い広報周知活動を行っ
ている。
7 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の包括的民間委託の実施
登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧といった登記簿等の公開に関する事
務(乙号事務)については、
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平
成18年法律第51号)に基づき、平成18年9月5日に閣議決定された「公共サービス
改革基本方針」
において、原則として全ての事務を平成22年度までに官民競争
入札又は民間競争入札の対象とすることとされた。これを受け、平成19年度以降順
次、各法務局・地方法務局において民間競争入札が実施されており、令和3年12月
31日現在、全国414庁のうち408庁で民間事業者により乙号事務が実施されている。
8 矯正施設における再犯防止施策の推進
矯正施設においては、再犯・再非行防止を実現するため、刑事収容施設及び被収
容者等の処遇に関する法律、平成27年6月に施行された新たな少年院法及び少年鑑
別所法、さらには、
「再犯防止に向けた総合対策」
(平成24年7月犯罪対策閣僚会議
決定)、「
『世界一安全な日本』創造戦略」
(平成25年12月閣議決定)
、宣言「犯罪に
戻らない・戻さない」
(平成26年12月犯罪対策閣僚会議決定)及び「薬物依存者・
高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策」
(平成28年7月犯罪対策閣僚会議決定)といっ
た政府の決定による再犯防止対策に加え、
「再犯の防止等の推進に関する法律」(平成28年12月施行)を受けて決定した「再犯防止推進計画」
(平成29年12月閣議決定)
に基づき、各種施策を推進してきたところである。令和元年12月には「再犯防止推
進計画加速化プラン」が策定され、満期釈放者対策を始めとした息の長い支援の充
実に向けた取組の一層の推進が図られている。
令和3年は、対象者の特性に応じた処遇の充実・強化を図るとともに、刑務所出
所者等の「仕事」と「居場所」の確保に向け、就労支援及び福祉的支援を着実に推
進するための取組を行った。
対象者の特性に応じた処遇としては、刑事施設における特別改善指導及び一般改
善指導の適切な実施を図りつつ、特に薬物依存離脱指導及び性犯罪再犯防止指導に
ついては、そのプログラムの効果検証を実施するなどして、指導の一層の充実に向
けた取組を推進した。高齢又は障害により自立が困難な者については、円滑な社会
-13-
復帰を図るため、関係機関との連携を更に強化するとともに、指導及び支援の強化
を行った。
また、出所後の就労を見据えた効果的な就労支援を実現するため、雇用ニーズを
踏まえた各種職業訓練を実施するとともに、全国8矯正管区に設置されている矯正
就労支援情報センター室において、各地域の雇用情勢等に応じた、きめ細かな就労
支援体制等の充実を図っている。また事業主等に対する広報活動を全国的に展開し、
刑務所出所者等の雇用を希望する事業主の新規開拓に取り組んでいる。
少年矯正においては、新少年院法及び少年鑑別所法の円滑な実施と定着に向けた
各種取組を行っている。
少年院においては、知的障害、発達上の課題等を有する在院者に対する各種指導
の効果的な実施等、在院者の特性に応じた矯正教育の充実強化を図るとともに、円
滑な社会復帰のため、就労・修学支援及び福祉的支援の充実・強化を行っている。
少年鑑別所においては、少年院、保護観察所及び児童福祉機関等と連携し、少年
保護手続を縦貫した鑑別の実施体制を強化している。また、地域の非行及び犯罪の
防止に資する技術的助言等を行う地域援助業務を推進するため、関係機関との関係
構築を進めるとともに、地域援助に係る体制整備等の充実を図っている。
9 更生保護における再犯防止対策の推進
更生保護においては、再犯・再非行の防止や刑務所出所者等の円滑な社会復帰の
促進を図るため、平成20年6月に施行された更生保護法(平成19年法律第88号)等
の更生保護関係法令を始め、
「再犯防止に向けた総合対策」
、宣言「犯罪に戻らな
い・戻さない」、「薬物依存者・高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策」等の政府が策定
した再犯防止対策に基づき、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇プログ
ラム、刑務所出所者等に対する就労支援対策、自立更生促進センター及び就業支援
センターの設置・運営、高齢又は障害により特に自立が困難な刑務所出所者等に対
する社会復帰支援等、各種施策を推進してきた。
さらに、
「再犯の防止等の推進に関する法律」及び同法を受けて策定された「再
犯防止推進計画」に基づき、刑務所出所者等の就労・住居の確保、高齢者や障害の
ある者、薬物依存を有する者への支援、犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指
導・支援の強化、保護司活動の基盤整備、地方公共団体との連携強化等に重点的に
取り組んでいる。加えて、
「再犯防止推進計画加速化プラン」
(令和元年12月犯罪対
策閣僚会議決定)が策定され、満期釈放者対策を始めとした息の長い支援の充実に
向けた取組の一層の推進が図られている。
特に、上記加速化プランに基づく満期釈放者対策として、令和3年3月に「満期
釈放者対策ガイドライン」を定め、刑事施設入所時から釈放後の更生緊急保護の実
施までの取組における一連の手続を効果的に進めるための指針を示した。このうち、
更生保護官署では、仮釈放後の保護観察期間の確保等を意識した生活環境の調整の
早期開始や、地方更生保護委員会が行う調査・調整の拡充のほか、釈放後の更生緊
-14-
急保護において、関係機関等と連携した継続的な支援の積極的な実施があり、保護
観察所19庁において社会復帰対策班を設置し、その実施を推進している。
また、就労支援については、矯正施設在所中から就労先の開拓・確保等を民間の
就労支援事業者に委託して実施する「更生保護就労支援事業」について、令和3年
度は対象地域を1か所増やし、23か所において実施することとし、刑務所出所者等
の特性に応じた寄り添い型の就労支援事業の拡充を図った。
住居確保支援については、満期釈放者を含む更生保護施設退所者等に対する息の
長い支援を実施するため、令和3年10月から全国の8更生保護施設に訪問支援ス
タッフを配置し、更生保護施設退所者等に対して訪問等による支援を継続的に実施
する訪問支援モデル事業を開始した。
高齢者・障害のある者等の支援については、地域生活定着促進事業として都道府
県が設置した地域生活定着支援センターと連携した矯正施設入所中からの特別調整
とこれに基づく出所後の福祉関係機関等と連携した支援に努めたほか、令和3年度
から同事業の一環として同センターが実施する「高齢・障害被疑者等支援業務」と
連携し、起訴猶予となった高齢者・障害のある者等に対する「入口支援」への取組
を推進した。
さらに、犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援の強化を図るた
め、保護観察所において、保護観察対象者に対して再犯防止のためのより効果的
な指導・支援を行うため、令和3年1月からアセスメントツール(CFP:Case
Formulation in Probation/Parole)を活用し、アセスメントに基づく保護観察を実
施している。
保護司については、負担低減や充実した保護司活動の実施に資するため、保護司
専用ホームページ「H@(はあと)
」の運用を令和3年から開始した。同ホームペー
ジには、保護司活動に資する研修資料や動画の閲覧のほか、ホームページ上での報
告書の作成・提出等の各種機能が実装されている。
10 人権擁護活動の推進
法務省の人権擁護機関では、従来から人権問題の解決に向け積極的に取り組んで
きたところであるが、いじめ、児童虐待、女性に対する暴力を始め、様々な態様の
人権侵犯事象が数多く発生するなど、人権問題はなお深刻な状況にあるといわざる
を得ない。そのため、人権とは何かということを、今一度国民一人一人が考え、人
権尊重の意識を高めることが強く求められている。
そのためには、
「人権の世紀」といわれる21世紀にふさわしい人権尊重社会の実
現を目指して、国民一人一人が主体的に豊かな人権意識を育て、生命の尊さ・大切
さや、他人との共生・共感の大切さを心から実感できるような人権啓発活動を行っ
ていく必要があることから、
令和3年度の啓発活動重点目標を「『誰か』
のこと じゃ
ない。
」と定め、各種人権啓発活動を通じ、人権尊重思想の普及高揚を図った。
また、今日においても、差別や虐待、いじめなどの人権侵害が数多く発生してい
-15-
るほか、高度情報化社会の進展などの急速な社会の変化に伴い、インターネットを
悪用したプライバシー侵害や名誉毀損等の人権問題も生じていることから、全国の
法務局・地方法務局に、人権問題全般についての相談窓口以外に、「子どもの人権
110番」
(フリーダイヤル)や「女性の人権ホットライン」といった専用相談電話を
設置しているほか、法務省ホームページ上にインターネットによる人権相談受付窓
口を開設したり、料金受取人払の便箋兼封筒である「子どもの人権SOSミニレ
ター」を全国の小中学校の児童・生徒に配布したりするほか、一部の法務局でSN
Sを活用した人権相談を開始するなど、人権相談の体制強化を図っている。これら
の人権相談等を通じて、差別や虐待などの人権侵害の疑いがある事案を認知した場
合には、人権侵犯事件として所要の調査を行い、迅速かつ適切な措置を講じること
により、その実効的な救済に努めている。
11 訟務事務処理体制の充実強化
近年における訟務事件は、量的な面において依然として高い水準を維持している
ばかりでなく、質的な面においても、ますます複雑・困難化してきており、各種専
門分野における最先端の知識・技術に関する事項、あるいは条約ないし諸外国の法
制度に関する事項が問題になるなど、従来の判例・学説のみでは対処できない新た
な問題点を含む訴訟が、全国各地の裁判所に提起され、かつ、大型化・集団化する
傾向にある。令和3年に判決の言渡しがあった重大判決を見ると、東日本大震災に
よる福島第一原子力発電所の事故を契機とした国家賠償請求訴訟、いわゆる建設ア
スベスト訴訟等、社会の注目を集めた事件の判決が言い渡されている。このような
判決の結果は、国の行政に大きな影響を与えるものであり、国の施策に対する裁判
の重みは、一段と増し、訟務の役割がますます重要になっている。法務省では、こ
れまでも、訟務担当の官房審議官の新設及び訟務担当の官房参事官の増設、訟務従
事職員に対する研修体制の強化など、組織の充実と職員の能力向上に努めてきたと
ころであるが、政府として統一的・一元的な対応を行うための訟務に関する指揮権
限をより適切かつ効果的に行使するとともに、将来の法的紛争を回避するための予
防司法的機能を始めとする訟務機能を更に充実・強化するため、平成27年4月に、
14年ぶりに訟務局を復活させた。国又は行政庁を当事者等とする訴訟の当事者の一
方である訟務組織は迅速な裁判を実現することが今まで以上に要請されており、昨
年に引き続き、各種事件関係打合せ会の開催、関係行政庁との連係の緊密化及びO
A機器の充実や訟務部局間のネットワークの整備による情報技術の活用を図ること
により、訴訟の迅速化の実現に努めているところである。また、行政機関が現実に
抱えている将来争訟に発展するおそれのある法律問題の適切な解決に資するととも
に、紛争を未然に防止して国民の権利・利益に資するべく、平成27年4月から予防
司法支援制度を立ち上げ、より一層予防司法機能を強化しているところ、平成29年
4月からは法務局・地方法務局でも展開し、予防司法機能の全国規模での充実を
図っている。さらに、国益に関する国際的な法律問題についても、国内訴訟におけ
-16-
る法解釈や主張立証の知見等を活用して、関係省庁に対する法的側面からの支援を
行っている。
12 円滑かつ厳格な出入国在留管理行政の実現
出入国在留管理行政においては、国際交流や経済の発展のために、我が国を訪れ
る大多数の問題のない外国人を円滑に受け入れる一方で、テロリストや犯罪者など
我が国の安全・安心を脅かす外国人に対しては厳格な対応を行うという「円滑化」
と「厳格化」の双方の施策を的確に遂行していく必要がある。
平成28年3月に取りまとめられた「明日の日本を支える観光ビジョン」
(明日の
日本を支える観光ビジョン構想会議決定)を踏まえ、出入国在留管理庁では、テロ
対策等の水際対策を強化しつつ、出入国審査手続の迅速化・円滑化を図ることとし
ている。
テロ対策等の水際対策については、指紋等の個人識別情報、ICPO紛失・盗難
旅券情報、事前旅客情報(API)及び乗客予約記録(PNR)等を活用した厳格
な出入国審査の実施に加え、平成28年10月から上陸審査時に外国人から提供を受け
た顔写真とテロリスト等の顔画像との照合を実施している。
出入国審査手続については、迅速化・円滑化の推進のため、令和3年12月から、
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港及び福岡空港において、新
規入国する外国人に対して上陸申請時に提出を求めている外国人入国記録の電子的
な提出を可能とした。
また、厳格な入国管理と円滑な入国審査の高度な次元での両立のためには、情報
の活用が重要であるため、出入国管理インテリジェンス・センター(現・情報分析
官)による出入国管理に関する情報収集及び分析の強化を図っている。
13 国際協力の充実
法務省は、これまで、国連と協力して、刑事司法に関する国際研修・研究・調査
を行うとともに、政府開発援助の枠組みの下、独立行政法人国際協力機構(JIC
A)と協力して、基本法令の起草、法曹等の人材育成等を柱とする法制度整備支援
を行い、刑事・民事の両分野にわたり、主にアジア地域の開発途上国を対象とした
法の支配及び良い統治(グッドガバナンス)の確立に寄与してきた。これらの国際
協力を通じ、各国における法の支配、グッドガバナンス等を確立普及させていくこ
とは、各国の健全な発展に寄与するだけでなく、国際的犯罪への対策強化、投資環
境の整備等の観点から国益にも合致し、我が国の国際社会における地位向上にも資
する重要な国際貢献となっている。我が国に対する支援要請は、ますます増加する
状況にあり、法務省としても、我が国との密接な関係を有するアジア地域を中心と
しつつ、国際社会に寄与するこれら国際協力業務を一層積極的に推進していく必要
がある。
このような中、平成20年6月に開催された「G8司法・内務大臣会議」において
は、刑事司法分野における能力向上支援の重要性について認識が共有され、
「キャ
-17-
パシティ・ビルディング支援に関するG8司法・内務閣僚宣言」が採択されるとと
もに、
「司法制度及び基本法の整備、
法曹養成といった司法分野における技術支援が、
同様に重要な取組であることを強く確信する」との総括宣言がなされた。
また、平成21年に策定された「法制度整備支援に関する基本方針」
(平成25年5
月改訂)や平成27年2月に閣議決定された開発協力大綱、令和3年6月に閣議決定
された「経済財政運営と改革の基本方針2021(いわゆる骨太の方針)
」及び令和3
年6月に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」等の政府方針においても、自
由・民主主義・基本的人権等の普遍的価値観の共有による開発途上国における法の
支配の定着及びグッドガバナンスの確立並びに日本企業の海外進出に必要な投資環
境整備等の観点から、基本法の立法支援、法制度の運用に従事する専門家の人材育
成支援、ガバナンスの強化等の法制度整備支援を進めることが確認された。さらに、
令和3年3月には、新型コロナウイルス感染症の影響により延期されていた国連犯
罪防止刑事司法会議(コングレス)が日本で開催された。
これらの動きも踏まえ、法務省では、国連アジア極東犯罪防止研修所を通じて実
施する国際研修の充実・強化を図るとともに、平成19年度以降、毎年、東南アジア
諸国のためのグッドガバナンスに関する地域セミナーを開催するなど、アジア・ア
フリカ等諸国の開発途上国の刑事司法改善のための人材育成に努めてきた。このほ
か、世界の関係機関や専門家から、刑事司法分野における国連の重要施策に関する
情報を収集するなどしている。
また、法制度整備支援について、外務省、JICA、最高裁判所、日本弁護士連
合会、公益財団法人国際民商事法センター、法律学者等と協力し、ベトナム・カン
ボジア・ラオス・ミャンマー・インドネシア等アジアの開発途上国に対する基本法
令の起草、法令の運用のための制度・体制整備及び法律実務家の育成を中心とした
法制度整備支援活動に取り組んできた。令和3年8月には、モンゴル国立法律研究
所と法務総合研究所の間で、法・司法分野における人材育成に関する協力を通じた
協力関係強化を目的とする協力覚書を交換した。また、令和3年11月には、ウズベ
キスタン司法省法律家トレーニングセンターと法務総合研究所国際協力部との間で、
年次協力プログラムを締結した。そして、これらの覚書及びプログラムに基づく活
動としてセミナー等を開催している。
14 第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)の開催
国連犯罪防止刑事司法会議(コングレス)は、国連薬物・犯罪事務所(UNOD
C)が事務局を務める5年に一度開催される犯罪防止・刑事司法分野における国連
最大規模の国際会議である。
約50年ぶりに開催された第14回コングレス(京都コングレス)は、世界的な新型
コロナウイルス感染症の影響による延期を経て、令和3年3月7日から同月12日ま
での6日間、来場参加とオンライン参加を組み合わせた、いわゆる「ハイブリッド
方式」により開催された。
-18-
京都コングレスの成果文書として、
「持続可能な開発のための2030アジェンダの
達成に向けた犯罪防止、刑事司法及び法の支配の推進に関する京都宣言(
「京都宣
言」)」が全会一致で採択された。法務省は、国際社会における法の支配の確立を目
指す「司法外交」の取組として、外務省と連携し、京都宣言の実施にリーダーシッ
プを発揮していく。
-19-
第2 組 織
1 組織の変動
(1) 大臣官房審議官(国際・人権担当)
(充て職)1人の時限撤廃
(2) 民事局参事官(充て職)1人の時限撤廃
(3) 法務総合研究所の所掌事務変更
(4) 出入国在留管理庁参事官1人の設置
(5) 出入国在留管理庁総務課、同庁出入国管理部、同部審判課及び同庁在留管理支
援部在留支援課の所掌事務変更
(6) 東京出入国在留管理局次長(第二)1人の廃止
(7) 福岡出入国在留管理局次長1人の廃止
(以上、法務省組織令の一部を改正する政令関係)
(8) 区検察庁(常陸太田、京丹後、篠山、串本、竹原、愛南)の所在地の変更
(以上、最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める
政令の一部を改正する政令関係)
(9) 民事局総務課民事調査官1人の設置
(10) 人権擁護局総務課人権擁護調査官1人の廃止
(以上、法務省組織規則の一部を改正する省令関係)
(11) 栃木刑務所分類教育部の設置
(12) 東京拘置所国際対策室の設置
(以上、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の一部を改正する省令関係)
(13) 美保学園の廃止
(14) 福井少年鑑別所の分所化
(以上、少年院及び少年鑑別所組織規則の一部を改正する省令関係)
(15) 法務総合研究所の所掌事務及び支所の変更
(以上、法務総合研究所組織規則の一部を改正する省令関係)
2 組織の概況
令和3年12月31日現在における本省及び外局の内部組織、審議会等、施設等機関、
特別の機関、地方支分部局の組織及び所掌事務の概況は、次のとおりである(巻頭
見返し掲載の機構図を参照)。-20-
本 省
(内部部局)
―― 大 臣 官 房 ――
秘 書 課 機密 公印の保管 公文書類の接受、発送、編集、保存 法令案その他
の公文書類の審査 情報の公開 個人情報の保護 機構 所掌事務の総合調整
国会との連絡 皇統譜副本の保管 事務能率の増進 官報掲載 儀式(人事課の
所掌に属するものを除く。)企画再犯防止推進室 重要事項に係るものの企画及び立案に関する総合調整 法務
省設置法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重
要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施
策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整 調査及び研究
再犯の防止等の推進に係るものの企画及び立案に関する総合調整
広 報 室 広報 基本法制に関する国民の理解増進 防災に関する連絡調整 国
民の保護のための措置に関する連絡調整 報道機関等との連絡調整
政策立案・情報管理室 政策の評価 証拠に基づく政策立案の推進 情報システム
の整備及び管理 行政情報化 情報通信(LAN、WAN)
企画調査官 秘書課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
人 事 課 定員、任免、試験、給与、懲戒、服務、人事評価、人事記録、表彰、栄
典、女性職員活躍・ワークライフバランス推進、高齢対策 公証人・人権擁護委
員・保護司・日本司法支援センター及び外国人技能実習機構の役員の身分、司法
試験委員会、検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会(検察官・
公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。
)の庶務
試験管理官 人事課の所掌事務のうち法務省の職員の試験の実施並びに司法試験委
員会及び検察官・公証人特別任用等審査会(検察官・公証人特別任用等審査会公
証人分科会に係るものを除く。
)の庶務に関する重要事項
企画調査官 人事課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
会 計 課 法務省の所掌に係る経費、収入の予算、決算及び会計 法務省所管の物
品の管理 本省で使用する自動車の管理
監 査 室 法務省の所掌に係る会計の監査
庁舎管理室 庁内の管理
企画調査官 会計課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
国 際 課 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する総合調整 基本的かつ総
合的な政策の企画及び立案 国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連
絡調整 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並
びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行
-21-
うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際
連合に協力して行う研修、研究及び調査
施 設 課 法務省の所掌事務に関する施設の整備 法務省所管の国有財産の管理・
処分 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理・処分のうち法務省の
所掌に係るもの 法務省の職員に貸与する宿舎に関する事項 外国の法務行政の
用に供する施設の整備に係る国際協力等に関する事項
技術企画室 施設の整備に関する事務のうち建設計画、設計及び工事の実施に必要
な技術上の事項に係るものの企画、立案、調整及び指導並びに積算及び工務検査
外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管
理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整
企画調査官 施設課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
厚生管理官 職員の福利厚生及び能率増進、恩給、災害補償に関する事務 共済組合
に関する事務
司法法制部
【司法法制課】
司法制度及び司法試験制度に関する企画及び立案 内外の法令及び
法務に関する資料の整備及び編さん 法制審議会の庶務 国立国会図書館支部法
務図書館 法務省の所掌事務に関する統計 日本司法支援センター評価委員会の
庶務 日本司法支援センターの組織及び運営(日本司法支援センターの役員の身
分に関することを除く。) 総合法律支援 法務省の所掌事務で他の所掌に属しな
いものに関する法令案の作成
企画調査官 司法法制課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
資料企画調整官 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さん、国立国会図
書館支部法務図書館、法務省の所掌事務に関する統計に関する事務のうち特定事
項に係るものの企画及び調整
【審査監督課】
弁護士法第5条の資格認定 外国法事務弁護士 債権管理回収業の
監督 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決
手続の業務の認証
―― 民 事 局 ――
【総務課】
民事法制に関する企画及び立案(民事法制管理官の所掌に属するものを
除く。) 民事局の所掌事務に関する総合調整 公証 検察官・公証人特別任用等
審査会公証人分科会の庶務 法務局及び地方法務局の組織及び運営
登記情報管理室 法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記情報の管理
に必要なものの調査、計画及び調整
登記情報センター室 登記に関する情報システムの運用及び管理
民事調査官 総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【民事第一課】
国籍 戸籍 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に定
める登記 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)附則第4項に規定する財産
-22-
の管理及び処分 住民基本台帳法第9条第2項の規定による通知及び同法第3章
に規定する戸籍の附票
【民事第二課】
不動産登記 司法書士及び土地家屋調査士
所有者不明土地等対策推進室 不動産登記に関する事務のうち所有者不明土地等対
策に係るものの企画、立案及び調整
地図企画官 不動産登記に関する事務のうち地図及び筆界の特定その他の特定事項
に係るもの並びに司法書士及び土地家屋調査士に関する事務のうち特定事項に係
るものの企画及び調整
【商事課】
商業登記 商事 法人登記 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民
法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)に定める登記 供託 非訟事件【民事法制管理官】
民事法制に関する基本的な企画及び立案並びにこれに基づく関
係事務の調整
―― 刑 事 局 ――
【総務課】
刑事局の所掌事務に関する総合調整 検察庁の組織及び運営 犯罪捜査
の科学的研究 情報システムの整備その他の検察事務の能率化 刑事の裁判の執
行指揮その他の検務事務 司法警察職員の教養訓練 裁判員制度の啓発及び広報
法科大学院への検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務
に係る協力
企画調査室 検察庁の組織及び運営に関する事務のうち基本的方針に係るものの調
査及び企画
刑事調査官 総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【刑事課】
一般刑事事件、環境関係事件、選挙関係事件、交通関係事件、財政経済
関係事件及び少年に係る刑事事件の検察に関すること並びに犯罪の予防
【公安課】
公安関係事件、労働関係事件、風紀関係事件、薬物関係事件、暴力団に
係る刑事事件及び外国人に係る刑事事件の検察に関すること並びに犯罪の予防
企画官 公安課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整
【刑事法制管理官】
刑事法制に関する企画及び立案
【国際刑事管理官】
犯罪人の引渡し 刑事に関する国際間の共助 刑事に関する国
際間の協力 刑事に関する条約その他の国際約束の実施 犯罪人の出国に係る事
務の関係行政機関との調整
―― 矯 正 局 ――
【総務課】
矯正に関する法令案の作成 矯正局の所掌事務に関する総合調整 刑事
施設・少年院及び少年鑑別所視察委員会 矯正施設の組織及び運営 矯正管区の
組織及び運営 刑務共済組合 矯正局の所掌事務に係る国際協力
矯正監査室 矯正施設の実地監査 被収容者の不服及び苦情の処理
情報通信企画官 矯正の情報システムの整備及び管理に係るものの企画及び調査
-23-
矯正通信に関する事務のうち技術的事項に係るものの企画及び調整
矯正調査官 総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【成人矯正課】
刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、保護及び釈放 刑務所等被
収容者の作業、改善指導、教科指導、厚生その他その処遇 刑務所等被収容者に
係る作業報奨金及び手当金 国際受刑者移送 犯罪人の指紋その他その個人識別
警備対策室 刑務所等被収容者の規律、警備その他刑務所等の保安 刑務所等被収
容者の移送 刑務所等の職員の非常訓練 刑務官の点検及び礼式
企画官 成人矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【少年矯正課】
少年院等被収容者の規律、警備その他少年院等の保安 少年院等被
収容者の収容、鑑別、分類、拘禁、移送、保護及び釈放 少年院等被収容者の矯
正教育、厚生その他その処遇 少年院等被収容者に係る職業能力習得報奨金及び
手当金 少年院等の職員の非常訓練
企画官 少年矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【更生支援管理官】
再犯の防止等に関する施策に関する基本的な方針の企画及び立
案 再犯の防止等に関する施策に関する地方公共団体及び再犯の防止等に関する
活動を行う各種団体との連絡調整
【矯正医療管理官】
矯正施設に収容中の者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤
矯正医療企画官 矯正医療管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画
及び立案の補助
―― 保 護 局 ――
【総務課】
更生保護に関する法令案の作成 保護局の所掌事務に関する総合調整
恩赦 保護司(大臣官房及び更生保護振興課の所掌に属するものを除く。) 国際
受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除 中央更生
保護審査会の庶務 地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営 心神喪
失者等医療観察制度における精神保健観察等(厚生労働省の所掌に属するものを
除く。)恩赦管理官 恩赦等に関する事務のうち重要事項に係るものに関する事務
精神保健観察企画官 心神喪失者等医療観察制度(厚生労働省の所掌に属するもの
を除く。
)に関する事項に係るものの企画及び調整
【更生保護振興課】
保護司の設置区域及び組織 保護司の研修 更生保護事業の助
長及び監督 民間における犯罪予防活動の促進 更生保護に関する各種団体との
連絡調整 犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究
地域連携・社会復帰支援室 更生保護に関する各種団体との連絡調整のうち再犯の
防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)の規定による地方公共団体
と連携した再犯の防止等に関する施策の推進に係るものの企画及び調整 更生保
護に関する各種団体との連絡調整のうち犯罪をした者及び非行のある少年の円滑
な社会復帰を支援するための住居及び就業先の確保その他生活基盤の確立に係る
-24-
ものの企画及び調整
保護調査官 更生保護振興課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【観察課】
仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院 保護観察、更生緊
急保護及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環境の調整 刑
法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判
が確定するまでの者の生活環境の調整 更生保護法第88条に規定する刑の執行を
停止されている者に対する措置 地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保
護審査会の審査
処遇企画官 保護観察及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環
境の調整に関する事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
―― 人 権 擁 護 局 ――
【総務課】
人権擁護に関する企画及び立案 人権擁護局の所掌事務に関する総合調
整 人権擁護委員の事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)人権擁護推進室 人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案並びに調整
【調査救済課】
人権侵犯事件の調査並びに被害の救済及び予防 人権相談
【人権啓発課】
人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長
―― 訟 務 局 ――
【訟務企画課】
国の利害に関係のある争訟に関する基本的事項に係る企画及び立案
訟務局の所掌事務の総合調整
訟務調査室 国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る調査、企画及
び立案
訟務判例研究官 特定事項に係る裁判例等の調査、研究等を行うことにより、国の
利害に関係のある争訟の遂行のための支援を行う事務
訟務広報官 国の利害に関係のある争訟に係る広報に関する事務並びに国の利害に
関係のある争訟の遂行に必要な事項に係るものの企画、指導及び連絡調整
【民事訟務課】
民事に関する争訟(他課の所掌に属するものを除く。)民事訟務対策官 民事訟務課の所掌事務に関する重要事項についての訴訟の追行、
企画及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整
【行政訟務課】
行政に関する争訟 民事に関する争訟のうち労働関係に係るもの
【租税訟務課】
租税の賦課処分及び徴収に関する争訟
【訟務支援課】
国の利害に関係のある争訟に関する一般的な情報の収集、整理及び
分析並びにその結果の提供を行うことによる関係機関に対する支援
政策立案総括審議官 大臣官房に政策立案総括審議官1人が置かれ、法務省の所掌事
務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調
整に関する事務並びに関係事務の総括整理
-25-
公文書監理官 大臣官房に公文書監理官1人が置かれ、法務省の所掌事務に関する公
文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施
の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務の総括整理
サイバーセキュリティ・情報化審議官 大臣官房にサイバーセキュリティ・情報化審
議官1人が置かれ、法務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並び
に情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善
及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務の総括整理
審議官 大臣官房に審議官6人(うち2人は充て職)が置かれ、法務省の所掌事務に
関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務の総括整理
(注)審議官は、出入国在留管理庁にも2人置かれている。
参事官 大臣官房、民事局、刑事局、矯正局、保護局、人権擁護局、訟務局にそれぞ
れ参事官が若干人置かれ、主としてそれぞれの部局の所掌事務に関する重要な法
令案の作成その他重要事項についての企画及び立案
(注)
参事官は、出入国在留管理庁(2人)及び公安調査庁(1人)にも置かれている。
(審議会等)
司法試験委員会 司法試験及び司法試験予備試験に関する事項の管理
検察官適格審査会 検察庁法第23条第3項に規定する検察官の適格性に関する審査
中央更生保護審査会 法務大臣に対する特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免
除又は特定の者に対する復権の実施についての申出 地方更生保護委員会の決定
に対する審査及び裁決
日本司法支援センター評価委員会 日本司法支援センターの業務の実績に関する評価
その他総合法律支援法によりその権限に属させられた事項の処理
法制審議会 法務大臣の諮問に応じて行う民事法、刑事法その他法務に関する基本的
な事項についての調査審議 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のた
めの措置等に関する法律第5条第2項の規定に基づきその権限に属させられた事
項の処理
検察官・公証人特別任用等審査会 検察庁法第18条第2項に規定する副検事の選考及
び同条第3項に規定する検察官特別考試の実施、公証人法第13条ノ2に規定する
選考の実施並びに同法第15条第2項及び第81条第1項に規定する議決
検察官特別任用分科会 副検事の選考及び検察官特別考試に関する事項の処理
公証人分科会 公証人の選考の実施(公証人法第13条ノ2に規定する選考をいう。)並びに同法第15条第2項及び第81条第1項に規定する議決に関する事項の処理
-26-
(施設等機関)
刑 務 所 ― 支所 主に懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者の収容
及びこれらの者に対する必要な処遇
少年刑務所 ― 支所 主に懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者の収容
及びこれらの者に対する必要な処遇(ただし、少年及び26歳未満の成人を主に対
象とする。)
拘 置 所 ― 支所 主に被勾留者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者の収容及
びこれらの者に対する必要な処遇
少 年 院 ― 分院 主に保護処分の執行を受ける者及び少年院において懲役及び禁
錮の刑の執行を受ける者の収容並びにこれらの者に対する矯正教育
少年鑑別所 ― 分所 主に鑑別対象者の鑑別、観護の措置が執られて少年鑑別所に収
容される者等の収容及びこれらの者に対する必要な観護処遇並びに非行及び犯罪
の防止に関する援助
婦人補導院 ― 売春防止法第17条の規定により補導処分に付された者の収容及びこ
れらの者に対する必要な補導
法務総合研究所 ― 支所 法務に関する調査及び研究 当省の職員(矯正の事務に従
事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。
)に対する職
務上必要な研修 「犯罪の防止及び犯罪者の処遇に関するアジア及び極東研修所
を日本国に設置することに関する国際連合と日本国政府との間の協定」
(昭和36
年条約第4号)に基づき、
国際連合と協力して行う研修、
研究及び調査 外国(本
邦の域外にある国又は地域をいう。
)が実施する法制の維持及び整備に関する国
際協力 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に
関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹とし
ての実務に係る協力
(参考)
「国連アジア極東犯罪防止研修所」
上記協定に基づき設立された研修機関。国連の犯罪防止・刑事司法プログラ
ム・ネットワーク機関として、アジア・アフリカ諸国等の開発途上国の刑事司
法制度の健全な発展と相互協力の促進に向けた研修、研究及び調査を行ってい
る。人員・設備等については日本が提供する旨上記協定及びその後に交わされ
た交換公文によって定められており、法務総合研究所がその事務を担当してい
る。
矯正研修所 ― 支所 矯正の業務に従事する職員に対する職務上必要な研修
-27-
(地方支分部局)
矯正管区 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院の適切
な運営の管理
地方更生保護委員会 刑法第28条の行政官庁としての仮釈放の許可又はその処分の取
消し 刑法第30条の行政官庁としての仮出場の許可 少年院からの仮退院又は退
院の許可 少年院からの仮退院中の者について、少年院に戻して収容する旨の決
定の申請 少年法第52条第1項又は同条第1項及び同条第2項の規定により言い
渡された刑について、その執行を受け終わったものとする処分 刑法第25条の2
第2項及び第27条の3第2項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執
行猶予に関する法律第4条第2項において準用する場合を含む。
)の行政官庁と
しての保護観察の仮解除又はその処分の取消し 婦人補導院からの仮退院の許可
又はその処分の取消し 保護観察所の事務の監督
支 局 出張所 支 局 出張所
法務局 地方法務局
出張所 出張所
登記 戸籍 国籍 供託 公証 司法書士及び土地家屋調査士の事務 遺言書
保管 人権侵犯事件の調査並びに被害の救済及び予防 人権啓発及び民間におけ
る人権擁護運動の助長 人権擁護委員の事務 人権相談 国の利害に関する争訟
保護観察所 ― 支部 保護観察の実施 犯罪の予防を図るための世論の啓発、社会環
境の改善及び地域住民の活動の促進 心神喪失者等医療観察制度における精神保
健観察等の実施
保護司選考会 保護司法の規定に基づき、各保護観察所に置かれており、保護観察所
の長の諮問に応じて保護司の委解嘱等に関する意見を述べる。
特別の機関
最高検察庁 高等検察庁 地方検察庁 区検察庁
支 部 支 部
検察庁法第4条、第6条に基づく、検察官の行う事務の総括
-28-
外 局
出入国在留管理庁
(内部部局)
総務課 機密 公印の保管 公文書類の接受、発送、編集及び保存 法令案その他
の公文書類の審査及び進達 情報の公開 個人情報の保護 機構及び定員
総合調整(政策課の所掌に属するものを除く。) 行政の考査 広報 事務能
率の増進 表彰及び儀式 任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養
及び訓練 職務上必要な研修 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会
計の監査 行政財産及び物品の管理 庁内の管理 施設の整備 宿舎 衛生、
医療その他の福利厚生 入国者収容所等視察委員会 入国者収容所の組織及
び運営 地方出入国在留管理局の組織及び運営 外国人技能実習機構の組織
及び運営 地方公共団体の職員その他の関係者に対する必要な研修
情報システム管理室 情報システムの整備及び管理 住民基本台帳法第30条の
50の規定による通知
政策課 所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案 出入国在留管
理基本計画の策定 所掌事務に関する法令案の作成 特定技能の在留資格に
係る制度の運用に関する基本方針及び分野別の方針の策定
外国人施策推進室 法務省設置法第28条第1項の任務に関連する特定の内閣の
重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な
方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立
案並びに総合調整
政策調整官 政策課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整
出入国管理部
出入国管理課 外国人の上陸の許可(審判課の所掌に属するものを除く。) 外国
人の再入国の許可 日本人の出国及び帰国並びに外国人の出国の確認 出入
国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。
)第6章に規定する船舶等
の長及び運送業者の責任 短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可
在留許可等(審判課の所掌に属するものを除く。)難民認定室 一時庇護のための上陸の許可 入管法第61条の2の2第1項及び
第2項の規定による在留の許可、同条第5項の規定による許可の取消し並び
に同法第61条の2の4第1項の規定による仮滞在の許可(審判課の所掌に属
するものを除く。) 難民旅行証明書 難民の認定(審判課の所掌に属するも
のを除く。)審判課 入管法第45条第1項及び第55条の2第2項の規定による審査 収容令書
及び退去強制令書の発付 入管法第55条の3第1項の規定による出国命令
外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出(総務課の所
-29-
掌に属するものを除く。) 入管法第50条第1項の規定による在留の許可 難
民の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等 難民の認定を
しない処分及び難民の認定の取消しについての審査請求 通報者に対する報
償金の交付
警備課 入管法第2条第14号に規定する違反調査 収容令書及び退去強制令書の
執行 入国者収容所、収容場その他の施設の警備並びに被収容者の仮放免及
び処遇 入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用 入国警備官の点
検礼式及び非常訓練
警備調整官 警備課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整
在留管理支援部
在留管理課 外国人の在留の許可(出入国管理部の所掌に属するものを除く。)
在留資格認定証明書の交付 登録支援機関の登録
在留管理業務室 外国人の中長期の在留の管理(総務課の所掌に属するものを
除く。)在留審査調整官 在留管理課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整
在留支援課 在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留す
ることができるようにするための支援をいう。
)に関する事項の企画及び立
案、調整並びに推進 地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援...
(総務課の所掌に属するものを除く。)情報分析官 所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計
(施設等機関)
入国者収容所 本邦からの退去を強制させる者の収容及び送還
(地方支分部局)
支 局 出張所
地方出入国在留管理局
出張所
日本人の出帰国及び外国人の出入国の管理 本邦における外国人の在留管理
難民の認定
公安審査委員会 破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関す
る法律の規定により公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体及び無差
別大量殺人行為を行った団体の規制に関する審査及び決定
公安調査庁
(内部部局)
総 務 部
総務課 機密 公印の保管 公文書類の接受、発送、編集及び保存 公安調査庁
の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計監査 行政財産
及び物品の管理 所掌事務に関する総合調整 所掌事務に関する統計 情報
-30-
システムの整備及び管理 公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営
審理室 公文書類の審査及び進達 情報公開 個人情報の保護 所掌事務に関
する法令案の作成 破壊活動防止法の規定による弁明の聴取及び処分の請求
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による処分の請
求及び調査結果の提供 破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団
体の規制に関する法律の規定による国会への報告
渉外広報調整官 渉外及び広報
公文書監理官 公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報
の保護
人事課 機構及び定員 任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓
練 衛生、医療その他の福利厚生 行政の考査
調査第一部
第一課 第一部の所掌事務に関する総合調整 第一部の所掌に属する破壊的団体
及び無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析
無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分 第一部の所掌に係る事
項に関する関係機関との情報及び資料の交換の総括
第二課 第一部の所掌に属する破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体
に対する規制の手続において必要な証拠の準備、国内資料の収集、整理及び
保管
公安調査管理官 第一部の所掌する破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った
団体の規制に関する調査
調査第二部
第一課 第二部の所掌事務に関する総合調整 第二部の所掌に属する破壊的団体
及び無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析
国際調査企画官 特定事項に係るものの企画及び調整
第二課 国外資料の収集、整理及び保管 第二部の所掌に係る事項に関する国外
との関連を有する関係機関との情報及び資料の交換の総括
国際破壊活動対策室 第二部の所掌に属する破壊的団体及び無差別大量殺人行
為を行った団体に対する規制の手続において必要な証拠の準備
公安調査管理官 第二部の所掌する破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った
団体の規制に関する調査
(施設等機関)
公安調査庁研修所 公安調査庁の職員に対する職務上必要な研修
(地方支分部局)
公安調査局・公安調査事務所 破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の
規制に関する調査 無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分
-31-
第3 定 員
令和3年度末における法務省の各組織の定員は、次のとおりである。
(令和3年度末)
区 分 定 員
内 部 部 局
大 臣 官 房
事務次官1人及び秘書官1人を含む。
うち、 59人は、司法法制部の定員とし、司法
法制部の定員のうち、6人は、国立国会図書
館支部法務図書館の定員とする。
391人
民 事 局 97人
刑 事 局 64人
矯 正 局 84人
保 護 局 45人
人 権 擁 護 局 28人
訟 務 局 88人
小 計 797人
施 設 等 機 関
法 務 総 合 研 究 所 84人
矯 正 研 修 所 うち、24人は、支所の定員とする。 85人
刑務所、少年刑務所及び拘置所 19,678人
少 年 院 2,386人
少 年 鑑 別 所 1,153人
婦 人 補 導 院 2人
小 計 23,388人
地方支分部局
法 務 局 及 び 地 方 法 務 局 8,906人
矯 正 管 区 295人
地 方 更 生 保 護 委 員 会 315人
保 護 観 察 所 1,524人
小 計 11,040人
検 察 庁 11,859人
合 計 47,084人
出入国在留管理庁(外局)
区 分 定 員
内 部 部 局
長官1人、次長1人、審議官2人及び参事官
2人を含む。
124人
出 入 国 管 理 部 49人
在 留 管 理 支 援 部 78人
小 計 251人
施 設 等 機 関 入 国 者 収 容 所 235人
地方支分部局 地 方 出 入 国 在 留 管 理 局 5,534人
合 計 6,020人
公安審査委員会(外局)
区 分 定 員
内 部 部 局 事 務 局 4人
公安調査庁(外局)
区 分 定 員
内 部 部 局
総 務 部 長官1人及び次長1人を含む。 81人
調 査 第 一 部 125人
調 査 第 二 部 170人
小 計 376人
施 設 等 機 関 公 安 調 査 庁 研 修 所 8人
地方支分部局 公 安 調 査 局 1,313人
合 計 1,697人
法 務 省 合 計 54,805人
-32-
第4 予 算
令和3年度における法務省所管等の歳出予算額は、次のとおりである。
一般会計では、当初予算額が、 7,893億1,751万2千円であったところ、令和3年11
月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を実施するた
めに必要な経費等が盛り込まれた補正予算(第1号)により、法務行政のデジタル化
の推進、経済安全保障関連情報収集・分析・共有の基盤整備及び社会経済情勢の変化
に対応するための民事基本法制の整備等の推進に必要な経費として79億9,480万5千
円、法務省施設の防災・減災対策の強化、矯正施設の総合警備システム等警備機器の
更新整備等及び国民の安全・安心の確保に向けた各種体制の強化に必要な経費として
230億6,855万1千円、新型コロナ感染症対策人権啓発事業等に必要な経費として9,938
万3千円の総額311億6,273万9千円が追加計上された。
他方、既定経費の不用分として、 78億3,109万円が減額されたため、補正後予算額
は8,121億8,833万7千円となった。さらに、前年度からの繰越額519億5,597万円、訴
訟判決に係る仮執行宣言に伴い生じた担保として必要な保証金の予算の不足を補うた
めの予備費使用額23億1,393万2千円及びウクライナ避難民の受入支援事業に伴い生
じた政府開発援助難民等救援業務委託費の予算の不足を補うための予備費使用額5億
1,964万8千円を加えると、歳出予算現額は8,669億7,788万7千円となっている。
東日本大震災復興特別会計では、当初予算額が2億5,276万円であったところ、補
正予算で既定経費の不用分として、 1,765万9千円が減額され、補正後予算額は2億
3,510万1千円となり、前年度からの繰越額8,027万1千円を加え、歳出予算現額は
3億1,537万2千円となっている。なお、東日本大震災復興特別会計は、復興庁所管
であり、同庁に一括計上されている。
法務省所管等の歳出予算額は、一般会計及び東日本大震災復興特別会計を合わせ、
補正後予算額として8,124億2,343万8千円、歳出予算現額として8,672億9,325万9千円
となっている。
第 2 部
業務の概況
第1 内 部 部 局
第2 審 議 会 等
第3 施 設 等 機 関
第4 地 方 支 分 部 局
-35-
第1 内部部局
I 大 臣 官 房 法務省設置法第3条、第4条 法務省組織令第2条、第3条、第10
条〜第21条 法務省組織規則第1条〜第6条
秘書課 法務省組織令第13条、第14条 法務省組織規則第1条
〈業務の実施状況〉
1 行政改革関係
平成19年4月1日に地方分権改革推進法が施行されたことに伴い、同日付けで地
方分権改革推進委員会が内閣府に設置され、法務省においては、地方移譲の検討事
項として法務局・地方法務局
(以下
「法務局等」
という。)の登記事務等が掲げられた。
その後の検討の結果、第2次勧告において、法務局等は、国の機関として残すもの
と整理されたものの、司法書士試験及び土地家屋調査士試験の実施は、市場化テス
トについて官民競争入札等監理委員会の検討に委ねることとされた。
このほか、第2次勧告では、地方自治体の事務を国の法令で規制する義務付け・
枠付けに係る法制的な仕組みの見直しが盛り込まれており、法務省では刑事局、保
護局及び人権擁護局の所管法令が見直しの対象とされた。
平成21年11月17日、閣議決定により地域主権戦略会議が内閣府に設置され、法務
省においては、出先機関改革において法務局等が議論の対象とされた。その後、平
成22年6月22日に閣議決定された地域主権戦略大綱に基づき、各府省において自ら
出先機関の事務・権限の仕分け(以下「自己仕分け」という。
)が行われた。
その後、内閣総理大臣からの再検討指示を経て、平成22年11月29日の地域主権戦
略会議において、出先機関の事務・権限をブロック単位で移譲するなどとする「出
先機関改革の基本方向」が示され、同年12月28日、
「アクション・プラン」が閣議
決定された。
法務省の自己仕分けにおいて「A-a」と仕分けた事務のうち、地方側から申出
があった「人権啓発活動地方委託事業のうち、非ネットワーク事業」のみ、事務・
権限の移譲に向けた工程案を作成した。
その後、平成23年12月26日の地域主権戦略会議においては、それまでの地域主権
戦略会議等の議論を踏まえ、
「出先機関の原則廃止に向けた今後の取組方針」
及び
「広
域的実施体制の枠組み(方向性)
」が承認された。
平成24年11月15日には、
地域主権戦略会議等の議論を経て
「国の出先機関の事務・
権限のブロック単位での移譲について」が閣議決定された。さらに、同年11月30日
には、
「地域主権戦略大綱」に基づく取組成果を踏まえ、今後おおむね2、3年を
見据えた改革の諸課題に関する取組方針を内容とする「地域主権推進大綱」が閣議
決定された。
-36-
平成25年3月8日には、閣議決定により地方分権改革推進本部が設置され、また、
同年4月5日には、内閣府特命担当大臣(地方分権改革)により地方分権改革有識
者会議の開催が決定された。同会議における議論等を踏まえ、平成22年の自己仕分
けにおいて仕分けた事業について改めて事務・権限等の移譲に関する検討をし、平
成25年9月13日に開催された第3回地方分権改革推進本部において、国から地方公
共団体への事務・権限の移譲等に関する当面の方針が決定され、法務省においては、
人権啓発活動地方委託事業(ネットワーク事業を除く。
)が、
移譲の可否等の検討・
調整を要する事務・権限とされた。その後の検討・議論の結果を踏まえて同年12月
20日に閣議決定された「見直し方針」に移譲する方策の検討を進める事業として同
事業が盛り込まれたことから、これを受けて委託要綱を改正し、地方公共団体にお
ける同事業実施の自由度を上げることで対応した。
平成26年から、それまでの委員会勧告方式に替えて、内閣府地方分権改革推進室
において、地方公共団体等から地方分権改革に関する提案を募集する「提案募集方
式」が導入され、
例年、
提案された事項に係る対応方針が年末に閣議決定されている。
当省に対してなされた提案に係る現況は以下のとおりである。
(1) 令和2年までの提案事項
「令和元年の地方からの提案等に対する対応方針(令和元年12月23日閣議決定)」にあっては、許認可事務における法人登記簿謄本(登記事項証明書)の省
略が、
「令和2年の地方からの提案等に対する対応方針(令和2年12月18日閣議
決定)
」にあっては、不動産移転登記等に係る登録免許税の算定の際における電
子での評価額情報の利用がそれぞれ措置状況に係るフォローアップの対象とされ
ており、検討が進められている。
なお、令和2年の対応方針には、地方公共団体が国等に対して行う手続につい
て、書面・押印・対面の見直しを行うことも盛り込まれている。
(2) 令和3年の提案事項
令和3年の提案募集では、1管理不全空家の所有者特定のための戸籍電子情報
処理組織の利用範囲拡大、2地籍調査における既存公図と現地のかい離に係る修
正方針の統一・明確化、3出入国在留管理庁から市区町村への国民健康保険に加
入できない者の通知、4職業能力開発校における留学生の受入及び修了後におけ
る当該留学生の在留資格について「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ
の変更を可能とすること、5市区町村長による住宅用家屋証明書発行事務の廃止、
6指定給水装置工事事業者の指定に関する手続の見直し、7住民基本台帳法の改
正による住民基本ネットワークシステム上で閲覧可能な項目の追加について提案
があり、1から6までの6件の提案について措置等を行うことが「令和3年の地
方からの提案募集に対する対応方針(令和3年12月21日閣議決定)
」に盛り込ま
れた。
-37-
2 国の機関等の移転
第4次全国総合開発計画において、東京圏への諸機能の過度の集中を抑制し、分
散を促進するため、1「業務上独立性が比較的高い中央省庁の一部部局、地方支分
部局等の政府機関の移転再配置等を検討し、その推進を図る」こととされ、また、
2「遷都問題については、
(中略)東京一極集中への基本的対応として重要と考え
られる。そのため、政治・行政機能と経済機能の相互関係の在り方を含め、国民的
規模での議論を踏まえ、引き続き検討する」こととされている。
(1) 国の行政機関等の移転
国の行政機関等の移転については、平成5年6月24日開催の国の機関等移転推
進連絡会議における移転計画に基づき移転が実施されており、その進捗状況を踏
まえ、平成13年6月28日開催の同連絡会議において抜本的な見直しが行われると
ともに、平成14年1月10日開催の同連絡会議において、
「特殊法人等整理合理化
計画」
(平成13年12月19日閣議決定)を踏まえた見直しが行われた。
なお、上記移転計画に基づく法務省関係機関(法務総合研究所(研究部)
、東
京矯正管区及び関東地方更生保護委員会)は全て移転を完了している。
(2) 国会等の移転
首都機能移転問題については、
平成4年12月、
「国会等の移転に関する法律」(平成4年法律第109号)が制定され、
同法に基づいて国会等移転調査会が設置された。
同調査会は、平成7年12月13日に「国会等移転調査会報告」を取りまとめた後、
平成8年6月に「国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律」
(平成8年
法律第106号)が成立したことにより廃止され、新たに同法に基づいて国会等移
転審議会が設置(平成8年6月26日)された。
同審議会において、調査対象地域として選定された北東地域、東海地域及び三
重・畿央地域について、現地調査や、科学的見地からの比較検討等が行われ、調
査の取りまとめ結果に基づき、
平成11年12月20日、
移転先候補地について「栃木・
福島地域」及び「岐阜・愛知地域」を選定するなどの答申が内閣総理大臣へ提出
された。
今後は、移転先地の決定等について、国会において審議が行われることとなっ
ており、平成15年6月に設置された「国会等移転に関する政党間両院協議会」に
おいて検討が進められているところである。
3 個人情報保護関係
(1) 行政機関の個人情報保護
平成17年4月1日に「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。
)が施行されたこ
とを踏まえ、
「法務省保有個人情報保護管理規程」
(平成17年3月16日大臣訓令。
以下「旧規程」という。
)を制定した。
その後、
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
-38-
る法律」
(平成25年法律第27号)が一部施行されたことに伴い、旧規程に個人番
号及び特定個人情報の適切な管理に関する定めを加え、
「法務省保有個人情報等
保護管理規程」
(平成27年10月23日大臣訓令)を制定し、同規程に基づき、法務
省における保有個人情報の適正な管理のための所要の措置を講じている。
また、個人情報保護窓口を設置し、行政機関個人情報保護法の規定に基づく保
有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る業務等を行っており、
令和2年度における処理状況については次の表のとおりである。
区 分 本 省 委任機関
開示請求受付件数
開示請求取り下げ件数
開示決定等件数
うち、全部開示決定件数
うち、部分開示決定件数
うち、不開示決定件数
訂正請求受付件数
訂正決定等件数
うち、訂正決定件数
うち、不訂正決定件数
利用停止請求件数
利用停止決定等件数
うち、利用停止決定件数
うち、不利用停止決定件数
審査請求件数
裁決・決定件数
訴訟件数682206286041862202110119280320103021008711500001101--0
(注) 出入国在留管理庁、公安審査委員会、公安調査庁及び検察庁における件数は含
まれない。
委任機関とは、行政機関個人情報保護法46条の規定に基づき、法務大臣の権限
が委任された官署をいう。
(2) 所管事業者等の個人情報保護
平成17年4月1日に「個人情報の保護に関する法律」
(平成15年法律第57号。
以下「個人情報保護法」という。
)が全面施行され、個人情報保護法及び「個人
情報の保護に関する基本方針」
(平成16年4月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、
平成16年10月29日に「法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報
の保護に関するガイドライン」
(法務省告示第531号。以下「旧ガイドライン」と
いう。
)を制定した。
旧ガイドラインは、
「個人情報保護に関するガイドラインの共通化について」(平成20年7月25日個人情報保護関係省庁連絡会議申合せ)に基づき、
「法務省所管
-39-
事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」
(平成21年9月30日法務
省告示第453号。平成21年11月1日施行)へ改定後、消費者庁が公表する標準的
なガイドラインの改定を踏まえ、見直しを行い、平成27年3月24日法務省告示第
178号により全部改正した。
また、個人情報保護法の規定に基づく認定個人情報保護団体の業務を行おうと
する法人による個人情報保護の取組を推進するため、平成17年8月17日に「認定
個人情報保護団体の認定に関する指針」
(法務省告示第413号)を制定した。
そして、平成27年9月3日に個人情報保護法が改正(以下「改正個人情報保護
法」という。
)され、平成29年5月30日から全面施行されたことにより、個人情
報取扱事業者に対する主務大臣(法務省においては法務大臣)の監督権限が個人
情報保護委員会に一元化された。
ただし、債権管理回収業、公証業務及び更生保護事業を行う個人情報取扱事業
者に対する監督権限については、
同法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)に基づき、個人情報保護委員会から法務大臣に委任されて
いる(なお、改正個人情報保護法の施行により、前記ガイドライン及び指針は廃
止。)。
(3) 行政機関非識別加工情報の提供
「行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の
創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律
の整備に関する法律」
(平成28年法律第51号)により、個人の権利利益の保護並
びに行政機関及び独立行政法人等の事務・事業の適正かつ円滑な運用に支障がな
い範囲内において、行政機関等の保有する個人情報を加工して作成する非識別加
工情報を事業の用に供しようとする者に提供するための仕組みが設けられ、同法
律を踏まえた行政機関個人情報保護法等の改正がなされた。
そして、個人情報保護委員会において「行政機関個人情報保護法第四章の二の
規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則」
(平成29年3月31日個
人情報保護委員会規則第1号)、「行政機関個人情報保護法についてのガイドライ
ン(行政機関非識別加工情報編)」(平成29年3月個人情報保護委員会)が定めら
れ、行政機関非識別加工情報の提供等に関する事務は、同規則等に基づき取り扱
うこととされた。
4 情報公開関係
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報
公開法」という。
)に基づく開示請求に係る業務等を行っており、令和2年度にお
ける処理状況については次の表のとおりである。
-40-
区 分 本 省 委任機関
開示請求受付件数
他機関からの移送受付件数
開示請求取下げ件数
他機関への移送件数
開示決定等件数
うち、全部開示決定件数
うち、部分開示決定件数
うち、不開示決定件数
開示決定等の期限延長件数 (10条2項 )
開示決定等の期限特例延長件数 (11条 )
審査請求件数
審査請求取下げ件数
裁決・決定件数
訴訟件数
1,00011810908286527953723187693498,5451140196,128
1,859
93,4498202,366383----(注)
出入国在留管理庁、公安審査委員会、公安調査庁及び検察庁における件数は含まれない。
委任機関とは、情報公開法第17条の規定に基づき、法務大臣の権限を委任された官署をいう。
5 国会関係
(1) 第204回国会
ア 召集・会期
第204回国会(常会)は、1月18日に召集され、会期は、6月16日までの150
日間であった。
イ 審議概況
ア 代表質問
1月18日、衆参両院の本会議において、施政方針演説等の政府4演説が行
われ、1月20日及び21日に衆議院で、1月21日及び22日に参議院で、それぞ
れ代表質問が行われた。
イ 予算
1月18日、
「令和2年度第3次補正予算2案」
及び
「令和3年度総予算3案」
が提出された。
令和2年度第3次補正予算2案については、1月22日に衆議院予算委員会
で趣旨説明が行われた後、審議が重ねられ、1月26日に衆議院予算委員会及
び同本会議において可決され、参議院に送付された。
参議院においては、1月27日に参議院予算委員会で趣旨説明が行われた後、
審議が重ねられ、1月28日に参議院予算委員会及び同本会議において可決さ
れ、成立した。
令和3年度総予算3案については、1月22日に衆議院予算委員会で趣旨説
明が行われた後、審議が重ねられ、3月2日に衆議院予算委員会及び同本会
議において可決され、参議院に送付された。
-41-
参議院においては、1月27日に参議院予算委員会で趣旨説明が行われた後、
3月3日から審議が重ねられ、3月26日に参議院予算委員会及び同本会議に
おいて可決され、成立した。
ウ 法律案等
内閣提出法律案は、
新規提出63件(うち、
法務省所管5件)、継続1件であり、
そのうち、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を含め62件が成立した。
衆議院議員発議に係る法律案は、新規提出45件(うち、法務省所管1件)、継続69件であり、そのうち、20件が成立した。
参議院議員発議に係る法律案は、新規提出37件(うち、法務省所管3件)
であり、そのうち、2件が成立した。
条約は、新規提出11件の全てが承認された。
エ 質問主意書
第204回国会において提出された計368件の質問主意書のうち、法務省に関
係があったものは、階猛衆議院議員(立憲)の「過料に関する質問主意書」
等54件であった。
ウ 成立した法務省主管法律案(付録505ページ参照)
ア 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
(令和3年2月2日提出 4月7日成立 4月14日公布法律第20号)
イ 少年法等の一部を改正する法律案
(令和3年2月19日提出 5月21日成立 5月28日公布法律第47号)
ウ 民法等の一部を改正する法律案
(令和3年3月5日提出 4月21日成立 4月28日公布法律第24号)
エ 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案
(令和3年3月5日提出 4月21日成立 4月28日公布法律第25号)
(2) 第205回国会
ア 召集・会期
第205回国会(臨時会)は、菅内閣が退陣することを受けて、 10月4日に召
集され、会期は、衆参両院の本会議において、10月14日までの11日間とする旨
議決された。
イ 審議状況
参議院議員発議に係る法律案は、新規提出3件(うち、法務省所管0件)で
あったが、
衆議院で継続審査となっていた法律案も含め、
いずれも成立しなかっ
た。また、新規に提出された条約はなかった。
ウ 質問主意書
第205回国会において提出された計71件の質問主意書のうち、法務省に関係
があったものは、打越さく良参議院議員(立憲)の「選択的夫婦別姓制度に関
する質問主意書」等16件であった。
-42-
(3) 第206回国会
ア 召集・会期
第206回国会(特別会)は、 10月31日に行われた第49回衆議院議員総選挙を
受け、11月10日に召集され、会期は、衆参両院の本会議において、11月12日ま
での3日間とする旨議決された。
イ 審議概況
衆議院議員発議に係る法律案は、新規提出1件(うち、法務省所管0件)で
あり、衆議院で継続審査となった。また、新規に提出された条約はなかった。
ウ 質問主意書
第206回国会において提出された計39件の質問主意書のうち、法務省に関係
があったものは、牧山ひろえ参議院議員(立憲)の「外国人技能実習生を取り
巻く諸課題に関する質問主意書」等9件であった。
(4) 第207回国会
ア 召集・会期
第207回国会(臨時会)は、 12月6日に召集され、会期は、衆参両院の本会
議において、12月21日までの16日間とする旨議決された。
イ 審議概況
ア 代表質問
12月6日、衆参両院の本会議で、岸田内閣総理大臣の所信表明演説等が行
われ、12月8日及び9日に衆議院で、同9日及び10日に参議院で、それぞれ
代表質問が行われた。
イ 法律案等
内閣提出法律案は、新規提出2件(うち、法務省所管0件)であり、その
全てが成立した。
衆議院議員発議に係る法律案は、新規提出11件(うち、法務省所管0件)、継続1件であり、そのうち、2件が成立した。
参議院議員発議に係る法律案は、新規提出3件(うち、法務省所管0件)
であったが、成立した法案はなかった。
また、新規に提出された条約はなかった。
ウ 質問主意書
第207回国会において提出された計96件の質問主意書のうち、法務省に関
係があったものは、吉川沙織参議院議員(立憲)の「立法不作為に係る訴訟
への対応に関する質問主意書」等11件であった。
6 省庁横断的な重要施策関係
(1) 閣議請議
官房秘書課で取り扱った閣議請議総件数は55件であり、この内訳は、法律案5
件、政令15件、質問主意書に対する答弁書30件、その他5件であった。
-43-
(2) 犯罪被害者等施策関係
犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成17年4月
に犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)が施行された。
同法に基づき、これまで4回にわたり「犯罪被害者等基本計画」が策定され、
その下で、一定の犯罪について、被害者が裁判所の許可を得て刑事裁判に参加し、
被告人に対する質問等を行うことができる被害者参加制度を導入するなど、各種
の取組が進められてきた。
直近では、令和3年3月30日、計画期間を同年4月1日から令和8年3月31日
までの5か年とする「第4次犯罪被害者等基本計画」が閣議決定され、法務省関
連の主な施策として、日本司法支援センターの法律相談援助等の利用促進、被害
児童からの事情聴取における配慮(代表者聴取の実施)
、犯罪被害者等による心
情伝達制度へのアクセスの向上、犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充
実等が盛り込まれており、これらの施策の着実な推進に努めている。
(3) 規制改革等の推進関係
「規制改革推進会議」は、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を
進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査・審議
することを主要な任務としており、毎年、
「規制改革推進に関する答申」を内閣
総理大臣に提出している。
令和3年の答申を踏まえ、対象となった規制改革事項の着実な実現を図って
いくため、
「規制改革実施計画」が定められ、令和3年6月18日に閣議決定され
た。同計画において実施事項とされた「書面・押印・対面見直しの確実な推進」、「キャッシュレス化の推進」、「船荷証券の電子化」、「刑事手続等のデジタル化」
などは、時期を定めた取組が進められている。
(4) 東日本大震災関連施策関係
被災地の復興に当たっては、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)
に基づき、平成23年7月29日に復興に係る基本的考え方や実施する施策等が盛り
込まれた「東日本大震災からの復興の基本方針」が策定された。
平成24年2月10日には復興庁が発足し、復興に関する国の施策を主体的かつ一
体的に推進するための取組が進められている。
上記基本方針に盛り込まれた法務省関連施策としては、
「土地の境界の復元及
び登記所備付地図の修正」、「震災に伴って生起する様々な人権問題(原発事故に
伴う風評に基づく差別的取扱い、いじめ等)への対処」、「被災地における再犯防
止に向けた取組」、「心理的支援を必要とする被収容少年等に対する、少年鑑別所
の心理技官による心理的支援の実施」、「日本司法支援センター(法テラス)によ
る被災者支援事業」等があり、施策ごとに工程表を作成の上、取組を進めている。
(5) 再犯防止施策関係
再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪に
-44-
よる被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与する
ことを目的として、平成28年12月、再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年
法律第104号。以下「再犯防止推進法」という。
)が施行された。
政府は、同法の施行を受け、平成29年12月、平成30年度から令和4年度まで
の5年間を計画期間とする「再犯防止推進計画」を閣議決定した。同計画では、
5つの基本方針の下、7つの重点課題に対応する115の具体的施策を掲げている。
加えて、令和元年12月、犯罪対策閣僚会議において、
「再犯防止推進計画加速化
プラン」が決定され、再犯防止推進計画に基づき実施している再犯防止施策に関
して、より重点的に取り組むべき3つの課題(1満期釈放者対策の充実強化、2
地方公共団体との連携強化の推進、3民間協力者の活動の促進)に対応した各種
取組を加速化させることとされた。
法務省においては、国と地方公共団体とが連携した地域における効果的な再犯
防止施策の在り方について調査するため、平成30年度から令和2年度にかけて36
の地方公共団体に委託をして、
「地域再犯防止推進モデル事業」
(以下「モデル事
業」という。
)を実施した。さらに、令和3年度には、地方公共団体における取
組の更なる促進を目指し、モデル事業により蓄積された成果や課題の共有、取組
を進める上での課題等に関する協議などを目的として、地方公共団体の担当者を
対象に、
「全国会議」及び全国を6つのブロックに分けて「ブロック協議会」を
開催するとともに、都道府県と市町村との連携方策の検討などを目的として、3
つの県で「地域連携協議会」を開催した。
また、安全安心なまちづくりの推進に関し、顕著な功績のあった個人や団体に
ついて内閣総理大臣が顕彰する「安全安心なまちづくり関係功労者表彰」におい
て、平成30年度から新たに再犯防止活動を表彰の対象とし、令和3年には、再犯
防止活動について合計8の団体及び個人を表彰した。
さらに、再犯防止推進法において、政府が講じた再犯防止施策について、国会
への年次報告が求められていることを受け、平成30年度から、再犯防止推進計画
に盛り込まれた115の施策の進捗状況等をまとめた「再犯防止推進白書」を作成
しており、令和3年度も、同年12月に閣議決定の上、国会報告を行った。
再犯防止推進法は、令和3年12月をもって施行後5年を迎えたことから、今後、
同法の施行状況の検討と合わせ、次期再犯防止推進計画の策定に向けた検討を進
めることとなる。
(6) その他
各府省から法務省に対する照会、依頼、協議等に対応した。主要なものとして
は、障害者施策関係及び知的財産戦略推進関係に係る省内各部局との連絡調整等
がある。
7 式 典
令和3年の叙勲(中・小綬章等、危険業務従事者)及び褒章については、新型コ
-45-
ロナウイルスの感染拡大により、法務省における伝達式及び天皇陛下への拝謁につ
いては中止となった。
8 公文書の接受等
(令和3年)
件 名 件 数 等
1 公文書類の接受件数
2 公文書類の発送件数
3 官報掲載件数
4 独立行政法人国立公文書館へ移管した行政文書等
230,098件
274,812件
9,318件
393冊
広報室 法務省組織令第14条 法務省組織規則第1条
1 広報関係事務
(1) 重点広報事項
随 時 ○しろまる令和3年度人権啓発活動重点目標「『誰か』のこと じゃない。」一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく認識し、これを前提
として他人の人権にも十分配慮した行動をとることができるよう、各種
の人権啓発活動を展開する。具体的には、強調事項として以下の人権課
題17項目を掲げ、これらを主な事項として人権啓発活動を実施する。
(強調事項)
・女性の人権を守ろう
・子どもの人権を守ろう
・高齢者の人権を守ろう
・障害を理由とする偏見や差別をなくそう
・部落差別(同和問題)を解消しよう
・アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
・外国人の人権を尊重しよう
・感染症に関連する偏見や差別をなくそう
・ハンセン病患者・元患者・その家族に対する偏見や差別をなくそう
・刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
・犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
・インターネットによる人権侵害をなくそう
・北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
広報月 重 点 広 報 事 項
-46-
随 時
随 時
随 時
随 時
随 時
随 時
随 時
随 時
随 時
随 時
随 時
・ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
・性的指向及び性自認(性同一性)を理由とする偏見や差別をなくそう
・人身取引をなくそう
・東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう
○しろまる再犯防止対策の推進について
平成28年12月に成立した「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づ
く施策の周知を図る。
○しろまる日本司法支援センターの周知について
総合法律支援制度並びに日本司法支援センターの業務内容及び利用方
法等についての周知を図る。
○しろまる裁判員制度の広報啓発について
制度の円滑な実施のため、制度の内容・意義等を周知するとともに、
制度に対する国民の不安を解消し、参加意識の醸成を図る。
○しろまる登記のオンライン申請等の利用促進について
オンラインを利用した登記申請や証明書等の交付請求の利用促進を図
るため、オンラインを利用した場合のメリットや利用方法について周知
を図る。
○しろまる相続登記の促進について
令和6年4月1日から始まる相続登記の申請の義務化に向けて、相続
登記の意義や必要性について、幅広く国民への周知を図る。
○しろまる筆界特定制度について
筆界特定制度の概要等について周知を図る。
○しろまる国籍選択制度の周知
外国国籍を有する日本国民に対し、国籍選択制度について幅広く周知
を図る。
○しろまる戸籍法の一部改正について
戸籍法の一部改正により、第三者が戸籍証明書等の交付請求ができる
場合を制限し、また、戸籍の届出等の際に本人確認が必要となったこと
について広く国民に周知を図る。
○しろまる無戸籍の方を戸籍に記載するための手続について
無戸籍者及びその母親等に対し、戸籍に記載するための手続があるこ
と及び法務局にその相談窓口があることについて周知を図る。
○しろまる国籍法の一部改正について
国籍法の一部改正により、出生後に日本人父から認知をされていれば、
父母が婚姻していなくても届出によって日本の国籍を取得できるように
なったことなどについて周知を図る。
○しろまる戸籍法の一部改正について
戸籍法の一部改正により、戸籍に関する情報がマイナンバー法に基づ
-47-
随 時
随 時
随 時
随 時
随 時
随 時
随 時
随 時
1 月
2 月
3 月
6 月
く情報連携の対象となること、戸籍証明書等の交付請求がいずれの市町
村長に対してもすることができるようになることなどについて周知を図
る。
○しろまる民間紛争解決手続の業務の認証制度の周知について
認証制度を普及定着させるため、制度の概要等について広く国民に周
知を図る。
○しろまる法制度整備支援の広報啓発について
法制度整備支援の内容・意義について周知を図る。
○しろまる法務行政における国際協力の推進 〜国連アジア極東犯罪防止研修所の
活動〜
国連アジア極東犯罪防止研修所が実施している国際研修・セミナー、
他国の機関との共同研究、国連の犯罪防止・刑事司法プログラムへの貢
献等について、その意義及び現状を広く国民に周知する。
○しろまる法教育の普及・推進
法教育教材の作成や、関係省庁、地方公共団体等との連携などを通じ
て、学校教育をはじめとする様々な場面において、法教育の普及・推進
を図る。
○しろまる国際仲裁の活性化について
国際商取引における紛争解決のグローバル・スタンダードである国際
仲裁について、我が国における活性化に向け、国内外の企業等に対し、
広報・意識啓発の取組を実施する。
○しろまる経済安全保障の確保に向けた取組について
我が国における経済安全保障の確保に向け、重要技術・データ等の流
出を未然に防止するための取組について周知する。
○しろまるサイバーセキュリティの確保に向けた取組について
サイバー空間における安全の確保に向け、サイバー攻撃動向や攻撃主
体の把握に関する取組について周知する。
○しろまるいわゆる「オウム真理教」の危険性について
いわゆるオウム真理教(団体)に対する国民の不安感の解消等に向け、
団体の活動実態や、団体に対する規制の取組状況について周知を図る。
○しろまる人権シンポジウム「震災と人権に関するシンポジウム〜避難所で必要と
される人権への配慮〜」
(オンライン配信 1月31日)
○しろまる人権シンポジウム
「ハンセン病問題に関する親と子のシンポジウム」(オンライン配信 2月23日)
○しろまる人権シンポジウム
「インターネットと人権・オンラインフォーラム」(オンライン配信 3月4日)
○しろまる人権擁護委員制度の周知について
「人権擁護委員の日」
(6月1日)を中心とした行事を通じて、人権
-48-
7 月
8 月
擁護委員の制度や活動についての周知を図る。
○しろまる不法就労外国人対策キャンペーン月間(6月)
政府全体として実施する「外国人労働者問題啓発月間」に時期を合わ
せ、
外国人の雇用を適正化して不法就労を防止するため、
啓発活動を実施。
○しろまる法整備支援連絡会
法制度整備支援活動についてその現状の周知と情報交換を図る。(東京会場及びオンライン併用 6月12日)
○しろまる再犯防止啓発月間(7月)
国民の間に広く犯罪をした者等の再犯の防止等についての関心と理解
を深めることを目的とした、広報・啓発活動を実施。
○しろまる " 社会を明るくする運動 " 〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地
域のチカラ〜強調月間(7月)
この運動が目指すこと
(目標1
)犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明
るい地域社会を築くこと
(目標2
)犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その
立ち直りを支えること
この運動において力を入れて取り組むこと
犯罪や非行をした人を、再び地域社会に受け入れ、望まない孤独や社
会的孤立などの生きづらさという課題に我が事として関わるコミュニ
ティの実現に向け、次のことに力を入れて取り組む。
(1) 犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、再犯を防止することの大切
さや、更生保護の活動について、デジタルツールも活用するなどして、
広く周知し、理解を深めてもらうための取組
(2) 犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協
力の方法があることを示し、多くの人に協力者として気軽に参加して
もらうための取組
(3) 保護司、更生保護女性会会員、BBS会員、協力雇用主等の更生保
護ボランティアのなり手を増やすための取組
(4) 民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行
をした人が、仕事、住居、教育、保健医療・福祉サービスなどに関し
必要な支援を受けやすくするためのネットワークをつくる取組
(5) 犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健やかな成長を期する
取組
○しろまる人権シンポジウム「ビジネスと人権に関するシンポジウム」
(オンライ
ン配信 7月29日)
○しろまる全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
子どもをめぐる様々な人権問題に積極的に取り組むことを目的として、
-49-
10 月
11 月
12 月
8月27日から9月2日までの7日間、全国一斉強化週間を実施。
○しろまる公証制度の意義・役割について
公証週間(10月1日〜7日)の時期に併せて、予防司法を目的とする
我が国の公証制度を広く国民に周知し、もって私的法律関係の安定を図
る。
○しろまる「法の日」週間
「法の日」週間(10月1日から1週間)に際して、法を尊重する思想
の普及等を図る(裁判員制度が開始されたことから、当分の間、裁判員
制度の内容・意義等について周知するとともに、制度に対する国民の不
安解消に力を入れる。)。
○しろまる法の日フェスタ in 赤れんが〜法を身近に感じてみよう〜
新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント中止。法務省ホーム
ページにおいて「法の日・特設ページ」を開設し、法務省の仕事や施策
を紹介した。
○しろまる人権シンポジウム「インターネットと人権・オンラインフォーラム(オ
ンライン配信 10月30日)
○しろまる人権シンポジウム「ハンセン病問題に関する親と子のシンポジウウム」
(オンライン配信 11月13日)
○しろまる全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
女性をめぐる様々な人権問題に積極的に取り組むことを目的として、
11月12日から18日までの7日間、全国一斉強化週間を実施。
○しろまる「法整備支援連携企画 法整備支援へのいざない」
関係諸機関との連携を図りつつ、主に若い世代に法整備支援に関する
基本的知識と国際協力へのキャリアパスを考察する機会を提供する(オ
ンライン開催 11月6日)。○しろまる人権週間
「人権週間」
(12月4日〜10日)を契機として、集中的に広く国民に
対し、基本的人権の尊重及び自由人権思想の普及、高揚を図る。
○しろまる北朝鮮人権侵害問題啓発週間
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
(12月10日〜16日)において、北朝
鮮当局による人権侵害問題に関する国民の関心と認識を深める。
政府主催国際シンポジウム〜グローバルな課題としての拉致問題の解
決に向けた国際連携〜(イイノホール 12月11日)
(2) 広報誌の発行
平成15年1月に創刊した国民向け広報誌「法務省だより あかれんが」について、
4回(第71号〜第74号)刊行した。
-50-
2 報道関係事務
法務大臣記者会見、各局部課等による記者発表、報道機関からの各種取材申込み
等に対応した。
3 各種行事の実施状況
(1) 憲法週間
5月3日の憲法記念日を中心に、同月1日から7日までの1週間、最高裁判所、
日本弁護士連合会と共催で実施し、無料法律相談所等の開設(35回)
、その他テ
レビ・ラジオ・新聞等による広報を行った。
(2) " 社会を明るくする運動 " 〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチ
カラ〜強調月間(第71回)
7月1日から31日まで、
「1犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすこと
のできる明るい地域社会を築くこと」
「2犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行
をしないように、その立ち直りを支えること」を目標として、犯罪や非行をした
人を、再び地域社会に受け入れ、望まない孤独や社会的孤立などの生きづらさと
いう課題に我が事として関わるコミュニティの実現に向け、
「犯罪や非行をした
人の立ち直りを支え、再犯を防止することの大切さや、更生保護の活動について、
デジタルツールも活用するなどして、広く周知し、理解を深めてもらうための取
組」
「犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協力の方
法があることを示し、多くの人に協力者として気軽に参加してもらうための取
組」
「保護司、更生保護女性会会員、BBS会員、協力雇用主等の更生保護ボラ
ンティアのなり手を増やすための取組」
「民間協力者と地方公共団体と国との連
携を強化しつつ、犯罪や非行をした人が、
仕事、住居、
教育、
保健医療・福祉サー
ビスなどに関し必要な支援を受けやすくするためのネットワークをつくる取組」
「犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健やかな成長を期する取組」を全
国的に実施した。
また、コロナ禍に対応して、ツイッターやインスタグラムといったSNSなど
のデジタルツールを活用するとともに、
「吉本興業」と連携したイベントの開催
やコント動画の作成など、幅広い層に向けた広報活動を積極的に展開した。
(3) 「法の日」週間(第62回)
10月1日の「法の日」から7日までの1週間、最高裁判所、日本弁護士連合会
と共催で実施し、無料法律相談所等の開設(208回)
、その他テレビ・ラジオ・新
聞等による広報を行った。
なお、中央行事として、法務省ホームページにおいて「法の日・特設ページ」
を開設し、法務省の仕事や施策を紹介した。
(4) 人権週間(第73回)
12月4日から10日までの第73回人権週間においては、関係機関と連携・協力し
て、世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴え掛けるとともに、人権
-51-
尊重思想の普及高揚を図るため、
全国各地において、
集中的な人権啓発活動を行っ
た。
(5) 北朝鮮人権侵害問題啓発週間
12月10日から同月16日までの「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」において、拉致
問題対策本部と法務省は、共催で政府主催国際シンポジウム〜グローバルな課題
としての拉致問題の解決に向けた国際連携〜(12月11日)を開催した。また、啓
発週間ポスターを作成の上、省内各組織、各府省庁、地方公共団体等に配布、全
国の法務局・地方法務局において掲出・配布したほか、啓発週間ポスターの交通
広告、インターネット広告等を実施した。
4 行政相談
総務省からの照会等のほか、直接国民からファクシミリ・電話・メールにより寄
せられる御意見や御提案に対応した。
5 防災・国民保護業務
防災業務では、中央防災会議、各災害対策関係省庁連絡会議等の防災に関する各
種会議に出席するなどして必要な事務の連絡調整等を行うとともに、災害発生時に
おける初動対応訓練を企画・実施した。また、令和3年7月1日からの大雨等の自
然災害について、被害状況を迅速に把握するとともに、必要な対策等を講じた。
国民保護業務では、政府が主催する国民保護法に基づく緊急対処事態関係省庁連
携訓練に参加するとともに必要な事務の連絡調整を行った。
政策立案・情報管理室 法務省組織令第14条 法務省組織規則第1条
1 行政情報化推進関係
令和2年12月に設置の方針が決定されたデジタル庁が、令和3年9月1日に設置
され、また、
「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」
(令和3年9月10日デ
ジタル社会推進会議幹事会決定)や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年12月24日閣議決定)等が整備された。
このような流れを受けて、法務省においては、令和3年10月21日、
「法務省デジ
タル・ガバメント基本方針」を廃止し、
「法務省のデジタル・ガバメント推進に関
する事務規程」
(以下「法務省事務規程」という。
)を新たに策定した。法務省事務
規程は、法務省において所管しているサービス・業務改革並びにこれらに伴う政府
情報システムの整備及び管理に関する体制、手続・手順等の基本的事項を定め、行
政サービスの利便性の向上、行政運営の効率化及び透明化を図るとともに、徹底し
た国民目線で、デジタル社会に対応したデジタル・ガバメントを推進するため策定
したものである。
また、令和3年においては、ITの利活用による国民の利便性の向上と効率的な
デジタル・ガバメントの実現等を図るための取組を行ったほか、行政情報化施策に
-52-
関し、各部局及び関係各府省等との総合調整等を行った。
なお、令和3年中における主な活動は、次のとおりである。
(1) デジタル社会推進会議等への対応
(2) 情報システム関係予算に関する取りまとめ等
(3) 情報システムの調達に対する助言
(4) 行政情報化に関する各種調査等の取りまとめ
(5) デジタル庁主催の情報システム統一研修への参加(延べ1,946人)
2 情報システム関係
(1) 法務省統合情報基盤
「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」
(平成29年5
月30日閣議決定)等で掲げられた政府目標である情報システムの統廃合及び運用
コストの圧縮等を達成しつつ、災害対策や情報セキュリティ対策の向上を図るた
め、広域ネットワークである法務省情報ネットワークと出入国管理ネットワーク
を統合した統合WANと、法務省の本省部局等が所管する一部の省内LANシス
テムを統合した基盤システムからなる安全で効果的な法務省統合情報基盤(BA
SE:Basic and Advanced Secure Environment)を整備し、令和元年度から順
次運用を開始している。
法務省統合情報基盤を構成する要素の一つである「基盤システム」は、本省部
局等の情報の共有や流通の迅速化及び事務のペーパーレス化を実現しているほか、
政府共通ネットワーク接続及びインターネット接続を実施している。主な機能は、
電子メール、電子掲示板、共有ファイル管理、会議室予約及びスケジュール管理
等のグループウェア機能、インターネット接続のための仮想ブラウザ提供機能が
あり、令和2年7月から本格運用を開始している。
また、テレワークを実現するために整備した法務省独自の外部接続環境提供
サービス機能(法務省RVPN)については、令和2年7月から本格運用を開始
し、同年12月までに、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク勤務実施
のニーズの増加に対応するため、同機能を段階的に増強して、令和3年4月から
法務本省及び地方支分部局の基盤システム利用者2,000名が同機能を利用してテ
レワークを実施できるようにした。さらに、省内のテレワーク推進の機運が一層
高まっていることなどを受け、現在のシステム構成で対応できる上限まで利用ラ
イセンス数を拡大することとし、令和3年10月から、法務本省の全ての利用者を
含む基盤システム利用者3,000人が同機能を利用してテレワークを実施できるよ
うになっている。
もう一つの要素である「統合WAN」は、出入国在留管理庁が所管する出入国
管理システム専用の広域ネットワークと従来からある法務省専用ネットワークと
を統合、再構築したものであり、法務本省と所管各庁及びその出先機関を接続す
る法務省専用のネットワークサービスを提供しており、令和元年8月から本格運
-53-
用を開始している。
このほか、隔地者間のコミュニケーション機能として、ウェブ会議実施に必要
なライセンス及びウェブ会議用端末等を令和2年4月から試行的に導入している。
(2) 政府共通ネットワーク(政府共通NW)接続
政府共通NWは、府省庁間のLANシステムを結ぶ府省庁間広域ネットワーク
(WAN)であり、
「行政情報化推進基本計画」
(平成6年12月25日閣議決定)に
基づいて、
「霞が関WAN」という呼称で整備され、平成9年1月から運用が開
始され、法務省は、同年6月から接続しており、平成25年1月から「政府共通N
W」にネットワーク移行及び改称がされ、その接続を継続しているものである。
政府共通NWは、電子メールや電子文書交換システム、電子掲示板等による府
省庁間の情報共有の推進を図るための総合的な事務ネットワークである。近時で
は、人事・給与関係業務情報システムや官庁会計システム、政府共通プラット
フォーム上のサービスである一元的な文書管理システムなどの府省共通システム
の利用に係る通信の転送を行うほか、総合行政ネットワーク(LGWAN)や司
法情報通信システムとの相互接続も行うなど、政府全体の重要な共通基盤ネット
ワークとなっている。
3 情報セキュリティ対策の強化
法務省における情報セキュリティ対策は、
「政府機関等のサイバーセキュリティ
対策のための統一規範」、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策の運用等に関す
る指針」及び「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」
(以下
これらを総称して「統一基準群」という。
)に準拠した、
「法務省における情報セキュ
リティ対策の基本方針」、「法務省情報セキュリティ対策基準」及び実施要領(以下
これらを総称して「法務省ポリシー等」という。
)に従い実施しているところである。
また、法務省ポリシー等に基づき、
「令和3年度法務省対策推進計画」
(以下「対
策推進計画」という。
)を定め、同計画にのっとって、情報セキュリティ対策に関
する取組を実施している。
令和3年中における主な取組として、令和3年7月7日に統一基準群が改定され
たことに伴い、これらに準拠した法務省ポリシー等の改定を進めるとともに、情報
セキュリティマネジメントの実効性確保のための取組として、法務省ポリシー等に
基づく教育、自己点検及び法務省内の内部部局に対する情報セキュリティ監査を実
施した。
また、法務省ポリシー等及び対策推進計画に基づき、高度サイバー攻撃等に対す
る対応を強化するため、サイバー攻撃監視体制の運営を継続するとともに、情報セ
キュリティインシデントに備えた訓練や研修を実施し、サイバー攻撃等への対応能
力の向上に努めた。さらに、令和3年7月6日に「政府機関におけるデジタル改革
に必要なIT・セキュリティ知識を有する人材の確保・育成総合強化方針」が決定
されたことに伴い、
「法務省におけるデジタル人材確保・育成計画」を策定し、同
-54-
計画に基づき、デジタル人材の確保・育成を継続的に進めた。
4 政策評価関係
中央省庁等改革基本法第4条第6号及び第29条各号において、各府省は政策評価
機能の充実強化を図ることとされている。
政策評価とは、国の行政機関がその所掌する政策に関して自ら評価を行い、その
結果を公表するとともに、これを政策の企画立案に反映させることにより、1国民
に対する説明責任を徹底し、2国民本位で効率的な質の高い行政を実現し、3国民
的視点に立った成果重視の行政への転換を図ることを目的とするものである。
法務省においては、平成13年1月に大臣官房秘書課政策評価企画室を設置し、総
務省が示した「政策評価に関する標準的ガイドライン」
(平成13年1月15日政策評
価各府省連絡会議了承)を受けて、
「法務省政策評価実施要領」等を策定して、同
年4月1日から政策評価を実施してきたところ、平成14年4月1日の「行政機関が
行う政策の評価に関する法律」
(平成13年法律第86号)の施行後は、
「政策評価に関
する基本方針」
(平成17年12月16日閣議決定)を踏まえ、同法第6条及び第7条に
基づいて策定した
「法務省政策評価に関する基本計画」
(以下
「基本計画」
という。)及び「法務省事後評価の実施に関する計画」
(以下「実施計画」という。
)に従って、
政策評価を実施している(基本計画及び実施計画、政策評価結果、政策評価結果の
政策への反映状況、その他必要と認める事項について法務省ホームページにおいて
公表している。)。
また、政策評価の実施に当たっては、必要に応じ、学識経験者、民間等の第三者
等の知見の活用を図るものとされているところ、法務省では、その政策及び政策評
価の手法等について民間の有識者等の意見等を聴取するため、
「政策評価懇談会」(座長:篠塚力弁護士)を開催している。令和3年においては、第63回ないし第65回の
計3回にわたり、政策評価懇談会を開催し、令和2年度法務省事後評価実施結果報
告書(案)や、令和3年度法務省事後評価の実施に関する計画(案)等について意
見を聴取した。
5 証拠に基づく政策立案の推進
近時、我が国の経済社会構造が急速に変化するなか、限られた資源を有効に活用
し、国民により信頼される行政を展開するためには、政策部門が、統計等を積極的
に利用して、
証拠に基づく政策立案(Evidence-based Policymaking(エビデンス・
ベースト・ポリシー・メイキング)以下「EBPM」という。
)を推進する必要が
あるとされている。平成29年5月に統計改革推進会議で決定された「統計改革推進
会議最終取りまとめ」及び平成29年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の
基本方針2017(骨太の方針2017)
」では、各府省のEBPM推進の要となる機能を
整備することとされたため、法務省では、平成30年4月に政策立案総括審議官を新
設し、法務省におけるEBPMの推進に取り組んでいる。
-55-
6 男女共同参画関係
平成6年7月、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な
推進を図ることを目的として、内閣に男女共同参画推進本部が設置されるとともに、
内閣総理大臣の諮問機関として男女共同参画審議会が設置され、平成13年1月、中
央省庁等改革に伴い、同審議会を発展的に継承し、内閣府に、内閣官房長官を議長、
内閣総理大臣が指定する国務大臣(法務大臣を含む。
)等を議員とする男女共同参
画会議が設置された。
法務省においては、上記会議の下に設置された「女性に対する暴力に関する専門
調査会」等の専門調査会における審議等への対応を行っている。
また、男女共同参画社会基本法第13条に基づき、男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、平成12年12月に第1次男女
共同参画基本計画が、平成17年12月には、第2次男女共同参画基本計画が、平成22
年12月には、第3次男女共同参画基本計画が、平成27年12月には、第4次男女共同
参画基本計画がそれぞれ閣議決定された。さらに、令和2年12月には、令和7年度
末までを見通した施策の方向及び具体的な取組を定めた第5次男女共同参画基本計
画が閣議決定された。
また、令和3年6月には、すべての女性が輝く社会づくり本部において、女性の
活躍を支える安全・安心な暮らしの実現、あらゆる分野における女性の活躍及び女
性活躍のための基盤整備について、政府が一丸となり重点的に取り組むべき具体策
を打ち出した「女性活躍・男女共同参画の重点方針2021」が決定された。
なお、法務省における女性職員の採用・拡大の推進に関しては、第5次男女共同
参画基本計画の策定を受けて、
「採用昇任等基本方針」
(平成26年6月24日閣議決定)、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」
(平成26
年10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定)
、次世代育成支
援対策推進法(平成15年法律第120号)及び女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律(平成27年法律第64号)に基づき、
「法務省・出入国在留管理庁・公安
審査委員会・公安調査庁特定事業主行動計画(アット・ホウムプラン-プラスON
E-)〜ダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包摂性)の実践を目指し
て〜」
(平成28年3月31日法務大臣・公安審査委員会委員長・公安調査庁長官決定、
令和3年4月1日改正)を策定し、令和7年度までの目標を設定している。
7 青少年育成関係
ニートやひきこもり等に着目し、様々な困難に直面している子ども・若者育成支
援のための施策を推進するため、平成22年4月に 「子ども・若者育成支援推進法」
(平成21年法律第71号)が施行された。
同法に基づき、内閣総理大臣を本部長とする子ども・若者育成支援推進本部が設
置され、同本部の検討を経て、平成22年7月に「子ども・若者ビジョン」が、平成
28年2月に「子供・若者育成支援推進大綱」が決定され、5年後の見直しを経て、
-56-
令和3年4月に新たに「子供・若者育成支援推進大綱」が決定された。
同大綱における法務省関連施策には、非行・犯罪に陥った子供・若者の支援等が
あり、同施策等の着実な推進に努めている。
-57-
人事課 法務省組織令第13条、第15条 法務省組織規則第2条
1 定員関係
令和3年度予算の成立に伴い、法務省の各組織の定員について増減員が行われ、
その結果、行政機関職員定員令の一部を改正する政令(令和3年政令第77号)
、法
務省定員規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第28号)及び法務省定員細
則の一部を改正する訓令(令和3年法務省人定訓第1号大臣訓令)が施行された。
また、令和3年9月には、デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関す
る政令(令和3年政令第195号)
、法務省定員規則の一部を改正する省令(令和3年
法務省令第36号)及び法務省定員細則の一部を改正する訓令(令和3年法務省人定
訓第2号大臣訓令)が施行され、次の表のとおり、令和3年度末定員が定められた。
組織別
定員令第1条定員
令和2年度末
定 員
増△しろさんかく減
令和3年度末
定 員
本 省 内 部 部 局
法 務 総 合 研 究 所
矯 正 研 修 所
刑 務 所、 少 年 刑 務 所
及 び 拘 置 所
少 年 院
少 年 鑑 別 所
婦 人 補 導 院
法務局及び地方法務局
矯 正 管 区
地方更生保護委員会
保 護 観 察 所
検 察 庁
出 入 国 在 留 管 理 庁
公 安 審 査 委 員 会
公 安 調 査 庁計788848519,658
2,408
1,16528,898288311
1,534
11,863
5,86641,660
54,614920
△しろさんかく 22
△しろさんかく 12874△しろさんかく 10
△しろさんかく 4154371917978485
19,678
2,386
1,15328,906295315
1,524
11,859
6,02041,697
54,805
-58-
2 叙位・叙勲・褒章及び表彰取扱件数
(1) 叙位・叙勲取扱件数
(令和3年)
区 分 生 存 者 死 亡 者
叙 位
叙 勲-722(153)343131
(注)
( )内は高齢者叙勲取扱件数で外数
(2) 褒章取扱件数
(令和3年)
区 分 件 数
緑 綬 褒 章
黄 綬 褒 章
藍 綬 褒 章
紺 綬 褒 章計 - 31 313 (0) 5
349 (0)
(注)
( )内は遺族追賞取扱件数で外数
(3) 表彰取扱件数
(令和3年)
区 分 件 数
表彰規程第2条第1号(危険を顧みず職責を果たした者)表彰者
表彰規程第2条第2号(能率増進)表彰者
表彰規程第2条第3号(永年勤続)定期表彰者
表彰規程第2条第3号(永年勤続)臨時表彰者
表彰規程第2条第4号(模範業績又は善行)表彰者
計--
1,382785
1,465
-59-
3 懲戒処分件数
(令和3年)
種 別
本 省 法 務 検 察 矯 正 保 護直接責任監督責任直接責任監督責任直接責任監督責任直接責任監督責任直接責任監督責任
懲 戒 免 職
停 職
減 給
戒 告計-1--1------6118------2338-----614111243---------------4 職員の兼業
令和3年中における職員の兼業について、国家公務員法第103条関係の承認は67
件、同法第104条関係の許可は176件、矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関す
る法律に係る承認は293件、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法
律に係る承認は64件である。
5 人事記録関係
(1) 人事記録の移管件数
(令和3年)
本 省 法 務 検 察 矯 正 保 護 その他 計
352 67 100 142 50 81 792
(2) 履歴事項証明件数
(令和3年)
本 省 法 務 検 察 矯 正 保 護 その他 計
11 - 77 - - 8 96
-60-
会計課 法務省組織令第13条、第16条 法務省組織規則第3条
1 令和4年度予算編成
令和4年度予算編成に当たっては、
「令和4年度予算編成の基本方針」
(令和3年
12月3日閣議決定)に基づき、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期すと
ともに、成長と分配の好循環による新しい資本主義の実現に向けて、メリハリの効
いた予算編成を目指すこととした。また、いわゆる「16か月予算」の考え方で、令
和3年度補正予算を令和4年度当初予算と一体として編成することとされた。
令和4年度予算については、
この基本方針に基づき、
「政府案」
として閣議決定(令和3年12月24日)された。
2 令和4年度法務省予算の概要
令和4年度の法務省の予算は、
「令和4年度予算の概算要求に当たっての基本的
な方針について」
(令和3年7月7日閣議了解)において、平成25年度予算から前
年度当初予算までの歳出改革の取組を強化するとともに、施策の優先順位を洗い直
し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化するものとされたこと
を受け、
「経済社会構造の転換を加速するための法務行政のデジタル化の推進」、「誰
一人取り残さない包摂的な社会の実現に向けた取組の充実強化」、「ポストコロナの
持続的な成長のための法的基盤の強化」及び「安全で安心な暮らしの実現のための
取組の充実強化」の各施策を中心に必要な経費を要求した。
その結果、経費関係について、一般会計では、新しい生活様式や働き方改革の推
進に伴う、
「すぐ使えて、簡単、便利」な行政サービスに対する国民のニーズの高
まりへ対応するため、行政サービスの質を向上させるためのデジタル化の推進に必
要な経費、民事法律扶助事業、国選弁護等関連業務等の総合法律支援の充実強化に
必要な経費、所有者を特定することが困難な土地等の解消に向けた各種施策の推進
に必要な経費、従来型、大都市型及び復興型登記所備付地図作成作業の推進に必要
な経費及び懸念国による機械技術獲得の動きの活発化や世界各国で頻発するテロへ
の対応が我が国の重要な政策課題となる中、関連情報の収集・分析を強化し、政府
の経済安全保障政策やテロ対策に情報面で貢献するための体制の充実強化に必要な
経費等が計上され、令和3年度当初予算比で186億4,506万円の増額となった。
東日本大震災復興特別会計については、登記事務処理の適正・迅速な実施に必要
な経費が計上された。
定員関係については、新型コロナウイルス感染症対応の体制強化や、経済安全保
障の確保など、重点的に体制を整備する必要があったことから、法務省においては、
定員合理化により1,074人が減員となったが、出入国在留管理庁及び公安調査庁を
中心に、1,338人の増員が認められた。
これにより、令和4年度当初予算は、一般会計及び東日本大震災復興特別会計を
合わせ、 8,040億5,020万9千円(前年度比185億6,397万6千円増)となった。その
-61-
概要は、次の表のとおりである。
(単位:千円)
区 分
令和3年度
当初予算額A令和4年度
当初予算額B対 前 年 度
増 △しろさんかく 減 額
B-A 増減率(%)一 般 会 計
人 件 費
物 件 費
除 く 施 設 費
施 設 費
東日本大震災復興
特 別 会 計
人 件 費
物 件 費
合 計
人 件 費
物 件 費
除 く 施 設 費
施 設 費
(785,233,473)
743,140,031
524,027,848
(261,205,625)
219,112,183
(240,912,644)
198,819,202
20,292,981
252,760
136,619
116,141
(785,486,233)
743,392,791
524,164,467
(261,321,766)
219,228,324
(241,028,785)
198,935,343
20,292,981
(803,878,533)
743,785,213
519,661,506
(284,217,027)
224,123,707
(259,944,362)
199,851,042
24,272,665
171,676
86,633
85,043
(804,050,209)
743,956,889
519,748,139
(284,302,070)
224,208,750
(260,029,405)
199,936,085
24,272,665
(18,645,060)
645,182
△しろさんかく 4,366,342
(23,011,402)
5,011,524
(19,031,718)
1,031,840
3,979,684
△しろさんかく 81,084
△しろさんかく 49,986
△しろさんかく 31,098
(18,563,976)
564,098
△しろさんかく 4,416,328
(22,980,304)
4,980,426
(19,000,620)
1,000,742
3,979,684
(2.4)0.1△しろさんかく 0.8
(8.8)2.3(7.9)0.519.6
△しろさんかく 32.1
△しろさんかく 36.6
△しろさんかく 26.8
(2.4)0.1△しろさんかく 0.8
(8.8)2.3(7.9)0.519.6
(注1)
令和3年度の上段( )書きは、政府情報システム経費(内閣官房及びデジタル庁一括計上分)
42,093,442千円を含めたものである。
(注2)
令和4年度の上段( )書きは、政府情報システム経費(デジタル庁一括計上分)60,093,320千円を
含めたものである。
(注3)
本表のほか、国際観光旅客税財源充当事業(観光庁一括計上分)令和3年度予算額4,084,039千円、
令和4年度予算額2,904,840千円が措置されている。
(注4)
東日本大震災復興特別会計については、復興庁所管であり、同庁において一括計上している。
-62-
次に、増員等の組織別内訳は、次の表のとおりである。
(単位:人)
組 織 等
令和3
年度末
定 員
新 規
増 員
定 員
合理化等
その他 純増減
令和4
年度末
定 員
【 一 般 会 計 】
法 務 本 省
法 務 総 合 研 究 所
検 察 庁
最 高 検 察 庁
高 等 検 察 庁
地 方 検 察 庁
矯 正 官 署
矯 正 管 区
矯 正 研 修 所
刑 事 施 設
少 年 院
少 年 鑑 別 所
婦 人 補 導 院
更 生 保 護 官 署
地 方 更 生 保 護
委 員 会
保 護 観 察 所
法 務 局
出入国在留管理庁
公 安 審 査 委 員 会
公 安 調 査 庁
小 計
【 東 日 本 大 震 災
復 興 特 別 会 計 】
法 務 局
小 計
合 計80484
11,859111639
11,109
23,59929585
19,678
2,386
1,15321,8393151,524
8,885
6,02041,697
54,7912121
54,81218240240470412431537334212285761,338
1,338
△しろさんかく 236
△しろさんかく 1
△しろさんかく 235
△しろさんかく 468
△しろさんかく 390
△しろさんかく 54
△しろさんかく 24
△しろさんかく 36
△しろさんかく 1
△しろさんかく 35
△しろさんかく 176
△しろさんかく 125
△しろさんかく 33
△しろさんかく
1,074
△しろさんかく
1,0742△しろさんかく 313△しろさんかく 8
△しろさんかく 8
△しろさんかく 12
△しろさんかく 1
△しろさんかく 11
△しろさんかく 171△しろさんかく 29
△しろさんかく 7
△しろさんかく 7
△しろさんかく 36204
△しろさんかく 15△しろさんかく 11314
△しろさんかく 19
△しろさんかく 9
△しろさんかく 111△しろさんかく 121916143235
△しろさんかく 7
△しろさんかく 72288248411,863111638
11,114
23,59830885
19,692
2,367
1,14421,8283161,512
8,904
6,18141,740
55,0261414
55,040
(注) 法務本省には、特別職8人を含む。
-63-
3 令和3年度決算の概要
(1) 一般会計
歳入予算額は、
93,661,221,000円
であり、
収納済歳入額は、
105,781,016,655円
である。
この収納済歳入額を歳入予算額と比べると、
12,119,795,655円
の増加となっている。
その要因は、
(目)罰金及科料が 4,086,907,523円
減少したものの、
(目)返納金が 8,077,923,227円
(目)不用物品売払代が 2,804,067,584円
増加したこと等によるものである。
歳出予算現額の内訳は、
当初予算額 743,140,031,000円
予算補正追加額 24,976,107,000円
予算補正修正減少額 7,831,090,000円
予算移替増加額 51,903,288,793円
予算移替減少額 0円
前年度繰越額 51,955,969,864円
予備費使用額 2,833,580,000円
計 866,977,886,657円
であり、
支出済歳出額は、
793,811,947,859円
である。
この支出済歳出額を歳出予算現額と比べると、
73,165,938,798円
の差額を生ずる。
上記金額のうち、翌年度へ繰り越した額は、
52,041,721,954円
であり、不用となった額は、
21,124,216,844円
である。
ア 翌年度繰越額の内訳は、次のとおりである。
ア 法務本省 33,170,253,023円
イ 法務総合研究所 57,856,890円
ウ 検察庁 3,678,248,932円
エ 矯正官署 8,303,029,290円
オ 更生保護官署 36,520,000円
-64-
カ 法務局 2,619,952,256円
キ 出入国在留管理庁 2,431,765,785円
ク 公安調査庁 1,744,095,778円
イ 不用額の内訳は、次のとおりである。
ア 法務本省
定年退職者数及び応募認定退職者数が予定を下回ったこと等から、退職手
当を要することが少なかったこと等により
5,221,169,741円
イ 法務総合研究所
出張回数が予定を下回ったこと等から、職員旅費を要することが少なかっ
たこと等により
448,212,174円
ウ 検察庁
職員に欠員があったこと等から、職員基本給を要することが少なかったこ
と等により
1,759,678,920円
エ 矯正官署
超過勤務が予定を下回ったこと等から、超過勤務手当を要することが少な
かったこと等により
5,668,478,215円
オ 更生保護官署
保護司組織活動費及び保護司研修の出席人員が予定を下回ったこと等から、
保護司実費弁償金を要することが少なかったこと等により
1,751,345,536円
カ 法務局
超過勤務が予定を下回ったこと等から、超過勤務手当を要することが少な
かったこと等により
2,796,798,586円
キ 出入国在留管理庁
事業内容の見直しによる事業計画の変更をしたこと、一部事業を実施しな
かったこと等から、出入国管理業務庁費を要することが少なかったこと等に
より
3,252,811,148円
ク 公安調査庁
超過勤務が予定を下回ったこと等から、超過勤務手当を要することが少な
かったこと等により
-65-
216,082,556円
ケ その他の組織 9,639,968円
計 21,124,216,844円
(2) 東日本大震災復興特別会計
歳入予算額は、
103,000円
であり、
収納済歳入額は、
246,860円
である。
この収納済歳入額を歳入予算額と比べると、
143,860円
の増加であった。
その要因は、
(目)雑入が 125,220円
増加したこと等によるものである。
歳出予算現額の内訳は、
当初予算額 0円
予算補正追加額 0円
予算補正修正減少額 0円
予算移替増加額 234,631,000円
予算移替減少額 0円
前年度繰越額 80,271,220円
予備費使用額 0円
予算決定後移替増加額 470,000円
計 315,372,220円
であり、
支出済歳出額は、
282,241,939円
である。
翌年度へ繰り越した額は、
0円
であり、不用となった額は、
33,130,281円
である。
不用額の内訳は、次のとおりである。
ア 法務局
事業内容の見直しによる事業計画の変更をしたこと等から、登記業務庁費を要
することが少なかったこと等により
27,614,232円
イ その他の組織 5,516,049円
計 33,130,281円
-66-
4 適切な予算執行等の確保
(1) 行政事業レビューの実施
行政事業レビューは、
「行政事業レビューの実施等について」
(平成25年4月5
日閣議決定)に基づき、各府省に設置された官房長を統括責任者とする「行政事
業レビュー推進チーム」において、予算要求段階から事業の実態を把握し、外部
有識者の知見も活用しながら事業の内容や効果の点検を行い、その結果を予算要
求及び予算執行に反映する取組である。
令和3年度においては、令和3年4月20日に「令和3年度法務省行政事業レ
ビュー行動計画」を策定し、法務省の全事業を75事業に整理した上で、
「法務省
行政事業レビュー推進チーム」による点検を行い、それらの結果を令和4年度予
算概算要求に反映した。
概算要求への反映額は、約6億6,800万円の削減となっている。
なお、公開プロセスの取りまとめ結果は、次のとおりである。
法務省行政事業レビュー(公開プロセス)取りまとめ結果
事業名 評価結果 取りまとめコメント
受刑者就労支援
体制等の充実
事業内容の一部
改善
・本施策が、事業目的である再犯率を下げ
ることにつながっているかどうかしっか
り分析を行うべきであり、評価指標の見
直しを含めて検討すべきである。
・連携も含めた活用を検討し、施策をより
効果的に実施すべきである。
刑 事 情 報 連 携
データベースの
運営
事業内容の一部
改善
・データベースの利活用をより推進すべき
である。
・利活用の推進に当たっては、個人情報等
のセンシティブな情報の取扱いに留意し
つつ、他のデータベースとも連携しなが
ら実施すべきである。
(2) 調達改善の取組について
調達改善の取組については、
「調達改善の取組の推進について」
(平成25年4月
5日行政改革推進本部決定)において、各府省庁がPDCAサイクルにより、透
明性・外部性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達改善に取り組むこととされ
たことなどを受け、法務省においても、調達改善計画を策定し、同計画に沿った
調達を推進している。
令和3年度においては、
令和3年3月30日に
「令和3年度法務省調達改善計画」
を策定し、電力調達・ガス調達の改善及び一者応札の解消について重点的に取り
組むこととしているほか、共同調達の推進等に取り組むこととし、その達成状況
等について、同年12月8日に上半期における自己評価を実施した。なお、令和3
年度終了後においても、自己評価を行うこととしている。
-67-
国際課 法務省組織令第13条、第17条
法務省においては、法の支配等の基本的価値を国際的に浸透させ、国連で採択さ
れた「SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)
」の達成
に貢献することで国際社会における我が国のプレゼンスを高めることを目的として、
日本型司法制度の強みを我が国の重要なソフトパワーとして位置付け、法務・司法
分野における国内外の施策を総合的・戦略的に推進する「司法外交」を進めている
(具体的な施策は以下に記載のとおり。)。
〈重要施策の概要〉
1 国連犯罪防止刑事司法会議(コングレス)及びその成果の具体化
コングレスは、5年に一度開催される犯罪防止・刑事司法分野における国連最大
規模の国際会議であり、世界各国から法務大臣、検事総長等ハイレベルの各国政府
代表等が参加する。
我が国は、1970年(昭和45年)に欧州以外の国として初めて京都で第4回コング
レスを開催しており、令和3年3月に再び京都で第14回コングレス(京都コングレ
ス)をホスト国として開催した。
京都コングレスは、来場参加とオンライン参加を組み合わせた「ハイブリッド方
式」により、いずれも過去最多となる152の加盟国から5,000人を超える参加登録が
あり、90か国の閣僚級がステートメントを実施した。
また、開催後もその成果の具体化にリーダーシップを発揮し、具体的には、以下
の三つを柱とした取組を積極的に展開している。
第一の取組は、次世代を担う若者のエンパワーメントを目的とする、法遵守の文
化のためのグローバルユースフォーラムの定期開催であり、令和3年10月に第1回
を開催した。
第二の取組は、再犯防止に関する国連準則の策定であり、令和3年5月の国連の
犯罪防止刑事司法委員会において我が国提出の決議案が採択され、専門家会合の開
催に向け、作業が始まっている。
第三の取組は、アジア太平洋地域における刑事実務家による情報共有プラット
フォームの構築であり、国連及び各国と協議の上、令和4年2月に第1回アジア太
平洋刑事司法フォーラムを開催するため準備を進めている。
2 国際仲裁
法務省では、一般社団法人日本国際紛争解決センター(JIDRC)と連携して、
国内外の企業等に対する広報・意識啓発、仲裁人・仲裁代理人等の人材育成、仲裁
専用施設の整備等の各施策を積極的に実施している。その一環として、令和2年3
月に開業した東京・虎ノ門の国際仲裁専用施設(JIDRC東京)の更なるICT
化を含めたサービス向上を進めている。また、広報・意識啓発として、令和3年5
-68-
月に在シンガポール日系企業等向けウェビナーが、7月に中国関連日系企業等向け
ウェビナーが、11月に台湾関連日系企業等向けウェビナーが実施されたほか、7月
に在京アメリカ大使館職員を同施設に招待し、内覧会を実施した。さらに、令和3
年11月に「国際金融都市と国際仲裁」をテーマとするウェビナーを実施したほか、
法律雑誌、金融法務雑誌への寄稿を行い、政府の取組を紹介するなどした。加えて、
人材育成として、9月に模擬仲裁動画を作成して YouTube 法務省チャンネルに公
開し、11月には同動画を周知するウェビナーを実施するなどした。
〈業務の実施状況〉
1 国際人権関係
国連の人権諸条約において、
締約国は、
条約の実施状況に関する報告(政府報告)
が義務付けられている。日本政府は、令和3年9月に女子差別撤廃条約の第9回報
告を国連に提出した。法務省は、
関係府省の一つとして、
政府報告の作成に関与した。
2 国際犯罪関係
(1) マネー・ローンダリング対策・テロ資金供与対策
マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策における国際基準を策定し、その
履行状況について相互審査を行う多国間の枠組みとして設立された「FATF
(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)
」においては、平成24年に
出されたFATF第4次勧告の履行状況等について、対日審査が実施されており、
令和元年10月から11月にかけて審査団によるオンサイト審査が実施された。法務
省においては、マネロン・テロ資金供与対策の日本国内における法整備状況等に
関するフォローアップ報告への対応を財務省を始めとする関係省庁と連携して
行っている。
(2) 国連犯罪防止刑事司法委員会(コミッション)
コミッションは、国連経済社会理事会の下、日本を含む40か国により構成され、
毎年会合を開催して犯罪防止・刑事司法分野の政策決定を行っている。
法務省においては、日本政府代表団の一員として、コミッションに出席してそ
の議論に参画するほか、外務省等と協力して、適切な決議の採択に向けて積極的
に関与している。本年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ハイブリッ
ド方式で開催された。
我が国は、コミッションの創立30周年記念式典において法務大臣がビデオメッ
セージを実施し、これまでの功績をたたえ、今後もコミッションの運営を支援す
ることで、
「誰一人取り残さない」
社会の実現に向け、
あらゆるステークホールダー
との連携を一層強化していく旨述べたほか、
日本政府主催により、
コングレスフォ
ローアップとして、再犯防止等に関するサイドイベントを実施した。また、我が
国から、再犯防止に係る決議案及びコングレスフォローアップに係る決議案を提
出し、全会一致で採択された。
-69-
3 法制度整備支援の推進に向けた取組
法制度整備支援の更なる推進に向けた基本的かつ総合的な政策の企画や立案、裁
判所等の関係機関や省内関係局部課等との連絡調整や総合的な調整業務を行ってい
る。
令和3年6月及び12月には、法務総合研究所、外務省及び独立行政法人国際協力
機構(JICA)との協議の場において、法制度整備支援の積極的な実施のための
具体的な協議を行った。
4 二国間等協力・連携関係
他国政府との協力・連携を強化するため、協力覚書(MOC:Memorandum Of
Cooperation)の交換や東南アジア諸国連合(ASEAN)等との連携強化に向け
た協議を積極的に行うこととしており、相手国の担当省庁の所掌業務や関心事項等
を踏まえ、関係局部課の協力を得つつ、必要な検討を行っている。
令和3年においては、シンガポール法務省との間でMOCを交換した。
5 来省外国政府・国際機関職員等の受入れ
外国政府及び国際機関等の要人が、表敬訪問、意見交換等のため来省しており、
令和3年に来省した主な外国要人は、駐日オーストラリア大使、駐日米国臨時代理
大使、駐日ウズベキスタン大使、駐日英国大使、国連難民高等弁務官、シンガポー
ル第二法務大臣、駐日カンボジア大使であった。
6 大臣等の海外出張
令和3年においては、海外出張を行わなかった。
-70-
施設課 法務省組織令第13条、第18条 法務省組織規則第4条
1 重要施策の概要
再犯防止施策を推進するための基盤となる矯正施設の環境整備を始めとする、国
民が安全に安心して暮らせる社会(
「世界一安全な国、日本」
)を実現することはも
とより、これらの治安関係を始めとする全ての法務行政を適正に実現するための土
台となる法務省施設について、大規模災害に対する防災・減災能力の強化等を推進
するため、以下の項目を重要施策とした。
(1) 矯正施設の環境整備を始めとする治安の物的基盤の強化
ア 矯正施設は、法務省が実施する各種の再犯防止施策の基盤であることから、
かねてより施設・設備の老朽化対策に取り組んできたところ、平成29年12月15
日に閣議決定された「再犯防止推進計画」において、
「矯正施設の環境整備」
に取り組む旨が掲記されていることからも、耐震性能を確保することはもとよ
り、バリアフリー化等出所後の再犯防止に資する様々な機能を包括的に盛り込
んだ施設整備を引き続き推進する必要がある。
また、刑事施設においては、かつて収容人員が定員を上回る過剰収容状態で
あったことから、収容棟の整備を優先的に実施せざるを得なかった結果、一部
の施設では、処遇管理棟等の老朽化した建物に不備が生じている状態にあるた
め、令和3年においては、大阪医療刑務所ほか5施設の整備を進め、不備の解
消を図っている。
イ 犯罪等への的確な対処等を実現するための機能確保
検察庁においては、犯罪の凶悪化、組織化、国際化等に伴う事件の複雑化・
困難化、さらには、法改正や新たな取組等への対応等、検察の業務運営に必要
な施設の整備を図る必要がある。
また、出入国在留管理を充実強化するための地方出入国在留管理局施設の整
備や、経済取引の重要なインフラである登記業務を支えるための法務局及び地
方法務局施設等の整備も必要である。
(2) 防災・減災能力の強化等
法務省所管の施設の総数は令和3年4月1日現在、814施設であるが、その約
半数に当たる360施設が現行の耐震基準制定前(昭和56年以前)に建てられたも
のであり、老朽化が著しい上、防災設備等の機能不備も多数あり、災害等に対す
る備えが不十分な状況にあることから、耐震性能の確保や老朽化の解消が急務と
なっている。
なお、令和3年6月18日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針
2021」(「骨太の方針2021」
)においても防災・減災対策、国土強靱化の取組を進
めるとともに、災害時に防災拠点等となる公共施設について、耐震化や避難所機
能強化を進めることとされたことなどを踏まえ、防災拠点等となり得る矯正施設
-71-
等を含め、老朽施設の整備を計画的に推進する必要がある。
さらに、法務省職員に貸与する省庁別の公務員宿舎は、1,089棟(12,769戸)あ
り、そのうち455棟(3,494戸)が、建築後一定の年数を経過した老朽宿舎であり、
建替え、耐震改修又は長寿命化改修による早期整備が必要となっている。
これらの庁舎施設等及び宿舎の整備・改善は、環境改善・事務能率向上の観点
からも急務であり、次の基本方針により鋭意整備を進めているところである。
ア 庁舎施設等の整備
新型コロナウイルス感染症防止対策や耐震性能の低い施設の建替え・耐震改
修等とともに、インフラ長寿命化基本計画に基づき、平成27年1月に策定した
「法務省インフラ長寿命化計画(行動計画)
(令和3年3月改定)
」にのっとり、
施設の長寿命化に向け、適切な修繕・予防保全を行い、効率的・効果的な法務
省施設の防災・減災対策を推進する。
イ 公務員宿舎の整備
法務省における公務員宿舎の整備については、公務員宿舎施設費(国家公務
員宿舎法第4条第1項)で整備するほか、法務省施設費(同法第4条第2項第
2号)等により整備することとしている。
2 年間業務の概要
(1) 施設費予算に関する事項
令和3年度一般会計法務省施設費については、老朽化した法務省施設の建替え
のほか、
防災・減災及び国土強靱化対策として、
202億9,298万1千円が認められた。
なお、予算措置状況の内訳については、以下のとおりである。
ア 法務総合庁舎
八王子法務総合庁舎ほか5施設の新営等工事
(計34億6,542万6千円)
イ 検察庁
広島地方検察庁尾道支部ほか3施設の新営工事
(計7億4,429万4千円)
ウ 法務局
奈良地方法務局橿原出張所(仮称)の新営工事
(計2億5,198万8千円)
エ 刑務所
大阪医療刑務所ほか4施設の新営工事
(計77億840万9千円)
オ 拘置(支)所
福岡拘置所小倉拘置支所の新営工事
(計39億6,228万3千円)
カ 各所営繕
-72-
法務省施設の改修、修繕工事
(計18億7,462万6千円)
(2) 宿舎の整備に関する事項
法務省における老朽宿舎は、 455棟(3,494戸)に上り、その整備が急がれてい
るところであり、財政当局と折衝しながら、老朽宿舎建替えによる新規建設を計
画的に進めている。
(3) 工事契約等に関する事項
ア 入札 ・ 契約の適正化の促進、入札結果の迅速な公表等、透明性と公正性の確
保に努めている。
イ 平成27年1月に策定された「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、
適切な競争参加資格の設定等、発注関係事務の適切な実施に努めている。
ウ 品質確保の促進等を図るため、総合評価落札方式は、施工体制について評価
を行う施工体制確認型を行っている。
また、いわゆるダンピング受注を防止するため、低入札価格調査を適切に実
施し、一定基準値を下回った場合には、特に重点的な調査を行っている。
エ 刑務所出所者等を雇用する協力雇用主への支援の一環として、一部の工事の
競争入札における総合評価落札方式による評価において、刑務所出所者等を雇
用する協力雇用主に対するポイント加算を行っている。
オ 女性の活躍促進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針(平成
28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において、価格以外の
要素を評価する調達を行うときは、法令に基づく認定を受けたワーク・ライ
フ・バランス等推進企業を評価する項目を設定することとされたことを受け、
入札参加希望者のうち、技術的能力等が一定の水準を満たした者のみに入札参
加等を認める段階的選抜方式において、ワーク・ライフ・バランス推進企業を
評価する項目を取り入れている。
(4) 工事の設計及び監督に関する事項
設計に当たっては、機能性の確保はもちろんのこと、地域の活性化や景観形成
に貢献するように配慮し、
大阪拘置所、
沼津法務総合庁舎、
女子中間ケアセンター
(仮称)等の実施設計を行っている。また、工事においては、品質の確保、安全
管理、工程管理の指導を行い、工事が円滑に進捗するよう調整している。大阪医
療刑務所、宮城刑務所、新潟刑務所、広島刑務所、福岡刑務所、熊本刑務所、高
松刑務所、長野刑務所、松江刑務所、小倉拘置支所、小田原法務総合庁舎増築、
熊野法務総合庁舎増築、東京拘置所旧庁舎保存改修、静岡刑務所改修、石巻拘置
支所改修等の工事を実施しており、
そのうち、
福岡刑務所
(経理棟)、広島刑務所(収容棟)
、宮城刑務所(北収容棟)等が完了している。
施設課発注の工事の監督については、当課職員が総括監督員として、監督業務
を行っている。
-73-
(5) 積算業務に関する事項
川越少年刑務所職員宿舎等新営工事等について、積算関係基準及び施工条件に
基づき、適正な工事及び業務の積算業務を実施した。
(6) 設計及び工事の技術に関する事項
ア 川越少年刑務所職員宿舎等新営工事等の工事及び業務に係る技術審査事務を
実施した。
イ 施設整備の品質を確保するため、矯正施設の建築設計基準及び設計標準等、
技術基準類の制定及び更新を行っている。
(7) 国際協力に関する事項
矯正建築分野でのアジア諸国の技術力向上を目的とした「アジア矯正建築会議
(ACCFA)
」の第9回会議の開催について、同会議の理事国として調整を進
めたが、新型コロナウイルス感染症の影響により翌年以降に見送ることとなった。
その他、タイ王国法務省主催の司法行政シンポジウムに招待され、パネリストと
してオンラインで参加した。
(8) 工務検査に関する事項
工事及び業務における品質確保のため、法務省所管請負工事成績評定要領等の
改正を行うとともに、工事成績評定及び業務成績評定の取りまとめを行った。ま
た、工事中に発生した事故について、原因を分析して対策を講じ、再発防止に努
めた。
3 令和2年度法務省所管国有財産の概況
(1) 国有財産の現在額
法務省所管の国有財産(全て一般会計)の総額は、1兆4,444億8,396万円(令
和3年3月31日現在)となっており、そのうち行政財産は、1兆4,342億8,489万
円(99.29%)
、普通財産は101億9,907万円(0.70%)となっている。
なお、これを国全体から見ると、その総額117兆2,598億円の約1.23%、行政財
産25兆9,734億円の約5.52%を占めている。
(注)
国全体の国有財産の総額は、国有財産法第33条第2項の規定に基づき財務大臣が調製した令和
2年度国有財産増減及び現在額総計算書による。法務省所管の国有財産の総額を組織別及び分類
別に見ると別表のとおりである。
(2) 国有財産の増減額
令和2年度中の法務省所管の国有財産の総増加額は1,110億7,015万円、総減少
額は529億4,096万円で、581億2,918万円の純増となっている。
-74-
別表
法 務 省 所 管 組 織 別 国 有 財 産 現 在 額
(令和3年3月31日現在)
組 織 別
土 地
立木竹
建 物
工作物
船舶
地上権等計数 量(m2)価 格
(千円)
価 格
(千円)
数 量
(延べm2)
価 格
(千円)
価 格
(千円)
数量(隻)価格
(千円)
数量(m2)価格
(千円)
価 格
(千円)
割合(%)<行政財産>法務本省検察庁法務局矯正官署更生保護官署出入国在留管理庁公安調査庁行政財産計
68,777
764,653
697,411
36,572,950
9,350
187,432
1,595
38,302,171
299,333,490
98,182,184
81,200,932
407,914,745
855,709
16,530,042
158,534
904,175,638
55,396
298,396
332,526
2,018,444
2,423
109,589-2,816,777
216,812
862,916
839,008
4,268,879
4,909
163,5239076,356,956
10,289,987
64,178,298
46,451,594
268,461,323
264,920
20,267,558
10,099
409,923,783
799,905
15,651,362
7,039,049
91,190,727
35,773
2,613,501
2,039
117,332,359---5---5---36,329---36,329---52---52---6---6
310,478,780
178,310,242
135,024,103
769,621,576
1,158,827
39,520,692
170,673
1,434,284,89521.612.49.453.70.12.80.0100.0
<普通財産>
普 通 財 産 計
1,576
10,198,941-66129-----
10,199,071
法 務 省 総 計
38,303,747
914,374,580
2,816,777
6,357,022
409,923,913
117,332,359536,329526
1,444,483,966
(注)1 法務本省には、法務総合研究所を含む。
2 検察庁には、法務総合研究所支所を含む。
3 矯正官署には、矯正研修所を含む。
4 該当係数がない場合は「-」で表示している。数量及び金額の表示は、端数及び千円未満を切り捨てているので、合計とその内訳は必ずしも一致しない。
-75-
厚生管理官 法務省組織令第13条、第19条
〈業務の実施状況〉
1 職員の福利厚生等関係
法務省職員の安全確保及び健康の保持増進に関する事務、児童手当に関する事務
並びに雇用保険及び社会保険に関する連絡事務を行っている。
2 財形貯蓄・財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄関係
法務省における勤労者財産形成貯蓄等に関する事務を行っている。
3 災害補償関係
令和3年中の認定件数は、380件(公務災害330件、通勤災害50件)である。
4 共済組合関係
法務省共済組合(以下「組合」という。
)は、本部及び55支部で構成され、令和
3年末における組合員は32,116人、被扶養者は25,476人である。
組合の事業の概要は、次のとおりである。
(1) 短期給付事業
組合員及びその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、休業及び災害に関する給
付事業であり、保健給付、休業給付等の法定給付のほかに組合独自の附加給付を
行っている。
(2) 長期給付事業
組合員の退職、障害及び死亡に関する給付事業であり、老齢給付(老齢厚生年金)、
障害給付
(障害厚生年金・障害手当金)
及び遺族給付
(遺族厚生年金)
を行っ
ている。
(3) 福祉事業
組合は、福祉事業として保健、医療、貯金、貸付、物資及び財形持家融資の各
事業を行っている。
ア 保健事業
組合員及び被扶養者の健康の保持増進を目的とした、特定健康診査・特定保
健指導、一般定期健康診断助成、人間ドック受診助成等の健康支援事業及び宿
泊助成等の福利厚生サービスの提供を目的とした余暇支援事業を実施している。
イ 医療事業
組合員の病気やけがの治療及び健康管理を目的として、本省、検察庁等全国
3か所に直営診療所を設置している。
ウ 貯金事業
団体傷害保険、団体定期保険、団体医療保険、団体年金保険等の事業を行っ
ている。
エ 貸付事業
組合員の臨時の支出、物資購入、教育、結婚、医療、葬祭、災害及び住宅の
-76-
購入等に要する費用の貸付けを行っている。
オ 物資事業
物資供給事業として、売店及び食堂等の業者への経営委託事業等を行ってい
る。
カ 財形持家融資事業
財形貯蓄を行っている組合員に対し、持家の取得等に必要な資金を融資する
事業を行っている。
-77-
司法法制部 法務省組織令第12条、第13条、第20条、第21条
司法法制部には、司法法制課及び審査監督課の2課並びに参事官が置かれており、
その所掌事務は、1司法制度に関する企画及び立案、2司法試験制度に関する企画及
び立案、3内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さん並びに法令外国語訳の
推進、4法制審議会の庶務、5国立国会図書館支部法務図書館、6法務省の所掌事務
に関する統計、7日本司法支援センター評価委員会の庶務、8日本司法支援センター
の組織及び運営(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)、9総合
法律支援、10法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成、11
弁護士法第5条の認定、12外国法事務弁護士、13債権管理回収業の監督、14裁判外紛
争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に
関する事務である。
〈重要施策の概要〉
1 法教育
司法制度改革審議会意見において「学校教育等における司法に関する学習機会を
充実させることが望まれる」とされたことなどを受け、法務省は、平成17年に有識
者による法教育推進協議会を立ち上げるなど、法教育の推進に取り組んでいる。令
和2年度からの新たな学習指導要領の順次実施(
「公共」新設を含む高等学校の新
学習指導要領については令和4年度から年次進行で実施。
)や、令和4年4月の成
年年齢及び裁判員対象年齢の引下げなど、近年の社会環境の変化から、学校現場等
における法教育の必要性が一層高まっている状況にある。当部では、法教育教材の
作成や教員向け法教育セミナーの実施など、学校現場において充実した法教育が行
われるための支援等を行っている。
2 法曹養成
平成13年の司法制度改革により、質・量ともに豊かな法曹を養成するため、法科
大学院を中核とする「プロセス」としての法曹養成制度が創設された。司法法制部
では、この新たな法曹養成制度の下、より多くの質の高い法曹が輩出され、社会の
様々な分野に法的サービスが拡充されるよう、法曹養成制度全体の在り方、法曹人
口の在り方及び法曹の活動領域の拡大について、文部科学省を始めとする関係機関
と連携しながら、必要な施策を講じている。
なお、令和元年6月に「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
等の一部を改正する法律」
(令和元年法律第44号。以下「連携法等一部改正法」と
いう。
)が成立し、法科大学院を設置する大学と当該大学院における教育との円滑
な接続を図るための課程を置く大学との連携に関する制度が創設され、新たな5年
一貫教育制度(いわゆる「3+2」
)が制度化されるとともに、一定の要件の下で、
法科大学院在学中に司法試験を受験することが可能とされるなど、法科大学院教育
の充実や、法曹資格を取得するまでの時間的・経済的負担の大幅な軽減が図られる
-78-
こととなった。令和2年4月からは連携法曹基礎課程(法曹コース)の運用が開始
され、令和5年司法試験からは法科大学院在学中に司法試験を受験することが可能
となるところ、司法法制部では、この新たな法曹養成課程の着実な実施に向け、関
係機関と連携しながら、必要な取組を進めているところである。
司法法制課 法務省組織令第13条、第20条 法務省組織規則第6条
1 司法制度等に関する企画及び立案等
司法制度等に関する企画及び立案、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないもの
に関する法令案の作成に関する事務をつかさどっている。
(1) 法律案の立案
第204回国会(常会)において成立した法律
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和3年法律第20号)
裁判官以外の裁判所の職員の員数を17人減少するもの
(2) 司法制度に関する調査研究について
上記(1)の立案に伴う調査研究のほか、裁判所・裁判官制度、裁判官・検察官の
処遇の改善、司法試験制度、法曹養成制度、弁護士制度等について、調査研究を
行っている。
(3) 法曹人口、法曹養成制度について
ア 法曹人口については、司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)
において、当時1,000人程度であった司法試験の合格者数を、
「法科大学院を含
む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22年ころには司法
試験の合格者数を年間3,000人程度とすることを目指す。
」とされたが、この目
標は、平成22年以降も達成されず、平成25年7月16日、法曹養成制度検討会議
取りまとめ及びこれを是認した法曹養成制度関係閣僚会議決定(以下「閣僚会
議決定」という。
)において、上記目標は現実性を欠くとして事実上撤回され
るとともに、あるべき法曹人口につき提言すべく検討を進めるとされた。
これを受け、閣僚会議である法曹養成制度改革推進会議(以下「推進会議」
という。
)の下、内閣官房に置かれた法曹養成制度改革推進室において、法曹
人口の在り方の検討が進められ、平成27年6月30日、推進会議は、
「法曹人口
の在り方について(検討結果取りまとめ)
」を取りまとめるとともに、
「法曹養
成制度改革の更なる推進について」
(以下
「推進会議決定」
という。)を決定した。
推進会議決定では、法曹人口の在り方につき、司法試験合格者数でいえば、
現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも1,800人程度の有為な人材が輩出
されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、 1,500人
程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、
今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指す
-79-
べきであるとされるとともに、法務省において、文部科学省等関係機関・団体
の協力を得ながら、法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積を継続して行
い、高い質を有し、かつ、国民の法的需要に十分に応えることのできる法曹の
輩出規模につき引き続き検証を行うこととされた。法務省では、推進会議決定
に基づき、必要なデータ集積を進めているところである。
イ 法曹養成制度については、平成14年の臨時国会において、司法試験法及び裁
判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)及び法科大学院の教育
と司法試験等との連携等に関する法律
(平成14年法律第139号。以下
「連携法」
という。
)が成立した。その概要は以下のとおりである。
ア 学校教育法上の専門職大学院の一つとして法科大学院を定義した上、法科
大学院を新たな法曹養成制度における中核的教育機関と位置づけ、法科大学
院における教育と司法試験及び司法修習生の修習と有機的連携の確保を図る
こと(連携法)。イ 司法試験については、法科大学院を修了した者に受験資格を認め、試験の
方法や試験科目等を改めること(司法試験法)。ウ 司法修習生の修習については、その期間を1年6月から1年に短縮するこ
と(裁判所法)。また、閣僚会議決定において、司法試験につき、受験回数制限を緩和するこ
と及び短答式科目を憲法、民法及び刑法に限定することとされたことを踏まえ、
司法試験法の一部を改正する法律(平成26年法律第52号)が第186回通常国会
において可決・成立した。これにより、平成27年の司法試験から、受験回数制
限が緩和され、法科大学院課程の修了の日又は予備試験の合格発表の日後の最
初の4月1日から5年以内は毎回受験できるようになり、短答式試験の試験科
目も憲法、民法及び刑法に限定された。
ウ さらに、令和元年6月には以下の内容を含む連携法等一部改正法が成立した。
ア 法科大学院教育の充実のための諸規定の新設(段階的・体系的教育の実施、
法科大学院において涵養すべき学識等の明確化、成績評価等の公表義務付け
等)の新設
イ (法科大学院教育との接続・連携が図られた法学部課程である)
「法曹コー
ス」設置のための法曹養成連携協定制度の創設
ウ 大学院への飛び入学資格の拡大
この改正法により、学部3年(早期卒業制度等を活用)と法科大学院2年
(既修者コース)
の5年コース
(いわゆる
「3+2」)が、
新たに法曹養成ルー
トとして制度化されることとなった。
また、司法試験合格までの予測可能性を確保するため、法科大学院につい
て新たに定員管理の仕組みが導入され、法科大学院の入学定員総数は、当面、
2,253人(平成31年度4月期に募集を継続した入学定員の総数)を上回らな
-80-
いこととされた。
エ 前記法科大学院改革を踏まえて、連携法等一部改正法により、司法試験制度
についても所要の見直しを行った。概要は以下のとおりである。
ア 司法試験受験資格の見直し(令和4年10月1日から施行(令和5年の司法
試験から導入))司法試験の受験資格を有する者として、法科大学院修了者及び予備試験合
格者に加えて、新たに、1法科大学院の課程に在学する者であって、2所定
の単位を取得しており、かつ、1年以内に当該法科大学院の課程を修了する
見込みがあると当該法科大学院を設置する大学の学長が認定したものを追加
した。
この新たな在学中受験資格については、同資格により最初に司法試験を受
けた日の属する年から受験可能期間(5年間)が起算されることになる。
イ 司法修習生の採用要件の見直し(施行期日は同上)
在学中受験資格により司法試験を受けた者については、司法修習生の採用
要件として、司法試験の合格に加えて、法科大学院課程を修了することを必
要とした。
ウ 予備試験の試験科目の見直し(令和3年12月1日から施行(令和4年の予
備試験から導入))今般の法科大学院改革により、法科大学院の教育課程において司法試験論
文式試験の選択科目に相当する科目の履修が義務付けられることを踏まえて、
予備試験の論文式試験について、選択科目を導入する一方、一般教養科目を
廃止することとした。
オ 法科大学院は、最も多い時期で74校が開設されていたが、令和3年12月時点
で、34校が既に廃止され、5校が学生の募集を停止している。
カ 連携法において、国の責務として、法科大学院における法曹である教員の確
保等のために必要な施策を講ずることと定められたことを受け、平成15年の通
常国会において、裁判官及び検察官等が法科大学院における教員としての業務
を行うための派遣に関し必要な事項などについて定めた法科大学院への裁判官
及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第
40号)が成立し、法務省においても、検察官教員を法科大学院に派遣してきた
ところであるが、法科大学院の組織見直しの一環として、平成26年4月、
「法
科大学院に対する裁判官及び検察官等の教員派遣の見直し方策について」(法曹養成制度改革推進会議決定)が決定され、平成27年度から検察官教員の派遣
の見直しが実施されている。この見直し方策については、推進会議決定におい
て、平成28年度以降も継続的に実施することとされた。
なお、令和3年度は、22名の検察官が27校の法科大学院に派遣されている。
キ 司法修習生に対する経済的支援については、平成16年度の裁判所法改正によ
-81-
り、それまでの給与を支給する制度(給費制)に代えて、国が希望者に対して
修習資金を貸与する制度(貸与制)が導入され、平成23年11月から司法修習を
開始した新第65期司法修習生から適用された。
その後、推進会議決定において、法務省は、最高裁判所等との連携・協力の
下、司法修習生に対する経済的支援の在り方について検討することとされたほ
か、平成28年6月に閣議決定されたいわゆる骨太の方針においても、
「司法修
習生に対する経済的支援を含む法曹人材の確保の充実・強化...を推進する」こ
とがうたわれたことを受け、法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るため、
平成29年4月、修習給付金制度の創設等を内容とする裁判所法の一部を改正す
る法律(平成29年法律第23号)が成立した。この修習給付金制度は、同年11月
に司法修習を開始した第71期司法修習生から適用されている。
(4) 法教育
法教育とは、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎
になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育であり、
自由で公正な社会を支える担い手を育成するために不可欠なものである。
法教育に関しては、平成15年に法曹関係者、教育関係者等の有識者を構成員と
する法教育研究会を、平成17年に法教育研究会の後継として法教育推進協議会を
発足させ、同協議会において、法教育の普及・推進のため、学校における学習指
導要領を踏まえた法教育の実践の在り方、法曹関係者と教育関係者による連携・
協働の在り方等について協議を行っている。
また、法教育の具体的内容及びその実践方法をより分かりやすくするため、発
達段階に応じた法教育教材を作成し、全国の小・中学校、高等学校、教育委員会
等に配布するとともに、同教材の利用促進を図るため、同教材を活用したモデル
授業例を法務省ホームページで公開したり、教員向け法教育セミナーを企画・実
施するなどしている。
さらに、学校等に法教育に関する情報を提供することによって法教育の積極的
な実践を後押しするため、法教育に関するリーフレットを作成し、全国の教育委
員会等に配布するとともに、学校や各種団体からの要請に応じて法務省の職員を
講師として派遣し、教員、児童生徒及び一般の人々に対して法的なものの考え方
等について説明する法教育の授業を実施したり、法教育マスコットキャラクター
「ホウリス君」を利用したツイッター等による広報活動を行うなどしている。
加えて、令和4年4月からの成年年齢引下げを踏まえ、契約や私法の基本的な
考え方を学ぶことができる高校生向け法教育リーフレットを全国の高等学校、教
育委員会等に配布したほか、リーフレットの内容に関する専門家の解説動画等を
法務省ホームページに公開するなどしている。
2 法令及び法務に関する資料の整備及び編さん並びに法令の外国語訳の推進
(1) 法令の収集・整備
-82-
ア 法令整備基本データの作成
慶応3年(1867年)以来現在までに制定された法令(法律、政令、府省令、
法規性のある告示等)について、その制定、改廃沿革等の法令整備基本データ
を作成し、法令整備・編さん業務データベースシステムに入力し整備している。
イ 法令に関する照会に対する回答
本省内部部局、検察庁、法務局等のみならず、他府省、地方公共団体又は民
間からの法令に関する照会(公布年月日・番号、一部改正法令の有無、それら
の内容又は現在における効力の有無等)に対し、法令整備基本データ及び法令
全書等により慎重に調査した上、回答を行っている。
ウ 法令整備基本データの活用
法令の改廃沿革等の検索・閲覧の用に供するため、法令整備基本データを
e - Govを所管するデジタル庁に提供し、その有効利用を図っている。
(2) 法令集の編さん・刊行
ア 「現行日本法規」の編さん
現に効力のある法令を体系的に分類、編集した加除式総合法規集である「現
行日本法規」の編さんを行っている。現在の編成は本文50編100巻(129冊)、索引3巻、旧法令改廃経過1巻、主要旧法令5巻、参照条文索引3巻及び法定
刑一覧1巻の計113巻(142冊)となっている。
令和3年中に発行した追録は、第12466号から第12791号までの326号で、 10
万6,786ページである。
また、編さんの過程において、終期の到来等の事由により効力を失っている
法令及び現在において実際上その適用される余地がほとんどなく、実効性を喪
失していると思われる法令に接したときは、その調査を行って、これを法令集
に登載するか否かを決し、更に、その調査結果を法令整備・編さん業務データ
ベースシステムに入力して整備している。
イ 「法務省組織関係法令集」の編さん
法務省の組織に関する現行の法令を収録した上、各法条ごとに、その制定時
から現在に至るまでの新旧条文を掲げ、その改正経過を明らかにした加除式の
体裁による「法務省組織関係法令集」の追録について編さんを行った。
(3) 日本法令の外国語訳の推進
法令外国語訳推進に関する業務については、国内外の経済界等の強い要望を受
けて、
「我が国の法令が容易かつ正確に理解されることは極めて重要であり、我
が国の法令の外国語訳を推進するための基盤整備を早急に進める必要がある。今
後、政府として、
(中略)法令外国語訳の推進に積極的に取り組む必要がある。」として、内閣官房の司法制度改革推進本部において進められてきた。
平成18年12月に開催された法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省
庁連絡会議
(以下
「関係省庁連絡会議」
という。)の決定により、
平成21年度からは、
-83-
法務省がこれを承継し、
「法令用語日英標準対訳辞書」
(法令の翻訳の指針となる
法令用語の日英対訳を記載した辞書。以下「標準対訳辞書」という。
)の充実・
改訂及び機能的なホームページの設置・維持の作業を担うとともに、法令外国語
訳推進のための基盤整備に関する事項について専門的検討を行うための「日本法
令外国語訳推進会議」
(以下「推進会議」という。
)を開催することとされた。
また、令和元年7月には、関係省庁連絡会議の下に、我が国の法令外国語訳整
備プロジェクトの重点的課題や優先順位等についてユーザー本位の観点で検討す
るとともに、政府の戦略的な方針策定や着実な実施に当たって司令塔としての役
割を担う「日本法令の国際発信の推進に向けた官民戦略会議」
(以下「官民戦略
会議」という。
)を設置することが承認された。
令和3年においては、1月に開催された官民戦略会議で、民間構成員から、重
点要望事項として、 2025年度までに少なくとも新たに600本以上の英訳法令等を
公開すること、必要性の高い分野から重点的に翻訳に取り組むこと、法令外国語
訳の体制の充実を図ることとの要望があり、同要望に沿った取組を実施したほか、
推進会議を開催し、関係府省における翻訳成果や有識者・利用者の意見等を踏ま
えた標準対訳辞書の改訂作業を実施した。
平成21年4月から運用を開始した「日本法令外国語訳データベースシステム」
(以下「JLT」という。
)については、令和3年12月31日現在、翻訳法令819本
を公開中であり、翻訳整備計画に基づく翻訳法令、その他日本法令に関する情報
を広く国際的に発信している。令和3年のJLTへの国内外からのアクセス件数
は、合計約6,079万件に上った。
なお、JLTについては、令和3年度中にシステムリプレイスメントを実施し、
令和4年4月から、検索機能の充実やユーザーインターフェイスの改善が実現さ
れた新たなJLTを公開する見込みである。
(4) 法務に関する資料の整備
社会の国際化の一層の進展に伴い、これに適切に対応する法制度を検討するた
めには、外国法令に関する資料の整備が法務行政の運営上欠くことのできない重
要な業務となっている。
なお、令和3年は、令和2年に引き続き、
・ ドイツ民法典第4編(親族法)
・ ドイツ家庭事件及び非訟事件の手続に関する法律
について、法務資料の発行を前提とした翻訳の準備を進めた。
また、現行韓国六法(追録)について、本省内部部局、所管各庁に随時配布・
整備した。
そのほか、他の官庁から執務上参考となる資料を受け入れ、本省内部部局に配
布するほか、法務図書館に引き継いで職員の利用に供しており、令和3年に受け
入れた資料は、
「司法研修所論集」、「司法修習ハンドブック」である。また、最
-84-
高裁判所が毎月1日と15日に発行する「裁判所時報」について、最高裁判所の許
可を得て印刷し、本省内部部局及び検察庁、法務局に配布した。
(5) 資料の編さん・刊行
令和3年は、次の資料を編さん・刊行し、本省内部部局及び所管各庁等に配布
した。
標 題 刊行年月 ページ数 規 格
司法法制部季報(第156号)
司法法制部季報(第157号)
司法法制部季報(第158号)
法務年鑑(令和2年)3. 23. 63.103.11344390489A4A4A4A5
ア 「司法法制部季報」は、年3回(2月、6月、10月)発行している機関誌で、
司法法制部が所掌する事務のトピックや執務上参考となる情報等を取りまとめ
たものであり、令和3年は、第156号から第158号を発行した。
イ 「法務年鑑(令和2年)
」は、令和2年1月1日から令和2年12月31日まで
の1年間における法務省(内部部局・審議会等・施設等機関・地方支分部局・
外局)の業務運営状況を概観したものである。
収録内容は、第1部「総説」では、法務省全体としてどのようなところに重
点を置いて業務が運営されたのか、組織の変動や所管事務、定員及び予算の規
模はどのようなものであったのかを概説し、第2部「業務の概況」では、各部
門別に重要施策や業務実施状況等について、説明の参考となる図表を用いて前
年との比較を示すなどしてわかりやすく説明している。また、
「付録」として、
令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に公布(又は発出)された法
務省主管の法律、政令、省令及び訓令・通達のほか、主要な行事、主要な人事
等を掲載しており、法務省の1年の動きをこの年鑑から見て取ることができる。
この年鑑は、法務省の業務運営状況を積極的に発信するとともに、法務省の
施策について国民の理解を得る目的から、法務省ホームページに掲載しており、
いつでも閲覧することができるようになっている。
(6) 判例集等の編さん・刊行
各種判例集等について、次のとおり刊行し、本省内部部局及び検察庁、法務
局等に配布した。
資 料 名 発 行 巻 号 数 発行回数
最高裁判所判例集
高等裁判所刑事裁判速報集
74巻5〜9号、75巻1〜4号、74巻索引
令和2年版101
3 法制審議会に関する事項(282〜288ページ参照)
-85-
4 国立国会図書館支部法務図書館に関する事項(96〜100ページ参照)
5 法務に関する統計事務
統計調査等業務の業務・システム最適化計画(2006年(平成18年)3月31日各府
省情報化統括責任者
(CIO)
連絡会議決定)
に基づく各種業務統計の公表に努めた。
また、総務省政策統括官(統計制度担当)主管の統計の整備、改善等に関する関
係各府省等との会議に出席した。
6 法務に関する統計資料の編さん及び刊行
令和3年中に刊行した統計資料は、次の表のとおりである。
資 料 名 収録期間 刊行年月 ページ数 規格
年・月
刊の別
令和2年 民事 ・ 訟務 ・ 人権統計年報
令和2年 検察統計年報
令和2年 矯正統計年報
令和2年 保護統計年報
2. 1〜 3. 3
2. 1〜 2.12
2. 1〜 2.12
2. 1〜 2.123. 93. 83. 73. 7289552644255A4A4A4A4
年刊
年刊
年刊
年刊
7 総合法律支援の実施及び体制の整備に関する事務
総合法律支援に関する事務を所掌する司法法制部司法法制課では、主な事務とし
て、1日本司法支援センター(以下「支援センター」という。
)の業績評価に関す
る事務を行う「日本司法支援センター評価委員会」の庶務、2支援センター関連予
算の要求、3国選弁護人等の報酬基準の変更等、各種大臣認可事項に関する事務、
4支援センターの組織及び業務運営の在り方を含む総合法律支援の実施及び体制の
整備に関する施策の企画・立案、5これらに関する関係機関等との協議・連絡調整
等を行っており、令和3年は、特に、下記の事務を行った。
(1) 日本司法支援センター評価委員会に関する事項(281〜282ページ参照)
(2) 各種大臣認可に関する事項等
令和3年は、以下の法令等の策定・改正作業を行った。
ア 令和3年3月24日法務大臣認可
・ 日本司法支援センター業務方法書の変更
震災特例法の失効、民事執行法等の改正、新型コロナウイルス感染症に起
因して自己破産する個人事業主の救済に係る改正及び償還免除等の決定主体
の変更等の改正によるもの
イ 令和3年5月10日公布・同月20日施行
・ 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務
の特例に関する法律
災害対策基本法等の一部を改正する法律の改正によるもの
・ 令和二年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第
四号の規定による指定等に関する政令
-86-
災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関
する政令の改正によるもの
ウ 令和3年5月26日公布・同年8月26日施行
・ 総合法律支援法
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の改正によ
るもの
エ 令和3年7月2日公布・同年9月1日施行
・ 総合法律支援法施行令
デジタル社会形成基本法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の改正
によるもの
(3) 東日本大震災の被災者の法的支援体制整備について
平成23年3月11日に発生した東日本大震災においては、多くの被災者がこれま
でに経験したことがない法的紛争に直面することが予想されたことから、支援セ
ンターにおいて、被災者の生活再建が速やかに図られるよう、1関係士業との共
催による電話相談、2フリーダイヤルによる相談窓口の設置、3巡回相談等を積
極的に活用した被災地における民事法律扶助の実施、4被災地出張所の開設、5
業務方法書変更による被災者を対象とした民事法律扶助の特例措置等の被災者支
援の取組を実施してきたところである。さらに、平成24年4月1日に震災特例法
が施行され、東日本大震災法律援助事業(東日本大震災に際し災害救助法が適用
された市町村の区域(東京都を除く。
)に平成23年3月11日において住所等を有
していた者に対し、その者の資力状況にかかわらず、法律相談を行い、東日本大
震災に起因する紛争について、訴訟代理、書類作成等に係る援助を行う業務)を
実施している。司法法制課では、
これらの法的支援体制の整備のため、
関係機関・
団体等との連絡調整、必要な予算の確保等の事務を行った。
(4) 令和2年7月豪雨の被災者の法的支援体制整備について
令和2年7月3日から発生した令和2年7月豪雨については、同月14日に前記
政令を公布・施行し、支援センターにおいて、令和2年7月豪雨に際し災害救助
法が適用された市町村の区域の災害発生日において住所等を有していた者に対し、
その者の資力状況にかかわらず、生活の再建に当たり必要な法律相談援助を令和
3年7月2日まで実施するなどしている。司法法制課では、これらの法的支援体
制の整備のため、関係機関・団体等との連絡調整の事務を行った。
(5) 法テラスにおける新型コロナウイルス感染症対応
令和2年1月以降、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
従来「対面」
で行っていた法律相談援助や関係機関等に対する業務説明等の実施が相当制限さ
れた。このような状況においても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う
社会的・経済的混乱を背景に増加する破産、労働、DV等事案などの法的問題に
対応し、感染拡大の防止を図りつつ法的支援を実施するため、令和2年5月、業
-87-
務方法書を改正して新たに電話・オンラインによる法律相談援助を可能とした上、
関係機関等に対する業務説明等についても、オンラインを利用するなどして連携
強化に努めたほか、ホームページやテレビ・新聞等を利用して新型コロナウイル
ス感染症に関する支援情報等の発信等を行った。
審査監督課 法務省組織令第13条、第21条
1 外国法事務弁護士に関する事務等
(1) 外国法事務弁護士となる資格の承認に関する審査事務
外国法事務弁護士となる資格の承認に関する事務においては、利用者の便宜の
ために作成・公表している「承認・指定申請等の手引」に基づき、承認・指定申
請手続の円滑化及び承認までの期間の短縮化に努めている。
外国法事務弁護士制度の発足以来、令和3年末までの承認及び登録に関する状
況は次の表のとおりである。
なお、登録者総数1,174人のうち、制度が発足してから令和3年末までに登録
を取り消した者の総数は723人、令和3年中に登録を取り消した者は26人(原資
格国別では、アメリカ合衆国10人、オーストラリア4人、台湾2人、中国1人、
ドイツ連邦共和国1人、ニュージーランド1人、連合王国7人)であり、同年末
の登録者数は451人である。
原 資 格 国
承 認 登 録
令和3年 総 数 令和3年 総 数
ア イ ル ラ ン ド - 1 - 1
ア メ リ カ 合 衆 国 17 641 16 625
(ア ラ ス カ 州) - (1) - (1)
(ア リ ゾ ナ 州) - (1) - (1)
(イ リ ノ イ 州) (1) (21) (1) (21)
(オ ハ イ オ 州) - (4) - (3)
(オ レ ゴ ン 州) - (3) - (3)
(カ リ フ ォ ル ニ ア 州) (3) (148) (3) (146)
(コ ネ テ ィ カ ッ ト 州) - (2) - (2)
(コ ロ ラ ド 州) - (1) - (1)
(コ ロ ン ビ ア 特 別 区) - (51) (1) (49)
(ジ ョ ー ジ ア 州) - (7) - (7)
(テ キ サ ス 州) - (7) - (7)
(テ ネ シ ー 州) - (1) - (1)
(ニュージャージー州) - (5) - (5)
-88-
(ニ ュ ー ヨ ー ク 州) (12) (317) (11) (310)
(ネ バ ダ 州) - (1) - (1)
(ノースカロライナ州) - (2) - (2)
(ハ ワ イ 州) - (29) - (29)
(バ ー ジ ニ ア 州) - (13) - (13)
(フ ロ リ ダ 州) - (4) - (3)
(ペ ン シ ル ベ ニ ア 州) - (2) - (2)
(マサチューセッツ州) - (4) - (4)
(ミ ネ ソ タ 州) - (1) - (1)
(ミ ズ ー リ 州) - (1) - (1)
(メ リ ー ラ ン ド 州) - (4) - (4)
(ユ タ 州) (1) (1) - -
(ル イ ジ ア ナ 州) - (2) - (2)
(ワ シ ン ト ン 州) - (7) - (5)
(カリフォルニア州+ハワイ州)
(注) - (1) - (1)
イ タ リ ア 共 和 国 - 2 - 2
イ ン ド - 10 1 10
オ ー ス ト ラ リ ア 1 76 2 75
(ク イ ン ズ ラ ン ド 州) - (8) - (8)
(西オーストラリア州) - (9) - (9)
(ニューサウスウェールズ州) (1) (40) (2) (39)
(ビ ク ト リ ア 州) - (16) - (16)
(首 都 特 別 地 域) - (3) - (3)
オ ラ ン ダ 王 国 - 7 - 7
カ ナ ダ - 14 - 14
(オ ン タ リ オ 州) - (7) - (7)
(ブリティシュコロンビア州) - (7) - (7)
サ ウ ジ ア ラ ビ ア 王 国 - 1 - 1
シ ン ガ ポ ー ル 共 和 国 - 7 - 7
ス イ ス 連 邦 - 2 - 2
ス ペ イ ン - 1 - 1
スリランカ民主社会主義共和国 1 1 - -
大 韓 民 国 - 5 1 5
台 湾 1 6 - 5
中 国 4 75 4 74
ド イ ツ 連 邦 共 和 国 2 25 3 25
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド - 7 - 7
ネパール連邦民主共和国 - 1 - 1
パ ラ グ ア イ 共 和 国 - 1 - 1
-89-
ブ ラ ジ ル 連 邦 共 和 国 - 8 - 8
フ ィ リ ピ ン 共 和 国 - 6 - 6
フ ラ ン ス 共 和 国 - 12 1 12
ベ ル ギ ー 王 国 - 1 1 1
香 港 - 10 - 10
連 合 王 国 4 276 6 273
ロ シ ア 連 邦 1 2 - 1
計 31人 1,198人 35人 1,174人
(注)カリフォルニア州とハワイ州を原資格国として承認した者。
(2) 特定外国法の指定に関する審査事務
外国法事務弁護士は、法務大臣から特定外国法の指定を受け、かつ、外国法事
務弁護士の登録に指定法の付記を受けたときは、当該指定法に関する法律事務を
行うことができる。
外国法事務弁護士制度の発足以来、令和3年末までの特定外国法の指定及び付
記に関する状況は次の表のとおりである。
指 定 法
指 定 付 記
令和3年 総 数 令和3年 総 数
ア イ ル ラ ン ド
ア メ リ カ 合 衆 国 各 州
オ ー ス ト ラ リ ア 各 州
カ ナ ダ 各 州
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
香 港
連 合 王 国
ロ シ ア 連 邦計-1----1-2件1203112230501
300件 -2---11-4件1198112229461290件
(3) 承認・指定を受けた者の2年ごとの報告等に関する事務
外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者については、承認を受けた日か
ら2年ごとに、原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証す
る書類並びに業務及び財産の状況に関する申告書等を、特定外国の外国弁護士と
なる資格を有することによって指定を受けた者は、指定を受けた日から2年ごと
に、その指定に係る外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類
を、それぞれ法務大臣に提出しなければならない。
令和3年中、承認に係る2年ごとの報告を215件、指定に係る2年ごとの報告
を44件受理した。
-90-
(4) 相談
上記(1)及び(2)の外国法事務弁護士となる資格の承認及び特定外国法の指定の申
請手続等に関する相談を受けるとともに、先例のないタイ王国及びマレーシアを
資格取得国とする外国弁護士等から相談を受けた。
(5) 外国の法制度等の調査
外国法事務弁護士となる資格の承認及び特定外国法の指定の審査に当たり、当
該国における弁護士の資格付与及び懲戒・監督制度のほか、諸外国の弁護士法制
その他の法制度等に関する調査を行った。
(6) 国際機関等への対応
各国における外国弁護士の受入れについては、世界貿易機関(WTO)等で協
議、検討されている。
WTO交渉のみならず、二国間及び多国間交渉において、特にサービス貿易の
分野における対応に当たっては、外国弁護士受入制度(外国法事務弁護士制度)
に関する国際的な議論の動向を注視しつつ我が国の立場や意見を述べるとともに、
交渉等での各国からの意見・要望に対しても、関係機関との協議・検討の上、対
応した。
(7) 外国法事務弁護士制度の見直し
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
が令和2年5月29日に公布され、その主な改正内容のうち、国際仲裁・国際調停
及び職務経験要件に係る改正については同年8月29日に施行された。一方で、弁
護士・外国法事務弁護士共同法人に係る改正等については公布の日から起算して
2年6月を超えない範囲内に施行するとされたことから、施行に向けて関係政省
令の立案作業を進めた。
(8) 弁護士資格認定に関する事務
平成16年4月1日に改正弁護士法が施行され、司法修習を終えていなくても弁
護士となる資格の特例の対象が広げられ、1司法修習生となる資格を得た後に、
簡易裁判所判事、国会議員、内閣法制局参事官、大学の法律学の教授等、弁護士
法第5条第1号に列挙された職のいずれかに在った期間が通算して5年以上にな
る者、2司法修習生となる資格を得た後に、自らの法律に関する専門的知識に基
づいて弁護士法第5条第2号に列挙された事務のいずれかを処理する職務に従事
した期間が通算して7年以上になる者、3検察庁法第18条第3項に規定する考試
を経て任命された検事(いわゆる特任検事)の職に在った期間が通算して5年以
上となる者等については、法務省令で定める法人が実施する研修であって、法務
大臣の指定するものの課程を修了して同大臣の認定を受ければ、弁護士となる資
格を有することとなった。
弁護士となる資格の認定等に関する事務においては、利用者の便宜のために作
成・公表している「認定申請の手引」に基づき、認定申請手続の円滑化に努めて
-91-
いる。また、法務大臣が指定する研修の受講を求められた方に対し、受講準備に
資する情報の提供等を目的として事前説明会を実施するなどの対応を行った。
令和3年度研修に係る申請者は19人で、そのうち17人について認定した(2人
は申請を取り下げた)。認定者の内訳は、以下のとおり。
裁判所事務官等経験者 3人
企業法務経験者 3人
公務員経験者 3人
特任検事経験者 6人
大学教授等経験者 2人
2 債権管理回収業の監督に関する事務
金融機関の有する貸付債権等(特定金銭債権)の処理という喫緊の政策課題を実
現するため、弁護士法の特例として法務大臣の許可した債権回収会社が業として特
定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社
について必要な規制を行いその業務の適正な運営の確保を図ることにより、国民経
済の健全な発展に資することを目的とした債権管理回収業に関する特別措置法(平
成10年法律第126号。以下「法」という。
)が平成10年10月16日に公布され、同法施
行令(平成11年政令第14号)及び同法施行規則(平成11年法務省令第4号)ととも
に平成11年2月1日に施行された。
また、内外の社会経済情勢の変化に伴う不良債権処理の必要性の増大等に鑑み、
不良債権処理及び資産流動化を一層促進するとともに、倒産処理の迅速化を図るた
め、債権回収会社の取扱債権の範囲を拡大し、併せて債権回収会社の業務に関する
規制を緩和することを内容とした同法の一部を改正する法律(平成13年法律第56
号)が成立し、
平成13年6月20日に公布され、
同法施行令の一部を改正する政令(平
成13年政令第255号)及び同法施行規則の一部を改正する省令(平成13年法務省令
第64号)とともに同年9月1日に施行された。
(1) 債権管理回収業の許可に関する事務
債権管理回収業を営むためには、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ
ならない。
債権管理回収業の許可申請があったときは、法に定められた一定の許可基準を
満たしていない場合を除いて、許可をしなければならないとされている。
許可をしようとするときは、役員等が許可基準を満たしているかどうかなどに
ついて、警察庁長官の意見を聴くものとされており、弁護士である取締役につい
ても、原則として、日本弁護士連合会の意見を聴くものとされている。
令和3年12月末時点の営業会社数は76社であり、過去5年間の営業許可に関す
る状況は、次の表のとおりである。
-92-
年 次 申請件数
処分の内容 その他
(取下げ等)
許 可 不許可
平成29年 - - - -
30年 1 1 - -
令和元年 - - - -
2年 1 1 - -
3年 1 1 - -
(2) 債権管理回収業の認可に関する事務
債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに債権回収会社の合併及
び分割は、いずれも法務大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに債権回収会社の合併及び分割の認可申
請があったときは、営業の許可の基準を満たしていない場合を除いて、認可しな
ければならないとされている。
過去5年間の認可申請に関する状況は、次のとおりである。
なお、これまでの間、債権管理回収業の譲渡及び譲受けの認可申請はない。
債権回収会社の合併及び分割
年 次 申請件数
処分の内容 その他
(取下げ等)
認 可 不認可
平成29年 1 1 - -
30年 - - - -
令和元年 - - - -
2年 - - - -
3年 - - - -
(3) 兼業の承認に関する事務
債権回収会社は、債権管理回収業及び特定金銭債権の管理又は回収を行う業務
であって債権管理回収業に該当しないもの並びにこれらに付随する業務であって
政令で定めるもの以外の業務を営むことができないが、債権管理回収業を営む上
において支障を生ずることがないと認められる業務(以下「兼業」という。)について、法務大臣の承認を受けたときは、当該業務を営むことができるとされて
いる。
令和3年12月末時点で営業中の会社(76社)のうち、兼業承認を受けている会
社数は70社であり、
過去5年間の兼業承認に関する状況は、
次の表のとおりである。
年 次 申請件数
処分の内容 その他
(取下げ等)
承 認 不承認
-93-
平成29年 22 21 - -
30年 21 15 - 2
令和元年 18 21 - -
2年 9 11 - -
3年 12 11 - -
(4) 立入検査
立入検査は、債権回収会社の営業所等における実地の検査を通じて、その債権
管理回収業務の実態を把握し、債権回収会社に対する適時適切な指導・監督を行
うことによって、その業務の適正な運営を確保することを目的とするものである。
立入検査には、全ての債権回収会社を対象として計画的に実施する定期検査と、
特定の債権回収会社が違法又は不当な業務を行っているなどの疑いがあると認め
られた場合や業務改善命令を発した後に当該業務の改善状況を確認する場合など
に必要に応じて実施する特別検査がある。
過去5年間の定期検査及び特別検査に関する状況 ( 件数 ) は、次の表のとおり
である。
年 次 定期検査 特別検査
平成29年 30 10
30年 34 2
令和元年 30 1
2年 11 -
3年 20 -
(5) 行政処分
立入検査の結果等により、債権回収会社の業務に関して一定の違法又は不当な
事項等が判明した場合には、当該債権回収会社に対し、業務改善命令、業務停止
命令(全部又は一部)
、許可の取消しをすることができるとされている。
過去5年間の業務改善命令、業務停止命令及び許可の取消しに関する状況は、
次の表のとおりである。
年 次 業務改善命令 業務停止命令 許可の取消し
平成29年 - - -
30年 - - -
令和元年 - - -
2年 - - -
3年 - - -
(6) 相談・苦情等
-94-
債権回収会社や債権管理回収業の営業の許可を受けようとする者等から、許可
申請手続、取扱債権の範囲及び兼業承認申請手続等に関する問合せや相談を多数
受けている。また、債権回収会社による債務の弁済請求を受けた債務者等から、
債権回収会社の業務に関する苦情も受け付けており、債権回収会社の業務が適正
に行われていない疑いがある場合には立入検査等を実施することとしている。
3 認証ADR制度に関する事務
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」
(平成16年法律第151号。以下
「ADR法」という。
)は、裁判外紛争解決手続(ADR)
(注)を国民にとって裁
判と並ぶ魅力的な選択肢とし、その拡充・活性化を図るため、司法制度改革の一環
として、平成16年に成立し、平成19年4月1日から施行された。
ADR法の施行に伴い開始された認証紛争解決手続の制度(以下「認証ADR制
度」という。
)は、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択する
ことを容易にするため、民間事業者の行う調停手続、あっせん手続及びその他の和
解の仲介手続(民間紛争解決手続)の業務を対象として、その業務の適正性を法務
大臣が認証するもので、司法法制部審査監督課において担当している。
(注)ADR:Alternative Dispute Resolution
(1) 認証の審査に関する事務
民間紛争解決手続を業として行う者は、その業務について、法務大臣の認証を
受けることができる(ADR法第5条)。認証の申請がされたときは、申請に係る民間紛争解決手続の業務がADR法に
定められた一定の基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識
及び能力並びに経理的基礎を有するかどうかについて審査を行っている。
過去5年間の民間紛争解決手続の業務の認証に関する状況は、次の表のとおり
であり、令和3年においては、新たに4事業者を認証し、ADR法が施行されて
から令和3年12月末までの認証紛争解決事業者数の累計は172事業者に達し , 取
り扱う紛争の分野も多様化が進み、より利用しやすい状況となった。
年 次 申請件数
処分の内容
認 証 不認証
平成29年 3 4 -
30年 6 6 -
令和元年 5 7 -
2年 4 1 -
3年 2 4 -
累 計 175 172 -
(2) 変更の認証の審査に関する事務
認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法
-95-
を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならないとさ
れている。令和3年においては、1件の変更の認証処分を行った。
(3) 監督に関する事務
認証後の事業者の実態を法務大臣が的確に把握し、業務の適正な運営を確保す
ることを目的として、認証紛争解決事業者には、事業年度ごとに、認証紛争解決
手続の業務実態等を記載した事業報告書を提出すること及び認証を受けた内容に
変更(役員等の変更等)が生じたときに、随時その変更内容を届け出ることが法
律上義務付けられている。
また、認証紛争解決手続の業務の適正な運営の確保に必要な限度において、認
証紛争解決事業者に対し報告を求め、又は認証紛争解決事業者の事務所の立入検
査等を行うことができるとされている。
過去5年間の監督に関する事務の状況は、次の表のとおりである。
年 次 事業報告書 変更届出書 立入検査
平成29年 147 209 -
30年 149 172 -
令和元年 155 263 -
2年 158 224 -
3年 160 256 -
(4) 広 報
認証ADR制度を国民に広く周知するため、各種広報活動を行った。
ア インターネット広告の実施
トラブルに悩んでいる方が大手検索サイトで解決方法等を検索した際、検索
結果画面に本制度の紹介文とリンク先が掲載されるリスティング広告等を実施
した(掲載期間:Yahoo!JAPAN において令和2年12月から約2か月、Google
において令和3年1月から約2か月間)。イ パンフレット・ガイドブックの作成
本制度についての説明などを記載したパンフレット、各認証紛争解決事業者
の専門性・特殊性や利点等を整理したガイドブックを作成し、都道府県庁、市
区町村役場、都道府県警察本部(各警察署を含む。)、地方裁判所、法務局、公
証人役場、法テラス及び消費生活センター等の相談機関等に配布した。
(5) オンラインでの紛争解決(ODR)の推進に関する検討
「成長戦略フォローアップ(令和2年7月17日閣議決定)
」を受けて「ODR
推進検討会」を令和2年10月に設置した。同検討会では、1ODRの推進に向け
たADR法関連の規律(法、規則、ガイドライン)の見直し、2民間紛争解決手
続における和解合意への執行力の付与、3ODR推進策、認証紛争解決事業者の
守秘義務の在り方の3つの点について検討を行った。1については、検討結果に
-96-
基づき、令和3年11月に関連する規則及びガイドラインの一部を改正した。2に
ついては令和3年3月に取りまとめを行った。3については、
令和3年6月に
「成
長戦略フォローアップ(令和3年6月18日閣議決定)において、
「オンラインで
の紛争解決(ODR)の推進に向け、AI技術の活用可能性等の検討を進め、O
DRを身近なものとするための基本方針を2021年度中に策定する」とされたこと
を受け、従前の検討項目に併せて、ODRの推進に関する基本方針の策定に向け
た検討を行った。
参事官 法務省組織令第12条
裁判所職員定員法の一部を改正する法律、裁判官の育児休業に関する法律の一部を
改正する法律、民事訴訟法等の一部を改正する法律(そのうち、民事訴訟費用等に関
する法律の改正部分)その他司法制度等に関する重要な事項についての企画及び立案
を行った。
また、法曹養成制度、司法試験制度、裁判所・裁判官制度、検察官制度、裁判官・
検察官の給与制度、弁護士制度、外国弁護士受入制度、サービサー制度等に関する重
要な事項について調査研究を行った。
この他、司法法制部における重要な施策及び経常事務の遂行に専門的見地から参画
したほか、当部所管の法令の解釈等について官公署等からの照会に対し意見を述べた。
法務図書館 ( 国立国会図書館支部法務図書館)
組織上は、大臣官房司法法制部司法法制課の所掌事務の一部を成しているが、便宜上、これを「法務図書
館」としてここに一括して記述する。
法務省組織令第20条第5号 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第3条、第20条 国立国会図書館
法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和24年法律第101号)
1 沿 革
法務省における図書の収集・管理業務は、その淵源を尋ねると、明治5年7月の
司法省明法寮司籍課の設置に遡る。その後、約半世紀を経て、大正15年4月、時の
司法大臣江木翼は、司法官の中に学業及び実務上の研さんを積もうとする気風を養
成するため、司法研究制度の樹立を提言し、その事業の一環として図書館の整備を
進め、昭和3年9月に至り、司法大臣官房調査課に「司法研究室」を設置、鉄筋コ
ンクリート造り3階建ての庁舎を新築し、明治4年司法省発足以来収集した図書・
資料等を収蔵することになり、ここに本格的な図書館としての態勢が整えられた。
これが当館の創始に当たる。
昭和23年2月、司法省が法務庁に改組された際、司法研究室は、同庁資料統計局
資料課の所管に属することになったが、同年8月、国立国会図書館法に基づき、国
-97-
立国会図書館の支部図書館となり、
これを機会に
「法務図書館」
と名称が改められた。
その後の機構改革により、昭和24年6月以降法務府法制意見第四局資料課、昭和
27年8月以降法務大臣官房調査課、昭和33年5月以降法務大臣官房司法法制調査部
調査統計課、平成13年1月以降法務省大臣官房司法法制部司法法制課の所管に属し、
現在に至っている。なお、図書館施設は、平成6年8月、法務省赤れんが棟の復原
改修に伴い、同棟2階及び1階に移転した。
2 図書資料の収集
(1) 図書資料数
令和3年12月末現在における収蔵図書資料数は322,169冊で、同年中における
受入数は、1,279冊である。収蔵図書資料数の内訳は、次の表のとおりである。
区 分 和漢図書資料 欧文図書資料 合 計
法 律 関 係
法律関係以外計116,462冊
92,886
209,348
55.6%44.4100.0
100,458冊
12,363
112,821
89.0%11.0100.0
216,920冊
105,249
322,169
67.3%
32.7
100.0
(2) 図書資料受入数
区 分
和漢図書資料 欧文図書資料
合計
購入 受贈 製本 計 購入 受贈 国際交換 製本 計
図 書
令和元年
2年
3年4813965182172121734564744511,154
1,082
1,142494942176115---8283903071431371,461
1,225
1,279
雑 誌
(定 期
刊行物)
令和元年
2年
3年60616123421158---294272119323131555855---454141339313160
(注)1 図書については冊数、雑誌については種類によった。
2 雑誌を製本したものは、図書扱いとし、図書の製本欄に含めた。
(3) 図書資料分類別受入数
区 分 和漢図書資料 欧文図書資料 合 計
法 律 関 係
法律関係以外計 932冊 2101,142
81.6%
18.4
100.0
137冊 0 137
100.0% 0.0100.0
1,069冊 2101,279
83.6%
16.4
100.0
3 管理業務
(1) 入館者
年 次 総 数 法務省職員 そ の 他
令和元年
2年
3年
12,409人
12,245
10,965
100.0%
100.0
100.0
11,758人
11,572
10,487
94.8%94.595.6
651人
673
478
5.2% 5.5 4.4
-98-
(2) 貸 出
区 分
総 数 和漢図書 和漢雑誌 欧文図書 欧文雑誌
人員 冊数 人員 冊数 人員 冊数 人員 冊数 人員 冊数
令和3年総数
1か月平均
1 日 平 均
4,08834116.8
12,172
1,01450.13,26827213.4
9,75181340.1783653.22,3121939.53330.19880.4400.01110.0
(注)
1日平均数は、総数を243(開館日数)で除したものである。
4 図書館・法務史料展示室業務のアウトソーシング
法務図書館では、図書館及び展示業務に精通した司書、学芸員等の外部の専門能
力を活用し、利用者に対するより迅速かつ高度なサービスの提供を目的として、平
成21年4月から、図書館業務及び法務史料展示室業務の一部を民間事業者へ委託し
ている。職員の関与する業務は、予算管理、選書、展示企画などの管理部門に限り、
図書館窓口、調査検索(レファレンス)
、展示案内等、施設利用者に直接関与する
部分の多くを委託事業者が担当している。
5 図書情報検索システム
法務図書館では、図書及び法律文献が検索できる「図書情報検索システム」を運
用している。同システムは、法務省NWを介して、法務省職員等の卓上パソコンか
ら利用可能なほか、保有するデータの中から一般公開に適するものを抽出してイン
ターネットに公開している。
なお、同システムが保有する図書情報は、令和3年12月末現在、約20万件がデー
タベース化されている。
6 調査検索業務
前記システムの法律文献情報提供機能は、法務図書館において収集した雑誌及び
記念論文集に掲載された法律関係記事を法律の分野ごとに分類・抽出し、事項分類、
キーワード、論題名、執筆者名、雑誌名等からの検索が可能なシステムで、図書資
料検索とともに利用者に対する利便性の向上を図っている。
法律文献情報は、令和3年12月末現在、約34万件がデータベース化されている。
7 国立国会図書館中央館との連絡業務
(1) 中央館・支部図書館協議会
ア 令和2年度第2回協議会
令和3年3月3日、書面により開催され、次の議題等について協議又は報告
が行われた。
ア 令和3年度中央館・支部図書館協議会幹事等の選出について
イ 「国立国会図書館中央館・支部図書館中期的運営の指針2021-2025」につ
いて
ウ 人事報告、会議等経過及び中央館の動き
-99-
エ 国会図書館支部庁費等関係調査の報告について
オ 「国立国会図書館中央館及び支部図書館資料相互貸出し及び送信規則」の
一部改正について
カ 令和3年度中央館年度計画について
キ 令和2年度支部図書館年度計画の総括及び令和3年度支部図書館年度計画
の策定について
ク 令和2年度行政・司法各部門支部図書館職員研修の終了及び令和3年度同
研修の方針について
イ 令和3年度第1回協議会
令和3年7月16日、ウェブ会議システムにより開催され、次の議題等につい
て協議又は報告が行われた。
ア 人事報告、会議等経過及び中央館の動き等
イ 「国立国会図書館中央館・支部図書館中期的運営の指針2021-2025」につ
いて
ウ 令和2年度中央館年度計画の総括について
エ 令和2年度支部図書館年度計画の総括及び令和3年度支部図書館年度計画
について
オ 国会図書館支部庁費令和4年度予算概算要求について
カ 令和3年度支部図書館・分館へのヒアリングについて
(2) 相互貸借
年 次 貸出冊数 全貸出冊数中の比率
(%) 借受冊数
令和元年
2年
3年2372302032.12.01.7104173176(3) 納 本(国立国会図書館法第24条)
年 次 種 類 冊 数
令和元年
2年
3年876850664665550
8 法務史料展示室・メッセージギャラリーの管理・運営
(1) 常設展示
法務史料展示室・メッセージギャラリーは、常設展示として「日本の近代化」
をテーマに、
「司法の近代化」、「建築の近代化」を小テーマとして、主に次のよ
うな展示を行っている。
ア 法務史料の展示
-100-
法務図書館が所蔵する貴重書を中心として「司法の近代化」を示す明治初期
の法典史料(
『司法職務定制』、『新律綱領』、『司法省日誌』等)
、お雇い外国人
に関する史料(
『ボアソナード氏の日本帝国刑法草案』等)
、明治初期の事件関
係史料(板垣退助暗殺未遂事件の一件書類等)等の展示を行っている。
イ 建築史料の展示
「建築の近代化」をテーマに、模型・展示パネル等を利用して、赤れんが棟
とその設計者であるドイツの建築家エンデとベックマンの紹介を行い、併せて
赤れんが棟に使われている建築技術の展示を行っている。
ウ 法務行政の紹介
法務行政に対する国民の理解を促進するため、展示パネルによる業務の紹介
等を行っている。
(2) 特別展示
令和2年10月から、
「法曹三者の歴史」をテーマに、明治中期から明治後期に
かけての法曹制度にスポットを当て、法曹制度の整備状況や、現行の制度との違
い、当時の著名な法曹人について紹介する展示を行っている。
(3) メッセージギャラリー
平成30年7月から、同年が明治元年から起算して満150年という節目の年であ
り、明治以降の歩みを次世代に遺すことなどを目的として政府全体で推進されて
いる「明治150年関連施策」の一環として、司法制度の基盤形成に大きく貢献し
た先人の紹介や、明治期に編さんされた法典等の貴重書を展示するなどの「明治
150年」特集展示を実施している。
(4) 見学者数
令和3年の見学者数は、3,005人であった(新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、団体見学に人数制限を設けた。)。
(5) その他
法務史料展示室は、法務省ホームページにおいて展示内容に関する情報を提供
している。
なお、平成16年4月から「法務史料展示室だより」を作成しており、令和3年
においては、第53号及び第54号を発刊した。
-101-
II 民 事 局 法務省設置法第3条、第4条 法務省組織令第2条、第4条、第12条、
第22条〜第27条 法務省組織規則第7条、第7条の2
〈重要施策の概要〉
1 法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するとい
う観点から、平成30年7月に公布された「法務局における遺言書の保管等に関する
法律」
(平成30年法律第73号。以下「遺言書保管法」という。
)に基づき、
法務局(法
務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並び
にこれらの出張所を含む。以下この項において同じ。
)において自筆証書遺言に係
る遺言書を保管する制度が令和2年7月10日から運用を開始している。
遺言書保管法においては、遺言書の保管に関する事務は法務大臣の指定する法務
局が「遺言書保管所」としてつかさどること、また、遺言書保管所における事務は
法務局長又は地方法務局長が指定する「遺言書保管官」が取り扱うこととされ、法
務局に保管されている遺言書については家庭裁判所の検認手続を要しないこととさ
れている。
2 地図整備の推進
登記所備付地図を整備していくことは、土地取引の円滑化や、公共事業 ・ 災害復
興事業の迅速化に資するものであり、重要な意義を有するものと認識されている。
このような認識から、平成15年6月、内閣の都市再生本部から「民活と各省連携
による地籍整備の推進」の方針が打ち出され、この中では、
「全国の都市部におけ
る登記所備付地図の整備事業を強力に推進する」こととされた。これを契機として、
その後、いわゆる「骨太の方針」などの政府方針に毎回盛り込まれており、令和3
年度においても、
「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(令和2年6月
7日所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議決定)
」において、
「登記所
備付地図の整備」が明記されているほか、骨太の方針や成長戦略フォローアップに
も同基本方針が掲げられるなど、その重要性が広く認識されるに至っている。
このような状況のもと、法務省としても、登記所備付地図の整備を現下の最重要
課題として認識しており、平成16年度からは、より困難度の高い都市部の地図混乱
地域について登記所備付地図の作成作業を重点的かつ集中的に行ってきた。
もっとも、登記所備付地図の整備率は、全国で6割弱にとどまっており、特に整
備の遅れている大都市部や東日本大震災の被災地において、地図の整備に重点的に
取り組む必要性が高い状況が生じ、新たなニーズへの対応が求められた。
そのため、平成27年度からは、登記所備付地図整備の更なる推進を図るため、従
来の「登記所備付地図作成作業改・新8か年計画」を見直し、1「登記所備付地図
作成作業第2次10か年計画」
(10か年で合計200平方キロメートル)を策定し、全国
における地図作成作業を拡充するとともに、2新たに大都市の枢要部や地方の拠点
-102-
都市を対象とする「大都市型登記所備付地図作成作業10か年計画」
(10か年で合計
30平方キロメートル)及び3東日本大震災の被災県を対象とする「震災復興型登記
所備付地図作成作業3か年計画」を策定し、作業面積を拡大するとともに、新たに
大都市部や東日本大震災の被災地においても、当該作業を実施している。
なお、震災復興型登記所備付地図作成作業について、被災した自治体では、同作
業を実施すべき地区がなお存在するため、平成29年度までとされていた当該計画を
3か年延長していたところ、令和3年度以降についても更に3か年延長の上、当該
作業を引き続き実施している。
さらに、令和2年度からは、平成28年熊本地震の被災地において同作業を実施す
ることとして新たな5か年計画を策定し、震災への復興・復旧の迅速化に寄与して
いる。
3 戸籍事務へのマイナンバー制度導入
国民の利便性の向上及び行政運営の効率化の観点から、各種閣議決定(
「日本再
興戦略2014」
(平成26年6月閣議決定)等)において、マイナンバー制度を活用し
て戸籍謄本等の添付省略を実現することが求められていた。そこで、平成26年10月に「戸籍制度に関する研究会」、平成27年6月に
「戸籍システム検討ワーキンググルー
プ」を民事局内に設置し、戸籍事務へのマイナンバー制度導入について検討を進め
た。さらにその検討を踏まえ、平成29年9月に戸籍法制の見直しについて法制審議
会に諮問され、同審議会での審議を経て平成31年2月に戸籍法の改正に関する要綱
が答申された。この答申に基づき立案した戸籍法の一部を改正する法律案は、令和
元年5月に成立し公布された。マイナンバー制度に基づく情報連携に関する規定は、
公布の日から5年以内に施行することとされているため、情報システムの構築等に
ついて準備を進めている。
4 無戸籍者の解消に向けた取組
離婚から300日以内に元夫以外の男性の子を出産した場合には、民法第772条の規
定により、生まれた子の父は元夫であると推定され(嫡出推定)
、その子は元夫の
戸籍に記載されることとなる。しかし、元夫にその子の存在を知られたくないなど
の理由から、子の母が出生届を提出しないため、子が無戸籍となっている場合があ
る。近年、無戸籍のまま成人となった者が社会生活上、多大な不利益を被っている
として、社会問題化しており、全国の法務局において、無戸籍者の解消に向けた取
組を行っているところである。
また、民法の嫡出推定制度が無戸籍者を生ずる一因であると指摘されていること
から、令和元年6月に嫡出推定制度の見直し等について法制審議会に諮問され、法
制審議会民法(親子法制)部会において、令和3年2月9日に中間試案が取りまと
められ、引き続き調査審議が進められている 。
5 読み仮名の法制化の検討
デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12月25日閣議決定)を受け、令和3年
-103-
1月以降、一般社団法人金融財政事情研究会が主催する「氏名の読み仮名の法制化
に関する研究会」における検討に構成員として参加し、令和3年9月に法制審議会
へ法制化(戸籍法等の改正)が必要であると諮問された後は、令和3年11月25日に
法制審議会戸籍法部会第1回会議が開催され、以降も継続して調査審議が進められ
る予定である。
なお、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和3年12月24日閣議決定)にお
いても、令和6年(2024年)からのマイナンバーカードの海外利用の開始に合わせ、
マイナンバーカードに氏名をローマ字表記できるよう、平仮名又は片仮名による個
人氏名の表記を戸籍の記載事項とする規定を整備することを含め、迅速に戸籍法制
の見直しを行う必要があるとされた。具体的には、戸籍法制の見直しに関する法務
大臣の諮問に対する法制審議会からの答申が得られ次第速やかに、戸籍における氏
名の読み仮名の法制化に向けた作業を進め、令和5年(2023年)の通常国会に関連
する法案を提出した上で、
令和6年度
(2024年度)
を目途に実現を図るとされている。
6 法人設立手続のオンライン・ワンストップ化
「未来投資戦略2017」
(平成29年6月9日閣議決定)を受けて設置された法人設
立オンライン・ワンストップ化検討会において、
「法人設立手続のオンライン・ワ
ンストップ化に向けて」が取りまとめられた。同取りまとめを受け、
「未来投資戦
略2018」
(平成30年6月15日閣議決定)において、世界最高水準の起業環境を実現
するための取組として、令和元年度中にオンラインによる法人設立登記の24時間以
内の処理を実現する等が盛り込まれたところ、令和2年3月17日から運用を開始し
ている。
また、
「成長戦略フォローアップ」
(令和2年7月17日閣議決定)においても、世
界最高水準の起業環境を実現するために、法人設立手続のオンライン・ワンストッ
プ化を行うこととされたところ、商業登記については、令和3年2月15日から印鑑
提出の任意化、
定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化、オンラ
インによる定款認証及び設立登記の同時申請を対象にした24時間以内処理等の運用
が開始されている。
7 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の包括的民間委託の実施
登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧といった登記簿等の公開に関する事
務(乙号事務)については、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
(平成18年法律第51号)に基づき、平成18年9月5日に閣議決定された「公共サー
ビス改革基本方針」において、原則として全ての事務を平成22年度までに官民競争
入札又は民間競争入札の対象とすることとされた。これを受け、平成19年度以降順
次、各法務局・地方法務局において民間競争入札が実施されており、令和3年12月
31日現在、全国414庁のうち408庁で民間事業者により乙号事務が実施されている。
8 新型コロナウイルス感染症の影響下における株主総会実務の支援
新型コロナウイルス感染症の影響により、株式会社の定時株主総会の開催に支障
-104-
を生じる懸念があったことから、法務省のウェブサイトに「定時株主総会の開催に
ついて」と題するページを設け、株主総会の延期等に関する考え方を示すとともに、
経済産業省等の関係省庁とも連携し、
「株主総会運営に係るQ&A」を公表するな
どの対応をした。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、株式会社の決算・監査業務に遅
延が生ずるとの指摘がされたことから、令和2年5月、令和3年1月及び同年12月
の3回にわたり、時限措置として、会社法施行規則及び会社計算規則を改正し、い
わゆる株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度(株主総会資料の一部を
ウェブサイトに掲載することにより、株主に対して書面で交付することを要しない
こととする制度)の対象となる資料の範囲を拡大する措置を講じることとしている。
9 民事訴訟手続のIT化
令和2年2月の法務大臣の諮問を受けて、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)
部会が設置され、近年における情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化等を踏
まえ、訴状等のオンライン提出、訴訟記録の電子化、情報通信技術を活用した口頭
弁論の期日の実現等に向けた民事訴訟制度の見直しについての審議が進められてい
る。
10 所有者不明土地問題への取組
令和3年4月21日、1所有者不明土地の「発生の予防」の観点と、2既に発生し
ている所有者不明土地の「利用の円滑化」の観点から、所有者不明土地問題の総合
的かつ本格的な対策を行うため、
「民法等の一部を改正する法律」
(令和3年法律第
24号。以下「一部改正法」という。
)及び新法である「相続等により取得した土地
所有権の国庫への帰属に関する法律」
(令和3年法律第25号。以下「相続土地国庫
帰属法」という。
)が成立し、同月28日に公布された。
まず、一部改正法は、不動産登記法を改正する部分と、民法並びにこれと関連し
て非訟事件手続法及び家事事件手続法を改正する部分とに分かれている。
このうち、不動産登記法の改正は、基本的には、1の発生予防の観点から改正し
たものであり、具体的内容は、これまで任意とされていた相続登記や住所等の変更
登記の申請を義務付けるとともに、その申請義務の実効性を確保するための環境整
備策として、相続登記の申請義務を簡易に履行する「相続人申告登記」や、登記官
が他の公的機関(住基ネットなど)から情報を取得し、職権で登記を行うことを可
能とするなどの制度が創設されることとなった。
また、民法等の改正は、基本的には、2の利用の円滑化の観点からのものであり、
具体的内容は、所有者不明土地(建物)や管理不全土地(建物)に特化した新たな
財産管理制度の創設等の財産管理制度の見直しや、ライフラインの設備設置権等の
規律の整備等の相隣関係規定の見直し、不明共有者がいる場合に残りの共有者の同
意で共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度の創設等の共有制度の見直し、
遺産分割が長期未了状態である場合に、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行
-105-
う仕組みの創設等の相続制度の見直しなどである。
次に、相続土地国庫帰属法は、1の発生の予防の観点からのものであり、相続等
によってやむを得ず土地所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地
を国庫に帰属させる制度が創設されたものである。当該制度の具体的な流れとして
は、相続等によって土地所有権を取得した者から法務大臣に対する申請がされ、そ
れを受けた法務大臣が、書面審査のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分
の費用又は労力を要する土地であるかどうか等について事実の調査を行い、土地の
管理官庁の意見聴取等を経て、承認する審査手続となっている。この法務大臣の権
限は、その一部を法務局又は地方法務局の長に委任することができることとされて
おり、今後定める省令において、申請の受付や要件の審査等に係る業務を、法務局
又は地方法務局に委任する予定である。
令和3年12月17日、
「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及
び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日を定
める政令」
(令和3年政令第332号、第333号)が制定された。
一部改正法については、不動産登記法の改正のうち相続登記の申請の義務化等に
関する規定については令和6年4月1日に、不動産登記法の改正のうち住所等の変
更登記の申請義務化といった他の公的機関とのシステム連携等を前提にした施策等
に関する規定については公布の日から5年以内(今後、政令で具体的な施行日が定
められる予定である。
)に、これ以外の不動産登記法の改正及び民法の改正につい
ては令和5年4月1日に、それぞれ施行されることとなる。
また、相続土地国庫帰属法については同年4月27日に施行されることとなる。
11 実質的支配者リスト制度の創設
公的機関において法人の実質的支配者情報を把握することについては、法人の透
明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から、金融活
動作業部会(FATF)の勧告や金融機関からの要望等、国内外の要請が高まって
いる。
このような要請に応えるものとして、法人設立時の実質的支配者情報については、
平成30年11月30日から、公証人が定款認証を行う際に嘱託人に法人の実質的支配者
となるべき者を申告させる取組が行われており、同取組は国際的にも評価を得てい
るところであるが、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握が更なる課題となっ
ていた。
設立後の法人の基礎的な情報は、
商業登記所に登記されており、
登記官は、
商業・
法人登記の分野において高度な専門性を有しているところ、法人の実質的支配者情
報の把握促進のために効果的な役割を果たし得ると考えられる。
そこで、商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進について、研究
を行い、今後の新たな取組につなげるため、令和2年4月24日、
「商業登記所にお
ける法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会」を設置し、この研究会の
-106-
有識者による「議論の取りまとめ」を、同年7月16日、法務省のホームページに公
表した。
この「議論の取りまとめ」では、商業登記所が、株式会社等の申出により、その
実質的支配者リストの写しを発行する制度を創設することなどが提言されていると
ころ、これを踏まえて、
「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関
する規則」
(令和3年法務省告示第187号)が令和3年9月17日に公布され、商業登
記所における新たな取組として
「実質的支配者リスト制度」
が創設されることとなっ
た(令和4年1月31日施行)。〈会 同〉
中央会同
月 日 件 名 協議事項1.144.94.216.46.119.28
9.29・30
10.15
12.2・3
法務局長事務打合せ会
法務局職員課長・新任地方法務局
総務課長事務打合せ会
法務局総務部長・民事行政部長事
務打合せ会
法務局会計課長会同
法務局長・地方法務局長会同
法務局・地方法務局首席登記官会同法務局総務部長・民事行政部長会同法務局民事行政調査官・統括監査
専門官事務打合せ会
法務局長事務打合せ会
法務局の管理・運営について
人事管理制度及び適正な人事管理
運用等について
局務運営について(1) 経理事故の防止に向けた具体
的な取組等について(2) 施設設備における工事計画及
びその具体的取組について
法務局及び地方法務局の管理・運
営について
登記に関する諸問題について
局務運営等について
(1) 登記業務における手続案内の
範囲に係る方向性について
(2) 乙号事務における登記事項証
明書等の交付、閲覧に関する手
数料のキャッシュレス納付の導
入について
法務局の管理・運営について
-107-
〈法令立案関係〉
法 令 案 名 主管官庁 担当課・室
(法 律)
1 民法等の一部を改正する法律
(R3年法律第24)
2 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に
関する法律
(R3年法津第25)
(政 令)
1 登記手数料令の一部を改正する政令
(R3.4.1政令45)
2 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(R3.12.17政令332)
3 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に
関する法律の施行期日を定める政令
(R3.12.17政令333)
4 会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定
める政令
(R3.12.17政令334)
(省 令)
1 金融商品取引業者営業保証金規則の一部を改正する
命令
(R3.1.12内閣府・法務省令1)
2 会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する
省令
(R3.1.29法務省令1)
3 商業登記規則等の一部を改正する省令
(R3.1.29法務省令2)
4 商業登記規則の一部を改正する省令
(R3.2.15法務省令2)
5 前払式支払手段発行保証金規則及び資金移動業履行
保証金規則の一部を改正する命令
(R3.3.19内閣府・法務省令3)
6 後見登記等に関する省令の一部を改正する省令
(R3.2.19法務省令3)
法務省
法務省
法務省
法務省
法務省
法務省
内閣府・
法務省
法務省
法務省
法務省
内閣府・
法務省
法務省
法務省
参事官室
民事第二課
参事官室
民事第二課
商事課
参事官室
民事第二課
参事官室
民事第二課
参事官室
商事課
参事官室
商事課
商事課
商事課
民事第一課
民事第一課
-108-
7 不動産登記規則等の一部を改正する省令
(R3.3.29法務省令14)
8 戸籍法施行規則の一部を改正する省令
(R3.5.27法務省令30)
9 動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令
(R3.6.1法務省令32)
10 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総
会に関する省令
(R3.6.16法務省・経済産業省令1)
11 金融サービス仲介業者保証金規則
(R3.6.30内閣府・法務省令4)
12 外国保険会社等供託金規則等の一部を改正する命令
(R3.6.30内閣府・法務省令5)
13 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に
関する規則
(R3.7.16カジノ管理委員会・法務省令1)
14 法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部
を改正する省令
(R3.8.2法務省令38)
15 商業登記規則の一部を改正する省令
(R3.8.27法務省令39)
16 戸籍法施行規則の一部を改正する省令
(R3.8.27法務省令40)
17 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交
付に関する省令の一部を改正する省令
(R3.9.29総務省法務省令1)
18 口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令
(R3.12.13内閣府・法務省・財務省令2)
19 会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する
省令
(R3.12.13法務省令45)
法務省
法務省
法務省
法務省・
経産省
内閣府・
法務省
内閣府・
法務省
カジノ管理委員会
・法務省
法務省
法務省
法務省
総務省・
法務省
内閣府・法務
省・経産省
法務省
民事第二課
民事第一課
商事課
参事官室・
商事課
商事課
商事課
商事課
商事課
商事課
民事第一課
民事第一課
参事官室・
商事課
参事官室
〈大臣表彰〉
1 優良戸籍従事職員の表彰
例年全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会総会において、席上、法務大臣から、
優良戸籍従事職員に対し、表彰状が授与されていたが、昨年度は、新型コロナウイ
-109-
ルス感染症の影響により当該総会が書面開催となったため、多年戸籍事務に従事し、
誠実に職務に精励した市区町村職員92名、及び戸籍行政の運営に多大な貢献のあっ
た市区町村長12名に対し、表彰状を送付する対応が採られた。
2 司法書士の表彰
令和3年6月25日、東京都内において、第86回日本司法書士会連合会定時総会が
開催され、司法書士19名に対し、法務大臣から表彰状が授与された。
3 土地家屋調査士の表彰
令和3年6月15日、東京都内において、第78回日本土地家屋調査士会連合会定時
総会が開催され、土地家屋調査士20名に対し、法務大臣から表彰状が授与された。
総務課 法務省組織令第23条、第24条 法務省組織規則第7条
登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の包括的民間委託の実施
令和3年12月31日現在、全国414庁のうち408庁で民間事業者により登記簿等の公開
に関する事務(乙号事務)が実施されている。
民事第一課 法務省組織令第23条、第25条
1 電子情報処理組織による戸籍事務の処理
令和2年9月28日をもって、1,896市区町村の全てにおいて戸籍事務のコンピュー
タ化が完了した。
2 後見登記に関する事項
過去3か年における成年後見に関する登記事件の推移は、次の表のとおりである。
成年後見に関する登記事件数
令和元年 令和2年 令和3年
総事件数 161,372件 161,626件 174,251件
3 国籍事務に関する事項
(1) 最近3か年に、我が国への帰化を許可された者の数は、別表(1)のとおりである。
令和3年に帰化を許可された者を従前の国籍別でみると、韓国・朝鮮が約44%、
中国が約31%、その他が約25%となっている。
(2) 国籍取得届出事務
最近3か年に、
届出により日本国籍を取得した者の数は、
別表(2)のとおりである。
(3) 国籍離脱事務
最近3か年に、外国の国籍を有する日本国民で日本の国籍を離脱した者の数は、
別表(3)のとおりである。
-110-
(4) 国籍喪失事務
最近3か年に、自己の志望により外国の国籍を取得したことによって日本の国
籍を喪失したとして、戸籍法第103条又は第105条の規定に基づき、その旨の届出
又は報告があった日本国籍喪失者の数は、別表(4)のとおりである。
(5) 国籍選択事務
昭和60年1月1日施行の改正国籍法において新設された日本と外国との国籍を
併有する重国籍者の国籍の選択について、ホームページ等によりその周知を図っ
ている。
別表(1)
帰 化 許 可 者 数
令和元年 令和2年 令和3年
総 数 8,453人 9,079人 8,167人
韓国・朝鮮 4,360人 4,113人 3,564人
中 国 2,374人 2,881人 2,526人
そ の 他 1,719人 2,085人 2,077人
別表(2)
国 籍 取 得 者 数
令和元年 令和2年 令和3年
884人 772人 817人
別表(3)
国 籍 離 脱 者 数
令和元年 令和2年 令和3年
945人 705人 805人
別表(4)
国 籍 喪 失 者 数
令和元年 令和2年 令和3年
1,286人 891人 1,531人
民事第二課 法務省組織令第23条、第26条 法務省組織規則第7条の2
1 不動産登記に関する事項
(1) 不動産の表示及び権利に関する登記事件数
-111-
過去3年間における不動産の表示に関する登記事件の推移は、別表(1)のとおり
である。また、過去3年間における不動産の権利に関する登記事件の推移は、別
表(2)のとおりである。
別表(1)
不動産の表示に関する登記事件数
令和元年 令和2年 令和3年
総事件数 4,045,520件 3,041,033件 2,846,431件
別表(2)
不動産の権利に関する登記事件数
令和元年 令和2年 令和3年
総事件数 8,036,297件 7,574,692件 7,894,396件
(2) 筆界特定制度の運用
過去3か年における筆界特定の申請件数の推移は、次の表のとおりである。
筆界特定の申請件数
令和元年 令和2年 令和3年
申請件数 2,267件 2,454件 2,275件
2 司法書士及び土地家屋調査士に関する事項
(1) 司法書士試験
令和3年度司法書士試験は、令和3年7月4日に全国の各法務局及び横浜、さ
いたま、千葉、静岡、京都、神戸及び那覇地方法務局の所在地15か所において筆
記試験を実施し、同年10月25日に全国の各法務局において口述試験を実施した。
合格者については、令和3年11月12日に発表した。出願者数は14,988人、合格
者は613人であった。
(2) 土地家屋調査士試験
令和3年度土地家屋調査士試験は、令和3年10月17日に全国の各法務局及び那
覇地方法務局の所在地9か所において筆記試験を実施した。
(3) 司法書士に対する簡易裁判所における訴訟代理権等の付与
司法書士に対する簡易裁判所における訴訟代理権等は、日本司法書士会連合会
が実施する研修を修了した者に対して法務大臣が考査を実施し、当該考査の結果
に基づき法務大臣が認定した者に対して付与されているが、令和3年にこの法務
大臣の認定を受けた者は、 417名(同年12月8日認定)であり、これまでに認定
を受けた者の総数は、21,792名となっている。
(4) 土地家屋調査士に対する民間紛争解決手続の代理権等の付与
-112-
土地家屋調査士に対する土地の筆界が現地において明らかでないことを原因と
する民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続の代理権等は、日本土地家屋調査
士会連合会が実施する研修において考査が実施され、当該考査の結果に基づき法
務大臣が認定した者に対して付与されているが、令和3年にこの法務大臣の認定
を受けた者は、122名(同年3月14日認定)となった。
(5) 司法書士(法人)及び土地家屋調査士(法人)の員数
令和3年12月31日現在における司法書士及び司法書士法人の員数は別表(1)のと
おりであり、過去5年間の司法書士現員数の比較は別表(3)のとおりである。
また、同日現在における土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人の員数は別表
(2)のとおりであり、過去5年間の土地家屋調査士現員数の比較は別表(4)のとおり
である。
-113-
別表(1)
司 法 書 士 等 現 員 数 調
(令和3年12月31日現在) 区 分
司法書士
登録者数
R3.1〜 R3.12
司法書士
登録取消者数
R3.1〜 R3.12
*処理した件数
司法書士
登録者総数
司法書士法人現員数
簡裁訴訟
代理権
R3.1〜 R3.12...
に入会した法人
R3.1〜 R3.12...
に退会した法人
総 数 R3.12
東 京 174 106 4,479 42 3 267 3,432
横 浜 48 35 1,228 4 0 55 1,014
さいたま 47 23 920 7 1 41 718
千 葉 22 16 756 2 1 37 564
水 戸 7 13 331 1 1 3 228
宇都宮 7 2 236 2 0 5 167
前 橋 9 2 299 0 0 8 235
静 岡 9 9 496 2 0 24 364
甲 府 2 4 129 0 0 3 81
長 野 11 10 366 1 0 5 262
新 潟 7 8 293 1 0 16 199
計 343 228 9,533 62 6 464 7,264
大 阪 67 52 2,438 15 1 126 2,032
京 都 15 13 579 3 0 26 485
神 戸 23 24 1,046 2 0 23 834
奈 良 4 7 209 0 1 4 155
大 津 9 12 235 1 0 10 173
和歌山 4 4 164 0 0 1 113
計 122 112 4,671 21 2 190 3,792
名古屋 31 26 1,311 18 2 69 1,028
津 4 8 239 1 0 4 175
岐 阜 5 7 329 0 0 7 235
福 井 4 2 121 1 0 5 87
金 沢 3 4 199 2 0 3 156
富 山 2 4 151 0 0 2 107
計 49 51 2,350 22 2 90 1,788
広 島 17 13 536 6 0 20 459
山 口 4 3 227 1 1 3 151
岡 山 11 6 372 4 0 16 281
鳥 取 2 3 91 1 0 3 72
松 江 2 2 108 1 0 2 70
計 36 27 1,334 13 1 44 1,033
福 岡 29 21 1,011 12 1 35 845
佐 賀 6 7 126 2 0 10 89
長 崎 5 10 157 1 0 5 110
大 分 4 7 164 0 0 6 111
熊 本 5 8 335 3 0 15 275
鹿児島 4 11 318 1 0 5 259
宮 崎 2 8 159 0 0 3 118
那 覇 6 7 223 1 0 9 163
計 61 79 2,493 20 1 88 1,970
仙 台 11 13 329 3 0 13 265
福 島 5 10 269 3 0 7 172
山 形 2 3 156 0 0 0 101
盛 岡 2 6 137 3 0 8 89
秋 田 3 6 108 0 0 2 79
青 森 0 2 119 1 0 5 76
計 23 40 1,118 10 0 35 782
札 幌 14 15 512 4 0 18 431
函 館 2 2 37 0 0 4 23
旭 川 3 1 74 0 0 1 52
釧 路 3 3 81 0 0 1 49
計 22 21 704 4 0 24 555
高 松 8 3 182 1 0 2 138
徳 島 2 5 139 1 0 4 90
高 知 1 1 113 0 0 5 87
松 山 4 7 237 3 0 7 178
計 15 16 671 5 0 18 493
総計 671 574 22,874 157 12 953 17,677
-114-
別表(2)
土 地 家 屋 調 査 士 等 現 員 数 調
(令和3年12月31日現在) 区 分
土地家屋調査士
登録者数
R3.1〜 R3.12
土地家屋調査士
登録取消者数
R3.1〜 R3.12
土地家屋調査士
登録者総数
土地家屋調査士法人現員数
R3.1〜 R3.12
中に入会した法人
R3.1〜 R3.12
中に退会した法人
総数
東 京 40 52 1,464 7 0 87
横 浜 19 34 816 7 1 30
さいたま 24 37 801 1 0 19
千 葉 20 17 601 3 0 19
水 戸 7 16 381 2 0 7
宇都宮 4 4 267 0 0 2
前 橋 8 10 331 3 0 2
静 岡 11 27 569 2 0 10
甲 府 4 5 150 2 0 2
長 野 5 11 357 1 0 4
新 潟 1 9 313 2 1 6
計 143 222 6,050 30 2 188
大 阪 20 57 978 7 0 32
京 都 8 10 301 0 0 7
神 戸 18 21 672 2 0 14
奈 良 3 5 194 0 0 3
大 津 5 2 201 1 0 6
和歌山 2 3 145 0 0 1
計 56 98 2,491 10 0 63
名古屋 25 38 1,090 6 0 39
津 3 4 263 1 0 5
岐 阜 11 11 373 1 0 7
福 井 4 3 151 0 0 1
金 沢 3 7 166 0 0 1
富 山 4 4 164 0 0 1
計 50 67 2,207 8 0 54
広 島 9 10 429 2 0 15
山 口 4 10 208 0 0 3
岡 山 3 9 254 1 0 5
鳥 取 0 2 67 0 0 0
松 江 2 3 104 1 0 1
計 18 34 1,062 4 0 24
福 岡 17 11 671 4 0 13
佐 賀 1 1 109 0 0 1
長 崎 1 6 192 0 0 5
大 分 5 12 167 0 0 1
熊 本 4 10 269 2 0 8
鹿児島 1 5 306 0 0 2
宮 崎 4 8 180 1 0 4
那 覇 4 4 176 2 0 2
計 37 57 2,070 9 0 36
仙 台 7 11 268 2 0 3
福 島 6 9 256 0 0 2
山 形 2 4 166 2 0 1
盛 岡 2 5 179 2 0 8
秋 田 2 5 116 0 0 1
青 森 5 3 130 0 0 3
計 24 37 1,115 6 0 18
札 幌 5 12 276 0 0 2
函 館 1 1 52 0 0 0
旭 川 1 1 54 0 0 1
釧 路 3 3 77 0 0 0
計 10 17 459 0 0 3
高 松 7 7 197 0 0 0
徳 島 3 2 157 2 0 4
高 知 1 2 113 0 0 1
松 山 4 11 265 2 0 1
計 15 22 732 4 0 6
総計 353 554 16,186 71 2 392
-115-
別表(3)
司法書士員数(過去5年間比較)
年 次 登録者数 年間登録数 年間登録取消数
平成29年 30令和元年 2 3
22,519
22,652
22,775
22,777
22,874846770735598671547646612597574
別表(4)
土地家屋調査士員数(過去5年間比較)
年 次 登録者数 年間登録数 年間登録取消数
平成29年 30令和元年 2 3
16,873
16,737
16,526
16,390
16,186378375329326353525511539469554
商事課 法務省組織令第23条、第27条
1 商業・法人登記に関する事項
(1) 商業・法人登記に関する登記事件数
過去3か年の商業・法人に関する登記事件の推移は、次の表のとおりである。
商業・法人に関する登記事件数
令和元年 令和2年 令和3年
総事件数 1,540,275件 1,547,809件 1,600,214件
(2) 商業登記に基づく電子認証制度
商業登記に基づく電子認証制度については、平成12年10月1日に創設され、平
成17年3月から、全ての商業登記所で電子証明書の発行申請の受付等の事務を取
り扱っている。
2 商事に関する事項
(1) 振替機関及び外国口座管理機関の指定等
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)
、社債、株式等の振
替に関する法律施行令(平成14年政令第362号)及び一般振替機関の監督に関す
る命令(平成14年内閣府・法務省令第1号)等による振替機関及び外国口座管理
-116-
機の指定等を、金融庁及び財務省と共同で行っている。
(2) 電子債権記録機関の指定等
電子記録債権法(平成19年法律第102号)
、電子記録債権法施行令(平成20年政
令第325号)及び電子記録債権法施行規則(平成20年内閣府・法務省令第4号)
による電子債権記録機関の指定等を、金融庁と共同で行っている。
3 債権譲渡登記関係
債権譲渡に関する登記事件数
過去3か年の債権譲渡に関する登記事件の推移は、次の表のとおりである。
債権譲渡に関する登記事件数及び証明書交付通数
令和元年 令和2年 令和3年
登 記 事 件 数 24,700件 23,448件 22,184件
証明書交付通数 204,698通 216,828通 212,744通
4 動産譲渡登記関係
動産譲渡に関する登記事件数
過去3か年の動産譲渡に関する登記事件の推移は,次の表のとおりである。
動産譲渡に関する登記事件数及び証明書交付通数
令和元年 令和2年 令和3年
登 記 事 件 数 6,266件 6,170件 5,312件
証明書交付通数 13,307通 12,787通 12,322通
5 供託事務関係
供託規則の一部を改正する省令(平成18年法務省令第3号)が平成18年2月20日
から施行され、同日から全国の供託所においてオンラインによる供託手続が可能と
なった。
6 遺言書保管関係
遺言書保管法が令和2年7月10日から施行され、同日から令和3年12月末までに
29,633件の保管の申請を受けている。
7 非訟事件等に関する事項
会社法(平成17年法律第86号)に基づく法務大臣の権限を行う職員の指定事務を
担当している。
民事法制管理官・参事官 法務省組織令第13条、第28条
民事法制管理官及び各参事官は、法制審議会の各部会において、それぞれ調査審
議に関与し、同部会等の開催に先立ち議案の立案及び細部にわたる基礎的調査、検
討を行った。その主な活動は、次のとおりである。
-117-
1 民法・商法関係
民法関係では、平成21年10月の法務大臣の諮問を受けて、法制審議会民法(債
権関係)部会が設置され、民法(債権関係)の見直しについての審議が進められ、
平成27年2月、
「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」の取りまとめが行われ、
同審議会での審議を経て、同月、法務大臣に答申された。この答申に基づき、
「民
法の一部を改正する法律案」及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律案」を立案し、第189回国会(平成27年通常国会)に提出
した。その後、これらの法律案については、審議未了により継続審議となっていた
が、平成29年5月、第193回国会(平成29年通常国会)において、
「民法の一部を改
正する法律」
(平成29年法律第44号)及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律」
(平成29年法律第45号)が成立し、同年6月 2
日に公布された。これらの法律は、令和2年4月1日に施行された。
また、平成20年2月の法務大臣の諮問を受けて、法制審議会民法成年年齢部会が
設置され、成年年齢の引下げについての審議が進められ、同審議会での審議を経
て、平成21年10月、最終報告書及び「民法の成年年齢の引下げについての意見」が
採択され、法務大臣に答申された。この最終報告書及び意見に基づき、
「民法の一
部を改正する法律案」を立案し、
第196回国会(平成30年常会)に提出した。その後、
平成30年6月、同国会において、
「民法の一部を改正する法律」
(平成30年法律第5
9号)が成立し、同月20日に、公布された。この法律の施行期日は、令和4年4月
1日とされている。
また、令和元年6月の法務大臣の諮問を受けて、法制審議会民法(親子法制)部
会が設置され、児童虐待が社会問題になっている現状を踏まえた民法の懲戒権の規
定等の見直しと、無戸籍者問題を解消する観点からの民法の嫡出推定制度等の見直
しについての審議が進められてきたところ、令和3年2月9日に中間試案が取りま
とめられ、引き続き調査審議が進められている。
また、令和3年2月の法務大臣の諮問を受けて、法制審議会(家族法制部会)が
設置され、民法等のうち父母の離婚後の子の養育の在り方等に関する規定の見直し
についての審議が進められている。
また、平成29年2月の法務大臣の諮問を受けて、法制審議会会社法制(企業統治
等関係)部会が設置され、会社法等の改正について審議が進められ、平成31年1月、
「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」の取りまとめが行われ、
同審議会総会での審議を経て、
同年2月、
法務大臣に答申された。この答申に基づき、
「会社法の一部を改正する法律案」及び「会社法の一部を改正する法律案の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律案」
を立案し、
第200回国会
(令和元年臨時国会)
に提出した。これらの法律案は、令和元年12月4日に可決され、
「会社法の一部を
改正する法律」
(令和元年法律第70号)及び「会社法の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律」
(令和元年法律第71号)が成立し、同月11
-118-
日に公布された。これらの法律は、一部の規定を除き、令和3年 3月1日に施行
された。
また、平成16年9月の法務大臣の諮問を受けて設置された、法制審議会信託法部
会は、平成18年2月から審議が中断していたが、平成28年6月に審議を再開し、平
成30年12月、
「公益信託法の見直しに関する要綱案」が決定され、同審議会総会で
の審議を経て、平成31年2月、法務大臣に答申された。
2 民事手続法関係
令和2年2月の法務大臣の諮問を受けて、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)
部会が設置され、近年における情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化等を踏
まえ、訴状等のオンライン提出、訴訟記録の電子化、情報通信技術を活用した口頭
弁論の期日の実現等に向けた民事訴訟制度の見直しについての審議が進められてい
る。
また、令和2年9月の法務大臣の諮問を受けて、法制審議会仲裁法制部会が設置
され、国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)が策定した国際商事仲裁
モデル法の一部改正への対応という観点からの仲裁法の見直しや、調停による和解
合意に執行力を付与し得る制度の創設等についての審議が進められ、令和3年10月
には「仲裁法の改正に関する要綱案」の取りまとめがされ、同審議会総会での審議
を経て、法務大臣に答申された。
なお、
「調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案」
については、更なる調査審議が進められている。
-119-
III 刑 事 局 法務省設置法第3条、第4条 法務省組織令第2条、第5条、第12条、
第28条〜第33条 法務省組織規則第8条、第8条の2
〈重要施策の概要〉
立法作業の促進
少年法の改正
選挙権年齢の引下げなどの社会情勢の変化、近時の犯罪情勢、再犯防止の重要性
等に鑑み、少年法の適用対象年齢の在り方とともに、非行少年を含む犯罪者に対す
る処遇を一層充実させるための法整備の在り方について、専門家の知見を反映しつ
つ十分な検討を行う必要があると考えられたことから、平成29年2月9日、法務大
臣から、法制審議会に対し、少年法の適用対象年齢を18歳未満にすること及び非行
少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための法整備の在り方等に関する
諮問第103号が発せられた。
法制審議会においては、少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会が設
けられ、同部会は、三つの分科会における検討を含め、計58回(うち分科会は計29
回)の会議を開催し、調査審議を重ねた結果、令和2年9月9日、諮問に対する答
申案を取りまとめ、法制審議会に報告することを決定した。
その後、同年10月29日に開催された法制審議会第188回会議において、同部会で
了承された答申案が全会一致で採択され、同日、法務大臣に答申がなされた。
この答申を受けて、所要の立案作業を行い、令和3年2月19日、18歳及び19歳の
者について、全件家庭裁判所に送致することとしつつ、いわゆる原則逆送対象事件
に、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件を加
えるなどの少年法の適用における特例規定を整備すること等を内容とする「少年法
等の一部を改正する法律案」を第204回通常国会に提出した。同法は、同年5月21
日に成立して同月28日に公布され(令和3年法律第47号)
、令和4年4月1日から
施行された。
-120-
〈主な会同〉
月 日 会 同 名 協 議 事 項2.173. 55.136. 36.227. 2
9.29〜
12.17
10.20
11.24
11.25
12.14
検察長官会同
副検事会同
司法修習生指導担当検事協議会
検察庁会計課長会同
検察庁事務局長会同
全国財政経済係検事会同
令和3年度検察官・国税査察官
合同中央協議会
全国次席検事会同
組織犯罪担当検事会同
検務実務家会同
高等検察庁事務局長協議会
現下の諸情勢に鑑み、検察運営上考慮
すべき事項
交通事件及び最近における副検事が
関与した事件の捜査処理・公判遂行
上の問題点とこれへの対応について
検察庁における司法修習の実情と問
題点
予算執行にあたり、担当課長として考
慮すべき事項
検察運営上事務局長として当面考慮
すべき事項
最近における財政経済関係事犯及び
贈収賄事犯等の捜査処理及び公判遂
行上の問題点とこれへの対応
直接国税ほ脱事犯の諸問題
現下検察運営上、次席検事として考慮
すべき事項
最近の組織犯罪の実情に鑑み、検察運
営上考慮すべき事項
検務事務処理上の問題点等について
検察運営上高等検察庁事務局長とし
て考慮すべき事項
-121-
〈主な審議法案〉
受理年月日 法 令 案 件 主 管 省 庁 審議担当課
1月5日 所得税法等の一部を改正する法律案 財務省 刑事課
1月5日 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に
関する法律等の一部を改正する法律案 国土交通省 刑事法制管理官室
1月6日 地方税法等の一部を改正する法律案 総務省 刑事課
1月14日 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律
案 国土交通省 刑事法制管理官室
1月14日 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改
正する法律案 国土交通省 刑事法制管理官室
1月15日 デジタル庁設置法案 内閣官房 総務課
1月17日 雇用保険法等の一部を改正する法律案 厚生労働省 公安課
1月18日 関税定率法等の一部を改正する法律案 財務省 刑事課
1月18日 ストーカー行為等の規制等に関する法律の
一部を改正する法律案 警察庁 刑事課
1月18日
海事産業の基盤強化のための海上運送法等
の一部を改正する法律案 国土交通省 刑事法制管理官室
1月19日 産業競争力強化法等の一部を改正する等の
法律案 経済産業省 刑事課
1月22日 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用に
よる預貯金口座の管理等に関する法律案
内閣府 刑事法制管理官室
1月22日 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施の
ための預貯金口座の登録等に関する法律案 内閣府 刑事法制管理官室
1月25日 デジタル社会の形成を図るための関係法律
の整備に関する法律案 内閣官房 総務課
1月29日 自然公園法の一部を改正する法律案 環境省 刑事課
1月31日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律等の一部を改正
する法律案
厚生労働省 公安課
2月2日 放送法の一部を改正する法律案 総務省 総務課
2月2日 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正
する法律案
環境省 刑事課
2月4日 特許法等の一部を改正する法律案 経済産業省 刑事課
2月4日 取引デジタルプラットフォームを利用する
消費者の利益の保護に関する法律案 消費者庁 刑事課
2月4日 海上交通安全法等の一部を改正する法律案 海上保安庁 刑事法制管理官室
2月5日 国立大学法人法の一部を改正する法律案 文部科学省 刑事法制管理官室
2月5日
重要施設周辺及び国境離島等における土地
等の利用状況の調査及び利用の規制等に関
する法律案
内閣官房 刑事法制管理官室
2月8日
消費者被害の防止及びその回復の促進を図
るための特定商取引に関する法律等の一部
を改正する法律案
消費者庁 刑事課
2月9日
プラスチックに係る資源循環の促進等に関
する法律案 環境省 刑事課
2月10日 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部
を改正する法律案 環境省 刑事課
-122-
受理年月日 法 令 案 件 主 管 省 庁 審議担当課
2月12日
民法等の一部を改正する法律案及び相続等
により取得した土地所有権の国庫への帰属
に関する法律案(仮称)
法務省 刑事法制管理官室
2月16日 災害対策基本法等の一部を改正する法律案 内閣府 刑事法制管理官室
2月17日 著作権法の一部を改正する法律案 文部科学省 刑事課
2月17日 航空法等の一部を改正する法律案 国土交通省 刑事法制管理官室
2月19日
新型コロナウイルス感染症等の影響による
社会経済情勢の変化に対応して金融の機能
の強化及び安定の確保を図るための銀行法
等の一部を改正する法律案
金融庁 刑事課
2月24日 困難な問題を抱える女性への支援に関する
法律案 厚生労働省 公安課
2月25日
職員の退職管理に関する政令の一部を改正
する政令案 内閣人事局 総務課
3月8日 内閣府本府組織令の一部を改正する政令案 公正取引委員会 総務課
4月28日 教職員等による児童生徒暴力等の防止等に
関する法律案
文部科学省 総務課
7月29日
医療分野の研究開発に資するための匿名加
工医療情報に関する法律施行規則の一部を
改正する命令案
内閣府 刑事法制管理官室
8月12日
デジタル社会の形成を図るための関係法律
の整備に関する法律の一部の施行期日を定
める政令案及び個人情報の保護に関する法
律施行令等の一部を改正する等の政令案
個人情報保護
委員会 刑事法制管理官室
8月18日 個人情報の保護に関する法律施行規則の一
部改正案
個人情報保護
委員会 刑事法制管理官室
8月25日
踏切道改良促進法等の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関
する政令案及び踏切道改良促進法等の一部
を改正する法律の一部の施行期日を定める
政令案
国土交通省 刑事法制管理官室
9月13日 石油コンビナート等特別防災区域を指定す
る政令の一部を改正する政令案
総務省
経済産業省 総務課
9月15日
国家公務員の育児休業等に関する法律及び
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保
険法の一部を改正する法律の一部を改正す
る法律案
内閣官房
総務省
刑事法制管理官室
9月16日
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改
正する法律案 法務省 刑事法制管理官室
10月4日
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準
備及び運営のために必要な特別措置に関す
る法律案
国土交通省 刑事法制管理官室
10月5日
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改
正する法律の施行に伴う関係政令の整備等
に関する政令案、特定都市河川浸水被害対
策法等の一部を改正する法律の施行期日を
定める政令案及び都市計画法施行令の一部
を改正する政令案
国土交通省 刑事法制管理官室
10月13日 仲裁法の一部を改正する法律案 法務省 刑事法制管理官室
-123-
受理年月日 法 令 案 件 主 管 省 庁 審議担当課
10月25日
特定高度情報通信技術活用システムの開発
供給及び導入の促進に関する法律及び国立
研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構法の一部を改正する法律案
経済産業省 刑事課
11月29日
デジタル社会の形成を図るための関係法律
の整備に関する法律の一部の施行期日を定
める政令案及び個人情報の保護に関する法
律施行令等の一部を改正する政令案
個人情報保護
委員会
刑事法制管理官室
12月7日 令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に
係る差押禁止等に関する法律案 内閣官房 刑事法制管理官室
-124-
総務課 法務省組織令第28条、第29条 法務省組織規則第8条
1 組織関係
(1) 検察庁事務章程の改正
令和3年法務省訓令第2号をもって検察庁事務章程の一部が改正され、同年4
月1日から施行された。これは、統括捜査官を10廃止すること、検察広報官を福
島地方検察庁郡山支部に1置くこと、次席捜査官を宇都宮地方検察庁ほか9庁に
各1置くことについて所要の改正を行ったものである。
(2) 統括捜査官の配置に関する規則の改正
令和3年法務省刑総訓第2号をもって統括捜査官の配置に関する規則の一部が
改正され、同年4月1日から施行された。これは、上記検察庁事務章程の改正に
伴い、宇都宮地方検察庁ほか9の地方検察庁の統括捜査官を各1廃止することに
ついて所要の改正を行ったものである。
2 検務事務関係
昭和62年12月14日付け法務省刑総第1019号通達「記録事務規程の運用について」
及び平成11年11月11日付け法務省刑総第1333号通達「刑事参考記録及び刑事参考不
起訴記録の指定について」の一部改正について
令和3年3月29日から、
刑事参考記録の指定上申を必要とするものに、
新たに「検
察審査会による起訴をすべき旨の議決に基づいて公訴が提起された被告事件」及び
「刑事局において刑事参考記録として保存する必要がある旨通知した被告事件」を
加える改正を行った。
また、弁護士会、裁判所、学術研究者等から刑事参考記録等としての保存に関す
る要望があった事件の記録のうち、検察庁の長が刑事参考記録等として保存の必要
がないと判断したものについては、刑事局において、刑事参考記録アドバイザーの
意見を聴取した上で、指定すべき事件の記録であるかを検討等することとした。
3 検察庁に関する国家賠償請求事件関係
令和3年中に訟務局から係属通知があった検察庁に関する国家賠償請求事件は46
件であり、請求原因の主なものは、捜査の違法、告訴・告発不受理の違法、公訴提
起の違法である。また、同年中に完結した事件は41件(国勝訴35件、国一部敗訴2
件、訴え取下げ等4件)となっている。
4 検察審査会関係
令和3年中における検察審査会関係の活動状況は、次の表のとおりである。
(1) 全国検察審査会における事件の受理・処理状況
区 分 令和3年
受 理
旧 受
新 受
4,8579953,862
-125-
申立てによるもの
職権によるもの
処 理
起訴相当・不起訴不当
不起訴相当
その他(審査打切り、申立却下、移送)
未 済
3,835273,5113822,8213081,346
(注)
最高裁判所事務総局刑事局の集計による。
(2) 起訴相当・不起訴不当の議決があった事件の事後措置
区 分 令和3年
起 訴
不 起 訴 維 持
合 計33102135(注)1 最高裁判所事務総局刑事局の集計による。 2 本表は、起訴相当・不起訴不当事件について検察庁の採った事後措置のうち、令和3年中に
各検察審査会から最高裁判所に報告のあったものを計上したものである。
刑事課 法務省組織令第28条、第30条
令和3年中に全国の検察庁において受理した事件の総数(通常受理人員)は
766,449人で前年の803,752人と比較して、 37,303人減少している。これを刑法犯、特
別法犯(道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(以下「道
路交通法等違反」という。
)を除く。)、道路交通法等違反に区分して対比すると、次
の表のとおりである。
罪 種 別 通 常 受 理 人 員
罪 種 令和2年 令和3年 対前年増減
総 数 803,752 766,449 △しろさんかく37,303
刑 法 犯 496,184 475,797 △しろさんかく20,387
特 別 法 犯 88,337 84,482 △しろさんかく 3,855
道路交通法等違反 219,231 206,170 △しろさんかく13,061
(注)
△しろさんかく印は、減少を示す。
令和3年中に全国の検察庁において起訴した被疑者の総数は244,425人で、前年の
253,444人と比較して、 9,019人減少している。起訴及び不起訴人員を刑法犯、特別法
犯及び道路交通法等違反に区分して対比すると、次の表のとおりである。
-126-
罪 種 別 処 理 人 員
罪 種
令和2年 令和3年 起訴人員の
対前年増減
起 訴 不起訴 起 訴 不起訴
総 数 253,444 511,021 244,425 492,096 △しろさんかく 9,019
刑 法 犯 104,274 362,456 100,890 350,493 △しろさんかく 3,384
特 別 法 犯 41,812 43,952 40,373 42,468 △しろさんかく 1,439
道路交通法等違反 107,358 104,613 103,162 99,135 △しろさんかく 4,196
(注)
△しろさんかく印は、減少を示す。
1 一般刑事事件
刑法犯の主要罪名について、前年と比較して通常受理人員の増減を見ると、減少
したものとして、
背任・横領6,556人及び盗品等関係640人(19.8%減)等が挙げられ、
一方、増加したものは、職権濫用1,377人(62.8%増)等が挙げられる。
2 環境関係事件
令和3年中における環境関係法令違反事件の通常受理人員は9,074人で、前年と
同程度で推移している。これを主な罪種別に見ると、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律違反の7,625人が最も多く、全体の84.0%を占め、次いで、海洋汚染等及び海
上災害の防止に関する法律違反の389人(全体の4.3%)となっている。
3 公務員関係事件
令和3年中における公務員犯罪の通常受理人員は14,127人で、前年の13,249人と
比較して878人増加している。これを主な罪名別に見ると、自動車による過失致死
傷等の8,070人が最も多く、全体の57.1%を占め、以下、職権濫用の1,159人(全体の
8.2%)
、偽造の755人(全体の5.3%)
、窃盗の419人(全体の3.0%)の順となっている。
4 選挙関係事件
令和3年は、 10月31日に第49回衆議院議員総選挙が行われた。選挙後約6か月
間の選挙違反事件の受理人員は、 261人であり、前回の同選挙(平成29年施行)に
おけるほぼ同期間の受理人員と比較して179人の増加となっている。違反の内容は、
買収事犯の占める割合が高く、全体の51.3%となっている。
5 財政経済関係事件
(1) 令和3年中における直接国税ほ脱事件の通常受理人員は133人で前年の163人に
比較し30人(18.4%)減少している。所得税法違反は増減なく、法人税法違反は
51人減少し、相続税法違反の受理はなかった。これらの事件については、業種が
多様化している傾向がうかがわれ、内容的にも、犯行の手段方法は外国法人を利
用するなど一段と悪質巧妙化の傾向を強め、調査及び捜査に多大な困難を伴う事
件が増加している。
また、令和3年中における消費税法違反事件の通常受理人員は46人となってお
り、前年の64人に比較し18人(28.1%)減少した。
-127-
(2) 金融関係事件について見ると、令和3年中における出資法違反事件の通常受理
人員は347人であり、前年に比較して54人増加し、このうち高金利事件(第5条
違反)が244人(70.3%)となっている。
6 交通関係事件
令和3年中における自動車による過失致死傷等事件の通常受理人員は287,970人
で、全刑法犯の通常受理人員の60.5%を占めており、前年の301,092人と比較して、
13,122人(4.4%)減少している。
また、令和3年中における危険運転致死傷事件の通常受理人員は629人で、前年
の639人と比較して10人(1.6%)減少している。同罪で公判請求した人員は339人
であり、前年の359人と比較して20人(5.6%)減少している。
一方、道路交通法等違反事件の通常受理人員は、 206,170人で、前年の219,231人
と比較して13,061人(6.0%)減少している。
7 少年事件
(1) 令和3年の検察庁における少年事件の通常受理人員は40,337人であり、その内
訳は、刑法犯が27,190人(全体の67.4%)
、特別法犯が3,815人(同9.5%)である。
これを前年と比較すると、総数で5,099人(11.2%)
、刑法犯で3,784人(12.2%)
減少し、特別法犯で156人(4.3%)増加している。
次に、刑法犯の罪種別構成比を見ると、窃盗が33.9%を占め、以下、自動車に
よる過失致死傷等30.6%、暴行・傷害9.7%、横領・背任4.1%となっている。さ
らに、成人を含めた受理人員中に占める少年の割合をみると、総数においては
5.3%、刑法犯全体では5.7%、そのうち、凶悪犯(放火、強制わいせつ・強制性
交等、強制わいせつ致死傷・強制性交等致死傷、殺人、強盗、強盗致死傷・強
盗・強制性交等)では7.3%、粗暴犯(暴行・傷害、恐喝)では8.8%、窃盗犯で
は12.0%となっている。
(2) 令和3年中に検察官から家庭裁判所へ送致した少年事件の人員は37,983人であ
る。なお、同年中に家庭裁判所において処分を受けた33,574人について、検察
官が刑事処分相当の意見を付したものは4,703人(14.0%)
、少年院送致相当の意
見を付したものは4,133人(12.3%)
、保護観察相当の意見を付したものは9,417人
(28.0%)
、その他が15,321人(45.6%)となっているのに対し、家庭裁判所の処
分は、検察官送致決定が2,463人(7.3%)
、少年院送致決定が2,431人(7.2%)
、保
護観察決定が10,890人(32.4%)
、審判不開始・不処分決定が17,227人(51.3%)、その他が563人(1.7%)となっている。
(3) 令和3年に少年法第20条の規定により家庭裁判所から検察官に送致された少年
事件の処理人員は3,459人である。このうち、起訴人員は、1,472人(処理総数の
42.6%)であるが、その内訳は、刑法犯139人(うち、自動車による過失致死傷
等55人)
、特別法犯5人、道路交通法等違反1,328人である。また、起訴人員中起
訴の種類別の内訳は、公判請求158人(10.7%)
、略式命令請求1,314人(89.3%)
-128-
である。
(4) 令和3年中に第一審で有罪の裁判を受けた少年は1,297人であるが、その内訳
は、懲役・禁錮の実刑が16人、同執行猶予が40人、罰金が1,241人(うち、99.4%
が自動車による過失致死傷等及び道路交通法違反によるもの)である。
公安課 法務省組織令第28条、第31条 法務省組織規則第8条の2
1 公安事件
令和3年における通常受理人員は、 161人であり、前年の通常受理人員に比べ33
人増加した。近年の通常受理人員数の推移を見ると、平成28年141人、 29年194人、
30年122人、令和元年234人、2年128人となっている。
2 労働事件
令和3年における違法争議行為事件の通常受理人員は2人である。近年の通常受
理人員数を見ると、平成28年、29年、30年、令和元年及び2年は0人となっている。
一方、令和3年における労働関係法令違反事件の通常受理人員は2,103人であり、
前年に比べ48人増加した。近年の通常受理人員数の推移を見ると、平成28年2,321
人、29年2,208人、30年2,270人、令和元年1,984人、2年2,055人となっている。また、
令和3年の人員を法令別に見ると、1労働基準法違反473人(前年比50人減)
、2労
働安全衛生法違反1,206人(前年比193人増)
、3じん肺法違反0人(前年比2人減)、4船員法違反252人(前年比89人減)
、5鉱山保安法違反1人(前年比2人減)、6職業安定法違反134人(前年比4人増)
、7労働者派遣事業法違反28人(前年比14人減)、8雇用保険法違反5人(前年比4人増)となっている。
3 外事関係事件
外国人関係事犯は、来日外国人による事犯が依然として高水準で推移しているが、
令和3年の来日外国人被疑事件の通常受理人員は、14,944人と、前年に比べ1,367人
(8.4%)減少している。来日外国人事犯の大半を占める出入国管理及び難民認定
法違反を除いたものを見ると、令和3年は10,292人と、前年から753人(7.9%)増
加している。また、罪名別で見た場合、刑法犯については、多い方から順に、窃盗
罪、傷害罪、詐欺罪、住居侵入罪、過失傷害罪となっており、特に、特別法犯につ
いては、出入国管理及び難民認定法違反が全体の59.1%を占めて最も多く、次いで
覚醒剤取締法違反の順となっている。
なお、令和3年中における来日外国人による事件の受理・処理状況は、次表のと
おりである。
-129-
来日外国人による事件受理処理人員
(R3年)
通常受理人員 起訴人員 不起訴人員 起訴率(%)
総 数 14,944 6,351 8,214 43.6
刑 法 犯 7,075 2,677 4,038 39.9
特 別 法 犯 7,869 3,674 4,176 46.8
(注)
起訴率=起訴人員/(起訴人員+不起訴人員)×ばつ100
4 風紀関係事件
(1) 売春防止法違反事件
売春防止法違反事件の受理・処理状況は、次表のとおりであり、令和3年の通
常受理人員を見ると、令和2年と比較して、総数で41人(6.9%)減少している。
売春防止法違反事件受理処理人員
事 犯 の 態 様
通常受理人員 起訴人員 不起訴人員 起訴率(%)R2 R3 対前年比
(%) R2 R3 R2 R3 R2 R3
総 数 594 553 △しろさんかく6.9 199 198 367 307 35.2 39.2
勧 誘 等
(5条) 219 267 21.9 10 13 192 221 5.0 5.6
周 旋 等
(6条) 216 192 △しろさんかく11.1 100 122 97 55 50.8 68.9
売春をさせる契約
(10条) 52 36 △しろさんかく30.8 29 20 14 16 67.4 55.6
場 所 の 提 供
(11条) 79 42 △しろさんかく46.8 34 27 50 11 40.5 71.1
売春をさせる業
(12条) 24 7 △しろさんかく70.8 25 9 9 1 73.5 90.0
その他(7〜9条,
13条) 4 9 125.0 1 7 5 3 16.7 70.0
(注)
起訴率=起訴人員/(起訴人員+不起訴人員)×ばつ100
(2) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す
る法律違反事件
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す
る法律違反事件の受理・処理状況は次表のとおりである。令和3年の通常受理人
員は3,093人であり、令和2年と比較して29人(1.0%)増加している。また、令
和3年の処理状況については、起訴人員は1,621人で、令和2年と比較して50人
(3.2%)増加し、不起訴人員は677人で、令和2年と比較して67人(11%)増加
している。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に
関する法律違反事件受理処理人員
通常受理人員 起訴人員 不起訴人員 起訴率(%)
令和2年 3,064 1,571 610 72.0
令和3年 3,093 1,621 677 70.5
-130-
5 麻薬・覚醒剤関係事件
(1) 麻薬事件
麻薬関係法令(麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、大麻取締法及び刑法の「あ
へん煙に関する罪」をいう。
)違反事件の受理・処理状況は、次表のとおりである。
令和3年の通常受理人員は、総数において前年に比べ970人(11.5%)増加しており、
この内容を法令別に見ると、麻薬及び向精神薬取締法違反は6人(0.5%)減少、あ
へん法違反は2人(13.3%)増加、大麻取締法違反は974人(13.5%)増加、あへん
煙に関する罪は前年同様該当がなかった。
(2) 覚醒剤事件
覚醒剤取締法違反事件の通常受理人員は、依然として高い水準にあり、令和3
年には12,820人(令和2年13,644人、6%減少)となっている。
また、令和3年の処理状況を見ると、起訴人員は9,508人で起訴率は75.4%(自
動車による過失致死傷を除く刑法犯の起訴率は36.8%)となっており、厳正な処
分がなされている。
麻薬・覚醒剤関係違反事件受理処理人員
法 令 名
通常受理人員 起訴人員 不起訴人員 起訴率(%)
R2 R3 対前年比(%) R2 R3 R2 R3 R2 R3
麻 薬 関 係 総 数 8,411 9,381 11.5 3,884 4,402 3,704 4,181 51.2 51.3
麻薬及び向精神薬取締法違反 1,153 1,147 △しろさんかく0.5 689 714 422 445 62.0 61.6
あ へ ん 法 違 反 15 17 13.3 1 - 14 17 6.7 -
大 麻 取 締 法 違 反 7,243 8,217 13.5 3,194 3,688 3,268 3,719 49.4 49.8
あへん煙に関する罪 - - - - - - - - -
覚 醒 剤 取 締 法 違 反 13,644 12,820 △しろさんかく6.0 10,365 9,508 3,058 3,101 77.2 75.4
(注)
起訴率=起訴人員/(起訴人員+不起訴人員)×ばつ100
(3) 麻薬特例法の適用状況
令和3年における業として行う不法輸入等の罪(第5条)の通常受理人員は26
人で、薬物犯罪収益の没収・追徴の言渡し合計額(不真正連帯関係にある重複部
分を控除した額)は、約8億6,000万円であった。
6 暴力関係事件
平成4年3月、
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
(いわゆる暴
対法)が施行され、その後の平成5年5月以降、数次にわたり改正が行われ、暴力
団に対する取締りの強化が図られたこともあり、暴力団構成員数は近年減少傾向に
あり、令和3年末の構成員数は約12,300人となり、前年末に比べ約1,000人減少した。
また、暴力団準構成員(暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴
力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは
暴力団構成員に対し、資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に
協力し、若しくは関与する者)も同じく減少傾向にあり、令和3年末は約11,900人
-131-
となり前年末に比べ約800人減少した。
このような状況の下、令和3年中の銃器発砲事件は10件発生(前年比7件、
41.2%減少)し、同事件による死傷者数は5人(前年比4人、 44.4% 減少)となっ
ているところ、拳銃の押収丁数については、長期的には減少傾向にあり、令和3年
は295丁と前年より減少した。このうち暴力団構成員等からのものは、
拳銃31丁(前
年比23丁、 42.6% 減少)
、となっており、平成17年以降、暴力団構成員等以外の者
からの拳銃押収丁数が、暴力団構成員等からの押収丁数を上回っている。
刑事法制管理官 法務省組織令第28条、第32条
少年法の改正
選挙権年齢の引下げなどの社会情勢の変化、近時の犯罪情勢、再犯防止の重要性等
に鑑み、少年法の適用対象年齢の在り方とともに、非行少年を含む犯罪者に対する処
遇を一層充実させるための法整備の在り方について、専門家の知見を反映しつつ十分
な検討を行う必要があると考えられたことから、平成29年2月9日、法務大臣から、
法制審議会に対し、少年法の適用対象年齢を18歳未満にすること及び非行少年を含む
犯罪者に対する処遇を一層充実させるための法整備の在り方等に関する諮問第103号
が発せられた。
法制審議会においては、少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会が設け
られ、同部会は、三つの分科会における検討を含め、計58回(うち分科会は計29回)
の会議を開催し、調査審議を重ねた結果、令和2年9月9日、諮問に対する答申案を
取りまとめ、法制審議会に報告することを決定した。
その後、同年10月29日に開催された法制審議会第188回会議において、同部会で了
承された答申案が全会一致で採択され、同日、法務大臣に答申がなされた。
この答申を受けて、所要の立案作業を行い、令和3年2月19日、18歳及び19歳の者
について、少年法の適用における特例規定を整備するなどの措置を講ずることを内容
とする「少年法等の一部を改正する法律案」を第204回通常国会に提出した。同法は、
同年5月21日に成立して同月28日に公布され(令和3年法律第47号)
、令和4年4月
1日から施行された。
同法は、
○しろまる 18歳及び19歳の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致
しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁
錮に当たる罪の事件であって、犯行時18歳以上の少年に係るものを加える
○しろまる 18歳及び19歳の少年の保護事件について、ぐ犯をその対象から除外するとともに、
家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内
においてしなければならないこととする
○しろまる 18歳及び19歳の少年について、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に
-132-
関する規定(不定期刑等)は、原則として適用しない
○しろまる 18歳及び19歳の少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続
による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しない
こと等を内容とするものである。
国際刑事管理官 法務省組織令第28条、第33条
国際犯罪関係
(1) 国際捜査共助関係
我が国が令和3年中に受託した事件は113件ある。
検察庁から嘱託した事件は7件ある。
(2) 逃亡犯罪人引渡関係
我が国が令和3年中に外国からの請求に基づき、犯罪人を引き渡した事例はな
い。
また、検察庁からの請求に基づき、外国から犯罪人の引渡しを受けた事例は2
件ある。
-133-
IV 矯 正 局 法務省設置法第3条、第4条 法務省組織令第2条、第6条、第12
条、第34条〜第39条 法務省組織規則第9条〜第12条
〈重要施策の概要〉
1 再犯防止施策の推進
再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号。以下「再犯防止推進
法」という。
)に基づき、平成30年度から令和4年度までの5か年を計画期間とす
る「再犯防止推進計画」が平成29年12月15日に閣議決定されたところ、再犯防止に
向けた総合対策において設定され、同計画に盛り込まれた施策の速やかな実施によ
り、その確実な達成を図るとされている数値目標である出所受刑者の2年以内再入
率(令和元年出所者)が、 15.7%とこれまでで最も低い数値を記録し、令和3年ま
でに16%以下にするとの数値目標を達成した。このように、同再入率が順調に低下
する一方で、出所後の職場定着や満期釈放者対策など、再犯防止を推進する上で取
り組むべき課題も残されているところ、当該課題解決に向けた取組について、矯正
と保護の施策に一貫性や整合性を持たせながら、その充実を図った。
また、再犯防止推進法では、国と地方公共団体の相互連携が規定されており、こ
の連携を推進するために、これまで大阪・東京の二管区に設置されていた更生支援
企画課が令和元年度には全ての矯正管区に設置されたほか、令和2年度からは矯正
局に更生支援管理官が設置された。これにより、各矯正管区更生支援企画課と緊密
に連携しながら、地方公共団体による再犯防止施策が推進されるよう、様々な協力
等を実施した。また、
令和元年6月には、
矯正施設が所在する自治体の首長間のネッ
トワークを形成し、首長主体の会議体である矯正施設所在自治体会議が、90の市町
の参加を得て設立(令和3年4月1日現在は、97の市町村が参加)されるなど、矯
正施設のみならず、都道府県・市町村ごとの地方再犯防止推進計画の策定等、地方
公共団体による地域における再犯防止施策等を推進するための取組も大きく進展し、
地域の特性や課題に応じた安全安心で活力のある地域づくりを進めた。
矯正局においては、矯正施設と地方公共団体等が連携した取組事例を紹介する広
報用資料として事例集やパンフレットを作成・冊子化し、各矯正管区を通じて地方
公共団体等に配布したほか、矯正管区においては地方公共団体が地域の実情に応じ
たこれらの取組を推進する上で必要となる各種統計データや矯正施設の施策等に関
する情報提供、助言、協力を行った。各施設においても、自治体が主催する再犯防
止に関する協議体やネットワークへの参加や、様々な機会を捉えた広報活動を展開
するなど矯正施設と地方公共団体の相互理解、連携体制の強化を図った。また、令
和3年度から、一部の施設において、障害者雇用における農福連携の取組等を参考
に、社会的・地域的課題の解消に取り組む企業・団体等と意見交換会を実施し、雇
用を働き掛けるなど、ソーシャルビジネスとの連携を強化した。
2 保安警備体制の充実・強化等
-134-
矯正施設における非常事態に、迅速かつ的確に対処するための常設部隊として、
平成31年に法務省矯正局特別機動警備隊(以下「特別機動警備隊」という。
)が創
設された。
なお、特別機動警備隊は、専門家等の指導を受けた上で、新型コロナウイルス感
染症の集団感染事案が発生した矯正施設へ派遣され、施設内のゾーニング、防護服
の着脱方法の指導のほか、ゾーニングをした車両による陽性者の緊急移送に従事す
るなど、最前線で同感染症まん延防止対策にあたった。
3 矯正医療の充実強化
令和3年は、新型コロナウイルスの流行により、例年、矯正医療の広報及び医師
の確保のための活動として実施していた、大学医学部の学生を対象とした矯正管区
長、施設長、矯正医官等による矯正医療の実態等についての講演活動や、民間企業
が主催する医学関係リクルートイベントへの参加及び各種医学会における矯正医療
広報ブースの出展等をはじめとした対面形式の広報活動を計画どおりに実施するこ
とができなかった。
そのため、
広報活動には、
広報用DVD「矯正医官―法務省の医師という選択―」...
(平成28年度作成)、「矯正医療―再犯防止を目指して―」
(令和元年度作成)の
YouTube への掲載、医師の募集等に関するインターネット広告掲載(バナー広告、
医師の転職サイト)のほか、令和3年度は矯正局公式ツイッターによる矯正医官の
募集、医学総合雑誌への特集記事及び広告の掲載並びにサービスエリアにおけるデ
ジタルサイネージ広告の掲載を行い、非対面形式の広報・啓発活動を展開した。
4 採用広報活動の充実
平成30年度に矯正局に設置した「矯正職員の採用・育成等プロジェクトチーム」
における矯正職員の採用・育成等PTの活動・検討結果を踏まえ、矯正局、矯正管
区、矯正施設及び矯正研修所が一体となって、SNS やデジタルサイネージなど採
用対象者が身近に感じる広報媒体を活用した広報や新しい生活様式を取り入れたオ
ンライン見学会などの開催により、矯正職員の魅力を広報した。
また、令和2年6月から運用を開始した「矯正局公式ツイッター」による発信が
定着したほか、法務省HPの「法務省矯正職員採用ページ」の職種(刑務官・法務
教官・心理技官)ごとのコンテンツを一新し、広報の受け手を意識した採用広報の
充実を図った。
今後は、それぞれの取組の効果を検証し、採用広報に係る課題の改善に結び付け
ていくこととしている。
5 女子刑事施設の運営改善と女性職員の活躍推進
女子刑事施設を取り巻く様々な課題に対し、平成26年1月に策定された「マーガ
レット・アクション」及び平成28年3月に策定された「法務省・公安審査委員会・
公安調査庁特定事業主行動計画(アット・ホウムプラン)」(以下「アット・ホウム
プラン」という。
)に基づき、過剰収容対策や女性刑務官の育成策等、様々な取組
-135-
を行ってきた。その結果、過剰収容状態が解消されるとともに、女性刑務官の離職
率も改善の兆しが見られるなど、一定の成果が認められた。
しかしながら、女子刑事施設については、高齢や摂食障害等の処遇上特別な配慮
を要する受刑者への対策を充実・強化させること、女性刑務官の採用後3年以内の
離職率をさらに低くしていくことなど、残された課題もあったことから、令和元年
5月、新たな総合対策として「マーガレット・アクション2」を策定した。
「マー
ガレット・アクション2」は、
「マーガレット・アクション」の取組期間後も残さ
れた課題に改めて取り組むとともに、女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律(平成27年法律第64号)や再犯防止推進法への対応を盛り込むなどして再構成
されたものであり、1勤務しやすい職場作り、2若い職員の育成と定着、3有為な
人材の確保、4職員相互・地域との連携、5再犯防止推進計画の実行、が具体的内
容として定められ、その実現に向けた取組を行っている。
また、令和3年4月にアット・ホウムプランが改正され、
「法務省・出入国在留
管理庁・公安審査委員会・公安調査庁特定事業主行動計画(アット・ホウムプラン
-プラスONE -)
」が策定されたことに伴い、引き続きワークライフバランス推進
や女性活躍のための取組を進めることとしている。
6 組織運営体制の改善
効率的な施設運営を図りつつ、実効性のある再犯・再非行防止対策に取り組むた
め、美保学園を廃止し、福井少年鑑別所を分所化したほか、宇都宮拘置支所及び大
田原拘置支所について、黒羽刑務所から喜連川社会復帰促進センターへ所轄を変更
した。
また、国際受刑者移送に係る適正な手続の執行、諸外国の刑事施設における被収
容者処遇の状況、処遇手法等についての調査・研究を行うため、矯正局成人矯正課
に被収容者処遇研究官を設置した。
7 PFI手法を活用した刑務所の整備・運営
地域との共生を実現し、国民に理解され、支えられる刑務所を目指すとの方針の
下、民間の資金・ノウハウ等を活用したPFI手法を活用し、刑務所の整備・運営
事業を進めている。美祢社会復帰促進センター(山口県美祢市)及び島根あさひ社
会復帰促進センター(島根県浜田市)では、施設の設計、建設のほか、運営につい
ても施設の警備や受刑者の処遇の一部を含めて広く民間委託し、官民協働により施
設の運営をPFI事業として行っている。
これらのPFI手法を活用した刑務所においては、民間事業者のノウハウの活用
と地元自治体等の様々な協力を通じ、特色のある矯正処遇が展開されており、改善
更生や受刑者の就労につながることが期待されている。令和3年には、美祢社会復
帰促進センターにおいて、美祢市、株式会社小学館集英社プロダクション、株式会
社セイタロウデザインと連携し、美祢市の特産品の魅力を引き出す広告ポスターを
制作する職業訓練「販売戦略科」を実施した。
-136-
広告ポスターの制作過程を通じ、受刑者に物事を的確に伝える表現力や他者との
協働の仕方等を学ばせることを目的として実施するもので、令和3年度は、
「厚保
くり」及び「原木しいたけ」の広告ポスターを制作するなど、従来の刑事施設には
見られなかった矯正処遇を実施している。
また、国際法務総合センターについては、施設の維持管理及び運営業務の一部に
ついて民間委託し、平成31年4月からは、東日本少年矯正医療・教育センター、東
京西少年鑑別所及び東京婦人補導院の民間委託が開始された。
8 公共サービス改革法を活用した刑事施設の運営業務の民間委託の実施
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく民間委託については、
平成26年度から、大阪拘置所、加古川刑務所及び高知刑務所の給食業務を、平成29
年度から、静岡刑務所及び笠松刑務所の総務業務、警備業務、作業業務、職業訓練
業務、教育業務、分類業務及び収容関連サービス業務における民間委託を実施して
いる。
なお、喜連川社会復帰促進センター(栃木県さくら市)及び播磨社会復帰促進セ
ンター(兵庫県加古川市)については、国が建設した刑務所の運営をPFI事業と
して行っていたが、令和4年3月末で事業期間が終了し、令和4年4月からは、令
和元年7月9日に改定された「公共サービス改革基本方針(閣議決定)
」に基づき、
総括マネジメント業務、施設維持管理業務、職業訓練業務、教育業務、分類業務、
医療業務及び収容関連サービス業務について民間委託している。
9 札幌刑務支所女子依存症回復支援センター
薬物事犯者の再犯防止のための新たな取組として令和元年度から、薬物依存から
の「回復」に焦点を当て、出所後の生活により近い環境下で、社会内においても継
続が可能となるプログラムを受講させるとともに、出所後に依存症回復支援施設に
帰住等するための支援を行う女子依存症回復支援モデル事業を実施している。
⓾ 少年院における修学支援の充実強化
令和2年の新収容者の教育程度をみると、高等学校中退や中学卒業の割合が6割
余りを占めるなど、学習ニーズの高い者が多い。このように同年代の若者と比較す
ると学習環境には格差があることなどを踏まえ、少年院では従来から修学支援の取
組を行っている。具体的には、修学情報の提供として、民間事業者が運用する「修
学支援デスク」を設置し、進学等を希望する在院者に対して、ニーズに合わせて大
学、専門学校等の情報を提供しているほか、平成19年度から少年院内で受験するこ
とが可能となっている高等学校卒業程度認定試験について、その重点的な受験指導
を実施する「重点指導コース」を、現在13庁に設置している。これらに加えて、在
院者に、
在院中に新たに高校での学びをスタートさせ、
出院後の卒業に向けたサポー
トを併せて行うため、令和2年6月に「少年院在院者に対する高等学校教育機会の
提供に関する検討会」を立ち上げ、文部科学省、全国高等学校通信制教育研究会や
広域通信制高校の参画を得て、同年12月に報告書を取りまとめた。同報告書を受け、
-137-
令和3年度から、少年院在院中からの通信制高校への入学を8庁のモデル庁におい
て実施している。
〈会同・協議会〉
月 日 件 名 協 議 事 項
1.11 矯正管区長等協議会 人事異動計画について
5.28 刑事施設長会同 1 刑事施設における満期釈放者対策の着実
な推進について
2 新型コロナウイルス禍における刑事施設
の運営について
5.31 矯正管区長等協議会 1 再犯防止施策を推進し、外との関係・連
携を強化するための方策について
2 有為な人材を確保するための採用広報の
推進について
3 職員不祥事・各種事故の防止について
6.1 矯正関係予算担当課長等
会同
1 経理事故の防止に向けた具体的な取組等
について
2 施設整備における工事計画及びその具体
的取組について
7.8(書面
開催)
少年院長・少年鑑別所長
会同
1 現下の諸情勢に鑑み、少年院及び少年鑑
別所の管理運営上考慮すべき事項
2 新型コロナウイルス感染症防止対策を踏
まえた少年院及び少年鑑別所の運営の在り
方について
※(注記) 新型コロナウイルス感染症対策のため、
書面開催に変更
7.20 女子刑事施設協議会 1 職員の育成・指導等の実施について
2 執務環境の改善について
3 女子施設地域連携事業等再犯防止に向け
た取組について
10.7 少年院処遇問題協議会 1 特定少年に対する矯正教育について
2 第5種少年院の運用について
3 職員の職務能力の向上と一体感の醸成に
ついて
10.11 矯正管区長等協議会 1 地域再犯防止推進モデル事業に対する矯
正施設の関与の現状と今後の課題について
2 地方更生保護委員会等と連携した満期釈
放者等の社会復帰対策の推進について
3 職員不祥事を起こさない組織の在り方に
ついて
10.14 被収容者処遇対策協議会 被収容者処遇の諸問題について
10.15 鑑別・観護処遇・地域援
助協議会
1 鑑別の充実強化
2 観護処遇の適切な実施
3 コロナ禍における地域援助の効果的な実施11.7・8 矯正管区首席管区監査官
等協議会
監査業務に関する当面の諸問題
12.8・9 矯正管区第三部長等協議会1 改正少年法等の施行に向けた取組について2 職員不祥事及び保安事故防止のための方
策について
3 法務教官及び法務技官(心理)の専門性
の発揮と育成について
-138-
11.30 矯正管区第二部長等協議会刑法改正による自由刑(懲役及び禁錮)の単
一化および刑事施設収容法改正に伴う諸問
題について
1.2・3 矯正管区第一部長等協議会1 明年4月に予定されている人事異動につ
いて
2 ワークライフバランス推進のための取組
総務課 法務省組織令第34条、第35条 法務省組織規則第9条
1 職員定員
矯正施設の職員定員は次の表のとおりである。
刑事施設 (令和3年度末)
指定職1行政職(一) 行政職(二) 公安職(一) 医療職 計
157 7 18,665 848 19,678
少年院
行政職(一) 行政職(二) 公安職(二) 医療職 計
10 8 2,280 88 2,386
少年鑑別所
行政職(一) 行政職(二) 公安職(二) 医療職 計
6 0 1,125 22 1,153
婦人補導院
公安職(二)22 施設整備
矯正施設の建物については、順次整備を促進しているものの、現行の耐震基準が
定められた昭和56年以前に建設された施設が全体の約半数を占めている実情にある
ことから、これら施設の建替え及び耐震改修等の実施が喫緊の課題である。
また、平成29年12月15日に閣議決定された「再犯防止推進計画」において、
「矯
正施設の環境整備」に取り組む旨が掲記されたことから、同計画に基づき、耐震性
能を確保するとともに、医療体制の充実、バリアフリー化、特性に応じた効果的な
指導・支援の充実等のための環境整備を着実に推進する必要がある。
これらの課題から、令和3年度においては、令和2年度に引き続き、法務省施設
費により、大阪医療刑務所ほか5施設の工事等に係る経費が認められた。
加えて、令和3年度補正予算(第1号)においては、国土強靱化に係る5か年加
速化対策としての耐震化改修工事及び各所営繕として、改修などに係る経費が認め
-139-
られた。
3 刑務共済組合の業務
令和3年度末日の支部数は9、所属所数は288である。また、同日現在におけ
る組合員数は23,774人(うち、任意継続組合員数342人)
、被扶養者数は29,286人で、
組合員1人当たりの被扶養者数は1.23人である。
(1) 長期給付事業
組合員が退職し、障害の状態となり、又は死亡した場合に、その後の生活の安
定に資するため共済年金等の給付を行う事業である。令和3年度における長期給
付処理件数は113件であり、その内訳は、老齢厚生年金等67件、遺族厚生年金等
20件、障害厚生年金等26件である。
(2) 短期給付事業
組合員及び被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、休業、災害などの際に行う給
付事業であり、法律で定められた保健給付、休業給付及び災害給付の法定給付と、
これらの給付を補うため、当共済組合が、独自に行う附加給付がある。
なお、令和3年度の決算概要は、次の表のとおりである。
(単位:円)
損 益
支払
準備金
剰 余 金
収 入 支 出 当期利益金 欠損金
補てん
積立金
積立金
掛金 負担金 その他 計1 法定給付 附加給付 拠出金等 その他 計2 1-2
7,620,158 7,486,244 1,479,984 16,586,386 8,118,694 43,084 8,356,732 1,373,019 17,891,529 △しろさんかく1,305,143 1,360,296 773,448 4,516,124
(3) 福祉事業
ア 保健事業
組合員及び被扶養者の健康の保持増進等を図ることを目的とした事業として、
特定健康診査等費用の助成、人間ドック受検費用の助成及び一般福利厚生事業
を行っている。
イ 貯金事業
組合員の財産形成及び生活の安定の一助として、生命保険会社、損害保険会
社及び信託銀行と契約し、団体定期保険(グループ保険)
、団体傷害保険、団
体傷害疾病保険、積立貯金及び団体積立年金保険の各事業を行っている。
ウ 貸付事業
組合員の臨時の支出、結婚、葬祭、教育、医療、災害及び住宅購入等に要す
る資金の貸付けを行っている。
エ 物資供給事業
委託による職員食堂等の運営を行っている。
4 矯正施設の監査
令和3年度に監査を実施した矯正施設は次のとおりである。
-140-
(1) 刑事施設
ア 矯正局による監査実施施設
旭川刑務所、月形刑務所、青森刑務所、宮城刑務所、
水戸刑務所、
黒羽刑務所、
喜連川社会復帰促進センター、府中刑務所、横浜刑務所、長野刑務所、静岡刑
務所、岐阜刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰
促進センター、姫路少年刑務所、大阪拘置所、岡山刑務所、岩国刑務所、広島
拘置所、徳島刑務所、福岡刑務所、麓刑務所、宮崎刑務所、鹿児島刑務所、沖
縄刑務所、福岡拘置所
イ 矯正管区による監査実施施設
札幌刑務所、帯広刑務所、網走刑務所、函館少年刑務所、秋田刑務所、山形
刑務所、福島刑務所、盛岡少年刑務所、栃木刑務所、前橋刑務所、千葉刑務所、
市原刑務所、東日本成人矯正医療センター、新潟刑務所、甲府刑務所、川越少
年刑務所、松本少年刑務所、東京拘置所、立川拘置所、
富山刑務所、
金沢刑務所、
福井刑務所、岡崎医療刑務所、三重刑務所、名古屋拘置所、滋賀刑務所、京都
刑務所、大阪刑務所、大阪医療刑務所、神戸刑務所、
和歌山刑務所、
京都拘置所、
神戸拘置所、鳥取刑務所、松江刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、広
島刑務所、山口刑務所、美祢社会復帰促進センター、高松刑務所、松山刑務所、
高知刑務所、北九州医療刑務所、長崎刑務所、熊本刑務所、大分刑務所、佐賀
少年刑務所
(2) 少年施設
ア 矯正局による監査実施施設
東北少年院、青葉女子学園、喜連川少年院、赤城少年院、榛名女子学園、有
明高原寮、新潟少年学院、瀬戸少年院、愛知少年院、浪速少年院、交野女子学
院、松山学園、佐世保学園、中津少年学院、大分少年院、札幌少年鑑別所、旭
川少年鑑別所、青森少年鑑別所、仙台少年鑑別所、宇都宮少年鑑別所、横浜少
年鑑別所、新潟少年鑑別所、長野少年鑑別所、岐阜少年鑑別所、名古屋少年鑑
別所、京都少年鑑別所、松江少年鑑別所、鳥取少年鑑別支所、徳島少年鑑別所、
松山少年鑑別所、佐賀少年鑑別所、長崎少年鑑別所、大分少年鑑別所、鹿児島
少年鑑別所
イ 矯正管区による監査実施施設
帯広少年院、
北海少年院、
紫明女子学院、
盛岡少年院、
茨城農芸学院、
水府学院、
市原学園、八街少年院、多摩少年院、東日本少年矯正医療・教育センター、愛
光女子学園、久里浜少年院、駿府学園、湖南学院、豊ケ岡学園、宮川医療少年
院、京都医療少年院、和泉学園、泉南学寮、加古川学園、播磨学園、奈良少年
院、岡山少年院、広島少年院、貴船原少女苑、丸亀少女の家、四国少年院、築
紫少女苑、福岡少年院、人吉農芸学院、沖縄少年院、沖縄女子学園、函館少年
鑑別支所、釧路少年鑑別支所、盛岡少年鑑別支所、山形少年鑑別支所、秋田少
-141-
年鑑別所、福島少年鑑別所、水戸少年鑑別所、前橋少年鑑別所、さいたま少年
鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、甲府少年鑑別
所、静岡少年鑑別所、金沢少年鑑別所、福井少年鑑別支所、富山少年鑑別支所、
津少年鑑別所、大津少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、奈良少年
鑑別所、
和歌山少年鑑別所、
岡山少年鑑別所、
広島少年鑑別所、
山口少年鑑別所、
高松少年鑑別所、高知少年鑑別所、福岡少年鑑別所、小倉少年鑑別支所、那覇
少年鑑別所
(3) 婦人補導院
東京婦人補導院(矯正管区による監査を実施した。)5 不服申立件数
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づく刑事施設の被収容者の
不服申立制度として、審査の申請、再審査の申請、事実の申告及び苦情の申出があ
る。刑事施設の被収容者の不服申立て
(訴訟、
告訴・告発、
人権侵犯申告等を含む。)の総件数は、前年に比べ減少している。
また、少年院法及び少年鑑別所法に基づく少年院在院者及び少年鑑別所在所者の
不服申立制度として、救済の申出及び苦情の申出がある。救済の申出の総件数は、
前年に比べ減少している。
令和3年の不服申立件数の内訳は、次の表のとおりである。
審査の申請等 訴 訟 告訴・告発 法務局への人権
侵犯申告その他 計
11,941 168 623 827 13,559
(注) 審査の申請等とは、刑事施設における審査の申請、再審査の申請、事実の申告及び苦情の申出(法
務大臣に対するもの)の件数並びに少年院及び少年鑑別所における救済の申出の件数の合計である。
告訴・告発の件数は、矯正局において承知している被収容者が捜査機関宛に発信した告訴・告発状
と題する信書の通数である。
成人矯正課 法務省組織令第34条、第36条 法務省組織規則第10条
1 刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)における保安及び処遇
(1) 保安状況
令和3年の保安事故発生件数は、15件(自殺13件、同衆傷害2件)である。
依然として、暴力団関係者や高齢者など、処遇に困難を伴う被収容者を多数収
容している状況があるところ、全体的に見れば、刑事施設は安定的に運営されて
いるといえ、おおむね保安面の対策が相当程度の効果を収めているものと思われ
る。
(2) 保安及び処遇対策
令和3年末において、刑事施設全体としての収容人員は、収容定員を下回って
いる。
被収容者の身柄の確保を最大の責務とする刑事施設の警備体制のより一層の強
-142-
化を図るため、研修、訓練等を行って職員の職務執行能力の向上を図るとともに、
警備システムの新鋭化、最新の警備用機器の整備・開発等を推進している。
なお、令和3年は、おおむね次のような保安及び処遇対策を講じた。
ア 特別機動警備隊
矯正施設における非常事態に迅速かつ的確に対処するため、矯正局長直轄の
特別機動警備隊を常設し、主に新型コロナウイルス感染症の集団感染事案が発
生した矯正施設へ派遣した。また、令和3年7月3日に静岡県熱海市で大規模
土石流が発生した際には、被災地に赴き、熱海市等と連携して捜索活動エリア
の交通規制及び立入制限区域の規制等の支援活動を行った。
イ 警備用機器の更新整備等
総合警備システム、同システムの改修、非常電鈴装置、居室・居室棟廊下・
外塀・工場・運動場監視用テレビカメラ及び、構内多機能無線システム(なお、
平成8年度以降、総合警備システムの外塀監視用カメラと特殊自動警報装置の
連動化の整備拡充等を図っている。)ウ 警備用備品の整備
防災備品等
エ 暴力団関係受刑者対策
令和3年においても、暴力団関係受刑者の収容率が依然として高い水準で推
移している状況を踏まえ、対立組織に所属する同関係受刑者による施設内での
対立抗争等を未然に防止するため、引き続き、関係機関から情報の収集に努め
るとともに、必要に応じ分散収容を図った。
また、施設内における粗暴事犯、不正連絡、物品不正所持その他の反則行為
を厳正に取り締まり、施設の規律秩序を厳正に確保する一方、同関係受刑者の
社会復帰のため、暴力団組織からの離脱指導を強化し、さらに、同関係受刑者
の釈放時に多数の出迎えが予想される場合には、所轄警察署、県警本部等との
連絡を密にして、厳重な規制を行うとともに、必要に応じ、適当な他施設に緊
急移送した上で釈放するなどの措置を講じている。
オ 施設表彰
保安意識と士気の高揚を図るため、次の表のとおり保安表彰を行った。
(令和3年)
大 臣 表 彰 局 長 表 彰
矯 正 管 区 長 表 彰計支 所 構外作業場
20 6 29 1 56
2 矯正施設の収容人員
矯正施設の1日平均収容人員は、平成5年から増加傾向にあったが、平成20年は
15年振りに対前年比マイナスとなり、令和3年も引き続き対前年比マイナスとなった。
-143-
なお、令和3年12月末日現在における受刑者総数は38,366人であり、前年同日現在
に比して1,447人、3.6%の減少となっている。
矯正施設の数及び収容状況
(令和3年12月31日現在)
施 設 の 種 類 施 設 数 収 容 現 員
矯 正 管 区
矯正研修所
(支所を含む。)刑 務 所
刑 務 支 所
拘 置 所
拘 置 支 所
少 年 刑 務 所
少 年 院
少 年 院(分院)
少 年 鑑 別 所
少 年 鑑 別 所(分所)
婦 人 補 導 院計8861889764164481296--
33,962
1,442
4,504
2,358
2,279
1,34346238160
46,188
(注)
矯正管区及び矯正研修所は被収容者の収容を行わない。
3 処遇調査・集団編成
受刑者等の処遇指標別の施設数は別表のとおりである。
-144-
別表 処 遇 指 標 別 施 設 数
(令和3年12月31日現在)
施設数
A指標 犯罪傾向の進んでいない者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
B指標 犯罪傾向の進んでいる者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
D指標 拘留受刑者(原則,刑が確定したときに在所する施設で処遇する。)Jt 指標 少年院への収容を必要とする 16 歳未満の少年・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 06
M指標 精神上の疾病又は障害を有するために医療を主として
行う刑事施設等に収容する必要があると認められる者・・・・・・・・・・・ 010
P指標 身体上の疾病又は障害を有するために医療を主として
行う刑事施設等に収容する必要があると認められる者・・・・・・・・・・・・ 12
W指標 女子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
F指標 日本人と異なる処遇を必要とする外国人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
I指標 禁錮受刑者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
J指標 少年院への収容を必要としない少年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
L指標 執行すべき刑期が 10 年以上である者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
Y指標 可塑性に期待した矯正処遇を重点的に行うことが相当
と認められる 26 歳未満の成人・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12処遇指標
(注) 2以上の処遇指標を指定されている施設もあり、さらに Jt 指標については少年院に割り当てられて
いるので、総数は刑事施設数とは一致しない。
4 刑事施設における教育活動
(1) 改善指導
改善指導は、受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並
びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させることを目的と
して実施している。全受刑者を対象とした一般改善指導と、薬物依存があったり
暴力団員であるなどの事情により、改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると
認められる受刑者に対して行う特別改善指導がある。
一般改善指導としては、例えば、高齢又は障害を有する受刑者の円滑な社会復
帰を図るため、平成29年度から社会復帰支援指導プログラムを全国の刑事施設で
実施している。実施に当たっては、地方公共団体、福祉関係機関等の職員や民間
の専門家を指導者として招へいしており、令和3年度の受講開始人員は456名で
あった。
現在、特別改善指導としては、薬物依存離脱指導、暴力団離脱指導、性犯罪再
犯防止指導、被害者の視点を取り入れた教育、交通安全指導、就労支援指導の6
類型を指定し、実施している。
これらの特別改善指導のうち、薬物依存離脱指導については、平成29年度から、
標準プログラムを複線化し、必修プログラムや専門プログラム、選択プログラム
を整備し、対象者の再犯リスク等に応じて各種プログラムを組み合わせて実施で
きるようにしており、令和3年度の受講開始人員は7,493名であった。
-145-
性犯罪再犯防止指導については、令和3年度は20庁で実施し、令和3年度の受
講開始人員は433名であった。指導者育成のため毎年指導担当者の集合研修を実
施したり定期的に外部の専門家から指導担当者への助言を受けたりしており指導
実施体制の充実を図っている。
また、薬物依存離脱指導及び性犯罪再犯防止指導については、プログラムの効
果をより一層高めるための方策を検討するため、現在、効果検証を行っており、
令和2年3月には、刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に
関する分析結果を公表した。また、性犯罪者等に対する専門的処遇の一層の充実
を図るため、令和2年10月に公表された法律、心理学、医学等の有識者による検
討結果をまとめた「性犯罪者処遇プログラム検討会報告書」を踏まえ、保護観察
所と連携し、収容中から出所後までの一貫性のある指導等を目指したプログラム
の改訂を進めた。
その他、被害者の視点を取り入れた教育については、令和2年に開催した「刑
事施設における「被害者の視点を取り入れた教育」検討会」を踏まえ、標準プロ
グラム改訂に向けて試行を実施した。暴力団離脱指導、交通安全指導及び就労支
援指導については、標準的なプログラムが示され、実施指定施設においては、そ
れに基づき、対象受刑者の特性、地域性、活用可能な社会資源等の状況を考慮し
た実践的なプログラムを策定した上で、
具体的な指導を行っており、
実施に当たっ
ては、関係機関や民間の専門家等を指導者として招へいするなどして、指導内容
の充実に努めている。
(2) 教科指導
社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支
障があると認められる受刑者に対しては、小・中学校の教育内容に準じた指導と
して、補習教科指導を実施しているほか、学力の向上を図ることが円滑な社会復
帰に特に資すると認められる受刑者に対しては、特別教科指導を実施している。
法務省と文部科学省の連携して、刑事施設内に試験会場を設けて、高等学校卒
業程度認定試験を実施し、指定された4庁の刑事施設においては、同試験の受験
に向けた指導を積極的かつ計画的に実施している。
松本少年刑務所内には、我が国において唯一、公立中学校の分校が設置されて
おり、全国の刑事施設に収容されている義務教育未修了者等のうち希望する者を
中学3年生に編入し、地元中学校教諭及び職員等が、文部科学省の定める学習指
導要領を踏まえた指導を行い、本校から卒業証書が交付されている。さらに、盛
岡少年刑務所及び松本少年刑務所では近隣の高等学校の協力の下、当該高等学校
の通信制課程に受刑者を編入させ、指導を行う取組を実施し、そのうち松本少年
刑務所は全国の刑事施設から希望者を募集し、高等学校教育を実施しており、所
定の課程を修了したと認められた者には、高等学校の卒業証書が授与される。
(3) 民間の篤志家による教育活動等
-146-
被収容者に対する改善指導、教科指導等の各種指導は、単に施設の職員によっ
て行われるだけでなく、篤志面接委員などの民間の篤志家の協力の下に実施され
ている。また、宗教教誨については、民間の篤志の宗教家である教誨師の協力に
すべてを負っている。これら篤志家の活動状況は、別表(1)及び(2)のとおりである。
別表(1) 篤 志 面 接 指 導 実 施 状 況
(令和3年)
区 分
実 施 回 数 委 員 数
集 団 個 人 計 対前年...
増△しろさんかく減 人 数
対前年...
増△しろさんかく減
刑務所 ・ 少年刑務所 ・ 拘置所
少 年 院
婦 人 補 導 院計回
6,081
1,20407,285回1,565
2,30603,871回7,646
3,510011,156回△しろさんかく589
△しろさんかく7890△しろさんかく1,378人9933913
1,387人15
△しろさんかく240△しろさんかく9
別表(2) 宗 教 教 誨 実 施 状 況
(令和3年)
区 分
実 施 回 数 教 誨 師 数
集 団 個 人 計 対前年...
増△しろさんかく減 人 数
対前年...
増△しろさんかく減
刑務所 ・ 少年刑務所 ・ 拘置所
少 年 院
婦 人 補 導 院計回
6,1985030
6,701回4,2627820
5,044回10,460
1,285011,745回△しろさんかく1,231
△しろさんかく1720△しろさんかく1,403人1,6783291
2,008人65180835 刑務作業の運営状況
国内の経済状況は、
「景気は、持ち直しの動きが続いているものの、新型コロナ
ウイルス感染症による厳しい状況が残る中で、一部に弱さがみられる。
」との基調
判断がなされており、令和3年度の解約・減産発生件数は68件、影響人員は373人
であり、昨年度と比較すると影響人員は減少している。
このような状況下、刑務作業は、作業量の確保と受刑者の改善更生及び社会復帰
のために、有用な作業の導入に向けた受注活動を活発に行うとともに、職業訓練の
充実を図り、受刑者の就労に資する取組を行っている。
昭和58年に開始した財団法人矯正協会刑務作業協力事業部(平成25年4月1日公
益財団法人へ移行)による原材料提供に係る作業、いわゆる事業部作業は、令和3
-147-
年度で38年を経過したが、事業部作業の充実を図ることが作業量の確保にもつなが
ることから、受注作業の拡大、消費者ニーズに応じた製品の開発など、事業部作業
の運営基盤の強化に取り組んでいる。
刑 務 所 の 経 費 と 作 業 収 入
年 度 作業収入費
(千円)
収 容 費
(千円)
平成22 23 24 25 26 27 28 29 30
令和元 2 3
4,687,028
4,490,824
4,374,415
4,241,198
4,139,640
4,026,633
3,973,512
3,905,863
3,751,753
3,525,368
2,803,121
2,659,307
49,891,312
48,018,553
47,797,292
47,328,617
47,345,203
47,525,233
46,431,566
44,771,586
43,451,788
43,330,386
44,153,479
42,916,227
(注)
収容費は、都道府県警察実費弁償金も含む。
作 業 製 品 需 要 先 別 調 定 額
年 度 部内自給
A(千円)
官 公 需
B(千円)
民 需
C(千円)計(千円)
計に対する比率(%)
A B C
平成22 23 24 25 26 27 28 29 30
令和元 2 3
5,742
4,529
5,959
5,717
4,733
3,269
3,324
4,952
4,547
4,596
3,732
3,329
1,168,368
1,114,625
1,064,856
1,055,313
899,969
860,052
871,378
907,904
969,452
900,917
739,254
691,601
3,512,844
3,371,647
3,303,617
3,180,189
3,234,938
3,163,242
3,098,660
2,986,709
2,776,676
2,619,785
2,057,416
1,962,878
4,686,954
4,490,801
4,374,432
4,241,219
4,139,640
4,026,563
3,973,362
3,899,566
3,751,675
3,525,298
2,800,403
2,657,8090.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.124.924.824.424.921.721.421.923.325.925.626.426.075.075.175.575.078.278.578.076.674.074.373.573.9
(注)
官公需には、事業部作業を含む。
6 職業訓練の実施状況
受刑者に対して、職業に関する免許若しくは資格を取得させ、又は職業に必要な
知識及び技能を習得させることにより、出所後の円滑な社会復帰に資することを目
的として、職業訓練を実施している。
毎年、指導技能等について創意工夫を重ね、一般社会の労働需要及び受刑者の資
質に応じた訓練内容の充実を図っている。
令和3年度は、溶接科、フォークリフト運転科、自動車整備科、内装施工科、建
-148-
築塗装科等の職業訓練を実施し、訓練修了人員は10,957人であった。
なお、ボイラー技士、溶接技能者、自動車整備士、電気工事士、理容師、介護福
祉士実務者研修修了者等の免許・資格を延べ6,413名が取得した。
7 就労支援
受刑者の出所時の就労確保に向けて、平成18年度から刑事施設に就労支援スタッ
フを配置するとともに、厚生労働省と連携し、刑務所出所者等総合的就労支援対策
を実施しており、保護観察所及びハローワークと連携して、支援対象者の希望や適
性に応じ、計画的に就労支援を行っている。令和3年は、 3,552人に対して就労支
援を実施し、延べ942人が在所中からの就職内定に結び付いた。
また、平成27年度から、ハローワークの職員が刑事施設に駐在して支援を行う就
労支援強化矯正施設の取組も実施されており、令和2年度は35庁において駐在支援
が実施された。
さらに、平成28年11月から、東京及び大阪矯正管区において矯正就労支援情報セ
ンター室(通称「コレワーク」
)が稼働を開始し、令和2年7月から、全国8矯正
管区において運用を開始している。コレワークでは、受刑者等の帰住地や取得資格
等の情報を一括管理し、出所者等の雇用を希望する企業の相談に対応して、広域的
な就労支援等に取り組んでいる。令和3年度は、企業等から2,908件の相談を受け
付け、289件の採用内定に結び付いた。
コレワークにおいては、出所者等の雇用に関心を持つ企業等に対する広報活動も
積極的に展開しており、令和3年度は、全国で雇用支援セミナーや刑務所スタディ
ツアーを18回実施し、延べ307人が参加した。
8 国際受刑者移送制度
欧州評議会の受刑者移送条約の発効及び国際受刑者移送法等の施行に伴い、平成
15年6月に国際受刑者移送制度の運用が開始された。
平成22年8月にはタイとの間で受刑者移送条約が発効し、平成28年2月にはブラ
ジルとの間で、同年8月にはイランとの間で、令和2年8月にはベトナムとの間で、
それぞれ受刑者移送条約が発効した。
同制度には、外国で服役している日本人受刑者を我が国の刑事施設に受け入れて
刑の執行を共助する「受入移送」及び我が国で服役している外国人受刑者をその本
国へ移送して刑の執行の共助を嘱託する「送出移送」があるところ、実績は以下の
とおり。
(1) 受入移送
制度運用開始後令和3年末までの累計は10人(3か国)である。
(直近では平
成30年に1人実施)
(2) 送出移送
令和3年は14人(8か国)
(令和2年は8人)実施し、制度運用開始後令和3
年末までの累計は480人(35か国)である。
-149-
少年矯正課 法務省組織令第条34条、第37条 法務省組織規則第11条
1 少年施設(少年院・少年鑑別所)における保安及び収容状況
(1) 収容状況
少年施設における収容状況等については、少年院の一日平均収容人員は対前年
223人減の1,393人、少年鑑別所の一日平均収容人員は対前年42人減の301人となっ
ている。
(2) 保安状況
令和3年の保安事故件数は、少年院0件、少年鑑別所0件であった。近年にお
ける少年非行の多様化、複雑化の傾向に鑑み、少年施設の警備力を充実・強化す
るため、施設職員を対象とした保安研修の実施等を通じ、良好な保安状況の維持
に努めている。
2 少年鑑別所における鑑別、観護処遇及び地域援助充実施策
(1) 鑑別の状況(別表(1)〜(2))
令和3年中に全国の少年鑑別所で受け付けた鑑別対象者は、家庭裁判所からの
請求によるものが4,995件、法務省・厚生労働省関係機関からの依頼によるもの
が3,577件となっている。
なお、少年鑑別所の新収容者のうち、精神障害ありと診断された少年は959人
(22.2%)であり、その比率は前年(21.0%)より増加傾向にある。
(2) 法務省式ケースアセスメントツールの運用の充実
平成20年度から再犯・再非行の可能性や教育上の必要性を定量的に把握するた
めに、法務省式ケースアセスメントツール(MJCA)の開発を進め、平成25年
8月から全国の少年鑑別所において運用を開始した。
また、平成27年6月から性非行を犯した少年に特化した法務省式ケースアセス
メントツール(性非行)
(MJCA(S)
)の運用を全国の少年鑑別所において開
始した。平成30年度から、少年院におけるMJCAの再評定に係る調査を行い、
その結果、再評定時点での再非行可能性を有意に予測していることが分かったこ
とも踏まえ、処遇鑑別の機会に併せて実施することとした。
(3) 法務省式心理テスト維持管理作業
平成27年度から3か年計画で、法務省式人格目録(MJPI)
、法務省式態度
検査
(MJAT)
及び法務省式適応資源尺度
(MJAR)
の改訂作業を進めており、
平成29年度においては、システムの改修及び解釈手引の整備等が行われた。平成
30年度は、法務省式心理検査を活用した、鑑別対象者の保健医療、福祉、修学就
労に資するアセスメントの在り方について検討を行った。この検討に基づいて令
和2年度に「社会復帰支援チェックシート」の試行を行い、試行結果を踏まえて
令和3年度から本格的な運用を開始した。
(4) 鑑別業務充実化作業
-150-
少年鑑別所法下における鑑別、観護処遇及び地域援助について運用の在り方を
検討した。
鑑別事例集第49集(行動観察が鑑別判定や対象者理解に役立った事例)の発刊
作業を進めたほか、鑑別事例集第50集(アトラス・索引編)の編集作業も行った。
(5) 地域援助業務の状況
少年鑑別所においては、平成27年6月に少年鑑別所法が施行され、地域社会に
おける非行及び犯罪の防止に関する援助業務(以下「地域援助」とする。
)が本
来業務として規定されたことから、更生保護関係機関、学校関係機関、児童福祉
機関等の関係機関との連携強化を図り、地域援助業務の充実に努めている。
平成30年度は、暴力行為や性的な問題行動のある児童・生徒に対する専用の
ワークブックを改訂し、
冊子化して各庁に配備した。また、
「窃盗、
薬物、
交友、
ルー
ル」の4種類のワークブックを作成して令和元年度に試行を行い、令和2年度に
その結果を取りまとめた。令和3年度は、試行を終えた4種類のワークブックに
所要の修正を加えて配布した。
なお、令和3年中の地域援助実施件数は、13,613件であった。
(6) 在所者に対する学習用教材の作成
在所者に対する学習の支援については、これまで各庁において使用する学習用
教材を整備して行ってきたところ、
「再犯防止に向けた総合対策」の少年・若年
者及び初入者に対する指導及び支援としてその重要性が高まっていること等に鑑
み、在所者に対する学習用教材について、平成25年に作成し、平成26年の改訂作
業を反映して、平成27年から全国の少年鑑別所において活用している。また、平
成30年度において、その内容の一部を改訂した。
(7) 少年鑑別所在所者に対する修学支援
少年鑑別所在所者に対する修学支援については、
「再犯防止推進計画」において、
矯正施設在所者の円滑な学びの継続として重要視されているところ、平成30年度
に「修学支援ハンドブック」を作成し、希望する全在所者に配布し、少年鑑別所
在所中から継続的な修学支援を実施できる体制整備の強化を図っている。
-151-
別表(1) 少年鑑別所鑑別受付人員年間対比
年 次
受 付 人 員
家 裁 関 係 法務省関係 一 般 依 頼 計
平成24 12,962 9,443 27,726 50,131
25 12,242 9,096 27,571 48,909
26 11,108 8,812 29,785 49, p708
27 10,112 7,097
(**) -
(*) -(*) 28 8,834 6,089
(**) -
(*) -(*) 29 8,083 5,636
(**) -
(*) -(*) 30 7,477 5,409
(**) -
(*) -(*)令和元 6,425 4,633
(**) -
(*) -(*) 2 5,742 3,845
(**) -
(*) -(*) 3 4,995 3,577(**) -
(*) -(*)(*) 平成27年から、少年鑑別所法施行に伴い、地域社会一般からの依頼による鑑別については、地域援助
として分類されることとなったため本表には計上しない。(**) 平成27年から、少年鑑別所法施行に伴い、法務省関係の受付人員に厚生労働省関係からの依頼を加
えて計上している。
別表(2) 少年鑑別所新収容者の精神状況
(令和3年)
区 分
精神障害
のない者
精 神
障害者
内 訳
不 詳 合 計
知 的
障 害
人 格
障 害
神 経
症 性
障 害
発 達
障 害
その他
の精神
障 害
人 員 3,264 959 233 8 19 535 164 105 4,328
百分率
(%) 75.4 22.2% 5.4% 0.2% 0.4% 12.4% 3.8% 2.4% 100.0%
(注) 不詳は、主として観護措置の取消し又は変更及び他の少年鑑別所への移送等により当該少年鑑別所で
精神診断を行わなかったものである。
また、端数処理上合計が100にならないことがある。
3 少年院における矯正教育及び社会復帰支援充実施策
(1) 処遇プログラム等の充実
特定の事情(被害者関係、薬物非行、性非行、暴力、家族関係、交友関係)を
有する在院者に対し、その事情の改善を図る生活指導を実施している。同指導の
うち、薬物非行防止指導及び性非行防止指導については、それぞれ重点指導施設
(薬物非行防止指導:11庁、性非行防止指導:2庁)において、重点的かつ集中
的な指導を実施した。
また、在院者の特性に応じた処遇の充実を図るため、平成28年6月、
「発達上
の課題を有する在院者に対する処遇プログラム実施ガイドライン」を策定し、平
成29年度には、女子少年に対し女性に特徴的な問題等に配慮した各種プログラム
の試行を開始したほか、平成30年度からは、身体機能の向上に着目した指導を導
入した。令和2年度には、被虐待経験等を有する在院者に対する処遇の充実に向
-152-
け、執務参考資料を作成したほか、同処遇を行う職員に対する研修を開始した。
(2) 教科指導の充実
高等学校卒業程度認定試験の受験指導体制を充実させるため、平成27年度から
新潟少年学院に受験コースを設け、平成29年度には多摩少年院、平成30年度には
さらに拡大し合計13庁に設置した。
(3) 関係機関との連携
家庭裁判所をはじめとする関係諸機関との連携を強化するため、矯正管区主催
の少年矯正施設と関係機関との連携会議、少年院と児童自立支援施設との職員交
流研修及び少年院における処遇ケース検討会等を実施した。
(4) 社会復帰支援の充実
円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を行うことが難しい在院者
に対して、就労・修学支援のほか、帰住先の確保、医療・福祉機関等との連携に
よる支援を継続的に実施した。特に、修学支援については、平成28年度から修学
に対する動機付けを高めるための「修学情報ハンドブック」を全在院者に配布し
ているほか、平成30年度に改訂を行い、少年鑑別所在所中から修学支援を実施で
きる体制としたほか、在院者の進学等の希望に合致する高等学校等の情報を当該
在院者に提供する体制(通称:修学支援デスク)を整備するなど、積極的な支援
に努めている。
4 少年院及び少年鑑別所と保護観察所との連携強化
少年院に送致された者に対する保護観察期間の満了に至るまでの継続的な指導・
支援等のために、生活環境の調整等の充実強化に取り組んでいるほか、沼田町就業
支援センターの処遇の充実・入所者選定に係る連携、少年鑑別所から保護観察所に
対する鑑別結果通知書等の写しの送付、少年鑑別所における保護観察対象者の雇用
などを実施している。
矯正医療管理官 法務省組織令第34条、第39条 法務省組織規則第12条
1 保健医療
(1) 被収容者の保健衛生及び医療
一般の矯正施設には医官等の医療関係専門職員を配置するとともに、専門的医
療を実施する医療刑務所を全国4か所に、第3種少年院を全国2か所に設置し、
また、必要に応じ、外部の医療機関において診療を実施するなど、社会一般の保
健衛生及び医療の水準に照らし、適切な保健衛生及び医療上の措置を実施するよ
う努めている。
ア 被収容者の死亡数
被収容者の死亡数は、前年対比約5パーセント減の251人となっている。死
因は、脳出血、心臓疾患等の循環器系疾患及び悪性新生物が全体の約51%を占
-153-
めている。被収容者の高齢化、生活習慣病り患者の増加等を踏まえつつ、良好
な健康状態を保つよう努めている(別表(1)及び(2))
別表(1) 被 収 容 者 月 別 死 亡 数
区 分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計刑務所...拘置所⎧⎨⎩
既決
未決24(23) 14
(19) 9
(29) 16
(20) 19
(21) 20
(7) 21
(15) 19
(23) 24
(15) 18
(15) 13
(21) 18
(25) 215
(233)3(6) 4
(5) 3
(3) 7
(2) 2
(1) 1
(1) 2
(1) 2
(1) 4
(2) 4
(2) 2 2
(7) 36(31)少 年 院 - - - - - - - - - - - - -
少 年 鑑 別 所 - - (1) - - - - - - - - - 0(1)婦 人 補 導 院 - - - - - - - - - - - - -
計 27(29) 18(24) 12(33) 23(22) 21(22) 21(8) 23(16) 21(24) 28(17) 22(17) 15(21) 20(32) 251(265)
(注)
( )内の数字は、平成30年中の数字を示す。
別表(2) 被 収 容 者 死 因 別 死 亡 数
年 次 悪 性
新 生 物
循環器系
疾 患
呼吸器系
疾 患
消化器系
疾 患
尿路性器
系 疾 患 その他 計
平成29 92 46 31 18 11 54(1) 252(1) 30 95 60 24 17 11 49(1) 256(1)令和元 84 44 25 15 12 48 228
2 107 43 29 23 10 53(1) 265(1) 3 82 46 26 22 9 66 251
(注)
( )内の数字は、少年の死亡数を示し、内数である。
イ 感染症対策
感染症に係る啓もう教育及び健康診断の充実により患者の早期発見に努める
とともに、患者発生時には、病態に応じた適切な治療を行うほか、消毒や隔離
等の措置を講じることによって、二次感染の防止に努めている。
(2) 矯正医官修学生
この制度は、矯正施設における医師の充足を図るため、医学を専攻する大学生
で、将来矯正施設に勤務しようとする者に対し修学資金(月額150,000円)を貸
与するもので、昭和36年から実施している。令和3年度の矯正医官修学生は、6
年生3名及び5年生1名の計4名である。
なお、令和3年12月末日現在、修学資金の貸与を受けた者で、矯正施設に勤務
している者は1人である。
(3) 准看護師の養成
東日本成人矯正医療センター准看護師養成所
矯正施設における看護職員の充足を図るため、矯正施設に勤務する職員の中か
ら、適当な者を選考して同所に入所させ、准看護師となるのに必要な知識及び技
能を習得させることを目的として、昭和41年度から開設している。その修学年限
は2年である。
なお、令和3年3月末日現在、同所を卒業した准看護師は1,118人である
-154-
2 給 養
令和2年度の食費(1人1日当たり)は、次の表のとおりである。このほか誕生
日、祝祭日及び正月には、加給食を別途給与している。また、病者等の副食費につ
いては、必要により特別増額を行っている。
被収容者1人1日当たりの食費
(令和2年度)
区 分 主 食 費 副 食 費 計
円 銭 円 銭 円 銭
刑務所⎧⎨⎩成 人
少 年
101.50 431.67 533.17
116.47 501.54 618.01
少 年 院 108.91 513.70 622.61
少 年 鑑 別 所 95.85 493.12 588.97
更生支援管理官 法務省組織令第34条、第38条
1 再犯防止の現状
「再犯防止に向けた総合対策」において、令和3年までに出所受刑者の2年以内
再入率を16%以下にすることが政府目標として掲げられているところ、令和元年出
所者では15.7%と、調査の開始(昭和34年)以降、最も低い数値を記録した。一方、
再入者率(新受刑者数に占める再入者数の割合)は、近年58〜59%台で推移してい
たところ、令和元年は58.0%と前年より0.3ポイント減少した。
新受刑者中の再入者数及び再入者数
年 次 新受刑者数
再入者数 再入者率
平成29年 19,336 11,476 59.4
30 18,272 10,902 59.7
令和元年 17,464 10,187 58.3
2 16,620 9,640 58.0
出所受刑者の2年以内再入者数及び2年以内再入率
年 次
(出所年)
2年以内
再入者数
2年以内
再入率
平成29年 3,712 16.9
30 3,396 16.1
令和元年 3,125 15.7
令和元年出所者の2年以内再入率について、主な罪名としては、
「覚醒剤取締法
違反」
(15.8%)、「性犯罪」
(6.3%)、「傷害・暴行」
(15.3%)、「窃盗」
(21.8%)が
-155-
挙げられ、特性別では、
「高齢(65歳以上)」(19.9%)が全体(15.7%)よりも高く
なっている。
主な罪名(覚醒剤取締法違反、性犯罪、傷害・暴行、窃盗)
・特性(高齢〔65歳以上〕
、女性、少年)別2年以内再入率
年 次
罪名・特性 平成29年 30 令和元年
覚醒剤取締法違反 17.3 16.0 15.8
性犯罪 8.2 8.4 6.3
傷害・暴行 15.4 16.7 15.3
窃盗 22.9 21.8 21.8
高齢 22.3 20.4 19.9
女性 11.8 11.7 11.3
少年 9.9 9.7 10.1
2 再犯防止施策
(1) 地方公共団体との連携強化
矯正局から矯正管区を通じ、地方公共団体に対し、矯正局が保有する統計デー
タや警察庁犯罪統計データのほか、地方公共団体の求めに応じて、被収容者支援
に必要な個人情報についても適切な取扱いに十分配慮した上で提供を行っている。
(2) 農福連携・居住支援
ア 農福連携
農福連携では、犯罪をした者等の就労先の確保のための施策の一つとして、
障害者雇用における農業と福祉の連携を参考に、法務省及び農林水産省が連携
して刑務所出所者等の就農に向けた取組を進めている。
イ 居住支援
居住支援では、令和元年に設立された全国居住支援法人協議会に法務省及び
関係する民間団体が加わった「住まい支援の連携強化のための連絡協議会」が
設立され、令和2年8月に第1回目の協議会が開催されるなど、居住支援にお
ける官民の動きが活発に見られている。また、矯正管区においては、地域で開
催される居住支援法人協議会等に参画し、地方整備局、地方厚生局、地方更生
保護委員会等との連携体制構築に取り組んでいる。
なお、平成29年から令和2年までの刑務所出所時に帰住先のない者の数及び
割合は、次の表のとおりである。
-156-
刑務所出所時に帰住先のない者の数
及びその割合
年 次 刑務所出所者総数 帰住先がない者
平成29年 22,025 3,890 (17.7)
30 21,060 3,628 (17.2)
令和元年 19,993 3,380 (16.9)
2 18,931 3,266 (17.3)
(3) 刑事情報連携データベースシステムの活用推進
検察庁・矯正施設・保護観察所等がそれぞれ保有する情報を機動的に連携する
刑事情報連携データベースシステム(SCRP)について、令和3年度において
は、令和2年度に引き続き、刑事情報連携データ活用推進検討会における検討を
行い、
連携データの利活用等をより促進するための方策等について、
検討を行った。
(4) 効果検証に基づく施策の推進
効果検証センターにおける効果検証業務について、年間計画の取りまとめや矯
正局関係課室と効果検証センター間における連携の充実を図った。
参事官 法務省組織令第12条
〈矯正に関する法令案の検討及び作成〉
1 少年院法等の改正
令和3年5月21日に成立した「少年法等の一部を改正する法律」
(令和3年法律
第47号)において、少年院法(平成26年法律第58号)が改正され、少年院の種類と
して第五種少年院が新設されるとともに、第五種少年院在院者の個人別矯正教育計
画、成績等の通知及び退院の申出等についても規定が設けられた。また、少年鑑別
所法
(平成26年法律第59号)
等の所管法律についても、
所要の規定の整備が行われた。
2 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の改正
令和3年5月12日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備
に関する法律」
(令和3年法律第37号)において、刑事収容施設及び被収容者等の
処遇に関する法律(平成17年法律第50号)が改正され、矯正管区の長に対する審査
の申請等の規定における政令への委任規定が削られた。
3 政令案の作成及び改正
(1) 少年法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備のため、国際受刑
者移送法施行令(平成14年政令第349号)等について所要の改正を行った(令和
3年政令第341号)。(2) デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により刑事収容
施設法が改正されたことに伴い、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法
律施行令(平成18年政令第192号)を改正し、矯正管区の長に対する審査の申請
-157-
等の書面への押印又は指印に関する規定を削除した(令和3年政令第221号)。4 省令案の作成
(1) 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の一部を改正し(令和3年法務省令
第22号)
、東京拘置所の国際対策室長の新設、栃木刑務所の分類教育部長の新設、
府中刑務所総務部の調査官の増設、岡崎医療刑務所及び北九州医療刑務所医療部
並びに東京拘置所医務部の看護課長の新設、福島刑務支所の医務課長の医療課長
への名称変更及び保健課長の新設、宇都宮拘置支所及び大田原拘置支所の所轄の
黒羽刑務所から喜連川社会復帰促進センターへの変更、統括矯正処遇官の数の変
更並びに岩見沢拘置支所及び萩拘置支所の廃止を行った。
(2) 少年院及び少年鑑別所組織規則の一部を改正し(令和3年法務省令第23号)、美保学園の廃止、統括専門官の数の変更、福井少年鑑別所の分所化に伴う少年鑑
別所の名称及び位置に関する規定並びに分所の名称及び位置に関する規定等の変
更、広島少年院の首席専門官の増設並びに名古屋少年鑑別所の次席専門官の新設
を行った。
(3) 警察拘禁費用償還規則の一部を改正し(令和3年法務省令第27号)
、監獄費か
ら都道府県に償還すべき費額を1人1日につき1,760円から1,780円に改めた。
-158-
V 保 護 局 法務省設置法第3条、第4条 法務省組織令第2条、第7条、第12
条、第40条〜第43条 法務省組織規則第13条〜第15条
〈重要施策の概要〉
1 保護観察の充実強化
保護観察の充実強化策の一環として、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的
処遇プログラムの実施、被害者のある重大な犯罪をした保護観察対象者に対する
しょく罪指導の実施、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する自発
的意思に基づく簡易薬物検出検査、ストーカー行為等に係る仮釈放者及び保護観察
付執行猶予者に関する警察との連携、担当保護司の複数指名等を実施している。
さらに、保護観察対象者に対し特性に応じた効果的な指導・支援を行うため、令
和3年1月からアセスメント・ツール(CFP:Case Formulation in Probation/
Parole)を活用したアセスメントに基づく保護観察を実施している。
2 生活環境の調整の充実強化
平成29年12月15日、再犯防止推進計画が閣議決定され、保護観察所が実施する受
刑者等の釈放後の生活環境の調整における地方更生保護委員会の関与を強化し、適
切な帰住先を確保するための取組の充実を図る旨が盛り込まれた。また、令和元年
12月23日には、犯罪対策閣僚会議において再犯防止推進計画加速化プランが策定さ
れ、生活環境の調整を充実強化させて仮釈放の積極的な運用を図るほか、あわせて
満期釈放者に対する受け皿等の確保に努めることとされた。
更生保護官署においては、上記決定等を踏まえ、保護観察所における受刑者等の
釈放後の生活環境の調整が一層促進されるよう、地方更生保護委員会において更生
保護法第82条第2項及び第3項に基づく調査・調整を積極的に行うなどの取組を進
めている。
また、 2020年度(令和2年度)には、
「満期釈放者対策ガイドライン」を定め、
刑事施設入所時から釈放後の更生緊急保護の実施までの取組における一種の手続を
効果的に進めていくための指針を示している。
3 自立更生促進センター及び就業支援センターの運営
特定の問題性に応じた重点的・専門的な社会内処遇を実施する自立更生促進セン
ター及び主として農業等の職業訓練を行う就業支援センターを設置・運営している。
自立更生促進センターは、
福岡県北九州市の「北九州自立更生促進センター」(平成21年6月開所)及び福島県福島市の「福島自立更生促進センター」
(平成22年8
月開所)の2か所、就業支援センターは、北海道雨竜郡沼田町の「沼田町就業支援
センター」
(平成19年10月開所)
及び茨城県ひたちなか市の
「茨城就業支援センター」
(平成21年9月開所)の2か所である。
4 薬物事犯者に対する処遇の充実強化
覚醒剤の使用等の犯罪的傾向を有する保護観察対象者に対しては、平成20年6月
-159-
から、簡易薬物検出検査及び認知行動療法に基づく教育課程を一体のものとして運
用する覚せい剤事犯者処遇プログラムを特別遵守事項に定めて実施してきたところ、
平成28年6月からは、刑の一部の執行猶予制度の施行に伴い、名称を薬物再乱用防
止プログラムに変更し、特別遵守事項に定めて実施する対象を規制薬物等の自己使
用事案及び所持事案に拡大した。また、同プログラムの実施対象者以外の者や同プ
ログラムを修了した者であって規制薬物に対する親和性・依存性が認められる者に
ついては、自発的意思に基づいて、簡易薬物検出検査を実施している。さらに、薬
物依存のある保護観察対象者の処遇に関して、地域の医療・保健・福祉機関、民間
支援団体と保護観察所等の刑事司法機関との有効かつ緊密な連携体制を整備するた
め、平成27年11月に法務省と厚生労働省との共同で「薬物依存のある刑務所出所者
等の支援に関する地域連携ガイドライン」を策定し、平成28年4月から同ガイドラ
インに基づき地域における連携体制の構築を図っている。
5 就労支援の推進
(1) 更生保護就労支援事業等
刑務所出所者等に対する就労支援として、刑務所出所者等総合的就労支援対策
に加え、民間法人等に委託することで、矯正施設在所中から就職後の職場定着に
至るまで、専門家による継続的かつきめ細かな支援等を行う「更生保護就労支援
事業」を実施している。平成23年度は全国3か所において実施していたところ、...
平成26年度からは対象地域を9か所に拡大して本格実施を開始し、令和3年度は
対象地域20か所(札幌、
栃木、
茨城、
群馬、
埼玉、
千葉、
東京、
神奈川、
新潟、
静岡、
岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、福岡及び沖縄)で実施した。
また、平成24年1月から令和3年度は、東日本大震災被災地域(岩手、宮城及び
福島)において、被災地域の事情を踏まえた「更生保護被災地域就労支援対策強
化事業」を実施し、刑務所出所者等の更なる就労の確保を図った。
(2) 刑務所出所者等就労奨励金支給制度
平成27年度から、刑務所出所者等を雇用した協力雇用主に対し1年間で最大72
万円を支給する「刑務所出所者等就労奨励金支給制度」を導入し、協力雇用主の
もとでの就労の拡大を図っている。
6 住居確保支援の推進
(1) 更生保護事業の適切な運営等について
平成30年から令和元年にかけて、全国103の更生保護施設について常勤補導職
員配置基準を1名増やすとともに、更生保護事業を営む者に対する助言、指導及
び監督に加え、薬物事犯者等の特定の類型に当たる者を受け入れた場合における
委託費の加算措置を通じて、更生保護施設における刑務所出所者等の受入れを促
進した。
また、平成29年5月16日から更生保護施設を退所するなどして地域にその生活
基盤を移行した保護観察対象者及び更生緊急保護対象者に対し、継続的に生活相
-160-
談に応じ、又は生活指導を行うフォローアップ事業を、更生保護事業法に基づき
所要の手続を行った事業者(更生保護施設を設置・運営する者)に委託し、更生
保護施設を退所した者等に対する継続的な支援を行っている。また、令和3年10
月から、自発的に更生保護施設に通所しないなど援助希求能力が低く、フォロー
アップ事業によっては支援の手が届かない者に対し、更生保護施設の職員がその
住居等を訪問して継続的な生活相談支援等を行う
「訪問支援事業」
を実施している。
さらに、更生保護事業(施設整備事業)費補助金の交付を通じて更生保護施設
整備計画を推進するとともに、更生保護施設職員研修の実施による施設職員の資
質向上を図った。
(2) NPO法人等と連携した刑務所出所者等の住居確保について
更生保護施設における受入れを促進していくことに加え、あらかじめ保護観察
所に登録したNPO法人等が管理する住居を活用し、宿泊場所の供与と自立のた
めの生活指導(自立準備支援)のほか、必要に応じて食事の給与を委託する「緊
急的住居確保・自立支援対策」を通じて、帰るべき場所のない刑務所出所者等の
多様な受入れ先を確保した。
7 高齢者・障害のある者等への支援の充実
高齢者・障害のある者等の支援については、矯正施設入所中からの矯正施設、保
護観察所および地域生活定着支援センターの連携による特別調整とこれに基づく出
所後の福祉関係機関等と連携した支援に引き続き努めたほか、平成30年から、保護
観察所19庁に更生緊急保護対象者に継続的な生活指導や助言を行う特別支援ユニッ
トを整備し、起訴猶予となった高齢者・障害のある者等に対する「入口支援」の取
組を行った。令和3年4月からは、特別支援ユニットを発展させ、更生緊急保護の
申出をした者に対し、継続的に関与し、その特性に応じた支援が受けられるよう関
係機関等と調整を行うため、社会復帰対策班を設置した。また、検察庁等と保護観
察所が連携し、平成27年度から試行期間を経て実施している「起訴猶予者等に係る
更生緊急保護の重点実施等」の枠組みにおいて、令和3年4月からは、高齢又は障
害により福祉サービス等を必要とする者について、地域生活定着支援センターによ
る被疑者等支援の取組と連携した支援を実施している。
8 地方公共団体と連携した再犯防止の推進
保護観察所において、地方検察庁、矯正施設と連携しながら、主に都道府県、政
令指定市を中心に再犯防止への取組に向けた協議や情報交換を重ね、36か所の地方
公共団体での地域再犯防止推進モデル事業(平成30年度から令和2年度にかけて実
施)の実施及び効果検証に協力するとともに、地方公共団体における地方再犯防止
推進計画の策定や同計画に基づく事業の実施等を支援した。
9 保護司の安定的確保について
近年、保護司人員が減少傾向にあり、適任者の確保が困難になっている。こうし
たことから、将来に向かって幅広い層から保護司を安定的に確保していくことが重
-161-
要な課題となっている。
令和3年1月、総務大臣から法務大臣に対して、保護司の活動支援及び担い手の
確保について、これをより一層推進するための必要な措置を講ずるよう勧告がなさ
れた。
当該勧告を踏まえ、情報技術が利用できる環境を整備するため、保護司活動の一
部をウェブ上で行うための保護司専用ホームページH@を開発し、運用を開始し、
全国の保護司会にタブレット端末等を配備するとともに、面接場所の確保や保護司
適任者の情報提供等について、法務省と総務省の連名による地方公共団体宛て協力
要請文書を発出するなどし、保護司の適任者確保のための取組を進めた。
〈会 同〉
月 日 件 名 協 議 会 事 項
4.16 地方更生保護委員会事務
局長協議会(テレビ会議
システム使用)
1 令和3年度重点事項に係る管内の取組方針
と実効性確保のための計画的な指導について
2 中間管理職の育成について
6.17 地方更生保護委員会委員
長・保護観察所長会同
(テレビ会議システム使用)更生保護の充実強化に向けたグッドプラクティ
ス等とその展開について
6.18 地方更生保護委員会委員
長会同(テレビ会議シス
テム使用)
1 持続可能な保護司制度の在り方について
2 満期釈放者対策の推進について
3 令和3年度重点事項の実効性確保のための
方策について
10.13・14 地方更生保護委員会委員
長会同(テレビ会議シス
テム使用)
1 再犯防止推進法施行5年間の実施状況を踏
まえた今後の課題と展望について
2 満期釈放者対策等の推進について
3 その他当面する諸課題について
11.1 地方更生保護委員会事務
局首席・統括審査官等及
び保護観察所首席・統括
保護観察官会同(テレビ
会議システム使用)
1 アセスメントに基づく保護観察の実施状況
について
2 満期釈放者対策の推進について
3 保護司複数指名の活用状況について
11.24・25 地方更生保護委員会事務
局長会同(テレビ会議シ
ステム使用)
定年延長について
-162-
総務課 法務省組織令第40条、第41条 法務省組織規則第13条
1 地方更生保護委員会及び保護観察所の管理
常時各庁の事務処理状況の把握に努め、職員の配置及び服務、予算執行等につい
ての事務運用方針に関する必要な通達を発し、質疑に対する回答を行った。
2 法令の改正等
(1) 令和2年3月30日付け法務省令第15号をもって保護観察所組織規則の一部が改
正され、盛岡、東京及び大阪保護観察所にそれぞれ統括社会復帰調整官1人が増
設され、同年4月1日から適用された。また、令和2年3月30日付け法務省令第
16号をもって地方更生保護員会事務局組織規則の一部が改正され、関東、中部及
び近畿地方更生保護委員会にそれぞれ調整指導官1人が増設され、同年4月1日
から適用された。
(2) 令和3年5月31日付け法務省令第31号をもって更生保護委託費支弁基準の一部
が改正され、委託事務費の単価が改められ、令和3年4月1日から適用された。
また、令和3年10月1日付け法務省令第43号をもって更生保護委託費支弁基準
の一部が改正され、専門的知識を有する訪問支援職員を更生保護施設に配置する
ための経費及び訪問支援を必要とする保護観察対象者等に対して当該職員が居住
先等へ訪問し支援を実施した場合の委託費支弁についての規定が新設され、令和
3年10月1日から適用された。
(3) 令和3年5月28日に公布された少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律
第47号)によって少年法 ( 昭和23年法律第168号 ) の一部が改正され、審判時18歳
及び19歳の少年(特定少年)に対する保護処分として、16月の保護観察、22
年の保護観察及び3少年院送致が新たに設けられたことに伴い、更生保護法(平
成19年法律第88号)の一部が改正され、1・2の保護処分に付された特定少年が
保護観察処分少年に加えられたほか、3の保護処分に付された特定少年が仮退院
中に遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのが相当と認めるときは、保護観察
所の長の申出により、地方更生保護委員会は、決定をもって仮退院を許す処分を
取り消すものとされるなど所要の規定が整備された。
(4) 少年法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備のため、令和3年
12月24日に公布された国際受刑者移送法施行令等の一部を改正する政令(令和3
年政令第341号)において、更生保護法施行令(平成20年政令第145号)の一部が
改正され、収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す処分等に関する地方更生
保護委員会における記録の保存期間が定められるなどの所要の規定が整備された。
3 保護司・更生保護法人役員等の表彰
長年、更生保護事業に従事し、功績のあった保護司・更生保護法人役員・更生保
護女性会役員・協力雇用主等に対する表彰として、令和3年は、叙勲228人、藍綬
褒章277人、法務大臣表彰1,000人の顕彰が行われた。
-163-
4 常時恩赦
令和3年中の常時恩赦の受理及び処理状況は、次の表のとおりである。
常時恩赦の受理及び処理状況(令和3年)
区 分
受 理 処 理未 処 理総 数繰
越 新 受総 数相 当 不 相 当そ の 他計特 赦減 刑刑の執行の免除復 権計特 赦減 刑刑の執行の免除復 権計特 赦減 刑刑の執行の免除復 権総 数 89 58 31 8 6 2 15 56 10 - - 1 9 46 20 18 1 7 33
保 護 観 察 所 20 9 11 - - 1 10 12 7 - - - 7 5 - - - 5 - 8
刑 事 施 設 59 44 15 8 6 1 - 38 - - - - - 38 19 18 1 - - 21
検 察 庁 10 5 5 - - - 5 6 3 - - 1 2 3 1 - - 2 - 4
5 恩赦出願期間短縮
令和3年における恩赦出願期間短縮願は、受理総数1人、既済人員1人である。
6 医療観察
心神喪失者等医療観察法に基づく生活環境調査事件・生活環境調整事件・精神保
健観察事件の各処理状況の推移は、次の表のとおりである。
-164-
医療観察における処理状況の推移(事件別)
(平成24年〜令和3年)
事件別 年 次 開始件数 終結件数 年末係属件数
生活環境
調査事件
平成24年 375(20) 403 (19) 62 (2)
平成25年 396 (8) 387 (8) 71 (2)
平成26年 367(11) 368 (13) 70
平成27年 339(13) 351 (10) 58 (3)
平成28年 362(11) 353 (13) 67 (1)
平成29年 388(21) 372 (20) 83 (2)
平成30年 308(15) 335 (13) 56 (4)
令和元年 299 (8) 294 (11) 61 (1)
令和2年 336(11) 321 (12) 76
令和3年 315 (8) 311 (4) 80 (4)
生活環境
調整事件
(居住地)
平成24年 263 237 668
平成25年 276 202 742
平成26年 267 239 770
平成27年 261 303 728
平成28年 243 246 725
平成29年 277 246 756
平成30年 246 264 738
令和元年 223 206 755
令和2年 239 201 793
令和3年 249 226 816
精神保健
観察事件
平成24年 226 206 550
平成25年 203 197 556
平成26年 234 200 590
平成27年 287 210 667
平成28年 239 220 686
平成29年 236 257 665
平成30年 257 266 656
令和元年 200 235 621
令和2年 202 247 576
令和3年 211 231 556
注1
生活環境調査事件の欄の( )内は、法第33条第1項の申立て以外の処遇事件に係る件数であり、
内数である。
注2
事件移送による開始及び終結を除く。
-165-
7 犯罪被害者等施策
(1) 実施状況
令和3年の実施状況は、次のとおりである。
実 施 状 況
意見等聴取制度 地方更生保護委員会が被害者等から仮釈放等に関する意
見等を聴取した件数
329件
心情等伝達制度 保護観察所が被害者等から被害に関する心情等を聴取し
保護観察中の加害者に伝達した件数
182件
更生保護における
被害者等通知制度
地方更生保護委員会が仮釈放等審理について被害者等に
通知した件数
4,104件
保護観察所が加害者の保護観察中の処遇状況等を被害者
等に通知した件数
7,136件
相談・支援 保護観察所が犯罪被害者等からの相談に応じ関係機関等
の紹介等の支援を実施した件数
1,634件
(2) 研修等の実施
ア 令和3年度新任被害者担当官等研修
令和3年4月、法務省において、全国の新任の被害者担当官等に対し、犯罪
被害者等施策に関する研修を実施した。
イ 令和3年度被害者担当保護司研修
令和3年9月、法務省において、全国の被害者担当保護司に対し、犯罪被害
者等への配慮の在り方等に関する研修を実施した。
8 更生保護制度についての調査研究
更生保護制度の充実を図るため、主要各国の更生保護制度等の情報及び資料の収
集整備その他の調査研究を行った。
9 世界保護司会議の開催
令和3年3月7日、第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)のサイ
ドイベントとして世界保護司会議を開催し、その成果文書として、保護司を始めと
する地域ボランティアの国際的認知向上やこれらの制度の各国への普及、国連の国
際デーとしての「世界保護司デー」の創設に取り組んでいくことなどを盛り込んだ
「京都保護司宣言」を採択した。
-166-
更生保護振興課 法務省組織令第40条、第42条 法務省組織規則第14条
1 令和3年度保護司等中央研修会
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、Youtube 法務省チャンネ
ル及び保護司専用ホームページH@において事前に収録した顕彰式典と講演の部の
模様を配信した。講演の部では、保護司を主人公にしたテレビドラマの脚本を書か
れた脚本家の久松真一さんに講演いただいた。
2 地方別保護司代表者協議会
地方別保護司代表者協議会は、各地方において保護司の代表者の参集を求め、そ
れぞれの地方において更生保護の活動を推進する上で当面する諸問題について研究
協議を行い、更生保護の一層の充実発展を図ろうとするものである。令和3年度に
おいては、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を踏まえ、地域の実情にあわ
せて各地方更生保護委員会の管轄区域ごとに開催された。
3 第58回 " 日本更生保護女性の集い "
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、第58回 " 日本更生保護女性の
集い " の開催に代え、更生保護女性会活動に功績のあった個人及び団体に対して日
本更生保護女性連盟会長表彰の授与が個別に行われた。
4 令和3年度更生保護女性会員中央研修
更生保護の意義を確かめ今後の更生保護女性会活動の一層の充実発展を期すため、
当初令和3年中に実施予定だった令和3年度更生保護女性中央研修を延期し、令和
4年2月9日オンラインにて、実施した。
5 第62回BBS会員中央研修会
組織の中心となってその活動を積極的に推進しているBBS会員に対し、今後も
組織の一層の発展と活動の活性化を図る役割を担うことができるよう、必要な知識
及び技能を修得させることを目的として、令和3年10月2日、第62回BBS会員中
央研修会がオンライン開催された。
「ボランティア活動組織の運営について」
をテー
マに講義が行われ、
「BBS活動の活性化に向けて」をテーマにグループ協議等が
行われた。
6 更生保護女性会・BBS会新会員研修
平成23年度から導入された、
「更生保護女性会・BBS会新会員研修」は、地区
更生保護女性会又は地区BBS会に新たに入会した会員を対象として、更生保護の
概要や保護観察対象者等との接し方等に関する基礎的知識及び技能を付与するとと
もに、保護観察所との連携を一層促進することで地区会活動の充実発展を図ること
を目的とした研修であり、令和3年度は地域の実情にあわせて各保護観察所におい
て実施された。
7 " 社会を明るくする運動 " 〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカ
ラ〜
-167-
" 社会を明るくする運動 " 〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカ
ラ〜は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行を犯した人たちの更生に
ついて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で
安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動であり、法務省が主唱して、毎年
7月を強調月間として実施されている。
令和3年に第71回を迎えた本運動は、前年同様、新型コロナウイルス感染症感染
拡大の影響により、多くの人が参集したり対面したりする行事等の実施が困難と
なったものの、デジタルツールやSNSを活用するなどの工夫により、いわゆる非
接触型の活動を中心に、各地で活発な運動が展開された。
なお、第71回運動の実施要綱は次のとおりである。
・ この運動が目指すこと
(目標1) 犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明る
い地域社会を築くこと
(目標2) 犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その立
ち直りを支えること
・ この運動において力を入れて取り組むこと
(1) 犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、再犯を防止することの大切さや、
更生保護の活動について、デジタルツールも活用するなどして、広く周知
し、理解を深めてもらうための取組
(2) 犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協力の
方法があることを示し、多くの人に協力者として気軽に参加してもらうた
めの取組
(3) 保護司、更生保護女性会員、BBS会員、協力雇用主等の更生保護ボラ
ンティアのなり手を増やすための取組
(4) 民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行をし
た人が、仕事、住居、教育、保健医療・福祉サービスなどに関し必要な支
援を受けやすくするためのネットワークをつくる取組
(5) 犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健やかな成長を期する取組
各地においては、関係機関・団体で構成される推進委員会を設置し、各種行事等
を実施しているところ、その実施状況は次のとおりである。
(1) 推進委員会の設置状況
中央に128の関係機関・団体で構成された中央推進委員会が設置されたほか、
各都道府県を単位(北海道にあっては、道及び道内各保護観察所単位)とした都
道府県推進委員会が、また、市区町村等を単位とした地区推進委員会が設置され
た。
-168-
(2) 行事の実施状況
(中央推進委員会関係)
行 事 名 内 容
全国矯正展
第71回 " 社会を明るく
する運動 " ×ばつ社会を明
るくする運動プロジェ
クト
作文コンテスト
保護観察官による更生
保護出張講座
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により中止
7月1日、法務省において、本運動フラッグアーティ
ストの谷村新司氏や、東京芸術大学の日比野克彦美術
学部長が出演するキックオフイベントを実施した。
吉本興業コント芸人が、コントを通じて更生保護ボラ
ンティアについて発信した。
全国の小中学生291,638人が参加
全国の福祉関係者等を主な対象として保護観察官によ
る更生保護に関する講座を開催した。
(地方推進委員会関係)
行 事 名
推進委員会
回数 参加人員
推 進 委 員 会 議 2,020 36,060
街 頭 活 動 等 18,484 233,595
講 演 会 等 3,607 77,973
非 行 防 止 教 室 等 1,828 98,829
各 種 行 事 等 7,480 417,117
C M 動 画 等 放 映 回 数 1,731,723 -
出 張 講 座 76 3,821
合 計 1,765,218 867,395
-169-
8 保護区数及び保護司定数
令和3年末における保護観察所別の保護区数及び保護司定数は、次の表のとおり
である。
庁 名 保護
区数
保護司
定数
保護司
実数 充足率 庁 名 保護
区数
保護司
定数
保護司
実数 充足率
札 幌 31 1,435 1,185 82.58% 大 津 9 498 484 97.19%
函 館 8 541 451 83.36% 京 都 22 1,232 1,048 85.06%
旭 川 12 724 617 85.22% 大 阪 56 3,452 2,865 83.00%
釧 路 16 860 776 90.23% 神 戸 34 2,151 1,869 86.89%
計 67 3,560 3,029 85.08% 奈 良 14 578 529 91.52%
和 歌 山 10 654 610 93.27%
青 森 11 630 567 90.00% 計 145 8,565 7,405 86.46%
盛 岡 14 667 616 92.35%
仙 台 17 807 755 93.56% 鳥 取 8 390 371 95.13%
秋 田 12 715 688 96.22% 松 江 9 510 503 98.63%
山 形 11 666 639 95.95% 岡 山 18 1,042 961 92.23%
福 島 18 1,010 936 92.67% 広 島 23 1,338 1,213 90.66%
計 83 4,495 4,201 93.46% 山 口 13 850 825 97.06%
計 71 4,130 3,873 93.78%
水 戸 19 969 895 92.36%
宇 都 宮 13 927 835 90.08% 徳 島 9 506 477 94.27%
前 橋 13 896 802 89.51% 高 松 9 590 573 97.12%
さいたま 25 1,644 1,476 89.78% 松 山 12 804 760 94.53%
千 葉 26 1,418 1,287 90.76% 高 知 15 600 524 87.33%
東 京 33 4,375 3,338 76.30% 計 45 2,500 2,334 93.36%
横 浜 45 2,001 1,673 83.61%
新 潟 21 1,055 934 88.53% 福 岡 30 2,157 1,840 85.30%
甲 府 13 490 469 95.71% 佐 賀 8 550 515 93.64%
長 野 19 1,015 959 94.48% 長 崎 11 890 799 89.78%
静 岡 28 1,495 1,341 89.70% 熊 本 16 1,043 969 92.91%
計 255 16,285 14,009 86.02% 大 分 12 660 632 95.76%
宮 崎 12 605 565 93.39%
富 山 11 605 565 93.39% 鹿 児 島 15 910 841 92.42%
金 沢 8 552 496 89.86% 那 覇 8 615 568 92.36%
福 井 10 435 413 94.94% 計 112 7,430 6,729 90.57%
岐 阜 21 790 761 96.33%
名 古 屋 42 2,389 2,205 92.30% 合 計 886 52,500 46,705 88.96%
津 16 764 685 89.66%
計 108 5,535 5,125 92.59%
-170-
9 更生保護事業を営む者
(1) 令和3年末における更生保護事業を営む者の数及び組織の状況は次の表のとお
りである。
区 分
組 織 態 様 別 団 体 数 更 生 保 護
更生保護法人 非更生保護法人 計 施 設 数
継 続 保 護 事 業 を 営 む 1 1 2 2
連 絡 助 成 事 業 を 営 む 15 1 16 ...
一 時 保 護 事 業 を 営 む 1 - 1 ...
継続保護事業及び一時保
護事業を営む
96 2 98 100
連絡助成事業及び一時保
護事業を営む 50 - 50 ...
す べ て を 営 む 1 - 1 1
( 合計 ) 164 4 168 103
(2) 天皇誕生日に際して、更生保護法人8団体(更生保護法人札幌大化院、更生保
護法人羽陽和光会、更生保護法人千葉県帰性会、更生保護法人興楽会、更生保護
法人自愛会、更生保護法人愛正会、更生保護法人備作恵済会古松園、更生保護法
人草牟田寮)が、事業奨励のための御下賜金を拝受した。
(3) 令和3年末における更生保護施設の状況は、次の表のとおりである。
地方別分布状況
区 分 全国 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州
更生保護施設数
収 容 定 員1032,40281916126358641225313385817347617334
(4) 令和3年度の収容保護状況は、次の表のとおりである。
区分 全国
総数 実人員 6,811
延人員 542,407
※(注記)実人員は,種別異動を除外している。
-171-
(5) 令和3年度更生保護事業関係予算は、次の表のとおりである。
区 分
更 生 保 護 委 託 費
総 額
入 所 委 託
更生保護施設
その他施設等
緊急的住居確保分
補 導
委託費...
(一般分)
補 導
委託費...
(加算分)
食事付...
宿泊費
宿泊費
委 託
事務費
支援計画...
書作成費
宿泊費
食 事
給与費
自立準備...
支 援 費
単 価
(円)
- 148.50 128.70 2,037.43 702.98 6,010.12 8,500 1,500 1,213 2,000
金 額
(千円)
5,473,533 88,753 16,652 1,034,182 63,321 3,592,043 25,883 176,400 102,232 235,200
区 分
更 生 保 護 委 託 費
更生保護...
事 業 費...
補 助 金
入 所 委 託
通 所 委 託
その他施設等
薬物依存対策分
宿泊費
食事費
給与費
自立準備...
支 援 費
補導援護費(薬物依存
回復訓練分)
補導援護費(職業訓練
委託分)
補導援護費
(薬物依存
回復訓練分)
通所等
処遇費
(薬物依存回
復プログラム)
通所等
処遇費
(生活相
談支援)
通所等
処遇費
(訪問支援)
単 価
(円)
1,500 1,213 2,000 1,297 3,064 1,297 1,297 148.50 2,354 -
金 額
(千円)
31,442 25,425 41,922 16,271 4,780 5,316 8,161 465 5,085 0
(6) 更生保護事業に関する全国協議会(経営研究会)の開催
令和3年2月26日、同年3月1日及び同月3日の日程で、標記研究会が開催さ
れた。本研究会は、継続保護事業を営む更生保護法人等の役員等の参集を求め、
今後の更生保護事業の具体的な方向性等について研究協議を行い、もって継続保
護事業の発展を図ることを目的としており、新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止の観点から、テレビ会議システムにより実施された。
(7) 更生保護施設職員に対する研修
更生保護施設職員の処遇能力等の向上を図ることを目的として、令和3年にお
いては、新任更生保護施設補導職員研修、薬物重点処遇事例研究協議会及び更生
保護施設管理研修がそれぞれ実施された。なお、新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止の観点から、講義を録画したDVDの配布又はテレビ会議システムによ
り実施された。
⓾ 刑務所出所者等に対する就労支援施策
平成18年度から、矯正局及び厚生労働省(労働局、公共職業安定所)と連携して、
刑務所出所者等の就職促進を図るため、刑務所出所者等総合的就労支援対策を実施
している。
-172-
観察課 法務省組織令第40条、第43条 法務省組織規則第15条
1 仮釈放・仮退院
(1) 生活環境の調整
令和3年中に全国の保護観察所が新たに開始した収容中の者に対する生活環境
調整の人員は34,051人で、前年の33,893人と比較して158人(0.4%)増加している。
これを、本人が収容されている矯正施設の種別に区分して対比すると、次の表の
とおりである。
収容中の生活環境調整の開始人員
年 次 総 数
刑 務 所...
少年刑務所...
拘 置 所
少 年 院 婦人補導院
平成28年 29 30
令和元年 2 3
42,834
41,172
38,510
35,654
33,893
34,051
38,983
37,878
35,580
32,877
31,340
31,847
3,851
3,292
3,130
2,777
2,553
2,204-2----
(2) 仮釈放
令和3年中に地方更生保護委員会が新たに仮釈放審理を開始した人員は、
12,091人で、前年の11,995人と比較して、 96人(0.8%)増加している。次に、同
年中に地方更生保護委員会が仮釈放を許す旨の決定をした人員は11,113人で、前
年の11,234人と比較して121人(1.1%)減少している。
仮釈放率と仮釈放期間の推移については、次の表のとおりである。
区 分 H28 29 30 R1 2 3
仮 釈 放 率( %) 57.9 58.0 58.5 58.3 59.2 60.9
仮釈放期間(月) 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.1
(注)1
「仮釈放率」とは、満期釈放者、一部執行猶予の実刑部分刑期終了者及び仮釈放者の総数に
占める仮釈放者数の割合である。2 「仮釈放期間」とは、全仮釈放者の仮釈放期間の総和を仮釈放者数で除した月数である(無
期刑仮釈放者を除く)。(3) 少年院からの仮退院
令和3年中に地方更生保護委員会が新たに仮退院審理を開始した人員は1,492
人で、前年の1,737人と比較して245人(14.1%)減少している。次に、同年中に
地方更生保護委員会が仮退院を許す旨の決定をした人員は1,524人で、
前年の1,712
人と比較し188人(11.0%)減少している。
なお、短期の矯正教育課程を実施する少年院の在院者については、できるだけ
-173-
早期に仮退院させ保護観察に移行することが本人の処遇上効果的であることから、
地方更生保護委員会における仮退院審理の迅速、効率化を図っている。また、仮
退院後の保護観察についても、短期間に集中的な処遇を実施することにより、成
績良好な者の保護観察を早期に終了させる「退院」の措置を積極的に採るように
努めている。
(4) 関係施策
ア 更生保護法第36条第1項の規定による調査
更生保護法第36条第1項(法第42条及び売春防止法第25条第4項において準
用する場合を含む。
)の規定による調査(以下「36条調査」という。
)とは、地
方更生保護委員会が仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するための調査で、
委員又は地方更生保護委員会事務局所属の保護観察官は、本人と面接したり、
関係記録・資料等の閲覧、収集、整備、保護観察所と矯正施設の間の連絡、情
報交換を緊密に行うことにより、矯正施設被収容者の社会復帰の障害となるよ
うな様々な問題の早期かつ的確な把握に努めている。
また、刑事施設における行状等に特段の問題はないと認められるものの、釈
放後の帰住予定地が確保されていない受刑者ついては、刑事施設と協議の上、
積極的に36条調査の対象としている。
なお、札幌、宮城、府中、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡の
各刑務所には、地方更生保護委員会事務局所属の観察官が駐在し、36条調査等
の実施に当たっている。
イ 更生保護法第82条第3項の規定による調査
刑の一部の執行猶予制度を定めた、刑法等の一部を改正する法律の施行によ
り、更生保護法の一部が改正され、更生保護法第82条第3項の規定による調査
(以下「82条調査」という。
)が新設された。地方更生保護委員会は、生活環
境の調整が有効かつ適切に行われるよう、保護観察所の長に対し必要な指導及
び助言を行うほか、生活環境の調整が複数の保護観察所において行われる場合
における当該保護観察所相互間の連絡調整を行い、これらの措置をとるに当
たって、必要があると認めるときは、収容中の者との面接、関係人に対する質
問その他の方法により、調査を行うことができるようになった。特に、薬物事
犯受刑者については、薬物への依存度や関連する精神障害等の特有の問題性に
焦点を当てた82条調査を行い、問題性に応じた出所後の生活環境の調整の充実
を図るとともに、出所後の保護観察処遇を始め薬物依存からの回復のための地
域支援の充実強化を図っている。
ウ 長期刑受刑者の仮釈放審理の充実
長期刑(無期刑及び執行すべき刑期が10年以上の有期刑)受刑者は、拘禁期
間が長く、社会復帰に困難を伴う者が多いため、仮釈放の審理、決定において
は特に慎重な配慮を要することから、仮釈放審理のための調査をできるだけ早
-174-
期に開始し、複数回の委員面接を実施したり、医師等の専門家の面接を実施す
るほか、検察官の意見を聞くなどして、その審理、決定の適正、充実を図って
いる。また、これらの者を仮釈放したときは、その円滑な社会復帰に資するこ
とを目的として長期刑仮釈放者に対する中間処遇(176ぺージ参照)を実施し
ている。
2 保護観察
(1) 概況
令和3年中に保護観察に付された者の総数は、 25,623人で、その種別の構成比
は、保護観察処分少年(1号観察)38.8%、少年院仮退院者(2号観察)6.1%、
仮釈放者(3号観察)42.3%、保護観察付執行猶予者(4号観察)12.9%であり、
婦人補導院仮退院者(5号観察)はなかった。保護観察開始人員の総数の推移は
次の表のとおりである。
保護観察種別開始人員歴年比較(平成24年〜令和3年)
(単位:人)
年 次
保護観察処分少年 少 年 院
仮釈放者
保護観察付
合 計
(うち交通短期) 仮退院者 執行猶予者
平成24年 22,557 (7,809) 3,421 14,700 3,376 44,056
25 20,811 (7,327) 3,428 14,623 3,255 42,117
26 19,599 (6,701) 3,122 13,925 3,348 39,995
27 18,202 (6,334) 2,871 13,570 3,460 38,103
28 16,304 (5,981) 2,743 13,260 3,034 35,341
29 14,465 (5,206) 2,469 12,760 2,843 32,538
30 12,945 (4,434) 2,146 12,299 3,455 30,845
令和元年 11,827 (4,026) 2,053 11,640 3,667 29,187
2 10,733 (3,508) 1,692 11,195 3,584 27,204
3 9,932 3,416 1,560 10,830 3,301 25,623
(注)
婦人補導院仮退院者(5号観察)は、平成24年に2人、26年及び29年はそれぞれ1人であった。
(2) 保護観察の充実強化に関する措置
ア CFP(Case Formulation in Probation/Parole)
保護観察対象者に対する一層効果的な処遇を実施するため、従前から実施し
てきた段階別処遇を発展的に解消し、新たに令和3年1月からCFPを活用し
たアセスメントに基づく保護観察を実施している。
CFPは、保護観察対象者に対して再犯防止のためのより効果的な指導・支
援を行うためのアセスメントツールであり、保護観察対象者の特性等の情報に
ついて、再犯に結び付く要因と改善更生を促進する要因に焦点を当てて網羅的
に検討し、再犯リスクを踏まえた適切な処遇方針の決定に活用するものである。
保護観察の実施に当たっては、CFPを活用するなどして再犯又は再非行の
リスク等に関するアセスメントを行い、これを踏まえて保護観察対象者をS、
-175-
AA、A、B、Cの5つの処遇区分のいずれかに編入し処遇区分に応じた処遇
密度(面接の頻度及び方法、指導監督、補導援護その他の処遇による介入の程
度をいう。
)により、適正かつ効率的な処遇活動を行うほか、処遇の実施状況
等に即して処遇区分の変更、不良措置、良好措置等の措置を適期適切にとるこ
ととしている。
イ 類型別処遇
令和3年1月から、保護観察の実効性を一層高めることを目的として、新た
な「保護観察類型別処遇要領」
(以下、
「新要領」という。
)を定め、同要領に
基づき類型別処遇を実施している。
具体的には、
昨今の犯罪・非行情勢等も踏まえて「ストーカー」、「特殊詐欺」、「嗜癖的窃盗」、「就学(
「中学生」は下位類型)
」類型を新設するなど類型の区
分を見直したほか、
保護観察対象者に対する各類型ごとの処遇指針として、
「類
型別処遇ガイドライン」を新たに定め、本ガイドラインをアセスメント、保護
観察の実施計画の作成及び処遇の実施等に活用し処遇を行っている。
また、令和3年末現在の類型別処遇における類型認定状況は、交通短期保護
観察及び10月以内の短期保護観察を除く全係属保護観察対象者中、就職困難類
型対象者が15.9%、薬物類型対象者が25.4%(令和2年末は新要領制定前の旧
要領による無職等対象者が17.1%、覚せい剤事犯対象者が19.6%)などとなっ
ており、問題性が大きいと認められる対象者の占める割合は、前年に引き続き
高い割合を示している。
令和3年においては、
類型別処遇の充実を図るために、
地方更生保護委員会・
保護観察所において、処遇協議会・研修会等の開催、各種集団処遇、特定類型
該当者の保護者会・引受人会等、多様な活動が実施された。
ウ 短期保護観察
短期保護観察は、非行性の進度がそれほど深くない少年に対して、重点的に
指導すべき領域を定め、これに対応する課題を設定して履行させることにより、
短期間でその社会適応の促進を図ろうとするものであり、概ね6〜7月で解除
することを目指している。令和3年の保護観察開始人員は1,105人となっている。
エ 交通短期保護観察
交通短期保護観察の開始人員は、ここ数年減少傾向にあり、令和3年も前年
に比べて92人減少し3,416人であったが、保護観察事件全体の中で依然として
大きな比重を占めている。同年においては、視聴覚教材を活用するなどした集
団講習を実施するなどして、処遇内容の充実を図った。
オ 社会貢献活動
平成25年6月に公布された「刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第
49号)
」において、保護観察の特別遵守事項の類型の一つとして社会貢献活動
に関する規定が加えられ、平成27年6月に施行された。平成30年度には、これ
-176-
までの社会貢献活動の実施状況について検証し、より効果的な運用を図ること
を目的として、有識者を構成員とする検討会を設置し、調査・検討を行った。
本検討会における検討結果を踏まえ、実施対象者をより幅広く選定することや、
一律5回としていた活動の標準回数を3回(上限5回)に変更すること等によ
る新たな運用を令和元年10月から開始している。令和3年度は延べ554人が活
動に参加した。
カ 保護観察官等の育成について
平成26年3月「更生保護官署職員育成要綱」が「保護観察官等育成要綱」に
改められ、同年4月から実施されている。本要綱は、更生保護の担い手である
更生保護官署職員一人一人の実力向上を図るため、保護観察官については、職
場における実務訓練(OJT)を重点的に実施するとともに、研修等を通じて、
保護観察処遇をより効果的に行うために必要な知識、技術等を身に付けさせる
ものとしている。特に、新任保護観察官に対しては、新規補職から専修科研修
を修了する年度末までを育成期間と位置付け、指導的立場の保護観察官(主任
保護観察官)の下でOJTを行わせることにより、保護観察官に必要とされる
多様な実務経験を積ませている。
キ 長期刑仮釈放者に対する中間処遇
中間処遇制度とは、
長期刑
(無期刑及び執行すべき刑期が10年以上の有期刑)
受刑者はその犯した犯罪が重大であるほか、社会から長期間隔離されるなど社
会復帰上種々困難な多くの問題を有し、仮釈放後の保護観察の実施についても
特別な配慮が必要であることから、仮釈放当初の1か月程度更生保護施設に居
住させ、生活訓練を中心とした特別な処遇を集中的、計画的に実施することな
どにより、円滑な社会復帰を図ることを目的とするものである。令和3年12月
31日現在、中間処遇を実施する施設として指定されている更生保護施設は、72
施設に及んでいる。
なお、中間処遇の実施状況は、次の表のとおりである。
中 間 処 遇 実 施 状 況
年次
実施者数
無期刑 有期刑 計
平成28年 6 95 101
29 9 80 89
30 9 63 72
令和元年 14 49 63
2 10 54 64
3 7 33 40
ク 定期駐在と更生保護施設駐在
保護観察官が、担当する保護区の更生施設や更生保護サポートセンター等に
定期的に出向き、そこに半日から1日程度駐在して保護観察対象者との面接、
-177-
保護観察対象者宅への訪問、保護司との処遇協議、関係機関との連絡等の業務
を行う定期駐在は、保護観察官の地域活動として極めて重要な機能を果たして
いる。
また、更生保護施設においても、保護観察官が定期的に夜間駐在、宿泊駐在
をするなどして、
被保護者に対する夜間の集会指導、
個別の相談助言に当たった。
ケ 関係機関との連携
各地で家庭裁判所と少年保護関係機関(少年鑑別所、少年院、児童相談所、
児童自立支援施設等)、教育関係機関
(教育委員会、
高等学校、
中学校、
小学校等)
又は警察関係機関との連絡協議会が開催され、保護観察所の職員が出席した。
また、薬物依存のある保護観察対象者等に対して、必要な支援を円滑に実施
することができるよう、薬物依存からの回復に関係する機関・団体 ( 精神保健
福祉センター、
保健所、
医療機関、
地方公共団体主管課、
ダルク等の自助グルー
プ等 ) との連絡協議会を各地で開催している。
3 審査請求事件の処理
令和3年中に新たに受理した不服申立ての件数は12件あり、全て地方更生保護委
員会の行った処分等に対する審査請求であり、保護観察所の行った処分等に対して
は行われなかった。
なお、審査請求の受理・処理状況は、次の表のとおりである。
審査請求の受理・処理状況
(令和3年)
請 求 の 内 容
受 理 処 理 翌年へ
前年繰越 本年新受 請求認容 請求棄却 請求却下 請求取下 繰 越
仮釈放取消決定処分
に対する不服
- 10 - 7 - - 3
そ の 他 - - - - - - -
特別遵守事項の設定 1 2 - 2 - - 1
-178-
VI 人権擁護局 法務省設置法第3条、第4条 法務省組織令第2条、第8条、第12条、
第44条〜第47条 法務省組織規則第16条
〈重要施策の概要〉
1 人権啓発活動の推進
法務省の人権擁護機関は、
「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、
従来から人権啓発活動を実施しているところである。しかしながら、情報化、国際
化及び少子高齢化といった社会の急激な変化の中で、依然として様々な人権課題が
生起している状況にある。
「人権の世紀」と言われる21世紀にふさわしい人権尊重社会の実現を目指して、
国民一人一人が主体的に豊かな人権意識を育て、年齢・性別・国籍等の枠組みを越
えた他人との共生・共感の大切さを心から実感できるような人権啓発活動を推進す
ることは、法務省の人権擁護機関に課せられた重要な責務である。
令和3年度の啓発活動重点目標を、「『誰か』のこと じゃない。
」と定め、一人
一人が人権を尊重することの重要性を正しく認識し、これを前提として他人の人権
にも十分配慮した行動をとることができるよう、各種人権啓発活動を展開した。
また、人権啓発活動をあまねく全国で実施するため、法務局・地方法務局、地方
公共団体、人権擁護委員組織体等から構成される「人権啓発活動ネットワーク協議
会」を活用している。さらに、啓発すべき人権課題、対象となる年齢層、人権への
関心の度合い等に応じた、より啓発効果の高い活動を実施するため、サッカーのJ
リーグ等のスポーツ組織や企業等の民間組織との連携や広報媒体及び啓発教材の多
様化にも取り組んでいるところである。
2 人権救済活動の充実
人権侵害を受けている被害者の救済は、法務省の人権擁護機関に課せられた重要
な責務である。法務省の人権擁護機関は、被害者の実効的な救済を図ることを目指
し、人権相談においては、救済すべき事案を見逃すことのないように留意している。
また、人権侵犯事件として立件したものについては、迅速かつ適正な調査を遂げ
た上、問題の解決に向けた実効的な措置を執り、アフターケアにも努めている。
総務課 法務省組織令第44条、第45条 法務省組織規則第16条
1 人権擁護委員及びその組織
法務大臣から委嘱された人権擁護委員は、それぞれ自己の居住する市町村(特別
区を含む。
)の区域において、人権思想の普及に努め、国民の基本的人権が侵害さ
れることがないように配意し、もしこれが侵害された場合には、その救済のため、
法務局・地方法務局とともに速やかに適切な処置を行うことを重要な使命としてい
る。
-179-
人権擁護委員は、全国を314(令和3年1月1日現在)に区分して設けられてい
る人権擁護委員協議会及び全国で50の都道府県人権擁護委員連合会(北海道におい
ては札幌、函館、旭川及び釧路の4連合会)に所属し、都道府県人権擁護委員連合
会をもって組織されている全国人権擁護委員連合会は、委員組織体相互間の連絡調
整、資料及び情報の収集あるいは研究発表、その他関係機関に対する要望等を行っ
ている。
人権擁護委員数の推移は次の表のとおりである。
人 権 擁 護 委 員 数
年 次
(年月日)
人 権 擁 護 委 員 数
(人) うち女性委員数(人) 比率(%)
30. 1. 1
31. 1. 1
令和 2. 1. 1
3. 1. 1
13,957
13,965
13,960
13,991
6,475
6,520
6,564
6,56846.446.747.046.9
また、複雑・多様化する人権問題に適時適切に対応し、人権擁護委員活動の一層
の活性化を図るには、人権擁護委員組織体の体制を充実・強化し、人権擁護委員組
織体自らが自主的かつ積極的な人権啓発活動等を推進していく体制を整備する必要
がある。
そこで、人権擁護委員が法務局・地方法務局に常駐して、人権擁護委員及び人権
擁護委員組織体の活動全般に係る企画・立案、組織体の運営、法務局・地方法務局
はもとより地方公共団体や学校等関係機関との連携・連絡調整等の業務を行うこと
とするなど、人権擁護委員組織体の体制の充実・強化を図っている。
2 人権擁護委員の活動状況
(1) 人権相談等
令和3年中に人権擁護委員が取り扱った人権相談件数は70,853件である。これ
は人権擁護機関が同年中に取り扱った人権相談総件数166,457件の42.6%に当たる。
なお、人権相談に対する取組を強化し、人権擁護委員活動の一層の強化を図るた
め、人権擁護委員が法務局・地方法務局に常駐して行うなど、相談体制の充実・
強化を図っているほか、法務局・地方法務局と共同して人権侵犯事件を取り扱っ
ており、国民の基本的人権の擁護に多大の貢献をしている。
(2) 社会福祉施設における特設相談所の開設
老人福祉施設や障害者支援施設等の社会福祉施設に出向いて特設人権相談所を
開設した。
(3) 「全国一斉『人権擁護委員の日』特設人権相談所」の開設
全国人権擁護委員連合会では、
「人権擁護委員の日」である6月1日を中心と
して、例年、全国の各市区町村において全国一斉特設人権相談所を開設し、地域
住民からの相談に応じているところ、令和3年においては、新型コロナウイルス
感染症の感染状況を踏まえつつ、適切な感染対策を講じた上で同特設人権相談所
-180-
を開設したほか、人権啓発活動の実施や、マスメディアを活用した人権擁護委員
活動の紹介などを実施した。
(4) 全国一斉「子どもの人権110番」強化週間の実施
全国人権擁護委員連合会は法務省と共催で、
8月27日(金)から9月2日(木)
までの7日間を全国一斉「子どもの人権110番」強化週間として、こどもをめぐ
る様々な人権問題に関する電話相談に応じた。
(5) 全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間の実施
全国人権擁護委員連合会は法務省と共催で、
「女性に対する暴力をなくす運動」
期間中(毎年11月12日〜同月25日)の11月12日(金)から同月18日(木)までの
7日間を全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間として、様々な人権問題
に悩む女性からの相談に応じた。
(6) 「子どもの人権SOSミニレター」の取組
全国人権擁護委員連合会は法務省と共催で、身近な人にも相談できずにいるこ
どもたちの「いじめ」等に関する悩みごとを把握し、こどもの人権問題の解決に
当たることを目的として、悩みごとを書いて投函できる「子どもの人権SOSミ
ニレター」
(便箋兼封筒)
を全小中学生へ配布、
寄せられたレターに対して返信した。
(7) 人権啓発活動
人権擁護委員は、各地域において、住民一人一人の人権意識を高め、人権につ
いての理解を深めてもらうため、小・中学生等を対象に、人権教室や人権の花運
動を実施したほか、中学校・高校・大学におけるデートDV講座や地元企業にお
ける人権研修等各種人権啓発活動を実施した。
(8) 第69回全国人権擁護委員連合会総会
7月15日及び同月16日、福岡市中央区において開催予定であったが、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を中止し、書面決議となった。
なお、同総会において、次の宣言が採択された。
・令和3年度・人権擁護活動重点目標「
『誰か』のこと じゃない。」(宣言)
3 人権擁護委員の表彰
長年、人権擁護活動に従事し、功績のあった人権擁護委員に対する表彰として、
令和3年は、叙勲11人、褒章15人、法務大臣表彰202人の顕彰が行われた。
4 人権擁護委員に対する研修
人権擁護委員組織体における指導者を養成するため、例年人権擁護委員活動及び
人権擁護委員組織体の運営において中心的役割を担う立場にある人権擁護委員に対
し、その職務の遂行に必要なマネジメント能力の向上を図るとともに、高度な人権
相談技法、人権啓発手法、人権侵犯事件の処理及び最新の人権課題に関する知識等
を修得させることを目的とした人権擁護委員指導者養成研修を集合研修方式により
実施しているところ、令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止のため、講義を録画した DVD を視聴する講座形式により実施した。
-181-
5 「人権擁護功労賞」表彰
人権擁護活動に顕著な功績があった団体等に対する表彰として、全国人権擁護委
員連合会会長表彰状が1団体に、また、法務大臣感謝状が3団体、全国人権擁護委
員連合会会長感謝状が1名及び2団体に、それぞれ授与された。
調査救済課 法務省組織令第44条、第46条
1 人権侵犯事件の新規救済手続開始状況
法務省の人権擁護機関では、人権侵犯事件調査処理規程に基づき、人権侵害を受
けた者からの申告等を端緒に人権侵害の被害の救済に努めている。
(1) 事件数
令和3年中に新たに救済手続を開始した人権侵犯事件数は8,581件で、前年に
比し、 1,008件減少した。この手続開始件数の開始内訳をみると、人権を侵害さ
れた者、あるいはその親族等の関係者から、人権侵犯の事実がある旨及びこれに
対し擁護救済を求める旨の口頭又は書面による申出を受けた「申告」が8,245件で、
新規手続開始総数の96.1%を占めている。
(2) 事件の傾向
令和3年中に新たに救済手続を開始した人権侵犯事件のうち私人間の人権侵犯
事件は6,711件(78.2%)で、前年に比し、 988件(12.8%)減少し、公務員等に
よる人権侵犯事件は1,870件(21.8%)で、前年に比し、 20件(1.1%)減少した。
次に、人権侵犯事件の内訳をみると、私人間の人権侵犯事件では、
「住居・生
活の安全に関する侵犯」813件、
「暴行虐待」1,133件、
「強制・強要」853件、
「プ
ライバシーに関する侵犯」1,621件、
「労働権に対する侵犯」1,318件、
「差別待遇」
713件などとなっている。
公務員等の職務執行に伴う人権侵犯事件では、
「学校におけるいじめ」1,169件、
「教育職員によるもの」
452件、
「警察官によるもの」
68件、
「刑務職員によるもの」
48件、地方公務員等「その他の公務員によるもの」130件などとなっている。
(3) 人権侵犯事件新規救済手続開始件数比較
(平成29年〜令和3年)
年 次 私人間の
侵犯事件
公 務 員 等 に
よる侵犯事件 計
対前年増減比(%)
(△しろさんかくは減)
私人間 公務員 全 体
平成29年 30令和元年 2 3
14,482
14,508
10,937
7,699
6,711
5,051
4,555
4,483
1,890
1,870
19,533
19,063
15,420
9,589
8,5813.00.2
△しろさんかく24.6
△しろさんかく29.6
△しろさんかく12.8
△しろさんかく 6.1
△しろさんかく 9.8
△しろさんかく 1.6
△しろさんかく57.8
△しろさんかく 1.10.5△しろさんかく 2.4
△しろさんかく19.1
△しろさんかく37.8
△しろさんかく10.5
-182-
(4) 私人間の人権侵犯事件新規救済手続開始件数比較
(令和2年・令和3年)
区 分 令和2年 令和3年 対前年増減比(%)(△しろさんかくは減)
住居・生活の安全に関する侵犯
暴 行 虐 待
強 制・強 要
プライバシーに関する侵犯
労働権に対する侵犯
差 別 待 遇
医 療 関 係
社会福祉施設関係
人身の自由関係
組織又は多衆の威力関係
1,017
1,578
1,013
1,741
1,3136699771193813
1,1338531,621
1,3187136058213△しろさんかく20.1
△しろさんかく28.2
△しろさんかく15.8
△しろさんかく 6.90.46.6
△しろさんかく38.1
△しろさんかく18.310.50
(注)
本表は、私人間の侵犯事件のうち主要事件を掲載した。
(5) 公務員等による人権侵犯事件新規救済手続開始件数比較
(令和2年・令和3年)
区 分 令和2年 令和3年 対前年増減比(%)(△しろさんかくは減)
学校におけるいじめ
教育職員によるもの
特別公務員によるもの
警察官によるもの
その他の特別公務員によるもの
刑務職員によるもの
その他の公務員によるもの計1,1264351101621561,890
1,169452683481301,8703.83.9
△しろさんかく38.2
200.0
△しろさんかく22.6
△しろさんかく16.7
△しろさんかく 1.1
(注)1 「学校におけるいじめ」とは、いじめに対する学校の不適切な対応等をいい、私立学校における
いじめを含む。
2 「教育職員によるもの」
とは、
教員による体罰・不適切な指導等をいい、
私立学校の教育職員を含む。
2 人権侵犯事件の処理状況
令和3年中に処理した人権侵犯事件数は、
8,462件(私人間の人権侵犯事件6,580件、
公務員等による人権侵犯事件1,882件)で前年に比し、 1,540件(15.4%)減少した。
主なものを、
処理区分別にみると、
「援助」が7,279件(86.0%)と最も多く、
「要請」
が413件
(4.9%)、「説示」
が56件
(0.7%)、「啓発」が37件
(0.4%)、「調整」が22件
(0.3%)
及び 「措置猶予」 が4件(0.05%)である。
このほか、
「侵犯事実不明確」が540件(6.4%)
、となっている。
3 人権相談
-183-
(1) 人権相談件数
令和3年中に法務局及び地方法務局並びに人権擁護委員が取り扱った人権相談
は166,457件である。全国の法務局・地方法務局及びその支局では、常設人権相
談所が開設されており、面接又は電話により相談を受け付けている。電話による
相談についてはナビダイヤル化(平成23年4月から)され、全国共通の電話番号
となっている。
また、法務局・地方法務局には、専用電話相談窓口として、こどもの人権問題
に係る「子どもの人権110番」及び女性の人権問題に係る「女性の人権ホットラ
イン」
(ともに平成18年4月からナビダイヤル化、子どもの人権110番については
平成19年2月からフリーダイヤル化)がそれぞれ開設されており、令和3年中は
「子どもの人権110番」については15,419件、
「女性の人権ホットライン」につい
ては13,847件の利用があった。全国の小中学生に配布された「子どもの人権SO
Sミニレター」
(便箋兼封筒)
については、
令和3年度中に10,171件の利用があった。
さらに、インターネットが国民生活に普及している現状を踏まえて、人権問題
に関する相談を24時間365日受け付ける「インターネット人権相談受付窓口」が
開設されている。
加えて、若年層におけるコミュニケーション手段が電話やメールからSNS
(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)へと移行していることから、SN
S(LINE)による人権相談窓口を令和元年8月から名古屋法務局において、
令和2年7月から東京法務局において開設している。
(2) 人権相談を強化するための取組
これらの取組の強化を目的として、以下のとおり各種強化週間を実施した。こ
れらの強化週間中は、平日の相談受付時間を午後7時まで延長し、また、平日に
は利用が困難な方も相談しやすいよう閉庁日にも開設(午前10時から午後5時ま
で)して、電話相談に応じた。
ア 全国一斉
「子どもの人権110番」
強化週間
(8月27日
(金)
から9月2日
(木)
までの7日間)
イ 全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間(11月12日(金)から同月18
日(木)までの7日間)
(3) 外国人のための人権相談所
全国50の法務局・地方法務局において「外国人のための人権相談所」をそれぞ
れ開設し、英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語の
6言語による人権相談に応じていたところ、平成31年4月から、ネパール語、ス
ペイン語、インドネシア語、タイ語を追加し、対応言語を10言語に拡大している。
また、前記と同様の10言語に対応した専用の電話相談窓口である「外国語人権相
談ダイヤル」及び英語・中国語に対応した「外国語インターネット人権相談受付
窓口」を開設していたところ、令和3年3月から、
「外国語インターネット人権
-184-
相談受付窓口」の対応言語を前記と同様の10言語に拡大している。
4 人権相談等の広報
(1) 新聞、雑誌
○しろまる8月23日〜8月29日 政府広報・新聞突出広告
全国一斉 「子どもの人権110番」 強化週間実施に関する広報
○しろまる11月 内閣府広報誌「共同参画」
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間実施に関する広報
○しろまる11月8日〜11月14日 政府広報・新聞突出広告
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間実施に関する広報
(2) その他
○しろまる5月17日〜6月18日 インターネットバナー広告
いじめ等のこどもの人権問題に係る相談窓口
○しろまる6月 音声広報CD 「明日への声」
子どもの人権110番等に関する広報
○しろまる8月 政府広報オンライン「月間・週間(8月)」○しろまる8月23日〜8月29日 Yahoo! バナー広告 ( 政府広報 )
全国一斉 「こどもの人権110番」 強化週間に関する広報
○しろまる8月21日〜10月20日 インターネットバナー広告
いじめ等のこどもの人権問題に係る相談窓口
○しろまる11月2日〜12月1日 フェイスブック動画広告
専用相談電話「女性の人権ホットライン」周知に関する広報
○しろまる11月 政府広報オンライン「月間・週間(11月)」○しろまる11月8日〜11月14日 Yahoo! バナー広告
全国一斉 「女性の人権ホットライン」 強化週間に関する広報
○しろまる11月14日、
政府広報ラジオ番組青木源太・足立梨花 Sunday Collection
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間実施に関する広報
○しろまる12月18日〜2月13日 インターネットバナー広告
いじめ等のこどもの人権問題に係る相談窓口
(3) ポスター等の作成・配布
○しろまる全国一斉「子どもの人権110番」強化週間ポスター 39,760枚
○しろまる全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間ポスター 21,460枚
○しろまる人権相談窓口周知広報用ポスター 17,480枚
-186-
「人権侵犯事件」統計資料(令和3年)
件 名
総 数
旧 受計新 受計処 理
未 済
申 告
人権擁護委
員 の 通 報
関係行政機
関 の 通 報
情 報
移 送
措 置
措置猶予
侵犯事実
不 存 在
侵犯事実
不 明 確
打 切 り
中 止
移 送
啓 発
職 員受委 員受援 助
調 整
要 請
説 示
勧 告
通 告
告 発
総 合 計
9,2456648,581
5,390
2,855-2467812
8,462
7,2792241356---4-54013641237783
公 務 員 等 の 職 務 執 行 に 伴 う 侵 犯 事 件
総 計
1,957871,870
1,038816--16-1,882
1,7377128---3-10894-475
特別公務員に関するもの⎧⎜
警察官に関するもの713684424----6862--------6----3⎩
その他の特別公務員に関するもの3-33-----32--------1-----教育職員関係⎧⎜
体罰6413513210--9-6139-78-----14---13⎩
その他41211401274124--3-38835961------211---24学校におけるいじめ
1,191221,169535632--2-
1,173
1,14414----3-1064-118
刑務職員関係732548451--2-5621--------332---17その他の公務員に関するもの⎧⎜
国家公務員に関するもの19613103----179--------8----2⎜⎜地方公務員に関するもの11061048420----10389--------14---27⎩
その他14113112----1312--------1----1私 人 間 の 侵 犯 事 件
総 計
7,2885776,711
4,352
2,039-2466212
6,580
5,5421540148---1-432127-1233708
人身売買-------------------------売春関係-------------------------児童ポルノ2-211----22--------------暴行・虐待⎧⎜
家族間におけるもの⎜⎜⎧⎜
夫の妻に対するもの3781377185192----378378--------------⎜⎜⎜⎜妻の夫に対するもの26-26917----2626--------------⎜⎜⎜⎜親の子に対するもの34511334226108----3383371------------7⎜⎜⎜⎜子の親に対するもの782763541----7876--------2---1-⎜⎜⎩
その他12011197247----120120--------------⎩
家族間以外のもの203220111782--2-1991911-------61---4私的制裁4-431----44--------------医療関係611604513--2-6157--------4-----人身の自由関係⎧⎜
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係16-16114--1-1414-------------2⎩
その他5-523----55--------------社会福祉施設関係⎧⎜
施設職員によるもの517442318--3-4938122---1-7----2⎩
その他14-1485--1-1210--------2----2村八分9-963----96--------3-----差別待遇⎧⎜
女性15-15114----1514--------1-----⎜⎜高齢者19-19136----1919--------------⎜⎜障害者12191128923----113822-------263--28⎜⎜同和問題480172308113-23547122019-9844-----353-124279-187-⎜⎜
アイヌの人々-------------------------⎜⎜外国人645593613-82-603811------181--114⎜⎜疾病患者69-694521-12-6656--------61--63⎜⎜刑を終えた人々4-431----33-------------1⎜⎜ホームレス1-11-----11--------------⎜⎜性的指向2-22-----21--------1-----⎜⎜性自認4-44-----431-------------⎩
その他130101208829-21-1241033-------171---6参政権関係1-11-----11--------------プライバシー関係⎧⎜
報道機関3-312----33--------------⎜⎜インターネット
1,5842781,306
1,173133----1,278722-262------20391---306⎜⎜私事性的画像記録1293198917----8735-38------113---42⎜⎜相隣間575522230----5446--1-----7---13⎩
その他169716211547----1591402-1-----151--410集会,結社及び表現の自由関係1-11-----11--------------信教の自由関係5-532----55--------------教育を受ける権利関係2-22-----22--------------労働権関係⎧⎜
不当労働行為12-1293----1111-------------1⎜⎜労働基準法違反52-523616----5252--------------⎩
その他
1,271171,254855398--1-
1,255
1,2102-------385---16
住居・生活の安全関係⎧⎜
自力執行3-321----33--------------⎜⎜相隣間⎜⎜⎧⎜
小公害13241285573----130121--------54---2⎜⎜⎩
その他3853382184198----383374--------72---2⎜⎜公害4-422----44--------------⎜⎜不動産95-955243----9593--------2-----⎩
その他202120111190----202198--------4-----強制・強要⎧⎜
家族間におけるもの⎜⎜⎧⎜
夫の妻に対するもの115-1155560----115115--------------⎜⎜⎜⎜妻の夫に対するもの13-1349----1312--------1-----⎜⎜⎜⎜親の子に対するもの62-623923----6262--------------⎜⎜⎜⎜子の親に対するもの38-381919----3838--------------⎜⎜⎩
その他71-714328----7171--------------⎜⎜セクシュアル・ハラスメント225422115467----223217--------51--32⎜⎜ストーカー110-1106941----110110--------------⎜⎜ホームレスに対するもの-------------------------⎜⎜性的指向に対するもの1-1-1----11--------------⎜⎜性自認に対するもの-------------------------⎜⎜北朝鮮当局によって拉致された被害者等に対するもの-------------------------⎩
その他227522214676----2232111-------11---14組織又は多衆の威力関係3-321----33--------------交通事故3-321----33--------------犯罪被害者-------------------------その他921915833----9085--------5----2-188-
人権啓発課 法務省組織令第44条、第47条
1 第73回人権週間
我が国では、
「世界人権宣言」が採択された翌年の昭和24年(1949年)以来、毎
年12月4日から10日までを
「人権週間」
と定め、
関係諸機関及び諸団体の協力の下に、
広く国民に人権尊重思想の高揚を呼び掛ける大規模な人権啓発活動を展開している。
令和3年の第73回人権週間においては、関係機関と連携・協力して、啓発活動重
点目標である「
『誰か』のこと じゃない。
」の下、全国各地において、集中的な人
権啓発活動を行った。
2 北朝鮮人権侵害問題啓発週間
平成18年6月23日に施行された「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題
への対処に関する法律」は12月10日から同月16日までの1週間を「北朝鮮人権侵害
問題啓発週間」と定めており、令和3年は、拉致問題対策本部と法務省の共催で政
府主催国際シンポジウム〜グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際
連携〜(12月11日)を開催したほか、啓発週間ポスターを作成の上、省内各組織、
各府省庁、地方公共団体等に配布し、全国の法務局・地方法務局において掲出・配
布したほか、
啓発週間ポスターの交通広告、
インターネットバナー広告等を実施した。
3 全国中学生人権作文コンテスト
法務省及び全国人権擁護委員連合会は、昭和56年度から人権尊重思想の普及高揚
を図るための人権啓発活動の一環として、次代を担う中学生が人権問題についての
作文を書くことによって豊かな人権感覚を身に付けること及び入賞作品を国民に周
知することによって広く一般に人権尊重思想を根付かせることを目的とする「全国
中学生人権作文コンテスト」を実施している。
上位入賞者の作品については、
「作文集」として冊子に編集し、中学校、市区町村、
図書館等に配布するとともに、法務省ホームページに日本語版及び英語版を掲載し
て、人権啓発の資料として幅広く活用している。
令和3年度は、6,388校の中学校(特別支援学校を含む。
)から、792,451人の応募
があった。また、同コンテストが40回の節目を迎えたことを記念して、高円宮妃殿
下のお言葉や、内閣総理大臣賞をはじめ上位4作品の朗読動画、過去の受賞者から
のメッセージを掲載した特設サイトを開設した。
4 人権教室
人権教室は、子どもたちがいじめ等について考える機会を作ることによって、相
手への思いやりの心や生命の尊さを体得してもらうこと等を目的とし、全国の人権
擁護委員が中心となって、主に小・中学生等を対象とした人権啓発活動として実施
している。
この活動では、人権の花運動 (後記5参照)における学校訪問や道徳の時間等
を利用して、アニメーション形式による人権啓発ビデオや紙芝居・絵本等、工夫し
-189-
た教材を活用することにより、人権尊重思想について子どもたちに分かりやすく理
解してもらう内容となるように努めている。
また、スポーツ選手やコーチを講師にするなどして、相手への思いやりの心等の
人権を尊重する気持ちを体得してもらうことを目的とした人権スポーツ教室を実施
している。
さらに、携帯電話会社等と連携した人権教室やオリンピック・パラリンピック等
経済界協議会等と連携した体験型の人権教室を実施している。
令和3年度は、全国で620,846人を対象に広範囲に行われた。
5 人権の花運動
人権の花運動は、花の種子、球根等を、児童が協力し合って育てることを通して、
協力、感謝することの大切さを生きた教育として学び、生命の尊さを実感する中で、
人権尊重思想を育み情操をより豊かなものにすることを目的とした活動であり、地
域人権啓発活動活性化事業として、地元の人権擁護委員が中心となって、主に小学
生を対象とした人権啓発活動として実施しているものである。また、この活動では、
育てた花を父母や社会福祉施設に贈ったり、写生会、鑑賞会を開催したりするなど
の一連の機会を捉えて広く人権尊重思想の普及高揚を図ることも趣旨の一つとなっ
ている。
令和3年度は、
全国の3,810の学校等において446,122人を対象に広範囲に行われた。
6 人権に関する国家公務員等研修会及び人権啓発指導者養成研修会
中央省庁等の職員を対象とする人権に関する国家公務員等研修会を開催している。
令和3年度は、受講可能期間を令和3年8月10日から同年10月8日までの間とし
て、インターネットを利用したリモート形式により開催し、2,457人が受講した。
また、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員等を対象にして、その
指導者として必要な知識を習得させることを目的とした人権啓発指導者養成研修会
を開催している。
令和3年度は、受講可能期間を令和3年10月12日から同年12月28日までの間とし
て、インターネットを利用したリモート形式により開催し、424人が受講した。
7 人権啓発資料法務大臣表彰
人権尊重思想の普及高揚と基本的人権の擁護の促進を図り、地方公共団体におけ
る今後の人権啓発活動をより一層充実させることを目的に、地方公共団体が作成す
る人権に関する啓発資料について特に優れた作品を選出し、法務大臣表彰を行って
いる。
令和3年度に地方公共団体から提出された人権啓発資料の数は、1,418点であった。
8 啓発・広報活動
(1) 人権擁護局の啓発・広報活動
ア テレビ、ラジオ
○しろまる6月6日 政府広報・ラジオ番組「60秒お知らせ」
-190-
テーマ インターネットによる人権侵害をなくそう
イ 新聞
○しろまる11月5日〜12月8日 地方紙52紙
全国中学生人権作文コンテスト及び北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する
記事及び啓発広告
ウ インターネット
○しろまる2月1日〜2月28日
テーマ ハンセン病問題
○しろまる7月26日〜8月24日 インターネット広告
テーマ アイヌ民族に関する人権問題
○しろまる8月21日〜9月19日 インターネット広告
テーマ 子どもの人権問題(子どもの人権110番)
○しろまる8月23日〜8月29日 インターネット広告・政府広報
テーマ 「いじめ」させない 見逃さない
○しろまる9月20日〜10月19日 インターネット広告
テーマ インターネット人権侵害問題
○しろまる10月17日〜11月15日 インターネット広告
テーマ 外国人の人権
○しろまる11月17日〜12月16日
テーマ 人権週間・北朝鮮人権侵害問題啓発週間
○しろまる11月29日〜12月5日 インターネット広告・政府広報
テーマ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間
○しろまる12月18日〜令和4年1月16日
テーマ 子どもの人権問題
○しろまる12月24日〜令和4年1月22日
テーマ ハンセン病問題
エ ポスター等の作成・配布
○しろまる第73回人権週間ポスター 44,237枚
○しろまる北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター 66,116枚
(交通広告を含む。)○しろまる啓発冊子「人権の擁護」
196,000部
○しろまる啓発冊子「人権の擁護(英語版)」 12,500部
(2) 中央委託事業として実施した啓発活動
委託先 公益財団法人人権教育啓発推進センター
委託内容
ア 人権シンポジウム(オンライン配信)の実施
○しろまる1月31日 「震災と人権に関するシンポジウム〜避難所で必要とされる人権
-191-
への配慮〜」
○しろまる2月23日 「ハンセン病問題に関する親と子のシンポジウム」
○しろまる3月4日 「インターネットと人権・オンラインフォーラム」
○しろまる7月29日 「ビジネスと人権に関するシンポジウム」
○しろまる10月30日 「インターネットと人権・オンラインフォーラム」
○しろまる11月13日 「ハンセン病問題に関する親と子のシンポジウム」
イ 人権啓発冊子・動画等の制作
○しろまる人権啓発冊子「
『いじめ』させない 見逃さない」
○しろまる人権啓発冊子「みんなともだち マンガで考える『人権』」○しろまる人権啓発資料「今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応」
○しろまる人権啓発動画「STOP! コロナ差別<尾身先生の気づき喚起動画>編」ほか3編○しろまる人権啓発動画「
『誰か』のこと じゃない。」○しろまるリーフレット「気づこう、変えよう、そのひとこと。STOP !コロナ差別」
○しろまる人権啓発冊子・動画「ハンセン病問題を知る〜元患者と家族の思い〜」
ウ 新聞広報
○しろまる3月11日 読売新聞
人権シンポジウム「震災と人権に関するシンポジウム〜避難所で必要とされ
る人権への配慮〜」
○しろまる3月18日〜3月19日 読売新聞、読売KODOMO新聞、読売中高生新聞、
毎日小学生新聞、朝日小学生新聞
人権シンポジウム「ハンセン病問題に関する親と子のシンポジウム」
○しろまる9月14日 読売新聞
人権シンポジウム「ビジネスと人権に関するシンポジウム」
○しろまる12月9日〜12月10日 読売KODOMO新聞、読売中高生新聞、毎日小学生
新聞、朝日小学生新聞
人権シンポジウム「ハンセン病問題に関する親と子のシンポジウム」
エ インターネット広報等
○しろまる1月18〜2月14日インターネット広告
テーマ ハンセン病問題ほか
○しろまる3月9日〜3月22日 インターネット広告
3月15日〜3月21日 交通広告、屋外大型ビジョン広告
テーマ コロナ差別
○しろまる3月11日 ニュースリリース
人権シンポジウム「震災と人権に関するシンポジウム〜避難所で必要とされ
る人権への配慮〜」採録記事
○しろまる3月18日 ニュースリリース
-192-
人権シンポジウム「ハンセン病問題に関する親と子のシンポジウム」採録記事○しろまる6月7日〜12月31日 インターネット広告
テーマ ハンセン病問題
○しろまる9月14日 ニュースリリース
人権シンポジウム「ビジネスと人権に関するシンポジウム」採録記事
○しろまる12月4日〜12月17日 インターネット広告
テーマ 「
『誰か』のこと じゃない。」○しろまる12月9日 ニュースリリース
12月10日 読売新聞オンライン
人権シンポジウム「ハンセン病問題に関する親と子のシンポジウム」採録記事オ その他
○しろまる7月29日 企業、団体及び個人が、自らの人権尊重に対する決意等を表明し、
それをウェブサイトで紹介する投稿型コンテンツ「Myじんけん宣言」の特
設サイトを開設
(3) 地方委託事業として実施した啓発活動
委託先 都道府県及び政令指定都市
委託内容
講演会の実施、資料の作成・配布、放送番組の提供、スポット広告
放送の提供、インターネットバナー広告の掲載、新聞広告の掲載、
地域総合情報誌掲載、研修会の実施、地域人権啓発活動活性化事業
(人権の花運動、スポーツ組織と連携した人権啓発活動を含む。)の実施、人権啓発ミニフェスティバル事業の実施等
-193-
VII 訟 務 局 法務省設置法第3条,第4条 法務省組織令第2条,第9条,第12条,
第48条〜第53条 法務省組織規則第17条,第18条
〈重要施策の概要〉
1 訟務事務処理体制の充実強化
訟務事件は、量的に依然として高い水準にあるばかりでなく、質的にも、ますま
す複雑・困難化し、大型化・集団化する傾向にあり、これらの訴訟の中には、その
結果いかんが国の政治、行政、経済等の各分野に重大な影響を及ぼすものが少なく
ない。このように、国の利害に重大な影響を及ぼす大型事件が増加傾向にあること
などを踏まえ、政府として統一的・一元的な対応を行うための訟務に関する指揮権
限をより適切かつ効果的に行使するとともに、将来の法的紛争を回避するための予
防司法機能を始めとする訟務機能の充実・強化を図るため、平成27年4月、平成13
年1月に訟務局が廃止されて以来、14年ぶりに訟務局を復活させた。
裁判の迅速化に関する法律(平成15年法律第107号)の施行に伴い、当事者の一
方である訟務組織にはこれまで以上に迅速な裁判の実現が要請されていることから、
訟務事件の適正・円滑な処理のため、本省、法務局及び地方法務局が一体となった
組織的な訴訟活動の強化方策を引き続き推進している。また、各種会議等の充実等、
組織の充実と職員の能力向上を図るとともに、各種事件関係打合せ会の開催やOA
機器の充実、訟務部局間のネットワークの整備等情報技術の活用の促進を図るなど
訟務事務処理体制の強化に努めている。
2 予防司法機能の充実強化
国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人又は公法人が、現実に抱えている国
の利害に関係のある争訟に関する事項又は争訟に至る可能性のある具体的事項につ
いて、行政機関等からの照会に応じて訟務組織が法律上の意見を述べることは、法
律問題の適正な解決に資するものであるとともに、行政と国民との間の紛争を未然
に防止し、法律による行政の実現を支援し、紛争を適正に解決する役割を果たし、
ひいては国民の権利・利益に資するものとして重要な意味を持つ。
取り分け、今日においては、国の利害に関係のある争訟事案が増加するだけでな
く、質的にも一層複雑困難化してきている。
訟務局では、行政の法適合性を高め、予防司法機能の充実や国際的な紛争対応の
支援を行うため、平成27年4月から具体的な法的紛争が生じる前であっても各府省
庁に法的助言を提供する予防司法支援制度を実施し、平成29年4月からは同制度を
全国の法務局・地方法務局に展開し、予防司法機能の充実・強化を図っている。こ
のような法的支援の枠組みについては、平成27年から毎年開催されている内閣官房
主催の「国の利害に関係のある争訟等への対応に関する関係府省庁連絡会議」(第7回は令和3年11月30日に開催)においても、その積極的活用を図ることが確認さ
れているところであり、予防司法支援制度のより積極的な活用を図るための体制の
-194-
整備に努めている。
〈会同等〉
月 日 会 同 名 協 議 事 項
4.21〜22
10.11
10.12
11.1〜2
新任局付・部付協議会
法務局訟務部長会同
法務局訟務部訟務管理官事務打合せ会
法務局訟務部付協議会
訟務事務処理上の問題点について
訟務事務の管理体制について
訟務事務処理体制について
訟務事務処理上の問題点について
訟務企画課 法務省組織令第48条、第49条 法務省組織規則第17条
1 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1
項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)
令和3年末における標記政令で定める公法人数は、48法人である。
2 訟務事務担当職員の養成
法務局・地方法務局の訟務事務担当職員にその職務の遂行に必要な知識及び技能
を習得させ、訟務事務の適正かつ円滑な処理を図ることにより、訟務事務処理体制
の充実に資することを目的として、各種の会議、打合せ、実務訓練等を実施した。
3 訟務の概況の編集・発行
毎年の訟務事件の状況を紹介することを目的とし、訟務事件の概要、主な新受事
件及び既済事件、係属事件等を内容として、毎年1回編集・発行している。
令和3年は、令和2年における訟務事件の状況等を内容とした「訟務の概況(令
和3年4月)
」を発行した。
4 訟務月報の編集・発行
訟務事務担当職員の執務の参考のため、裁判例(判示事項・判決要旨・解説を含
む。
)等を内容として、毎月1回編集・発行している。
令和3年は、67巻1号から12号を発行した。
民事訟務課 法務省組織令第48条、第50条、法務省組織規則第18条
令和3年中に新たに提起された事件及び判決・決定等のあった事件のうち、注目さ
れるものは、次のとおりである。
1 新たに提起された事件
(1) 行政権限不行使関係
-195-
損害賠償請求事件(ハンセン病訴訟)
(那覇地裁令和3年(ワ)第225号)
本件は、ハンセン病元患者(非入所者)である原告が、国の誤った強制隔離政
策により、非入所者である原告も差別被害等を受けたとして、国に対し、国賠法
1条1項に基づく損害賠償(600万円)等を求めるものである。
(2) 検察関係
国家賠償請求事件(東京地裁令和3年(ワ)第23302号)
本件は、外国為替及び外国貿易法上その輸出に経済産業大臣の許可が必要とさ
れている噴霧乾燥器を、同大臣の許可なく輸出したとして、同法違反等で逮捕、
勾留、取調べ及び公訴提起されたX1(原告)らが、同逮捕等により、精神的損
害等を受けたとして、Y1(国、被告)及びY2(東京都、相被告)に対し、国賠
法1条1項に基づき、損害賠償を求めるものである。
なお、上記事件については、検察官により公訴取消しの申立てがされ、公訴棄
却決定が言い渡されている。
(3) 入管関係
ア 損害賠償請求事件(大阪地裁令和2年(ワ)第12459号)
本件は、入管収容施設において死亡した男性の子であるX(原告)が、死亡
した男性には糖尿病等の持病があったにもかかわらず、Y(国、被告)は適切
な治療を受けさせなかったとして、Yに対し、国賠法1条1項に基づき、損害
賠償を求めるものである。
イ 損害賠償請求事件(大阪地裁令和3年(ワ)第4661号)
本件は、
入管収容施設に収容されていたX1(原告)らが、
X1らを含む17名を、
正当な理由なく最大6人用の居室に24時間以上監禁し、その間、電気、飲料水、
薬等の供給を停止し、ビデオカメラによる撮影行為によりプライバシーを侵害
した上、地震が発生したにもかかわらず被収容者の安全を確保しなかったとし
て、国に対し、国賠法1条1項に基づき、損害賠償を求めるものである。
(4) その他
ア 政党略称異動届出不受理国家賠償請求事件(東京地裁令和3年(ワ)第782号)本件は、政党である原告が、原告の略称を、政党Aの略称と同一である「A ’
党」に異動する旨の届出をしたものの、中央選挙管理会及び総務大臣によって
不受理とされたことにより、結社の自由を侵害されたなどと主張して、国に対
し、国賠法1条1項に基づき、損害賠償を求めるものである。
イ 損害賠償請求事件(札幌地裁令和3年(ワ)第1175号)
本件は、同性のパートナーと同居していた元北海道職員であるX(原告)が、
在職中、パートナーが扶養親族(配偶者と同視される内縁の関係)に当たると
して、Y1(北海道、被告)に対し扶養手当の支給及び寒冷地手当の増額支給
の各申請を、Y2(地方職員共済組合、被告)に対し扶養認定の申請をしたと
-196-
ころ、Y1及びY2がいずれも、Xと同性であることを理由としてパートナーを
扶養親族と認めず、扶養手当の支給等及び扶養認定をしなかったことについて、
Y1及びY2に対し、国賠法1条1項に基づき、損害賠償(約482万円)を求め
るものである。
ウ 損害賠償請求事件(東京地裁令和3年(ワ)第15962号)
本件は、X1(原告)及びその配偶者のX2(原告)が、X1が母国であるア
メリカ合衆国テキサス州の規定に基づいて性別を男性から女性に変更したため、
以前居住していた目黒区及び現に居住する大田区に対し、住民票上の性別の変
更を申請したがこれを認められなかったとして、また、国(総務省、法務省及
び出入国在留管理庁)に対し、各自治体への適切な指導等を行うよう求めたが
何ら回答等がなかったとして、
国賠法1条1項に基づき、
損害賠償(220万円)
を求めるものである。
2 判決・決定等があった事件
(1) 行政権限不行使関係
ア 建設作業に従事し石綿(アスベスト)により健康被害を受けたとする者らか
らの損害賠償請求上告事件(最高裁平成30年(受)第1451号、同第1452号、
令和3年5月17日第一小法廷判決)
本件は、建設作業に従事し、石綿含有建材を加工・使用して石綿粉じんに曝
露したことにより、石綿関連疾患に罹患したと主張するX1(原告・控訴人・
上告人兼被上告人)らが、上記健康被害を被ったのは、Y(国、被告・被控訴
人・被上告人兼上告人)が労働関係法令等に基づく規制権限を適切に行使しな
かったからであるなどとして、Yに対し、国賠法1条1項等に基づき、損害賠
償を求めたものである。
1審判決(横浜地裁平成24年5月25日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らの請求を棄却した。
石綿の発がん性についての医学的知見の確立時期、Yが執ってきた石綿粉じ
んによる健康障害防止のための規制措置の内容、規制措置に関する工学的知見
の内容等に照らすと、労働大臣等が、昭和30年から昭和62年までの間、労働関
係法令に基づく石綿の製造等の禁止等に係る規制権限を行使しなかったことが
許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものであったとは認められず、
国賠法1条1項の適用上違法ということはできない。
2審判決(東京高裁平成29年10月27日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
1審判決を一部変更し、X1らの請求を一部認容した。
Yが遅くとも昭和56年1月1日までに、労働省令により、事業者に対して、
屋内作業場と評価し得る建設作業現場の内部において、石綿含有建材の取扱作
業及びその周囲での作業に労働者を従事させる場合には、防じんマスクを使用
させることを罰則をもって義務付けるとともに、これを担保するため、通達を
-197-
定めて、石綿粉じん曝露の危険性及び防じんマスクの使用の必要性に関して、
石綿含有建材の表示内容及び石綿含有建材を取り扱う作業場における掲示内容
並びに安全教育の内容を改めなかった規制・監督権限の不行使は違法であり、
これはYが特定化学物質等障害予防規則等を改正し、施行した平成7年4月1
日の前日まで継続する。一人親方や個人事業主については、労働関係法令の保
護対象である労働者に該当しないため、これらの者との関係でYは責任を負わ
ない。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、2審判決を一部破棄、一部原審に差
し戻すとともに、Yの上告を棄却した。
昭和50年には、石綿等が労働安全衛生法57条に基づく表示義務の対象となり、
また、特定化学物質等障害予防規則の改正により石綿等を取り扱う作業場にお
いて石綿等の人体に及ぼす作用等の掲示を義務付ける特定化学物質等障害予防
規則38条の3が設けられているところ、労働安全衛生法57条に基づき通達が定
める表示等の具体的記載方法は不適切なものであったが、上記の表示義務を負
う者として石綿含有建材を製造販売する者が、上記の掲示義務を負う者として
建設事業者がそれぞれ想定されており、Yが石綿含有建材を取り扱う建設作業
従事者について石綿関連疾患に罹患することを防止する必要があると認識して
いたことが明らかなこと、同年当時、屋内建設現場における建設作業従事者に
対して、石綿含有建材の切断等の石綿粉じんを発散させる作業及びその周囲に
おける作業をする際には、石綿関連疾患に罹患する危険があり、必ず適切な防
じんマスクを着用するよう伝えるとともに、事業者に対して防じんマスクの使
用を義務付ける必要があることをYが認識することができたことなどの判示の
事情の下では、石綿に係る規制を強化する同年の改正後の特定化学物質等障害
予防規則が一部を除き施行された同年10月1日以降、労働大臣が労働安全衛生
法に基づく規制権限を行使しなかったことは、屋根を有し周囲の半分以上が外
壁に囲まれ屋内作業場と評価し得る建設現場の内部における建設作業(石綿
吹付作業を除く。
)に従事して石綿粉じんに曝露した労働者との関係において、
国賠法1条1項の適用上違法である。
また、労働安全衛生法57条は、物の危険性に着目した規制であり、健康障害
を生ずるおそれのある物について所定事項の表示を義務付けることによって、
その物を取り扱う者であって労働者に該当しない者も保護する趣旨のものと解
するのが相当であること、当時の特定化学物質等障害予防規則38条の3は、特
定管理物質を取り扱う作業場という場所の危険性に着目した規制であり、当該
作業場における掲示を義務付けることによって、その場所で作業する者であっ
て労働者に該当しない者も保護する趣旨のものと解するのが相当であることか
らして、労働大臣が、昭和50年10月1日以降、石綿含有建材の表示及び石綿含
有建材を取り扱う建設現場における掲示として、粉じんを吸入すると重篤な石
-198-
綿関連疾患を発症する危険があること及び防じんマスクを着用する必要がある
ことなどを示すように指導監督しなかったことは、労働安全衛生法2条2号に
おいて定義された労働者に該当しない者との関係においても、国賠法1条1項
の適用上違法である。
イ 各損害賠償請求控訴事件(福島原発事故に伴う国賠訴訟)
(東京高裁平成29
年(ネ)第2620号、令和3年1月21日判決)
本件は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波(以下「本件津波」
という。)により、
福島第一原子力発電所
(以下
「福島第一発電所」
という。
)から放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」という。
)が発
生したことにつき、
周辺住民であるX1
(原告・控訴人兼被控訴人)
らが、Y2(A
電力株式会社、被告・被控訴人兼控訴人)は、福島第一発電所の敷地高を超え
る津波の発生を予見しながら同発電所の安全対策を怠り、また、経済産業大臣
は、Y2に対して平成24年改正前の電気事業法に基づく規制権限 ( 技術基準適
合命令 ) を行使すべきであったにもかかわらずこれを行使しなかった結果、本
件事故が発生したと主張して、Y2に対し、主位的に民法709条、予備的に原子
力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、Y1(国、被告・被控訴人兼控
訴人)に対し、
国賠法1条1項に基づき、
精神的な苦痛に対する損害賠償(4億
5,300万円)を求めたものである。
1審判決(前橋地裁平成29年3月17日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らの請求を一部認容した。
(規制権限について)Y1は、電気事業法に基づき、本件事故以前に、配電
盤及び非常用ディーゼル発電機等を高台に設置させるなどの津波対策を事業者
に行わせる規制権限を有していた。
(予見可能性について)Y1及びY2は、遅くとも、平成14年7月から数か月
後の時点において、地震調査研究推進本部が平成14年7月に公表した「三陸沖
から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」
( 以下
「長期評価」
という。)の知見に基づき、福島第一発電所の敷地地盤面を優に超える津波の襲来を予見
することができた。
(結果回避可能性について)Y1は、遅くとも、平成20年3月にY2が提出し
た報告書において、津波に対する言及がされていないなどのY2の対応状況に
照らして、Y2による自発的な対応やY1による口頭指示によって適切な津波対
策が達成されることはおよそ期待困難な状況であったと認識でき、その頃、上
記の津波対策を講じさせる規制権限を行使していれば事故は回避できた。
(損害について)中間指針には一定の合理性が認められるものの、裁判所の
判断を拘束するものではなく、損害額の認定は裁判所が自由な判断の下で行う
べきものであり、Y1は認定した損害額につきY2と連帯して賠償責任を負う。
以上より、Y1について、国賠法1条1項の要件に欠けるところはなく、Y1
-199-
はY2が賠償すべき慰謝料額と同額の慰謝料を賠償すべきである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、原判決中のY1敗訴部分の判断を取
り消し、X1らのY1に対する請求を棄却した。
(規制権限について)科学的、専門技術的知見により想定される津波高に変
更が生じた場合には、経済産業大臣は、電気事業法40条に基づいて、技術基準
適合命令を発する権限がある。
(予見可能性について)長期評価の知見は、三陸沖北部から房総沖の日本海
溝寄りの領域を一つの領域と区分し、同領域で約400年間に3回起こった津波
地震と同様の津波地震が上記領域のどこでも発生する可能性があるとするもの
であるが、その前提とする約400年間に津波地震が3回発生したという点につ
いては異論があったほか、上記領域を一つの領域とする点で地震地体構造論に
反するものであり、同年2月に土木学会原子力土木委員会の津波評価部会が公
表し、津波防災対策に係る7省庁手引を補完するものとして位置づけられてい
た「原子力発電所の津波評価技術」の知見とも整合しないものであったから、
長期評価の知見から本件津波の発生を予見することができたということはでき
ない。
(結果回避可能性について)長期評価の知見に従ってY2が行った津波評価
に関する試算を前提に、防潮堤等を設置したとしても、同試算された津波と本
件津波とはその規模や態様において大きく異なっているから、上記試算に基づ
いて防潮堤等を設置したとしても本件津波が福島第一発電所内に浸水すること
を防止することはできなかった。また、本件事故前において執られていた水密
化措置は、原子炉施設内の機器室等の入口扉の水密化等局所的・部分的なもの
で、建屋全体について水密化する技術的知見は存在していなかったし、現実に
執られていた局所的・部分的な水密化措置も内部溢水を想定したもので、津波
がそのまま原子炉施設に浸水したのに対して原子炉施設の安全機能を保持する
だけの水密化技術は確立していなかった。したがって、長期評価の知見を前提
に水密化措置を講じたとしても本件事故の発生を回避することはできなかった。
以上の諸事情に加え、長期評価公表後のY1の津波対策に関する対応に問題
があったとまで認めることは困難であることを併せ考慮すると、経済産業大
臣がY2に対して規制権限を行使しなかった(技術基準適合命令を発しなかっ
た)ことが、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものとは認められ
ず、国賠法1条1項の適用上違法であるということはできない(X1ら及びY2
上告・上告受理申立て)。ウ 損害賠償請求控訴事件(福島原発事故に伴う国賠訴訟)
(東京高裁平成29年
(ネ)第5558号、令和3年2月19日判決)
本件は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地
震」という。
)及びこれに伴う津波の影響で、Y2(A電力株式会社、被告・被
-200-
控訴人兼控訴人)が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一発
電所」という。
)から放射性物質が放出される事故(以下
「本件事故」
という。)が発生したことにより、福島第一発電所の周辺地域から千葉県内へ避難せざる
を得なくなったと主張する者又はその相続人であるX1(原告・控訴人兼被控
訴人)らが、1Y2に対しては、福島第一発電所の敷地高を超える津波の到来
等を予見しながら、福島第一発電所の安全対策を怠り、その結果本件事故に至
り、それにより損害を被ったと主張して、主位的には民法709条に基づき、予
備的には原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、2Y1(国、被告・
被控訴人)に対しては、ア内閣総理大臣が福島第一発電所の設置許可処分又は
変更許可処分をしたこと、又はイ経済産業大臣がY2に対し電気事業法40条に
基づき技術基準適合命令を発するという規制権限を行使しなかったことが違法
であり、その結果本件事故に至り、それにより損害を被ったと主張して、国賠
法1条1項に基づき、損害賠償(約13億9,109万円)を求めたものである。
1審判決(千葉地裁平成29年9月22日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らのY1に対する請求を棄却した。
経済産業大臣は、電気事業法39条に基づく「発電用原子力設備に関する技術
基準を定める省令」
(昭和40年通商産業省令第62号)の改正権限、同法40条に
基づく技術基準適合命令を行使して、Y2に対し、津波による浸水から全交流
電源喪失を回避するための措置を講ずるよう命ずべき規制権限を有していた。
平成14年7月に地震調査研究推進本部によって公表された「三陸沖から房総
沖にかけての地震活動の長期評価について」
(以下「長期評価」という。
)にお
いて示された知見を前提として、最新のシミュレーション技法であった津波評
価技術に基づき津波高さを算出していれば、経済産業大臣において、遅くとも
平成18年までに敷地高O.P.
(Onahama Peil 小名浜港工事基準面)+10メー
トルを超える津波が発生することを予見することはできたが、地震対策が喫緊
の課題とされ、津波対策は地震対策に比し早急に対応すべきリスクとして優先
度を有していなかったこと、長期評価には種々の異論も示されていたこと、X1
ら主張の結果回避措置を執ったとしても、時間的に本件事故に間に合わないか、
本件地震に伴う津波による全交流電源喪失を防ぐことはできず、結果を回避で
きなかった可能性があることなどに照らすと、Y1の規制権限不行使は、許容
される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとは認められず、国賠法1条1項の
適用上違法とはいえない。
本判決は、要旨以下のとおり1審判決を変更し、X1らのY1に対する請求を
一部認容した。
(予見可能性について)平成14年2月に土木学会により策定・公表された津
波評価技術及び同年7月に地震調査研究推進本部により公表された長期評価に
ついては、いずれもある程度は仮説の域を出ないものであることに由来すると
-201-
みることができるものの、専門家を含む構成員が議論を重ね、議論の結果とし
て得られた見解を、一方は学術的権威のある学会が、他方は国の機関が公表し
たものであり、策定に関与した専門家や議論の過程、公表した主体のいずれに
おいても、科学的信頼性の観点からみて、一方が他方に比して優位であると
いうことはできないことなどからすると、長期評価に示された見解については、
相応の科学的信頼性のある知見であると評価することができ、津波評価技術と
比較しても、その科学的信頼性において、優位とはいえないまでも、同等であ
るというべきである。規制機関である経済産業大臣は、津波評価技術の知見に
依拠して規制権限行使の要件具備の判断をしていたのであり、少なくともこれ
と同等の科学的信頼性を有する長期評価に示された見解について、これを判断
の基礎としないことは、著しく合理性を欠くというべきである。経済産業大臣
としては、長期評価が公表された後のしかるべき時期に、Y2に依頼するなど
して、長期評価に示された見解に依拠して福島県沖で発生する可能性のある地
震による津波の評価をしていれば、福島第一発電所に敷地高を大きく超える波高(O.P.+15.7メートル)
の津波が到来する危険性があることを認識し得た。
(結果回避可能性について)長期評価に示された見解に依拠して想定される
津波が福島第一発電所に到来した場合において、全電源喪失という重大な事故
を防ぐための措置としては、防潮堤等の設置のほか、タービン建屋や重要機器
室の水密化の措置を想定することが可能であり、これを想定すべきであったと
認められる。このような想定すべき対策が講じられていれば、本件津波の影響
は相当程度軽減され、本件事故と同様の全電源喪失の事態には至らなかったと
認めるのが相当である。また、長期評価の公表から遅くとも1年後には技術基
準適合命令を発することができたと認められ、その時から本件地震発生までの
約7年半を費やせば、技術基準に適合させるための措置を講ずることが可能で
あったと認められる。これらを総合すると、本件における経済産業大臣の規制
権限不行使と本件事故との間には、国賠法上の責任を認めるに足りる因果関係
があったと認められる。
以上のことから、経済産業大臣がY2に対し、技術基準適合命令を発しなかっ
たという規制権限不行使は、その不行使により被害を受けた者との関係におい
て、国賠法1条1項の適用上違法となり、Y1は、その不行使によって生じた
損害を賠償する義務を負うというべきである(国上告受理申立て、X1ら及び
Y2上告・上告受理申立て)。エ 安全な場所で教育を受ける権利の確認等請求事件(子ども被ばく)
(福島地
裁平成26年(行ウ)第8号ほか、令和3年3月1日判決)
本件は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地
震」という。
)及びこれに伴う津波により福島第一原子力発電所(以下「福島
第一発電所」という。
)において発生した事故(以下「本件事故」という。)当-202-
時に福島県等に居住していたX1(原告)らが、
Y1(国、
被告)及びY2(福島県、
被告)を被告とし、本件事故後のY1及びY2の違法な事故対応等により無用な
被ばくをさせられ、将来健康被害を生じる不安を抱くなどの精神的苦痛を被っ
たと主張して、国賠法1条1項に基づき、損害賠償(1,590万円)を求めた。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、X1らのY1に対する請求を棄却した。
(SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)等の情
報を隠匿した違法の有無等について)本件事故後におけるY1のSPEEDI
による予測計算結果の取扱いは、当時のY1の指針等に定められた運用方法に
従ったものであった。また、仮にY1がSPEEDIによる予測計算結果を直
ちに公表していた場合には、1線量については、本来、予測計算の前提となる
はずの放出源情報が得られなかったため、飽くまで仮定のものにとどまること、
2放射性物質の拡散方向については、気象条件により随時変化していくのみな
らず、本件事故後に誤った予測計算結果が示されたことが現実にもあったこと
からすると、当時、SPEEDIによる予測計算結果を定時計算の都度直ちに
公表するのではなく、平成23年3月23日にその一部を公表し、同年5月3日ま
でに全てを公表したY1の措置は、不合理であったとはいえず、違法であった
とはいえない。
(子供らに安定ヨウ素剤を服用させることを怠った違法の有無について)本
件事故当時の防災指針において、全ての対象者(原則40歳未満)に対する指標
が放射性ヨウ素による小児甲状腺等価線量の予測線量100ミリシーベルトとさ
れていたことは、当時における国際原子力機関(IAEA)や諸外国における
動向等を踏まえると、不合理であったとはいえず、Y1が、当時の防災指針の
指標に達しないと判断し、現実に執られた措置以上に、安定ヨウ素剤の予防服
用に係る具体的指示をしなかったとしても、違法であったとはいえない。
(文科省通知により、児童生徒に年20ミリシーベルトまでの被ばくを強要
した違法の有無について)X1らが指摘する平成23年4月19日の文科省通知は、
いずれも長期的には年間1ミリシーベルトを目標とし、状況に合わせて適切な
レベルを設定して線量低減を進め、被ばく線量低減を効率的に図ったものであ
り、当時、実際の年間追加被ばく線量は、暫定的目安の上限値である年間20ミ
リシーベルトを大きく下回ると推計されていたことにも鑑みると、目的・方
法・効果のいずれの点においても不合理とはいえず、Y1が文科省通知を発し
たことは違法とはいえない。
(子供らを直ちに集団避難させることを怠った違法の有無について)本件事
故当時の防災指針における避難等に関する指標は、放射線に対する感受性の強
い子供に合わせて統一されたものであり、ICRPやIAEAの国際的基準に
照らしても合理性を有する。また、内閣総理大臣は、合理性が認められる防災
指針のEPZ(防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲)の目安を踏まえ、
-203-
福島第一発電所の状況等が進展する都度、専門家の意見を踏まえながら、避難
指示の必要性と、避難指示を出した場合に生ずる避難の障害、避難中の被ばく
リスク等の事情を検討した上で、避難指示等の範囲や時機を判断しており、違
法とはいえない。
(オフサイトセンターの整備を怠った違法の有無について)本件事故当時、
福島第一発電所のオフサイトセンターに放射性物質を除去するための空気浄化
フィルターは設置されていなかったが、当時の法令の定めや、平成21年2月の
総務省行政評価局による指摘を受けて一定の改善措置が講じられたことに鑑み
ると、違法とはいえない。また、オフサイトセンターは、本件地震による停電
を受けて非常用電源が稼働した後、再び停電状態となったが後に復旧しており、
電源設備の関係で違法があったともいえない。
(福島第一発電所の周辺自治体との間でSPEEDIの計算結果の情報共有
を怠った違法の有無について)SPEEDIによる予測計算結果については、
前記のとおりであり、Y1及びY2が、実際の公表とは別に、福島第一発電所の
周辺自治体との間で情報共有を行わなかったとしても、X1らが主張する違法
があったとはいえない(控訴)。(2) 戦後補償関係
第二次世界大戦中、日本国内に強制連行され、強制労働に従事させられたとす
る中国人及びその遺族らによる損害賠償等請求上告・上告受理事件(最高裁令和2年(オ)
第1040号、
同年
(受)
第1293号、
令和3年3月24日第二小法廷決定)
本件は、先の大戦中、日本軍によって逮捕、監禁され、強制的に日本国内に連
行された上、大阪築港や花岡鉱山(秋田県)において、船舶荷役や川の掘削、土
X1(原告・控訴人・上告人兼申立人)らが、日本軍等による強制連行及び強制
労働のほか、戦後においてもX1らに対して補償をせずに救護義務を怠り、名誉
回復も妨害したなどと主張し、Y(国、被告・被控訴人・被上告人兼相手方)に
対し、国賠法1条1項等に基づき、損害賠償(一人当たり550万円)
、謝罪文の交
付並びに国内紙及び中国紙への謝罪広告の掲載を求めたものである。
1審判決(大阪地裁平成31年1月29日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らの請求を棄却した。
日中共同声明は、サン・フランシスコ平和条約の枠組みと異なる趣旨のもので
はなく、請求権の処理については、個人の請求権を含め、戦争遂行中に生じた全
ての請求権を放棄することを明らかにしたものというべきである。そして、日中
共同声明に国際法上の法規範性が認められるのは明らかであり、また、日中共同
声明5項が定める請求権の放棄についても、サン・フランシスコ平和条約のそれ
と同様に国内法的な効力が認められているというべきである。
したがって、日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はそ
の国民若しくは法人に対する請求権は、日中共同声明5項によって、裁判上訴求
-204-
する権能を失ったというべきであり、そのような請求権に基づく裁判上の請求に
対し、同項に基づく請求権放棄の抗弁が主張されたときは、当該請求は棄却を免
れない。
2審判決(大阪高裁令和2年2月4日判決)も1審の判断を維持し、X1らの
控訴を棄却した。
最高裁判所は、X1らの上告理由及び上告受理申立て理由は、民訴法が規定す
る事由に該当しないとして、上告棄却及び上告不受理決定をした。
(3) 厚生労働行政関係
ア B型肝炎訴訟福岡訴訟損害賠償請求上告事件(最高裁令和元年(受)第
1287号、令和3年4月26日第二小法廷判決)
本件は、B型肝炎ウイルスの持続感染者であるX1(原告・被控訴人・上告
人)らが、予防接種法等に基づきY(国、被告・控訴人・被上告人)の指導の
下で実施された乳幼児期の集団予防接種時における注射器の連続使用により、
B型肝炎ウイルスに感染し、慢性肝炎を発症したとして、Yに対し、国賠法1
条1項に基づき損害賠償(2,675万円)を求めたものである。
1審判決(福岡地裁平成29年12月11日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らの請求を認容した。
(除斥期間経過の有無-除斥期間の起算点について)X1らは、乳幼児期の
集団予防接種時における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに持続感
染し、慢性肝炎(HBe抗原陽性慢性肝炎)を発症したが、HBe抗原が陰性
化し、慢性肝炎が鎮静化した後、慢性肝炎(HBe抗原陰性慢性肝炎)が再燃
した。そして、X1らの再燃後の慢性肝炎は、当初の慢性肝炎と比較して、よ
り重篤であること、また、HBe抗原陽性慢性肝炎発症後の経過は、現在の医
学ではいまだ解明されておらず、確定できないことが明らかであり、X1らが、
当初の慢性肝炎発症時に、その後の慢性肝炎再燃による損害賠償をも請求する
ことは客観的に不可能であったことからすると、X1らの再燃後の慢性肝炎に
よる損害は、当初の慢性肝炎による損害とは質的に異なる損害であるというべ
きである。したがって、X1らの損害賠償請求権の除斥期間の起算点は、慢性
肝炎(HBe抗原陰性慢性肝炎)の再燃時であり、X1らは、慢性肝炎の再燃
時から20年以内に本件訴えを提起したものであるから、除斥期間は経過してお
らず、Yは、国賠法1条1項に基づき、X1らに損害賠償をする義務がある。
2審判決(福岡高裁平成31年4月15日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
1審判決を破棄し、X1らの請求を棄却した。
(除斥期間経過の有無-除斥期間の起算点について)X1らのHBe抗原陰
性の慢性肝炎は、先に発症したHBe抗原陽性の慢性肝炎と比較して、より進
んだ病期にあったということができるものの、それは結局のところ、B型肝炎
が長期の経過をたどった結果であって、肝細胞の線維化と炎症活動が進行した
-205-
ためであり、さらに、肝硬変や肝細胞がんの進展リスクとなる年齢で慢性肝炎
が再燃したことによるものというべきである。また、B型慢性肝炎の病態ない
し特質及び治療水準の進歩・改善状況に照らせば、B型肝炎ウイルスは、高度
の塩基変異をもたらす性質を有し、セロコンバージョンをもたらす遺伝子変異
は、B型慢性肝炎患者において高頻度かつ一般的に認められるものであって、
肝炎が上記変異の前後を問わず、B型肝炎ウイルスへの免疫反応であることに
変わりはないというべきであるし、また、セロコンバージョン前のHBe抗原
陽性の慢性肝炎よりもHBe抗原陰性の慢性肝炎の病状が重いと直ちにいうこ
ともできない。してみると、セロコンバージョン後のHBe抗原陰性の慢性肝
炎が、セロコンバージョン前のHBe抗原陽性の慢性肝炎とは質的に異なり、
その罹患によって新たな損害が発生したということはできない。
さらにX1については、平成12年当時の医学的知見や医師がX1に行っていた
生活指導の内容に照らすと、
当時、
肝炎の再燃について医学的に予見できなかっ
たものということはできず、X2についても、当時の医学的知見に加え、正常
値を下回っていたALT値以外に、中ウイルス量であったHBV-DNAの計
測を続けていたことからすれば、肝炎の再燃について医学的に予見できなかっ
たものということはできない。よって、X1らは、それぞれHBe抗原陽性の
慢性肝炎を発症した時点において、その後発生したHBe抗原陰性の慢性肝炎
による損害を含めた損害を被ったものというべきであり、セロコンバージョン
によって、直ちにB型慢性肝炎の諸症状が解消するものではなく、継続的に発
生する損害の一部を切り離して請求したからといって、除斥期間の適用を免れ
るということはできない。したがって、X1ら請求に係るHBe抗原陰性の慢
性肝炎の発症による損害賠償請求権の除斥期間の起算点は、セロコンバージョ
ン前のHBe抗原陽性の慢性肝炎の発症時であり、X1らの損害賠償請求権は、
いずれも除斥期間の経過により消滅したというべきである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、2審判決を破棄し、X1らの損害額
について審理を尽くさせるため原審に差し戻した。
B型肝炎ウイルス持続感染者の多くは、
活動性肝炎となった後、
セロコンバー
ジョンを起こして肝炎が鎮静化し、非活動性キャリアとなるのであり、この段
階に至れば、肝細胞がん等への進行リスクは低く、具体的な治療の必要がなく
なることから、HBe抗原陽性慢性肝炎においては、目指すべき短期目標をセ
ロコンバージョンとして抗ウイルス治療がされる。その一方で、HBe抗原陽
性慢性肝炎の発症後、セロコンバージョンによりHBe抗原陰性となり、非活
動性キャリアとなったにもかかわらず、長期間が経過した後にHBe抗原陰性
の状態でB型肝炎ウイルスが再増殖し、HBe抗原陰性慢性肝炎を発症する症
例も10〜20%は存在するところ、HBe抗原陰性慢性肝炎については、線維化
進展例が多く、自然に寛解する可能性は低い。このように、セロコンバージョ
-206-
ンにより非活動性キャリアとなった後に発症するHBe抗原陰性慢性肝炎は、
慢性B型肝炎の病態の中でもより進行した特異なものというべきであり、どの
ような場合にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症するのかは、現在の医学ではまだ
解明されておらず、HBe抗原陽性慢性肝炎の発症の時点で、後にHBe抗原
陰性慢性肝炎を発症することによる損害の賠償を求めることも不可能である。
以上のような慢性B型肝炎の特質に鑑みると、X1らがHBe抗原陽性慢性肝
炎を発症したことによる損害と、HBe抗原陰性慢性肝炎を発症したことによ
る損害とは、質的に異なるものであって、HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した
ことによる損害は、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症の時に発生したものという
べきである。
イ 国家賠償請求事件(旧優生保護法国賠訴訟)
(神戸地裁平成30年(ワ)第
1640号ほか、令和3年8月3日判決)
本件は、旧優生保護法に基づく不妊手術(以下「優生手術」という。
)を受
けさせられたとするX1(原告)及びその配偶者であるX2(原告)らが、旧優
生保護法は違憲無効であり、1国会議員が旧優生保護法の規定を改廃しなかっ
た立法不作為、2国会議員が偏見差別を解消する措置を講じなかった等の立法
不作為、3厚生大臣が優生手術を推進した行為、4厚生大臣及び厚生労働大臣
が旧優生保護法を廃止し優生政策を抜本的に転換すべき義務があるのにこれを
怠った不作為などがいずれも違法であるとして、Y(国、被告)に対し、国賠
法1条1項に基づき、損害賠償(5,500万円)を求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、X1らの請求を棄却した。
(1について)優生条項は、憲法13条、14条1項、24条2項に違反するもの
であり、国民に憲法上保障され、又は保護されている権利利益を違法に侵害す
ることは明白であり、国会議員においては速やかに優生条項を改廃すべきで
あったところ、平成8年改正まで長期間にわたってこれを改廃しなかったこと
は、国賠法1条1項の規定の適用上、違法である。
(2について)国会議員は、重大な人権侵害を内包する旧優生保護法を成立
させただけではなく、同法の改正により優生政策を積極的に推し進めたもので
あって、これらの行為が優生手術の対象とされた障害者の憲法上の権利を侵害
するものであったことは明らかであるが、どのような施策を講じるかについて
は、国会の裁量的権限に委ねられるべき事柄であり、具体的な補償内容をどの
ようなものにするかは、障害者の特性に配慮しながら検討する必要がある。そ
うすると、偏見差別解消のための立法措置が、X1らに憲法上保障されている
権利行使の機会を確保するために必要不可欠な所要の立法措置であり、それが
明白であったとまでは認められない。
(3について)法律の改廃について固有の権限を有するのは国会であり(憲
法41条)
、内閣は法律案の提出権を有するにすぎないから、厚生大臣に優生条
-207-
項を改廃すべき作為義務があるとは認められず、法律案の不提出をもって国賠
法1条1項の適用上、違法であると評価することはできない。また、優生手術
を実施しないよう指導・指示すべき義務は、国会において優生条項を改廃し、
あるいは改廃に向けた具体的な議論がされていることを前提とするものである
ところ、X1らに対する優生手術等(以下「本件各手術」という。
)がされた当
時において、作為義務の前提となるような状況があったとは認め難い。
(4について)X1らの具体的な主張は、法律案や予算案の提出を通じて、
救済法の制定や障害者への偏見差別を解消するための施策を実施すべき義務を
怠ったというものであるところ、立法や予算の議決を行う権限を有するのは国
会であって、内閣を通じて法律案又は予算案の提出を行う権限を有するにすぎ
ない厚生大臣(当時)及び厚生労働大臣の不作為を国賠法1条1項の適用上、
違法と評価することはできない。
(除斥期間の適用の可否について)国会や行政機関が優生思想を背景として
優生手術を積極的に推進していたものであるが、障害者に対する偏見差別はそ
ればかりではなく、当時の社会全体の思想や風潮、未成熟性によって助長され
てきたものであり、国において、殊更に被害者の請求権行使を妨害したり、請
求権行使を不能又は著しく困難にする状況を作出したとまで評価することはで
きず、
最高裁判所平成10年6月12日第二小法廷判決
(民集52巻4号1087ページ)
及び最高裁判所平成21年4月28日第三小法廷判決(民集63巻4号853ページ)
とは事案を異にする。
X1らは、本件各手術について除斥期間の規定を適用することは、拷問等禁
止条約、自由権規約、社会権規約、女子差別撤廃条約及び障害者権利条約並び
に国際慣習法(時効適用制限条項)に違反する旨を主張するところ、X1らが
根拠とする条約等は、本件各手術がされた後に効力を生じたものであり、条約
法に関するウィーン条約28条が定める条約不遡及の原則によって本件には適用
されない。また、いずれの条約もその内容を具体化するためには国内法上の措
置を執ることが必要であり、個々の国民に直接権利を付与したものとは解され
ない。そして、国際人権法の重大な違反及び国際人道法の深刻な違反の被害者
に対する救済及び賠償の権利に関する基本原則及びガイドラインには、時効の
適用を制限する規定が存在するが、同規定に国際慣習法としての法規範性があ
るとは認められない。したがって、X1らが根拠とする条約等は、除斥期間の
適用を排除する法的効果を有するものではない(控訴)。(4) 検察関係
損害賠償請求控訴・附帯控訴事件(布川事件)
(東京高裁令和元年(ネ)第
3124号ほか、令和3年8月27日判決)
本件は、強盗殺人等の事実で逮捕・勾留・起訴され、無期懲役の有罪判決が確
定し服役し、その後、再審において強盗殺人について無罪判決が確定したX(原
-208-
告・被控訴人兼附帯控訴人)が、警察官及び検察官がXに対して行った逮捕、勾
留、取調べ、起訴、公判及び再審請求審等における訴訟対応等が違法であり損害
を被ったとして、
Y1(国、
被告・控訴人兼被附帯控訴人)及びY2(茨城県、
被告・
控訴人兼被附帯控訴人)に対し、総額約3億4,000万円の損害賠償を求めたもの
である。
1審判決(東京地裁令和元年5月27日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの請求を一部認容した。
(1検察官による起訴に違法があるか否か)公訴の提起は、検察官が裁判所に
対して犯罪の成否等につき審判を求める意思表示であり、起訴時における検察官
の心証は、その性質上、起訴時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な
判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるところ、検察官の本件強盗
殺人事件の起訴時においては、目撃者5名の供述が大筋で一致していたことなど、
合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があったといえるため、違法では
ない。
(2確定審の公判における検察官の活動に違法があるか否か)検察官は、検察
官手持ち証拠のうち、裁判の結果に影響を及ぼす可能性が明白であるものについ
ては、被告人に有利不利な証拠を問わず法廷に顕出すべき義務を負う。また、裁
判の結果に影響を及ぼす可能性が明白でない場合であったとしても、被告人らか
ら具体的に開示を請求する証拠が特定された証拠開示の申立てがあった場合には、
その重要性の程度、証拠を開示することによって生じる弊害の内容及び程度等に
照らし、開示をしない合理的な理由がない場合には、その証拠の開示義務を負う。
さらに、被告人は、刑事裁判の結果を左右する証拠の開示について、反射的な利
益を有しているにとどまらず、法律上保護された利益を有する。したがって、目
撃証言の信用性等に影響を与える目撃者の初期供述に係る証拠について、開示し
ない合理的な理由はなく、
証拠の開示に応じなかった検察官の行為は、
違法である。
(3再審請求審及び再審公判における検察官の活動に違法があるか否か)一般
的に、検察官が、再審請求審において、有罪判決確定者の弁護人らによる証拠開
示請求に協力すべき職務上の法的義務を負っているとまでは解し難い。検察官が
合理的な根拠に基づいて、再審開始決定に対して即時抗告を申し立てたりするな
どの行為は、正当な職務上の行為であり、違法ではない。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、検察官の取調べの違法性及び除斥期間
の起算点等について判断を変更した上で、1審の判断を維持し、Xの請求を一部
認容した。
(検察官による取調べに違法があるか否か)検察官が取調べ時に、Xが主張す
るアリバイに関し虚偽の事実を述べたこと、取調べが相当に高圧的なものであっ
たと推認できることなどからすれば、Xは、絶望的な心理状態になり、本件犯行
を自白するに至り、その後、検察官は、意図するまま、Xの自白調書を客観的事
-209-
実と矛盾が生じないようにしたと認められる。以上からすれば、検察官の取調べ
は、社会的相当性を逸脱して自白を強要する違法な行為であり、国賠法上の不法
行為を構成する。その余の検察官の訴訟活動等について判断するまでもない。
(除斥期間が経過したか否かについて)Xは、国家刑罰権を実行するための一
連一体の手続が行われた結果、居住の自由等が侵害され続けたものであるから、
本件における除斥期間の起算点である「不法行為の時」とは、確定した刑の執行
の根拠である有罪判決の効力が覆された時、すなわち、再審による無罪判決が確
定した時であり、その時点をもって除斥期間の起算点とすべきである(確定)。(5) 親族法制関係
ア 損害賠償請求上告・上告受理事件(夫婦別姓国家賠償請求事件)
(最高裁令
和2年(オ)第830号、同年(受)第1040号、令和3年6月24日第一小法
廷決定)
本件は、X1(原告・控訴人・上告人兼申立人)らが、戸籍上の氏が民法上
の氏とは別個に存在することを前提に、現行の戸籍法において、日本人同士の
婚姻により配偶者の氏を民法上の氏として称することとした場合に、婚姻前の
氏を戸籍法上の氏として称することを認める制度(以下「本件旧氏続称制度」
という。
)が設けられていないことについて、
昭和51年又は59年の段階において、
憲法13条、14条1項及び24条に違反する状態であるのに、本件旧氏続称制度を
設ける立法措置を執らないというY
(国、
被告・被控訴人・被上告人兼相手方)
の立法不作為(以下「本件立法不作為」という。
)が、国賠法1条1項の適用
上違法であると主張して、
Yに対し、
損害賠償(220万円)を求めたものである。
1審判決(東京地裁平成31年3月25日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らの請求を棄却した。
(本件旧氏続称制度の不存在の憲法14条1項適合性について)憲法14条1項
は、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的
取扱いを禁止するものであると解すべきであるが、現行法における氏の性質や
氏に関する具体的な法制度の内容を離れて、本件旧氏続称制度が設けられてい
ないことが禁止される差別的取扱いに当たるかを論ずることは、相当ではない。
民法及び戸籍法における氏に関係する諸規定に照らせば、法律上の氏は、民法
上の制度として、氏を同じくする者の間に一定の身分関係があることを示す法
的概念の形式で存在するだけでなく、社会の構成要素である家族の同一性及び
当該家族の構成員の範囲を公に識別し得るようにするとともに、民法が規定す
る身分関係の変動があったことを公示し得るようにしたものというべきである。
戸籍法上の氏の規律は、民法上の氏の規律と密接不可分の関係にあり、個人の
民法上の氏と戸籍法上の氏も密接不可分の関係にあって、合わせて一つの法律
上の氏を構成するものであり、個人が社会において使用する法律上の氏は、一
つであることが予定されている。
-210-
このような現行法の下において、日本人夫婦の同氏制を定める民法750条の
規定が合憲である以上、1日本人同士の婚姻の場面において、婚姻により配偶
者の氏を称することとした者の法律上の氏が二つに分かれることを認めないも
のとする一方、2日本人同士の離婚の場面において、婚氏続称を認め、3日本
人と外国人との婚姻の場面において、外国人配偶者氏への変更を認め、4日本
人と外国人との離婚の場面において、当該日本人に当該変更後の氏を称するこ
とを認めて、法律上の氏が一つに定まるこれらの場面において、戸籍法107条
1項が規定する家庭裁判所の許可を不要とする限度で、離婚の際に称していた
氏又は外国人配偶者の氏を称することとした者に便宜を与えることには、現行
法における氏の性質や氏に関する具体的な法制度の内容に照らして合理的根拠
がある。
したがって、日本人同士の婚姻の場面における本件旧氏続称制度の不存在が、
憲法14条1項に違反するということはできない。
(本件旧氏続称制度の不存在の憲法13条適合性について)法令等に対する合
憲性審査は、具体的な争訟事件において行われるものであるところ、X1らは、
本件旧氏続称制度の不存在という事実状態を主張するのみであるから、現行の
法令等による具体的な権利侵害を離れて、裁判所が新たな法制度の当否を判断
すること、すなわち、憲法13条への適合性を判断することは相当ではない。
(本件旧氏続称制度の不存在の憲法24条適合性について)X1らは、本件旧
氏続称制度の不存在という事実状態を主張するのみであるところ、憲法24条2
項に規定された婚姻及び家族に関する事項に限っても、現行の法制度を離れて、
裁判所が新たな法制度の当否を判断することは、国会の合理的な立法裁量を否
定することにもなりかねず、相当ではない。また、夫婦同氏制から派生する不
利益に対処するため、立法措置を執るか否か、執るとしてその内容をいかなる
ものと定めるかは、国会の立法裁量に委ねられた問題である。
2審判決(東京高裁令和2年2月26日判決)は、要旨以下のとおり判断を付
加したほかは、1審の判断を維持して、X1らの控訴を棄却した。
(憲法14条1項違反について)憲法に違反するとはいえない戸籍法107条1
項の規定が適用される以上、婚姻の際に配偶者の氏を選択して一旦民法上の氏
を変更した夫婦の一方のみの事情により、婚姻前に称していたものと同一の氏
に再度変更すべき「やむを得ない事由」があると類型的に認めてその一方のみ
の届出によって婚姻前に称していたのと同一の氏を戸籍法上の氏として認める
余地はなく、また、X1らのいう旧氏続称制度を設ける場合においても、その
適用を選択した夫婦間に出生した子の氏や戸籍をどう定めるかや戸籍法の上記
各規定について改正の要否を検討する必要があるのであって、単に法の欠缺が
あり、それをどう埋めるかが一義的に決せられるとはいえない。
(憲法24条違反について)本件旧氏続称制度を設けるかなどを含め、夫婦の
-211-
氏をどう定めるかは、当該夫婦間に出生した子の氏をどう定めるかなどにも密
接に関係する問題であり、平成27年夫婦別姓最判が説示するとおり、婚姻制度
や氏の在り方に対する社会の受け止め方に関する状況に対する判断を含め、国
会で論ぜられ、判断されるべき事柄である。
最高裁判所は、X1らの上告理由及び上告受理申立て理由は、民訴法が規定
する事由に該当しないとして、上告棄却及び上告不受理決定をした。
イ 損害賠償請求控訴事件(離婚後単独親権事件)
(東京高裁令和3年(ネ)第
1297号、令和3年10月28日判決)
本件は、配偶者との間の離婚訴訟において、同配偶者との間に出生した子の
親権者と定められなかったX(原告・控訴人)が、裁判上の離婚の場合に裁判
所が父母の一方を親権者と定めるとする民法819条2項の規定(以下「本件規
定」という。
)が、憲法13条、 14条1項若しくは24条2項又は日本が批准した
条約に違反することは明白であるから、本件規定を改廃する立法措置を執らな
い立法不作為に国賠法1条1項の違法があると主張して、同項に基づき、Y
(国、
被告・被控訴人)に対し、
損害金(165万円)の支払を求めたものである。
1審判決(東京地裁令和3年2月17日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの請求を棄却した。
(憲法13条違反について)親権は飽くまでも子のための利他的な権限であり、
その行使をするか否かについての自由がない特殊な法的地位であるといわざる
を得ず、憲法が定める他の人権、取り分けいわゆる精神的自由権とは本質を異
にするというべきであり、また、子が親から養育を受け、又はこれをすること
についてそれぞれ人格的な利益を有するが、この人格的利益が親権の帰属とし
て関連しているからといって、親権が憲法13条で保障されていると解すること
は甚だ困難である。
(憲法14条1項違反及び憲法24条2項違反について)本件規定の趣旨は、離
婚した父母が通常別居し、その関係も必ずしも良好なものではないという実際
を前提に、子の監護及び教育に関わる事項について適時に適切な判断をするこ
とを可能とする点にあるといえ、立法目的に合理性が認められる。また、別居
後の父母の間で子の監護及び養育に関する事項についての適切な合意が形成さ
れず、子の利益を損なうという事態を回避するため、父母のうち、より適格性
がある者を子の利益の観点から裁判所が判断して親権者に指定するという本件
規定に立法目的との関係で合理的な関連性が認められる。離婚をする夫婦にい
わゆる共同親権を選択することができることとすることが立法政策としてはあ
り得るが、離婚後の子に対する共同親権を、又は共同親権の選択を認めるか否
かについては、国家機関による親子関係への後見的な助力の在り方を含め、こ
れを国会による合理的な裁量権の行使に委ね、その行使を待つ段階にとどまる
といわざるを得ない。そのため、本件規定が憲法14条1項に違反することが明
-212-
白であるとはいえない。また、本件規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要
請に照らして国会の立法裁量を超え、憲法24条2項に違反することが明白であ
るということはできない。
(自由権規約、児童の権利に関する条約又はハーグ条約違反について)これ
らは我が国の個々の国民に対し直接具体的な権利を保障するものということは
できず、また、特定の親権制度又は後見制度の採用を締約国に義務付けている
とまで解することはできないから、本件規定が自由権規約、児童の権利に関す
る条約及びハーグ条約に違反することが明白であるということはできない。
本判決も1審の判断を維持し、
Xの控訴を棄却した(上告・上告受理申立て)。ウ 損害賠償請求事件(同性婚訴訟事件)
(札幌地裁平成31年(ワ)第267号、
令和3年3月17日判決)
本件は、同性のパートナーとの婚姻を希望するX1(原告)らが、同性間の
婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下
「本件規定」という。
)は、憲法13条、 14条1項及び24条に反するにもかかわ
らず、Y(国、被告)が本件規定を改廃していないことが、国賠法1条1項の
適用上違法であると主張し、Yに対し、慰謝料等(600万円)の支払を求めた
ものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、X1らの請求を棄却した。
(本件規定が、憲法24条又は13条に違反するものであるかについて)いわゆ
る婚姻をするについての自由は、憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊
重に値するものと解されるものの、現行民法への改正や憲法が制定された戦後
初期の頃において、同性婚は許されないものと解されていたことに加えて、憲
法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば、
同条は異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではない。
また、婚姻及び家族に関する事項の個別規定である憲法24条2項は、具体的
な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねたと解され、その
趣旨を踏まえて解釈すれば、包括的な人権規定である同法13条によって、同性
婚を含む同性間の婚姻及び家族に関する特定の制度を求める権利が保障されて
いると解するのは困難である。
したがって、本件規定が、憲法24条及び13条に違反すると認めることはでき
ない。
(本件規定が、憲法14条1項に違反するものであるかについて)婚姻は、身
分関係と結びついた複合的な法的効果(以下「婚姻によって生じる法的効果」
という。
)を同時又は異時に生じさせる法律行為であると解することができる。
そして、同性愛者のカップルは婚姻することができず、婚姻によって生じる法
的効果を享受することができない点で、異性愛者のカップルと比して区別取扱
い(以下「本件区別取扱い」という。
)があるといえ、これが合理的根拠に基
-213-
づくものであるかが検討されなければならない。
本件規定の下では、性的指向による区別取扱いがないとはいえないところ、
性的指向は自らの意思にかかわらず決定される個人の性質であるといえ、この
ような事柄に基づく区別的取扱いが合理的根拠を有するか否かの検討は慎重に
されなければならない。婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を
含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫
婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによっ
て定められるべきものであるところ、同性婚に否定的な意見や価値観をもつ国
民が少なからずいることを、立法府が有する広範な立法裁量の中で考慮し、本
件規定を同性間にも適用するに至らないのであれば、そのことが直ちに合理的
根拠を欠くものと解することはできない。
しかしながら、いかなる性的指向を有する者であっても、享受し得る法的利
益に差異はないといわなければならない。そうであるにもかかわらず、同性愛
者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法
的手段が提供されていない。
以上のことからすれば、本件規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生
じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしている
ことは、立法府の裁量の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別
取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得な
いから、本件規定は、上記の限度で憲法14条1項に違反すると認めるのが相当
である。
(本件規定を改廃しないことが国賠法1条1項の適用上違法であるかについ
て)我が国における登録パートナーシップ制度の広がりは平成27年10月以降で
あり、国民意識の多数が同性婚等に肯定的になったのは、比較的近時のことと
推認できる。さらに、国会において同性愛者のカップルの保護に関する議論が
されるようになったのは、平成27年に至ってからであると認められる。このよ
うな事情に加え、同性婚に関する制度がないことの合憲性についての司法判断
がなかったことにも照らせば、本件規定が憲法14条1項に反する状態に至って
いたことを、国会が直ちに認識することは容易ではなかったといわざるを得な
い。そうすると、本件規定を改廃していないことが、国賠法1条1項の適用上
違法の評価を受けるものではない(控訴)。(6) 防衛関係
損害賠償請求上告・上告受理事件(イラク派遣事故)
(最高裁令和3年(オ)
第833号、同年(受)第1028号、令和3年11月12日第二小法廷決定)
本件は、航空自衛隊に所属していたX(原告・控訴人・上告人兼申立人)が、
イラク復興支援のためにクウェートに派遣され、クウェートの米軍基地における
マラソン大会中に米軍関連企業の大型バスに追突され傷害を負ったとして、Y
-214-
(国、被告・被控訴人・被上告人兼相手方)に対し、主位的に、1マラソン大会
においてXの安全確保を怠ったこと、2マラソン大会中の事故(以下「本件事
故」という。
)で負傷したXに対し、派遣先において適切な治療を行わず、Xの
早期帰国を許さなかったこと、3Xに対し、帰国後に公務を免除して治療行為に
専念させるなどの配慮をせず、Xの病状に合わせた職務を与えなかったこと、4
Xに関する公務災害の認定手続を遅らせたこと、5Xの公務災害の療養補償給付
支給を強いて打ち切らせたこと、6Xに対する一連の組織的ないじめやパワハラ
行為を行ったことが、YがXに対して負う安全配慮義務に違反し違法であるとし
て、予備的に、6の個々のパワハラ行為につき、個別に違法性ないし安全配慮義
務違反が認められると主張して、国賠法1条1項又は債務不履行に基づく損害賠
償請求として、逸失利益等の支払を求めたものである。
1審判決(令和元年11月26日判決)は、要旨以下のとおり判示して、Xの請求
を棄却した。
(Yの安全配慮義務の根拠及び概括的内容について)イラクにおける人道復興
支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法9条はXが主張するよ
うな高度の安全配慮義務をYに課した規定とは解されない上、同条は対応措置を
実施するに当たっての配慮を求める規定であり、対応措置を実施していない場合
にまで、
同条を根拠に特別な配慮を求めることはできないと解すべきである。(上記1について)マラソン大会は、米軍が主催していたものであって、自衛隊が隊
員に対して参加を要請したこともないのであるから、公務に準じた状況下にある
とはいえず、Yが参加する自衛官の安全確保のために何らかの方策をすべき義務
を負っていたとは認められない。
(上記2について)当時のXの主な症状につい
ては、適切な治療が行われていたと認められ、Xのこれらの症状等の事情に照ら
せば、
Xを直ちに帰国させなければならない状態にあったとは認められない。(上記3について)帰国後のXに対する医療対応について、Yに安全配慮義務違反が
あったと認めることはできない。
(上記4について)本件事故によるXの損害に
ついては、Xの負傷の程度等に照らし、海外旅行保険によって対応するという方
針が採られていたのであり、Yが公務災害認定を遅延させたと評価するのは相当
でない。
(上記5について)Yの公務災害担当者が医療機関に働きかけ、Xの症
状が固定している旨の診断書を作成させたという事実は認められない。
(上記6
について)Xが主張する各行為は、全体で見ても個別で見てもパワハラであると
認めることはできない。
2審判決(名古屋高裁令和3年2月25日判決)も1審の判断を維持し、Xの控
訴を棄却した。
最高裁判所は、Xの上告理由及び上告受理申立て理由は、民訴法が規定する事
由に該当しないとして、上告棄却及び上告不受理決定をした。
(7) 基地関係
-215-
ア 横田基地飛行差止等請求上告・上告受理事件(横田基地9、12次訴訟)(最高裁令和2年(オ)第773号、同年(受)第975号、令和3年1月27日第二
小法廷決定)
本件は、横田基地周辺住民であるX1(原告・控訴人兼被控訴人・上告人兼
申立人)らが、Y(国、被告・被控訴人兼控訴人・被上告人兼相手方)に対し、
同基地に離着陸する米軍航空機及び自衛隊機の発する騒音等により、身体的・
精神的被害等を被ったとして、人格権、環境権及び平和的生存権に基づき、同
基地における毎日午後7時から翌日午前8時までの間の航空機離着陸等の禁止、
毎日午前8時から午後7時までの間、70デシベルを超える航空機騒音を到達さ
せることの禁止、米軍のX1ら居住地上空における航空機の旋回訓練等の禁止
を求めるとともに、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条
約六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する
協定の実施に伴う民事特別法1条及び2条に基づき、過去分の損害賠償約1億
1,923万円及び訴状提出の日から侵害行為がなくなるまでの将来分の損害賠償
を求めたものである。
1審判決(東京地裁立川支部平成30年11月30日判決)は、要旨以下のとおり
判示して、X1らの請求のうち過去分の損害賠償請求を一部認容した。
1(自衛隊機の差止請求について)自衛隊機の差止請求は、防衛大臣に委ね
られた自衛隊機の運航に関する権限の行使の取消変更等を求める請求を包含す
ることになるため、私法上の権利に基づく民事上の請求としての本差止請求に
係る訴えは不適法であり却下する。
2(米軍機の差止請求について)米軍機の差止請求は、Yに対してその支配
の及ばない第三者の行為の差止めを請求するものであるから、主張自体失当と
して棄却する。
3(過去分の損害賠償請求について)告示コンター内地域(W値75以上の地
域)内に居住していたX1らは、その居住期間において、社会生活上受忍すべ
き限度を超える違法な権利侵害ないし法律上の利益の侵害を受けているという
ことができ、YはX1らに対し慰謝料を支払う義務がある。
4(指定区域外に居住するX1ら損害について)告示コンター指定区域外に
居住するX1らについては、平均的、総体的な騒音曝露状況が明らかでなく、
受忍限度を超える騒音損害を受けていることを認めるに足りる証拠もないから、
慰謝料を認めることはできない。
5(危険への接近について)平成6年1月1日以降、W値75以上の区域に居
住を開始したX1らは、居住開始時に航空機騒音による被害の発生状況を認識
し、その被害を容認していたことが推認されるなどとして、危険への接近の法
理を適用し、損害賠償請求権を否定ないし減額すべきであるとするYの主張に
ついて、X1らが横田飛行場における航空機騒音による被害を認識していたと
-216-
は認め難く、仮に認識していたとしてもその被害にさらされることを容認して
いるとはいえず、Yの主張は採用できない。
6(損害額について)慰謝料は、これまで検討した本件における一切の事
情を考慮して定める必要があるところ、共通損害はX1らがさらされている航
空機騒音はX1らそれぞれが居住している区域によってその程度が異なるから、
X1らの損害を一律に評価するのは相当ではなく、それぞれの居住する区域に
おける騒音の大きさに応じて、共通する最小限度の損害に対応するものとして、
X1らについては4,000円、W値80区域については8,000円、W値85区域について
は1万2,000円とする。また、住宅防音工事による慰謝料額の減額については、
防音工事を実施した室数が1室のみである場合には10%減額し、同室数が2室
以上ある場合には2室目以降の1室ごとに更に5%を減額する。ただし、同室
数が合計で6室以上となる場合や、外郭防音工事を実施した場合は、一律に
30%を減額する。
7(将来分の損害賠償請求について)口頭弁論終結日の翌日以降に発生した
被害についての損害賠償請求については、その性質上、将来の給付の訴えを提
起することのできる請求権としての適格を有しないものというべきである。
2審判決(東京高裁令和2年1月23日判決)は、要旨以下のとおり判示して
住宅防音工事による減額についての判断を変更したほか、1審の判断を維持し、
X1らの請求のうち過去分の損害賠償請求を一部認容した。
Yからの助成を受けて防音工事を実施したX1ら及びその同居人らにつき、
防音工事を実施した居室の数や工事の種別に関わりなく、最初の防音工事の実
施後の慰謝料の額を一律に10%減額するのが相当である。
最高裁判所は、X1らの上告理由及び上告受理申立て理由は、民訴法が規定
する事由に該当しないとして、上告棄却及び上告不受理決定をした。
イ 嘉手納基地爆音差止等請求上告・上告受理事件(嘉手納基地5次)
(最高裁
令和元年(オ)第1692号、同年(受)第2096号、令和3年3月23日第三小
法廷決定)
本件は、
嘉手納飛行場
(以下
「本件飛行場」
という。)の周辺住民等であるX1(原告・控訴人兼被控訴人・上告人兼申立人)らが、Y(国、被告・被控訴人兼控
訴人・被上告人兼相手方)に対し、本件飛行場を離着陸する米軍航空機の発す
る騒音等により、精神的被害等を被っているとして、X1らの居住地への一定
音量(午後7時から午前7時までは40デシベル、午前7時から午後7時までは
65デシベル)を超える騒音の到達禁止(以下「本件差止請求」という。
)を求
めるとともに、過去分の損害賠償約598億3,041万円及び侵害行為がなくなるま
での将来分の損害賠償を求めたものである。
1審判決(那覇地裁沖縄支部平成29年2月23日判決)は、要旨以下のとおり
判示して、X1らの請求のうち過去分の損害賠償請求を一部認容した。
-217-
(本件差止請求について)本件差止請求は、Yに対してその支配の及ばない
第三者の行為の差止めを請求するものであるから、その余の点について判断す
るまでもなく、理由がない。
(過去分の損害賠償請求について)本件飛行場の航空機の運航等によって、
X1らは相当に大きな騒音及び低周波音に曝露され、少なくともW75以上の区
域に居住するX1らは、様々な日常生活の妨害、精神的苦痛、睡眠妨害、高血
圧症発症のリスク増大という被害を被っており、その被害は、社会生活上受忍
すべき限度を超える違法な権利侵害ないし法益侵害と結論すべきである。曝露
されている騒音及び低周波の量、共通損害の内容及び程度、被害の長期化の状
況、Yによる被害の軽減対策の内容及びその現実的効果、前訴判決確定後のア
メリカ合衆国及びYの取組状況など一切の事情を考慮して、W95以上の区域に
居住するX1らについては1か月3万5,000円、W90以上の区域に居住するX1ら
については1か月2万5,000円、W85以上の区域に居住するX1らについては1
か月1万9,000円、W80以上の区域に居住するX1らについては1か月1万3,000
円、W75以上の区域に居住するX1らについては1か月7,000円を基本となる慰
謝料額と定める。住宅防音工事による慰謝料額の減額については、1室のみで
ある場合には10%、2室以上ある場合にはこの10%に加え1室ごとに更に5%
ずつ(ただし、
5室以上は一律合計30%)を、
基本となる慰謝料額から減額する。
(相互保証について)米国人、中国人、韓国人、朝鮮人及びペルー人のX1
らについては、国賠法6条の相互保証があると認められるが、フィリピン人の
X1らについては、相互保証があると認めるに足りる証拠がないため、これら
の損害賠償請求は棄却する。
(将来分の損害賠償請求について)航空機騒音等により被害を被っているこ
とを理由とするX1らの損害賠償請求権のうち一審口頭弁論終結の日の翌日以
降に生ずべき損害の賠償を求める分に係る訴えは、その性質上、将来の給付の
訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないというべきである。
このことは、請求期間を限定したとしても異なるものではない。
2審判決(福岡高裁那覇支部令和元年9月11日判決)は、要旨以下のとおり
判示して過去分の損害賠償請求及び危険への接近の法理の判断を変更したほか、
1審の判断を維持し、
X1らの請求のうち過去分の損害賠償請求を一部認容した。
(過去分の損害賠償請求について)本件飛行場の航空機の運航等によって、
X1らは相当に大きな騒音に曝露され、少なくともW75以上の区域に居住する
X1らは、様々な日常生活の妨害、精神的苦痛、睡眠妨害、血圧上昇等の発生
への不安感という被害を被っており、その被害は、社会生活上受忍すべき限度
を超える違法な権利侵害ないし法益侵害と結論すべきである。曝露されている
騒音の量、共通損害の内容及び程度、被害の長期化の状況、Yによる被害の軽
減対策の内容及びその現実的効果、前訴判決確定後のX1らの利益の侵害が継
-218-
続している状況など一切の事情を考慮して、W95以上の区域に居住するX1ら
については1か月2万2,500円、W90以上の区域に居住するX1らについては1
か月1万8,000円、W85以上の区域に居住するX1らについては1か月1万3,500
円、W80以上の区域に居住するX1らについては1か月9,000円、W75以上の区
域に居住するX1らについては1か月4,500円を基本となる慰謝料額と定める。
(危険への接近の法理について)A以外のX1らについて、危険への接近の
法理を適用して損害賠償義務を免責、又は損害賠償額を減額することは相当と
はいえない。他方、航空機騒音の被害を認識した上で、嘉手納基地爆音訴訟の
原告となるために県外から桑江及び砂辺に移住してきたAについては、数次に
わたって騒音被害が違法な状態に達しているとの司法判断がなされているにも
かかわらず、Yにおいて抜本的な対策を講じず、深刻な騒音被害が継続してい
る事情を考慮すると、危険への接近の法理を適用して損害賠償義務を免責する
ことは相当とはいえないが、損害賠償額の減額との関係では、賠償額を減じる
のが損害の公平な分配という損害賠償法の理念に適うことから、減額割合を桑
江居住期間については3割、砂辺居住期間については6割とするのが相当であ
る。
最高裁判所は、X1らの上告理由及び上告受理申立て理由は、民訴法が規定
する事由に該当しないとして、上告棄却及び上告不受理決定をした。
ウ 岩国基地飛行差止等請求上告・上告受理事件(岩国基地1〜3次訴訟)(最高裁令和2年(オ)第724号、同年(受)第921号、令和3年4月13日第三
小法廷決定)
本件は、岩国基地周辺住民であるX1(原告・控訴人兼被控訴人・上告人兼
申立人)らが、Y(国、被告・被控訴人兼控訴人・被上告人兼相手方)に対し、
同基地に離着陸する航空機の発する騒音等により、精神的、身体的及び財産的
被害を受けたとして、1夜間(午後8時から翌日午前8時まで)における航空
機の離着陸等の差止め、2昼間(午前8時から同日午後8時まで)における居
住地内への60デシベルを超える航空機騒音到達の差止め、3居住地上空での航
空機による旋回、急上昇、急降下の訓練の差止め、4米軍による横須賀基地を
母港とする空母艦載機及び普天間基地に配備されている空中給油機の同基地に
おける離着陸の差止め、5オスプレイの飛行等の差止め、6過去分の損害賠償
合計約12億9,015万円及び侵害行為がなくなるまでの将来分の損害賠償を求め
たものである。
1審判決(山口地裁岩国支部平成27年10月15日判決)は、要旨以下のとおり
判示して、X1らの請求のうち過去分の損害賠償請求を一部認容した。
1(差止めについて)自衛隊機の差止請求は、防衛大臣に委ねられた自衛隊
機の運航に関する権限の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を必然的
に包含することになるため、行政訴訟としてどのような要件の下にどのような
-219-
請求をすることができるかはともかくとして、民事訴訟手続によるX1らの上
記請求は不適法であり、米軍機の差止等の請求はYに対してその支配の及ばな
い第三者の行為の差止めを請求するものであり、主張自体失当である。
2(過去分の損害賠償請求について)平成22年度に沖合移設事業が完了し、
平成22年5月29日からは新滑走路の運用が開始されたが、昭和49年から新滑走
路運用前までの指定区域ごとの騒音状況については、いずれも各指定区域が想
定する騒音のレベルと著しく乖離しているとは認められないことから、平成4
年当時の告示コンターのW値によって推認することができる。岩国飛行場の滑
走路を沖合に約1キロメートル平行移設する事業(以下「本件沖合移設事業」
という。
)は、岩国飛行場周辺の騒音状況に相当な変化をもたらし、岩国飛行
場周辺の指定区域のうち、一部地域を除き、各指定区域の区分を一つ下げる程
度の騒音減少の効果を生じさせているが、なお相当部分がW値75以上の指定区
域が想定する騒音状況にあり、これらの地域においては看過できない被害が生
じていると推認できるから、本件沖合移設事業が違法性を減少させるとしても、
一定の限界がある。以上の検討に加え、航空機騒音に係る環境基準の内容及び
制定経過等を併せ考慮すると、岩国飛行場の供用は、遅くとも昭和49年から新
滑走路運用前までは、岩国飛行場周辺の指定区域内に居住していたX1らとの
関係において、違法な権利侵害ないし法益侵害に当たり、新滑走路運用後から
は、W値80以上の指定区域並びにW値75区域のうち当該指定区域が想定する騒
音のレベルと著しく乖離しているとは認められない一部の地域に居住していた
X1らとの関係において、違法な権利侵害ないし法益侵害に当たるといえるか
ら、その限度で、岩国飛行場には、民事特別法2条の設置又は管理の瑕疵があ
る。次いで、慰謝料の基準月額については、航空機騒音の実情、X1らが受け
ている被害の内容及び程度、本件沖合移設事業が実際もたらし、また将来もた
らすことが見込まれる効果その他本件に顕れた一切の実情を考慮し、新滑走路
運用前について、 75Wの区域は4,000円、 80Wの区域は8,000円、 85Wの区域は
1万2,000円、 90W以上の区域は1万6,000円とし、同運用後について、 75Wの
区域のうち当該指定区域が想定する騒音のレベルと著しく乖離しているとは認
められない一部の地域は4,000円、 80Wの区域は4,000円、 85Wの区域は8,000円、
90W以上の区域は1万2,000円と定める。ただし、住宅防音工事には航空機騒音
による被害を一定程度軽減する効果があるため、一律に10%減額する。
3(将来分の損害賠償請求について)飛行場等において離発着する航空機の
発する騒音等により周辺住民らが精神的被害等を被っていることを理由とする
損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結後の分については、将来それが具
体的に成立したとされる時点の事実関係に基づきその成立の有無及び内容を判
断すべく、かつ、その成立要件の具備についてはX1らで立証する責任を負う
べき性質のものであり、将来の給付の訴えを提起することのできる請求権とし
-220-
て適格を有しない。
2審判決(広島高裁令和元年10月25日判決)は、95W以上の区域における慰
謝料月額を、新滑走路運用前2万円、同運用後1万6,000円に増額した以外は
原審の判断を維持した。
最高裁判所は、X1らの上告理由及び上告受理申立て理由は、民訴法が規定
する事由に該当しないとして、上告棄却及び上告不受理決定をした。
エ 新田原基地損害賠償等請求事件(宮崎地裁平成29年(ワ)第513号、平成
30年(ワ)第231号、令和3年6月28日判決)
本件は、新田原飛行場周辺住民であるX1(原告)らが、同飛行場に離着陸
する自衛隊機の発する騒音等により、身体的被害・精神的苦痛を被ったとして、
Y(国、被告)に対し、国賠法2条1項に基づき、過去分の損害賠償及び訴状
提出の日から侵害行為がなくなるまでの将来分の損害賠償を求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、X1らの請求のうち過去分の損害賠
償請求を一部認容した。
(過去分の損害賠償請求について)告示コンター等は現在も十分に高い信頼
性や通用性を有すると認められるから、少なくとも平成14年当時から現在に至
るまで、 75Wの告示コンター内に居住し又は居住していたX1らは、個別の証
拠等によって実際にはそのW値を越えていないことが明らかにならない限り、
その居住期間において、告示コンター等に基づき、各指定されているW値以上
かつプラス5W未満の航空機騒音に年間で暴露していたものと推認される。75
Wの告示コンター内であるが75Wの騒音コンターの外側に居住していたX1ら
は、年間75Wを越える騒音に曝露しているとは認められず、社会生活上受忍す
べき限度を超える違法な権利ないし法律上の利益の侵害を受けているとは認め
られないから、同X1らの請求を棄却する。75Wの騒音コンター内に居住し又
は居住していたX1らは、その居住期間において、受忍限度を超える違法な権
利ないし法益侵害を受けていると認められ、これによる被害は国賠法2条1項
にいう「設置又は管理の瑕疵」による損害に当たる。
(損害額について)慰謝料月額は、W値75地域に居住するX1らについては
4,000円、W値80地域については8,000円、W値85地域については1万2,000円、
W値90地域については1万6,000円、W値95地域については2万円とするのが
相当である。住宅防音工事による慰謝料額の減額は、防音工事を施工した居室
数が1室のみである場合は10%、2室以上ある場合にはこの10%に加え1室ご
とに更に5%ずつ(ただし、5室以上は一律合計30%)を、基本となる慰謝料
額から減額する。外郭防音工事による慰謝料の減額率は、住宅内の居室数に関
わらず、一律30%とすべきである。
(将来分の損害賠償請求について)口頭弁論終結日の翌日以降に発生した被
害についての損害賠償請求については、その性質上、将来の給付の訴えを提起
-221-
することのできる請求権としての適格を有しないから、X1らの同部分の請求
に係る訴えを却下する(双方控訴)。(8) 駐留軍用地関係
ア 地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求
上告事件
(最高裁令和3年
(行ヒ)
第76号、
令和3年7月6日第三小法廷判決)
本件は、沖縄防衛局が、公有水面の埋立ての実施に際し、生息場所を失うサ
ンゴ類(以下「本件サンゴ類」という。
)を周辺海域に移植して避難させるな
どの目的で、本件サンゴ類について、漁業法及び水産資源保護法等の関係法令
である沖縄県漁業調整規則(以下「本件規則」という。
)41条に基づき、
X(沖
縄県知事、原告・上告人)に対し、2件の特別採捕許可の申請(以下「本件各
申請」という。
)をしたところ、Xが本件各申請について沖縄県の定めた標準
処理期間を経過した後も何らの処分をしていなかったため(以下「本件事務遂
行」という。)、漁業法及び水産資源保護法の所管大臣であるY(農林水産大臣、
被告・被上告人)が、地方自治法245条の7第1項に基づき、本件各申請につ
いて許可処分をすることを求める是正の指示をした
(以下
「本件指示」
という。)ことから、Xが、本件指示は違法な国の関与に当たると主張して、Yに対し、
同法251条の5第1項に基づき、本件指示の取消しを求めたものである。
1審判決(福岡高裁那覇支部令和3年2月3日判決)は、要旨以下のとおり
判示して、Xの請求を棄却した。
(1本件事務遂行に法令の規定違反等があるか否かについて)本件事務遂行
が漁業法及び水産資源保護法等の法令の規定に違反するというためには、本件
指示の時点までに、本件各申請について何らかの処分をすべき「相当の期間」
が経過しており、かつ、本件指示の時点で、本件各申請について許可処分をし
ないことが、漁業法及び水産資源保護法により委ねられた裁量権の逸脱又は濫
用に当たるといえることが必要である。沖縄県は、本件規則41条の特別採捕許
可申請について、標準処理期間を45日間と定めているところ、本件指示の時点
で、本件各申請から既に199日及び145日が経過していること、同種の許可申請
については長くとも40日間で許可処分がされていること、かつ、当該期間の経
過を正当化する特段の事情も認められないことを考慮すると、本件指示の時点
までに、本件各申請について何らかの処分をすべき「相当の期間」は経過して
いたものといえる。本件指示の時点で、本件サンゴ類の生息場所を失わせる工
事が実施されることは確実な状況にあったといえ、本件サンゴ類を保護・保全
するための唯一の方法として、本件各申請による採捕に公益的な必要性がある
ことは明らかであり、また、その移植の内容・方法等は、環境保全に関し講じ
る措置を記載した図書に明示された方針に則し、同種の許可事例と比べて同等
ないしそれ以上に手厚いものであり、かつ、その時点でのサンゴ類の移植に関
する専門的・技術的知見に照らし不合理なものとはいえず、妥当性も認められ
-222-
る。したがって、本件指示の時点で本件各申請について許可処分をしないこと
は、漁業法又は水産資源保護法により委ねられた裁量権の逸脱又は濫用に当た
るから、本件事務遂行は同各法の規定に違反する。
(2本件指示にその他の違法事由があるか否かについて)Xは、本件指示が、
沖縄県ではなく沖縄県知事という行政機関に対してされたものであり、関与の
法定主義に反し違法である旨主張するが、本件指示に係る書面全体の記載をみ
れば、沖縄県に対してされたものであることが明らかであり、関与の法定主義
に反するものとはいえない。また、Xは、地方自治法245条の3第1項等によ
れば、個別の申請等について、地方公共団体が判断をする前に特定の処分をす
るよう求めることは許されない旨主張するが、本件各申請について許可処分を
しないことが違法であると認められる本件においては、許可処分をすることを
求める必要があったということができるから、本件指示は適法である。
最高裁判所は、Xの上告受理申立て理由のうち、1地方自治法245条の7第
1項の「法令の規定に違反していると認めるとき」についての原判決の法令解
釈の誤り、2本件各申請による採捕の必要性判断に係る裁量違反を認めた原判
決の法令解釈の誤りに関する部分を除く部分を排除して上告を受理する決定を
し、要旨以下のとおり判示して、Xの上告を棄却した。
(1について)漁業法65条2項1号及び水産資源保護法4条2項1号(以下
「漁業法65条2項1号等」という。
)は、都道府県知事の定める規則及びこれ
に基づく行政庁の個別具体的な措置の双方について、漁業法及び水産資源保護
法の目的に従って水産動植物の採捕を制限又は禁止することとする趣旨の規定
である。したがって、本件規則41条1項に基づく特別採捕許可に関するXの判
断は、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められるときは、本件規
則41条1項に違反するとともに、漁業法65条2項1号等にも違反することとな
り、この場合には、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反して
いると認められるものに該当する。
(2について)沖縄防衛局は、公有水面埋立法上、軟弱区域外の護岸造成
工事(以下「本件護岸工事」という。
)を適法に実施し得る地位を有しており、
本件護岸工事の遂行に伴い、本件サンゴ類が死滅するおそれがあった以上、本
件サンゴ類を移植する必要があったと認められる。また、本件各申請の内容に
必要性を認めることができないと判断したXの判断は、本件護岸工事を事実上
停止させ、これを適法に実施し得る沖縄防衛局の地位を侵害する不合理な結果
を招来するものというべきである。以上によれば、本件指示の時点で、Xにお
いて、本件各申請の内容に必要性を認めることができないと判断したことは、
当然考慮すべき事項を十分に考慮していない一方で、考慮すべきでない事項を
考慮した結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものであるというべき
であり、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる。
-223-
イ 公有水面埋立承認取消処分取消裁決の取消請求控訴事件(福岡高裁那覇支部
令和3年(行コ)第1号、令和3年12月15日判決)
本件は、沖縄県知事が平成30年8月31日付けでした公有水面埋立承認撤回処
分について、沖縄防衛局から行政不服審査法に基づく審査請求を受けた国土交
通大臣が、平成31年4月5日付けで同撤回処分を取り消す旨の裁決(以下「本
件裁決」という。
)をしたのに対し、X(沖縄県、原告・控訴人)が、行政事
件訴訟法(以下「行訴法」という。
)3条3項に基づき、同裁決の取消しを求
めたものである。
1審判決(那覇地裁令和2年11月27日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの訴えを却下した。
国又は地方公共団体が提起した訴訟であって、財産権の主体として自己の財
産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には、法律上の争訟に当たると
いうべきであるが、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対し
て行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争訟として当然に裁判所の審
判の対象となるものではなく、法律に特別の規定がある場合に限り、提起する
ことが許されるものと解するのが相当であり(最高裁平成14年7月9日第三小
法廷判決)
、本件訴えは、Xが財産権の主体として自己の財産上の権利利益の
保護救済を求める場合に当たらず、公有水面埋立法の適用の適正ないし一般公
益の保護を目的として、Xが専ら行政権の主体として提起した訴訟であるとい
うべきであるから、法律上の争訟に当たらない。
行訴法3条3項の裁決取消訴訟は、違法な裁決により権利利益を侵害された
者の主観的な権利利益を保護するための訴訟であるから、法規の適用の適正な
いし一般公益の保護を目的としてこれを提起する者は、同法9条にいう「法律
上の利益を有する者」に当たらない。本件訴えは、上記のとおり、公有水面埋
立法の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とした訴訟であるから、Xは、
同法3条3項の取消訴訟を提起する適格を欠く。したがって、本件訴えは不適
法である。
本判決は、上記平成14年最高裁判決と事案を異にするとして法律上の争訟性
については判断をせず、Xの主張する自治権及び公物管理権をもって本件裁決
の取消訴訟に係る「法律上の利益」を基礎づけることはできないから、Xには、
本件裁決の行訴法3条3項に基づく取消訴訟についての原告適格は認められな
いため、
本件訴えは不適法であるとして、
Xの控訴を棄却した
(上告受理申立て)。(9) その他
ア 不当利得返還請求上告事件(バイオマス事業補助金事件)
(最高裁令和2年
(受)第763号、令和3年3月2日第三小法廷判決)
本件は、地方公共団体であるX(栃木県、原告・被控訴人・被上告人)が、
Y(国、被告・控訴人・上告人)から補助金適正化法にいう補助金を交付され
-224-
た後に、Yから当該補助金相当額の納付を命じられ(以下「本件納付命令」と
いう。)、同額をYに支払った(以下「本件返納」という。
)ものの、本件納付
命令は無効であるから、Yは本件返納により法律上の原因なく金員を利得し、
Xは同額の損失を被ったとして、Yに対して不当利得返還請求権に基づき同額
(約1億9,659万円)の返還を求めたものである。
1審判決(宇都宮地裁平成31年3月7日判決)は、要旨以下のとおり判示し
て、Xの請求を認容した。
(本件納付命令の適法性について)XがYに対し、補助対象財産(以下「本
件不動産」という。
)に係る申請を行ったのは、本件不動産の担保権実行によ
る競売手続が開始され、本件不動産が競売にかけられる見通しとなったことが
原因であることは明らかであるから、当該申請に係る承認(以下「本件承認」
という。
)の対象は、本件不動産の担保権実行による所有権の移転であると認
められる。担保権実行には担保権設定者の意思は介入しないから、本件不動産
に抵当権を設定することについてYがした承認は、当該担保権の実行も含めた
ものというべきであるところ、担保権実行についての承認は不必要なもので
あって、承認としての法的意味が認められないから、本件承認は法的に不存在
と評価されるものであり、このような本件承認を根拠とする本件納付命令も法
的に不存在である。
(返還合意の存否について)行政処分と返還合意という当事者間の自由意思
を前提とする法律行為とは両立しないものであるから、行政処分を根拠とした
主張と返還合意を根拠とした主張とを共にすること自体が不合理なものである。
その上、返還合意がされた時期や返還合意の内容につき、Yから具体的な主張
はされておらず、証拠によっても返還合意がされたとは認められない。
2審判決(東京高裁令和元年12月5日判決)は、要旨以下のとおり判断を付
加したほかは、1審の判断を維持し、Xの請求を認容した。
本件不動産に設定された担保権に基づいて申し立てられた担保不動産競売手
続が進む中で、Yの担当者がXの担当者に対し、補助金適正化法22条の適用が
ある旨を伝え、かつ、同条の承認を求める申請をすることを促し、これにより
された本件申請に対して本件承認がされたことに鑑みれば、本件承認における
根拠条文の記載は誤記載ではなく、無効行為の転換の理論により、これを法的
根拠のある行政行為とみることは相当ではない。また、XがYに対し、本件承
認に先立って本件申請を行ったのは、本件不動産の担保権実行による競売手続
が開始され、本件不動産が競売により売却される見通しとなったことが原因で
あると認められ、これによれば、本件承認の対象は、本件不動産の担保権実行
による所有権移転であったと認められる。補助金適正化法22条において承認の
対象となるのは「担保に供」することであり、担保権実行には、担保権設定者
の意思は介在しないのであるから、担保権実行については承認の対象とならな
-225-
い。したがって、本件承認は法的根拠を欠き無効であるから、本件承認及び本
件付款を前提とする本件納付命令は無効である。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、2審判決を破棄し、1審判決を取り
消して、Xの請求を棄却した。
(本件承認の対象について)YがXに対して本件不動産への担保権設定につ
いて承認するに際し、その後に担保権が実行され、訴外A社が補助金の交付の
目的に沿って本件不動産を使用することができなくなり、目的外使用の状態に
至ることについてまで承認していたとはうかがわれないから、本件交付決定条
件により、上記目的外使用についても改めてその承認を得ることが必要であっ
たというべきである。そして、本件承認は、処分区分を「目的外使用(補助事
業を中止する場合)
」とする本件申請に対してされたものであって、本件施設
の目的外使用を対象としてされたものと解される。したがって、本件承認は、
補助金適正化法7条3項による本件交付決定条件を根拠としてされたものとす
ることができるのであれば、法的根拠を欠くものということはできない。
(違法行為の転換について)補助金適正化法22条に基づく承認と同法7条3
項による本件交付決定条件に基づく承認は、その目的を共通にするものという
ことができる。
また、補助金適正化法7条3項による本件交付決定条件に基づく国の承認を
得た上での間接交付補助事業者による財産の処分については、同法22条に基づ
く承認を得た上での補助事業者等による財産の処分と同様に、これにより本件
交付決定が取り消されることはない。そして、同法7条3項による本件交付決
定条件に基づく承認に際しては、同法22条に基づく承認と同様に、仮に当該承
認を得ていなければ本件交付決定の全部が取り消され得ることなどからすると、
Xにおいて交付された補助金の範囲内の金額を納付する旨の条件を附すことが
できると解される。そうすると、同法22条に基づいてされた本件承認を同法7
条3項による本件交付決定条件に基づいてされたものとすることは、Xにとっ
て不利益となるものでもない。
さらに、X及びYにおいて、仮に補助金適正化法22条に基づいて本件承認を
することができないという認識であった場合に、これと目的を共通にする同法
7条3項による本件交付決定条件に基づく承認の申請及び承認をしなかったで
あろうことをうかがわせる事情は見当たらない。
以上によれば、本件承認は、補助金適正化法7条3項による本件交付決定条
件に基づいてされたものとして適法であるということができる。
(本件返納の法律上の原因の有無について)本件承認に際しては、交付され
た金額の範囲内にある補助金相当額の納付を条件とする旨の本件附款を附すこ
とができるのであり、本件附款が無効であるとはいえない。そうすると、本件
返納は、本件附款に基づく納付義務の履行としてされたものであるから、法律
-226-
上の原因を欠くものということはできない。
イ 安保法制違憲・国家賠償請求控訴事件(福岡高裁那覇支部令和2年(ネ)第
61号、令和3年2月18日判決)
本件は、X1(原告・控訴人)らが、内閣が平成26年7月1日に「国の存立
を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題
する閣議決定並びに平成27年5月14日にいわゆる平和安全法制整備法及び国際
平和支援法(以下、
これら2法を「安保法」という。
)の法案の閣議決定を行い、
同法案を国会に提出し、更に国会がこれを可決・成立させたこと(以下、これ
らの行為を「本件各行為」という。
)により、X1らの平和的生存権等が侵害さ
れたなどとして、Y(国、被告・被控訴人)に対し、国賠法1条1項に基づき
慰謝料(一人当たり1万円)等の支払を求めたものである。
1審判決(那覇地裁令和2年6月30日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らの請求を棄却した。
(平和的生存権について)憲法前文がうたう「平和のうちに生存する権利」
は、その内容が裁判規範となるほどに具体的であるとはいえず、憲法前文を根
拠として、個々の国民に対して平和的生存権という具体的権利ないし法的利益
が保障されていると解することは困難である。また、憲法9条は、国家の権力
行使ないし統治機構に関する規範を定めたものと解されるから、直ちに、同条
を根拠として個々の国民に平和的生存権が具体的な権利として保障されている
と解することはできない。
(人格権について)本件口頭弁論終結時において、我が国が他国間の戦争に
巻き込まれるなどの具体的なおそれが生じているとまでは認められず、X1ら
の生命・身体の安全が侵害される具体的な危険が発生しているものとは認め難
いから、X1らが平和的生存権の外延として明確である旨主張しているものと
解される生命・身体の保持にかかわる人格権が、本件各行為によって直接的に
脅かされているということはできない。
(憲法改正・決定権について)日本国憲法の改正手続に関する法律が施行さ
れている以上、憲法改正の承認手続に参画する権利は、個別の国民との関係に
おいて法的に保護された権利として確立しているといえるが、そもそも安保法
の制定は、法律の制定・改正の形式をとって行われ、また法形式として憲法を
改変するものでもないから、仮に安保法が上位の法規範である憲法に違反する
内容であったとしても、違憲無効なものとして客観的に法的効力を有していな
いことになるにすぎず、安保法の制定によって、X1らの憲法改正・決定権が
具体的に侵害されたものとはいえない。
本判決も1審の判断を維持し、X1らの控訴を棄却した。
なお、X1らは、上告・上告受理申立てをしたものの、その後取下げ、本判
決が確定した。
-227-
ウ 各個人番号利用差止等請求控訴事件(仙台高裁令和2年(ネ)第272号、令
和3年5月27日判決)
本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律(以下「番号利用法」という。
)に基づき個人番号の付番を受けたX1
(原告・控訴人)らが、番号利用法は憲法13条によって保障されたX1らの自
己情報コントロール権又はプライバシー権を侵害し、又は侵害するおそれがあ
り、
違憲であると主張して、
Y(国、
被告・被控訴人)に対し、
個人番号の収集、
保存、利用及び提供の差止め並びにX1らの個人番号の削除を求めるとともに、
国賠法1条1項に基づき、損害賠償(一人当たり11万円)を求めたものである。
1審判決(仙台地裁令和2年6月30日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らの請求を棄却した。
憲法12条及び憲法13条は、国民に保障した権利が公共の福祉によって制約さ
れることを認めているから、個人に関する情報に関わる国民の権利が公共の福
祉によって制約されることを認めていると解され、憲法13条が、番号利用法の
目的を達成するために住民票コードを変換して生成される個人識別情報にすぎ
ない個人番号や行政機関等が法令等に基づいて保有する個人情報について、当
該個人に対し、収集等についての同意や開示先の自己決定をするという自己情
報コントロール権を保障していると解することはできない。また、憲法13条は、
個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第
三者に開示又は公表されない自由を保障し、個人に関する情報をみだりに収集
等されない自由も保障していると解するのが相当であるところ、番号利用法の
目的はいずれも正当な目的ということができ、番号制度によって、X1らの個
人番号等が正当な目的の範囲を逸脱して収集等されている具体的な危険及び個
人番号や個人情報が外部に漏えいする具体的な危険があるとは認められないこ
とから、番号制度によって、X1らの個人に関する情報をみだりに収集等され
ない自由が侵害されている又は侵害されるおそれがあるとはいえない。
本判決も1審の判断を維持し、X1らの控訴を棄却した(上告・上告受理申
立て)。エ 即位の礼・大嘗祭等違憲差止等請求控訴事件(東京高裁令和3年(ネ)第
1972号、令和3年11月17日判決)
本件は、X1(原告・控訴人)らが、Y(国、被告・被控訴人)に対し、人
格権に基づき、
即位の礼及び大嘗祭関係諸儀式(以下「本件諸儀式」という。)に係る公金の支出の差止を求めたものである。
1審判決(東京地裁令和3年3月24日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らの請求を棄却した。
本件諸儀式等は、個々の国民に向けた行為であるとはいえず、その実施によ
り、X1らの信仰に対し、直接、圧迫や干渉を加えたり、特定の信仰、宗教的
-228-
行為等を強要したり、信教を理由とする不利益な取扱いや強制を行うものであ
るとは認められないから、本件諸儀式等に対する公金の支出によりX1らの信
仰に基づく感情が害されることがあったとしても、これにより直接X1らの信
教の自由が侵害されるということはできない。また、本件支出が、国民に対し
て思想の露顕を強制したり、特定の思想の有無により不利益を加えるものでは
なく、思想良心の形成過程に介入するものであるとも認められないことからす
ると、公金の支出が直接X1らの思想良心の自由を侵害するということもでき
ない。
憲法上の政教分離規定は、私人に対して信教の自由そのものを直接保障する
ものではなく、Y及びその機関が行うことのできない行為の範囲を定めて国家
と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由を確保
しようとするものであり、上記規定に違反するY又はその機関の宗教的活動も、
それが憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に
対する関係で当然には違法と評価されるものではない。本件諸儀式等に係る公
金の支出により、X1らの信教の自由が直接侵害されるものとは認められない
から、本件支出がX1らとの関係で違法であると評価することはできない。
本判決も1審の判断を維持し、X1らの控訴を棄却した(確定)。オ 損害賠償請求控訴事件(くろまぐろ漁獲規制国賠訴訟)
(札幌高裁令和3年
(ネ)第18号、令和3年12月14日判決)
本件は、太平洋くろまぐろのうち30キログラム未満の小型魚につき、平成29
年7月1日から平成30年6月30日までの期間(第3管理期間)における北海道
の沿岸漁業での漁獲可能な数量を111.81トンとしていた。しかるに、実際には
これを大幅に超過する漁獲がされてしまっため、Y1(国、被告・被控訴人)は、
当該超過分を差し引き、同年7月1日から平成31年3月31日までの期間(第4
管理期間)における北海道の沿岸漁業での漁獲可能な数量を僅か8.3トンとし
た。これを受け、北海道内の漁業者であるX1(原告・控訴人)らが、Y1及び
Y2(北海道、被告・被控訴人)は漁業者への法的措置を講じず、漫然と漁業
者の自主管理に委ねた結果、第3管理期間において上限を大幅に超過する漁業
を招き、もって第4管理期間以降のくろまぐろ漁が事実上できなくなったなど
と主張して、Y1及びY2に対し、国賠法1条1項に基づき、損害賠償金の支払
をそれぞれ求めたものである。
1審判決(令和2年11月27日判決)は、要旨以下のとおり判示して、X1ら
の請求を棄却した。
(資源管理法等に基づく数量管理を実施しなかったことの違法性について)
中西部太平洋まぐろ類条約5条等は、いずれも抽象的な文言にとどまるもので
あって、各構成国に対し、実際に執るべき措置の内容・程度等について具体的
に義務付けた規定は何ら見当たらない。したがって、Y1において何らかの個
-229-
X1らとの関係における何らかの具体的義務に反するとはいえない。
また、海洋生物資源の管理の特徴及び資源管理法の定めに照らすと、資源管
理法に基づく規制権限の行使は、農林水産大臣の広範な裁量に委ねられている
ものというべきであり、本件において、農林水産大臣が資源管理法に基づく数
量管理を実施しなかったことについては、法令の趣旨、目的やその権限の性質
等に照らし、著しく不合理であったとまでいうことできない。
(漁業上限の配分等において零細漁業者への配慮義務に違反したか否かにつ
いて)X1らの主張する零細漁業者への配慮義務は、抽象的・観念的なものに
とどまる上、漁業上限の配分等についての包括的・抽象的な不当をいうものに
すぎない。
また、漁業収入安定対策事業等によって比較的小規模の漁業者の収入の安定
が図られており、零細漁業者への配慮が行われなかったとまではいえない。
(超過差引きを行ったことの違法性について)第3管理期間における超過量
を、第4管理期間以降の漁獲上限から差し引くものとしたことは、資源管理法
に基づく農林水産大臣の裁量の範囲内の措置であって、法令上の根拠を欠くも
のではない。
本判決も、1審の判断を維持し、X1らの控訴を棄却した(上告・上告受理
申立て)。カ 憲法53条違憲国家賠償請求事件(岡山地裁平成30年(ワ)第163号、令和
3年4月13日判決)
本件は、国会議員であるX(原告)が、憲法53条後段に基づき、内閣に対し
て臨時会の召集を要求したところ、内閣が、同要求後98日が経過するまで臨時
会を召集しなかったことにつき、内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべ
き義務があるのにこれを怠った結果、国会議員としての権能を行使することが
できなかったとして、Y(国、被告)に対し、国賠法1条1項に基づき、損害
賠償(110万円)を求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、Xの請求を棄却した。
(内閣による臨時会の召集の決定が憲法53条後段に違反するかの法的判断に
裁判所の司法審査権が及ぶかについて)憲法53条後段に基づく内閣の臨時会の
召集は、単なる政治的義務ではなく、憲法上明文をもって規定された法的義務
であると解される。また、同条後段は、その召集時期について明文上の定めを
置いていないものの、内閣は、同条後段に基づく臨時会の召集要求がされた後、
召集手続等を行うために通例必要な合理的期間内に臨時会を召集する法的義務
があるものと考えられる。そうすると、内閣による同条後段に基づく臨時会の
召集の決定の判断には、召集時期に係る判断も含め、高度な政治的判断が介在
するものではなく、その判断を政治部門の判断に委され、最終的には国民の政
治判断に委ねる事項とは解されないから、同条後段に基づく内閣による臨時会
-230-
の召集の決定は、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為と
して、司法審査の対象外であるということはできない。
(憲法53条後段に基づく臨時会の召集要求があった場合において、内閣は、
個々の国会議員に対し、国賠法1条1項適用上の職務上の法的義務として、臨
時会の召集を行うことを決定する義務を負うかについて)内閣が、臨時会を召
集せず、あるいは不当に臨時会の召集を遅延したとしても、当該召集要求をし
た国会議員が被る不利益は、臨時会における自由な討論等を通じて「全国民の
代表」としての国会議員の役割を果たすことができなくなるというものであり、
国会議員個人の権利又は法律上保護される利益が侵害されたものということは
できず、内閣が、個々の国会議員に対して負担する職務上の法的義務に違反し
たものと評価することはできない。また、召集要求をしなかった国会議員もそ
の出席の機会を奪われることになるにもかかわらず、内閣が、召集要求をした
個々の国会議員に対してのみ、臨時会を召集すべき義務を負うものと解して、
国賠法1条1項に基づく損害賠償を認めるのは相当ではない。よって、憲法53
条後段は、飽くまで「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求」があっ
た場合に、内閣において、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内
に臨時会の召集を行うことを決定する憲法上の義務を負わせるにとどまり、国
賠法1条1項の適用上、個々の国会議員の法的権利又は法律上保護される利益
として、臨時会召集要求権を規定したものとはいえず、内閣が、個々の国会議
員に対して、
臨時会の召集を決定すべき義務を負うものとは解されない(控訴)。キ キャッシュレス・消費者還元事業に係る損害賠償請求事件(神戸地裁令和元
年(ワ)第1764号、令和3年8月31日判決)
本件は、
消費生活協同組合法に基づいて設立された法人(生協)であるX(原
告)が、
Y(国、
被告)において、
消費税増税に合わせて実施されるキャッシュ
レス決済によるポイント還元制度への加盟店登録を促しながら、Xの加盟店登
録を認めなかったことにより、加盟店登録されることを信頼して電子マネーを
増刷するなどの準備に要した費用相当額の損害を被ったとして、Yに対し、国
賠法1条1項に基づき、損害賠償(約2,765万円)を求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、Xの請求を一部認容した。
キャッシュレス・消費者還元事業の加盟店になろうとする者は加盟店登録要
領から登録対象となるか否かを判断するほかはないところ、同登録要領によれ
ば、生協については専ら課税所得要件によって判定され、これを満たす以上は、
加盟店登録の対象となると理解される。生協であって課税所得要件を満たして
いたXは、同登録要領から加盟店登録の対象であると信頼し、当該信頼に基づ
き費用を支出したものであり、その信頼は法的保護に値し、Xに加盟店登録を
認めなかったこととしたYの行為は、Xの信頼を不当に破壊したものといえ国
賠法上の違法が認められる(国控訴、X附帯控訴)。-231-
ク 政党略称異動届出不受理国家賠償請求事件(東京地裁令和3年(ワ)第782
号、令和3年9月28日判決)
本件は、政党であるX(原告)が、原告の略称を、政党Aの略称と同一であ
る「A ’ 党」に異動する旨の届出をしたものの、中央選挙管理会及び総務大臣
によって不受理とされたことにより、結社の自由を侵害されたなどと主張して、
国に対し、国賠法1条1項に基づき、損害賠償を求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、Xの請求を棄却した。
(中央選挙管理会による不受理について)憲法12条が国民の権利濫用を禁止
しているのは、行政機関に対する場合も念頭に置いており、申請が権利の濫用
である場合には拒否処分を受けることは、権利濫用が認められない旨の明文の
規定の有無にかかわらない。公選法の規定による届出の受理に際し、中央選挙
管理会による具体的な審査方法に関する規定は置かれていないが、中央選挙管
理会が職務遂行の過程で取得した顕著な事実を届出審査のための判断材料とす
ることは当然に許容されるものと解される。政党Aが昭和58年以降公選法に
基づき「A ’ 党」を略称として届け出ていることは、その届出先であり、当該
届出を告示する主体である中央選挙管理会にとっては顕著な事実であり、
「A ’
党」が政党Aの略称を意味する固有名詞として広く通用していることは公知の
事実である。他方、Xが平成25年に新規に設立されたことは、同年9月30日付
け官報公告に掲載された事実として中央選挙管理会にとって顕著な事実に当た
るといえるところ、その設立が政党Aに由来する政党でないことは公知の事実
である。中央選挙管理会は、上記事実をもとに、Xが、政党Aと関係する政党
ではないにもかかわらず、
「A ’ 党」という略称を届け出たことが、政党Aの
略称を冒用する意図で行われ、適正な選挙の執行を阻害する濫用的な届出であ
るから、不適法な届出であるとして、受理しなかったものであり、中央選挙管
理会の審査方法に違法はないと認められる。
(総務大臣による不受理について)上記公選法による届出が濫用的なものと
して不受理となったことから、Xの公選法に基づく略称は「A ’ 党」でないに
もかかわらず、総務大臣への届出においては、略称が「A ’ 党」となっていた
ため、記載されるべき略称が記載されておらず、形式上の不備が認められ、不
適法な届出である(確定)。ケ 地位確認等請求事件(被保佐人警備員国賠事件)
(岐阜地裁平成30年(ワ)
第9号、令和3年10月1日判決)
本件は、警備会社において警備員として勤務中、保佐開始の審判を受け、警
備員の欠格事由であった「被保佐人」
(警備業法第14条1項及び令和元年法律
第74号による改正前の3条1号。以下「本件規定」という。
)に該当したため、
同警備会社を退職したX
(原告)
が、
本件規定が憲法に反することが明白であっ
たにもかかわらず、国会議員がこれを廃止する立法措置を長期間講じなかった
-232-
ため、本件規定によって退職を余儀なくされ、精神的損害を被ったと主張し、
Y(国、被告)に対し、国賠法1条1項に基づき、慰謝料等(100万円)を求
めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、Xの請求を一部認容した。
本件規定による制限は、職業選択の自由に対する強力な制限であり、本件規
定を含む欠格事由は、警備業務の不適正な実施により他人の権利や自由が侵害
されるおそれがあることに鑑み、あらかじめ警備業務の適正な実施を期待でき
ない類型の者を排除し、警備業務の実施の適正を図ることで、国民の生命、身
体、財産等に対する危険を防止するという目的によって定められたものであり、
社会公共にもたらされる弊害の防止を目的とした消極的、警察的目的の規制措
置である。したがって、本件規定を設けた立法府の判断が、その合理的な裁量
の範囲内にとどまるというためには、それが重要な公共の利益のために必要か
つ合理的な措置であって、より緩やかな規制によっては上記の目的を十分に達
成できないと認められることを要する。
本件規定が借用する法定後見制度は、警備業法2条1項各号の警備業務の適
正な実施について直接規定する制度ではなく、被保佐人(準禁治産者)に係る
欠格事由を設けなかった場合に、違法・不当な警備業務の実施により国民の生
命、身体、財産等が害されるおそれがあるというのは、単なる観念上の想定に
すぎなかったというべきであり、昭和57年の警備業法改正当時、準禁治産者に
ついて欠格事由を設けなければ、警備業務の実施の適正を図り、国民の生命、
身体、財産等に対する危険を防止するという立法目的を達成できない状況で
あったとまでは認められない上、何らかの欠格事由を設けるとしても、現行の
警備業法3条7号のような個別的審査規定を設けることで上記立法目的を達成
することが可能であった。
以上によれば、本件規定による制限は、本件規定を設けた昭和57年の改正当
時から、上記立法目的のために必要かつ合理的な措置であるとはいえず、より
緩やかな規制によっては上記立法目的を達成できないとは認められないもので
あり、本件規定を設けるに当たり、その必要性と合理性に関する立法府の判断
が合理的裁量の範囲内にとどまっていたとはいえないことから、憲法22条1項
に反する状態であった。また、本件規定は、被保佐人(準禁治産者)である者
のみを区別して警備員から排除する規定であるところ、上記のとおり合理性が
認められない状況であり、憲法14条1項にも反する状態であった。
平成22年7月に、成年後見制度研究会が発表した研究報告において、各法令
の成年被後見人等に関する資格制限について、ノーマライゼーションの理念等
に照らしその必要性等を慎重に検討する必要があるとの検討結果が示されてお
り、その頃には、本件規定が被保佐人の職業選択の自由を合理的な理由なく制
約していることが、国会にとっても明白であった。したがって、平成22年7月
-233-
頃から遅くとも本件退職時点までに本件規定を改廃しなかった国会の立法不作
為は国賠法1条1項の適用上違法である(国控訴)。行政訟務課 法務省組織令第48条、第51条
令和3年中に新たに提起された事件及び判決・決定等のあった事件のうち、注目さ
れるものは、次のとおりである。
1 新たに提起された事件
(1) 情報公開・個人情報保護関係
行政文書不開示決定取消等請求事件(大阪地裁令和3年(行ウ)第120号)
本件は、学校法人Aに対する国有地売却問題の対応に従事し自殺した近畿財務
局職員の遺族である原告が、
「学校法人Aに対する国有地売却問題に関連した被
疑事件の捜査について、財務省及び近畿財務局が東京地方検察庁又は大阪地方検
察庁に対して任意提出した一切の文書ないし準文書」について、行政文書開示請
求をしたところ、財務大臣及び近畿財務局長が、当該文書の存否を明らかにしな
いで不開示とする決定をしたことから、当該決定の取消し及び開示決定の義務付
けを求めるものである。
(2) 法務行政関係
ア 地位確認等請求事件(女性転換・子の認知)
(東京地裁令和3年(行ウ)第
216号)
本件は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定に基づき、
法律上の性別を「男性」から「女性」に変更したX1(原告)が、性別変更前
の凍結精子を用いてX2
(原告)
との間で出生した子X3
(原告)
及びX4
(原告)
を被認知者とする認知届をA市に届け出たところ、当該認知届を不受理とされ
たため、Y(国、被告)に対して、X1は自己の子X3及びX4を認知すること
ができる地位にあることの確認を求めるとともに、X1の認知届が受理されず
X3及びX4との間で法律上の親子関係が形成されないことによって、家族全員
(X1、X1のパートナーであるX2、その子であるX3及びX4)が精神的苦痛を
被ったと主張して、国賠法1条1項に基づき、損害賠償を求めるものである。
イ 死刑の執行当日と同日の死刑執行受忍義務不存在確認等請求事件(大阪地裁
令和3年(行ウ)第122号)
本件は、刑事施設に収容されている死刑確定者(2名)が、死刑執行の当日
に告知を行う死刑執行の運用は、刑事収容施設法で定められた不服申立権を実
質的に奪うものであり、憲法31条、32条、13条に違反し、自由権規約が保障す
る人間の尊厳を損なうものであるから違法であるとして、国に対し、国賠法1
条1項に基づく損害賠償を求めるとともに、死刑執行告知と同日になされる死
刑執行を受忍する義務がないことの確認を求めるものである。
-234-
(3) 選挙関係
衆議院議員総選挙無効請求事件(東京高裁令和3年(行ケ)第28号ほか)
本件は、
令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙
(以下
「本件選挙」
という。)における都道府県の各選挙区の選挙人である原告らが、本件選挙の衆議院小選挙
区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法の規定が人口比例に基づいておらず、
憲法に違反しており、上記規定に基づき施行された本件選挙は無効であると主張
して、
公職選挙法204条に基づき、
本件選挙を無効とすることを求めるものである。
なお、同種訴訟として、
「一人一票実現国民会議」を主導する弁護士グループ
が全国14の高等裁判所及び高等裁判所支部(計14件、本件を含む。
)に一斉提訴
したほか、別の弁護士グループも同種訴訟を東京高等裁判所及び広島高等裁判所
に提訴している。
(4) 厚生行政関係
武漢ウイルスワクチン特例承認取消等請求事件(東京地裁令和3年(行ウ)第
301号)
本件は、新型コロナウイルスのワクチン接種等を拒否している原告らが、国が
新型コロナウイルス感染症を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律」
(以下「感染症法」という。
)における「指定感染症」に指定し、
「医
薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
(以下「薬
機法」という。
)14条の3に基づくワクチンの特例承認をしたこと、新型コロナ
ウイルス感染症に係るPCR検査の実施によって医療措置を強制し、ワクチンパ
スポートや陰性証明書を所持する者を不当に優遇しているほか、ワクチンの接種
やマスクの着用を推奨していること等は、科学的根拠が示されないまま強制して
いるものであり、憲法14条、31条等に違反し、違法であるなどと主張して、1新
型コロナウイルス感染症を感染症法における「指定感染症」に指定した処分の取
消し、2薬機法14条の3に基づくワクチンの特例承認の取消し、3新型コロナウ
イルス感染症に係るPCR検査の実施の差止め、4同感染症に係るワクチンパス
ポート及び陰性証明書の発行の差止め、5原告らにワクチンの接種義務やマスク
の着用義務がないことの確認並びに6国賠法1条1項に基づく慰謝料の支払を求
めるものである。
2 判決・決定等があった事件
(1) 情報公開・個人情報保護関係
ア 学校法人Aへの国有地払下げに係る情報公開等請求控訴事件(大阪高裁令和
2年(行コ)第105号、令和3年7月16日判決)
本件は、X(原告・控訴人)が、情報公開法に基づき、近畿財務局長に対し、
学校法人Aへの国有地の貸与、売払いに係る面談・交渉等に関する内容等を記
録した行政文書の開示を請求したところ、同局長から、一部不開示決定(以下
「本件処分」という。
)を受けたため、本件処分が違法であることの確認及び
-235-
不開示文書を開示することの義務付けを求めたものである。
その後、近畿財務局長が本件処分において不開示とした文書(以下「本件文
書」という。
)を追加開示したことから、Xは、本件文書を故意に隠蔽、隠匿
して不開示としていたなどと主張し、国に対し、国賠法1条1項に基づき慰謝
料等(1,100万円)の支払を求めるものへと訴えの変更を行った。
1審判決(大阪地裁令和2年6月25日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの国賠請求につき一部認容した。
本件文書は、財務省による調査の過程において、財務省及び近畿財務局の職
員が手控えとして保有し、廃棄されずに残っていることが確認された応接録の
ほか、財務省及び近畿財務局のサーバ及び職員のコンピュータ上に残された電
子ファイルの探索等により確認できた応接録であるところ、前者は、元来、組
織的に用いるものとして作成されたものであって、廃棄の経緯等によっては、
純粋な職員個人の手控えとして保有されていたものとは認め難く、また、後者
は組織的に用いるものとして保有されていたことが認められるから、近畿財務
局が、本件処分時に本件文書の少なくとも一部を行政文書として保有していた
ことは明らかというべきであり、本件処分において本件文書について「文書不
存在」を理由として不開示としたことは、情報公開法上、明らかに違法である。
また、財務省理財局及び近畿財務局における応接録の廃棄は、国会審議におい
て学校法人Aの案件についての更なる質問につながり得る材料を極力少なくす
ることを主たる目的として、組織的に行われたものであり、また、理財局長の
国会答弁や財務省理財局の会計検査院への回答と矛盾しないようにするために、
応接録についての開示請求に対して、その都度、
「文書不存在」を理由に不開
示決定がされていた中で、Xに対しても、本件処分が行われた。このような学
校法人Aの案件をめぐる問題の事案としての性質や本件処分に至る経緯に加え、
近畿財務局の職員は、保存期間が終了した応接録が必ずしも全て廃棄されず、
保存されたままとなっている状況を認識していたことも踏まえると、当該行政
機関の長である近畿財務局長が、本件対象文書に該当する行政文書として少な
くとも本件文書の一部が存在していることを認識していなかったなどとは到底
考えられない。近畿財務局長は、近畿財務局が保有していた行政文書を意図的
に存在しないものとして扱い、本件処分を行ったというほかなく、このような
近畿財務局長の行為が、国賠法上、故意の違法行為に該当することは明らかと
いうべきである。
本判決は、控訴審におけるXの補充主張について、以下のとおり判示したほ
か、原審の判断を維持し、Xの控訴を棄却した。
近畿財務局において学校法人Aに関する応接録を保管していた職員の数、応
接録の廃棄が伝達された日、平成29年2月24日時点における応接録の廃棄状況、
文書管理を徹底すべきとの趣旨が伝達された日は、現時点においてはいずれも
-236-
不明というのであり、その文書管理の実情は杜撰であるというほかはない。そ
して、このような杜撰な文書管理の結果、本件処分により不開示とされた文書
の数等が明らかにされないこととなった点に関し、違法に不開示とされた文書
の数等は違法性の程度に影響するものとして、Xの慰謝料額を算定する際の一
事情となるというべきである。しかし、Xの請求は人格的利益を侵害されたこ
とを理由とするものであるところ、補正の上で引用した原判決挙示に係る事情
のほか、前記事情を斟酌しても、原判決が認定したXの損害額が少額に過ぎる
とはいえない(X上告・上告受理申立て)。イ 行政文書不開示決定処分取消等請求事件(東京地裁平成30年(行ウ)第
410号、令和3年5月18日判決)
本件は、X(原告)
が、
情報公開法に基づき、
文部科学大臣に対し、
行政文書(1学校法人Aに関する学部設置認可申請補正申請書(図面に係る部分)
、2寄附
行為変更許可申請書(見積書、契約書等に係る部分)
、3B市との基本協定書
において理事会の議決等を要するとされている事項に係る理事会の議事録等)
の開示を請求したところ、同大臣から、情報公開法5条各号所定の不開示事由
に該当するとして不開示決定を受けたため、その取消し及び開示決定の義務付
けを求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、Xの義務付けの請求に係る訴えを却
下し、Xのその余の請求を棄却した。
(行政文書1に係る不開示部分について)同不開示部分は、上記学部設置認
可に係る新設学部(以下「本件学部」という。
)の校舎の平面図であるところ、
これを開示すれば、本件学部における部屋等の位置関係及び校舎内の各部屋に
通じる通路等が明らかになり、それにより、犯罪を企図する者にとって、侵入
口と侵入経路、生徒の居場所等が把握しやすくなり、本件学部への不審者の侵
入とその後の犯罪を容易にする可能性があるものと認められる。そして、本件
学部には、バイオセーフティレベル3実験室が設置されるところ、その位置関
係や人の動線等が公にされた場合には、厳重に保管されるべき病原体等が流出
させられるなどの危険も生じかねないものであり、公にすることにより、学校
法人Aの権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが客観的に認め
られ、これに加え、近年、学校現場において不審者侵入事件が発生しているこ
となども考慮すれば、上記のおそれについては、単なる確率的な可能性にとど
まらず、法的保護に値する蓋然性があると認められるというべきであり、情報
公開法5条2号イの不開示情報に該当する。
(行政文書2に係る不開示部分について)同不開示部分は、本件学部の校舎
の工事に関し、学校法人Aが建設業者との間で締結した契約書及びそれに関す
る見積書等であるところ、当該見積書及び契約書に記載されている工事に係る
費用の詳細な内訳、建設業者のノウハウなどの情報は、競業者にとって本件学
-237-
部の校舎の建設に要するコストや技術水準等に関する各種の分析に資する有益
な情報であり、また、価格交渉において、客観的に裏付けのある情報として交
渉の材料となる有益な情報であり、これらの情報が開示された場合には、これ
が開示されない場合と比べて、当該建設業者はより不利な条件での事業上の競
争や価格交渉等が強いられ、このような不利な状況に置かれることによって、
学校法人Aや当該建設業者の権利、競争上の地位その他正当な利益が害される
蓋然性が客観的に認められるものということができるから、情報公開法5条2
号イの不開示情報に該当する。
(行政文書3に係る不開示部分について)同不開示部分は、本件学部を設置
するための審査の過程において、学校法人Aが文部科学省からの提出の依頼を
受けて任意に提出した議事録であるところ、学校法人Aの事業運営に係る様々
な内容が記載されているものと推認することができ、私立学校は、他の学校法
人と競争関係にある民間企業としての側面も有しているから、議事録の中には
民間企業としての学校法人Aの運営上の意思決定の形成過程や経営戦略等の内
部情報等が記録されているものと推認することができる。そうすると、これら
の情報は、これを公にした場合、他の学校法人等には知られたくない運営上の
意思決定の形成過程や経営戦略等の内部情報が明らかになり、学校法人Aの権
利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報であると認めら
れ、情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に該当する。また、当該議事録が
公開された場合には、今後学校法人の関係資料の提出等の情報提供への協力を
ちゅうちょさせるおそれがあり、学校の設置や学部の新設に係る事務の適性な
遂行に支障を及ぼすおそれがあるものと認められるから、情報公開法5条6号
柱書きの不開示情報に該当する(控訴)。(2) 法務行政関係
ア 国籍確認等請求事件(東京地裁平成30年(行ウ)第93号、同第98号ない
し第104号、令和3年1月21日判決)
本件は、日本国籍を有していたものの、その後自己の志望により外国籍を取
得したことで日本国籍を喪失したX1(原告)ないしX6(原告)と、現在日本
国籍のみを有しており、
外国籍の取得を希望しているX7
(原告)
及びX8
(原告)
が、国籍法11条1項は憲法の規定に違反して無効であると主張して、前者につ
き日本国籍を有することの確認、後者につき外国籍を取得しても日本国籍を失
わない地位にあることの確認を求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、X7及びX8の訴えを却下し、X1な
いしX6の請求を棄却した。
(X7及びX8の訴えの適法性について)X7及びX8が国籍取得を志望する国
の国籍法は、帰化申請をした者について、一定の要件を満たした場合に自国の
国籍を付与する旨を定めており、帰化申請を行わない限り、X7及びX8が外国
-238-
籍を取得することはなく、したがって国籍法11条1項によって日本国籍を喪失
することもない。帰化申請を行っていない同人らの法律上の地位については、
何らの変動も生じておらず、同人らの訴えに確認の利益があると認めることは
できず、各訴えは不適法である。
(国籍法11条1項が憲法10条、13条及び22条2項に違反するか否か)憲法22
条2項の定める国籍離脱の自由は、日本国籍からの離脱を望む者に対して、そ
の者が無国籍者となるのでない限り、国家がこれを妨げることを禁止するとい
う消極的権利を定めたものにすぎないということができ、同項の規定を根拠
に、憲法上、日本国籍を積極的に取得又は保持することができる権利が保障さ
れているということはできない。また、憲法10条が、日本国籍の得喪に関する
要件を立法府の裁量判断に委ねている以上、そのような立法府の裁量によって
付与される地位について、憲法13条に基づいて直ちに何らかの権利が保障され
るものとは解し難い。国籍法11条1項は、重国籍の発生をできる限り防止しつ
つ、憲法22条2項により保障される国籍離脱の自由の一場面として外国籍への
変更を認めることにより、国籍変更の自由を保障したものであるから、その立
法目的は合理的であり、また、重国籍を可能な限り防止するという観点からは、
志望による外国籍の取得に伴って当然に日本国籍を喪失させることが相当であ
るといえるから、立法目的を達成する手段としても合理的である。したがって、
国籍法11条1項の規定が立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱又は濫用する
ものとは解されず、国籍法11条1項が憲法10条、13条及び22条2項に違反する
ということはできない。
(国籍法11条1項が憲法14条1項に違反するか否か)1国籍法14条1項が、
自己の志望によらずに外国籍を当然取得した日本人に一旦重国籍が生じること
を前提として、いずれかの国籍を選択しなければならないものとして猶予期間
を設けていることには、外国籍を取得した者に国籍選択の手段を与えるという
目的との間に合理的関連性がある。他方で、自己の志望によって外国籍を取得
した者については、当該外国籍を取得する前に日本国籍か外国籍かを選択する
機会が与えられているのであるから、外国籍の取得後にあえて国籍選択のため
の猶予期間を設ける必要は乏しく、反面において、重国籍から生じる弊害をで
きる限り防止し、解消させる観点からは、速やかに日本国籍を喪失させること
が望ましいところ、その実現を図るという国籍法11条1項の立法目的が合理的
であるといえるから、同項により、外国籍を当然取得した者と外国籍を志望取
得した者との間に生じる区別は、合理的な理由のない差別には当たらない。2
生来的に外国籍と日本国籍を取得する者は、自らの意思によらずに重国籍にな
るのであるから、外国籍の当然取得の場合と同様、国籍選択の機会を与え事後
的に重国籍を解消するものとすることは合理的で、その手段として22歳に達す
るまで猶予期間を設けることには合理的関連性があり、国籍法11条1項により、
-239-
生来的に重国籍を取得した者と外国籍を志望取得した者との間に生じる区別は、
合理的理由のない差別には当たらない。3国籍法3条1項、17条ないし5条2
項により、日本国籍の志望取得によって重国籍となった者は、元々外国籍を有
していた者が届出や帰化によって日本国籍を取得した場合に、いかなる方法で
元々有していた外国籍を喪失させるかが問題となるのであり、国籍法11条1項
とは全く異なる場面を想定した規定であるから簡単に比較することはできない
し、外国籍の得喪について我が国の法律で規律することができない以上、日本
国籍を志望によって取得した者について、一旦重国籍を発生させた上で、事後
的に当該外国籍の離脱を努力義務として課すことが不合理とはいえない。以上
のとおり、原告らの主張する各区別はいずれも差別的な取扱とは認められず、
国籍法11条1項が憲法14条に違反するとはいえない(控訴)。イ 婚姻関係確認等請求事件(東京地裁平成30年(行ウ)第246号、令和3年
4月21日判決)
本件は、外国に居住し、外国の方式により婚姻した日本国籍を有するX1(原
告)らが、
区役所に対して「婚姻後の夫婦の氏」につき「夫の氏」と「妻の氏」
のいずれにもレ点を付した婚姻届書を提出して婚姻の届出をしたところ、民法
750条及び戸籍法74条1号に違反していることを理由として不受理とする処分
(以下「本件不受理処分」という。
)を受けたことから、
Y(国、
被告)に対し、
(1) 主位的に、戸籍法13条等に基づき、戸籍への記載によってX1らが互いに相
原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を
求め、(2) 予備的に、1憲法24条等に基づき、Yが作成する証明書の交付によっ
てX1らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位
にあることの確認を求めるとともに、
2外国の方式に従って
「夫婦が称する氏」
を定めないまま婚姻した日本人夫婦について、婚姻関係を公証する規定を戸籍
法に設けていない立法不作為は憲法24条に違反するなどと主張して、国賠法1
条1項に基づき、慰謝料各10万円の支払を求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、X1らの訴えのうち地位の確認に係
る部分を却下し、X1らのその余の請求を棄却した。
(X1らの婚姻の成否について)X1らは、社会通念上夫婦であると認められ
る関係の設定を欲する意思を有して、外国において、外国法所定の婚姻の方式
に従い、婚姻を挙行したものと認められ、婚姻の成立に関し、X1らの本国法
である民法上の実質的成立要件(民法731条から737条まで)にも欠けるところ
は認められないから、民法750条の定める婚姻の効力が発生する前であっても、
X1らの婚姻自体は、有効に成立しているものと認められる。
(主位的請求について)本件不受理処分のような戸籍事件に関する市町村長
の処分に対しては、戸籍法122条に基づき、家庭裁判所に不服の申立てをする
ことができ、当該不服の申立てに理由があると認められて市町村長に相当の処
-240-
分を命ずる審判が確定すると、市町村長は是正の措置を講じなければならない。
そうすると、X1らは、本件不受理処分に対する不服の申立てを通じて、婚姻
関係が戸籍に記載され、戸籍の謄本等の交付を請求することもできるようにな
り得るのであって、これにより、戸籍への記載によって婚姻関係にあるとの公
証を受けるという目的を達成することができるのであるから、戸籍への記載に
よって婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を
求めるよりも、上記の不服の申立てによる方がより有効で適切であることは明
らかである。したがって、戸籍への記載によって婚姻関係にあるとの公証を受
けることができる地位の確認を求めることは、紛争の解決に有効かつ適切であ
るとは認められないから、確認の利益を欠き、不適法である。
(予備的請求1について)X1らが主張する、被告による公証を受けられな
いことにより、各種手続等の際に婚姻関係の証明が煩雑であることや、課税等
の場面で不利益を受ける危険があることなどは、いずれも事実上の不便や将来
の抽象的な危険等にとどまり、また、事後的に争ったのでは回復し難い損害を
被るおそれがあるなどの特段の事情も認められないから、X1らの権利又は法
的地位に危険や不安が現に存するということは困難であり、
「被告が作成する
証明書の交付によって婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあ
ること」を確認することにつき、確認の利益はない。また、X1らが、民法750
条に基づき「夫婦が称する氏」を定めなければならないものの、現段階で協議
が調わないという事情は、X1らの内部的事情にとどまるものといわざるを得
ないのであり、
「夫婦が称する氏」を定めて戸籍の編製等を求めるにつき何ら
客観的な障害は見当たらず、
「夫婦が称する氏」を定めて届出さえすれば戸籍
の謄本等の交付を請求することができるようになることから、X1らの主張す
る上記危険等を除去するために、
「被告が作成する証明書の交付によって婚姻
関係にあるとの公証を受けることができる地位にあること」を確認することが、
有効かつ適切な手段とはいえず、確認の利益はない。したがって、当該地位の
確認に係る訴えは、確認の利益を欠き、不適法である。
(予備的請求2について)戸籍法は、民法750条の定める夫婦同氏制を戸籍
手続に反映し、その実効性を保つため、原則として氏を同じくする夫婦及び子
を戸籍の編製の単位とし、婚姻の届出があったときは、夫婦について戸籍の編
成等をした上、戸籍に記載した事項を公証することなどを定めているのであっ
て、民法750条の規定が憲法24条に違反しないと解されること(最高裁平成26
年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586ページ参照)
に照らすと、外国の方式に従って「夫婦が称する氏」を定めないまま婚姻した
日本人夫婦が民法750条により定めなければならないこととされている「夫婦
が称する氏」を定めるまでの間の暫定的な状態の婚姻関係について、戸籍法が
これを公証するための規定を設けていないとしても、上記の婚姻関係に対する
-241-
合理的な理由のない制約であるということはできない。
また、
外国の方式に従っ
て「夫婦が称する氏」を定めないまま婚姻した日本人夫婦について、そのよう
な婚姻の状態は民法750条に整合しないのであって、同条の定める婚姻の効力
が発生する前の暫定的な状態の婚姻関係についてまで公証を可能にするかどう
かは、立法裁量の範囲内である。同条が憲法24条の規定に違反しないと解され
る以上、民法の規定を戸籍手続に反映し、その実効性を保つための戸籍法の規
定も同様に憲法24条に違反しないと解され、X1らが主張する不利益が生じて
いるとしても、これに対処すべく立法措置を執るか否か、立法措置を執るとし
てその内容をどのようなものと定めるかは、国会の立法裁量に委ねられた問題
であって、同条により裁量の限界が確定されるか否かを論じる余地はない。し
たがって、外国の方式に従って「夫婦が称する氏」を定めないまま婚姻した日
本人夫婦について婚姻関係を公証する規定が戸籍法に設けられていないとして
も、憲法24条に違反するものであることが明白であると評価することはできず、
X1らの主張する立法不作為は、国賠法1条1項の適用上違法の評価を受ける
ものではなく、国賠請求はいずれも理由がない(確定)。(3) 選挙関係
障害者投票権確認等請求控訴事件(大阪高裁令和2年(行コ)第51号、令和
3年8月30日判決)
本件は、脳性麻痺により両上肢機能の障害を有し、大阪府豊中市に居住するX
(原告・控訴人)が、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一
部を改正する法律(平成25年法律第21号。以下「平成25年改正法」という。)による改正前の公職選挙法(以下、改正前のものを「改正前公選法」
、改正後のも
のを「改正後公選法」という。
)48条2項が改正されたことにより、選挙人の投
票を補助すべき者(以下「補助者」という。
)を投票所の事務に従事する者(以
下「投票事務従事者」という。
)から選ぶ方法に変更され、自らの希望しない者
を補助者として投票せざるを得なくなったものであるから、改正後公選法48条2
項は、憲法15条1項、4項、43条、44条及び14条1項(以下、
これらを併せて「憲
法15条4項等」という。
)に違反するとして、
(ア)次回の衆議院議員、参議院議
員並びに豊中市及び大阪府の議会の議員及び長の選挙において、投票事務従事者
に限らず、Xが投票の補助を希望する者を、投票管理者から補助者として選任を
受けた上で投票をすることができる地位にあることの確認を求める(以下「本件
確認請求」という。
)とともに、
(イ)国会議員が平成25年改正法を制定して改正
前公選法48条2項を改正後公選法48条2項に改正した行為(以下「本件立法行
為」という。
)及び第24回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。
)まで
に平成25年改正法を改正しなかった不作為(以下「本件立法不作為」という。)は、国賠法1条1項の適用上違法であり、本件選挙において、自らの希望する補
助者の協力の下で投票をできなかったことにより精神的苦痛を被った旨を主張し
-242-
て、同項に基づき110万円の支払を求めたものである。
1審判決(大阪地裁令和2年2月27日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの請求を棄却した。
選挙人が代理投票によって選挙権を行使する際にその希望する者を補助者とし
て選任することとした場合、投票管理者において、当該者について、真に当該選
挙人の自由な意思に基づき選任されていることや、当該選挙人に不当な圧力や干
渉を加えるおそれがないかといった補助者としての適格性、中立性等を有するこ
とに加えて、その資質、属性等の観点から、選挙人の投票した被選挙人の氏名等
の表示を行わないことが期待できるか否かを正確に確認することは困難であると
いわざるを得ないことに鑑みると、代理投票制度における補助者を投票事務従事
者に一律に限定する改正後公選法48条2項が、憲法15条4項、14条1項に反する
ということはできない。したがって、Xが憲法15条4項等に基づき、自らの希望
する者を投票管理者から投票の補助者として選任を受けた上で投票をすることが
できる地位にあるということはできず、本件立法行為や本件立法不作為が国賠法
上違法であるということはできない。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、1審判決を変更し、Xの本件確認請求
に係る訴えのうち、豊中市及び大阪府の選挙に係る訴えを却下し、Xのその余の
請求を棄却した。
(1確認の利益について)本件確認請求に係る訴えのうち、Y(国、被告・被
控訴人)との間で豊中市及び大阪府の議会の議員及び長の選挙においてXが投票
の補助を希望する者を投票管理者から投票を補助すべき者として選任を受けた上
で投票をすることができる地位にあることの確認を求める部分は、当該選挙に係
る事務はYの事務ではないから、確認の利益を欠き、不適法である。
(2改正後公選法48条2項が憲法15条4項等に違反するか)改正後公選法48条
2項の下においては、心身の故障その他の事由により自書することができない選
挙人は、投票事務従事者を補助者とする代理投票によってしかその選挙権を行使
することができず、その選挙権の行使においていずれの候補者又は政党等に投票
したかについて補助者である投票事務従事者に必然的に知られてしまうことにな
り、投票事務従事者は公務員であるから、同項は、その限りにおいて、憲法15条
4項の保障する秘密投票制度の例外を成すとともに、上記選挙人の投票の秘密に
係る主観的権利を制約するものである。改正後公選法48条2項において、補助者
を投票事務従事者に限定することとした目的は、補助者を中立的な立場にある者
に限定することにより、補助者に対して投票意思を表示する方法によって選挙権
を行使する選挙人が、当該補助者を含む他者から不当な圧力や干渉を受け、自由
な意思の表明ができなくなるおそれが生じる結果の発生を回避することにあるも
のと解され、上記の立法目的それ自体には合理的な根拠がある。もっとも、同項
による投票の秘密の保障に対する制約が憲法上許容されるためには、憲法の要求
-243-
する選挙の公正を確保する見地からやむを得ないと認められる事由がなければな
らないところ、公選法は、投票事務従事者が公務員として政治的中立性が制度的
に確保された地位を有することに鑑み、代理投票において選挙人の補助者となり
選挙人から投票内容の開示を受ける権限を付与するとともに、投票事務従事者が、
職務上代理投票に係る選挙人の投票内容を知り得る立場にあることに鑑み、公務
員としての守秘義務に加え、刑罰の制裁をもって選挙人の投票した被選挙人の氏
名等を表示することを禁止するなどし、投票事務従事者が職務上知り得た代理投
票に係る選挙人の投票内容が、投票事務従事者の属する行政機関等において共有
されることはもとより、当該投票事務従事者以外の何人に対しても知られること
がないよう、制度的な手当をしているのであって、選挙人の投票の秘密の保障に
対する制約を必要最小限度にとどめようとするものということができ、また、上
記の制度的手当が実効性を失って形骸化するなど現実に機能していないことをう
かがわせるような事情も見当たらない。そうすると、同項の規定による投票の秘
密の保障に対する制約は、憲法の要求する選挙の公正を確保する見地からやむを
得ないものとして、憲法15条4項の許容するところというべきであるから、改正
後公選法48条2項は、憲法15条4項に違反するということはできず、憲法15条1
項、43条又は44条に違反するということもできない。
(3改正後公選法48条2項が憲法14条1項に違反するか)上記2のとおり、改
正後公選法48条2項による投票の秘密の保障に対する制約は、憲法の要求する選
挙の公正を確保する見地からやむを得ないものとして、立法府の合理的な裁量判
断の範囲を超えるものではないと認められる。したがって、同項が心身の故障そ
の他の事由により自書することができない選挙人につき投票を補助すべき者を投
票事務従事者に限定したことにより、自書することができる選挙人との間に生じ
た、投票の秘密に対する制約に係る区別は、合理的理由のない差別に当たるとは
いえない。また、代理記載制度が投票内容を表示して候補者の氏名等を記載させ
る者を選択することができるものとしている点において、代理投票における選挙
人との間に区別が生じているが、代理記載制度については、選挙の公正を確保す
る観点から、対象者を公的書類等によって障害の程度が証明された者に限定し、
代理記載人について事前の届出を行わせるなどの不正防止手段を講じたものであ
るのに対し、代理投票制度においては、政治的中立性が確保された投票事務従事
者の地位に鑑み、選挙の公正を確保する目的から、代理投票における選挙人の投
票を補助すべき者を投票事務従事者に限定したものであり、上記の区別の立法目
的には合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内容が立法目的との関連に
おいて不合理なものではなく、立法府の合理的な裁量判断の範囲を超えるもので
はないため、
上記区別は、
合理的理由のない差別に当たるとはいえない。したがっ
て、改正後公選法48条2項が憲法14条1項に違反するということはできない。
(4Xは、投票の補助を希望する者を、投票管理者から投票を補助すべき者と
-244-
して選任を受けた上で投票することができる地位にあるか)前記2及び3のとお
り、改正後公選法48条2項の規定自体は、憲法15条4項等に違反するとは認めら
れず、その効力は否定されないから、Xは、投票の補助を希望する者を投票管理
者から投票を補助すべき者として選任を受けた上で投票することができる地位を
有するとは認められない。
(5本件立法行為に係る国賠法上の違法の有無)前記2及び3のとおり、改正
後公選法48条2項は、憲法15条4項等に違反するとは認められず、障害者基本法
28条に整合しないということはできないから、本件立法行為について、国賠法1
条1項の適用上違法があるとはいえない。
(6本件立法不作為に係る国賠法上の違法の有無)前記2及び3のとおり、改
正後公選法48条2項は、憲法15条4項等に違反するとは認められない。また、X
は、改正後公選法48条2項は本件選挙時までに施行された障害者権利条約3条及
び29条(a)
(iii)に違反する状態となっていた旨主張するが、
これら各規定から、
投票所に行くことができるものの心身の故障その他の事由により候補者の氏名等
を自書することができない選挙人に対してその選択する者を補助者として当該選
挙人が指示する候補者の氏名等を記載することを認めなければならない旨の規範
的解釈を一義的に導き出すことはできず、当該選挙人が代理投票を行うに当たり、
選挙の公正を確保する観点から、職務上知り得た代理投票に係る選挙人の投票内
容の漏洩を防止するための制度的手当を講じた上で、代理投票における補助者と
なるべき者を政治的中立性が制度的に確保された投票事務従事者に限定すること
が、障害者権利条約の上記各規定の趣旨に明らかに抵触するということもできな
い。したがって、本件立法不作為につき、国賠法1条1項の適用上違法があると
はいえない(上告・上告受理申立て)。(4) 厚生行政関係
ア 要指導医薬品指定差止請求上告事件(最高裁令和元年(行ツ)第179号、令
和3年3月18日第一小法廷判決)
本件は、店舗販売業者であるX(原告・控訴人・上告人)が、要指導医薬品
の区分を創設し、
そのインターネット販売を禁止する旨の改正薬事法の規定(以下「本件対面販売規制」という。
)は違憲であるなどとして、平成26年6月6
日付け厚生労働省告示によりされた要指導薬品の指定処分(以下「本件各指
定」
という。)の取消し及び当該告示によって指定された要指導医薬品について、
Xがインターネット販売をすることができる権利(地位)を有することの確認
を求めたものである。
1審判決(東京地裁平成29年7月18日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの請求を棄却した。
要指導医薬品の指定は、不特定多数の者を対象として一般的に適用されるも
のとなるから、改正薬事法の規定を補充し、同法の規定と一体となって国民を
-245-
拘束するものであって、実質的には法規の性質を有し、法の執行行為としての
行政処分とはその性質を異にする上、その指定の法的効果は、限られた特定の
者の法的地位に対してのみ影響を与える性質のものでもない。そうすると、要
指導医薬品の指定をもって、特定の個人の具体的な権利ないし利益を直接的に
制限する処分があったとみることはできず、本件各指定は、抗告訴訟の対象と
なる行政処分には当たらない。
本件対面販売規制による店舗販売業者の職業活動の自由に対する制約は、公
共の福祉に合致する正当な目的を達成するための手段として、その規制の必要
性が認められ、かつ規制内容につき合理性が認められるから、本件対面販売規
制を定める各規定は、立法府の合理的裁量の範囲を逸脱するものと断じること
はできず、憲法22条1項に違反するものということはできない。
2審判決(東京高裁平成31年2月6日判決)は、控訴審において新たに争点
となった対面販売規制の憲法14条1項適合性について、要旨以下のとおり判断
を付加したほか、原審の判断を維持して、Xの控訴を棄却した。
本件対面販売規制は、保健衛生上の危害の発生の防止を図ることを目的とす
るものであり、そのための手段として、規制の必要性が認められ、かつ、規制
内容につき合理性が認められるものである。しかも、インターネットを通じた
郵便等販売を事業の柱とする者(以下「ネット販売事業者」という。
)も、店
舗においてその店舗にいる者に対して要指導医薬品を販売することは何ら妨げ
られていない。これらのことからすれば、本件対面販売規制は、ネット販売事
業者を対面販売事業者から不当に差別するものといえず、憲法14条1項に違反
しない。
本判決は、要旨、以下のとおり判示して、Xの上告を棄却した。
本件対面販売規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自
由の性質、内容及び制限の程度に照らすと、本件対面販売規制に必要性と合理
性があるとした判断が、立法府の合理的裁量の範囲を超えるものであるという
ことはできず、本件対面販売規制が憲法22条1項に違反するものということは
できない。
イ 各原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件(大阪高裁令和2年(行コ)
第1号、令和3年5月13日判決)
本件は、被爆者であるX(原告・控訴人)が、厚生労働大臣に対し、被爆者
援護法11条1項に基づき、原爆症認定申請をしたところ、同申請を却下する処
分を受けたことから、同処分には同法の解釈適用を誤った違法があるとして、
国(被告・被控訴人)に対し、その取消しを求めたものである。
1審判決(大阪地裁令和元年11月22日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの請求を棄却した。
(Xの申請疾病(心筋梗塞)の放射線起因性)誘導放射化物質及び放射性降
-246-
下物から発せられる放射線による外部被曝及び内部被曝を受けた可能性がある
ということができるものの、それ以上に進んで、その放射線被曝量がどの程度
かを具体的・定量的に認めることはできないが、心筋梗塞発症時点で、食習慣
を初めとする長年の生活習慣等に起因する脂質異常症及び高血圧症並びに加齢
という心筋梗塞に係る危険因子を有しており、これらが重畳的に作用して、心
筋梗塞が発症したと考えても何ら不自然・不合理ではない。そうすると、長崎
原爆の放射線がXの心筋梗塞を招来したことについて、通常人が疑いを差し挟
まない程度に真実性の確信を持ち得るに足りる程度の高度の蓋然性が証明され
たものと認めることはできず、Xの申請疾病である心筋梗塞については放射線
起因性を認めることができない。
本判決は、1審の判決を破棄し、要旨以下のとおり判示して、Xの請求を認
容した。
(放射線起因性の判断枠組み)疾病の発症に関する放射線起因性については、
放射線と疾病の発症との間に通常の因果関係があることが要件とされていると
解するのが相当であるところ、疾病の発症においては、一般に、複数の要素が
複合的に関与するものであるから、他の疾病要因が認められたとしても、原爆
の放射線によって当該疾病の発症が促進されたと認められる場合には、放射線
の影響がなくても当該疾病が発症していたといえるような特段の事情がなけれ
ば、放射線起因性が否定されることはなく、放射線起因性を肯定するのが相当
というべきである。
(Xの申請疾病(心筋梗塞)の放射線起因性)Xの入市の状況や入市後の健
康状態等に照らせば、健康に影響を及ぼす程度の線量の被曝をしたと認めるの
が相当であること、被曝当時4歳1か月と放射線被曝による影響を受けやすい
年齢であったこと、申請疾病が放射線被曝との関連性が認められているとされ
ている心筋梗塞であることから、放射線被曝によって当該疾病の発症が促進さ
れたことが認められ、健康に影響を及ぼす程度の線量の被曝をしたと認められ
る以上、その放射線被曝量が具体的・定量的に認定できないことによって、原
爆症認定が妨げられるものではない。他方、Xには、心筋梗塞の診断当時の年
齢が56歳であったこと、脂質異常症及び高血圧症の程度が高いといった危険因
子が複数認められるが、これらの危険因子は、放射線の影響がなくとも当該疾
病が発症していたことを裏付けるものとまではいえないため、これらの危険因
子により放射線の影響がなくとも当該疾病が発症していたといえるような特段
の事情があるとは言い難いから、放射線起因性を肯定すべきである(確定)。ウ 各非認定処分取消請求控訴事件(大阪高裁令和2年(行コ)第53号、令和
3年7月9日判決)
本件は、学校法人であるX(原告・控訴人)が、あん摩マツサージ指圧師、
はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。
)2条2項に基づき、
-247-
視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設及び視覚障
害者に限らないあん摩マッサージ指圧師学校に係る同条1項の各認定申請をそ
れぞれしたところ、厚生労働大臣が同各申請を認定しない旨の各処分を行った
ため、法附則19条は憲法22条1項(職業選択の自由)等に違反し無効であるな
どと主張して、各処分の取消しを求めたものである。
また、Xは、控訴審において、Xの設置する大学の学科に係る認定申請に対
する認定しない旨の処分に関して、法附則19条1項が大学における教育の自由
(憲法23条)や晴眼者の大学教育を受ける権利(憲法26条1項)を侵害してい
ることから無効であるという主張を追加した。
1審判決(大阪地裁令和2年2月25日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの請求を棄却した。
(法附則19条1項が憲法22条1項に反し無効であるか否かについて)法附則
19条1項による職業選択の自由に対する規制については、それが重要な公益の
ために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が、その政策
的・技術的な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理である場合に限り、憲
法22条1項に違反するものと解するのが相当である。視覚障害者は、その障害
のため、従事できる職種が限られ、転業することも容易でないところ、その就
業率は現在も低水準となっており、重度の視覚障害がある有職者のうち7割を
超える者があん摩・マッサージ・はり・きゅう関係業務に就いており、現在に
おいても、あん摩マッサージ指圧師業に依存している状況にあることからすれ
ば、
法附則19条1項による制限がなくなれば、
視覚障害者以外のあん摩マッサー
ジ指圧師の数が急激に増加することも想定され、このことは、視覚障害者であ
るあん摩マッサージ指圧師の業務を圧迫することになる。以上によれば、視覚
障害者であるあん摩マッサージ指圧師の職域を優先し、その生計の維持が著し
く困難とならないようにするという目的を達成するため、視覚障害者以外の者
を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の設置及び定員の増加を抑
制する必要性の存在を認めることができる。また、上記の目的を達成するため
に必要な規制の手段として、視覚障害者以外のあん摩マッサージ指圧師の生計
の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認められる場合に
限り視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の
設置の認定及び定員増加の承認をしないことができるという手段を採用するこ
とは、合理的なものということができる。したがって、法附則19条1項を定め、
これを今なお維持している立法府の判断が、その政策的・技術的な裁量の範囲
を逸脱するもので著しく不合理であるとはいえず、憲法22条1項に違反すると
いうことはできない。
(法附則19条1項が憲法31条、13条に反し無効であるか否かについて)Xは、
法附則19条1項の規定は、認定等しない処分の要件・基準が曖昧不明確である
-248-
ため、憲法31条、13条に違反する旨主張する。しかし、法附則19条1項の規定
については、処分の要件や勘案すべき事情をあらかじめ詳細に規定することが
できない立法技術上の制約があり、そのような制約の中でも、文部科学大臣又
は厚生労働大臣(以下「文部科学大臣等」という。
)の裁量判断の際の考慮要
素の一つとして有資格者中割合及び生徒中割合が明記されており、文部科学大
臣等により恣意的な判断がされることを回避するための措置が講じられている
ことからも、同項の規定が、処分要件等の曖昧不明確さゆえに憲法31条、13条
に違反するということはできない。
本判決は、1審の判決をおおむね引用した上で、原判決は相当であると判断
し、Xの控訴を棄却した。
また、控訴審におけるXの追加主張に関して、次のとおり判示した。
(法附則19条1項の規定が憲法23条、26条1項に反して無効であるかについ
て)法附則19条1項の規定は、Xが設置する大学において、あん摩、マッサー
ジ及び指圧に関して研究し、その成果を発表することを禁止したものではなく、
Xの学問の自由を制約するものではないし、大学において、あん摩、マッサー
ジ及び指圧について、教育を受ける権利を侵害するものでもないことは明らか
であるから、憲法23条、 26条1項に反するところはない。また、このことは、
法附則19条1項に基づいてされた処分についても同様であるから、処分により
大学の自由も教育を受ける権利も侵害されることはない(上告)。エ 「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等控訴事件(広島高裁令和2年(行コ)
第10号、令和3年7月14日判決)
本件は、原子爆弾投下当時に被爆者援護法(以下「法」という。
)の援護対
象区域外かつ第一種健康診断特例区域外に所在していたX1
(原告・被控訴人)
らが、Y1(広島市長、被告・控訴人)又はY2(広島県知事、被告・控訴人)
に対し、被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証(以下「被爆者健康手帳
等」という。
)の交付申請をしたところ、これらを却下する処分を受けたこと
から、X1らは原子爆弾投下後いわゆる「黒い雨」を浴びるなどして被爆して
Y1又はY2に対し、上記処分の取消しと被爆者健康手帳等の交付の義務付けを
求めたものである(なお、口頭弁論終結前に死亡したX1らのうちの一部の者
については、同人らの相続人が訴訟承継の申立てをした。また、厚生労働大臣
が訴訟参加している。)。
1審判決(広島地裁令和2年7月29日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らの請求を認容した。
(訴訟承継の成否について)広く法が規定する諸手当の受給権等との関係で、
被爆者健康手帳の交付の効果は、交付申請日に遡って生じると解するのが相当
である。また、一般疾病医療費の受給権が所定の各要件を満たすことによって
得られる具体的給付を求める権利として規定されており、被爆者健康手帳の申
-249-
請者が被爆者健康手帳の交付を受けるまでの間に被爆者一般疾病医療機関等か
ら医療を受けた場合には、当該申請者は交付申請日以降に受けた医療に係る一
般疾病医療費を受給することができるのであるから、一般疾病医療費の受給権
は、申請者の一身専属権ではなく、相続の対象となる。葬祭料の受給権も、所
定の各要件を満たすことによって得られる具体的給付を求める権利として規定
されており、死後であっても当初の交付申請に基づく被爆者健康手帳の交付が
された場合には、申請者は、当該交付申請日に遡って、将来死亡した場合には
葬祭を行う者に対して葬祭料を支給されるという法的地位を取得していたこと
になり、葬祭を行う者は、葬祭料の支給が認められないという法律状態を生じ
させている行政処分の効力を排除するために、被爆者健康手帳交付申請却下処
分の取消訴訟を承継するものと解される。したがって、口頭弁論終結前に死亡
したX1らのうちの一部の者につき、その死亡により本件訴訟は当然に終了せ
ず、その相続人が本件訴訟を承継する。
(法1条3号にいう「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の
下にあった者」の意義)法の前身である原爆医療法において法1条3号と同様
の規定が設けられたのが、同条1号及び2号に該当しなくても「身体に原子爆
弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」といえる場合があり、か
つ、その場合に看過し難い健康被害等を生ずる可能性があることを考慮してい
たこと、法が、法1条3号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような
事情の下にあった者」に対しても、被爆者健康手帳を交付して援護を受けられ
るようにしていることが、原爆の放射線により健康被害を生ずる可能性がある
ことを考慮したものであることなどからすると、法1条3号にいう「身体に原
子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」とは、
「原爆の放射
線により健康被害を生ずる可能性がある事情の下にあった」ことをいう。
(X1ら
「黒い雨」
体験者が法1条3号に該当するか)
「黒い雨」
降雨域に降っ
た「黒い雨」には原爆に由来する放射性微粒子が含まれており、そうした「黒
い雨」によって健康被害を生ずる可能性があること、法1条3号被爆者の認定
に関する限り、
「黒い雨」の降雨継続時間の長短によって取扱いを異にすべき
十分な合理性がないことからすれば、第一種健康診断特例区域に所在した者で、
健康管理手当の支給対象となる11種類の障害を伴う疾病に罹患していると診断
されたものが、法1条3号に該当するものとして被爆者健康手帳の交付を受け
ることができ、被爆者とされるのと同様に、第一種健康診断特例区域外であっ
ても、
「黒い雨」に曝露した者は、前記11種類の障害を伴う疾病に罹患したこ
とを要件として、法1条3号に該当すると解するのが相当である。そして、内
部被曝の危険性に関する知見等に照らし、
「黒い雨」を直接浴びるなどしたり、
「黒い雨」降雨地域で生活したりしていた場合には、
「黒い雨」に曝露したも
のとして扱われる。X1らは、いずれも原爆が投下された際及びその後におい
-250-
て、
「黒い雨」に曝露しており、健康管理手当の支給対象となる11種類の障害
を伴う疾病のいずれかに罹患している又は罹患していたものであり、いずれの
X1らについても、法1条3号の「身体に原子爆弾の放射能の影響をY1又はY
2がX1らの法に基づく被爆者健康手帳交付申請を却下したことは違法であって、
各却下処分を取り消すべきである。また、Y1又はY2がX1らに対して被爆者
健康手帳交付処分をすべきことは、明らかと認められるから、各交付処分を義
務付ける。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、結論において原判決を維持した。
(訴訟承継の成否について)被爆者健康手帳の交付に伴って生ずる一般疾病
医療費及び葬祭料の受給権は、被爆者健康手帳の交付申請者の一身専属する権
利ということはできず、上記交付申請者は、生存中に被爆者健康手帳交付申請
の却下処分の取消判決を受けて、被爆者健康手帳の交付を受けたときには、交
付申請時に遡って、一般の負傷又は疾病について医療を受けた場合に一般疾病
医療費を受給することができる法的地位及び死亡した場合にその葬祭を行った
者が葬祭料を受給することができる法的地位を有していたものと解されるとこ
ろ、上記各法的地位は相続の対象となるから、法2条1項に基づく被爆者健康
手帳交付申請の却下処分の取消し及び被爆者健康手帳交付の義務付けを求める
訴訟について、訴訟の係属中に申請者が死亡した場合には、当該訴訟は当該申
請者の死亡により当然に終了するものではなく、その相続人がこれを承継する
と解するのが相当である。
(法1条3号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下に
あった者」の意義)法1条3号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるよ
うな事情の下にあった者」の意義は、
「原爆の放射能により健康被害が生ずる
ことを否定することができない事情の下に置かれていた者」と解され、これに
該当すると認められるためには、その者が特定の放射線の曝露態様の下にあっ
たこと、そして当該曝露態様が「原爆の放射能により健康被害が生ずることを
否定することができないものであったこと」を立証することが必要になると解
される。
(広島原爆の投下後の黒い雨に遭った者は、法1条3号の「原子爆弾が投下
された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような
事情の下にあった者」に該当するか)
「広島原爆の投下後の黒い雨に遭った」
という曝露態様は、黒い雨に放射性降下物が含まれていた可能性があったこと
から、たとえ黒い雨に打たれていなくても、放射性微粒子を体内に取り込むこ
とで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があるものであったこと、すな
わち「原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができないも
のであったこと」が認められるというべきである。そうすると、広島原爆の投
下後の黒い雨に遭った者は、法1条3号の「原子爆弾が投下された際又はその
-251-
後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった
者」に該当する。
(X1らは、広島原爆の投下後の黒い雨に遭ったか)X1らは、いずれも、少
なくとも、昭和20年8月6日午前8時15分の広島原爆の投下後、黒い雨降雨域
(宇田雨域、増田雨域又は大瀧雨域のいずれかに属する地域)の各地に雨が降
り始めてから降り止むまでのいずれかの時点で、当該黒い雨降雨域に所在して
いたと認められるから、広島原爆の投下後の黒い雨に遭ったと認められる(確定)。
オ 生活保護変更決定処分取消請求事件
(基準改定)
(福岡地裁平成27年
(行ウ)
第13号ほか、令和3年5月12日判決)
本件は、福岡県内に居住する生活保護受給者であるX1(原告)らが、厚生
労働大臣による違法な生活保護基準の改定(平成25年から平成27年までの3度
にわたる告示による改定)
(以下「本件各改定」という。
)に伴う各保護変更決
定により生活扶助費を減額されたとして、その取消しを求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示してX1らの請求を棄却した。
本件各改定は、1ゆがみ調整及びデフレ調整による生活扶助基準の減額改定
に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認めら
れる場合、あるいは、2その激変緩和措置に係る厚生労働大臣の判断に裁量権
の範囲の逸脱又はその濫用があると認められる場合に、生活保護法3条及び8
条2項に違反して違法となり、本件各改定に基づく各保護変更決定も違法とな
るものというべきである。そして、厚生労働大臣の上記1の裁量判断の適否に
係る裁判所の審査においては、主としてゆがみ調整及びデフレ調整による生活
扶助基準の減額改定に至る判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否かなど
の観点から、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合
性の有無等について審査されるべきものと解される。しかしながら、ゆがみ調
整及びデフレ調整を行った厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落が
あるとはいえず、また、ゆがみ調整の反映比率を平成25年検証の結果の2分の
1にした激変緩和措置が著しく不合理であるともいえない。したがって、本件
各改定を行った厚生労働大臣の判断について、裁量権の範囲の逸脱又はその濫
用があるとは認められない(控訴)。カ 労働者災害補償不支給決定取消請求事件(札幌地裁平成29年(行ウ)第2号、
令和3年5月13日判決)
本件は、東京電力の福島第一原子力発電所における放射性物質等の放出事故
の災害復旧作業において、重機オペレーターとして、遠隔操作によるがれき集
積・積込・撤去作業等の業務
(以下
「本件業務」
という。)に従事していたX(原告)が、本件業務に従事した際の放射線被ばくが原因となり、膀胱がん、胃が
ん及びS状結腸がん(以下、これらの疾病を併せて「本件疾病」という。)を-252-
発症したとして、労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付の各支給
を請求したところ、処分行政庁から、本件疾病は放射線業務に起因して発症し
たとはいえないとして、
上記給付を支給しない旨の各処分
(以下
「本件各処分」
という。
)を受けたため、本件各処分の取消しを求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、Xの請求を棄却した。
(業務起因性の判断枠組みについて)放射線業務従事者が発症したがんの労
災補償については、厚生労働省から「当面の労災補償の考え方」が示されてお
り、
その内容は、
1被ばく線量(本件疾病は、
いずれも被ばく線量が100ミリシー
ベルト以上から放射線被ばくとの関連がうかがわれ、被ばく線量の増加ととも
に、その関連が強まること)
、2潜伏期間(放射線被ばくから本件疾病の発症
までの期間が少なくとも5年以上であること)
、3リスクファクター(放射線
被ばく以外の要因についても考慮する必要があること)の3項目を総合的に判
断するというものである。
「当面の労災補償の考え方」は、厚生労働省が、電
離放射線障害の業務上外に関する検討会報告書(以下「本件検討会報告書」と
いう。
)に基づいて、労災認定における業務起因性を判断するための具体的な
検討項目を示したものであって、その内容も本件検討会報告書に沿うものであ
り、電離放射線障害に精通した専門家が、最新の医学的知見を踏まえた上で結
論を取りまとめたものであるから、本件検討会報告書及び「当面の労災補償の
考え方」は、放射線従事者が発症したがんの業務起因性を判断するに当たって、
合理性を有するものと評価できる。
(Xの本件疾病に係る放射線業務起因性について)1外部被ばく及び内部被
ばくを合わせたXの被ばく実効線量は、Xに有利にみても56.42ミリシーベル
トにとどまり、その相対リスクは、喫煙や大量飲酒はもとより、野菜不足に比
しても更に小さいものにとどまる。2また、Xが本件業務を開始したのが平成
23年7月3日であるところ、Xが本件疾病の確定診断を受けたのは、本件疾病
それぞれについて、放射線被ばくから発症までの最小潜伏期間である5年を大
幅に下回っている。3一方、Xは、喫煙、1日に日本酒換算で約1.9合の飲酒
というリスクファクターを有していた。以上のとおり、
「当面の労災補償の考
え方」が示す3つの検討項目のいずれの項目からみても、本件業務による放射
線被ばくに起因して、Xが本件疾病を発症したと評価すべき事情は見当たらず、
Xの本件疾病の発症が本件業務による放射線被ばくに起因するとみることはで
きない(控訴)。キ 障害基礎年金支給停止処分取消請求事件(大阪地裁平成29年(行ウ)第
230号ほか、令和3年5月17日判決)
1型糖尿病に罹患し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあるとし
て障害基礎年金を受給していたX1(原告)ら9名は、厚生労働大臣から国年
法36条2項本文の規定に基づく障害基礎年金の支給停止処分等(以下「前件
-253-
各処分」という。
)を受けたが、前件各処分の取消し等を求めた訴訟において、
前件各処分は行政手続法(以下「行手法」という。
)14条1項本文の定める理
由提示の要件を欠き違法であるとして、前件各処分を取り消す旨の判決(以
下「前件判決」という。
)を言い渡され、同判決は確定した。その後、X1らは、
厚生労働大臣から、改めて「障害等級3級の程度にとどまり、障害等級2級の
程度には至っていない」として支給停止処分等(以下「本件各処分」という。)を受けたため、X1らの障害は、いずれも障害等級2級に該当する程度の障害
の状態にあるなどと主張して、国に対して、本件各処分の取消しを求めるとと
もに、X1らのうちの1名(X2)が、障害基礎年金の支給停止を解除すること
の義務付けを求めた。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、X2の義務付けの訴えを却下し、X1
ら9名のうち1名(X3)の請求を認容して、その余の8名の請求を棄却した。
(本件各処分が前件判決の反復禁止効に抵触するか)厚生労働大臣が、再度、
行手法14条1項本文又は8条1項本文の定める理由提示の要件を満たすような
理由を示して前件各処分と同一の内容の処分をすることは、前件判決の拘束力
に反しないものというべきである。
(X1らについて支給停止事由等があるか)厚生労働大臣は、受給権者が障
害等級に該当する程度の障害の状態に該当しない間、支給停止処分をしなけれ
ばならないものであるから、支給停止処分をするためには、一定の時点におい
て、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないことを要し、
かつこれで足りるものと解するのが相当である。X1ら9名のうち1名(X3)
については、独力での日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることが
できない程度のものに当たるものであったというべきであり、障害の状態が2
級に該当する程度に至っていなかったものとは認められないから、支給停止事
由があるものとはいえない。その余のX1ら8名については、障害の状態は2
級に該当する程度に至っていなかったものと認められるから、支給停止事由が
あるものというべきである(X1ら8名控訴)。(5) 公務員労働関係
行政措置要求判定取消請求・国家賠償請求控訴事件
(東京高裁令和2年
(行コ)
第45号、令和3年5月27日判決)
本件は、経済産業省(以下「経産省」という。
)に勤務する国家公務員であり、
性同一性障害者であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別変更をし
ていないトランスジェンダーであるX(原告・控訴人兼被控訴人)が、職場内で
Xの性自認についての説明会が行われた後、時間が経過し、Xは外見上女性と同
様であるのに、経産省庁舎内における女性用トイレを自由に使用することができ
ず、性別適合手術を受けて戸籍上の性別変更をしない限り、将来の異動先で女性
トイレを使用するには性自認についての説明会を要するなどと言われたとして、
-254-
人事院に対し戸籍上の性別及び性別適合手術を受けたかどうかにかかわらず、異
動、トイレ等の使用等に制限を設けず、原則として他の一般的な女性職員との公
平処遇を求める要求(以下「本件各措置要求」という。
)をしたところ、人事院
から本件各措置要求はいずれも認められない旨の判定
(以下
「本件判定」
という。)を受けたため、Y(国、被告・被控訴人兼控訴人)に対し、1本件判定に係る処
分の取消しを求めるとともに、2Xが上記各制限を受けていること等は、経産省
の職員らがその職務上尽くすべき注意義務を怠ったもので、Xはこれにより精神
的苦痛を被ったと主張して、国賠法1条1項に基づく損害賠償請求として慰謝料
等(約1,700万円)の支払を求めたものである。
1審判決(東京地裁令和元年12月12日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの請求を一部認容・一部棄却した。
経産省がXに対してした庁舎の一定範囲(Xの勤務する執務室の在る階及びそ
の上下一階ずつ)に在る女性用トイレの使用を認めない旨の処遇(以下「本件ト
イレに係る処遇」という。
)は、専ら経産省が有する庁舎管理権の行使として行
われているものと解することができる。一方で、男女別のトイレを設置し、管理
する者から、その真に自認する性別に対応するトイレの使用を制限されることは、
当該個人が有する重要な法的利益を制約するものであるということができるとこ
ろ、Xが専門医から性同一性障害であるとの診断を受けた者であり、自認する性
別が女性であるから、本件トイレに係る処遇は、Xがその真に自認する性別に即
した社会生活を送るという重要な法的利益を制約するものであるということがで
きる。女性用トイレを使用する女性職員に対する相応の配慮は必要であるととも
に、我が国において必ずしも自認する性別のトイレの使用が画一的に認められて
いるとまでは言い難い状況にあるとしても、そのことから直ちに性同一性障害で
ある職員に対して自認する性別のトイレの使用を制限することが許容されるとい
うことはできず、性同一性障害である職員に対して自認する性別のトイレの使用
を制限することの当否の判断に当たっては、当該職員に係る個々の具体的な事情
や社会的な状況の変化等を踏まえて行う必要がある。この点、Xは、専門医が性
同一性障害として診断した者であって、経産省においても、女性ホルモンの投与
によってXが女性に対して性的な危害を加える可能性が客観的にも低い状態に
至っていたことを把握していたし、社会生活を送るに当たって、行動様式や振る
舞い、外見の点を含め女性として認識される度合いが高いものであったといえる。
また、我が国において、性同一性障害者が職場等におけるトイレ等の男女別施設
の利用について大きな困難を抱えていることを踏まえ、より働きやすい職場環境
を整えることの重要性がますます強く意識されるようになってきており、国民の
意識や社会の受け止め方には相応の変化が生じている。これらの事情に照らせば、
Xの主張する平成26年4月7日の時点において、国が主張するXと女性職員との
間でトラブルが生じる可能性があるという事情をもってしても、Xの法的利益等
-255-
に対する上記制約を正当化することはできない状態に至っていたというべきであ
る。したがって、経産省による庁舎管理権の行使に一定の裁量が認められること
を考慮しても、同省が同日以降も本件トイレに係る処遇を継続したことは、庁舎
管理権の行使に当たって尽くすべき注意義務を怠ったものとして国賠法上違法で
ある。また、本件判定のうち、Xが女性用トイレを使用するためには性同一性障
害者である旨を女性職員に告知して理解を求める必要があるとの経産省当局によ
る条件を撤廃し、Xに職場の女性トイレを自由に使用させることとの要求を認め
ないとした部分は、本件トイレに係る処遇によって制約を受けるXの法的利益等
の重要性のほか、上記の諸事情について考慮すべき事項を考慮しておらず、又は
考慮した事項の評価が合理性を欠いており、社会通念上著しく妥当性を欠くもの
である。したがって、上記部分は裁量権の範囲を逸脱し、又はその濫用があった
ものとして違法であるから取消しを免れない。
本判決は、要旨以下のとおり、Yの控訴に基づいて原判決を変更(Xの損害賠
償請求のうち、
Xの上司Aの発言による損害を一部認容し、
その余の請求を棄却)
した上で、Xの控訴審における拡張請求を棄却した。
(Xが主張の基礎とする自らの性自認に基づいた性別で社会生活を送ることは
国賠法上保護される法的利益といえるかについて)性同一性障害者の性別の取扱
いの特例に関する法律(以下「性同一性障害者特例法」という。
)は、一定の要
件が満たされることを前提に、性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判
を認めることによって、性同一性障害者の社会的な不利益を解消するために制定
されたものと解され、このような立法趣旨及びそもそも性別が個人の人格的生存
と密接不可分なものであることに鑑みれば、Xが主張の基礎とする自らの性自認
に基づいた性別で社会生活を送ることは、法律上保護された利益であるというべ
きである。
(本件トイレに係る処遇が国賠法上違法かどうかについて)経産省は、平成21
年10月23日には、Xから近い将来に性別適合手術を受けることを希望しており、
そのためには職場での女性への性別移行も必要であるとの説明を受けて、Xの希
望やXの主治医の意見も勘案した上で、対応方針案を策定し本件トイレに係る処
遇を実施したのち、Xが性別適合手術を受けていない理由を確認しつつ、Xが戸
籍上の性別変更をしないまま異動した場合の異動先における女性用トイレの使用
等に関する経産省としての考え方を説明していたのであって、Xが経産省に復職
した平成26年4月7日以降現在まで、本件トイレに係る処遇を維持していること
について、経産省において、Xとの関係において、公務員が職務上通常尽くすべ
き注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め得るような事情がある
とは認め難く、本件トイレに係る処遇が国賠法1条1項にいう違法なものである
ということはできない。
(平成25年1月17日面談におけるAの発言が国賠法上違法かどうかについて)
-256-
平成25年1月17日面談におけるXの上司Aの発言は、
「なかなか手術を受けない
んだったら、もう男に戻ってはどうか」というものであって、Xの各要望事項に
対する経産省の対応方針から明らかに逸脱しており、上記Aの発言は、職務上通
常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為を行ったものというべき
であり、同発言は国賠法1条1項にいう違法性が認められるというべきである。
そして、同発言は、性別の違和に関する苦痛を感じ、社会生活上様々な問題を抱
えている性同一性障害者であるXに対して精神的苦痛を被らせたことは明らかで
あるといわざるを得ず、Xが被った、Aの発言を原因とする精神的苦痛を慰謝す
るためには10万円が相当である。
(本件判定が違法かどうかについて)我が国においては、性同一性障害者特例
法に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーに
よる自認する性別のトイレ等の利用等に関して具体的に定めた法令は見当たら
ず、人事院規則等によって、便所について、男性用と女性用を区別することと規
定されている。経産省は、Xの各要望事項に対する対応方針を策定し、本件トイ
レに係る処遇を行ったと認められるところ、これは、トランスジェンダーによる
自認する性別のトイレ等の利用等に関して具体的に定めた法令等による指針がな
い中で、経産省がXの要望やXの主治医らの意見、経産省の顧問弁護士の意見等
を参考にしつつ、Xの希望を十分考慮した上で結論を導いたものというべきであ
り、また、経産省としては、他の職員が有する性的羞恥心や性的不安などの性的
利益を考慮し、Xを含む全職員にとっての適切な職場環境を構築する責任を負っ
ていることも踏まえると、経産省において本件トイレに係る処遇を実施し、平成
26年4月7日の時点においても維持していたことは、上記の責任を果たすための
対応であったというべきであり、経産省がした上記判断がその裁量を超えるもの
とは言い難い。そして、性同一性障害者特例法3条1項に規定する性別の取扱い
の変更の審判を受けていないトランスジェンダーに対するトイレの利用について
は、今なお所属する団体や企業の裁量的判断に委ねられていると認められること
からしても、経産省が本件トイレに係る処遇を維持していることについては、X
を含む全職員にとっての適切な職場環境を構築する責任を負っている経産省の裁
量権につき、逸脱又は濫用があったとはいえない。そうすると、一般国民及び関
係者に公平なように、かつ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において事
案の判定に当たる人事院が、Xが女性トイレを使用するためには性同一性障害者
である旨を女性職員に告知して理解を求める必要があるとの経産省当局による条
件を撤廃し、Xに職場の女性トイレを自由に使用させることとする措置要求を認
めないと判断したことについても、裁量権の範囲を逸脱し、又はその濫用があっ
たとはいえない。
(拡張請求について)Xは、
経産省大臣官房秘書課調査官B(以下「B調査官」
という。
)が、Xの極めて高度のプライバシー情報である性同一性障害者である
-257-
事実について、Xの同意がないままヒアリングを実施し、Xのプライバシー情報
を暴露したものであり、B調査官の行為は、いわゆる「アウティング」に相当し、
不法行為が成立する旨主張するが、当該ヒアリングは、Xの各要望事項に対応す
るために実施されたものと認められ、B調査官が公務員として職務上通常尽くす
べき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め得るような事情が存
在するとは言い難い(X上告・上告受理申立て)。(6) 原子力行政関係
玄海原子力発電所3号機、4号機運転停止命令義務付け請求事件(佐賀地裁平
成25年(行ウ)第13号、令和3年3月12日判決)
本件は、
原子力規制委員会がした玄海原子力発電所3号機及び4号機
(以下
「本
件各号機」という。
)に係る発電用原子炉設置変更許可処分(以下「本件処分」
という。
)について、X1(原告)らが、本件各号機に係る発電用原子炉及びその
附属施設は、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に
関する規則(以下「設置許可基準規則」という。
)で定める基準に適合しておらず、
核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(以下
「原子炉等規制法」
という。
)43条の3の6第1項4号の基準に適合していないため違法であるとし
て、本件処分の取消しを求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、X1らのうち、138名については、原告
適格がないとして訴えを却下し、その余の者の請求を棄却した。
(原告適格の有無)X1らのうち、本件各号機の周辺に居住し、本件各号機に
関し、生命、身体、財産等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範
囲の住民は、本件処分の取消訴訟における原告適格を有すると認められる一方、
そうでない者には原告適格が認められないので、その訴えは不適法である。
(設置許可基準規則4条3項(基準地震動関係等)適合性の有無)基準地震動
に係る具体的審査基準の内容は、原子力発電所の仕組みや地震動の特性等を踏ま
えつつ、最新の科学的・技術的知見を取り入れたものとなっており、また、基準
地震動の策定において、最新の科学的・技術的知見を踏まえた手法に基づき、各
種の不確かさを考慮するなどして保守的ないし安全側に、調査や評価等をするこ
とを求めており、原子炉等規制法等の趣旨を踏まえた合理的なものになっている
といえる。Z(被告参加人)がした本件各号機に係る発電用原子炉設置変更許可
の申請(以下「本件申請」という。
)のうち基準地震動に係る部分について、原
子力規制委員会は、Zの申請内容を綿密に検討した上で、設置許可基準規則解釈
に適合していること並びに地質審査ガイド及び地震動審査ガイドを踏まえている
ことを確認した。また、原子力規制委員会が、科学的・技術的意見の募集を実施
した上で、審査書を作成したこと、審査をした主体が原子力利用における安全の
確保に関して高度の専門性を有する合議制の機関として設置された原子力規制委
員会であることは、原子力規制委員会の審査及び判断が合理的であることを裏付
-258-
けるものといえる。したがって、基準地震動に関し、本件申請の内容が具体的審
査基準に適合するとした原子力規制委員会の審査及び判断の過程に看過し難い過
誤、欠落があるとは認められない。
(設置許可基準規則6条1項(火山の影響に係る部分)適合性の有無)火山の
影響による損傷の防止に係る具体的審査基準のうち設置許可基準規則及び設置許
可基準規則解釈は、想定される自然現象の一つとして火山の影響を挙げており、
合理的といえ、これらの策定の主体及び過程は、これらが合理的であることを裏
付けるものといえる。具体的審査基準のうち原子力発電所の火山影響評価ガイド
(以下「火山ガイド」という。
)は、その策定の過程及び主体が、専門的知見を
踏まえた合理的なものであることを裏付けるといえ、また、火山ガイドの内容に
不合理な点は見当たらない。 本件申請のうち火山の影響による損傷の防止に係
る部分について、原子力規制委員会は、Zの申請内容を綿密に検討した上で、設
置許可基準規則、設置許可基準規則解釈及び火山ガイドを踏まえていることを確
認した。上記の申請及び審査において、九州地方にある五つのカルデラについて
は、Zにおいて、現在の噴火ステージにおける既往最大規模の噴火を考慮して、
本件各原子炉施設の運用期間における火山活動に関する個別評価を実施したとこ
ろ、カルデラの破局的噴火の発生に関し、現在の火山学の限界や地下深くのマグ
マの状況の把握の困難性等から不確実な点は残るため、正確な評価をすることは
困難な面があることを踏まえても、Zによる評価は、相応の根拠に基づきされて
いるといえ、不合理であるとはいえず、原子力規制委員会が、その評価が妥当で
あると判断したことについても、不合理であるとはいえない。したがって、火山
の影響による損傷の防止に関し、本件申請の内容が具体的審査基準に適合すると
した原子力規制委員会の審査及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があるとは
認められない。
(設置許可基準規則37条2項、51条及び55条(重大事故等の拡大の防止等のう
ち原子炉格納容器の破損及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出の防止
関係、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備関係並びに工場等外
への放射性物質の拡散を抑制するための設備関係)の適合性)重大事故等対策に
関する新規制基準は、専門的知見を踏まえ、福島第一原発事故の教訓及び海外に
おける規制等を勘案して策定され、意見公募手続を経ている。このような策定過
程は、重大事故等の拡大防止等のうち格納容器破損防止対策、原子炉格納容器下
部の溶融炉心を冷却するための設備及び発電所外への放射性物質の拡散を抑制す
るための設備に係る具体的審査基準である設置許可基準規則、設置許可基準解釈
及び実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効
性評価に関する審査ガイドが専門的知見を踏まえた合理的なものであることを裏
付けるものといえる。原子力規制委員会は、Zの申請内容を綿密に検討した上で
審査を行い、設置許可基準規則等に適合すると判断しており、その審査及び判断
-259-
の過程に看過し難い過誤、欠落があるとは認められない。
以上によれば、原子力規制委員会の審査及び判断に不合理な点があるとは認め
られず、本件処分が違法であるとは認められない(控訴)。(7) その他
ア 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求上告事件
(最高裁令和3年
(オ)
第777号ほか、令和3年9月1日第二小法廷決定)
本件は、平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。
)による裁
判所法の改正により、改正前裁判所法(以下「旧法」という。
)67条2項で定
められていた、司法修習生の給費制(司法修習生が修習期間中、国庫から一定
額の金員の支給を受ける制度)
を廃止したことについて、
66期司法修習生であっ
たX1(原告・控訴人・上告人兼申立人)らが、
1給費制の廃止は、
憲法14条1項、
25条1項並びに27条1項及び2項に違反し無効であるから、旧法67条2項はな
お現存すると主張して、同条項に基づき、Y(国、被告・被控訴人・被上告人
兼相手方)に対し、現行65期司法修習生に対する支給額と同額の支給額の一部
支払を請求するとともに、選択的に、2給費制を廃止する立法をしたこと及び
これを復活させる立法をしなかったことが国賠法上違法であるとして、国賠法
1条1項に基づき、得べかりし支給額及び慰謝料の一部の支払を求めたもので
ある。
1審判決(札幌地裁平成31年4月11日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らの請求を棄却した。
本件改正は憲法に違反するものとはいえず、また、司法修習生の給費を受け
る権利は憲法上保障され又は保護されている権利利益とはいえないから、本件
改正法に係る立法行為にも、本件改正後に給費制を復活させなかった立法不作
為にも、国賠法上の違法は認められない。
2審判決(札幌高裁令和2年12月18日)は、控訴審における新たな主張につ
いて要旨以下のとおり判示したほか、1審の判断を維持し、X1らの控訴を棄
却した。
司法修習生に対して救済措置が設けられなかったとしても直ちに人格的利益
や個人の尊厳の侵害には当たらず、救済措置を設けなかった立法不作為は国賠
法上違法であるとはいえない。
最高裁判所は、X1らの上告理由及び上告受理申立て理由は、民訴法が規定
する事由に該当しないとして、上告棄却及び上告不受理決定をした。
イ 自衛隊出動差止等、
損害賠償請求控訴事件
(大阪高裁令和2年
(行コ)
第30号、
令和3年4月16日判決)
本件は、戦争体験者等であるX1(原告・控訴人)らが、国に対して、(1) 1
内閣総理大臣が自衛隊法に基づき自衛隊の全部又は一部を出動させること(防
衛出動命令)の差止め、2防衛大臣がいわゆる重要影響事態法に基づき後方支
-260-
援活動としての自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供の実施
を命ずることの差止め及びいわゆる国際平和支援法に基づき協力支援活動とし
ての自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供の実施を命ずるこ
との差止め、3防衛大臣がいわゆる国際平和協力法に基づき国際平和協力業務
(駆け付け警護等)の実施を命ずることの差止めを求める(以下1ないし3に
係る訴えを併せて「本件各差止めの訴え」という。
)とともに、(2) 内閣が平成
26年7月1日閣議決定(
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない
安全保障法制の整備について」と題する閣議決定)及び平成27年5月14日閣議
決定(いわゆる安保法案の閣議決定。以下、平成26年7月1日閣議決定と併せ
て「本件閣議決定」という。
)を行い、同法案を国会に提出し、国会がこれを
可決したこと(以下「本件各行為」という。
)は、X1らの平和的生存権等の侵
害に当たるとして、国賠法に基づき、慰謝料10万円の支払等を、それぞれ求め
たものである。
1審判決(大阪地裁令和2年1月28日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
X1らの本件各差止めの訴えを却下し、X1らのその余の請求を棄却した。
X1らが差止めを求める各行為は、いずれも上級行政機関から下級行政機関
に対する命令という行政機関相互の行為というべきであり、いずれも抗告訴訟
の対象となる行政処分には該当しないため、本件各差止めの訴えはいずれも不
適法である。
(国賠請求に係る請求権の存否について)1憲法前文の「平和の
うちに生存する権利」との文言から、裁判規範となるべき国民の権利としての
具体的な意味内容を確定することは困難であり、個々の国民に対して平和的生
存権という具体的な権利ないし利益を保障しているものと解することはできな
いこと、2本件各行為によって、X1らの生命、身体、健康等の権利又は利益
が侵害される具体的な危険が発生したものとは認め難く、また、生命、身体等
に対する危険が生ずることへの不安、憂慮及び精神的苦痛は抽象的な不安感に
とどまるものであり、精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えていると
はいえないこと、3憲法が、個々の国民に対し、閣議において憲法に違反する
決定をされない権利ないし利益及び憲法に違反する法律を制定されない権利な
いし利益を具体的に保障しているものと解することはできないことから、本件
各行為によって、法律上保護される権利又は利益の侵害があったとはいえない。
本判決は、要旨以下のとおり判示を付加したほか、1審の判断を維持して、
X1らの控訴を棄却した。
(各事件における憲法違反の主張に対する判断について)裁判所は、具体的
な争訟事件について裁判を行う際に、その前提として、事件の解決に必要な限
度で適用法条の憲法適合性の審査を行うのが相当であるところ、本件各行為に
よって、X1らに損害賠償の対象となり得るような法律上保護される権利又は
利益の侵害があったということはできず、本件各国賠請求はいずれも理由がな
-261-
いこととなるから、本件各閣議決定及び関連2法(我が国及び国際社会の平和
及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律並びに国際平
和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活
動等に関する法律)の憲法適合性の判断の必要はないというべきである。(平和的生存権に対する侵害について)X1らが主張する、日本の防衛装備の高度
化や米軍との関係強化の状況がもたらす影響を推測することは困難を伴うもの
である上、X1ら主張に係る平和的生存権は、法律上保護される権利又は利益
に当たるということはできず、平和的生存権の侵害を理由として、損害賠償請
求を認めることはできない。
(人格権に対する侵害について)特定の閣議決定
や立法がされたことにより大きな精神的苦痛を受けることがあったとしても、
本来、これを被侵害利益として損害賠償を請求することはできないことに加え、
憲法改正決定権は、法律上保護される権利又は利益に当たるということはでき
ず、また、本件各行為により、X1らの生命、身体、健康等が現に侵害された
ということができないことに照らすと、精神的苦痛がその侵害の態様、程度等
に照らして社会通念上受忍すべき限度を超えるなどの特段の事情を認めること
もできない(確定)。ウ 観察処分期間更新決定取消請求控訴事件(東京高裁令和2年(行コ)第119
号、令和3年5月19日判決)
本件は、公安審査委員会が、平成30年1月22日付けで、無差別大量殺人行為
を行った団体の規制に関する法律
(以下
「法」
という。)5条4項の規定に基づき、
「AことBを教祖・創始者とするC教の教義を広め、これを実現することを目
的とし、
同人が主宰し、
同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。
)に対してした、公安調査庁長官の観察に付する処分の
期間更新決定(以下「本件更新決定」という。
)について、
宗教団体X(原告・
控訴人)が、自身は本団体に含まれないとして、本件更新決定のうちXを対象
とした部分の取消しを求めたものである。
1審判決(東京地裁令和2年2月27日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの請求を棄却した。
(Xが本団体に含まれるか)
「AことBを教祖・創始者とするCの教義を広
め、
これを実現すること」
(以下
「本件共同目的」
という。)は法4条2項にいう
「特
定の共同目的」に該当するところ、Xの前身であるDの設立やCの教義の否定
等は、Bへの帰依を依然として強く保持していたEが法制定後もCを存続させ
るための仮装工作の一環であり、Xは本件更新決定時においてもBへの帰依及
びCの教義を放棄したとはいえず、本件共同目的を保持しているから、本団体
に含まれる。
(観察処分を受けた当時に存在していた団体との連続性)XはEを始めとす
るCの信徒であった者を中心として構成され、Cの出家制度に類似した一般社
-262-
会と隔絶した孤立的・閉鎖的な集団居住体制を確立し、修行体系においてもC
特有の儀式に類似する教義を継承しており、観察処分を受けた当時に存在して
いた団体との連続性が認められる。
(法5条1項各号該当性)Bは、サリン事件における首謀者であり、本件更
新決定時においてもXの活動に影響力を有していたと認められ、また、Eは、
サリン事件、当時Cの役員であり、本件更新決定時におけるXの代表役員であ
るから、少なくとも法5条1項1号及び3号該当性が認められるため、本件更
新決定のうちXに係る部分は適法である。
本判決は、要旨以下のとおり判断を付加したほかは、1審の判断を維持して、
Xの控訴を棄却した。
Xは、Eが刑事施設収容中に作成したノートは、法務・公安当局を初めとす
る第三者に見られることを前提に作成していたことは明らかであるから、ここ
に書かれていることをもって密かに「A隠し」を構想していたとはいえない旨
主張するが、同ノートの記載からEが、Bへの帰依を保持しつつ、法の規制を
免れるために反社会的な危険性を有しない団体を仮装する構想を有していたと
推認することに不合理な点はない。また、Xは、Eの説法は全体として見れば、
集団存続のためA信仰を隠して観察処分を免れることを意図して新団体の設立
が必要であると述べているのではない旨主張するが、Eの説法の内容からして
も、Eには、治安当局の介入を排除し、観察処分を免れて集団存続のため新団
体設立が必要であるという認識があったというべきであり、仮に、Eにおいて、
A派の崩壊への対処という動機があったとしても、それは、上記認識と両立す
るものであって、Eが上記認識を有していたことを否定するものではない。し
たがって、Xの上記主張はいずれも採用することができないから、Xは、本件
観察処分の対象である本団体に含まれる(確定)。エ 元号制定差止請求控訴事件(東京高裁令和2年(行コ)第209号、令和3
年9月30日判決)
本件は、X(原告・控訴人)が、新天皇の即位に伴い元号が令和と改められ
たことにつき、元号の制定は憲法13条が保障する国民の人格権を侵害するもの
で違憲であるなどと主張して、
元号制定の差止めを求めるとともに、
元号を「令
和」に改める政令(以下「本件政令」という。
)及び元号法の施行に伴う戸籍
事務の取扱いに関して法務省民事局長が定めた通達
(以下
「本件通達」
という。)の無効確認を求めたものである。
1審判決(東京地裁令和2年10月5日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの訴えを却下した。
本件政令は、元号を令和に改めるというものにすぎず、直接国民の権利義務
を形成し又はその範囲を確定するような規定はなく、他の法令にも、元号を定
めることにより直接国民の権利義務が形成され又はその範囲が確定されるよう
-263-
な規定はない。また、本件政令によって国民が元号の使用を強制されることと
なるものではなく、本件政令の制定は、直接国民の権利義務を形成し又はその
範囲を確定することが法律上認められているものではないから、行政処分に当
たらない。
また、
本件通達については、
法務省民事局長が下級行政機関である法務局長・
地方法務局長に対し、元号法施行後の戸籍事務の取扱いについて示したものに
すぎず、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、
仮に本件通達に従った事務処理によって国民の権利義務に影響があったとして
も、その影響は当該事務処理によって生じるもので、本件通達の発出によって
直接国民の権利義務が影響を受けることになるものではない。本件通達の発出
は、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認めら
れているものではないから、行政処分に当たらない。
以上のとおり、Xの訴えは、いずれも処分性のない行為の差止め及び無効確
認を求めるものであるから、不適法である。
本判決も1審の判断を維持し、Xの控訴を棄却した(上告)。オ 憲法53条違憲国家賠償等請求事件(東京地裁平成30年(行ウ)第392号、
令和3年3月24日判決)
本件は、衆議院及び参議院の各総議員の4分の1以上の議員が平成29年6月
22日付けで憲法53条後段及び国会法3条に基づいてした臨時会召集の要求(以
下、
総称して「本件召集要求」という。
)に対し、
内閣が同日これらを受理したが、
臨時会の召集決定が同年9月22日、召集が同月28日に行われたことから、本件
召集要求をした参議院議員の1人であるX(原告)が、内閣がした本件臨時会
の召集の決定又は内閣が少なくとも92日間にわたって本件召集要求に対応する
臨時会の召集をしなかったこと(以下「本件不作為」といい、上記の臨時会の
召集の決定と総称して「本件不作為等」という。
)が憲法53条後段に違反する
ものであると主張して、次にXが参議院の総議員の4分の1以上の一人として
内閣に臨時会の召集を要求した場合に、主位的には、内閣が20日以内に臨時会
を召集できるようにその召集を決定する義務を負うことの、予備的には、Xが
20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの各確認を求める(以
下「本件確認訴訟部分」という。
)とともに、本件不作為等により、Xの臨時
会の召集の決定を要求する権能だけでなく、Xの参議院議員として有する諸権
能を長期間にわたり行使することができなかったという損害を受けたとして、
国賠法1条1項に基づき、損害賠償金100万円の支払等を求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、Xの本件確認訴訟部分を却下し、X
のその余の請求を棄却した。
(本件確認訴訟部分の適法性について)裁判所がその固有の権限に基づいて
審判することのできる対象は、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」
、す
-264-
なわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であっ
て、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限ら
れる(最高裁昭和56年4月7日第三小法廷判決参照)から、個人が提起した訴
訟であっても、当該個人が有する法律上の権利又は利益の保護救済を求めるの
ではなく、当該個人が国又は地方公共団体の機関として有する権限の侵害を理
由としてその保護救済を求めるような場合は、法律上の争訟として当然に裁判
所の審判の対象となるものではなく、法律が内部的解決に委ねることを不適当
とするなどの理由により特別の規定を設けた場合に限り、提起することが許さ
れるものと解するのが相当である(最高裁平成14年7月9日第三小法廷判決、
最高裁昭和28年6月12日第二小法廷判決参照)
。国会は、国の唯一の立法機関
であって(憲法41条)
、国民の間に存する多元的な意見及び諸々の利益を立法
過程に公正に反映させ、議員の自由な討論を通してこれらを調整し、究極的に
は多数決原理により統一的な国家意思を形成すべき役割を担うものであり、国
会を構成する国会議員も、多様な国民の意向又は意見をくみ、これを立法過程
に反映させることを通じて上記の統一的な国家意思を形成することに向けた職
務上の権限(立法行為に係る権限)を有する立場(最高裁昭和60年11月21日第
一小法廷判決参照)にある。このような国会及び国会議員の役割及び立場を前
提とした上で、国の立法機関である国会の召集の決定を要求するという臨時会
の召集の決定の要求の内容及び性質にも照らすと、臨時会の召集の決定を要求
することは、国会議員という国の機関が、憲法及び国会法の規定に基づいて有
する権限(なお、当該権限が個々の国会議員に帰属する権限であるか否かにつ
いては、ひとまずおき、個々の国会議員に帰属する権限であるとの仮定に基づ
いて論ずるものとする。
)を行使するものと解すべきである。そうすると、X
は、本件において、内閣という国の機関を主体とする本件不作為等により、X
が参議院議員という国の機関としての地位に基づいて有する臨時会の召集の決
定を要求する権限を侵害されたとして、その保護救済を求める趣旨で、内閣が
当該権限に基づく行為に対応して一定の期間内に臨時会を召集することができ
るようにその召集を決定する義務を負うこと又はXが当該権限に基づいて内閣
が上記の決定をすることを享受することができる地位にあることの確認を求め
る趣旨の訴え(本件確認訴訟部分)を提起したものと解するのが相当である。
したがって、国会議員としての地位を有する者が、その有する権限の侵害を理
由として、内閣が国会議員に対して負う義務又は内閣が一定の意思決定をする
ことを享受することができる地位を有することの確認を求める趣旨の訴え(本
件確認訴訟部分)は、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には該当しな
い。そして、本件確認訴訟部分は、内閣と国会議員という国の機関相互間にお
ける権限の行使に関する紛争についての訴訟であると解するのが相当であるか
ら、行訴法6条が規定する機関訴訟に該当するものと解すべきであり、機関訴
-265-
訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することがで
きるところ(行訴法42条)
、我が国の法制上、国会議員と内閣との間の権限の
行使に関する紛争について、訴えの提起を許す法令の規定は見当たらず、本件
確認訴訟部分はいずれも不適法なものである。
(国賠法1条1項に基づく損害賠償請求の成否について)Xが侵害された旨
主張するXが参議院議員として有する権限(国会の召集の決定の要求権のほか、
召集されるべき臨時会において行使することが可能であった議案発議権、動議
提出権、質問権、質疑権、討論権及び表決権)は、いずれも、国会議員という
国の機関が、憲法、国会法並びに衆議院規則及び参議院規則の規定に基づき、
国会議員としての職務の遂行に当たって行使し得るものとして付与されたもの
であり、国会議員が多様な国民の意向又は意見をくみ、これを立法過程に反映
させることを通じて統一的な国家意思を形成することに向けた職務上の権限
(立法行為に係る権限)を有する立場にあることに照らすと、当該権限自体は、
直接的には、公益を図ることを目的とするものであり、国賠法1条1項の規定
に基づく損害賠償請求権の存在を基礎づけるに足りる法律上保護された利益と
は認められない(控訴)。カ 新田原基地爆音差止請求事件(宮崎地裁平成29年(行ウ)第6号、平成30
年(行ウ)第11号、令和3年6月28日判決)
本件は、新田原基地周辺に居住するX1(原告)らが、同基地に離着陸等す
る自衛隊機の発する激しい騒音により、その生活、健康等に多大な影響を受け
ているなどと主張し、Y(国、被告)に対して、夜間・早朝における航空機の
運航、一定量の騒音を生じさせる航空機の運航等の差止めを求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、X1らの請求を棄却した。
本件については、最高裁判所平成28年12月8日第一小法廷判決(厚木基地騒
音訴訟第4次訴訟)の判断枠組みに基づき、自衛隊機の運行に係る防衛大臣の
権限の行使が、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるか否か
という観点から審査を行うのが相当である。第一種区域内に居住するX1らは、
種々の生活妨害や心理的被害を受けているほか、夜間早朝において、一定の睡
眠妨害を受けていると認められる。もっとも、Yによって実施された各種の被
害軽減措置により、その騒音被害は一定程度緩和されているほか、自衛隊機の
運航に関する自主規制は、防空活動と周辺住民への配慮の調整を図ったものと
して一定程度評価できる。これらの事情を総合考慮すれば、本件飛行場におい
て、将来にわたり自衛隊機の運行が行われることが、社会通念に照らし著しく
妥当性を欠くものと認めることは困難であり、防衛大臣の権限の行使に裁量権
の逸脱や濫用があるとはいえないから、口頭弁論終結日において第一種区域内
に現に居住しているX1らの本件差止めの訴えは、これを棄却する(控訴)。キ 特定避難勧奨地点指定解除取消等請求事件(東京地裁平成27年(行ウ)第
-266-
238号、同第381号、令和3年7月12日判決)
本件は、原子力災害現地対策本部により「特定避難勧奨地点」に指定されて
いた地点に居住するX1(原告)らが、国に対し、平成26年12月24日付けで同
指定を解除(以下「本件解除」という。
)されたことから、同解除が行政処分
に当たるとして、主位的請求として同解除の取消し、予備的請求として同原告
らが同地点に指定されている地位にあることの確認(以下「本件確認の訴え」
という。)を求めるとともに、
上記X1ら及び同地点の周辺住民であるX2
(原告)
らが、同解除により精神的苦痛を被ったとして、国家賠償を求めたものである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して、X1ら及びX2らの主位的・予備的請
求を却下し、国家賠償請求を棄却した。
1主位的請求について、
特定避難勧奨地点の設定
(以下
「本件設定」
という。)は、原子力災害対策特別措置法に根拠のあるものではなく、これを受けた住民
に事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超える可能性が否定できない
などの情報提供をするとともに、各自の状況に応じた避難の検討を促し、避難
をする場合にその支援をする旨を表明する措置として事実上実施されたものに
すぎないといえ、本件設定を受けた住民に対し、避難を強制するものであった
とは認められない。また、本件解除についても、同様に事実上実施されたもの
にすぎないといえる。したがって、本件解除は、これによって直接国民の権利
義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものとい
うことはできず、行政処分に当たらない。2予備的請求について、特定避難勧
奨地点の設定は、設定を受けた住民の権利又は法律関係に直ちに影響を及ぼす
ものとはいえず、本件確認の訴えは、現在の権利又は法律関係の存在又は不存
在の確認を求めるものとはいえないため、確認の利益を認めることはできない。
3本件解除の国賠法上の違法性について、国民健康保険の一部負担金の免除等
の各種支援措置は、本件解除の法的効果として終了したわけではなく、避難先
での住宅支援についても本件解除によって直ちに終了したとは認められない。
また、本件解除によって、避難者が精神的な圧迫により帰還を迫られるような
ことがあったとしても、これをもって原告らが帰還を強制されたということは
できないから、X1ら及びX2らの権利ないし法益の侵害があったと認めること
はできず、本件解除について国賠法上の違法性を認める余地はない(控訴)。租税訟務課 法務省組織令第48条、第52条
令和3年中に新たに提起された事件及び判決・決定等のあった事件のうち、注目さ
れるものは、次のとおりである。
1 新たに提起された事件
(1) 組織再編成に係る行為計算否認規定の適用を争う更正処分等取消請求事件(東
-267-
京地裁令和3年(行ウ)第181号)
本件は、グループ企業内における適格合併により欠損金額の引継ぎを受けた存
続会社を被合併法人とする適格合併を行ったX(原告)が、Xの連結事業年度に
おいて、適格合併に係る被合併法人の未処理欠損金額をXの連結欠損金額とみな
し、当該金額に相当する金額を連結欠損金の当期控除額として当該連結事業年度
の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入し、法人税の連結確定申告及び地方
法人税の確定申告をしたところ、税務署長から、上記各合併は、組織再編成を利
用して上記未処理欠損金額をXの連結欠損金額とみなして損金の額に算入するこ
とにより、税負担を減少させることを意図したものであって、法人税法57条2項
等の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものと認められ、
これを容認した場合には、同法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少さ
せる結果となる」として、同条に基づき、上記各合併を否認し、上記未処理欠損
金額に相当する金額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に
算入しないものとする法人税等の更正処分等を受けたため、これらの処分の取消
しを求めるものである。
(2) 国外関連者に対する寄附金課税の適法性を争う法人税更正処分取消請求事件
(東京地裁令和3年(行ウ)第484号)
本件は、国内外に多数の子会社及び関係会社を有する総合エレクトロニクス
メーカーであるX(原告)が、国外関連者に対して行った外国子会社株式の譲渡
について、譲渡価格と原価との差額を譲渡利益として確定申告をしたところ、税
務署長から、当該譲渡は譲渡価格が時価に満たない低額譲渡であるとして、当該
譲渡価格と時価との差額をXの連結所得金額に加算するとともに、当該差額は国
外関連者に対する寄附金の額に該当するためその全額が損金の額に算入されない
とする法人税の更正処分を受けたため、その処分の取消しを求めるものである。
2 判決・決定等があった事件
賦課関係
(1) 組織再編成に係る行為計算否認規定の適用による処分の適否が争われた法人税
更正処分等取消請求上告・上告受理事件(最高裁令和2年(行ツ)第145号、同
年(行ヒ)第157号、令和3年1月15日第二小法廷決定)
本件は、X(原告・控訴人・上告人兼申立人)が、その完全子会社であるAを
被合併法人とする適格合併(平成22年法律第6号による改正前の法人税法2条12
号の8)を行い(以下「本件合併」という。)、Aが有していた未処理欠損金額を
同法57条2項の適用によりXの欠損金額とみなして損金の額に算入して法人税の
確定申告をしたところ、税務署長から、上記未処理欠損金額をXの損金の額に算
入することはXの法人税の負担を不当に減少させる結果になるとして、同法132
条の2の適用により更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため、
これらの処分の一部の取消しを求めたものである。
-268-
1審判決(東京地裁令和元年6月27日判決)は、要旨以下のとおり判示して、
Xの請求を棄却した。
組織再編成に係る租税回避について、これを包括的に防止するための一般的否
認規定が設けられているのは、組織再編成の形態や方法が複雑、多様であり、立
法の際に、組織再編成を利用したあらゆる租税回避行為をあらかじめ想定した上
で、個別的な否認規定を網羅的に設けることは、事柄の性質上困難であることに
よるものと解される。そうすると、法人税法は、個別的な否認規定である同法57
条3項の適用が排除される適格合併についても、同項の規定が一般的否認規定の
適用を排除するものと解されない限り、法人税の負担を不当に減少させる結果と
なると認められる行為又は計算が行われたものと認められる場合には、同法132
条の2が適用されることを予定しているものと解される。
そして、特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出
資の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間
接に保有する関係その他の政令で定める関係)が合併法人の当該合併に係る事業
年度開始の日の5年前の日より前に生じている場合(以下「特定資本関係5年超
要件」という。
)の適格合併につき、同項の規定が一般的否認規定の適用を排除
するものと解すべき理由は見当たらないことから、法人税法は、特定資本関係5
年超要件を満たす適格合併についても、同法132条の2が適用されることを予定
しているものと解するのが相当である。
法人税法132条の2の趣旨及び目的からすれば、同条にいう「法人税の負担を
不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、法人の行為又は計算が組
織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負
担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、その濫用の有無の判断
に当たっては、1当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の
手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出したりするなど、不自
然なものであるかどうか、2税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行う
ことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうかなどの事情
を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させ
ることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目
的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否か
という観点から判断するのが相当である(最高裁平成27年(行ヒ)第75号同28年
2月29日第一小法廷判決・民集70巻2号242ページ参照)
。また、組織再編税制は、
組織再編成による資産の移転を個別の資産の売買取引と区別するために、資産の
移転が独立した事業単位で行われること及び組織再編成後も移転した事業が継続
することを想定しているものと解され、完全支配関係がある法人間の合併につい
ても、他の2類型の合併と同様、合併による事業の移転及び合併後の事業の継続
を想定しているものと解されるところ、法人税法57条2項についても、合併によ
-269-
る事業の移転及び合併後の事業の継続を想定して、被合併法人の有する未処理欠
損金額の合併法人への引継ぎという租税法上の効果を認めたものと解される。そ
こで、本件合併が不当性要件を満たすか否かについて判断するに当たっては、前
記1及び2の点を考慮した上で、本件合併が、組織再編成を利用して税負担を減
少させることを意図したものであって、法人税法57条2項の趣旨及び目的から逸
脱する態様でその適用を受けるものと認められるか否かという観点から判断する
のが相当である。
本件合併は、形式的には適格合併の要件を満たすものの、組織再編税制が通常
想定している移転資産等に対する支配の継続、言い換えれば、事業の移転及び継
続という実質を備えているとはいえず、適格合併において通常想定されていない
手順や方法に基づくもので、かつ、実態とはかい離した形式を作出するものであ
り、不自然なものというべきである(前記1)
。また、本件合併の主たる目的は
Aの未処理欠損金額の引継ぎにあったものとみるのが相当であり、前記の本件合
併の不自然さも考慮すると、税負担の減少以外に本件合併を行うことの合理的理
由となる事業目的その他の事由が存在するとは認め難いといわざるを得ない(前
記2)。したがって、本件合併は、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意
図したものであって、法人税法57条2項の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様
でその適用を受けるものというべきであるから、本件合併は、組織再編税制に係
る上記規定を租税回避の手段として濫用することによって法人税の負担を不当に
減少させるものとして、法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少
させる結果となると認められるもの」に当たるということができる。
2審判決(東京高裁令和元年12月11日判決)は、1審の判断を維持し、Xの控
訴を棄却した。
最高裁判所は、Xの上告及び上告受理申立てにつき、上告棄却及び上告不受理
決定をした。
(2) 資本剰余金と利益剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当における法
人税法の適用が争われた法人税更正処分取消請求上告受理事件(最高裁令和元年
(行ヒ)第333号、令和3年3月11日第一小法廷判決)
本件は、X(原告・被控訴人・被上告人)が、平成24年4月1日から平成25
年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。
)において、
外国子会社であるAから資本剰余金及び利益剰余金を原資とする剰余金の配当
(以下「本件配当」という。
)を受け、このうち、資本剰余金を原資とする部分
は法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。
)24条1項3
号所定の資本の払戻しの一態様である「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に
伴うものに限る。)」に、利益剰余金を原資とする部分は同法23条1項1号所定の
剰余金の配当にそれぞれ該当することを前提に、本件連結事業年度の法人税の連
-270-
結確定申告をしたところ、税務署長から、本件配当の全額が同法24条1項3号の
資本の払戻しに該当するとして法人税の更正処分を受けたことから、その取消し
を求めたものである。
1審判決(東京地裁平成29年12月6日判決)は、要旨以下のとおり判示してX
の請求を認容した。
法人税法24条1項3号にいう「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うも
のに限る。)」とは、資本剰余金のみを原資とする剰余金の配当及び資本剰余金と
利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を指すものと解するのが相当である。
しかしながら、同法は、利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の額が、
同法24条1項柱書きの「株式又は出資に対応する部分の金額」に含まれて同法61
条の2第1項1号にいう有価証券の譲渡に係る対価の額として認識され、法人
税の課税を受けることとなる事態を想定していないものと解される。したがって、
同法の委任を受けて政令で定める上記「株式又は出資に対応する部分の金額」の
計算の方法に従って計算した結果、利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当
の額が上記「株式又は出資に対応する部分の金額」に含まれることとなる場合に
は、当該政令の定めは、そのような計算結果となる限りにおいて同法の委任の範
囲を逸脱した違法なものとして無効であると解するのが相当である。これを法人
税法施行令23条1項3号
(平成26年政令第138号による改正前のもの。
以下同じ。)の規定についてみるに、同号の定める計算の方法に従って「株式又は出資に対応
する部分の金額」を計算すると、利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の
額が上記「株式又は出資に対応する部分の金額」に含まれる場合がある。
したがって、法人税法施行令23条1項3号の定めは、資本剰余金と利益剰余金
の双方を原資とする剰余金の配当への適用に当たり、当該剰余金の配当により減
少した資本剰余金の額を超える「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」が算
出される結果となる限りにおいて法人税法の委任の範囲を逸脱した違法なものと
して無効であるというべきであり、この場合の「払戻し等の直前の払戻等対応資
本金額等」は、当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額と同額となるも
のと解するのが相当である。
2審判決(東京高裁令和元年5月29日判決)は、1審の判断部分を要旨以下の
とおり補正した上で、判断を維持し、Y(国、被告・控訴人・上告人)の控訴を
棄却した。
法人税23条1項1号及び同法24条1項3号は、配当の原資に着目した上、会社
法上の概念を前提として、株主拠出部分と法人稼得利益とを峻別する仕組みの一
つとして改正されたものと解されることを併せ考慮すると、同号の「剰余金の配
当(資本剰余金の額の減少に伴うもの...)」、すなわち、
「資本剰余金の額の減少
に伴う剰余金の配当...」とは、
「資本剰余金の額の減少によって行う剰余金の配
当...」をいうものと解するのが、文理上自然であると考えられる。同時に、法
-271-
人税法24条1項3号は、
「資本剰余金の額の減少によって行う剰余金の配当」を、
税法上の観点から、一定の計算式を用いてみなし配当部分(実質的に法人稼得利
益であると位置づけられる部分)とそれ以外の株主拠出部分とに分割するものと
解されるから、
「剰余金の配当」が同号の対象となるかどうかは、会社法等の規
定に従って株主総会等の決議によって行われた個々の配当ごとに、その原資に応
じて判断されるとするのが自然な帰結であると解される。
もっとも、資本剰余金と利益剰余金の双方を同時に減少して剰余金の配当を
行った場合において、配当の先後関係によって課税関係に差異が生ずるようなと
きには、例外的に、これを法人税法24条1項3号の「資本の払戻し」として整理
し、計算も原資に基づいて資本金等の額と利益積立金額が減少する構造とするこ
とでこの問題の解決を図るものとし、このような配当は、法人税法24条1項3号
の規律に服するとすることには合理性があると考えられる。
本判決は、要旨以下のとおり判示した上で、2審の判断を結論において維持し、
Yの上告を棄却した。
会社法における剰余金の配当をその原資により区分すると、1利益剰余金のみ
を原資とするもの、2資本剰余金のみを原資とするもの及び3利益剰余金と資本
剰余金の双方を原資とするものという3類型が存在するところ、法人税法24条1
項3号は、資本の払戻しについて「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴う
ものに限る。
)...」と規定しており、これは、同法23条1項1号の規定する「剰
余金の配当(...資本剰余金の額の減少に伴うもの...を除く。)」と対になったもの
であるから、このような両規定の文理等に照らせば、同法は、資本剰余金の額が
減少する2及び3については同法24条1項3号の資本の払戻しに該当する旨を、
それ以外の1については同法23条1項1号の剰余金の配当に該当する旨をそれぞ
れ規定したものと解される。
したがって、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配
当は、その全体が法人税法24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するもの
というべきである。
以上によれば、利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金
の配当について、利益剰余金を原資とする部分には法人税法23条1項1号が適用
されるとした原審の判断には法人税法の解釈を誤った違法がある。
また、法人税法24条1項3号は、利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資とし
て行われた剰余金の配当の場合には、そのうち利益剰余金を原資とする部分につ
いては、その全額を利益部分の分配として扱う一方で、資本剰余金を原資とする
部分については、利益部分の分配と資本部分の払戻しとに分けることを想定した
規定であり、利益剰余金を原資とする部分を資本部分の払戻しとして扱うことは
予定していないものと解される。
そうすると、株式対応部分金額の計算方法について定める法人税法施行令23条
-272-
1項3号の規定のうち、資本の払戻しがされた場合の直前払戻等対応資本金額等
の計算方法を定める部分は、利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行わ
れた剰余金の配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等
が算出される結果となる限度において、法人税法の趣旨に適合するものではなく、
同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。
(3) 取消判決の拘束力の範囲が争われた相続税更正処分等取消請求上告受理事件
(最高裁令和2年(行ヒ)第103号、令和3年6月24日第一小法廷判決)
X(原告・被控訴人兼附帯控訴人・被上告人)は、Xの母であるAの死亡によ
り開始した相続について相続税の申告を行うに当たり、他の相続人との間で遺産
が未分割であるとし、相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下
同じ。
)55条に基づき、相続税の申告(以下「本件申告」という。
)をしたところ、
税務署長から、遺産のうち、株式会社Bほか6社の株式(以下「本件各株式」と
いう。)の一部の価額が過少であるとして更正処分
(以下
「前件更正処分」
という。)を受けたため、前件更正処分について取消訴訟を提起した結果、裁判所は、前件
更正処分における本件各株式の一部の価額が過大であるのみならず、本件申告に
おける本件各株式の一部の価額も過大であった旨を判示した上で、前件更正処分
のうち本件申告の額を超える部分を取り消す旨の判決を言い渡し、その控訴審に
おいても1審判決の判示を維持する旨の判決(以下、1審判決及び控訴審判決を
併せて「前件判決」という。
)がされて確定した。
本件は、Xが、その後、遺産分割が成立したとして、同法32条1号に基づき更
正の請求(以下「本件更正請求」という。
)をしたところ、税務署長から、本件
更正請求について更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」
という。
)を受けたほか、X以外の共同相続人から別途されていた同号に基づく
更正の請求に対する減額更正処分に併せ、Xに対する同法35条3項に基づく相続
税の増額更正処分(以下「本件更正処分」といい、本件通知処分と併せて「本件
更正処分等」という。
)を受けたため、これらの取消しを求めたものである。
1審判決(東京地裁平成30年1月24日判決)は、Xの請求の一部(本件通知処
分の取消しを求める訴え)を却下したほか、要旨以下のとおり判示して、その余
の請求を認容した。
相続税法32条1号に基づく更正の請求においては、
原則として、
遺産分割によっ
て財産の取得状況が変化したこと以外の事由、すなわち、申告又は従前の更正処
分における個々の財産の価額の評価に誤りがあったことなどを主張することはで
きないものと解され、その結果として、同号に基づく更正の請求上、課税価格の
算定の基礎となる個々の財産の価額は、まずは申告における価額となるというべ
きであり、また、その後に更正処分があった場合で、申告における価額のうち、
当該更正処分によって変更された価額があるときには、その価額を基礎にすべき
であると解され、同法35条3項に基づく更正処分における課税価格の算定の基礎
-273-
となる個々の財産の価額もまた上記と同様に解するべきである。もっとも、本件
のように、相続税の申告の後に個々の財産の価額を変更する更正処分がされた上、
当該更正処分の取消しの訴えが当該申告をした相続人によって提起され、個々の
財産の評価方法ないし価額が争点となり、判決がこの点について認定・判断をし、
課税価格及び納付すべき税額につき当該更正処分における金額と異なる金額を認
定して、当該更正処分の一部を取り消すこととなった場合には、後の相続税法32
条1号に基づく更正の請求又は同法35条3項に基づく更正処分の際の計算におい
て、従前の更正処分における個々の財産の価額のうち判決によって変更を受けた
ものをそのまま計算の基礎にすべきではないのはもちろんであるが、かといって、
当該価額を申告における価額と置き換えることも、当該価額が従前の更正処分に
よって変更を受けている以上、判決がその変更前の価額を相当とする旨を判示
しているのでない限り、相当ではなく、根拠を欠くというべきである。この場合、
課税庁としては、取消判決の説示に従い、改めて個々の財産の価額を変更する更
正処分をしておくことが考えられるが、判決が確定した時点において更正処分の
法定の制限期間が経過しているときには、そのような処理をすることができない。
上記のような場合には、争点となった個々の財産の評価方法ないし価額に係る
認定・判断並びにこれらを基礎として算定される課税価格及び相続税額に係る認
定・判断に、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断として、
行訴法33条1項所定の拘束力が生じているということができる上、後の相続税法
32条1号に基づく更正の請求又は同法35条3項に基づく更正処分に係る事件につ
いても、同一の被相続人から相続により取得した財産に係る相続税の課税価格及
び相続税額に関する事件であることに変わりがない以上、行訴法33条1項にいう
「その事件」として、上記の拘束力が及ぶものと解するのが相当であって、従前
の更正処分について、争点となり、その評価方法ないし価額が判決によって変更
されるに至った個々の財産については、課税庁において、同判決における評価方
法ないし価額を基礎として課税価格を算定しなければならないものというべきで
ある。
2審(東京高裁令和元年12月4日判決)は、1審判決中、Xの請求を却下した
部分を取り消した上で、要旨以下のとおり判示して控訴の一部を認容した。
前件判決は、遺産である本件各株式の評価方法について判断し、それを用いて
算出する価額に基づき、納付すべき税額を算出して、前件更正処分が違法である
との判断を導いたものである。そうすると、前件判決において、前件更正処分が
適法かどうかに係る主文の判断は、租税法規に従って客観的に算定した課税価格
及び相続税額がいくらかによるが、これは適法要件に該当するかどうかの問題で
あり、この適法要件に該当するかどうかについての結論を導くのに必要な事実認
定及び法律判断は、まずは税額の計算の基礎となった遺産の価額についてされる
ものであるところ、価額は評価方法に沿って計算すれば正しい数値が算出される
-274-
ものであり、逆に計算を誤れば正しい数値が算出されないことからすれば、評価
方法ないし価額に係る判断に拘束力が生じると解するのが相当である。したがっ
て、前件判決の判断のうち、争点となった個々の財産の評価方法ないし価額に係
る判断並びにこれらを基礎として算定される課税価格及び相続税額に係る判断に
拘束力が生じ、課税庁において、前件判決における評価方法ないし価額を基礎と
して課税価格を算定しなければならないものというべきである。
本判決は、要旨以下のとおり判示して1審判決中、Y(国、被告・控訴人兼附
帯被控訴人・上告人)敗訴部分を取り消し、Xの請求の一部を却下し、その余の
請求を棄却した。
拘束力(行訴法33条1項)によっても、行政庁が法令上の根拠を欠く行動を義
務付けられるものではないから、その義務の内容は、当該行政庁がそれを行う法
令上の権限があるものに限られるものと解される。
相続税法55条に基づく申告の後にされた増額更正処分の取消訴訟において、
個々の財産につき上記申告とは異なる価額を認定した上で、その結果算出される
税額が上記申告に係る税額を下回るとの理由により当該処分のうち上記申告に係
る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合には、当該判決により増
額更正処分の一部取消しがされた後の税額が上記申告における個々の財産の価額
を基礎として算定されたものである以上、課税庁は、国税通則法所定の更正の除
斥期間が経過した後においては、当該判決に示された価額や評価方法を用いて相
続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規
定による更正をする法令上の権限を有していないものといわざるを得ない。
そうすると、上記の場合においては、当該判決の個々の財産の価額や評価方法
に関する判断部分について拘束力が生ずるか否かを論ずるまでもなく、課税庁は、
国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による
更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し、
当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額や評価方法を用
いて税額等を計算すべき義務を負うことはないものというべきである。
以上説示したところによれば、本件更正処分がされた時点で国税通則法所定の
更正の除斥期間が経過していた本件においては、税務署長は、本件更正処分をす
るに際し、前件判決に示された本件各株式の価額や評価方法を用いて税額等の計
算をすべきものとはいえず、本件申告における本件各株式の価額を基礎として課
税価格及び相続税額を計算することとなるから、本件更正処分は適法である。
(4) 馬券の的中による払戻金に係る所得が一時所得に該当するか否かが争われた更
正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求上告・上告受理事件(最高裁令和3
年(行ツ)第52号、
同年(行ヒ)第63号、
令和3年10月28日第一小法廷決定)
本件は、競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という。
)の的中による払戻金に係
る所得(以下「本件競馬所得」という。
)を得ていたX(原告・被控訴人・上告
-275-
人兼申立人)が、平成24年分から平成26年分まで(以下併せて「本件各年分」と
いう。
)の所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。
以下同じ。
)について、本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後、本件
競馬所得は雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求をしたところ、税務署長
から、いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分を受
けたことから、その取消しを求めたものである。
1審判決(東京地裁令和元年10月30日判決)は、本件競馬所得のうち、五重勝
単勝式勝馬投票法(WIN5)
(同一の日の5つの競争につき1着となった馬を
1組としたものを勝馬とするもの)に係る馬券の的中による払戻金に係る所得は
一時所得に該当するが、その他の馬券(以下「通常馬券」という。
)の的中によ
る払戻金に係る所得は雑所得に該当するとして、要旨以下のとおり、Xの請求を
一部認容した。
本件競馬所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」であるか否か
は、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期
間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である(最高裁平成27
年3月10日第三小法廷判決・刑集69巻2号434ページ及び最高裁平成29年12月15
日第二小法廷判決・民集71巻10号2235ページ参照)。Xは、平成21年末頃以降、回収率を高めるために競馬予想ソフトに独自の計算
式等を設定して自動的に通常馬券を購入するようになり、少なくとも平成22年か
ら平成26年までの5年間にわたり、相当程度の頻度で、1日当たり数十万円から
数百万円、年間数千万円の通常馬券を購入し続けていた。このようなXの馬券購
入の期間、回数、頻度その他の態様に照らせば、Xの一連の行為は、継続的行為
といえるものである。
Xは、平成22年以降の5年間のうち4年間で、年間を通して利益を上げており、
その金額は約516万円から約1,376万円に及ぶのであり、平成24年に約790万円の
損失が生じているものの同年の回収率は中央競馬の平成24事業年度の払戻率(馬
券の発売金額に対する払戻金額の割合。約75%)を相当程度超える86.4%を維持
しているのであるから、上記のような馬券の購入行為の態様、利益発生の規模、
期間その他の状況等によれば、Xは回収率が総体として100%を超えることが期
待し得る独自のノウハウに基づき馬券を選別して購入を続けていたということが
でき、そのようなXの一連の行為は、客観的に見て営利を目的とするものであっ
たといえる。
以上によれば、本件各年分の本件競馬所得のうち通常馬券の的中による払戻金
に係るものは、
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として、雑所得
に該当すると認められる。
2審判決(東京高裁令和2年11月4日判決)は、要旨以下のとおり、営利目的
該当性の判断を改め、1審判決中Y(国、被告・控訴人・被上告人兼相手方)敗
-276-
訴部分を取り消し、当該部分につきXの請求を棄却した。
事業所得が事業活動を遂行することで得られる収益に税負担能力を認めた趣旨
に照らせば、
「営利を目的とする継続的行為」といえるためには、その行為があ
る程度の期間継続して客観的にみて利益が上がると期待し得る行為であることが
必要であると解すべきであるが、Xの平成22年以降5年間の利益と損失をみると、
平成22年は約584万円、平成23年は約1,376万円、平成25年は約516万円、平成26
年は約601万円と利益を上げたが、平成24年は約790万円の損失となったことが認
められる。このうち、平成23年の利益額はその他の利益を上げた3年間の年間利
益額の2倍を超える相当高額なものであったのに対し、平成24年の損失額は、利
益を上げた平成22年、平成25年、平成26年の各1年間の利益額より多額なもので
あった。平成24年の回収率は中央競馬の平成24年事業年度の払戻率(約75%)を
相当程度超える86.4%を維持してはいるが、営利性の存否の判断(客観的にみて
利益が上がると期待し得る行為の存否の判断)という観点からは平成24年の損失
及びその額は、看過できない否定的な事情と言わざるを得ない。
上記のような馬券の購入行為の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等に
よれば、Xにおいて回収率が総体として100%を超えることが期待し得る独自ノ
ウハウを有していたとまでは認められず、これに基づき馬券を選別して購入を続
けていたということはできないので、そのようなXの上記の一連の行為は、客観
的にみて営利を目的とするものであったとまではいえない。
以上のとおり、本件各年分の本件競馬所得のうち通常馬券の的中による払戻金
に係るものは、
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として、雑所得
に該当するとは認められない。
最高裁判所は、Xの上告及び上告受理申立てにつき、上告棄却及び上告不受理
決定をした。
(5) 適格現物出資の該当性が争われた法人税更正処分等取消請求控訴事件(東京高
裁令和2年(行コ)第89号、令和3年4月14日判決)
本件は、X(原告・被控訴人)
が、
英国領ケイマン諸島
(以下
「ケイマン」
という。)に設立した特例有限責任パートナーシップであるAのパートナーシップ持分(以下「本件A持分」
という。)全部を、
平成24年10月31日にXの英国完全子会社に対し、
現物出資(以下「本件現物出資」という。
)により移転したことは、
法人税法(平
成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。
)2条12号の14に規定する適
格現物出資に該当し、同法62条の4第1項の規定によりその譲渡益の計上が繰り
延べられるとして、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度及び
課税事業年度
(以下
「平成25年3月期」
という。)の法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という。
)につき確定申告をし、同確定申告に係る繰越欠損金の
額を前提として、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度及び課
税事業年度(以下「平成26年3月期」という。
)の法人税等につき確定申告をし
-277-
たところ、税務署長から、本件現物出資が適格現物出資に該当しないことなどを
理由に平成25年3月期の法人税等につき各更正処分及び過少申告加算税の賦課決
定処分を受けたため、平成26年3月期の法人税等について、上記各更正処分によ
る繰越欠損金の額の減少等を前提に修正申告をした上で更正の請求をしたが、税
務署長から更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、上記各更正
処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の一部並びに上記各通知処分の取消しを
求めたものである。
1審判決
(東京地裁令和2年3月11日判決)
は、
要旨以下のとおり一部認容した。
法人税法施行令(平成28年政令第14号による改正前のもの。以下同じ。
)4条
の3第9項にいう「国内にある事業所に属する資産」に該当するか否かについて
法人税基本通達1-4-12が示す判断基準は、まず、その資産の経常的な管理が
どの事業所において行われていたかを判定し、その判定に当たっては当該資産が
当該事務所の帳簿に記帳されていたか否かを重要な考慮要素とし、次いで、その
判定の結果当該資産の経常的な管理が行われていたと認められる事業所が国内に
ある事業所に当たるか否かを判定し、それが肯定された場合に「国内にある事業
所に属する資産」に該当すると認める旨をいう趣旨に理解することが可能である。
このように理解される判断基準は、法令の趣旨に鑑みて、合理性を有するものと
いうことができ、本件においても、基本的にこの基準に沿って検討するのが相当
である。
ケイマンにおける特例有限責任パートナーシップ法(以下「ELPS法」とい
う。
)上のパートナーシップ持分に関する規定、
ELPS法上の特例有限責任パー
トナーシップとして設立されたAの設立及び各パートナーの権利義務等に関する
有限責任パートナーシップ契約(以下「本件パートナーシップ契約」という。)におけるAのパートナーシップ持分の位置づけ並びに本件現物出資に係る契約の
内容からすれば、本件現物出資の対象資産は、本件A持分であったと解するのが
相当である。もっとも、Aは、我が国の組合に類似した事業体であり、ELPS
法及び本件パートナーシップ契約においても、Aの事業用財産の共有持分(準共
有を含む。
)と切り離されたパートナーとしての契約上の地位のみが他に移転す
ることは想定されていないものと解される。この点が、法人における株式の移転
とは根本的に異なる点であり、そうすると、本件現物出資の対象資産となった本
件A持分についても、その内実は、Aの事業用財産の共有持分と有限責任パート
ナー(以下「LP」という。
)としての契約上の地位とが不可分に結合されたも
のと捉えられなければならない。
次に、このような本件A持分の経常的な管理がどの事務所において行われてい
たかについて検討すると、本件A持分は、Aの事業用財産の共有持分とLPとし
ての契約上の地位とが不可分に結合された資産であるから、これを経常的な管理
の対象として捉える場合においても、これを個々の事業用財産の持分やパート
-278-
ナーシップ契約上の個々の権利等に分解してそれぞれを管理する事業所を個別に
検討するのは相当ではなく、これらがすべて結合された1個の資産とみてその管
理が行われていた事業所を特定するのが相当である。そして、パートナーがAの
事業に参加する目的は、その出資に由来する事業用財産の運用により利益を得る
ことであり、パートナーとしての契約上の地位は、その運用のための手段と位置
づけられるものであるから、Aのパートナーシップ持分の価値の源泉はAの事業
用財産の共有持分にあるということができ、また、Aの事業用財産の共有持分と
パートナーとしての契約上の地位との関係は、前者を主とする主物と従たる権利
義務との関係に類似する関係にあるものと捉えることが可能である。したがって、
本件A持分を1個の資産とみた場合のその経常的な管理が行われていた事業所は、
Aの事業用財産、中でもその主要なものの経常的な管理が行われていた事業所と
みるのが相当であって、本件の事実関係からすると、Aの事業用財産のうち主要
なものの経常的な管理は、Xと共同事業を営むB及びC側が米国その他の我が国
以外の地域に有する事業所において行われていたということができる。
そして、Aの事業用財産の経常的な管理は、Aの事業活動の一部であり、それ
を行う事業所がAの事業所に当たることは明らかであるから、Aのパートナーで
あったXにとっても、当該事業所はAの事業活動を行うXの事業所であったとい
うことができる。しかし、Aの事業用財産のうち主要なものの経常的な管理が行
われていた事業所は、前記のとおり、米国その他の我が国以外の地域に所在して
おり、当該事業所がXの国内にある事業所に当たるとはいえないことから、本件
現物出資の対象財産であった本件A持分は、その主たる構成要素であるAの事業
用財産(の共有持分)のうち主要なものの経常的な管理が国内にある事業所では
ない事業所において行われていたということができ、
「国内にある事業所に属す
る資産」には該当しないというべきである。したがって、本件現物出資は、適格
現物出資に該当するものと認められる。
本判決は、
1審の判断を維持し、Y(国、
被告・控訴人)
の控訴を棄却した
(確定)。(6) 舟券等の的中による払戻金に係る所得が一時所得に該当するか否かが争われた
所得税決定処分取消等請求事件(広島地裁平成29年(行ウ)第31号、令和3年
6月23日判決)
本件は、
Xが、
平成22年から平成26年までの期間(以下「本件期間」という。)において、モーターボート競争(競艇)の勝舟投票券、競馬の勝馬投票券及び自
転車競争(競輪)の勝者投票券(以下、これらを併せて「舟券等」という。)の的中によって得た払戻金に係る所得
(以下
「本件払戻金所得」
という。)及びキャッ
シュバックに係る所得(以下「本件キャッシュバック所得」といい、本件払戻金
所得と併せて「本件競艇等所得」という。
)について、
税務署長から一時所得(所
得税法34条1項)に該当するとして平成22年分から平成26年分までの所得税の各
決定処分を受けたため、これらの取消しを求めたものである。本判決は、要旨以
-279-
下のとおり判示して、Xの請求を棄却した。
複数の異なる公営競技の投票券を購入する場合において、ある公営競技特有の
条件及び考慮要素に関して生ずる偶然性の影響を他の公営競技との間で相互に減
殺し、長期間に及ぶ全体的な収支から利益を考えるという長期的視点を有する特
殊な購入態様というものは、容易に想定し難いものというべきである。そうする
と、本件競艇等所得の非継続性要件は公営競技ごとに個別に判断するのが相当で
ある。
本件について公営競技ごとに見ると、いずれについても、舟券等の購入回数及
び頻度はわずかであるといわざるを得ず、年間購入金額も高額に上るとはいえな
い。さらに、Xが舟券等を購入するに当たり用いていたというノウハウは、結局
のところ、個々のレースにおける予想の確度等を高めるというものにすぎず、こ
の点で、Xによる購入の態様は、一般のいわゆる常連による購入の態様と質的に
異なるものではないというべきである。そして、Xが舟券等の購入によって各年
における収支上利益を得ていないことからすれば、Xによる舟券等の購入行為が
客観的に見て利益が上がると期待し得るものであったということもできない。以
上によれば、Xによる舟券等の購入行為は、営利を目的とする継続的行為である
とはいえないから、本件期間における本件払戻金所得は一時所得に該当するとい
うべきである。
また、本件キャッシュバック所得は、Xが、舟券等を購入する際、公営競技施
行者等又は利用先の銀行の抽選に当選したこと等によって取得したものであるこ
とに照らせば、偶発的かつ恩恵的に生じた所得というべきであり、これによって
多額の利益が長期間にわたって発生したとも認められないから、本件キャッシュ
バック所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとはいえず、
一時所得に該当するというべきである(確定)。訟務支援課 法務省組織令第48条、第53条
予防司法支援については、各行政機関からの相談実績が多数積み重ねられており、
相談内容も、政治・経済・外交問題といった我が国の重要な施策に関わるものから、
国民全体の日常生活に重大な影響を与えるもの等様々な分野に及んでいる。また、国
際的な法的紛争についても、日常的に国際法等に関する調査研究・分析を行うととも
に、国際機関や、他の国の裁判所で行われる裁判等において十分な主張立証が行われ、
適正かつ妥当な判断を得るよう、日頃から国際的な法的紛争の発生に備え、関係省庁
と連携・協力をして対応を行っており、関係省庁に対しては、法的側面から実質的か
つ積極的な支援を行っている。
-280-
参事官 法務省組織令第12条
重要事件の処理及び指導
原子力発電所等の安全性に関する事件、戦後処理に関する事件、医療・薬害に関す
る事件等、国の政治、行政、経済等の根幹に重大な影響を及ぼす重要大型事件を処理
するとともに国の行政機関の情報公開に関する訴訟等の訴訟追行の指導に当たった。
-281-
第2 審 議 会 等
I 司法試験委員会
法務省設置法第5条、第5条の2 司法試験法(昭和24
年法律第140号)
司法試験法及び裁判所法の一部を改正
する法律(平成14年法律第138号)
昭和36年司法試験管
理委員会規則第2号 昭和50年司法試験管理委員会規則
第1号 平成15年法務省令第77号 司法試験受験手数料
令(平成17年政令第325号)
司法試験委員会令(平成15
年政令第513号) 司法試験委員会は、司法試験の実施等を所掌する国家行政組織法第8条の機関であ
る。
なお、司法試験委員会は、平成16年1月1日に司法試験管理委員会を改組して設置
された。
司法試験 令和3年司法試験は、同年5月12日から16日まで(14日を除く。
)の4日
間の日程で、全国7試験地(札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市
及び福岡市)で実施され、令和3年9月7日に合格者が発表された。
出願者数は3,754人、合格者数は1,421人であった。
なお、平成18年以降の司法試験の出願者数及び合格者数は次の表のとおりである。
実施年
司 法 試 験
出 願 者 合 格 者
平成18年 2,137 1,009
19 5,401 1,851
20 7,842 2,065
21 9,734 2,043
22 11,127 2,074
23 11,891 2,063
24 11,265 2,102
25 10,315 2,049
26 9,255 1,810
27 9,072 1,850
28 7,730 1,583
29 6,716 1,543
30 5,811 1,525
令和元年 4,930 1,502
2 4,226 1,450
3 3,754 1,421
司法試験予備試験 令和3年司法試験予備試験は、短答式試験が同年5月16日に全国
7試験地(札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、兵庫県、広島市及び福岡市)で、
論文式試験が7月10日、11日の2日間、全国4試験地(札幌市、東京都、大阪市及
び福岡市)でそれぞれ実施された。
また、
口述試験が令和3年10月23日、
24日の2日間、
法務省浦安総合センター(千
-282-
葉県浦安市)で実施され、同年11月5日に最終合格者を発表し、全日程を終えた。
出願者数は14,317人、合格者数は467人であった。
なお、平成23年以降の司法試験予備試験の出願者数及び合格者数は次の表のとお
りである。
実施年
司 法 試 験 予 備 試 験
出 願 者 合 格 者
平成23年 8,971 116
24 9,118 219
25 11,255 351
26 12,622 356
27 12,543 394
28 12,767 405
29 13,178 444
30 13,746 433
令和元年 14,494 476
2 15,318 442
3 14,317 467
II 検察官適格審査会
法務省設置法第5条、第6条 検察庁法(昭和22年
法律第61号)第23条 検察官適格審査会令(昭和23
年政令第292号) 検察庁法第23条の規定により、検察官としての適格性につき、3年ごとの定時審査
及び法務大臣の請求又は職権による随時審査を行うために設置されたものである。
国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された合
計11人の委員をもって組織し、委員1名につきそれぞれ1名の予備委員が置かれてい
る。
令和3年においては、6月29日に随時審査のための審査会が開催された。
III 中央更生保護審査会 法務省設置法第5条、第7条 更生保護法(平成
19年法律第88号)第4条〜第15条
1 令和3年中に処理した恩赦事件数は、常時恩赦56件(恩赦相当10件、恩赦不相当
46件)である。
2 令和3年中に新たに受理した審査請求の件数は12件であり、請求が認容されたも
のはなかった(177ページ参照)。IV 日本司法支援センター
評価委員会
法務省設置法第5条、第7条の2 総合法
律支援法(平成16年法律第74号)第19条
総合法律支援法施行令(平成18年政令第24
号 ) 総合法律支援法施行規則(平成27年法
務省令第11号) 独立行政法人制度においては、主務大臣の指示する中期目標の下で法人の運営にお
-283-
ける自主性・自立性を発揮させる一方、その業務の実績について事後的に評価を行う
こととされており、日本司法支援センターについても、基本的には独立行政法人の枠
組みを使用していることから、総合法律支援法(平成16年法律第74号)第19条により、
法務省に日本司法支援センター評価委員会を置くこととされている。当評価委員会は、
委員10名で組織され、総合法律支援に関し学識経験のある者(少なくとも1名は、最
高裁判所の推薦する裁判官)のうちから法務大臣が任命する。
令和3年中における審議状況は、以下のとおり。
第66回 ・業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について
(3月8日)
第67回 ・令和2年度に係る業務実績評価の実施について
(7月5日) ・
第4期中期目標期間の終了時に見込まれる、中期目標期間の業務実
績評価について・令和2事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見に
ついて
第68回 ・令和2年度に係る業務実績評価の実施について
(8月12日) ・
第4期中期目標期間の終了時に見込まれる、中期目標期間の業務実
績評価の実績について・令和2事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見に
ついて・第4期中期目標期間の終了時における組織及び業務の全般にわたる
検討結果並びに講ずる措置について
V 法制審議会 法務省組織令第54条、
第55条 法制審議会令
(昭和24年政令第134号)
1 諮問事項
昭和24年に法制審議会が発足してから令和3年12月末日までの間に法務大臣から
諮問された事項は118項目であり、そのうち110項目については審議を完了した。
令和3年中に審議された諮問事項及び審議結果は、次の表のとおりである。
諮問番号 諮 問 事 項
諮問された
年 月 日
審議結果
第51号 第三者が提供する配偶子等による生殖補助
医療技術によって出生した子についての民法
上の親子関係を規律するための法整備を早急
に行う必要があると思われるので、その要綱
13. 2.16 令和4年に
継続審議
-284-
を示されたい。
第107号 土地の所有者が死亡しても相続登記がされ
ないこと等を原因として、不動産登記簿によ
り所有者が直ちに判明せず、又は判明しても
連絡がつかない所有者不明土地が生じ、その
土地の利用等が阻害されるなどの問題が生じ
ている近年の社会経済情勢に鑑み、相続等に
よる所有者不明土地の発生を予防するための
仕組みや、所有者不明土地を円滑かつ適正に
利用するための仕組みを早急に整備する観点
から民法、不動産登記法等を改正する必要が
あると思われるので、左記の方策を始め、そ
の仕組みを整備するために導入が必要となる
方策について、御意見を承りたい。記第一
相続等による所有者不明土地の発生
を予防するための仕組み一 相続登記の申請を土地所有者に義務
付けることや登記所が他の公的機関か
ら死亡情報等を入手すること等により、
不動産登記情報の更新を図る方策二 土地所有権の放棄を可能とすること
や遺産分割に期間制限を設けて遺産分
割を促進すること等により、所有者不
明土地の発生を抑制する方策
第二
所有者不明土地を円滑かつ適正に利
用するための仕組み一 民法の共有制度を見直すなど、共有
関係にある所有者不明土地の円滑かつ
適正な利用を可能とする方策二 民法の不在者財産管理制度及び相続
財産管理制度を見直すなど、所有者不
明土地の管理を合理化するための方策
31. 2.14 令和3年2
月10日答申
-285-三 民法の相隣関係に関する規定を見直
すなど、隣地所有者による所有者不明
土地の円滑かつ適正な利用を可能とす
る方針
第108号 児童虐待が社会問題になっている現状を踏ま
えて民法の懲戒権に関する規定等を見直すと
ともに、いわゆる無戸籍者の問題を解消する
観点から民法の嫡出推定制度に関する規定等
を見直す必要があると考えられるので、その
要綱を示されたい。
元 . 6.20 令和4年に
継続審議
第110号 近時の刑事手続における身体拘束をめぐる
諸事情に鑑み、保釈中の被告人や刑が確定し
た者の逃亡を防止し、公判期日への出頭や刑
の執行を確保するための刑事法の整備を早急
に行う必要があると思われるので、その要綱
を示されたい。
2. 2.21 令和3年10...
月21日答申
第111号 近年における情報通信技術の進展等の社会
経済情勢の変化への対応を図るとともに、時
代に即して、民事訴訟制度をより一層、適正
かつ迅速なものとし、国民に利用しやすくす
るという観点から、訴状等のオンライン提出、
訴訟記録の電子化、情報通信技術を活用した
口頭弁論期日の実現など民事訴訟制度の見直
しを行う必要があると思われるので、その要
綱を示されたい。
2. 2.21 令和4年に
継続審議
第112号 経済取引の国際化の進展等の仲裁をめぐる
諸情勢に鑑み、仲裁手続における暫定措置又
は保全措置に基づく強制執行のための規律を
整備するなど、仲裁法等の見直しを行う必要
があると思われるので、その要綱を示された
い。
2. 9.17 令和3年10
月21日一部
答申
令和4年に
継続審議
第113号 父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響 3. 2.10 令和4年に
-286-
や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に
鑑み、子の利益の確保等の観点から、離婚及
びこれに関連する制度に関する規定等を見直
す必要があると思われるので、その要綱を示
されたい。
継続審議
第114号 動産や債権等を担保の目的として行う資金
調達の利用の拡大など、不動産以外の財産を
担保の目的とする取引の実情等に鑑み、その
法律関係の明確化や安定性の確保等の観点か
ら、担保に関する法制の見直しを行う必要が
あると思われるので、その要綱を示されたい。
3. 2.10 令和4年に
継続審議
第115号 刑事手続において犯罪被害者の氏名等の情
報を保護するため、早急に法整備を行う必要
があると思われるので、別紙要綱(骨子)に
ついて御意見を賜りたい。
3. 5.20 令和3年9
月16日答申
第116号 個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記した
ものを戸籍の記載事項とする規定を整備する
など、戸籍法制の見直しを行う必要があると
考えられるので、その要綱を示されたい。
3. 9.16 令和4年に
継続審議
第117号 近年における性犯罪の実情等に鑑み、この
種の犯罪に適切に対処するため、所要の法
整備を早急に行う必要があると思われるので、
左記の事項を始め、法整備の在り方について、
御意見を承りたい。記第一
相手方の意思に反する性交等及びわ
いせつな行為に係る被害の実態に応じ
た適切な処罰を確保するための刑事実
体法の整備一 刑法第百七十六条前段及び第百七十...
七条前段に規定する暴行及び脅迫の要
件並びに同法第百七十八条に規定する
3. 9.16 令和4年に
継続審議
-287- 心神喪失及び抗拒不能の要件を改正す
ること。二 刑法第百七十六条後段及び第百七十...
七条後段に規定する年齢を引き上げる
こと。三 相手方の脆弱性や地位・関係性を利
用して行われる性交等及びわいせつな
行為に係る罪を新設すること。
四 刑法第百七十六条の罪に係るわいせ
つな挿入行為の同法における取扱いを
見直すこと。五 配偶者間において刑法第百七十七条
の罪等が成立することを明確化するこ
と。六 性交等又はわいせつな行為をする目
的で若年者を懐柔する行為(いわゆる
グルーミング行為)に係る罪を新設す
ること。
第二
性犯罪の被害の実態に応じた適切な
公訴権行使を可能とするための刑事手
続法の整備一 より長期間にわたって訴追の機会を
確保するため公訴時効を見直すこと。二 被害者等の聴取結果を記録した録
音・録画記録媒体に係る証拠能力の特
則を新設すること。
第三
相手方の意思に反する性的姿態の撮
影行為等に対する適切な処罰を確保し、
その画像等を確実に剝奪できるように
するための実体法及び手続法の整備一 性的姿態の撮影行為及びその画像等
の提供行為に係る罪を新設すること。二 性的姿態の画像等を没収・消去する
ことができる仕組みを導入すること。
-288-
第118号 近年における侮辱の罪の実情等に鑑み、早
急にその法定刑を改正する必要があると思わ
れるので、別紙要綱(骨子)について御意見
を承りたい。
3. 9.16 令和3年10
月21日答申
2 答 申
(1) 令和3年2月10日、諮問第107号に関し、
「民法・不動産登記法(所有者不明土
地関係)の改正等に関する要綱」として答申
(2) 同年9月16日、諮問第115号に関し、
「要綱(骨子)
」として答申
(3) 同年10月21日、諮問第110号に関し、
「要綱(骨子)
」として答申
(4) 同日、諮問第112号に関し、
「仲裁法制の改正に関する要綱」として一部答申
(5) 同日、諮問第118号に関し、
「要綱(骨子)
」として答申
3 審議状況
令和3年中に法制審議会(総会)及び同部会において調査審議された事項は、次
のとおりである。
(1) 法制審議会(総会)
(会長井田良ほか委員19人、幹事3人)
諮問第107号(民法及び不動産登記法の改正)について審議
諮問第110号
(公判期日への出頭及び刑の執行を確保するための刑事法の整備)
について審議
諮問第112号(仲裁法制の見直し)について審議
諮問第113号(離婚及びこれに関連する家族法制の見直し)について審議
諮問第114号(担保法制の見直し)について審議
諮問第115号(刑事手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための
刑事法の整備)について審議
諮問第116号(氏名の読み仮名の法制化に係る戸籍法令の改正)について審議
諮問第117号(性犯罪に対処するための法整備)について審議
諮問第118号(侮辱罪の法定刑)について審議
(2) 民法・不動産登記法部会
(部会長山野目章夫ほか委員17人、
幹事15人)
(平31.2.
14設置)
諮問第107号(民法及び不動産登記法の改正)について審議
(3) 民法(親子法制)部会(部会長大村敦志ほか委員15人、幹事12人)
(令元.6.
20設置)
諮問第108号(民法(親子法制)の見直し)について審議
(4) 刑事法(逃亡防止関係)部会(部会長酒巻匡ほか委員13人、
幹事9人)
(令2.2.21設置)
諮問第110号
(公判期日への出頭及び刑の執行を確保するための刑事法の整備)
について審議
-289-
(5) 民事訴訟法(IT 化関係)部会(部会長山本和彦ほか委員19人、幹事9人)(令2.2.21設置)
諮問第111号(民事裁判手続の IT 化)について審議
(6) 仲裁法制部会(部会長山本和彦ほか委員19人、幹事10人)
(令2.9.17設置)
諮問第112号(仲裁法制の見直し)について審議
(7) 家族法制部会(部会長大村敦志ほか委員23人、幹事13人)
(令3.2.10設置)
諮問第113号(離婚及びこれに関連する家族法制の見直し)について審議
(8) 担保法制部会(部会長道垣内弘人ほか委員19人、
幹事14人)
(令3.2.10設置)
諮問第114号(担保法制の見直し)について審議
(9) 刑事法(犯罪被害者氏名等の情報保護関係)部会(部会長大澤裕ほか委員8人、
幹事8人)
(令3.5.20設置)
諮問第115号(刑事手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための
刑事法の整備)について審議
(10) 戸籍法部会(部会長窪田充見ほか委員16人、幹事11人)
(令3.9.16設置)
諮問第116号(氏名の読み仮名の法制化に係る戸籍法令の改正)について審議
(11) 刑事法(性犯罪関係)部会(部会長井田良ほか委員16人、幹事12人)
(令3.9.16設置)
諮問第117号(性犯罪に対処するための法整備)について審議
(12) 刑事法(侮辱罪の法定刑関係)部会(部会長佐伯仁志ほか委員9人、
幹事9人)
(令3.9.16設置)
諮問第118号(侮辱罪の法定刑)について審議
VI 検察官・公証人
特別任用等審査会
検察庁法
(昭和22年法律第61号)
第18条 公証人法(明治41年法律第53号)第13条ノ2 検察庁法施行令(昭
和22年政令第34号)第1条の2 法務省組織令(平成
12年政令第248号)第54条、第56条 検察官・公証人
特別任用等審査会令(平成15年政令第477号)
検察官
特別考試令(昭和25年政令第349号)
本審査会は、平成16年1月1日に検察官特別任用審査会と公証人審査会が統合して
設立されたものである。
○しろまる 検察官特別任用分科会
令和3年においては、9月9日(令和3年度検察官特別考試筆記試験及び副検事
の選考第1次選考及落決定会議)及び10月21日(令和3年度副検事の選考最終及落
決定会議)に分科会が開催され、副検事の選考について45人が合格とされた。
○しろまる 公証人分科会
公証人分科会は、令和3年中に、公証人法第13条ノ2に規定する公証人の選考等
のために開催され、21人を公証人に選考した。
-290-
第3 施設等機関
I 刑務所等
法務省設置法第8条、第9条 法務省組織規則第19条 刑事収容施設及
び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)
刑事施設及び
被収容者の処遇に関する規則(平成18年法務省令第57号)
刑務所、少年
刑務所及び拘置所組織規則(平成13年法務省令第3号)
1 刑務所、少年刑務所及び拘置所の数
(令和3年12月31日現在)
刑務所 少年刑務所 拘置所 刑務支所 拘置支所 合 計
61 6 8 8 97 180
2 刑務所の名称(令和3年12月31日現在)
札幌矯正管区
札 幌 刑 務 所
札 幌 刑 務 支 所
札 幌 拘 置 支 所
小 樽 拘 置 支 所
室 蘭 拘 置 支 所
旭 川 刑 務 所
名 寄 拘 置 支 所
帯 広 刑 務 所
釧 路 刑 務 支 所
網 走 刑 務 所
月 形 刑 務 所
仙台矯正管区
青 森 刑 務 所
弘 前 拘 置 支 所
八 戸 拘 置 支 所
宮 城 刑 務 所
仙 台 拘 置 支 所
石 巻 拘 置 支 所
古 川 拘 置 支 所
秋 田 刑 務 所
横 手 拘 置 支 所
大 館 拘 置 支 所
山 形 刑 務 所
米 沢 拘 置 支 所
酒 田 拘 置 支 所
福 島 刑 務 所
福 島 刑 務 支 所
会 津 若 松 拘 置 支 所
郡 山 拘 置 支 所
い わ き 拘 置 支 所
白 河 拘 置 支 所
-291-
東京矯正管区
水 戸 刑 務 所
水 戸 拘 置 支 所
土 浦 拘 置 支 所
下 妻 拘 置 支 所
栃 木 刑 務 所
黒 羽 刑 務 所
喜連川社会復帰促
進センター
宇都宮拘置支所
大田原拘置支所
前 橋 刑 務 所
足 利 拘 置 支 所
高 崎 拘 置 支 所
太 田 拘 置 支 所
千 葉 刑 務 所
木更津拘置支所
八日市場拘置支所
市 原 刑 務 所
東日本成人矯正医
療センター
府 中 刑 務 所
横 浜 刑 務 所
横須賀刑務支所
横 浜 拘 置 支 所
小田原拘置支所
相模原拘置支所
新 潟 刑 務 所
長 岡 拘 置 支 所
上 越 拘 置 支 所
佐 渡 拘 置 支 所
甲 府 刑 務 所
長 野 刑 務 所
上 田 拘 置 支 所
静 岡 刑 務 所
浜 松 拘 置 支 所
沼 津 拘 置 支 所
名古屋矯正管区
富 山 刑 務 所
高 岡 拘 置 支 所
金 沢 刑 務 所
七 尾 拘 置 支 所
福 井 刑 務 所
岐 阜 刑 務 所
岐 阜 拘 置 支 所
高 山 拘 置 支 所
御 嵩 拘 置 支 所
笠 松 刑 務 所
岡 崎 医 療 刑 務 所
名 古 屋 刑 務 所
豊 橋 刑 務 支 所
岡 崎 拘 置 支 所
三 重 刑 務 所
四 日 市 拘 置 支 所
伊 勢 拘 置 支 所
大阪矯正管区
滋 賀 刑 務 所
彦 根 拘 置 支 所
京 都 刑 務 所
舞 鶴 拘 置 支 所
大 阪 刑 務 所
堺 拘 置 支 所
岸和田拘置支所
丸の内拘置支所
田 辺 拘 置 支 所
新 宮 拘 置 支 所
大 阪 医 療 刑 務 所
神 戸 刑 務 所
洲 本 拘 置 支 所
豊 岡 拘 置 支 所
加 古 川 刑 務 所
播磨社会復帰促進
センター
和 歌 山 刑 務 所
広島矯正管区
鳥 取 刑 務 所
松 江 刑 務 所
米 子 拘 置 支 所
島根あさひ社会復
帰促進センター
岡 山 刑 務 所
津 山 拘 置 支 所
広 島 刑 務 所
尾 道 刑 務 支 所
呉 拘 置 支 所
福 山 拘 置 支 所
三 次 拘 置 支 所
山 口 刑 務 所
下 関 拘 置 支 所
宇 部 拘 置 支 所
周 南 拘 置 支 所
岩 国 刑 務 所
美祢社会復帰促進
センター
-292-
高松矯正管区
徳 島 刑 務 所
高 松 刑 務 所
丸 亀 拘 置 支 所
松 山 刑 務 所
西 条 刑 務 支 所
今 治 拘 置 支 所
宇 和 島 拘 置 支 所
大 洲 拘 置 支 所
高 知 刑 務 所
中 村 拘 置 支 所
福岡矯正管区
北九州医療刑務所
福 岡 刑 務 所
大牟田拘置支所
久留米拘置支所
飯 塚 拘 置 支 所
厳 原 拘 置 支 所
麓 刑 務 所
長 崎 刑 務 所
長 崎 拘 置 支 所
佐世保拘置支所
島 原 拘 置 支 所
五 島 拘 置 支 所
熊 本 刑 務 所
京 町 拘 置 支 所
八 代 拘 置 支 所
天 草 拘 置 支 所
大 分 刑 務 所
中 津 拘 置 支 所
宮 崎 刑 務 所
都 城 拘 置 支 所
延 岡 拘 置 支 所
鹿 児 島 刑 務 所
鹿児島拘置支所
大 島 拘 置 支 所
沖 縄 刑 務 所
八重山刑務支所
那 覇 拘 置 支 所
宮 古 拘 置 支 所
3 少年刑務所の名称(令和3年12月31日現在)
札幌矯正管区
函 館 少 年 刑 務 所
仙台矯正管区
盛 岡 少 年 刑 務 所
一 関 拘 置 支 所
東京矯正管区
川 越 少 年 刑 務 所
さ い た ま 拘 置 支 所
熊 谷 拘 置 支 所
松 本 少 年 刑 務 所
飯 田 拘 置 支 所
上 諏 訪 拘 置 支 所
大阪矯正管区
姫 路 少 年 刑 務 所
姫 路 拘 置 支 所
-293-
福岡矯正管区
佐 賀 少 年 刑 務 所
4 拘置所の名称(令和3年12月31日現在)
東京矯正管区
東 京 拘 置 所
松 戸 拘 置 支 所
立 川 拘 置 所
名古屋矯正管区
名 古 屋 拘 置 所
一 宮 拘 置 支 所
半 田 拘 置 支 所
大阪矯正管区
京 都 拘 置 所
奈 良 拘 置 支 所
葛 城 拘 置 支 所
大 阪 拘 置 所
尼 崎 拘 置 支 所
神 戸 拘 置 所
広島矯正管区
広 島 拘 置 所
福岡矯正管区
福 岡 拘 置 所
小 倉 拘 置 支 所
II 少年院及び少年鑑別所
法務省設置法第8条、第10条、第11条 法務
省組織規則第20条 少年院法(平成26年法律
第58号)
少年鑑別所法(平成26年法律第59
号)少年院及び少年鑑別所組織規則(平成13
年法務省令第4号)
1 少年院及び少年鑑別所の数
(令和3年12月31日現在)
少 年 院 分 院 少年鑑別所 分 所 合 計
41 6 44 8 99
-294-
2 少年院の名称(令和3年12月31日現在)
札幌矯正管区
帯 広 少 年 院 北 海 少 年 院
紫 明 女 子 学 院
仙台矯正管区
盛 岡 少 年 院 東 北 少 年 院
青 葉 女 子 学 園
東京矯正管区
茨 城 農 芸 学 院
水 府 学 院
喜 連 川 少 年 院
赤 城 少 年 院
榛 名 女 子 学 園
市 原 学 園
八 街 少 年 院
多 摩 少 年 院
東日本少年矯正医
療・教育センター
愛 光 女 子 学 園
久 里 浜 少 年 院
新 潟 少 年 学 院
有 明 高 原 寮
駿 府 学 園
名古屋矯正管区
湖 南 学 院
瀬 戸 少 年 院
愛 知 少 年 院
豊 ケ 岡 学 園
宮 川 医 療 少 年 院
大阪矯正管区
京 都 医 療 少 年 院
浪 速 少 年 院
交 野 女 子 学 院
和 泉 学 園
泉 南 学 寮
加 古 川 学 園
播 磨 学 園
奈 良 少 年 院
広島矯正管区
岡 山 少 年 院 広 島 少 年 院
貴 船 原 少 女 苑
高松矯正管区
丸 亀 少 女 の 家
四 国 少 年 院
松 山 学 園
-295-
福岡矯正管区
筑 紫 少 女 苑
福 岡 少 年 院
佐 世 保 学 園
人 吉 農 芸 学 院
中 津 少 年 学 院
大 分 少 年 院
沖 縄 少 年 院
沖 縄 女 子 学 園
3 少年鑑別所の名称(令和3年12月31日現在)
札幌矯正管区
札 幌 少 年 鑑 別 所
函 館 少 年 鑑 別 支 所
釧 路 少 年 鑑 別 支 所
旭 川 少 年 鑑 別 所
仙台矯正管区
青 森 少 年 鑑 別 所
仙 台 少 年 鑑 別 所
盛 岡 少 年 鑑 別 支 所
山 形 少 年 鑑 別 支 所
秋 田 少 年 鑑 別 所
福 島 少 年 鑑 別 所
東京矯正管区
水 戸 少 年 鑑 別 所
宇都宮少年鑑別所
前 橋 少 年 鑑 別 所
さいたま少年鑑別所
千 葉 少 年 鑑 別 所
東 京 少 年 鑑 別 所
東京西少年鑑別所
横 浜 少 年 鑑 別 所
新 潟 少 年 鑑 別 所
甲 府 少 年 鑑 別 所
長 野 少 年 鑑 別 所
静 岡 少 年 鑑 別 所
名古屋矯正管区
金 沢 少 年 鑑 別 所
岐 阜 少 年 鑑 別 所
名 古 屋 少 年 鑑 別 所
富 山 少 年 鑑 別 支 所
福 井 少 年 鑑 別 支 所
津 少 年 鑑 別 所
大阪矯正管区
大 津 少 年 鑑 別 所
京 都 少 年 鑑 別 所
大 阪 少 年 鑑 別 所
神 戸 少 年 鑑 別 所
奈 良 少 年 鑑 別 所
和 歌 山 少 年 鑑 別 所
-296-
広島矯正管区
松 江 少 年 鑑 別 所
岡 山 少 年 鑑 別 所
広 島 少 年 鑑 別 所
鳥 取 少 年 鑑 別 支 所
山 口 少 年 鑑 別 所
高松矯正管区
徳 島 少 年 鑑 別 所
高 松 少 年 鑑 別 所
松 山 少 年 鑑 別 所
高 知 少 年 鑑 別 所
福岡矯正管区
福 岡 少 年 鑑 別 所
小 倉 少 年 鑑 別 支 所
佐 賀 少 年 鑑 別 所
長 崎 少 年 鑑 別 所
熊 本 少 年 鑑 別 所
大 分 少 年 鑑 別 所
宮 崎 少 年 鑑 別 所
鹿 児 島 少 年 鑑 別 所
那 覇 少 年 鑑 別 所
III 婦人補導院
法務省設置法第8条、第12条 法務省組織規則第21条 婦人補導院法
(昭和33年法律第17号)
婦人補導院組織規則(平成13年法務省令第
5号)
1 婦人補導院の数
(令和3年12月31日現在)
婦 人 補 導 院 1
2 婦人補導院の名称(令和3年12月31日現在)
東京矯正管区
東 京 婦 人 補 導 院
IV 法務総合研究所
法務省設置法第3条、第4条 法務省組織令第57条、第58条、
第60条 法務省組織規則第22条 法務総合研究所組織規則
(平成13年法務省令第7号 )
〈重要施策の概要〉
研究部においては、平成24年7月に犯罪対策閣僚会議が決定した「再犯防止に向け
た総合対策」
、 28年12月に成立・施行された再犯防止推進法の規定等を踏まえ、再犯
防止に関する調査研究のなお一層の充実を図るため、
「犯罪・非行をした者の意識」、「非行少年と成育環境」等に関連した研究を重点的に実施した。令和3年版犯罪白書
においては、令和2年を中心とした犯罪の動向及び犯罪者の処遇等を概観したほか、
「詐欺事犯者の実態と処遇」と題した特集を組み、詐欺事犯全般、とりわけ特殊詐欺
-297-
に焦点を当て、関連する法令、詐欺事犯の動向や刑事司法の各段階における詐欺事犯
者の処遇の現状、詐欺事犯者の再犯の状況、詐欺被害者等を概観・分析するとともに、
詐欺事犯者に関する特別調査を行い、その特徴を明らかにし、詐欺事犯の防止や詐欺
事犯者の処遇・再犯防止等の在り方について考察した。
研修各部においては、行財政改革に伴い、職員に対する各種研修についても、合理
化・効率化が強く要請されており、また、近時、一層多様化・複雑化する業務に的確
に対応できる職員を育成することを目指すほか、司法制度改革等に伴う諸制度の変化
に対応するため、従来の研修要綱を見直し、効果的な研修を実施すべく鋭意努力する
とともに、各分野の実務に即した実践的な研究、研修の強化に努めた。令和3年にお
いては、当省職員3人の約6か月間にわたる法務研究を始め、本所及び支所において、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を考慮し、検察庁、法務局、保護局の各関
係職員に対する各種研修を分散型集合、非集合のリモート方式又はリモート方式及び
集合方式の併用により実施した(一部の研修は延期又は中止した。)。本所では、中央
研修として検事、副検事に対する研修のほか、検察事務官、法務局職員、保護局関係
職員に対して管理科、高等科等の研修を実施し、支所では、地方研修として新規採用
者に対する初等科、中堅職員に対する中等科等の研修を実施して、それぞれの研修に
おいて法律知識、実務技能の修得及び能力の向上を図った。
国際連合研修協力部(国連アジア極東犯罪防止研修所)においては、従前から、ア
ジア・アフリカ諸国等の開発途上国における刑事司法制度の発展と有効適切な犯罪防
止政策の策定・実施を目的として、各国において刑事政策の決定に携わる高官を対象
とする国際高官セミナー、主に警察・検察・裁判関係の幹部職員や犯罪者の処遇に携
わる矯正・保護関係の幹部職員を対象とする国際研修及び地域別支援や二国間支援を
実施してきた。しかし、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大による渡
航制限措置等に伴い、集合方式による国際研修等は全て実施不可能となり、令和3年
度も、全日程オンライン形式による研修の実施となった。また、地域別支援や二国間
支援についても、
同様に、
集合形式による現地又は日本での研修等が実施不可能になっ
たが、カンボジア、ネパール、フィリピン及び東ティモールを対象とした共同研究や
セミナーをそれぞれオンライン形式で実施するとともに、令和3年3月及び12月には
「東南アジア諸国のためのグッドガバナンスに関する地域セミナー」をオンライン形
式で実施した。また、令和3年8月には、国内の大学生や大学院生、海外からの留学
生を対象とした初めての試みとして、
「ユース国際研修」をオンライン形式で実施した。
さらに、令和3年1月に「刑事政策公開講演会」を初めてオンライン形式で実施し
たほか、令和3年2月には、過去の研修参加者等との人的ネットワーク維持・強化及
び各国の刑事司法情勢の情報共有を目的としたオンラインセミナー(ウェビナー)を
開催した。
国際協力部においては、独立行政法人国際協力機構(JICA)と協力して、アジ
アの開発途上国等に対する法制度整備支援、すなわち、これらの国の基本法令の起草
-298-
のほか、法令の運用のための制度・体制整備及び法律実務家の育成に関する支援を実
施している。令和2年2月以前は、日本での研修や共同研究、支援対象国でのセミ
ナー等を多数実施していたが、同年3月頃から、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により海外渡航が制限され、移動を伴う対面での研修やセミナーの実施は困難とな
り、それらの多くを延期又は中止せざるを得なくなった。そのような中で、法制度整
備支援活動を継続するために、ウェブ会議システムを活用した活動について積極的に
相手国関係者等と協議を行い、オンラインでの研修や共同研究、セミナー、シンポジ
ウム等の活動を実施した。
総務企画部においては、令和3年12月現在で40校となっている法科大学院に対し、
派遣検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力を行
うために、法科大学院向けの刑事実務科目用教材の作成・提供、派遣に伴う法科大学
院との連絡調整、派遣検察官に対するバックアップなどの各種法科大学院支援事務を
行った。
〈刊行物〉
1 定期刊行物
題 目 刊行頻度 号 数 ページ 規 格 所 管
犯 罪 白 書 年 刊 令和3年版 449 A4 研究部
ニューズレター
(英文) 年3回
※(注記)
令和3年
は年1回
162 23 A4 国際連合研修協力部
リソース・マテリアル
・ シリーズ(英文)
年3回
※(注記)
令和3年
は年1回
112 107 A4 国際連合研修協力部
国 際 協 力 部 報「ICD
NEWS - LAW FOR
DEVELOPMENT -」
年4回 86〜89 817 A4 国際協力部
ICD NEWS -LAW FOR
DEVELOPMENT-
(英文)
年 刊 2021年版 130 A4 国際協力部
2 不定期刊行物
題 目 号 数 刊行年月 ページ 規 格 所 管
犯罪白書(英文) 2020年版 3.10 128 A4 研究部
東南アジア諸国の汚職防止法制 - 3.3 237 A4 国際連合研修
協力部
UNAFEI支援対象国の刑事
司法及び犯罪者処遇制度-カン
ボジア・ケニア・ミャンマー・
ベトナム
- 3.3 150 A4 国際連合研修
協力部
-299-
FOURTEENTH REGIONAL
SEMINAR ON GOOD GOVERNANCE
FOR SOUTHEAST ASIAN
COUNTRIES(英文)
- 3.10 176 A4 国際連合研修
協力部
Report of the Workshop 2 REDUCING
REOFFENDING: INDENTIFYING
RISKS AND DEVELOPING
SOLUTIONS(英文)
- 3.11 242 A4 国際連合研修
協力部
〈業務の実施状況〉
【総務企画部】
1 法科大学院派遣検察官連絡協議会の開催
現在法科大学院に派遣されている検察官を対象として法科大学院派遣検察官連絡
協議会を開催し、法科大学院における派遣検察官の役割等をテーマとして意見交換
等を行った。
2 法科大学院派遣前研修の実施
法科大学院へ派遣される予定の検察官を対象として、法科大学院での講義の在り
方や法実務の講義に関する基礎的な知識・技能を修得させることを目的として実施
した。
【研究部】
1 犯罪者(犯罪・非行をした者)の意識調査
犯罪・非行をした者に対する有効な処遇・指導の在り方を検討するため、受刑
者・保護観察対象者・少年鑑別所入所者を対象として、生活意識及び価値観に関す
る質問紙調査等を実施した。
2 非行少年と成育環境(子供の貧困)に関する研究
非行少年の成育環境の実態、特に経済的な問題を抱える少年の特徴を明らかにし、
そのアセスメントや処遇・支援の在り方を検討するため、少年院入院者とその保護
者並びに保護観察処分少年とその保護者への質問紙調査等を実施した。
【研修第一部】
1 研究
(1) 法務研究
法務省各部局の実務経験の豊かな職員を選定し、法務全般にわたる内外の法制
及びその運用に関する諸問題につき、それぞれのテーマに基づいて研究を行うも
のである。令和3年は、6月上旬から約6か月間にわたり、当省職員3人により、
それぞれの研究が行われた。
また、平成30年に実施の「性犯罪被害者の心理に関する心理学的・精神医学的
-300-
知見と捜査・公判におけるその活用について」に係る法務研究報告書を発刊し、
さらに、令和2年に実施の「イスラム過激派の刑罰・社会正義観に関する研究-
身体刑の分析を通じて-」に係る同報告書の発刊に向けて執筆作業を行った。
(2) 検事研究
令和元年に実施の「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等をめぐる諸問
題」をテーマとする研究の成果等を踏まえ、同テーマに係る検察研究特別資料の
発刊に向けて執筆作業を行った。
2 研修
(1) 検事専門研修
任官後おおむね7年ないし10年の経験を有する検事を対象として、検察官の使
命と役割を改めて自覚し、
検察の理念を再確認させ、
中堅検事として必要な捜査・
処理及び裁判員裁判を中心とした公判運営に関する高度の専門的・実践的知識を
修得させ、能力を向上させるとともに、検察組織内で中堅検事として果たすべき
役割についても検討させ、組織運営に関する認識を深めさせることを目的として
実施した。
(2) 検事一般研修
任官後おおむね3年前後の検事を対象として、上記同様、検察の理念を再確認
させる等し、検事として必要な一般的教養を高めるとともに、捜査・公判等検察
実務に関する基礎的な知識・技能を修得させることを目的として実施した。
(3) 新任検事研修
新たに任官した検事を対象とし、検察官の使命と役割、検察の理念を確認させ、
検事としての基礎的知識を習得させ、能力を向上させるとともに、広い視野と識
見を養うための基礎的啓発を行うことを目的として実施した。
(4) 専門性向上研修
任官後おおむね10年以上の検事又は経験豊富な副検事の一部を対象とし、専門
的分野又は先進的な実務に関する知識・技能の習得・向上を目指すことを目的と
して実施した。
【研修第二部】
1 中央研修
(1) 副検事第3次研修
任官後おおむね11年を経過した副検事を対象とし、上記同様、検察の理念を再
確認等させるとともに、検察実務に関する高度の専門的知識・技能を習得させる
ほか、区検察庁の組織管理について理解を深め、その監督者として必要な管理能
力を涵
かん
養することを目的として実施した。
(2) 副検事第2次研修
任官後おおむね4年を経過した副検事を対象とし、上記同様、検察の理念を再
-301-
確認等させるとともに、主として交通事犯、特別法犯、財産犯等の捜査・処理及
び公訴維持に必要な高度の知識・技能を習得させ、併せて支部・単独区検におけ
る職場管理技術等を習得させることを目的として実施した。
(3) 副検事第1次研修(新任副検事実務教育)
新たに任官した副検事全員を対象とし、上記同様、検察の理念を再確認等させ
るとともに、副検事として必要な基礎的知識・技能を習得させることを目的とし
て実施した。
(4) 副検事公判実務研修
令和2年度に任官した副検事全員を対象とし、同年度副検事第1次研修の中止
部分の代替措置として、副検事として公判実務に必要な基礎的知識・技能を習得
させることを目的として実施した。
(5) 検察事務官管理研究科研修
地方検察庁の事務局長又はこれに準ずる者のうちから選定された者を対象とし、
地方検察庁の事務局長又はこれに準ずる者として必要な高度の管理能力を修得さ
せることを目的として実施した。
(6) 検察事務官管理科研修
高等検察庁支部又は地方検察庁(支部、区検察庁含む。
)の課長、統括捜査官、
統括検務官(検察事務官統括捜査科研修の対象者を除く。)、検察広報官又は情報
解析官の職に就いた者のうちから選定された者を対象とし、課長又はこれに準ず
る者として必要な管理、監督等に関する知識及び技能を修得させて、管理能力を
高めるとともに、人格識見の向上を図ることを目的として実施した。
(7) 検察事務官統括捜査科研修
捜査に専従する統括捜査官、統括検務官又はこれに準ずる公安職(二)4級以
上の主任捜査官で、単独捜査の経験を相当期間有する者のうちから選定された者
を対象とし、捜査に専従する上級の検察事務官として必要な専門的知識及び技能
を修得させて、捜査能力を高めるとともに、人格識見の向上を図ることを目的と
して実施を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、
中止した。
(8) 検察事務官高等科研修
公安職(二)3級以上又はこれと同等の行政職(一)の検察事務官で専修科研
修を修了した者のうちから、平素の勤務成績等を考慮の上選定された者を対象と
し、将来の幹部検察事務官育成のため、高度の知識及び技能を修得させ、管理・
指導能力の育成を図るとともに、捜査・公判部門、事務局部門、検務部門、企画
調査部門に関する能力と素養を涵
かん
養し、かつ、人格識見の向上を図ることを目的
として実施した。
(9) 検察事務官特別専攻科研修
公安職(二)3級以上の検察事務官又は2級で検察官事務取扱検察事務官の発
-302-
令を受けている検察事務官のうちから選定された者を対象とし、
将来検察事務(捜査・公判)に専従する志望を有している者に対し、これに必要な高度の専門的知
識及び技能を修得させるとともに、人格識見の向上を図ることを目的として実施
した。
(10) 裁判員裁判対象事件担当中核事務官研修
裁判員裁判対象事件担当中核事務官又はその候補者のうちから選定された者を
対象とし、検察事務官の中核として、同裁判対象事件の捜査・公判等において重
要度や裁量性の高い業務を遂行するための専門的知識及び技能を修得させるとと
もに、人格識見の向上を図ることを目的として実施を計画していたが、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大の影響により、中止した。
(11) 保護局関係職員管理研究科研修
地方更生保護委員会の事務局長若しくは事務局次長又は保護観察所の所長若し
くは次長のうちから選定された者を対象とし、地方更生保護委員会の事務局長若
しくは事務局次長又は保護観察所の所長若しくは次長に必要な高度の管理能力を
修得させることを目的として実施した。
(12) 保護局関係職員管理科研修
地方更生保護委員会又は保護観察所に勤務する統括保護観察官又はこれに準ず
る職にある者のうちから選定された者を対象とし、保護行政各部門における中間
監督者として、職務の遂行に必要な管理監督等に関する高度の知識及び技能を修
得させるとともに、その人格識見の向上を図ることを目的として実施した。
(13) 保護局関係職員高等科研修
保護局、地方更生保護委員会又は保護観察所に勤務するおおむね行政職(一)
3級から5級までの保護観察官、社会復帰調整官又はこれらに準ずる職にあり、
指導的立場となることが見込まれる者のうちから、平素の勤務成績等を考慮の上
選定された者を対象とし、指導的立場にある保護観察官又は社会復帰調整官とし
て、職務の遂行に必要な保護行政、関係諸科学、職場管理等についての高度の知
識及び技能を修得させるとともに、その人格識見の向上を図ることを目的として
実施を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、中
止した。
(14) 保護観察官専修科研修
地方更生保護委員会又は保護観察所に勤務するおおむね行政職(一)2級及び
3級の保護観察官で、原則として、中等科研修修了後1年以上を経過し、保護局
長が定める実務実習を受けた者のうちから、平素の勤務成績等を考慮の上選定さ
れた者を対象とし、職務の遂行に必要な保護行政、関係諸科学等についての基礎
的な知識及び技能を修得させ、実務能力の向上を図ることを目的として実施した。
(15) 保護観察官中等科研修
原則として、地方更生保護委員会又は保護観察所に勤務するおおむね行政職
-303-
(一)2級から3級までの新任保護観察官のうちから、平素の勤務成績等を考慮
の上選定された者を対象とし、職務の遂行に必要な更生保護関係法令、関係諸科
学等についての基礎的な知識及び技能を修得させることを目的として実施した。
(16) 保護局関係職員処遇強化特別研修
地方更生保護委員会又は保護観察所に勤務するおおむね行政職(一)2級から
5級までの専修科研修を修了した保護観察官のうちからふさわしい者として選定
された者を対象とし、保護観察官の専門的処遇能力の向上を図るため、処遇技法
等に関する専門的な知識及び技能を集中的に修得させることを目的として実施を
計画していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、中止した。
(17) 保護局関係企画調整特別研修
地方更生保護委員会事務局総務課長又は保護観察所企画調整課長に異動予定の
者のうちから選定された者を対象とし、地方更生保護委員会事務局総務課長又は
保護観察所企画調整課長としての職務遂行に必要な人事、会計、情報公開、広報、
組織管理、業務管理等の総務課又は企画調整課関係事項の知識を修得させ、その
管理能力を向上させることを目的として実施を計画していたが、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大の影響により、中止した。
(18) 社会復帰調整官専修科研修
おおむね行政職(一)2級及び3級の社会復帰調整官で、原則として、社会復
帰調整官初任研修修了後1年以上を経過し、保護局長が定める実務実習を受けた
者のうちから、平素の勤務成績等を考慮の上選定された者を対象とし、職務の遂
行に必要な心神喪失者等医療観察制度、司法精神保健福祉、司法精神医学等につ
いての基礎的な知識及び技能を修得させ、実務能力の向上を図ることを目的とし
て実施を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、
中止した。
(19) 社会復帰調整官初任研修
保護観察所に勤務する新任の社会復帰調整官のうちから選定された者を対象と
し、職務の遂行に必要な心神喪失者等医療観察制度、司法精神保健福祉、司法精
神医学等についての基礎的な知識及び技能を修得させることを目的として実施し
た。
(20) 組織間人事交流等研修
法務省内組織間人事交流対象者を対象とし、組織間人事交流等を前に当省の各
組織の所掌事務及び各組織間の関連についての基礎的知識を修得させるとともに、
研修員の相互理解を通じて当省職員としての一体感を培うことによって、人事交
流対象者等の士気を高揚させ、もって当省内組織間人事交流等の円滑な導入・運
営に資することを目的として実施を計画していたが、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大の影響により、中止した。
2 地方研修
-304-
(1) 検察事務官特別科研修
高等検察庁に委嘱し、検察事務官専修科研修を修了又は任官後ほぼ10年を経過
した検察事務官のうちから、平素の勤務成績等を考慮の上選定された者を対象と
し、検察行政事務、検務事務及び捜査・公判事務に関し、検察事務官として必要
な専門的知識及び技能を修得させて、事務能率及び人格識見の向上を図ることを
目的として実施を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響
により、中止した。
(2) 検察事務官専修科研修
高等検察庁に委嘱し、検察事務官中等科研修を修了後ほぼ4年ないし7年を経
過した者のうちから、平素の勤務成績等を考慮の上選定された者を対象とし、検
察事務官として必要な専門的知識及び技能を修得させて、職務の遂行に不可欠な
実務的で高度な執務能力を涵
かん
養し、かつ、人格識見の向上を図ることを目的とし
て実施を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、
中止した。
(3) 検察事務官中等科研修
高等検察庁に委嘱し、検察事務官初等科研修を修了後ほぼ5年を経過した者若
しくは国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)合格者で採用後ほぼ2年を経
過した者又はこれらに準ずる者のうちから、平素の勤務成績等を考慮の上選定さ
れた者を対象とし、検察事務官として必要な比較的高度の知識及び技能を修得さ
せて、事務能率の向上を図るとともに捜査・公判の実務能力を育成し、かつ、人
格識見の向上を図ることを目的として実施した。
(4) 検察事務官初等科研修
高等検察庁に委嘱し、新規採用者で、行政職(一)の適用を受ける者を対象と
し、検察事務官として必要な基礎的知識及び技能を修得させて、事務能率及び人
格識見の向上を図ることを目的として実施した。
(5) 保護局関係職員初等科研修
関東地方更生保護委員会に委嘱し、保護局、地方更生保護委員会又は保護観察
所に新規に採用された行政職(一)の適用を受ける職員(国家公務員採用総合職
試験合格者を除く。
)のうちから選定された者を対象とし、
保護局関係職員として、
職務の遂行に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるとともに、その教養の向
上を図ることを目的として実施した。
【研修第三部】
1 中央研修
(1) 法務局・地方法務局職員管理研究科研修
法務局の部長及び地方法務局長を対象とし、その職務の遂行に必要な高度の管
理能力を修得させることを目的として実施した。
-305-
(2) 法務局・地方法務局職員管理科研修
法務局・地方法務局の課長級の職員を対象とし、その職務の遂行に必要な管理
能力を修得させることを目的として実施した。
(3) 法務局・地方法務局職員専門科(人権)研修
法務局・地方法務局の人権擁護部門における課長級の職員を対象とし、その職
務の遂行に必要な高度の専門的知識及び技能を修得させることを目的として実施
した。
(4) 法務局・地方法務局職員専門科(訟務)研修
法務局・地方法務局の訟務部門における上席訟務官等課長級の職員を対象とし、
その職務の遂行に必要な高度の専門的知識及び技能を修得させることを目的とし
て実施した。
(5) 法務局・地方法務局新任課長(戸籍・国籍)研修
法務局・地方法務局の新任の戸籍課長及び国籍課長を対象とし、その職務の遂
行に必要な高度の専門的知識及び技能を修得させることを目的として実施した。
(6) 法務局・地方法務局新任課長(供託)研修
法務局・地方法務局の新任の供託課長を対象とし、その職務の遂行に必要な高
度の専門的知識及び技能を修得させることを目的として実施した。
(7) 法務局・地方法務局新任統括登記官研修
法務局・地方法務局の新任の統括登記官を対象とし、その職務の遂行に必要な
高度の専門的知識及び技能を修得させることを目的として実施した。
(8) 法務局・地方法務局職員登記専攻科研修
法務局・地方法務局の登記部門における指導的職員を対象とし、その職務の遂
行に必要な高度の専門的知識及び技能を修得させるとともに、その社会的識見を涵かん
養することを目的として実施を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大の影響により中止した。
(9) 法務局・地方法務局職員高等科研修
将来、法務局・地方法務局の幹部職員となり得る者を対象とし、高度の法律知
識及び法律的素養を修得させるとともに、その社会的識見を涵
かん
養することを目的
として実施した。
2 地方研修
(1) 法務局・地方法務局職員専修科研修
東京、大阪、名古屋、福岡及び仙台法務局に委嘱し、行政職(一)1級から3
級までの法務事務官で、中等科研修を修了後ほぼ5年を経過した者及び障害者選
考採用試験により採用された者のうち、法務局長又は地方法務局長が推薦した者
で法務局・地方法務局の指導的立場の中堅職員を対象とし、その職務を遂行する
ために必要な法律知識及び技能を専門的に修得させるとともに、その社会的識見
を涵
かん
養することを目的として実施した。
-306-
(2) 法務局・地方法務局職員中等科研修
東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台及び高松法務局に委嘱し、新たに採用
された国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)合格者及び初等科研修を修了
後ほぼ4年を経過した者並びに障害者選考採用試験により採用された者のうち、
法務局長又は地方法務局長が推薦した者を対象とし、法務局・地方法務局の職員
としての心構えを付与するとともに、中堅係員として職務を遂行するために必要
な基本的な法律知識及び技能を修得させることを目的として実施した。
(3) 法務局・地方法務局職員初等科研修
札幌法務局に委嘱し、新たに採用された国家公務員採用一般職試験(高卒者試
験)合格者及び障害者選考採用試験により採用された者のうち、法務局長又は地
方法務局長が推薦した者を対象とし、法務局・地方法務局の職員としての心構え
を付与するとともに、新任職員として日常の業務を遂行するのに必要な基礎的法
律知識及び技能を修得させることを目的として実施した。
【国際連合研修協力部】
1 国際研修等(全日程オンライン形式で実施)
(1) 課題別研修
ア 汚職防止刑事司法支援研修
アジア・アフリカ諸国等の汚職捜査官、検察官及び裁判官等を対象に、
「高
度情報化・国際化社会における汚職の新たな脅威とその対処」を主要課題とす
る研修を実施した。
イ 国際研修(犯罪者処遇)
アジア・アフリカ諸国等の警察、検察、矯正及び保護職員を対象に、
「女性
犯罪者の処遇」を主要課題とする研修を実施した。
ウ 国際研修(刑事司法)
アジア・アフリカ諸国等の警察、検察及び裁判所職員を対象に、
「包摂的な
社会に向けた処遇」を主要課題とする研修を実施した。
(2) 地域別研修
東南アジア諸国のためのグッドガバナンスに関する地域セミナー
東南アジア諸国における法の支配と良い統治(グッドガバナンス)の向上を図
るため、同諸国の刑事司法実務家を対象に、令和3年3月に「裁判官、検察官、
法執行機関職員の廉潔性と独立性」を、同年12月に「汚職に対する効果的な国際
協力」をそれぞれ主要課題とするセミナーをいずれもオンラインで開催した。
(3) 国別研修
ア 日本・ネパール司法制度比較共同研究
裁判官、検察官及び警察官等との間で、
「ネパール改正法における刑事手続
運用上の諸問題」を主要課題とする共同研究を実施した。
-307-
イ UNODCカンボジア支援(矯正保護)
カンボジア内務省・司法省関係職員を対象に、
「カンボジアにおける犯罪者
の社会内処遇の導入に向けて」を主要課題とするセミナーを実施した。
ウ UNODCフィリピン支援(矯正保護)
(オンライン実施)
マニラ市刑務所、司法省保護局及び保護観察所職員を対象に、
「フィリピン
における社会内処遇」を主要課題とするオンラインセミナーを実施した。
エ UNODC東ティモール支援(矯正保護)
UNODCとの共同により、東ティモール司法省矯正・社会復帰局職員及び
刑務所職員を対象として、
「受刑者のアセスメント・フォーマットの運用改善」
を主要課題とするオンラインセミナーを実施した。
2 オンライン出席した国際会議等
新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴い、オンライン開催されるようになっ
た国際会議について、会議出席のための出張を要さないことから、本来は出席する
ことが望ましいものの日程等による制約のために出席することのできなかった会議
について、複数参加することができた。
具体的な会議については、一例として以下のとおり。
(1) 第30会期国連犯罪防止・刑事司法委員会
(2) 第1回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム
(3) 第30会期国連犯罪防止・刑事司法委員会会期間会合
(4) 再犯防止準則準備会合
(5) 第30会期国連犯罪防止・刑事司法委員会再会期会合
(6) 国際腐敗防止条約(UNCAC)第9回締約国会議
3 その他の活動
(1) 刑事政策公開講演会(オンライン実施)
毎年1回、一般財団法人日本刑事政策研究会及び公益財団法人アジア刑政財団
との共催により、海外の専門家による刑事政策に関する公開講演会を開催してい
るところ、令和3年1月に初めてオンライン形式により開催し、国内外から広く
聴講者を募った。香港と英国の専門家による講演が行われた。
(2) 過去の研修参加者(アラムナイ)を対象としたウェビナーの実施
アラムナイのネットワークを維持・強化し、最近の取組や経験の共有を図ると
ともに、京都コングレスにおけるワークショップ2のテーマについて理解を深め
るために、
「再犯防止〜京都コングレス及びポストコングレスに向けて」と題し
たウェビナーを開催した。
(3) 京都コングレスにおけるイベント等の実施
令和3年3月に実施された京都コングレスにおいて、
ワークショップ2「Redu...
cing reoffending : identifying risks and developing solutions」を実施した。
また、アンシラリーミーティングとして、第1回世界保護司会議及び「女性犯
-308-
罪者の再犯防止と社会復帰」並びに「アジ研の研修及びセミナーのフォローアッ
プ」をテーマとしたイベントを実施した。
(4) ユース国際研修の実施(オンライン実施)
国際連合研修協力部の初の試みであるユース国際研修を実施した。国内の大学
生や大学院生、海外からの留学生が、刑事司法や犯罪者処遇に関連したテーマに
ついて、国内外の取組や課題を学び、研修員同士でディスカッション等を行う取
組であり、第1回となる令和3年は「薬物に関連する犯罪の防止及び薬物からの
離脱のための若者の取組」を主要課題として実施した。
【国際協力部】
1 国際研修
(1) ウズベキスタン法整備支援研修
司法省、最高裁判所職員らを対象に、契約法、法の解釈を主要課題とするオン
ラインセミナーを実施した。
(2) バングラデシュ法整備支援研修
司法省職員らを対象に、調停人要請を目的とした研修を実施した。
(3) インドネシア法整備支援研修
法務人権省の職員らを対象に、法令の整合性確保のための方策についてのオン
ラインセミナーを実施した。
(4) スリランカ法整備支援研修
法務長官官房職員及び高等裁判所裁判官らを対象に、
「刑事司法実務改善〜刑
事訴訟の遅延解消に向けて」をテーマとする研修を実施した。
2 オンラインによる研修、共同研究及びセミナー
(1) バングラデシュ
ア 裁判官、法務・司法・議会担当省職員らを対象に、調停に臨む際の調停人の
心構えなどに関する講義等を実施した。
イ 同職員らとの間で、日本の民事訴訟手続の概要及び同訴訟の遅延解消に資す
る制度等に関する講義並びにバングラデシュにおける民事訴訟遅延の原因に関
する協議を実施した。令和4年においても、引き続き実施する予定。
(2) ネパール
裁判所職員等との間で、国際私法、不法行為及び刑事手続に関する講義並びに
意見交換を実施した。令和4年においても、引き続き実施する予定。
(3) 東ティモール
司法省職員との間で、土地及び市民登録に関する法制度等についての講義及び
意見交換を実施した。
(4) ウズベキスタン
ア 司法省、最高検察庁アカデミー、最高裁判所アカデミー等職員との間で、行
-309-
政法解説書の作成に向けて、行政法(手続法・訴訟法)の主要論点に関する日
本の判例紹介、ウズベキスタン側の考察、事例紹介等について理解を深めるこ
とを目的とした共同研究を実施するとともに、定期的にオンラインでの勉強会
を実施した。
イ 主に最高検察庁アカデミー職員との間で、ウズベキスタンにおける犯罪白書
作成に向けた支援を開始し、研究部の協力も得て、おおむね1か月に1回の頻
度で犯罪白書に関するオンライン勉強会を実施した。
(5) モンゴル
モンゴル国立法律研究所職員、モンゴル国立大学職員らを対象に、同国立法律
研究所との協力覚書(MOC)に基づくオンラインセミナーを実施した。また、
法務内務省職員、モンゴル国立大学職員を対象に、現在モンゴルにおいて起草中
の商法分野をテーマにオンラインセミナーを実施した。
(6) カンボジア
カンボジア王立司法学院教官らを対象に、同王立司法学院との協力覚書(MO
C)に基づくオンラインセミナーを実施した。
(7) ベトナム
最高人民裁判所及びJICAプロジェクトが共催したオンラインワークショッ
プにおいて、国会司法委員会、党関係者、司法省職員らを対象に、少年司法につ
いての国際経験に関するインターナショナルワークショップを実施した。
(8) ラオス
国立司法研修所職員らを対象に、同研修所との協力覚書(MOC)に基づくオ
ンラインセミナーを実施した。
3 連絡会・研究会・シンポジウム等
(1) 京都コングレスにおけるサイドイベントの開催
令和3年3月に開催された京都コングレスにおいて、JICAとの共催により、
講演会「法の支配を実現するための司法アクセス強化に関する成功事例」及びパ
ネルディスカッション「ラオス・ネパール・ベトナムにおける司法アクセスへの
取組」の2つのサイドイベントを開催した。
(2) 法整備支援連絡会
法制度整備支援に携わる関係者相互間の情報及び意見交換、課題の検討等を目
的として、
「新たな時代の法整備支援〜ICD創設20周年を機として〜」をテー
マとする第22回法整備支援連絡会を会場及びオンライン形式を併用したハイブ
リット方式により開催し、名古屋大学名誉教授による基調講演及び弁護士、大学
教授等の有識者によるパネルディスカッション等を実施した。
(3) 国際協力人材育成研修(オンライン実施)
将来、法制度整備支援に携わる人材を育成するため、法務・検察職員に対して
実施しているところ、法制度整備支援に関する講義を行ったほか、昨年度と同様
-310-
に海外の法制度整備支援の現場を視察することはできなかったものの、ウェブ会
議システムを活用し、研修参加者によるウズベキスタン留学生に対する講義やベ
トナムJICA長期専門家との意見交換、法制度整備支援に関する演習等を実施
した。
(4) アジア・太平洋法制研究会
公益財団法人国際民商事法センターとの共催により、アジア・太平洋会社法実
務(ジョイント・ベンチャー契約)研究会をオンラインで実施し、東南アジア諸
国のジョイント・ベンチャー法制及び実務に関する研究等を行った。
(5) 法整備支援へのいざない(オンライン実施)
ウェブ会議システムを活用し、主に法制度整備支援に関心のある大学生・大学
院生等の若手人材を対象に、長期専門家等による法制度整備支援の魅力等に関す
るプレゼンテーション及び質疑応答を実施した。
(6) 国際知財司法シンポジウム2021
最高裁判所、
知的財産高等裁判所、
特許庁、
日本弁護士連合会、
弁護士知財ネッ
トとの共催により、ASEAN地域を含むアジア圏全体の知的財産関係紛争処理
能力の向上を目的としたパネルディスカッションを実施した。
(7) 日韓パートナーシップ共同研究
公益財団法人国際民商事法センター及び大韓民国大法院法院公務員教育院との
共催により、不動産登記、商業法人登記、戸籍(家族関係登録)
、民事執行の制
度上及び実務上の諸問題を主要課題とする共同研究を実施した。
(8) 国際民商事法金沢セミナー
石川国際民商事法センター、公益財団法人国際民商事法センター及び北國新聞
社との共催により、企業関係者等を対象として、東南アジア諸国等に対する法制
度整備支援に関するセミナーを実施した。
(9) 法制度整備支援の評価・指標に関する研究会(オンライン実施)
法制度整備支援の評価方法や指標の設定に関する情報を収集、分析し、関係者
間で議論し、今後の評価、指標の設定、支援の在り方、対外的説明等に生かすた
めの研究会を実施した。令和4年においても、引き続き実施する予定。
(10) プロジェクト横断ミーティング(オンライン実施)
国を超えて、法制度整備支援関係者がコミュニケーションを密にし、共に新型
コロナウイルス感染症の困難を乗り越える必要があるため、各国の長期専門家、
JICA本部、法務省(大臣官房国際課、当所総務企画部、UNAFEI及び国
際協力部)職員が参加するオンラインミーティングを定期的に開催した。令和4
年においても、引き続き実施する予定。
V 矯正研修所 法務省組織令第57条、第59条、第60条 法務省組織規則第23条 矯正
研修所組織規則(平成13年法務省令第8号)
-311-
1 令和3年の研修実施状況
(1) 初任研修課程
新たに矯正職員に採用された者に対し、矯正職員として必要な知識及び技能を
習得させ、及び向上させるための基礎的な教育及び訓練を行うもの。
ア 刑務官等初等科
新たに刑務官等に採用された者(国家公務員採用総合職試験に合格したこと
により採用された者を除く。
)に対し、刑務官等として必要な知識及び技能を
習得させ、及び向上させるための基礎的な教育及び訓練を行った(本所、7支
所、23コース、研修期間8月、903人)。イ 法務教官基礎科
新たに刑事施設に勤務する公安職俸給表 ( 一 ) の適用を受ける法務教官又は
新たに少年院等に勤務する公安職俸給表 ( 二 ) の適用を受ける法務教官に採用
された者に対し、法務教官として必要な知識及び技能を習得させ、及び向上さ
せるための基礎的な教育及び訓練を行った。
なお、法務教官基礎科の研修は、前期は一般科目、後期は専門科目によって
編成される(本所、2支所、9コース、研修期間8月、190人)。ウ 法務技官基礎科
新たに刑事施設に勤務する公安職俸給表(一)の適用を受ける法務技官(被
収容者の資質及び環境の調査に従事する法務技官に限る。
)又は少年鑑別所に
勤務する公安職俸給表(二)の適用を受ける法務技官に任用された者に対し、
法務技官として必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるための基礎的
な教育及び訓練を行った(本所、2コース、研修期間8月、40人)。(2) 任用研修課程
一定以上の官職への任用(一定以上の階級への昇進を含む。
)が予定されてい
る矯正職員に対し、その官職等に必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させ
るための教育及び訓練を行うもの。
ア 中等科
刑務官等に対し、初級幹部として必要な知識及び技能を習得させ、及び向上
させるための教育及び訓練を行った(本所、5支所、6コース、研修期間1.5月、
181人)。イ 法務教官応用科
刑事施設の教育専門官又は少年院等の専門官として必要な知識及び技能を修
得させ、及び向上させるための教育及び訓練を行った。
なお、応用科の研修は、前期は一般科目、後期は専門科目によって編成され
る(本所、4支所、5コース、研修期間1.5月、104人)。ウ 法務技官応用科
-312-
刑事施設の調査専門官又は少年鑑別所の専門官として必要な知識及び技能を
習得させ、及び向上させるための教育及び訓練を行った。
なお、応用科の研修は、前期は一般科目、後期は専門科目によって編成され
る(本所、1コース、研修期間1.5月、22人)。エ 中級管理科第1部・第2部
矯正施設の中級幹部職員として必要な知識及び技能を修得させ、及び向上さ
せるための教育及び訓練を行った(本所、1コース、研修期間4週間、55人 )。
オ 高等科第1部・第2部
矯正施設の上級幹部職員として必要な知識及び技能を修得させ、及び向上さ
せるための教育及び訓練を行った(本所、1コース、研修期間3月、101人)。カ 上級管理科
矯正施設の部長、次長又は課長の職(相当職を含む。
)にあり、かつ、上級
管理科が修了する日の属する年度の翌年度において、矯正施設の長(相当職を
含む。
)への任用が予定されている職員に対し、
必要な知識及び技能を修得させ、
及び向上させるための教育及び訓練を行った(本所、1コース、研修期間1週
間、39人)。(3) 専門研修課程
専門研修課程は、矯正職員に対し、矯正実務に必要な知識及び技能を習得させ、
及び向上させるための教育及び訓練を行うものであり、次に掲げる科を置いてい
る(本所61コース、支所164コース、2,820人)。ア 刑務作業科
刑事施設における作業に関する職務を担当している職員(当該職務を担当
する予定の職員を含む。
)に対し、その職務に必要な知識及び技能を習得させ、
及び向上させるための教育及び訓練を行う。
イ 処遇調査科
刑事施設における資質及び環境の調査に関する職務を担当している職員(当
該職務を担当する予定の職員を含む。ただし、法務技官は除く。
)に対し、そ
の職務に必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるための教育及び訓練
を行う。
ウ 改善指導科
刑事施設における改善指導及び教科指導に関する職務を担当している職員
(当該職務を担当する予定の職員を含む。
)に対し、その職務に必要な知識及
び技能を習得させ、及び向上させるための教育及び訓練を行う。
エ 矯正教育科
少年院における矯正教育に関する職務を担当している職員(当該職務を担当
する予定の職員を含む。
)に対し、その職務に必要な知識及び技能を習得させ、
及び向上させるための教育及び訓練を行う。
-313-
オ 観護処遇科
少年鑑別所における観護に関する職務を担当している職員(当該職務を担当
する予定の職員を含む。
)に対し、その職務に必要な知識及び技能を習得させ、
及び向上させるための教育及び訓練を行う。
カ 矯正医療科
矯正施設における医療に関する職務を担当している職員(当該職務を担当
する予定の職員を含む。
)に対し、その職務に必要な知識及び技能を習得させ、
及び向上させるための教育及び訓練を行う。
キ 処遇特修科
刑務官に対し、刑事施設の被収容者の処遇に必要な知識及び技能を再確認さ
せ、及び向上させるための教育及び訓練を行う。
ク 調査鑑別科
調査鑑別科に、基礎、応用及び特別の3つの課程を置き、刑事施設における
資質及び環境の調査並びに少年鑑別所における資質鑑別に関する職務に必要な
高度の知識及び技能を習得させ、及び向上させるための教育及び訓練を行う。
ケ 専攻科
アからクまでに掲げる科において行うものを除き、矯正実務に必要な知識及
び技能を習得させ、及び向上させるための教育及び訓練を行う。
(4) 研究研修課程
矯正職員に対し、矯正に関する学理及び制度並びにその運用の調査研究を行わ
せるもの。
研究科
本所の長が法務大臣の承認を得て定める研究課題について、調査研究を行わせ
た(本所、1コース、研修期間3月、8人)。なお、研究題目は、次のとおりである。
ア 刑務共済組合における福祉事業の運営改善について
イ 大臣苦情処理の回報マニュアルの作成
ウ 刑事施設における就労支援に係るプログラムの策定
エ 性犯罪者処遇プログラムにおける接近目標や強みの導入について
オ 少年院における特定少年に対する矯正教育の充実強化に向けた教材整備に関
する研究
カ 地域援助における各種情報の収集、管理、運用等に関する基礎研究
キ 「新しい生活様式」下における矯正研修実施のための基礎的研究
2 令和3年に実施した研修の特色
新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、従来実施していた集合研修に代
わって通信研修を実施した。
3 令和3年に実施した協議会及び事務打合せ会
-314-
(1) 矯正研修所支所教頭等協議会
ア 通信研修実施状況について
イ 令和4年度の矯正研修について
ウ その他当面する諸問題について
(2) 矯正研修所支所等主任教官事務打合せ会
ア 令和4年度の研修計画について
イ 刑務官等初等科・中等科等のフォローアップ研修について
ウ その他当面する諸問題について
-315-
第4 地方支分部局
I 矯 正 管 区 法務省設置法第15条、第16条 法務省組織令第61条、第62条 法務
省組織規則第24条 矯正管区組織規則(平成25年法務省令第8号)
矯正管区の名称及び管轄区域
(令和3年12月31日現在)
名 称 管 轄 区 域
札 幌 矯 正 管 区
仙 台 矯 正 管 区
東 京 矯 正 管 区
名 古 屋 矯 正 管 区
大 阪 矯 正 管 区
広 島 矯 正 管 区
高 松 矯 正 管 区
福 岡 矯 正 管 区
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 山梨県 長野県 静岡県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
-316-
II 地方更生保護委員会
法務省設置法第15条、第17条 法務省組織令第63
条 更生保護法第16条〜20条 地方更生保護委員
会事務局組織規則(平成20年法務省令第36号)
1 地方更生保護委員会の概況
地方更生保護委員会
(以下
「地方委員会」
という。)は、
全国8か所
(札幌市、
仙台市、
さいたま市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市及び福岡市。ただし、九州地方委
員会には那覇市に那覇分室が置かれている。
)に置かれ、(1)仮釈放の許可又はその
処分の取消し、(2)仮出場の許可、(3)少年院からの仮退院又は退院の許可、(4)少年院
からの仮退院中の者を少年院に戻して収容する旨の決定の申請、(5)不定期刑の執行
を受け終わったものとする処分、(6)保護観察の仮解除又はその処分の取消し、(7)婦
人補導院からの仮退院の許可又はその処分の取消し、(8)保護観察所の事務の監督に
関する事務を所掌し、さらに、更生保護事業法の規定に基づく法務大臣の権限のう
ち、更生保護法人に係る許認可関係事務等の相当部分を委任されている。さらに、
地方委員会の委員長は、法務大臣が行う保護司の委嘱及び解嘱を代行するほか、保
護司の配置、保護区の設置、保護区別の保護司定数などを定める権限を大臣から委
任されている。
なお、前記地方委員会の権限のうち、決定をもって行う処分については、委員3
人で構成する合議体が行うが、各地方委員会には、この合議体が1部ないし5部置
かれている。また、地方委員会には事務局が設けられ、総務課、会計課(関東及び
近畿地方委員会事務局のみ)
、更生保護管理官、調整指導官、首席審査官(関東地
方委員会事務局のみ)及び統括審査官が置かれ、仮釈放等の審理のための調査に従
事する保護観察官等が配属されている。
2 地方更生保護委員会の名称及び管轄区域
(令和3年12月31日現在)
名 称
合議体
の 数 管 轄 区 域
北海道地方更生保護委員会
東北 〃
関東 〃
中部 〃
近畿 〃
中国 〃
四国 〃
九州 〃2部2部5部2部4部3部1部3部
札幌高裁の管轄区域
仙台 〃
東京 〃
名古屋 〃
大阪 〃
広島 〃
高松 〃
福岡 〃
-317-
3 地方更生保護委員会事件取扱状況
(1) 仮釈放等審理等の開始及び終了人員
(令和3年)
事 件 の 種 別
審 理 の 開 始 等
審 理 の 終 結 等
年末現在審理中開始のう
ち申出に
よらない
もの
審理再開
総 数
前年繰越
開 始
移 送
総 数
許 可
許可しない
移 送
その他
特別遵守...
事項あり
特別遵守...
事項なし
取下げ...
な し
取下げ...
あ り
総 数15,909
2,301
13,5842413,598
12,0346044384952252,31174515仮 釈
放
等
仮 釈 放計14,266
2,153
12,0912212,061
10,5205934374862052,20574487
全部実刑
12,898
1,971
10,9111610,881
9,4015924294391552,01762430
一部猶予
1,3681821,18061,180
1,11918475-1881257
仮 出 場--------------
少年院計1,6421481,49221,536
1,51410192-106-28
SE・SA...
対象者以外
1,4481361,31021,351
1,33010182-997-28
SE・SA...
対象者19412182-185184--1--9--
婦人補導院仮退院--------------
少年院在院中の退院1-1-1-1------(注)1 「SE・SA対象者以外」の欄は、少年院から仮退院を許された者のうち、少年院において矯正教育課程の短期義務教育課程(SE)及び短期社会適応課程(S
A)以外に区分されていたもの。ただし、平成27年5月以前においては、少年院から仮退院を許された者のうち、少年院において長期処遇を受けていたもの。 2
「SE・SA対象者」の欄は、少年院から仮退院を許された者のうち、少年院において矯正教育課程の短期義務教育課程(SE)又は短期社会適応課程(SA)
に区分されていたもの。ただし、平成27年5月以前においては、少年院から仮退院を許された者のうち、少年院において短期処遇を受けていたもの。なお、
「短期」
には、一般短期処遇を行う「一般短期」と特修短期処遇を行う「特修短期」とが含まれる。
-318-
(2) 仮釈放等の取消し等の審理の開始及び終了人員
(令和3年)
事 件 の 種 別
審 理 の 開 始 等
審 理 の 終 結 等
年末現在審理中総 数
前年繰越
開 始
移 送
総 数
理由あり
理由なし
移 送
その他総数82318805-80578915-1 18仮釈放取消し申 出計3805375-3793772--1全部実刑3475342-3463442--1一部猶予33-33-3333----取消事
由...通 知計4-4-413--0全部実刑3-3-312--0一部猶予1-1-1-1---保護観察停止1381137-1381352-10保護観察停止解除46-46-4646----保護観察停止取消し2-2-211---仮釈放中の不定期刑終了----------戻し収容計9-9-99----
SE・SA対象者以外6-6-66----
SE・SA対象者3-3-33----
少年院仮退院中の退院計1516145-1421384--9SE・SA対象者以外97493-89872--8
SE・SA対象者54252-53512--1婦人補導院仮退院取消し----------保護観察仮解除90684-82793--8保護観察仮解除取消し3-3-33----
(注)1 「SE・SA対象者以外」の欄は、少年院から仮退院を許された者のうち、少年院において矯正教育課程の短期義務教育課程(SE)及び短期社会適応課程(S
A)以外に区分されていたもの。ただし、平成27年5月以前においては、少年院から仮退院を許された者のうち、少年院において長期処遇を受けていたもの。 2
「SE・SA対象者」の欄は、少年院から仮退院を許された者のうち、少年院において矯正教育課程の短期義務教育課程(SE)又は短期社会適応課程(SA)
に区分されていたもの。ただし、平成27年5月以前においては、少年院から仮退院を許された者のうち、少年院において短期処遇を受けていたもの。なお、
「短期」
には、一般短期処遇を行う「一般短期」と特修短期処遇を行う「特修短期」とが含まれる。
-319-
III 法務局及び地方法務局
法務省設置法第15条、第18条〜第20条 法
務省組織令第64条〜第67条 法務省組織規
則第25条 法務局及び地方法務局組織規則
(平成13年法務省令第11号)
1 法務局 ・ 地方法務局の管轄区域
(令和3年12月31日現在)
名 称 所 在 地 管 轄
東 京
横 浜
さいたま
千 葉
水 戸
宇 都 宮
前 橋
静 岡
甲 府
長 野
新 潟
大 阪
京 都
神 戸
奈 良
大 津
和 歌 山
名 古 屋津岐 阜
福 井
金 沢
富 山
広 島
山 口
岡 山
鳥 取
松 江
福 岡
佐 賀
長 崎
東京都千代田区九段南1-1-15
横浜市中区北仲通5-57
さいたま市中央区下落合5-12-1
千葉市中央区中央港1-11-3
水戸市北見町1-1
宇都宮市小幡2-1-11
前橋市大手町2-3-1
静岡市葵区追手町9-50
甲府市丸の内1-1-18
長野市旭町1108
新潟市中央区西大畑町5191
大阪市中央区谷町2-1-17
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
神戸市中央区波止場町1-1
奈良市高畑町552
大津市京町3-1-1
和歌山市二番丁3
名古屋市中区三の丸2-2-1
津市丸之内26-8
岐阜市金竜町5-13
福井市春山1-1-54
金沢市新神田4-3-10
富山市牛島新町11-7
広島市中区上八丁堀6-30
山口市中河原町6-16
岡山市北区南方1-3-58
鳥取市東町2-302
松江市東朝日町192-3
福岡市中央区舞鶴3-5-25
佐賀市城内2-10-20
長崎市万才町8-16
注)北海道を除く都府県については、
名称により管轄区域の都府県名が判
明するので、記載を省略する。
-320-
名 称 所 在 地 管 轄
大 分
熊 本
鹿 児 島
宮 崎
那 覇
仙 台
福 島
山 形
盛 岡
秋 田
青 森
札 幌
函 館
大分市荷揚町7-5
熊本市中央区大江3-1-53
鹿児島市鴨池新町1-2
宮崎市別府町1-1
那覇市樋川1-15-15
仙台市青葉区春日町7-25
福島市霞町1-46
山形市緑町1-5-48
盛岡市盛岡駅西通1-9-15
秋田市山王7-1-3
青森市長島1-3-5
札幌市北区北8条西2-1-1
函館市新川町25-18
北海道の内
札幌市 江別市 千歳市
夕張市 岩見沢市 三笠市
美唄市 芦別市 赤平市
滝川市 砂川市 歌志内市
室蘭市 小樽市 苫小牧市
登別市 恵庭市 伊達市
北広島市 石狩市
石狩郡 夕張郡 樺戸郡
有珠郡 白老郡 虻田郡
浦河郡 沙流郡 新冠郡
様似郡 幌泉郡 余市郡
古平郡 積丹郡 岩内郡
古宇郡 磯谷郡 日高郡
空知郡の内
南幌町 上砂川町 奈井江町
雨竜郡の内
雨竜町
勇払郡の内
厚真町 安平町 むかわ町
北海道の内
函館市 北斗市 松前郡
上磯郡 亀田郡 茅部郡
山越郡 瀬棚郡 檜山郡
爾志郡 久遠郡 奥尻郡
寿都郡 島牧郡 二海郡
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-321-
名 称 所 在 地 管 轄
旭 川
釧 路
高 松
徳 島
高 知
松 山
旭川市宮前1条3-3-15
釧路市幸町10-3
高松市丸の内1-1
徳島市徳島町城内6-6
高知市栄田町2-2-10
松山市宮田町188-6
北海道の内
旭川市 名寄市 士別市
紋別市 留萌市 稚内市
深川市 富良野市
上川郡
(石狩国)
上川郡
(天塩国)
中川郡(天塩国)
枝幸郡 増毛郡 留萌郡
苫前郡 宗谷郡 利尻郡
礼文郡 天塩郡
空知郡の内
上富良野町 中富良野町
南富良野町
雨竜郡の内
妹背牛町 秩父別町
北竜町 沼田町 幌加内町
勇払郡の内
占冠村
紋別郡の内
滝上町 興部町 西興部村
雄武町
北海道の内
釧路市 帯広市 北見市
網走市 根室市 釧路郡
厚岸郡 川上郡 阿寒郡
白糠郡 河西郡
上川郡(十勝国)
河東郡
中川郡(十勝国)
十勝郡
広尾郡 足寄郡 網走郡
斜里郡 常呂郡 野付郡
標津郡 目梨郡
紋別郡の内
遠軽町 湧別町
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-322-
2 法務局 ・ 地方法務局の支局及び出張所の名称と数(令和3年12月31日現在)
(注)ゴシック体は支局
( )内の数字は管内支局数、
[ ]内の数字は管内出張所数地方法務局法務局・
支 局 及 び 出 張 所地方法務局法務局・
支 局 及 び 出 張 所東 京 (3) [19] 港
みなと 台た い と う
東 墨
す み だ
田 品
し な が わ川城
じ ょ う な ん
南 世
せ た が や
田谷 渋
し ぶ や
谷 新
し ん じ ゅ く宿中
な か の
野 杉
す ぎ な み
並 板
い た ば し
橋 豊
と し ま島 北
きた 練ね り ま
馬 江
え ど が わ
戸川 城
じ ょ う ほ く北八
は ち お う じ
王子 町
ま ち だ
田 立
た ち か わ
川 西
に し た ま
多摩府ふ ち ゆ う
中 田
た な し無水 戸 (6) [3]日ひ た ち
立 常
ひ た ち お お た
陸太田 土
つ ち う ら浦つくば 龍
りゅうがさき
ケ崎 取
と り で
手 鹿
か し ま嶋下
し も つ ま
妻 筑
ち く せ い西宇都宮(5) [1]日
に つ こ う
光 真
も お か
岡 大
お お た わ ら
田原 栃
と ち ぎ木小
お や ま
山 足
あ し か が利横浜 (6) [9]神
か な が わ
奈川 金
か な ざ わ
沢 青
あ お ば
葉 港
こ う ほ く北戸
と つ か
塚 栄
さかえ 旭あさひ 湘し よ う な ん南川
か わ さ き
崎 麻
あ さ お
生 横
よ こ す か
須賀西せいしようにのみや
湘二宮 厚
あ つ ぎ
木 大
や ま と和相
さ が み は ら
模原前 橋 (7) [1]渋
し ぶ か わ
川 伊
い せ さ き
勢崎 沼
ぬ ま た
田 太
お お た田桐
き り ゅ う
生 高
た か さ き
崎 中
なかのじょう
之条 富
と み お か岡さいたま(7) [9]川か わ ぐ ち
口 志
し き
木 鴻
こ う の す
巣 上
あ げ お尾久
く き
喜 越
こ し が や
谷 春
か す か べ
日部 草
そ う か加川
か わ ご え
越 坂
さ か ど
戸 所
と こ ろ ざ わ
沢 飯
は ん の う能熊
く ま が や
谷 本
ほ ん じ ょ う
庄 東
ひがしまつやま
松山 秩
ち ち ぶ父静 岡 (7) [3]清し み ず
水 藤
ふ じ え だ
枝 沼
ぬ ま づ
津 熱
あ た み海富
ふ じ
士 下
し も だ
田 浜
は ま ま つ
松 磐
い わ た田掛
か け が わ
川 袋
ふ く ろ い井甲 府 (2) [2]韮に ら さ き
崎 鰍
か じ か ざ わ
沢 大
お お つ き
月 吉
よ し だ田千 葉 (10) [4]市い ち は ら
原 東
と う が ね
金 佐
さ く ら
倉 成
な り た田茂
も ば ら
原 いすみ 松
ま つ ど
戸 柏
かしわ 木
き さ ら づ
更津 館
た て や ま
山 匝
そ う さ
瑳 香
か と り取船
ふ な ば し
橋 市
い ち か わ川長 野 (9)飯い い や ま
山 上
う え だ
田 佐
さ く
久 松
ま つ も と本木
き そ
曽 大
お お ま ち
町 諏
す わ
訪 飯
い い だ田伊
い な那-323-地方法務局法務局・
支 局 及 び 出 張 所地方法務局法務局・
支 局 及 び 出 張 所新 潟 (11)新
に い つ
津 三
さ ん じ ょ う
条 新
し ば た
発田 村
む ら か み上長
な が お か
岡 十
と う か ま ち
日町 柏
か し わ ざ き
崎 南
みなみうおぬま
魚沼上じ ょ う え つ
越 糸
い と い が わ
魚川 佐
さ ど渡和歌山(4)橋
は し も と
本 田
た な べ
辺 御
ご ぼ う
坊 新
し ん ぐ う宮大 阪 (5) [5]北きた 天て ん の う じ
王寺 北
きたおおさか
大阪 池
い け だ田枚
ひ ら か た
方 守
も り ぐ ち
口 東
ひがしおおさか
大阪 堺
さかい 富
とんだばやし
田林 岸
き し わ だ
和田名古屋(10) [3]熱あ つ た
田 名
め い と う
東 春
か す が い
日井 津
つ し ま島一
い ち の み や
宮 半
は ん だ
田 岡
お か ざ き
崎 刈
か り や谷豊
と よ た
田 西
に し お
尾 豊
と よ は し
橋 豊
と よ か わ川新
し ん し ろ城京 都 (6) [3]嵯さ が
峨 伏
ふ し み
見 宇
う じ
治 木
き づ津園
そ の べ
部 宮
み や づ
津 京
きょうたんご
丹後 舞
ま い づ る鶴福
ふ く ち や ま
知山津 (6) [2]鈴
す ず か
鹿 松
ま つ さ か
阪 伊
い が
賀 四
よ っ か い ち
日市桑く わ な
名 伊
い せ
勢 熊
く ま の
野 尾
お わ せ鷲神 戸 (11) [5]須す ま
磨 北
きた 東ひがしこうべ
神戸 西
に し の み や宮伊
い た み
丹 三
さ ん だ
田 尼
あ ま が さ き
崎 明
あ か し石柏
か い ば ら
原 姫
ひ め じ
路 加
か こ が わ
古川 社
やしろ 龍
た つ の
野 豊
と よ お か
岡 八
よ う か
鹿 洲
す も と本岐 阜 (6)八は ち ま ん
幡 大
お お が き
垣 美
み の か も
濃加茂多た じ み
治見 中
な か つ が わ
津川 高
た か や ま山奈 良 (3) [1]桜さ く ら い
井 葛
か つ ら ぎ
城 橿
か し は ら
原 五
ご じ ょ う條福 井 (3)武た け ふ
生 敦
つ る が
賀 小
お ば ま浜大 津 (3) [2]高た か し ま
島 甲
こ う か
賀 彦
ひ こ ね
根 東
ひがしおうみ
近江長な が は ま浜金 沢 (3)小こ ま つ
松 七
な な お
尾 輪
わ じ ま島-324-地方法務局法務局・
支 局 及 び 出 張 所地方法務局法務局・
支 局 及 び 出 張 所富 山 (3)魚
う お づ
津 高
た か お か
岡 砺
と な み波佐賀(3)[1]鳥
と す
栖 武
た け お
雄 伊
い ま り
万里 唐
か ら つ津広島(6)[1]可
か べ
部 廿
は つ か い ち
日市 東
ひがしひろしま
広島 呉
くれ 尾
お の み ち
道 福
ふ く や ま
山 三
み よ し次長 崎 (7)諫い さ は や
早 島
し ま ば ら
原 佐
さ せ ぼ
世保 平
ひ ら ど戸壱
い き
岐 五
ご と う
島 対
つ し ま馬山口(5)[1]周
し ゅ う な ん
南 萩
はぎ 岩い わ く に
国 柳
や な い井下
し も の せ き
関 宇
う べ部大 分 (6)杵き つ き
築 佐
さ い き
伯 竹
た け た
田 中
な か つ津宇
う さ
佐 日
ひ た田岡山(5)[1]岡
おかやまにし
山西 備
び ぜ ん
前 倉
く ら し き
敷 笠
か さ お か岡高
た か は し
梁 津
つ や ま山熊 本 (7)阿あ そ
蘇大
お お づ
津 宇
う と
土 玉
た ま な名山
や ま が
鹿 八
や つ し ろ
代 人
ひ と よ し
吉 天
あ ま く さ草鳥取(2)倉く ら よ し
吉 米
よ な ご子鹿 児 島 (5) [5]種た ね が し ま
子島 屋
や く し ま
久島 霧
き り し ま
島 知
ち ら ん覧南
み な み さ つ ま
さつま 川
せ ん だ い
内 出
い ず み水鹿
か の や
屋 曽
そ お
於 奄
あ ま み美松江(4)出い ず も
雲 浜
は ま だ
田 益
ま す だ
田 西
さ い ご う郷福 岡 (10) [4]西に し じ ん
新 粕
か す や
屋 福
ふ く ま
間 筑
ち く し紫朝
あ さ く ら
倉 飯
い い づ か
塚 直
の お が た
方 久
く る め
留米柳や な が わ
川 八
や め
女 北
きたきゅうしゅう
九州 八
や は た幡行
ゆ く は し
橋 田
た が わ川宮崎(3)[2]高
た か な べ
鍋 日
に ち な ん
南 都
みやこのじょう
城 小
こ ば や し林延
の べ お か岡那覇(4)[1]沖
お き な わ
縄 宜
ぎ の わ ん
野湾 名
な ご
護 宮
み や こ じ ま
古島石い し が き垣-325-地方法務局法務局・
支 局 及 び 出 張 所地方法務局法務局・
支 局 及 び 出 張 所仙台(6)[1]名な と り
取 塩
し お が ま
竈 大
お お が わ ら
河原 古
ふ る か わ川石
い し の ま き
巻 登
と め
米 気
け せ ん ぬ ま
仙沼函 館 (2)江
え さ し
差 八
や く も雲福島(5)[3]二
に ほ ん ま つ
本松 相
そ う ま
馬 郡
こ お り や ま
山 白
し ら か わ河若
わ か ま つ
松 田
た じ ま
島 いわき 富
と み お か岡旭 川 (4)名な よ ろ
寄 紋
も ん べ つ
別 留
る も い
萌 稚
わ っ か な い内山形(5)[1]村
む ら や ま
山 寒
さ が え
河江 新
し ん じ ょ う
庄 米
よ ね ざ わ沢鶴
つ る お か
岡 酒
さ か た田釧路(3)[1]帯
お び ひ ろ
広 北
き た み
見 根
ね む ろ
室 中
な か し べ つ
標津盛岡(4)[1]花は な ま き
巻 二
に の へ
戸 大
お お ふ な と
船渡 宮
み や こ古水
み ず さ わ沢高松(2)[1]寒
さ ん が わ
川 丸
ま る が め
亀 観
か ん お ん じ
音寺秋 田 (4)能
の し ろ
代 本
ほ ん じ ょ う
荘 大
お お だ て
館 大
お お ま が り曲徳 島 (2)阿あ な ん
南 美
み ま馬青 森 (5)
む つ 五
ご し ょ が わ ら
所川原 弘
ひ ろ さ き前 八
は ち の へ
戸 十
と わ だ
和田高 知 (4)香
か み
美 須
す さ き
崎 安
あ き
芸 四
し ま ん と
万十札 幌 (7) [6]南
みなみ 北きた 西にし 白し ろ い し石江
え べ つ
別 恵
え に わ
庭 岩
い わ み ざ わ
見沢 滝
た き か わ川室
む ろ ら ん
蘭 苫
と ま こ ま い
小牧 小
お た る
樽 倶
く っ ち ゃ ん
知安日ひ だ か高松 山 (5) [1]砥と べ
部 大
お お ず
洲 西
さ い じ ょ う条四
しこくちゅうおう
国中央 今
い ま ば り
治 宇
う わ じ ま
和島
支 局 261庁
計 出 張 所 103庁
-326-
3 戸籍事件表(一)
第1表 本籍・人口・世帯数
本 籍 数 本籍人口
住民基本台帳に基づく人口 住民基本台帳に...
基 づ く 世 帯 数
計 男 女
52,263,682 124,752,224 123,223,561 60,093,419 63,130,142 58,226,982
(注)
本籍数及び本籍人口は令和4年3月31日現在のものである。住民基本台帳に基づく人口及び世帯数は、
住民基本台帳人口要覧(総務省自治行政局編)によるものであり、令和4年1月1日現在のものである。
内訳
法 務 局...
地方法務局...
管 内
本 籍 数 本籍人口
住 民 基 本 台 帳 に 基 づ く 人 口 住民基本台帳に
基づく世帯数
計 男 女
総 数 52,263,682 124,752,224 123,223,561 60,093,419 63,130,142 58,226,982
札幌法務局管内 2,430,657 5,504,712 5,148,060 2,433,466 2,714,594 2,771,079
札 幌 1,443,641 3,307,627 3,236,786 1,527,453 1,709,333 1,757,246
函 館 233,305 499,626 415,497 192,455 223,042 226,864
旭 川 332,212 742,696 640,937 303,204 337,733 340,122
釧 路 421,499 954,763 854,840 410,354 444,486 446,847
仙台法務局管内 4,103,001 9,667,439 8,513,923 4,120,781 4,393,142 3,754,532
仙 台 939,387 2,273,716 2,247,609 1,096,475 1,151,134 1,010,683
青 森 635,390 1,453,072 1,237,463 586,988 650,475 590,236
盛 岡 598,654 1,406,491 1,199,401 579,105 620,296 527,840
秋 田 513,881 1,188,377 952,824 450,882 501,942 423,422
山 形 519,012 1,221,900 1,049,345 508,819 540,526 416,173
福 島 896,677 2,123,883 1,827,281 898,512 928,769 786,178
東京法務局管内 19,763,101 47,364,765 50,771,297 25,159,775 25,611,522 24,253,294
東 京 5,403,189 12,637,627 13,277,052 6,522,919 6,754,133 7,064,127
水 戸 1,169,797 2,816,418 2,820,432 1,412,632 1,407,800 1,240,843
宇 都 宮 808,096 1,936,011 1,900,824 950,830 949,994 829,828
前 橋 826,688 1,981,944 1,882,918 932,498 950,420 832,679
さ い た ま 2,424,963 5,952,668 7,191,831 3,591,678 3,600,153 3,330,758
千 葉 2,102,121 5,092,653 6,148,040 3,064,735 3,083,305 2,901,178
横 浜 3,150,732 7,654,984 8,993,192 4,481,391 4,511,801 4,358,268
新 潟 1,033,286 2,465,072 2,171,765 1,056,964 1,114,801 901,199
甲 府 371,120 879,378 799,566 392,985 406,581 358,615
長 野 939,306 2,260,421 2,022,090 990,883 1,031,207 866,078
静 岡 1,533,803 3,687,589 3,563,587 1,762,260 1,801,327 1,569,721
名古屋法務局管内 5,772,047 14,067,510 13,824,603 6,834,286 6,990,317 6,027,494
名 古 屋 2,783,291 6,860,743 7,269,729 3,640,215 3,629,514 3,250,556
富 山 474,992 1,128,608 1,019,359 495,519 523,840 417,655
金 沢 498,981 1,206,176 1,110,067 537,688 572,379 484,023
福 井 355,192 861,222 752,255 366,787 385,468 290,896
岐 阜 873,471 2,129,960 1,941,258 946,651 994,607 807,200
津 786,120 1,880,801 1,731,935 847,426 884,509 777,164
-327-
法 務 局...
地方法務局...
管 内
本 籍 数 本籍人口
住 民 基 本 台 帳 に 基 づ く 人 口 住民基本台帳に
基づく世帯数
計 男 女
大阪法務局管内 8,119,032 19,501,539 20,022,045 9,612,737 10,409,308 9,625,907
大 阪 3,309,253 7,852,087 8,557,798 4,117,698 4,440,100 4,291,183
大 津 534,115 1,339,360 1,382,568 681,521 701,047 583,047
京 都 1,080,621 2,630,889 2,453,860 1,173,646 1,280,214 1,197,345
神 戸 2,179,913 5,273,886 5,378,080 2,573,215 2,804,865 2,520,138
奈 良 526,075 1,277,178 1,321,704 626,632 695,072 595,785
和 歌 山 489,055 1,128,139 928,035 440,025 488,010 438,409
広島法務局管内 3,414,049 8,120,744 7,118,638 3,433,075 3,685,563 3,311,476
広 島 1,206,169 2,890,968 2,738,809 1,329,105 1,409,704 1,296,517
鳥 取 275,524 652,418 547,318 262,599 284,719 236,876
松 江 364,222 863,875 657,409 316,559 340,850 287,984
岡 山 856,670 2,061,047 1,850,283 894,230 956,053 841,427
山 口 711,464 1,652,436 1,324,819 630,582 694,237 648,672
高松法務局管内 1,923,448 4,456,541 3,691,470 1,763,285 1,928,185 1,763,959
高 松 461,197 1,081,968 951,962 460,327 491,635 436,397
徳 島 381,559 884,400 720,701 345,646 375,055 333,193
松 山 702,361 1,632,845 1,329,828 631,671 698,157 646,759
高 知 378,331 857,328 688,979 325,641 363,338 347,610
福岡法務局管内 6,738,347 16,068,974 14,133,525 6,736,014 7,397,511 6,719,241
福 岡 2,079,229 4,957,652 5,033,204 2,391,765 2,641,439 2,438,073
佐 賀 411,773 991,431 805,799 383,806 421,993 336,052
長 崎 715,794 1,694,894 1,311,244 618,685 692,559 626,004
熊 本 876,727 2,075,734 1,731,038 822,727 908,311 784,239
大 分 576,947 1,356,128 1,119,439 533,263 586,176 533,524
宮 崎 543,291 1,274,609 1,071,373 508,156 563,217 525,130
鹿 児 島 895,347 2,109,374 1,593,822 754,900 838,922 802,435
那 覇 639,239 1,609,152 1,467,606 722,712 744,894 673,784
(注)
第1表「本籍・人口・世帯数」の(注)参照
-328-
第2表 届出事件数
種 別
総 数
届 出
他市町村から送付
計 本籍人届出 非本籍人届出
取消* 取消* 取消* 取消* 取消*
総 数 347 5,988,380 198 3,879,521 79 2,810,058 119 1,069,463 149 2,108,859
出 生 - 1,205,864 - 842,516 - 460,061 - 382,455 - 363,348
国 籍 留 保 - 20,181 - 10,633 - 1,069 - 9,564 - 9,548
認 知 - 20,671 - 11,538 - 9,111 - 2,427 - 9,133
養 子 縁 組 4 93,772 - 60,229 - 53,497 - 6,732 4 33,543
養 子 離 縁 - 31,259 - 20,504 - 18,456 - 2,048 - 10,755
戸籍法第69条の2、第73条の2 - 2,746 - 1,804 - 1,665 - 139 - 942
婚 姻 14 1,249,988 7 524,448 6 375,605 1 148,843 7 725,540
離 婚 9 302,606 3 183,981 3 157,576 - 26,405 6 118,625
戸籍法第75条の2、第77条の2 - 126,490 - 82,472 - 74,580 - 7,892 - 44,018
親権・後見・後見監督・保佐 - 8,795 - 7,389 - 6,684 - 705 - 1,406
届 出 - 6,707 - 5,301 - 4,596 - 705 - 1,406
嘱託
(別表第一審判の確定) - 1,992 - 1,992 - 1,992 - - - -
嘱託
(審判前の保全処分) - 96 - 96 - 96 - - - -
死 亡 - 1,929,980 - 1,498,553 - 1,055,616 - 442,937 - 431,427
失 踪 318 2,224 187 1,637 70 1,093 117 544 131 587
復 氏 - 2,391 - 1,553 - 1,435 - 118 - 838
姻 族 関 係 終 了 - 3,595 - 2,934 - 2,275 - 659 - 661
相 続 人 廃 除 2 44 1 34 - 26 1 8 1 10
入 籍 - 227,659 - 145,956 - 134,558 - 11,398 - 81,703
分 籍 - 29,321 - 16,549 - 15,541 - 1,008 - 12,772
国 籍 取 得 - 1,218 - 804 - 427 - 377 - 414
帰 化 - 9,364 - 8,076 - 6,808 - 1,268 - 1,288
国 籍 喪 失 - 4,498 - 2,838 - 1,001 - 1,837 - 1,660
国 籍 選 択 - 5,133 - 3,551 - 1,968 - 1,583 - 1,582
外 国 国 籍 喪 失 - 205 - 144 - 89 - 55 - 61
氏 の 変 更 - 17,546 - 14,034 - 10,690 - 3,344 - 3,512
戸籍法第107条第1項 - 11,652 - 10,022 - 8,383 - 1,639 - 1,630
同 法第107条第2項 - 4,752 - 3,234 - 1,746 - 1,488 - 1,518
同 法第107条第3項 - 738 - 513 - 344 - 169 - 225
同 法第107条第4項 - 404 - 265 - 217 - 48 - 139
名 の 変 更 - 5,475 - 4,218 - 2,993 - 1,225 - 1,257
転 籍 - 566,356 - 330,985 - 325,784 - 5,201 - 235,371
就 籍 - 87 - 85 - 83 - 2 - 2
訂 正 ・ 更 正 - 80,734 - 74,427 - 74,132 - 295 - 6,307
市町村長職権 - 66,516 - 63,106 - 63,014 - 92 - 3,410
戸籍法第24条第2項・第44条第3項 - 9,215 - 7,660 - 7,631 - 29 - 1,555
同 法第113条、第114条 - 1,190 - 732 - 654 - 78 - 458
同 法第116条 - 1,295 - 800 - 704 - 96 - 495
続柄の記載更正(嘱託) - 764 - 764 - 764 - - - -
続柄の記載更正(申出) - 1,754 - 1,365 - 1,365 - - - 389
追 完 - 1,939 - 1,787 - 563 - 1,224 - 152
そ の 他 - 5,487 - 1,834 - 923 - 911 - 3,653
離婚届等不受理申出 - 32,752 - 24,008 - 15,749 - 8,259 - 8,744
(注) 「取消*」の数は、取消事件を示し、内数である。
-329-
第3表 処理事件数⎜⎧自 令和3年4月1日⎜⎫⎜⎩至 令和4年3月31日⎜⎭事 項 件 数12345新 戸 籍 編 製
戸 籍 全 部 消 除
違 反 通 知
戸籍の再製・補完
そ の 他
842,066
972,286
6,7777618,560
計 1,830,450
(注)
「その他」は届出の催告、戸籍の記載の錯誤・遺漏通知及び管轄法務局に対する許可の申請である。
第4表 処理事件数⎜⎧自 令和3年4月1日⎜⎫⎜
⎩至 令和4年3月31日⎜⎭
件数
種類
件 数
金 額
有 料 無 料記録事項証明全 部戸 籍
除 籍計13,353,310
2,949,684
16,302,994
3,938,373
1,570,765
5,509,138
5,978,772,410
2,212,283,350
8,191,055,760個 人戸 籍
除 籍計2,684,273
60,150
2,744,423
290,845
20,499
311,344
1,198,149,090
45,113,200
1,243,262,290一 部戸 籍
除 籍計4,2587184,976
12,77162813,399
1,881,600
537,300
2,418,900
小 計 a 19,052,393 5,833,881 9,436,736,950謄 本戸 籍
除 籍計57,002
8,079,211
8,136,213
49,389
4,895,778
4,945,167
37,986,150
6,059,597,250
6,097,583,400抄 本戸 籍
除 籍計1,750
58,542
60,292
1,461
32,461
33,922
855,600
43,889,800
44,745,400証 明戸 籍
除 籍計6,3202406,560
7,8031637,966
2,209,450
105,900
2,315,350
受理等の証明 (15,280) 560,767 (178) 15,863 (21,388,150) 212,286,100
閲 覧 993 33,253 308,250
小 計 b (15,280) 8,764,825 (178) 5,036,171 (21,388,150) 6,357,238,500
合 計
(a + b) (15,280) 27,817,218 (178) 10,870,052 (21,388,150) 15,793,975,450
(注)
( )内は、戸籍法施行規則第66条第2項に基づく証明の内数である。
-330-
第5表 市区町村数及び戸籍事務を取り扱う事務所数(令和4年4月1日現在)
(1) 市区町村数
市 区 町 村 計
総 数 772 198 743 183 1,896
コ ン ピ ュ ー タ 庁 772 198 743 183 1,896
(注)
市の数には、政令指定都市を含まない。また、コンピュータ庁は、市区町村数の内数である。
(2) 事務所数数
本 庁 支 所 出 張 所 計
総 数
1,896 1,777 1,217 4,890
(1,896) (2,345) (2,092) (6,333)
コ ン ピ ュ ー タ 庁 1,896 1,669 879 4,444
(注)
( )内は、
総事務所数である。また、
コンピュータ庁は、
戸籍事務を処理する事務所数の内数である。
第6表 職員数(令和4年4月1日現在)
経 験 年 数 3年未満 3年以上 10年以上 計
戸籍事務担当者数
19,297 15,715 5,951 40,963
(16,740) (13,391) (4,972) (35,103)
(注)
( )内は、兼任者で内数である。
-332-
4 戸籍事件表(二)
年別比較表
第1表 本籍、人口及び世帯数10年比較
区 分 令和4年 令和3年 令和2年 平成31年
本 籍 数 52,263,682 52,378,331 52,492,074 52,355,170
本 籍 人 口 124,752,224 125,429,437 125,994,955 126,489,539
住民基本台帳に基づく世帯数 58,226,982 57,854,887 57,380,526 56,996,515
住 民 基 本 台 帳 に 基 づ く 人 口 123,223,561 123,842,701 124,271,318 124,776,364
男 60,093,419 60,408,305 60,624,340 60,878,859
女 63,130,142 63,434,396 63,646,978 63,897,505
(注) 本籍数及び本籍人口は全て各年3月31日現在のものである。また、住民基本台帳に基づく世帯数及び
人口は、住民基本台帳人口要覧(総務省自治行政局編)によるものであり、平成25年までは3月31日
現在、平成26年からは各年1月1日現在のものである。
第2表 種類別届出事件10年比較(会計年度)
種 別 令和3年度 令和2年度 平成31年度 平成30年度
総 数 3,879,521 3,854,335 4,061,150 4,041,126
出 生 842,516 852,817 894,501 934,054
国 籍 留 保 10,633 10,891 11,944 12,529
認 知 11,538 11,981 13,131 13,678
養 子 縁 組 60,229 65,105 72,737 72,858
養 子 離 縁 20,504 21,856 22,912 23,259
戸籍法第69条の2
・第73条の2 1,804 1,777 1,782 1,686
婚 姻 524,448 527,576 627,449 586,937
離 婚 183,981 191,691 212,463 212,507
戸籍法第75条の2
・第77条の2 82,472 85,806 92,857 91,625
親権・後見・後見監督・保佐 5,301 5,388 5,686 5,848
同 上 嘱 託 2,088 2,420 2,476 2,682
死 亡 1,498,553 1,404,975 1,386,141 1,375,839
失 踪 1,637 1,730 1,663 1,881
復 氏 1,553 1,610 1,834 2,009
姻 族 関 係 終 了 2,934 3,022 3,551 4,124
相 続 人 廃 除 34 45 25 43
入 籍 145,956 157,905 166,692 168,280
分 籍 16,549 16,471 17,451 16,140
国 籍 取 得 804 736 898 968
帰 化 8,076 9,336 8,399 8,725
国 籍 喪 失 2,838 1,689 2,176 2,165
国 籍 選 択 3,551 3,172 3,677 3,539
外 国 国 籍 喪 失 144 92 151 161
氏 の 変 更 14,034 13,906 15,689 15,072
名 の 変 更 4,218 4,183 4,546 4,178
転 籍 330,985 342,146 385,893 374,079
就 籍 85 127 95 71
訂 正 ・ 更 正 74,427 87,049 72,818 75,148
追 完 1,787 1,617 2,256 2,045
そ の 他 1,834 1,808 1,928 1,936
離 婚 届 等 不 受 理 申 出 24,008 25,408 27,329 27,060
(注)
この表は、本籍人届出及び非本籍人届出に関するものである。
-333-
平成30年 平成29年 平成28年 平成27年 平成26年 平成25年
52,502,230 52,487,410 52,443,938 52,363,707 52,274,725 52,153,260
126,957,585 127,359,552 127,659,960 127,940,865 128,254,692 128,607,872
56,613,999 56,221,568 55,811,969 55,364,285 54,952,108 54,594,744
125,209,603 125,583,658 125,891,742 126,163,576 126,434,964 126,393,679
61,098,245 61,290,165 61,444,444 61,584,613 61,727,584 61,694,085
64,111,358 64,293,493 64,447,298 64,578,963 64,707,380 64,699,594
平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度
4,114,756 4,161,433 4,247,875 4,284,124 4,318,790 4,306,868
969,887 1,000,936 1,035,783 1,042,695 1,054,678 1,060,639
13,013 13,855 14,562 15,295 14,963 15,636
13,890 14,742 14,875 14,940 14,690 14,943
75,111 78,910 82,592 83,611 83,647 81,383
23,605 24,010 25,085 24,917 25,480 25,244
1,667 1,635 1,728 1,693 1,758 1,695
614,603 631,819 652,560 651,063 681,482 677,908
213,882 219,358 229,084 228,218 234,349 237,075
90,307 91,273 93,499 92,576 93,575 93,847
5,975 6,313 6,625 7,098 7,327 7,525
2,827 3,267 3,502 2,971 3,173 2,491
1,369,225 1,342,618 1,304,269 1,299,480 1,288,419 1,277,626
2,036 1,941 1,982 2,031 2,628 2,009
2,075 2,014 2,101 1,961 2,073 2,101
4,895 4,032 2,783 2,202 2,167 2,213
39 56 43 44 61 38
171,743 177,192 185,179 186,036 191,267 193,846
15,990 16,405 17,173 16,555 15,966 16,318
961 1,065 1,069 1,163 1,120 1,175
10,338 9,476 9,266 9,660 8,392 10,800
2,010 2,016 1,679 1,488 1,409 1,139
3,401 3,368 2,847 2,986 2,780 2,507
125 150 69 65 56 57
16,019 15,818 16,711 17,002 17,463 17,988
4,369 4,539 4,990 4,870 5,172 5,338
375,957 375,781 396,486 390,225 394,892 399,834
87 82 128 144 160 131
79,176 86,873 111,002 150,920 140,489 127,241
2,070 2,065 1,934 2,128 2,003 2,115
1,802 1,736 1,614 1,661 1,704 1,819
27,671 28,088 26,655 28,426 25,447 24,187
-334-
5 供託金年計表(令和3年度) (金額単位 円)
区 分
庁 名
前 年 度 越 高 受 高
払 高
件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 内 渡
総 数 3,109,886 1,313,327,579,323 287,709 308,815,536,414 254,085 181,143,357,073 24,436
東 京 管 内 1,677,843 864,358,024,300 171,384 216,559,896,077 137,679 84,169,416,555 10,360
東 京 1,195,198 751,334,348,737 126,277 195,887,152,692 89,733 67,072,867,063 4,743
横 浜 145,504 36,766,508,521 13,704 6,675,971,387 14,702 5,146,231,397 1,192
さ い た ま 78,625 17,518,753,342 7,423 2,969,226,598 8,738 2,993,460,466 1,103
千 葉 81,800 13,568,984,603 5,665 2,930,950,398 6,654 2,832,988,067 901
水 戸 29,989 4,377,194,413 3,231 1,143,384,040 3,630 807,548,679 505
宇 都 宮 34,754 4,772,928,972 2,463 763,818,896 2,774 669,083,603 314
前 橋 19,936 4,890,791,760 2,016 2,060,531,267 1,876 1,504,692,819 243
静 岡 40,485 10,572,431,053 3,297 1,559,919,951 3,727 1,723,894,160 674
甲 府 13,582 1,802,314,989 1,329 689,655,897 1,295 331,140,116 128
長 野 23,559 4,170,922,354 2,387 723,983,579 2,582 519,172,891 213
新 潟 14,411 14,582,845,556 3,592 1,155,301,372 1,968 568,337,294 344
大 阪 管 内 563,314 228,430,334,571 37,668 30,208,320,814 37,903 42,159,291,515 2,697
大 阪 302,470 188,767,396,859 20,944 19,682,276,310 21,409 33,162,960,391 1,419
京 都 115,491 15,840,908,317 6,769 5,245,544,398 4,638 3,394,254,606 412
神 戸 101,220 17,799,396,756 6,489 3,732,667,089 8,188 3,475,064,473 534
奈 良 14,644 2,710,442,385 1,241 660,157,325 1,502 1,467,574,335 123
大 津 7,918 1,612,405,850 1,238 530,200,610 1,191 426,525,889 128
和 歌 山 21,571 1,699,784,404 987 357,475,082 975 232,911,821 81
名 古 屋 管 内 122,190 79,864,206,200 16,304 34,630,533,660 15,807 27,904,272,506 2,615
名 古 屋 67,846 66,381,833,033 7,934 30,786,504,095 9,497 23,253,681,550 1,611
津 14,903 2,913,411,497 1,607 480,584,088 1,861 637,925,843 397
岐 阜 14,482 2,943,038,902 2,142 628,336,487 1,750 1,012,783,149 252
福 井 8,952 2,539,514,093 803 680,873,880 836 2,085,134,276 88
金 沢 8,950 3,018,592,293 2,902 1,729,146,885 890 504,482,431 122
富 山 7,057 2,067,816,382 916 325,088,225 973 410,265,257 145
広 島 管 内 127,708 22,604,537,290 8,905 7,488,714,805 11,568 6,305,394,540 1,304
広 島 40,167 7,172,721,415 3,388 4,253,273,928 5,484 4,334,824,284 679
山 口 30,985 9,296,123,049 1,761 1,066,245,550 1,949 973,159,483 157
岡 山 41,398 4,317,064,249 1,988 1,911,987,043 2,474 747,359,489 225
鳥 取 7,338 641,607,267 787 113,486,947 744 100,599,902 115
松 江 7,820 1,177,021,310 981 143,721,337 917 149,451,382 128
福 岡 管 内 335,164 69,183,064,143 31,156 10,431,064,527 27,241 13,733,463,139 2,764
福 岡 66,553 19,115,522,033 6,323 2,730,394,142 7,244 2,902,026,107 751
佐 賀 8,979 1,176,451,647 1,113 530,359,985 1,038 303,414,940 157
長 崎 32,914 3,289,410,772 2,033 307,246,668 1,963 464,658,599 285
大 分 26,100 5,082,230,349 1,571 942,441,355 1,517 438,542,318 232
熊 本 58,652 4,786,765,695 2,430 666,891,051 1,880 473,333,156 275
鹿 児 島 26,678 2,952,347,402 2,365 1,222,644,421 2,121 368,015,612 281
宮 崎 20,338 1,321,044,817 1,987 935,950,532 1,562 634,524,131 182
那 覇 94,950 31,459,291,428 13,334 3,095,136,373 9,916 8,148,948,276 601
仙 台 管 内 92,886 22,747,263,167 11,400 3,076,642,007 10,998 3,095,613,359 2,439
仙 台 33,145 7,640,844,020 2,712 679,268,599 2,711 921,275,682 315
福 島 18,264 7,352,841,924 3,650 1,149,706,739 2,215 758,340,010 401
山 形 8,607 1,677,896,237 1,039 214,839,579 1,894 194,956,789 904
盛 岡 10,570 2,930,159,534 1,272 396,869,132 1,157 478,715,635 163
秋 田 13,429 953,664,449 1,433 316,862,533 1,239 338,481,853 132
青 森 8,871 2,191,857,003 1,294 319,095,425 1,782 403,843,390 524
札 幌 管 内 124,019 12,827,241,101 5,566 3,639,376,885 7,880 1,996,999,257 1,456
札 幌 106,060 9,938,619,199 3,401 2,802,212,178 4,825 1,563,899,535 1,132
函 館 7,225 1,025,415,325 865 478,069,909 1,383 142,106,273 70
旭 川 4,226 1,104,639,237 557 155,036,272 646 154,310,425 117
釧 路 6,508 758,567,340 743 204,058,526 1,026 136,683,024 137
高 松 管 内 66,762 13,312,908,551 5,326 2,780,987,639 5,009 1,778,906,202 801
高 松 12,243 6,422,370,424 1,381 1,312,893,669 1,423 489,361,082 300
徳 島 13,507 1,150,228,755 1,035 299,367,390 1,017 196,040,272 167
高 知 24,196 3,306,309,071 1,290 221,004,178 829 590,582,062 79
松 山 16,816 2,434,000,301 1,620 947,722,402 1,740 502,922,786 255
(注)
「内渡」 は、払高件数の内数であり、「時効回復高」 の件数・金額は、払高件数・金額の外数である。
-335-
現 在 高 利息払渡認可高 時 効 歳 入 高
時効回復高
件 数 金 額 件 数 金 額
件 数 金 額
件 数 金 額 うち便宜時効 うち便宜時効
3,549 82,666,679 3,167,946 1,440,999,758,664 68,972 47,084,538 1,885 185,289,046
2,041 47,974,201 1,721,908 996,748,503,822 39,889 30,348,511 974 50,760,658
958 29,416,129 1,236,485 880,148,634,366 27,062 18,866,239 330 19,432,813
363 12,125,509 145,698 38,296,248,511 5,194 4,579,607 284 6,136,496
15 726,000 78,413 17,494,519,474 2,746 641,359 109 6,098,425
366 2,245,480 81,712 13,666,946,934 1,533 586,445 76 8,301,128
321 1,792,200 30,095 4,713,029,774 695 100,830 25 852,066
0 0 34,757 4,867,664,265 543 167,929 2 61,987
3 290,113 20,319 5,446,630,208 334 85,724 8 38,075
3 81,000 40,729 10,408,456,844 636 261,936 29 1,819,864
7 1,082,170 13,744 2,160,830,770 290 192,524 50 5,358,617
4 15,600 23,577 4,375,733,042 640 196,592 48 1,959,516
1 200,000 16,379 15,169,809,634 216 4,669,326 13 701,671
1,159 22,819,466 565,776 216,479,363,870 14,640 6,306,121 402 20,681,634
174 3,590,912 303,424 175,286,712,778 8,573 3,805,157 121 10,314,851
40 123,000 118,034 17,692,198,109 1,400 440,879 32 2,081,239
944 18,105,554 100,055 18,056,999,372 4,035 1,924,329 218 3,446,643
1 1,000,000 14,506 1,903,025,375 317 86,622 8 1,276,955
0 0 8,093 1,716,080,571 177 25,903 13 3,365,088
0 0 21,664 1,824,347,665 138 23,231 10 196,858
34 1,142,966 125,302 86,590,467,354 2,945 2,700,610 147 5,596,140
10 377,700 67,894 73,914,655,578 2,055 1,979,811 77 5,211,438
24 765,266 15,046 2,756,069,742 323 188,526 60 215,284
0 0 15,126 2,558,592,240 215 293,315 2 10,249
0 0 9,007 1,135,253,697 178 70,830 4 125,999
0 0 11,084 4,243,256,747 96 93,231 3 32,750
0 0 7,145 1,982,639,350 78 74,897 1 420
60 678,000 126,349 23,787,857,555 3,119 4,096,860 95 1,868,925
1 500,000 38,750 7,091,171,059 2,344 3,924,184 63 1,227,398
0 0 30,954 9,389,209,116 269 34,794 13 199,806
59 178,000 41,137 5,481,691,803 337 112,571 16 334,158
0 0 7,496 654,494,312 64 14,419 2 104,000
0 0 8,012 1,171,291,265 105 10,892 1 3,563
234 4,999,457 341,843 65,880,665,531 4,671 1,986,940 139 6,250,665
0 0 66,383 18,943,890,068 1,494 710,901 57 3,457,761
0 0 9,211 1,403,396,692 203 30,440 11 692,330
0 0 33,269 3,131,998,841 410 147,956 5 328,700
1 1,200,000 26,386 5,586,129,386 262 220,919 14 141,801
3 240,000 59,477 4,980,323,590 250 80,424 11 161,305
1 1,000,000 27,203 3,806,976,211 302 98,925 6 103,899
0 0 20,945 1,622,471,218 219 46,193 10 262,552
229 2,559,457 98,969 26,405,479,525 1,531 651,182 25 1,102,317
4 1,214,922 95,727 22,728,291,815 1,281 871,807 74 4,305,945
0 0 33,461 7,398,836,937 379 182,669 13 1,199,495
3 464,922 20,100 7,744,208,653 267 188,349 26 1,057,757
0 0 8,656 1,697,779,027 147 37,523 3 3,552
0 0 10,848 2,848,313,031 93 135,681 9 27,746
1 750,000 13,755 932,045,129 181 181,123 5 1,499,554
0 0 8,907 2,107,109,038 214 146,462 18 517,841
0 0 123,161 14,469,618,729 1,720 409,750 40 95,297,527
0 0 105,768 11,176,931,842 1,120 311,055 28 95,031,529
0 0 6,777 1,361,378,961 192 5,061 0 0
0 0 4,254 1,105,365,084 57 71,487 4 63,919
0 0 6,362 825,942,842 351 22,147 8 202,079
17 3,837,667 67,880 14,314,989,988 707 363,939 14 527,552
16 1,337,667 12,501 7,245,903,011 219 238,644 3 17,724
1 2,500,000 13,692 1,253,555,873 129 21,971 2 36,464
0 0 24,736 2,936,731,187 146 17,122 1 1,755
0 0 16,951 2,878,799,917 213 86,202 8 471,609
-336-
6 供託有価証券年計表(令和3年度) 区 分
庁 名
前 年 度 越 高 受 高
件 数 枚 数 券 面 額 件 数 枚 数 券 面 額
総 数 28,968 210,677 29,627,792,439.5 229 11,232 794,217,000.0
東 京 管 内 12,757 101,347 24,007,749,171.5 91 4,666 243,277,000.0
東 京 8,535 68,116 21,640,973,850.0 30 2,437 92,602,000.0
横 浜 974 9,055 685,420,350.0 11 686 10,850,000.0
さ い た ま 597 4,841 243,869,160.0 7 159 2,450,000.0
千 葉 709 4,805 305,107,600.0 9 463 31,750,000.0
水 戸 199 1,983 164,971,467.5 4 51 14,740,000.0
宇 都 宮 108 1,718 218,047,500.0 6 54 15,740,000.0
前 橋 216 1,900 169,079,000.0 9 113 5,035,500.0
静 岡 529 4,347 198,398,250.0 7 466 45,379,500.0
甲 府 86 375 50,510,000.0 1 2 0.0
長 野 437 2,206 102,697,350.0 4 180 24,730,000.0
新 潟 367 2,001 228,674,644.0 3 55 0.0
大 阪 管 内 5,130 33,953 1,673,785,050.0 45 3,389 206,522,850.0
大 阪 2,970 19,705 901,974,850.0 21 1,783 77,272,850.0
京 都 640 3,912 147,639,600.0 4 48 3,435,000.0
神 戸 1,022 6,105 261,304,500.0 14 873 110,000,000.0
奈 良 106 901 43,670,700.0 1 1 250,000.0
大 津 145 1,383 107,509,000.0 0 0 0.0
和 歌 山 247 1,947 211,686,400.0 5 684 15,565,000.0
名 古 屋 管 内 2,338 16,883 1,221,031,950.0 16 659 98,797,000.0
名 古 屋 1,435 9,594 667,498,450.0 9 549 34,747,000.0
津 59 331 17,047,700.0 0 0 0.0
岐 阜 228 2,349 83,447,750.0 3 63 22,800,000.0
福 井 163 804 68,694,950.0 0 0 0.0
金 沢 244 1,594 152,048,250.0 2 2 250,000.0
富 山 209 2,211 232,294,850.0 2 45 41,000,000.0
広 島 管 内 1,286 8,695 587,486,903.0 16 138 95,400,000.0
広 島 588 3,611 235,820,810.0 6 75 8,000,000.0
山 口 195 1,817 97,805,000.0 3 16 750,000.0
岡 山 416 2,310 139,865,893.0 5 17 250,000.0
鳥 取 34 364 43,223,550.0 0 0 0.0
松 江 53 593 70,771,650.0 2 30 86,400,000.0
福 岡 管 内 2,477 25,769 737,343,745.0 20 456 8,476,000.0
福 岡 976 19,171 376,325,197.5 12 62 1,500,000.0
佐 賀 77 211 14,769,500.0 0 0 0.0
長 崎 251 1,453 22,551,847.5 0 0 0.0
大 分 259 705 56,761,500.0 0 0 0.0
熊 本 336 1,660 101,924,600.0 5 369 6,476,000.0
鹿 児 島 293 1,622 41,846,000.0 0 0 0.0
宮 崎 177 718 43,665,600.0 1 23 0.0
那 覇 108 229 79,499,500.0 2 2 500,000.0
仙 台 管 内 1,547 7,232 614,073,420.0 16 796 61,536,650.0
仙 台 470 1,774 87,402,100.0 2 2 250,000.0
福 島 348 1,241 95,146,000.0 4 740 60,036,650.0
山 形 178 1,142 122,320,000.0 3 3 750,000.0
盛 岡 206 924 165,863,770.0 4 16 0.0
秋 田 248 1,270 47,742,550.0 1 33 0.0
青 森 97 881 95,599,000.0 2 2 500,000.0
札 幌 管 内 2,725 12,715 579,805,350.0 5 181 9,015,000.0
札 幌 1,610 7,137 262,615,950.0 0 0 0.0
函 館 359 953 45,357,850.0 1 1 250,000.0
旭 川 464 1,910 171,577,650.0 1 176 7,765,000.0
釧 路 292 2,715 100,253,900.0 3 4 1,000,000.0
高 松 管 内 708 4,083 206,516,850.0 20 947 71,192,500.0
高 松 314 1,743 23,902,650.0 3 3 1,050,000.0
徳 島 109 342 17,204,000.0 1 751 36,042,500.0
高 知 59 465 50,001,000.0 11 178 20,250,000.0
松 山 226 1,533 115,409,200.0 5 15 13,850,000.0
(注)
「内渡件数」 は、払高件数の内数である。
-337-
(金額単位 円)
払 高 現 在 高 利札払渡
認可件数
件 数 枚 数 券 面 額 内渡件数 件 数 枚 数 券 面 額
92 4,251 387,228,100.0 0 29,105 217,658 30,034,781,339.5 4
37 2,820 208,844,500.0 0 12,811 103,193 24,042,181,671.5 0
18 2,111 75,527,500.0 0 8,547 68,442 21,658,048,350.0 0
1 32 0.0 0 984 9,709 696,270,350.0 0
2 59 13,010,000.0 0 602 4,941 233,309,160.0 0
2 16 37,500.0 0 716 5,252 336,820,100.0 0
2 6 1,000,000.0 0 201 2,028 178,711,467.5 0
3 35 13,740,000.0 0 111 1,737 220,047,500.0 0
1 48 38,000,000.0 0 224 1,965 136,114,500.0 0
3 447 64,479,500.0 0 533 4,366 179,298,250.0 0
0 0 0.0 0 87 377 50,510,000.0 0
1 1 250,000.0 0 440 2,385 127,177,350.0 0
4 65 2,800,000.0 0 366 1,991 225,874,644.0 0
19 87 7,500,000.0 0 5,156 37,255 1,872,807,900.0 0
17 76 2,500,000.0 0 2,974 21,412 976,747,700.0 0
1 1 5,000,000.0 0 643 3,959 146,074,600.0 0
0 0 0.0 0 1,036 6,978 371,304,500.0 0
0 0 0.0 0 107 902 43,920,700.0 0
1 10 0.0 0 144 1,373 107,509,000.0 0
0 0 0.0 0 252 2,631 227,251,400.0 0
11 313 70,430,000.0 0 2,343 17,229 1,249,398,950.0 2
3 21 10,500,000.0 0 1,441 10,122 691,745,450.0 0
0 0 0.0 0 59 331 17,047,700.0 0
6 28 10,900,000.0 0 225 2,384 95,347,750.0 0
0 0 0.0 0 163 804 68,694,950.0 0
0 0 0.0 0 246 1,596 152,298,250.0 2
2 264 49,030,000.0 0 209 1,992 224,264,850.0 0
3 67 0.0 0 1,299 8,766 682,886,903.0 0
1 48 0.0 0 593 3,638 243,820,810.0 0
1 13 0.0 0 197 1,820 98,555,000.0 0
0 0 0.0 0 421 2,327 140,115,893.0 0
0 0 0.0 0 34 364 43,223,550.0 0
1 6 0.0 0 54 617 157,171,650.0 0
9 702 52,273,600.0 0 2,488 25,523 693,546,145.0 2
4 43 0.0 0 984 19,190 377,825,197.5 2
0 0 0.0 0 77 211 14,769,500.0 0
0 0 0.0 0 251 1,453 22,551,847.5 0
0 0 0.0 0 259 705 56,761,500.0 0
4 584 37,333,000.0 0 337 1,445 71,067,600.0 0
0 0 0.0 0 293 1,622 41,846,000.0 0
1 75 14,940,600.0 0 177 666 28,725,000.0 0
0 0 0.0 0 110 231 79,999,500.0 0
9 65 37,000,000.0 0 1,554 7,963 638,610,070.0 0
0 0 0.0 0 472 1,776 87,652,100.0 0
1 19 0.0 0 351 1,962 155,182,650.0 0
2 7 2,500,000.0 0 179 1,138 120,570,000.0 0
6 39 34,500,000.0 0 204 901 131,363,770.0 0
0 0 0.0 0 249 1,303 47,742,550.0 0
0 0 0.0 0 99 883 96,099,000.0 0
2 28 1,500,000.0 0 2,728 12,868 587,320,350.0 0
2 28 1,500,000.0 0 1,608 7,109 261,115,950.0 0
0 0 0.0 0 360 954 45,607,850.0 0
0 0 0.0 0 465 2,086 179,342,650.0 0
0 0 0.0 0 295 2,719 101,253,900.0 0
2 169 9,680,000.0 0 726 4,861 268,029,350.0 0
1 56 0.0 0 316 1,690 24,952,650.0 0
0 0 0.0 0 110 1,093 53,246,500.0 0
0 0 0.0 0 70 643 70,251,000.0 0
1 113 9,680,000.0 0 230 1,435 119,579,200.0 0
-338-
7 供託振替国債年計表(令和3年度) 区 分
庁 名
前 年 度 越 高 受 高
件 数 金 額 件 数 金 額
総 数 1,821 317,926,670,000 92 26,706,450,000
東 京 管 内 994 205,440,900,000 47 9,983,000,000
東 京 719 196,872,550,000 37 8,108,000,000
横 浜 75 3,603,100,000 5 1,145,000,000
さ い た ま 31 1,478,850,000 3 710,000,000
千 葉 24 548,100,000 1 10,000,000
水 戸 1 100,000,000 0 0
宇 都 宮 4 250,000,000 0 0
前 橋 30 365,400,000 0 0
静 岡 25 643,100,000 0 0
甲 府 5 76,000,000 1 10,000,000
長 野 37 239,000,000 0 0
新 潟 43 1,264,800,000 0 0
大 阪 管 内 286 52,010,920,000 10 10,091,000,000
大 阪 209 38,005,250,000 3 10,020,000,000
京 都 17 373,400,000 1 10,000,000
神 戸 38 13,355,320,000 5 51,000,000
奈 良 17 107,950,000 0 0
大 津 0 0 0 0
和 歌 山 5 169,000,000 1 10,000,000
名 古 屋 管 内 207 27,144,000,000 16 5,745,900,000
名 古 屋 133 14,130,350,000 5 3,304,900,000
津 25 2,712,050,000 2 116,200,000
岐 阜 8 760,000,000 2 110,000,000
福 井 27 9,071,100,000 6 2,114,800,000
金 沢 13 460,500,000 0 0
富 山 1 10,000,000 1 100,000,000
広 島 管 内 81 15,608,000,000 2 47,200,000
広 島 23 194,600,000 2 47,200,000
山 口 16 14,849,000,000 0 0
岡 山 28 462,900,000 0 0
鳥 取 13 91,500,000 0 0
松 江 1 10,000,000 0 0
福 岡 管 内 82 5,065,200,000 2 30,000,000
福 岡 41 3,387,200,000 1 10,000,000
佐 賀 0 0 0 0
長 崎 0 0 0 0
大 分 5 76,000,000 0 0
熊 本 16 71,000,000 0 0
鹿 児 島 20 1,531,000,000 0 0
宮 崎 0 0 1 20,000,000
那 覇 0 0 0 0
仙 台 管 内 82 3,659,150,000 13 761,550,000
仙 台 2 200,000,000 0 0
福 島 42 1,565,850,000 6 110,850,000
山 形 10 1,319,950,000 2 510,000,000
盛 岡 16 124,300,000 5 140,700,000
秋 田 1 24,000,000 0 0
青 森 11 425,050,000 0 0
札 幌 管 内 60 2,861,000,000 2 47,800,000
札 幌 40 365,000,000 2 47,800,000
函 館 18 2,416,000,000 0 0
旭 川 2 80,000,000 0 0
釧 路 0 0 0 0
高 松 管 内 29 6,137,500,000 0 0
高 松 9 2,744,000,000 0 0
徳 島 2 20,000,000 0 0
高 知 0 0 0 0
松 山 18 3,373,500,000 0 0
-339-
(金額単位 円)
払 高 償 還 現 在 高
件 数 金 額 内 渡 件 数 金 額 件 数 金 額
316 21,352,600,000 32 222 14,675,200,000 1,629 323,280,520,000
181 14,376,150,000 23 122 9,779,750,000 883 201,047,750,000
121 13,336,400,000 16 87 9,294,400,000 651 191,644,150,000
10 412,800,000 1 3 32,800,000 71 4,335,300,000
12 181,350,000 0 4 128,350,000 22 2,007,500,000
4 65,300,000 0 2 15,300,000 21 492,800,000
0 0 0 0 0 1 100,000,000
1 50,000,000 0 1 50,000,000 3 200,000,000
5 78,100,000 2 5 78,100,000 27 287,300,000
8 101,900,000 2 5 91,000,000 19 541,200,000
2 50,000,000 1 0 0 5 36,000,000
11 58,800,000 1 11 58,800,000 27 180,200,000
7 41,500,000 0 4 31,000,000 36 1,223,300,000
57 1,506,050,000 1 39 1,262,350,000 240 60,595,870,000
36 1,229,350,000 1 32 1,184,350,000 177 46,795,900,000
2 13,000,000 0 2 13,000,000 16 370,400,000
18 253,700,000 0 5 65,000,000 25 13,152,620,000
0 0 0 0 0 17 107,950,000
0 0 0 0 0 0 0
1 10,000,000 0 0 0 5 169,000,000
30 1,721,250,000 0 23 1,142,950,000 193 31,168,650,000
17 830,600,000 0 16 827,600,000 121 16,604,650,000
4 13,350,000 0 3 11,350,000 23 2,814,900,000
3 125,000,000 0 2 110,000,000 7 745,000,000
3 511,800,000 0 1 189,000,000 30 10,674,100,000
3 240,500,000 0 1 5,000,000 10 220,000,000
0 0 0 0 0 2 110,000,000
15 753,000,000 2 13 718,000,000 70 14,902,200,000
3 31,700,000 0 3 31,700,000 22 210,100,000
2 600,000,000 2 2 600,000,000 16 14,249,000,000
8 106,300,000 0 6 71,300,000 20 356,600,000
2 15,000,000 0 2 15,000,000 11 76,500,000
0 0 0 0 0 1 10,000,000
13 1,016,050,000 1 13 1,016,050,000 72 4,079,150,000
5 206,650,000 1 5 206,650,000 38 3,190,550,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 66,000,000 0 4 66,000,000 1 10,000,000
2 7,000,000 0 2 7,000,000 14 64,000,000
2 736,400,000 0 2 736,400,000 18 794,600,000
0 0 0 0 0 1 20,000,000
0 0 0 0 0 0 0
11 674,100,000 2 8 174,100,000 86 3,746,600,000
0 0 0 0 0 2 200,000,000
3 54,000,000 0 3 54,000,000 45 1,622,700,000
4 510,000,000 2 1 10,000,000 10 1,319,950,000
2 10,100,000 0 2 10,100,000 19 254,900,000
0 0 0 0 0 1 24,000,000
2 100,000,000 0 2 100,000,000 9 325,050,000
0 0 0 0 0 62 2,908,800,000
0 0 0 0 0 42 412,800,000
0 0 0 0 0 18 2,416,000,000
0 0 0 0 0 2 80,000,000
0 0 0 0 0 0 0
9 1,306,000,000 3 4 582,000,000 23 4,831,500,000
5 724,000,000 2 1 10,000,000 6 2,020,000,000
1 10,000,000 0 0 0 1 10,000,000
0 0 0 0 0 0 0
3 572,000,000 1 3 572,000,000 16 2,801,500,000
-340-
IV 保護観察所
法務省設置法第15条、第24条、第25条 法務省組織令第68条 法務省
組織規則第26条 更生保護法第29条 心神喪失等の状態で重大な他害
行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第19条、第20条 保護
観察所組織規則(平成19年法務省令第22号)
1 保護観察所の概況
保護観察所は、全国50か所(地方裁判所所在地)に設置され、(1)保護観察の実施、
(2)懲役、禁錮又は拘留刑の執行終了者等に対する更生緊急保護等の措置の実施、(3)
矯正施設被収容者の出所後の生活環境の調整、(4)犯罪の予防を図るための世論啓発、
社会環境の改善及び地域住民の活動の促進、(5)更生保護法人の指導、監督等、(6)心
神喪失者等医療観察制度における精神保健観察その他の地域社会における処遇並び
に生活環境の調査及び調整の事務をつかさどっている。
2 保護観察所の名称及び管轄区域
( 令和3年12月31日現在)
名 称 管 轄 区 域 名 称 管 轄 区 域
札 幌 保 護 観 察 所
函 館 保 護 観 察 所
旭 川 保 護 観 察 所
釧 路 保 護 観 察 所
青 森 保 護 観 察 所
盛 岡 保 護 観 察 所
仙 台 保 護 観 察 所
秋 田 保 護 観 察 所
山 形 保 護 観 察 所
福 島 保 護 観 察 所
水 戸 保 護 観 察 所
宇都宮保護観察所
前 橋 保 護 観 察 所
さいたま保護観察所
千 葉 保 護 観 察 所
(処遇部門)
東 京 保 護 観 察 所
立 川 支 部
横 浜 保 護 観 察 所
新 潟 保 護 観 察 所
甲 府 保 護 観 察 所
長 野 保 護 観 察 所
札幌地裁の管轄区域
函館 〃
旭川 〃
釧路 〃
青森 〃
盛岡 〃
仙台 〃
秋田 〃
山形 〃
福島 〃
水戸 〃
宇都宮 〃
前橋 〃
さいたま 〃
千葉 〃
〃
東京 〃
東京地裁立川支部の管
轄区域
横浜地裁の管轄区域
新潟 〃
甲府 〃
長野 〃
静 岡 保 護 観 察 所
富 山 保 護 観 察 所
金 沢 保 護 観 察 所
福 井 保 護 観 察 所
岐 阜 保 護 観 察 所
名古屋保護観察所
津 保 護 観 察 所
大 津 保 護 観 察 所
京 都 保 護 観 察 所
大 阪 保 護 観 察 所
堺 支 部
神 戸 保 護 観 察 所
奈 良 保 護 観 察 所
和歌山保護観察所
鳥 取 保 護 観 察 所
松 江 保 護 観 察 所
岡 山 保 護 観 察 所
広 島 保 護 観 察 所
山 口 保 護 観 察 所
徳 島 保 護 観 察 所
高 松 保 護 観 察 所
松 山 保 護 観 察 所
静岡地裁の管轄区域
富山 〃
金沢 〃
福井 〃
岐阜 〃
名古屋 〃
津 〃
大津 〃
京都 〃
大阪 〃
大阪地裁堺支部、同
岸和田支部の管轄区域
神戸地裁の管轄区域
奈良 〃
和歌山 〃
鳥取 〃
松江 〃
岡山 〃
広島 〃
山口 〃
徳島 〃
高松 〃
松山 〃
-341-
名 称 管 轄 区 域 名 称 管 轄 区 域
高 知 保 護 観 察 所
福 岡 保 護 観 察 所
北九州支部
佐 賀 保 護 観 察 所
長 崎 保 護 観 察 所
高知地裁の管轄区域
福岡 〃
福岡地裁小倉支部、同
行橋支部の管轄区域
佐賀地裁の管轄区域
長崎 〃
熊本保護観察所
大分保護観察所
宮崎保護観察所
鹿児島保護観察所
那覇保護観察所
熊本 〃
大分 〃
宮崎 〃
鹿児島 〃
那覇 〃
3 駐在官事務所の名称
(令和3年12月31日現在)
名 称
札幌保護観察所室蘭駐在官事務所 津保護観察所四日市駐在官事務所
旭川保護観察所稚内駐在官事務所 神戸保護観察所姫路駐在官事務所
旭川保護観察所沼田駐在官事務所 神戸保護観察所尼崎駐在官事務所
釧路保護観察所帯広駐在官事務所 鳥取保護観察所米子駐在官事務所
釧路保護観察所北見駐在官事務所 岡山保護観察所津山駐在官事務所
釧路保護観察所網走駐在官事務所 広島保護観察所福山駐在官事務所
福島保護観察所いわき駐在官事務所 山口保護観察所下関駐在官事務所
水戸保護観察所ひたちなか駐在官事務所 松山保護観察所宇和島駐在官事務所
横浜保護観察所小田原駐在官事務所 福岡保護観察所飯塚駐在官事務所
新潟保護観察所上越駐在官事務所 長崎保護観察所佐世保駐在官事務所
長野保護観察所飯田駐在官事務所 熊本保護観察所八代駐在官事務所
静岡保護観察所浜松駐在官事務所 鹿児島保護観察所奄美駐在官事務所
静岡保護観察所沼津駐在官事務所 那覇保護観察所石垣駐在官事務所
金沢保護観察所七尾駐在官事務所 那覇保護観察所宮古島駐在官事務所
名古屋保護観察所豊橋駐在官事務所
-342-
4 保護観察所事件取扱状況
(1) 保護観察の開始及び終了(令和3年)
保護観察の種別...
保 護 観 察 所
前年からの
繰 越 し
開 始 等 終 了 等
総 数 開 始 移 送 総 数
保護観察
終 了
移 送
総 数 26,706 27,069 25,623 1,446 29,131 27,687 1,444
1 号 観 察 10,314 10,370 9,932 438 11,622 11,182 440
一 般 6,427 4,100 3,778 322 4,750 4,427 323
交 通 1,687 1,716 1,633 83 1,871 1,787 84
短 期 910 1,131 1,105 26 1,382 1,356 26
交 通 短 期 1,290 3,423 3,416 7 3,619 3,612 7
2 号 観 察 2,044 1,693 1,560 133 1,940 1,808 132
SE・SA対象者以外 1,653 1,498 1,384 114 1,652 1,538 114
SE・SA対象者 391 195 176 19 288 270 18
3 号 観 察 4,249 11,074 10,830 244 11,118 10,874 244
全 部 実 刑 ... ... 9,740 ... ... 9,812 ...
一 部 猶 予 ... ... 1,090 ... ... 1,062 ...
4 号 観 察 10,099 3,932 3,301 631 4,451 3,823 628
一 部 猶 予 ... ... 1,325 ... ... 1,404 ...
全 部 猶 予 ... ... 1,976 ... ... 2,419 ...
5 号 観 察 - - - - - - -
北海道地方委員会管内 1,053 1,343 1,291 52 1,369 1,292 77
札 幌 649 749 717 32 748 726 22
函 館 104 126 123 3 148 135 13
旭 川 135 158 148 10 175 163 12
釧 路 165 310 303 7 298 268 30
東北地方委員会管内 1,189 1,198 1,139 59 1,300 1,238 62
青 森 122 157 150 7 161 154 7
盛 岡 141 146 135 11 133 126 7
仙 台 366 368 352 16 420 401 19
秋 田 129 118 113 5 135 131 4
山 形 140 117 115 2 134 126 8
福 島 291 292 274 18 317 300 17
関東地方委員会管内 10,670 9,995 9,358 637 11,024 10,403 621
水 戸 630 653 607 46 664 634 30
宇 都 宮 479 456 441 15 497 469 28
前 橋 425 422 397 25 438 417 21
さ い た ま 1,458 1,439 1,332 107 1,549 1,459 90
千 葉 1,319 1,103 1,031 72 1,210 1,138 72
東 京 2,796 2,930 2,725 205 3,239 3,008 231
(本 庁) 1,946 2,078 1,946 132 2,346 2,178 168
(立 川 支 部) 850 852 779 73 893 830 63
横 浜 2,154 1,727 1,612 115 1,998 1,914 84
新 潟 325 284 275 9 332 316 16
甲 府 176 180 171 9 172 165 7
長 野 261 228 222 6 276 257 19
静 岡 647 573 545 28 649 626 23
-343-
年 末 現 在
保 護 観 察
中 の 人 員
本年新たに
一 時 解 除
本年新たに
仮 解 除
年末現在保護観察中の人員のうち特殊な状態にあるもの
一 時 解 除 仮 解 除 所 在 不 明
法令による
身 柄 拘 束
法77条第1
項の停止
24,644 4 78 1 57 215 87 547
9,062 4 - 1 - 36 - 139
5,777 3 - 1 - 28 - 109
1,532 1 - - - 6 - 26
659 - - - - 1 - 2
1,094 - - - - 1 - 2
1,797 - - - - 10 - 44
1,499 - - - - 8 - 37
298 - - - - 2 - 7
4,205 - - - - 89 87 25
3,857 - - - - 80 78 24
348 - - - - 9 9 1
9,580 - 78 - 57 80 - 339
2,608 - 1 - - 18 - 129
6,972 - 77 - 57 62 - 210
- - - - - - - -
1,027 - 7 - 4 9 3 14
650 - 4 - 2 2 - 8
82 - 1 - 1 1 1 1
118 - 1 - - 4 2 3
177 - 1 - 1 2 - 2
1,087 - 6 - 6 11 2 27
118 - - - - 1 1 1
154 - - - - 1 - 6
314 - 1 - 1 3 - 9
112 - - - - - - 3
123 - 3 - 3 - - 3
266 - 2 - 2 6 1 5
9,641 - 18 - 12 111 45 235
619 - 1 - 1 2 - 11
438 - - - - 4 1 8
409 - - - - 4 - 9
1,348 - 4 - 3 22 3 37
1,212 - 2 - 2 5 1 37
2,487 - 4 - 2 35 26 66
1,678 - - - - 34 26 52
809 - 4 - 2 1 - 14
1,883 - 4 - 2 31 12 31
277 - 1 - - 1 1 8
184 - - - - 1 - 10
213 - 1 - 1 - - 8
571 - 1 - 1 6 1 10
-344-
保護観察の種別...
保 護 観 察 所
前年からの
繰 越 し
開 始 等 終 了 等
総 数 開 始 移 送 総 数
保護観察
終 了
移 送
中部地方委員会管内 2,683 2,793 2,650 143 2,902 2,759 143
富 山 130 114 107 7 144 136 8
金 沢 146 169 166 3 164 153 11
福 井 127 143 137 6 147 142 5
岐 阜 342 383 360 23 408 374 34
名 古 屋 1,607 1,633 1,553 80 1,692 1,625 67
津 331 351 327 24 347 329 18
近畿地方委員会管内 5,297 5,784 5,475 309 6,050 5,781 269
大 津 276 275 263 12 320 309 11
京 都 569 749 719 30 769 729 40
大 阪 2,638 2,815 2,631 184 2,923 2,793 130
(本 庁) 1,888 1,943 1,801 142 2,053 1,965 88
(堺 支 部) 750 872 830 42 870 828 42
神 戸 1,336 1,386 1,330 56 1,463 1,404 59
奈 良 252 296 280 16 301 292 9
和 歌 山 226 263 252 11 274 254 20
中国地方委員会管内 1,617 1,728 1,676 52 1,844 1,777 67
鳥 取 109 111 108 3 117 110 7
松 江 114 117 112 5 121 116 5
岡 山 491 604 587 17 586 572 14
広 島 643 563 548 15 679 652 27
山 口 260 333 321 12 341 327 14
四国地方委員会管内 1,000 933 901 32 1,007 959 48
徳 島 139 121 114 7 137 130 7
高 松 331 326 315 11 352 338 14
松 山 316 327 316 11 322 308 14
高 知 214 159 156 3 196 183 13
九州地方委員会管内 3,197 3,295 3,133 162 3,635 3,478 157
福 岡 1,473 1,497 1,409 88 1,738 1,662 76
(本 庁) 1,062 1,061 1,005 56 1,256 1,199 57
(北 九 州 支 部) 411 436 404 32 482 463 19
佐 賀 142 158 151 7 161 143 18
長 崎 198 229 226 3 229 212 17
熊 本 309 319 306 13 317 303 14
大 分 175 162 149 13 187 182 5
宮 崎 195 205 197 8 220 215 5
鹿 児 島 233 240 229 11 246 241 5
那 覇 472 485 466 19 537 520 17
(注)1 「1号観察」は、保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付されている者)に対
2 「2号観察」は、少年院仮退院者(地方委員会(地方更生保護委員会の略。以下同じ。
)の決定に
3 「3号観察」
は、
仮釈放者
(地方委員会の決定により仮釈放を許されて保護観察に付されている者)
4 「4号観察」は、保護観察付執行猶予者(裁判所の判決により刑の執行を猶予され、保護観察に
5 「5号観察」は、婦人補導院仮退院者(地方委員会の決定により婦人補導院からの仮退院を許さ
6 3号観察及び4号観察の内訳において、統計資料がない数値については「...」と示した。
-345-
年 末 現 在
保 護 観 察
中 の 人 員
本年新たに
一 時 解 除
本年新たに
仮 解 除
年末現在保護観察中の人員のうち特殊な状態にあるもの
一 時 解 除 仮 解 除 所 在 不 明
法令による
身 柄 拘 束
法77条第1
項の停止
2,574 - 3 - 3 18 5 50
100 - - - - 1 1 1
151 - 1 - 1 3 - 3
123 - - - - - - 5
317 - 1 - - 3 3 5
1,548 - 1 - 2 9 1 24
335 - - - - 2 - 12
5,031 - 18 - 13 29 13 116
231 - 6 - 5 - - 6
549 - 3 - 3 7 1 15
2,530 - 4 - 1 11 5 77
1,778 - 3 - 1 11 5 62
752 - 1 - - - - 15
1,259 - 4 - 3 6 4 16
247 - - - - 1 1 -
215 - 1 - 1 4 2 2
1,501 1 9 - 9 13 10 31
103 - - - - - - 6
110 1 1 - - - - 1
509 - 4 - 5 4 3 7
527 - 4 - 4 3 3 12
252 - - - - 6 4 5
926 - 5 - 3 6 3 20
123 - 3 - 2 1 - 4
305 - 1 - - 3 2 5
321 - 1 - 1 2 1 4
177 - - - - - - 7
2,857 3 12 1 7 18 6 54
1,232 - 4 - 2 11 5 25
867 - 1 - 1 10 4 17
365 - 3 - 1 1 1 8
139 - 1 - 1 2 - 4
198 1 - - - 1 1 3
311 1 5 - 2 1 - 3
150 - - - - - - 2
180 - - - - 1 - 8
227 1 2 1 2 2 - 6
420 - - - - - - 3
する保護観察をいう。
より少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者)に対する保護観察をいう。
に対する保護観察をいう。
付されている者)に対する保護観察をいう。
れて保護観察に付されている者)に対する保護観察をいう。
-346-
(2) 生活環境調整の開始及び終了人員
(令和3年)事件の種別前年からの繰越
開 始
終 了 等
年末現在係属中総数身上調査書求生活環境調整要調整事項等通知書短期又は長期処遇からの移行総数終了
短期又は長期
処遇への移行総数
39,426
34,051
33,22429798...35,156
35,156...38,321刑事施設収容者37,702
31,847
31,03529783...32,713
32,713...36,836少年院在院者
1,724
2,204
2,189...15...2,443
2,443...1,485
婦人補導院在院者-----...--...-
(注)
...は、本来該当事項の生じないことを示す。
-347-
保護司選考会 保護司法(昭和25年法律第204号)第5条 保護司の選考に関する規
則(平成13年法務省令第15号)
令和3年中の保護司選考会の開催状況は、次のとおりである。
区分
庁名
開 催
回 数
選考人員 保護司法第12
条による解嘱
委嘱人員 退 任 人 員
承 認 否 決 新 任 再 任 計 任期満了 死 亡 辞 任 計
札 幌 2 598 0 0 44 554 598 37 12 20 69
函 館 2 230 0 0 24 206 230 14 4 6 24
旭 川 2 306 0 0 30 276 306 18 5 4 27
釧 路 2 368 0 0 45 323 368 24 3 11 38
小 計 8 1,502 0 0 143 1,359 1,502 93 24 41 158
青 森 2 265 0 0 43 222 265 20 1 4 25
盛 岡 2 278 0 0 37 241 278 23 5 4 32
仙 台 2 578 0 0 52 526 578 20 6 6 32
秋 田 2 316 0 0 43 273 316 14 1 4 19
山 形 2 318 0 0 38 280 318 20 0 5 25
福 島 2 472 0 0 56 416 472 33 5 11 49
小 計 12 2,227 0 0 269 1,958 2,227 130 18 34 182
水 戸 3 463 0 0 46 417 463 43 3 15 61
宇 都 宮 2 418 0 0 69 349 418 32 6 10 48
前 橋 2 374 0 0 54 320 374 26 3 5 34
さいたま 2 761 0 0 62 699 761 50 4 12 66
千 葉 3 673 0 0 91 582 673 43 5 6 54
東 京 2 1,287 0 0 168 1,116 1,284 93 13 67 173
横 浜 2 776 0 0 87 689 776 73 15 14 102
新 潟 2 461 0 0 48 413 461 34 3 7 44
甲 府 3 241 0 0 27 214 241 20 3 4 27
長 野 2 487 0 0 48 439 487 38 3 3 44
静 岡 2 629 0 0 84 545 629 50 5 11 66
小 計 25 6,570 0 0 784 5,783 6,567 502 63 154 719
富 山 2 278 0 0 30 247 277 16 3 4 23
金 沢 2 260 0 0 31 229 260 19 2 6 27
福 井 2 198 0 0 23 175 198 18 3 5 26
岐 阜 2 357 0 0 48 309 357 34 2 10 46
名 古 屋 2 1,044 0 0 125 919 1,044 87 7 25 119
津 2 333 0 0 40 293 333 19 4 16 39
小 計 12 2,470 0 0 297 2,172 2,469 193 21 66 280
大 津 2 238 0 0 36 202 238 20 2 3 25
京 都 2 535 0 0 46 489 535 23 5 15 43
大 阪 3 1,486 0 0 96 1,400 1,496 94 17 20 131
神 戸 2 945 0 0 99 846 945 58 11 11 80
奈 良 2 274 0 0 38 236 274 13 1 5 19
和 歌 山 3 326 0 0 44 282 326 35 3 3 41
小 計 14 3,804 0 0 359 3,455 3,814 243 39 57 339
鳥 取 2 165 0 0 19 146 165 17 1 0 18
松 江 2 265 0 0 31 234 265 27 2 6 35
岡 山 2 481 0 0 48 433 481 27 4 8 39
広 島 2 596 0 0 83 513 596 51 5 15 71
山 口 2 375 0 0 56 319 375 22 5 6 33
小 計 10 1,882 0 0 237 1,645 1,882 144 17 35 196
徳 島 2 229 0 0 19 210 229 11 0 6 17
高 松 2 291 0 0 46 245 291 14 1 2 17
松 山 2 398 0 0 37 361 398 21 3 6 30
高 知 2 263 0 0 35 228 263 17 6 0 0
小 計 8 1,181 0 0 137 1,044 1,181 63 10 14 64
福 岡 2 888 0 0 109 779 888 70 11 11 92
佐 賀 2 231 0 0 26 205 231 21 1 3 25
長 崎 2 410 0 0 43 367 410 20 8 7 35
熊 本 2 470 0 0 38 432 470 33 6 8 47
大 分 2 309 0 0 65 244 309 23 3 6 32
宮 崎 2 294 0 0 34 260 294 9 2 3 14
鹿 児 島 1 309 0 0 68 381 449 38 4 14 56
那 覇 2 355 0 0 21 151 172 12 3 5 20
小 計 15 3,266 0 0 404 2,819 3,223 226 38 57 321
合 計 104 22,902 0 0 2,630 20,235 22,865 1,594 230 458 2,259
特別の機関
-351-
検 察 庁 法務省設置法第14条 検察庁法(昭和22年4月16日法律第61号)
1 検察庁の組織及び職員
(1) 検察庁の組織
ア 検察庁の数
(令和3年12月31日現在)区 分最高検察庁
高 等 検 察 庁 同 支 部 管内地方検察庁 同 支 部 管内区検察庁
東 京 高 等 検 察 庁 --1221--116658644462220184129161110757424182513325大 阪 高 等 検 察 庁
名古屋高等検察庁
広 島 高 等 検 察 庁
福 岡 高 等 検 察 庁
仙 台 高 等 検 察 庁
札 幌 高 等 検 察 庁
高 松 高 等 検 察 庁
1 8 6 50 203 438
イ 検察庁の名称
ア 最高検察庁
イ 高等検察庁(8庁)
(令和3年12月31日現在)
東 京 高 等 検 察 庁 福 岡 高 等 検 察 庁
大 阪 高 等 検 察 庁 仙 台 高 等 検 察 庁
名 古 屋 高 等 検 察 庁 札 幌 高 等 検 察 庁
広 島 高 等 検 察 庁 高 松 高 等 検 察 庁
ウ 高等検察庁支部(6庁)
(令和3年12月31日現在)
名 古 屋 高 等 検 察 庁 金 沢 支 部 福 岡 高 等 検 察 庁 宮 崎 支 部
広 島 高 等 検 察 庁 岡 山 支 部 福 岡 高 等 検 察 庁 那 覇 支 部
広 島 高 等 検 察 庁 松 江 支 部 仙 台 高 等 検 察 庁 秋 田 支 部
-352-
エ 地方検察庁(50庁)
(令和3年12月31日現在)
高検名 名 称 高検名 名 称
東 京 東 京 地 方 検 察 庁 岡 山 地 方 検 察 庁
11 横 浜 地 方 検 察 庁 鳥 取 地 方 検 察 庁
さ い た ま 地 方 検 察 庁 松 江 地 方 検 察 庁
千 葉 地 方 検 察 庁 福 岡 福 岡 地 方 検 察 庁
水 戸 地 方 検 察 庁 8 佐 賀 地 方 検 察 庁
宇 都 宮 地 方 検 察 庁 長 崎 地 方 検 察 庁
前 橋 地 方 検 察 庁 大 分 地 方 検 察 庁
静 岡 地 方 検 察 庁 熊 本 地 方 検 察 庁
甲 府 地 方 検 察 庁 鹿 児 島 地 方 検 察 庁
長 野 地 方 検 察 庁 宮 崎 地 方 検 察 庁
新 潟 地 方 検 察 庁 那 覇 地 方 検 察 庁
大 阪 大 阪 地 方 検 察 庁 仙 台 仙 台 地 方 検 察 庁
6 京 都 地 方 検 察 庁 6 福 島 地 方 検 察 庁
神 戸 地 方 検 察 庁 山 形 地 方 検 察 庁
奈 良 地 方 検 察 庁 盛 岡 地 方 検 察 庁
大 津 地 方 検 察 庁 秋 田 地 方 検 察 庁
和 歌 山 地 方 検 察 庁 青 森 地 方 検 察 庁
名 古 屋 名 古 屋 地 方 検 察 庁 札 幌 札 幌 地 方 検 察 庁
6 津 地 方 検 察 庁 4 函 館 地 方 検 察 庁
岐 阜 地 方 検 察 庁 旭 川 地 方 検 察 庁
福 井 地 方 検 察 庁 釧 路 地 方 検 察 庁
金 沢 地 方 検 察 庁 高 松 高 松 地 方 検 察 庁
富 山 地 方 検 察 庁 4 徳 島 地 方 検 察 庁
広 島 広 島 地 方 検 察 庁 高 知 地 方 検 察 庁
5 山 口 地 方 検 察 庁 松 山 地 方 検 察 庁
(注)
高検名の下の数字は、管内地方検察庁の数を示す。
オ 地方検察庁支部(203庁)
(令和3年12月31日現在)
地検名 支部名 裁判所 地検名 支部名 裁判所 地検名 支部名 裁判所
東 京 立 川 合 議 4 相 模 原 さいたま 越 谷
1 横 須 賀 合 議 4 川 越 合 議
横 浜 川 崎 合 議 小 田 原 合 議 熊 谷 合 議
-353-
地検名 支 部 名 裁判所 地検名 支 部 名 裁判所 地検名 支 部 名 裁判所
秩 父 5 新 発 田 岐 阜 大 垣
千 葉 佐 倉 長 岡 合 議 4 多 治 見
7 一 宮 高 田 合 議 御 嵩
松 戸 合 議 佐 渡 高 山
木 更 津 合 議 大 阪 堺 合 議 福 井 武 生
館 山 2 岸 和 田 2 敦 賀
八日市場 合 議 京 都 園 部 金 沢 小 松
佐 原 4 宮 津 3 七 尾
水 戸 日 立 舞 鶴 合 議 輪 島
5 土 浦 合 議 福 知 山 富 山 魚 津
龍 ヶ 崎 神 戸 伊 丹 2 高 岡 合 議
麻 生 9 尼 崎 合 議 広 島 呉 合 議
下 妻 合 議 明 石 4 尾 道
宇都宮 真 岡 柏 原 福 山 合 議
4 大 田 原 姫 路 合 議 三 次
栃 木 合 議 社 山 口 周 南
足 利 龍 野 5 萩
前 橋 沼 田 豊 岡 合 議 岩 国 合 議
4 太 田 洲 本 下 関 合 議
桐 生 奈 良 葛 城 合 議 宇 部
高 崎 合 議 2 五 條 岡 山 倉 敷
静 岡 沼 津 合 議 大 津 彦 根 3 新 見
5 富 士 2 長 浜 津 山
下 田 和歌山 田 辺 合 議 鳥 取 倉 吉
浜 松 合 議 3 御 坊 2 米 子 合 議
掛 川 新 宮 松 江 出 雲
甲 府 都 留 名古屋 一 宮 合 議 4 浜 田
1 4 半 田 益 田
長 野 上 田 合 議 岡 崎 合 議 西 郷
6 佐 久 豊 橋 合 議 福 岡 飯 塚 合 議
松 本 合 議 津 松 阪 9 直 方
諏 訪 5 伊 賀 久 留 米 合 議
飯 田 合 議 四 日 市 合 議 柳 川
伊 那 伊 勢 大 牟 田
新 潟 三 条 熊 野 八 女
-354-
地検名 支 部 名 裁判所 地検名 支 部 名 裁判所 地検名 支 部 名 裁判所
小 倉 合 議 石 垣 合 議 浦 河
行 橋 仙 台 大 河 原 小 樽 合 議
田 川 5 古 川 岩 内
佐 賀 武 雄 石 巻 函 館 江 差
2 唐 津 登 米 1
長 崎 大 村 気 仙 沼 旭 川 名 寄
7 島 原 福 島 相 馬 4 紋 別
佐 世 保 合 議 5 郡 山 合 議 留 萌
平 戸 白 河 稚 内
壱 岐 会津若松 合 議 釧 路 帯 広 合 議
五 島 い わ き 合 議 4 網 走
厳 原 山 形 新 庄 北 見 合 議
大 分 杵 築 4 米 沢 根 室
5 佐 伯 鶴 岡 合 議 高 松 丸 亀 合 議
竹 田 酒 田 2 観 音 寺
中 津 合 議 盛 岡 花 巻 徳 島 阿 南
日 田 6 二 戸 2 美 馬
熊 本 玉 名 遠 野 高 知 須 崎
6 山 鹿 宮 古 3 安 芸
阿 蘇 一 関 中 村
八 代 水 沢 松 山 大 洲
人 吉 秋 田 能 代 4 西 条 合 議
天 草 5 本 荘 今 治
鹿児島 名 瀬 合 議 大 館 合 議 宇 和 島 合 議
5 加 治 木 横 手
(注)1 地検名の下の数字は、
管内の支部の数を示す。
2 裁判所の欄中、合議
の表示は、当該地方検
察庁支部に対応する地
方裁判所支部が刑事事
件の合議事件を取り扱
う支部であることを示
す。なお、合議事件を
取り扱う支部の数は63
である。
知 覧 大 曲 合 議
川 内 青 森 五所川原
鹿 屋 4 弘 前 合 議
宮 崎 日 南 八 戸 合 議
3 都 城 十 和 田
延 岡 合 議 札 幌 岩 見 沢 合 議
那 覇 沖 縄 合 議 7 滝 川
4 名 護 室 蘭 合 議
平 良 合 議 苫 小 牧
-355-
カ 区 検 察 庁(438庁)
(令和3年12月31日現在)地検名区 検 察 庁地検名区 検 察 庁東京9東
と う き ょ う
京 八
はちじょうじま
丈島 伊
い ず お お し ま
豆大島 新
に い じ ま島八
は ち お う じ
王子 立
た ち か わ
川 武
む さ し の
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お う め梅町
ま ち だ田長野11長な が の
野 飯
い い や ま
山 上
う え だ
田 佐
さ く久松
ま つ も と
本 木
き そ ふ く し ま
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お お ま ち
町 諏
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お か や
谷 飯
い い だ
田 伊
い な那横浜11横よ こ は ま
浜 神
か な が わ
奈川 保
ほ ど が や
土ヶ谷 川
か わ さ き崎鎌
か ま く ら
倉 藤
ふ じ さ わ
沢 相
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須賀平ひ ら つ か
塚 小
お だ わ ら
田原 厚
あ つ ぎ木新潟12新に い が た
潟 新
に い つ
津 三
さ ん じ ょ う
条 新
し ば た
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上 長
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日町 柏
か し わ ざ き崎南
みなみうおぬま
魚沼 高
た か だ
田 糸
い と い が わ
魚川 佐
さ ど渡さいたま11
さいたま 川
か わ ぐ ち
口 大
お お み や
宮 久
く き喜越
こ し が や
谷 川
か わ ご え
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は ん の う
能 所
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ち ち ぶ父大阪12大お お さ か
阪 大
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中 吹
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い ば ら き
木 東
ひがしおおさか
大 阪 枚
ひ ら か た
方 堺
さかい 富
とんだばやし
田林 羽
は び き の
曳 野 岸
き し わ だ
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さ の野千葉11千ち ば
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ま つ ど戸市
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川 木
き さ ら づ
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金 八
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さ わ ら原京都12京き ょ う と
都 伏
ふ し み
見 右
う き ょ う
京 向
む こ う ま ち
日町木き づ
津 宇
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治 園
そ の べ
部 亀
か め お か岡宮
み や づ
津 京
きょうたんご
丹後 舞
ま い づ る
鶴 福
ふ く ち や ま
知山水 戸 12水
み と
戸 笠
か さ ま
間 日
ひ た ち
立 常
ひ た ち お お た
陸太田土つ ち う ら
浦 石
い し お か
岡 龍
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ヶ崎 取
と り で手麻
あ そ う
生 下
し も つ ま
妻 下
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戸 西
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あ か し
石 篠
さ さ や ま
山 柏
か い ば ら
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城 豊
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し ん し ろ城-356-地検名区 検 察 庁地検名区 検 察 庁津 9 津つ 鈴
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集院 種
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野 児
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島 玉
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山 勝
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覇 沖
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南 出
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ま す だ
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川 築
つ き だ て館石
い し の ま き
巻 登
と め
米 気
け せ ん ぬ ま
仙沼
-357-地検名区 検 察 庁地検名区 検 察 庁福島9福
ふ く し ま
島 郡
こ お り や ま
山 白
し ら か わ
河 棚
た な ぐ ら倉会
あいづわかまつ
津若松 田
た じ ま
島 いわき 福
ふくしまとみおか
島富岡相そ う ま馬旭川9旭あ さ ひ か わ
川 深
ふ か が わ
川 富
ふ ら の
良野 名
な よ ろ寄紋
も ん べ つ
別 中
なかとんべつ
頓別 留
る も い
萌 稚
わ っ か な い内天
て し お塩山形7山や ま が た
形 新
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庄 米
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沢 赤
あ か ゆ湯長
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軽 根
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し べ つ津盛岡10盛も り お か
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は な ま き
巻 二
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戸 久
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亀 善
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音寺秋田10秋
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南 牟
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あ お も り
森 む つ 野
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辺地 五
ご し ょ が わ ら
所川原弘ひ ろ さ き
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あ じ が さ わ
ヶ沢 八
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戸 十
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和 田高知4高
こ う ち
知 須
す さ き
崎 安
あ き
芸 中
な か む ら村札幌11札さ っ ぽ ろ
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い わ み ざ わ
見沢 夕
ゆ う ば り
張 滝
た き か わ川室
む ろ ら ん
蘭 伊
だ て
達 苫
と ま こ ま い
小牧 浦
う ら か わ河静
し ず な い
内 小
お た る
樽 岩
い わ な い内松山9松ま つ や ま
山 大
お お ず
洲 八
や わ た は ま
幡浜 西
さ い じ ょ う条新
に い は ま
居浜 四
しこくちゅうおう
国中央 今
い ま ば り
治 宇
う わ じ ま
和島愛あ い な ん南函館5函は こ だ て
館 松
ま つ ま え
前 八
や く も
雲 江
え さ し差寿
す っ つ都(注)
地検名の下の数字は、管内区検察庁の数を
示す。 -358-
(2) 検察官定員沿革(昭和19年以前は抄録)
区 分
大 審 院 検 事 局 控 訴 院 検 事 局 地方 ・ 区裁判所検事局合 計総長検事計検事長検事計検事正地方検事区検事計
明 治 23. 8...
勅 令 158号 1 5 6 7 20 27 48 125 275 448 481
明 治 27. 2...
勅 令 17号 1 5 6 7 17 24 49 210 95 354 384
明 治 31. 6...
勅 令 122号 1 416 - 7 - - 49 - - - 473
明 治 35. 3...
勅 令 93号 1 7 8 7 30 37 49 174 59 282 327
明 治 40. 3...
勅 令 79号 1 7 8 7 29 36 50 201 92 343 387
明 治 43. 3...
勅 令 152号 1 7 8 7 29 36 50 88 208 346 390
大 正 2. 6...
勅 令 171号 1 7 8 7 23 30 50 299 349 387
大 正 6. 8...
勅 令 122号 1 7 8 7 22 29 51 300 351 388
大 正 8. 6...
勅 令 292号 1 7 8 7 22 29 51 482 533 570
大 正 12. 4...
勅 令 150号 1 7 8 7 30 37 51 472 523 538
昭 和 3. 7...
勅 令 163号 1 13 14 7 37 44 51 527 578 636
昭 和 7. 9...
勅 令 280号 1 13 14 7 37 44 51 519 570 628
昭 和 12.10...
勅 令 575号 1 13 14 7 37 44 51 558 609 667
昭 和 13. 8...
勅 令 572号 1 13 14 7 39 46 51 575 626 686
昭 和 14. 8...
勅 令 564号 1 13 14 7 39 46 51 604 655 715
昭 和 16. 1...
勅 令 12号 1 13 14 7 39 46 51 655 706 766
昭 和 16. 3...
勅 令 190号 1 13 14 7 39 46 51 655 706 766
昭 和 17.11...
勅 令 747号 1 11 12 7 41 48 51 514 565 625
昭 和 18.11...
勅 令 811号 1 11 12 7 41 48 51 499 550 610
昭 和 20. 1.15...
勅 令 15号 1 11 12 7 41 48 51 516 567 627
昭 和 20. 5.21...
勅 令 319号 1 11 12 7 41 48 51 546 597 657
昭 和 20. 8. 1...
勅 令 444号
1 11 12 7 41 49 51 546 597 658
昭 和 21. 1.29...
勅 令 47号 1 9 10 7 35 42 51 456 507 559
昭 和 21. 4.15...
勅 令 230号
1 9 10 7 35 42 51 490 541 593
昭 和 21. 6. 1...
勅 令 295号
1 9 10 7 35 42 51 565 616 668
昭 和 21. 9. 5...
勅 令 419号 1 9 10 7 35 42 51 565 616 668
-359-
区 分 検事総長 次長検事 検 事 長 検事1級 検事2級 副 検 事 合 計
昭 和 22. 5. 3...
政 令 36号
1 1 8 72 777 430 1,289
昭 和 22. 7. 5...
政 令 125号
1 1 8 72 777 430 1,289
昭 和 22.12.27...
政 令 297号
1 1 8 73 778 430 1,291
昭 和 23. 6.24...
政 令 137号
1 1 8 73 778 430 1,291
昭 和 23. 9.17...
政 令 293号 1 1 8 73 778 530 1,391
昭 和 24. 5.31...
法 律 126号 1 1 8 920 737 1,667
昭 和 25.12.13...
法 律 260号 1 1 8 920 743 1,673
昭 和 26. 3.31...
法 律 81号 1 1 8 920 787 1,717
昭 和 28. 7.31...
法 律 95号 1 1 8 970 737 1,717
昭 和 29. 6.17...
法 律 186号 1 1 8 970 737 1,717
昭 和 30. 6.30...
法 律 29号 1 1 8 990 717 1,717
昭 和 31. 3.31...
法 律 48号 1 1 8 990 717 1,717
昭 和 32. 4.10...
法 律 59号 1 1 8 990 717 1,717
昭 和 33. 5. 1...
法 律 111号 1 1 8 990 717 1,717
昭 和 34. 7. 9...
法 律 167号 1 1 8 1,024 717 1,751
昭 和 35.12.26...
法 律 162号 1 1 8 1,034 717 1,761
昭 和 36. 6. 2...
法 律 111号 1 1 8 1,049 717 1,776
昭 和 37. 3.31...
法 律 54号 1 1 8 1,049 737 1,796
昭 和 38. 7.10...
法 律 127号 1 1 8 1,052 752 1,814
昭 和 39.12.21...
法 律 182号
1 1 8 1,057 762 1,829
昭和40年度予算上...
定員昭和40. 4. 1 1 1 8 1,067 762 1,839
昭和41年度予算上...
定員昭和41. 4. 1 1 1 8 1,072 762 1,844
昭和42年度予算上...
定員昭和42. 4. 1 1 1 8 1,077 784 1,871
昭和43年度予算上...
定員昭和43. 4. 1 1 1 8 1,087 804 1,901
昭和44年度予算上...
定員昭和44. 4. 1 1 1 8 1,122 814 1,946
昭和45年度予算上...
定員昭和45. 4. 1 1 1 8 1,122 851 1,983
昭和46年度予算上...
定員昭和46. 4. 1 1 1 8 1,122 887 2,019
昭和47年度予算上...
定員昭和47. 4. 1 1 1 8
(41)...
1,122 898
(41)...
2,030
昭和48年度予算上...
定員昭和48. 4. 1 1 1 8
(41)...
1,122 903
(41)...
2,035
昭和49年度予算上...
定員昭和49. 4. 1
1 1 8 (41)...
1,122
908 (41)...
2,040
-360-
区 分 検事総長 次長検事 検 事 長 検事1級 検事2級 副 検 事 合 計
昭和50年度予算上...
定員昭和50. 4. 1
1 1 8 (41)...
1,122
913 (41)...
2,045
昭和51年度予算上...
定員昭和51. 4. 1
1 1 8 (41)...
1,122
916 (41)...
2,048
昭和52年度予算上...
定員昭和52. 4. 1
1 1 8 (41)...
1,122
919 (41)...
2,051
昭和53年度予算上...
定員昭和53. 4. 1
1 1 8 (41)...
1,122
919 (41)...
2,051
昭和54年度予算上...
定員昭和54. 4. 1 1 1 8 (33)...
1,130 919 (33)...
2,059
昭和55年度予算上...
定員昭和55. 4. 1 1 1 8 (26)...
1,137 919 (26)...
2,066
昭和56年度予算上...
定員昭和56. 4. 1 1 1 8 (22)...
1,141 919 (22)...
2,070
昭和57年度予算上...
定員昭和57. 4. 1 1 1 8 (22)...
1,141 919 (22)...
2,070
昭和58年度予算上...
定員昭和58. 4. 1 1 1 8 (19)...
1,144
(3)...916(22)...
2,070
昭和59年度予算上...
定員昭和59. 4. 1 1 1 8 (19)...
1,144
(3)...916(22)...
2,070
昭和60年度予算上...
定員昭和60. 4. 1 1 1 8 (19)...
1,144
(3)...916(22)...
2,070
昭和61年度予算上...
定員昭和61. 4. 1 1 1 8 (19)...
1,144
(3)...916(22)...
2,070
昭和62年度予算上...
定員昭和62. 4. 1 1 1 8 (19)...
1,144
(3)...916(22)...
2,070
昭和63年度予算上...
定員昭和63. 4. 1 1 1 8 (19)...
1,144
(3)...916(22)...
2,070
平成元年度予算上...
定員平成元. 4. 1 1 1 8 (16)...
1,147
(6)...913(22)...
2,070
平成2年度予算上...
定員平成2. 4. 1 1 1 8 (16)...
1,147
(6)...913(22)...
2,070
平成3年度予算上...
定員平成3. 4. 1 1 1 8 (16)...
1,147
(6)...913(22)...
2,070
平成4年度予算上...
定員平成4. 4. 1 1 1 8 (16)...
1,147
(6)...913(22)...
2,070
平成5年度予算上...
定員平成5. 4. 1 1 1 8 (16)...
1,147
(6)...913(22)...
2,070
平成6年度予算上...
定員平成6. 4. 1 1 1 8 (16)...
1,147
(6)...913(22)...
2,070
平成7年度予算上...
定員平成7. 4. 1 1 1 8 (16)...
1,147
(6)...913(22)...
2,070
平成8年度予算上...
定員平成8. 4. 1 1 1 8 (16)...
1,182
(6)...913(22)...
2,105
平成9年度予算上...
定員平成9. 4. 1
1 1 8 (16)...
1,216
(6)...913(22)...
2,139
平成10年度予算上...
定員平成10. 4. 1
1 1 8 (16)...
1,248
(6)...913(22)...
2,171
平成11年度予算上...
定員平成11. 4. 1 1 1 8
(16)...
1,278
(6)...913(22)...
2,201
平成12年度予算上...
定員平成12. 4. 1 1 1 8
(16)...
1,319
(6)...913(22)...
2,242
平成13年度予算上...
定員平成13. 4. 1 1 1 8 1,365 919 2,294
平成14年度予算上...
定員平成14. 4. 1
1 1 8 1,404 899 2,313
平成15年度予算上...
定員平成15. 4. 1
1 1 8 1,443 899 2,352
平成16年度予算上...
定員平成16. 4. 1
1 1 8 1,495 899 2,404
-361-
区 分 検事総長 次長検事 検 事 長 検事1級 検事2級 副 検 事 合 計
平成17年度予算上...
定員平成17. 4. 1
1 1 8 1,538 899 2,447
平成18年度予算上...
定員平成18. 4. 1
1 1 8 1,581 899 2,490
平成19年度予算上...
定員平成19. 4. 1
1 1 8 1,624 899 2,533
平成20年度予算上...
定員平成20. 4. 1
1 1 8 1,669 899 2,578
平成21年度予算上...
定員平成21. 4. 1 1 1 8 1,713 899 2,622
平成22年度予算上...
定員平成22. 4. 1 1 1 8 1,758 899 2,667
平成23年度予算上...
定員平成23. 4. 1 1 1 8 1,781 899 2,690
平成24年度予算上...
定員平成24. 4. 1 1 1 8 1,800 899 2,709
平成25年度予算上...
定員平成25. 4. 1 1 1 8 1,812 899 2,721
平成26年度予算上...
定員平成26. 4. 1 1 1 8 1,825 899 2,734
平成27年度予算上...
定員平成27. 4. 1 1 1 8 1,835 899 2,744
平成28年度予算上...
定員平成28. 4. 1 1 1 8 1,845 899 2,754
平成29年度予算上...
定員平成29. 4. 1 1 1 8 1,855 899 2,764
平成30年度予算上...
定員平成30. 4. 1 1 1 8 1,858 899 2,767
令和元年度予算上...
定員平成31. 4. 1 1 1 8 1,867 879 2,756
令和2年度予算上...
定員令和2. 4. 1 1 1 8 1,869 879 2,758
令和3年度予算上...
定員令和3. 4. 1 1 1 8 1,870 879 2,759
(注)1( )内の数は、福岡高等検察庁那覇支部及び那覇地方検察庁の定員を示し、外数である。
2 本表のほか、予算上定員の検事1級及び2級欄については、採用のための調整定員(平成8年度
10、平成9年度9、平成10年度4、平成11年度9、平成12年度17、平成13年度〜平成19年度16)
、判
事補の行政研修のための検事調整定員(昭和62年度5、昭和63年度〜平成2年度10、平成3年度11、
平成4年度12、平成5年度〜平成6年度13、平成7年度〜平成30年度14、令和元年度13、令和2年
度10、令和3年度8)がある。
(3) 検察庁の定員
(令和3年度末)
職 種 最 高 検 高 検 地検及び区検 計
検 事 総 長 1 ― ― 1
次 長 検 事 1 ― ― 1
検 事 長 ― 8 ― 8
検 事 16 122 1,732 1,870
副 検 事 ― ― 879 879
検 事 総 長 秘 書 官 1 ― ― 1
事務官 ・ 技官 ・ 事務員 85 485 8,407 8,977
技 能 員・ 庁 務 員 7 24 91 122
計 111 639 11,109 11,859
-362-
(4) 検察官の俸給(昭和23年法律第76号)
令和3年6月11日法律第61号による改正
区 分 俸 給 月 額
検 事 総 長 1,466,000
次 長 検 事 1,199,000
東 京 高 等 検 察 庁 検 事 長 1,302,000
そ の 他 の 検 事 長 1,199,000
区 分 号 俸 俸 給 月 額
検 事 1 号 1,175,000
2 号 1,035,000
3 号 965,000
4 号 818,000
5 号 706,000
6 号 634,000
7 号 574,000
8 号 516,000
9 号 421,500
10 号 387,800
11 号 364,900
12 号 341,600
13 号 319,800
14 号 304,700
15 号 287,500
16 号 277,600
17 号 256,300
18 号 247,400
19 号 240,800
20 号 234,900
副 検 事 附則第3条に定める俸給月額 634,000
1 号 574,000
2 号 516,000
3 号 438,900
4 号 421,500
5 号 387,800
6 号 364,900
7 号 341,600
8 号 319,800
9 号 304,700
10 号 287,500
11 号 277,600
12 号 256,300
13 号 247,400
14 号 240,800
15 号 234,900
16 号 223,600
17 号 215,800
-364-
2 検察事件統計表
(1) 被疑事件の通常受理の累年比較
罪 名 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
総 数 1,895,564 1,700,817 1,639,615 1,568,299 1,481,665 1,417,400
刑 法 犯 1,153,841 1,059,068 1,035,517 1,010,120 964,528 926,122
公 務 執 行 妨 害 3,230 2,942 2,663 2,495 2,621 2,569
逃 走 6 3 4 4 2 3
騒 乱 - - - - - 20
放 火 1,125 1,031 965 1,004 961 821
失 火 85 96 84 70 89 78
住 居 侵 入 9,154 9,173 8,741 8,720 8,580 8,800
文 書 偽 造 4,474 4,621 3,848 3,506 3,384 3,331
支 払 用 カ ー ド 電 磁 的 記 録 関 係 233 359 360 237 194 109
わ い せ つ ・ わ い せ つ 文 書 頒 布 等 2,887 2,888 2,920 2,945 3,132 3,331
強 制 わ い せ つ 3,187 3,106 2,985 3,064 3,145 3,573
強 制 性 交 等 1,744 1,691 1,564 1,403 1,312 1,320
賭 博 ・ 富 く じ 1,291 1,223 1,357 1,325 842 939
職 権 濫 用 978 1,377 1,314 1,192 965 931
収 賄 95 95 68 66 74 55
贈 賄 106 113 83 59 62 55
殺 人 1,654 1,834 1,559 1,619 1,601 1,640
傷 害 41,782 39,069 37,641 37,135 36,060 40,270
傷 害 致 死 202 250 204 161 204 175
暴 行 11,107 10,930 10,554 10,533 10,238 12,208
そ の 他 30,473 27,889 26,883 26,441 25,618 27,887
危 険 運 転 致 死 傷 231 223 196 236 228 283
過 失 傷 害 812,878 743,868 723,982 709,023 681,359 652,615
過 失 致 死 傷 814 814 833 791 892 916
業 務 上 過 失 致 死 傷 1,344 1,288 1,189 1,210 1,069 1,213
重 過 失 致 死 傷 3,117 3,758 4,259 4,423 4,506 4,156
自動車
による
過失致
死傷等⎧⎜⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎜⎩業 務 上 過 失 致 死 傷 456,934 6,204 11,956 1,070 1,057 682
重 過 失 致 死 傷 1,289 1,236 1,466 1,319 1,091 1,214
自動車運転過失致死傷 349,380 730,568 704,279 700,210 672,744 644,434
過 失 運 転 致 死 傷
アルコール等影響発覚免脱
... ... ... ... ... -
過 失 運 転 致 死 傷 ... ... ... ... ... -
無免許過失運転致死傷
アルコール等影響発覚免脱
... ... ... ... ... -
無免許過失運転致死傷 ... ... ... ... ... -
逮 捕 ・ 監 禁 618 617 634 546 518 467
脅 迫 1,471 1,473 1,296 1,368 1,361 1,894
略 取 ・ 誘 拐 ・ 人 身 売 買 212 176 184 177 140 204
名 誉 毀 損 755 587 679 567 602 568
窃 盗 174,537 159,162 158,319 155,817 145,647 133,068
強 盗 2,370 2,232 2,682 2,346 2,216 1,943
強 盗 致 死 傷 2,108 2,084 2,186 1,927 2,033 1,961
強 盗 ・ 強 制 性 交 等 169 151 175 160 138 129
詐 欺 17,554 18,412 19,951 17,473 17,043 17,896
背 任 119 90 171 108 94 150
恐 喝 6,392 5,682 5,173 4,787 4,082 3,932
横 領 41,491 34,392 32,487 29,504 25,643 22,569
盗 品 等 関 係 2,544 2,356 2,340 2,315 2,086 1,947
毀 棄 ・ 隠 匿 11,130 10,578 10,073 9,680 9,655 9,782
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律 2,670 2,462 2,164 1,902 1,872 1,917
そ の 他 の 刑 法 犯 4,561 4,902 6,669 7,340 6,787 6,952
特 別 法 犯
( 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。) 119,813 110,360 111,719 104,830 96,779 95,278
公 職 選 挙 法 2,335 459 897 515 1,328 165
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 6,651 6,353 6,989 6,280 5,501 5,668
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 1,328 1,337 1,038 936 785 722
覚 醒 剤 取 締 法 20,288 18,266 19,365 19,663 19,700 19,008
そ の 他 の 特 別 法 犯 89,211 83,945 83,430 77,436 69,465 69,715
道 路 交 通 法 等 違 反 621,910 531,389 492,379 453,349 420,358 396,000
道 路 交 通 法 614,989 525,862 487,142 448,923 416,552 392,435
自動車の保管場所の確保等に関する法律 6,921 5,527 5,237 4,426 3,806 3,565
(注)1 この表は、通常受理(被疑事件の受理のうち、検察官の認知又は直受に係る事件及び司法警察員から送致された事件を
2 刑法犯(暴力行為等処罰に関する法律違反を除く。
)の罪名区分は、
刑法第2編の章別又は条項別による。ただし、
「窃盗」、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条、第3条、第6条第1項及び同条第2項の被疑事件
3 「自動車による過失致死傷等」は、自動車又は原動機付自転車による刑法第211条の被疑事件並びに自動車の運転により
及び「重過失致死傷」は、
「自動車による過失致死傷等」以外の刑法第211条の被疑事件をいう(以下「2 検察事件統計表」
4 「その他の刑法犯」とは、表側の刑法犯に掲げる罪名以外の刑法犯並びに決闘罪に関する件、爆発物取締罰則、印紙犯
処罰に関する法律、人質による強要行為等の処罰に関する法律、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
5 「道路交通法等違反」とは、道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の各違反をいう(以下「2 検察
-365-
(単位 人)
平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
1,332,917 1,237,161 1,184,141 1,116,198 1,055,327 984,819 900,752 803,752 766,449
882,528 817,177 768,205 713,998 677,824 629,396 572,699 496,184 475,797
2,576 2,494 2,328 2,093 2,028 2,009 2,026 1,749 1,799
5 5 1 8 5 5 5 3 2
- - - - - - - - -
848 901 990 906 889 888 811 830 776
71 83 99 94 92 109 109 109 138
8,080 7,818 7,281 7,377 6,430 5,970 5,975 6,149 5,705
3,504 3,150 3,269 2,712 2,674 2,719 2,240 2,509 2,493
77 90 88 478 866 469 273 85 43
2,968 2,713 2,639 2,641 2,312 2,407 2,300 2,231 2,330
3,681 3,857 3,858 4,029 4,109 4,348 4,355 4,150 4,305
1,412 1,400 1,461 1,211 1,241 1,435 1,523 1,583 1,614
668 658 1,032 722 681 595 533 545 527
907 865 885 1,266 1,661 755 1,033 846 1,377
64 48 54 29 45 54 66 55 58
67 39 42 40 48 56 50 44 75
1,493 1,469 1,433 1,385 1,492 1,424 1,416 1,511 1,569
40,561 40,251 39,317 39,214 38,029 37,768 36,560 34,743 32,284
162 154 124 139 101 83 84 85 80
12,834 13,606 13,727 13,851 14,284 14,315 13,938 13,539 12,709
27,565 26,491 25,466 25,224 23,644 23,370 22,538 21,119 19,495
253 360 483 489 504 498 533 639 629
623,800 568,454 533,167 493,758 467,623 426,416 377,738 307,747 295,173
999 1,045 1,139 1,124 1,177 1,231 1,254 1,314 1,497
1,215 1,119 1,144 994 1,050 983 970 936 929
3,992 4,429 4,436 4,104 4,529 4,808 4,914 4,405 4,777
312 258 262 217 205 225 196 180 187
1,016 462 249 319 212 208 256 137 138
616,266 288,812 2,324 565 365 309 120 48 16
- 31 76 58 69 87 62 73 66
- 271,717 521,817 484,650 458,321 416,925 368,430 299,239 286,196
- 2 2 7 2 1 3 4 4
- 579 1,718 1,720 1,693 1,639 1,533 1,411 1,363
439 471 531 496 446 427 467 455 497
2,032 2,438 2,452 2,299 2,214 2,082 2,155 2,210 2,230
216 225 214 225 245 329 328 356 479
644 745 867 791 823 924 892 980 1,035
122,046 114,812 108,104 99,865 95,319 91,506 87,797 83,239 76,989
1,708 1,721 1,890 1,799 1,367 1,359 1,177 1,155 1,102
2,003 1,751 1,335 1,079 1,019 1,018 1,104 1,521 1,316
117 105 54 29 30 44 49 81 46
17,752 17,335 18,757 17,640 16,756 16,424 14,813 13,593 17,774
149 109 177 154 250 126 130 143 152
3,490 3,193 2,793 2,443 2,358 2,296 2,096 1,980 1,679
18,896 16,459 14,171 11,986 10,689 9,715 8,257 8,033 6,404
1,672 1,461 1,325 1,216 965 861 794 798 640
9,956 9,577 9,706 9,262 8,747 8,120 7,967 7,983 7,530
1,948 1,883 1,952 2,014 1,854 1,818 1,811 1,891 1,870
8,425 10,237 5,450 4,248 4,013 4,422 5,316 6,238 5,157
90,454 90,789 92,800 89,281 88,981 89,901 87,868 88,337 84,482
444 191 1,089 251 194 138 720 566 468
5,225 5,228 5,561 5,583 5,637 5,835 5,793 5,823 5,401
1,036 854 1,004 971 976 1,044 1,000 1,153 1,147
17,781 17,633 17,979 17,070 16,057 15,843 13,325 13,644 12,820
65,968 66,883 67,167 65,406 66,117 67,041 67,030 67,151 64,646
359,935 329,195 323,136 312,919 288,522 265,522 240,185 219,231 206,170
356,485 326,432 320,253 310,819 287,349 264,612 239,500 218,540 205,354
3,450 2,763 2,883 2,100 1,173 910 685 691 816
いう。
)に係る被疑事件について調査したものである。
「強盗」及び「強盗致死傷・強盗・強制性交等」には、盗犯等の防止及び処分に関する法律違反が含まれ、
「危険運転致死傷」には、
を含む(以下「2 検察事件統計表」において同じ。)。
人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条、第5条、第6条第3項及び同条第4項の被疑事件をいい、
「業務上過失致死傷」
において同じ。)。
罪処罰法、航空機の強取等の処罰に関する法律、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律、人の健康に係る公害犯罪の
に関する法律の各違反をいう(以下「2 検察事件統計表」において同じ。)。
事件統計表」において同じ。)。
-366-
(2) 被疑事件の起訴の累年比較
罪 名 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
総 数 684,483 587,957 559,594 518,253 474,125 443,965
刑 法 犯 180,113 168,581 164,172 155,709 146,036 142,594
公 務 執 行 妨 害 1,992 1,855 1,511 1,472 1,395 1,401
逃 走 4 1 1 2 1 -
騒 乱 - - - - - -
放 火 521 463 430 414 349 290
失 火 35 48 41 27 32 32
住 居 侵 入 2,852 2,682 2,537 2,632 2,547 2,583
文 書 偽 造 2,812 2,999 2,358 1,952 1,724 1,484
支 払 用 カ ー ド 電 磁 的 記 録 関 係 162 260 261 127 108 72
わ い せ つ ・ わ い せ つ 文 書 頒 布 等 2,255 2,270 2,181 2,193 2,176 2,288
強 制 わ い せ つ 1,569 1,443 1,452 1,435 1,389 1,469
強 制 性 交 等 885 789 662 568 561 554
賭 博 ・ 富 く じ 705 731 775 708 391 487
職 権 濫 用 4 1 16 6 4 1
収 賄 69 85 52 53 47 39
贈 賄 92 97 65 60 53 38
殺 人 636 637 533 424 420 367
傷 害 18,459 16,361 14,996 14,559 13,776 14,328
傷 害 致 死 182 183 150 154 179 157
暴 行 4,579 4,232 3,985 3,974 3,925 4,473
そ の 他 13,698 11,946 10,861 10,431 9,672 9,698
危 険 運 転 致 死 傷 364 233 256 230 212 213
過 失 傷 害 77,713 70,603 68,231 64,972 61,023 59,346
過 失 致 死 傷 139 120 139 157 161 185
業 務 上 過 失 致 死 傷 389 388 355 335 315 300
重 過 失 致 死 傷 65 84 106 93 97 90
自動車
による
過失致
死傷等⎧⎜⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎜⎩業 務 上 過 失 致 死 傷 53,550 1,665 372 126 77 68
重 過 失 致 死 傷 24 26 10 7 7 9
自動車運転過失致死傷 23,546 68,320 67,249 64,254 60,366 58,694
過 失 運 転 致 死 傷
アルコール等影響発覚免脱 ... ... ... ... ... ...
過 失 運 転 致 死 傷 ... ... ... ... ... ...
無免許過失運転致死傷
アルコール等影響発覚免脱
... ... ... ... ... ...
無免許過失運転致死傷 ... ... ... ... ... ...
逮 捕 ・ 監 禁 260 254 217 201 139 148
脅 迫 752 764 611 641 606 887
略 取 ・ 誘 拐 ・ 人 身 売 買 96 55 81 57 47 74
名 誉 毀 損 155 118 141 131 163 148
窃 盗 44,303 43,071 43,177 42,365 40,793 38,212
強 盗 1,168 997 1,271 1,014 916 898
強 盗 致 死 傷 770 683 660 522 472 375
強 盗 ・ 強 制 性 交 等 136 117 129 99 78 57
詐 欺 10,391 11,224 12,111 10,072 8,648 9,169
背 任 25 17 23 13 16 35
恐 喝 2,305 1,737 1,594 1,376 1,039 1,103
横 領 2,212 2,116 2,349 2,222 2,184 2,007
盗 品 等 関 係 374 397 273 183 219 171
毀 棄 ・ 隠 匿 2,523 2,336 2,145 2,021 2,050 2,107
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律 1,216 1,083 994 977 800 873
そ の 他 の 刑 法 犯 2,298 2,054 2,038 1,981 1,658 1,338
特 別 法 犯
( 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。)
70,366 61,985 61,597 58,237 54,339 51,809
公 職 選 挙 法 1,245 51 314 257 397 33
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 2,835 2,469 2,497 2,136 1,938 1,847
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 888 839 642 604 462 346
覚 醒 剤 取 締 法 16,473 14,620 15,825 16,131 16,193 15,154
そ の 他 の 特 別 法 犯 48,925 44,006 42,319 39,109 35,349 34,429
道 路 交 通 法 等 違 反 434,004 357,391 333,825 304,307 273,750 249,562
道 路 交 通 法 427,257 352,031 328,846 300,075 270,123 246,129
自動車の保管場所の確保等に関する法律 6,747 5,360 4,979 4,232 3,627 3,433
-367-
(単位 人)
平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
405,415 377,539 371,459 352,669 329,517 308,721 282,844 253,444 244,425
135,421 132,834 131,276 124,381 119,269 115,778 112,861 104,274 100,890
1,358 1,285 1,211 1,111 967 929 1,058 879 836
5 3 - 2 1 4 4 1 -
- - - - - - - - -
340 319 369 297 260 273 223 229 233
25 45 43 29 31 47 47 40 45
2,522 2,448 2,328 2,576 2,293 2,147 2,189 2,184 2,074
1,473 1,365 1,219 1,128 991 970 895 748 668
51 65 54 357 675 369 184 46 26
1,894 1,764 1,624 1,551 1,333 1,348 1,423 1,255 1,291
1,529 1,459 1,394 1,308 1,295 1,288 1,278 1,226 1,187
531 448 453 370 354 492 475 502 455
296 276 483 402 358 264 323 405 320
4 1 - 2 1 - 4 2 -
33 41 45 29 35 47 30 49 46
43 32 40 34 36 50 26 40 65
341 352 357 297 325 307 321 278 264
13,564 13,468 12,793 12,513 11,560 11,551 11,244 10,372 9,252
152 145 114 108 99 87 81 64 86
4,365 4,520 4,304 4,330 4,337 4,479 4,419 4,152 3,856
9,047 8,803 8,375 8,075 7,124 6,985 6,744 6,156 5,310
204 360 433 416 408 342 316 359 339
57,253 56,042 54,639 51,872 50,108 48,215 45,403 40,082 39,067
234 211 194 177 147 203 200 211 222
277 297 349 274 261 263 280 259 245
95 105 88 100 105 124 118 116 106
56 39 29 34 40 36 41 25 16
3 5 5 4 4 5 5 - 2
56,588 37,721 1,606 135 26 7 33 3 -
... 45 96 82 95 83 50 39 57
... 17,318 51,389 50,210 48,673 46,739 44,065 38,861 37,790
... 6 6 8 6 3 8 3 2
... 295 877 848 751 752 603 565 627
161 149 136 130 123 104 135 126 190
868 1,048 964 881 854 755 772 806 824
55 73 53 50 45 68 62 91 133
203 184 236 238 220 236 277 293 286
35,279 34,882 34,746 32,352 31,687 31,326 32,162 31,229 29,428
785 715 574 521 373 386 337 370 244
398 357 334 247 262 300 253 328 138
59 38 36 19 22 30 16 28 24
8,962 8,794 9,990 9,408 9,109 8,509 7,863 6,903 8,653
13 15 19 21 42 29 19 30 33
989 869 686 681 609 583 541 452 417
1,729 1,608 1,664 1,363 1,323 1,278 1,342 1,378 1,142
141 172 197 142 113 108 101 129 85
2,025 2,057 1,997 1,896 1,617 1,603 1,688 1,645 1,610
803 719 731 771 672 631 642 584 544
1,485 1,381 1,428 1,367 1,167 1,189 1,208 1,185 971
48,722 48,022 48,768 46,450 45,191 45,503 42,512 41,812 40,373
209 79 460 99 60 12 185 19 80
1,677 1,490 1,458 1,346 1,249 1,148 1,077 1,051 902
496 355 513 495 580 575 576 689 714
14,179 14,035 14,362 13,479 12,325 12,068 9,942 10,365 9,508
32,161 32,063 31,975 31,031 30,977 31,700 30,732 29,688 29,169
221,272 196,683 191,415 181,838 165,057 147,440 127,471 107,358 103,162
217,937 193,999 188,661 179,882 163,976 146,594 126,833 106,764 102,411
3,335 2,684 2,754 1,956 1,081 846 638 594 751
-368-
(3) 被疑事件の受理及び処理状況(令和3年)
ア 罪名別 被疑事件の受理人員
罪 名 総 数 旧 受計総 数 332,076 14,298 317,778
刑 法 犯 222,741 10,076 212,665
公 務 執 行 妨 害 2,497 138 2,359
騒 乱 - - -
放 火 921 93 828
住 居 侵 入 7,018 216 6,802
文 書 偽 造 2,982 237 2,745
わ い せ つ ・ わ い せ つ 文 書 頒 布 等 3,737 132 3,605
強 制 わ い せ つ 4,670 247 4,423
強 制 性 交 等 1,790 118 1,672
賭 博 ・ 富 く じ 704 17 687
職 権 濫 用 1,506 124 1,382
収 賄 64 6 58
贈 賄 89 4 85
殺 人 1,946 210 1,736
傷 害 24,531 1,659 22,872
傷 害 致 死 112 11 101
暴 行 15,763 879 14,884
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集 22 - 22
危 険 運 転 致 死 傷 828 149 679
過 失 致 死 傷 1,943 72 1,871
業 務 上 過 失 致 死 傷 1,537 269 1,268
重 過 失 致 死 傷 5,058 144 4,914
自動車
による
過失致
死傷等⎧⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎩業 務 上 過 失 傷 害 201 - 201
業 務 上 過 失 致 死 2 - 2
重 過 失 傷 害 142 3 139
重 過 失 致 死 1 - 1
自 動 車 運 転 過 失 傷 害 5 - 5
自 動 車 運 転 過 失 致 死 14 1 13
過 失 運 転 致 傷 ア ル コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱 92 20 72
過 失 運 転 致 死 ア ル コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱 2 - 2
過 失 運 転 致 傷 306,805 3,793 303,012
過 失 運 転 致 死 3,528 489 3,039
無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 5 1 4
無免許過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 - - -
無 免 許 過 失 運 転 致 傷 1,721 187 1,534
無 免 許 過 失 運 転 致 死 19 4 15
窃 盗 90,096 2,589 87,507
強 盗 1,177 54 1,123
強 盗 致 死 傷 ・ 強 盗 ・ 強 制 性 交 等 1,441 60 1,381
詐 欺 19,284 870 18,414
恐 喝 1,829 94 1,735
横 領 ・ 背 任 7,431 408 7,023
盗 品 等 関 係 712 27 685
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律 2,303 113 2,190
そ の 他 の 刑 法 犯 20,750 1,136 19,614
特 別 法 犯 ( 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。
) 109,335 4,222 105,113
火 薬 類 取 締 法 223 6 217
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 6,541 146 6,395
大 麻 取 締 法 8,711 149 8,562
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 1,210 26 1,184
覚 醒 剤 取 締 法 13,992 273 13,719
あ へ ん 法 17 - 17
出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 5,977 139 5,838
そ の 他 の 特 別 法 犯 72,664 3,483 69,181
道 路 交 通 法 等 違 反 272,467 4,175 268,292
道 路 交 通 法 271,533 4,142 267,391
自 動 車 の 保 管 場 所 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 934 33 901
(注)
この表の罪名は、
「受理」及び「未済」については、事件を受理した時の被疑者の罪名により、
「既済」については、
-369-
(単位 人)
新 受
通 常 受 理
他の検察庁から 家庭裁判所から 再 起
計 検察官認知・直受 司法警察員から
272,309 5,474 266,835 44,263 501 705
187,827 4,130 183,697 23,875 393 570
1,799 10 1,789 554 2 4
- - - - - -
776 16 760 47 - 5
5,705 48 5,657 1,081 12 4
2,493 688 1,805 240 3 9
2,330 11 2,319 1,268 5 2
4,305 51 4,254 105 7 6
1,614 20 1,594 40 6 12
527 2 525 159 - 1
1,377 1,243 134 2 - 3
58 4 54 - - -
75 3 72 10 - -
1,569 416 1,153 54 4 109
19,472 136 19,336 3,315 36 49
80 7 73 7 8 6
12,709 47 12,662 2,120 25 30
22 1 21 - - -
629 1 628 32 17 1
1,497 1 1,496 321 7 46
929 45 884 288 1 50
4,777 - 4,777 114 4 19
185 - 185 16 - -
2 - 2 - - -
137 - 137 2 - -
1 - 1 - - -
5 - 5 - - -
11 - 11 - - 2
65 - 65 5 2 -
1 - 1 - 1 -
283,918 12 283,906 18,452 398 244
2,278 8 2,270 704 31 26
4 - 4 - - -
- - - - - -
1,353 - 1,353 135 36 10
10 1 9 3 2 -
76,989 145 76,844 10,260 133 125
1,102 42 1,060 20 1 -
1,362 9 1,353 17 2 -
17,774 187 17,587 530 78 32
1,679 12 1,667 48 8 -
6,556 137 6,419 446 9 12
640 4 636 43 2 -
1,870 17 1,853 307 3 10
17,112 827 16,285 2,447 20 35
84,482 1,344 83,138 20,388 108 135
202 1 201 15 - -
5,401 36 5,365 991 - 3
8,217 45 8,172 300 44 1
1,147 16 1,131 32 2 3
12,820 18 12,802 887 6 6
17 - 17 - - -
5,212 23 5,189 619 1 6
51,466 1,205 50,261 17,544 55 116
206,170 86 206,084 59,887 1,899 336
205,354 86 205,268 59,806 1,898 333
816 - 816 81 1 3
事件の処理が既済となった時の罪名により、調査したものである。
-370-
イ 罪名別 被疑事件の既済人員
罪 名 合 計
起 訴
計 公判請求 略式命令請求
総 数 316,897 102,769 65,374 37,395
刑 法 犯 211,034 62,396 44,570 17,826
公 務 執 行 妨 害 2,363 836 361 475
騒 乱 - - - -
放 火 767 233 233 -
住 居 侵 入 6,966 2,074 1,234 840
文 書 偽 造 2,760 668 554 114
わ い せ つ ・ わ い せ つ 文 書 頒 布 等 3,658 1,291 228 1,063
強 制 わ い せ つ 4,114 1,187 1,187 -
強 制 性 交 等 1,541 455 455 -
賭 博 ・ 富 く じ 695 320 159 161
職 権 濫 用 1,408 - - -
収 賄 57 46 46 -
贈 賄 84 65 55 10
殺 人 1,248 264 264 -
傷 害 21,665 5,304 2,012 3,292
傷 害 致 死 153 86 86 -
暴 行 16,701 3,856 654 3,202
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集 22 6 6 -
危 険 運 転 致 死 傷 515 339 339 -
過 失 致 死 傷 4,594 222 3 219
業 務 上 過 失 致 死 傷 1,314 245 36 209
重 過 失 致 死 傷 2,168 106 14 92
自動車
による
過失致
死 傷⎧⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎩業 務 上 過 失 傷 害 203 16 - 16
業 務 上 過 失 致 死 2 - - -
重 過 失 傷 害 80 2 1 1
重 過 失 致 死 1 - - -
自 動 車 運 転 過 失 傷 害 6 - - -
自 動 車 運 転 過 失 致 死 18 - - -
過 失 運 転 致 傷
アルコール等影響発覚免脱
71 55 55 -
過 失 運 転 致 死
アルコール等影響発覚免脱
3 2 2 -
過 失 運 転 致 傷 303,489 36,177 2,580 33,597
過 失 運 転 致 死 3,146 1,613 1,038 575
無 免 許 過 失 運 転 致 傷
アルコール等影響発覚免脱
2 2 2 -
無 免 許 過 失 運 転 致 死
アルコール等影響発覚免脱
- - - -
無 免 許 過 失 運 転 致 傷 1,136 615 615 -
無 免 許 過 失 運 転 致 死 18 12 12 -
窃 盗 86,707 29,428 23,764 5,664
強 盗 800 244 244 -
強 盗 致 死 傷 ・ 強 盗 ・ 強 制 性 交 等 932 162 162 -
詐 欺 17,972 8,653 8,653 -
恐 喝 1,806 417 417 -
横 領 ・ 背 任 7,456 1,175 882 293
盗 品 等 関 係 692 85 85 -
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律 2,194 544 313 231
そ の 他 の 刑 法 犯 19,682 4,085 2,124 1,961
特 別 法 犯
( 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。
) 105,863 40,373 20,804 19,569
火 薬 類 取 締 法 224 17 3 14
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 6,402 902 283 619
大 麻 取 締 法 8,501 3,688 3,688 -
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 1,250 714 708 6
覚 醒 剤 取 締 法 13,618 9,508 9,508 -
あ へ ん 法 17 - - -
出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 5,808 2,498 2,311 187
そ の 他 の 特 別 法 犯 70,043 23,046 4,303 18,743
道 路 交 通 法 等 違 反 270,087 103,162 6,869 96,293
道 路 交 通 法 269,156 102,411 6,869 95,542
自動車の保管場所の確保等に関する法律 931 751 - 751
(注)
この表の罪名は、
「受理」及び「未済」については、事件を受理した時の被疑者の罪名により、
「既済」については、
-371-
(単位 人)
不 起 訴 他の検察庁
に 送 致
家庭裁判所
に 送 致
未 済
計 起訴猶予 嫌疑不十分 そ の 他 中 止
149,678 102,625 30,959 16,094 335 42,876 21,239 15,085
107,210 69,343 23,120 14,747 237 23,235 17,956 10,849
893 750 125 18 1 535 98 107
- - - - - - - -
465 116 190 159 - 47 22 77
2,944 2,182 632 130 1 1,000 947 257
1,795 527 378 890 3 231 63 219
935 788 118 29 3 1,222 207 113
2,563 1,136 1,102 325 1 104 259 310
948 277 638 33 - 41 97 132
217 191 25 1 - 155 3 9
1,405 8 51 1,346 1 2 - 127
11 1 1 9 - - - 8
10 5 2 3 - 9 - 6
858 44 326 488 50 54 22 255
11,387 8,882 2,265 240 25 3,219 1,730 1,790
47 3 31 13 - 7 13 13
9,940 8,683 1,130 127 10 2,058 837 907
10 9 - 1 - - 6 -
97 14 74 9 2 34 43 123
3,494 284 123 3,087 2 303 573 62
767 362 353 52 17 280 5 240
1,682 1,435 239 8 1 112 267 128
171 164 5 2 - 16 - 6
2 2 - - - - - -
72 70 2 - - 2 4 2
1 - 1 - - - - -
6 - - 6 - - - -
17 - 16 1 1 - - -
9 2 7 - - 5 2 17
- - - - - - 1 -
242,070 234,249 7,178 643 88 17,707 7,447 3,184
770 125 588 57 7 700 56 443
- - - - - - - -
- - - - - - - -
165 79 60 26 15 128 213 129
- - - - - 2 4 5
38,115 29,062 6,724 2,329 67 10,085 9,012 2,936
481 62 285 134 - 20 55 28
683 16 483 184 5 17 65 33
7,764 4,725 2,736 303 20 530 1,005 1,229
1,016 490 511 15 - 50 323 76
4,738 3,916 572 250 7 431 1,105 355
338 143 189 6 1 41 227 25
1,234 1,058 168 8 - 301 115 104
12,373 4,174 3,649 4,550 20 2,347 857 1,180
42,468 33,282 7,839 1,347 98 19,641 3,283 4,236
194 49 100 45 - 13 - 1
4,369 3,923 212 234 1 970 160 171
3,719 1,798 1,796 125 5 300 789 209
445 137 293 15 - 30 61 29
3,101 962 1,831 308 6 884 119 255
17 4 13 - - - - -
2,697 2,469 219 9 3 601 9 145
27,926 23,940 3,375 611 83 16,843 2,145 3,426
99,135 92,273 5,170 1,692 275 58,480 9,035 3,050
99,040 92,189 5,161 1,690 270 58,400 9,035 3,047
95 84 9 2 5 80 - 3
事件の処理が既済となった時の罪名により、調査したものである。
-372-
ウ 検察庁管内別 被疑事件の受理、既済及び未済の人員 -道路交通法等違反
最高検、高検
及び地検管内
受 理 既
総 数 旧 受 新 受 総 数
起 訴
計 公判請求 略式命令請求
総 数 644,613 18,796 625,817 625,072 141,263 69,679 71,584
最 高 検 - - - - - - -
東 京 高 検 管 内 266,661 9,601 257,060 257,619 56,364 28,978 27,386
東 京(高) - - - - - - -
東 京 75,031 4,458 70,573 70,674 16,921 10,521 6,400
横 浜 42,207 660 41,547 41,549 7,560 3,841 3,719
さ い た ま 34,664 1,042 33,622 33,439 6,908 3,257 3,651
千 葉 29,249 1,622 27,627 28,286 7,692 3,450 4,242
水 戸 12,633 258 12,375 12,298 3,157 1,476 1,681
宇 都 宮 8,633 181 8,452 8,464 2,464 1,317 1,147
前 橋 15,111 339 14,772 14,828 2,345 1,041 1,304
静 岡 28,028 458 27,570 27,630 4,102 1,748 2,354
甲 府 4,067 13 4,054 4,027 960 504 456
長 野 8,887 373 8,514 8,681 1,848 715 1,133
新 潟 8,151 197 7,954 7,743 2,407 1,108 1,299
大 阪 高 検 管 内 119,577 3,644 115,933 116,056 26,810 13,879 12,931
大 阪(高) 4 - 4 4 - - -
大 阪 55,081 1,879 53,202 53,527 11,501 6,275 5,226
京 都 11,545 340 11,205 11,223 3,277 1,721 1,556
神 戸 35,328 1,028 34,300 34,249 7,671 3,826 3,845
奈 良 7,037 85 6,952 6,891 1,746 803 943
大 津 6,459 128 6,331 6,221 1,607 799 808
和 歌 山 4,123 184 3,939 3,941 1,008 455 553
名 古 屋 高 検 管 内 72,813 1,547 71,266 70,654 15,524 7,558 7,966
名 古 屋(高) - - - - - - -
名 古 屋 46,285 981 45,304 44,856 8,282 4,050 4,232
津 6,746 158 6,588 6,655 2,066 1,172 894
岐 阜 7,380 104 7,276 7,213 2,083 1,053 1,030
福 井 2,806 115 2,691 2,692 747 341 406
金 沢 4,885 172 4,713 4,574 1,281 536 745
富 山 4,711 17 4,694 4,664 1,065 406 659
広 島 高 検 管 内 34,218 573 33,645 33,738 9,085 4,226 4,859
広 島(高) - - - - - - -
広 島 13,202 248 12,954 13,006 3,108 1,373 1,735
山 口 5,953 54 5,899 5,899 1,530 689 841
岡 山 10,436 101 10,335 10,331 2,941 1,418 1,523
鳥 取 2,144 37 2,107 2,063 637 300 337
松 江 2,483 133 2,350 2,439 869 446 423
福 岡 高 検 管 内 77,201 1,526 75,675 74,866 14,913 6,942 7,971
福 岡(高) 2 - 2 2 - - -
福 岡 33,759 510 33,249 32,937 5,759 3,147 2,612
佐 賀 5,489 127 5,362 5,303 756 347 409
長 崎 5,639 167 5,472 5,529 1,355 497 858
大 分 4,511 75 4,436 4,424 993 382 611
熊 本 7,317 285 7,032 6,867 1,951 772 1,179
鹿 児 島 6,496 96 6,400 6,224 1,284 498 786
宮 崎 7,099 129 6,970 6,841 1,168 487 681
那 覇 6,889 137 6,752 6,739 1,647 812 835
仙 台 高 検 管 内 32,798 800 31,998 31,826 7,971 3,481 4,490
仙 台(高) - - - - - - -
仙 台 9,856 353 9,503 9,405 2,243 1,060 1,183
福 島 6,644 134 6,510 6,380 1,712 787 925
山 形 5,347 151 5,196 5,271 1,128 462 666
盛 岡 3,461 27 3,434 3,378 916 410 506
秋 田 3,015 43 2,972 2,997 827 285 542
青 森 4,475 92 4,383 4,395 1,145 477 668
札 幌 高 検 管 内 21,308 715 20,593 20,569 5,401 2,432 2,969
札 幌(高) - - - - - - -
札 幌 14,267 531 13,736 13,812 3,421 1,638 1,783
函 館 1,709 29 1,680 1,660 538 235 303
旭 川 2,324 96 2,228 2,178 633 269 364
釧 路 3,008 59 2,949 2,919 809 290 519
高 松 高 検 管 内 20,037 390 19,647 19,744 5,195 2,183 3,012
高 松(高) - - - - - - -
高 松 7,629 200 7,429 7,512 1,652 647 1,005
徳 島 3,450 66 3,384 3,425 738 257 481
高 知 3,276 87 3,189 3,194 1,082 567 515
松 山 5,682 37 5,645 5,613 1,723 712 1,011
(注)
この表の「受理」及び「未済」については、事件を受理した時の被疑者の罪名が、
「既済」については、事件の処
-373-
被疑事件を除く- (単位 人)済未 済
不 起 訴
中 止
他の検察
庁に送致
家庭裁判
所に送致
計 起訴猶予 嫌疑不十分 そ の 他
392,961 337,316 38,816 16,829 446 61,436 28,966 18,871
- - - - - - - -
161,286 139,844 16,131 5,311 189 28,456 11,324 8,855
- - - - - - - -
43,823 36,127 5,209 2,487 83 6,593 3,254 4,379
24,441 21,501 2,181 759 12 7,616 1,920 686
22,173 19,453 2,141 579 14 2,983 1,361 1,258
16,495 13,728 2,376 391 31 2,838 1,230 792
7,045 6,226 674 145 18 1,563 515 289
4,118 3,353 649 116 2 1,547 333 156
10,560 9,721 686 153 10 1,275 638 287
20,826 19,429 1,119 278 9 1,429 1,264 376
2,400 2,054 306 40 1 488 178 35
5,508 4,886 396 226 2 997 326 193
3,897 3,366 394 137 7 1,127 305 404
74,594 59,889 8,499 6,206 39 8,648 5,965 3,301
4 - - 4 - - - -
35,343 27,716 4,147 3,480 18 3,853 2,812 1,514
6,306 4,752 1,263 291 7 1,043 590 281
22,782 18,638 2,016 2,128 9 2,178 1,609 990
4,228 3,687 456 85 3 630 284 132
3,683 3,252 335 96 2 517 412 216
2,248 1,844 282 122 - 427 258 168
45,208 39,649 4,362 1,197 46 6,485 3,391 2,145
- - - - - - - -
31,229 27,541 2,969 719 20 3,206 2,119 1,414
3,452 2,919 413 120 6 813 318 93
3,753 3,209 429 115 3 972 402 161
1,472 1,299 140 33 2 368 103 117
2,513 2,180 209 124 6 559 215 314
2,789 2,501 202 86 9 567 234 46
19,539 16,449 2,478 612 47 3,471 1,596 448
- - - - - - - -
8,153 6,637 1,306 210 22 1,163 560 216
3,325 2,865 354 106 8 767 269 48
5,823 5,192 534 97 16 969 582 72
1,018 840 156 22 1 298 109 75
1,220 915 128 177 - 274 76 37
49,450 44,930 3,526 994 58 6,676 3,769 2,207
- - - - - 2 - -
23,178 21,376 1,499 303 22 2,318 1,660 779
3,923 3,640 234 49 3 416 205 184
3,189 2,967 168 54 15 754 216 96
2,755 2,487 199 69 - 503 173 74
3,803 3,158 473 172 - 784 329 434
4,010 3,577 243 190 18 594 318 252
4,620 4,366 227 27 - 739 314 247
3,972 3,359 483 130 - 566 554 141
19,307 16,825 1,440 1,042 22 3,381 1,145 940
- - - - - - - -
5,828 4,627 464 737 6 961 367 437
3,717 3,210 436 71 7 736 208 270
3,510 3,227 192 91 - 419 214 69
1,806 1,715 66 25 4 532 120 81
1,662 1,528 90 44 4 403 101 15
2,784 2,518 192 74 1 330 135 68
11,903 10,347 1,279 277 24 2,307 934 727
- - - - - - - -
8,325 7,183 979 163 18 1,430 618 452
845 750 63 32 4 182 91 42
1,139 999 116 24 1 313 92 144
1,594 1,415 121 58 1 382 133 89
11,674 9,383 1,101 1,190 21 2,012 842 248
- - - - - - - -
4,966 3,695 374 897 2 592 300 101
2,200 1,968 181 51 1 355 131 18
1,548 1,345 147 56 6 391 167 75
2,960 2,375 399 186 12 674 244 54
理が既済となった時の被疑者の罪名が、道路交通法等違反以外であるものを計上している。
-374-
エ 検察庁管内別 道路交通法等違反被疑事件の受理、既済及び未済の人員
最高検、高検
及び地検管内
受 理 既
総 数 旧 受 新 受 総 数
起 訴
計 公判請求 略式命令請求
総 数 272,467 4,175 268,292 270,087 103,162 6,869 96,293
最 高 検 - - - - - - -
東 京 高 検 管 内 120,815 1,688 119,127 119,601 39,195 2,736 36,459
東 京(高) - - - - - - -
東 京 37,443 468 36,975 36,914 9,407 400 9,007
横 浜 19,003 132 18,871 18,870 7,207 226 6,981
さ い た ま 20,240 220 20,020 19,863 6,433 341 6,092
千 葉 15,481 523 14,958 15,460 4,646 445 4,201
水 戸 6,300 84 6,216 6,307 2,893 303 2,590
宇 都 宮 3,592 51 3,541 3,570 1,671 292 1,379
前 橋 4,605 45 4,560 4,566 1,973 133 1,840
静 岡 7,050 57 6,993 7,013 2,198 189 2,009
甲 府 2,112 6 2,106 2,111 693 158 535
長 野 2,499 74 2,425 2,489 1,012 95 917
新 潟 2,490 28 2,462 2,438 1,062 154 908
大 阪 高 検 管 内 54,358 658 53,700 53,942 20,187 1,102 19,085
大 阪(高) - - - - - - -
大 阪 18,249 361 17,888 17,970 7,395 459 6,936
京 都 6,089 46 6,043 6,075 2,632 108 2,524
神 戸 24,011 143 23,868 23,966 7,250 286 6,964
奈 良 2,168 12 2,156 2,160 979 96 883
大 津 1,683 21 1,662 1,666 899 60 839
和 歌 山 2,158 75 2,083 2,105 1,032 93 939
名 古 屋 高 検 管 内 34,308 1,183 33,125 33,929 14,498 857 13,641
名 古 屋(高) - - - - - - -
名 古 屋 21,396 1,058 20,338 21,167 7,855 443 7,412
津 2,937 34 2,903 2,922 1,600 149 1,451
岐 阜 4,115 36 4,079 4,061 1,740 137 1,603
福 井 2,044 13 2,031 2,024 1,002 30 972
金 沢 2,071 40 2,031 2,015 1,141 43 1,098
富 山 1,745 2 1,743 1,740 1,160 55 1,105
広 島 高 検 管 内 13,318 81 13,237 13,298 6,679 445 6,234
広 島(高) - - - - - - -
広 島 4,889 56 4,833 4,840 2,003 131 1,872
山 口 2,884 13 2,871 2,887 1,347 85 1,262
岡 山 3,359 - 3,359 3,385 2,045 146 1,899
鳥 取 886 6 880 883 575 37 538
松 江 1,300 6 1,294 1,303 709 46 663
福 岡 高 検 管 内 21,299 228 21,071 21,139 8,517 831 7,686
福 岡(高) - - - - - - -
福 岡 9,177 55 9,122 9,147 2,717 365 2,352
佐 賀 1,357 28 1,329 1,335 390 40 350
長 崎 1,362 33 1,329 1,364 641 61 580
大 分 2,130 18 2,112 2,129 1,060 36 1,024
熊 本 2,104 31 2,073 2,071 911 72 839
鹿 児 島 1,259 21 1,238 1,247 619 30 589
宮 崎 1,208 9 1,199 1,181 583 23 560
那 覇 2,702 33 2,669 2,665 1,596 204 1,392
仙 台 高 検 管 内 13,062 129 12,933 12,975 6,358 286 6,072
仙 台(高) - - - - - - -
仙 台 4,559 58 4,501 4,530 2,333 79 2,254
福 島 3,676 27 3,649 3,630 1,191 78 1,113
山 形 1,192 26 1,166 1,195 750 27 723
盛 岡 1,359 3 1,356 1,341 741 33 708
秋 田 1,284 2 1,282 1,282 754 24 730
青 森 992 13 979 997 589 45 544
札 幌 高 検 管 内 10,140 150 9,990 10,041 5,018 154 4,864
札 幌(高) - - - - - - -
札 幌 5,900 104 5,796 5,841 3,139 113 3,026
函 館 1,235 4 1,231 1,240 497 15 482
旭 川 1,283 26 1,257 1,258 539 11 528
釧 路 1,722 16 1,706 1,702 843 15 828
高 松 高 検 管 内 5,167 58 5,109 5,162 2,710 458 2,252
高 松(高) - - - - - - -
高 松 1,944 32 1,912 1,932 933 131 802
徳 島 921 6 915 927 542 73 469
高 知 932 18 914 925 484 99 385
松 山 1,370 2 1,368 1,378 751 155 596
(注)
この表の「受理」及び「未済」については、事件を受理した時の被疑者の罪名が、
「既済」については、事件の処
-375-
(単位 人)済未 済
不 起 訴
中 止
他の検察
庁に送致
家庭裁判
所に送致
計 起訴猶予 嫌疑不十分 そ の 他
99,135 92,273 5,170 1,692 275 58,480 9,035 3,050
- - - - - - - -
52,950 49,503 2,848 599 112 24,338 3,006 1,401
- - - - - - - -
17,603 16,854 632 117 16 9,344 544 507
8,779 8,507 215 57 13 2,147 724 105
9,081 8,781 261 39 17 3,963 369 344
8,662 7,214 1,313 135 17 1,799 336 192
1,581 1,427 107 47 13 1,609 211 39
629 518 72 39 6 1,122 142 35
1,079 1,021 35 23 17 1,312 185 35
3,300 3,111 134 55 7 1,170 338 59
855 819 18 18 2 510 51 6
666 597 40 29 1 759 51 23
715 654 21 40 3 603 55 56
20,562 19,743 531 288 32 10,745 2,416 636
- - - - - - - -
7,779 7,354 318 107 11 1,700 1,085 319
1,779 1,710 33 36 5 1,409 250 55
9,415 9,221 112 82 9 6,463 829 134
854 801 34 19 1 231 95 22
383 362 9 12 3 316 65 39
352 295 25 32 3 626 92 67
9,151 8,602 338 211 38 9,129 1,113 393
- - - - - - - -
7,265 6,961 189 115 20 5,268 759 244
299 236 41 22 15 881 127 13
688 648 17 23 - 1,534 99 60
271 234 26 11 1 701 49 17
391 343 24 24 1 432 50 53
237 180 41 16 1 313 29 6
3,151 2,517 506 128 30 2,926 512 52
- - - - - - - -
1,777 1,346 384 47 9 867 184 29
679 599 52 28 15 762 84 3
443 390 22 31 5 695 197 7
103 68 23 12 - 175 30 9
149 114 25 10 1 427 17 4
7,406 6,726 434 246 36 4,110 1,070 288
- - - - - - - -
4,582 4,302 205 75 18 1,350 480 73
374 327 33 14 1 535 35 24
376 326 27 23 4 286 57 12
336 295 15 26 4 648 81 14
589 522 37 30 3 485 83 49
383 332 27 24 2 184 59 32
337 309 17 11 2 197 62 38
429 313 73 43 2 425 213 46
3,134 2,832 189 113 16 3,179 288 119
- - - - - - - -
1,198 1,153 24 21 6 877 116 43
1,222 1,086 109 27 5 1,147 65 40
122 103 12 7 - 279 44 4
162 128 8 26 3 411 24 20
250 213 20 17 1 263 14 5
180 149 16 15 1 202 25 7
1,798 1,604 130 64 5 2,807 413 111
- - - - - - - -
1,139 1,018 92 29 3 1,291 269 62
244 227 8 9 - 440 59 2
191 161 16 14 - 506 22 27
224 198 14 12 2 570 63 20
983 746 194 43 6 1,246 217 50
- - - - - - - -
410 285 113 12 1 497 91 28
135 111 19 5 3 223 24 1
206 176 19 11 - 203 32 14
232 174 43 15 2 323 70 7
理が既済となった時の被疑者の罪名が、道路交通法等違反であるものを計上している。
-376-
オ 国籍別 外国人被疑事件の受理、既済及び未済の人員 -自動車による過失致死
国 籍
受 理
総 数 旧 受
新 受計 通 常 受 理
他の検察
庁 か ら
家 庭 裁 判 所 か ら
再 起計検察官認
知・直受
司法警察
員 か ら
少 年 法
第 20 条
そ の 他
総 数 22,494 814 21,680 19,158 255 18,903 2,447 17 18 40
ア ジ ア 19,001 671 18,330 16,227 161 16,066 2,052 7 10 34
中 国 5,110 188 4,922 4,279 36 4,243 627 2 2 12
韓 国 ・ 朝 鮮 2,937 162 2,775 2,378 16 2,362 394 - - 3
イ ス ラ エ ル 6 1 5 5 - 5 - - - -
イ ラ ン 135 2 133 120 6 114 13 - - -
イ ン ド 133 5 128 107 - 107 21 - - -
イ ン ド ネ シ ア 380 9 371 349 - 349 21 - 1 -
シ ン ガ ポ ー ル 7 - 7 6 - 6 1 - - -
ス リ ラ ン カ 480 16 464 435 - 435 29 - - -
タ イ 615 18 597 556 9 547 41 - - -
パ キ ス タ ン 170 9 161 135 2 133 25 - - 1
バングラデシュ 99 10 89 78 - 78 11 - - -
フ ィ リ ピ ン 1,392 51 1,341 1,166 6 1,160 166 3 2 4
ベ ト ナ ム 6,413 155 6,258 5,664 80 5,584 577 2 4 11
マ レ ー シ ア 27 1 26 23 1 22 3 - - -
ミ ャ ン マ ー 108 9 99 80 - 80 18 - - 1
そ の 他 989 35 954 846 5 841 105 - 1 2
ヨ ー ロ ッ パ 424 22 402 364 6 358 35 - 1 2
英 国 68 5 63 60 2 58 3 - - -
イ タ リ ア 14 2 12 10 - 10 2 - - -
ド イ ツ 14 1 13 11 - 11 2 - - -
フ ラ ン ス 51 2 49 48 - 48 - - - 1
ロ シ ア 72 4 68 59 3 56 9 - - -
そ の 他 205 8 197 176 1 175 19 - 1 1
北 ア メ リ カ 513 19 494 448 47 401 44 - 1 1
アメリカ合衆国 419 13 406 373 47 326 32 - - 1
カ ナ ダ 33 2 31 25 - 25 6 - - -
そ の 他 61 4 57 50 - 50 6 - 1 -
南 ア メ リ カ 2,065 78 1,987 1,707 22 1,685 264 10 6 -
コ ロ ン ビ ア 37 1 36 32 - 32 4 - - -
ブ ラ ジ ル 1,413 43 1,370 1,169 17 1,152 190 5 6 -
ペ ル ー 481 23 458 401 1 400 52 5 - -
そ の 他 134 11 123 105 4 101 18 - - -
ア フ リ カ 417 21 396 352 16 336 42 - - 2
ナ イ ジ ェ リ ア 134 6 128 122 10 112 6 - - -
そ の 他 283 15 268 230 6 224 36 - - 2
オ セ ア ニ ア 71 3 68 57 3 54 10 - - 1
オーストラリア 41 - 41 36 2 34 4 - - 1
そ の 他 30 3 27 21 1 20 6 - - -
無 国 籍 3 - 3 3 - 3 - - - -
(注)1 この表の「受理」及び「未済」については、事件を受理した時の被疑者の罪名が、
「既済」については、事件の処理が
2 国籍の「その他」は、日本国籍を有しないで、かつ、各地域において表側に掲げた国以外の外国籍を有する者の総人
-377-
傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く- (単位 人)
既 済
未 済
総 数
起 訴 不 起 訴
中 止
他の検察
庁に送致
家庭裁判
所に送致
計 公判請求
略式命令
請 求
計 起訴猶予
嫌 疑
不 十 分
そ の 他
21,634 7,932 6,420 1,512 10,652 7,922 2,324 406 20 2,372 658 870
18,306 6,861 5,595 1,266 9,048 6,906 1,838 304 16 1,992 389 706
4,872 1,737 1,249 488 2,391 1,835 466 90 8 608 128 241
2,779 1,017 649 368 1,336 954 289 93 2 372 52 162
6 3 3 - 3 3 - - - - - -
116 43 31 12 60 37 21 2 - 12 1 18
128 39 26 13 65 49 14 2 2 19 3 5
375 144 140 4 206 187 14 5 - 21 4 5
7 1 - 1 5 4 1 - - 1 - -
468 207 188 19 232 163 68 1 - 29 - 11
608 283 260 23 277 213 57 7 1 37 10 9
156 38 21 17 86 48 35 3 - 25 7 15
97 35 28 7 49 43 5 1 - 11 2 3
1,354 462 356 106 607 474 105 28 - 163 122 40
6,256 2,503 2,359 144 3,147 2,429 667 51 1 571 34 157
27 9 6 3 15 12 3 - - 3 - -
108 32 18 14 58 52 5 1 - 18 - -
949 308 261 47 511 403 88 20 2 102 26 40
393 106 80 26 236 159 48 29 3 35 13 31
58 15 13 2 37 26 6 5 - 3 3 10
11 1 - 1 8 6 - 2 1 1 - 3
13 2 - 2 9 4 5 - - 2 - 1
47 10 10 - 32 22 3 7 - 1 4 4
70 19 16 3 37 24 11 2 2 9 3 2
194 59 41 18 113 77 23 13 - 19 3 11
493 156 117 39 283 175 71 37 - 41 13 20
404 131 103 28 232 137 61 34 - 31 10 15
29 10 4 6 15 11 3 1 - 4 - 4
60 15 10 5 36 27 7 2 - 6 3 1
1,990 661 507 154 832 556 248 28 1 256 240 74
35 11 10 1 14 8 5 1 - 4 6 2
1,364 439 335 104 575 377 178 20 1 183 166 49
466 179 139 40 184 129 51 4 - 51 52 16
125 32 23 9 59 42 14 3 - 18 16 7
385 127 109 18 218 104 108 6 - 38 2 33
120 41 36 5 74 24 49 1 - 5 - 14
265 86 73 13 144 80 59 5 - 33 2 19
64 21 12 9 33 21 10 2 - 10 - 6
35 10 7 3 21 14 7 - - 4 - 5
29 11 5 6 12 7 3 2 - 6 - 1
3 - - - 2 1 1 - - - 1 -
既済となった時の罪名が、自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反以外のものを計上している。
員である。
-378-
カ 罪名別 外国人被疑事件の受理、既済及び未済の人員 -自動車による過失致死傷等
罪 名
受 理
総 数 旧 受
新 受計 通 常 受 理
他の検察
庁 か ら
家 庭 裁 判 所 か ら
再 起計検察官認
知・直受
司法警察
員 か ら
少 年 法
第 20 条
そ の 他
刑 法 犯 11,667 512 11,155 9,940 56 9,884 1,159 15 15 26
公 務 執 行 妨 害 132 3 129 108 1 107 21 - - -
騒 乱 - - - - - - - - - -
放 火 25 3 22 19 - 19 3 - - -
過 失 往 来 妨 害 42 2 40 27 - 27 13 - - -
住 居 侵 入 377 20 357 312 7 305 44 - 1 -
文 書 偽 造 194 10 184 182 4 178 1 - - 1
有 価 証 券 偽 造 19 - 19 19 - 19 - - - -
支払用カード電磁的記録関係 29 1 28 28 - 28 - - - -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 103 2 101 62 - 62 39 - - -
強 制 わ い せ つ 232 15 217 215 - 215 2 - - -
強 制 性 交 等 119 6 113 109 - 109 3 - - 1
賭 博 ・ 富 く じ 87 2 85 78 - 78 7 - - -
殺 人 103 12 91 84 1 83 6 - - 1
傷 害 2,441 142 2,299 1,958 7 1,951 325 4 1 11
危 険 運 転 致 死 傷 15 1 14 13 - 13 1 - - -
過 失 傷 害 407 29 378 341 - 341 30 - 3 4
逮 捕 ・ 監 禁 118 8 110 110 - 110 - - - -
脅 迫 90 5 85 71 2 69 14 - - -
窃 盗 4,620 136 4,484 3,947 6 3,941 516 7 8 6
強 盗 90 1 89 88 - 88 1 - - -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 82 5 77 75 4 71 2 - - -
詐 欺 902 44 858 836 2 834 16 4 - 2
背 任 - - - - - - - - - -
恐 喝 111 2 109 106 2 104 3 - - -
横 領 314 9 305 285 2 283 20 - - -
盗 品 等 関 係 126 3 123 117 1 116 5 - 1 -
毀 棄 ・ 隠 匿 383 24 359 320 3 317 39 - - -
暴力行為等処罰に関する法律 156 8 148 128 - 128 20 - - -
そ の 他 の 刑 法 犯 350 19 331 302 14 288 28 - 1 -
特 別 法 犯 10,827 302 10,525 9,218 199 9,019 1,288 2 3 14
軽 犯 罪 法 285 10 275 251 - 251 23 - 1 -
風俗営業等の規制及び業務の
適 正 化 等 に 関 す る 法 律
367 15 352 260 - 260 92 - - -
火 薬 類 取 締 法 2 - 2 2 - 2 - - - -
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 310 6 304 252 2 250 52 - - -
売 春 防 止 法 55 1 54 45 - 45 9 - - -
大 麻 取 締 法 570 9 561 549 6 543 11 - 1 -
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 305 1 304 301 3 298 1 - - 2
覚 醒 剤 取 締 法 889 12 877 831 1 830 45 - - 1
あ へ ん 法 2 - 2 2 - 2 - - - -
職 業 安 定 法 5 - 5 5 - 5 - - - -
関 税 法 174 2 172 167 157 10 5 - - -
商 標 法 91 2 89 66 - 66 23 - - -
外 国 為 替 及 び 外 国 貿 易 法 3 - 3 3 - 3 - - - -
海洋汚染等及び海上災害の
防 止 に 関 す る 法 律
6 2 4 4 - 4 - - - -
出入国管理及び難民認定法 5,347 112 5,235 4,740 14 4,726 489 1 - 5
そ の 他 の 特 別 法 犯 2,416 130 2,286 1,740 16 1,724 538 1 1 6
(注)
この表の「受理」及び「未済」については、事件を受理した時の被疑者の罪名が、
「既済」については、事件の処理が既済となっ
-379-
及び道路交通法等違反被疑事件を除く- (単位 人)
既 済
未 済
総 数
起 訴 不 起 訴
中 止
他 の 検 察
庁 に 送 致
家 庭 裁 判
所 に 送 致
計 公 判 請 求
略 式 命 令
請 求
計 起 訴 猶 予
嫌 疑
不 十 分
そ の 他
11,072 3,600 2,820 780 5,768 3,981 1,418 369 12 1,125 567 573
120 39 21 18 53 37 16 - 1 21 6 8
- - - - - - - - - - - -
20 9 9 - 8 4 3 1 - 3 - 2
41 12 1 11 17 17 - - 1 11 - 1
382 117 90 27 206 162 39 5 - 42 17 17
178 87 86 1 88 44 41 3 - 2 1 9
20 8 8 - 12 4 8 - - - - -
21 18 18 - 3 2 1 - - - - 8
102 38 4 34 25 20 5 - - 38 1 2
194 52 52 - 134 61 73 - - 2 6 15
107 26 26 - 74 24 50 - - 3 4 8
87 22 14 8 59 48 11 - - 6 - -
49 18 18 - 25 3 18 4 - 6 - 9
2,362 539 221 318 1,421 1,107 302 12 2 311 89 173
13 7 7 - 5 1 4 - - 1 - -
388 23 2 21 320 118 18 184 - 28 17 25
102 57 57 - 45 26 19 - - - - 4
93 29 14 15 48 32 16 - - 14 2 4
4,437 1,716 1,461 255 1,895 1,559 320 16 5 508 313 167
49 30 30 - 17 3 14 - - 1 1 1
34 17 17 - 11 5 6 - 1 2 3 2
881 437 437 - 407 178 225 4 - 16 21 29
- - - - - - - - - - - -
109 30 30 - 71 43 27 1 - 3 5 2
307 23 13 10 231 208 19 4 - 19 34 21
125 17 17 - 96 21 75 - 1 5 6 4
357 74 42 32 226 86 18 122 1 37 19 28
156 37 21 16 90 78 12 - - 19 10 8
338 118 104 14 181 90 78 13 - 27 12 26
10,562 4,332 3,600 732 4,884 3,941 906 37 8 1,247 91 297
281 22 2 20 237 236 1 - - 22 - 6
365 111 18 93 167 135 32 - - 87 - 8
2 - - - 2 1 1 - - - - -
306 47 15 32 203 191 9 3 - 49 7 5
52 20 13 7 21 15 6 - - 9 2 1
550 243 243 - 274 108 159 7 - 10 23 18
291 159 159 - 126 36 90 - - 1 5 9
856 579 579 - 225 53 169 3 - 44 8 24
2 - - - 2 1 1 - - - - -
7 4 4 - 3 3 - - - - - -
170 109 106 3 54 14 38 2 - 5 2 5
85 39 21 18 23 11 12 - - 23 - 6
3 - - - 3 - 3 - - - - -
6 - - - 6 6 - - - - - -
5,235 2,270 2,197 73 2,474 2,293 176 5 2 480 9 95
2,351 729 243 486 1,064 838 209 17 6 517 35 120
た時の罪名が、自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反以外のものを計上している。
-380-
キ 罪名別 外国人被疑事件の国籍別通常受理人員 -自動車による過失致死傷等及び
罪 名 総 数ア計 中 国 韓国・朝鮮 イスラエル イ ラ ン イ ン ド
イ ン ド
ネ シ ア
シ ン ガ
ポ ー ル
総 数 19,158 16,227 4,279 2,378 5 120 107 349 6
刑 法 犯 9,940 8,254 2,311 1,744 3 43 74 52 5
公 務 執 行 妨 害 108 77 30 17 - 1 - - -
騒 乱 - - - - - - - - -
放 火 19 17 4 8 - - - - -
過 失 往 来 妨 害 27 24 3 11 - - - 1 -
住 居 侵 入 312 259 92 46 - 1 5 4 -
文 書 偽 造 182 172 64 14 - - - 3 -
有 価 証 券 偽 造 19 19 15 2 - - - - -
支払用カード電磁的記録関係 28 28 28 - - - - - -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 62 43 12 8 - - 2 1 -
強 制 わ い せ つ 215 170 40 31 - 2 10 2 1
強 制 性 交 等 109 57 10 10 - 2 6 - -
賭 博 ・ 富 く じ 78 78 2 15 - - - - -
殺 人 84 75 13 13 - - 1 - -
傷 害 1,958 1,550 456 452 - 18 16 3 1
危 険 運 転 致 死 傷 13 9 1 2 - - - - -
過 失 傷 害 341 282 92 63 - 2 2 6 -
逮 捕 ・ 監 禁 110 108 1 - - - - - -
脅 迫 71 57 11 27 - - - - -
窃 盗 3,947 3,334 875 697 2 6 21 15 3
強 盗 88 80 28 13 - - 2 - -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 75 62 20 6 - 1 1 - -
詐 欺 836 734 268 127 - 3 3 6 -
背 任 - - - - - - - - -
恐 喝 106 98 5 17 - - - - -
横 領 285 234 46 41 - 1 4 1 -
盗 品 等 関 係 117 90 21 2 - - - 5 -
毀 棄 ・ 隠 匿 320 228 65 74 - 4 1 4 -
暴力行為等処罰に関する法律 128 113 49 14 - 1 - - -
そ の 他 の 刑 法 犯 302 256 60 34 1 1 - 1 -
特 別 法 犯 9,218 7,973 1,968 634 2 77 33 297 1
軽 犯 罪 法 251 208 84 39 - 1 1 6 -
風俗営業等の規制及び業務の
適 正 化 等 に 関 す る 法 律 260 257 185 16 - - - - -
火 薬 類 取 締 法 2 - - - - - - - -
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 252 201 62 33 - 1 - 4 -
売 春 防 止 法 45 39 31 5 - - - - -
大 麻 取 締 法 549 260 14 47 2 4 5 5 -
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 301 213 9 11 - 7 - - -
覚 醒 剤 取 締 法 831 599 45 181 - 26 - 4 -
あ へ ん 法 2 2 - - - 2 - - -
職 業 安 定 法 5 5 - 3 - - - - -
関 税 法 167 86 17 1 - 5 - - -
商 標 法 66 63 44 4 - 2 - - -
外 国 為 替 及 び 外 国 貿 易 法 3 3 - 3 - - - - -
海洋汚染等及び海上災害の
防 止 に 関 す る 法 律 4 3 - - - - - 1 -
出入国管理及び難民認定法 4,740 4,578 1,026 59 - 18 20 265 1
そ の 他 の 特 別 法 犯 1,740 1,456 451 232 - 11 7 12 -
-381-
道路交通法等違反被疑事件を除く- (単位 人)
ジ ア ヨ ー ロ ッ パ
スリランカ タ イ パキスタン
バ ン グ ラ
デ シ ュ
フィリピン ベ ト ナ ム マレーシア ミャンマー そ の 他 計 英 国 イ タ リ ア
435 556 135 78 1,166 5,664 23 80 846 364 60 10
265 91 95 45 635 2,419 9 48 415 220 41 8
3 1 1 1 3 7 - 2 11 1 - -
- - - - - - - - - - - -
- - 1 - 3 1 - - - - - -
- - - - 6 3 - - - 1 - -
7 4 1 1 13 65 1 1 18 7 3 -
9 3 2 1 14 43 - - 19 - - -
- - - - 2 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
4 - 1 1 1 5 1 1 6 3 1 -
12 1 10 5 12 19 - - 25 13 2 -
1 - 1 3 12 7 - 1 4 4 2 -
- 1 - - 2 58 - - - - - -
1 3 - - - 41 - - 3 1 - -
33 19 27 14 160 196 2 15 138 69 15 5
1 1 - - 2 1 - - 1 - - -
1 5 1 1 21 70 - 1 17 38 7 2
- - - - - 107 - - - - - -
1 - 1 - 2 9 - - 6 1 - -
82 31 22 10 221 1,239 3 12 95 46 8 -
14 - - - 2 18 - - 3 - - -
6 - - 1 5 22 - - - 2 - -
64 5 6 3 67 170 2 - 10 4 - -
- - - - - - - - - - - -
1 - - - 5 67 - - 3 1 - -
2 6 1 1 29 75 - 3 24 11 1 -
12 - 4 - 1 40 - - 5 1 - -
4 3 7 - 15 22 - 8 21 10 2 1
5 1 2 1 19 15 - 4 2 1 - -
2 7 7 2 18 119 - - 4 6 - -
170 465 40 33 531 3,245 14 32 431 144 19 2
6 1 1 1 12 43 - 2 11 5 1 -
- 31 - - 6 15 - - 4 - - -
- - - - - - - - - - - -
5 4 2 - 15 61 - 1 13 1 - -
- 2 - - 1 - - - - - - -
19 7 3 1 29 111 - 1 12 13 2 -
1 - 1 - 12 169 - - 3 14 6 -
18 32 - - 101 128 4 8 52 6 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 2 - - - - - -
- 2 1 - 9 47 1 - 3 6 2 -
1 - - - 6 6 - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - 2 - - - - 1 - -
95 350 12 16 265 2,148 7 10 286 63 2 -
25 36 20 15 73 515 2 10 47 35 6 2
-382- 罪 名
ヨ ー ロ ッ パ (続き) 北 ア メ リ カ
ド イ ツ フ ラ ン ス ロ シ ア そ の 他 計
ア メ リ カ
合 衆 国
カ ナ ダ そ の 他
総 数 11 48 59 176 448 373 25 50
刑 法 犯 9 28 35 99 221 178 16 27
公 務 執 行 妨 害 - - - 1 4 4 - -
騒 乱 - - - - - - - -
放 火 - - - - - - - -
過 失 往 来 妨 害 - - 1 - - - - -
住 居 侵 入 - - - 4 13 13 - -
文 書 偽 造 - - - - - - - -
有 価 証 券 偽 造 - - - - - - - -
支払用カード電磁的記録関係 - - - - - - - -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 - - - 2 6 5 1 -
強 制 わ い せ つ - 2 - 9 6 6 - -
強 制 性 交 等 - - 1 1 12 11 - 1
賭 博 ・ 富 く じ - - - - - - - -
殺 人 - - - 1 1 - - 1
傷 害 4 10 8 27 66 48 8 10
危 険 運 転 致 死 傷 - - - - 1 1 - -
過 失 傷 害 2 5 3 19 11 10 1 -
逮 捕 ・ 監 禁 - - - - - - - -
脅 迫 - - - 1 2 - 2 -
窃 盗 1 5 15 17 65 55 1 9
強 盗 - - - - - - - -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 - - - 2 1 - - 1
詐 欺 - 1 1 2 1 - - 1
背 任 - - - - - - - -
恐 喝 - - 1 - 1 - - 1
横 領 - 4 1 5 4 2 - 2
盗 品 等 関 係 - - 1 - 1 1 - -
毀 棄 ・ 隠 匿 2 1 2 2 18 16 2 -
暴力行為等処罰に関する法律 - - - 1 2 1 - 1
そ の 他 の 刑 法 犯 - - 1 5 6 5 1 -
特 別 法 犯 2 20 24 77 227 195 9 23
軽 犯 罪 法 - 2 1 1 4 3 1 -
風俗営業等の規制及び業務の
適 正 化 等 に 関 す る 法 律 - - - - 1 - - 1
火 薬 類 取 締 法 - - - - 1 1 - -
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 - 1 - - 19 17 - 2
売 春 防 止 法 - - - - - - - -
大 麻 取 締 法 1 5 2 3 65 61 2 2
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 - 2 1 5 21 18 - 3
覚 醒 剤 取 締 法 - 1 2 3 16 13 1 2
あ へ ん 法 - - - - - - - -
職 業 安 定 法 - - - - - - - -
関 税 法 - - 3 1 47 47 - -
商 標 法 - - - - - - - -
外 国 為 替 及 び 外 国 貿 易 法 - - - - - - - -
海洋汚染等及び海上災害の
防 止 に 関 す る 法 律 - - - 1 - - - -
出入国管理及び難民認定法 1 6 9 45 16 9 - 7
そ の 他 の 特 別 法 犯 - 3 6 18 37 26 5 6
(注)1 この表は、(3)表のカに掲載された被疑事件中、通常受理について調査したものである。
2 国籍の「その他」は、日本国籍を有しないで、かつ、各地域において表側に掲げた国以外の外国籍を有する者の総人員である。
-383-
(単位 人)
南 ア メ リ カ ア フ リ カ オ セ ア ニ ア
無 国 籍
計 コロンビア ブ ラ ジ ル ペ ル ー そ の 他 計
ナ イ ジ ェ
リ ア
そ の 他 計
オ ー スト
ラ リ ア
そ の 他
1,707 32 1,169 401 105 352 122 230 57 36 21 3
1,013 23 654 271 65 196 46 150 34 19 15 2
22 - 17 4 1 3 1 2 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - -
1 - 1 - - 1 - 1 - - - -
2 - 2 - - - - - - - - -
27 - 22 5 - 4 - 4 2 1 1 -
5 - 3 1 1 5 - 5 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
9 - 7 2 - - - - 1 - 1 -
17 - 6 10 1 8 1 7 1 - 1 -
28 1 13 13 1 8 1 7 - - - -
- - - - - - - - - - - -
7 - 5 - 2 - - - - - - -
215 5 142 51 17 41 9 32 15 8 7 2
3 - 2 - 1 - - - - - - -
9 - 8 1 - - - - 1 1 - -
2 - 2 - - - - - - - - -
8 - 6 1 1 1 - 1 2 2 - -
439 14 268 129 28 56 10 46 7 5 2 -
6 - 3 1 2 2 - 2 - - - -
8 - 6 1 1 2 - 2 - - - -
67 - 37 30 - 30 13 17 - - - -
- - - - - - - - - - - -
6 - 5 1 - - - - - - - -
33 - 26 7 - 2 - 2 1 1 - -
14 - 12 1 1 11 4 7 - - - -
58 1 41 11 5 4 1 3 2 - 2 -
8 2 6 - - 4 - 4 - - - -
19 - 14 2 3 14 6 8 1 1 - -
694 9 515 130 40 156 76 80 23 17 6 1
32 - 27 4 1 1 - 1 1 1 - -
- - - - - 2 1 1 - - - -
1 - 1 - - - - - - - - -
28 1 22 2 3 1 - 1 2 1 1 -
6 2 1 3 - - - - - - - -
193 - 148 38 7 10 5 5 7 7 - 1
28 - 14 5 9 23 21 2 2 1 1 -
188 2 157 22 7 19 10 9 3 3 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
13 - 9 - 4 12 10 2 3 2 1 -
2 - 2 - - 1 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
43 2 24 15 2 39 4 35 1 1 - -
160 2 110 41 7 48 24 24 4 1 3 -
-384-
ク 罪名別 少年被疑事件(少年法第20条又は第23条第1項の規定により家庭裁判所から
罪 名
受 理
総 数 旧 受
新 受計通 常 受 理
計 16歳未満 16・17歳 18・19歳
総 数 44,746 543 44,203 40,337 4,693 11,741 23,903
性 別 内 訳⎧⎨⎩男 37,159 458 36,701 33,432 3,961 10,016 19,455
女 7,587 85 7,502 6,905 732 1,725 4,448
刑 法 犯 29,318 377 28,941 27,190 3,852 8,061 15,277
公 務 執 行 妨 害 123 2 121 119 18 55 46
騒 乱 - - - - - - -
放 火 37 2 35 32 10 6 16
住 居 侵 入 1,021 17 1,004 965 276 321 368
文 書 偽 造 99 4 95 74 7 22 45
わいせつ・わいせつ文書頒布等 263 4 259 212 48 73 91
強 制 わ い せ つ ・ 強 制 性 交 等 469 11 458 436 122 131 183
強制わいせつ致死傷・強制性交等致死傷 42 - 42 41 7 10 24
賭 博 ・ 富 く じ 3 - 3 3 - - 3
職 権 濫 用 - - - - - - -
収 賄 - - - - - - -
贈 賄 - - - - - - -
殺 人 55 3 52 52 11 13 28
傷 害 2,773 50 2,723 2,631 612 994 1,025
傷 害 1,919 42 1,877 1,816 386 735 695
傷 害 致 死 6 - 6 6 - 3 3
暴 行 842 8 834 803 226 250 327
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集 6 - 6 6 - 6 -
危 険 運 転 致 死 傷 61 2 59 58 2 13 43
危 険 運 転 致 傷 53 2 51 50 2 12 36
危 険 運 転 致 死 8 - 8 8 - 1 7
過 失 傷 害 969 22 947 929 188 406 335
過 失 致 死 傷 73 2 71 71 12 25 34
業 務 上 過 失 致 死 傷 4 - 4 3 - - 3
重 過 失 致 死 傷 892 20 872 855 176 381 298
自 動 車 に よ る 過 失 致 死 傷 等 9,143 63 9,080 8,329 25 751 7,553
業 務 上 過 失 傷 害 - - - - - - -
業 務 上 過 失 致 死 - - - - - - -
重 過 失 傷 害 18 - 18 17 4 4 9
重 過 失 致 死 - - - - - - -
自 動 車 運 転 過 失 傷 害 - - - - - - -
自 動 車 運 転 過 失 致 死 - - - - - - -
過 失 運 転 致 傷
ア ル コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱
- - - - - - -
過 失 運 転 致 死
ア ル コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱
- - - - - - -
過 失 運 転 致 傷 8,767 43 8,724 7,996 5 637 7,354
過 失 運 転 致 死 66 5 61 59 - 2 57
無 免 許 過 失 運 転 致 傷
ア ル コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱
- - - - - - -
無 免 許 過 失 運 転 致 死
ア ル コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱
- - - - - - -
無 免 許 過 失 運 転 致 傷 287 15 272 252 16 105 131
無 免 許 過 失 運 転 致 死 5 - 5 5 - 3 2
窃 盗 9,824 110 9,714 9,211 2,003 3,790 3,418
強 盗 104 1 103 103 9 35 59
強盗致死傷・強盗・強制性交等 123 1 122 122 9 44 69
詐 欺 1,213 40 1,173 1,093 47 274 772
恐 喝 389 9 380 372 42 151 179
横 領 ・ 背 任 1,213 18 1,195 1,109 168 445 496
遺 失 物 横 領 1,187 17 1,170 1,086 168 441 477
そ の 他 26 1 25 23 - 4 19
盗 品 等 関 係 250 4 246 235 45 121 69
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律 143 3 140 133 32 57 44
そ の 他 の 刑 法 犯 1,001 11 990 931 171 349 411
特 別 法 犯
( 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。)4,494 57 4,437 3,815 345 1,107 2,363
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 182 - 182 167 30 43 94
大 麻 取 締 法 1,224 18 1,206 1,173 19 258 896
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 83 2 81 78 - 13 65
覚 醒 剤 取 締 法 159 3 156 148 4 28 116
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 5 - 5 5 - 3 2
そ の 他 の 特 別 法 犯 2,841 34 2,807 2,244 292 762 1,190
道 路 交 通 法 等 違 反 10,934 109 10,825 9,332 496 2,573 6,263
道 路 交 通 法 10,934 109 10,825 9,332 496 2,573 6,263
自動車の保管場所の確保等に関する法律 - - - - - - -
(注)1 この表は、(3)表のアに掲載された被疑事件中、少年の被疑事件(少年法第20条又は第23条第1項の規定により家庭裁判所か
2 「通常受理」には、検察官の認知又は直受に係る事件及び司法警察員から送致された事件が一括計上されている。
-385-
送致された事件を除く。
)の受理、既済及び未済の人員 (単位 人)
既 済
未 済
総 数
不起訴
・中止
(20歳未満)
他の検察
庁に送致
(20歳未満)
家 庭 裁 判 所 に 送 致
年齢超過
後の処分
(20歳以上)
他の検察
庁 か ら
(20歳未満)
再 起
(20歳未満)
16歳未満 16・17歳 18・19歳
3,858 8 44,259 2,483 3,724 4,360 10,735 22,888 69 487
3,262 7 36,731 2,096 3,152 3,666 9,101 18,655 61 428
596 1 7,528 387 572 694 1,634 4,233 8 59
1,746 5 28,905 1,440 1,731 3,608 7,351 14,717 58 340
2 - 119 19 1 16 42 40 1 1
- - - - - - - - - -
3 - 30 3 3 8 4 10 2 2
38 1 1,025 40 36 270 312 365 2 10
21 - 95 6 26 4 15 44 - 4
47 - 262 11 43 43 70 94 1 4
22 - 424 72 23 99 101 127 2 9
1 - 31 2 - 4 9 16 - 1
- - 3 - - - - 3 - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - 31 8 - 5 3 14 1 2
92 - 2,795 108 92 568 993 1,025 9 47
61 - 1,869 72 60 356 697 677 7 35
- - 13 - - - 10 3 - -
31 - 907 36 32 212 280 345 2 12
- - 6 - - - 6 - - -
1 - 52 2 4 3 9 34 - 3
1 - 45 2 4 3 8 28 - 3
- - 7 - - - 1 6 - -
16 2 945 85 15 170 368 307 - 25
- - 600 27 - 115 239 219 - 2
1 - 6 1 - - 1 4 - -
15 2 339 57 15 55 128 84 - 23
750 1 9,055 581 749 13 365 7,343 4 69
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1 - 5 - 1 - - 4 - 1
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - 2 - - - - 2 - -
- - 6 - 1 - - 5 - -
727 1 8,727 562 725 - 279 7,158 3 58
2 - 67 8 2 - 2 54 1 1
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
20 - 244 11 20 13 81 119 - 7
- - 4 - - - 3 1 - 2
503 - 9,695 172 502 1,912 3,727 3,372 10 87
- - 67 12 - 4 19 32 - 1
- - 72 6 - 3 27 35 1 -
79 1 1,194 103 71 40 239 726 15 26
8 - 398 62 9 40 139 144 4 3
86 - 1,229 43 80 172 434 499 1 13
84 - 1,205 41 78 172 431 483 - 12
2 - 24 2 2 - 3 16 1 1
11 - 247 10 10 41 112 74 - 5
7 - 133 9 7 35 49 31 2 3
59 - 1,003 86 60 158 314 382 3 25
620 2 4,487 581 617 302 961 2,018 8 68
15 - 180 8 12 29 40 91 - 2
33 - 1,201 374 33 15 173 600 6 14
3 - 87 25 2 - 8 52 - 1
8 - 156 28 8 4 22 93 1 -
- - 5 - - - 3 2 - -
561 2 2,858 146 562 254 715 1,180 1 51
1,492 1 10,867 462 1,376 450 2,423 6,153 3 79
1,492 1 10,867 462 1,376 450 2,423 6,153 3 79
- - - - - - - - - -
ら送致された事件を除く。
)について調査したものである。
-386-
ケ 罪名別 少年法第20条又は第23条第1項の規定により家庭裁判所から送致された事件
罪 名
受 理
総 数 旧 受
新 受
総 数計家 庭 裁 判 所 か ら 他の検察
庁 か ら
(20歳未満)
再 起
(20歳未満)公16歳未満 16・17歳 18・19歳 16歳未満
総 数 3,541 96 3,445 4 29 1,760 1,647 5 3,459 3
性 別 内 訳⎧⎨⎩男 3,184 89 3,095 4 28 1,582 1,476 5 3,109 3
女 357 7 350 - 1 178 171 - 350 -
刑 法 犯 336 25 311 3 11 214 83 - 324 3
公 務 執 行 妨 害 - - - - - - - - - -
騒 乱 - - - - - - - - - -
放 火 - - - - - - - - - -
住 居 侵 入 2 - 2 - 2 - - - 2 -
文 書 偽 造 - - - - - - - - - -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 - - - - - - - - - -
強 制 わ い せ つ ・ 強 制 性 交 等 6 - 6 - - 6 - - 6 -
強制わいせつ致死傷・強制性交等致死傷 1 - 1 - - 1 - - 1 -
賭 博 ・ 富 く じ - - - - - - - - - -
職 権 濫 用 - - - - - - - - - -
収 賄 - - - - - - - - - -
贈 賄 - - - - - - - - - -
殺 人 5 - 5 1 - 3 1 - 5 1
傷 害 29 1 28 - 7 15 6 - 29 -
傷 害 14 - 14 - - 11 3 - 13 -
傷 害 致 死 9 1 8 - 7 1 - - 9 -
暴 行 6 - 6 - - 3 3 - 7 -
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集 - - - - - - - - - -
危 険 運 転 致 死 傷 16 3 13 - 1 11 1 - 15 -
危 険 運 転 致 傷 9 2 7 - - 7 - - 9 -
危 険 運 転 致 死 7 1 6 - 1 4 1 - 6 -
過 失 傷 害 5 1 4 - - 2 2 - 5 -
過 失 致 死 傷 - - - - - - - - 1 -
業 務 上 過 失 致 死 傷 2 - 2 - - 1 1 - 2 -
重 過 失 致 死 傷 3 1 2 - - 1 1 - 2 -
自 動 車 に よ る 過 失 致 死 傷 等 164 11 153 - - 111 42 - 153 -
業 務 上 過 失 傷 害 - - - - - - - - - -
業 務 上 過 失 致 死 - - - - - - - - - -
重 過 失 傷 害 - - - - - - - - - -
重 過 失 致 死 - - - - - - - - - -
自 動 車 運 転 過 失 傷 害 - - - - - - - - - -
自 動 車 運 転 過 失 致 死 - - - - - - - - - -
過 失 運 転 致 傷
ア ル コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱
3 1 2 - - 2 - - 2 -
過 失 運 転 致 死
ア ル コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱
1 - 1 - - 1 - - - -
過 失 運 転 致 傷 109 7 102 - - 66 36 - 107 -
過 失 運 転 致 死 23 - 23 - - 21 2 - 22 -
無 免 許 過 失 運 転 致 傷
ア ル コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱
- - - - - - - - - -
無 免 許 過 失 運 転 致 死
ア ル コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱
- - - - - - - - - -
無 免 許 過 失 運 転 致 傷 25 3 22 - - 19 3 - 19 -
無 免 許 過 失 運 転 致 死 3 - 3 - - 2 1 - 3 -
窃 盗 64 3 61 1 1 39 20 - 65 1
強 盗 2 - 2 - - 1 1 - 2 -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 1 - 1 - - 1 - - 1 -
詐 欺 26 2 24 - - 17 7 - 25 -
恐 喝 4 1 3 - - 3 - - 4 -
横 領 ・ 背 任 - - - - - - - - - -
遺 失 物 横 領 - - - - - - - - - -
そ の 他 - - - - - - - - - -
盗 品 等 関 係 - - - - - - - - - -
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律 2 - 2 1 - - 1 - 2 1
そ の 他 の 刑 法 犯 9 3 6 - - 4 2 - 9 -
特 別 法 犯
( 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。)27 2 25 - - 18 5 2 27 -
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 - - - - - - - - - -
大 麻 取 締 法 9 1 8 - - 5 3 - 9 -
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 2 1 1 - - 1 - - 2 -
覚 醒 剤 取 締 法 - - - - - - - - - -
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 - - - - - - - - - -
そ の 他 の 特 別 法 犯 16 - 16 - - 12 2 2 16 -
道 路 交 通 法 等 違 反 3,178 69 3,109 1 18 1,528 1,559 3 3,108 -
道 路 交 通 法 3,178 69 3,109 1 18 1,528 1,559 3 3,108 -
自動車の保管場所の確保等に関する法律 - - - - - - - - - -
(注)
この表は、(3)表のアに掲載された被疑事件中、少年法第20条又は第23条第1項の規定により家庭裁判所から送致のあった事件に
-387-
の受理、既済及び未済の人員 (単位 人)
既 済
未 済
起 訴
不起訴
・中止
(20歳未満)
他の検察
庁に送致
(20歳未満)
家 庭 裁 判 所 に
再 送 致
年齢超過
後の処分
(20歳以上)
判 請 求 略 式 命 令 請 求 即 決 裁 判 請 求
16・17歳18・19歳16歳未満16・17歳18・19歳16歳未満16・17歳18・19歳 16歳未満16・17歳18・19歳
13 142 - 15 1,299 - - - 35 1,675 - 2 16 259 82
13 140 - 14 1,167 - - - 32 1,493 - 2 15 230 75
- 2 - 1 132 - - - 3 182 - - 1 29 7
11 94 - - 31 - - - 7 82 - - 5 91 12
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- 4 - - - - - - - - - - - 2 -
- 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - 3 -
7 8 - - 3 - - - 1 6 - - 1 3 -
- 5 - - 1 - - - - 3 - - 1 3 -
7 1 - - - - - - 1 - - - - - -
- 2 - - 2 - - - - 3 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
1 4 - - - - - - - 2 - - - 8 2
- 2 - - - - - - - 1 - - - 6 2
1 2 - - - - - - - 1 - - - 2 -
- - - - 2 - - - - 2 - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - 1 - - - - 1 - - - - -
- - - - 1 - - - - 1 - - - - -
- 30 - - 25 - - - 5 40 - - 1 52 10
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- 12 - - 25 - - - 5 35 - - 1 29 7
- 8 - - - - - - - 2 - - - 12 2
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- 7 - - - - - - - 3 - - - 9 1
- 2 - - - - - - - - - - - 1 -
1 31 - - - - - - - 20 - - - 12 -
- - - - - - - - 1 1 - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - -
- 11 - - - - - - - 7 - - - 7 -
- 2 - - - - - - - - - - - 2 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - -
- 2 - - 1 - - - - 2 - - 3 1 -
- 3 - - 2 - - - 2 5 - 1 2 12 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - 1 3 - - 1 3 -
- - - - - - - - - - - - 1 1 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- 2 - - 2 - - - 1 2 - 1 - 8 -
2 45 - 15 1,266 - - - 26 1,588 - 1 9 156 70
2 45 - 15 1,266 - - - 26 1,588 - 1 9 156 70
- - - - - - - - - - - - - - -
ついて調査したものである。
外 局
-391-
-391-
I 出入国在留管理庁 法務省設置法第26条〜第29条 法務省組織令第69条〜
第86条 法務省組織規則第27条〜第33条
出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図るほか、任務に
関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする行政
機関である。
〈業務の実施状況〉
1 出入国在留管理行政における新型コロナウイルス感染症への対応
(1) 水際対策
令和元年以降、感染が国際的に広がりを見せている新型コロナウイルス感染症
に関し、国内への感染者の流入及び国内での感染拡大を防止する観点から、水際
対策の強化が重要となった。
出入国在留管理庁においては、令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解、
新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえて、当分の間、上陸の
申請日前14日以内に新型コロナウイルス感染症の感染者が多数に上っている状況
等がある地域に滞在歴がある外国人について、出入国管理及び難民認定法第5条
第1項第14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り、上陸を拒否する
などして、適切な水際対策を講じている。
また、従前より、日本人と外国人とを問わず、本邦に到着した旅客が入国審査
ブースにおいて体調不良等を訴えた場合には、再度検疫手続に戻って症状につい
て相談するよう案内するなど検疫手続に協力してきたところ、このような従前か
らの協力に加え、検疫所との連携を一層強化し、上陸拒否対象地域での滞在歴を
厚生労働省(検疫所)と出入国在留管理庁で二重にチェックする体制を構築する
など、関係機関とも緊密に連携し、適切な水際対策を講じている。
さらに、出入国在留管理庁においては、審査場等にアクリル板等の飛沫防止設
備を設置するとともに、個人識別情報取得機器(バイオカート及び自動化ゲート
を含む。
)周辺に消毒液を配備し、同機器使用後の手指消毒の案内を徹底するな
どしている。加えて、職員については、感染防止用品(マスク、手袋、ゴーグル
等)の着用の徹底、感染防止用品の正しい付け方・外し方の周知、使用済み感染
防止用品の廃棄ボックスの設置等の措置を徹底し、感染の防止に努めている。
(2) 在留諸手続
ア 本邦在留中の外国人
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本国等への帰国が困難な外国
人に対して、就労可能な「特定活動」への在留資格の変更を認めるとともに、
就労することができない「短期滞在」等の在留資格で在留しているものの、本
国等への帰国が困難であり、本邦での生計維持が困難な外国人には資格外活動
を許可するなどの措置を講じた。
さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、解雇された技
-392-
-392-
能実習生等に対し、特定技能制度における特定産業分野での就労を最大1年許
可(在留期間更新可)する特例措置を引き続き講じた。
イ 本邦へ入国予定の外国人
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本邦への入国時期が遅れてい
る外国人に配慮し、入国手続に必要となる在留資格認定証明書の有効期間の延
長措置を講じた。
また、再入国許可(みなし再入国許可を含む。
)の有効期間内に日本へ再入
国することができなかった元永住者の外国人については、その置かれた状況に
配慮し、迅速な手続を可能とするため、再度日本に戻ってくる際には、入国時
に「永住者」の在留資格を認めることとし、日本へ戻ってきた元永住者が永住
者として本邦で在留することができるようにしている。
(3) 在留外国人の支援
ア 外国人生活支援ポータルサイトによる情報提供
出入国在留管理庁ホームページ内の「外国人生活支援ポータルサイト」に14
言語(注)のページを作成し、各府省庁の外国人への生活支援等の情報や新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための留意事項について、集約して掲
載し、在留外国人に対して情報提供を行っている。
(注)日本語(やさしい日本語含む。)、英語、中国語、韓国語、スペイン語、
ポルトガル語、インドネシア語、ベトナム語、フィリピノ語、タイ語、ネパー
ル語、クメール語(カンボジア語)
、ミャンマー語、モンゴル語
イ 一元的相談窓口を設置・運営する地方公共団体に対する財政支援
在留外国人が、新型コロナウイルス感染症に関する事柄を含む生活全般に関
わる様々な事柄について疑問や悩みを抱いた場合に、適切な情報や相談場所に
迅速に到達することができるよう、地方公共団体が多言語で情報提供及び相談
を行う一元的相談窓口の設置・運営の取組を
「外国人受入環境整備交付金」(以下「交付金」という。
)により財政的に支援している。
また、一元的相談窓口において新型コロナウイルス感染症に関する情報提
供・相談対応のための特別な対応をする場合に、交付金の交付限度額を通常の
運営費と合わせて交付限度額の倍額まで認める特例措置を講じた。
ウ FRESCヘルプデスクにおける相談対応
新型コロナウイルス感染症の影響で仕事を失うなど、生活に困っている外国
人等からの電話相談に多言語かつ無料で対応するFRESCヘルプデスクを令
和2年9月に外国人在留支援センター(フレスク/FRESC)に設置した。
FRESCヘルプデスクでは、必要に応じてFRESCの入居機関と連携し
ながら、外国人等からの相談に対応している。
エ FRESC多言語ワクチン接種サポート
「言語がうまく通じずに接種予約ができない」、「住民票がなく、ワクチン接
-393-
-393-
種券が発行されない」といった声を踏まえ、FRESCにおいて、令和3年10
月11日からワクチン接種のための支援を実施した。
具体的には、FRESCワクチン予約電話窓口を設置し、本事業の協力医療
機関(東京・名古屋・大阪)での接種予約の受付及び接種券の発行に必要な書
類についての相談・案内を多言語で実施したほか、協力医療機関の接種会場に
おける多言語通訳支援を実施した。
(4) 入管施設における新型コロナウイルス感染症への対策
入管施設の特性に応じた新型コロナウイルス感染症対策に係るガイドラインで
ある、
「入管施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」について、
「入管施設感染防止タスクフォース」において各分野に精通した専門家の意見や
国内の感染状況等を踏まえつつ、令和3年2月24日、感染者の発生に備えたバッ
クアップ体制の確立、クラスター等発生時の基本的な対策などを追記した同マ
ニュアル第3版を策定した。
さらに、同年7月20日、積極的かつ幅広い検査の実施と検査体制の確立、感
染者や感染疑い者が発生した場合、濃厚接触者とは別に特定する接触職員を定
義し、自宅待機等の措置と職場復帰などについて追記した同マニュアル第4版
を策定した。
また、地方出入国在留管理官署においては、市町村及び医療機関と連携し、 被収容者に対する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を推進した。
2 特定技能制度
特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応
するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保す
ることが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦
力となる外国人を受け入れるために設けられた制度である。
(1) 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針
政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、
「特定技能
の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」
(平成30年12月25日閣
議決定。以下「基本方針」という。
)を策定した。
基本方針には、1特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項、2人材
を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図る
べき産業上の分野に関する基本的な事項、3当該産業上の分野において求められ
る人材に関する基本的な事項、4特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する
関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項、5特定技能の在留資格に係る
制度の運用に関するその他の重要事項が定められている。
(2) 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
法務大臣は、各産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な
運用を図るため、各産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委
-394-
-394-
員会、外務大臣及び厚生労働大臣と共同して、各産業上の分野における「特定技
能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」
(平成30年12月25日閣議
決定。以下「分野別運用方針」という。
)を分野ごとに策定している。
分野別運用方針には、1人材を確保することが困難な状況にあるため外国人に
より不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
(以下
「特定産業分野」
という。)、
2特定産業分野における人材の不足の状況(特定産業分野において人材が不足し
ている地域の状況を含む。
)に関する事項、3特定産業分野において求められる
人材の基準に関する事項、4在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の
再開の措置に関する事項、5その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る重要事項が定められている。
(3) 在留資格「特定活動(特定技能1号移行準備)
」に係る取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響等により、移行に時間を要する場合に認めら
れる在留資格「特定活動(特定技能1号移行準備)
」の対象者については、在留
資格「特定技能1号」へ移行を希望する技能実習2号修了者(建設就労及び造船
就労者含む。
)に限って認めていたところ、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の状況等を踏まえ、令和3年3月9日からは、
「特定技能1号」へ移行を希望
するそれ以外の在留資格を有する者にも認めることとした。
(4) 特定技能に関する二国間取決め
悪質な仲介業者の排除等を目的とし、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出
し・受入れに資する情報の共有の枠組み構築等を内容とする二国間取決めについ
て、外務省、厚生労働省及び警察庁とともに、令和3年末までに、13か国(フィ
リピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネ
シア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ及びイン
ド)との間での協議を経て作成した。
(5) 特定技能制度の活用促進に係る取組
特定技能制度の更なる活用を促進するため、令和2年に引き続き、特定技能で
の就労を希望する外国人及び特定技能外国人の雇用を希望する企業を対象に、特
定技能制度に関する説明会や、マッチングイベントを開催した。
また、特定技能制度に対応する専用のコールセンター及び特定技能総合支援サ
イトを運営し(コールセンターは令和3年3月まで)
、制度の周知を行った。
3 共生社会実現に向けた取組
(1) 外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ
下記(2)のとおり、平成30年12月25日に開催された「外国人材の受入れ・共生に
関する関係閣僚会議」
(以下「関係閣僚会議」という。
)において、
「外国人材の
受入れ・共生のための総合的対応策」
(以下「総合的対応策」という。
)を決定し
た。その後、総合的対応策は、毎年改訂を重ねながら内容の充実が図られており、
外国人との共生社会の実現のための方向性を示すものとして、我が国に定着しつ
-395-
-395-
つあるが、短期的な課題への対応にとどまっている。また、外国人との共生社会
の実現のための施策については、新型コロナ感染症の感染拡大の影響等も踏まえ、
我が国に適法に在留する外国人を孤立させることなく、社会を構成する一員とし
て受け入れるという視点に立ち、これまで以上に推進していく必要がある。
そこで、関係閣僚会議において、総合的対応策を改訂していくという短期的な
課題への対応にとどまらず、外国人との共生社会の在り方、その実現に向けて取
り組むべき中長期的な課題について調査し、関係閣僚会議に意見を述べることを
目的として、令和3年1月29日、
「外国人との共生社会の実現のための有識者会
議」の開催を決定し、同有識者会議において取りまとめられた意見書が同年11月
29日に関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に提出された。
令和4年6月14日、関係閣僚会議においては、当該意見書を踏まえ、外国人と
の共生社会の実現に向けて目指すべき共生社会のビジョン及び取り組むべき中長
期的な課題等を示す「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」
(以下
「ロードマップ」という。
)を決定し、政府一丸となって外国人との共生社会の
実現に向けた環境整備を一層推進していくこととした。
ロードマップでは、外国人との共生社会の実現に向けて目指すべき外国人との
共生社会の三つのビジョンを実現するために取り組むべき中長期的課題としての
四つの重点事項及び四つの重点事項に関する具体的施策を示すとともに、各施策
に係る工程表を示している。
ロードマップの計画期間は令和8年度までの5年間とし、施策の着実な実施を
図るため、ロードマップの実施状況について、有識者の意見を聴きつつ、毎年点
検を行い、進捗の確認を行うとともに、必要に応じて施策の見直しを行うことと
している。
【目指すべき外国人との共生社会のビジョン及び取り組むべき中長期的な課題】
〔三つのビジョン〕
1 これからの日本社会を共につくる一員として外国人が包摂され、全ての人
が安全に安心して暮らすことができる社会
2 様々な背景を持つ外国人を含む全ての人が社会に参加し、能力を最大限に
発揮できる、多様性に富んだ活力ある社会
3 外国人を含め、全ての人がお互いに個人の尊厳と人権を尊重し、差別や偏
見なくくらすことができる社会
〔四つの重点事項〕
1 円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組
2 外国人に対する情報発信・外国人向け相談体制の強化
3 ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援
4 共生社会の基盤整備に向けた取組
-396-
-396-
(2) 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の改訂
「経済財政運営と改革の基本方針2018」
(平成30年6月15日閣議決定)
において、
一定の専門性・技能を有する外国人材の受入れを拡充するため、新たな在留資格
を創設することとされ、併せて、外国人の受入れ環境整備を行うため、法務省が
総合調整機能をもって司令塔的な役割を果たし、関係省庁、地方公共団体との連
携を強化することとなった。
これを受け、平成30年7月24日の閣議において、法務省に、外国人の受入れ環
境整備に関する総合調整機能を付与することが決定されるとともに、新たな外国
人材の受入れ及び受入れ環境の整備について、関係行政機関の緊密な連携の下、
政府一体となって総合的な検討を行うため、関係閣僚会議を開催することとなっ
た。
そして、平成30年12月25日に開催された第3回関係閣僚会議において、総合的
対応策が決定され、以後、4回の改訂を行っている。
直近では、令和4年6月14日、ロードマップの決定と併せて、受け入れた外国
人に対する受入れ環境を更に充実させる観点とともに、ロードマップを踏まえ、
総合的対応策を改訂した(令和4年度改訂)。総合的対応策は、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることによ
り、日本人と外国人が安全に安心して暮らせる社会の実現に寄与するという目的
を達成するため、外国人材の受入れ・共生に関して、目指すべき方向性を示すも
のである。
総合的対応策(令和4年度改訂)には、218施策が盛り込まれている。
令和4年度の改訂では、ロードマップの施策について令和4年度に実施すべき
施策を示すとともに、必ずしも中長期的に取り組むべき施策ではないためにロー
ドマップには取り上げていないものの、共生社会の実現のために政府において取
り組むべき施策を示している。
また、今後は、ロードマップの実施状況について毎年点検するとともに、定期
的に総合的対応策のフォローアップを行い、政府全体で共生社会の実現を目指し
ていくこととしている。
(3) 交付金を通じた一元的相談窓口の設置・運営支援
交付金については、令和3年度は、218の地方公共団体に交付決定を行った。
交付決定を受けた一元的相談窓口においては、多言語での相談対応や国及び関係
機関と連携することにより相談者に適切に情報提供を行うことが期待される。
(4) 受入環境調整担当官を通じた地方公共団体等との連携・協力
平成31年4月から、地方出入国在留管理局・支局において、
「受入環境調整担
当官」を配置し、地方公共団体の要望を踏まえ、一元的相談窓口等に地方出入国
在留管理局・支局職員を相談員として適宜派遣するほか、相談業務に従事する地
方公共団体職員等に対し、情報提供や研修を実施している。
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-397-
また、受入環境調整担当官の体制整備を図ることにより、地方公共団体等との
連携・協力、地域における情報収集の充実・強化等を通じて、地域における多文
化共生施策の推進を図るとともに、受入環境調整担当官による取組を通じて得た
好事例等の有益な情報を地方公共団体等に展開している。
(5) 生活・就労ガイドブック等を通じた在留外国人への情報提供
出入国在留管理庁では、在留外国人が我が国において、安全・安心に生活・就
労できるようにするために必要な基礎的情報(在留手続、労働関係法令、社会保
険、防犯、交通安全等)をまとめた「生活・就労ガイドブック」を政府横断的に
作成し、
「外国人生活支援ポータルサイト」において、
14言語 ( 注 ) で公開している。
(注)日本語(やさしい日本語含む。)、英語、中国語、韓国語、スペイン語、
ポルトガル語、インドネシア語、ベトナム語、フィリピノ語、タイ語、ネパール
語、クメール語 ( カンボジア語 )、ミャンマー語、モンゴル語
(6) 在留支援のためのやさしい日本語の普及促進
出入国在留管理庁及び文化庁は、国や地方公共団体等におけるやさしい日本語
の活用を促進するため、令和2年2月から「在留支援のためのやさしい日本語ガ
イドライン」に関する有識者会議を開催し、同年8月に「在留支援のためのやさ
しい日本語ガイドライン」を作成した。
このガイドラインについては、出入国在留管理庁ホームページ内の「外国人生
活支援ポータルサイト」において公開しており、地方公共団体や関係省庁への周
知、地方公共団体職員への研修を実施するなど、やさしい日本語の普及・活用を
推進している。
(7) 外国人在留支援センターにおける相談対応等の取組
「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」
(平成30年7
月24日閣議決定)において、関係府省が連携を強化し、地方公共団体とも協力し
つつ、外国人の受入れ環境の整備を効果的・効率的に進めることとされたことを
受け、令和2年7月に外国人在留支援センターを開所した。同センターには、外
国人の在留支援に関連する4省庁8機関(東京出入国在留管理局、東京法務局人
権擁護部、法テラス等)がワンフロアに入居している。
同センターにおいては、入居機関が連携し、在留資格の更新・変更、法律トラ
ブル等に関する相談対応を行うほか、地方公共団体が設置する一元的相談窓口か
らの問合せへの対応、地方公共団体担当職員への研修、情報提供等の支援を行っ
ている。さらに、東京外国人雇用サービスセンター(ハローワーク)や日本貿易
振興機構(ジェトロ)が、外国人留学生や中堅・中小企業向けの説明会等を開催
し、高度外国人材の雇用の促進を図っている。
4 技能実習制度の運用状況
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」
(平成28
年法律第89号。以下
「技能実習法」
という。)が平成28年11月18日に第192回国会(臨-398-
-398-
時会)において成立し、同月28日に公布された。平成29年1月25日に法務大臣及び
厚生労働大臣の認可法人として外国人技能実習機構が設立され、その後、技能実習
法については、同年4月7日の関係政省令の公布を経て、同年11月1日に施行され、
運用を開始している。
技能実習法による技能実習制度の運用状況は以下のとおりである。
(1) 監理団体の数、技能実習計画の認定及び行政処分等の処理状況
ア 監理団体の数
令和3年末時点の監理団体の数は3,462機関であり、事業区分別では、一般
監理事業(優良な監理団体)が1,755機関、特定監理事業(その他の監理団体)
が1,707機関となっている。
イ 技能実習計画の認定
令和3年末時点の技能実習計画の認定件数(累計)は121万3,641件となって
おり、その内訳は、企業単独型技能実習に係るものが2万9,966件、団体監理型
技能実習に係るものが118万3,675件となっている。
ウ 行政処分等の件数
令和3年末時点の監理団体に対する改善命令の件数は10件、監理許可の取消
し件数は30件、実習実施者に対する改善命令の件数は14件、実習認定の取消し
機関数は241機関となっている。
(2) 技能実習に関する二国間取決め
送出機関の適正化を主眼とした送出国政府との間の二国間取決めについては、
技能実習制度を所管する厚生労働省とともに、順次、各送出国政府との協議を行
い、令和3年末において、14か国(ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、
ラオス、モンゴル、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、ブータン、ウズ
ベキスタン、パキスタン、タイ、インドネシア)との間で作成した。また、同取
決めに基づく意見交換を順次実施し、技能実習の制度趣旨の周知徹底や理解の醸
成、送出機関の適正化のための要請等に努めた。
(3) 失踪技能実習生を減少させるための取組
平成30年11月16日、法務大臣の指示により、法務大臣政務官を議長とする「技
能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」が設置され、技能実習法の施行
状況の検証、運用の改善方策の検討等が行われた。
具体的には、技能実習生の失踪事案に係る実習実施者等に対する実地調査、失
踪技能実習生に係る聴取票の在り方の検討等が行われ、平成31年3月29日、調査
結果等の報告書を公表した。また、令和元年11月12日には、失踪技能実習生の減
少に向けた施策を法務大臣から発表し、これらを踏まえ、令和2年3月23日、外
国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成
28年法務省・厚生労働省令第3号)の一部を改正し、同年4月1日から、実習実
施者に対して、技能実習生に対する報酬の支払いを口座振込等の実際の支払額が
-399-
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確認できる方法で行うことを義務付ける等の措置を開始した。
これらに加え、技能実習生等を対象に制度概要や相談先などを紹介する多言語
による動画の作成や失踪防止のためのリーフレットの作成、失踪者の発生が著し
い送出機関からの技能実習生新規受入れ停止といった取組を行っている。
5 在留資格手続のオンライン化
「未来投資戦略2018」
(平成30年6月15日閣議決定)において、在留資格手続の
円滑化・迅速化のため、外国人を適正に雇用し、外国人雇用状況届出等を履行して
いる所属機関を対象に、外国人本人に代わって手続を行うことを可能とする在留資
格手続上のオンライン申請を平成30年度から開始することとされた。
これを受けて、一定の要件を満たす所属機関の職員や当該機関から依頼を受けた
弁護士、行政書士等が、申請人からの依頼に基づき、在留期間更新許可申請並びに
これと同時に行う再入国許可申請及び資格外活動許可申請をオンラインで行うこと
を可能とし、平成31年3月に利用申出の受付を、令和元年7月に申請の受付を開始
した。
その後、更なる利便性の向上のため、令和2年3月に、対象とする手続に在留資
格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請及び就労資
格証明書交付申請を、対象となる在留資格に特定技能を追加した。また、同年4月
には、一部の就労資格について、中小企業に所属する外国人に係る申請を、同年7
月には、専門学校や日本語学校などに在籍する外国人に係る申請を、それぞれオン
ラインで行うことを可能とした。
6 観光立国の実現に向けた取組
観光は、我が国の地域活性化や雇用機会の増大という効果が期待される重要な成
長分野として位置付けられ、平成25年3月から、全閣僚をメンバーとする観光立国
推進閣僚会議が開催されており、令和2年7月には、
「観光ビジョン実現プログラ
ム2020」
(令和2年7月観光立国推進閣僚会議決定)が決定された。
出入国在留管理庁においては、観光客を装ったテロリスト等の入国を確実に水際
で阻止しつつ、観光立国実現の観点から、出入国審査手続の迅速化・円滑化を図る
こととしており、人的・物的体制の充実・強化を図ってきたほか、これまでに、空
港における審査待ち時間短縮のための自動化ゲートの利用促進や、
「信頼できる渡
航者」と認められて登録を受けた在留資格「短期滞在」の外国人も自動化ゲートを
利用できるようにするトラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)
、航空機
の到着前に要注意外国人を把握するための事前審査システム(APIS)の活用、
クルーズ船乗客を対象とした特例上陸許可制度(船舶観光上陸許可制度)の創設、
外国人富裕層を対象とする観光・保養のための最長1年間の在留資格「特定活動」
の付与等の措置をとってきた。
これらの措置に加えて、平成28年10月以降、上陸審査待ち時間を活用して前倒し
で個人識別情報(指紋及び顔写真)を取得する機器(通称「バイオカート」
)を全
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-400-
国20空海港に導入し、また、平成29年10月の羽田空港における先行導入以降、顔認
証技術を活用して日本人の出帰国手続の合理化・円滑化を図る顔認証ゲートを全国
7空港に本格導入するなどしている。
さらに、令和元年7月24日の羽田空港を皮切りに、外国人出国手続における顔認
証ゲートの運用を開始し、令和3年12月から、新千歳空港、成田空港、羽田空港、
中部空港、関西空港及び福岡空港において、新規入国する外国人に対して従来紙で
提出を求めていた外国人入国記録の電子的な提出を可能とするなど、出入国審査手
続の一層の迅速化・円滑化を図っている。
7 厳格な出入国審査等の水際対策の実施
外国人の適正・円滑な受入れ施策等を進める一方で、我が国の治安や国民の安全
等を守るため、我が国での不法就労や不法行為を企図して入国する者、テロリスト、
密航者等の入国を水際で確実に阻止するとともに、これらの者が既に国内に滞在し
ている場合には、これを着実かつ速やかに国外退去させる必要がある。
指紋等の個人識別情報を活用した上陸審査は、上陸拒否事由に該当する者が偽変
造旅券を行使するなどして身分事項を偽って入国を企てる事案の発見に大きな効果
を上げているほか、ICPO紛失・盗難旅券情報、航空会社等から報告を受けたA
PI及びPNR等の情報を活用し、テロリスト等の要注意人物の水際での入国阻止
を行っている。
あわせて、
平成27年10月に設置された
「出入国管理インテリジェンス・センター」
(現・情報分析官)においては、情報収集及び分析の強化を図っている。
8 難民の適正かつ迅速な保護の推進
(1) 難民認定制度の運用の一層の適正化
我が国では、これまでも難民と認定すべき者を適正に認定し、また、難民とは
認定できない場合であっても、本国情勢等を踏まえ、人道上配慮が必要な者には
我が国への在留を認めてきた。しかしながら、我が国の難民認定制度については、
難民該当性の判断の基準が不明確であるなどの指摘を受けており、制度の透明性
の向上が求められている。加えて、近年における難民認定申請者数の急増や申立
内容の多様化への対応も求められている。
そこで、出入国在留管理庁では、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)等
の関係機関と緊密に連携しつつ、1難民該当性に関する規範的要素の明確化、2
難民調査官の能力向上及び3出身国情報の充実を3つの柱として、難民認定制度
の運用の一層の適正化に取り組んでいる。これらの取組を加速させるため、令和
3年7月には、UNHCRとの間で協力覚書(MOC)を交換した。
(2) 難民認定制度の見直し
近年、我が国での就労等を目的としていると思われる濫用・誤用的な申請が相
当数見受けられることを要因として、我が国の難民認定申請者数が急増した結果、
難民認定手続の処理期間が長期化し、難民を迅速に保護する上で支障が生じる事
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態となっていた。
そこで、出入国在留管理庁は、平成30年1月から、1振分け期間を設け、振分
け結果を在留資格に反映、2難民である可能性が高い申請者など、真に庇護が必
要な者に対する更なる配慮、3濫用・誤用的な申請に対する従来よりも厳格な対
応を主な内容とする運用の更なる見直しを行った。
これらの取組の結果、急増していた難民認定申請者数は、平成30年に大幅な減
少に転じ、前年に比べほぼ半減した。一方で、平成30年の難民認定者数は、前年
の20人から42人に倍増するなど、濫用・誤用的な申請を抑制し、難民の迅速な保
護を図るという目的に適う一定程度の効果を上げた。
しかしながら、令和2年以降は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡
大の影響を受け、新規入国者数が大幅に減少したことが主な要因となって、難民
認定申請者数は大きく減少したものの、濫用・誤用的な申請は依然として相当数
見受けられることから、問題の抜本的解決に向け、これまでの取組の効果を踏ま
えつつ、濫用・誤用的な申請を抑制するための方策等について、法制度と運用の
両面から検討を進めることとしている。
この点、令和2年6月に、収容・送還に関する専門部会によって取りまとめら
れた「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」の中で、送還の回避を目的
とする難民認定申請に対処するための措置として、現行法上、難民認定手続中で
あれば一律に認められる送還停止効に一定の例外を設けること及び再度の難民認
定申請における審査手続の合理化・効率化の検討等が提言されており、当該提言
を受け、法改正を含めた必要な検討を行っているところである。
(3) 第三国定住による難民の受入れ
第三国定住とは、出身国から避難し、隣国の難民キャンプ等で一時的に滞在し
ている難民を、
その他の国
(第三国)
が新たに受け入れて定住を認めるものであり、
「出身国への自発的帰還」及び「第一次庇護国への定住」と並ぶ難民問題の恒久
的解決策の一つとして位置付けられている。UNHCRは、難民問題に関する負
担を国際社会において適正に分担するという観点から、第三国定住による難民の
受入れを各国に推奨している。
我が国においても、従来からインドシナ難民や難民条約上の難民と認定された
者への定住支援策を講じてきたところであるが、アジア地域での難民に関する諸
問題に対処するため、第三国定住による難民の受入れのパイロットケースとして、
平成22年度からタイの難民キャンプに滞在するミャンマー難民の受入れ及び定住
支援を実施し、その後、
「第三国定住による難民の受入れの実施について」
(平成
26年1月24日閣議了解)及び「第三国定住による難民の受入れに関する具体的措
置について」
(平成26年1月24日難民対策連絡調整会議決定)に基づき、平成27
年度からマレーシアに一時滞在するミャンマー難民を受入れの対象とした。
そして、平成30年10月22日、引き続き第三国定住による難民の受入れを実施し
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ていくに当たり、受入れ対象の拡大の要否、拡大する場合の範囲等について検討
を行うため、関係省庁及び有識者から成る「第三国定住による難民の受入れ事業
の対象拡大等に係る検討会」が設置され、同検討会による検討結果の取りまとめ
内容を踏まえ、令和元年6月28日、平成26年1月の閣議了解を一部変更し、これ
により、令和2年度以降、第三国定住による難民の受入れ人数を年1回約30人か
ら年1回から2回約60人に拡大し、その対象も、マレーシアに一時滞在するミャ
ンマー難民からアジア地域に一時滞在する難民(出身国・地域を問わない。)とするなどの決定がなされた。
出入国在留管理庁は、主に受入れ難民の選考手続を担当し、面接調査を行うな
どしており、同難民の円滑な受入れに努めている。しかし、令和2年及び令和3
年は、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、第三国定
住による難民を受け入れるには至らなかった。
9 不法滞在・偽装滞在者への対策等
(1) 不法滞在者対策の実施
不法残留者数は、平成27年以降、増加傾向にあったものの、令和3年は、新型
コロナウイルス感染症下においても、感染防止対策を講じながら、摘発を実施す
るとともに、不法滞在者に係る情報の収集・分析の強化及び出頭申告案件の処理
促進に努めたことで、令和4年1月1日現在の不法残留者数は前年から約1万
6,000人減の約6万7,000人となった。
(2) 偽装滞在者対策の実施
出入国在留管理庁では、留学生を装って専ら就労活動を行うなど、正規在留者
を装って我が国に在留する偽装滞在者の摘発及び情報の収集・分析の強化等に努
めている。また、在留資格取消事由に該当することが判明した場合には在留資格
の取消手続を執るなどしており、令和3年の在留資格取消件数は800件となった。
(3) 処遇の適正化に向けた取組
「入国者収容所等視察委員会」からの意見も踏まえ、引き続き警備処遇の透明
性がより一層確保されるよう努めるとともに、入国者収容所等の運営の改善向上
を図っている。
また、
「名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告書」にお
いて示された改善策や「出入国在留管理官署の収容施設における医療体制の強化
に関する有識者会議」における指摘事項を踏まえ、被収容者の処遇状況改善や医
療体制の強化等に取り組んでいる。
(4) 被退去強制者の送還促進
退去強制令書が発付されているにもかかわらず、様々な理由により送還を忌避
する者が存在するが、速やかな送還のため、被収容者本人に対して帰国の説得を
し、あるいは、外務省の支援を得ながら出身国政府に対する身柄の引取り等に係
る交渉を推進しているほか、送還方法の多角化など一層の送還促進に努めている。
-403-
-403-
〈会 同〉
月 日 件 名 協 議 ・ 報 告 事 項5.316.30
地方出入国在留管理
局・入国者収容所総務課
長・会計課長会同
地方出入国在留管理局
長・入国者収容所長会同
1 今後の若手職員の人材育成の在り方につ
いて
2 超過勤務の縮減及びワークライフバラン
スの推進について
3 経理事故の防止に向けた具体的な取組等
について
現下の情勢を踏まえた出入国在留管理行政
の現状と課題について
-404-
〈出入国在留管理庁統計表〉
1 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数
(1) 主な国籍・地域別
(令和3年12月末現在)国籍・地域総 数
介護分野
ビルク
リーニング分野素形材
産業分野
産業機械製造業分野電
気・
電子情報
関連産業分野
建設分野造船・
舶用工業分野自動車整備分野
航空分野
宿泊分野
農業分野
漁業分野
飲食料品製造業分野外食業分野総数
49,666
5,1556503,066
4,365
2,371
4,871
1,458708361216,23254918,099
1,985ベトナム
31,721
2,7303941,926
2,690
1,682
3,5792903691347
3,08114113,522
1,257中国
4,6075356325361821145188427303632365427
イン
ドネシア
3,8895745037056314720082501482336866231フィリピン3,6942931224931114933615432560837
1,347188ミャンマー
2,2944106847337685438081350
1,268122カンボジア1,034224199106885941100236026117タイ99019291014496310057402391ネパール66840015000200392643051101その他76917215123014450151218100095241注) 本表の数値は速報値である。
-404-
-405-
-405-
(2) 国籍・地域別割合
中国
3,694人(7.4%)
インドネシア
3,889人(7.8%)
ベトナム
31,721人(63.9%)
フィリピン
4,607人(9.3%)
ネパール
668人(1.3%)
カンボジア
990人(2.0%)
タイ
1,034人(2.1%)
ミャンマー
2,294人(4.6%)
その他
769人(1.5%)
【第1-2図】国籍・地域別割合
2 出入国者数(平成29年〜令和3年)
年 次
外 国 人
入国者数
外 国 人 (特例上陸許可数)
日 本 人
出国者数
総 数 寄港地 通過 船舶観光 乗 員 緊急 遭難
一時
庇護
平成29年 27,428,782 5,502,177 13,217 4,979 2,449,299 3,034,126 464 90 2 17,889,292
30 30,102,102 5,364,421 13,331 5,235 2,337,803 3,007,588 444 18 2 18,954,031
令和元年 31,187,179 4,961,505 13,861 7,760 2026,307 2,913,001 483 92 1 20,080,669
2 4,307,257 919,311 7,462 3,003 119,960 788,305 556 24 1 3,174,219
3 353,119 421,925 182 6 0 421,279 415 42 1 512,244
対 前 年
増減率(%)
-91.8 -54.1 -97.6 -99.8 -100.0 -46.6 -25.4 75.0 0 -83.9
(注)乗員上陸許可には、数次乗員上陸許可を含む。
-406-
-406-
3 在留審査業務処理件数(平成29年〜令和3年)
区 分 平成29年 30 令和元年 2 3
対前年
増減率(%)総 数 1,239,504 1,394,780 1,485,769 1,658,257 1,616,256 -2.5
在留資格取得 13,817 14,051 15,275 16,479 16,831 2.1
在留期間更新 621,142 619,555 761,091 889,177 861,902 -3.1
在留資格変更 232,880 348,108 290,496 413,461 388,849 -6.0
資 格 外 活 動 285,408 314,980 323,741 252,820 242,856 -3.9
再 入 国 許 可 35,350 37,059 38,264 28,750 41,669 44.9
永 住 許 可 50,907 61,027 56,902 57,570 64,149 11.4
(注)
再入国許可には、数次再入国許可を含む。
4 外国人の上陸についての口頭審理件数
(人 員)
平成29年 30 令和元年 2 3
9,793
(1,421)
11,780
(1,260)
13,420
(1,197)
25,056
(22,353)
4,419
(1,484)
(注1)
本表は、口頭審理の受理件数である。
(注2) 括弧内の数は、
出入国港において口頭審理の結果、
特別審理官において上陸許可の証印を行っ
た人員を示し、内数である。
5 外国人の上陸に関する異議の申出と法務大臣等の裁決の状況
(人 員)
年 次
異議の申出 裁決の結果 取 下
終 止等未処理
総 数 旧 受 新 受 総 数 退 去
上陸特
別許可
理 由
あ り
平成29年 1,781 11 1,770 1,684 439 1,241 4 89 8
30 1,919 8 1,911 1,742 404 1,333 5 160 17
令和元年 2,120 17 2,103 1,961 375 1,584 2 152 7
2 935 7 928 885 70 812 3 49 1
3 2,792 1 2,791 2,786 5 2,780 1 6 0
6 違反審査件数
(人 員)
平成29年 30 令和元年 2 3
14,407 16,827 19,853 16,410 20,202
(注)
本表は、違反審査の受理件数である。
-407-
-407-
7 外国人の退去強制についての口頭審理件数
(人 員)
平成29年 30 令和元年 2 3
3,273 2,946 3,040 2,631 10,433
(注)
本表は、口頭審理の受理件数である。
8 外国人の退去強制に関する異議の申出と法務大臣等の裁決の状況
(人 員)
年 次
異議の申出 裁決の結果 取 下
終 止等未処理
総 数 旧 受 新 受 総 数 退 去
在留特
別許可
理 由
あ り
29 3,352 818 2,522 2,416 1,160 1,255 1 119 817
30 2,966 822 2,128 2,331 960 1,371 0 91 544
令和元年 2,819 544 2,256 2,211 763 1,448 0 90 518
2 2,368 518 1,832 1,916 438 1,478 0 81 371
3 10,126 371 9,697 9,174 381 8,793 0 63 889
(注) 平成30年における「旧受」の件数は、同年中に東京入国管理局に係る数値の集計方法を見直し
たため、平成29年における「未処理」の件数とは一致しない。
9 収容令書の発付状況
(人 員)
区 分 平成29年 30 令和元年 2 3
不法入国
不法上陸
韓国・朝鮮
中 国
そ の 他計3410854468631104389524239833545619432052672452159235不法残留
韓国・朝鮮
中 国
そ の 他計241
1,763
4,846
6,8501811,788
5,703
7,6721831,640
6,627
8,4501491,183
5,948
7,28097894
11,158
12,149
刑罰法令
違 反 等
韓国・朝鮮
中 国
そ の 他計 363501,154
1,54038407
1,206
1,65117451
1,100
1,56813319
1,121
1,45316239
1,148
1,403
合 計 9,076 9,847 10,474 9,000 13,787
-408-
-408-
10 退去強制令書の発付状況
(人 員)
区 分 平成29年 30 令和元年 2 3
不法入国
不法上陸
韓国・朝鮮
中 国
フィリピン
タ イ
そ の 他計31105832340164337103932520045824896313194383162924797173164829872173不法残留
韓国・朝鮮
中 国
フィリピン
タ イ
そ の 他計154
1,5314551,129
2,603
5,872961,5585271,060
3,417
6,6581051,502484957
4,386
7,43476818292380
3,038
4,60456841278509
2,322
4,006
刑罰法令
違 反 等
韓国・朝鮮
中 国
フィリピン
タ イ
そ の 他計4736618644972
1,6153747212654
1,060
1,7491141457159041,401925069187801,126242815229
1,001
1,387
合 計 8,130 8,865 9,218 5,903 5,566
(注1) 「不法入国・不法上陸」とは、入管法第24条第1号、第2号、第5号及び第5号の2に該当
するもの(旧外国人登録令第16条第1項第1号に該当するものを含む。
)である。
(注2) 「不法残留」
とは、
入管法第24条第2号の4
(旧入管法第24条第2号の3)、第4号 ( ロ )、
第6号、
第6号の2、第6号の3、第6号の4、第7号及び第8号に該当するものである。
(注3) 「刑罰法令違反等」とは、入管法第24条第2号の2、第2号の3、第3号、第3号の2、第
3号の3、第3号の4( イ)から(ハ)
、第3号の5(イ)から(ニ)
、第4号 ( イ ) 及び ( ハ ) か
ら ( ヨ ) まで、第4号の2、第4号の3、第4号の4、第9号及び第10号に該当するもの(日本
国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第22条第1項
に該当するものを含む。
)である。
11 出国命令書の交付(入管法第55条の2〜第55条の6)
(人 員)
国 籍 平成29年 30 令和元年 2 3
韓国・朝鮮
中 国
フィリピン
タ イ
そ の 他1171,737288841
1,440861,888671894
2,684842,1005621,233
4,723541,645377749
4,073631,750215582
1,800
計 4,423 6,223 8,702 6,898 4,410
(注) 出国命令とは、不法残留者のうち、自ら出入国在留管理官署に出頭し、速やかに本邦から出国
することが見込まれ、一定の刑罰法令違反を犯していない等の条件を満たす者については、簡易
な手続により出国できるようにし、また、上陸拒否期間を1年にすることによりそれらの者の出
頭を促進させ、もって不法滞在者の減少を図ることを目的とするものである。
-409-
-409-
12 違反調査適条別・端緒別立件数
(令和3年)
国籍・地域
端緒
適条
総 数
国籍・地域
端 緒 別
韓 国
中 国
そ の 他
通 報
自 庁 探 知
矯正施設
警 察
海上保安庁
検 察 庁
市区町村
の 官 庁
そ の 他
リ ス ト
不法残留者
出頭申告
本 人 の
の 申 告
一 般 人
指示通知
本庁から
警備官探知
他職員探知総 数
21,5944263,700
17,46850151934,16812105011,4808147
1,288
3,408
登16-1-1法 24-12822650206222112123190231726511153212533616
2の26341148218934
2の384511273343437025412
2の4
1,7581901,5681310177462808325142012673の2
3の3
3の4-イ5323021136151ロハ918171
3の5-イ1774812991134465ロ272711214ハ214261887129151674ニ2224-イ10111905271599ロ16,1521692,891
13,09298460
2,895894710,0016256651,938ハニ111ホヘト111チ725904159417034351611072リ4081158420921211393494ヌ252234156
ル(1)111ル(2)111その他
4の2246741723216741663
4の3
4の455の21116187601272219149154167
6の2
6の3
6の471205910631263111624893123691626357910
旧2の3111法附則24
特例法221111911送出要請101019(注1) 「登16-1-1」は,外国人登録令第16条第1項第1号に該当するものである。
(注2) 「法附則24」は,出入国管理及び難民認定法の一部改正附則(平成21年7月15日法律第79号)第24条第1項に該当するものである。
(注3) 「特例法22」は,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第22条第1項各号に該当するものである。
(注4)
送出要請の件数は立件総数に含まれない。
-410-
-410-
13 違反調査の処理状況
区 分 平成29年 30 令和元年 2 3
受 理 22,723 28,598 32,212 34,224 31,243
旧 受 3,196 4,004 4,861 4,872 9,649
新 受 19,527 24,594 27,351 29,352 21,594
処 理 18,719 23,737 27,340 24,574 27,785
未 処 理 4,004 4,861 4,872 9,649 3,458
14 不法就労事件の退去強制手続状況
国籍・地域 平成29年 30 令和元年 2 3
総 数 9,134
(6,120)
10,086
(6,754)
12,816
(8,903)
10,993
(7,923)
13,255
(9,634)
ベ ト ナ ム 2,152
(1,657)
3,035
(2,259)
4,941
(3,766)
4,943
(3,801)
7,845
(5,893)中 国
中 国 2,915
(1,982)
3,112
(2,170)
3,155
(2,188)
2,361
(1,693)
2,425
(1,745)
台 湾 14( 4)9( 5)23
( 11)23( 11)13( 4)
香港・その他 1( 1)3( 2)----1( 0)タ イ 1,855
( 966)
1,868
( 903)
2,047
(1,035)
1,254
( 631)975( 513)
イ ン ド ネ シ ア588( 514)594( 498)
1,014
( 827)933( 780)678( 555)
フ ィ リ ピ ン 711
( 366)660( 369)764( 398)649( 331)480( 264)
ネ パ ー ル 77
( 52)71( 52)111( 92)162( 126)176( 138)
韓 国 239
( 118)169( 69)163( 76)109( 56)118( 42)
ス リ ラ ン カ 53
( 48)42( 41)87( 81)71( 65)98( 96)
モ ン ゴ ル 146
( 95)117( 70)91( 61)65( 53)90( 63)
ウズベキスタン7( 7)35( 34)65( 64)90( 89)68( 68)
そ の 他376( 310)371( 282)355( 304)333( 287)288( 253)
(注1) 本表は、出入国在留管理官署において各年中に入国警備官から入国審査官に引渡し又は引継
ぎをした人員のうち、不法就労が認められた者を示す。
(注2) ( )内は、男性の数で内数である。
-411-
-411-
15 収容状況(平成29年〜令和3年)
区 分
平成29年30令和元年23
収容場
収容所計収容場
収容所計収容場
収容所計収容場
収容所計収容場
収容所計入所総数17,99563818,633
20,64733520,982
21,07730121,378
12,97823813,216
17,2144217,256
韓国・朝鮮46954743981399314031421802181831184中国4,373364,409
4,968184,986
4,559144,573
2,414162,430
2,10372,110その他13,15359713,750
15,28131615,597
16,20428716,491
10,34622210,568
14,9283414,962出所総数
17,84756818,415
20,73135621,087
21,15941121,570
13,49942513,924
17,33913917,478
韓国・朝鮮46944734044408319031922402241801181中国4,338434,381
4,988285,016
4,576184,594
2,470222,492
2,11892,127その他13,04052113,561
15,33932415,663
16,26439316,657
10,80540311,208
15,04112915,170延人数総数342,097
149,149
491,246
376,746
159,324
536,070
324,834
147,690
472,524
186,038
76,427
262,465
73,511
26,207
99,718
韓国・朝鮮
6,792
1,173
7,965
7,3236788,001
3,53003,530
1,19401,19454781628中国47,470
9,903
57,373
51,479
7,208
58,687
44,528
5,327
49,855
22,475
2,317
25,007
9,642
1,123
10,765その他287,835
138,073
425,908
317,944
151,438
469,382
276,776
142,363
419,139
162,154
74,110
236,264
63,322
25,003
88,325年末人員総数905446
1,351821425
1,246739315
1,0542181283469331124
韓国・朝鮮1732011011606000303中国128261541071612390121023363918422その他7604171,177703409
1,112643303946185122307722799-412-
-412-
16 送還状況
国籍・地域別 平成29年 30 令和元年 2 3
総 数 8,145 9,369 9,597 5,450 4,122
( 集 団 ) ( 43) ( 47) ( 0) ( 44) ( 0)
( 単 独 ) (8,102) (9,322) (9,597) (5,406) (4,122)
ベ ト ナ ム 2,038 2,698 3,185 2,206 1,781
中 国 1,954 2,152 1,998 980 832
タ イ 1,224 1,167 1,003 382 224
フ ィ リ ピ ン 705 893 737 382 214
インドネシア 549 532 639 295 191
ネ パ ー ル 196 198 275 197 170
ス リ ラ ン カ 127 148 212 141 103
ト ル コ 70 116 195 111 87
韓 国 248 209 162 106 82
ブ ラ ジ ル 94 124 133 72 48
そ の 他 940 1,132 1,058 578 390
17 被収容者の新規仮放免件数(入管法第54条)
区 分 平成29年 30 令和元年 2 3
被収令発付者 922 812 1,052 3,375 3,506
韓国・朝鮮 51 47 49 47 37
中 国 187 127 159 623 645
そ の 他 684 638 844 2,705 2,824
被退令発付者 822 523 725 3,013 4,275
韓国・朝鮮 23 20 7 22 37
中 国 79 67 72 478 839
そ の 他 720 436 646 2,513 3,399
18 難民認定申請及び処理数の推移(過去5年間)
年 次 申請数 認 定 不認定 その他の庇護
平成29年 19,629 20(1) 9,742 45
30 10,493 42(4) 10,541 40
令和元年 10,375 44(1) 4,936 37
2 3,936 47(1) 3,477 44
3 2,413 74(9) 4,196 580
(注1) 認定の括弧内は、難民の認定をしない処分をされた者の中から不服申立ての結果認定された数
であり、内数として計上されている。
(注2) 「その他の庇護」とは、難民とは認定しなかったものの、人道的な配慮を理由に在留を認めた
者の数である。なお、令和3年5月28日に開始した本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急
避難措置に基づき、難民認定手続の結果が出る前に、当該措置に係る在留を先行して認めたもの
が存在する。
-413-
-413-
19 在留外国人数の推移 (各年末現在)
区 分 平成29年 30 令和元年 2 3 増減率
総 数 2,561,848 2,731,093 2,933,137 2,887,116 2,760,635 -4.4
中 国 730,890 764,720 813,675 778,112 716,606 -7.9
ベ ト ナ ム 262,405 330,835 411,968 448,053 432,934 -3.4
韓 国 450,663 449,634 446,364 426,908 409,855 -4.0
フ ィ リ ピ ン 260,553 271,289 282,798 279,660 276,615 -1.1
ブ ラ ジ ル 191,362 201,865 211,677 208,538 204,879 -1.8
そ の 他 665,975 712,750 766,655 745,845 719,746 -3.5
在留外国人の
国籍・地域数 195 195 195 194 194
(注) 「中国」は、国籍・地域欄に「台湾」と記載のある在留カード又は特別永住者証明書の交付を受
けた者を除く数である。
20 主要都道府県別、国籍・地域別在留外国人数 (令和3年末現在)
都道府県名 総 数 中 国 ベトナム 韓 国 フィリピン ブラジル その他
総 数 2,760,635 716,606 432,934 409,855 276,615 204,879 719,746
東 京 都 531,131 208,290 34,851 85,082 33,027 3,792 166,089
愛 知 県 265,199 44,029 43,927 27,620 39,149 59,300 51,174
大 阪 府 246,157 64,185 39,836 90,873 9,247 2,693 39,323
神奈川県 227,511 70,223 26,807 26,698 23,278 8,906 71,599
埼 玉 県 197,110 72,812 31,707 15,490 21,485 7,158 48,458
千 葉 県 165,356 51,982 24,075 15,054 19,667 3,528 51,050
兵 庫 県 111,940 21,804 23,358 36,354 5,174 2,395 22,855
静 岡 県 97,338 10,110 13,420 4,352 17,304 30,641 21,511
福 岡 県 76,234 17,882 18,160 14,169 5,405 336 20,282
茨 城 県 71,121 11,584 11,816 4,090 9,923 5,996 27,712
そ の 他 771,538 143,705 164,977 90,073 92,956 80,134 199,693
〈施設機関等〉
入国者収容所の名称及び所在地
(令和3年12月31日現在)
入国者収容所東日本入国管理センター
入国者収容所大村入国管理センター
茨城県牛久市久野町1766-1
長崎県大村市古賀島町644-3
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〈地方支分部局〉
1 地方出入国在留管理局・支局所在地
(令和3年12月31日現在)
名 称 位 置 管 轄 区 域
札 幌 出 入 国 在 留 管 理 局
仙 台 出 入 国 在 留 管 理 局...
東 京 出 入 国 在 留 管 理 局...... 東京出入国在留管理局成田空港支局
東京出入国在留管理局羽田空港支局
東京出入国在留管理局横浜支局
名 古 屋 出 入 国 在 留 管 理 局...
名古屋出入国在留管理局中部空港支局
大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局...
大阪出入国在留管理局関西空港支局...
大阪出入国在留管理局神戸支局
広 島 出 入 国 在 留 管 理 局...
高 松 出 入 国 在 留 管 理 局
福 岡 出 入 国 在 留 管 理 局...
福岡出入国在留管理局那覇支局
札 幌 市
仙 台 市...
東 京 都......成 田 市
東京都大田区
横 浜 市
名 古 屋 市...
常 滑 市
大 阪 市...
大阪府泉南郡...
田 尻 町
神 戸 市
広 島 市...
高 松 市
福 岡 市...
那 覇 市
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県...
山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県...
千葉県 東京都 神奈川県 新潟県...
山梨県 長野県
千葉県のうち成田国際空港の区域
東京都のうち東京国際空港の区域
神奈川県
富山県 石川県 福井県 岐阜県...
静岡県 愛知県 三重県
愛知県のうち中部国際空港の区域
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県...
奈良県 和歌山県
大阪府のうち関西国際空港の区域...
兵庫県
(大阪国際空港の区域を除く。)鳥取県 島根県 岡山県 広島県...
山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県...
大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
沖縄県
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2 地方出入国在留管理局・支局出張所所在地
(令和3年12月31日現在)
地方出
入国在
留管理
局 ・
支 局
出 張 所 所 在 地
札出 入 国 在 留 管 理
幌局
函 館 函 館 市
旭 川 旭 川 市
釧 路 港 釧 路 市
稚 内 港 稚 内 市
千歳苫小牧 千 歳 市
仙出 入 国 在 留 管 理
台局
青 森 青 森 市
盛 岡 盛 岡 市
仙 台 空 港 名 取 市
秋 田 秋 田 市
酒 田 港 酒 田 市
郡 山 郡 山 市東京出入国在留管理局
水 戸 水 戸 市
宇 都 宮 宇 都 宮 市
高 崎 高 崎 市
さ い た ま さ い た ま 市
千 葉 千 葉 市
新 宿 東 京 都 新 宿 区
東 部 東 京 都 江 戸 川 区
立 川 国 立 市
新 潟 新 潟 市
甲 府 甲 府 市
長 野 長 野 市
※(注記) 成田空港支局に出張所なし
※(注記) 羽田空港支局に出張所なし
横支
浜局
川 崎 川 崎 市地方出
入国在
留管理
局 ・
支 局
出 張 所 所 在 地
名出 入 国
古在 留 管 理屋局
富 山 富 山 市
金 沢 金 沢 市
福 井 福 井 市
岐 阜 岐 阜 市
静 岡 静 岡 市
浜 松 浜 松 市
豊 橋 港 豊 橋 市
四 日 市 港 四 日 市 市
※(注記) 中部空港支局に出張所なし
大出 入 国 在 留 管 理
阪局
大 津 大 津 市
京 都 京 都 市
舞 鶴 港 舞 鶴 市
奈 良 奈 良 市
和 歌 山 和 歌 山 市
※(注記) 関西空港支局に出張所なし
神支
戸局
姫 路 港 姫 路 市広島出入国在留管理局
境 港 境 港 市
松 江 松 江 市
岡 山 岡 山 市
福 山 福 山 市
広 島 空 港 三 原 市
下 関 下 関 市
周 南 周 南 市
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-417-
地方出
入国在
留管理
局 ・
支 局
出 張 所 所 在 地
高出管
入
国理
在
松留局
小 松 島 港 小 松 島 市
松 山 松 山 市
高 知 高 知 市福岡出入国在留管理局
北 九 州 北 九 州 市
博 多 港 福 岡 市
福 岡 空 港 福 岡 市
佐 賀 佐 賀 市
長 崎 長 崎 市
対 馬 対 馬 市
熊 本 熊 本 市
大 分 大 分 市
宮 崎 宮 崎 市
鹿 児 島 鹿 児 島 市那覇支局
那 覇 空 港 那 覇 市
石 垣 港 石 垣 市
嘉 手 納 沖縄県中頭郡嘉手納町
宮 古 島 宮 古 島 市
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3 出入国港指定一覧表
海 港 (令和3年12月31日現在)
都道府県 港 名 都道府県 港 名 都道府県 港 名
北 海 道 紋 別 神 奈 川 三 崎 岡 山 水 島
網 走 新 潟 直 江 津 広 島 福 山
花 咲 新 潟 常 石
釧 路 両 津 尾 道 糸 崎
苫 小 牧 富 山 伏 木 富 山 土 生
室 蘭 石 川 七 尾 呉
函 館 金 沢 鹿 川
小 樽 福 井 内 浦 広 島
留 萌 敦 賀 山 口 岩 国
稚 内 静 岡 田 子 の 浦 平 生
石 狩 湾 新 清 水 徳 山 下 松
青 森 青 森 焼 津 三 田 尻 中 関
八 戸 御 前 崎 宇 部
岩 手 宮 古 愛 知 三 河 萩
釜 石 衣 浦 山口・福岡 関 門
大 船 渡 名 古 屋 徳 島 徳 島 小 松 島
宮 城 気 仙 沼 三 重 四 日 市 橘
石 巻 尾 鷲 香 川 高 松
仙 台 塩 釜 京 都 宮 津 直 島
秋 田 秋 田 船 川 舞 鶴 坂 出
能 代 大 阪 大 阪 丸 亀
山 形 酒 田 阪 南 詫 間
福 島 小 名 浜 兵 庫 尼 崎 西 宮 芦 屋 愛 媛 三 島 川 之 江
相 馬 神 戸 新 居 浜
茨 城 日 立 東 播 磨 今 治
常 陸 那 珂 姫 路 菊 間
鹿 島 相 生 松 山
千 葉 木 更 津 和 歌 山 田 辺 宇 和 島
千 葉 由 良 高 知 須 崎
東 京 東 京 和 歌 山 下 津 高 知
二 見 新 宮 福 岡 苅 田
神 奈 川 川 崎 鳥取・島根 境 博 多
横 浜 島 根 浜 田 三 池
横 須 賀 岡 山 宇 野 佐 賀 唐 津
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-419-
空 港
都道府県 港 名 都道府県 港 名
佐賀・長崎 伊 万 里 北 海 道 新 千 歳
長 崎 長 崎 函 館
佐 世 保 旭 川
比 田 勝 青 森 青 森
厳 原 岩 手 花 巻
熊 本 水 俣 宮 城 仙 台
八 代 秋 田 秋 田
三 角 福 島 福 島
大 分 大 分 茨 城 百 里
(茨城)
佐 賀 関 千 葉 成 田 国 際
津 久 見 東 京 東京国際
(羽田)
佐 伯 新 潟 新 潟
宮 崎 細 島 富 山 富 山
油 津 石 川 小 松
鹿 児 島 鹿 児 島 静 岡 静 岡
川 内 愛 知 中 部 国 際
枕 崎 大 阪 関 西 国 際
志 布 志 鳥 取 美 保
(米子)
喜 入 岡 山 岡 山
名 瀬 広 島 広 島
沖 縄 運 天 香 川 高 松
金 武 中 城 愛 媛 松 山
那 覇 福 岡 福 岡
平 良 北 九 州
石 垣 佐 賀 佐 賀
長 崎 長 崎
熊 本 熊 本
大 分 大 分
宮 崎 宮 崎
鹿 児 島 鹿 児 島
沖 縄 那 覇
新 石 垣
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II 公安審査委員会 法務省設置法第26条、第34条 公安審査委員会設置法(昭
和27年法律第242号)
公安審査委員会は、破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制
に関する法律の規定により公共の安全の確保に寄与するため、破壊的団体及び無差
別大量殺人行為を行った団体の規制に関する審査及び決定の事務をつかさどる行政
機関である。
〈業務の実施状況〉
令和2年10月26日、公安調査庁長官から、無差別大量殺人行為を行った団体の規
制に関する法律第12条第1項後段の規定に基づき、平成12年1月28日付け当委員会
決定(平成15年1月23日付け、18年1月23日付け、21年1月23日付け、24年1月23
日付け、27年1月23日付け及び平成30年1月22日付け各期間更新決定)に係る被請
求団体「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、
これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって
構成される団体」に対する同法第5条第4項の処分の請求があった。
令和3年1月6日、当委員会は、審査を遂げた上、
「被請求団体を、3年間、公
安調査庁長官の観察に付する処分の期間を更新する」旨決定(令和3年2月1日期
間更新、令和6年1月31日期間満了)した。
III 公安調査庁
法務省設置法第26条、第35条 法務省組織令第87条〜第97条 法務省
組織規則第34条 公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号)
公安調
査庁組織規則(平成13年法務省令第2号)
公安調査庁は、破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び
処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定によ
る無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置
を行い、もって、公共の安全の確保を図ることを任務とする行政機関である。
また、公安調査庁は、我が国の情報コミュニティ構成庁として、北朝鮮情勢や国
際テロ、経済安全保障上の懸念動向など、我が国の公共の安全に影響を及ぼすおそ
れのある国内外の公安情勢について幅広く情報を収集・分析しており、これらの情
報については、公共の安全の確保、安全保障・危機管理等の政府の重要施策の推進
に貢献するため、必要に応じて、情報コミュニティ内で共有するほか、官邸、国家
安全保障局等の関係機関に提供している。
〈重要施策の概要〉
1 北朝鮮、国際テロ関係や経済安全保障上の懸念動向など我が国及び国民の安全に
影響を与える事象についての情報収集・分析機能の強化
北朝鮮関係では、日本人拉致や核・ミサイル開発等の我が国及び国民の安全に関
わる重大な問題について、これらをめぐる北朝鮮の動向及び意図、大量破壊兵器等
-421-
-421-
関連物資・技術の調達・拡散の実態等に関する情報収集に努めた。また、北朝鮮の
内部事情や対日関係を含む対外動向、北朝鮮と密接な関係を有する朝鮮総聯の組
織・活動の解明に取り組んだ。
国際テロ情勢については、
「イラク・レバントのイスラム国」( ISIL ) 等国際
テロ組織に関係したテロが、中東・アフリカ諸国や欧米諸国、アジア諸国で発生し
ており、国際社会は依然として深刻なテロの脅威にさらされている。
こうした情勢の中、我が国に関しても、ISIL等がかねてから我が国をテロの
対象として名指しし、近年、不特定多数の人々が集まる場所等を標的としたテロ事
件の巻き添えとして、邦人が海外で被害に遭う事案が度々発生している。我が国で
は、国際テロ組織にとって格好の宣伝機会ともなり得る大規模国際イベントである
東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されたことから、最大限の警戒
が必要な状況であった。そこで、
「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリ
ンピック競技大会等を見据えたテロ対策推進要綱」
(平成29年12月11日国際組織犯
罪等・国際テロ対策推進本部決定)等に基づき、テロを未然に防止するため、国内
外の関係機関との連携を緊密にしつつ、国際テロ組織との関わりが疑われる不審人
物や組織の有無及びその動向等の実態解明に向け、関連情報の収集・分析を一層推
進した。
経済安全保障上の懸念動向については、国外への先端技術等の流出や外国資本等
による重要施設周辺の不動産取得事案などについて、関連情報の収集・分析を推進
した。また、官民連携に向けた取組として、我が国の経済団体、民間企業等に対し、
講演会やリーフレット・動画などを通じ、重要情報の流出防止等に向けた情報発信
を行った。
このほか、サイバー攻撃が国内外で常態化し、サイバー空間の社会への拡大・浸
透がより一層進む中にあって、
サイバー空間における悪意ある主体の活動は、
社会・
経済の持続的な発展や国民生活の安全・安心に対する深刻な脅威となっており、そ
の予兆の早期把握、実行主体の解明等に向け、関連情報の収集・分析を推進した。
2 オウム真理教対策の推進
いわゆるオウム真理教(
「Aleph」、「山田らの集団」及び「ひかりの輪」を中心
に活動)については、麻原彰晃こと松本智津夫がその活動に影響力を有するなど、
依然として無差別大量殺人行為に及ぶ本質的な危険性が認められることから、無差
別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(団体規制法)に基づく観察処分
に付されている(令和3年1月に公安審査委員会が同処分の期間を3年間更新する
ことを決定(7回目))。当該団体に対しては、同処分に基づき、組織や活動に関す
る報告徴取及び団体施設に対する立入検査(27か所)を実施した。
このうち、
「Aleph」に対しては、令和3年10月25日、報告義務を一切履行せず、
度重なる是正の指導にも応じなかったこと等から、団体規制法施行以来初めてとな
る再発防止処分を公安審査委員会に対して請求したところ、その後、
「Aleph」か
-422-
-422-
ら報告を受けるなどしたことから、同年11月19日、同処分の請求を撤回した。
また、団体施設周辺に居住する住民の恐怖感・不安感を解消・緩和するため、延
べ43(実数22)の関係地方公共団体の長に対して調査結果を提供するとともに、17
回にわたり地域住民との意見交換会を行った。
3 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を始めとする政府の重要施
策の推進への貢献
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会については、平成25年9月に
設置した「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連特別調査本部」
の下、関連情報の収集・分析機能の強化に取り組むとともに、政府が設置した「セ
キュリティ情報センター」等の求めに応じて、適時・適切に関連情報を提供した。
付 録-434-
2 会 計 敢
予 算
ア 一般会計 契
法務省所管 平成25年度 政府職員予算定員及び俸給額表
法 務 省 所 管 総 表
俸給額
(千円)
級 別 内 訳予算定員
(人)適用を受ける俸給表区 分
1 級
2 級
3 級
4 級
5 級
6 級
7 級
8 級
9 級10 級11 級37,9857特別職196,410,582外27
(6箇月)外14(9箇月)内951
(6箇月)52,345一般職478,43948指定職俸給表53,578,824外27184内992,037内544,605内134,1211,7711,162内12201578420外27(6箇月)内167
(6箇月)14,361
行 政 職 俸 給 表
(一)876,039-16205619291行 政 職 俸 給 表
(二)69,599,703内3253,422内638,989内504,1512,17355244745612475372内438(6箇月)20,428
公 安 職 俸 給 表
(一)50,978,895内30593内2892,6774,4893,709936834244115483内319
(6箇月)13,648
公 安 職 俸 給 表
(二)89,380-4625-17研究職俸給表1,526,3864915710722-335医 療 職 俸 給 表
(一)427,89225160420---137医 療 職 俸 給 表
(二)1,171,723-3114231--357
医 療 職 俸 給 表
(三)9,873-2-2専門スタッフ職俸給表17,673,428外14
(9箇月)内27(6箇月)2,721検察官196,448,56752,352合計1
令和4
-425-
-426-
-427-
-428-
-429-
-430-
-431-
-432-
-433-
-434-
-435-
-436-
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-443-
-444-
-445-
イ 法務省主管 令和4年度歳入予算額表
法務省主管 (単位:千円)
部 ・ 款 ・ 項 ・ 目 令和4年度予算額 前年度予算額
対前年度
比較増△しろさんかく減額
雑 収 入 89,177,180 93,661,221 △しろさんかく 4,484,041
国有財産利用収入 760,616 783,861 △しろさんかく 23,245
国有財産貸付収入 759,584 782,751 △しろさんかく 23,167
土地及水面貸付料 231,808 226,826 4,982
建物及物件貸付料 305,107 304,450 657
公務員宿舎貸付料 222,669 251,475 △しろさんかく 28,806
利子収入
延納利子収入 1,032 1,110 △しろさんかく 78
諸 収 入 88,416,564 92,877,360 △しろさんかく 4,460,796
許可及手数料
手数料 47,096,277 47,759,504 △しろさんかく 663,227
懲罰及没収金 36,949,584 39,989,407 △しろさんかく 3,039,823
過料 1,789,101 1,638,983 150,118
没収金 652,347 757,626 △しろさんかく 105,279
罰金及科料 34,508,136 37,592,798 △しろさんかく 3,084,662
弁償及返納金 958,997 957,437 1,560
弁償及違約金 451,197 466,413 △しろさんかく 15,216
返納金 507,800 491,024 16,776
物品売払収入
不用物品売払代 172,318 174,726 △しろさんかく 2,408
矯正官署作業収入 2,821,246 3,529,140 △しろさんかく 707,894
刑務所作業収入 2,817,464 3,525,368 △しろさんかく 707,904
少年院職業指導収入 3,782 3,772 10
雑入 418,142 467,146 △しろさんかく 49,004
労働保険料被保険者負担金 57,658 52,311 5,347
小切手支払未済金収入 4,855 5,879 △しろさんかく 1,024
延滞金 2,366 2,247 119
期満後収入 95,855 177,428 △しろさんかく 81,573
雑収 257,408 229,281 28,127
法 務 省 主 管 合 計 89,177,180 93,661,221 △しろさんかく 4,484,041
-446-
ウ 法務省所管 令和4年度歳出予算項目別表 (単位:千円)
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
法務本省共通費 128,368,493 127,718,105 650,388
職員基本給 5,003,719 4,895,572 108,147
職員諸手当 2,415,079 2,474,850 △しろさんかく 59,771
超過勤務手当 846,043 728,121 117,922
委員手当 46,703 45,839 864
非常勤職員手当 19,591 19,647 △しろさんかく 56
休職者給与 857,324 885,271 △しろさんかく 27,947
国際機関等派遣職員給与 216,878 234,028 △しろさんかく 17,150
公務災害補償費 498,251 500,684 △しろさんかく 2,433
退職手当 33,913,293 33,449,130 464,163
児童手当 53,895 54,480 △しろさんかく 585
諸謝金 36,973 36,684 289
報償費 1,691 1,691 0
職員旅費 253,722 261,132 △しろさんかく 7,410
外国留学旅費 66,370 41,296 25,074
赴任旅費 14,935 12,851 2,084
委員等旅費 11,787 12,940 △しろさんかく 1,153
参考人等旅費 62 62 0
庁費 1,408,001 1,378,414 29,587
国会図書館支部庁費 3,538 3,538 0
情報処理業務庁費 287,171 406,774 △しろさんかく 119,603
庁舎等撤去費 0 96,700 △しろさんかく 96,700
各所修繕 1,320,128 1,365,448 △しろさんかく 45,320
自動車重量税 317 370 △しろさんかく 53
司法国際化業務庁費 317,328 272,969 44,359
国家公務員共済組合負担金 63,601,781 63,598,492 3,289
基礎年金等国家公務員共済
組合負担金
16,296,352 16,072,373 223,979
育児休業手当金国家公務員
共済組合負担金
15,513 10,510 5,003
国有資産所在市町村交付金 179,964 179,437 527
国際私法会議等分担金 63,858 60,406 3,452
国際機関拠出金 142,995 143,013 △しろさんかく 18
政府開発援助国際連合薬物犯罪
事務所拠出金
54,842 54,794 48
-447-
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
交際費 1,989 1,989 0
賠償償還及払戻金 418,400 418,600 △しろさんかく 200
基本法制整備費 129,248 130,906 △しろさんかく 1,658
諸謝金 4,473 5,013 △しろさんかく 540
職員旅費 11,705 13,138 △しろさんかく 1,433
委員等旅費 924 1,002 △しろさんかく 78
庁費 112,146 111,753 393
司法制度改革推進費 17,679,727 17,968,049 △しろさんかく 288,322
委員手当 41,819 43,097 △しろさんかく 1,278
諸謝金 79,637 121,549 △しろさんかく 41,912
職員旅費 9,921 10,047 △しろさんかく 126
委員等旅費 19,827 20,475 △しろさんかく 648
庁費 34,083 32,406 1,677
情報処理業務庁費 3,350 4,186 △しろさんかく 836
司法試験業務庁費 580,918 649,618 △しろさんかく 68,700
国際仲裁活性化調査委託費 118,325 141,660 △しろさんかく 23,335
国選弁護人確保業務等委託費 16,791,847 16,945,011 △しろさんかく 153,164
日本司法支援センター運営費
日本司法支援センター運営費
交付金
15,663,505 15,159,730 503,775
再犯防止等企画調整推進費 82,961 63,347 19,614
諸謝金 1,858 2,110 △しろさんかく 252
職員旅費 3,208 6,211 △しろさんかく 3,003
庁費 21,665 22,039 △しろさんかく 374
再犯防止等推進業務庁費 56,230 32,987 23,243
検察企画調整費 59,865 57,014 2,851
諸謝金 2,700 3,979 △しろさんかく 1,279
証人等被害給付金 100 100 0
職員旅費 18,188 13,965 4,223
委員等旅費 0 972 △しろさんかく 972
外国人招へい旅費 1,505 1,421 84
庁費 35,737 34,942 795
招へい外国人滞在費 89 89 0
調査活動費 1,546 1,546 0
矯正企画調整費 135,798 135,323 475
委員手当 68,217 69,721 △しろさんかく 1,504
-448-
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
諸謝金 3,252 3,252 0
褒賞品費 977 977 0
職員旅費 4,355 1,556 2,799
委員等旅費 3,595 3,578 17
庁費 9,544 10,381 △しろさんかく 837
民間資金等活用事業調査費 38,658 38,658 0
貸費生貸与金 7,200 7,200 0
更生保護企画調整推進費 372,472 54,297 318,175
諸謝金 2,406 1,975 431
褒賞品費 5,044 4,882 162
職員旅費 4,204 3,650 554
委員等旅費 1,924 1,443 481
外国人招へい旅費 1,238 0 1,238
庁費 15,244 15,171 73
招へい外国人滞在費 283 0 283
更生保護事業費補助金 342,129 27,176 314,953
債権管理回収業審査監督費 10,301 10,432 △しろさんかく 131
職員旅費 313 313 0
債権回収会社検査旅費 3,729 3,729 0
庁費 6,259 6,390 △しろさんかく 131
人権擁護推進費 1,308,684 1,333,414 △しろさんかく 24,730
人権啓発活動等委託費 1,266,216 1,290,966 △しろさんかく 24,750
人権啓発活動等補助金 42,468 42,448 20
訟務費 1,743,599 1,920,397 △しろさんかく 176,798
諸謝金 252,405 262,638 △しろさんかく 10,233
訟務旅費 165,230 215,411 △しろさんかく 50,181
委員等旅費 6,831 6,831 0
訴訟用印紙類購入費 67,285 67,285 0
訟務庁費 618,348 734,732 △しろさんかく 116,384
賠償償還及払戻金 33,500 33,500 0
保証金 600,000 600,000 0
法務省施設費 24,272,665 20,292,981 3,979,684
施設施工旅費 49,984 41,853 8,131
施設施工庁費 76,665 54,898 21,767
施設整備費 21,810,508 18,007,026 3,803,482
不動産購入費 2,335,508 2,189,204 146,304
-449-
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
法務行政情報化推進費
情報処理業務庁費 397,725 836,598 △しろさんかく 438,873
(組織)法務本省 計 190,225,043 185,680,593 4,544,450
法務総合研究所共通費 1,834,582 1,871,494 △しろさんかく 36,912
職員基本給 516,841 519,274 △しろさんかく 2,433
職員諸手当 247,019 261,811 △しろさんかく 14,792
超過勤務手当 12,156 12,029 127
非常勤職員手当 3,597 3,602 △しろさんかく 5
児童手当 4,285 5,705 △しろさんかく 1,420
諸謝金 14,222 14,001 221
職員旅費 214,835 229,996 △しろさんかく 15,161
赴任旅費 4,214 4,751 △しろさんかく 537
庁費 577,883 593,344 △しろさんかく 15,461
情報処理業務庁費 6,864 6,838 26
研修所庁費 146,982 134,479 12,503
公共施設等維持管理運営費 85,411 85,411 0
自動車重量税 20 0 20
交際費 253 253 0
法務調査研究費 33,609 41,195 △しろさんかく 7,586
諸謝金 1,302 1,134 168
職員旅費 3,325 3,491 △しろさんかく 166
委員等旅費 72 72 0
試験研究費 28,910 36,498 △しろさんかく 7,588
国際協力推進費 312,878 301,757 11,121
政府開発援助諸謝金 61,516 67,425 △しろさんかく 5,909
政府開発援助職員旅費 68,792 67,305 1,487
政府開発援助研修生旅費 9,345 9,900 △しろさんかく 555
政府開発援助外国人招へい旅費 69,310 69,977 △しろさんかく 667
政府開発援助庁費 84,311 70,326 13,985
政府開発援助情報処理業務庁費 1,268 1,185 83
政府開発援助招へい外国人滞在費 15,711 15,639 72
政府開発援助国際機関等拠出金 2,625 0 2,625
(組織)法務総合研究所 計 2,181,069 2,214,446 △しろさんかく 33,377
検察官署共通費 104,226,480 105,094,600 △しろさんかく 868,120
職員基本給 63,401,584 62,927,087 474,497
職員諸手当 30,403,608 31,820,586 △しろさんかく 1,416,978
-450-
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
超過勤務手当 2,360,683 2,363,553 △しろさんかく 2,870
短時間勤務職員給与 2,006,404 1,712,455 293,949
児童手当 575,905 630,550 △しろさんかく 54,645
職員旅費 4,934 4,902 32
赴任旅費 390,048 369,087 20,961
庁費 4,987,018 4,976,611 10,407
情報処理業務庁費 47,492 90,694 △しろさんかく 43,202
庁舎等撤去費 0 106,501 △しろさんかく 106,501
公共施設等維持管理運営費 0 40,852 △しろさんかく 40,852
土地建物借料 23,915 26,872 △しろさんかく 2,957
自動車重量税 3,245 3,931 △しろさんかく 686
国有資産所在市町村交付金 18,103 17,378 725
交際費 3,541 3,541 0
検察費 5,379,844 5,381,392 △しろさんかく 1,548
諸謝金 958,988 993,793 △しろさんかく 34,805
検察旅費 549,327 579,857 △しろさんかく 30,530
選挙取締旅費 2,611 2,790 △しろさんかく 179
参考人等旅費 283,224 288,213 △しろさんかく 4,989
選挙取締庁費 10,472 5,445 5,027
検察業務庁費 3,573,340 3,509,412 63,928
予納金 200 200 0
刑事補償金 1,682 1,682 0
検察運営費 1,682,564 2,204,217 △しろさんかく 521,653
諸謝金 12,464 12,464 0
報償費 5,100 5,100 0
職員旅費 158,286 154,635 3,651
委員等旅費 1,335 1,335 0
司法修習生旅費 4,070 4,129 △しろさんかく 59
司法警察職員修習旅費 3,985 3,985 0
調査活動費 40,370 40,370 0
検察業務庁費 1,456,954 1,982,199 △しろさんかく 525,245
(組織)検察庁 計 111,288,888 112,680,209 △しろさんかく 1,391,321
矯正官署共通費 167,755,079 169,864,046 △しろさんかく 2,108,967
職員基本給 98,379,888 98,342,979 36,909
職員諸手当 42,776,771 45,005,325 △しろさんかく 2,228,554
超過勤務手当 19,191,677 19,328,139 △しろさんかく 136,462
-451-
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
非常勤職員手当 1,067,023 1,044,897 22,126
短時間勤務職員給与 1,231,804 1,026,558 205,246
児童手当 1,948,995 1,943,405 5,590
諸謝金 30,454 30,264 190
褒賞品費 1,889 1,889 0
職員旅費 290,191 289,001 1,190
赴任旅費 372,097 372,097 0
庁費 2,385,435 2,395,214 △しろさんかく 9,779
情報処理業務庁費 30,890 34,018 △しろさんかく 3,128
土地建物借料 344 310 34
自動車重量税 21,488 20,364 1,124
国有資産所在市町村交付金 25,965 29,418 △しろさんかく 3,453
交際費 168 168 0
矯正管理業務費 6,454,242 6,268,789 185,453
諸謝金 42,912 36,259 6,653
職員旅費 170,285 164,918 5,367
赴任旅費 195,020 214,383 △しろさんかく 19,363
委員等旅費 46,325 42,043 4,282
矯正管理業務庁費 5,165,897 4,994,502 171,395
看守等被服費 833,391 816,272 17,119
調査活動費 412 412 0
矯正収容費 44,326,920 43,364,456 962,464
諸謝金 935,211 913,003 22,208
被収容者作業報奨金 1,568,401 1,626,356 △しろさんかく 57,955
職業補導賞与金 45 45 0
職業能力習得報奨金 5,705 6,498 △しろさんかく 793
被収容者作業死傷手当 11,071 11,156 △しろさんかく 85
職業補導死傷手当 49 49 0
矯正教育死傷手当 985 993 △しろさんかく 8
作業業務旅費 117,618 117,675 △しろさんかく 57
収容業務旅費 484,464 480,786 3,678
護送旅費 379,617 388,630 △しろさんかく 9,013
帰住旅費 20,986 21,381 △しろさんかく 395
被収容者旅費 99,514 99,854 △しろさんかく 340
収容諸費 23,893,958 23,236,401 657,557
作業諸費 3,208,981 2,858,608 350,373
-452-
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
被収容者被服費 394,201 404,079 △しろさんかく 9,878
作業場等借料 10,301 10,301 0
被収容者食糧費 8,352,430 8,276,776 75,654
原材料費 170,420 196,586 △しろさんかく 26,166
賠償償還及払戻金 100 100 0
都道府県警察実費弁償金 4,672,863 4,715,179 △しろさんかく 42,316
矯正施設民間開放推進費 15,373,130 18,942,271 △しろさんかく 3,569,141
職員旅費 330 330 0
矯正管理業務庁費 2,587,240 2,491,235 96,005
公共施設等維持管理運営費 12,785,560 16,450,706 △しろさんかく 3,665,146
(組織)矯正官署 計 233,909,371 238,439,562 △しろさんかく 4,530,191
更生保護官署共通費 14,091,481 14,315,300 △しろさんかく 223,819
職員基本給 8,294,925 8,326,282 △しろさんかく 31,357
職員諸手当 4,183,577 4,418,834 △しろさんかく 235,257
超過勤務手当 328,535 298,342 30,193
委員手当 27,495 27,495 0
短時間勤務職員給与 342,911 314,779 28,132
児童手当 99,720 100,210 △しろさんかく 490
職員旅費 15,959 16,188 △しろさんかく 229
赴任旅費 62,215 62,215 0
委員旅費 1,535 1,535 0
庁費 729,040 718,450 10,590
情報処理業務庁費 3,625 21,369 △しろさんかく 17,744
公共施設等維持管理運営費 0 7,747 △しろさんかく 7,747
土地建物借料 633 849 △しろさんかく 216
自動車重量税 307 0 307
国有資産所在市町村交付金 24 25 △しろさんかく 1
交際費 980 980 0
更生保護活動費 12,604,919 13,247,441 △しろさんかく 642,522
諸謝金 85,711 90,155 △しろさんかく 4,444
保護観察対象者等職業補導給付金 574,519 574,560 △しろさんかく 41
食事費給与金 702 768 △しろさんかく 66
褒賞品費 19,848 20,175 △しろさんかく 327
更生保護業務旅費 186,751 225,983 △しろさんかく 39,232
研修生旅費 31,701 33,134 △しろさんかく 1,433
参考人等旅費 117 117 0
-453-
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
帰住援護旅費 3,378 3,413 △しろさんかく 35
更生保護業務庁費 1,915,486 2,174,102 △しろさんかく 258,616
被保護者被服費 6,748 7,363 △しろさんかく 615
土地建物借料 13,161 13,161 0
保護観察所入所者食糧費 12,551 12,551 0
更生保護委託費 5,341,737 5,473,533 △しろさんかく 131,796
保護司実費弁償金 4,412,509 4,618,426 △しろさんかく 205,917
(組織)更生保護官署 計 26,696,400 27,562,741 △しろさんかく 866,341
法務局共通費 69,997,896 71,632,538 △しろさんかく 1,634,642
職員基本給 38,312,971 38,771,285 △しろさんかく 458,314
職員諸手当 18,832,158 20,122,191 △しろさんかく 1,290,033
超過勤務手当 3,265,504 3,728,547 △しろさんかく 463,043
短時間勤務職員給与 2,544,199 2,480,507 63,692
児童手当 376,510 411,275 △しろさんかく 34,765
諸謝金 16,517 16,498 19
褒賞品費 44 44 0
職員旅費 179,443 179,399 44
赴任旅費 257,192 257,192 0
庁費 5,120,765 4,610,283 510,482
情報処理業務庁費 686,006 504,885 181,121
庁舎等撤去費 53,892 4,779 49,113
公共施設等維持管理運営費 30,946 166,132 △しろさんかく 135,186
土地建物借料 311,125 369,210 △しろさんかく 58,085
自動車重量税 1,197 2,339 △しろさんかく 1,142
国有資産所在市町村交付金 8,183 6,728 1,455
交際費 1,244 1,244 0
登記事務処理費 23,217,738 25,085,781 △しろさんかく 1,868,043
委員手当 538,590 538,545 45
諸謝金 1,258 1,372 △しろさんかく 114
登記業務旅費 137,726 138,311 △しろさんかく 585
委員等旅費 28,058 28,943 △しろさんかく 885
土地建物借料 119,675 121,510 △しろさんかく 1,835
登記情報処理業務庁費 0 5,429,642 △しろさんかく 5,429,642
登記業務庁費 14,536,246 10,962,453 3,573,793
登記事項証明書交付事務等委託費 7,856,185 7,865,005 △しろさんかく 8,820
国籍等事務処理費 16,462,936 9,610,421 6,852,515
-454-
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
民事業務旅費 22,244 21,764 480
民事業務庁費 656,967 7,730,642 △しろさんかく 7,073,675
社会保障・税番号制度システム
整備費補助金
15,690,044 1,770,209 13,919,835
供託金利子 93,681 87,806 5,875
人権擁護活動費 2,175,725 2,161,849 13,876
人権擁護業務旅費 25,461 25,214 247
人権擁護業務庁費 826,713 816,714 9,999
人権擁護委員実費弁償金 1,323,551 1,319,921 3,630
(組織)法務局 計 111,854,295 108,490,589 3,363,706
出入国在留管理庁共通費 39,140,310 39,149,092 △しろさんかく 8,782
職員基本給 23,164,316 22,817,458 346,858
職員諸手当 10,606,328 11,045,718 △しろさんかく 439,390
超過勤務手当 3,369,408 3,239,339 130,069
短時間勤務職員給与 85,121 100,485 △しろさんかく 15,364
児童手当 227,555 240,275 △しろさんかく 12,720
諸謝金 2,826 2,826 0
報償費 106 106 0
職員旅費 126,501 127,575 △しろさんかく 1,074
赴任旅費 200,525 199,851 674
庁費 1,320,945 1,323,389 △しろさんかく 2,444
情報処理業務庁費 13,781 21,410 △しろさんかく 7,629
公共施設等維持管理運営費 0 8,293 △しろさんかく 8,293
土地建物借料 18,070 18,070 0
自動車重量税 4,302 3,709 593
国有資産所在市町村交付金 358 420 △しろさんかく 62
交際費 168 168 0
出入国管理企画調整推進費 3,176,728 3,063,388 113,340
委員手当 127,133 71,450 55,683
諸謝金 114,976 77,703 37,273
職員旅費 19,548 20,637 △しろさんかく 1,089
委員等旅費 12,418 9,416 3,002
外国人招へい旅費 574 574 0
出入国管理業務庁費 510,659 445,737 64,922
招へい外国人滞在費 144 144 0
調査活動費 547 547 0
-455-
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
中長期在留者住居地届出等事務
委託費
1,203,323 1,297,183 △しろさんかく 93,860
特定技能試験実施費補助金 47,409 0 47,409
外国人技能実習機構交付金 39,997 39,997 0
外国人受入環境整備交付金 1,100,000 1,100,000 0
出入国管理業務費 9,297,442 10,080,549 △しろさんかく 783,107
非常勤職員手当 28,704 28,839 △しろさんかく 135
諸謝金 362,567 330,728 31,839
出入国管理業務旅費 159,563 282,827 △しろさんかく 123,264
護送旅費 151,461 150,263 1,198
証人等旅費 56 56 0
被収容者旅費 73,713 47,392 26,321
出入国管理業務庁費 6,378,330 6,396,979 △しろさんかく 18,649
収容諸費 936,568 1,474,732 △しろさんかく 538,164
審査官等被服費 76,303 74,519 1,784
被収容者被服費 885 885 0
土地建物借料 741,389 692,579 48,810
調査活動費 2,494 2,494 0
被護送収容者食糧費 363,321 576,168 △しろさんかく 212,847
被収容者帰国支援事業委託費 22,088 22,088 0
(組織)出入国在留管理庁 計 51,614,480 52,293,029 △しろさんかく 678,549
公安審査委員会 66,160 65,896 264
職員基本給 23,279 22,949 330
職員諸手当 13,716 13,277 439
超過勤務手当 801 810 △しろさんかく 9
委員手当 18,172 18,172 0
児童手当 480 480 0
諸謝金 132 132 0
職員旅費 260 260 0
委員旅費 437 437 0
庁費 8,794 9,252 △しろさんかく 458
自動車重量税 0 38 △しろさんかく 38
交際費 89 89 0
公安調査庁共通費 13,453,760 13,256,002 197,758
職員基本給 8,279,088 8,002,092 276,996
職員諸手当 3,867,610 3,999,689 △しろさんかく 132,079
-456-
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
超過勤務手当 402,388 535,346 △しろさんかく 132,958
短時間勤務職員給与 53,955 0 53,955
児童手当 101,480 102,655 △しろさんかく 1,175
諸謝金 833 833 0
職員旅費 30,204 30,204 0
赴任旅費 42,286 41,009 1,277
庁費 591,008 464,916 126,092
情報処理業務庁費 14,222 9,989 4,233
庁舎等撤去費 0 11,330 △しろさんかく 11,330
公共施設等維持管理運営費 61,646 51,577 10,069
土地建物借料 3,296 3,296 0
自動車重量税 4,718 2,040 2,678
交際費 1,026 1,026 0
破壊的団体等調査費 2,495,747 2,456,964 38,783
諸謝金 4,393 4,393 0
団体等調査旅費 122,455 124,844 △しろさんかく 2,389
参考人等旅費 60 60 0
団体等調査業務庁費 426,338 414,808 11,530
公安調査官調査活動費 1,942,501 1,912,859 29,642
(組織)公安調査庁 計 15,949,507 15,712,966 236,541
法務省所管 合計 743,785,213 743,140,031 645,182
(参考)
デジタル庁所管(デジタル庁一括計上)
(政府情報システム経費)
並びに国土交通省所管 ( 観光庁一括計上 )( 国際観光旅客税財源充当事業 )
(単位:千円)
項 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
情報通信技術調達等適正・効率化
推進費
情報処理業務庁費 60,093,320 42,093,442 17,999,878
(組織)デジタル庁 計 60,093,320 42,093,442 17,999,878
国際観光旅客税財源観光振興費
出入国管理業務庁費 2,904,840 4,084,039 △しろさんかく 1,179,199
(組織)観光庁 計 2,904,840 4,084,039 △しろさんかく 1,179,199-465-
イ 東日本大震災復興特別会計 契
平成25年度 政府職員予算定員及び俸給額表
職 名 別 等 内 訳
俸給額
(千円)
級 別 内 訳予算定員
(人)
適用を受ける俸給表等及び職名
1 級
2 級
3 級
4 級
5 級
6 級
7 級
8 級
9 級10 級11 級復興庁所管253,75967法務省共通費(更生保護官署)一般職行 政 職 俸 給 表(一)93,709--214------25保護観察官(法 務 局)一般職160,050--2121------42行 政 職 俸 給 表(一)2121登記官2121表示登記専門官
※(注記)法務省分のみ
なお,平成25年度東日本大震災復興特別会計予算は復興庁一括計上であり,復興庁所管である。 形
平成25年度 歳入予算額表
復興庁その他の各省各庁所管(法務省)
比較増△しろさんかく減額
(千円)
前年度予算額
(千円)
平成25年度予算額
(千円)款・項・目 雑 収 入
雑 収 入4010401 労働保険料被保険者負担金4010401東日本大震災復興特別会計合計
令和4
-457-
適用を受ける俸給表及び職名
予算定員
(人)
級 別 内 訳
俸給額
(千円)
11 級
10 級
9 級
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
1 級
法 務 省 共 通 費
〔法 務 局〕
一 般 職行政職俸給表(一)
登 記 官14-------14--46,722
(備考)1 予算定員及び級別内訳は、年度末の人員を記載している。
2 予算定員及び俸給額には、
「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」第7条第1項の俸給表を適用する特定任期付職員が含まれる。
3 職名は、必要に応じて代表的な職名又は包括的な職名を記載している。
イ 令和4年度 歳入予算額表
復興庁その他の各省各庁所管(法務省)
(単位:千円)
款 ・ 項 ・ 目
令和4年度予算額
前年度予算額
対前年度
比較増△しろさんかく減額
雑 収 入12010317 雑 収 入
労働保険料被保険者負担金12010317合 計12010317-458-
ウ 令和4年度 歳出予算額科目別表 (単位:千円)
科 目 令和4年度
当初予算額
前 年 度
当初予算額
対 前 年 度
比較増△しろさんかく減額
法務省共通費 86,840 136,871 △しろさんかく 50,031
職員基本給 47,464 73,334 △しろさんかく 25,870
職員諸手当 22,996 39,157 △しろさんかく 16,161
超過勤務手当 5,000 8,027 △しろさんかく 3,027
児童手当 520 1,280 △しろさんかく 760
庁費 207 252 △しろさんかく 45
国家公務員共済組合負担金 10,653 14,821 △しろさんかく 4,168
法務行政復興政策費 84,836 84,618 218
登記業務旅費 656 656 0
登記情報処理業務庁費 0 877 △しろさんかく 877
登記業務庁費 84,180 83,085 1,095
東日本大震災復興
日本司法支援センター運営費
日本司法支援センター運営費
0 31,271 △しろさんかく 31,271
交付金
(組織)復興庁 計 171,676 252,760 △しろさんかく 81,084
※(注記) 東日本大震災復興特別会計は復興庁所管であり、同庁において一括計上している。
-459-
(2) 決 算
令和3年度 法務省主管 一般会計歳入決算報告書
法務省主管 一般会計
歳 入 予 算 額徴収決定済額
(円)収納済歳入額
(円)不納欠損額(円)収納未済歳入額(円)歳入予算額と収納...済歳入額との
差...
(△しろさんかくは減)
(円)当初予算額(円)予算補正追加額予算補正修正減少額(
△しろさんかく)(円)合 計
(円)
93,661,221,000093,661,221,000
105,824,173,022
105,781,016,655
6,636,140
36,520,227
12,119,795,655
部・款・項・目別区分及び各目の増減理由
部 ・ 款 ・ 項 ・ 目歳入予算額(円)
徴収決定済額
(円)
収納済歳入額
(円)不納欠損額(円)
収納未済歳入額
(円)
歳入予算額と収納...済歳入額との
差...
(△しろさんかくは減)(円)
増 減 理 由
雑 収 入
93,661,221,000
105,824,173,022
105,781,016,655
6,636,140
36,520,227
12,119,795,655
国有財産利用収入
783,861,000
802,249,535
801,966,5780282,957
18,105,578
国有財産貸付収入
782,751,000
800,967,359
800,684,8430282,516
17,933,843
土地及水面貸付料
226,826,000
239,058,515
239,058,51500
12,232,515
土地の貸付面積が予定より多かったこと等のため
建物及物件貸付料
304,450,000
332,279,212
332,279,21200
27,829,212
建物の貸付料が予定より多かったこと等のため
公務員宿舎貸付料
251,475,000
229,629,632
229,347,1160282,516
△しろさんかく
22,127,884
公務員宿舎の入居戸数が予定より少なかったこと等のため
利 子 収 入
延納利子収入
1,110,000
1,282,176
1,281,7350441
171,735
諸 収 入
92,877,360,000
105,021,923,487
104,979,050,077
6,636,140
36,237,270
12,101,690,077
許可及手数料
手 数 料
47,759,504,000
52,967,136,420
52,967,136,42000
5,207,632,420
電気通信回線による登記情報提供手数料が予定より多かったこと等のため
懲罰及没収金
39,989,407,000
36,899,462,800
36,899,462,80000
△しろさんかく
3,089,944,200
過 料
1,638,983,000
1,758,564,799
1,758,564,79900
119,581,799
会社法(平成17年法律第86号)の違反による過料が予定より多かったこと等のため
没 収 金
757,626,000
1,635,007,524
1,635,007,52400
877,381,524
没収刑の執行による収入が予定より多かったこと等のため
罰金及科料
37,592,798,000
33,505,890,477
33,505,890,47700
△しろさんかく
4,086,907,523
刑法(明治40年法律第45号)の違反による罰金が予定より少なかったこと等のため
弁償及返納金
957,437,000
9,047,864,435
9,005,340,439
6,636,139
35,887,857
8,047,903,439
弁償及違約金
466,413,000
478,693,677
436,393,212
6,636,139
35,664,326
△しろさんかく
30,019,788
訴訟費用弁償金が予定より少なかったこと等のため
返 納 金
491,024,000
8,569,170,758
8,568,947,2270223,531
8,077,923,227
民事訴訟保証金の返納金が予定より多かったこと等のため
物品売払収入
不用物品売払代
174,726,000
2,978,793,584
2,978,793,58400
2,804,067,584
没収品の売払いが予定より多かったこと等のため
矯正官署作業収入
3,529,140,000
2,662,949,338
2,662,949,33800
△しろさんかく
866,190,662
刑務所作業収入
3,525,368,000
2,659,307,677
2,659,307,67700
△しろさんかく
866,060,323
賃金収入が予定より少なかったこと等のため
少年院職業指導収入
3,772,000
3,641,661
3,641,66100
△しろさんかく
130,339
雑 入
467,146,000
465,716,910
465,367,4961349,413
△しろさんかく
1,778,504
労働保険料被保険者負担金
52,311,000
58,271,756
58,271,75600
5,960,756
小切手支払未済金収入
5,879,000
27,298,182
27,298,18200
21,419,182
供託金の払渡しに係る小切手支払未済金が予定より多かったこと等のため
延 滞 金
2,247,000
18,170,074
17,849,4361320,637
15,602,436
損害賠償金に係る延滞金が予定より多かったこと等のため
期満後収入
177,428,000
188,962,812
188,962,81200
11,534,812
供託金の払渡請求に係る法定期限経過による国庫帰属が予定より多かったこと等のため
雑 収
229,281,000
173,014,086
172,985,310028,776
△しろさんかく
56,295,690
還付不能による刑事領置金が予定より少なかったこと等のため法務省主管計
93,661,221,000
105,824,173,022
105,781,016,655
6,636,140
36,520,227
12,119,795,655
-460-
令和3年度 復興庁その他の各省各庁所管(法務省)
東日本大震災復興特別会計歳入決定計算書
復興庁その他の各省各庁所管(法務省)
東日本大震災復興特別会計
歳 入 予 算 額徴収決定済額
(円)収納済歳入額
(円)不納欠損額(円)収納未済歳入額(円)歳入予算額と収納...済歳入額との
差...
(△しろさんかくは減)
(円)当初予算額(円)予算補正追加
額...予算補正修正減少額(△しろさんかく)(円)合 計
(円)
103,0000103,000
246,860
246,86000
143,860
款・項・目別区分及び各目の増減理由
款 ・ 項 ・ 目歳入予算額(円)
徴収決定済額
(円)
収納済歳入額
(円)不納欠損額(円)
収納未済歳入額
(円)
歳入予算額と収納...済歳入額との
差...
(△しろさんかくは減) (円)
増 減 理 由
雑収入
103,000
246,860
246,86000
143,860
雑収入
103,000
246,860
246,86000
143,860
労働保険料被保険者負担金
103,000
121,640
121,64000
18,640
被保険者数が予定より多かったこと等のため
雑 入0125,220
125,22000
125,220
通勤手当の返納金があったため
合 計
103,000
246,860
246,86000
143,860
-461-
2 令和3年公布法務省主管法律一覧
法 律 名 公布月日
法律
番号
施行年月日
1 裁判所職員定員法の一部を改正
する法律
4.14 20 公布の日
2 民法等の一部を改正する法律 4.28 24 一部の規定を除き、令和5
年4月1日
3 相続等により取得した土地所有
権の国庫への帰属に関する法律
4.28 25 令和5年4月27日
4 少年法等の一部を改正する法律 5.28 47 令和4年4月1日
-462-
3 令和3年公布法務省主管政令一覧
政 令 名 公布月日
政令
番号
施行年月日
1 福島復興再生特別措置法による
不動産登記に関する政令
1.22 6 令和3年4月1日
2 後見登記等に関する政令の一部
を改正する政令
2.19 33 令和3年3月1日
3 登記手数料令の一部を改正する
政令
3.17 45 令和3年4月1日
4 最高検察庁の位置並びに最高検
察庁以外の検察庁の名称及び位置
を定める政令の一部を改正する政令3.24 59 令和3年4月1日
5 東日本大震災の被災者等に係る
登記事項証明書等の交付について
の手数料の特例に関する政令の一
部を改正する政令
3.24 60 令和3年4月1日
6 証人等の被害についての給付に
関する法律施行令の一部を改正す
る政令
3.26 70 令和3年4月1日
7 法務省組織令の一部を改正する
政令
3.31 78 令和3年4月1日
8 刑事収容施設及び被収容者等の
処遇に関する法律施行令の一部を
改正する政令
8.4 221 令和3年9月1日
9 戸籍法の一部を改正する法律の
一部の施行期日を定める政令
8.25 238 公布の日
-463-
政 令 名 公布月日
政令
番号
施行年月日
10 公証人手数料令の一部を改正す
る政令
12.15 328 令和4年1月1日
11 民法等の一部を改正する法律の
施行期日を定める政令
12.17 332 公布の日
12 相続等により取得した土地所有
権の国庫への帰属に関する法律の
施行期日を定める政令
12.17 333 公布の日
13 会社法の一部を改正する法律の
一部の施行期日を定める政令
12.17 334 公布の日
14 国際受刑者移送法施行令等の一
部を改正する政令
12.24 341 令和4年4月1日
-464-
4 令和3年公布法務省令等一覧
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
1 会社法施行規則及び会社計算規則の一部
を改正する省令
1.29 公布の日
ただし、第1条第2表に
係 る 改 正 規 定 は、 会 社
法の一部を改正する法律
(令和元年法律第70号)
の施行の日(令和3年3
月1日)
2 商業登記規則等の一部を改正する省令 1.29 会社法の一部を改正する
法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律
附則第2号に掲げる規定
の施行の日(令和3年2
月15日)
ただし、第1条中商業登
記規則第61条及び同規則
第103条、並びに第8条
の改正規定は、会社法の
一部を改正する法律の施
行の日(令和3年3月1日)3 後見登記等に関する省令の一部を改正す
る省令
2.19 令和3年3月1日
4 出入国管理及び難民認定法施行規則の一
部を改正する省令
2.26 公布の日
ただし、
第2条の規定は、
令和3年3月10日
5 出入国管理及び難民認定法及び法務省設
置法の一部を改正する法律の施行に伴う
法務省関係省令の整備等に関する省令の
一部を改正する省令
3. 9 公布の日
-465-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
6 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会
及び全国人権擁護委員連合会組織規程の
一部を改正する省令
3.15 令和3年4月1日
7 債権管理回収業に関する特別措置法施行
規則の一部を改正する省令
3.15 令和3年3月31日
8 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関す
る法律施行規則の一部を改正する省令
3.15 令和3年3月31日
9 日本国との平和条約に基づき日本の国籍
を離脱した者等の出入国管理に関する特
例法施行規則の一部を改正する省令
3.18 令和3年5月31日
10 法務省関係科学技術・イノベーション創
出の活性化に関する法律施行規則
3.18 令和3年4月1日
11 不動産登記令第四条の特例等を定める省
令の一部を改正する省令
3.23 福島復興再生特別措置法
による不動産登記に関す
る政令(令和3年政令第
6号)の施行の日(令和
3年4月1日)
12 外国弁護士による法律事務の取扱いに関
する特別措置法施行規則の一部を改正す
る省令
3.24 令和3年3月31日
13 弁護士となる資格に係る認定の手続等に
関する規則の一部を改正する省令
3.24 令和3年3月31日
14 不動産登記規則等の一部を改正する省令 3.29 令和3年4月1日
15 民事執行法第205条第1項に規定する法務
省令で定める登記所を定める省令
3.30 民事執行法及び国際的な
子の奪取の民事上の側面
に関する条約の実施に関
する法律の一部を改正す
る法律(令和元年法律第
2号)附則第5条の政令
で定める日(令和3年4
月30日)の翌日
-466-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
16 出入国管理及び難民認定法施行規則の一
部を改正する省令
3.30 公布の日
ただし、第2条の規定は
令和3年4月1日
17 保護司の選考に関する規則の一部を改正
する省令
3.31 公布の日
18 法務省聴聞規則の一部を改正する省令 3.31 公布の日
19 司法試験法施行規則の一部を改正する省令3.31 法科大学院の教育と司法
試験等との連携等に関す
る法律等の一部を改正す
る法律(令和元年法律第
44号。以下「改正法」と
いう。
)附則第1条第3
号に規定する日
ただし、第1表に係る改
正規定は、改正法附則第
1条第2号に規定する日
20 法務省組織規則の一部を改正する省令 3.31 令和3年4月1日
21 法務局及び地方法務局組織規則の一部を
改正する省令
3.31 令和3年4月1日
22 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の
一部を改正する省令
3.31 令和3年4月1日
23 少年院及び少年鑑別所組織規則の一部を
改正する省令
3.31 令和3年4月1日
24 保護観察所組織規則及び地方更生保護委
員会事務局組織規則の一部を改正する省令3.31 令和3年4月1日
25 法務総合研究所組織規則の一部を改正す
る省令
3.31 令和3年4月1日
-467-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
26 地方出入国在留管理局組織規則の一部を
改正する省令
3.31 令和3年4月1日
ただし、
第2条の規定は、
同年10月1日
27 警察拘禁費用償還規則の一部を改正する
省令
3.31 令和3年4月1日
28 法務省定員規則の一部を改正する省令 3.31 令和3年4月1日
29 出入国管理及び難民認定法施行規則の一
部を改正する省令
4.26 公布の日
30 戸籍法施行規則等の一部を改正する省令 5.27 公布の日
31 更生保護委託費支弁基準の一部を改正す
る省令
5.31 公布の日(この省令によ
る改正後の更生保護委託
費支弁基準の規定は、令
和3年4月1日から適用)32 動産・債権譲渡登記規則の一部を改正す
る省令
6. 1 公布の日
33 出入国管理及び難民認定法施行規則の一
部を改正する省令
6. 9 令和3年6月30日
34 破壊活動防止法施行規則の一部を改正す
る省令
6.30 公布の日
35 無差別大量殺人行為を行った団体の規制
に関する法律施行規則の一部を改正する
省令
6.30 公布の日
36 法務省定員規則の一部を改正する省令 7. 2 令和3年9月1日
37 出入国管理及び難民認定法別表第1の2
の表の高度専門職の項の下欄の基準を定
める省令の一部を改正する省令
7.30 公布の日
38 法務局における遺言書の保管等に関する
省令の一部を改正する省令
8. 2 公布の日
-468-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
39 商業登記規則の一部を改正する省令 8.27 令和3年9月1日
40 戸籍法施行規則の一部を改正する省令 8.27 令和3年9月1日
41 抵当証券法施行細則の一部を改正する省令8.31 デジタル社会の形成を図
るための関係法律の整備
に関する法律(令和3年
法律第37号)の施行の日
(令和3年9月1日)
42 建物の区分所有等に関する法律施行規則
の一部を改正する省令
9. 1 デジタル社会の形成を図
るための関係法律の整備
に関する法律の施行の日
(令和3年9月1日)
43 更生保護委託費支弁基準の一部を改正す
る省令
10. 1 公布の日(この省令によ
る改正後の更生保護委託
費支弁基準の規定は、令
和 3 年10月 1 日 か ら 適用)44 出入国管理及び難民認定法施行規則の一
部を改正する省令
12. 9 銃砲刀剣類所持等取締法
の一部を改正する法律
(令和3年法律第69号)
の施行の日(令和4年3
月15日)
45 会社法施行規則及び会社計算規則の一部
を改正する省令
12.13 公布の日
46 犯罪をした者及び非行のある少年に対す
る社会内における処遇に関する規則の一
部を改正する省令
12.16 少年法等の一部を改正す
る法律の施行の日(令和
4年4月1日)
(共同府・省令)
法務省1
厚生労働省
外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律施行規則の一
部を改正する省令
1. 8 公布の日
-469-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
内閣府1
法務省
金融商品取引業者営業保証金規則の一部
を改正する命令
1.12 公布の日
内閣府1
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関
する命令及びフロン類算定漏えい量等の
報告等に関する命令の一部を改正する命令1.22 公布の日
内閣府1
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
認可特定保険業者等に関する命令の一部
を改正する命令
2. 3 会社法の一部を改正する
法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律
の施行の日(令和3年3
月1日)
内閣府2
法務省
社債、株式等の振替に関する命令の一部を
改正する命令
2. 3 会社法の一部を改正する
法律の施行の日(令和3
年3月1日)
内閣府1
法務省
財務省
内閣府、法務省及び財務省の所管する金融
関連法令に係る民間事業者等が行う書面
の保存等における情報通信の技術の利用
に関する命令の一部を改正する命令
2. 3 会社法の一部を改正する
法律の施行の日(令和3
年3月1日)
-470-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
法務省2
厚生労働省
外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律施行規則の一
部を改正する省令
2.26 公布の日
法務省3
厚生労働省
外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律施行規則の一
部を改正する省令
3.16 公布の日
内閣府1
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
自動車から排出される窒素酸化物及び粒
子状物質の特定地域における総量の削減
等に関する特別措置法の規定に基づく立
入検査の際に携帯する職員の身分を示す
証明書の様式の特例に関する命令
3.16 公布の日
内閣府3
法務省
前払式支払手段発行保証金規則及び資金
移動業履行保証金規則の一部を改正する
命令
3.19 金融サービスの利用者の
利便の向上及び保護を図
るための金融商品の販売
等に関する法律等の一部
を改正する法律附則第1
条第2号に掲げる規定の
施行の日(令和3年5月
1日)
法務省4
厚生労働省
外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律施行規則の一
部を改正する省令
3.26 令和3年4月1日
-471-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
内閣府2
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
認可特定保険業者等に関する命令の一部
を改正する命令
3.26 令和3年3月31日
内閣府1
総務省
法務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令
5.20 災害対策基本法等の一部
を改正する法律の施行の
日(令和3年5月20日)
内閣府4
法務省
金融サービス仲介業者保証金規則 6. 2 金融サービスの利用者の
利便の向上及び保護を図
るための金融商品の販売
等に関する法律等の一部
を改正する法律(令和2
年法律第50号)の施行の
日(令和3年11月1日)
法務省1
経済産業省
産業競争力強化法に基づく場所の定めの
ない株主総会に関する省令
6.16 公布の日
-472-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
内閣府1
公正取引
委員会
個人情報
保護委員会
総務省
法務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
原子力規制
委員会
生産性向上特別措置法施行規則を廃止す
る命令
6.16 公布の日
内閣府2
公正取引
委員会
個人情報
保護委員会
総務省
法務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
原子力規制
委員会
産業競争力強化法に基づく新技術等実証
及び新事業活動に関する規制の特例措置
の整備等及び規制改革の推進に関する命令6.16 公布の日
-473-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
内閣府5
法務省
外国保険会社等供託金規則等の一部を改
正する命令
6.30 公布の日
ただし、
第13条の規定は、
金融サービスの利用者の
利便の向上及び保護を図
るための金融商品の販売
等に関する法律等の一部
を改正する法律(令和2
年法律第50号)の施行の
日(令和3年11月1日)
内閣官房1
内閣府
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
原子力規制
委員会
防衛省
関係行政機関が所管する法令に係る情報
通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律施行規則の一部を改正する命令
6.30 公布の日
内閣府3
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
認可特定保険業者等に関する命令の一部
を改正する命令
6.30 公布の日
-474-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
カジノ管理
委員会1
法務省
特定資金移動履行保証金及び特定資金受
入保証金に関する規則
7.16 法の施行の日(令和3年
7月19日)
内閣官房1
内閣府
カジノ管理
委員会
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
原子力規制
委員会
防衛省
関係行政機関が所管する法令に係る情報
通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律施行規則の一部を改正する命令
7.16 令和3年7月19日
内閣府2
総務省
法務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令
7.16 特定複合観光施設区域整
備法の施行の日(令和3
年7月19日)
法務省5
厚生労働省
外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律施行規則の一
部を改正する省令
7.29 公布の日
-475-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
法務省2
経済産業省
産業競争力強化法第11条の2第1項第2号の
主務省令で定める措置等に関する省令
7.30 産業競争力強化法等の一
部を改正する等の法律
(令和3年法律第70号)
の施行の日(令和3年8
月2日)
内閣官房2
内閣府
カジノ管理
委員会
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
原子力規制
委員会
防衛省
関係行政機関が所管する法令に係る情報
通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律施行規則の一部を改正する命令
8.23 公布の日
総務省1
法務省
経済産業省
電子署名及び認証業務に関する法律に基
づく指定調査機関等に関する省令の一部
を改正する省令
8.27 令和3年9月1日
総務省2
法務省
経済産業省
電子署名及び認証業務に関する法律施行
規則の一部を改正する省令
8.27 令和3年9月1日
-476-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
内閣官房1
内閣府
カジノ管理
委員会
デジタル庁
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
原子力規制
委員会
防衛省
関係行政機関が所管する法令に係る情報
通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律施行規則の一部を改正する命令
9. 1 令和3年9月1日
内閣府1
デジタル庁
復興庁
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省
東日本大震災復興特別会計事務取扱規則
の一部を改正する命令
9. 1 令和3年9月1日
-477-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
内閣府3
総務省
法務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令
9. 1 公布の日
総務省1
法務省
戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票
の写しの交付に関する省令の一部を改正
する省令
9.29 公布の日
内閣府4
総務省
法務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
犯罪による収益の移転防止に関する法律
第16条第1項の規定による立入検査をす
る職員の携帯する身分を示す証明書の様
式の特例に関する命令
10.22 公布の日
内閣府4
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
保険業法等の一部を改正する法律の規定
に基づく立入検査の際に携帯する職員の
身分を示す証票の様式の特例に関する命令10.22 公布の日
-478-
省令
番号
省 令 名
公布
月日
施行年月日
内閣府5
総務省
法務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令
11.10 新型コロナウイルス感染
症等の影響による社会経
済情勢の変化に対応して
金融の機能の強化及び安
定の確保を図るための銀
行法等の一部を改正する
法律の施行の日(令和3
年11月22日)
内閣府5
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
認可特定保険業者等に関する命令の一部
を改正する命令
11.10 新型コロナウイルス感染
症等の影響による社会経
済情勢の変化に対応して
金融の機能の強化及び安
定の確保を図るための銀
行法等の一部を改正する
法律の施行の日(令和3
年11月22日)
内閣府2
法務省
財務省
口座管理機関に関する命令の一部を改正
する命令
12.13 公布の日
-479-
5 令和3年主要訓令等一覧
(法務省訓令)
訓令
番号 題 名 月 日 施行年月日
1 意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行
わせる難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令3.30 3. 4. 1
2 検察庁事務章程の一部を改正する訓令 3.31 3. 4. 1
3 社会復帰調整官証票規程等の一部を改正する訓令 3.31 3. 4. 1
4 保護司の証票及び記章に関する訓令の一部を改正する
訓令
7.15 3. 7.15
(法務大臣訓令)
題 名 又 は 件 名 月日 記号番号 施行年月日
(秘書課)
1 法務省行政文書取扱規則の一部を改正する
訓令
2.19 秘法訓 1 3. 2.19
2 法務省公印規程の一部を改正する訓令 3.15 秘文訓 6 3. 4. 1
3 法務省行政文書取扱規則の一部を改正する
訓令
3.31 秘法訓 2 3. 4. 1
4 法務省特定秘密保護規程の一部を改正する
訓令
7. 1 秘総訓 1 3. 7. 1
(人事課)
1 法務省人事評価実施規程の一部を改正する
訓令
3.29 人服訓 1 3. 3.29
2 法務省定員細則の一部を改正する訓令 3.31 人定訓 1 3. 4. 1
3 法務省定員細則の一部を改正する訓令 7. 2 人定訓 2 3. 9. 1
4 法務省人事評価実施規則の一部を改正する
訓令
9.17 人服訓 2 3. 9.17
-480-
題 名 又 は 件 名 月日 記号番号 施行年月日
(会計課)
1 検察庁会計事務章程等の一部を改正する訓令1.28 会 訓 1 3. 2. 1
2 少年鑑別所会計事務章程等の一部を改正す
る訓令
3.22 会 訓 2 3. 4. 1
(施設課)
1 法務省所管工事取扱規程の一部を改正する
訓令
2.22 施 訓 1 3. 2.22
2 法務省所管国有財産事務取扱規程の一部を
改正する訓令
3.17 施 訓 2 3. 4. 1
(厚生管理官)
1 法務省職員健康安全管理規程の一部を改正
する訓令
1. 5 厚 訓 1 3. 1. 5
(刑事局)
1 統括捜査官の配置に関する規則の一部を改
正する訓令
3.31 刑総訓 2 3. 4. 1
(矯正局)
1 矯正施設被収容者食料給与事務規程の一部
を改正する訓令
2.26 矯医訓 27 3. 3. 1
2 被収容者の診療記録の取扱い及び診療情報
の提供に関する訓令の一部を改正する訓令
2.26 矯医訓 28 3. 3. 1
3 作業報奨金に関する訓令の一部を改正する
訓令
3.15 矯成訓 1 3. 4. 1
4 受刑者等の作業の安全及び衛生の確保に関
する訓令の一部を改正する訓令
3.16 矯成訓 2 3. 4. 1
-481-
題 名 又 は 件 名 月日 記号番号 施行年月日
5 矯正教育課程に関する訓令の一部を改正す
る訓令
3.31 矯少訓 1 3. 4. 1
6 統括矯正処遇官の配置等に関する訓令の一
部を改正する訓令
3.31 矯総訓 3 3. 4. 1
7 少年院及び少年鑑別所における統括専門官
の配置等に関する訓令の一部を改正する訓令
3.31 矯総訓 2 3. 4. 1
8 矯正定期報告規程の一部を改正する訓令 5.31 矯総訓 5 3. 6. 1
9 被収容者の疾病、傷害及び死因の分類に関
する訓令の一部を改正する訓令
5.31 矯医訓 30 3. 6. 1
10 被収容者の外部交通に関する訓令の一部を
改正する訓令
8. 5 矯成訓 3 3.11. 1
11 被収容者の不服申立てに関する訓令の一部
を改正する訓令
8.10 矯総訓 6 3. 9. 1
12 矯正教育課程に関する訓令の一部を改正す
る訓令
8.11 矯少訓 4 3. 9. 1
13 在所者に係る物品の貸与等及び自弁並びに
金品の取扱いに関する訓令
8.31 矯少訓 5 3.10. 1
14 矯正定期報告規程の一部を改正する訓令 9.28 矯総訓 7 3. 9.28
(保護局)
1 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ
た者の医療及び観察等に関する法律の規定に
よる精神保健観察等に関する事務規程の一部
を改正する訓令
2.16 保総訓 34 3. 2.16
2 保護司の証票及び記章に関する訓令の一部
を改正する訓令
7.15 保振訓 1 3. 7.15
(出入国在留管理庁)
1 保証金及び没取金取扱規程を廃止する訓令 3.22 入管庁総訓 3 3. 3.22
-482-
(出入国在留管理庁長官訓令)
題 名 又 は 件 名 月日 記号番号 施行年月日
(出入国在留管理庁)
1 保証金及び没取金取扱規則 3.22 入管庁総訓 4 3. 3.22
-483-
6 令和3年主要通達等一覧
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
(秘書課)
1 法務省行政文書管理規則運用細則の
一部改正について
2.19 秘文 3 官房長通達
2 「法務省における行政機関非識別加
工情報の提供に関する手引」について
の一部改正について
3.12 秘個 2 秘書課長通知
3 法務省秘密文書管理要領の一部改正
について
3.15 秘文 7 官房長通達
4 法務省行政文書管理規則運用細則の
一部改正について
3.15 秘文 8 官房長通達
5 法務省行政文書取扱規則実施細則の
一部改正について
3.31 秘法 2 秘書課長通達
6 「法務省における公文書管理に関す
る通報窓口の設置について」の一部改
正について
7. 1 秘文 22 官房長通知
(人事課)
1 平成三十二年東京オリンピック競技
大会・東京パラリンピック競技大会特
別措置法等の一部を改正する法律の施
行に伴う関係人事院事務総長通知等の
一部改正について
1.12 人企 3 人事課長依命通知
2 「職員の退職管理について」の一部
改正について
1.15 人企 6 人事課長通知
3 「地方検察庁における宿直勤務につ
いて」の一部改正について
2.10 人服 63 人事課長依命通達
4 「級別定数の運用並びに初任給、
昇格、
昇給等の取扱いについて」の一部改正
について
3. 1 人給 30 人事課長依命通達
5 綱紀の厳正な保持について 3. 3 人服 154 人事課長通知
6 「矯正施設における保安事務当直勤
務について」の一部改正について
3.11 人服 210 人事課長依命通達
7 本省内部部局の職員の配置定員につ
いて
3.31 人定 11 人事課長通達
-484-
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
8 法務局及び地方法務局の職員の配置
定員について
3.31 人定 12 人事課長通達
9 検察庁の職員の配置定員について 3.31 人定 13 人事課長通達
10 矯正管区の職員の配置定員について 3.31 人定 14 人事課長通達
11 刑務所、少年刑務所及び拘置所の職
員の配置定員について
3.31 人定 15 人事課長通達
12 少年院の職員の配置定員について 3.31 人定 16 人事課長通達
13 少年鑑別所の職員の配置定員について3.31 人定 17 人事課長通達
14 地方更生保護委員会の職員の配置定
員について
3.31 人定 18 人事課長通達
15 保護観察所の職員の配置定員について3.31 人定 19 人事課長通達
16 職務に係る倫理の保持について 3.31 人服 226 事務次官依命通知
17 人事院事務総長通知の発出について 3.31 人服 374 人事課長依命通知
18 「法務省に置かれる官職の属する職
制上の段階等について」の一部改正に
ついて
4. 1 人企 37 事務次官依命通達
19 「研修による昇給について」の一部
改正について
4. 8 人給 62 人事課長通知
20 「研修又は表彰若しくは顕彰による
昇給について」の一部改正について
4. 8 人給 63 人事課長通知
21 「人事院規則8-12
(職員の任免)
の運用について」の一部改正について
4.28 人任 240 人事課長通知
22 「人事異動通知書の様式及び記載事
項等について」の一部改正について
5.11 人任 250 人事課長通知
23 本省内部部局の職員の配置定員につ
いて
7. 2 人定 23 人事課長通達
24 法務局及び地方法務局の職員の配置
定員について
7. 2 人定 24 人事課長通達
25 検察庁の職員の配置定員について 7. 2 人定 25 人事課長通達
26 人事院事務総長通知の発出について 7.26 人服 499 人事課長依命通知
27 「人事評価の実施について」の一部
改正について
9.17 人服 629 事務次官依命通達
-485-
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
28 「人事評価の運用について」の一部
改正について
9.17 人服 630 人事課長依命通知
29 「期間業務職員の条件付採用期間中
の業務実績の判定について」の一部改
正について
9.17 人服 631 人事課長依命通知
30 職員の服務の宣誓について 9.28 人服 647 人事課長依命通達
31 「任期付職員の採用及び給与の特例
の運用について」等の一部改正について10. 5 人任 428 人事課長通知
32 「衆議院議員総選挙における国家公
務員の服務規律の確保について」及び
「衆議院議員の総選挙に際しての職員
の政治的行為の制限に関する違反防止
について」について
10.18 人服 683 人事課長依命通知
33 「一般職の職員の給与に関する法律
第22条第2項の非常勤職員に対する給
与の取扱いについて」の一部改正につ
いて
10.25 人給 155 人事課長依命通達
34 「人事記録関係事務について」の一
部改正について
10.28 人記 59 人事課長依命通達
35 人事院事務総長通知等の発出について12. 2 人服 791 人事課長依命通知
36 「職員の育児休業等について」の一
部改正について
12. 2 人服 792 人事課長依命通達
37 「国の行政機関における職員の旧姓
使用について」の一部改正について
12.17 人任 458 官房長通知
38 年末年始における綱紀の厳正な保持
等について
12.17 人服 829 事務次官通知
39 「人事評価の基準、
方法等について」
の一部改正について
12.17 人服 838 人事課長依命通知
40 人事院事務総長通知等の発出について12.27 人服 852 人事課長依命通知
-486-
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
(会計課)
1 旅費業務に関する標準マニュアルの
改定について
1. 5 会 7 会計課長通達
2 法務省の計算証明に関する指定の一
部改正について
1. 6 会 14 会計課長依命通達
3 「歳入徴収官等の代行機関制度の実
施について」等の一部改正について
1.28 会 152 会計課長通達4 「国家公務員等の旅費に関する法律」
第46条第2項の規定に基づく協議に
ついて
2.26 会 421 会計課長依命通達
5 政府契約の支払遅延に対する遅延利
息の率を定める件の一部改正について
3.12 会 577 会計課長通知
6 令和3年度歳入・歳出予算科目区分
の説明について
3.15 会 591 会計課長依命通達
7 公共工事の前払金保証事業に関する
法律に規定する保証事業会社の保証に
係る公共工事の代価の前金払について
4.12 会 1002 会計課長依命通知
8 「令和3年度における法務省の障害
者就労施設等からの物品等の調達の推
進を図るための方針」の策定及び同方
針の運用について
5.12 会 1275 会計課長依命通知
9 長時間労働につながる商慣行改善に
向けた要請について
7.15 会 1680 会計課長通知
10 「職員給与の支払手続等について」
の一部改正について
9.15 会 2026 人事課長・会計課
長依命通達
11 「令和3年度における法務省の中小
企業者に関する契約の方針」の策定及
び同方針の運用について
11. 9 会 2500 会計課長・施設課
長依命通知
12 「徴収金に係る会計事務の処理につ
いて」の一部改正について
11.22 会 2622 会計課長通達
13 官用車事故における報告事務の運用
について
12.15 会 2790 会計課長依命通達
14 総合評価落札方式における賃上げを
実施する企業に対する加点措置について12.24 会 2901 会計課長依命通知
-487-
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
15 「総合評価落札方式における賃上げ
を実施する企業に対する加点措置につ
いて」
(令和3年12月17日付財計第4803
号)第2(1)及び(2)に定める率に
ついて
12.24 会 2902 会計課長依命通知
(施設課)
1 「法務省建築関係建設コンサルタン
ト業務成績評定要領の制定について」
の一部改正について
3. 5 施 380 施設課長依命通達
2 「法務省所管請負工事技術検査要領
の制定について」の一部改正について
3.11 施 390 施設課長依命通達
3 「法務省所管請負工事成績評定要領
の制定について」の一部改正について
3.15 施 402 施設課長依命通達
4 「工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領の制定及び運用について」等
の一部改正について
3.24 施 807 会計課長・施設課
長通達
5 「工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領の運用基準について」等の一
部改正について
3.24 施 808 会計課長・施設課
長通知
(厚生管理官)
1 「法務省職員健康安全管理規程の運
用について」の一部改正について
1. 5 厚 2 事務次官通達
2 「勤労者財産形成貯蓄等に関する事
務取扱いについて」の一部改正について8.25 厚 154 事務次官通達
(司法法制部)
1 「少年矯正統計符号表の制定につい
て」の一部改正について
3.23 司司 147 司法法制部長通知
2 矯正統計符号表の一部改正について 3.26 司司 210 司法法制部長通知
3 刑事統計符号表の一部改正について 3.29 司司 12 司法法制部長通知
4 「少年矯正統計符号表の制定につい
て」の一部改正について
5.27 司司 335 司法法制部長通知
-488-
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
5 矯正統計符号表の一部改正について 5.27 司司 336 司法法制部長通知
(民事局)
1 商業登記等事務取扱手続準則の一部
改正について(通達)
1.29 民商 9 民事局長通達
2 会社法の一部を改正する法律等の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法
律の施行に伴う商業・法人登記事務の
取扱いについて(通達)
1.29 民商 10 民事局長通達
3 商業登記における印鑑関係事務取扱
要領の制定について(通達)
1.29 民商 11 民事局長通達
4 商業登記オンライン申請等事務取扱
規程の一部改正について(通達)
1.29 民商 12 民事局長通達
5 「商業登記法等の一部を改正する法
律等の施行に伴う電子認証事務の取扱
いについて(平成12年9月29日付
け法務省民四第2274号民事局長通達)」の一部改正について(通達)
1.29 民商 13 民事局長通達
6 会社法の一部を改正する法律等の施
行に伴う商業・法人登記事務の取扱い
について(通達)
1.29 民商 14 民事局長通達
7 「法務局及び地方法務局における商
業・法人登記事務の集中化の実施後の
商業・法人登記事務に関する取扱要
領」の一部改正について(通達)
1.29 民商 15 民事局長通達
8 「休眠会社及び休眠一般法人整理等
作業実施要領」の一部改正について(通達)1.29 民商 16 民事局長通達
9 不動産登記規則等の一部を改正する
省令の施行に伴う筆界特定手続に関す
る事務の取扱いについて(通達)
3.29 民二 654 民事局長通達
10 不動産登記規則等の一部を改正する
省令の施行に伴う法定相続情報証明制
度に関する事務の取扱いについて
3.29 民二 655 民事局長通達
-489-
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
11 農業経営基盤強化促進法による不動
産登記に関する政令の取扱いについて
(通達)
3.31 民二 675 民事局長通達
12 デジタル社会の形成を図るための関
係法律の整備に関する法律の施行に伴
う政党等の登記に関する登記事務の取
扱いについて(通達)
7.13 民商 123 民事局長通達
13 デジタル社会の形成を図るための関
係法律の整備に関する法律等の施行に
伴う抵当証券に関する事務の取扱いに
ついて(通達)
8.31 民二 923 民事局長通達
14 商業登記所における実質的支配者情
報一覧の保管等に関する規則の施行に
伴う事務の取扱いについて(通達)
9.17 民商 159 民事局長通達
15 「供託規則の一部改正に伴う電子情
報処理組織による供託等に関する供託
事務の取扱いについて」の一部改正に
ついて(通達)
9.27 民商 167 民事局長・大臣官
房会計課長通達
16 金融商品の販売等に関する法律の一
部改正等の施行に伴う供託事務の取扱
いについて(通達)
11.29 民商 188 民事局長通達
(刑事局)
1 昭和62年12月14日付け法務省刑総第
1019号通達「記録事務規程の運用につ
いて」及び平成11年11月11日付け法務
省刑総第1333号通達「刑事参考記録及
び刑事参考不起訴記録の指定につい
て」の一部改正について
3.29 刑総 282 刑事局長依命通達
2 マネー・ローンダリングの処罰規定
の適切な運用について
11.19 刑公 100 刑事局長依命通達
(矯正局)
1 「受刑者等の作業の安全及び衛生の
確保に関する訓令の運用について」の
一部改正について
3.16 矯成 199 矯正局長依命通達
-490-
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
2 「矯正職員の研修に関する訓令の運
用について」の一部改正について
3.19 矯総 958 矯正局長依命通達
3 「矯正職員の任用・昇進等の基準に
ついて」の一部改正について
3.29 矯総1062 人事課長・矯正局
長通達
4 「矯正職員の再任用について」の一
部改正について
3.29 矯総1069 矯正局長通達
5 「受刑者の移送について」の一部改
正について
3.30 矯成 264 矯正局長依命通達
6 「刑事施設の保安表彰に関する訓令
の運用について」の一部改正について
3.30 矯成 267 矯正局長依命通達
7 「矯正施設警備救援規程の運用につ
いて」の一部改正について
3.31 矯成 276 矯正局長依命通達
8 「受刑者の集団編成に関する訓令の
運用について」の一部改正について
3.31 矯成 277 矯正局長依命通達
9 「職員の身上調書について」の一部
改正について
4. 6 矯総1207 矯正局長通達
10 「刑事施設視察委員会に対する協力
等について」等の一部改正について
6. 8 矯総1735 矯正局長通達
11 「受刑者及び少年院在院者に対する
就労支援の実施について」の一部改正
について
6.24 矯成 647 矯正局長通達
12 矯正護身術の術技及び訓練要領につ
いて
9.28 矯成1017 矯正局長通達
(保護局)
1 「薬物依存回復訓練の委託の実施に
ついて」の一部改正について
2. 5 保観 2 保護局長通達
2 「心神喪失等の状態で重大な他害行
為を行った者の医療及び観察に関する
法律の規定による精神保健観察等に関
する事務の運用について」の一部改正
について
2.25 保総 48 保護局長依命通達
3 自殺のリスク要因及び保護要因に関
する点検の実施について
2.25 保総 46 保護局長通達
-491-
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
4 「社会復帰促進アセスメントの実施
について」の一部改正について
3. 1 保総 59 保護局長通達
5 「特殊事務処理保護司(被害者担当
保護司)の指名等について」の一部改
正について
3.11 保総 71 保護局長通達
6 「刑事施設を満期釈放される者の更
生保護施設等での円滑な受入れのため
の釈放前の調整に関する取組の試行に
ついて」の一部改正について
3.17 保観 17 矯正局長、保護局
長通達
7 仮釈放の積極的な運用の推進について3.26 保観 24 矯正局長、保護局
長通達
8 「仮釈放の積極的な運用の推進につ
いて」の運用上留意すべき事項について3.26 保観 25 観察課長通知
9 少年院に送致された者に対する処遇
及び生活環境の調整等の充実強化につ
いて
3.29 保観 34 矯正局長、保護局
長通達
10 「心神喪失者等医療観察法の規定に
よる精神保健観察等における業務協力
者謝金の支給手続について」の一部改
正について
3.29 保総 107 総務課長通知
11 「保護司及び保護司選考会委員の委
嘱及び解嘱等に関する事務の取扱いに
ついて」の一部改正について
3.30 保総 115 保護局長通達
12 「社会復帰調整官スーパーバイザー
養成等研修実施要綱の制定について」
の一部改正について
3.31 保総 142 保護局長通達
13 担当保護司の複数指名の積極的な活
用について
3.31 保観 47 保護局長通達
14 更生緊急保護における継続的支援に
ついて
3.31 保観 40 保護局長通達
15 社会復帰対策班の設置等について 3.31 保観 42 保護局長通達
16 高齢又は障害により特に自立が困難
な矯正施設収容中の者の社会復帰に向
けた保護、生活環境の調整等について
3.31 保観 44 矯正局長、保護局
長通達
-492-
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
17 「ストーカー行為等に係る仮釈放者
及び保護観察付執行猶予者に関する警
察との連携について」の一部改正につ
いて
6.15 保観 81 保護局長通達
18 保護司活動に対する一層の御理解・
御協力について
7.15 保更 111 保護局長、総務省
地域力創造審議官
通知
19 保護司活動に関する地方公共団体へ
の協力依頼について
7.15 保更 113 保護局長通達
20 若手保護司によるオンラインフォー
ラムの開催について
9.27 保更 126 保護局長通知
21 医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律の一
部改正に伴う関係通達の一部改正につ
いて
10. 1 保観 111 保護局長通達
22 訪問支援モデル事業の実施について 10. 1 保更 128 保護局長通達
23 「訪問支援モデル事業の実施につい
て」の運用について
10. 1 保更 129 総務課長、更生保
護振興課長、観察
課長通知
24 「
「フォローアップ事業の委託の実施
について」の運用について」の一部改
正について
10. 1 保更 132 総務課長、更生保
護振興課長、観察
課長通知
(人権擁護局)
1 令和3年度の啓発活動重点目標及び
啓発活動強調事項について
2. 1 権啓 7 人権擁護局長通達
2 インターネット人権相談受付システ
ムを通じた外国語による人権相談の対
応について
3.16 権調 11 調査救済課長依命
通知
3 令和3年度における人権相談対応を
支援する研修の実施について
7.21 権総 83 総務課長依命通知
4 人権啓発活動ネットワークの整備及
び活動について
8.31 権啓 44 人権擁護局長通達
5 「第73回人権週間」について 10. 8 権啓 47 人権擁護局長通達
-493-
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
6 令和3年度「北朝鮮人権侵害問題啓
発週間」について
10. 8 権啓 50 人権擁護局長通達
7 「SNSを利用した人権相談に関す
る取扱要領」の策定について
11.11 権調 90 調査救済課長依命
通知
(出入国在留管理庁)
1 「入国・在留審査要領」の一部改正
について
2. 3 管管 465 出入国在留管理庁
長官通達
2 「入国・在留審査要領」の一部改正
について
2.19 管管 712 出入国在留管理庁
長官通達
3 「APEC・ビジネス・トラベル・
カード(ABTC)取扱要領」の改正
について
2.22 管入 317 出入国在留管理庁
長官通知
4 「入国・在留審査要領」の一部改正
について
2.22 管入 328 出入国在留管理庁
長官通達
5 「入国・在留審査要領」の一部改正
について
3.18 管管1190 出入国在留管理庁
長官通達
6 中長期在留者届出事項に係る事実の
調査要領の改正について
3.22 管管1222 出入国在留管理庁
長官通達
7 「入国・在留審査要領」第12編の
一部改正について
3.29 管管1341 出入国在留管理庁
長官通達
8 「入国・在留審査要領」第12編の
一部改正について
3.30 管管1362 出入国在留管理庁
長官通達
9 「入国・在留審査要領」の一部改正
について
3.31 管管1380 出入国在留管理庁
長官通達
10 「入国・在留審査要領」の一部改正
について
4.21 管管1697 出入国在留管理庁
長官通達
11 「入国・在留審査要領」の一部改正
について
5.20 管管2053 出入国在留管理庁
長官通達
12 「入国・在留審査要領」の一部改正
について
6.25 管管2643 出入国在留管理庁
長官通達
13 「入国・在留審査要領」の一部改正
について
6.28 管入1020 出入国在留管理庁
長官通達
14 「グローバル・エントリー・プログ
ラム(GEP)に係る前科照会の事務
処理要領」の一部改正について
8.17 管入1316 出入国在留管理庁
長官通達
-494-
題 名 又 は 件 名 月 日 記号番号 備 考
15 「入国・在留審査要領」10編の一
部改正について
9. 7 管管3711 出入国在留管理庁
長官通達
16 「入国・在留審査要領」の一部改正
について
10.15 管管4300 出入国在留管理庁
長官通達
17 「入国・在留審査要領」の一部改正
について
11. 5 管入1803 出入国在留管理庁
長官通達
-495-
7 令和3年法務省主要行事等一覧
行 事 等 の 名 称 実 施 月 日
(秘書課)
(会 同)
検察長官会同 2.17
検事長会同 2.16、 7.6、 12.1
(人事課)
司法試験 5.12 ・ 13 ・ 15 ・ 16
司法試験予備試験短答式試験 5.16
法務省専門職員(人間科学)採用試験 6.6、 7.5〜7.8
副検事の選考筆記試験 7.12
検察官特別考試筆記試験 7.13〜7.15
司法試験予備試験論文式試験 7.10 ・ 11
刑務官採用試験 9.19、 10.21〜10.27
副検事の選考口述試験 10.11
司法試験予備試験口述試験 10.23 ・ 24
(会計課)
矯正施設予算担当課長等会同 6.1
検察庁会計課長会同 6.3
法務局会計課長会同 6.4
地方更生保護委員会事務局総務課長及び会計課長会同 6.9
(民事局)
法務局長事務打合せ会 1.14
法務局職員課長・新任地方法務局総務課長事務打合せ会 4.9
法務局総務部長・民事行政部長事務打合せ会 4.21
法務局長・地方法務局長会同 6.11
法務局・地方法務局首席登記官会同 9.28
法務局総務部長・民事行政部長会同 9.29 ・ 30
法務局民事行政調査官・統括監査専門官事務打合せ会 10.15
法務局・地方法務局庶務・職員・総務課長会同 10.29
法務局長事務打合せ会 12.2 ・ 3
-496-
行 事 等 の 名 称 実 施 月 日
(刑事局)
副検事会同 3.5
司法修習生指導担当検事協議会 5.13
検察庁事務局長会同 6.22
全国財政経済係検事会同 7.2
令和3年度検察官・国税査察官合同中央協議会 9.29〜12.17
全国次席検事会同 10.20
組織犯罪担当検事会同 11.24
検務実務家会同 11.25
高等検察庁事務局長協議会 12.14
(矯正局)
(会 同)
矯正管区長等協議会 1.11
刑事施設長会同 5.28
矯正管区長等協議会 5.31
矯正関係予算担当課長等会同(少年施設) 6.6
矯正施設自治体会議設立総会 6.12
少年院長・少年鑑別所長会同 7.8( 書面開催 )
女子刑事施設協議会 7.20
少年院処遇問題協議会 10.7
矯正管区長等協議会 10.11
被収容者処遇対策協議会 10.14
鑑別・観護処遇・地域援助協議会 10.15
矯正管区首席管区監査官等協議会 11.25
矯正管区第二部長等協議会 11.30
矯正管区第一部長等協議会 12.3 ・ 4
矯正管区第三部長等協議会 12.8 ・ 9
(保護局)
(会 同)
地方更生保護委員会事務局長協議会(テレビ会議システム
使用)4.16-497-
行 事 等 の 名 称 実 施 月 日
地方更生保護委員会委員長・保護観察所長会同(テレビ会
議システム使用)6.17地方更生保護委員会委員長会同
(テレビ会議システム使用) 6.18
地方更生保護委員会委員長会同
(テレビ会議システム使用) 10.13 ・ 14
地方更生保護委員会事務局首席・統括審査官等及び保護観
察所首席・統括保護観察官会同
(テレビ会議システム使用)11.1地方更生保護委員会事務局長会同(テレビ会議システム使用)11.24 ・ 25
(その他)
令和2年度地方保護司連盟及び保護司会連合会会長等協議会2.25
世界保護司会議 3.7
令和3年度地方保護司連盟及び保護司会連合会会長等協議会5.19
令和3年度保護司等中央研修会(収録配信)
令和3年度地方更生保護委員会新任委員施策説明会(テレ
ビ会議システム使用)6.10第62回BBS会員中央研修会 10.2
(人権擁護局)
全国一斉「子どもの人権110番」強化週間 8.27〜9.2
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間 11.12〜18
第73回人権週間 12.4〜10
令和3年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間 12.10〜16
政府主催国際シンポジウム「グローバルな課題としての拉
致問題の解決に向けた国際連携」
(東京都千代田区)
12.11
(出入国在留管理庁)
中央協議会 5.24
地方出入国在留管理局・入国者収容所総務課長・会計課長
会同(オンライン会議システム使用)5.31地方出入国在留管理局長・入国者収容所長会同(オンライ
ン会議システム使用)6.30-498-
8 令和3年法務省主要人事一覧
職 名 令和3年1月1日現在 令和3年12月31日までの異動
本 省
法 務 大 臣 上 川 陽 子 古 川 禎 久(3.10. 4)
法 務 副 大 臣 田 所 嘉 德 津 島 淳(3.10. 6)
大 臣 政 務 官 小野田 紀 美 加 田 裕 之(3.10. 6)
事 務 次 官 辻 裕 教 髙 嶋 智 光(3. 9. 3)
官 房 長 髙 嶋 智 光 松 本 裕(3. 9. 3)
官房政策立案総括審議官 竹 内 努 吉 川 崇(3. 7.16)
官 房 公 文 書 監 理 官 佐 伯 紀 男 佐 藤 眞 琴(3. 4. 1)
官房サイバーセキュリティ・情報化審議官 宮 田 祐 良 佐 竹 毅(3. 7.16)
官 房 審 議 官 山 内 由 光 柴 田 紀 子(3. 9. 3)
官 房 審 議 官 堂 薗 幹一郎
官 房 審 議 官 保 坂 和 人
官 房 審 議 官 菊 池 憲 久
官 房 審 議 官 福 原 道 雄
官 房 審 議 官 椿 百合子 佐 伯 紀 男(3. 4. 1)
官 房 審 議 官 花 村 博 文(3. 7.16)
官 房 参 事 官 早 渕 宏 毅
官 房 参 事 官 深 野 友 裕 杉 原 隆 之(3. 7.16)
官 房 参 事 官 藤 田 正 人 大 谷 太(3. 7.16)
官 房 参 事 官 大 塚 雄 毅
官 房 参 事 官 日 暮 直 子 森 田 強 司(3. 4. 1)
官 房 参 事 官 田 原 浩 子
官 房 参 事 官 新 谷 貴 昭
官 房 参 事 官 川 淵 武 彦 石 垣 智 子(3. 4. 1)
-499-
職 名 令和3年1月1日現在 令和3年12月31日までの異動
秘 書 課 長 吉 川 崇 丸 山 嘉 代(3. 7.16)
人 事 課 長 濱 克 彦 佐 藤 剛(3. 7.16)
会 計 課 長 北 岡 克 哉 松 井 信 憲(3. 7.16)
国 際 課 長 柴 田 紀 子 渡 部 直 希(3. 9. 3)
施 設 課 長 花 村 博 文 松 本 麗(3. 7.16)
厚 生 管 理 官 渡 辺 浩 䑓 孝 一(3. 4. 1)
司 法 法 制 部 長 金 子 修 竹 内 努(3. 7.16)
司 法 法 制 課 長 丸 山 嘉 代 加 藤 経 将(3. 7.16)
審 査 監 督 課 長 山 上 淳 一
民 事 局 長 小 出 邦 夫 金 子 修(3. 7.16)
総 務 課 長 松 井 信 憲 村 松 秀 樹(3. 7.16)
民 事 第 一 課 長 土 手 敏 行
民 事 第 二 課 長 村 松 秀 樹 藤 田 正 人(3. 7.16)
商 事 課 長 篠 原 辰 夫
民 事 法 制 管 理 官 内 野 宗 揮
刑 事 局 長 川 原 隆 司
総 務 課 長 佐 藤 剛 大 原 義 宏(3. 7.16)
刑 事 課 長 大 原 義 宏 是 木 誠(3. 7.16)
(兼)大原義宏(3. 7.16)
公 安 課 長 松 本 麗
刑 事 法 制 管 理 官 吉 田 雅 之 岡 本 章(3. 9. 3)
国 際 刑 事 管 理 官 関 善 貴
矯 正 局 長 大 橋 哲
総 務 課 長 小 山 定 明 佐 伯 紀 男(3. 7.16)
成 人 矯 正 課 長 細 川 隆 夫
少 年 矯 正 課 長 岡 潔 子
更 生 支 援 管 理 官 西 岡 慎 介
矯 正 医 療 管 理 官 清 水 昌 毅
保 護 局 長 今 福 章 二
総 務 課 長 佐 竹 毅 宮 田 祐 良(3. 7.16)
更 生 保 護 振 興 課 長 押 切 久 遠 押 切 久 遠(3. 7.16)
観 察 課 長 生 駒 貴 弘 瀧 澤 千都子(3. 7.16)
-500-
職 名 令和3年1月1日現在 令和3年12月31日までの異動
人 権 擁 護 局 長 池 浩 松 下 裕 子(3. 7.16)
総 務 課 長 山 口 聡 也 杉 浦 直 紀(3. 4. 1)
調 査 救 済 課 長 杉 浦 直 紀 江 口 幹 太(3. 4. 1)
人 権 啓 発 課 長 江 口 幹 太 鳥 丸 忠 彦(3. 4. 1)
訟 務 局 長 武 笠 圭 志
訟 務 企 画 課 長 小 原 一 人
民 事 訟 務 課 長 伊 藤 清 隆 松 本 真(3. 4. 1)
行 政 訟 務 課 長 澁 谷 勝 海
租 税 訟 務 課 長 間 野 明 小 山 綾 子(3. 4. 1)
訟 務 支 援 課 長 古 宮 久 枝
(施設等機関)
法 務 総 合 研 究 所 長 上 冨 敏 伸
矯 正 研 修 所 長 青 野 友 美 嶋 﨑 公 弘(3. 4. 1)
-501-
職 名 令和3年1月1日現在 令和3年12月31日までの異動
(地方支分部局)
(法務局長)
東 京 山 西 宏 紀 坂 本 佳 胤(3.11. 1)
大 阪 末 永 雅 之
名 古 屋 鈴 木 裕 治
広 島 堀 恩 惠 數 原 裕 一(3. 4. 1)
福 岡 西 江 昭 博 大 橋 光 典(3. 4. 1)
仙 台 大 橋 光 典 岩 崎 琢 治(3. 4. 1)
札 幌 數 原 裕 一 冨 澤 清 治(3. 4. 1)
高 松 大 手 昭 宏
(矯正管区長)
東 京 竹 中 樹 中 川 忠 昭(3. 4. 1)
大 阪 柴 田 房 雄 宮 地 重 光(3. 4. 1)
名 古 屋 木 村 敦 森 伸 子(3. 4. 1)
広 島 石 塚 淳 前 澤 幸 喜(3. 4. 1)
福 岡 越 前 敏 明 宮 本 祐 康(3. 4. 1)
仙 台 小 林 万 洋 岡 本 昌 之(3. 4. 1)
札 幌 齊 藤 峰 中 島 学(3. 4. 1)
高 松 佐 藤 眞 琴 水 元 伸 一(3. 4. 1)
地方更生保護
委員会委員長
関 東 幸 島 聡
近 畿 稲 葉 保 田 中 一 哉(3. 4. 1)
中 部 古 田 康 輔
中 国 田 中 一 哉 西 岡 総一郎(3. 4. 1)
九 州 永 井 文 昭 岡 坂 �� 朗(3. 4. 1)
東 北 岡 坂 �� 朗 大 塲 玲 子(3. 4. 1)
北 海 道 西 岡 総一郎 伊 泰 裕(3. 4. 1)
四 国 大 塲 玲 子 三本松 篤(3. 4. 1)
⎛ ⎞
⎜ ⎜
⎝ ⎠
-502-
職 名 令和3年1月1日現在 令和3年12月31日までの異動
外 局
(出入国在留管理庁)
出入国在留管理庁長官 佐々木 聖 子
出入国在留管理庁次長 松 本 裕 西 山 卓 爾(3. 9. 3)
審 議 官 佐 藤 淳
審 議 官 道 井 緑一郎 中 川 勉(3. 5. 1)
総 務 課 長 上 原 龍
政 策 課 長 近 江 愛 子
参 事 官 片 山 真 人 猪 股 正 貴(3. 9. 3)
参 事 官 (3.4.1組織改編により新設) 藤 田 小 織(3. 4. 1)
出 入 国 管 理 部 長 石 岡 邦 章 丸 山 秀 治(3. 4. 1)
出 入 国 管 理 課 長 市 村 信 之
審 判 課 長 礒 部 哲 郎 宮 尾 芳 彰(3. 4. 1)
片 山 真 人(3. 9. 3)
警 備 課 長 岡 本 章 宮 尾 芳 彰(3. 9. 3)
在 留 管 理 支 援 部 長 丸 山 秀 治 君 塚 宏(3. 4. 1)
在 留 管 理 課 長 根 岸 功 本 針 和 幸(3. 4. 1)
在 留 支 援 課 長 田 平 浩 二
情 報 分 析 官 簾 内 友 之
(地方出入国在留管理局長)
東 京 福 山 宏 石 岡 邦 章(3. 4. 1)
大 阪 君 塚 宏 小 出 賢 三(3. 4. 1)
名 古 屋 佐 野 豪 俊 北 村 晃 彦(3. 9. 1)
広 島 平 河 裕 治 吉 村 真 弘(3. 4. 1)
福 岡 北 村 晃 彦 木 村 久 義(3. 9. 1)
仙 台 木 村 久 義 石 崎 勇 一(3. 4. 1)
菅 野 典 子(3. 9. 1)
札 幌 清 水 洋 樹 木 村 久 義(3. 4. 1)
石 崎 勇 一(3. 9. 1)
高 松 石 崎 勇 一 中 山 昌 秋(3. 4. 1)
(公安審査委員会)
公安審査委員会委員長 房 村 精 一 貝阿彌 誠(3. 1.11)
-503-
職 名 令和3年1月1日現在 令和3年12月31日までの異動
(公安調査庁)
公 安 調 査 庁 長 官 和 田 雅 樹
公 安 調 査 庁 次 長 横 尾 洋 一
公 安 調 査 庁 研 修 所 長 丸 谷 明 彦
(公安調査局長)
関 東 井 上 滋 文
近 畿 植 田 康 文 猪 股 浩 司(3. 4. 1)
中 部 岡 村 雅 弘 浅 野 栄 二(3. 2. 1)
中 国 浅 野 栄 二 岡 村 雅 弘(3. 2. 1)
九 州 三 好 富士雄 平 石 積 明(3 .4. 1)
東 北 平 石 積 明 井 上 雅 登(3. 4. 1)
北 海 道 黒 木 章 秀
四 国 南 尚 樹 下石畑 厚(3. 4. 1)
-504-
職 名 令和3年1月1日現在 令和3年12月31日までの異動
検 察 庁
(最高検察庁)
検 事 総 長 林 眞 琴
次 長 検 事 落 合 義 和
事 務 局 長 田 邉 孝 文 中 山 敏 之(3. 4. 1)
(高等検察庁)
(検事長)
東 京 堺 徹 甲 斐 行 夫(3. 7.16)
大 阪 榊 原 一 夫 木 徹 也(3. 7.16)
名 古 屋 中 川 清 明 大 塲 亮太郎(3. 9. 3)
広 島 中 原 亮 一 畝 本 美(3. 7.16)
福 岡 甲 斐 行 夫 中 原 亮 一(3. 7.16)
仙 台 大 塲 亮太郎 辻 裕 教(3. 9. 3)
札 幌 片 岡 弘 田 辺 泰 弘(3. 4. 8)
高 松 木 徹 也 山 上 秀 明(3. 7.16)
(事務局長)
東 京 江 崎 孝 司 髙 澤 弘 幸(3. 4. 1)
大 阪 岩 坂 敏 光
名 古 屋 中 山 敏 之 武 藤 久 夫(3. 4. 1)
広 島 藁 谷 和 彦 大 西 忠 広(3. 4. 1)
福 岡 髙 澤 弘 幸 岩 田 伸 雅(3. 4. 1)
仙 台 岩 田 伸 雅 黒 川 琢 朗(3. 4. 1)
札 幌 大 西 忠 広 鈴 石 勝 彥(3. 4. 1)
高 松 山 本 裕 司 舟 川 勝 美(3. 4. 1)
(地方検察庁)
(検事正)
東 京 山 上 秀 明 久木元 伸(3. 7.16)
横 浜 北 村 篤 小 山 太 士(3. 7.16)
さ い た ま 吉 田 誠 治 �� 田 安 志(3. 7.16)
千 葉 神 村 昌 通 森 本 和 明(3. 7.16)
水 戸 西 谷 隆 長谷川 保(3. 1.22)
宇 都 宮 小 野 正 弘 佐 藤 隆 文(3. 2.26)
前 橋 白 木 功 山 口 英 幸(3. 4. 9)
-505-
職 名 令和3年1月1日現在 令和3年12月31日までの異動
静 岡 髙 橋 久 志 伊 藤 栄 二(3. 7.16)
甲 府 竹 内 寛 志 野 下 智 之(3. 1.22)
長 野 宇 川 春 彦 古 谷 伸 彦(3. 1.22)
新 潟 岩 山 伸 二 永 幡 無二雄(3.11. 1)
大 阪 田 辺 泰 弘 畝 本 毅(3. 4. 8)
京 都 秋 山 実
神 戸 廣 上 克 洋 岩 山 伸 二(3.11. 1)
奈 良 山 口 英 幸 工 藤 恭 裕(3. 4. 9)
大 津 木 村 匡 良 森 本 加 奈(3. 1.22)
和 歌 山 飯 島 泰
名 古 屋 �� 田 安 志 河 瀬 由美子(3. 7.16)
津 森 本 宏 北 岡 克 哉(3. 7.16)
岐 阜 八 澤 健三郎 保 坂 直 樹(3. 4. 8)
福 井 石 井 隆 金 木 秀 文(3. 1.22)
金 沢 植 村 誠 小 沢 正 明(3. 7.16)
富 山 田野尻 猛
広 島 山 巌 宇 川 春 彦(3. 1.22)
山 口 古 谷 伸 彦 石 山 宏 樹(3. 1.22)
岡 山 矢 本 忠 嗣 木 村 匡 良(3. 1.22)
鳥 取 岡 俊 介 花 﨑 政 之(3. 1.22)
松 江 清 野 憲 一 林 享 男(3. 7.16)
福 岡 岡 敏 晃 林 秀 行(3. 1.22)
佐 賀 小弓場 文 彦 松 井 洋(3. 2.26)
長 崎 吉 池 浩 嗣 木 下 雅 博(3. 1.22)
大 分 中 澤 康 夫
熊 本 吉 田 久 石 﨑 功 二(3.11. 1)
鹿 児 島 内 藤 秀 男
宮 崎 竹 中 理比古
那 覇 西 山 卓 爾 平 光 信 隆(3. 9. 3)
仙 台 森 本 和 明 髙 橋 久 志(3. 7.16)
福 島 永 幡 無二雄 山 田 英 夫(3.11. 1)
山 形 松 下 裕 子 友 添 太 郎(3. 7.16)
盛 岡 岡 田 之
秋 田 小 橋 常 和
-506-
職 名 令和3年1月1日現在 令和3年12月31日までの異動
青 森 山 﨑 耕 史 織 田 武 士(3.11. 1)
札 幌 林 秀 行 恒 川 由理子(3. 1.22)
函 館 森 隆 志 和 田 澄 男(3. 1.22)
旭 川 山 田 利 行 澁 谷 博 之(3. 1.22)
釧 路 山 田 英 夫 作 原 大 成(3.11. 1)
高 松 佐 藤 美由 山 西 宏 紀(3.11. 1)
徳 島 小 沢 正 明 北 佳 子(3. 7.16)
高 知 高 橋 孝 一 横 田 希代子(3. 1.22)
松 山 坂 本 佳 胤 小 池 隆(3.11. 1)
9 第204回通常国会提出法律案審議経過一覧 (R3.1.18〜 .R3.6.16 150日間 )
区 分
件 名閣議
国 会 衆 議 院 参 議 院公布月日法律番号施行月日
備 考提出月日番号
委 員 会採決月日本会議委 員 会採決月日本会議付託月日提案理由審議日採決月日付託月日趣旨説明審議日採決月日裁判所職員定員法の一
部を改正する法律案
2/2 2/2
衆17:00
参17:02
15 3/9 3/10 3/12 3/12 3/18 3/29 3/30 4/6 4/6 4/7 4/14 20
令和3年4月14日
附帯決議(衆、参)
趣旨説明要求:立民、共産、維新、
国民
少年法等の一部を改正
する法律案
2/19 2/19
衆17:00
参17:02
35 3/25 4/2 4/6、 4/7、 4/9、 4/14 4/16 4/20 4/23 4/27 5/6、 5/11、
5/13、 5/18、5/205/20 5/21 5/28 47
令和4年4月1日
本会議登壇:3/25(衆)4/23(参)
附帯決議(衆、参)
趣旨説明要求:立民、共産、維新、
国民
出入国管理及び難民認
定法及び日本国との平
和条約に基づき日本の
国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特
例法の一部を改正する
法律案
2/19 2/19
衆17:00
参17:02
36 4/16 4/20 4/21、 4/23、 4/28、
5/7、 5/12
本会議登壇:4/16(衆)
継続審査
趣旨説明要求:立民、共産、維新、
国民
民法等の一部を改正す
る法律案
3/5 3/5
衆17:00
参17:02
55 3/16 3/17 3/19、 3/23、 3/24、 3/30 3/30 4/1 4/7 4/8 4/13、 4/15、4/204/20 4/21 4/28 24
一部の規定を
除き、公布の
日から起算し
て2年を超え
ない範囲内に
おいて政令で
定める日
附帯決議(衆、参)
趣旨説明要求:立民、共産、維新、
国民
相続等により取得した
土地所有権の国庫への
帰属に関する法律案
3/5 3/5
衆17:00
参17:02
56 3/16 3/17 3/19、 3/23、 3/24、 3/30 3/30 4/1 4/7 4/8 4/13、 4/15、4/204/20 4/21 4/28 25
公布の日から
起算して2年
を超えない範
囲内において
政令で定める日附帯決議(衆、参)
趣旨説明要求:立民、共産、維新、
国民
-507-
区 分
件 名閣議
国 会 衆 議 院 参 議 院公布月日法律番号施行月日
備 考提出月日番号
委 員 会採決月日本会議委 員 会採決月日本会議付託月日提案理由審議日採決月日付託月日趣旨説明審議日採決月日(議員立法)
組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に
関する法律の一部を改
正する法律案
(195)12/6(195)
衆 8
(196)1/22(197)
10/24
(198)1/28(199)8/1(200)10/4(201)1/20(203)
10/26
(204)1/18提出者:山尾志桜里(衆・立)外6名
継続審査(第195回提出)
趣旨説明要求:維新
民法の一部を改正する
法律案
(196)6/14(196)
衆 37
(196)7/18(197)
10/24
(198)1/28(199)8/1(200)10/4(201)1/20(203)
10/26
(204)1/18提出者:山尾志桜里(衆・立)外4名
継続審査(第196回提出)
趣旨説明要求:維新
-509-
区 分
件 名閣議
国 会 衆 議 院 参 議 院公布月日法律番号施行月日
備 考提出月日番号
委 員 会採決月日本会議委 員 会採決月日本会議付託月日提案理由審議日採決月日付託月日趣旨説明審議日採決月日民法の一部を改正する
法律案
(198)6/3(198)
衆 15
(198)6/25(199)8/1(200)10/4(201)1/20(203)
10/26
(204)1/18提出者:西村智奈美(衆・立)外5名
継続審査(第198回提出)
趣旨説明要求:維新
出入国管理及び難民認
定法の一部を改正する
法律案
(198)6/21(198)
衆 35
(198)6/25(199)8/1(200)10/4(201)1/20(203)
10/26
(204)1/18提出者:平野博文(衆・国)外5名
継続審査(第198回提出)
趣旨説明要求:共産、維新
新型コロナウイルス感
染症等の影響を受けた
国民等に対する援助の
ための日本司法支援セ
ンターの業務の特例に
関する法律案
(201)6/12(201)
衆 25
(201)6/16(203)
10/26
(204)1/18提出者:階猛(衆・無)外3名
継続審査(第201回提出)
趣旨説明要求:共産、維新
出入国管理及び難民認
定法の一部を改正する
法律案
(203)12/2(203)
衆 9
(203)12/3(204)1/18提出者:階猛(衆・立)外5名
継続審査(第203回提出)
趣旨説明要求:維新
-511-
区 分
件 名閣議
国 会 衆 議 院 参 議 院公布月日法律番号施行月日
備 考提出月日番号
委 員 会採決月日本会議委 員 会採決月日本会議付託月日提案理由審議日採決月日付託月日趣旨説明審議日採決月日離婚の際の父母の間に
おける養育費の定めの
確保に関する施策の推
進に関する法律案
(204)5/21(204)
参 31
提出者:舟山康江(参・民)外3名
廃案
趣旨説明要求:自民、立憲、公明、
維新、共産
新型コロナウイルス感
染症に関連する差別の
解消の推進に関する法
律案
(204)6/9(204)
衆 36
(204)6/15提出者:階猛(衆・立)外3名
継続審査(第204回提出)
趣旨説明要求:共産、維新、国民
難民等の保護に関する
法律案
(204)6/14(204)
参 36
提出者:石橋通宏(参・立)外5名
廃案
趣旨説明要求:自民、立憲、公明、
維新
出入国管理及び難民認
定法及び日本国との平
和条約に基づき日本の
国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特
例法の一部を改正する
法律案
(204)6/14(204)
参 37
提出者:石橋通宏(参・立)外5名
廃案
趣旨説明要求:自民、立憲、公明、
維新
-513-
-515-
10 年 表
(令和3年1月1日〜令和3年12月31日)
月 日 事 項
1月14日 駐日オーストラリア大使が法務大臣を表敬訪問
3月 7日 京都コングレスに来場した各国の閣僚等が法務大臣を表敬訪問(ウガン
ダ法務・憲法問題担当大臣、イラク法務大臣、アゼルバイジャン法務大臣)3月 8日 京都コングレスに来場した各国の閣僚等が法務大臣を表敬訪問(南スー
ダン司法・憲法担当大臣、ボスニア・ヘルツェゴビナ治安大臣、駐日ハ
イチ大使、ハンガリー外務貿易大臣、ザンビア内務大臣、アフガニスタ
ン法務大臣、モルティブ内務大臣、アルメニア法務大臣、在ウィーンリ
ビア大使)
4月13日 駐日米国臨時代理大使が法務大臣を表敬訪問
4月14日 駐日ウズベキスタン大使が法務大臣を表敬訪問
6月 7日 駐日英国大使が法務大臣を表敬訪問
7月21日 国連難民高等弁務官が法務大臣を表敬訪問
7月21日 法務大臣が英国大法官兼司法大臣とオンライン会談
7月29日 シンガポール第二法務大臣が法務大臣を表敬訪問
シンガポール法務省と協力覚書(MOC)交換
9月 1日 法務大臣が英国内務大臣とオンライン会談
10月 1日
〜 7日
法の日週間
11月11日 駐日カンボジア大使が法務大臣を表敬訪問
11月29日 駐日ウズベキスタン大使が法務大臣を表敬訪問
法 務 年 鑑 令和3年 【 非売品 】
令和 4 年 12 月発行
法務省大臣官房司法法制部司法法制課
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
電話 03(3580)4111 内線 2366
http://www.moj.go.jp/
(法務省ホームページ)
入国者収容所等視察委員会地方出入国在留管理局入国者収容所出入国管理部更生支援管理官訟務支援課在留管理支援部出入国在留管理庁
法 務 省 機 構 図 (令和3年1月1日現在)
法 務 省
外局 (特別の機関)支 局出 張 所出 張 所本省
(内部部局)
(地方支分部局) (施設等機関) (審議会等)
〔備考 令和3年12月31日現在の機構図は,
巻頭見返しを参照〕所有者不明土地等対策推進室警備対策室