令和5年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について
令和5年11月7日
法 務 省
1 公 証 人法 第1 3 条ノ 2の 公証人 (以下 「特任 公証 人」と いいま す。
)の公 募につ いて
1 公証人に採用されると
◎にじゅうまる 職務内容
公証人法に定めのある公証人の職務内容は、
当事者その他の関係人の嘱託により、
( ア) 法律 行 為そ の他 私 権に 関す る事 実 につ いて 公 正証 書を 作 成す ること 、
( イ)
私署証書に認証を与えること及び(ウ)株式会社等の定款に認証を与えることです
(同法第1条)が、公証人は、このほか、他の法令に定めのある職務として、遺言
証 書の 作成 ( 民法 第9 6 9条 )
、 金 銭等 の請 求 につ き執 行 受諾 文言 のあ る公正 証書
( 執行 証書 ) への 執行 文 の付 与( 民事 執 行法 第2 6 条第 1項 )
、手 形・ 小切手 の拒
絶 証書 の作 成 (拒 絶証 書 令第 1条 )
、私 文書 へ の確 定日 付 の付 与( 民法 施行法 第5
条、第6条)等の職務を行います。
公証人は、法務大臣の指定する地にその役場を設け、原則としてその役場におい
て、これらの職務を各種法律に基づいて厳正に行います。
◎にじゅうまる 身分
公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、公証人法の規定により法
務大臣が任命し、公証行為という国の公務を掌るものですから、実質的意義におけ
る公務員であり、刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の適用については、公務員に当
たるとされています。
また、公証人は、その取り扱った事件について守秘義務を負う(公証人法第4条)
ほか、法務大臣の監督を受けることとされています(同法第74条第1項)。なお、公証人には職務専念義務があり、兼職は禁止されています(同法第5条)。したがって、例えば、司法書士登録をしている場合には、その登録の取消しをする
必要があります。
◎にじゅうまる 手数料収入
公証人は、職務の執行につき、嘱託人から、手数料、送達に要する料金、登記手
数料、日当及び旅費を受けることができ、その額は、政令(公証人手数料令)の定
めるところによります。公証人は、これ以外の報酬は、名目のいかんを問わず、受
け 取っ ては な りま せん ( 公証 人法 第7 条)
。 公 証人 に、 国 庫か ら給 与や 諸手当 が支
給されることは、ありません。
また、公証人は、個人として国民健康保険に加入することになります。
なお、公証人は、手数料収入の中から個人の負担により役場の維持費、雇用した
書記の人件費等の経費を支出することになります。
2 公募手続の概要について
ア 特任公証人選考のための公募は、原則として年1回行っています。
イ 特任公証人の被選考資格は、多年法務に携わった経験を有する者として検察官・
公証人特別任用等審査会公証人分科会が定める基準に該当する者であり、後記2の
とおりです。
ウ 令和5年度に公募する公証役場、採用予定人数及び採用予定年月日等は、後記3
のとおりです。
エ 令和5年度の公証人選考申込願書受付期間等は、後記4のとおりです。
オ 提出書類等は、後記5のとおりです。
カ 短答式による筆記試験については、後記6のとおりであり、筆記試験の科目は、
(ア )民法 、
( イ)商法、
(ウ)民事訴 訟法(民事執行法 を含む。
)及び (エ)公証
人法の4科目です。
なお、検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が定める者については、そ
の申請により、短答式による筆記試験において、科目の一部が免除されます(後記
7参照)。キ 口述試験については、後記8のとおりであり、口述試験においては、受験者が公
証人となるのに必要な学識経験及び適格性を有する人物であるかどうかが判定され
ます。
ク 最終選考結果は、令和6年4月上旬までに通知します。
2 選考資格
次に掲げる基準に該当する方は、多年法務に携わった経験を有する者として、公証人
法第13条ノ2に規定する選考を受けることができます。
なお、次に掲げる者に該当しない方については、その方の経歴、資格等に基づき、検
察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が、多年法務に携わった経験を有するか否
かを個別に審査し、被選考資格の有無を決定します。
おって、被選考資格の有無は、令和5年10月1日を基準日として判定します。
1 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官としてその職務に従事
した期間が通算して15年以上の者であって、
(1) 一般 職 の職 員の 給 与に 関す る 法律 (昭 和2 5 年法 律第 9 5号 。以下 「給与 法」
と い う 。
) 第 6 条 第 1 項 第 1 号 イ に 規 定 す る 行 政 職 俸 給 表 ( 一 ) に 定 め る 職 務 の
級が7級以上の職にあったもの
(2) 給与 法 第6 条第 1 項第 4号 ロ に規 定す る公 安 職俸 給表 ( 二) に定め る職務 の級
が7級以上の職にあったもの
2 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者3 2 掲記 の 職務 に 従事 した 期間 が 通算 して 5 年未 満で あ るが 、こ の 期間 に1 掲記 の
職 務 に 従事 し た 期 間 を通 算 す る と、 こ れ ら の 職務 に従 事 した 期間 が 通算 して 15 年
以上になる者
4 司法書士としての実務の経験年数が通算して15年以上の者
5 法人の法務に関する実務の経験年数が通算して15年以上の者
3 受付法務局、採用予定地、採用予定人員及び採用予定年月日
受付法務局、採用予定地、採用予定人員及び採用予定年月日は、次のとおりです。
受付法務局 採用予定地 採用予定人数 採用予定年月日
長野地方法務局 佐久支局管内 佐久市 1人 令和6年7月1日
伊那支局管内 伊那市 1人 令和6年7月1日
新潟地方法務局 三条支局管内 三条市 1人 令和6年9月1日
神戸地方法務局 加古川支局管内 加古川市 1人 令和6年7月1日
豊岡支局管内 豊岡市 1人 令和6年6月1日
名古屋法務局 春日井支局管内 春日井市 1人 令和6年7月1日
福井地方法務局 敦賀支局管内 敦賀市 1人 令和6年7月1日
大分地方法務局 大分支局管内 大分市 2人 令和6年7月1日
熊本地方法務局 八代支局管内 八代市 1人 令和6年9月1日
鹿 児 島 地 方 法 務 鹿屋支局管内 鹿屋市 1人 令和6年7月1日局福島地方法務局 白河支局管内 白河市 1人 令和6年7月1日
いわき支局管内 いわき市 1人 令和6年7月1日
盛岡地方法務局 盛岡支局管内 盛岡市 1人 令和6年8月1日
秋田地方法務局 能代支局管内 能代市 1人 令和6年7月1日
高松法務局 丸亀支局管内 丸亀市 1人 令和6年7月1日
松山地方法務局 西条支局管内 新居浜市 1人 令和6年7月1日
今治支局管内 今治市 1人 令和6年7月1日
4 公証人選考申込案内掲示期間及び選考申込願書受付期間
(1) 受付法務局における公証人選考申込案内掲示期間は、次のとおりです。
令和5年11月8日(水曜日)午前8時30分から同年12月13日(水曜日)午
後5時15分まで
(2) 受付法務局における選考申込願書受付期間は、次のとおりです。
令和5年11月10日(金曜日)から同年12月13日(水曜日)まで(土曜日、
日 曜日 及び 国 民の 祝日 を 除く 。
)の 午前 8時 3 0分 から 正午ま で及 び午後 1時か ら午
後5時15分まで
(郵送の場合は、令和5年12月13日消印まで有効)
5 提出書類等
受付 法務 局 にお いて 、 上記 4の (1)の期間 中、応 募書類 (公証 人選 考申込 願書、 経歴
に係る申告書、筆記試験一部免除申請書、勤務経験証明書の各用紙及びその記載例)を
配布し、応募を受け付けています。記載方法についての説明等を行いますので、受付法
務局の総務課までお越しください。
応募書類はこちら(→リンクを設定)
なお、次に掲げる方は、経歴を証する書面として、次のものが必要となります。
(1) 裁判所事務官、裁判所書記官又は簡易裁判所判事(これらの職にあった方を含みま
す。)辞令の写し又は所属長等の証明書
(2) 司法書士
日本司法書士会連合会発行の登録事項証明書及び事務所所在地履歴事項証明書
(3) 法人その他の法務経験者
勤務経験証明書
6 短答式による筆記試験について
公募した公証役場の定数(採用予定人員)に対する応募者がその定数の倍数を超える
場合には、令和6年1月上旬頃に短答式による筆記試験を行います。
試 験 の 科 目 は 、
( ア ) 民 法 、
( イ ) 商 法 、
( ウ ) 民 事 訴 訟 法 ( 民 事 執 行 法 を 含 む 。
) 及
び(エ)公証人法の4科目です。
なお、この短答式による筆記試験は、公募を行った法務局又は地方法務局において実
施されます。
7 短答式による筆記試験の一部免除について
次の表の各号の左欄に掲げる方の申請により、当該各号の右欄に掲げる科目が免除さ
れます。
1 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事 民法及び商法
務官又は検察事務官としてその職務に従 ただし、民事訴訟に関する職務に従事
事した期間が通算して25年以上になる した期間が通算して3年以上になる者に
者 ついては、民事訴訟法も免除する。
2 簡易裁判所判事としてその職務に従事 民法、商法及び民事訴訟法
した者
3 副検事としてその職務に従事した者 民法及び商法
4 司法試験に合格した者 当該試験において受験した科目
5 司法書士試験に合格した者 民法及び商法
6 法人の法務に関する実務の経験年数が 民法及び商法
通算して25年以上になる者
8 口述試験について
令和6年2月中旬以降に法務省において口述試験を実施します。
口述試験においては、受験者が公証人となるのに必要な学識経験及び適格性を有する
人物であるかどうかが判定されます。
9 結果の発表について
検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会は、経歴及び口述試験の結果を総合し
て選考合格者を決定し、令和6年4月上旬までに、その結果を通知します。
なお、試験の採点結果に関する照会には、一切応じません。
10 その他
法務局及び地方法務局の所在地等 (→リンクを設定)