様式第十七(第6条関係)
認定新技術等実証計画の内容の公表
1.認定をした年月日
令和4年10月14日
2.認定新技術等実証実施者の名称
オーナーシップ株式会社 代表取締役 松井 晴彦
3.認定新技術等実証計画の目標
申請者は、現物不動産を裏付け資産とする匿名組合契約に基づく匿名組合出資持分
を「電子記録移転権利」化(トークン化)し、これを投資家間で売買できる情報処理
装置(以下「本システム」という。)を開発中であるところ、当該「電子記録移転権
利」の投資家間売買は、匿名組合契約に基づく匿名組合出資持分(匿名組合契約上の
地位)の譲渡に該当し、現状、その譲渡に係る第三者対抗要件に関する明文規定は存
在しないものの、匿名組合出資持分(匿名組合契約上の地位)に含まれる債権の譲渡
については民法第467条第2項が適用されるものと解されている。
申請書に記載した措置が講じられていれば、「電子記録移転権利」の発行者(債務者)
の売主投資家(債権譲渡人)に対する売買契約(債権譲渡)を承諾する旨の通知(以下
「本承諾通知」という。)が、新事業特例制度の認定を受けた場合、産業競争力強化法第
11条の2第1項に照らして、民法第467条第2項に規定する確定日付のある証書による
承諾とみなされる可能性があることを、実証を通じて確認する。
4.認定新技術等実証計画の内容
(1)新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容
本システム内で行われた「電子記録移転権利」の投資家間売買において、売買契約成立
時に、本システムを介して、発行者(債務者)が売主投資家(債権譲渡人)に対して本承
諾通知を行う(同時に、発行者(債務者)が売主投資家(債権譲渡人)のマイページ上に
本承諾通知を表示させる)ことにより、当該売買契約(債権譲渡)の取引の安全性を確保
し、当該売買契約(債権譲渡)の承諾に係る事務の効率化を目指す。
(2)産業競争力強化法(以下「法」という。)第2条第3項第1号に規定する実証の内容及
びその実施方法
実証の流れは以下のとおりである。
1 売主となる特例業務対象投資家は、トークンの譲渡数量(ただし、保有するトーク
ンの一括譲渡に限る)と提示価格を決定し、本システム上の専用画面にこれらの情報
を登録する。
2 買主となる特例業務対象投資家は、上記登録情報を確認のうえ、買取り数量を決定
し、本システム上で買取り申請を行う。
3 本システムは、上記買取り申請に基づき、当該買取り申請に対応するトークン売買
を受け付ける(当該受付により、当該トークンの買取り申請は行えない仕様となる)。
申請者の親会社であるデジタル証券準備株式会社(以下「DS社」という。)によっ
て設立されたSPC(Special Purpose Company)(以下
「本SPC」という。)から委託を受けたDS社において、本承諾通知の前提行為と
して毎営業日の15時頃に上記トークン売買を承認し、当該承認に基づき、買取り申
請数量と同量のトークンをブロックチェーン基盤上で売主投資家のウォレットから買
主投資家のウォレットに移転させる。
4 上記トークン移転時において、ブロックチェーン基盤上では、当該売買契約(債権
譲渡)に係るトランザクションID、移転したトークンID、トークン数量、トーク
ン移転日時、売買契約成立日時(DS社によるトークン売買の承認日時)、移転元ウ
ォレットID、移転先ウォレットID及び本承諾通知日時等が記録される。
5 上記トークン移転完了後、(i)本SPC(債務者)は売主投資家(債権譲渡人)
に対して上記トークン移転を承諾する旨の通知(本承諾通知)を行い(本SPC(債
務者)は売主投資家(債権譲渡人)のマイページ上に上記トークン移転(売買契約)
を承諾する旨の通知を表示させ)、(ii)売主投資家(債権譲渡人)が、当該通知に
記載されたURLをクリックすると、上記トークン移転(売買契約)に関する情報
(ファンド名及びファンドID、売主投資家ID、買主投資家ID、トランザクショ
ンID、トークンID、トークン数量、トークン価格、売買契約成立日時(DS社に
よるトークン売買の承認日時))が記載された取引証明書を確認できる状態にする。
加えて、(iii)本SPC(債務者)から売主投資家(債権譲渡人)に対して取引証明
書と同様の内容が記載された内容証明郵便を送付する。なお、取引証明書は、本シス
テムを介して、本SPC(債務者)から売主投資家(債権譲渡人)及び買主投資家
(債権譲受人)に対してメール送付するとともに、売主投資家(債権譲渡人)及び買
主投資家(債権譲受人)のマイページ上に掲載し、常時、閲覧/ダウンロード可能な
状態にする。
6 上記トークン移転完了後、売主投資家(債権譲渡人)及び買主投資家(債権譲受
人)は、本システム画面を通じ、自ら保有するトークンの情報を確認する。
7 申請者は、申請者のデータベースにおいて、本承諾通知(本承諾通知が行われた日
時の記録を含む。)及び取引証明書を少なくとも5年間保管する。
(3)法第2条第3項第2号に規定する分析の内容及びその実施方法
実証を通じて、申請書に記載した措置が講じられていれば、発行者(債務者)の売
主投資家(債権譲渡人)に対する本承諾通知(同時に、発行者(債務者)が売主投資
家(債権譲渡人)のマイページ上に本承諾通知を表示させる行為)が、法第11条の
2第1項に照らして、民法第467条第2項に規定する確定日付のある証書による承
諾とみなされる可能性があることを確認する。
5.新技術等実証の実施期間及び実施場所
(1)実施期間
認定後、実証開始の準備が整ってから1か月後の日が属する月の末日まで
(2)実施場所
全国(申請者のサーバー)
6.参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法
(1)参加者等の範囲
本SPC及び特例業務対象投資家
(2)参加者等の同意の取得方法
DS社が、本SPC及び特例業務対象投資家に対して事前の説明に基づき同意を取得
する。
7.法第2条第3項第2号に規定する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定
○しろまる民法
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務
者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することが
できない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者
に対抗することができない。
○しろまる民法施行法
第五条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
一 公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日
付ヲ以テ確定日付トス
三 私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日付アルモノトス
四 確定日付アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日付ヲ以テ引用シタル私
署証書ノ確定日付トス
五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ
以テ其証書ノ確定日付トス
六 郵便認証司(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第五十九条第一項ニ規定スル
郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為
シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス
2 指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項ニ規定スル指
定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定ム
ル方法ニ依リ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハ
ザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理
ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル情
報(以下日付情報ト称ス)ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セラ
レタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモ
ノニ付シタルトキニ限ル
3 前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス
○しろまる産業競争力強化法
(債権譲渡の通知等に関する特例)
第十一条の二 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以
下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活
動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する
情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、
当該債権譲渡通知等は、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による
通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって
確定日付とする。
一 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及び
その内容を容易に確認することができること。
二 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止する
ために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。
2 前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするも
のを含む。)の通知又は承諾について準用する。
3 第一項の規定は、民法第五百条において準用する同法第四百六十七条第一項の弁済によ
る代位の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「第四百六十七条
第二項」とあるのは、「第五百条において準用する同法第四百六十七条第二項」と読み替
えるものとする。
4 第一項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益権の
譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「民法第四百六十七
条第二項」とあるのは、「信託法(平成十八年法律第百八号)第九十四条第二項」と読み
替えるものとする。
8.規制の特例措置の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
なし