法制審議会第196回会議配布資料 民3-4
参照条文
(民事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和4年法律第48号)による
改正後の条文)
参照条文
(民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4
年法律第48号)による改正後の条文)1○しろまる 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による改正後の
民事訴訟法(平成8年法律第109号)
(抄)
(訴訟費用額の確定手続)
第七十一条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第
一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
3 第一項の場合において、
当事者双方が訴訟費用を負担するときは、
最高裁判所規則で定める
場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
4 第一項の申立てに関する処分は、
相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生
ずる。
5 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしな
ければならない。
6 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
7 裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認め
る場合において、
訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、
自らその額を定めなければならな
い。
8 第五項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
第八十七条の二 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定
めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に
認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うこ
とができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところに
より、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によ
って、審尋の期日における手続を行うことができる。
3 前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみ
なす。
(非電磁的訴訟記録の閲覧等)
第九十一条 何人も、
裁判所書記官に対し、
非電磁的訴訟記録
(訴訟記録中次条第一項に規定す
る電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。
以下この条において同じ。)の閲覧を請求することが
できる。
2 公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明2した第三者に限り、
前項の規定による請求をすることができる。
非電磁的訴訟記録中第二百六
十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る
部分及び第二百六十七条第一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除
く。)に係る部分についても、同様とする。
3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、
裁判所書記官に対し、
非電磁的訴訟記録の謄写又
はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
4 前項の規定は、
非電磁的訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ
(これらに準ずる方法に
より一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これら
の物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、
裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5 非電磁的訴訟記録の閲覧、
謄写及び複製の請求は、
非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執
務に支障があるときは、することができない。
(電磁的訴訟記録の閲覧等)
第九十一条の二 何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的
訴訟記録
(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条
の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条
の七及び第百三十三条の二第五項において
「ファイル記録事項」
という。)に係る部分をいう。
以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求すること
ができる。
2 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、
裁判所書記官に対し、
電磁的訴訟記録に記録され
ている事項について、
最高裁判所規則で定めるところにより、
最高裁判所規則で定める電子情
報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電
気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。
)を使用してその者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法によ
る複写を請求することができる。
3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、
裁判所書記官に対し、
最高裁判所規則で定めると
ころにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であ
って裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に
記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しく
は一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当
該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したも
のを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供するこ3とを請求することができる。
4 前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲
覧及び複写の請求について準用する。
(訴訟に関する事項の証明)
第九十一条の三 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、
裁判所書記官に対し、
最高裁判所規
則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁
判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電
磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したも
のを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供するこ
とを請求することができる。
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第九十二条 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、
裁判所は、
当該当事者の申立てによ
り、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。
第百三十三条第三項にお
いて同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることが
できる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、
又は記録されており、かつ、
第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、
その当事者が社会生活を営むのに著
しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業
秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密
記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、
訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取
消しの申立てをすることができる。
4 第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告を
することができる。
5 第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
6 第一項の申立て
(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。
次項及び第
八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をし
たときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加が4あった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、
この限りでない。
7 前項本文の場合において、
裁判所書記官は、
同項の規定による通知があった日から二週間を
経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさ
せてはならない。
ただし、
第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、
この限りでない。
8 前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等を
させることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
9 裁判所は、第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。
次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の
目的以外の目的で使用され、
又は当該営業秘密が開示されることにより、
当該営業秘密に基づ
く当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認
めるときは、
電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、
その内容を書面に出力
し、
又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、
当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措
置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定
める措置を講ずることができる。
10 前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後
に第一項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁
判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファ
イルに記録しなければならない。
(専門委員の関与)
第九十二条の二 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の
協議をするに当たり、
訴訟関係を明瞭にし、
又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要がある
と認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専
門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書
面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
2 専門委員は、
前項の規定による書面による説明に代えて、
最高裁判所規則で定めるところに
より、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してフ
ァイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体
を提出する方法により説明を行うことができる。
3 裁判所は、
証拠調べをするに当たり、
訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため
必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的
な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合にお
いて、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせ
るときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にする5ために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発す
ることを許すことができる。
4 裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定
で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説
明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
第九十二条の三 裁判所は、
前条第一項、
第三項及び第四項の規定により専門委員を手続に関与
させる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条第一項、第三項及び
第四項の期日において、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所及び当事者双方が専門
委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に
同条第一項、第三項及び第四項の説明又は発問をさせることができる。
(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
第百九条 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、こ
の法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節
において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することによ
り作成した書面によってする。
(電子情報処理組織による送達)
第百九条の二 電磁的記録の送達は、
前条の規定にかかわらず、
最高裁判所規則で定めるところ
により、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第一項第一号の閲覧又は同
項第二号の記録をすることができる措置をとるとともに、
送達を受けるべき者に対し、
最高裁
判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法に
よりすることができる。
ただし、
当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の
最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。
2 前項ただし書の届出をする場合には、
最高裁判所規則で定めるところにより、
同項本文の通
知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。
この場合においては、
送達受取人
をも届け出ることができる。
3 第一項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
第百九条の三 前条第一項の規定による送達は、
次に掲げる時のいずれか早い時に、
その効力を
生ずる。
一 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で6定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
二 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に
係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時
三 前条第一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時
2 送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の閲覧又
は同項第二号の記録をすることができない期間は、同項第三号の期間に算入しない。
(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)
第百九条の四 第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項
各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の
届出をしていない場合であってもすることができる。
この場合においては、
同項本文の通知を
発することを要しない。
2 前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一項第三
号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。
(公示送達の方法)
第百十一条 公示送達は、
次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める事項を最高
裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をと
るとともに、
当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、
又は当該事項を裁判所に
設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をと
ることによってする。
一 書類の公示送達 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき
者に交付すべきこと。
二 電磁的記録の公示送達 裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につ
き、いつでも送達を受けるべき者に第百九条の書面を交付し、又は第百九条の二第一項本
文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。
(電子情報処理組織による申立て等)
第百三十二条の十 民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」とい
う。)のうち、
当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等
(書面、
書類、
文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで
きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この章において同じ。
)をもってするも
のとされているものであって、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、
受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。
)については、当該法令の規定にかか
わらず、
最高裁判所規則で定めるところにより、
最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を7使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。
2 前項の方法によりされた申立て等
(以下この条において
「電子情報処理組織を使用する申立
て等」という。
)については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て
等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該法令その他の
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係
る事項がファイルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、
押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。
)をする
こととされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、
当該署名等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
氏名又は名称を明らかにする措
置を講じなければならない。
5 電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する
申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかか
わらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る
電磁的記録の送達によってする。
6 前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達については、
当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により
行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報処理組織を使用する
申立て等に関する法令の規定を適用する。
(電子情報処理組織による申立て等の特例)
第百三十二条の十一 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をす
るときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですること
ができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
一 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理
人となったものを除く。) 当該委任を受けた事件
二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法
律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五
項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者 当
該指定の対象となった事件
三 地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第百五十三条第一項の規定による委任を受け
た職員 当該委任を受けた事件
2 前項各号に掲げる者は、第百九条の二第一項ただし書の届出をしなければならない。
3 第一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その8責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等
を行うことができない場合には、適用しない。
(書面等による申立て等)
第百三十二条の十二 申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行
われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる
場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。
ただし、
当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
一 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第九十二条第一項の申立て
(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、
当該書面等に記載された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当
該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生
ずるおそれがあり、
これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき
(当該同項の
申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき
を除く。) 当該書面等に記載された営業秘密
二 書面等により第百三十三条第二項の規定による届出があった場合 当該書面等に記載さ
れた事項
三 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の
申立てがされた場合において、
裁判所が必要があると認めるとき
(当該同項の申立てが却下
されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。
) 当
該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
2 前項の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等による申立て等に係
る送達は、
当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、
同項の規定によりファイルに記録さ
れた事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができる。
3 前項の方法により行われた申立て等に係る送達については、当該申立て等に関する法令の
規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
第百三十二条の十三 裁判所書記官は、
前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面
等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、
又は記録されている事項
(次の各号に掲げ
る場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただ
し、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
一 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第九十二条第一項の申立9て
(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、
当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の
追行の目的以外の目的で使用され、
又は当該営業秘密が開示されることにより、
当該営業秘
密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が
特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を
取り消す裁判が確定したときを除く。
) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、
又は記
録された営業秘密
二 当該記録媒体を提出する方法により次条第二項の規定による届出があった場合 当該記
録媒体に記録された事項
三 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第百三十三条の二第二項
の申立てがされた場合において、
裁判所が必要があると認めるとき
(当該申立てが却下され
たとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。
) 当該書面等又
は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
四 第百三十三条の三第一項の規定による決定があった場合において、裁判所が必要がある
と認めるとき
(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。
) 当該決定に係る書面等
及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
※(注記)以下に掲載した第133条・第133条の2・第133条の3は、電子化後の秘匿制度に
関するものである。
(申立人の住所、氏名等の秘匿)
第百三十三条 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場
所(以下この項及び次項において「住所等」という。
)の全部又は一部が当事者に知られるこ
とによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生
ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所
等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定
代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。
)につ
いても、同様とする。
2 前項の申立てをするときは、
同項の申立て等をする者又はその法定代理人
(以下この章にお
いて
「秘匿対象者」
という。)の住所等又は氏名等
(次条第二項において
「秘匿事項」
という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法により届け出
なければならない。
3 第一項の申立てがあったときは、
その申立てについての裁判が確定するまで、
当該申立てに
係る秘匿対象者以外の者は、
訴訟記録等
(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立
てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。
)中前項の規定による届出に係る部分
(次条において「秘匿事項届出部分」という。
)について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲10覧等、
非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。
以下
この章において同じ。
)の請求をすることができない。
4 第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決
定」という。
)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代
わる事項を定めなければならない。
この場合において、
その事項を当該事件並びにその事件に
ついての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載し、又は記録
したときは、
この法律その他の法令の規定の適用については、
当該秘匿対象者の住所又は氏名
を記載し、又は記録したものとみなす。
(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三条の二 秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等
の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。
2 前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以
外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録
された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。
)に係る訴訟記録等の閲覧等
の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。
3 前項の申立てがあったときは、
その申立てについての裁判が確定するまで、
当該秘匿決定に
係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をする
ことができない。
4 第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 裁判所は、第二項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟
記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中フ
ァイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。
)中当該秘匿事項記載
部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部
分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために
必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
6 前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後
に第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁
判が確定したときは、
裁判所書記官は、
当該秘匿事項記載部分をファイルに記録しなければな
らない。
(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三条の三 裁判所は、
当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、
その者の住
所、
居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、
当該嘱託に係る調11査結果の報告が記載され、
又は記録された書面又は電磁的記録が閲覧されることにより、
当事
者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らか
であると認めるときは、
決定で、
当該書面又は電磁的記録及びこれに基づいてされた送達に関
する第百条の書面又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等
の閲覧等の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。
当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる
事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。
(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)
第百三十七条の二 民事訴訟費用等に関する法律
(昭和四十六年法律第四十号)
の規定に従い訴
えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に
当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。
2 前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3 第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にし
なければならない。
4 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
5 裁判所は、
第三項の異議の申立てがあった場合において、
第一項の処分において納付を命じ
た額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、
相当の期間を定め、
その
期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。
6 第一項又は前項の場合において、
原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、
裁判
長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
7 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その
者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律
の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。
8 前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
9 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(口頭弁論に係る電子調書の作成等)
第百六十条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに、最高裁判所規則で定めるところ
により、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をす
るためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以
下同じ。
)を作成しなければならない。
2 裁判所書記官は、
前項の規定により電子調書を作成したときは、
最高裁判所規則で定めると
ころにより、これをファイルに記録しなければならない。123 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に当事者その他の関係人が異議を
述べたときは、
最高裁判所規則で定めるところにより、
その異議があった旨を明らかにする措
置を講じなければならない。
4 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、第二項の規定によりファイルに記録された電子調
書によってのみ証明することができる。ただし、当該電子調書が滅失したときは、この限りで
ない。
(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2 裁判所は、
弁論準備手続の期日において、
証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日
外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。
)の証拠調
べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調
べ並びに第百八十六条第二項、
第二百五条第三項
(第二百七十八条第二項において準用する場
合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
3 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところに
より、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によ
って、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみ
なす。
5 第百四十八条から第百五十一条まで、
第百五十二条第一項、
第百五十三条から第百五十九条
まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用す
る。
(裁判所外における証拠調べ)
第百八十五条 裁判所は、
相当と認めるときは、
裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、
合議体の構成員に命じ、
又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して
証拠調べをさせることができる。
2 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所にお
いて証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
3 裁判所(第一項の規定により職務を行う受命裁判官及び前二項に規定する嘱託により職務
を行う受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規
則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話
をすることができる方法によって、第一項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。13(参考人等の審尋)
第百八十七条 裁判所は、
決定で完結すべき事件について、
参考人又は当事者本人を審尋するこ
とができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
2 前項の規定による審尋は、
相手方がある事件については、
当事者双方が立ち会うことができ
る審尋の期日においてしなければならない。
3 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受
信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を
審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事
者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考
人を審尋することができる。
4 前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百四条 裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定め
るところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をするこ
とができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、
年齢又は心身の状態その他の事情により、
証人が受訴裁判所に出頭すること
が困難であると認める場合
二 事案の性質、
証人の年齢又は心身の状態、
証人と当事者本人又はその法定代理人との関係
その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所にお
いて陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合
(尋問に代わる書面の提出)
第二百五条 裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に
代え、書面の提出をさせることができる。
2 証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当
該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに
記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出するこ
とができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
3 裁判所は、
当事者に対し、
第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに
記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
(鑑定人の陳述の方式等)
第二百十五条 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。142 前項の鑑定人は、
同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、
最高裁判所規則で定
めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織
を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録
した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。
この場合において、
鑑定人は、
同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
3 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその
根拠を確認するため必要があると認めるときは、
申立てにより又は職権で、
鑑定人に更に意見
を述べさせることができる。
4 裁判所は、
当事者に対し、
第一項の書面に記載された事項又は第二項の規定によりファイル
に記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
第二百三十一条の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁
的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを
申し立ててしなければならない。
2 前項の規定による電磁的記録の提出は、
最高裁判所規則で定めるところにより、
電磁的記録
を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用す
る方法により行う。
(書証の規定の準用等)
第二百三十一条の三 第二百二十条から第二百二十八条まで(同条第四項を除く。
)及び第二百
三十条の規定は、
前条第一項の証拠調べについて準用する。
この場合において、
第二百二十条、
第二百二十一条第一項第三号、
第二百二十二条、
第二百二十三条第一項及び第四項から第六項
まで並びに第二百二十六条中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有す
る者」と、第二百二十条第一号中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する
権限を自ら有する」と、同条第二号中「引渡し」とあるのは「提供」と、同条第四号ニ中「所
持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるの
は「電磁的記録」と、
「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、第二百二
十一条(見出しを含む。)、第二百二十二条、第二百二十三条の見出し、同条第一項、第三項、
第六項及び第七項、第二百二十四条の見出し及び同条第一項並びに第二百二十五条の見出し
及び同条第一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、第二百二十四条第
一項及び第三項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、第二
百二十六条中「第二百十九条」とあるのは「第二百三十一条の二第一項」と、同条ただし書中
「文書の正本又は謄本の交付」
とあるのは
「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明
した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」
と、
第二百二十七条15中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、第二百二十八条第二項中「公文
書」とあるのは「もの」と、同条第三項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成す
べき電磁的記録」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第二百二十三条第一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前項にお
いて準用する第二百二十六条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めると
ころにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所
規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
(電子判決書)
第二百五十二条 裁判所は、
判決の言渡しをするときは、
最高裁判所規則で定めるところにより、
次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。
)を作成しなければなら
ない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
2 前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であること
を示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
(電子判決書等の送達)
第二百五十五条 電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたもの
に限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第
一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。
)又は前条第二項の規定により当事者及び
法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定に
よりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三
百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)は、
当事者に送達しなければならない。
2 前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が
最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に
記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
二 第百九条の二の規定による送達
(和解条項案の書面による受諾)16第二百六十四条 当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その
当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を
受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受
諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
2 当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらか
じめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示され
た和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者
間に和解が調ったものとみなす。
(和解等に係る電子調書の効力)
第二百六十七条 裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成
し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、
当事者に送達しなければならない。この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。17
○しろまる 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による改正後の
民事調停法(昭和26年法律第222号)
(抄)(非訟事件手続法の準用)
第二十二条 特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟
事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条の二及び第五十二条
の規定は、この限りでない。 18○しろまる 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による改正後の
民事執行法(昭和54年法律第4号)
(抄)(期日の呼出しの特例)
第十五条の二 民事執行の手続における期日の呼出しは、
呼出状の送達、
当該事件について出頭
した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日
の呼出しをしたときは、
期日に出頭しない者に対し、
法律上の制裁その他期日の不遵守による
不利益を帰することができない。
ただし、
その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を
提出したときは、この限りでない。(電子情報処理組織による申立て等)
第十九条の二 民事執行の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」
という。
)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、
書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識するこ
とができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。
)をも
つてするものとされているものであつて、
最高裁判所の定める裁判所に対してするもの
(当該
裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。
)につ
いては、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理
組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。
)と申立て等をする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
)を用いてす
ることができる。
2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものと
して規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、
押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。
)をする
こととされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、
当該署名等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
氏名又は名称を明らかにする措
置を講じなければならない。
5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第
一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録19の閲覧若しくは謄写又はその正本、
謄本若しくは抄本の交付は、
前項の書面をもつてするもの
とする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。(強制執行の実施)
第二十五条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録(電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録
であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。
)が裁判所の使
用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下この条において単に「ファイル」という。)に記録されたものである場合にあつては、
記録事項証明書
(ファイルに記録されている事項を
記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項
と同一であることを証明したものをいう。以下同じ。)。以下同じ。
)に基づいて実施する。た
だし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督
促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その債務名
義の正本に基づいて実施する。
(債務名義等の送達)
第二十九条 強制執行は、債務名義若しくは確定により債務名義となるべき裁判の正本若しく
は謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録が、あらかじめ、又は同時に、債務者
に送達されたときに限り、
開始することができる。
第二十七条の規定により執行文が付与され
た場合においては、
執行文及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、
あらかじめ、
又は同時に、送達されなければならない。
(強制執行の停止)
第三十九条 強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
一 債務名義(執行証書を除く。
)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さな
い旨を記載した執行力のある裁判の正本又は記録事項証明書
二 債務名義に係る和解、
認諾、
調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正
本又は記録事項証明書
三 第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由に
より効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
四 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解の調書の正
本又は電子調書
(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。
第百六十七条の
二第一項第四号において同じ。
)の記録事項証明書
四の二 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した調停の調書又は労働
審判法
(平成十六年法律第四十五号)
第二十一条第四項の規定により裁判上の和解と同一の20効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項の調書の正本
五 強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
六 強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証
明書
七 強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書
八 債権者が、
債務名義の成立後に、
弁済を受け、
又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書2 前項第八号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停
止は、四週間に限るものとする。
3 第一項第八号に掲げる文書のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強
制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。
(配当表の作成)
第八十五条 執行裁判所は、
配当期日において、
第八十七条第一項各号に掲げる各債権者につい
て、
その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、
執行費用の額並びに配当の順位及び額
を定める。ただし、配当の順位及び額については、配当期日においてすべての債権者間に合意
が成立した場合は、この限りでない。
2 執行裁判所は、前項本文の規定により配当の順位及び額を定める場合には、民法、商法その
他の法律の定めるところによらなければならない。
3 配当期日には、第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
4 執行裁判所は、
配当期日において、
第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認
めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証
又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
5 第一項の規定により同項本文に規定する事項
(同項ただし書に規定する場合には、
配当の順
位及び額を除く。
)が定められたときは、裁判所書記官は、配当期日において、配当表を作成
しなければならない。
6 配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの
内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内
容)を記載しなければならない。
7 第十六条第三項及び第四項の規定は、
第一項に規定する債権者
(同条第一項前段に規定する
者を除く。
)に対する呼出状の送達について準用する。
21○しろまる 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による改正後
の民事保全法(平成元年法律第91号)
(抄)(電子情報処理組織による申立て等)
第六条の三 民事保全の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」と
いう。
)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書
類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識すること
ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。
)をもっ
てするものとされているものであって、
最高裁判所の定める裁判所に対してするもの
(当該裁
判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。
)につい
ては、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機
(入出力装置を含む。
以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
をいう。
)を用いてすることができる。
2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものと
して規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、
押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。
)をする
こととされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、
当該署名等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
氏名又は名称を明らかにする措
置を講じなければならない。
5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第
一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録
の閲覧若しくは謄写又はその正本、
謄本若しくは抄本の交付は、
前項の書面をもってするもの
とする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(民事執行法の準用)
第四十六条 この章に特別の定めがある場合を除き、
民事執行法第五条から第十四条まで、
第十
六条(第五項を除く。)、第十八条、第十九条の三、第二十一条の二、第二十三条第一項、第二
十六条、第二十七条第二項、第二十八条、第三十条第二項、第三十二条から第三十四条まで、
第三十六条から第三十八条まで、
第三十九条第一項第一号から第四号の二まで、
第六号及び第22七号、第四十条並びに第四十一条の規定は、保全執行について準用する。23○しろまる 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による改正後
の人事訴訟法(平成15年法律第109号)
(抄)(電子情報処理組織による申立て等)
第十六条の四 人事訴訟に関する手続における申立てその他の申述
(以下この条において
「申立
て等」
という。)のうち、
当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す
ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの
(当該裁判所の裁判長、
受命裁判官、
受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報
処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項におい
て同じ。
)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報
処理組織をいう。
)を用いてすることができる。
2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものと
して規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、
押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。
)をす
ることとされているものについては、
当該申立て等をする者は、
当該法令の規定にかかわら
ず、当該署名等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかに
する措置を講じなければならない。
5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第
一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項の規定によりされた申立て等に係る民事訴訟法第九十一条第一項又は第三項の規定
による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、
謄本若しくは抄本の交付は、
前項の書面
をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(民事訴訟法の適用関係)
第二十九条 人事に関する訴えについては、
民事訴訟法第三条の二から第三条の十まで、
第百四
十五条第三項及び第百四十六条第三項の規定は、適用しない。
2 人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十
二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第24四節第三款、第百十一条、第百三十二条の六第三項、第一編第七章、第百三十三条の二第五項
及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百六十一
条第三項第三号、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、
第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百五十三条第二項並
びに第七編の規定は、適用しない。
3 人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法の規定の適用については、別表の上欄に掲げ
る同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。(事実調査部分の閲覧等)
第三十五条 訴訟記録中事実の調査に係る部分
(以下この条において
「事実調査部分」
という。)についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、
その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求は、裁判所が次項又は第三項の規定により許可したときに限り、することができる。
2 裁判所は、
当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、
その
閲覧等を許可しなければならない。
ただし、
当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に
掲げるおそれがあると認められる部分については、
相当と認めるときに限り、
その閲覧等を許
可することができる。
一 当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ
二 当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ
三 当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者
が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ
3 裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった
場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。
4 第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前項の規定による即時抗告が人事訴訟に関する手続を不当に遅延させることを目的として
されたものであると認められるときは、
原裁判所は、
その即時抗告を却下しなければならない。
6 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7 第三項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
8 事実調査部分については、
民事訴訟法第百三十三条の二及び第百三十三条の三の規定は、適用しない。
別表(第二十九条関係)
(略)25○しろまる 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による改正後
の労働審判法(平成16年法律第45号)
(抄)
(労働審判)
第二十条 労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の
経過を踏まえて、労働審判を行う。
2 労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財
産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定
めることができる。
3 労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行わなければならない。
4 前項の審判書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、労働審判の効
力は、当事者に送達された時に生ずる。
5 前項の規定による審判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二
項、第百四条、第三款及び第四款を除く。
)の規定を準用する。
6 労働審判委員会は、相当と認めるときは、第三項の規定にかかわらず、審判書の作成に代
えて、すべての当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要
旨を口頭で告知する方法により、労働審判を行うことができる。この場合においては、労働
審判の効力は、告知された時に生ずる。
7 裁判所は、前項前段の規定により労働審判が行われたときは、裁判所書記官に、その主文
及び理由の要旨を、調書に記載させなければならない。
(事件の記録の閲覧等)
第二十六条 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の
記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事
項の証明書の交付を請求することができる。
2 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項並びに第九十二条(第九項及び第十項を除く。)の規定は、前項の記録について準用する。
※(注記)以下に掲載した第28条の2は、電子化後の秘匿制度に関するものである。
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第二十八条の二 労働審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第
八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。
)の規定を
準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又
は参加人(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第
二百二十二号)第十一条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。第百三十三条の四26第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は
第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同
じ。)」とあるのは「労働審判事件の記録」と、
「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲
覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以
下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交
付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧
若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とある
のは「労働審判事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」と
あるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同
法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは
「記載された書面」と、
「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、
「又は電磁
的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「そ
の他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百
三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関
係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当
事者又は参加人」と、
「訴訟記録等の存する」とあるのは「労働審判事件の記録の存する」
と、
「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の
交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読
み替えるものとする。
(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
第二十九条 特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続法第二
編の規定(同法第十二条(同法第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)、第二
十七条、第四十条、第四十二条の二、第五十二条、第五十三条及び第六十五条の規定を除
く。
)を準用する。この場合において、同法第四十三条第四項中「第二項」とあるのは、
「労
働審判法第五条第三項」と読み替えるものとする。
2 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条、第十二条、第十六条及び第三
十六条の規定は、労働審判事件について準用する。この場合において、同法第十一条中「調
停の」とあるのは「労働審判手続の」と、
「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、
「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第十二条第一項中「調停委員会」とある
のは「労働審判委員会」と、
「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、
「調停前の措
置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第三十六条第一項中「前二条」とあ
るのは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第三十一条及び第三十二条」と読み替え
るものとする。27○しろまる 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による改正後
の破産法(平成16年法律第75号)
(抄)
(電子情報処理組織による申立て等)
第八条の四 破産手続等における申立てその他の申述
(以下この条において
「申立て等」
という。)のうち、
当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等
(書面、
書類、
文書、
謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情
報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。
)をもってするもの
とされているものであって、
最高裁判所の定める裁判所に対してするもの
(当該裁判所の裁判
長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。
)については、当該
法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所
の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。
)と申立
て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものと
して規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、
押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。
)をする
こととされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、
当該署名等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
氏名又は名称を明らかにする措
置を講じなければならない。
5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第
一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関す
る文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、
謄本若しくは抄本の交付は、
前項の書面をもって
するものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。28○しろまる 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による改正後
の非訟事件手続法(平成23年法律第51号)
(抄)
第四十二条 非訟事件の手続における申立てその他の申述
(以下この条及び次条において
「申立
て等」
という。)のうち、
当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す
ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの
(当該裁判所の裁判長、
受命裁判官、
受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報
処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項におい
て同じ。
)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報
処理組織をいう。
)を用いてすることができる。
2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものと
して規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、
押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。
)をする
こととされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、
当該署名等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
氏名又は名称を明らかにする措
置を講じなければならない。
5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第
一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による非訟事件の
記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、
謄本若しくは抄本の交付は、
前項の書面をもってする
ものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
第四十二条の二 非訟事件の手続における申立て等については、
民事訴訟法第百三十三条、
第百
三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、
第四項
(第一号に係る部
分に限る。
)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十
三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第二十
一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。
第百三十三条の四第一項、
第二項及び第七項に
おいて同じ。
)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第十一条第一項第一29号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記
録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章におい
て同じ。)」とあるのは「非訟事件の記録」と、
「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲
覧等、
非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。
以下
この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」
と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しく
は謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記
録等」とあるのは「当事者又は利害関係参加人は、非訟事件の記録」と、同条第二項中「当事
者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、
「訴訟記録等の存する」とあるのは「非訟
事件の記録の存する」
と、
「訴訟記録等の閲覧等」
とあるのは
「閲覧若しくは謄写、
その正本、
謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若し
くは利害関係参加人」と読み替えるものとする。30○しろまる 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による改正後の
家事事件手続法(平成23年法律第52号)
(抄)
第三十八条 家事事件の手続における申立てその他の申述
(以下この条及び次条において
「申立
て等」
という。)のうち、
当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す
ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの
(当該裁判所の裁判長、
受命裁判官、
受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報
処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項におい
て同じ。
)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報
処理組織をいう。
)を用いてすることができる。
2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものと
して規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、
押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。
)をする
こととされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、
当該署名等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
氏名又は名称を明らかにする措
置を講じなければならない。
5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第
一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律の他の規定による家事事件の記録の閲
覧若しくは謄写又はその正本、
謄本若しくは抄本の交付は、
前項の書面をもってするものとす
る。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
第三十八条の二 家事事件の手続における申立て等については、
民事訴訟法第百三十三条、
第百
三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、
第四項
(第一号に係る部
分に限る。
)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十
三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人(家事事件手続法第四十
二条第七項(同法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。
)に規定する利害関係
参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。
)又はこれらの者31以外の審判を受ける者となるべき者(同法第十条第一項第一号に規定する審判を受ける者と
なるべき者をいう。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項
の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「家事事件
の記録」と、
「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録
の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。
以下この章において同じ。)」
とあるの
は「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項
中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本
の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は
前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。
)に係る者以外の者は、
訴訟記録等」とあるのは「秘匿決定(家事事件手続法第二百七十七条第一項に規定する事項以
外の事項についての家事調停の手続に係るもの並びに同法第二百八十九条第一項(同条第七
項において準用する場合を含む。)の規定による調査及び勧告の事件の手続に係るものを除く。
次項、
第四項第一号及び第七項において同じ。)に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、
当該秘匿決定に係る事件の記録」と、同条第二項中「秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘
匿決定等」
とあるのは
「秘匿決定に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、
秘匿決定」
と、
「訴訟記録等の存する」
とあるのは
「前項の事件の記録の存する」
と、
「訴訟記録等の閲覧等」
とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条
第四項第一号中「秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定」とあるのは「秘匿決定」と、
同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と、
「秘匿決定等」と
あるのは「秘匿決定」と読み替えるものとする。32○しろまる 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による改正後の
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年
法律第48号)
(抄)
(和解)
第百条 子の返還申立事件における和解については、
民事訴訟法第八十九条第一項、
第二百六十
四条及び第二百六十五条の規定を準用する。
この場合において、
同法第二百六十四条第一項及
び第二百六十五条第三項中「口頭弁論等」とあるのは、
「子の返還申立事件の手続」と読み替
えるものとする。
2 子の返還申立事件においては、
子の監護に関する事項、
夫婦間の協力扶助に関する事項及び
婚姻費用の分担に関する事項についても、和解をすることができる。
3 次の各号に掲げる事項についての和解を調書に記載したときは、
その記載は、
当該各号に定
める裁判と同一の効力を有する。
一 子の返還 確定した子の返還を命ずる終局決定
二 子の監護に関する事項、夫婦間の協力扶助に関する事項及び婚姻費用の分担に関する事
項 確定した家事事件手続法
(平成二十三年法律第五十二号)
第三十九条の規定による審判
三 その他の事項 確定判決