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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
の実施に関する法律の実施状況について
法 務 省
外 務 省
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年間における国際的
な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律
第48号。以下「実施法」という。
)の実施状況は,以下のとおりである。
1 外務大臣に対する援助申請
実施法に基づき,外務大臣に対し,子の返還又は子との面会その他の交流
(以下「面会交流」という。
)を実現するための援助の申請がされた数は56
事案であり,申請に係る子は73名である。
申請ごとの内訳は以下のとおり。
(1)外国返還援助(日本国からの子の返還を実現するための援助)の申請数
は18事案,申請に係る子は25名である。
ア このうち,申請書において子の常居所地国として記載された国・地域ご
との事案数は以下のとおり。
米国4,オーストラリア4,アルゼンチン1,イタリア1,ウクライナ
1,スイス1,タイ1,ドイツ1,ハンガリー1,ブラジル1,香港1,
ロシア1
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが17事案,母か
ら申請が行われたものが1事案である。
ウ 17事案(注)について援助決定を行い,1事案について却下し,1事
案については審査中となっている。
(注)
このうち,
1事案については,
平成30年3月31日までに申請がされたもの。
(2)日本国返還援助(日本国への子の返還を実現するための援助)の申請数
は26事案,申請に係る子は31名である。
ア このうち,申請書において子の所在地として記載された国・地域ごとの

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事案数は以下のとおり。
米国7,フィリピン6,タイ4,ペルー3,イスラエル1,エクアドル
1,オーストラリア1,フランス1,香港1,ポーランド1
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが17事案,母か
ら申請が行われたものが9事案である。
ウ 23事案について援助決定を行い,1事案について却下し,2事案につ
いて申請者による取下げとなった。
(3)日本国面会交流(日本国内に所在する子との面会交流)援助の申請数は
10事案,申請に係る子は15名である。
ア このうち,申請書において申請者の住所又は居所として記載された国ご
との事案数は以下のとおり。
米国6,シンガポール1,チェコ1,ニュージーランド1,フィンランド1イ このうち,申請に係る子の父方から申請が行われたものが9事案,母か
ら申請が行われたものが1事案である。
ウ 7事案について援助決定を行い,2事案について却下し,1事案につい
ては審査中となっている。
(4)外国面会交流(日本国以外の条約締約国に所在する子との面会交流)援
助の申請数は2事案,申請に係る子は2名である。
ア このうち,申請書において子の所在地として記載された国ごとの事案数
は以下のとおり。
アイルランド1,英国1
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが1事案,母から
申請が行われたものが1事案である。
ウ 2事案について援助決定を行った。
上記の援助決定を行った事案については,
関係国の中央当局とも協力しつつ,
協議のあっせんその他の支援を行った。
2 裁判所に対する申立て
(注記) 数値は,最高裁判所の実情調査に基づく。

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(1)子の返還申立事件
(注記) 子の返還申立事件の件数は,子の数を基準にしている。
ア 申立件数
子の返還申立事件の申立件数は25件である。
(参考)
しろまる 申し立てられた裁判所
東京家裁 18件
大阪家裁 7件
しろまる 子の常居所地国として主張された国・地域の内訳
オーストラリア5件,ドイツ4件,スペイン3件,韓国2件,タイ2件,フィリピン2件,
アルゼンチン1件,
ウクライナ1件,
スイス1件,
ブラジル1件,米国1件,香港1件,ロシア1件
しろまる 申立人と子との関係
申立人が子の父 22件
申立人が子の母 3件
イ 審理が終了した件数
子の返還申立事件の審理が終了した件数は23件である。
結果の内訳は,認容が7件,却下が3件,調停成立が11件,取下げが
2件である。
却下となった3件は,いずれも,実施法28条1項1号に規定する返還
拒否事由(注)が認められたものである。
(注)子の返還の申立てが当該連れ去りの時又は当該留置の開始の時から1年を経過
した後にされたものであり,かつ,子が新たな環境に適応していること。
(参考)
しろまる 家庭裁判所における平均審理期間(子の数が基準)
1 裁判により終了したもの 約54.4日
(注記) 家庭裁判所の受理日から裁判日までの期間
2 調停が成立したもの 約56.4日
(注記) 家庭裁判所の受理日から調停の成立日までの期間
3 1及び2に該当する全事件 約55.4日

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しろまる 家庭裁判所・高等裁判所を通じた平均審理期間(子の数が基準)
1 裁判により終了したもの 約124.3日
(注記) 家庭裁判所の受理日から高等裁判所における裁判日までの期間
2 一審又は抗告審で調停又は和解が成立したもの
約56.4日
(注記) 家庭裁判所の受理日から調停又は和解の成立日までの期間
3 1及び2に該当する全事件 約91.8日
しろまる 出国禁止命令が発令されていた件数
11件
しろまる 家庭裁判所の終局決定に対して,平成31年3月31日までに高等
裁判所に抗告がされた件数6件(注記) 抗告事件の件数は,原決定書の数を基準としている。
(注記) 抗告事件は7件が既済となっている(前年度までの未済事件が今年度に終了
したものも含まれている。)。結果の内訳は,抗告を棄却したものが6件,原
決定を取り消して返還を命じたものが1件である。
しろまる 終局決定の変更(注)の申立てがされた件数2件(注記) 対象期間中に審理が終了した終局決定変更申立事件は2件あり,いずれも却
下されている。
(注)
子の返還を命ずる終局決定が確定した後に,
当該終局決定をした裁判所が,
事情の変更によりその決定を維持することを不当と認めるに至ったとき,当
事者の申立てにより,その決定を変更するもの(実施法117条1項)。
(2)子の返還の強制執行申立事件
(注記) 子の返還の強制執行申立事件の件数は,申立書の数を基準としている。
ア 申立件数
間接強制の申立ては4件,代替執行の申立ては3件,解放実施の申立て
は1件である。
イ 既済件数
間接強制申立事件の既済件数は3件であり,全て認容されている。

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代替執行申立事件の既済件数は1件であり,認容されている。
解放実施申立事件の既済件数は1件であり,却下により終了している。
(3)実施法が適用される面会交流事件
(注記) 実施法が適用される面会交流事件の件数は,子の数を基準にしている。
ア 申立件数
対象期間内に報告のあった,実施法が適用される面会交流事件の申立件
数は1件である。
イ 審理・調停が終了した件数
対象期間内に報告のあった,実施法が適用される面会交流事件の審理・
調停が終了した件数は2件である。
結果の内訳は,調停成立が1件,取下げが1件である。
(注記) 前年度までの未済事件が今年度に終了したものが含まれている。
3 返還援助の結果
外務大臣が援助決定を行った事案のうち,本報告書の対象期間内に,子の
返還が実現した事案及び子を返還しないこととなった事案は以下のとおりで
ある。
(1)外国返還援助決定を行った事案のうち,子の返還が実現したものは9事
案である。
ア 返還先の国・地域ごとの事案数は以下のとおり。
米国2,英国1,オーストラリア1,韓国1,ドイツ1,トルコ1,香
港1,ロシア1
イ このうち,
裁判所における調停により子の返還が実現したものは3事案,
子の返還を命ずる終局決定の確定後に子の返還が実現したものは4事案
(注)
,当事者による任意の返還が実現したものは2事案である。
(注)このうち2事案については,間接強制決定後に子の返還が実現した。
(2)外国返還援助決定を行った事案のうち,子を返還しないこととなったも
のは6事案である。
ア 申請書において子の常居所地国として記載された国ごとの事案数は以下
のとおり。

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英国1,シンガポール1,スイス1,スペイン1,タイ1,ハンガリー1
イ このうち,裁判所における調停により子を返還しないとの結論に至った
ものは2事案,子の返還申立てが裁判所で却下されたものは2事案,当事
者間の合意により子を返還しないとの結論に至ったものは2事案である。
(3)日本国返還援助決定を行った事案のうち,子の返還が実現したものは9
事案である。
ア 子の連れ去り又は留置が行われていた国・地域ごとの事案数は以下のと
おり。
米国4,香港2,スリランカ1,タイ1,フィリピン1
イ このうち,外国の裁判所における返還命令又は類似の命令等が出された
後に返還が実現したものは3事案,そのほかに当事者の意思により子の返
還が実現したものは6事案である。
(4)日本国返還援助決定を行った事案のうち,子を返還しないこととなった
ものは2事案である。
ア 子の連れ去り又は留置が行われていた国ごとの事案数は以下のとおり。
韓国1,ブラジル1
イ いずれも,外国の裁判所における返還申立ての却下により子を返還しな
いことが確定した事案である。
4 面会交流援助の結果
外務大臣が面会交流援助決定を行った事案については,外務省又は外国条
約締約国の中央当局からの連絡に対し,子の同居者から一切の応答がない一
部の事案を除き,
多くの事案について両当事者の連絡の仲介が実現している。
これらの事案の中には,子や親が国境を越えて渡航する形で面会が実現し
た事案や,ビデオ通話による面会が実現した事案などがある。

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