刑法等の一部を改正する法律新旧対照条文目次.......................................................................................
しろまる刑法(明治四十年法律第四十五号)(第一条関係)1.......................................................................................しろまる刑法(明治四十年法律第四十五号)(第二条関係)2........................................................................
しろまる刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(第三条関係)48........................しろまる刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)(第四条関係)57........................しろまる刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)(第五条関係)66..............................................................................しろまる更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(第六条関係)76..............................................................................しろまる更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(第七条関係)93...........................................................................
しろまる更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)(第八条関係)100...........................................................................しろまる更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)(第九条関係)106..............................................................................
しろまる少年院法(平成二十六年法律第五十八号)(第十条関係)108..................................................................しろまる少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)(第十一条関係)114..................................................................
しろまる少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)(第十二条関係)116 刑法等の一部を改正する法律新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
しろまる刑法(明治四十年法律第四十五号)(第一条関係)改正後改正前(侮辱)(侮辱)第二百三十一条事実を摘示しなくても、公然と人を侮第二百三十一条事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三辱した者は、拘留又は科料に処する。十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 - -1しろまる刑法(明治四十年法律第四十五号)(第二条関係)改正後改正前(刑の種類)(刑の種類)第九条死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし第九条死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑こ、没収を付加刑とする。とし、没収を付加刑とする。(刑の軽重)(刑の軽重)第十条主刑の軽重は、前条に規定する順序による。第十条主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。2・3(略)2・3(略)(拘禁刑)(懲役)第十二条拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は第十二条懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一、一月以上二十年以下とする。月以上二十年以下とする。2拘禁刑は、刑事施設に拘置する。2懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。3拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、(新設)必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。(禁錮)第十三条削除第十三条禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。2禁錮は、刑事施設に拘置する。 - -2(有期拘禁刑の加減の限度)(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)第十四条死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑と第十四条死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽してする場合においては、その長期を三十年とする。有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。2有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで2有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十上げることができ、これを減軽する場合においては一年にまで上げることができ、これを減軽する場合にお月未満に下げることができる。いては一月未満に下げることができる。(拘留)(拘留)第十六条(略)第十六条(略)2拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必(新設)要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。(刑の全部の執行猶予)(刑の全部の執行猶予)第二十五条次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十第二十五条次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、そ情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の刑の全部の執行を猶予することができる。の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者一前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者二前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても二前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、、その執行を終わった日又はその執行の免除を得たその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことから五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがながない者い者2前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡し刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は - -3を受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあ項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑るときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項のの全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者を犯した者については、この限りでない。については、この限りでない。(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)第二十六条次に掲げる場合においては、刑の全部の執第二十六条次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。次条第三号に該当するときは、この限りでない。一猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に一猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しせられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しががないとき。ないとき。二猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以二猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予のの言渡しがないとき。言渡しがないとき。三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑三猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑にに処せられたことが発覚したとき。処せられたことが発覚したとき。(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)第二十六条の二次に掲げる場合においては、刑の全部第二十六条の二次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。一・二(略)一・二(略)三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せら三猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑にれ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚し処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことがたとき。発覚したとき。 - -4(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)の執行猶予の取消し)第二十六条の三前二条の規定により拘禁刑の全部の執第二十六条の三前二条の規定により禁錮以上の刑の全行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡し後段の規定によりその執行を猶予されているものを除を取り消さなければならない。く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)第二十七条(略)第二十七条(略)2前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期(新設)間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間におけ(新設)る次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。一第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条 - -5第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定二人の資格に関する法令の規定4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑(新設)以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に(新設)処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。6前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを(新設)取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。(刑の一部の執行猶予)(刑の一部の執行猶予)第二十七条の二次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言第二十七条の二次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をするこぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認めときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執られるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一行を猶予することができる。部の執行を猶予することができる。一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者一前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者二前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑二前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、の全部の執行を猶予された者その刑の全部の執行を猶予された者 - -6三前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても三前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、、その執行を終わった日又はその執行の免除を得たその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことから五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがながない者い者2(略)2(略)3前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予3前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべ行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期き懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又は予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行その執行を受けることがなくなった日から起算する。を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)第二十七条の四次に掲げる場合においては、刑の一部第二十七条の四次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。たの執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であると者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。きは、この限りでない。一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑にに処せられたとき。処せられたとき。二猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以二猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上上の刑に処せられたとき。の刑に処せられたとき。三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑三猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑にに処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡ししがないことが発覚したとき。がないことが発覚したとき。(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑 - -7の執行猶予の取消し)の執行猶予の取消し)第二十七条の六前二条の規定により刑の一部の執行猶第二十七条の六前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなけれ錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さばならない。なければならない。(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)第二十七条の七刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消第二十七条の七刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、そされることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期の懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合にお部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けるいては、当該部分の期間の執行を終わった日又はそのことがなくなった日において、刑の執行を受け終わっ執行を受けることがなくなった日において、刑の執行たものとする。を受け終わったものとする。2前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言(新設)渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間におけ(新設)る次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第 - -8一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。一第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定二人の資格に関する法令の規定4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑(新設)以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に(新設)処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。6前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを(新設)取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。(仮釈放)(仮釈放)第二十八条拘禁刑に処せられた者に改悛の状があると第二十八条懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状がしゆんしゆんきは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期あるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によ、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処って仮に釈放することができる。分によって仮に釈放することができる。(時効の期間)(時効の期間) - -9第三十二条時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期第三十二条時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。間その執行を受けないことによって完成する。一無期拘禁刑については三十年一無期の懲役又は禁錮については三十年二十年以上の有期拘禁刑については二十年二十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年三三年以上十年未満の拘禁刑については十年三三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年四三年未満の拘禁刑については五年四三年未満の懲役又は禁錮については五年五・六(略)五・六(略)(時効の中断)(時効の中断)第三十四条拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受第三十四条懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しけた者をその執行のために拘束することによって中断を受けた者をその執行のために拘束することによってする。中断する。2(略)2(略)(刑の消滅)(刑の消滅)第三十四条の二拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はそ第三十四条の二禁錮以上の刑の執行を終わり又はそのの執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられない執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないでで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過した者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したたときも、同様とする。ときも、同様とする。2(略)2(略)(併合罪)(併合罪)第四十五条確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合第四十五条確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前前に犯した罪とに限り、併合罪とする。に犯した罪とに限り、併合罪とする。 - -10(併科の制限)(併科の制限)第四十六条(略)第四十六条(略)2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処す2併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁るときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金び没収は、この限りでない。、科料及び没収は、この限りでない。(有期拘禁刑の加重)(有期の懲役及び禁錮の加重)第四十七条併合罪のうちの二個以上の罪について有期第四十七条併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めの懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪につた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とするいて定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の計を超えることはできない。長期の合計を超えることはできない。(併合罪に係る二個以上の刑の執行)(併合罪に係る二個以上の刑の執行)第五十一条併合罪について二個以上の裁判があったと第五十一条併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行きは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及びき、他の刑を執行しない。没収を除き、他の刑を執行しない。2前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も2前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えその最も重い罪について定めた刑の長期にその二分のたものを超えることができない。一を加えたものを超えることができない。(再犯)(再犯)第五十六条拘禁刑に処せられた者がその執行を終わっ第五十六条懲役に処せられた者がその執行を終わったた日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処すを犯した場合において、その者を有期懲役に処すると - -11るときは、再犯とする。きは、再犯とする。2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は2懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処す除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合においるときも、前項と同様とする。て、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。(削る)3併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。(再犯加重)(再犯加重)第五十七条再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑第五十七条再犯の刑は、その罪について定めた懲役のの長期の二倍以下とする。長期の二倍以下とする。(法律上の減軽の方法)(法律上の減軽の方法)第六十八条法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の第六十八条法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。事由があるときは、次の例による。一死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁一死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮刑とする。又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。二無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘二無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上禁刑とする。の有期の懲役又は禁錮とする。三有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期三有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。及び短期の二分の一を減ずる。四〜六(略)四〜六(略) - -12(端数の切捨て)(端数の切捨て)第七十条拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に第七十条懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。(内乱)(内乱)第七十七条国の統治機構を破壊し、又はその領土にお第七十七条国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定めいて国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をる統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断するした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。。一首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。一首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。二謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は二謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事しした者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。た者は一年以上十年以下の禁錮に処する。三付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三三付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。年以下の禁錮に処する。2(略)2(略)(予備及び陰謀)(予備及び陰謀)第七十八条内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上第七十八条内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。十年以下の禁錮に処する。(内乱等幇助)(内乱等幇助)第七十九条兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はそ第七十九条兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年の他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。以下の禁錮に処する。 - -13(外患援助)(外患援助)第八十二条日本国に対して外国から武力の行使があっ第八十二条日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他たときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しこれに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。くは二年以上の懲役に処する。(予備及び陰謀)(予備及び陰謀)第八十八条第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は第八十八条第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。。(外国国章損壊等)(外国国章損壊等)第九十二条外国に対して侮辱を加える目的で、その国第九十二条外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損したの国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処すする。る。2(略)2(略)(私戦予備及び陰謀)(私戦予備及び陰謀)第九十三条外国に対して私的に戦闘行為をする目的で第九十三条外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除除する。する。(中立命令違反)(中立命令違反)第九十四条外国が交戦している際に、局外中立に関す第九十四条外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万る命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円円以下の罰金に処する。以下の罰金に処する。 - -14(公務執行妨害及び職務強要)(公務執行妨害及び職務強要)第九十五条公務員が職務を執行するに当たり、これに第九十五条公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若又は五十万円以下の罰金に処する。しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)(封印等破棄)(封印等破棄)第九十六条公務員が施した封印若しくは差押えの表示第九十六条公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくはを損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金金に処し、又はこれを併科する。に処し、又はこれを併科する。(強制執行妨害目的財産損壊等)(強制執行妨害目的財産損壊等)第九十六条の二強制執行を妨害する目的で、次の各号第九十六条の二強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこ役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又を併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又はは権利の設定の相手方となった者も、同様とする。権利の設定の相手方となった者も、同様とする。一〜三(略)一〜三(略)(強制執行行為妨害等)(強制執行行為妨害等)第九十六条の三偽計又は威力を用いて、立入り、占有第九十六条の三偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処しし、又はこれを併科する。、又はこれを併科する。2(略)2(略) - -15(強制執行関係売却妨害)(強制執行関係売却妨害)第九十六条の四偽計又は威力を用いて、強制執行にお第九十六条の四偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべきいて行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(加重封印等破棄等)(加重封印等破棄等)第九十六条の五報酬を得、又は得させる目的で、人の第九十六条の五報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金にに処し、又はこれを併科する。処し、又はこれを併科する。(公契約関係競売等妨害)(公契約関係競売等妨害)第九十六条の六偽計又は威力を用いて、公の競売又は第九十六条の六偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2(略)2(略)(逃走)(逃走)第九十七条裁判の執行により拘禁された既決又は未決第九十七条裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の拘禁刑に処する。の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。(加重逃走)(加重逃走)第九十八条前条に規定する者又は勾引状の執行を受け第九十八条前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴た者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走し行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走し - -16たときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。たときは、三月以上五年以下の懲役に処する。(被拘禁者奪取)(被拘禁者奪取)第九十九条法令により拘禁された者を奪取した者は、第九十九条法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。三月以上五年以下の懲役に処する。(逃走援助)(逃走援助)第百条法令により拘禁された者を逃走させる目的で、第百条法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。者は、三年以下の懲役に処する。2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。五年以下の懲役に処する。(看守者等による逃走援助)(看守者等による逃走援助)第百一条法令により拘禁された者を看守し又は護送す第百一条法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以る者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。上十年以下の懲役に処する。(犯人蔵匿等)(犯人蔵匿等)第百三条罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁第百三条罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(証拠隠滅等)(証拠隠滅等)第百四条他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造第百四条他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠をし、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰罰金に処する。金に処する。 - -17(証人等威迫)(証人等威迫)第百五条の二自己若しくは他人の刑事事件の捜査若し第百五条の二自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はそくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないの親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、のに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(騒乱)(騒乱)第百六条多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒第百六条多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。乱の罪とし、次の区別に従って処断する。一首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。一首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。二他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた二他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。三(略)三(略)(多衆不解散)(多衆不解散)第百七条暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合第百七条暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の万円以下の罰金に処する。者は十万円以下の罰金に処する。(現住建造物等放火)(現住建造物等放火)第百八条放火して、現に人が住居に使用し又は現に人第百八条放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損したがいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処す者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する - -18る。。(非現住建造物等放火)(非現住建造物等放火)第百九条放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、第百九条放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。、二年以上の有期懲役に処する。2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じな以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかかったときは、罰しない。ったときは、罰しない。(建造物等以外放火)(建造物等以外放火)第百十条放火して、前二条に規定する物以外の物を焼第百十条放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。十年以下の懲役に処する。2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲禁刑又は十万円以下の罰金に処する。役又は十万円以下の罰金に処する。(延焼)(延焼)第百十一条第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し第百十一条第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処す延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処するる。。2前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定す2前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処するる物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。。(予備)(予備)第百十三条第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目第百十三条第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目 - -19的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処す的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処するる。ただし、情状により、その刑を免除することがで。ただし、情状により、その刑を免除することができきる。る。(消火妨害)(消火妨害)第百十四条火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しく第百十四条火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害したは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。者は、一年以上十年以下の懲役に処する。(業務上失火等)(業務上失火等)第百十七条の二第百十六条又は前条第一項の行為が業第百十七条の二第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以以下の罰金に処する。下の罰金に処する。(ガス漏出等及び同致死傷)(ガス漏出等及び同致死傷)第百十八条ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ第百十八条ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下のの罰金に処する。罰金に処する。2(略)2(略)(現住建造物等浸害)(現住建造物等浸害)第百十九条出水させて、現に人が住居に使用し又は現第百十九条出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処するは、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。。 - -20(非現住建造物等浸害)(非現住建造物等浸害)第百二十条出水させて、前条に規定する物以外の物を第百二十条出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。上十年以下の懲役に処する。2(略)2(略)(水防妨害)(水防妨害)第百二十一条水害の際に、水防用の物を隠匿し、若し第百二十一条水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。た者は、一年以上十年以下の懲役に処する。(水利妨害及び出水危険)(水利妨害及び出水危険)第百二十三条堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他第百二十三条堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為を水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金した者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円に処する。以下の罰金に処する。(往来妨害及び同致死傷)(往来妨害及び同致死傷)第百二十四条陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞し第百二十四条陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞しそくて往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又て往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又はは二十万円以下の罰金に処する。二十万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)(往来危険)(往来危険)第百二十五条鉄道若しくはその標識を損壊し、又はそ第百二十五条鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じの他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。させた者は、二年以上の有期懲役に処する。2(略)2(略) - -21(汽車転覆等及び同致死)(汽車転覆等及び同致死)第百二十六条現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、第百二十六条現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処す又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処するる。。2(略)2(略)3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。刑又は無期懲役に処する。(過失往来危険)(過失往来危険)第百二十九条(略)第百二十九条(略)2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。(住居侵入等)(住居侵入等)第百三十条正当な理由がないのに、人の住居若しくは第百三十条正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下のしなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰罰金に処する。金に処する。(信書開封)(信書開封)第百三十三条正当な理由がないのに、封をしてある信第百三十三条正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下のの罰金に処する。罰金に処する。(秘密漏示)(秘密漏示)第百三十四条医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師第百三十四条医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師 - -22、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったこが、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月とについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)(あへん煙輸入等)(あへん煙輸入等)第百三十六条あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又第百三十六条あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲禁刑に処する。役に処する。(あへん煙吸食器具輸入等)(あへん煙吸食器具輸入等)第百三十七条あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造第百三十七条あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。上五年以下の懲役に処する。(税関職員によるあへん煙輸入等)(税関職員によるあへん煙輸入等)第百三十八条税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸第百三十八条税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許し食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。たときは、一年以上十年以下の懲役に処する。(あへん煙吸食及び場所提供)(あへん煙吸食及び場所提供)第百三十九条あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘第百三十九条あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲禁刑に処する。役に処する。2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。(あへん煙等所持)(あへん煙等所持) - -23第百四十条あへん煙又はあへん煙を吸食するための器第百四十条あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。(浄水汚染)(浄水汚染)第百四十二条人の飲料に供する浄水を汚染し、よって第百四十二条人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。懲役又は十万円以下の罰金に処する。(水道汚染)(水道汚染)第百四十三条水道により公衆に供給する飲料の浄水又第百四十三条水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないはその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。。(浄水毒物等混入)(浄水毒物等混入)第百四十四条人の飲料に供する浄水に毒物その他人の第百四十四条人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役にに処する。処する。(水道毒物等混入及び同致死)(水道毒物等混入及び同致死)第百四十六条水道により公衆に供給する飲料の浄水又第百四十六条水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人をを死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲拘禁刑に処する。役に処する。(水道損壊及び閉塞)(水道損壊及び閉塞)第百四十七条公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し第百四十七条公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し - -24、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処すする。る。(通貨偽造及び行使等)(通貨偽造及び行使等)第百四十八条行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は第百四十八条行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。上の懲役に処する。2(略)2(略)(外国通貨偽造及び行使等)(外国通貨偽造及び行使等)第百四十九条行使の目的で、日本国内に流通している第百四十九条行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。者は、二年以上の有期懲役に処する。2(略)2(略)(偽造通貨等収得)(偽造通貨等収得)第百五十条行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣第百五十条行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処す又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処するる。。(通貨偽造等準備)(通貨偽造等準備)第百五十三条貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の第百五十三条貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。月以上五年以下の懲役に処する。(詔書偽造等)(詔書偽造等)第百五十四条行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名第百五十四条行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造したを使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した - -25御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するを偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。。2(略)2(略)(公文書偽造等)(公文書偽造等)第百五十五条行使の目的で、公務所若しくは公務員の第百五十五条行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するを偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。。2(略)2(略)3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金にに処する。処する。(公正証書原本不実記載等)(公正証書原本不実記載等)第百五十七条公務員に対し虚偽の申立てをして、登記第百五十七条公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十十万円以下の罰金に処する。万円以下の罰金に処する。2公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は2公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は - -26旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の拘禁刑又旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又はは二十万円以下の罰金に処する。二十万円以下の罰金に処する。3(略)3(略)(私文書偽造等)(私文書偽造等)第百五十九条行使の目的で、他人の印章若しくは署名第百五十九条行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若し若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関くは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。以下の懲役に処する。2(略)2(略)3前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実3前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。。(虚偽診断書等作成)(虚偽診断書等作成)第百六十条医師が公務所に提出すべき診断書、検案書第百六十条医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。(電磁的記録不正作出及び供用)(電磁的記録不正作出及び供用)第百六十一条の二人の事務処理を誤らせる目的で、そ第百六十一条の二人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関の事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役刑又は五十万円以下の罰金に処する。又は五十万円以下の罰金に処する。2前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電2前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電 - -27磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以以下の罰金に処する。下の罰金に処する。3・4(略)3・4(略)(有価証券偽造等)(有価証券偽造等)第百六十二条行使の目的で、公債証書、官庁の証券、第百六十二条行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。者は、三月以上十年以下の懲役に処する。2(略)2(略)(偽造有価証券行使等)(偽造有価証券行使等)第百六十三条偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の第百六十三条偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。懲役に処する。2(略)2(略)(支払用カード電磁的記録不正作出等)(支払用カード電磁的記録不正作出等)第百六十三条の二人の財産上の事務処理を誤らせる目第百六十三条の二人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用の、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下カードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者もも、同様とする。、同様とする。2・3(略)2・3(略)(不正電磁的記録カード所持)(不正電磁的記録カード所持) - -28第百六十三条の三前条第一項の目的で、同条第三項の第百六十三条の三前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円円以下の罰金に処する。以下の罰金に処する。(支払用カード電磁的記録不正作出準備)(支払用カード電磁的記録不正作出準備)第百六十三条の四第百六十三条の二第一項の犯罪行為第百六十三条の四第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金にに処する。情を知って、その情報を提供した者も、同処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様様とする。とする。2・3(略)2・3(略)(御璽偽造及び不正使用等)(御璽偽造及び不正使用等)第百六十四条行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽第百六十四条行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。造した者は、二年以上の有期懲役に処する。2(略)2(略)(公印偽造及び不正使用等)(公印偽造及び不正使用等)第百六十五条行使の目的で、公務所又は公務員の印章第百六十五条行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役にに処する。処する。2(略)2(略)(公記号偽造及び不正使用等)(公記号偽造及び不正使用等)第百六十六条行使の目的で、公務所の記号を偽造した第百六十六条行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。者は、三年以下の懲役に処する。2(略)2(略) - -29(私印偽造及び不正使用等)(私印偽造及び不正使用等)第百六十七条行使の目的で、他人の印章又は署名を偽第百六十七条行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。造した者は、三年以下の懲役に処する。2(略)2(略)(不正指令電磁的記録作成等)(不正指令電磁的記録作成等)第百六十八条の二正当な理由がないのに、人の電子計第百六十八条の二正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。一・二(略)一・二(略)2・3(略)2・3(略)(不正指令電磁的記録取得等)(不正指令電磁的記録取得等)第百六十八条の三正当な理由がないのに、前条第一項第百六十八条の三正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又はを取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三三十万円以下の罰金に処する。十万円以下の罰金に処する。(偽証)(偽証)第百六十九条法律により宣誓した証人が虚偽の陳述を第百六十九条法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。したときは、三月以上十年以下の懲役に処する。(虚偽告訴等)(虚偽告訴等)第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。月以上十年以下の懲役に処する。 - -30(公然わいせつ)(公然わいせつ)第百七十四条公然とわいせつな行為をした者は、六月第百七十四条公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若ししくは科料に処する。くは科料に処する。(わいせつ物頒布等)(わいせつ物頒布等)第百七十五条わいせつな文書、図画、電磁的記録に係第百七十五条わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列したる記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するする。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録そ。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の他の記録を頒布した者も、同様とする。の記録を頒布した者も、同様とする。2(略)2(略)(強制わいせつ)(強制わいせつ)第百七十六条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を第百七十六条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつの懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつなな行為をした者も、同様とする。行為をした者も、同様とする。(強制性交等)(強制性交等)第百七十七条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を第百七十七条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」こうくうこうくうという。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。十三歳未満の者に対し、性上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交交等をした者も、同様とする。等をした者も、同様とする。(強制わいせつ等致死傷)(強制わいせつ等致死傷) - -31第百八十一条第百七十六条、第百七十八条第一項若し第百八十一条第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪くは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。上の懲役に処する。2第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七2第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よ十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑って人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役にに処する。処する。(淫行勧誘)(淫行勧誘)第百八十二条営利の目的で、淫行の常習のない女子を第百八十二条営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万かんかん万円以下の罰金に処する。円以下の罰金に処する。(重婚)(重婚)第百八十四条配偶者のある者が重ねて婚姻をしたとき第百八十四条配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となっては、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚婚姻をした者も、同様とする。姻をした者も、同様とする。(常習賭博及び賭博場開張等図利)(常習賭博及び賭博場開張等図利)第百八十六条常習として賭博をした者は、三年以下の第百八十六条常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。懲役に処する。2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。者は、三月以上五年以下の懲役に処する。(富くじ発売等)(富くじ発売等)第百八十七条富くじを発売した者は、二年以下の拘禁第百八十七条富くじを発売した者は、二年以下の懲役刑又は百五十万円以下の罰金に処する。又は百五十万円以下の罰金に処する。 - -322富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又又は百万円以下の罰金に処する。は百万円以下の罰金に処する。3(略)3(略)(礼拝所不敬及び説教等妨害)(礼拝所不敬及び説教等妨害)第百八十八条神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し第百八十八条神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対ししし、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しは十万円以下の罰金に処する。くは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。2説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘2説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲禁刑又は十万円以下の罰金に処する。役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。(墳墓発掘)(墳墓発掘)第百八十九条墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑第百八十九条墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役にに処する。処する。(死体損壊等)(死体損壊等)第百九十条死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を第百九十条死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役刑に処する。に処する。(墳墓発掘死体損壊等)(墳墓発掘死体損壊等)第百九十一条第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨第百九十一条第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。(公務員職権濫用)(公務員職権濫用)第百九十三条公務員がその職権を濫用して、人に義務第百九十三条公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときのないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき - -33は、二年以下の拘禁刑に処する。は、二年以下の懲役又は禁錮に処する。(特別公務員職権濫用)(特別公務員職権濫用)第百九十四条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者第百九十四条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。下の懲役又は禁錮に処する。(特別公務員暴行陵虐)(特別公務員暴行陵虐)第百九十五条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者第百九十五条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲禁刑に処する。役又は禁錮に処する。2(略)2(略)(収賄、受託収賄及び事前収賄)(収賄、受託収賄及び事前収賄)第百九十七条公務員が、その職務に関し、賄賂を収受第百九十七条公務員が、その職務に関し、賄賂を収受ろし、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受け下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたたときは、七年以下の拘禁刑に処する。ときは、七年以下の懲役に処する。2公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に2公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合においしくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。て、五年以下の懲役に処する。(第三者供賄)(第三者供賄)第百九十七条の二公務員が、その職務に関し、請託を第百九十七条の二公務員が、その職務に関し、請託を - -34受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処すする。る。(加重収賄及び事後収賄)(加重収賄及び事後収賄)第百九十七条の三公務員が前二条の罪を犯し、よって第百九十七条の三公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。、一年以上の有期懲役に処する。2(略)2(略)3公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職3公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかっ務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくはたことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。(あっせん収賄)(あっせん収賄)第百九十七条の四公務員が請託を受け、他の公務員に第百九十七条の四公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為を職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報させないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。をしたときは、五年以下の懲役に処する。(贈賄)(贈賄)第百九十八条第百九十七条から第百九十七条の四まで第百九十八条第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下下の罰金に処する。の罰金に処する。(殺人)(殺人) - -35第百九十九条人を殺した者は、死刑又は無期若しくは第百九十九条人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。五年以上の懲役に処する。(予備)(予備)第二百一条第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備第二百一条第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状状により、その刑を免除することができる。により、その刑を免除することができる。(自殺関与及び同意殺人)(自殺関与及び同意殺人)第二百二条人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又第二百二条人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺したは人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。(傷害)(傷害)第二百四条人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘第二百四条人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。役又は五十万円以下の罰金に処する。(傷害致死)(傷害致死)第二百五条身体を傷害し、よって人を死亡させた者は第二百五条身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。、三年以上の有期懲役に処する。(現場助勢)(現場助勢)第二百六条前二条の犯罪が行われるに当たり、現場に第二百六条前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、おいて勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料にに処する。処する。(暴行)(暴行) - -36第二百八条暴行を加えた者が人を傷害するに至らなか第二百八条暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下ったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下のの罰金又は拘留若しくは科料に処する。罰金又は拘留若しくは科料に処する。(凶器準備集合及び結集)(凶器準備集合及び結集)第二百八条の二二人以上の者が他人の生命、身体又は第二百八条の二二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合に財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知おいて、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下下の罰金に処する。の罰金に処する。2前項の場合において、凶器を準備して又はその準備2前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下のがあることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。懲役に処する。(業務上過失致死傷等)(業務上過失致死傷等)第二百十一条業務上必要な注意を怠り、よって人を死第二百十一条業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷さ同様とする。せた者も、同様とする。(堕胎)(堕胎)第二百十二条妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他第二百十二条妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑にの方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処処する。する。(同意堕胎及び同致死傷)(同意堕胎及び同致死傷)第二百十三条女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て第二百十三条女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女 - -37女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処す処する。る。(業務上堕胎及び同致死傷)(業務上堕胎及び同致死傷)第二百十四条医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業第二百十四条医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させ者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よってて女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に刑に処する。処する。(不同意堕胎)(不同意堕胎)第二百十五条女子の嘱託を受けないで、又はその承諾第二百十五条女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役刑に処する。に処する。2(略)2(略)(遺棄)(遺棄)第二百十七条老年、幼年、身体障害又は疾病のために第二百十七条老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役刑に処する。に処する。(保護責任者遺棄等)(保護責任者遺棄等)第二百十八条老年者、幼年者、身体障害者又は病者を第二百十八条老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はそ保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五の生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。年以下の懲役に処する。(逮捕及び監禁)(逮捕及び監禁) - -38第二百二十条不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、第二百二十条不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。三月以上七年以下の懲役に処する。(脅迫)(脅迫)第二百二十二条生命、身体、自由、名誉又は財産に対第二百二十二条生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)(強要)(強要)第二百二十三条生命、身体、自由、名誉若しくは財産第二百二十三条生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。2・3(略)2・3(略)(未成年者略取及び誘拐)(未成年者略取及び誘拐)第二百二十四条未成年者を略取し、又は誘拐した者は第二百二十四条未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。、三月以上七年以下の懲役に処する。(営利目的等略取及び誘拐)(営利目的等略取及び誘拐)第二百二十五条営利、わいせつ、結婚又は生命若しく第二百二十五条営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐は身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。(身の代金目的略取等)(身の代金目的略取等)第二百二十五条の二近親者その他略取され又は誘拐さ第二百二十五条の二近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物をれた者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を - -39交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。無期又は三年以上の懲役に処する。2(略)2(略)(所在国外移送目的略取及び誘拐)(所在国外移送目的略取及び誘拐)第二百二十六条所在国外に移送する目的で、人を略取第二百二十六条所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処すし、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処するる。。(人身売買)(人身売買)第二百二十六条の二人を買い受けた者は、三月以上五第二百二十六条の二人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。年以下の懲役に処する。2未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘2未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲禁刑に処する。役に処する。3営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対す3営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年る加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。以下の懲役に処する。4(略)4(略)5所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二5所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。年以上の有期懲役に処する。(被略取者等所在国外移送)(被略取者等所在国外移送)第二百二十六条の三略取され、誘拐され、又は売買さ第二百二十六条の三略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘れた者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲禁刑に処する。役に処する。(被略取者引渡し等)(被略取者引渡し等)第二百二十七条第二百二十四条、第二百二十五条又は第二百二十七条第二百二十四条、第二百二十五条又は - -40前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。下の懲役に処する。2第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助す2第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収る目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。上十年以下の懲役に処する。3営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害3営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者をの目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。以上七年以下の懲役に処する。4第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は4第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役にに処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮すする者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこる者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれれを要求する行為をしたときも、同様とする。を要求する行為をしたときも、同様とする。(身の代金目的略取等予備)(身の代金目的略取等予備)第二百二十八条の三第二百二十五条の二第一項の罪を第二百二十八条の三第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役にに処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、、その刑を減軽し、又は免除する。その刑を減軽し、又は免除する。(名誉毀損)(名誉毀損)き第二百三十条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損し第二百三十条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損しきた者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘た者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲 - -41禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)(侮辱)(侮辱)第二百三十一条事実を摘示しなくても、公然と人を侮第二百三十一条事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三の罰金又は拘留若しくは科料に処する。十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(信用毀損及び業務妨害)(信用毀損及び業務妨害)第二百三十三条虚偽の風説を流布し、又は偽計を用い第二百三十三条虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者はて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。。(電子計算機損壊等業務妨害)(電子計算機損壊等業務妨害)第二百三十四条の二人の業務に使用する電子計算機若第二百三十四条の二人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはしくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)(窃盗)(窃盗)第二百三十五条他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪第二百三十五条他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すする。る。 - -42(不動産侵奪)(不動産侵奪)第二百三十五条の二他人の不動産を侵奪した者は、十第二百三十五条の二他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。年以下の懲役に処する。(強盗)(強盗)第二百三十六条暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強第二百三十六条暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処処する。する。2(略)2(略)(強盗予備)(強盗予備)第二百三十七条強盗の罪を犯す目的で、その予備をし第二百三十七条強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。た者は、二年以下の懲役に処する。(強盗致死傷)(強盗致死傷)第二百四十条強盗が、人を負傷させたときは無期又は第二百四十条強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無無期拘禁刑に処する。期懲役に処する。(強盗・強制性交等及び同致死)(強盗・強制性交等及び同致死)第二百四十一条強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した第二百四十一条強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪を。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂も犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯し罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。たときは、無期又は七年以上の懲役に処する。2(略)2(略) - -433第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は3第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。、死刑又は無期懲役に処する。(詐欺)(詐欺)第二百四十六条人を欺いて財物を交付させた者は、十第二百四十六条人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。年以下の懲役に処する。2(略)2(略)(電子計算機使用詐欺)(電子計算機使用詐欺)第二百四十六条の二前条に規定するもののほか、人の第二百四十六条の二前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得さして、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。せた者は、十年以下の懲役に処する。(背任)(背任)第二百四十七条他人のためにその事務を処理する者が第二百四十七条他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万万円以下の罰金に処する。円以下の罰金に処する。(準詐欺)(準詐欺)第二百四十八条未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱第二百四十八条未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以 - -44下の拘禁刑に処する。下の懲役に処する。(恐喝)(恐喝)第二百四十九条人を恐喝して財物を交付させた者は、第二百四十九条人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。十年以下の懲役に処する。2(略)2(略)(横領)(横領)第二百五十二条自己の占有する他人の物を横領した者第二百五十二条自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。は、五年以下の懲役に処する。2(略)2(略)(業務上横領)(業務上横領)第二百五十三条業務上自己の占有する他人の物を横領第二百五十三条業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。した者は、十年以下の懲役に処する。(遺失物等横領)(遺失物等横領)第二百五十四条遺失物、漂流物その他占有を離れた他第二百五十四条遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以以下の罰金若しくは科料に処する。下の罰金若しくは科料に処する。(盗品譲受け等)(盗品譲受け等)第二百五十六条盗品その他財産に対する罪に当たる行第二百五十六条盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。年以下の懲役に処する。2前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償2前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処すは、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する - -45る。。(公用文書等毀棄)(公用文書等毀棄)第二百五十八条公務所の用に供する文書又は電磁的記第二百五十八条公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処す録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処するる。。(私用文書等毀棄)(私用文書等毀棄)第二百五十九条権利又は義務に関する他人の文書又は第二百五十九条権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処す電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処するる。。(建造物等損壊及び同致死傷)(建造物等損壊及び同致死傷)第二百六十条他人の建造物又は艦船を損壊した者は、第二百六十条他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者はは、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。(器物損壊等)(器物損壊等)第二百六十一条前三条に規定するもののほか、他人の第二百六十一条前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又はは三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(境界損壊)(境界損壊)第二百六十二条の二境界標を損壊し、移動し、若しく第二百六十二条の二境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認は除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘識することができないようにした者は、五年以下の懲禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。役又は五十万円以下の罰金に処する。 - -46(信書隠匿)(信書隠匿)第二百六十三条他人の信書を隠匿した者は、六月以下第二百六十三条他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処するの懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科。料に処する。 - -47
しろまる刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(第三条関係)改正後改正前第三十七条の五裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当た第三十七条の五裁判官は、死刑又は無期の懲役若しくる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定は禁錮に当たる事件について第三十七条の二第一項又により弁護人を付する場合又は付した場合において、は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一合において、特に必要があると認めるときは、職権で人を付することができる。ただし、被疑者が釈放され更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑た場合は、この限りでない。者が釈放された場合は、この限りでない。第八十九条保釈の請求があつたときは、次の場合を除第八十九条保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。いては、これを許さなければならない。一被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘一被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。二被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超二被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたこえる懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告とがあるとき。を受けたことがあるとき。三被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当た三被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮る罪を犯したものであるとき。に当たる罪を犯したものであるとき。四(略)四(略)五被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識五被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させるしくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させるい行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。六(略)六(略) - -48第百五十一条証人として召喚を受け正当な理由がなく第百五十一条証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下出頭しない者は、一年以下の懲役又は三十万円以下のの罰金に処する。罰金に処する。第百六十一条正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ第百六十一条正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処すする。る。第二百十条検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十条検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができがある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めるないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することことができないときは、その理由を告げて被疑者を逮ができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求捕することができる。この場合には、直ちに裁判官のめる手続をしなければならない。逮捕状が発せられな逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状がいときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。2(略)2(略)第二百五十条時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁第二百五十条時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過す以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)ることによつて完成する。については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。一無期拘禁刑に当たる罪については三十年一無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年二長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年二長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年三(略)三(略)2時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑2時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に - -49に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経経過することによつて完成する。過することによつて完成する。一(略)一(略)二無期拘禁刑に当たる罪については十五年二無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年三長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十三長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪につい年ては十年四長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七四長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪につい年ては七年五長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年五長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年六長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪につい六長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たては三年る罪については三年七(略)七(略)第二百八十一条の五被告人又は被告人であつた者が、第二百八十一条の五被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の拘禁刑又信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又はは五十万円以下の罰金に処する。五十万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)第二百八十五条拘留に当たる事件の被告人は、判決の第二百八十五条拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければなら宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被その権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことがで告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことがで - -50きる。きる。2長期三年以下の拘禁刑又は五十万円(刑法、暴力行2長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円(刑為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関す法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則のる法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする公判期日に出頭しなければならない。その他の場合に場合には、公判期日に出頭しなければならない。そのは、前項後段の例による。他の場合には、前項後段の例による。第二百八十九条死刑又は無期若しくは長期三年を超え第二百八十九条死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がる懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合にはなければ開廷することはできない。、弁護人がなければ開廷することはできない。2・3(略)2・3(略)第二百九十一条の二被告人が、前条第四項の手続に際第二百九十一条の二被告人が、前条第四項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨をし、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をす限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期ることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限り一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件についてはでない。、この限りでない。第三百一条の二次に掲げる事件については、検察官は第三百一条の二次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすること、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面であつて、当該事件についての第百九十ができる書面であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されて八条第一項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。)いる被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。) - -51又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条にお二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。)の弁解の機会に際して作成され、かつ、いて同じ。)の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、そべを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものの取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明すは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会るため、当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。ただし、同項各の取調べを請求しなければならない。ただし、同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたことその他やむを得ない事情に記録が行われなかつたことその他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでよつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでない。ない。一死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件一死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件二短期一年以上の拘禁刑に当たる罪であつて故意の二短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪で犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件あつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件三(略)三(略)2〜4(略)2〜4(略)第三百四十三条拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告が第三百四十三条禁錮以上の刑に処する判決の宣告がああつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力つたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力をを失う。この場合には、新たに保釈又は勾留の執行停失う。この場合には、あらたに保釈又は勾留の執行停 - -52止の決定がないときに限り、第九十八条の規定を準用止の決定がないときに限り、第九十八条の規定を準用する。する。第三百四十四条拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告が第三百四十四条禁錮以上の刑に処する判決の宣告がああつた後は、第六十条第二項ただし書及び第八十九条つた後は、第六十条第二項但書及び第八十九条の規定の規定は、これを適用しない。は、これを適用しない。第三百四十九条刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき第三百四十九条刑の執行猶予の言渡を取り消すべき場場合には、検察官は、刑の言渡しを受けた者の現在地合には、検察官は、刑の言渡を受けた者の現在地又は又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない簡易裁判所に対しその請求をしなければならない。。2(略)2(略)3刑法第二十七条第四項若しくは第五項又は第二十七(新設)条の七第四項若しくは第五項の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、第一項の請求は、同法第二十七条第二項前段に規定する刑の全部の執行猶予の期間内又は同法第二十七条の七第二項前段に規定する刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪であつて当該請求の理由に係るものについて罰金以上の刑に処する裁判が確定した日から二箇月を経過した後は、これをすることができない。第三百五十条の二(略)第三百五十条の二(略)2前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(2前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は無期拘禁刑に当たるものを除く。)をいう。死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たるものを除く。)をいう。 - -53一〜五(略)一〜五(略)3(略)3(略)第三百五十条の十五第三百五十条の二第一項の合意に第三百五十条の十五第三百五十条の二第一項の合意に違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、五年以下の拘禁刑に処する。出した者は、五年以下の懲役に処する。2(略)2(略)第三百五十条の十六検察官は、公訴を提起しようとす第三百五十条の十六検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微である事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴のその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをす提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期ることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限り一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件についてはでない。、この限りでない。2〜6(略)2〜6(略)第三百五十条の二十九即決裁判手続において拘禁刑の第三百五十条の二十九即決裁判手続において懲役又は言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶渡しをしなければならない。予の言渡しをしなければならない。第三百六十条の二死刑又は無期拘禁刑に処する判決に第三百六十条の二死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわら棄することができない。ず、これを放棄することができない。第四百八十条拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心第四百八十条懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が - -54神喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所心神喪失の状態に在るときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者のの現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつ現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつてて、その状態が回復するまで執行を停止する。、その状態が回復するまで執行を停止する。第四百八十二条拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者に第四百八十二条懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者ついて次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをしについて左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判た裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつ揮によつて執行を停止することができる。て執行を停止することができる。一刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又一刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき。は生命を保つことのできない虞があるとき。二〜四(略)二〜四(略)五刑の執行によつて回復することのできない不利益五刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき。を生ずる虞があるとき。六〜八(略)六〜八(略)第四百八十四条死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受け第四百八十四条死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しをた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のた受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行めこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じなのためこれを呼び出さなければならない。呼出しに応いときは、収容状を発しなければならない。じないときは、収容状を発しなければならない。第四百八十五条死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受け第四百八十五条死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しをた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるとき受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員ときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警にこれを発せしめることができる。察員にこれを発せしめることができる。第四百八十六条死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受け第四百八十六条死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを - -55た者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検にその者の刑事施設への収容を請求することができる事長にその者の刑事施設への収容を請求することがで。きる。2(略)2(略) - -56
しろまる刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)(第四条関係)改正後改正前目次目次第一編(略)第一編(略)第二編被収容者等の処遇第二編被収容者等の処遇第一章(略)第一章(略)第二章刑事施設における被収容者の処遇第二章刑事施設における被収容者の処遇第一節〜第九節(略)第一節〜第九節(略)第十節矯正処遇の実施等第十節矯正処遇の実施等第一款〜第三款(略)第一款〜第三款(略)第四款社会復帰支援等(第百六条―第百八条第四款外出及び外泊(第百六条―第百八条))第五款(略)第五款(略)第十一節〜第十六節(略)第十一節〜第十六節(略)第三章・第四章(略)第三章・第四章(略)第三編(略)第三編(略)附則附則(受刑者の処遇の原則)(受刑者の処遇の原則)第三十条受刑者の処遇は、その者の年齢、資質及び環第三十条受刑者の処遇は、その者の資質及び環境に応境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨とし生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うて行うものとする。ものとする。(補正器具等の自弁等)(補正器具等の自弁等)第四十二条被収容者には、次に掲げる物品については第四十二条被収容者には、次に掲げる物品については - -57、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。用させるものとする。一〜三(略)一〜三(略)四第百六条の二第一項の規定による外出又は外泊の四第百六条第一項の規定による外出又は外泊の際に際に使用する衣類その他の物品使用する衣類その他の物品五(略)五(略)2(略)2(略)(逃走者等の遺留物)(逃走者等の遺留物)第五十四条被収容者が次の各号のいずれかに該当する第五十四条被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときはがなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。、その遺留物は、国庫に帰属する。一・二(略)一・二(略)三第九十六条第一項の規定による作業又は第百六条三第九十六条第一項の規定による作業又は第百六条の二第一項の規定による外出若しくは外泊の場合に第一項の規定による外出若しくは外泊の場合においおいて、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施て、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に設に帰着しなかったときその日帰着しなかったときその日2(略)2(略)(遵守事項等)(遵守事項等)第七十四条(略)第七十四条(略)2遵守事項は、被収容者としての地位に応じ、次に掲2遵守事項は、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。げる事項を具体的に定めるものとする。一〜十(略)一〜十(略)十一前各号に掲げる事項について定めた遵守事項又十一前各号に掲げる事項について定めた遵守事項又 - -58は第九十六条第四項(第百六条の二第二項においては第九十六条第四項(第百六条第二項において準用準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項にする場合を含む。)に規定する特別遵守事項に違反違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してする行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはなはならないこと。らないこと。3(略)3(略)(収容のための連戻し)(収容のための連戻し)第八十一条刑務官は、被収容者が次の各号のいずれか第八十一条刑務官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める時から四十八に該当する場合には、当該各号に定める時から四十八時間以内に着手したときに限り、これを連れ戻すこと時間以内に着手したときに限り、これを連れ戻すことができる。ができる。一(略)一(略)二第九十六条第一項の規定による作業又は第百六条二第九十六条第一項の規定による作業又は第百六条の二第一項の規定による外出若しくは外泊の場合に第一項の規定による外出若しくは外泊の場合においおいて、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施て、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に設に帰着しなかったときその日時帰着しなかったときその日時(矯正処遇)(矯正処遇)第八十四条(略)第八十四条(略)2矯正処遇は、処遇要領(矯正処遇の目標並びにその2矯正処遇は、処遇要領(矯正処遇の目標並びにその基本的な内容及び方法を受刑者ごとに定める矯正処遇基本的な内容及び方法を受刑者ごとに定める矯正処遇の実施の要領をいう。以下この条及び次条第一項におの実施の要領をいう。以下この条において同じ。)にいて同じ。)に基づいて行うものとする。基づいて行うものとする。3処遇要領は、法務省令で定めるところにより、刑事3処遇要領は、法務省令で定めるところにより、刑事施設の長が受刑者の年齢を考慮し、その資質及び環境施設の長が受刑者の資質及び環境の調査の結果に基づの調査の結果に基づき定めるものとする。き定めるものとする。4・5(略)4・5(略) - -59(被害者等の心情等の考慮)第八十四条の二刑事施設の長は、処遇要領を定めるに(新設)当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等(受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この節において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。処遇要領を変更しようとするときも、同様とする。2刑事施設の長は、矯正処遇を行うに当たっては、前項の心情及び状況並びに次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。3刑事施設の長は、法務省令で定める受刑者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該受刑者の生活及び行動に関する意見(以下この節において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該受刑者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。(刑執行開始時及び釈放前の指導等)(刑執行開始時及び釈放前の指導等)第八十五条(略)第八十五条(略)2前項第二号に掲げる期間における受刑者の処遇は、2前項第二号に掲げる期間における受刑者の処遇は、 - -60できる限り、これにふさわしい設備と環境を備えた場できる限り、これにふさわしい設備と環境を備えた場所で行うものとし、必要に応じ、第百六条の二第一項所で行うものとし、必要に応じ、第百六条第一項の規の規定による外出又は外泊を許し、その他円滑な社会定による外出又は外泊を許し、その他円滑な社会復帰復帰を図るため必要な措置を執るものとする。を図るため必要な措置を執るものとする。3(略)3(略)(作業報奨金)(作業報奨金)第九十八条(略)第九十八条(略)2〜4(略)2〜4(略)5受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合におい5受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過するて、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに刑事施設に収容されなかったときは、その者日までに刑事施設に収容されなかったときは、その者の報奨金計算額は、零とする。の報奨金計算額は、零とする。一・二(略)一・二(略)三外部通勤作業又は第百六条の二第一項の規定によ三外部通勤作業又は第百六条第一項の規定による外る外出若しくは外泊の場合において、刑事施設の長出若しくは外泊の場合において、刑事施設の長が指が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかったと定した日時までに刑事施設に帰着しなかったとききその日その日(改善指導)(改善指導)第百三条(略)第百三条(略)2(略)2(略)3刑事施設の長は、第一項の指導を行うに当たっては(新設)、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。4刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、(新設)被害者等から、第八十四条の二第三項の規定により聴 - -61取した心情等を受刑者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の指導を行うに当たり、当該心情等を受刑者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該受刑者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正処遇の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。第四款社会復帰支援等第四款外出及び外泊(社会復帰支援)第百六条刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を(新設)図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。一適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。二医療及び療養を受けることを助けること。三就業又は修学を助けること。四前三号に掲げるもののほか、受刑者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。2前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。3刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正処遇の実施状況、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び受刑者が社会復帰をするに際し支援を必要とする - -62事情を考慮するものとする。4刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。(外出及び外泊)(外出及び外泊)第百六条の二(略)第百六条(略)2(略)2(略)(外出等に要する費用)(外出等に要する費用)第百八条第百六条の二第一項の規定による外出又は外第百八条第百六条第一項の規定による外出又は外泊に泊に要する費用については、受刑者が負担することが要する費用については、受刑者が負担することができできない場合又は刑事施設の長が相当と認める場合にない場合又は刑事施設の長が相当と認める場合には、は、その全部又は一部を国庫の負担とする。その全部又は一部を国庫の負担とする。第百九条(略)第百九条(略)2未決拘禁者としての地位を有する受刑者については2未決拘禁者としての地位を有する受刑者については、第八十六条から第八十八条まで、第九十六条、第百、第八十六条から第八十八条まで、第九十六条及び前六条第二項及び第百六条の二から前条までの規定は、款の規定は、適用しない。適用しない。(懲罰の要件等)(懲罰の要件等)第百五十条刑事施設の長は、被収容者が、遵守事項若第百五十条刑事施設の長は、被収容者が、遵守事項若しくは第九十六条第四項(第百六条の二第二項においしくは第九十六条第四項(第百六条第二項において準て準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項を用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項を遵守遵守せず、又は第七十四条第三項の規定に基づき刑事せず、又は第七十四条第三項の規定に基づき刑事施設施設の職員が行った指示に従わなかった場合には、その職員が行った指示に従わなかった場合には、その被の被収容者に懲罰を科することができる。収容者に懲罰を科することができる。 - -632・3(略)2・3(略)第二百八十六条第十五条第一項の規定により留置施設第二百八十六条第十五条第一項の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第六十四条第一項、施設職員とみなして、刑事訴訟法第六十四条第一項、第六十五条第三項、第七十条第二項、第七十三条第二第六十五条第三項、第七十条第二項、第七十三条第二項、第七十八条、第八十条後段、第九十八条第一項及項、第七十八条、第八十条後段、第九十八条第一項及び第二項、第二百八十六条の二、第三百六十六条、第び第二項、第二百八十六条の二、第三百六十六条、第三百六十七条並びに第四百八十一条第二項、更生保護三百六十七条並びに第四百八十一条第二項、更生保護法第十三条(同法第二十二条、第二十五条第三項、第法第十三条(同法第二十二条、第二十五条第三項、第三十六条第三項(同法第三十九条第五項において準用三十六条第三項(同法第三十九条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第十項、第七十三条する場合を含む。)、第六十三条第十項、第七十三条第五項、第七十三条の四第三項及び第七十六条第四項第五項、第七十三条の四第三項及び第七十六条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項、第三十三条、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十三条、第三十五条第二項、第三十六条第二項(同法第三十七条第三項(同法第四十五条において準(同法第三十七条第三項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第五項において用する場合を含む。)及び第三十九条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十準用する場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十四条、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第八十四条、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第八十二条、第八十六条、第九十条第二項及び第九十三条並二条、第八十六条第二項及び第三項、第九十条第二項びに民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二条第並びに第九十三条並びに民事訴訟法(平成八年法律第三項の規定を適用する。百九号)第百二条第三項の規定を適用する。第二百九十三条(略)第二百九十三条(略)2刑事施設に収容されている受刑者が次の各号のいず2刑事施設に収容されている受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合も、前項と同様とする。れかに該当する場合も、前項と同様とする。一(略)一(略) - -64二第百六条の二第一項の規定による外出又は外泊の二第百六条第一項の規定による外出又は外泊の場合場合において、その外出の日又は外泊の期間の末日において、その外出の日又は外泊の期間の末日を過を過ぎて刑事施設に帰着しないとき。ぎて刑事施設に帰着しないとき。3(略)3(略) - -65
しろまる刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)(第五条関係)改正後改正前目次目次第一編(略)第一編(略)第二編被収容者等の処遇第二編被収容者等の処遇第一章(略)第一章(略)第二章刑事施設における被収容者の処遇第二章刑事施設における被収容者の処遇第一節〜第九節(略)第一節〜第九節(略)第十節矯正処遇の実施等第十節矯正処遇の実施等第一款通則(第八十四条―第九十二条)第一款通則(第八十四条―第九十一条)第二款作業(第九十三条―第百二条)第二款作業(第九十二条―第百二条)第三款〜第五款(略)第三款〜第五款(略)第十一節〜第十六節(略)第十一節〜第十六節(略)第三章・第四章(略)第三章・第四章(略)第三編(略)第三編(略)附則附則(定義)(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一〜三(略)一〜三(略)四受刑者拘禁刑受刑者又は拘留受刑者をいう。四受刑者懲役受刑者、禁錮受刑者又は拘留受刑者こをいう。五拘禁刑受刑者拘禁刑(国際受刑者移送法(平成五懲役受刑者懲役の刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定によ十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号の共り執行する共助刑を含む。次条第一号及び第十五条助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されて - -66第一項第一号において同じ。)の執行のため拘置さいる者をいう。れている者をいう。(削る)六禁錮受刑者禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項第二号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。六(略)七(略)七未決拘禁者被逮捕者、被勾留者その他未決の者八未決拘禁者被逮捕者、被勾留者その他未決の者こうとして拘禁されている者をいう。として拘禁されている者をいう。八〜十一(略)九〜十二(略)(刑事施設)(刑事施設)第三条刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの第三条刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。者に対し必要な処遇を行う施設とする。一拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者一懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者二〜五(略)二〜五(略)(被収容者の分離)(被収容者の分離)第四条被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互第四条被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。いに分離するものとする。一・二(略)一・二(略)三拘禁刑受刑者及び拘留受刑者の別三懲役受刑者、禁錮受刑者及び拘留受刑者の別2前項の規定にかかわらず、受刑者に第九十三条に規2前項の規定にかかわらず、受刑者に第九十二条又は定する作業として他の被収容者に接して食事の配給そ第九十三条に規定する作業として他の被収容者に接しの他の作業を行わせるため必要があるときは、同項第て食事の配給その他の作業を行わせるため必要がある二号及び第三号に掲げる別による分離をしないことがときは、同項第二号及び第三号に掲げる別による分離できる。をしないことができる。3(略)3(略) - -67第十五条第三条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除第十五条第三条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。置することができる。一拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者(一懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置されるこれらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由に者(これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事より刑事訴訟法その他の法令の規定に基づいて拘禁由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づいてされる者としての地位を有するものを除く。)拘禁される者としての地位を有するものを除く。)二〜四(略)二〜四(略)2(略)2(略)(起居動作の時間帯等)(起居動作の時間帯等)第三十八条刑事施設の長は、法務省令で定めるところ第三十八条刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる時間帯を定め、これを被収容者ににより、次に掲げる時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。告知するものとする。一(略)一(略)二受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。二受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)については、第八十七以下この章において同じ。)については、第八十六条第一項に規定する矯正処遇等の時間帯及び余暇に条第一項に規定する矯正処遇等の時間帯及び余暇に充てられるべき時間帯充てられるべき時間帯(遵守事項等)(遵守事項等)第七十四条(略)第七十四条(略)2遵守事項は、被収容者としての地位に応じ、次に掲2遵守事項は、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。げる事項を具体的に定めるものとする。一〜八(略)一〜八(略)九正当な理由なく、第九十三条に規定する作業を怠九正当な理由なく、第九十二条若しくは第九十三条り、又は第八十六条第一項各号、第百三条若しくはに規定する作業を怠り、又は第八十五条第一項各号 - -68第百四条に規定する指導を拒んではならないこと。、第百三条若しくは第百四条に規定する指導を拒んではならないこと。十・十一(略)十・十一(略)3(略)3(略)(矯正処遇)(矯正処遇)第八十四条受刑者には、矯正処遇として、第九十三条第八十四条受刑者には、矯正処遇として、第九十二条に規定する作業を行わせ、並びに第百三条及び第百四又は第九十三条に規定する作業を行わせ、並びに第百条に規定する指導を行う。三条及び第百四条に規定する指導を行う。2(略)2(略)3処遇要領は、法務省令で定めるところにより、刑事3処遇要領は、法務省令で定めるところにより、刑事施設の長が受刑者の年齢を考慮し、その資質及び環境施設の長が受刑者の年齢を考慮し、その資質及び環境の調査の結果に基づき、できる限り速やかに定めるもの調査の結果に基づき定めるものとする。のとし、矯正処遇の目標並びに第九十三条に規定する作業並びに第百三条及び第百四条に規定する指導ごとの内容及び方法をできる限り具体的に記載するものとする。4(略)4(略)5刑事施設の長は、第二項の規定にかかわらず、処遇(新設)要領を定めるまでの間は、受刑者の年齢、その時点において把握している資質及び環境を考慮し、必要と認められる範囲内において、法務省令で定めるところにより、矯正処遇を行うものとする。6(略)5(略)第八十五条〜第九十二条(略)第八十四条の二〜第九十一条(略)(懲役受刑者の作業) - -69(削る)第九十二条懲役受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この節において同じ。)に行わせる作業は、懲役受刑者ごとに、刑事施設の長が指定する。(受刑者の作業)(禁錮受刑者等の作業)第九十三条刑事施設の長は、受刑者に対し、その改善第九十三条刑事施設の長は、禁錮受刑者(刑事施設に更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる収容されているものに限る。以下この節において同じ場合には、作業を行わせるものとする。ただし、作業。)又は拘留受刑者(刑事施設に収容されているものを行わせることが相当でないと認めるときは、この限に限る。)が刑事施設の長の指定する作業を行いたいりでない。旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、その作業を行うことを許すことができる。(作業の実施)(作業の実施)第九十四条(略)第九十四条(略)2刑事施設の長は、職業に関する免許若しくは資格を2受刑者に職業に関する免許若しくは資格を取得させ取得させ、又は職業に必要な知識及び技能を習得させ、又は職業に必要な知識及び技能を習得させる必要がることが改善更生及び円滑な社会復帰に資すると認めある場合において、相当と認めるときは、これらを目られる受刑者に対し、相当と認めるときは、これらを的とする訓練を作業として実施する。目的とする訓練を作業として実施する。(作業の条件等)(作業の条件等)第九十五条刑事施設の長は、法務省令で定める基準に第九十五条刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、作業を行う日及び時間を定める。従い、一日の作業時間及び作業を行わない日を定める。2〜4(略)2〜4(略)(外部通勤作業)(外部通勤作業)第九十六条刑事施設の長は、刑法第二十八条(国際受第九十六条刑事施設の長は、刑法第二十八条(国際受 - -70刑者移送法第二十一条において読み替えて適用する場刑者移送法第二十一条において読み替えて適用する場合を含む。)、少年法第五十八条又は国際受刑者移送合を含む。)、少年法第五十八条又は国際受刑者移送法第二十二条の規定により仮釈放を許すことができる法第二十二条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第八十九条第二項の期間を経過した懲役受刑者又は禁錮受刑者が、第八十規定により開放的施設において処遇を受けていること八条第二項の規定により開放的施設において処遇を受その他の法務省令で定める事由に該当する場合においけていることその他の法務省令で定める事由に該当すて、その円滑な社会復帰を図るため必要があるときはる場合において、その円滑な社会復帰を図るため必要、刑事施設の職員の同行なしに、その受刑者を刑事施があるときは、刑事施設の職員の同行なしに、その受設の外の事業所(以下この条において「外部事業所」刑者を刑事施設の外の事業所(以下この条において「という。)に通勤させて作業を行わせることができる外部事業所」という。)に通勤させて作業を行わせる。ことができる。2〜6(略)2〜6(略)(改善指導)(改善指導)第百三条(略)第百三条(略)2(略)2(略)3刑事施設の長は、第一項の指導を行うに当たっては3刑事施設の長は、第一項の指導を行うに当たっては、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれて、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第八十五条第三項の規定により聴取したいる状況及び第八十四条の二第三項の規定により聴取心情等を考慮するものとする。した心情等を考慮するものとする。4刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、4刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被害者等から、第八十五条第三項の規定により聴取し被害者等から、第八十四条の二第三項の規定により聴た心情等を受刑者に伝達することを希望する旨の申出取した心情等を受刑者に伝達することを希望する旨のがあったときは、第一項の指導を行うに当たり、当該申出があったときは、第一項の指導を行うに当たり、心情等を受刑者に伝達するものとする。ただし、その当該心情等を受刑者に伝達するものとする。ただし、伝達をすることが当該受刑者の改善更生を妨げるおそその伝達をすることが当該受刑者の改善更生を妨げるれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正おそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、処遇の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して矯正処遇の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮 - -71相当でないと認めるときは、この限りでない。して相当でないと認めるときは、この限りでない。(社会復帰支援)(社会復帰支援)第百六条(略)第百六条(略)2(略)2(略)3刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては3刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正処遇の実施状況、第八十五条第三項の規定によ、矯正処遇の実施状況、第八十四条の二第三項の規定り聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及びにより聴取した心情等その他の被害者等に関する事情受刑者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情及び受刑者が社会復帰をするに際し支援を必要とするを考慮するものとする。事情を考慮するものとする。4(略)4(略)(外出及び外泊)(外出及び外泊)第百六条の二刑事施設の長は、刑法第二十八条(国際第百六条の二刑事施設の長は、刑法第二十八条(国際受刑者移送法第二十一条において読み替えて適用する受刑者移送法第二十一条において読み替えて適用する場合を含む。)、少年法第五十八条又は国際受刑者移場合を含む。)、少年法第五十八条又は国際受刑者移送法第二十二条の規定により仮釈放を許すことができ送法第二十二条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第八十九条第二項る期間を経過した懲役受刑者又は禁錮受刑者が、第八の規定により開放的施設において処遇を受けているこ十八条第二項の規定により開放的施設において処遇をとその他の法務省令で定める事由に該当する場合にお受けていることその他の法務省令で定める事由に該当いて、その円滑な社会復帰を図るため、刑事施設の外する場合において、その円滑な社会復帰を図るため、において、その者が、釈放後の住居又は就業先の確保刑事施設の外において、その者が、釈放後の住居又はその他の一身上の重要な用務を行い、更生保護に関係就業先の確保その他の一身上の重要な用務を行い、更のある者を訪問し、その他その釈放後の社会生活に有生保護に関係のある者を訪問し、その他その釈放後の用な体験をする必要があると認めるときは、刑事施設社会生活に有用な体験をする必要があると認めるときの職員の同行なしに、外出し、又は七日以内の期間をは、刑事施設の職員の同行なしに、外出し、又は七日定めて外泊することを許すことができる。ただし、外以内の期間を定めて外泊することを許すことができる泊については、その受刑者に係る刑が六月以上執行さ。ただし、外泊については、その受刑者に係る刑が六 - -72れている場合に限る。月以上執行されている場合に限る。2(略)2(略)第百九条未決拘禁者としての地位を有する受刑者につ第百九条未決拘禁者としての地位を有する受刑者についての第八十四条第一項及び第九十条の規定の適用にいての第八十四条第一項及び第八十九条の規定の適用ついては、第八十四条第一項中「矯正処遇として」とについては、第八十四条第一項中「矯正処遇として」あるのは「未決の者としての地位を損なわない限度でとあるのは「未決の者としての地位を損なわない限度、かつ、その拘禁の期間を考慮して可能な範囲内で、で、かつ、その拘禁の期間を考慮して可能な範囲内で矯正処遇として」と、第九十条第三号中「第百十一条、矯正処遇として」と、第八十九条第三号中「第百十」とあるのは「第百十九条において準用する第百十一一条」とあるのは「第百十九条において準用する第百条」とする。十一条」とする。2未決拘禁者としての地位を有する受刑者については2未決拘禁者としての地位を有する受刑者については、第八十七条から第八十九条まで、第九十六条、第百、第八十六条から第八十八条まで、第九十六条、第百六条第二項及び第百六条の二から前条までの規定は、六条第二項及び第百六条の二から前条までの規定は、適用しない。適用しない。(電話等による通信)(電話等による通信)第百四十六条刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者と第百四十六条刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この款においてしての地位を有するものを除く。以下この款において同じ。)に対し、第八十九条第二項の規定により開放同じ。)に対し、第八十八条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その者の改令で定める事由に該当する場合において、その者の改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるときその善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるときその他相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気他相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる通信の方法による通信を行うことを許すことができる。。2(略)2(略) - -73(懲罰の種類)(懲罰の種類)第百五十一条受刑者に科する懲罰の種類は、次のとお第百五十一条受刑者に科する懲罰の種類は、次のとおりとする。りとする。一(略)一(略)(削る)二第九十三条の規定による作業の十日以内の停止二〜五(略)三〜六(略)2前項第二号から第四号までの懲罰にあっては二種類2前項第二号から第五号までの懲罰にあっては二種類以上を併せて、同項第五号の懲罰(以下この節におい以上を併せて、同項第六号の懲罰(以下この節において「閉居罰」という。)にあっては同項第四号の懲罰て「閉居罰」という。)にあっては同項第五号の懲罰と併せて科することができる。と併せて科することができる。3・4(略)3・4(略)(労役場留置者の処遇)(労役場留置者の処遇)第二百八十八条労役場に留置されている者(以下「労第二百八十八条労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)に行わせる作業は、労役場留役場留置者」という。)の処遇については、その性質置者ごとに、当該労役場が附置された刑事施設の長がに反しない限り、前編第二章中の懲役受刑者に関する指定する。規定を準用する。2労役場が附置された刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、一日の作業時間及び作業を行わない日を定める。3前二項に定めるもののほか、労役場留置者の処遇については、その性質に反しない限り、前編第二章中の受刑者に関する規定を準用する。この場合において、第七十四条第二項第九号中「第九十三条に規定する作業を怠り、又は第八十六条第一項各号、第百三条若しくは第百四条に規定する指導を拒んではならない」とあるのは、「第二百八十八条第一項に規定する作業を怠ってはならない」と読み替えるものとする。 - -74第二百九十二条第二十一条第三項の規定に違反して秘第二百九十二条第二十一条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下のの罰金に処する。罰金に処する。第二百九十三条第八十三条第二項(第二百八十八条第第二百九十三条第八十三条第二項(第二百八十八条及三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合び第二百八十九条第一項において準用する場合を含むを含む。)の規定により解放された被収容者(刑法第。)の規定により解放された被収容者(刑法第九十七九十七条に規定する者に該当するものに限る。)、労条に規定する者に該当するものに限る。)、労役場留役場留置者又は監置場留置者が、第八十三条第三項(置者又は監置場留置者が、第八十三条第三項(第二百第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項にお八十八条及び第二百八十九条第一項において準用するいて準用する場合を含む。)の規定に違反して刑事施場合を含む。)の規定に違反して刑事施設又は指定さ設又は指定された場所に出頭しないときは、一年以下れた場所に出頭しないときは、一年以下の懲役に処すの拘禁刑に処する。る。2・3(略)2・3(略) - -75
しろまる更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(第六条関係)改正後改正前目次目次第一章〜第五章(略)第一章〜第五章(略)第五章の二更生保護に関するその他の援助(第八十(新設)八条の二・第八十八条の三)第六章恩赦の申出(第八十九条・第九十条)第六章恩赦の申出(第八十九条・第九十条)第七章・第八章(略)第七章・第八章(略)附則附則(運用の基準)(運用の基準)第三条犯罪をした者又は非行のある少年に対してこの第三条犯罪をした者又は非行のある少年に対してこの法律の規定によりとる措置は、当該措置を受ける者の法律の規定によりとる措置は、当該措置を受ける者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等(犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為によ等を十分に考慮して、その者に最もふさわしい方法にり害を被った者(以下この条において「被害者」といより、その改善更生のために必要かつ相当な限度におう。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡したいて行うものとする。場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況等を十分に考慮して、当該措置を受ける者に最もふさわしい方法により、その改善更生のために必要かつ相当な限度において行うものとする。(協力の求め)(協力の求め)第十四条審査会は、その所掌事務を遂行するため、官第十四条審査会は、その所掌事務を遂行するため、官 - -76公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者(以下「関係機関等」という。)に対し、必要他の者に対し、必要な協力を求めることができる。な協力を求めることができる。(所掌事務)(所掌事務)第十六条地方更生保護委員会(以下「地方委員会」と第十六条地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。いう。)は、次に掲げる事務をつかさどる。一〜五(略)一〜五(略)(削る)六刑法第二十五条の二第二項及び第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の行政官庁として、保護観察を仮に解除し、又はその処分を取り消すこと。六〜八(略)七〜九(略)(協力等の求め)(協力等の求め)第三十条保護観察所の長は、その所掌事務を遂行する第三十条保護観察所の長は、その所掌事務を遂行するため、関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関するることができる。機関その他の者に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。(被害者等の意見等の聴取)(被害者等の意見等の聴取)第三十八条地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関す第三十八条地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理を行うに当たり、法務省令で定めるところによる審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪り、被害者等(審理対象者が刑を言い渡される理由とに係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中なった犯罪により害を被った者(以下この項においての保護観察及び第八十二条第一項の規定による生活環「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被 - -77境の調整に関する意見並びに被害に関する心情(以下害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がこの条において「意見等」という。)を述べたい旨のある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄申出があったときは、当該意見等を聴取するものとす弟姉妹をいう。次項において同じ。)から、審理対象る。ただし、当該被害に係る事件の性質、審理の状況者の仮釈放に関する意見及び被害に関する心情(以下その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この条において「意見等」という。)を述べたい旨のこの限りでない。申出があったときは、当該意見等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。2地方委員会は、前項の被害者等の居住地を管轄する2地方委員会は、被害者等の居住地を管轄する保護観保護観察所の長に対し、同項の申出の受理に関する事察所の長に対し、前項の申出の受理に関する事務及び務及び同項の規定による意見等の聴取を円滑に実施す同項の意見等の聴取を円滑に実施するための事務を嘱るための事務を嘱託することができる。託することができる。3地方委員会は、第一項の規定により仮釈放中の保護(新設)観察に関する意見を聴取した場合において、同項の審理対象者について刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分をしたときは、当該審理対象者の仮釈放中の保護観察をつかさどることとなる保護観察所の長に対し、当該意見その他の仮釈放中の保護観察の実施に必要な事項を通知するものとする。4地方委員会は、第一項の規定により第八十二条第一(新設)項の規定による生活環境の調整に関する意見を聴取した場合において、必要があると認めるときは、第一項の審理対象者について同条第一項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、当該意見その他の同項の規定による生活環境の調整の実施に必要な事項を通知するものとする。 - -78(準用)(準用)第四十二条第三十五条から第三十八条まで、第三十九第四十二条第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第二項から第五項まで及び第四十条の規定は、少年条第二項から第五項まで及び第四十条の規定は、少年院からの仮退院について準用する。この場合において院からの仮退院について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「前条」とあるのは「少年院法、第三十五条第一項中「前条」とあるのは「少年院法第百三十五条」と、第三十八条第一項中「刑」とある第百三十五条」と、第三十八条第一項中「刑」とあるのは「保護処分」と、「犯罪」とあるのは「犯罪又はのは「保護処分」と、「犯罪」とあるのは「犯罪若し刑罰法令に触れる行為」と読み替えるものとする。くは刑罰法令に触れる行為」と読み替えるものとする。(準用)(準用)第四十七条の三第三十五条、第三十六条、第三十七条第四十七条の三第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項及び第三項、第三十八条並びに第三十九条第二第二項及び第三項、第三十八条並びに第三十九条第二項から第五項までの規定は、前条の規定による少年院項から第五項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。この場合において、第からの退院について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「前条」とあるのは「少年院法第百三十五条第一項中「前条」とあるのは「少年院法第百三十六条の二」と、第三十八条第一項中「刑」とある三十六条の二」と、第三十八条第一項中「刑」とあるのは「保護処分」と、「犯罪」とあるのは「犯罪又はのは「保護処分」と、「犯罪」とあるのは「犯罪若し刑罰法令に触れる行為」と、第三十九条第三項中「もくは刑罰法令に触れる行為」と、第三十九条第三項中のとする」とあるのは「ことができる」と読み替える「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替ものとする。えるものとする。(保護観察の対象者)(保護観察の対象者)第四十八条次に掲げる者(以下「保護観察対象者」と第四十八条次に掲げる者(以下「保護観察対象者」という。)に対する保護観察の実施については、この章いう。)に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。の定めるところによる。一〜三(略)一〜三(略)四刑法第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の四刑法第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の - -79三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付により保護観察に付されている者(以下「保護観察されている者(以下「保護観察付執行猶予者」とい付執行猶予者」という。)う。)(保護観察の実施方法)(保護観察の実施方法)第四十九条保護観察は、保護観察対象者の改善更生を第四十九条保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として、その犯罪又は非行に結び付く図ることを目的として、第五十七条及び第六十五条の要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ、三第一項に規定する指導監督並びに第五十八条に規定第五十七条及び第六十五条の三第一項に規定する指導する補導援護を行うことにより実施するものとする。監督並びに第五十八条に規定する補導援護を行うことにより実施するものとする。2(略)2(略)3保護観察所の長は、保護観察を適切に実施するため(新設)、保護観察対象者の改善更生に資する援助を行う関係機関等に対し第三十条の規定により必要な情報の提供を求めるなどして、当該関係機関等との間の緊密な連携の確保に努めるものとする。(一般遵守事項)(一般遵守事項)第五十条保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「第五十条保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない。。一(略)一(略)二次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司に二次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。よる指導監督を誠実に受けること。イ・ロ(略)イ・ロ(略) - -80ハ保護観察官又は保護司から、健全な生活態度を(新設)保持するために実行し、又は継続している行動の状況、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助を受けることに関してとった行動の状況、被害者等の被害を回復し、又は軽減するためにとった行動の状況その他の行動の状況を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。三〜五(略)三〜五(略)2(略)2(略)(特別遵守事項)(特別遵守事項)第五十一条(略)第五十一条(略)2特別遵守事項は、次条に定める場合を除き、第五十2特別遵守事項は、次条に定める場合を除き、第五十二条の定めるところにより、これに違反した場合に第二条の定めるところにより、これに違反した場合に第七十二条第一項及び第七十三条の二第一項、刑法第二七十二条第一項及び第七十三条の二第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項及び第六十六条第一びに少年法第二十六条の四第一項及び第六十六条第一項に規定する処分がされることがあることを踏まえ、項に規定する処分がされることがあることを踏まえ、次に掲げる事項について、保護観察対象者の改善更生次に掲げる事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において、具体のために特に必要と認められる範囲内において、具体的に定めるものとする。的に定めるものとする。一〜六(略)一〜六(略)七更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規(新設)定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援 - -81助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けること。八(略)七(略)(指導監督の方法)(指導監督の方法)第五十七条保護観察における指導監督は、次に掲げる第五十七条保護観察における指導監督は、次に掲げる方法によって行うものとする。方法によって行うものとする。一(略)一(略)二保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項二保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項(以下「遵守事項」という。)を遵守し、並びに生(以下「遵守事項」という。)を遵守し、並びに生活行動指針に即して生活し、及び行動するよう、必活行動指針に即して生活し、及び行動するよう、必要な指示その他の措置をとること(第四号に定める要な指示その他の措置をとること。ものを除く。)。三(略)三(略)四保護観察対象者が、更生保護事業法の規定により(新設)更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。五保護観察対象者が、当該保護観察対象者が刑又は(新設)保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等の被害の回復又は軽減に誠実に努めるよう、必要な指示その他の措置をとること。2(略)2(略)3保護観察所の長は、第一項第四号に規定する措置を(新設)とろうとするときは、あらかじめ、同号に規定する援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないこ - -82とを確認するとともに、当該援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。ただし、第五十一条第二項第七号の規定により当該援助を受けることを特別遵守事項として定めている場合は、保護観察対象者の意思に反しないことを確認することを要しない。4保護観察所の長は、第一項第四号に規定する措置を(新設)とったときは、同号に規定する援助の状況を把握するとともに、当該援助を行う者と必要な協議を行うものとする。5第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けるこ(新設)とを特別遵守事項として定められた保護観察対象者について、第一項第四号に規定する措置をとったときは、当該処遇は、当該保護観察対象者が受けた同号に規定する援助の内容に応じ、その処遇の一部を受け終わったものとして実施することができる。6保護観察所の長は、第一項第五号に規定する措置を(新設)とる場合において、第三十八条第三項の規定により同項に規定する事項が通知され又は第六十五条第一項の規定により同項に規定する心情等を聴取したときは、当該通知された事項又は当該聴取した心情等を踏まえるものとする。(保護観察の実施者)(保護観察の実施者)第六十一条(略)第六十一条(略)2前項の補導援護は、保護観察対象者の改善更生を図2前項の補導援護は、保護観察対象者の改善更生を図るため有効かつ適切であると認められる場合には、更るため有効かつ適切であると認められる場合には、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規定によ - -83他の適当な者に委託して行うことができる。り更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。(出頭の命令及び引致)(出頭の命令及び引致)第六十三条(略)第六十三条(略)2〜8(略)2〜8(略)9地方委員会が行う第一項の規定による命令、第三項9地方委員会が行う第一項の規定による命令、第三項の規定による引致に係る判断及び前項本文の規定によの規定による引致に係る判断及び前項本文の規定による釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合る釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合議体(第七十一条の規定による申請、第七十三条の二議体(第七十一条の規定による申請、第七十三条の二第一項の決定又は第七十五条第一項の決定をするか否第一項の決定、第七十五条第一項の決定又は第八十一かに関する審理の開始後においては、当該審理を担当条第五項の決定をするか否かに関する審理の開始後にする合議体)で行う。ただし、前項本文の規定によるおいては、当該審理を担当する合議体)で行う。ただ釈放に係る地方委員会の判断については、急速を要すし、前項本文の規定による釈放に係る地方委員会の判るときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委断については、急速を要するときは、あらかじめ地方員で行うことができる。委員会が指名する一人の委員で行うことができる。(略)(略)1010(被害者等の心情等の聴取及び伝達)(被害者等の心情等の伝達)第六十五条保護観察所の長は、法務省令で定めるとこ第六十五条(新設)ろにより、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質その他の事情を考慮して相当でないと認 - -84めるときは、この限りでない。2保護観察所の長は、法務省令で定めるところにより保護観察所の長は、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者について、前項の被害者等から、同、保護観察対象者について、被害者等(当該保護観察項の規定により聴取した心情等の伝達の申出があった対象者が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となときは、当該保護観察対象者に伝達するものとする。った犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被ただし、その伝達をすることが当該保護観察対象者のった者(以下この項において「被害者」という。)又改善更生を妨げるおそれがあり、又は当該被害に係るはその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若し事件の性質、保護観察の実施状況その他の事情を考慮くはその心身に重大な故障がある場合におけるその配して相当でないと認めるときは、この限りでない。偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「心情等」という。)の伝達の申出があったときは、当該心情等を聴取し、当該保護観察対象者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該保護観察対象者の改善更生を妨げるおそれがあり、又は当該被害に係る事件の性質、保護観察の実施状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。3保護観察所の長は、第一項の被害者等の居住地を管2保護観察所の長は、被害者等の居住地を管轄する他轄する他の保護観察所の長に対し、前二項の申出の受の保護観察所の長に対し、前項の申出の受理及び心情理及び第一項の規定による心情等の聴取に関する事務等の聴取に関する事務を嘱託することができる。このを嘱託することができる。この場合において、前項た場合において、同項ただし書の規定により当該保護観だし書の規定により当該保護観察所の長が心情等の伝察所の長が心情等の伝達をしないこととするときは、達をしないこととするときは、あらかじめ、当該他のあらかじめ、当該他の保護観察所の長の意見を聴かな保護観察所の長の意見を聴かなければならない。ければならない。(指導監督の方法)(指導監督の方法) - -85第六十五条の三(略)第六十五条の三(略)2第五十七条第三項及び第四項の規定は前項各号に規2保護観察所の長は、前項に規定する措置をとろうと定する措置について、同条第五項の規定は前項第二号するときは、あらかじめ、同項に規定する医療又は援に規定する措置について、それぞれ準用する。この場助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないこ合において、第五十七条第三項及び第四項中「援助」とを確認するとともに、当該医療又は援助を提供するとあるのは「医療又は援助」と、同条第五項中「第五ことについて、これを行う者に協議しなければならな十一条第二項第四号に規定する処遇」とあるのは「規い。制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇」と読み替えるものとする。(削る)3保護観察所の長は、第一項に規定する措置をとったときは、同項に規定する医療又は援助の状況を把握するとともに、当該医療又は援助を行う者と必要な協議を行うものとする。(削る)4規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定められた保護観察対象者について、第一項第二号に規定する措置をとったときは、当該処遇は、当該保護観察対象者が受けた同号に規定する援助の内容に応じ、その処遇の一部を受け終わったものとして実施することができる。(保護観察の一時解除)(保護観察の一時解除)第七十条(略)第七十条(略)2(略)2(略)3第一項の規定により保護観察を一時的に解除されて3第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年に対する第五十条第一項及び第いる保護観察処分少年に対する第五十条第一項及び第六十三条の規定の適用については、同項中「以下「一六十三条の規定の適用については、同項中「以下「一 - -86般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及びハ並般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三びに第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居(第四十(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定にの規定により定められた期間(以下「収容可能期間」より定められた期間(以下「収容可能期間」という。という。)の満了により釈放された場合に前号の規定)の満了により釈放された場合に前号の規定により居により居住することとされている住居に転居する場合住することとされている住居に転居する場合を除く。を除く。)又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」)又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるの十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第七は「第七十条第三項の規定により読み替えて適用され十条第三項の規定により読み替えて適用される第五十る第五十条第一項に掲げる事項」とする。条第一項に掲げる事項」とする。4〜6(略)4〜6(略)(保護観察の仮解除)(保護観察の仮解除)第八十一条刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条第八十一条刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑のの三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第二項において準一部の執行猶予に関する法律第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保護観察を仮に解除する処分は、保護観察所定による保護観察を仮に解除する処分は、地方委員会の長が、保護観察付執行猶予者について、遵守事項及が、保護観察所の長の申出により、決定をもってするび生活行動指針の遵守状況その他法務省令で定める事ものとする。項を考慮し、現に健全な生活態度を保持しており、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときにするものとする。2(略)2(略)3刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二3刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二 - -87項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第五十条及び第六十三条の規察付執行猶予者に対する第五十条及び第六十三条の規定の適用については、第五十条第一項中「以下「一般定の適用については、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及びハ並び遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居(あるのは「守る」と、同項第五号中「転居(第四十七第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定によ規定により定められた期間(以下「収容可能期間」とり定められた期間(以下「収容可能期間」という。)いう。)の満了により釈放された場合に前号の規定にの満了により釈放された場合に前号の規定により居住より居住することとされている住居に転居する場合をすることとされている住居に転居する場合を除く。)除く。)又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用され一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十る第五十条第一項に掲げる事項」とする。条第一項に掲げる事項」とする。4(略)4(略)5保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第二項又は5地方委員会は、刑法第二十五条の二第二項又は第二第二十七条の三第二項の規定により保護観察を仮に解十七条の三第二項の規定により保護観察を仮に解除さ除されている保護観察付執行猶予者について、その行れている保護観察付執行猶予者について、保護観察所状に鑑み再び保護観察を実施する必要があると認めるの長の申出があった場合において、その行状に鑑み再ときは、これらの規定による処分を取り消さなければび保護観察を実施する必要があると認めるときは、決ならない。定をもって、これらの規定による処分を取り消さなければならない。(収容中の者に対する生活環境の調整)(収容中の者に対する生活環境の調整)第八十二条保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施第八十二条保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行設に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者(以下「収容中の者のため少年院に収容されている者(以下この条におい - -88」と総称する。)について、その社会復帰を円滑にすて「収容中の者」と総称する。)について、その社会るため必要があると認めるときは、その者の家族その復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、そ他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法の者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めるこにより、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調とその他の方法により、釈放後の住居、就業先その他整を行うものとする。の生活環境の調整を行うものとする。2〜4(略)2〜4(略)(勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)第八十三条の二保護観察所の長は、勾留されている被(新設)疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、第八十二条第一項に規定する方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。2保護観察所の長は、前項の規定による調整を行うに当たっては、同項の被疑者の刑事上の手続に関与している検察官の意見を聴かなければならない。3保護観察所の長は、前項に規定する検察官が捜査に支障を生ずるおそれがあり相当でない旨の意見を述べたときは、第一項の規定による調整を行うことができない。(準用)(準用)第八十四条第六十一条第一項の規定は、第八十二条第第八十四条第六十一条第一項の規定は、第八十二条第一項、第八十三条及び前条第一項の規定による措置に一項及び前条の規定による措置について準用する。ついて準用する。 - -89(更生緊急保護)(更生緊急保護)第八十五条この節において「更生緊急保護」とは、次第八十五条この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることがの拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他できず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けるこの機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみとができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められるによっては改善更生することができないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護することをいう。し、その速やかな改善更生を保護することをいう。一〜五(略)一〜五(略)六検察官が直ちに訴追を必要としないと認めた者六訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者七〜九(略)七〜九(略)2・3(略)2・3(略)4更生緊急保護は、その対象となる者が刑事上の手続4更生緊急保護は、その対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後六月を超又は保護処分による身体の拘束を解かれた後六月を超えない範囲内において、その意思に反しない場合に限えない範囲内において、その意思に反しない場合に限り、行うものとする。ただし、その者の改善更生を保り、行うものとする。ただし、その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは、第一護するため特に必要があると認められるときは、更に項の措置のうち、金品の給与又は貸与及び宿泊場所の六月を超えない範囲内において、これを行うことがで供与については更に六月を、その他のものについてはきる。更に一年六月を、それぞれ超えない範囲内において、 - -90これを行うことができる。5・6(略)5・6(略)(更生緊急保護の開始等)(更生緊急保護の開始等)第八十六条更生緊急保護は、前条第一項各号に掲げる第八十六条更生緊急保護は、前条第一項各号に掲げる者の申出があった場合において、保護観察所の長がそ者の申出があった場合において、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行うものとする。の必要があると認めたときに限り、行うものとする。収容中の者から申出があり、その者が同項第一号、第二号、第五号又は第九号に掲げる者(第八十八条の二において「刑執行終了者等」という。)に該当することとなった場合において、保護観察所の長が必要があると認めたときも、同様とする。2検察官、刑事施設の長又は少年院の長は、前条第一2検察官、刑事施設の長又は少年院の長は、前条第一項各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処項各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解く場合において、必要がある分による身体の拘束を解く場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、この節に定める更生と認めるときは、その者に対し、この節に定める更生緊急保護の制度及び申出の手続について教示しなけれ緊急保護の制度及び申出の手続について教示しなければならない。収容中の者について、必要があると認めばならない。るときも、同様とする。3(略)3(略)第八十八条保護観察所の長は、刑事訴訟法第四百八十第八十八条保護観察所の長は、刑事訴訟法第四百八十条又は第四百八十二条の規定により刑の執行を停止さ条又は第四百八十二条の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があったときは、れている者について、検察官の請求があったときは、その者に対し、第五十七条第一項(第一号に係る部分その者に対し、第五十七条第一項(第二号及び第三号に限る。)、第五十八条、第六十一条及び第六十二条を除く。)、第五十八条、第六十一条及び第六十二条の規定の例により、適当と認める指導監督、補導援護の規定の例により、適当と認める指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置をとることがで並びに応急の救護及びその援護の措置をとることがで - -91きる。きる。第五章の二更生保護に関するその他の援助(新設)(刑執行終了者等に対する援助)第八十八条の二保護観察所の長は、刑執行終了者等の(新設)改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うことができる。(更生保護に関する地域援助)第八十八条の三保護観察所の長は、地域社会における(新設)犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に寄与するため、地域住民又は関係機関等からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。 - -92しろまる更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(第七条関係)改正後改正前目次目次第一章・第二章(略)第一章・第二章(略)第三章保護観察第三章保護観察第一節〜第四節(略)第一節〜第四節(略)第五節保護観察付執行猶予者第五節保護観察付執行猶予者(第七十八条の二―第八十一条)第一款通則(第七十八条の二―第八十一条)(新設)第二款再保護観察付執行猶予者に関する特則((新設)第八十一条の二―第八十一条の五)第四章〜第八章(略)第四章〜第八章(略)附則附則(委員長及び委員の罷免)(委員長及び委員の罷免)第九条法務大臣は、委員長又は委員が破産手続開始の第九条法務大臣は、委員長又は委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、こ、その委員長又は委員を罷免しなければならない。その委員長又は委員を罷免しなければならない。2〜4(略)2〜4(略)(法定期間経過の通告)(法定期間経過の通告)第三十三条刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑の第三十三条刑事施設の長又は少年院の長は、懲役又は執行のため収容している者について、刑法第二十八条禁錮の刑の執行のため収容している者について、刑法又は少年法第五十八条第一項に規定する期間が経過し第二十八条又は少年法第五十八条第一項に規定する期たときは、その旨を地方委員会に通告しなければなら間が経過したときは、その旨を地方委員会に通告しなない。ければならない。 - -93(仮釈放及び仮出場の申出)(仮釈放及び仮出場の申出)第三十四条刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑の第三十四条刑事施設の長又は少年院の長は、懲役又は執行のため収容している者について、前条の期間が経禁錮の刑の執行のため収容している者について、前条過し、かつ、法務省令で定める基準に該当すると認めの期間が経過し、かつ、法務省令で定める基準に該当るときは、地方委員会に対し、仮釈放を許すべき旨のすると認めるときは、地方委員会に対し、仮釈放を許申出をしなければならない。すべき旨の申出をしなければならない。2(略)2(略)(一般遵守事項の通知)(一般遵守事項の通知)第五十四条(略)第五十四条(略)2刑事施設の長又は少年院の長は、第三十九条第一項2刑事施設の長又は少年院の長は、第三十九条第一項の決定により拘禁刑の執行のため収容している者を釈の決定により懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてそしている者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言の刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなっ分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けるたこと(その執行を終わり、又はその執行を受けるこことがなくなったこと(その執行を終わり、又はそのとがなくなった時に他に執行すべき拘禁刑があるとき執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲は、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けるこ役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わりとがなくなったこと。次条第二項において同じ。)に、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条より保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第四第二項において同じ。)により保護観察付一部猶予者十一条若しくは第四十七条の二の決定若しくは収容可を釈放するとき、又は第四十一条若しくは第四十七条能期間の満了により保護処分の執行のため収容していの二の決定若しくは収容可能期間の満了により保護処る者を釈放するときは、法務省令で定めるところによ分の執行のため収容している者を釈放するときは、法り、その者に対し、一般遵守事項の内容を記載した書務省令で定めるところにより、その者に対し、一般遵面を交付しなければならない。守事項の内容を記載した書面を交付しなければならない。 - -94(特別遵守事項の通知)(特別遵守事項の通知)第五十五条(略)第五十五条(略)2刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑の執行のた2刑事施設の長又は少年院の長は、懲役若しくは禁錮め収容している者について第三十九条第一項の決定にの刑の執行のため収容している者について第三十九条よる釈放の時までに特別遵守事項(その者が保護観察第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(そ付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察の者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはのうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終その執行を受けることがなくなったことによる釈放のわり、若しくはその執行を受けることがなくなったこ時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処とによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたと分の執行のため収容している者について第四十一条のき、又は保護処分の執行のため収容している者につい決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたて第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事とき、若しくは第四十七条の二の決定若しくは収容可項が定められたとき、若しくは第四十七条の二の決定能期間の満了による釈放の時までに特別遵守事項が定若しくは収容可能期間の満了による釈放の時までに特められたときは、法務省令で定めるところにより、そ別遵守事項が定められたときは、法務省令で定めるとの釈放の時に当該特別遵守事項(釈放の時までに変更ころにより、その釈放の時に当該特別遵守事項(釈放された場合には、変更後のもの)の内容を記載した書の時までに変更された場合には、変更後のもの)の内面を交付しなければならない。ただし、その釈放の時容を記載した書面を交付しなければならない。ただしまでに当該特別遵守事項が取り消されたときは、この、その釈放の時までに当該特別遵守事項が取り消され限りでない。たときは、この限りでない。第五節保護観察付執行猶予者第五節保護観察付執行猶予者第一款通則(新設)(保護観察の仮解除)(保護観察の仮解除)第八十一条(略)第八十一条(略) - -952〜5(略)2〜5(略)6刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を(新設)仮に解除されている保護観察付執行猶予者が、同条第一項の規定により保護観察に付された場合には、同条第二項の規定による処分は、その効力を失う。第二款再保護観察付執行猶予者に関する特(新設)則(保護観察の実施方法)第八十一条の二刑法第二十五条の二第一項の規定によ(新設)り保護観察に付されている期間中に更に同項の規定により保護観察に付された保護観察付執行猶予者(以下「再保護観察付執行猶予者」という。)に対する保護観察は、当該再保護観察付執行猶予者が保護観察に付されている期間中に犯罪をしたことを踏まえ、当該犯罪に結び付いた要因の的確な把握に留意して実施しなければならない。(鑑別の求め)第八十一条の三保護観察所の長は、再保護観察付執行(新設)猶予者について、保護観察に付されている期間中に更に刑法第二十五条の二第一項の規定により付された保護観察(次条において「再度の保護観察」という。)の開始に際し、前条に規定する要因を的確に把握するため、少年鑑別所の長に対し、当該再保護観察付執行猶予者の鑑別を求めるものとする。ただし、保護観察の実施のために特に必要とは認められないときは、こ - -96の限りでない。(特別遵守事項)第八十一条の四保護観察所の長は、再保護観察付執行(新設)猶予者について、先に付されている保護観察(刑法第二十五条の二第一項の規定により付されたものに限る。以下この項及び次項において「先の保護観察」という。)において特別遵守事項が定められているときは、第五十二条第五項の規定にかかわらず、再度の保護観察の開始に際し、当該先の保護観察における特別遵守事項を再度の保護観察においても特別遵守事項として定めなければならない。ただし、当該先の保護観察における特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。2前項に規定する場合のほか、保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、第五十二条第五項の規定により特別遵守事項を定めるとき、若しくは同条第六項の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更するとき、又は第五十三条第一項の規定により特別遵守事項を取り消すときは、当該再保護観察付執行猶予者が付されている先の保護観察においても、当該特別遵守事項を定め、若しくは変更し、又は取り消さなければならない。ただし、当該特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。3薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯して刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている者が、再び当該薬物使用等の - -97罪を犯して再度の保護観察に付された場合には、規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定めなければならない。ただし、これに違反した場合に同法第二十六条の二に規定する処分がされることがあることを踏まえ、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。(保護観察の仮解除)第八十一条の五刑法第二十五条の二第二項の規定によ(新設)り保護観察を仮に解除されている再保護観察付執行猶予者に対する第五十条の規定の適用については、第八十一条第三項の規定にかかわらず、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ハ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同号ロ中「指導監督を行うため把握すべきもの」とあるのは「その行状を把握するため必要なもの」と、同項第五号中「転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」とする。(更生緊急保護)(更生緊急保護) - -98第八十五条この節において「更生緊急保護」とは、次第八十五条この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることがの拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他できず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けるこの機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみとができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められるによっては改善更生することができないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護することをいう。し、その速やかな改善更生を保護することをいう。一拘禁刑又は拘留の刑の執行を終わった者一懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を終わった者二拘禁刑又は拘留の刑の執行の免除を得た者二懲役、禁錮又は拘留の刑の執行の免除を得た者三拘禁刑につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け三懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡し、その裁判が確定するまでの者を受け、その裁判が確定するまでの者四前号に掲げる者のほか、拘禁刑につき刑の全部の四前号に掲げる者のほか、懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかっ全部の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付された者なかった者五拘禁刑につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け五懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡し、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者でを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかっあって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分た者であって、その刑のうち執行が猶予されなかっの期間の執行を終わったものた部分の期間の執行を終わったもの六〜九(略)六〜九(略)2〜6(略)2〜6(略) - -99
しろまる更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)(第八条関係)改正後改正前(定義)(定義)第二条この法律において「更生保護事業」とは、宿泊第二条この法律において「更生保護事業」とは、継続型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助保護事業、一時保護事業及び連絡助成事業をいう。成事業をいう。2この法律において「宿泊型保護事業」とは、次に掲2この法律において「継続保護事業」とは、次に掲げげる者であって現に改善更生のための保護を必要としる者であって現に改善更生のための保護を必要としてているものを更生保護施設に宿泊させて、その者に対いるものを更生保護施設に収容して、その者に対し、し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、宿泊場所を供与し、教養訓練、医療又は就職を助け、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図る等そのの改善又は調整を図る等その改善更生に必要な保護を改善更生に必要な保護を行う事業をいう。行う事業をいう。一〜六(略)一〜六(略)七直ちに訴追を必要としないと認められ、刑事上の七訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を手続による身体の拘束を解かれた者受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者八〜十(略)八〜十(略)3この法律において「通所・訪問型保護事業」とは、3この法律において「一時保護事業」とは、前項に規前項に規定する者を更生保護施設その他の適当な施設定する者に対し、宿泊場所への帰住、医療又は就職をに通わせ、又は訪問する等の方法により、その者に対助け、金品を給与し、又は貸与し、生活の相談に応ずし、宿泊場所への帰住、教養訓練、医療又は就職を助る等その改善更生に必要な保護(継続保護事業としてけ、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要行うものを除く。)を行う事業をいう。な生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の改善又は調整を図り、金品を給与し、又は貸与し、生活の相談に応ずる等その改善更 - -100生に必要な保護を行う事業をいう。4この法律において「地域連携・助成事業」とは、次4この法律において「連絡助成事業」とは、継続保護に掲げる事業をいう。事業、一時保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に関する啓発、連絡、調整又は助成を行う事業をいう。一第二項各号に掲げる者の改善更生に資する援助を行う公共の衛生福祉に関する機関その他の者との地域における連携協力体制の整備を行う事業二第二項各号に掲げる者の改善更生に資する活動への地域住民の参加の促進を行う事業三宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に従事する者の確保、養成及び研修を行う事業四前三号に掲げるもののほか、宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に関する啓発、連絡、調整又は助成を行う事業5この法律において「被保護者」とは、宿泊型保護事5この法律において「被保護者」とは、継続保護事業業又は通所・訪問型保護事業における保護の対象者を又は一時保護事業における保護の対象者をいう。いう。6・7(略)6・7(略)(定款)(定款)第十一条(略)第十一条(略)2(略)2(略)3第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属す3第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、第べき者に関する規定を設ける場合には、その者は、第 - -101四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者又は四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者又は第第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業若四十七条の二の届出をして一時保護事業若しくは連絡しくは地域連携・助成事業を営む更生保護法人のうち助成事業を営む更生保護法人のうちから選定されるよから選定されるようにしなければならない。うにしなければならない。(残余財産の帰属)(残余財産の帰属)第三十二条(略)第三十二条(略)2定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がない2定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないとき、又は定款に定める残余財産の帰属すべき者が存とき、又は定款に定める残余財産の帰属すべき者が存在しないときは、清算人は、法務大臣の認可を得て、在しないときは、清算人は、法務大臣の認可を得て、その財産を第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業その財産を第四十五条の認可を受けて継続保護事業をを営む者又は第四十七条の二の届出をして通所・訪問営む者又は第四十七条の二の届出をして一時保護事業型保護事業若しくは地域連携・助成事業を営む更生保若しくは連絡助成事業を営む更生保護法人に譲渡する護法人に譲渡することができる。ことができる。3(略)3(略)(宿泊型保護事業の認可)(継続保護事業の認可)第四十五条国及び地方公共団体以外の者で宿泊型保護第四十五条国及び地方公共団体以外の者で継続保護事事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところ業を営もうとするものは、法務省令で定めるところににより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣より、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣にに提出して、その認可を受けなければならない。提出して、その認可を受けなければならない。一・二(略)一・二(略)三宿泊型保護事業の内容三継続保護事業の内容四〜七(略)四〜七(略)(認可の基準等)(認可の基準等)第四十六条(略)第四十六条(略)2前項の認可には、当該宿泊型保護事業の適正な運営2前項の認可には、当該継続保護事業の適正な運営を - -102を確保するために必要と認める条件を付すことができ確保するために必要と認める条件を付すことができるる。。(認可に係る事項の変更及び事業の廃止)(認可に係る事項の変更及び事業の廃止)第四十七条(略)第四十七条(略)2(略)2(略)3認可事業者(第四十五条の認可を受けて宿泊型保護3認可事業者(第四十五条の認可を受けて継続保護事事業を営む者をいう。以下同じ。)がその事業を廃止業を営む者をいう。以下同じ。)がその事業を廃止ししようとするときは、あらかじめ、その理由並びに被ようとするときは、あらかじめ、その理由並びに被保保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにしてて、廃止の時期について法務大臣の承認を受けなけれ、廃止の時期について法務大臣の承認を受けなければばならない。ならない。(通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業の届(一時保護事業及び連絡助成事業の届出)出)第四十七条の二国及び地方公共団体以外の者で通所・第四十七条の二国及び地方公共団体以外の者で一時保訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営もうとす護事業又は連絡助成事業を営もうとするものは、あらるものは、あらかじめ、法務省令で定めるところによかじめ、法務省令で定めるところにより、次に掲げるり、次に掲げる事項を法務大臣に届け出なければなら事項を法務大臣に届け出なければならない。届け出たない。届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止し事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとするときようとするときも、同様とする。も、同様とする。一〜四(略)一〜四(略)(地方公共団体の営む更生保護事業)(地方公共団体の営む更生保護事業)第四十八条(略)第四十八条(略)2地方公共団体は、宿泊型保護事業を営もうとすると2地方公共団体は、継続保護事業を営もうとするとききは、あらかじめ、第四十五条第一号から第六号までは、あらかじめ、第四十五条第一号から第六号までにに掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。届 - -103届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとけ出た事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとすするときも、同様とする。るときも、同様とする。3地方公共団体は、通所・訪問型保護事業又は地域連3地方公共団体は、一時保護事業又は連絡助成事業を携・助成事業を開始したときは、前条第一号から第三開始したときは、第四十七条の二第一号から第三号ま号までに掲げる事項を、遅滞なく法務大臣に届け出なでに掲げる事項を、遅滞なく法務大臣に届け出なけれければならない。届け出た事項を変更し、又は当該事ばならない。届け出た事項を変更し、又は当該事業を業を廃止したときも、同様とする。廃止したときも、同様とする。(保護の実施)(保護の実施)第四十九条宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業第四十九条継続保護事業又は一時保護事業における保における保護は、法令の規定に基づく保護観察所の長護は、法令の規定に基づく保護観察所の長の委託又はの委託又は被保護者の申出に基づいて行うものとする被保護者の申出に基づいて行うものとする。。(協力依頼等)(協力依頼等)第五十条認可事業者又は第四十七条の二の届出をして第五十条認可事業者又は第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業を営む更生保護法人は、被保護一時保護事業を営む更生保護法人は、被保護者の処遇者の処遇につき必要があるときは、地方公共団体、公につき必要があるときは、地方公共団体、公共職業安共職業安定所その他公私の関係団体又は機関に照会し定所その他公私の関係団体又は機関に照会して協力をて協力を求め、また、特に必要があるときは、職業安求め、また、特に必要があるときは、職業安定法の定定法の定めるところにより、自ら職業紹介事業を行うめるところにより、自ら職業紹介事業を行うことがでことができる。きる。(届出事業者に対する監督)(届出事業者に対する監督)第五十六条の二第五十一条、第五十二条、第五十五条第五十六条の二第五十一条、第五十二条、第五十五条及び前条の規定は、届出事業者(第四十七条の二の届及び前条の規定は、届出事業者(第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事出をして一時保護事業又は連絡助成事業を営む者をい業を営む者をいう。以下同じ。)について準用する。う。以下同じ。)について準用する。 - -1042〜4(略)2〜4(略) - -105しろまる更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)(第九条関係)改正後改正前(定義)(定義)第二条(略)第二条(略)2この法律において「宿泊型保護事業」とは、次に掲2この法律において「宿泊型保護事業」とは、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としげる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に宿泊させて、その者に対ているものを更生保護施設に宿泊させて、その者に対し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の改善又は調整を図る等その改善更生に必要な保護をの改善又は調整を図る等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。行う事業をいう。一(略)一(略)二拘禁刑又は拘留につき、刑の執行を終わり、その二懲役、禁錮又は拘留につき、刑の執行を終わり、執行の免除を得、又はその執行を停止されている者その執行の免除を得、又はその執行を停止されている者三拘禁刑につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け三懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡し、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者(第を受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた一号に該当する者を除く。次号及び第五号において者(第一号に該当する者を除く。次号及び第五号に同じ。)おいて同じ。)四拘禁刑につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け四懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡し、その猶予の期間中の者を受け、その猶予の期間中の者五〜九(略)五〜九(略)十国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)十国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定による共助刑の執行を終わり第十六条第一項第一号若しくは第二号の共助刑の執、若しくは同法第二十五条第二項の規定によりその行を終わり、若しくは同法第二十五条第二項の規定 - -106執行を受けることがなくなり、又は同法第二十一条によりその執行を受けることがなくなり、又は同法の規定により適用される刑事訴訟法(昭和二十三年第二十一条の規定により適用される刑事訴訟法(昭法律第百三十一号)第四百八十条若しくは第四百八和二十三年法律第百三十一号)第四百八十条若しく十二条の規定によりその執行を停止されている者は第四百八十二条の規定によりその執行を停止されている者3〜7(略)3〜7(略)(役員の欠格事由)(役員の欠格事由)第二十一条次の各号のいずれかに該当する者は、更生第二十一条次の各号のいずれかに該当する者は、更生保護法人の役員になることができない。保護法人の役員になることができない。一・二(略)一・二(略)三前号に該当する者を除き、拘禁刑以上の刑に処せ三前号に該当する者を除き、禁錮以上の刑に処せらられ、その執行を終わった日又はその執行を受けるれ、その執行を終わった日又はその執行を受けるこことがなくなった日から五年を経過しない者とがなくなった日から五年を経過しない者四・五(略)四・五(略)第六十六条次の各号のいずれかに該当する者は、六月第六十六条次の各号の一に該当する者は、六月以下の以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。懲役又は五十万円以下の罰金に処する。一〜四(略)一〜四(略) - -107しろまる少年院法(平成二十六年法律第五十八号)(第十条関係)改正後改正前目次目次第一章〜第四章(略)第一章〜第四章(略)第五章矯正教育第五章矯正教育第一節矯正教育の目的等(第二十三条・第二十三第一節矯正教育の目的等(第二十三条)条の二)第二節〜第四節(略)第二節〜第四節(略)第六章〜第二十二章(略)第六章〜第二十二章(略)附則附則(定義)(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一・二(略)一・二(略)三受刑在院者少年法第五十六条第三項の規定によ三受刑在院者少年法第五十六条第三項の規定により拘禁刑の執行を受けるため少年院に収容されていり懲役若しくは禁錮の刑の執行を受けるため少年院る者又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十に収容されている者又は国際受刑者移送法(平成十六号)第二十一条の規定により適用される少年法第四年法律第六十六号)第二十一条の規定により適用五十六条第三項の規定により国際受刑者移送法第十される少年法第五十六条第三項の規定により国際受六条第一項の規定による共助刑の執行を受けるため刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑の執行を受少年院に収容されている者をいう。けるため少年院に収容されている者をいう。四・五(略)四・五(略)(少年院)(少年院)第三条少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者第三条少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者 - -108に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とするに対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。。一(略)一(略)二少年院において拘禁刑(国際受刑者移送法第十六二少年院において懲役又は禁錮の刑(国際受刑者移条第一項の規定により執行する共助刑を含む。次条送法第十六条第一項各号の共助刑を含む。以下単に第一項第四号及び第百四十一条第一項ただし書にお「刑」という。)の執行を受ける者いて同じ。)の執行を受ける者(少年院の種類)(少年院の種類)第四条少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし第四条少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。。一〜三(略)一〜三(略)四第四種少年院において拘禁刑の執行を受ける者四第四種少年院において刑の執行を受ける者五(略)五(略)2(略)2(略)(矯正教育の目的及び体系的実施)第二十三条(略)第二十三条(略)2(略)2(略)(被害者等の心情等の考慮)第二十三条の二少年院の長は、矯正教育を行うに当た(新設)っては、被害者等(在院者が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある - -109場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この章及び第四十四条第三項において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。2少年院の長は、在院者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見(以下この章及び第四十四条第三項において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該在院者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。(生活指導)(生活指導)第二十四条(略)第二十四条(略)2・3(略)2・3(略)4少年院の長は、第一項の生活指導を行うに当たって(新設)は、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び前条第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。5少年院の長は、法務省令で定めるところにより、被(新設)害者等から、前条第二項の規定により聴取した心情等を在院者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の生活指導を行うに当たり、当該心情等を在院者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該在院者の改善更生を妨げるおそれが - -110あるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正教育の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。(個人別矯正教育計画)(個人別矯正教育計画)第三十四条(略)第三十四条(略)2・3(略)2・3(略)4少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するに当(新設)たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。5少年院の長は、第四条第一項第五号に規定する第五4少年院の長は、第四条第一項第五号に規定する第五種の少年院に収容されている者(以下「第五種少年院種の少年院に収容されている者(以下「第五種少年院在院者」という。)について、個人別矯正教育計画を在院者」という。)について、個人別矯正教育計画を策定しようとする場合には、前二項に規定するものの策定しようとする場合には、前項に規定するもののほほか、保護観察所の長の意見を踏まえ、策定するものか、保護観察所の長の意見を踏まえ、策定するものととする。する。6・7(略)5・6(略)8第二項から第六項までの規定は、前項の規定による7第二項から第五項までの規定は、前項の規定による個人別矯正教育計画の変更について準用する。個人別矯正教育計画の変更について準用する。(鑑別のための少年鑑別所への収容)(鑑別のための少年鑑別所への収容)第三十六条少年院の長は、在院者について、第三十三第三十六条少年院の長は、在院者について、第三十三条第一項の規定により指定された矯正教育課程(同条条第一項の規定により指定された矯正教育課程(同条第二項の規定による変更があったときは、その変更後第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。第百三十四条第二項において「指定矯正教育のもの。第百三十四条第二項において「指定矯正教育課程」という。)又は第三十四条第一項の規定により課程」という。)又は第三十四条第一項の規定により - -111策定された個人別矯正教育計画(同条第七項の規定に策定された個人別矯正教育計画(同条第六項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)がそのよる変更があったときは、その変更後のもの)がその者にとって適切なものであるかどうかを確認するため者にとって適切なものであるかどうかを確認するためその他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別その他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせることができる。所の長による鑑別を受けさせることができる。2(略)2(略)(社会復帰支援)(社会復帰支援)第四十四条(略)第四十四条(略)2(略)2(略)3少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、(新設)矯正教育の実施状況、第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び在院者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。4(略)3(略)(受刑在院者の出院)(受刑在院者の出院)第百四十一条少年院の長は、受刑在院者が十六歳に達第百四十一条少年院の長は、受刑在院者が十六歳に達したときは、十六歳に達した日の翌日から起算して十したときは、十六歳に達した日の翌日から起算して十四日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院四日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。ただし、その期間内に拘禁刑させなければならない。ただし、その期間内に刑の執の執行が終了すべきときは、この限りでない。行が終了すべきときは、この限りでない。2(略)2(略)第百四十七条院外委嘱指導を受け、又は第四十五条第第百四十七条院外委嘱指導を受け、又は第四十五条第一項の規定による外出若しくは外泊をした受刑在院者一項の規定による外出若しくは外泊をした受刑在院者が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくはが、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは - -112外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、一年以下の拘禁刑に処する。、一年以下の懲役に処する。2(略)2(略) - -113しろまる少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)(第十一条関係)改正後改正前(鑑別の実施)(鑑別の実施)第十六条(略)第十六条(略)2鑑別対象者の鑑別を行うに当たっては、その者の性2鑑別対象者の鑑別を行うに当たっては、その者の性格、経歴、心身の状況及び発達の程度、非行又は犯罪格、経歴、心身の状況及び発達の程度、非行の状況、の状況、家庭環境並びに交友関係、在所中の生活及び家庭環境並びに交友関係、在所中の生活及び行動の状行動の状況(鑑別対象者が在所者である場合に限る。況(鑑別対象者が在所者である場合に限る。)その他)その他の鑑別を行うために必要な事項に関する調査の鑑別を行うために必要な事項に関する調査を行うもを行うものとする。のとする。3(略)3(略)(家庭裁判所等の求めによる鑑別等)(家庭裁判所等の求めによる鑑別等)第十七条少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保第十七条少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、こ、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、これを行うものとする。れを行うものとする。一・二(略)一・二(略)三懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者三懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者であって、二十歳未満のもの四更生保護法第四十条の規定(国際受刑者移送法((新設)平成十四年法律第六十六号)第二十一条の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項若しくは薬物使用等の罪 - -114を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者2・3(略)2・3(略)第百三十二条第七十九条第二項の規定により解放され第百三十二条第七十九条第二項の規定により解放された在所者(刑法第九十七条に規定する者に該当するもた在所者(刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十のに限る。)が、第七十九条第三項の規定に違反して七条に規定する者に該当するものに限る。)が、第七少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、十九条第三項の規定に違反して少年鑑別所又は指定さ一年以下の懲役に処する。れた場所に出頭しないときは、一年以下の懲役に処する。 - -115しろまる少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)(第十二条関係)改正後改正前(家庭裁判所等の求めによる鑑別等)(家庭裁判所等の求めによる鑑別等)第十七条少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保第十七条少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、こ、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、これを行うものとする。れを行うものとする。一・二(略)一・二(略)三拘禁刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六三懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者十六号)第十六条第一項の規定により執行する共助刑を含む。)の執行を受ける者四更生保護法第四十条の規定(国際受刑者移送法第四更生保護法第四十条の規定(国際受刑者移送法(二十一条の規定によりみなして適用する場合を含む平成十四年法律第六十六号)第二十一条の規定によ。)又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十りみなして適用する場合を含む。)又は刑法(明治五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項若し四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部のくは第二十七条の三第一項若しくは薬物使用等の罪執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法)第四条第一項の規定により保護観察に付されてい律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規る者定により保護観察に付されている者2・3(略)2・3(略)第百三十二条第七十九条第二項の規定により解放され第百三十二条第七十九条第二項の規定により解放された在所者(刑法第九十七条に規定する者に該当するもた在所者(刑法第九十七条に規定する者に該当するものに限る。)が、第七十九条第三項の規定に違反してのに限る。)が、第七十九条第三項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、 - -116一年以下の拘禁刑に処する。一年以下の懲役に処する。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /