法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会21第8回会議配布資料
補足的検討課題1
(第1-1 刑法第176条前段及び
第177条前段に規定する暴行及び脅
迫の要件並びに同法第178条に規定
する心神喪失及び抗拒不能の要件を改
正すること)
第1-1 刑法第176条前段及び第177条前段に規定する暴行及び脅迫の要件
並びに同法第178条に規定する心神喪失及び抗拒不能の要件を改正する
ことA案次の事由により、その他意思に反して、性交等をした者は、強制性交等の罪
とし、5年以上の有期懲役に処するものとする。
1 ・・・
2 ・・・
(以下略)B案次の事由その他の事由により、拒絶する意思を形成・表明・実現することが
困難であることに乗じて、性交等をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上
の有期懲役に処するものとする。
1 ・・・
2 ・・・
(以下略)
〔補足的検討課題〕
1 包括的な要件の在り方
意思に反して + 性交等 = 強制性交等罪A案しろまる 「意思に反して」との要件で処罰範囲を明確に画することができるか。
拒絶する意思を形成・表明・実現B案+ 性交等 = 強制性交等罪
することが困難であることに乗じて
しろまる 「拒絶する意思を形成・表明・実現することが困難」とはどのような状
態か。処罰すべきものを捕捉できているか。
2 列挙事由と包括的な要件の関係
列挙事由により + 性交等 = 強制性交等罪A案その他意思に反して + 性交等 = 強制性交等罪
しろまる 「列挙事由」による性交等と「意思に反する」性交等が並列の関係とな
り、列挙事由が例示・限定の機能を果たさないのではないか。
列挙事由 その他の事由によりB案→ 拒絶する意思の形成・表明・
実現が困難 + 性交等 = 強制性交等罪
しろまる 列挙事由を例示とする「その他の事由」としてどのようなものが考え
られるか。
3 列挙事由の在り方
列挙事由により + 性交等 = 強制性交等罪A案しろまる 個々の列挙事由について、それにより性交等をすれば強制性交等罪を
構成する程度のものに条文上又は解釈上限定する必要があるのではない
か。
列挙事由によりB案→ 拒絶する意思の形成・表明・
実現が困難 + 性交等 = 強制性交等罪
しろまる 列挙事由と「拒絶する意思の形成・表明・実現が困難」の関係をどの
ように考えるか。

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