法務省民制第68号
子家発0428第1号
令和4年4月28日
日本弁護士連合会会長 殿
法務省民事局民事法制管理官
( 公 印 省 略 )
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長
( 公 印 省 略 )
地方自治体における弁護士による養育費相談等の取組への
更なる協力について(依頼)
ひとり親家庭は、非正規雇用労働者の割合が高く収入が少ないなど、経済的基盤が
弱く厳しい状況にある中で、平成 28 年度全国ひとり親世帯等調査の結果によると、
離婚する際の養育費の取り決めをしている割合は母子世帯において 42.9%、父子世
帯が 20.8%となっており、引き続き離婚時における取り決めの促進を図ることが重
要です。また、現在も養育費を受けている割合は母子世帯において 24.3%、父子世帯
が 3.2%にとどまっている状況にあり、このことが、ひとり親家庭の貧困の要因の一
つと考えられます。
そのため、法務省では、令和3年度の委託事業として「養育費の不払い解消に向け
た自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究」を実施し、
5つの市と連携して、様々な支援策を試行するモデル事業を行いましたが、本モデル
事業の実施により、
地方自治体における法的支援体制の強化の重要性が明らかになり
ました。
ひとり親にとって身近な存在である地方自治体を起点とした支援の取組を進
めるにあたっては、法律家へのアクセス向上が課題となっております。
また、厚生労働省では、
「養育費等支援事業」や「離婚前後親支援モデル事業」を
実施し、地方自治体において養育費等に関する相談支援や親支援講座の開催や、地方
自治体が養育費の履行確保等に資するものとして先駆的に実施する事業を行ってい
ます。これらの事業について、令和3年度からは、養育費等支援事業において、弁護
士による養育費等に関する相談支援を行う場合の補助単価を拡充し、
弁護士会等との
連携による個別相談支援を創設し、離婚前後親支援モデル事業において、地方自治体
が先駆的に実施する事業として弁護士等による個別相談支援を位置付けています。
これらの取組を推進するためには、今後、より一層、事業の実施主体である都道府
県・市町村において、地域の弁護士会との連携が必要不可欠となります。
これまでも、
「地方自治体における弁護士による養育費相談等の取組への協力につ
いて(依頼)」(平成 28 年1月 22 日雇児福発 0122 第1号厚生労働省雇用均等・児童
家庭局家庭福祉課長通知)により貴会に対し、地方自治体における弁護士による養育
費相談等の取組への協力をお願いしてきたところですが、貴会におかれましては、改
めてひとり親家庭への弁護士による法的な相談支援の重要性について御理解いただ
き、全国の弁護士会に対して、本通知の内容を周知いただくとともに、都道府県・市
町村による事業の実施について御協力いただきますようお願いいたします。
(参考資料)
別添1 養育費の不払い解消に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の
在り方に関する調査研究報告書(令和4年3月)の概要
別添2 養育費等支援事業(概要)
別添3 離婚前後親支援モデル事業(概要)

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