民事訴訟法等の一部を改正する法律案要綱第一民事訴訟法の一部改正(第一条関係)一秘密保護のための閲覧等の制限1秘密保護のための閲覧等の制限の申立て(訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることを理由とするものに限る。2及び3において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならないものとすること。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでないものとすること。(第九十二条第六項関係)21本文の場合において、裁判所書記官は、1の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に秘密保護のための閲覧等の制限の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならないものとすること。ただし、二2の申立てがされたときは、この限りでないものとする
(二)こと。(第九十二条第七項関係)31及び2の規定は、1の参加をした者に秘密保護のための閲覧等の制限の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて当該申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しないものとすること。(第九十二条第八項関係)二当事者に対する住所、氏名等の秘匿1申立人の住所、氏名等の秘匿申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下及びに(一)
(一)
(二)おいて「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができるものとすること。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(において「氏名等」という。)についても、同様とするものとすること。(第百三十三
(二)条第一項関係)の申立てをするときは、の申立て等をする者又はその法定代理人(以下二において「秘匿対象(二)
(一)
(一)者」という。)の住所等又は氏名等(2において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で
(二)定める事項を書面により届け出なければならないものとすること。(第百三十三条第二項関係)の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対
(三)
(一)象者以外の者は、の規定による届出に係る書面(2において「秘匿事項届出書面」という。)の閲
(二)覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができないものとすること。(第百三十三条第三項関係)の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。(第百三十(四)
(一)三条第四項関係)裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名についての決定(以下二において「秘匿決定」という。)(五)
(一)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならないものとすること。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、民事訴訟法その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載したものとみなすものとすること。(第百三十三条第五項関係)2秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交(一)付の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限るものとすること。(第百三十三条の二第一項関係)の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録又は訴えの提起前に
(二)
(一)おける証拠収集の処分の申立てに係る事件の記録をいう。4及びにおいて同じ。)中秘匿事項届(一)
(二)出書面以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若し(三)くは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができるものとすること。(第百三十三条の二第二項関係)の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿
(三)
(二)対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができないものとすること。(第百三十三条の二第三項関係)の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。(第百三十
(四)
(二)三条の二第四項関係)3送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面及びこれに基づいてされた送達に関する事項を記載した書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができるものとすること。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とするものとすること。(第百三十三条の三関係)4秘匿決定の取消し等秘匿決定、2の決定又は3の決定(及びにおいて「秘匿決定等」という。)に係る者以外の
(一)
(二)
(二)
(七)者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができるものとすること。(第百三十三条の四第一項関係)秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実
(二)質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、2若しくは
(一)又は3の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が
(二)制限される部分につきその請求をすることができるものとすること。(第百三十三条の四第二項関係)裁判所は、の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明が(三)
(二)あったときは、これを許可しなければならないものとすること。(第百三十三条の四第三項関係)裁判所は、の取消し又はの許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ
(四)
(一)
(二)当該各号に定める者の意見を聴かなければならないものとすること。(第百三十三条の四第四項関係)(1)秘匿決定又は2の決定に係る裁判をするとき当該決定に係る秘匿対象者(二)(2)3の決定に係る裁判をするとき当該決定に係る当事者又は法定代理人の取消しの申立てについての裁判及びの許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告を
(五)
(一)
(二)することができるものとすること。(第百三十三条の四第五項関係)の取消し及びの許可の裁判は、確定しなければその効力を生じないものとすること。(第百三(六)
(一)
(二)十三条の四第六項関係)の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人
(七)
(二)若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならないものとすること。(第百三十三条の四第七項関係)第二民事訴訟法の一部改正(第二条関係)一補助参加人の訴訟行為等次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなすものとすること。(第四十五条第五項関係)1非電磁的訴訟記録(六1に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、
(一)謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求2電磁的訴訟記録(六2に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全(一)部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供の請求3七に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求二訴訟費用額の確定手続訴訟費用額の確定の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならないものとすること。(第七十一条第二項関係)三担保の取消し訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなすものとすること。(第七十九条第三項関係)四映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等1裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができるものとすること。(第八十七条の二第一項関係)2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができるものとすること。(第八十七条の二第二項関係)31又は2の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなすものとすること。(第八十七条の二第三項関係)五和解の試み等1裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができるものとすること。(第八十九条第二項関係)21の期日に出頭しないで1の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなすものとすること。(第八十九条第三項関係)3裁判長の訴訟指揮権、訴訟指揮等に対する異議、通訳人の立会い等及び弁論能力を欠く者に対する措置に関する規定は、和解の手続について準用するものとすること。(第八十九条第四項関係)4受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、1の規定並びに3において準用する裁判長の訴訟指揮権、通訳人の立会い等及び弁論能力を欠く者に対する措置に関する規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うものとすること。(第八十九条第五項関係)六訴訟記録の閲覧等1非電磁的訴訟記録の閲覧等何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中2に規定する電磁的訴訟記録を除
(一)
(一)いた部分をいう。以下1において同じ。)の閲覧を請求することができるものとすること。(第九十一条第一項関係)公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三(二)者に限り、の規定による請求をすることができるものとすること。非電磁的訴訟記録中和解(口頭
(一)弁論の期日において成立したものを除く。)等に係る部分についても、同様とするものとすること。(第九十一条第二項関係)2電磁的訴訟記録の閲覧等何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録(一)中民事訴訟法その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(及び、七並びに十四3(2)を除き、以下単に「ファイル」という。
(二)
(三)
(一))に記録された事項(十六5及び十八2において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をい
(一)う。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができるものとすること。(第九十一条の二第一項関係)当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている
(二)事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができるものとすること。(第九十一条の二第二項関係)当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところに(三)より、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができるものとすること。(第九十一条の二第三項関係)1の規定は、及びの規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する(四)
(二)
(一)
(二)ものとすること。(第九十一条の二第四項関係)七訴訟に関する事項の証明当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができるものとすること。(第九十一条の三関係)八秘密保護のための閲覧等の制限1裁判所は、秘密保護のための閲覧等の制限の申立て(訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密が記載され、又は記録されていることを理由とするものに限る。2において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるものとすること。(第九十二条第九項関係)21の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に秘密保護のための閲覧等の制限の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファイルに記録しなければならないものとすること。(第九十二条第十項関係)九専門委員の関与専門委員は、書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができるものとすること。(第九十二条の二第二項関係)十知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務裁判所は、裁判所調査官に、知的財産に関する事件において電磁的記録の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続を行わせることができるものとすること。(第九十二条の八第一号ハ関係)十一期日の指定及び変更期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行うものとすること。(第九十三条第一項関係)十二期日の呼出し1期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってするものとすること。(第九十四条第一項関係)ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判(一)長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。2及び三十5において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法
(二)2裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならないものとすること。(第九十四条第二項関係)十三訴訟行為の追完当事者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができるものとすること。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とするものとすること。(第九十七条第一項関係)十四送達1送達報告書送達をした者は、送達に関する事項を記載した書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができるものとすること。この場合において、当該送達をした者は、当該書面を提出したものとみなすものとすること。(第百条第二項関係)2電磁的記録の送達電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、書類の送達に関する規定の定めるところによ(一)り、民事訴訟法その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってするものとすること。(第百九条関係)電磁的記録の送達は、の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき
(二)
(一)電磁的記録に記録されている事項につき3(1)の閲覧又は3(2)の記録をすることができる措置をと(一)
(一)るとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができるものとすること。ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限るものとすること。(第百九条の二第一項関係)ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、本文の通知を受ける(三)
(二)
(二)連絡先を受訴裁判所に届け出なければならないものとすること。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができるものとすること。(第百九条の二第二項関係)本文の通知は、の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとすること。(第百九条(四)
(二)
(三)の二第三項関係)3電子情報処理組織による送達の効力発生の時期2の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずるものとすること。(一)
(二)(第百九条の三第一項関係)(1)送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時(2)送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時(3)2本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時(二)送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって(1)の閲覧又は(2)の記録を
(二)
(一)
(一)することができない期間は、(3)の期間に算入しないものとすること。(第百九条の三第二項関係)
(一)4電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例2ただし書の規定にかかわらず、十七2各号に掲げる者に対する2の規定による送達は、そ
(一)
(二)
(一)
(二)の者が2ただし書の届出をしていない場合であってもすることができるものとすること。この場合
(二)においては、2本文の通知を発することを要しないものとすること。(第百九条の四第一項関係)
(二)の規定により送達をする場合における3の規定の適用については、3(3)中「通知が発せられた
(二)
(一)
(一)」とあるのは、「措置がとられた」とするものとすること。(第百九条の四第二項関係)5公示送達公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定(一)める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってするものとすること。(第百十一条関係)(1)書類の公示送達裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。(2)電磁的記録の公示送達裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に2の書面を交付し、又は2本文の規定による措置をとるとともに、(一)
(二)2本文の通知を発すべきこと。
(二)公示送達は、の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生(二)
(一)ずるものとすること。ただし、同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、の規定による措置
(一)を開始した日の翌日にその効力を生ずるものとすること。(第百十二条第一項)十五受継についての裁判三十4の規定による三十4に規定する電子判決書又は電子調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の
(一)申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならないものとすること。(第百二十八条第二項関係)十六訴えの提起前における証拠収集の処分等1訴えの提起前における照会訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下「予(一)告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者(以下「被予告通知者」という。)に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができるものとすること。(第百三十二条の二第一項関係)予告通知をする者は、の規定による書面による予告通知に代えて、当該予告通知を受ける者の承
(二)
(一)諾を得て、電磁的方法により予告通知をすることができるものとすること。この場合において、当該予告通知をする者は、の規定による書面による予告通知をしたものとみなすものとすること。(第(一)百三十二条の二第四項関係)予告通知者は、の規定による書面による照会に代えて、被予告通知者の承諾を得て、電磁的方法
(三)
(一)により照会をすることができるものとすること。(第百三十二条の二第五項関係)被予告通知者(の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたも
(四)
(一)のを除く。)は、の規定による書面による回答に代えて、予告通知者の承諾を得て、電磁的方法に
(一)より回答をすることができるものとすること。この場合において、被予告通知者は、の規定による
(一)書面による回答をしたものとみなすものとすること。(第百三十二条の二第六項関係)被予告通知者は、予告通知者に対し、当該予告通知者がした予告通知の書面に記載された請求の要(五)旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができるものとすること。(第百三十二条の三第一項関係)からまでの規定は、の場合について準用するものとすること。この場合において、中「書
(六)
(二)
(四)
(五)
(二)面による予告通知」とあるのは「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法により返答」と読み替えるものとするものとすること。(第百三十二条の三第二項関係)2訴えの提起前における証拠収集の処分裁判所は、予告通知者又は1の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴え
(五)が提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下十六において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、文書の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託することができるものとすること。(第百三十二条の四第一項第一号関係)3証拠収集の処分の管轄裁判所等2の処分の申立ては、申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所を管轄する地方裁判所にしなければならないものとすること。(第百三十二条の五第一項関係)4証拠収集の処分の手続等裁判所は、2の処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書又は電磁的記録の送付をすべき期間を
(一)定めなければならないものとすること。(第百三十二条の六第一項関係)訴えの提起前における調査又は意見の陳述の嘱託を受けた者又は調査の命令を受けた者(以下「嘱(二)託等を受けた者」という。)は、書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による調査結果の報告又は意見の陳述を行うことができるものとすること。この場合において、当該嘱託等を受けた者は、書面による調査結果の報告又は意見の陳述をしたものとみなすものとすること。(第百三十二条の六第三項関係)裁判所は、2の処分に基づいて文書又は電磁的記録の送付がされたときは、申立人及び相手方にそ(三)の旨を通知しなければならないものとすること。この場合において、送付に係る文書又は電磁的記録を記録した記録媒体等については、十七4の規定は、適用しないものとすること。(第百三十二条の六第四項関係)裁判所は、5の手続による申立人及び相手方の利用に供するため、に規定する通知を発した日か
(四)
(三)ら一月間、送付に係る文書若しくは電磁的記録又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を保管しなければならないものとすること。(第百三十二条の六第五項関係)二十七2の規定は、2の処分について準用するものとすること。(第百三十二条の六第六項関係(五)
(二))5事件の記録の閲覧等六1の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て(一)に係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。十八1において同じ。)の請求について、六2の規定は電磁的(二)証拠収集処分記録の閲覧等(訴えの提起前における証拠収集の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。十八1にお(二)いて同じ。)の請求について、七の規定は訴えの提起前における証拠収集の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用するものとすること。(第百三十二条の七関係)十七電子情報処理組織による申立て等1電子情報処理組織による申立て等民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申(一)立て等に関する民事訴訟法その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下十七において同じ。)をもってするものとされているものであって、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができるものとすること。(第百三十二条の十第一項関係)の方法によりされた申立て等(以下「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)につい(二)
(一)ては、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用するものとすること。(第百三十二条の十第二項関係)電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項が(三)ファイルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなすものとすること。(第百三十二条の十第三項関係)電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する申立て等
(四)に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達によってするものとすること。(第百三十二条の十第五項関係)の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達については、当該電子情
(五)
(四)報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用するものとすること。(第百三十二条の十第六項関係)2電子情報処理組織による申立て等の特例次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、1の方法によ
(一)
(一)り、これを行わなければならないものとすること。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでないものとすること。(第百三十二条の十一第一項関係)(1)訴訟代理人のうち委任を受けたもの(簡易裁判所においてその許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)当該委任を受けた事件(2)国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者当該指定の対象となった事件(3)地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員当該委任を受けた事件各号に掲げる者は、十四2ただし書の届出をしなければならないものとすること。(第百三十
(二)
(一)
(二)二条の十一第二項関係)の規定は、各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰するこ(三)
(一)
(一)とができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しないものとすること。(第百三十二条の十一第三項関係)3書面等による申立て等申立て等が書面等により行われたとき(2に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官
(一)
(一)は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならないものとすること。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでないものとすること。(第百三十二条の十二第一項関係)(1)当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに秘密保護のための閲覧等の制限の申立て(訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密が記載され、又は記録されていることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該閲覧等の制限の申立てが却下されたとき又は当該閲覧等の制限の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等に記載された営業秘密(2)書面等により十八1の規定による届出があった場合当該書面等に記載された事項
(一)(3)当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第一の二2の申立てがされた場合(二)において、裁判所が必要があると認めるとき(当該第一の二2の申立てが却下されたとき又は当(二)該第一の二2の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等に記載
(二)された秘匿事項記載部分の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等による申立て等に係る送達は、
(二)
(一)当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、ファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができるものとすること。(第百三十二条の十二第二項関係)の方法により行われた申立て等に係る送達については、当該申立て等に関する法令の規定に規定
(三)
(二)する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用するものとすること。(第百三十二条の十二第三項関係)4書面等に記録された事項のファイルへの記録等裁判所書記官は、3に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続において民事
(一)訴訟法その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならないものとすること。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでないものとすること。(第百三十二条の十三関係)当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに秘密保護のための閲覧等の制限の申(一)立て(訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密が記載され、又は記録されていることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密当該記録媒体を提出する方法により十八1の規定による届出があった場合当該記録媒体に記録(二)
(一)された事項当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第一の二2の申立てがされた場合
(三)
(二)において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された第一の二2に規定する秘匿事項記載部分(二)第一の二3の規定による決定があった場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定
(四)を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項十八当事者に対する住所、氏名等の秘匿1申立人の住所、氏名等の秘匿第一の二1の申立てをするときは、当該申立て等をする者又はその法定代理人(以下十八におい(一)
(一)て「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法により届け出なければならないものとすること。(第百三十三条第二項関係)第一の二1の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに(二)
(一)係る秘匿対象者以外の者は、訴訟記録等(訴訟記録又は訴えの提起前における証拠収集の処分の申立てに係る事件の記録をいう。)中の規定による届出に係る部分について訴訟記録等の閲覧等(訴訟(一)記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。)の請求をすることができないものとすること。(第百三十三条第三項関係)2秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則裁判所は、第一の二2の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟
(一)
(二)記録等(電磁的訴訟記録又は訴えの提起前における証拠収集の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下及びにおいて同じ。)中当該秘匿事項記載部分につき、そ
(一)
(二)の内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるものとすること。(第百三十三条の二第五項関係)の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後に第一の二(二)
(一)2の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定した
(二)ときは、裁判所書記官は、当該秘匿事項記載部分をファイルに記録しなければならないものとすること。(第百三十三条の二第六項関係)3送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則2及びの規定は、第一の二3の規定による決定があった場合について準用するものとすること。(一)
(二)(第百三十三条の三第二項関係)十九訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下1民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならないものとすること。(第百三十七条の二第一項関係)21の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずるものとすること。(第百三十七条の二第二項関係)31の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならないものとすること。(第百三十七条の二第三項関係)43の異議の申立ては、執行停止の効力を有するものとすること。(第百三十七条の二第四項関係)5裁判所は、3の異議の申立てがあった場合において、1の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならないものとすること。(第百三十七条の二第五項関係)61又は5の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならないものとすること。(第百三十七条の二第六項関係)76の命令に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでないものとすること。(第百三十七条の二第七項関係)87ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならないものとすること。(第百三十七条の二第八項関係)98の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができないものとすること。(第百三十七条の二第九項関係)二十口頭弁論1釈明処分裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件(一)で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させることができるものとすること。(第百五十一条第一項第三号関係)の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録し(二)
(一)た記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うものとすること。(第百五十一条第二項関係)の規定により提出された文書及びの規定により提出された電磁的記録については、十七4の規
(三)
(一)
(二)定は、適用しないものとすること。(第百五十一条第三項関係)2通訳人の立会い等裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができるものとすること。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができるものとすること。(第百五十四条第二項関係)3口頭弁論に係る電子調書の作成等裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調
(一)書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならないものとすること。(第百六十条第一項関係)裁判所書記官は、の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところによ(二)
(一)り、これをファイルに記録しなければならないものとすること。(第百六十条第二項関係)の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に当事者その他の関係人が異議を述べたとき
(三)
(二)は、最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければならないものとすること。(第百六十条第三項関係)口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、の規定によりファイルに記録された電子調書によっての
(四)
(二)み証明することができるものとすること。ただし、当該電子調書が滅失したときは、この限りでないものとすること。(第百六十条第四項関係)4口頭弁論に係る電子調書の更正3の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明(一)
(二)白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができるものとすること。(第百六十条の二第一項関係)の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録し
(二)
(一)てしなければならないものとすること。(第百六十条の二第二項関係)二十一準備書面等1準備書面相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができないものとすること。(第百六十一条第三項関係)相手方に送達された準備書面
(一)相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
(二)相手方が六2の規定により準備書面の閲覧をし、又は六2の規定により準備書面の複写をした
(三)
(一)
(二)場合における当該準備書面2準備書面等の提出期間裁判長の定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならないものとすること。(第百六十二条第二項関係)3当事者照会当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相(一)当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができるものとすること。(第百六十三条第一項関係)当事者は、の書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすること
(二)
(一)ができるものとすること。(第百六十三条第二項関係)相手方(の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除
(三)
(一)く。)は、の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答を
(一)することができるものとすること。(第百六十三条第三項関係)二十二争点及び証拠の整理手続1弁論準備手続における訴訟行為等裁判所は、弁論準備手続の期日において、二十七1に規定する電磁的記録に記録された情報の内
(一)
(一)容に係る証拠調べ及び調査嘱託の結果等の提示をすることができるものとすること。(第百七十条第二項関係)裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、
(二)裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができるものとすること。(第百七十条第三項関係)2受命裁判官による弁論準備手続弁論準備手続を行う受命裁判官は、電磁的記録を提出してする証拠調べの申出及び電磁的記録の送付の嘱託についての裁判をすることができるものとすること。(第百七十一条第三項関係)3書面による準備手続の開始裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができるものとすること。(第百七十五条関係)4書面による準備手続の方法等裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申(一)出をすべき期間を定めなければならないものとすること。(第百七十六条第一項関係)裁判所は、書面による準備手続を行う場合において、必要があると認めるときは、最高裁判所規則(二)で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができるものとすること。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができるものとすること。(第百七十六条第二項関係)釈明権等、訴訟指揮等に対する異議並びに争点及び証拠の整理の結果を要約した書面の提出に関す
(三)る規定は、書面による準備手続について準用するものとすること。(第百七十六条第三項関係)5受命裁判官による書面による準備手続裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができるものとすること。(第百七十(一)六条の二第一項関係)書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、4の規定による裁判所及び裁判長の職務は、そ
(二)の裁判官が行うものとすること。ただし、訴訟指揮等に対する異議についての裁判は、受訴裁判所がするものとすること。(第百七十六条の二第二項関係)二十三証拠1裁判所外における証拠調べ裁判所(受命裁判官及び受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、裁判所外における証拠調べの手続を行うことができるものとすること。(第百八十五条第三項関係)2調査の嘱託裁判所は、当事者に対し、嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならないものとすること。(第百八十六条第二項関係)3参考人等の審尋裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信によ
(一)り相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができるものとすること。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができるものとすること。(第百八十七条第三項関係)の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用するものとすること。(第百八十七条第四項
(二)
(一)関係)二十四証人尋問1書類等に基づく陳述の禁止証人は、書類その他の物に基づいて陳述することができないものとすること。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでないものとすること。(第二百三条関係)2映像等の送受信による通話の方法による尋問裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができるものとすること。(第二百四条関係)証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難で
(一)あると認める場合事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の
(二)事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合当事者に異議がない場合
(三)3尋問に代わる書面の提出証人は、尋問に代わる書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記
(一)載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができるものとすること。この場合において、当該証人は、当該書面を提出したものとみなすものとすること。(第二百五条第二項関係)裁判所は、当事者に対し、尋問に代わる書面に記載された事項又はの規定によりファイルに記録(二)
(一)された事項若しくはの記録媒体に記録された事項の提示をしなければならないものとすること。(
(一)第二百五条第三項関係)二十五鑑定1鑑定人の陳述の方式等鑑定人は、書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に(一)記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができるものとすること。この場合において、鑑定人は、書面で意見を述べたものとみなすものとすること。(第二百十五条第二項関係)裁判所は、当事者に対し、鑑定人の提出した書面に記載された事項又はの規定によりファイルに(二)
(一)記録された事項若しくはの記録媒体に記録された事項の提示をしなければならないものとすること。(一)(第二百十五条第四項関係)2映像等の送受信による通話の方法による陳述裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができるものとすること。(第二百十五条の三関係)3鑑定の嘱託裁判所が鑑定を嘱託した場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法
(一)人の指定した者に鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の説明をさせることができるものとすること。(第二百十八条第二項関係)裁判所が鑑定を嘱託した場合において、裁判所は、当事者に対し、嘱託に係る鑑定の結果の提示を(二)しなければならないものとすること。(第二百十八条第三項関係)二十六書証提出又は送付に係る文書については、十七4の規定は、適用しないものとすること。(第二百二十七条第二項関係)二十七電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ1電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該
(一)電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならないものとすること。(第二百三十一条の二第一項関係)の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録し
(二)
(一)た記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うものとすること。(第二百三十一条の二第二項関係)2書証の規定の準用等文書提出命令、文書送付嘱託、文書の留置及び文書の成立等に関する規定は、1の証拠調べにつ
(一)
(一)いて準用するものとすること。(第二百三十一条の三第一項関係)電磁的記録の提出の命令に係る電磁的記録の提出及び電磁的記録の送付の嘱託に係る電磁的記録の
(二)送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うものとすること。(第二百三十一条の三第二項関係)二十八検証裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができるものとすること。(第二百三十二条の二関係)二十九証拠保全訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならないものとすること。(第二百三十五条第二項関係)三十判決1電子判決書裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を(一)記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならないものとすること。(第二百五十二条第一項関係)(1)主文(2)事実(3)理由(4)口頭弁論の終結の日(5)当事者及び法定代理人(6)裁判所の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すの(二)
(一)に必要な主張を摘示しなければならないものとすること。(第二百五十二条第二項関係)2言渡しの方式判決の言渡しは、1の規定により作成された電子判決書に基づいてするものとすること。(第二
(一)
(一)百五十三条第一項関係)裁判所は、の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、
(二)
(一)言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならないものとすること。(第二百五十三条第二項関係)3言渡しの方式の特則被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場
(一)合及び被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)において、原告の請求を認容するときは、2の規定にかかわらず、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができるものとすること。(第二百五十四条第一項関係)裁判所は、の規定により判決の言渡しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官
(二)
(一)に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならないものとすること。(第二百五十四条第二項関係)4電子判決書等の送達電子判決書又は3の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録され
(一)
(二)た電子調書は、当事者に送達しなければならないものとすること。(第二百五十五条第一項関係)に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってするものとすること。(第二百五十五条(二)
(一)第二項関係)(1)電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達(2)十四2の規定による送達(二)5変更の判決電子呼出状(十二2の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により変更の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなすものとすること。(第二百五十六条第三項関係)十四2の規定による送達十四2の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した(一)
(一)
(一)時十四2の規定による送達十四2本文の通知が発せられた時(二)
(二)
(二)6判決の更正決定判決の更正の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでないものとすること。(第二百五十七条第三項関係)三十一裁判によらない訴訟の完結1訴えの取下げ口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下三十一において「口頭弁論等の期日」という。)に
(一)おいて訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げないものとすること。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならないものとすること。(第二百六十一条第四項関係)訴えの取下げが相手方の同意を得なければその効力を生じない場合において、訴えの取下げが書面
(二)でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はの規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書(一)を相手方に送達しなければならないものとすること。(第二百六十一条第五項関係)2和解条項案の書面による受諾当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁
(一)判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなすものとすること。(第二百六十四条第一項関係)当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判
(二)所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなすものとすること。(第二百六十四条第二項関係)3和解等に係る電子調書の効力裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに(一)記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有するものとすること。(第二百六十七条第一項関係)の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならないものとするこ(二)
(一)と。この場合においては、三十4の規定を準用するものとすること。(第二百六十七条第二項関係
(二))4和解等に係る電子調書の更正決定3の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに
(一)
(一)類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができるものとすること。(第二百六十七条の二第一項関係)の更正決定に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。(第二百六十七条の二第
(二)
(一)二項関係)の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。(三)
(一)(第二百六十七条の二第三項関係)三十二簡易裁判所の訴訟手続に関する特則1映像等の送受信による通話の方法による尋問裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができるものとすること。(第二百七十七条の二関係)2尋問等に代わる書面の提出二十四3及びの規定は証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、二十五1及び(一)
(二)
(一)の規定は鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用するものとすること。(第(二)二百七十八条第二項関係)3電子判決書の記録事項三十1の規定により三十1(2)の事実及び三十1(3)の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び(一)
(一)
(一)原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りるものとすること。(第二百八十条関係)三十三控訴控訴は、電子判決書又は三十3の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が
(二)記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならないものとすること。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げないものとすること。(第二百八十五条関係)三十四再審判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであった場合又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであった場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができるものとすること。ただし、当事者が控訴若しくは上告により当該事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでないものとすること。(第三百三十八条第一項関係)三十五手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則1証拠調べの制限手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに(一)限りすることができるものとすること。(第三百五十二条第一項関係)電磁的記録の提出の命令又は送付の嘱託は、することができないものとすること。(第三百五十二
(二)条第二項関係)電磁的記録の成立の真否に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することがで(三)きるものとすること。(第三百五十二条第三項関係)2異議の申立て手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は三十3の規定により(二)当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるものとすること。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げないものとすること。(第三百五十七条関係)三十六少額訴訟に関する特則少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は三十3の規定により当事者及び法定代理人、主文、
(二)請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるものとすること。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げないものとすること。(第三百七十八条第一項関係)三十七法定審理期間訴訟手続に関する特則1法定審理期間訴訟手続の要件当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申出をすること
(一)ができるものとすること。ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでないものとすること。(第三百八十一条の二第一項関係)(1)消費者契約に関する訴え(2)個別労働関係民事紛争に関する訴え当事者の双方がの申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の
(二)
(一)程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときを除き、訴訟を法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならないものとすること。当事者の一方がの申出をした場合
(一)において、相手方がその法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したときも、同様とするものとすること。(第三百八十一条の二第二項関係)の申出及び後段の同意は、書面でしなければならないものとすること。ただし、口頭弁論又は(三)
(一)
(二)弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げないものとすること。(第三百八十一条の二第三項関係)訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した期日は、法定審(四)理期間訴訟手続のために指定したものとみなすものとすること。(第三百八十一条の二第四項関係)2法定審理期間訴訟手続の審理1の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論又は弁
(一)
(二)論準備手続の期日を指定しなければならないものとすること。(第三百八十一条の三第一項関係)裁判長は、の期日において、当該期日から六月以内の間において当該事件に係る口頭弁論を終結(二)
(一)する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から一月以内の間において判決言渡しをする期日を指定しなければならないものとすること。(第三百八十一条の三第二項関係)1の決定があったときは、当事者は、の期日から五月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、
(三)
(二)
(一)これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、攻撃又は防御の方法を提出しなければならないものとすること。(第三百八十一条の三第三項関係)裁判所は、の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づい
(四)
(三)て、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとするものとすること。(第三百八十一条の三第四項関係)法定審理期間訴訟手続における証拠調べは、の期日から六月(裁判所が当事者双方の意見を聴い(五)
(一)て、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内にしなければならないものとすること。(第三百八十一条の三第五項関係)法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すこと
(六)ができないものとすること。(第三百八十一条の三第六項関係)3通常の手続への移行次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなけれ(一)ばならないものとすること。(第三百八十一条の四第一項関係)(1)当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。(2)提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。の決定に対しては、不服を申し立てることができないものとすること。(第三百八十一条の四第(二)
(一)二項関係)訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手(三)続のために指定したものとみなすものとすること。(第三百八十一条の四第三項関係)4法定審理期間訴訟手続の電子判決書法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、2の規定により当事者双方との間で確認した事
(四)項に係る判断の内容を記録するものとすること。(第三百八十一条の五関係)5控訴の禁止法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができないものとすること。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでないものとすること。(第三百八十一条の六関係)6異議法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受
(一)けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるものとすること。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げないものとすること。(第三百八十一条の七第一項関係)手形訴訟における異議申立権の放棄、口頭弁論を経ない異議の却下、異議の取下げ及び事件の差戻
(二)しに関する規定は、の異議について準用するものとすること。(第三百八十一条の七第二項関係)
(一)7異議後の審理及び裁判適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復するものとすること。この場合(一)においては、通常の手続によりその審理及び裁判をするものとすること。(第三百八十一条の八第一項関係)の異議の申立ては、執行停止の効力を有するものとすること。(第三百八十一条の八第二項関係
(二)
(一))裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止その他必要な(三)処分を命ずることができるものとすること。(第三百八十一条の八第三項関係)手形訴訟における異議後の判決及び異議後の判決における訴訟費用に関する規定は、の審理及び(四)
(一)裁判について準用するものとすること。(第三百八十一条の八第四項関係)三十八督促手続1電子支払督促の記録事項裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(一)(支払督促に関する法定の事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならないものとすること。(第三百八十七条第一項関係)裁判所書記官は、の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところ
(二)
(一)により、これをファイルに記録しなければならないものとすること。(第三百八十七条第二項関係)2電子支払督促の送達電子支払督促は、債務者に送達しなければならないものとすること。(第三百八十八条第一項関係)3電子情報処理組織による支払督促の申立て民事訴訟法第八編第二章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(4において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、支払督促の申立てを管轄する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により支払督促の申立てをすることができるものとすること。(第三百九十七条関係)4電子情報処理組織による送達の効力発生の時期十四3の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する十四2の規定による送達は、十四2(二)の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずるものとすること。(第三百九十九条(二)関係)第三民事訴訟費用等に関する法律の一部改正(第三条関係)特許法第百五条の二の三第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定による申立て及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による申立てについて、五百円の手数料を納めなければならないものとすること。(別表第一の一七の項ホ関係)第四民事訴訟費用等に関する法律の一部改正(第四条関係)一当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額強制執行の申立て又は配当要求のための債務名義の記録事項証明書の交付を受けるために要する費用を、当事者等又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用とするものとすること。(第二条第十二号関係)二特定申立てをする場合の郵便物の料金等に充てるための費用及び申立ての手数料の額1第二の十七1(行政事件訴訟法第七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規(一)定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるものとされている申立てであって、別表第二の上欄に掲げるもの(以下「特定申立て」という。)に係る手続においては、郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用を納めることを要しないものとすること。(第十一条第一項ただし書関係)2特定申立てをする場合には、申立ての区分に応じ、それぞれ別表第二の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならないものとすること。(第三条第二項及び別表第二関係)3和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされたときは、当該申立てをした者は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額(当該申立てが和解の申立てに係るものである場合にあっては二千円を、当該申立てが支払督促の申立てに係るものである場合にあっては別表第二の一一の項イに掲げる額を、それぞれ超えない部分に限る。)を控除した額の手数料を納めなければならないものとすること。(第三条第三項関係)三手数料の納付の方法次に掲げるものの手数料は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもって納めなければならないものとすること。ただし、申立てを書面をもってすることができる場合であって、やむを得ない事由があるときは、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼って納めることができるものとすること。(第八条第一項関係)1特定申立て2別表第三の一の項から三の項までの上欄に掲げる事項であって特定申立てに係る事件に関するもの四手数料の還付手数料の還付に係る事項は、裁判所書記官の処分によるものとすること。(第九条第一項及び第二項並びに第十条第二項関係)五手数料以外の費用の予納の方法手数料以外の費用の予納は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもってしなければならないものとすること。(第十二条第二項関係)六裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例担保権利者に対する権利行使の催告(第二の三)及び口頭弁論に係る電子調書の更正(第二の二十4)等に係る費用に関する手続は、裁判所書記官が行うものとすること。(第十三条の二関係)七調査の嘱託をした場合の報酬の支給等第二の十六2の規定により電磁的記録の送付を嘱託したときは、請求により、当該電磁的記録の作成に必要な費用を支給するものとすること。(第二十条第二項関係)八旅費、日当及び宿泊料の額旅費、日当及び宿泊料(本邦と外国との間の旅行に係るものを含む。)の額は、裁判所書記官が定めるものとすること。(第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第二項及び第二十四条関係)九第三債務者の供託の費用の請求等民事執行法第百五十六条第三項(これを準用する場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、第二十八条の二第一項各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとすること。(第二十八条の二第一項関係)十申立ての手数料の徴収秘匿決定を求める申立て(第一の二1)、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を(一)秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て(第一の二2)、秘匿決定等の取消しの申立て(
(二)第一の二4)及び秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申
(一)立て(第一の二4)について、五百円の手数料を納めなければならないものとすること。(別表第一の
(二)一七の項イ及び別表第二の一三の項イ関係)
(イ)十一電磁的訴訟記録に関する事項の手数料の徴収事件記録の複写(第二の六2)、事件記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した書面の(二)交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供(第二の六2)及び事件に関する事項を証明した電磁的
(三)記録の提供(第二の七)について、別表第三の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならないものとすること。(別表第三の一の項から三の項まで関係)第五人事訴訟法の一部改正(第五条関係)離婚の訴えに係る訴訟における和解の期日及び弁論準備手続の期日においては、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって手続に関与した当事者は、和解及び請求の認諾をすることができないものとすること。ただし、当該期日における手続が裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行われた場合には、この限りでないものとすること。(第三十七条第四項関係)第六家事事件手続法の一部改正(第六条及び第七条関係)一調停の成立離婚又は離縁についての調停事件においては音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によっては、調停を成立させることができないものとすること。ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでないものとすること。(第二百六十八条第三項関係)二合意に相当する審判の要件申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについての合意は、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によっては、成立させることができないものとすること。ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでないものとすること。(第二百七十七条第二項関係)第七民事執行法の一部改正(第八条及び第九条関係)差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名について第一の二1の決定がされたとき等には、執行裁(一)判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令を発することができるものとすること。(第百六十一条の二関係)第八その他その他所要の規定を整備するものとすること。第九附則一施行期日等1この法律は、原則として、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)2この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めるものとすること。(附則第二条から第二十八条まで並びに第百二十四条及び第百二十五条関係)二関係法律の整備等この法律の施行に伴い、民法等の関係法律の規定の整備等をするものとすること。(附則第二十九条から第百二十三条まで関係)三検討条項この法律の施行状況に関する検討規定を設けるものとすること。(附則第百二十六条関係)