若年者の消費者被害等を防止するための主な施策
(金融庁関連)1資料5
1.日本貸金業協会における自主ガイドラインの策定等
 日本貸金業協会において、会員である貸金業者に18歳・19歳への貸付方針や自主的な取組
みに関してアンケートを実施し、好事例を他の貸金業者に横展開
これまでの取組み
 貸金業法上、貸金業者が顧客に対して顧客の年収の1/3を超える貸付けを行うことは禁止さ
れている
(注) 顧客や親族の緊急の医療費を支払うために必要な資金や、社会通念上緊急に必要な費用を支払うために必要な
10万円以下の資金の貸付け等は例外とされている。
 そのため、貸金業者は、貸付けに際し、顧客から収入の状況を示す書類(給与明細や源泉徴
収票)の提出を受けることとされている
 ただし、貸付額が50万円以下の場合は、収入の状況を示す書類は不要とされ、年収は顧客の
自己申告でも可となっている
 貸金業者の貸付けにより若年者が過大な債務を負うことがないよう、貸金業協会のガイドライン
に、「若年者への貸付けは、金額が50万円以下であっても、収入の状況を示す書類の提出を受
け、これを確認する」旨を盛り込む
(注) 収入の状況を示す書類については、給与明細や源泉徴収票に限らず、柔軟に対応。
 当局の監督・検査により、ガイドラインの遵守状況をモニタリング
成年年齢引下げに向けた更なる取組み2 2.成年年齢引下げを含めた家庭科指導教材の作成・活用
 金融庁・財務局職員による金融教育のための出張授業
 教員向け研修会、研究授業への講師派遣
 若年層向け動画、高校生・教員向け授業動画等、小学生向けコンテンツの作成
これまでの取組み
 引き続き出張授業等を実施していくほか、2022年4月からの新たな高校学習指導要領により、
金融教育が拡充されることを踏まえ、本年3月までに、成年年齢の引下げを含めた教員向けの
指導教材を作成
 上記指導教材について、教員による授業や、金融庁・財務局の出張授業に活用
成年年齢引下げに向けた更なる取組み3 3.関係業界と連携した周知・啓発
 若年者がヤミ金融業者を利用しないよう、SNSや政府広報ラジオを通じた注意喚起
 日本貸金業協会において、若年者向けの特設ウェブサイトを開設し、金融トラブルの事例を挙げ、
若年者に注意喚起
これまでの取組み
 関係団体である日本貸金業協会や全国銀行協会と連携し、周知・啓発を実施
 「うんこドリル」のキャラクターを活用したWebコンテンツを作成し、過剰借入・ヤミ金融業者の利用につい
て注意喚起
 日本貸金業協会において、金融トラブルの事例や協会の若年者向けの特設ウェブサイトを紹介する
ユーチューブ広告を実施
成年年齢引下げに向けた更なる取組み
(参考)うんこドリルのキャラクターを用いた小学生向け
金融教育コンテンツ「うんこお金ドリル」4

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