裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。第二条第一項ただし書中「既に」の下に「二回の」を、「最初の育児休業」の下に「及び二回目の育児休業」を加える。附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。理由裁判官について育児休業の取得回数の制限を緩和する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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