中長期在留者及び所属機関による届出手続と出入国在留管理庁電子届出システムについて
【出入国在留管理庁電子届出システムとは】
出入国在留管理庁電子届出システムは,出入国管理及び
難民認定法第19条の16に定める中長期在留者が行う
「所属機関等に関する届出」及び同法第19条の17に定
める中長期在留者を受け入れている所属機関の職員が行う
「所属機関による届出」について,インターネットを利用
した電子的な届出を可能とするシステムであり,同システ
ムを利用することにより,利用者は窓口や郵送による書面
での届出が不要となる。
対象
及び
届出事項
の内容
届出方法
中長期在留者
所属機関等に関する届出(法第19条の16)
・活動・契約機関の名称又は所在地の変更
・活動・契約機関の消滅
・活動機関からの離脱又は移籍
・契約機関との契約の終了又は新たな契約の締結
・配偶者との離婚又は死別
外国人の所属機関
所属機関による届出(法第19条の17)
・外国人の受入れの開始
・外国人の受入れの終了
・その他の受入れの状況
(5月1日,11月1日における受入れ)
窓口に提出
郵送
窓口に赴く手間や費用がかかる
(届出書類の準備,官署への移動,入力漏れの訂正
など)
郵送の手間や費用がかかる
(届出書類の準備,郵送費用,入力漏れの訂正など)電子届出システムによる届出
・職員と対面せずに24時間どこでも届出が可能
・入力漏れを即時かつ自動で確認。確実な届出が可能
・届出に際して費用がかからない
パソコンやスマホを使って届出 ((注記))
届出事項を記載した書面を
東京出入国在留管理局へ郵送
届出事項を記載した書面を
地方出入国在留管理官署の窓口に提出
(注記) 電子届出システムの利用に際しては,事前に利用者情報の
登録が必要
中長期在留者 → オンラインで登録可能
外国人の所属機関 → 登録届出書を地方出入国在留管理官
署の窓口に提出又は郵送
<令和2年度のオンライン利用率>
法第19条の16:19%
法第19条の17:12%
出入国在留管理庁電子届出システム利用の流れ
出入国在留管理庁
電子届出システム
地方出入国在留管理官署
中長期在留者
(外国人本人)
中長期在留者を
受け入れている
所属機関
1 利用者情報の登録
2 認証ID・パスワード付与
3 届出の提出
1 利用者情報登録届出書の提出
(窓口・郵送)
2 認証ID・パスワード付与
(メール)
3 届出の提出
(注記) 所属機関の利用者情報登録のオンライン化にはシステム改修が必要

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