●くろまる ●くろまる ●くろまる 目 次 ●くろまる ●くろまる ●くろまる
第1 動産譲渡登記制度とは?.
.........................................................................1
第2 登記申請の手続.......................................................................................2
第3 証明書交付請求の手続........................................................................ 12
第4 Q&A...................................................................................................... 17
参考資料 1.登記申請書等記載例
記載例1:登記申請書
(代理申請)........................................................ 24
記載例2:委任状.
.................................................................................. 25
記載例3:取下書.
.................................................................................. 25 2.各種証明書サンプル
サンプル1:
登記事項証明書
(個別)..................................................... 26
サンプル2:
登記事項証明書
(一括)..................................................... 27
サンプル3:
登記事項概要証明書.
........................................................ 28
サンプル4:
登記事項概要証明書
(ないこと証明)
............................... 28
サンプル5:
概要記録事項証明書.
........................................................ 29
サンプル6:
概要記録事項証明書
(ないこと証明)
............................... 29第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q
&A参考資料動産譲渡登記制度は,
法人が保有する在庫商品,
機械設備,
家畜等の動産を活用した資金調達の円滑
化を図るため,
平成17年10月から運用が開始されたものです。
登記をすることにより,
動産の譲渡について引渡し
(民法第178条)
があったものとみなされ,
第三者
対抗要件が具備されます。
同一の動産について二重譲渡がされた場合の譲受人相互間の優劣は,
登記の先後又は登記と民法第
178条の引渡しの先後によって決定されます。
登記の対象は法人が行う動産の譲渡に限定されていますが,
譲渡の目的
(担保目的の譲渡又は真正
譲渡)
については,
制限はありません。
なお,
動産譲渡登記は,
過去にあった動産の譲渡の事実を公示することを目的とするものであって,当該動産の存在や所有権の帰属を公示するものではありません。
制度の趣旨
登記の効力
在庫商品・機械設備等
譲渡人
〈事業者等〉
動産譲渡登記ファイルに記録
(登記)
→第三者対抗要件の具備
譲受人
〈金融機関等〉
融資
譲渡担保
動産譲渡登記
の申請
動産譲渡登記所
▶動産譲渡登記制度の概要12第1 動産譲渡登記制度とは?※(注記) 登記により,
譲受人
(金融機関等)
が譲渡担保権者であることを第三者に対抗できるようになるため,
仮に譲渡人
(事業者等)が当該動産を第三者に譲渡しても,
譲受人は自己の権利を主張しやすくなります
(18ページのQ1もご参照ください。)。
第1 動産譲渡登記制度とは?11.概要
1書面方式,
2事前提供方式,
3オンライン方式のいずれかの方式により,
動産譲渡登記所
(東京
法務局民事行政部動産登録課
(所在場所等については裏表紙に記載しています。))
に申請をします。
登記の種類と登録免許税
登記申請の方法等
▶各申請方式の概要12第2 登記申請の手続(注1)動産譲渡登記の存続期間を延長する登記のことです。 (注2)
動産譲渡登記を抹消する登記のことです。
(注3)1件の申請で登記することができる動産の個数は,
1,000個までです。 (注4)
租税特別措置法により軽減された額です。
1 申請データの形式的な不備により登記申請が受理されないという
トラブルを避けることができます。
※(注記)申請データ送信の約10分後,
形式チェ
ックの結果が返信されます。
2 電子証明書やCD-R(CD-RW)
が不要です。
3 申請受付後,
登記手続の終了や登記番号をオンラインで確認することができます。
4 送信した申請データ
(登記すべき事項等)
について,
申請前に相談を受けることができます。
事前提供方式
のメリット申請の方式 提出物 提出方法 登記申請の受付時点
書面方式
申請データ
※(注記)CD-R(CD-RW)に記録
窓口に持参して提出
又は
郵送等により提出
[窓口に持参して提出した場合]
登記申請書,
添付書面及び申請データを動産譲渡登記所窓口に
提出した時
[郵送等により提出した場合]
登記申請書,
添付書面及び申請データが動産譲渡
登記所に到達した日の翌執務日の午前8時30分登記申請書
添付書面
事前提供方式
申請データ
1事前提供データと
してオンラインにより
提出
[2を窓口に持参して提出した場合]
2の登記申請書及び添付書面を動産譲渡登記所窓口に提出した時
[2を郵送等により提出した場合]
2の登記申請書及び添付書面が動産譲渡登記所に到達した日の
翌執務日の午前8時30分
【注意】
1の事前提供データをオンラインで提出しただけ
では登記申請が受け付けられたことにはなり
ません。
登記申請書 2窓口に持参して提出
又は
郵送等により提出
添付書面
オンライン方式
申請データ
オンラインにより提出
動産譲渡登記所において受け付けられた時
(システムによる自動受付)
【注意】
動産譲渡登記所の受付時間外
(午後5時15
分以降)
に登記・供
託オンライン申請システムに到達した場合は,
当該申請は翌執務日の受
付となり
ます。
登記申請書
添付書面
詳しくは
3ページ
詳しくは
5ページ
詳しくは
6ページ
登記の種類 登録免許税額
動産譲渡登記 1件につき
(注3) 7,500円
(注4)
延長登記
(注1) 1件につき 3,000円
(注4)
抹消登記
(注2) 1件につき 1,000円2第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q&A参考資料2.書面方式による登記申請の方法
以下の書面等を窓口に持参するか郵送等によって送付することにより,
動産譲渡登記所に提出します。(注1) 取下書の添付は任意ですが,
申請に誤り等があった場合には,
取下書の添付がない限り,
当該申請は却下され,
登記申請書及
び添付書面を返却することができませんので,
ご注意ください
(23ページのQ13もご参照ください。)。(注2) 1枚のCD-R等
(一つの申請)
に記録することができる動産の個数は,
1,000個までです。
※(注記)1 4,5,6は作成後3
か月以内のものに限られます
(譲受人の住所を証する書面を除く。)。
※(注記)
2 46の法人の登記事項証明書については,
添付を省略できる場合があります。
詳細は,
23ページのQ15や法務省ホームページ
(https://www.moj.go.jp/content/001349615.pdf)
をご参照ください。
※(注記)1 4,5,6は作成後3
か月以内のものに限られます。
※(注記)
2 46の法人の登記事項証明書については,
添付を省略できる場合があります。
詳細は,
23ページのQ15や法務省ホームページ
(https://www.moj.go.jp/content/001349615.pdf)
をご参照ください。
※(注記)1 4,5,6は作成後3
か月以内のものに限られます。
※(注記)
2 46の法人の登記事項証明書については,
添付を省略できる場合があります。
詳細は,
23ページのQ15や法務省ホームページ
(https://www.moj.go.jp/content/001349615.pdf)
をご参照ください。
▶動産譲渡登記の場合
1登記申請書2【代理申請の場合】
代理権限証書
(委任状等)
3取下書(注1)4譲渡人の代表者の資格証明書
(登記事項証明書)
※(注記)
1※(注記)25譲渡人の代表者の印鑑証明書
(登記所が作成したもの)
※(注記)16
【譲受人が法人の場合】
譲受人の代表者の資格証明書
(登記事項証明書)
※(注記)
1※(注記)2
【譲受人が自然人の場合】
譲受人の住所を証する書面
(住民票の写し)
7存続期間が登記の日から10年を超えるときは,
その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
8申請データ
(登記すべき事項等)
を記録したCD-R又はCD-RW
(注2)
▶延長登記の場合
1登記申請書2【代理申請の場合】
代理権限証書
(委任状等)
3取下書(注1)4譲渡人の代表者の資格証明書
(登記事項証明書)
※(注記)
1※(注記)25譲渡人の代表者の印鑑証明書
(登記所が作成したもの)
※(注記)16
【譲受人が法人の場合】
譲受人の代表者の資格証明書
(登記事項証明書)
※(注記)
1※(注記)27譲渡人又は譲受人の表示が登記された表示と異なるときは,
その変更を証する書面※(注記)28存続期間が登記の日から10年を超えるときは,
その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
▶抹消登記の場合
1登記申請書2【代理申請の場合】
代理権限証書
(委任状等)
3取下書(注1)4
【譲受人が法人の場合】
譲受人の代表者の資格証明書
(登記事項証明書)
※(注記)
1※(注記)25譲受人の印鑑証明書
(譲受人が自然人の場合は市町村長が作成したもの,
譲受人が法人の場合は登記所が作成したもの)
※(注記)1
6譲渡人の代表者の資格証明書
(登記事項証明書)
※(注記)
1※(注記)27譲渡人又は譲受人の表示が登記された表示と異なるときは,
その変更を証する書面※(注記)2作成方法は
次ページ
様式・記載例は
24・
25ページ
第2 登記申請の手続3申請データの作成方法
❶ 動産申請データ作成ツールのダウンロード
法務省ホームページから,
(組織別)
「民事
局」
→(民事局の業務)
「動産譲渡登記」
→(動産
譲渡登記)
「登記申請の方法」
をクリックし,
「第
2 登記申請の手続」
のページの中の「3(3)
申請データ
(動産譲渡登記のみ)」から右の画
面の
「動産申請データ作成ツール」
(ZIPファイル)をダウンロードして解凍し,
解凍したフォル
ダーの中にあるエクセルファイルを開きます。
❷ 申請データの作成
(必要事項の入力)
❶で開いた
「動産申請データ作成ツール」のトップページにある
「○しろまる送付・出頭
(事前提供
含む)」の
「登記申請」
の各ファイルに必要事項
を入力します。
入力方法は❶と同じページに
ある
「動産譲渡登記申請データ仕様」,「動産
申請データ作成ツールマニュアル」
を参考に
してください。
入力が終わりま
したら,1「チェック」
ボタンを押
して問題がなければ,2「作成」
ボタンを押して,
保存先を選択してファイルを保存してください。
※(注記) 保存する際は,
ファイル名及び文字コードは変更し
ないでください。
❸ 作成した申請データのチェック
❷で作成した申請データを
「申請人プログ
ラム」
を用いて形式チェックを行います。
「申
請人プログラム」
は❶と同じページからダウン
ロードすることができます。
※(注記) 形式チェックでエラーがあった場合,
登記申請を受
理することができません。
※(注記)
「動産申請データ作成ツール」
のチェ
ック機能だけでは,全ての形式チェ
ックを行うことができませんので, 必ず実施してください。
❹ 申請データの保存
❷で作成した申請データをCD-
R又はCD-RWに保存します。
※(注記) フォルダーに格納せずに保存してください。
※(注記)
「DAIRI.xml」
は代理申請の場合のみ保存してくだ
さい。
※(注記) DVDは使用できません。
上記の
「動産申請データ作成ツール」
を使用せずに,
これまでの作成方法であった申請データの
ひな形を使用して申請データを作成することも可能です。
作成方法については,
❶と同じページに掲載していますので,
ご確認ください。4第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q&A参考資料3.事前提供方式による登記申請の方法 「事前提供方式」
とは,
書面方式においてはCD-
R等に格納している申請データをオンラインで
提出し,
他の情報については書面により提出する方式です
(本方式のメリッ
トについては,
2ページ
下部に記載しています。)。
手続の流れは以下のとおりです。
❶ 事前提供データの作成
前ページの❶から❸の手順で申請データを
作成した後,
「申請人プログラム」
を用いて,事前提供データを作成します。
また,
この際に併
せて作成される
「二次元コード記載用紙」
を印
刷します。
❷ 事前提供データの送信 「申請用総合ソフ
ト」
を用いて,
事前提供デー
タを送信します。
事前提供データが動産譲渡登記所に到達し,データの形式チェ
ックが行われた後,
「申請
用総合ソフト」の「お知らせ」
(右画面赤枠)にチェ
ック結果が送信されますので,
結果画面を
印刷します。
※(注記)「申請用総合ソフ
ト」
は登記・供託オンライン申請シス
テムホームページ
(https://www.touki-kyoutaku-
online.moj.go.jp/index.html)
からダウンロードす
ることができます。
送信した事前提供データについて事前相談を受けることができます。
事前相談を希望する場合は,
事前提供番号を控えた上で,
動産譲渡登記所にご連絡ください。
(連絡先は裏表紙をご覧ください。)❸ 登記申請書等の提出
❶で印刷した
「二次元コード記載用紙」,❷で印刷した
「お知らせ」
及び3ページ
「▶動産譲渡登記
の場合」
の1から7までの書面を窓口に持参するか郵送等によって送付することにより,
動産譲渡
登記所に提出します。
第2 登記申請の手続54.オンライン方式による登記申請の方法 「オンライン方式」
とは,
必要な情報の全てをオンラインで提出する方式です。
手続の流れは以下
のとおりです。
❶ 電子証明書の取得
譲渡人及び譲受人
(代理申請の場合は代理人も)
の電子証明書を取得します。
これらの者が法人
(登記所に印鑑を提出した法人に限る。
)の場合は商業登記に基づく電子証明書が,
自然人又は登
記所に印鑑を提出していない法人の場合は公的個人認証
(マイナンバーカードに格納された電子
証明書)
又はその他法務大臣の定める電子証明書が必要です。
※(注記) 商業登記に基づく電子証明書の取得方法については,
法務省ホームページ
「商業登記に基づく電子認証制度」のページをご参照ください。
※(注記) 法務大臣の定める電子証明書については,
登記・供託オンライン申請システムホームページ
「動産譲渡登記制度に
おいてオンライン申請で利用することができる電子証明書」
のページをご参照ください。
❷ 動産申請データ作成ツールのダウンロード
法務省ホームページから,
(組織別)
「民事
局」
→(民事局の業務)
「動産譲渡登記」
→(動産
譲渡登記)
「オンライン申請」
をクリックし,
「1
オンライン登記申請の手続」
のページの中の「(2)
オンライン登記申請の手順」
から右の画
面の
「動産申請データ作成ツール」
(ZIPファ
イル)
をダウンロードして解凍し,
解凍したフォ
ルダーの中にあるエクセルファイルを開きま
す。
❸ 申請データの作成
(必要事項の入力)
❷で開いた
「動産申請データ作成ツール」
のトップページにある
「○しろまるオンライン」の「登記
申請」
の各ファイルに必要事項を入力します。
入力方法は❷と同じページにある
「動産譲渡
登記オンライン申請データ仕様」,「動産申請
データ作成ツールマニュアル」
を参考にしてく
ださい。
入力が終わりましたら,1「チェック」
ボタン
を押して問題がなければ,2「作成」
ボタンを
押して,
保存先を選択してファイルを保存して
ください。
※(注記)
保存する際は,
ファイル名及び文字コードは変更し
ないでください。6第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q&A参考資料
「申請人プログラム」
を用いて,❸で作成し
た申請データの形式チェックを行った後,オン
ライン申請情報を作成します
(右の画面の1
及び2)。
「申請人プログラム」
は❷と同じページから
ダウンロードすることができます。
❹ 申請データのチェック及びオンライン申請情報の作成
次に該当するときは,
オンライン方式による登記申請を行うことはできません。
○しろまる 法定代理人により行う申請
○しろまる 延長登記及び抹消登記のうち,
譲渡人又は譲受人の表示
(商号・本店等)
が動産譲渡登記 ファ
イルに記録された表示と異なるとき
(その変更を証する書面に代わるべき登記情報を送信
できる場合を除く)
○しろまる 判決により申請するとき
○しろまる 動産譲渡登記の申請で,
登記の存続期間が10年を超えるとき
○しろまる 延長登記の申請で,
延長後の登記の存続期間が10年を超えるとき
注意事項
❺ オンライン申請情報の送信等 「申請用総合ソフ
ト」
を用いて,
❹で作成したオンライン申請情報を送信します。
この際,
❶の電子
証明書を使用して電子署名等を行う必要があります
(詳細については登記・供託オンライン申請シ
ステムホームページに掲載されている
「申請者操作手引書
(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用
総合ソフ
ト編)」をご参照ください。)。
❻ 登録免許税の納付
❺で送信した申請に係る動産譲渡登記所の審査完了後,
「申請用総合ソフト」
を用いて納付情報
を確認し,
電子納付
(又は収入印紙等による納付)
を行います。
※(注記) 電子納付は金融機関のインターネッ
トバンキングやペイジーに対応したA
TM等で行います。12
第2 登記申請の手続
上記の
「動産申請データ作成ツール」
を使用せずに,
これまでの作成方法であった申請データの
ひな形を使用して申請データを作成することも可能です。
作成方法については,
❷と同じページに掲載していますので,
ご確認ください。75.動産の特定の方法
申請データ
(登記すべき事項等)
のうち,
譲渡の対象たる動産を特定し,
公示するための情報とし
ては,
必須の記録事項である
「譲渡に係る動産を特定するために必要な事項」と,当事者が任意に
記録することのできる
「有益事項」
とがあります。
有益事項は
【備考】
として記録されます。 「譲渡に係る動産を特定するために必要な事項」
の記録の方法としては,
1動産の特質によって特
定する方法と,
2動産の保管場所の所在地によって特定する方法の2つがあり,
いずれかの方法を
選択することができます。
在庫商品など,
日々内容が変動する
(流動)
集合動産の場合には,
通常,
2の方法により登記をす
ることとなります。
この場合には,
原則として,
当該保管場所にある同種類の動産の全てが譲渡に係
る動産となり,
当該保管場所に搬入された時点で,
動産譲渡登記の効力が及ぶこととなります。
以下にそれぞれの特定方法の記録例を記載していますので,
必要に応じて参考にしてください。
記録例
【動産の特質によって特定する方法】
●くろまる典型例
1機械装置を登記する場合 【種類】
マシニングセンタ 【特質】
製造番号:AB0001 【備考】
型式:CDーX、製造社名:△しろさんかく△しろさんかく株式会社
2保管場所の名称等を有益事項として記録する場合 【種類】
油圧式プレス機 【特質】
製造番号:2005ABC0001 【備考】
動産の名称:スーパープレスター、型式 :TWー25、製造社名:動産精機株式会社、
保管場所の所在地:東京都中野区野方一丁目 34 番 1 号、
保管場所の名称:動産商事株式会社本社工場
3牛を個別動産として登記する場合 【種類】牛
【特質】
個体識別番号:0123456789 【備考】
4製造番号や製品番号等がないものを登記する場合 【種類】
プリンター 【特質】
管理番号:A001 【備考】8第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q&A参考資料【動産の保管場所の所在地によって特定する方法】
●くろまる典型例
5未登録自動車を登記する場合 【種類】未登録自動車 【所在】東京都中野区野方一丁目 34 番 1 号 【備考】保管場所の名称:◯◯オートセンター
6海産物を登記する場合 【種類】海産物の原材料、半製品、製品一切 【所在】東京都中野区野方一丁目 34 番 1 号 【備考】保管場所の名称:◯◯食品株式会社第一工場
7在庫商品を登記する場合( 具体的な品目を記録する方法 ) 【種類】時計、指輪、イヤリング、ブレスレッ
トその他一切の在庫商品 【所在】東京都中野区野方一丁目 34 番 1 号 【備考】保管場所の名称:動産商事株式会社倉庫
8在庫商品を登記する場合( 種類を列記して記録する方法 ) 【種類】日用品雑貨、文具、玩具、食料品その他一切の在庫商品 【所在】東京都中野区野方一丁目 34 番 1 号 【備考】保管場所の名称:◯◯株式会社配送センター
9太陽光発電設備を登記する場合 【種類】太陽光パネル、パワーコンディショナー、架台等の太陽光発電設備一式 【所在】東京都中野区野方一丁目 34 番 1 号 【備考】保管場所の名称:太陽光中野発電所
10食品加工設備を登記する場合 【種類】食品加工設備一式 【所在】東京都中野区野方一丁目 34 番 1 号 【備考】動産の内訳:裁断機、ベルトコンベア等、保管場所の名称:◯◯食品加工株式会社
●くろまる保管場所に関する記録例
11保管場所が複数筆にわたる場合 【種類】コンピュータ機器類の製品、半製品、原材料及び補修、交換用部品一切 【所在】東京都中野区野方一丁目 1234 番 1、1234 番 2 【備考】動産の名称:◯◯( 製品名 )
、保管場所の名称:◯◯株式会社第 1 倉庫
12所在地の筆数が多く90 文字を超える場合 【種類】牛 【所在】東京都中野区野方一丁目 1234 番 1、1234 番 2、1234 番 3、1234 番 4、
1234 番 5、1234 番 6、1234 番 7、1234 番 8、1234 番 9、1234 番 10
ほか 5 筆 【備考】ほか 5 筆の表示:1234 番 11、1234 番 12、1234 番 13、1234 番 14、
1234 番 15、保管場所の名称:法務牧場
所在地は必ず都道府県名
から記載してください。
※(注記) 市名が都道府県名と同一
の場合や政令指定都市の場
合を除きます。
第2 登記申請の手続96.申請人への通知
動産譲渡登記,
延長登記又は抹消登記が完了すると,
動産譲渡登記所から譲受人宛てに
(抹消登
記の場合は譲渡人宛てに,
数人ある場合はそのうちの一人宛てに),登記番号等を記載した登記完
了通知書が送付されます。
なお,
代理人によって申請がされた場合には,
代理人宛てに,
この通知書が送付されます。
※(注記) 書面方式,
事前提供方式,
オンライン方式のいずれの方式による登記申請であっても書面の通知書が送付されます。
13海中にある養殖場の魚を登記する場合 【種類】
養殖魚 【所在】
◯◯県▷▷
市 ×ばつ 先の下記備考に示す点ア・イ・ウ・エ及びアの各点を順次直線で
結んだ線によって囲んだ区域 【備考】
基点第 1号:▷▷
市□しろいしかく□しろいしかく島北端、点の位置「ア:基点第 1 ×ばつ
メート ルの点、イ:基点第 ×ばつメートルの点、ウ:基点第 1 ×ばつ度
×ばつ
メー
トルの点、エ:基点第 1 ×ばつ
メー
トルの点 」
●くろまる有益事項に関する記録例
14所有者の異なる動産が混在している場合 【種類】
酒類 【所在】
東京都中野区野方一丁目 34 番 1 号 【備考】
保管ケースに「 ◯◯株式会社 」のラベルが貼付されているものに限る。
15保管場所が区画等で仕切られていない場合 【種類】
自動車用部品及び関連商品一切 【所在】
東京都中野区野方一丁目 34 番 1 号 【備考】
保管場所の名称:◯◯倉庫 1 階の北西角から東に 10 メートル、南に 15 メートルの
長方形で囲まれた部分
16家屋番号を記録する場合 【種類】
パチンコ、スロッ
ト等設備一式及びパチンコ台並びにスロッ
ト台 【所在】
東京都中野区野方一丁目 34 番 1 号 【備考】保管場所の名称:パチンコ◯◯店( 東京都中野区野方一丁目 34 番 1、34 番 2
家屋番号 34 番 1 の 1 の建物 )10第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q&A参考資料第2 登記申請の手続
動産譲渡登記申請チェックリスト
◆だいやまーく◆だいやまーく◆だいやまーく申請する前に,
次の項目を確認してください◆だいやまーく◆だいやまーく◆だいやまーく チェ
ック欄
登記申請書1登記申請書に記載した譲渡人及び譲受人の商号
(名称),本店
(主たる事務所)
等の事項は,
添付書面である資格証
明書等の記載と一致していますか
(これらの事項の略記は認められません。)。
2 【本人申請の場合】
登記申請書に押印した譲渡人の印影と添付書面である印鑑証明書の印影は,
同一ですか。
3 【代理申請の場合】
登記申請書に代理人の押印がされていますか。4登録免許税と
して
「収入印紙」
又は
「収納機関等発行の領収証書」
が貼付されていますか
(登記印紙,
県収入証紙等
により納付することはできません。)。
添付書面5譲渡人の資格証明書及び印鑑証明書,
譲受人の資格証明書
(自然人の場合には,
住民票の写し)
が添付されてい
ますか。
※(注記)資格証明書と
しての法人の登記事項証明書については,
添付を省略できる場合があります。
6 資格証明書・印鑑証明書の有効期限(3
か月)
が経過していませんか。7【代理申請の場合】
代理権限証書
(委任状)
が添付されていますか
(委任状の内容につき下記の
「委任状
(代理
申請の場合)」の項目も確認してください。)。
8 【事前提供方式の場合】 「二次元コー
ド記載用紙」・「お知らせ通知」
が添付されていますか。
申請データ9記録した譲渡人及び譲受人の商号
(名称),本店
(主たる事務所)
等の事項は,
添付書面である資格証明書等の記
載と一致していますか
(これらの事項の略記は認められません。)。10「申請人プログラム」の「データチェ
ック」
メニューによる申請データの形式チェ
ックを行い,
正常終了することを確
認しま
したか。
11 動産個別事項フ
ァイルに記録する動産個数は,
1,000個以内になっていますか。
12【書面方式の場合】
提出するCDーR等には,
全ての申請データが保存されていますか。13【書面方式の場合】
提出するCDーR等には,
申請データ
(XMLフ
ァイル)
のみが保存されていますか(フォルダーに
格納されずに保存されていますか。)。14【書面方式の場合】
提出するCD-R等のケースには,
譲渡人及び譲受人の商号
(名称)等,申請年月日を記載し
ましたか。
委任状
(代理申請の場合)15委任状に登記のために必要な委任事項が全て記載されていますか。
登記原因年月日や委任状作成年月日の記
載漏れがありませんか。
16 委任状に
「取下げの件」
が委任事項と
して記載されていますか。17委任状に譲渡人及び譲受人の押印はされていますか。
委任状に押印された譲渡人の印影と添付する印鑑証明書
の印影は,
同一ですか。18委任状に記載された委任事項と申請データに記録した事項は,
一致
(特に登記原因及びその日付は要注意です。)していますか。
19 委任状に記載された譲渡人及び譲受人の記載は,
添付書面の記載と一致していますか。11動産譲渡登記に関する証明書は以下の3種類があります
(該当する記録がない旨の証明書
(ないこと
証明書)
を請求することもできます。
各証明書のサンプルは26ページ以降をご参照ください。)。
各証明書の手数料は,
以下のとおり請求方法及び交付方法によって異なります。
オンラインによる
請求は,
窓口請求・郵送等による送付請求よりも,
手数料が安くなります。
証明書の種類
証明書の手数料12第3 証明書交付請求の手続12(注1)
概要記録事項証明書の内容については,
指定法人が運営する登記情報提供サービスにより,
インターネットを使用して確認すること
もできます
(詳細は登記情報提供サービスのホームページをご覧ください。)。(注2)概要記録事項証明書の記載事項は,
商業登記簿の記録と
リンクしているため,
商業登記において譲渡人の商号や本店の変更が
された場合には,
これに連動して変更されますが,
登記事項証明書及び登記事項概要証明書については変更されません
(21ページ
のQ10もご参照ください。)。
証明書の種類 請求先 主な記載事項 請求権者
商業登記簿について,
譲渡
人の商号・本店が変更され
た場合の記載内容
(注2)
登記事項証明書
動産譲渡登記所
(東京都中野区野方一丁目34番1号)
1譲渡人及び譲受人の商号・本店等
(自然人の場合は氏名・住所)
2登記原因及びその日付
3登記の存続期間
4登記番号
5登記年月日
6動産を特定するために必要な事項
当事者・利害関係人等のみ
変更しない
(動産譲渡登記時の商号・本店のまま)
登記事項概要証明書
動産譲渡登記所
(東京都中野区野方一丁目34番1号)
上の1から5までの事項 誰でも可
変更しない
(動産譲渡登記時の商号・本店のまま)
概要記録事項証明書
最寄りの商業登記所,
不動産登
記所又は法務局証明サービスセ
ンター(注1)上の1,4,5の事項 誰でも可 変更する(注1)証明書の枚数が50枚を超える場合,
超える枚数50枚ごとに100円が加算されます。(注2)送付交付の場合,
別途,
返信用封筒及び郵便切手が必要です。(注3)普通郵便による送付の場合の金額です
(速達等を希望する場合は別途必要額が加算されます。)。(注4)動産が5個の場合は,
800円+
(×ばつ300円)
=2,000円になります。
証明書の種類
窓口請求 送付請求
(窓口・送付交付)
(注2)
オンライン請求
(窓口交付)
オンライン請求
(送付交付)
(注3)
オンライン請求
(オンライン交付)
登記事項証明書
(個別)(1
個の動産ごとに証明したもの)1通800円 1通700円 1
通750円 1通700円
登記事項証明書
(一括)
(2個以上の動産に係る登記事項を
一括して証明したもの)1通800円+動産の個数が1個を超えるごとにその超え
る個数に300円を乗じた額(注4)1通700
円+動産の個数が1個を超えるごとにその超え
る個数に300円を乗じた額1通750円+動産の個数が1個を超えるごとにその超え
る個数に300円を乗じた額1通700円+動産の個数が1個を超えるごとにその超え
る個数に300円を乗じた額
登記事項概要証明書 1通500円 1通400円 1
通450円 1通400円
概要記録事項証明書
(注1)1通300
円 1
通250円 1
通270円-(取り扱っていない)第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q
&A参考資料証明書の交付は,
1書面による請求
(窓口への提出又は送付),2オンライン請求
(かんたん証明書請求),3オンライン請求
(申請用総合ソフト)のいずれかの方法により請求することができます。
登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する場合には,2の「かんたん証明書請求」
の方法によることが,
専用ソフ
トのダウンロー
ドは不要で操作も容易ですので,
大変便利です。
証明書交付請求の方法等31.書面による請求の方法
(窓口又は送付)
必要事項を記入した所定の申請書を窓口に提出するか郵送等により送付することにより提出し
ます。
登記事項証明書又は登記事項概要証明書を請求する場合は動産譲渡登記所に,
概要記録事
項証明書を請求する場合は最寄りの商業登記所,
不動産登記所又は法務局証明サービスセンター
に提出します。
申請書には,
前ページの表に記載された手数料分の収入印紙
(登記印紙も使用できます。)を貼付
します。
申請書は,
各登記所に備え付けられているほか,
法務省ホームページにも掲載しています。
1譲渡に係る動産の譲渡人又は譲受人
2譲渡に係る動産の取得者
3譲渡に係る動産についての差押債権者,
仮差押債権者又はこれらの動産を目的とする質権その他の担保権
若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得者
41から3までに掲げる者の財産の管理及び処分をする権利を有する者
5譲渡に係る動産の譲渡人の使用人
<登記事項証明書の交付請求について>
登記事項証明書の交付は,
次の者に限り,
請求することができます。
※(注記)1 1は作成後3
か月以内のものに限られます。
※(注記)
2 25の法人の登記事項証明書については,
添付を省略できる場合があります。
詳細は,
23ページのQ15や法務省ホームページ
(https://www.moj.go.jp/content/001349615.pdf)
をご参照ください。
1申請人の印鑑証明書※(注記)1
(申請人が自然人の場合は市町村長が作成したもの,
申請人が法人の場合は登記所が作成したもの)2【申請人が法人の場合】
代表者の資格証明書
(登記事項証明書)
※(注記)23
【代理申請の場合】
代理権限証書
(委任状等)
4申請人が上の表の2から5までに該当する者であるときは,
これを証する書面
5申請人が上の表の1に該当する者であって,
申請人の表示
(商号・本店等)
が登記された表示と異なるときは,
その変更を証する書面※(注記)2 また,
交付の請求には,
次の書面を申請書に添付する必要があります。
第3 証明書交付請求の手続132.オンライン請求
(かんたん証明書請求) 「かんたん証明書請求」は,オンラインで登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付請
求を行う方法です。
手続の流れは以下のとおりです。
❶ 請求する証明書の選択
登記・供託オンライン申請システムホーム
ページの
「かんたん証明書請求」
にログインし,請求する証明書を選択します。
❷ 請求情報の入力・送信
画面に表示された各項目を入力します。
入力後,
電子納付を行う際に必要となる氏名
等を確認した上で,
請求情報
(申請書)
を送信し
ます。
❸ 登記手数料の納付
登記所における処理が完了すると
「処理状況照会」
の画面に納付情報が表示されるので,
電子納
付を行います。
※(注記) 電子納付は金融機関のインターネッ
トバンキングやペイジーに対応したA
TM等で行います。
※(注記) 登記事項概要証明書については,
登記所の窓口において,
収入印紙等で納付することもできます。
❹ 証明書の交付
指定した方法により証明書が交付されます。
※(注記) 登記所の窓口における交付の方法を指定した場合は,
申請番号等が記載された
「電子納付情報表示」
画面を印刷し
たものを窓口にお持ちください。
「かんたん証明書請求」
では,
オンラインによる交付を受けることや,
登記事項証明書の交付請求
をすることはできません。
これらを希望する場合は,
次ページの申請用総合ソフ
トを使用する方
法により請求してください。
注意事項14第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q&A参考資料3.オンライン請求
(申請用総合ソフト)
前述の
「かんたん証明書請求」
では請求することのできない証明書についても,
「申請用総合ソフ
ト」
を使用する方法によりオンライン請求をすることができます。
手続の流れは以下のとおりです。
❶ 電子証明書の取得
(登記事項証明書を請求する場合のみ)
申請人
(代理申請の場合は代理人も)
の電子証明書を取得します。
取得方法等については6ペー
ジの❶をご参照ください。
❷ 動産申請データ作成ツールのダウンロード
法務省ホームページ
「動産譲渡登記制度について 第4 オンラインによる手続 2 オンライ
ン証明書交付請求の手続」
から下の画面の
「動産申請データ作成ツール」
(ZIPファイル)
をダウン
ロードして解凍し,
解凍したフォルダーの中にあるエクセルファイルを開きます。
❸ 申請データの作成
(必要事項の入力)
❷で開いた
「動産申請データ作成ツール」のトップページにある
「○しろまるオンライン」の「証明申
請」
の各ファイルに必要事項を入力します。入力方法は❷と同じページにある
「動産譲渡登
記オンライン証明書請求データ仕様」,「動産
申請データ作成ツールマニュアル」
を参考に
してください。
入力が終わりましたら,1「チェック」
ボタン
を押して問題がなければ,2「作成」
ボタンを
押して,
保存先を選択してファイルを保存して
ください。
※(注記) 保存する際は,
ファイル名及び文字コードは変更し
ないでください。
第3 証明書交付請求の手続15
「申請人プログラム」
を用いて,❸で作成した請求
データの形式チェックを行った後,オンライン申請
情報を作成します
(右の画面の1及び2)。
「申請人プログラム」
は❷と同じページからダウ
ンロードすることができます。
❹ 請求データのチェック及びオンライン申請情報の作成12
❺ オンライン申請情報の送信等 「申請用総合ソフ
ト」
を用いて,
❹で作成したオンライン申請情報を送信します。
登記事項証明書を
請求する場合,
この際に❶の電子証明書を使用して電子署名等を行う必要があります
(詳細につい
ては登記・供託オンライン申請システムホームページに掲載されている
「申請者操作手引書
(動産譲
渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフ
ト編)」をご参照ください。)。
❻ 登記手数料の納付
❺で送信した請求に係る動産譲渡登記所の審査完了後,
「申請用総合ソフト」
を用いて納付情報
を確認し,
電子納付を行います。
※(注記) 電子納付は金融機関のインターネッ
トバンキングやペイジーに対応したA
TM等で行います。
※(注記) 登記事項証明書及び登記事項概要証明書については,
登記所の窓口において,
収入印紙等で納付することもできます。
❼ 証明書の交付
指定した方法により証明書が交付されます。
※(注記) 登記所の窓口における交付の方法を指定した場合は,
申請番号等が記載された
「電子納付情報表示」
画面を印刷し
たものを窓口にお持ちください。
登記事項証明書を請求した場合は,
運転免許証等の本人確認書類も必要です
(詳細
は法務省ホームページをご参照ください。)。
次の事項に該当するときは,
オンライン請求を行うことはできません。
○しろまる 法定代理人により行う請求
○しろまる 登記事項証明書の交付請求のうち,
譲渡人又は譲受人以外の者が申請人となるとき
○しろまる 登記事項証明書の交付請求のうち,
申請人の表示
(商号・本店等)
が動産譲渡登記フ
ァイルに記
録された表示と異なるとき
(その変更を証する書面に代わるべき登記情報を送信することができる
場合を除く。)○しろまる オンラインにより交付する証明書発行枚数が3,000枚を超えることとなる請求
(窓口・送付交
付の場合は可能です。)注意事項
上記の
「動産申請データ作成ツール」
を使用せずに,
これまでの作成方法であった申請データの
ひな形を使用して申請データを作成することも可能です。
作成方法については,
❷と同じページに掲載していますので,
ご確認ください。16第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q&A参考資料【動産譲渡登記制度について】
【登記手続について】第4 Q&A第4 Q&A
Q1 動産譲渡登記を利用するメリッ
トは,
どのようなものですか。
Q2 倉庫内の在庫商品について動産譲渡登記をした後,
当該倉庫から在庫商品の一部が搬出
された場合には,
当該商品に動産譲渡登記の効力は及ばないのですか。
Q3 動産譲渡登記がされた譲渡の目的物である動産が更に二重譲渡された場合には,
後行す
る譲受人は,
当該動産を即時取得することができますか。
Q4 先取特権の目的である動産の譲渡について動産譲渡登記がされた場合には,
先取特権者
と当該動産の譲受人との法律関係は,
どうなるのですか。
Q5 質権の目的である動産の譲渡について動産譲渡登記がされた場合には,
質権者と当該動
産の譲受人との法律関係は,
どうなるのですか。
Q6 自動車等のように登録・登記制度が別個に存在する動産の譲渡についても,
動産譲渡登記
をすることはできますか。
Q7 海上に存する船倉内の漁獲物について譲渡担保を設定した場合にも,
動産譲渡登記をす
ることはできますか。Q8投資事業有限責任組合の組合財産と
して動産を譲り受けたので,
その動産譲渡について
動産譲渡登記を申請しようと考えていますが,
その場合の申請書への記載及び電磁的記
録媒体に記録すべき申請人である譲受人の表示は,
どのようにすればよいのですか。
Q9 動産譲渡登記の申請において,
電磁的記録媒体に記録すべき申請データに軽微な誤りが
ある場合には,
補正
(修正したデータの再登録)
をすることはできますか。
Q10 登記した動産の保管場所を変更した場合や譲渡人又は譲受人の商号・本店等が変更になった
場合等には,
変更の登記をすることはできますか。
Q11 動産譲渡登記を完了した後に,
当該登記の対象である動産に誤りがあったことを発見した
場合には,
どのようにしたらよいですか。
Q12 動産譲渡登記の存続期間は,
原則10年とされ,
「特別の事由」
がある場合には,
10年を超え
ることができるとされていますが,
「特別の事由」
がある場合とは,
どのような場合ですか。
Q13 登記申請の際に取下書を添付するメリッ
トは何ですか。Q14動産譲渡登記申請書の添付書面について,
原本の還付請求をすることはできますか。また,
他の登記申請書の添付書面を援用することにより添付書面の添付を省略することは
できますか。
Q15 登記申請書に会社法人等番号を記載することにより資格証明書の添付を省略することが
できますか。17【動産譲渡登記制度について】
動産譲渡登記を利用するメリッ
トは,
どのようなものですか。Q1 動産譲渡の対抗要件は,
動産の引渡し
(民法第178条)
によっても備えることができますが,譲渡人に目的動産の利用を認める譲渡担保の場合には,
占有改定の方法により引渡し
をすることにならざるを得ません。
しかしながら,
この占有改定は,
第三者からみて外形上その存在
が判然としないため,
後日,
動産を取得する者が現れて,
占有改定の有無,
先後をめぐって紛争を生
じるおそれがあります。
国の公示制度である動産譲渡登記を利用して対抗要件を具備することにより,
こうした紛争を未
然に防止することができるほか,
仮に紛争になった場合でも,
対抗要件を具備していることの立証
が容易になると考えられます。A倉庫内の在庫商品について動産譲渡登記をした後,
当該倉庫から在庫商品の一部が搬
出された場合には,
当該商品に動産譲渡登記の効力は及ばないのですか。Q2 倉庫内の在庫商品について動産譲渡登記をする場合には,
譲渡の対象となる動産を特
定するために,
「動産の種類」
及び
「保管場所の所在地」
を登記事項として記録するほか,有益事項として倉庫の名称等を記録することができます。
動産譲渡登記の効力は,
原則として,
当該
動産がそれらの記載事項により特定された範囲内にある限りにおいて,
及ぶこととなります。
通常
の営業の範囲内で搬出された動産には,
動産譲渡登記の効力は及ばないものと考えられます。A動産譲渡登記がされた譲渡の目的物である動産が更に二重譲渡された場合には,
後行
する譲受人は,
当該動産を即時取得することができますか。Q3 動産譲渡登記がされた譲渡の目的たる動産の後行の譲受人
(動産譲渡登記上の譲渡人
からの買主等)
について即時取得が認められるかどうかは,
当該譲受人が登記の有無を調
査していない場合に過失があるかどうか,
すなわち,
当該譲受人に登記の有無を調査する義務が認
められるかどうかに関わりますので,
事案に応じた裁判所の判断に委ねられることとなります。
一般論としては,
倉庫内の在庫商品等のような集合動産に譲渡担保が設定され,
動産譲渡登記が
された場合には,
譲渡人がその通常の営業の範囲において商品等を処分する権限を有するのが一般
的ですので,
当該譲受人は,
商品等の所有権を承継取得することとなります。
また,
個別動産についても,通常は取引の迅速性が要請されること,
一般に買主が売主に登記事項証明書の提示を強制する
立場にないことからすると,
譲受人に登記の調査義務が認められることはなく,
当該譲受人が登記の
有無を調査しなかったとしても,
即時取得
(民法第192条)
が認められると考えられます。
もっとも,
金融機関が譲り受ける場合などには,
登記の有無を調査しなかったときは,
譲受人とし
てすべき注意義務を尽くしたとは言い難いものとして,
即時取得が認められないこともあり得ると
考えられます。
また,
例えば,
相当に高額な機械設備等,
一定の動産について,
活発に譲渡担保の目
的として利用され,
その際には動産譲渡登記がされているという取引慣行が形成されている場合
には,
譲受人が登記の有無を調査せずにその動産を譲り受けたときは,
注意義務を尽くしたことに
はならないとして,
過失が認定され,
即時取得が認められないこともあると考えられます。A18第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q
&A参考資料先取特権の目的である動産の譲渡について動産譲渡登記がされた場合には,
先取特権
者と当該動産の譲受人との法律関係は,
どうなるのですか。Q4 動産の先取特権
(民法第311条)
を有する者は,
特定の動産から優先弁済を受けること
ができます
(同法第303条)が,債務者がその目的である動産を第三取得者に引き渡した
後は,
先取特権を行使することができません
(同法第333条)。これは,
動産の第三取得者は,
譲渡に
ついて対抗要件を具備したときは,
先取特権者に対して動産の取得を主張することができる地位に
あるため,
先取特権の追及力が第三取得者との関係では制限されるからです。
動産譲渡登記がされたときは,
動産の引渡しがあったものとみなされて対抗要件を具備すること
となりますから,
動産譲渡登記がされた動産は,
動産の先取特権の対象とはならないこととなると
考えられます。A質権の目的である動産の譲渡について動産譲渡登記がされた場合には,
質権者と当該
動産の譲受人との法律関係は,
どうなるのですか。Q5 質権は,
その目的となる動産が債権者に引き渡されることが効力発生要件とされており
(民法第344条),質権者が当該動産を継続して占有することが対抗要件とされています
(同法第352条)。したがって,
質権の目的である動産の譲渡について動産譲渡登記がされたとし
ても,
質権の対抗要件具備が常に先行することとなるため,
質権者が占有を継続している限り,
質権
者が譲受人に優先することとなります。
これに対して,
動産の所有権が譲受人に譲渡され,
当該動産について動産譲渡登記がされた後に,譲渡の目的物である動産について譲渡人が質権を設定したとしても,
質権設定者である譲渡人
は処分権限を喪失していることから,
質権設定契約において質権者とされた者が質権を即時取得
しない限り,
動産の譲受人が優先することとなります。A自動車等のように登録・登記制度が別個に存在する動産の譲渡についても,
動産譲渡登
記をすることはできますか。Q6 自動車,
船舶,
小型船舶,
航空機等のように特別法によって民法の対抗要件とは別に所
有権の得喪に関する対抗要件が設けられている動産のうち,
既に特別法による登録等が
されたものの譲渡については,
動産譲渡登記の対象とはなりません。
上記以外にも無記名債権は,
動産とみなされます
(民法第86条第3項)が,解釈上,
証券の交付が
対抗要件ではなく,
譲渡の効力発生要件とされており,
物権変動に関する民法の意思主義の例外を
なしていることから,
その譲渡は,
動産譲渡登記の対象とはなりません。
また,
株券も,
株式を表章する有価証券の性質に反しない限り,
動産としての取扱いを受けると解
されていますが,
やはり,
その交付が譲渡の効力発生要件とされていることから,
動産譲渡登記の
対象とはなりません。A第4 Q&A19海上に存する船倉内の漁獲物について譲渡担保を設定した場合にも,
動産譲渡登記を
することはできますか。Q7 譲渡の目的物である動産をその所在によって特定する場合には,
1動産の種類,
2動産
の保管場所の所在地が必要的登記事項とされており,
ここにいう
「動産の保管場所の所在
地」
については,
譲渡に係る動産を具体的に特定することができるよう,
保管場所の地番又は住居
表示番号までを記録する取扱いとされています。
ところで,
船倉内の漁獲物や養殖場の魚について譲渡した場合には,
目的動産の保管場所の所在
地として地番や住居表示番号を記録することはできませんが,
例えば,
動産の保管場所として船舶
の名称や養殖場の名称等を記載するなどにより,
譲渡に係る動産の特定に問題がないと認められ
る場合には,
登記をすることができるものと考えられます。A投資事業有限責任組合の組合財産と
して動産を譲り受けたので,
その動産譲渡について
動産譲渡登記を申請しようと考えていますが,
その場合の申請書への記載及び電磁的記
録媒体に記録すべき申請人である譲受人の表示は,
どのようにすればよいのですか。Q8 投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組
合は,
法人格を有せず,
私法上の権利義務の主体となることはありませんので,
当該組合
が登記名義人となることはできません。
したがって,
譲受人としての表示については,
当該動産の共
有者である組合員全員を表示するか,
組合員からの受託者としての地位において一部の業務執行
者の名義によって,
動産譲渡登記を申請することとなります。
ただし,
動産譲渡登記においては,
動産譲渡登記申請に当たって提出する申請データとして
作成する
「登記共通事項ファイル
(COMMON.xml)」中の
「備考」欄(
「動産個別事項ファイル
(MOVABLES.xml)」中の
「備考」
欄ではないので,
注意してください。)に,
動産譲渡を特定するた
めに有益な事項を記録することができ,
当該事項は動産譲渡登記ファイルに記録され,
登記事項証
明書及び登記事項概要証明書にも記載されます。
そこで,
この有益事項として,
例えば,
「本件動産は,譲受人△しろさんかく△しろさんかく及び□しろいしかく□しろいしかくが組合員である○しろまる○しろまる投資事業有限責任組合
(事務所:東京都千代田区丸の
内○しろまる丁目○しろまる番○しろまる号)
の組合財産として譲り受けた共有動産である。」,
あるいは,
「譲受人△しろさんかく△しろさんかくは○しろまる○しろまる
投資事業有限責任組合
(事務所:東京都千代田区丸の内○しろまる丁目○しろまる番○しろまる号)
の無限責任組合員であり,同組合が組合財産として譲り受けた動産につき,
組合員からの受託により同譲受人の名義で登
記するものである。」等と記録して,
動産譲渡登記を申請することができます。A20第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q
&A参考資料【登記手続について】
動産譲渡登記の申請において,
電磁的記録媒体に記録すべき申請データに軽微な誤り
がある場合には,
補正
(修正したデータの再登録)
をすることはできますか。Q9 動産譲渡登記の申請をする場合には,
登記すべき事項
(動産及び債権の譲渡の対抗要
件に関する民法の特例等に関する法律第7条第2項第1号から第6号までに定める事項)を法務省令で定める構造の電磁的記録媒体に記録して提出する必要があります
(動産・債権譲渡登記
令第7条第1項)。 動産譲渡登記所に提出された電磁的記録媒体に記録された事項を動産譲渡登記ファイルに記
録するには,
当該電磁的記録媒体を用いてしなければならないため,
その内容に誤りがあったとし
ても,
他に却下事由
(本店・商号が添付書面と合致しない等)
がない場合には,
そのまま動産譲渡登
記ファイルに記録されることとなります。
また,
仮に申請データに誤りがあることに登記官が気付い
たとしても,
登記官自らがデータを修正することはできません。
このように,
動産譲渡登記の申請においては,
申請データを補正することができません。
なお,
提出された申請データに誤りがあった場合において,
取下書が添付されているときには,一旦当該登記申請を取り下げ,
これを修正した上で,
再度申請していただくこととなります。
また,
郵送
による申請の場合において,
同様に取下書が添付されている場合には,
動産譲渡登記所において当
該申請の取下げの手続をした後,
申請人に登記申請書及び電磁的記録媒体を返送しますので,申請人において申請データを修正し,
再度申請をしていただくこととなります。
以上を御理解いただき,
作成された申請データについては,
法務省ホームページで公開している
「申請人プログラム」
により事前に形式チェ
ックをするとともに,
データの内容を印刷するなどして,
入力内容を確認した上で,
誤りのないように提出していただきますようお願いします。A登記した動産の保管場所を変更した場合や譲渡人又は譲受人の商号・本店等が変更に
なった場合等には,
変更の登記をすることはできますか。Q10 登記が完了した後に登記事項に変更が生じたり,
登記事項に誤りがあった場合であっても,変更の登記や登記の更正をすることはできません。
また,
譲渡人又は譲受人の一方又は双方の商号・名称又は本店・主たる事務所
(譲受人が自然人
の場合には,
氏名又は住所)
に変更が生じたり,
誤りがあった場合であっても,
変更の登記や登記の
更正をすることはできません。
なお,
譲渡人の商号・名称の変更の登記又は本店・主たる事務所の移
転の登記がされたときは,
その譲渡人の登記事項概要ファイルの記録が連動して変更されます(動産・債権譲渡登記規則第7条)。 なお,
動産譲渡登記の後に,
譲渡人又は譲受人の商号・名称又は本店・主たる事務所
(譲受人が自
然人の場合には,
氏名又は住所)
に変更が生じ,
その後,
延長登記又は抹消登記を申請する場合には,変更を証する証明書
(履歴事項全部証明書等)
を添付して申請をする必要があります
(動産・債
権譲渡登記規則第13条第1項第4号)。A
第4 Q&A21動産譲渡登記を完了した後に,
当該登記の対象である動産に誤りがあったことを発見し
た場合には,
どのようにしたらよいですか。Q11 動産譲渡登記については,
登記した事項に誤りがあった場合であっても,
その登記の更
正をすることはできません。
登記後に誤りを発見した場合には,
動産譲渡登記をすべきで
あった動産を対象とする登記を新たに申請するほかありません。
また,
対象である動産を誤った動産譲渡登記については,
実体関係を欠くものであり,
無効な登
記となりますので,
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第10条第
1項第1号に規定する
「譲渡が効力を生じないこと」
に準じて,
抹消登記の申請をすることができる
と考えられます。
この場合の抹消登記の登記原因は,
「錯誤」
とし,
登記原因年月日を記載しないこととして差し支
えないものと考えられます。A動産譲渡登記の存続期間は,
原則10年とされ,
「特別の事由」
がある場合には,
10年を超え
ることができるとされていますが,
「特別の事由」
がある場合とは,
どのような場合ですか。Q12 動産譲渡登記の存続期間については,
実務上,
動産の譲渡担保契約が5年から10年ま
での範囲内で見直しが行われることが一般的であることなどを考慮し,
原則として10年を
超えることができないと規定されています。
しかし,
譲渡担保契約に係る被担保債権の償還期間について10年を超える定めをする場合など,
取引によっては,
動産譲渡登記について10年を超える存続期間を定めることが必要な場合があり
得ます。
このような場合には,
「特別の事由」
があるものとして,
10年を超えて存続期間を設定する
ことができます。
10年を超える存続期間を定めるには,
「特別の事由があることを証する書面」
として,
譲渡担保契
約書等の添付が必要となります。
ただし,
譲渡担保契約書と金銭消費貸借契約書が別個に作成され
ており,
譲渡担保契約書に被担保債権の償還期間が明記されていない場合には,
当該金銭消費貸
借契約書の提出も必要となります。
※(注記) 被担保債権の償還期間に関係なく,
単に,
債権保全のため,
当事者間で法定の存続期間を超える合意をし
た場合は「特別の事由」には当たりません。A22第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q
&A参考資料登記申請の際に取下書を添付するメリッ
トは何ですか。Q13 動産譲渡登記制度においては,
登記申請事件の即時処理が要請されることから,
補正
(登記申請書等の誤りを正すこと)
の制度がありません。
そのため,
登記申請の内容に不備(却下事由)
があると,
当該登記申請は直ちに却下されます。
そして,
登記申請が却下されると,申請人は登記申請書や添付書面等の返却を受けることができません。
ただし,
申請人が,
登記申請の内容に却下事由が存在すると登記官が認めたことを停止条件とし
て登記申請を取り下げる旨を記載した取下書を登記申請書に添付した場合には,
登記官が登記申
請の内容に却下事由があることを発見したときであっても,
当該登記申請は却下されず,
当該登記
申請は取り下げられたこととなります。
その結果,
申請人は,
登記申請書や添付書面等の返却を受
けることができることになります
(取下書の記載内容については,
25ページの記載例をご参照くだ
さい。)。A動産譲渡登記申請書の添付書面について,
原本の還付請求をすることはできますか。
また,
他の
登記申請書の添付書面を援用することにより添付書面の添付を省略することはできますか。Q14 いずれもできません。
なお,
同時に数個の動産譲渡登記申請をする場合において,
各動産譲渡登記申請書の
添付書面に内容の同一のものがあるときは,
一個の登記申請書に一通の添付書面の原本を添付す
ることで足り,
他の登記申請書については,
添付書面の原本の添付を省略することができます。
ただし,当該申請書には,
添付書面の原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付する必要があります(動産・債権譲渡登記規則第13条の2)。A
登記申請書に会社法人等番号を記載することにより資格証明書の添付を省略することができ
ますか。Q15 登記された法人が動産譲渡登記の申請又は登記事項証明書の交付の請求をする場合
において,
当該法人の商号・本店等又は会社法人等番号を提供し,
これにより動産譲渡
登記所の登記官が行政機関間の情報連携により当該法人の登記情報を取得することができると
きは,
1譲渡人の代表者の資格を証する登記事項証明書,2(譲受人が法人の場合)
譲受人の住所
を証する登記事項証明書,3(延長登記又は抹消登記の場合)
譲渡人又は譲受人の表示が登記さ
れた表示と異なるときの,
その変更を証する登記事項証明書の添付を省略することができます。ただし,
動産譲渡登記等の申請時に,
当該法人について別途商業・法人登記が申請されていて,
その
登記が完了していない場合など,
動産譲渡登記所の登記官が当該法人の登記情報を取得するこ
とができないときは,
登記事項証明書の添付を省略することはできませんので,
登記申請等に当たり,登記事項証明書の添付を省略される場合には,
当該法人について商業・法人登記の申請がされ
ていないかどうかをあらかじめご確認ください。
詳細については,
法務省ホームページ
(https://
www.moj.go.jp/content/001349615.pdf)
をご参照ください。A第4 Q&A23参考資料 【代理申請の場合】
※(注記) 事前提供方式による申請では,
二次元コード又は事前提供番号が必要です。(注1)
※(注記) 事前提供方式による申請及びオンライン申請を除き,
申請データを記録したCD-R 又はCD-
RWを登記申請書と共に提出する必要があります。
※(注記) 申請書は,
日本産業規格A列4番
(A4サイズ)
の用紙としてください。
登 記 申 請 書
登記の目的 動産譲渡登記
(注2)
添付書面 資格証明書 印鑑証明書 代理権限証書
(注3)(注4)
登録免許税 7,
500円
(注5)
上記のとおり,
申請します。
令和3年6月1日 東京法務局 御中
(注6) 申 請 人
譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号 甲乙商事株式会社
(注7)
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
株式会社ABCファイナンス
(注8)
譲渡人及び譲受人代理人 東京都中央区日本橋三丁目3番3号
代 理 二 郎 印◯ (注9) (×ばつ)
(注10)
(注1)
二次元コードは,
申請人プログラムの事前提供データ作成画面において実行ボタンを
押下すると,「二次元コード記載用紙」
がブラウザ上に表示されるので,
それを印刷するこ
とができます。 また,
事前提供番号は,
事前提供データが譲渡登記システムに到達すると,
事前提供番
号等を記載したお知らせ
(コメント通知)
が登記・供託オンライン申請システムに掲示され
るので,
申請用総合ソフ
トの処理状況表示画面等において,
当該お知らせを確認し,
そのお
知らせを印刷することができます。 印刷したものを登記申請書と一緒に提出してください。
(注2)
登記の目的として,
「動産譲渡登記」
と記載します。
(注3)
登記申請書には,
次に掲げる書面を添付します。 ・
譲渡人である法人の代表者の資格証明書
※(注記)
及び印鑑証明書 ...発行から
3か月以内のものに限ります。 ・
譲受人が法人である場合には,
代表者の資格証明書
※(注記) ...発行から
3か月以内のものに限ります。 ・
譲受人の住所証明書
(住民票の写し等。
譲受人が法人である場合には,
代表者の資格証 明書
※(注記)
をもって兼ねることができます。) ・代理人の権限を証する書面
(委任状。
支配人が代理人となる場合には,
支配人の登記 がされている現在事項証明書等
(発行から
3か月以内のもの)
でも差し支えありません。) ・特別事由証明書 ...登記の存続期間が登記の日から10年を超える場合には,
10年を超えて存続期間を定 めるべき特別の事由があることを証する書面も添付する必要があります。 なお,
添付書面については,
同時に数個の申請をする場合に,
各登記申請書の添付書面 に同一内容のものがあるときは,
1通の原本を添付することで足ります。
ただし,
他の登記 申請書には,
原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付する必要があります。
※(注記)
法人の登記事項証明書については,
添付を省略できる場合があります。
詳細は,
23ページの
Q15や法務省ホームページ(
https://www.moj.go.jp/content/001349615.pdf
)をご
参照ください。
(注4)
添付書面の表示は,
書面の内容で分別して概括的に記載すれば足り,
その通数を記載 する必要はありません。
(注5)
一件につき,7,500円となります
(租税特別措置法により軽減された額です。)。
(注6)
登記申請書を提出する日を記載します。 送付による申請の場合には,
登記申請書を発送する日を記載します。
ただし,
登記年 月日は,
動産譲渡登記所が登記申請書を受け取った日の翌執務日となります。
(注7)
譲渡人の表示として,
譲渡人の本店
(主たる事務所)
及び商号
(名称)
を記載します。 この記載は,
(注3)
の資格証明書等の記載と合致している必要があります。
(注8)
譲受人の表示として,
譲受人の住所及び氏名
(法人にあっては,
本店
(主たる事務所) 及び商号
(名称))を記載します。
この記載は,
(注3)
の住所証明書
(資格証明書)
の記 載と合致している必要があります。
(注9)
代理人の住所及び氏名を記載し,
押印します。
この記載は,
(注3)
の代理権限証書の 代理人の表示と合致している必要があります。 押印する際は,
他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
(注10)
動産譲渡登記所からの問合せ先として,
代理人の連絡先を記載します。
記載例1
:登記申請書(代理申請)24第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q&A参考資料【登記申請書と共に提出する条件付取下書】(注1)
取 下 書
取下げの対象となる登記申請
譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号 甲乙商事株式会社から,
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号 株式会社ABCファイナンス
譲受人 東京都新宿区新宿一丁目1番1号 株式会社東都リースへの
令和3年5月21日譲渡担保による動産譲渡について,
本日した動産譲渡登記申請
(注2)
取下げの条件及び事由
上記登記申請の一部に却下事由が存すると登記官が認めたときは,
登記申請の全部を
取り下げる。(注3)
上記のとおり,
登記申請を取り下げます。
令和3年6月1日 東京法務局 御中
(注4) 申 請 人
譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号 甲乙商事株式会社
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
株式会社ABCファイナンス
譲渡人及び譲受人代理人 東京都中央区日本橋三丁目3番3号
代 理 二 郎 印◯ (注5) (×ばつ)
(注6)
※(注記) 代理人によって取下げができるのは,
委任状中,
取下げに関する事項が記載されて
いる場合に限ります。
(注1)
登記申請の一部に却下事由が存すると登記官が認めたことを停止条件として当該登記
申請の全部を取り下げる場合には,
登記申請書と共に提出する必要があります。
(注2)
取下げの対象となる登記申請を特定するための事項を記載します。
(注3)
登記申請の一部に却下事由が存すると登記官が認めたことを停止条件として,
取り下げ
る旨を記載します。
(注4)
登記申請書の申請年月日と同一の日を記載します。
(注5)
押印する印鑑は,
代理人が登記申請書に押印した印鑑と同一である必要があります。
押印する際は,
他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
(注6)
動産譲渡登記所からの問合せ先として,
代理人の連絡先を記載します。
【委任状】
委 任 状
私は,
東京都中央区日本橋三丁目3番3号 代理二郎 を代理人と定め,
次の権限を委
任します。(注1)1 譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号 甲乙商事株式会社から,
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号 株式会社ABCファイナンス
譲受人 東京都新宿区新宿一丁目1番1号 株式会社東都リースへの
令和3年5月21日譲渡担保による動産譲渡について,
動産譲渡登記の申請及び同
申請の取下げをするための一切の件
(注2)
令和3年6月1日
(注3)
譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号 甲乙商事株式会社 代表取締役 動 産 譲 治 印◯
(注4)
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
株式会社ABCファイナンス 代表取締役 東 京 一 郎 印◯
(注5) (注1)
代理人の住所及び氏名を記載します。
この記載は,
登記申請書の代理人の表示と合致し
ている必要があります。
(注2)
申請を委任する動産譲渡登記を特定する事項として,
譲渡人及び譲受人の表示,
登記原
因及びその日付を記載します。
なお,
譲渡人又は譲受人が複数の場合は,
全ての当事者に
ついて記載します。
(注3)
委任状を作成した日付を記載します。
(注4)
譲渡人の表示は,
登記申請書に添付した資格証明書等の記載と合致している必要があり
ます。 押印は,
法人の代表者が登記所に提出している印鑑で押印する必要があります。 押印する際は,
他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
(注5) 譲受人の表示は,
登記申請書に添付した住所証明書
(資格証明書)
の記載と合致してい
る必要があります。 押印する際は,
他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
記載例3
:取下書
記載例2
:委任状
参考資料25登 記 事 項 証 明 書
【動産通番】:0001【種類】
:油圧式プレス機
【特質・所在】
:製造番号:2013ABC0001動産個別事項
【動産区分】
:個別動産
【備考】 動
産の名
称:スーパープレスター、型
式:TW-25、製造社
名:動産精機株式会社、保管場所の所在地:東京都中野区野方一丁目34番1
号、保管場所の名称:動産商事株式会社本社工場
【登記番号】:-
【登記年月日時】:-
【登記原因日付】:-
一部抹消事項
【登記原因(契約の名称)】:-【検索の対象と
なった記録】令和3年4月23日現在
上記のとお
り動産譲渡登記ファイル
(除く閉鎖分)
に記録されていることを証明する。
令和3年4月23日 東京法務局 登記官
○しろまる ○しろまる ○しろまる ○しろまる 印□しろいしかく注1
この証明書は,
動産の存否を証明する
ものではありません。 2
動産の所在によ
って特定する場合には,
保管場所にある同種類の動産の全て (備考で更に特定されている場合には,
その動産の全て)が譲渡の対象であること
を示しています。 3
【特質・所在】の項目には,
個別動産の場合には動産の特質が,
集合動産の
場合には動産の所在が記載されます。
(2/2) [証明番号]
20210000123(1/1)
登 記 事 項 証 明 書
【登記の目的】
:動産譲渡登記
【譲渡人】 【本店等】
:東京都中野区野方一丁目34番1号概要事項 【商号等】
:動産商事株式会社 【会社法人等番号】
:○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる0
1○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる 【取扱店】
:中野本店 【日本における営業所等】:-
【譲受人】 【本店等】
:東京都千代田区九段南一丁目
1番15号
【商号等】
:東京法務株式会社 【会社法人等番号】
:○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる0
1○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる 【取扱店】
:九段支店 【日本における営業所等】:-
【登記原因日付】
:令和2年4月20日【登記原因(契約の名称)】:譲渡担保
【登記の存続期間の満了年月日】
:令和9年4月19日【備考】:-
【申請区分】
:出頭
【登記番号】
:第2020-1000号
【登記年月日時】
:令和2年4月23日 1
0時5分
(1/2) [証明番号]
20210000123(1/1)
サンプル1:登記事項証明書(個別)26第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q&A参考資料登 記 事 項 証 明 書(一括)
【登記の目的】
:動産譲渡登記
【譲渡人】 【本店等】
:東京都中野区野方一丁目34番1号概要事項 【商号等】
:動産商事株式会社 【会社法人等番号】
:○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる0
1○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる 【取扱店】
:中野本店 【日本における営業所等】:-
【譲受人】 【本店等】
:東京都千代田区九段南一丁目
1番15号
【商号等】
:東京法務株式会社 【会社法人等番号】
:○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる0
1○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる 【取扱店】
:九段支店 【日本における営業所等】:-
【登記原因日付】
:令和2年4月20日【登記原因(契約の名称)】:譲渡担保
【登記の存続期間の満了年月日】
:令和9年4月19日【備考】:-
【申請区分】
:出頭
【登記番号】
:第2020-2000号
【登記年月日時】
:令和2年4月23日 13時5分(1/2)
[証明番号]
20210001234(1/1)登 記 事 項 証 明 書(一括)
【動産通番】:0001【種類】
:油圧式プレス機
【特質・所在】
:製造番号:2013ABC0001動産個別事項
【動産区分】
:個別動産
【備考】 動
産の名
称:スーパープレスター、型
式:TW-25、製造社
名:動産精機株式会社、保管場所の所在地:東京都中野区野方一丁目34番1
号、保管場所の名称:動産商事株式会社本社工場
一部抹消
事項 【登記番号】:-
【登記年月日時】:- 【登記原因日付】:- 【登記原因(契約の名称)】:-【動産通番】:0002【種類】
:貴金属製品
【特質・所在】
:東京都中野区野方一丁目34番1号
動産個別事項
【動産区分】
:集合動産
【備考】
動産の内訳:指輪、イヤリ
ング、ネック
レス、保管場所の名称:動産商事株
式会社倉庫
一部抹消
事項 【登記番号】:-
【登記年月日時】:- 【登記原因日付】:- 【登記原因(契約の名称)】:-【検索の対象と
なった記録】令和3年4月22日現在
上記のとお
り動産譲渡登記ファイル
(除く閉鎖分)
に記録されていることを証明する。
令和3年4月23日 東京法務局 登記官
○しろまる ○しろまる ○しろまる ○しろまる 印□しろいしかく注1
この証明書は,
動産の存否を証明する
ものではありません。 2
動産の所在によ
って特定する場合には,
保管場所にある同種類の動産の全て (備考で更に特定されている場合には,
その動産の全て)が譲渡の対象であること
を示しています。 3
【特質・所在】の項目には,
個別動産の場合には動産の特質が,
集合動産の
場合には動産の所在が記載されます。
(2/2) [証明番号]
20210001234(1/1)参考資料
サンプル2:登記事項証明書(一括)27登 記 事 項 概 要 証 明 書
【登記の目的】
:動産譲渡登記
【譲渡人】 【本店等】
:東京都中野区野方一丁目34番1号概要事項 【商号等】
:動産商事株式会社 【会社法人等番号】
:○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる0
1○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる 【取扱店】
:中野本店 【日本における営業所等】:-
【譲受人】 【本店等】
:東京都千代田区九段南一丁目
1番15号
【商号等】
:東京法務株式会社 【会社法人等番号】
:○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる0
1○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる 【取扱店】
:九段支店 【日本における営業所等】:-
【登記原因日付】
:令和2年4月20日【登記原因(契約の名称)】:譲渡担保 集合動産譲渡担保契約
【登記の存続期間の満了年月日】
:令和9年4月19日【備考】:-
【申請区分】
:出頭
【登記番号】
:第2020-3000号
【登記年月日時】
:令和2年4月23日 1
6時5分
(1/2) [証明番号]
20210002345(1/1)
【検索の対象と
なった記録】令和3年4月22
日現在
上記のとお
り動産譲渡登記ファイル
(除く閉鎖分)
に記録されていることを証明する。
令和3年4月23日 東京法務局 登記官
○しろまる ○しろまる ○しろまる ○しろまる 印□しろいしかく
(注)この証明書は,
動産の存否を証明する
ものではありません。
登 記 事 項 概 要 証 明 書 【受付年月日】
:令和3年4月23日
【受付番号】:00001 【検索条件】 【譲渡人】 [商号等]
:動産商事株式会社 [フリガナ]:ドウサンショウジカブシキガイシャ [所在]:東京都中野区野方一丁目34番1号 [会社法人等番号]
:○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる0
1○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる 【譲受人】 [商号等]:- [フリガナ]:- [所在]:- [会社法人等番号]:- 【登記年月日範囲指定】:- 【登記原因】:-
上記の条件に該当する登記事項は記録されていません。
(1/1) [証明番号]
20210003456(1/1)
【検索の対象と
なった記録】令和3年4月22日現在
上記のとお
り動産譲渡登記ファイル(除く
閉鎖分)
に記録されていないことを証明する。
令和3年4月23日 東京法務局 登記官
○しろまる ○しろまる ○しろまる ○しろまる 印□しろいしかく
(注)この証明書は,
動産の存否を証明する
ものではありません。
サンプル4:登記事項概要証明書
(ないこ
と証明)
サンプル3:登記事項概要証明書28第1 動産譲渡 登記制度とは?第2 登記申請の 手続第3 証明書交付 請求の手続第4 Q&A参考資料現在概要記録事項証明書(動産)
東京都中野区野方一丁目3
4番1号
動産商事株式会社
現在概要記録事項証明書(動産)
請求のあった会社法人の動産譲渡登記事項概要ファ
イルに現に効力を有
する登記事項は、現在、記録されていません。
【請求のあった会社法人】
東京都中野区野方一丁目34番1号
動産商事株式会社
会社法人等番号 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる-01
-○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
参考資料
会社法人等番号○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる-01
-○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる商号
動産商事株式会社本店
東京都中野区野方一丁目34番1号動産譲渡第2020-100
0号動産譲渡
登記の年月日
令和2年4月23日 譲受人
東京都千代田区九段南一丁目
1番15号 東京法務株式会社令和2年4月23
日登記整理番号 ハ000000
*下線のある
ものは抹消事項であることを示す。1/1整理番号 ハ000000
*下線のある
ものは抹消事項であることを示す。1/1これは動産譲渡登記事項概要ファイルに記録されている現に効力を有する事項が
ないことを証明した書面である。
令和3年4月23日
東京法務局中野出張所
登記官
○しろまる ○しろまる
○しろまる ○しろまる 印
□しろいしかく
これは動産譲渡登記事項概要ファイルに記録されている現に効力を有する事項で
あることを証明した書面である。
令和3年4月23日
東京法務局中野出張所
登記官
○しろまる ○しろまる
○しろまる ○しろまる 印
□しろいしかく
サンプル6:概要記録事項証明書
(ないこ
と証明)
サンプル5:概要記録事項証明書29(注)
類似建物あり
令和3年9月 法務省民事局