社 会 的 養 護 自 立 支 援 事 業 等 【 拡 充 】
1社会的養護自立支援事業≪拡充≫
里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置を受けていた者について、必要に応じて18歳(措置延長の場合は20歳)到達後も原則22歳の
年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住して必要な支援を提供する事業に要する費用を補助。
[拡充内容]
・自助グループが特定日に児童養護施設等に赴いて入所児童の自立に向けた相談支援を行う場合に必要となる経費を補助する。
・メンタルケア等、医療的な支援が必要な者が適切に医療を受けられるよう、医療連携に必要な経費(嘱託医との契約等)を補助する。
・一定期間一人暮らしを体験し、安定した退所後の生活を確保するため、民間アパート等の借り上げに必要な経費を補助する。
・法律相談が必要となるケース(金銭・契約トラブル等)に対応するため、弁護士等と契約に必要な経費を補助する。
2身元保証人確保対策事業≪拡充≫
児童養護施設や婦人保護施設等を退所する子どもや女性が就職したり、アパート等を賃借する際に、施設長等が身元保証人となる場合の損害保険契
約を全国社会福祉協議会が契約者として締結する。その保険料に対して補助を行う。
[拡充内容]
・保証人の対象範囲を拡大し、退所者支援を行う民間団体等を追加するとともに、同一の保証人から複数の保証を受けられるよう運用改善を行う。
・入院時の身元保証に対する補助を行う。
1都道府県・指定都市・児童相談所設置市(民間団体等に委託して実施することも可)※(注記)母子生活支援施設:市及び福祉事務所設置町村
2都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市・市及び福祉事務所設置町村
国:1/2、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市:1/2(国:1/2、都道府県:1/4、市及び福祉事務所設置町村:1/4)
1.事業内容
2.実施主体
3.補助基準額
【令和3年度予算】213億円の内数(児童虐待・DV対策等総合支援事業)
4.補助率
1社会的養護自立支援事業
・支援コーディネーター配置
1か所当たり年額 6,232千円
・居住費支援 1人当たり月額 90千円(里親)
397千円(児童養護施設) 等
・生活費支援 1人当たり月額 51,870円(就学・就労をしていない者)
11,310円(就学している者) 等
・生活相談支援
賃 金 1か所当たり年額 10,212千円(常勤2名以上配置)
6,981千円(上記以外)
事務費 1か所当たり年額 4,860千円(対象者が気軽に集まれる場を常設する場合)
2,166千円(上記以外)≪拡充≫
・医療連携支援1か所当たり年額 5,900千円≪新規≫
・就労相談支援 1チーム当たり年額 5,739千円
・学習費等支援
特別育成費 基本額 1人当たり年額 24,420円
資格取得等特別加算 1人当たり年額 57,610円
補習費 1人当たり年額 20,000円
補習費特別分 1人当たり年額 25,000円
就職支度費 一般分 1人当たり年額 82,760円
特別基準分 1人当たり年額 198,530円
大学進学等自立生活支度費
一般分 1人当たり年額 82,760円
特別基準分 1人当たり年額 198,530円
・退所後生活体験支援 1人当たり月額 53,700円≪新規≫
・法律相談支援 1か所当たり年額 3,000千円≪新規≫
2身元保証人確保対策事業
・就職時の身元保証 年間保険料10,560円
・賃貸住宅等の賃借時の連帯保証 年間保険料19,152円
・大学・高等学校等入学時の身元保証 年間保険料10,560円
・入院時の身元保証 年間保険料 2,400円≪新規≫0資料6−4
社 会 的 養 護 自 立 支 援 事 業 の 実 施 イ メ ー ジ
1支援コーディネーター(全体を統括)
<児童相談所等>
※(注記) 児童の措置解除前に、支援担当者会議を開催し、退所後の生活等を考慮した継続支援計画を作成
※(注記) 関係機関と連携しながら、継続支援計画に基づく支援状況を把握し、生活状況の変化などに応じて計
画を見直し措置解除22歳
2生活相談支援担当職員(生活相談支援)
3就労相談支援担当職員(就労相談支援)
6住居費支援(里親・施設の住居費費を支援)
7生活費支援(大学進学者等の生活費を支援)
8学習費等支援(進学希望者の学習塾費等を支援)
<民間団体への委託等>
(引き続き施設等に居住する児童)
※(注記) 家庭復帰・自立した者の家賃・生活費については、「自立支
援資金貸付事業」の活用が可能
※(注記) 措置解除後も特に支援の必要性が高く、施設等において居
住の場を提供する場合、措置費に準じて居住費等を支給。
※(注記) 居住、家庭、交友関係・将来への不安等に関する生活上の相談支援
※(注記) 対象者が気軽に集まる場を提供する等の自助グループ活動の育成支援
※(注記) 安定した退所後の生活を確保するため、退所後の一人暮らし体験の支援 等
※(注記) 雇用先となる職場の開拓 ・就職面接等のアドバイス
※(注記) 事業主からの相談対応を含む就職後のフォローアップ 等
対象者の状況に応じて必要な支援を実施
⇒ 自助グループが特定日に児童養護施設等に赴いて入所児童の自立に
向けた相談支援を行う場合に必要となる経費を補助
(家庭復帰又は自立した児童)
4嘱託医等(医療連携支援)
※(注記) 嘱託医等と契約するなど、医療的な支援が必要な者に対する支援を行う
※(注記) 弁護士等と契約し、法律相談が必要となるケース(金銭・契約トラブル等)への
対応を行う
5弁護士等(法律相談支援)
※(注記)措置費による自立支援
○しろまる進学・就職等の自立支援や
退所後のアフターケアを担う
職員を配置し、退所前後の
自立に向けた支援を拡充
【令和2年度〜】
【1か所当たり約580万円】
○しろまる就職の際に必要な被服類等や
大学進学等の際に必要な学用
品等の購入費等の支援
【児童1人当たり最大約28万円】 1
身元保証人確保対策事業について
1.事業内容
児童養護施設等を退所する子どもや女性が就職したり、アパート等を賃借する際に、施設長等が身元保証人となる場合の損害保険契約
の保険料に対して補助を行う。
○しろまる対象施設等...児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、里親、ファミリーホーム、児童相談
所一時保護所(一時保護委託含む)、自立援助ホーム、母子生活支援施設、婦人保護施設、婦人相
談所一時保護所(一時保護委託含む)
○しろまる対 象 者...上記施設等を退所(措置解除)する子どもや女性で、就職やアパート等を賃借する際に、身元保証
人を確保できない者
○しろまる対象となる...1施設長(2〜5を除く)、2里親:児童相談所長、3ファミリーホーム:養育者又は児童相談所
保証人 長、4自立援助ホーム:設置(経営)主体の代表者又は児童相談所長、5一時保護所(児童・婦
人):それぞれの所長
2.補助単価 就職[10,560円/1人]、アパート等賃借[19,152円/1人]、大学等入学[10,560円/1人]、入院[2,400円/1人]
○しろまる保証範囲...1就職:被保証人が雇用主のためにその業務を遂行するにあたり又は自己の職務上の地位を利用して
雇用主またはその他の者に損害を与えた結果、又は被保険者が入院に関し、医療費の滞納など、
医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に対する保証
2アパート等賃借:被保証人との間で締結された賃貸借契約に基づき、貸主に対して負担する債務の
うち、家賃・原状回復費用等が履行されないことにより連帯保証人が被った損害
に対する保証
3大学等入学:被保証人が大学などの教育機関における就学に関し、学費の滞納など教育
機関に損害を与えた結果、又は被保険者が入院に関し、医療費の滞納など、
医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に対する保証
○しろまる保証限度額...1就職:200万円、2アパート等賃借:120万円、3大学等入学:200万円
3.実施主体 都道府県、市及び福祉事務所設置町村
運営主体 全国社会福祉協議会
4.補助根拠 予算補助 ※(注記)児童虐待・DV対策等総合支援事業
5.補助率 国1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市1/2)
※(注記)母子生活支援施設について、一般市及び福祉事務所設置町村が措置した場合は、
国1/2、都道府県1/4、一般市及び福祉事務所設置町村1/42