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子 発 0 6 2 0 第 2 号
平 成 30 年 6 月 20 日
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中 核 市 市 長
厚生労働省子ども家庭局長
( 公 印 省 略 )
「民法の一部を改正する法律」の公布について(通知)
民法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 59 号。以下「改正法」という。)につい
ては、本日公布されたところである。
改正の趣旨及び主な内容は、
下記のとおりであるので、
十分御了知の上、
管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その
運用に遺漏なきを期されたい。記第1 改正の趣旨
社会経済情勢の変化に鑑み、
成年となる年齢及び女性の婚姻適齢をそれぞれ 18 歳と
する等の措置を講ずること。
第2 改正法の主な内容
1 民法(明治 29 年法律第 89 号)の一部改正
(1)成年
年齢 18 歳をもって、成年とするものとすること。
(2)婚姻適齢
ア 婚姻は、18 歳にならなければ、することができないものとすること。
イ 第 737 条を削除するものとすること。
ウ 第 753 条を削除するものとすること。
(3)養親となる者の年齢
ア 20 歳に達した者は、養子をすることができるものとすること。
イ 第 792 条の規定に違反した縁組について、養親が、20 歳に達した後6か月を経
過し、又は追認をしたときは、養親又はその法定代理人から、その取消を家庭裁
判所に請求することができないものとすること。
(4)その他所要の規定の整備をするものとすること。
資料6−1
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2 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)の一部改正
1(1)により、18 歳及び 19 歳の者については親権を行う者や未成年後見人が存
在しなくなることに伴い、親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合の特例を
定めた児童福祉法第 31 条第4項における同法第 28 条の読替えに係る規定を削除する
など、所要の規定の整備を行うこと。
なお、同法第 31 条に基づく措置期間の延長や、同法第6条の3第1項に規定する児
童自立生活援助事業、
平成 29 年度から予算事業で実施している社会的養護自立支援事
業の上限年齢については、現在対象となっている者への支援の必要性を考慮し、今般
の改正にかかわらず、現行の要件を維持することとしている。対象となる者の自立を
図るために必要な場合には、引き続き、これらの制度を積極的に活用すること。
3 児童虐待の防止等に関する法律(平成 12 年法律第 82 号)の一部改正
1(1)により、18 歳及び 19 歳の者については親権を行う者や未成年後見人が存
在しなくなることに伴い、これらの者の存在を前提とした延長者等の特例を定めた児
童虐待の防止等に関する法律第 16 条の規定を削除するなど、
所要の規定の整備を行う
こと。
4 施行期日等
(1)施行期日
この法律は、原則として平成 34 年4月1日から施行するものとすること。
(2)この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるものとすること。
(3)この法律の施行に伴い、関係法律について所要の改正を行うこと。

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