「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」工程表改訂案(令和3年度改訂)
項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組2学習指導要領の
徹底
文部科学省
現行学習指導要領の趣旨の周知・徹底を図り,社会科や公民科,家庭科を中心に各教科等
において充実した消費者教育を推進するほか,法教育,金融経済教育等も充実を図った。
新学習指導要領においても消費者教育等の内容の更なる充実が図られており,令和元年度,
令和2年度の全国の都道府県教育委員会の指導主事等を対象とする会議においても,新しい
小・中・高等学校学習指導要領の趣旨の徹底を図った。
民法の改正による成年年齢引下げを踏まえ,令和2年度以降の高等学校入学生が,成年とな
る第3学年よりも前の第1学年及び第2学年のうちに家庭科の消費生活に関わる内容を学習す
ることとなるよう,平成30年度には高等学校学習指導要領における家庭科の履修学年に関する
改正を行った。【文部科学省】
消費者庁で平成28年度に消費者教育教材「社会への扉」を作成した。平成29年度は,徳島県
の全高等学校等(56校,6900人)で「社会への扉」を活用した授業を実施し,活用事例集を作
成・公表した。
平成30年は,全国で同様の授業を実施することを目指して,全都道府県への働き掛けを行っ
た。令和元年度においても,全国で実践的な消費者教育の授業を実施することを目指し,都道
府県への働き掛けを行った。令和2年度は,集中強化期間の最終年度に当たることから,都道
府県に対し実践的な消費者教育の授業実施に向けた一層の取組促進の働き掛けを行うととも
に,成年年齢引下げに伴う消費者教育の取組について,関係団体に働き掛けを行った。また,
令和元年度においては,教員等の授業支援として,地方公共団体が作成した実践事例の消費
者庁ウェブサイトでの公表を行った。令和2年度については,域内の高等学校等のうち,70%以
上の高等学校等で,「社会への扉」等の消費者教育教材の活用が行われたのは45(令和元年
度実績:28)となった。
また,国公立高等学校等に限れば,70%以上の高等学校等で,「社会への扉」等の消費者教育
教材の活用が行われたのは47(令和元年度実績:38)となった。
令和3年度の活用に向けては,47都道府県の高等学校等に「社会への扉」を発送済みである。
さらに、令和元年度には,学習成果の定着促進のため「社会への扉」の確認シート(契約編)や,
特別支援学校のための支援ツールを、令和2年度においては,「社会への扉」の確認シート(お
金・暮らしの安全編),消費者教育の機会確保と高等学校等の教師の指導に資するよう,「社会
への扉」の内容等を学習することができる生徒向け・教員向け動画コンテンツ,契約・デジタル
取引等に関する事項を学習することができる特別支援学校向け教材や中学校向け教材,デジ
タル取引・サービスに関連する最近の消費者トラブルについて,具体的事例を学べる若年者向
け教材を作成・公表し活用を促している。【消費者庁】
全国の教育委員会関係者や校長,教員,私立学校関係者等が集まる会議,研修等において,
「社会への扉」を周知し,活用の推進を図った。【文部科学省】
引き続き,全国の都道府県教育委員会の指導主事等を対象とする会議
において,小・中・高等学校の学習指導要領の趣旨の徹底を図っていく。
民法の改正による成年年齢引下げを踏まえ,令和2年度以降の高等学
校入学生が,成年となる第3学年よりも前の第1学年及び第2学年のうちに
家庭科の消費生活に関わる内容を学習することとなるよう高等学校学習
指導要領における家庭科の履修学年に関する改正を行ったことから,この
ことについても併せて周知を図る。
(目標:学習指導要領について,毎年度全ての都道府県を対象に説明)
加えて、令和3年度は成年年齢引下げ前の最後の1年であることから、
全国高等学校長協会等に対して、学習指導要領の徹底を含む「若年者へ
の消費者教育の推進に関するアクションプログラム」の実施を周知するとと
もに、消費者教育の一層の推進に向けた協力を依頼したところである。
若年者への
消費者教育
に関する関係
省庁間の連
携の推進
「若年者への消費
者教育の推進に
関するアクションプ
ログラム」の推進
消費者庁
文部科学省
法務省
金融庁
令和3年度は成年年齢引下げ前の1年間であることから,左記の実施状況
を踏まえ,「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーンに基づ
き、1地方公共団体・大学等への働き掛け、2関係団体への働き掛け、3
イベント・メディアを通じた周知、4コンテンツの充実・活用の促進に取り組
むこととする。1実践的な消費者教育の実施を効果的に推進するため,「若年者への消費者教育の推進に関す
るアクションプログラム」(4省庁関係局長連絡会議決定)を2018年2月20日に決定。またアクショ
ンプログラムに掲げられた取組も含め、関係4省庁の連携を強化し、地方公共団体・大学等、関
係団体、メディア等も巻き込んだ重層的な取組を行うことを内容とする「成年年齢引下げに伴う
消費者教育全力」キャンペーンを、令和3年3月22日に若年者への消費者教育の推進に関する
4省庁関係局長連絡会議で決定した。
(注記)項目番号2から10までに係る取組について,詳細は「若年者への消費者教育の推進に関す
る「アクションプログラム」進捗状況」を参照。
2021年度
若年者の消費者教育・消費者保護について3消費者庁
文部科学省
法務省
金融庁
消費者教育教材
の 開発,手法の
高度化
左記の実施状況も踏まえ,実践的な消費者教育の授業の実施を含め「成
年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーンに基づき、1地方公共
団体・大学等への働き掛け、2関係団体への働き掛け、3イベント・メディ
アを通じた周知、4コンテンツの充実・活用の促進に取り組むこととする。1資料2−2
項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2021年度
法務省では、教育関係者、法曹関係者等で構成する法教育推進協議会において、発達段階に
応じた法教育教材を作成しており、同教材では、消費活動の前提となる私法の基本的な考え方
についても取り上げている。同教材を平成30年度から順次、全国の小中学校、高等学校、教育
委員会、社会科・公民科の教職課程を有する大学の学部、教員研修施設、都道府県の消費者
行政担当課等に配布している。
また、これらの教材を利用した法教育の実施について教員研修での講義を行っているほか、令
和元年度は、教材の利用促進を図るため、教材の活用事例をモデル授業例として法務省ウェブ
サイトで公開したほか、法教育の担い手である教員が法教育の具体的な実践方法を習得する
ことを通じて法教育の推進を図るため、教員向けの法教育セミナーを実施した。
令和2年度は、成年年齢の引下げに向けた環境整備の一環として、高校生向け法教育リーフ
レットを作成し、全国の高等学校、教育委員会等に配布した。【法務省】
金融経済教育については,金融庁や,金融広報中央委員会等の関係団体から構成される金融
経済教育推進会議において,大学生・社会人等を対象とした金融リテラシーに係る教材である
「コアコンテンツ」を策定したほか,金融広報中央委員会において,成年年齢引下げに関する中
高生向けの動画や契約関連内容をまとめたパンフレットを新たに作成し,学校等に配布。また、
金融庁において、金融経済教育や資産形成に関するシンポジウム等のオンライン開催、大学生
等の若年層向けの金融経済に関する解説動画の作成、高校生及び教員向けの授業動画等の
作成などを行った。【金融庁】
高等学校等
における消費
者教育の推進4
消費者庁
文部科学省
金融庁
「学校における消費者教育の充実について」(平成28年4月28日消費者教育推進会議提案)等
を踏まえ,消費者教育の推進に関する基本方針の変更において,消費者教育コーディネーター
の育成・配置に向けた支援を行うことを記載。
「若年者の消費者教育分科会」取りまとめ(平成30年6月)において,消費者教育コーディネー
ターの役割等が提示された。
「地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会」の取りまとめ(令和元年7月)
において,消費者教育コーディネーターの活用の在り方等が提示された。
加えて、「全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会」の取りまとめ(令
和2年10月)において、消費者教育コーディネーターを活用した事例を整理するとともに、消費者
庁ウェブサイトでの公表や消費者教育コーディネーター会議での事例紹介を通じ、取組を促し
た。
消費者教育コーディネーター育成のため,独立行政法人国民生活センターにおいて,消費者教
育コーディネーターに求められる役割等について学ぶ消費者教育コーディネーター講座を実施
した。令和2年度地方消費者行政の現況調査の結果によれば,34都道府県において,消費者
教育コーディネーターが配置されている。
消費者庁ウェブサイトにおいて,外部講師を活用した高校等における実践事例を紹介した。
消費者教育コーディネーターの育成,消費生活センターを含む地方公共団体等の取組促進の
ため,消費者教育コーディネーター相互の意見交換の場として消費者教育コーディネーター会
議を開催し,実務経験者等を外部講師として活用した事例等の紹介を通じ,取組を促した。
【消費者庁】
文部科学省が開催する消費者教育フェスタにおいて外部の専門家等を活用した授業等につい
ての事例発表を行うなど実務経験者の学校教育現場での活用の推進を図っている。【文部科学
省】
左記の実施状況もを踏まえ,消費者教育コーディネーターの配置促進や外
部講師を活用した出前講座事業の実施を含め「成年年齢引下げに伴う消
費者教育全力」キャンペーンに基づき、1地方公共団体・大学等への働き
掛け、2関係団体への働き掛け、3イベント・メディアを通じた周知、4コン
テンツの充実・活用の促進に取り組むこととする。
実務経験者の学
校教育現場での
活用3消費者庁
文部科学省
法務省
金融庁
消費者教育教材
の 開発,手法の
高度化
左記の実施状況を踏まえ,必要な取組を引き続き実施。
令和3年度においても、全国の高等学校、教育委員会等に高校生向け法
教育リーフレットを配布予定であるほか、8月中旬に教員向けの法教育セミ
ナーを実施予定である。2 項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2021年度
若年者の消費者教育分科会において,大学の教員養成課程,現職教員研修,教員免許更新講
習等における消費者教育に関する取組について検討を行い(平成30年6月取りまとめ),消費者
教育推進会議での報告・意見聴取を踏まえ,今後の取組方針を決定。現職教員に対する講習,
研修における取組として,令和元年度,令和2年度ともに,独立行政法人国民生活センターが
大学に協力して,教員に対する免許状更新講習を実施した。
また,文部科学省から都道府県教育委員会等に対し,免許状更新講習に関し、消費者教育に
ついて取り扱う講座の積極的な開設を促すとともに,消費者庁から地方公共団体の消費者行政
部局に対し,講習等への講師派遣協力の依頼を行った。
さらに,独立行政法人国民生活センターが現役の教員を対象として,授業等で消費者教育を取
り扱うためのノウハウを学ぶ研修講座を地方公共団体との共催により開催した。また,「全世代
における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会」の取りまとめ(令和2年10月)にお
いて,大学等と連携して免許状更新講習を実施している地方公共団体の事例を整理するととも
に、消費者庁ウェブサイトでの公表や消費者教育コーディネーター会議での事例紹介を通じ、取
組を促した。
また消費者教育コーディネーターの能力向上による質的保証のため,独立行政法人国民生活
センターにおいて,地方公共団体と共催で消費者教育コーディネーターに求められる役割等に
ついて学ぶ消費者教育コーディネーター講座について,内容を充実させて実施した。
消費者教育コーディネーター相互の意見交換の場として、消費者教育コーディネーター会議を
開催し、実務経験者等を外部講師として活用した事例等の紹介を通じ、取組を促した。
さらに,令和元年度,令和2年度ともに消費者教育コーディネーター配置促進のため,地方公共
団体の消費者行政部局に対して,消費者庁の地方消費者行政強化交付金の活用を促した。
また文部科学省において,免許状更新講習の申請要領を示した大学等の講習開設者に向けた
通知の中で,消費者教育を含む成年年齢引き下げに関する事項を取り上げた講習を必修領域
や選択領域において開設できることを示した上で,開設を推進しており、免許状更新講習の「選
択領域」における消費者教育に係る講習の開設数が増加した。【消費者庁,文部科学省】
消費者庁が平成28年度に作成した高校生向け消費者教育教材「社会への扉」の積極的な活用
を促すため,独立行政法人教職員支援機構において,同教材を活用した消費者教育について
の教員用研修動画を作成しウェブサイト上で公開するとともに,文部科学省において,全国の研
修担当者等に対し研修動画の活用等を促した。
また,教職員研修実施に関する主な提言等をまとめた事務連絡を新たに発出し,「消費者教育
の推進に関する基本的な方針」等を踏まえた研修の充実を全国の教育委員会に促した。
さらに,「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」の改訂を踏まえた通知
を発出し,全国の教育委員会や教職課程を置く大学等に対して,教員の養成・研修等における
消費者教育に関する内容の充実等を促した。【文部科学省】
5 教員の養成・研修
消費者庁
文部科学省
独立行政法人国民生活センターにおいて免許状更新講習を実施する大学
への協力を実施する。
消費者教育コーディネーターの配置促進含め「成年年齢引下げに伴う消費
者教育全力」キャンペーンに基づき、1地方公共団体・大学等への働き掛
け、2関係団体への働き掛け、3イベント・メディアを通じた周知、4コンテ
ンツの充実・活用の促進に取り組むこととする。3 項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2021年度7大学,専門学校等
と地元の消費生活
センターとの連携
を支援し,出前講
座等を実施する
消費者庁
大学,専門学校等と地元の消費生活センターとの連携を支援し,出前講座等を実施。【文部科
学省】
大学等と消費生活センター等が連携した事例等を紹介している,令和元年度消費者教育に関
する取組状況調査(文部科学省実施)について,地方公共団体の消費者行政部局宛て周知を
行い,取組を促しった。
消費者教育コーディネーターの育成、消費生活センターを含む地方公共団体の取組促進のた
め、消費者教育コーディネーター相互の意見交換の場として、消費者教育コーディネーター会議
を開催し、外部講師を活用した大学における講座の取組事例や大学等と連携したイベント開催
等の取組事例を紹介し、取組を促した。
また、都道府県に対し、財務局と連携して大学での講座を実施した事例を紹介しつつ、大学等
における出前講座等の取組を促した。
【消費者庁】8大学における講義
実施等を通じた正
しい金融知識の普及金融庁
金融庁・財務局職員による,大学を含む学校向けの出張授業を抜本的に拡充し,金融経済教
育推進会議において策定した,大学生・社会人等を対象とした金融リテラシーに係る教材である
「コアコンテンツ」も活用しつつ,大学等における講義を実施。また、金融経済教育の推進に向け
て、都道府県教育委員会に働き掛けを行ったほか,大学の教員養成課程や教員向け研修等に
おいて,金融リテラシーに係る講義を実施。
大学等にお
ける消費者
教育の推進
大学,専門学校等と地元の消費生活センターとの連携を支援し,被害事例に関する情報共有を
実施。【文部科学省】
大学進学等によって若年者が新生活を始めるに当たって,特に注意が必要な事項や,成年年
齢引下げによって,18歳から一人で有効な契約が結べるようになるといった消費生活上の基礎
的な事項等をまとめた啓発資料を関係4省庁でと作成し,消費者庁ウェブサイトで公表するとと
もに,関係団体に周知、配布した。
またさらに,令和元年度,令和2年度ともに地方公共団体の消費者行政部局に対し,成人式で
活用できる啓発資料,他の地方公共団体の取組事例の情報発信を行い,成人式での取組を促
した。
さらに,消費生活上の基礎的な情報や消費者被害防止に資する情報をまとめた動画コンテンツ
を作成・公表し,活用を促した。
大学、専門学校等と地元の消費生活センターとの連携の支援を含め,地域における多様な主
体の連携体制の構築のため,消費者教育推進会議の下に設置された「地域における消費者教
育の充実に向けた連携に関する分科会」の取りまとめ(令和元年7月)において,消費者教育
コーディネーターの活用の在り方等を整理し,大学等と連携した支援事例など,地域における消
費者教育の充実に向けた事例を紹介し,取組を促した。
また、この推進会議においては、平成28年度消費者教育に関する取組状況調査(文部科学省
実施)を基に作成した、消費生活センター等の他機関との連携により実施している大学等にお
ける講義・ゼミでの消費者教育の事例に関する資料を提示し、その後、消費者庁ウェブサイトに
て公表することにより、情報を提供している。
さらに、「全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会」の取りまとめ(令
和2年10月)において、大学生等と連携した取組事例を整理するとともに、消費者庁ウェブサイト
での公表や消費者教育コーディネーター会議での事例紹介を通じ、取組を促した。
【消費者庁】
大学,専門学校等
と消費生活セン
ターとの連携,消
費者被害防止に
関する情報提供,
取組の普及啓発
等を行う
消費者庁
文部科学省
左記の実施状況を踏まえ,必要な取組を引き続き実施。
左記の実施状況も踏まえ,地方公共団体への情報提供、消費者教育コー
ディネーターの配置促進や外部講師を活用した出前講座事業の実施を含
め「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーンに基づき、1地
方公共団体・大学等への働き掛け、2関係団体への働き掛け、3イベン
ト・メディアを通じた周知、4コンテンツの充実・活用の促進に取り組むこと
とする。
左記の実施状況を踏まえ,必要な取組を引き続き実施。
消費者教育推進
計画・消費者教育
推進地域協議会
消費者庁
「消費者教育推進計画」は47都道府県,18政令市で策定済。
「消費者教育推進地域協議会」は47都道府県,18政令市で設置済。694 項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2021年度11消費者保護
施策の検討
若年者の消費者
被害の状況等の
把握,これを踏ま
えた対応
消費者庁
・第196回通常国会(平成30年1月〜)において,消費者契約法の一部を改正する法律(社会生
活上の経験不足を不当に利用した勧誘行為に対する取消権の追加など)が成立(平成30年6
月8日)し,改正法の内容について周知啓発に取り組んだ。
・有識者による「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会」を計6回開催し,
検討会の報告書を公表(平成30年8月31日)。12貸金業にお
ける貸付・信
用供与の健
全性確保
若年者に対する返
済能力の調査を
一層適切に行う取
組を推進
金融庁
・若年者が過大な債務を負うような事態が生じないよう,貸金業者に対する当局の検査・監督や
自主規制機関である日本貸金業協会の監査を通じて,特に若年者への貸付けについて貸金業
者が貸金業法を遵守しているか確認するとともに,貸金業者による自主的な取組の状況を把握
し,推進。
・その一環として,成年年齢の引下げに向けた業界の貸付方針・取組状況等を把握するため,
日本貸金業協会において,消費者向け貸付けを行っている協会員(467社)に対するアンケート
調査を実施し,同協会のウェブサイトにおいて結果を公表(令和2年10月30日)。
・当該アンケート調査の結果においては、18歳から19歳の者に対する効果的な取組として、例え
ば、親の同意を取得する、利用限度額を通常よりも低く設定する、といった取組を把握。これら
の取組は、足下だけでなく、成年年齢引下げ後も実施されることが効果的であると考えられるた
め、これらの取組が成年年齢引下げ後も実施されるよう、日本貸金業協会に対し、業界への周
知や横展開を要請。13クレジット取
引における信
用供与の健
全性確保
若年者に対する支
払可能見込額の
調査を一層適切
に行う取組を推進
経済産業省
1制度として支払可能見込額の調査を実施するとともに,これまでに引き続き2019年度にはク
レジット業界による自主的な以下の取組を実施。
・クレジット教育支援活動の強化(2020年度は新型コロナウイルスの感染防止に努めながら取
組を実施。全国約550の高校等に教材を無料配布,ダウンロード専用教材を製作し773件ダウン
ロード,教員向けの勉強会(オンライン勉強会を3回開催)),教育機関への講師派遣等)
・消費者への正しい理解促進のための広報(消費生活センター等約850ヶ所,大学約780校にパ
ンフレット配布,若年層と親和性の高いWebやSNS等の電子媒体を中心とした広報施策の実施等)・クレジット会社に対し,未成年者からクレジット契約の申込を受ける場合,当該未成年者の親
権者に同意を得ることを求める。
2日本クレジット協会を通じて,包括クレジット業者254社・個別クレジット業者146社に対し,若
年者・未成年者との契約の実態把握のための調査を実施し,その内容を公表。
本指針に基づく大学等及び社会教育における消費者教育を推進するのた
め、地方公共団体や大学等からの求めに応じ、それぞれが抱える課題等
に対し、指導・助言を行う、文部科学省消費者教育アドバイザーを派遣す
るとともに、教育委員会や大学関係者が参加する消費者教育フェスタを開
催する等、必要な取組を引き続き実施する。
大学等及び社会
教育における消費
者教育の指針の
見直し
・若年者の消費者被害の状況等の把握,これを踏まえた対応10・引き続き,当局による検査・監督や日本貸金業協会による監査を通じて,
特に若年者への貸付けについて貸金業者が貸金業法を遵守しているか確
認。
・貸金業者による自主的な取組の状況について、継続して実態把握を行う
ため、日本貸金業協会において、更なるアンケート調査を実施。その調査
結果も踏まえ、効果的な取組を更に推進。
若年者に対する適切な与信審査を通じた過剰与信防止措置を着実に行う
とともに,普及啓発活動を通じてより一層消費者被害対策を推進。リニュー
アルした日本クレジット協会ホームページの若年者向けの特設サイトのコ
ンテンツを充実させ,若年層への情報発信を強化。「成年年齢引下げに伴
う消費者教育全力」キャンペーンと連携した消費者教育の取組を実施す
る。
成年年齢引下げに向けた各社の取組状況等を把握するための調査を実
施し,事業者における取組事例を含めその調査結果を検証・公表のうえ,
事業者へのフィードバック等を通じて,効果的な取組を推進。
与信審査について
文部科学省
平成22年度作成の「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」について,文部科学省
の消費者教育推進委員会において,同指針を改訂し,全国の大学等及び教育委員会へ通知
(平成30年7月10日)。
本指針に基づく大学等及び社会教育における消費者教育を推進するのため、地方公共団体や
大学等からの求めに応じ、それぞれが抱える課題等に対し、指導・助言を行う、文部科学省消
費者教育アドバイザーを派遣するとともに、教育委員会や大学関係者が参加する消費者教育
フェスタを開催。5 項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2021年度14将来の在り方・生
き方を主体的に考
えられるキャリア
教育推進事業
文部科学省
小学校からの起業体験や中学校の職場体験活動,高等学校におけるインターンシップの促進
など,発達段階に応じた体系的なキャリア教育を推進
令和元年度の「キャリア教育・進路指導担当指導主事連絡協議会」において成年年齢の引下げ
に向けた環境整備施策の概要を説明し、周知を図った。
令和2年度の「キャリア教育・進路指導担当指導主事連絡協議会」において,各都道府県の進
路指導担当者に成年年齢の引下げに向けた環境整備施策の資料を配布し,周知を図った。15ニート・フリーター
等の若者の社会
的・経済的自立に
向けた支援
厚生労働省
・地域若者サポートステーション(全国177カ所)・わかものハローワーク等(全国220カ所)におい
て,就職実現に向け課題を抱える若者に対するきめ細かな就労支援等を実施。(令和2年度実
績:地域若者サポートステーションにおいて,61.7%の就職等率を達成、令和2年度実績:わか
ものハローワークを含むハローワークの職業紹介により,約9.8万人のフリーターが正社員就職
を達成。)
・ひきこもり地域支援センター(全都道府県・指定都市67自治体に設置)や自立相談支援機関等
において若者を含むひきこもり状態にある方やその家族に対する相談支援や,関係機関と連携
した訪問支援等を実施16学生アルバイトの
労働条件確保対策厚生労働省
・「労働条件相談ほっとライン」を設置し,平日夜間・土・日・祝日の相談を受け付けている。
・「労働条件ポータルサイト」の運営を通じて,労働基準関係法令の周知や労働相談窓口等の
情報提供を行っている。17労働法に関する教
育,周知啓発
厚生労働省
文部科学省
・労働関係法令についての分かりやすい「ハンドブック」を作成しHPで公開
・ハンドブックの内容を、就職を控えた学生や生徒の皆さんにも興味をもって頂けるよう、まんが
を取り入れ、分かりやすくまとめた「Q&A」を作成し、HPで公開するとともに、全国の高等学校,
ハローワーク等に配布(令和2年度配布実績:12,162か所(約816,000部))
・大学・高校等に対する講義の実施等による労働関係法令の基礎的な知識の周知18子ども・若者育成
支援推進法を踏ま
えた,地方公共団
体における「子ど
も・若者支援地域
協議会」・「子ども・
若者総合相談セン
内閣府
地方公共団体における「子ども・若者支援地域協議会」・「子ども・若者総合相談センター」の整
備及び機能向上を推進。令和3年1月1日現在,128の地域に子ども・若者支援地域協議会が,
96の地域に子ども・若者総合相談センターがそれぞれ設置されている。
成年年齢の引下げに伴う状況変化を踏まえつつ,学校におけるキャリア教
育を推進。19スクールカウンセ
ラー・ソーシャル
ワーカーの配置拡充文部科学省
第3期教育振興基本計画等を踏まえ、令和元年度以降、スクールカウンセラーについては全公
立小中学校(27,500校)、スクールソーシャルワーカーについては全中学校区(10,000校区)への
配置に要する予算に加え、配置時間の充実のための予算を拡充する等、教育相談体制の更な
る充実を図っている。
配置状況も踏まえつつ,配置時間の充実等も含め,スクールカウンセラー・
スクールソーシャルワーカーが必要な学校において活用できる体制の更な
る充実に向けた取組を引き続き実施。
地方公共団体における「子ども・若者支援地域協議会」・「子ども・若者総合
相談センター」の整備を加速するとともに、更なる機能向上に資するよう、
アドバイザーの派遣、優良事例の紹介、関係者の研修等の支援を行う。加
えて、各地における上記の協議会及びセンター間の連携(ネットワークの
ネットワーク)を推進し、全国的な共助体制を構築する。
キャリア形成
支援
学生アルバイ
トの労働条件
確保対策,労
働法に関する
教育,周知啓発令和3年度も引き続き,労働関係法令の基礎的な知識の周知を推進する
とともに、成年年齢引下げに関する記述も盛り込んだ改定版ハンドブックを
令和3年6月にHPで公開
困難を有する
子供・若者へ
の支援の推進・引き続き,これらの施策を推進し,子ども・若者のキャリア形成を支援
・左記の施策の推進に加え,国において,ひきこもりに関する普及啓発・情
報発信事業を実施し,地域社会におけるひきこもりに関する理解を深め,
ひきこもり状態にある方やその家族が相談しやすい環境づくりを促進する。
「労働条件相談ほっとライン」の積極的な周知に取り組むとともに、「労働条
件ポータルサイト」における労働法学習アプリ等のコンテンツをさらに拡充
する。
若年者自立支援について6 項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2021年度
20 家庭教育支援 文部科学省
1地域の多様な人材を活用した家庭教育支援チーム等による,保護者に対する学習機会や情
報の提供,相談対応,2課題を抱えた保護者に対する訪問型支援等,地域の実情に応じた家
庭教育支援の取組を推進。(家庭教育支援チーム数 令和2年度:986箇所)
23 主権者教育
総務省
文部科学省
全ての高校生等に副教材を作成・配布するほか,大学等の入学時におけるオリエンテーション
等を通じた学生への啓発活動等の実施により,主権者教育の充実を図っている。また,全国の
都道府県教育委員会の指導主事等を対象とする会議や,大学の教務担当者向けの会議での
主権者教育の取組についての周知を図っている。
さらに,文部科学省と日本PTA全国協議会及び全国高等学校PTA連合会とが連携し,全国大
会の参加者に対して主権者教育に関するブース出展及び資料配布を行った。
なお、令和2年度においては、「体験活動を通じた青少年自立支援プロジェクト」の一環として、
「主権者意識育成プロジェクト」を実施するとともに、主権者教育オンラインシンポジウムを開催
した。
24 法教育
法務省
文部科学省
社会生活における法やきまりの意義等を身に付けることができるよう,学習指導要領の趣旨の
周知・徹底を図る(上掲2)ほか,小学校・中学校・高校の各発達段階に応じた学校教員向けの
法教育教材作成・配布、教材を活用したモデル授業の公開や教員向け法教育セミナーの開催
のほか,出前授業等を実施し、高校生向け法教育リーフレットを配布(上掲3)。25アダルトビデ
オ出演強要
問題に関する
対策の推進
「いわゆるアダルト
ビデオ出演強要問
題・『JKビジネス』
問題等に関する今
後の対策」に基づ
く広報啓発等の推進内閣府
他関係省庁
「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題等に関する今後の対策」(平成29
年5月,関係府省対策会議決定)に基づき,政府一体となって,更なる実態把握や取締り強化,
教育・啓発,相談体制整備等の取組を実施。
ひとり親家庭や生
活困窮世帯の子
どもへの支援
厚生労働省
・子どもの居場所づくりなどの子育て・生活支援、学習支援などの総合的なひとり親家庭支援を
実施。
・生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を実施。
・「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11月29日閣議決定)を策定。
・「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」(令和2年
厚生労働省告示第78号)を策定。
社会的養護にお
ける家庭養育の
推進及び自立支援厚生労働省
・特別養子縁組や里親等の家庭養育を推進
・児童養護施設入所児童等に対する学習支援などを実施
・児童養護施設等を退所した児童等を対象に、必要に応じて、22歳の年度末までの間、日常生
活上の援助や生活指導、就業支援などを行う社会的養護自立支援事業や児童自立生活支援
事業(自立援助ホーム)を実施
・都道府県に対し、「家庭養育優先原則」を徹底するため、2029年度までの取組の基本となる
「都道府県社会的養育推進計画」を策定するよう、依頼した。
・「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11月29日閣議決定)を策定。
引き続き、左記の施策の推進に加えて、「性犯罪・性暴力対策の強化の方
針」(令和2年6月11日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決
定)に基づき、平成29年から毎年4月に実施してきた「AV出演強要・『JKビ
ジネス』等被害防止月間」を発展的に継承して「若年層の性暴力被害予防
月間」とし、AV出演強要の問題などの更なる啓発に加え、若年層の様々な
性暴力被害の予防啓発や性暴力被害に関する相談先の周知など、必要な
取組を集中的に実施。
「子供の貧困対策に関する大綱」及び「母子家庭等及び寡婦の生活の安
定と向上のための措置に関する基本的な方針」に基づき取組を推進してい
くほか、引き続き,ひとり親家庭の子どもへの支援に取り組む。また、学習
支援や進路選択に関する相談等の支援のほか、子供や保護者への生活
環境や育成環境の改善に関する支援を引き続き取組を推進する。
・改正民法の施行に向け、社会的養護自立支援事業や児童自立生活支援
事業(自立援助ホーム)の上限年齢について、現在対象となっている者へ
の支援の必要性を考慮し、改正民法の施行後も現行の要件を維持するこ
ととしていること、対象となる者の自立を図るために必要な場合には、引き
続き、これらの制度を積極的に活用すべきこと等を改めて周知する。
・その他、引き続き、社会的養護における家庭養育の推進及び自立支援に
取り組む。
引き続き、左記及び上掲3のとおり、更なる法教育の実践拡大に向けて取
り組む。
社会形成へ
の参画支援
困難を有する
子供・若者へ
の支援の推進引き続き,関係省庁と連携しながら,各地方公共団体が実施する家庭教育
支援を担う人材の養成や「家庭教育支援チーム」の組織化等の推進体制
の構築、保護者に対する学習機会や情報の提供、相談対応等の家庭教育
支援の取組を推進する。
引き続き副教材の作成・配布等を行うことに加え、令和3年度は、主権者と
しての意識等を育むための周知活動等を行う。22217 項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2021年度26国民への浸透度
等を調査
法務省
・成年年齢引下げに関する世論調査を実施し,成年年齢の引下げについての認知度,環境整
備についての意識等について調査
・令和元年度に引き続き、令和2年度も成年年齢引下げの認知度,環境整備についての意識等
について,フォローアップ調査を実施27若年者との意見交
換の実施
法務省
他関係府省庁
・法務省主催のイベント(法の日フェスタ),内閣府主催のイベント(ユースラウンドテーブル)にお
いて,若年者を対象として,若年者が成年年齢を迎えるまでにどのような準備が必要か等を
テーマとした公開の意見交換会を実施
・法務省の職員が全国各地の中学,高校を訪問し,学生を対象として,若年者が成年年齢を迎
えるまでにどのような準備が必要か等をテーマとした意見交換会・講演を実施(7回・計1080人を
対象)
・「車座ふるさとトーク」において,法務副大臣が地方の高校を訪問し,学生を対象として,若年
者が成年年齢を迎えるまでにどのような準備が必要か等をテーマとした意見交換会を実施
・成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」の制作に当たり、取り上げるべきテーマ
や若年者の関心を惹きやすいサイトの構成等についての高校生との意見交換を継続的に実施
・中学、高校等における若者との意見交換会・講演を全国規模で実施
・日本及び外国の若者とを参加者とし、成年年齢をテーマとする国際会議
を開催し、外国の制度との比較等を通じて若者が成年に関してより理解を
深める機会を提供
・同様に成年年齢引下げの認知度や環境整備についての意識等について
フォローアップ調査を実施し、連絡会議において関係府省庁と共有を図る
改正民法の周知活動について
改正民法の
周知活動に
ついて28・法務省ホームページや政府広報オンラインに,成年年齢引下げについて分かりやすく解説し
た記事を掲載
・成年年齢引下げについて解説したテレビ番組,インターネットテレビ番組,インターネットラジオ
番組や,成年年齢引下げについて有識者と若者が意見交換をするテレビ番組を作成し,放映・
配信
・成年年齢の意義や契約を締結するに当たり気をつけておくべきこと等をマンガやクイズ等を通
じて学べる成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」を制作・公表
・特設ウェブサイト「大人への道しるべ」について教育委員会、大学等に周知の事務連絡を発出
・成年年齢引下げの解説動画(コント形式)を作成し,法務省のYoutubeチャンネル(MOJチャン
ネル)にて配信
・成年年齢引下げに関する情報を発信するTwitterアカウント(成年年齢引下げ公式アカウント)
を開設し、成年年齢や契約にまつわるクイズを出題するなどして周知・啓発を図った。
・成年年齢引下げについて解説したポスター約13000枚,パンフレット約26万5000枚を全国の高
等学校等に配布
・映画・ドラマとタイアップし,成年年齢引下げを紹介したポスターを作成して,合計約8万7300枚
を配布。
・成年年齢引下げをテーマとした動画作品を公募して優秀作品を表彰するコンテストを実施し,
優秀作品を法務省のホームページ上で公開
・成年年齢引下げをテーマとしたポスターコンテストを開催
・養育費は経済的に自立していない子に対して支払われるべきものであり,成年年齢の引下げ
が養育費の支払期間に直ちに影響するものではないことを周知するために,離婚届書と同時に
配布している養育費に関するパンフレットや,離婚届書の養育費の取決めの有無に関する
チェック欄の記載を改訂
・引き続き、成年年齢引下げについて解説したパンフレット・ポスターを配布・特設ウェブサイト「大人への道しるべ」のコンテンツを追加し、若者が大人
になる前に知っておくべき事柄についての知識を若者に訴求する形で提供
・特設ウェブサイト「大人への道しるべ」を若者に幅広く閲覧してもらうべく、
プロモーションを実施
・学校等において若者の成年の自覚が促進されるよう、特設ウェブサイト
「大人への道しるべ」等の活用を教育委員会等に取組の一例として提示
・成年年齢引下げをテーマとするキャンペーンを実施するなどして大規模な
広報活動を展開
・引き続き、成年年齢引下げ後の養育費の支払期間の周知について、必
要な取組を実施
適切な周知活動
の実施
法務省
他関係府省庁8 項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2021年度29成人式の時
期や
在り方等につ
いて
成人式の時期や
在り方等について
関係者との意見交
換,取りまとめた情
報の発信
内閣府
法務省
文部科学省
他関係府省庁
・成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の下に設けた成人式の
時期や在り方等に関する分科会(以下「成人式分科会」という。)において,有識者(成人式実行
委員会の経験者,地方自治体,全国高等学校PTA連合会,関係する業界団体等)からヒアリン
グを実施。
・成年年齢引下げに関する世論調査において成人式に関する意識の調査を行い,成人式分科
会に報告
・成人式分科会において,関係者の意見や各自治体の検討状況の取りまとめを行い,各自治
体に発信
・令和元年度に引き続き、令和2年度においても、成人式分科会において,全国の地方自治体
向けに成人式の実施に関する検討状況についてのアンケートを実施
・引き続き、全国の地方自治体向けに成人式の実施に関する検討状況に
ついてのアンケートを実施し、その結果を地方自治体向けに発信
・学校等において若者の成年の自覚が促進されるよう、特設ウェブサイト
「大人への道しるべ」等の活用を教育委員会等に取組の一例として提示
成人式の時期や在り方等について9

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /