少年法等の一部を改正する法律案新旧対照条文目次..............................................................................〇少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)(第一条関係)1..............................................................................〇更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(第二条関係)14..............................................................................〇少年院法(平成二十六年法律第五十八号)(第三条関係)36.......................................〇出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(附則第九条関係)43..................................................................〇売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)(附則第十条関係)45...........................〇少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)(附則第十一条関係)49.........................................................〇国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)(附則第十二条関係)51............〇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)(附則第十四条関係)54〇重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の.........................................................実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)(附則第十五条関係)55............................................................〇少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)(附則第十六条関係)57...........................〇公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)(附則第十七条関係)60...............................................................〇法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)(附則第十九条関係)64 - 1 -少年法等の一部を改正する法律案新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
しろまる少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)(第一条関係)改正案現行目次目次第一章〜第三章(略)第一章〜第三章(略)第四章記事等の掲載の禁止(第六十一条)第四章雑則(第六十一条)第五章特定少年の特例(新設)第一節保護事件の特例(第六十二条―第六十六条(新設))第二節刑事事件の特例(第六十七条)(新設)第三節記事等の掲載の禁止の特例(第六十八条)(新設)附則附則(定義)(少年、成人、保護者)第二条この法律において「少年」とは、二十歳に満た第二条この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者ない者をいう。をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。2この法律において「保護者」とは、少年に対して法2この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいうをいう。。(判事補の職権)(判事補の職権)第四条第二十条第一項の決定以外の裁判は、判事補が第四条第二十条の決定以外の裁判は、判事補が一人で一人でこれをすることができる。これをすることができる。(付添人)(付添人) - 2 -第十条少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人、第十条少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を可を受けて、付添人を選任することができる。ただし付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可。を要しない。2(略)2(略)(呼出し及び同行)(呼出、同行)第十一条家庭裁判所は、事件の調査又は審判について第十一条家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。、呼出状を発することができる。2家庭裁判所は、少年又は保護者が、正当な理由がな2家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に応じく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応ない者に対して、同行状を発することができる。じないおそれがあるときは、その少年又は保護者に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。(緊急の場合の同行)(緊急の場合の同行)第十二条家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要す第十二条家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときる状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対しは、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。て、同行状を発することができる。2(略)2(略)(決定の執行)(決定の執行)第二十六条家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第第二十六条家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び十七条の四第一項、第十八条、第二十条及び第二十四第三号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判条第一項の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁 - 3 -所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観官又は児童福祉司をして、その決定を執行させること察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させるこができる。とができる。2家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の2家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び第三号の四第一項、第十八条、第二十条及び第二十四条第一項決定を執行するため必要があるときは、少年に対しての決定を執行するため必要があるときは、少年に対し、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。て、呼出状を発することができる。3家庭裁判所は、少年が、正当な理由がなく、前項の3家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に応じ規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそない者に対して、同行状を発することができる。れがあるときは、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。4家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態4家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。発することができる。5・6(略)5・6(略)(少年鑑別所収容の一時継続)(少年鑑別所収容の一時継続)第二十六条の二家庭裁判所は、第十七条第一項第二号第二十六条の二家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について、第十八条、第十の措置がとられている事件について、第十八条から第九条、第二十条第一項、第二十三条第二項又は第二十二十条まで、第二十三条第二項又は第二十四条第一項四条第一項の決定をする場合において、必要と認めるの決定をする場合において、必要と認めるときは、決ときは、決定をもつて、少年を引き続き相当期間少年定をもつて、少年を引き続き相当期間少年鑑別所に収鑑別所に収容することができる。ただし、その期間は容することができる。但し、その期間は、七日を超え、七日を超えることはできない。ることはできない。(保護処分の取消し)(保護処分の取消し)第二十七条の二(略)第二十七条の二(略)
- 4 -2〜5(略)2〜5(略)6前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規6前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による第二十四条第一項の保護処分の取消しの事件定による保護処分の取消しの事件の手続は、その性質の手続は、その性質に反しない限り、同項の保護処分に反しない限り、保護事件の例による。に係る事件の手続の例による。(検察官へ送致後の取扱い)(検察官へ送致後の取扱い)第四十五条家庭裁判所が、第二十条第一項の規定によ第四十五条家庭裁判所が、第二十条の規定によつて事つて事件を検察官に送致したときは、次の例による。件を検察官に送致したときは、次の例による。一〜五(略)一〜五(略)六第十条第一項の規定により選任された弁護士であ六少年又は保護者が選任した弁護士である付添人はる付添人は、これを弁護人とみなす。、これを弁護人とみなす。七(略)七(略)(取扱いの分離)(取扱いの分離)第四十九条(略)第四十九条(略)2(略)2(略)3刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設において3刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設においては、少年(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関すは、少年(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第四号の受る法律(平成十七年法律第五十号)第二条第四号の受刑者(同条第八号の未決拘禁者としての地位を有する刑者(同条第八号の未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)を除く。)を二十歳以上の者と分離しものを除く。)を除く。)を成人と分離して収容しなて収容しなければならない。ければならない。(懲役又は禁錮の執行)(懲役又は禁錮の執行)第五十六条(略)第五十六条(略)2本人が二十六歳に達するまでは、前項の規定による2本人が満二十歳に達した後でも、満二十六歳に達す執行を継続することができる。るまでは、前項の規定による執行を継続することがで - 5 -きる。3(略)3(略)第四章記事等の掲載の禁止第四章雑則(削る)(記事等の掲載の禁止)第六十一条(略)第六十一条(略)第五章特定少年の特例(新設)第一節保護事件の特例(新設)(検察官への送致についての特例)第六十二条家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少(新設)年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。2前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。一故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの - 6 -二死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)第六十三条家庭裁判所は、公職選挙法(昭和二十五年(新設)法律第百号。他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(次項に規定する場合に係る同項に規定する罪の事件を除く。)であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るものについて、前条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たつては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。2家庭裁判所は、公職選挙法第二百四十七条の罪又は同法第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪、同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等が犯した同項に規定する罪若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るものについて、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。(保護処分についての特例)第六十四条第二十四条第一項の規定にかかわらず、家(新設) - 7 -庭裁判所は、第二十三条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければならない。ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、第一号の保護処分に限り、これをすることができる。一六月の保護観察所の保護観察に付すること。二二年の保護観察所の保護観察に付すること。三少年院に送致すること。2前項第二号の保護観察においては、第六十六条第一項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、一年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければならない。3家庭裁判所は、第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、三年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければならない。4勾留され又は第十七条第一項第二号の措置がとられた特定少年については、未決勾留の日数は、その全部又は一部を、前二項の規定により定める期間に算入することができる。5第一項の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。
- 8 -(この法律の適用関係)第六十五条第三条第一項(第三号に係る部分に限る。(新設))の規定は、特定少年については、適用しない。2第十二条、第二十六条第四項及び第二十六条の二の規定は、特定少年である少年の保護事件(第二十六条の四第一項の規定による保護処分に係る事件を除く。)については、適用しない。3第二十七条の二第五項の規定は、少年院に収容中の者について、前条第一項第二号又は第三号の保護処分を取り消した場合には、適用しない。4特定少年である少年の保護事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第四条第二十条第一項第六十二条第一項第十七条の二第選任者である保第六十二条第一一項ただし書、護者項の特定少年第三十二条ただし書及び第三十五条第一項ただし書(第十七条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)第二十三条第一又は第二十条、第六十二条又
- 9 -項は第六十三条第二項第二十四条の二前条第一項第六十四条第一第一項項第二十五条第一第二十四条第一第六十四条第一項及び第二十七項項条の二第六項第二十六条第一並びに第二十四及び第六十四条項及び第二項条第一項第二号第一項第三号及び第三号第二十六条の三第二十四条第一第六十四条第一項第三号項第三号第二十八条第二十四条又は第二十五条又は第二十五条第六十四条(保護観察中の者に対する収容決定)第六十六条更生保護法第六十八条の二の申請があつた(新設)場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならない。ただし、この項の決定により既に少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。2次項に定めるもののほか、前項の決定に係る事件の
- 10 -手続は、その性質に反しない限り、この法律(この項を除く。)の規定による特定少年である少年の保護事件の手続の例による。3第一項の決定をする場合においては、前項の規定によりその例によることとされる第十七条第一項第二号の措置における収容及び更生保護法第六十八条の三第一項の規定による留置の日数は、その全部又は一部を、第六十四条第二項の規定により定められた期間に算入することができる。第二節刑事事件の特例(新設)第六十七条第四十一条及び第四十三条第三項の規定は(新設)、特定少年の被疑事件(同項の規定については、第二十条第一項又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)については、適用しない。2第四十八条第一項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、特定少年の被疑事件(第二十条第一項又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)の被疑者及び特定少年である被告人については、適用しない。3第四十九条第二項の規定は、特定少年に対する被告事件については、適用しない。4第五十二条、第五十四条並びに第五十六条第一項及び第二項の規定は、特定少年については、適用しない。5第五十八条及び第五十九条の規定は、特定少年のとき刑の言渡しを受けた者については、適用しない。
- 11 -6第六十条の規定は、特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者については、適用しない。7特定少年である少年の刑事事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第四十五条第二十条第一項第六十二条第一項第四十五条の三第二十四条第一第六十四条第一第一項及び第四項項十六条第一項第三節記事等の掲載の禁止の特例(新設)第六十八条第六十一条の規定は、特定少年のとき犯し(新設)た罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。附則附則(施行期日)(施行期日)第一条(略)第六十二条(略)
- 12 -(経過規定)(経過規定)第二条この附則において「旧法」とは、従前の少年法第六十三条この附則で「新法」とは、この法律による(大正十一年法律第四十二号)をいう。改正後の少年法をいい、「旧法」とは、従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)をいう。(削る)2この法律施行の際少年審判所に係属中の事件は、これを家庭裁判所に係属したものとみなす。(削る)3前項の場合において、旧法第三十七条の規定によりなされた処分は、次の例に従い、これを新法第十七条の規定によりなされた措置とみなす。旧法第三十七条新法第十七条第一項第一号から第四号ま第一項第一号の措での処分置第二項の処分第一項第二号の措置(削る)4旧法第四条第一項第五号から第九号までの保護処分は、次の例に従い、これを新法第二十四条又は第二十五条の規定によりなされたものとみなす。旧法第四条新法第一項第五号(保護団体に第二十五条第一項委託する保護処分を除く。及び第二項第三号)及び第九号の保護処分第一項第五号中保護団体に第二十四条第一項委託する保護処分及び第六第一号号の保護処分第一項第七号の保護処分第二十四条第一項第二号第一項第八号の保護処分第二十四条第一項第三号 - 13 -(削る)5前二項に規定するものの外、旧法の規定によりなされた処分は、この法律の相当規定によりなされたものとみなす。(削る)第六十四条この法律施行前言渡を受けた刑においては、第五十八条及び第五十九条の適用については、「第五十一条」及び「第五十二条第一項及び第二項」とあるのは、それぞれ、「旧法第七条第一項」及び「旧法第八条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。第三条(略)第六十五条(略)第四条(略)第六十六条(略)第五条(略)第六十七条(略)(削る)第六十八条この法律施行後二年間、第二条第一項の規定にかかわらず、少年は、これを十八歳に満たない者とし、成人は、これを満十八歳以上の者とする。2前項の適用については、第四十五条第三号、第四十七条第二項、第四十八条第三項及び第五十六条第二項の「二十歳」とあるのは、これを「十八歳」と読み替えるものとする。 - 14 -
しろまる更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(第二条関係)改正案現行目次目次第一章(略)第一章(略)第二章仮釈放等第二章仮釈放等第一節〜第三節(略)第一節〜第三節(略)第四節収容中の者の退院(第四十六条―第四十七第四節収容中の者の退院(第四十六条・第四十七条の三)条)第三章〜第八章(略)第三章〜第八章(略)附則附則(所掌事務)(所掌事務)第十六条地方更生保護委員会(以下「地方委員会」と第十六条地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。いう。)は、次に掲げる事務をつかさどる。一〜三(略)一〜三(略)四少年院からの仮退院中の者について、少年院に戻四少年院からの仮退院中の者について、少年院に戻して収容する旨の決定の申請をし、又は仮退院を許して収容する旨の決定の申請をすること。す処分を取り消すこと。五〜九(略)五〜九(略)(合議体)(合議体)第二十三条地方委員会は、次に掲げる事項については第二十三条地方委員会は、次に掲げる事項については、三人の委員をもって構成する合議体で、その権限を、三人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。行う。一(略)一(略)二第三十五条第一項(第四十二条及び第四十七条の二第三十五条第一項(第四十二条及び売春防止法(
- 15 -三並びに売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号昭和三十一年法律第百十八号)第二十五条第四項に)第二十五条第四項において準用する場合を含む。おいて準用する場合を含む。)の規定による審理の)の規定による審理の開始に係る判断開始に係る判断三第三十九条第四項(第四十二条及び第四十七条の三第三十九条第四項(第四十二条及び売春防止法第三並びに売春防止法第二十五条第四項において準用二十五条第四項において準用する場合を含む。)のする場合を含む。)の規定による審理の再開に係る規定による審理の再開に係る判断判断四(略)四(略)2・3(略)2・3(略)(仮退院を許す処分)(仮退院を許す処分)第四十一条地方委員会は、保護処分の執行のため少年第四十一条地方委員会は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者(第六十八条の五第一項に規定院に収容されている者について、少年院法(平成二十する収容中の特定保護観察処分少年を除く。第四十六六年法律第五十八号)第十六条に規定する処遇の段階条第一項において同じ。)について、少年院法(平成が最高段階に達し、仮に退院させることが改善更生の二十六年法律第五十八号)第十六条に規定する処遇のために相当であると認めるとき、その他仮に退院させ段階が最高段階に達し、仮に退院させることが改善更ることが改善更生のために特に必要であると認めると生のために相当であると認めるとき、その他仮に退院きは、決定をもって、仮退院を許すものとする。させることが改善更生のために特に必要であると認めるときは、決定をもって、仮退院を許すものとする。(少年法第二十四条第一項第三号又は第六十四条第一(少年院に収容中の者の退院を許す処分)項第三号の保護処分の執行のため少年院に収容中の者の退院を許す処分)第四十六条地方委員会は、保護処分の執行のため少年第四十六条地方委員会は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、少年院の長の申出が院に収容されている者について、少年院の長の申出があった場合において、退院させてその保護処分を終了あった場合において、退院を相当と認めるとき(二十させるのを相当と認めるとき(二十三歳を超えて少年三歳を超えて少年院に収容されている者については、
- 16 -院に収容されている者については、少年院法第百三十少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当し九条第一項に規定する事由に該当しなくなったと認めなくなったと認めるときその他退院を相当と認めるとるときその他退院させてその保護処分を終了させるのき)は、決定をもって、これを許さなければならないを相当と認めるとき)は、決定をもって、これを許さ。なければならない。2(略)2(略)(収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す処分)第四十七条の二地方委員会は、第六十八条の五第一項(新設)に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当であると認めるとき、その他退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときは、決定をもって、その退院を許すものとする。(準用)第四十七条の三第三十五条、第三十六条、第三十七条(新設)第二項及び第三項、第三十八条並びに第三十九条第二項から第五項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「前条」とあるのは「少年院法第百三十六条の二」と、第三十八条第一項中「刑」とあるのは「保護処分」と、「犯罪」とあるのは「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為」と、第三十九条第三項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。 - 17 -(保護観察の対象者)(保護観察の対象者)第四十八条次に掲げる者(以下「保護観察対象者」と第四十八条次に掲げる者(以下「保護観察対象者」という。)に対する保護観察の実施については、この章いう。)に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。の定めるところによる。一少年法第二十四条第一項第一号又は第六十四条第一少年法第二十四条第一項第一号の保護処分に付さ一項第一号若しくは第二号の保護処分に付されていれている者(以下「保護観察処分少年」という。)る者(以下「保護観察処分少年」という。)二〜四(略)二〜四(略)(一般遵守事項)(一般遵守事項)第五十条保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「第五十条保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない。。一・二(略)一・二(略)三保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定三保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をめ、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること(第三十九条第三項(第四十二条においてすること(第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。)又は第七十八条の二第一項準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第において準用する第六十八条の七第一項の規定によ七十八条の二第一項の規定により住居を特定されたり住居を特定された場合及び次条第二項第五号の規場合及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を特定の場所を定められた場合を除く。)。除く。)。四前号の届出に係る住居(第三十九条第三項(第四四前号の届出に係る住居(第三十九条第三項又は第十二条及び第四十七条の三において準用する場合を七十八条の二第一項の規定により住居を特定された含む。)又は第六十八条の七第一項(第七十八条の場合には当該住居、次号の転居の許可を受けた場合二第一項において準用する場合を含む。)の規定にには当該許可に係る住居)に居住すること(次条第より住居を特定された場合には当該住居、次号の転二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定 - 18 -居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)にめられた場合を除く。)。居住すること(次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。五転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四五転居又は七日以上の旅行をするときは、あらかじ条第二項の規定により定められた期間(以下「収容め、保護観察所の長の許可を受けること。可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。2刑法第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯2刑法第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者(以下「保護観察付一部猶予者」という。)受けた者(以下「保護観察付一部猶予者」という。)が仮釈放中の保護観察に引き続きこれらの規定によるが仮釈放中の保護観察に引き続きこれらの規定による保護観察に付されたときは、第七十八条の二第一項に保護観察に付されたときは、第七十八条の二第一項のおいて準用する第六十八条の七第一項の規定により住規定により住居を特定された場合及び次条第二項第五居を特定された場合及び次条第二項第五号の規定によ号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場り宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除き、仮合を除き、仮釈放中の保護観察の終了時に居住するこ釈放中の保護観察の終了時に居住することとされていととされていた前項第三号の届出に係る住居(第三十た前項第三号の届出に係る住居(第三十九条第三項の九条第三項の規定により住居を特定された場合には当規定により住居を特定された場合には当該住居、前項該住居、前項第五号の転居の許可を受けた場合には当第五号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る該許可に係る住居)につき、同項第三号の届出をした住居)につき、同項第三号の届出をしたものとみなすものとみなす。。(特別遵守事項)(特別遵守事項)第五十一条(略)第五十一条(略) - 19 -2特別遵守事項は、次条に定める場合を除き、第五十2特別遵守事項は、次条に定める場合を除き、第五十二条の定めるところにより、これに違反した場合に第二条の定めるところにより、これに違反した場合に第七十二条第一項及び第七十三条の二第一項、刑法第二七十二条第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四びに少年法第二十六条の四第一項及び第六十六条第一第一項に規定する処分がされることがあることを踏ま項に規定する処分がされることがあることを踏まえ、え、次に掲げる事項について、保護観察対象者の改善次に掲げる事項について、保護観察対象者の改善更生更生のために特に必要と認められる範囲内において、のために特に必要と認められる範囲内において、具体具体的に定めるものとする。的に定めるものとする。一〜七(略)一〜七(略)(特別遵守事項の設定及び変更)(特別遵守事項の設定及び変更)第五十二条保護観察所の長は、保護観察処分少年につ第五十二条保護観察所の長は、保護観察処分少年について、法務省令で定めるところにより、少年法第二十いて、法務省令で定めるところにより、少年法第二十四条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号若しく四条第一項第一号の保護処分をした家庭裁判所の意見は第二号の保護処分をした家庭裁判所の意見を聴き、を聴き、これに基づいて、特別遵守事項を定めることこれに基づいて、特別遵守事項を定めることができるができる。これを変更するときも、同様とする。。これを変更するときも、同様とする。2〜6(略)2〜6(略)(一般遵守事項の通知)(一般遵守事項の通知)第五十四条保護観察所の長は、少年法第二十四条第一第五十四条保護観察所の長は、少年法第二十四条第一項第一号若しくは第六十四条第一項第一号若しくは第項第一号の保護処分があったとき又は刑法第二十五条二号の保護処分があったとき又は刑法第二十五条の二の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡し第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しがあがあったときは、法務省令で定めるところにより、保ったときは、法務省令で定めるところにより、保護観護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者に対し、一察処分少年又は保護観察付執行猶予者に対し、一般遵般遵守事項の内容を記載した書面を交付しなければな守事項の内容を記載した書面を交付しなければならならない。
- 20 -い。2刑事施設の長又は少年院の長は、第三十九条第一項2刑事施設の長又は少年院の長は、第三十九条第一項の決定により懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容の決定により懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受ける分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はそのことがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第二項において同じ。)により保護観察付一部猶予者第二項において同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第四十一条若しくは第四十七条を釈放するとき、又は第四十一条の決定により保護処の二の決定若しくは収容可能期間の満了により保護処分の執行のため収容している者を釈放するときは、法分の執行のため収容している者を釈放するときは、法務省令で定めるところにより、その者に対し、一般遵務省令で定めるところにより、その者に対し、一般遵守事項の内容を記載した書面を交付しなければならな守事項の内容を記載した書面を交付しなければならない。い。(特別遵守事項の通知)(特別遵守事項の通知)第五十五条(略)第五十五条(略)2刑事施設の長又は少年院の長は、懲役若しくは禁錮2刑事施設の長又は少年院の長は、懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者について第三十九条の刑の執行のため収容している者について第三十九条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(そ第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期の者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこわり、若しくはその執行を受けることがなくなったこ
- 21 -とによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたととによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者についき、又は保護処分の執行のため収容している者について第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事て第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、若しくは第四十七条の二の決定項が定められたときは、法務省令で定めるところによ若しくは収容可能期間の満了による釈放の時までに特り、その釈放の時に当該特別遵守事項(釈放の時まで別遵守事項が定められたときは、法務省令で定めるとに変更された場合には、変更後のもの)の内容を記載ころにより、その釈放の時に当該特別遵守事項(釈放した書面を交付しなければならない。ただし、その釈の時までに変更された場合には、変更後のもの)の内放の時までに当該特別遵守事項が取り消されたときは容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、この限りでない。、その釈放の時までに当該特別遵守事項が取り消されたときは、この限りでない。(出頭の命令及び引致)(出頭の命令及び引致)第六十三条(略)第六十三条(略)2〜7(略)2〜7(略)8第二項又は第三項の引致状により引致された者につ8第二項又は第三項の引致状により引致された者については、引致すべき場所に引致された時から二十四時いては、引致すべき場所に引致された時から二十四時間以内に釈放しなければならない。ただし、その時間間以内に釈放しなければならない。ただし、その時間内に第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七内に第七十三条第一項、第七十六条第一項又は第八十十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第条第一項の規定によりその者が留置されたときは、こ一項の規定によりその者が留置されたときは、この限の限りでない。りでない。9地方委員会が行う第一項の規定による命令、第三項9地方委員会が行う第一項の規定による命令、第三項の規定による引致に係る判断及び前項本文の規定によの規定による引致に係る判断及び前項本文の規定による釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合る釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合議体(第七十一条の規定による申請、第七十三条の二議体(第七十一条の規定による申請、第七十五条第一第一項の決定、第七十五条第一項の決定又は第八十一項の決定又は第八十一条第五項の規定による決定をす条第五項の決定をするか否かに関する審理の開始後にるか否かに関する審理の開始後においては、当該審理
- 22 -おいては、当該審理を担当する合議体)で行う。ただを担当する合議体)で行う。ただし、前項本文の規定し、前項本文の規定による釈放に係る地方委員会の判による釈放に係る地方委員会の判断については、急速断については、急速を要するときは、あらかじめ地方を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一委員会が指名する一人の委員で行うことができる。人の委員で行うことができる。(略)(略)1010(少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の期間)(少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の期間)第六十六条保護観察処分少年(少年法第二十四条第一第六十六条保護観察処分少年に対する保護観察の期間項第一号の保護処分に付されているものに限る。次条は、当該保護観察処分少年が二十歳に達するまで(そ及び第六十八条において同じ。)に対する保護観察のの期間が二年に満たない場合には、二年)とする。た期間は、当該保護観察処分少年が二十歳に達するまでだし、第六十八条第三項の規定により保護観察の期間(その期間が二年に満たない場合には、二年)とするが定められたときは、当該期間とする。。ただし、同条第三項の規定により保護観察の期間が定められたときは、当該期間とする。(家庭裁判所への通告等)(家庭裁判所への通告等)第六十八条(略)第六十八条(略)2前項の規定による通告があった場合において、当該2前項の規定による通告があった場合において、当該通告に係る保護観察処分少年が十八歳以上であるとき通告に係る保護観察処分少年が二十歳以上であるときは、これを十八歳に満たない少年法第二条第一項の少は、これを少年法第二条第一項の少年とみなして、同年とみなして、同法第二章の規定を適用する。法第二章の規定を適用する。3家庭裁判所は、前項の規定により十八歳に満たない3家庭裁判所は、前項の規定により少年法第二条第一少年法第二条第一項の少年とみなされる保護観察処分項の少年とみなされる保護観察処分少年に対して同法少年に対して同法第二十四条第一項第一号又は第三号第二十四条第一項第一号又は第三号の保護処分をするの保護処分をする場合において、当該保護観察処分少ときは、保護処分の決定と同時に、その者が二十三歳年が二十歳以上であるときは、保護処分の決定と同時を超えない期間内において、保護観察の期間又は少年に、その者が二十三歳を超えない期間内において、保院に収容する期間を定めなければならない。護観察の期間又は少年院に収容する期間を定めなけれ
- 23 -ばならない。(少年法第六十六条第一項の決定の申請)第六十八条の二保護観察所の長は、特定保護観察処分(新設)少年(保護観察処分少年のうち、少年法第六十四条第一項第二号の保護処分に付されているものをいう。以下同じ。)が、遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、同法第六十六条第一項の決定の申請をすることができる。ただし、当該特定保護観察処分少年について、その収容可能期間が満了しているときは、この限りでない。(留置)第六十八条の三保護観察所の長は、第六十三条第二項(新設)の引致状により引致した特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該特定保護観察処分少年を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。2前項の規定による留置の期間は、引致すべき場所に引致した日から起算して十日以内とする。ただし、その期間中であっても、前条の規定による申請をする必要がなくなったときその他留置の必要がなくなったときは、直ちに特定保護観察処分少年を釈放しなければならない。3保護観察所の長は、第一項の規定により留置されている特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該
- 24 -申請に係る家庭裁判所からの決定の通知があるまでの間又は少年法第六十六条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十七条第一項第二号の観護の措置がとられるまでの間、継続して留置することができる。ただし、留置の期間は、通じて二十日を超えることができない。4第一項の規定による留置については、審査請求をすることができない。(収容中の特定保護観察処分少年の保護観察の停止)第六十八条の四特定保護観察処分少年について、少年(新設)法第六十六条第一項の決定があったときは、第四十七条の二の決定による釈放までの間又は収容可能期間の満了までの間、当該特定保護観察処分少年の保護観察は、停止するものとする。2前項の規定により保護観察を停止されている特定保護観察処分少年については、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十三条、第五十六条から第五十八条まで、第六十条から第六十五条の四まで、第六十八条の二、第六十九条及び第七十条の規定は、適用しない。3特定保護観察処分少年の保護観察の期間は、少年法第六十六条第一項の決定によってその進行を停止し、第四十七条の二の決定により釈放された時又は収容可能期間が満了した時からその進行を始める。(収容中の特定保護観察処分少年に係る特別遵守事項の設定等)
- 25 -第六十八条の五地方委員会は、少年法第六十六条第一(新設)項の決定により少年院に収容されている特定保護観察処分少年(以下「収容中の特定保護観察処分少年」という。)について、第四十七条の二の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項を定め、又は変更することができる。2地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少年について定められている特別遵守事項につき、必要がなくなったと認めるときは、第四十七条の二の決定による釈放までの間又は収容可能期間の満了までの間に、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。3収容中の特定保護観察処分少年について、少年法第六十六条第一項の決定があったときにその者に対する保護観察をつかさどっていた保護観察所の長(第四十七条の三において準用する第三十九条第三項の規定又は第六十八条の七第一項の規定により当該収容中の特定保護観察処分少年の住居が特定された場合には、その地を管轄する保護観察所の長)は、その保護観察の実施状況その他の事情を考慮し必要があると認めるときは、特別遵守事項の設定、変更又は取消しに関し、地方委員会に対して意見を述べるものとする。(収容時又は収容中における特定保護観察処分少年に係る少年院の長との連携)第六十八条の六特定保護観察処分少年が少年法第六十(新設)六条第一項の決定により少年院に収容されたときは、 - 26 -当該決定があったときにその者に対する保護観察をつかさどっていた保護観察所の長は、その保護観察の実施状況その他の事情を考慮し、少年院における矯正教育に関し、少年院の長に対して意見を述べるものとする。2前条第三項の保護観察所の長は、収容中の特定保護観察処分少年について、少年院における矯正教育の状況を把握するとともに、必要があると認めるときは、第四十七条の二の決定による釈放後又は収容可能期間の満了後の保護観察の実施に関し、少年院の長の意見を聴くものとする。(収容中の特定保護観察処分少年の住居の特定)第六十八条の七地方委員会は、収容中の特定保護観察(新設)処分少年について、収容可能期間の満了の時までに、第八十二条第一項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。2地方委員会は、前項の決定をした場合において、当該決定を受けた者について、収容可能期間の満了までの間に、当該決定により特定された住居に居住することが相当でないと認められる事情が生じたと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、住居の特定を取り消すものとする。3第三十六条第二項の規定は前二項の決定に関する審理における調査について、第三十七条第二項の規定は当該審理について、それぞれ準用する。
- 27 -(保護観察の一時解除)(保護観察の一時解除)第七十条(略)第七十条(略)2前項の規定により保護観察を一時的に解除されてい2前項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年については、第四十九条、第五十る保護観察処分少年については、第四十九条、第五十一条、第五十二条から第五十九条まで、第六十一条、一条、第五十二条から第五十九条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条から第六十五条の四まで及び第六十二条、第六十五条から第六十五条の四まで、第第六十七条から第六十八条の二までの規定は、適用し六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。ない。3第一項の規定により保護観察を一時的に解除されて3第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年に対する第五十条第一項及び第いる保護観察処分少年に対する第五十条第一項及び第六十三条の規定の適用については、同項中「以下「一六十三条の規定の適用については、同項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居(第四十とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居又は七日七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定に以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二より定められた期間(以下「収容可能期間」という。項第二号中「遵守事項」とあるのは「第七十条第三項)の満了により釈放された場合に前号の規定により居の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に住することとされている住居に転居する場合を除く。掲げる事項」とする。)又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第七十条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項」とする。4・5(略)4・5(略)6前項の場合において、保護観察所の長は、保護観察6前項の場合において、保護観察所の長は、保護観察処分少年が第一項の規定により保護観察を一時的に解処分少年が第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている間に第三項の規定により読み替えて適用除されている間に第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項を遵守しなかったされる第五十条第一項に掲げる事項を遵守しなかった
- 28 -ことを理由として、第六十七条第一項の規定による警ことを理由として、第六十七条第一項の規定による警告を発し、又は同条第二項若しくは第六十八条の二の告を発し、又は同条第二項の規定による申請をするこ規定による申請をすることができない。とができない。(少年院への戻し収容の申請)(少年院への戻し収容の申請)第七十一条地方委員会は、保護観察所の長の申出によ第七十一条地方委員会は、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者(少年法第二十四条第一項第三号り、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかったと認の保護処分に付されているものに限る。以下この条かめるときは、当該少年院仮退院者を少年院に送致したら第七十三条までにおいて同じ。)が遵守事項を遵守家庭裁判所に対し、これを少年院に戻して収容する旨しなかったと認めるときは、当該少年院仮退院者を少の決定の申請をすることができる。ただし、二十三歳年院に送致した家庭裁判所に対し、これを少年院に戻に達している少年院仮退院者については、少年院法第して収容する旨の決定の申請をすることができる。た百三十九条第一項に規定する事由に該当すると認めるだし、二十三歳に達している少年院仮退院者についてときに限る。は、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当すると認めるときに限る。(少年院への戻し収容の決定)(少年院への戻し収容の決定)第七十二条(略)第七十二条(略)2〜4(略)2〜4(略)5前三項に定めるもののほか、第一項の決定に係る事5前三項に定めるもののほか、第一項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、十八歳に満た件の手続は、その性質に反しない限り、少年の保護処ない少年の保護処分に係る事件の手続の例による。分に係る事件の手続の例による。(留置)(留置)第七十三条(略)第七十三条(略)2(略)2(略)(削る)3第一項の規定により留置されている少年院仮退院者について、第七十一条の規定による申請があったとき
- 29 -は、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る家庭裁判所からの決定の通知があるまでの間又は少年法第十七条第一項第二号の観護の措置がとられるまでの間、継続して留置することができる。ただし、留置の期間は、通じて二十日を超えることができない。3第一項の規定による留置及び前項ただし書の規定に4第一項の規定による留置及び第二項ただし書の規定よる釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成するによる釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成す合議体(第七十一条の規定による申請をするか否かにる合議体(第七十一条の規定による申請をするか否か関する審理の開始後においては、当該審理を担当するに関する審理の開始後においては、当該審理を担当す合議体)で行う。ただし、急速を要するときは、あらる合議体)で行う。ただし、急速を要するときは、あかじめ地方委員会が指名する一人の委員で行うことがらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で行うことできる。ができる。4第六十八条の三第三項及び第四項の規定は、第一項(新設)の規定により留置されている少年院仮退院者及びその留置について準用する。この場合において、同条第三項中「前条」とあるのは「第七十一条」と、「少年法第六十六条第二項」とあるのは「第七十二条第五項」と読み替えるものとする。5第十三条、第二十三条第三項並びに第二十五条第一5第十三条、第二十三条第三項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は第三項に規定する措置のための項及び第二項の規定は前項に規定する措置のための合合議体又は委員による調査について、第二十三条第二議体又は委員による調査について、第二十三条第二項項の規定は第三項の合議体の議事について、それぞれの規定は前項の合議体の議事について、それぞれ準用準用する。この場合において、第十三条中「、地方更する。この場合において、第十三条中「、地方更生保生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保び保護観察所の長」と読み替えるものとする。護観察所の長」と読み替えるものとする。(削る)6第一項の規定による留置については、審査請求をすることができない。
- 30 -(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている少年院仮退院者の仮退院の取消し)第七十三条の二地方委員会は、保護観察所の長の申出(新設)により、少年院仮退院者(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されているものに限る。第七十三条の四第一項において同じ。)が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第四十一条の規定による仮退院を許す処分を取り消すものとする。2前項の規定により仮退院を許す処分が取り消されたときは、仮退院中の日数は、少年法第六十四条第三項の規定により定められた期間に算入するものとする。(決定の執行)第七十三条の三地方委員会は、前条第一項の決定をし(新設)たときは、保護観察官をして、その決定を執行させるものとする。ただし、必要があると認めるときは、刑事施設の長、少年鑑別所の長又は保護観察所の長にその執行を嘱託することができる。2地方委員会は、前項の執行のため必要があると認めるときは、前条第一項の決定を受けた者に対し、出頭を命ずることができる。3地方委員会は、前条第一項の決定を受けた者について、正当な理由がないのに、前項の規定による出頭の命令に応ぜず、又は応じないおそれがあるときは、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該者を引致することができる。4第六十三条第四項から第八項までの規定は、前項の - 31 -引致状及び同項の規定による前条第一項の決定を受けた者の引致について準用する。この場合において、第六十三条第四項中「第二項の引致状は保護観察所の長の請求により、前項の引致状は」とあるのは「第七十三条の三第三項の引致状は、」と、同条第七項中「地方更生保護委員会が引致した場合においては委員又は保護観察官、保護観察所の長が引致した場合においては保護観察官」とあるのは「委員又は保護観察官」と、同条第八項ただし書中「第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項の規定によりその者が留置された」とあるのは「第七十三条の三第一項の規定による執行が開始された」と読み替えるものとする。5地方委員会が行う第一項の規定による執行に係る判断、第二項の規定による命令、第三項の規定による引致に係る判断及び前項において準用する第六十三条第八項本文の規定による釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合議体で行う。ただし、前項において準用する同条第八項本文の規定による釈放に係る地方委員会の判断については、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で行うことができる。6第十三条、第二十三条第三項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は前項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保
- 32 -護観察所の長」と読み替えるものとする。(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている少年院仮退院者の留置)第七十三条の四地方委員会は、第六十三条第二項又は(新設)第三項の引致状により引致された少年院仮退院者について、第七十三条の二第一項の申出があり同項の決定をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。2第六十八条の三第四項並びに第七十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による留置について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十一条の規定による申請」とあるのは、「第七十三条の二第一項の決定」と読み替えるものとする。3第十三条、第二十三条第三項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。(留置)(留置)第七十六条(略)第七十六条(略)2(略)2(略)
- 33 -3第六十八条の三第四項並びに第七十三条第二項及び3第七十三条第二項及び第四項から第六項までの規定第三項の規定は、第一項の規定による留置について準は、第一項の規定による留置について準用する。この用する。この場合において、同条第三項中「第七十一場合において、同条第四項中「第七十一条の規定によ条の規定による申請」とあるのは、「第七十五条第一る申請」とあるのは、「第七十五条第一項の決定」と項の決定」と読み替えるものとする。読み替えるものとする。4第十三条、第二十三条第三項並びに第二十五条第一(新設)項及び第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。(保護観察付一部猶予者の住居の特定)(住居の特定)第七十八条の二第六十八条の七第一項及び第二項の規第七十八条の二地方委員会は、保護観察付一部猶予者定は、保護観察付一部猶予者について準用する。このについて、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期場合において、同条第一項及び第二項中「収容可能期間の開始の時までに、第八十二条第一項の規定による間の満了」とあるのは、「刑法第二十七条の二の規定住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところによる猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。により、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。(削る)2地方委員会は、前項の決定をした場合において、当該決定を受けた者について、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に、当該決定により特定された住居に居住することが相当でないと認められる事情が生じたと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、住居の特定を取り消
- 34 -すものとする。2第三十六条第二項の規定は前項において準用する第3第三十六条第二項の規定は前二項の決定に関する審六十八条の七第一項及び第二項の決定に関する審理に理における調査について、第三十七条第二項の規定はおける調査について、第三十七条第二項の規定は当該当該審理について、それぞれ準用する。審理について、それぞれ準用する。(留置)(留置)第八十条(略)第八十条(略)2〜6(略)2〜6(略)7第六十八条の三第四項の規定は、第一項の規定によ7第七十三条第六項の規定は、第一項の規定による留る留置について準用する。置について準用する。(保護観察の仮解除)(保護観察の仮解除)第八十一条(略)第八十一条(略)2(略)2(略)3刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二3刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第五十条及び第六十三条の規察付執行猶予者に対する第五十条及び第六十三条の規定の適用については、第五十条第一項中「以下「一般定の適用については、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」と観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居(第四十七あるのは「守る」と、同項第五号中「転居又は七日以条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定によ上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項り定められた期間(以下「収容可能期間」という。)第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の満了により釈放された場合に前号の規定により居住の規定により読み替えて適用される第五十条第一項にすることとされている住居に転居する場合を除く。)掲げる事項」とする。又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十 - 35 -三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項」とする。4・5(略)4・5(略) - 36 -
しろまる少年院法(平成二十六年法律第五十八号)(第三条関係)改正案現行(定義)(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一(略)一(略)二保護処分在院者少年法(昭和二十三年法律第百二保護処分在院者少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四六十八号)第二十四条第一項第三号の保護処分(第条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定によ百三十八条第二項及び第四項(第百三十九条第三項る決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処において準用する場合を含む。)並びに第百三十九分(第百三十八条第二項及び第四項(第百三十九条条第二項の規定による措置並びに更生保護法(平成第三項において準用する場合を含む。)並びに第百十九年法律第八十八号)第七十二条第一項の規定に三十九条第二項の規定による措置並びに更生保護法よる措置を含む。次条第一号及び第四条第一項第一(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項及号から第三号までにおいて単に「保護処分」というび第七十三条の二第一項の規定による措置を含む。。)の執行を受けるため少年院に収容されている者次条第一号及び第四条第一項第一号から第三号までをいう。において単に「保護処分」という。)の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。三〜五(略)三〜五(略)(少年院の種類)(少年院の種類)第四条少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし第四条少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。。一第一種保護処分の執行を受ける者(第五号に定一第一種保護処分の執行を受ける者であって、心める者を除く。次号及び第三号において同じ。)で身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳
- 37 -あって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以未満のもの(次号に定める者を除く。)上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く。)二〜四(略)二〜四(略)五第五種少年法第六十四条第一項第二号の保護処(新設)分の執行を受け、かつ、同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた者2(略)2(略)(個人別矯正教育計画)(個人別矯正教育計画)第三十四条(略)第三十四条(略)2・3(略)2・3(略)4少年院の長は、第四条第一項第五号に規定する第五(新設)種の少年院に収容されている者(以下「第五種少年院在院者」という。)について、個人別矯正教育計画を策定しようとする場合には、前項に規定するもののほか、保護観察所の長の意見を踏まえ、策定するものとする。5少年院の長は、第一項の規定により個人別矯正教育4少年院の長は、第一項の規定により個人別矯正教育計画を策定したときは、速やかに、その内容を、在院計画を策定したときは、速やかに、その内容を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者(者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者に在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、通知するものとする。相当と認める者及び保護観察所の長)に通知するものとする。6(略)5(略)7第二項から第五項までの規定は、前項の規定による6第二項から第四項までの規定は、前項の規定による個人別矯正教育計画の変更について準用する。個人別矯正教育計画の変更について準用する。(成績の評価及び告知等)(成績の評価及び告知等) - 38 -第三十五条(略)第三十五条(略)2(略)2(略)3少年院の長は、第一項の成績の評価を行ったときは3少年院の長は、第一項の成績の評価を行ったときは、速やかに、その結果を、在院者に告知し、及びその、速やかに、その結果を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者(在院者が第五種少年院保護者その他相当と認める者に通知するものとする。在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)に通知するものとする。4少年院の長は、前項の規定による通知をする場合そ4少年院の長は、前項に規定する通知をする場合そのの他適当と認める場合には、在院者の保護者その他相他適当と認める場合には、在院者の保護者その他相当当と認める者(在院者が第五種少年院在院者である場と認める者に対し、その在院者の生活及び心身の状況合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)を通知するものとする。に対し、その在院者の生活及び心身の状況を通知するものとする。(鑑別のための少年鑑別所への収容)(鑑別のための少年鑑別所への収容)第三十六条少年院の長は、在院者について、第三十三第三十六条少年院の長は、在院者について、第三十三条第一項の規定により指定された矯正教育課程(同条条第一項の規定により指定された矯正教育課程(同条第二項の規定による変更があったときは、その変更後第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。第百三十四条第二項において「指定矯正教育のもの。第百三十四条第二項において「指定矯正教育課程」という。)又は第三十四条第一項の規定により課程」という。)又は第三十四条第一項の規定により策定された個人別矯正教育計画(同条第六項の規定に策定された個人別矯正教育計画(同条第五項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)がそのよる変更があったときは、その変更後のもの)がその者にとって適切なものであるかどうかを確認するため者にとって適切なものであるかどうかを確認するためその他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別その他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせることができる。所の長による鑑別を受けさせることができる。2(略)2(略)(身体の検査等)(身体の検査等) - 39 -第八十五条(略)第八十五条(略)2(略)2(略)3指定職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため3指定職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、少年院内において、在院者以外必要がある場合には、少年院内において、在院者以外の者(弁護士である付添人若しくは在院者若しくはその者(弁護士である付添人若しくは在院者若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族の保護者の依頼により付添人となろうとする弁護士又若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとするは弁護人等(弁護人又は刑事訴訟法(昭和二十三年法弁護士又は弁護人等(弁護人又は刑事訴訟法(昭和二律第百三十一号)第三十九条第一項に規定する弁護人十三年法律第百三十一号)第三十九条第一項に規定すとなろうとする者をいう。以下同じ。)を除く。)のる弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)を除着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携り上げて一時保管することができる。帯品を取り上げて一時保管することができる。4(略)4(略)(面会の立会い等)(面会の立会い等)第九十三条少年院の長は、その指名する職員に、在院第九十三条少年院の長は、その指名する職員に、在院者の面会(付添人等(付添人又は在院者若しくはその者の面会(付添人等(付添人又は在院者若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若保護者の依頼により付添人となろうとする弁護士をいしくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁う。以下同じ。)又は弁護人等との面会を除く。)に護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等との面会を除立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくく。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させは録画させるものとする。ただし、少年院の規律及び、若しくは録画させるものとする。ただし、少年院の秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適規律及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正切な実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合に教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めは、その立会い並びに録音及び録画(次項において「る場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項に立会い等」という。)をさせないことができる。おいて「立会い等」という。)をさせないことができる。2(略)2(略)
- 40 -(仮退院の申出)(仮退院の申出)第百三十五条少年院の長は、第五種少年院在院者以外第百三十五条少年院の長は、保護処分在院者についての保護処分在院者について、第十六条に規定する処遇、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当で仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方あると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出を退院を許すべき旨の申出をしなければならない。しなければならない。(第五種少年院在院者以外の保護処分在院者の退院の(退院の申出等)申出等)第百三十六条少年院の長は、第五種少年院在院者以外第百三十六条少年院の長は、保護処分在院者についての保護処分在院者について、第二十三条第一項に規定、第二十三条第一項に規定する目的を達したと認めるする目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員ときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければなら旨の申出をしなければならない。ない。2少年院の長は、第五種少年院在院者以外の保護処分2少年院の長は、保護処分在院者が地方更生保護委員在院者が地方更生保護委員会から更生保護法第四十六会から更生保護法第四十六条第一項の規定による退院条第一項の規定による退院を許す旨の決定の告知を受を許す旨の決定の告知を受けたときは、その者がそのけたときは、その者がその告知を受けた日から起算し告知を受けた日から起算して七日を超えない範囲内にて七日を超えない範囲内において、その者を出院させおいて、その者を出院させるべき日を指定するものとるべき日を指定するものとする。する。(第五種少年院在院者の退院の申出)第百三十六条の二少年院の長は、第五種少年院在院者(新設)について、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
- 41 -(二十歳退院及び収容継続)(二十歳退院及び収容継続)第百三十七条少年院の長は、少年法第二十四条第一項第百三十七条少年院の長は、保護処分在院者が二十歳第三号の保護処分(更生保護法第七十二条第一項の規に達したときは退院させるものとし、二十歳に達した定による措置を含む。)の執行を受けるため少年院に日の翌日にその者を出院させなければならない。ただ収容されている保護処分在院者が二十歳に達したときし、少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係るは退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日にそ同項の決定のあった日から起算して一年を経過していの者を出院させなければならない。ただし、少年法第ないときは、その日から起算して一年間に限り、その二十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定の収容を継続することができる。あった日から起算して一年を経過していないときは、その日から起算して一年間に限り、その収容を継続することができる。2(略)2(略)(二十三歳までの収容継続)(二十三歳までの収容継続)第百三十八条(略)第百三十八条(略)2〜4(略)2〜4(略)5前三項に定めるもののほか、第二項の決定に係る事5前三項に定めるもののほか、第二項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、十八歳に満た件の手続は、その性質に反しない限り、少年の保護処ない少年の保護処分に係る事件の手続の例による。分に係る事件の手続の例による。(保護処分在院者の出院)(保護処分在院者の出院)第百四十条保護処分在院者の出院は、次の各号に掲げ第百四十条保護処分在院者の出院は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、でる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。きる限り速やかに行う。一(略)一(略)二第百三十七条第一項ただし書の規定により少年院二第百三十七条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が第百に収容することができる期間又は家庭裁判所が第百
- 42 -三十八条第二項、前条第二項、少年法第二十六条の三十八条第二項、前条第二項、少年法第二十六条の四第二項若しくは第六十四条第二項若しくは第三項四第二項若しくは更生保護法第六十八条第三項若し若しくは更生保護法第六十八条第三項若しくは第七くは第七十二条第二項若しくは第三項の規定により十二条第二項若しくは第三項の規定により定めた少定めた少年院に収容する期間の満了による場合当年院に収容する期間若しくは収容することができる該期間の末日の翌日の午前中期間の満了による場合当該期間の末日の翌日の午前中三(略)三(略)(願い出による滞留)(願い出による滞留)第百四十二条少年院の長は、出院させるべき在院者が第百四十二条少年院の長は、出院させるべき在院者が負傷又は疾病により重態であるとき、その他その者の負傷又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年院に一時とどまることを許い出により、その者が少年院に一時とどまることを許すことができる。この場合において、その者が更生保すことができる。この場合において、その者が更生保護法第四十一条の規定による仮退院を許す旨の決定又護法第四十一条の規定による仮退院を許す旨の決定又は同法第四十六条第一項若しくは第四十七条の二の規は同法第四十六条第一項の規定による退院を許す旨の定による退院を許す旨の決定を受けた者であるときは決定を受けた者であるときは、速やかに、その者が少、速やかに、その者が少年院に一時とどまることを許年院に一時とどまることを許した旨をその仮退院又はした旨をその仮退院又は退院を許す旨の決定をした地退院を許す旨の決定をした地方更生保護委員会に報告方更生保護委員会に報告しなければならない。しなければならない。2(略)2(略)
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しろまる出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(附則第九条関係)改正案現行(通報)(通報)第六十二条何人も、第二十四条各号のいずれかに該当第六十二条何人も、第二十四条各号の一に該当するとすると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報思料する外国人を知つたときは、その旨を通報するこすることができる。とができる。2(略)2(略)3矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受け3矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止そている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるときの他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条、又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは売春防第一項第二号(同法第六十六条第一項の決定を受けた止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の処分場合に限る。次項において同じ。)若しくは第三号のを受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなけ処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院(更生保ればならない。護法(平成十九年法律第八十八号)第四十七条の二の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)、又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。4地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行4地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号若しくは第三号の処の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防春防止法第十七条の処分を受けて婦人補導院に在院し止法第十七条の処分を受けて婦人補導院に在院していている場合において、当該外国人について仮釈放又はる場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報院若しくは退院を許す旨の決定をしたときは、直ちにしなければならない。
- 44 -その旨を通報しなければならない。5前各項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入5前四項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。。
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しろまる売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)(附則第十条関係)改正案現行(仮退院中の保護観察)(仮退院中の保護観察)第二十六条(略)第二十六条(略)2前項の保護観察については、更生保護法第三条、第2前項の保護観察については、更生保護法第三条、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条ま項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十四条まで並びに第六十五条ので、第六十条から第六十四条まで並びに第六十五条の二から第六十五条の四までの規定を準用する。この場二から第六十五条の四までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあ合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあり、及び「少年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのはり、及び「少年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのは「保護観察に付されている者」と、同法第五十条第一「保護観察に付されている者」と、同法第五十条第一項第三号中「第三十九条第三項(第四十二条において項第三号中「第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。)又は第七十八条の二第一項に準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七おいて準用する第六十八条の七第一項」とあり、及び十八条の二第一項」とあり、及び同項第四号中「第三同項第四号中「第三十九条第三項(第四十二条及び第十九条第三項又は第七十八条の二第一項」とあるのは四十七条の三において準用する場合を含む。)又は第「売春防止法第二十五条第四項において準用する第三六十八条の七第一項(第七十八条の二第一項において十九条第三項」と、同法第五十一条第二項中「次条に準用する場合を含む。)」とあるのは「売春防止法第定める場合を除き、第五十二条」とあるのは「第五十二十五条第四項において準用する第三十九条第三項」二条」と、「第七十二条第一項、刑法第二十六条の二と、同法第五十一条第二項中「次条に定める場合を除、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法き、第五十二条」とあるのは「第五十二条」と、「第第二十六条の四第一項」とあるのは「売春防止法第二七十二条第一項及び第七十三条の二第一項、刑法第二十七条第一項」と、同法第五十二条第三項中「少年院十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並からの仮退院又は仮釈放」とあるのは「仮退院」と、びに少年法第二十六条の四第一項及び第六十六条第一同法第五十四条第二項中「刑事施設の長又は少年院の
- 46 -項」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項」と、長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「第三十九条同法第五十二条第三項中「少年院からの仮退院又は仮第一項の決定により懲役若しくは禁錮の刑の執行のた釈放」とあるのは「仮退院」と、同法第五十四条第二め収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなか人補導院の長」と、「第三十九条第一項の決定によりった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてはその執行を受けることがなくなった時に他に執行すその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執べき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくな終わり、又はその執行を受けることがなくなったことったこと(その執行を終わり、又はその執行を受ける。次条第二項において同じ。)により保護観察付一部ことがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の猶予者を釈放するとき、又は第四十一条の決定により刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執保護処分の執行のため収容している者を釈放するとき行を受けることがなくなったこと。次条第二項におい」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項の決定にて同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとより、補導処分の執行のため収容している者を釈放すき、又は第四十一条若しくは第四十七条の二の決定若るとき」と、同法第五十五条第二項中「刑事施設の長しくは収容可能期間の満了により保護処分の執行のた又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、め収容している者を釈放するとき」とあるのは「売春「懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者防止法第二十五条第一項の決定により、補導処分の執について第三十九条第一項の決定による釈放の時まで行のため収容している者を釈放するとき」と、同法第に特別遵守事項(その者が保護観察付一部猶予者であ五十五条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とる場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守あるのは「婦人補導院の長」と、「懲役若しくは禁錮事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶の刑の執行のため収容している者について第三十九条予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(そ分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けるの者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期ことがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑容している者について第四十一条の決定による釈放ののうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終時までに特別遵守事項が定められたとき」とあるのはわり、若しくはその執行を受けることがなくなったこ「補導処分の執行のため収容している者について、売
- 47 -とによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたと春防止法第二十五条第一項の決定による釈放の時までき、又は保護処分の執行のため収容している者についに特別遵守事項が定められたとき」と、同法第六十三て第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事条第七項中「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」項が定められたとき、若しくは第四十七条の二の決定と、同条第八項ただし書中「第七十三条第一項、第七若しくは収容可能期間の満了による釈放の時までに特十六条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「売春別遵守事項が定められたとき」とあるのは「補導処分防止法第二十七条第二項において準用する第七十三条の執行のため収容している者について、売春防止法第第一項」と、同条第九項中「第七十一条の規定による二十五条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守申請、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項事項が定められたとき」と、同法第六十三条第七項中の規定による決定」とあるのは「売春防止法第二十七「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第条第一項の決定」と読み替えるものとする。八項ただし書中「第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第二項において準用する第七十三条第一項」と、同条第九項中「第七十一条の規定による申請、第七十三条の二第一項の決定、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の決定」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。(仮退院の取消し)(仮退院の取消し)第二十七条(略)第二十七条(略)2更生保護法第三条の規定は前項の規定による仮退院2更生保護法第三条の規定は前項の規定による仮退院の取消しについて、同法第六十八条の三第四項の規定の取消しについて、同法第七十三条(第三項を除く。はこの項において準用する同法第七十三条第一項の規)の規定は仮退院中の者について前項の申出がある場定による留置について、同法第七十三条(第四項を除合について、それぞれ準用する。この場合において、く。)の規定は仮退院中の者について前項の申出があ同条第一項中「第六十三条第二項又は第三項」とあるる場合について、それぞれ準用する。この場合においのは「売春防止法第二十六条第二項において準用するて、同条第一項中「第六十三条第二項又は第三項」と第六十三条第二項又は第三項」と、「同条の規定によ
- 48 -あるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用る申請」とあるのは「同法第二十七条第一項の決定」する第六十三条第二項又は第三項」と、「同条の規定と、「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同による申請」とあるのは「同法第二十七条第一項の決条第四項中「第七十一条の規定による申請」とあるの定」と、「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」とは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替え、同条第三項中「第七十一条の規定による申請」とあるものとする。るのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。3〜6(略)3〜6(略)
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しろまる少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)(附則第十一条関係)改正案現行(趣旨)(趣旨)第一条この法律は、少年法(昭和二十三年法律第百六第一条この法律は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に定める少年の保護事件(以下「保護事件」十八号)第二章に定める少年の保護事件(以下「保護という。)に関する手続において同法第三条第一項各事件」という。)に関する手続において同法第三条第号に掲げる審判に付すべき少年に該当する事由(以下一項各号に掲げる審判に付すべき少年に該当する事由「審判事由」という。)の存在が認められるに至らな(以下「審判事由」という。)の存在が認められるにかった少年等に対し、その身体の自由の拘束等による至らなかった少年等に対し、その身体の自由の拘束等補償を行う措置を定めるものとする。による補償を行う措置を定めるものとする。(補償の要件)(補償の要件)第二条少年法に規定する保護事件を終結させるいずれ第二条少年法第二章に規定する保護事件を終結させるかの決定においてその全部又は一部の審判事由の存在いずれかの決定においてその全部又は一部の審判事由が認められないことにより当該全部又は一部の審判事の存在が認められないことにより当該全部又は一部の由につき審判を開始せず又は保護処分に付さない旨の審判事由につき審判を開始せず又は保護処分に付さな判断がされ、その決定が確定した場合において、そのい旨の判断がされ、その決定が確定した場合において決定を受けた者が当該全部又は一部の審判事由に関し、その決定を受けた者が当該全部又は一部の審判事由て次に掲げる身体の自由の拘束を受けたものであるとに関して次に掲げる身体の自由の拘束を受けたものできは、国は、その者に対し、この法律の定めるところあるときは、国は、その者に対し、この法律の定めるにより、当該身体の自由の拘束による補償をするものところにより、当該身体の自由の拘束による補償をすとする。るものとする。一少年法の規定による同行、同法第十七条第一項第一少年法の規定による同行、同法第十七条第一項第二号の措置(同法第十七条の四第一項又は第二十六二号の措置(同法第十七条の四第一項又は第二十六条の二の規定による措置を含む。)又は同法第二十条の二の規定による措置を含む。)又は同法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号四条第一項第三号の保護処分(少年院法(平成二十
- 50 -(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた六年法律第五十八号)第百三十八条第二項若しくは場合に限る。)若しくは第三号の保護処分(少年院第四項(同法第百三十九条第三項において準用する法(平成二十六年法律第五十八号)第百三十八条第場合を含む。)若しくは第百三十九条第二項の規定二項若しくは第四項(同法第百三十九条第三項におによる措置又は更生保護法(平成十九年法律第八十いて準用する場合を含む。)若しくは第百三十九条八号)第七十二条第一項の規定による措置を含む。第二項の規定による措置又は更生保護法(平成十九)に基づく身体の自由の拘束並びに更生保護法の規年法律第八十八号)第七十二条第一項若しくは第七定による引致及び留置十三条の二第一項の規定による措置を含む。)に基づく身体の自由の拘束並びに更生保護法の規定による引致及び留置二(略)二(略)2(略)2(略)
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しろまる国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)(附則第十二条関係)改正案現行(共助刑の期間)(共助刑の期間)第十七条(略)第十七条(略)2受入受刑者が十八歳に満たないときに共助刑に係る2受入受刑者が二十歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡し外国刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた者である場合における前項の規定の適用につを受けた者である場合における前項の規定の適用については、同項第二号中「三十年」とあるのは、「二十いては、同項第二号中「三十年」とあるのは「二十年年」とする。」とする。(刑法等の適用)(刑法等の適用)第二十一条共助刑の執行に関しては、第十六条第一項第二十一条共助刑の執行に関しては、第十六条第一項第一号の共助刑の執行を受ける者を懲役に処せられた第一号の共助刑の執行を受ける者を懲役に処せられた者と、同項第二号の共助刑の執行を受ける者を禁錮に者と、同項第二号の共助刑の執行を受ける者を禁錮に処せられた者と、同項第一号の共助刑を懲役と、同項処せられた者と、同項第一号の共助刑を懲役と、同項第二号の共助刑を禁錮とそれぞれみなして、刑法(明第二号の共助刑を禁錮とそれぞれみなして、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十二条、第二十四条、治四十年法律第四十五号)第二十二条、第二十四条、第二十八条、第二十九条、第三十一条から第三十三条第二十八条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで及び第三十四条第一項、刑事訴訟法第四百七十四まで及び第三十四条第一項、刑事訴訟法第四百七十四条、第四百八十条から第四百八十二条まで、第四百八条、第四百八十条から第四百八十二条まで、第四百八十四条から第四百八十九条まで、第五百二条から第五十四条から第四百八十九条まで、第五百二条から第五百四条まで及び第五百七条、少年法(昭和二十三年法百四条まで及び第五百七条、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二条第一項、第二十七条第一項、律第百六十八号)第二条第一項、第二十七条第一項、第五十六条、第五十七条、第六十一条、第六十七条第第五十六条、第五十七条及び第六十一条並びに更生保四項(第五十六条第一項及び第二項に係る部分に限る護法(平成十九年法律第八十八号)第三条、第四条第。)及び第六十八条本文並びに更生保護法(平成十九二項、第十一条から第十四条まで、第十六条、第二十
- 52 -年法律第八十八号)第三条、第四条第二項、第十一条三条から第三十条まで、第三十三条、第三十四条第一から第十四条まで、第十六条、第二十三条から第三十項、第三十五条から第四十条まで、第四十八条、第四条まで、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十から第四十条まで、第四十八条、第四十九条第一項、二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第、第六十条から第六十五条の四まで、第七十五条から二項、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第七十七条まで、第八十二条、第八十四条から第八十第六十五条の四まで、第七十五条から第七十七条まで八条まで並びに第九十一条から第九十八条までの規定、第八十二条、第八十四条から第八十八条まで並びにを適用する。この場合において、刑法第二十八条中「第九十一条から第九十八条までの規定を適用する。こ三分の一」とあるのは「三分の一(国際受刑者移送法の場合において、刑法第二十八条中「三分の一」とあ第二条第七号の裁判国(以下「裁判国」という。)にるのは「三分の一(国際受刑者移送法第二条第七号のおいて同法第二条第十一号の受入移送犯罪(以下「受裁判国(以下「裁判国」という。)において同法第二入移送犯罪」という。)に係る確定裁判において言い条第十一号の受入移送犯罪(以下「受入移送犯罪」と渡された同法第二条第一号の外国刑(以下「外国刑」いう。)に係る確定裁判において言い渡された同法第という。)の執行としての拘禁をしたとされる日数を二条第一号の外国刑(以下「外国刑」という。)の執含む。)」と、「十年」とあるのは「十年(裁判国に行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、おいて受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡さ「十年」とあるのは「十年(裁判国において受入移送れた外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執含む。)」と、同法第三十二条中「刑の言渡しが確定行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、した後」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命同法第三十二条中「刑の言渡しが確定した後」とある令により裁判国から引渡しを受けた後」と、刑事訴訟のは「国際受刑者移送法第十三条の命令により裁判国法第四百七十四条中「二以上の」とあるのは「国際受から引渡しを受けた後」と、刑事訴訟法第四百七十四刑者移送法第二条第二号の共助刑(以下「共助刑」と条中「二以上の」とあるのは「国際受刑者移送法第二いう。)と」と、「その重いもの」とあり、及び「重条第二号の共助刑(以下「共助刑」という。)と」とい刑」とあるのは「共助刑」と、「他の刑」とあるの、「その重いもの」とあり、及び「重い刑」とあるのは「主刑」と、同法第四百八十条及び第四百八十二条は「共助刑」と、「他の刑」とあるのは「主刑」と、中「刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁」とある同法第四百八十条及び第四百八十二条中「刑の言渡をのは「東京地方検察庁」と、同法第四百八十七条中「
- 53 -した裁判所に対応する検察庁」とあるのは「東京地方刑名」とあるのは「共助刑の種類」と、同法第五百二検察庁」と、同法第四百八十七条中「刑名」とあるの条中「裁判の執行を受ける者」とあるのは「共助刑のは「共助刑の種類」と、同法第五百二条中「裁判の執執行を受ける者」と、「言渡をした裁判所」とあるの行を受ける者」とあるのは「共助刑の執行を受ける者は「東京地方裁判所」と、少年法第二十七条第一項中」と、「言渡をした裁判所」とあるのは「東京地方裁「保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定し判所」と、少年法第二十七条第一項中「保護処分の継た」とあり、及び同法第五十七条中「保護処分の継続続中、本人に対して有罪判決が確定した」とあり、及中、懲役、禁錮又は拘留の刑が確定した」とあるのはび同法第五十七条中「保護処分の継続中、懲役、禁錮「国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑の執行を受又は拘留の刑が確定した」とあるのは「国際受刑者移ける者が保護処分の継続中である」とし、その他これ送法第二条第二号の共助刑の執行を受ける者が保護処らの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で分の継続中である」とし、その他これらの規定の適用定める。に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。(仮釈放の特則)(仮釈放の特則)第二十二条十八歳に満たないときに共助刑に係る外国第二十二条二十歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間(裁判国においけた受入受刑者については、次の期間(裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数て当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)を経過した後、仮釈放をすることができるを含む。)を経過した後、仮釈放をすることができる。。一・二(略)一・二(略) - 54 -
しろまる刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)(附則第十四条関係)改正案現行第二百八十六条第十五条第一項の規定により留置施設第二百八十六条第十五条第一項の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第六十四条第一項、施設職員とみなして、刑事訴訟法第六十四条第一項、第六十五条第三項、第七十条第二項、第七十三条第二第六十五条第三項、第七十条第二項、第七十三条第二項、第七十八条、第八十条後段、第九十八条第一項及項、第七十八条、第八十条後段、第九十八条第一項及び第二項、第二百八十六条の二、第三百六十六条、第び第二項、第二百八十六条の二、第三百六十六条、第三百六十七条並びに第四百八十一条第二項、更生保護三百六十七条並びに第四百八十一条第二項、更生保護法第十三条(同法第二十二条、第二十五条第三項、第法第十三条(同法第二十二条、第二十五条第三項、第三十六条第三項(同法第三十九条第五項において準用三十六条第三項(同法第三十九条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第十項、第七十三条する場合を含む。)、第六十三条第十項及び第七十三第五項、第七十三条の四第三項及び第七十六条第四項条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項条第三項、第三十三条、第三十五条第二項、第三十六、第三十三条、第三十五条第二項、第三十六条第二項条第二項(同法第三十七条第三項(同法第四十五条に(同法第三十七条第三項(同法第四十五条において準おいて準用する場合を含む。)及び第三十九条第五項用する場合を含む。)及び第三十九条第五項においてにおいて準用する場合を含む。)、第三十九条第四項準用する場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十、第四十四条、第五十四条第二項、第五十五条第二項四条、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第八十、第八十二条、第八十六条第二項及び第三項、第九十二条、第八十六条第二項及び第三項、第九十条第二項条第二項並びに第九十三条並びに民事訴訟法(平成八並びに第九十三条並びに民事訴訟法(平成八年法律第年法律第百九号)第百二条第三項の規定を適用する。百九号)第百二条第三項の規定を適用する。
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しろまる重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)(附則第十五条関係)改正案現行(合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置)(合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置)第三条警察庁長官は、合衆国連絡部局から、合衆国使第三条警察庁長官は、合衆国連絡部局から、合衆国使用電子計算機(合衆国連絡部局の使用に係る電子計算用電子計算機(合衆国連絡部局の使用に係る電子計算機をいう。以下この条において同じ。)より電気通信機をいう。以下この条において同じ。)より電気通信回線を通じて照合用電子計算機に特定の者が識別され回線を通じて照合用電子計算機に特定の者が識別されている旨の情報と共にその者に係る指紋情報を送信すている旨の情報と共にその者に係る指紋情報を送信する方法によって、協定第四条の規定による指紋情報にる方法によって、協定第四条の規定による指紋情報に関する照会を受けたときは、照合用電子計算機より電関する照会を受けたときは、照合用電子計算機より電気通信回線を通じて合衆国使用電子計算機に送信する気通信回線を通じて合衆国使用電子計算機に送信する方法によって、その者に係る指紋情報が照合用電子計方法によって、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が次の各号のい算機に記録されており、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する者であるか否かを回答するものとすずれかに該当する者であるか否かを回答するものとする。る。一(略)一(略)二刑事上の手続による身体の拘束を受けたことのあ二刑事上の手続による身体の拘束を受けたことのある二十歳以上の者であって、当該身体の拘束を受ける成人(満二十歳以上の者をいう。次号において同ることとなった事件について次のいずれかに該当すじ。)であって、当該身体の拘束を受けることとなるものった事件について次のいずれかに該当するものイ・ロ(略)イ・ロ(略)ハ公訴の提起又は公訴を提起しない処分のいずれハ公訴の提起又は公訴を提起しない処分のいずれをも受けていない者(刑事訴訟法第二百四十六条をも受けていない者(刑事訴訟法第二百四十六条ただし書の規定により当該事件が検察官に送致さただし書の規定により当該事件が検察官に送致されなかった者及び少年法(昭和二十三年法律第百れなかった者及び少年法(昭和二十三年法律第百 - 56 -六十八号)第十八条、第十九条第一項、第二十三六十八号)第十八条、第十九条第一項、第二十三条第二項、第二十四条第一項又は第六十四条第一条第二項又は第二十四条第一項の決定を受けた者項の決定を受けた者を除く。)を除く。)三逮捕状が発せられており、かつ、所在が不明であ三逮捕状が発せられており、かつ、所在が不明である二十歳以上の者のうち国家公安委員会規則で定める成人のうち国家公安委員会規則で定めるものるもの2(略)2(略)
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しろまる少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)(附則第十六条関係)改正案現行(家庭裁判所等の求めによる鑑別等)(家庭裁判所等の求めによる鑑別等)第十七条少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保第十七条少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、こ、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、これを行うものとする。れを行うものとする。一保護処分(少年法第六十六条第一項、更生保護法一保護処分(更生保護法(平成十九年法律第八十八(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項並号)第七十二条第一項並びに少年院法第百三十八条びに少年院法第百三十八条第二項及び第百三十九条第二項及び第百三十九条第二項の規定による措置を第二項の規定による措置を含む。次号において同じ含む。次号において同じ。)又は少年法第十八条第。)又は少年法第十八条第二項の規定による措置に二項の規定による措置に係る事件の調査又は審判を係る事件の調査又は審判を受ける者受ける者二・三(略)二・三(略)2・3(略)2・3(略)(少年院の指定等)(少年院の指定等)第十八条少年鑑別所の長は、その職員が家庭裁判所か第十八条少年鑑別所の長は、その職員が家庭裁判所から少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係る同ら少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定、同法第六十四条第一項第三号の保護処分に項の決定又は更生保護法第七十二条第一項の決定の執係る同項の決定、同法第六十六条第一項の決定若しく行の指揮を受けたときは、その決定を受けた者についは更生保護法第七十二条第一項の決定の執行の指揮をて鑑別を行い、少年院法第三十一条の規定により各少受けたとき、又は地方更生保護委員会から同法第七十年院について指定された矯正教育課程(同法第三十条三条の二第一項の決定の執行の嘱託を受けたときは、に規定する矯正教育課程をいう。)その他の事情を考その決定を受けた者について鑑別を行い、少年院法第慮して、その者を収容すべき少年院を指定するものと
- 58 -三十一条の規定により各少年院について指定された矯する。正教育課程(同法第三十条に規定する矯正教育課程をいう。)その他の事情を考慮して、その者を収容すべき少年院を指定するものとする。2・3(略)2・3(略)(身体の検査等)(身体の検査等)第七十四条(略)第七十四条(略)2(略)2(略)3指定職員は、少年鑑別所の規律及び秩序を維持する3指定職員は、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、少年鑑別所内において、在ため必要がある場合には、少年鑑別所内において、在所者以外の者(弁護士である付添人若しくは在所者若所者以外の者(弁護士である付添人若しくは在所者若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直しくはその保護者の依頼により付添人となろうとする系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろ弁護士又は弁護人等(弁護人又は刑事訴訟法第三十九うとする弁護士又は弁護人等(弁護人又は刑事訴訟法条第一項に規定する弁護人となろうとする者をいう。第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者以下同じ。)を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、をいう。以下同じ。)を除く。)の着衣及び携帯品を並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管すること検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管ができる。することができる。4(略)4(略)(面会の立会い等)(面会の立会い等)第八十一条少年鑑別所の長は、その指名する職員に、第八十一条少年鑑別所の長は、その指名する職員に、被観護在所者の面会(付添人等(付添人又は在所者若被観護在所者の面会(付添人等(付添人又は在所者若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直しくはその保護者の依頼により付添人となろうとする系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろ弁護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等との面会をうとする弁護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等と除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音さの面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況せ、若しくは録画させるものとする。ただし、前条第
- 59 -を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし二項各号のいずれにも該当すると認めるときは、その、前条第二項各号のいずれにも該当すると認めるとき立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等は、その立会い並びに録音及び録画(次項において「」という。)をさせないことができる。立会い等」という。)をさせないことができる。2(略)2(略)(被観護在所者の退所)(被観護在所者の退所)第百二十四条被観護在所者の退所は、次に掲げる事由第百二十四条被観護在所者の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。が生じた後直ちに行う。一(略)一(略)二少年法第十八条、第二十三条第二項、第二十四条二少年法第十八条、第二十三条第二項若しくは第二第一項、第六十四条第一項若しくは第六十六条第一十四条第一項の決定又は更生保護法第七十一条の申項の決定又は更生保護法第七十一条の申請に対する請に対する決定により観護の措置が効力を失ったこ決定により観護の措置が効力を失ったこと(当該決と(当該決定が審判期日において告知された場合に定が審判期日において告知された場合に限る。)。限る。)。三(略)三(略)
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しろまる公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)(附則第十七条関係)改正案現行附則附則(選挙犯罪等についての少年法の特例)(削る)第五条家庭裁判所は、当分の間、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の規定にかかわらず、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法第二百四十七条の罪又は同法第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪、同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪の事件(次項及び第三項において「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第二十条第一項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。2連座制に係る事件に関する少年法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「第二十条」とあるのは、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)附則第五条第一項」とする。 - 61 -3家庭裁判所は、当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(第一項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について、少年法第二十条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。4年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第六十条の規定は、適用しない。(少年法の特例に関する経過措置)(削る)第六条この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。(検察審査会法の適用の特例)(削る)第七条年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第六条各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。 - 62 -2検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第十二条の二第一項の規定により検察審査員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第九条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。(削る)第八条及び第九条削除(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用の特例)(削る)第十条年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。2地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十三条第一項(同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。(法制上の措置)(法制上の措置)第五条国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関す第十一条国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関る法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定すする法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定る国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及びする国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことび選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたこ
- 63 -を踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十とを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者と十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者の均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)八十九号)、少年法その他の法令の規定について検討その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。上の措置を講ずるものとする。 - 64 -
しろまる法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)(附則第十九条関係)改正案現行(少年院)(少年院)第十条少年院は、次に掲げる事務をつかさどる。第十条少年院は、次に掲げる事務をつかさどる。一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号(四条第一項第三号の保護処分の執行を受ける者、同同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場法第五十六条第三項の規定により少年院において懲合に限る。)及び第三号の保護処分の執行を受ける役又は禁錮の刑の執行を受ける者その他法令の規定者、同法第五十六条第三項の規定により少年院におにより少年院に収容すべきこととされる者を収容しいて懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者その他法令、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇をの規定により少年院に収容すべきこととされる者を行うこと。収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行うこと。二(略)二(略)2・3(略)2・3(略)

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