少年法の仕組み
○しろまる 少年の事件は,全件が家庭裁判所に送られ,家庭裁判所が処分を決定します。
○しろまる 家庭裁判所が決定する処分には,検察官送致(逆送),保護処分などがあります。
▷ 逆送決定された後は,原則として検察官により刑事裁判所に起訴され,懲役刑,罰金
刑などの刑罰が科されます。
▷ 保護処分には,少年院に収容する少年院送致と社会内で保護観察官や保護司の指導を
受ける保護観察などがあります。
1. 罪を犯した少年の処分
○しろまる 家庭裁判所が保護処分ではなく刑罰を科すべきと判断した場合に,逆送決定がされます。
○しろまる 重大な事件(原則逆送対象事件)(※(注記)1)については,原則として逆送決定がされます。
(※(注記)1) 現在の原則逆送対象事件は,16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件です。
2.「逆送」される場合警察・検察○しろまる刑罰
・懲役
・罰金等刑事裁判手続○しろまる検察官送致(逆送)検察家庭裁判所の手続
○しろまる保護処分
・ 少年院送致
・ 保護観察 等
○しろまる 不処分 等全件送致起訴
○しろまる 18・19歳も「特定少年」として引き続き少年法が適用され,全件が家庭裁判所に送られ,
家庭裁判所が処分を決定します。
○しろまる ただし,原則逆送対象事件の拡大や逆送決定後は20歳以上の者と原則同様に取り扱われ
る(※(注記)2)など,17歳以下の者とは異なる取扱いがされます。
(※(注記)2) 例えば,有期懲役刑の期間の上限は30年(17歳以下の少年の場合は15年)になります。
○しろまる 原則として逆送決定がされる原則逆送対象事件に,18歳以上の少年(特定少年)のとき
犯した死刑,無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件(※(注記)3)
が追加されます。
(※(注記)3) 例えば,現住建造物等放火罪,強盗罪,強制性交等罪,組織的詐欺罪などが該当します。
少年事件の手続の概要
家庭裁判所 刑事裁判所
ポイント1 少年法の適用
ポイント2 原則逆送対象事件の拡大
○しろまる 少年のとき犯した事件については,犯人の実名・写真等の報道が禁止されていますが,
18歳以上の少年(特定少年)のとき犯した事件について起訴された場合(※(注記)4)には,禁止
が解除されます。
(※(注記)4) 略式手続(非公開の書面審理により一定額以下の罰金・科料を科す手続)の場合は除きます。
ポイント3 実名報道の解禁
改正少年法が2022年(令和4年)4月1日に施行されます。
改正少年法の主なポイント 詳細は法務省HP