民法等の一部を改正する法律案要綱第一民法の一部改正一相隣関係1隣地の使用土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができるものとす(一)ること。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできないものとすること。(第二百九条第一項関係)(1)境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕(2)境界標の調査又は境界に関する測量(3)3の規定による枝の切取り
(三)の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以
(二)
(一)下1において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならないものとすること。(第二百九条第二項関係) の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有(三)
(一)者及び隣地使用者に通知しなければならないものとすること。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りるものとすること。(第二百九条第三項関係)の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求するこ
(四)
(一)とができるものとすること。(第二百九条第四項関係)2継続的給付を受けるための設備の設置権等土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガ
(一)ス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下及びにおいて「継続的給付」とい
(一)
(八)う。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができるものとすること。(第二百十三条の二第一項関係)の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(に(二)
(一)
(三) おいて「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならないものとすること。(第二百十三条の二第二項関係)の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ(三)
(一)、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならないものとすること。(第二百十三条の二第三項関係)の規定による権利を有する者は、の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有す
(四)
(一)
(一)る設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができるものとすること。この場合においては、1ただし書及びからまでの規定を準用するもの(一)
(二)
(四)とすること。(第二百十三条の二第四項関係)の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(において準用する1に規(五)
(一)
(四)
(四)定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならないものとすること。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができるものとすること。(第二百十三条の二第五項関係)の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損
(六)
(一) 害に対して償金を支払わなければならないものとすること。(第二百十三条の二第六項関係)の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置
(七)
(一)、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならないものとすること。(第二百十三条の二第七項関係)分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じた
(八)ときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができるものとすること。この場合においては、の規定は、適用しないものとすること。(五)(第二百十三条の三第一項関係)の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用するものとすること(九)
(八)。(第二百十三条の三第二項関係)3竹木の枝の切除及び根の切取り土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除
(一)させることができるものとすること。(第二百三十三条第一項関係) の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることがで(二)
(一)きるものとすること。(第二百三十三条第二項関係)の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができるものと
(三)
(一)すること。(第二百三十三条第三項関係)(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。(3)急迫の事情があるとき。二共有1共有物の使用共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超
(一)える使用の対価を償還する義務を負うものとすること。(第二百四十九条第二項関係)共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならないものとすること。
(二) (第二百四十九条第三項関係)2共有物の変更各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を
(一)伴わないものを除く。において同じ。)を加えることができないものとすること。(第二百五十(二)一条第一項関係)共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は(二)、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができるものとすること。(第二百五十一条第二項関係)3共有物の管理共有物の管理に関する事項(4に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に2
(一)
(一)に規定する変更を加えるものを除く。において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、そ
(一)
(二)の過半数で決するものとすること。共有物を使用する共有者があるときも、同様とするものとすること。(第二百五十二条第一項関係) 裁判所は、次の(1)又は(2)に掲げるときは、当該(1)又は(2)に規定する他の共有者以外の共有者の請
(二)求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができるものとすること。(第二百五十二条第二項関係)(1)共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。(2)共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。又はの規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響(三)
(一)
(二)を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないものとすること。(第二百五十二条第三項関係)共有者は、からまでの規定により、共有物に、次の(1)から(4)までに掲げる賃借権その他の使(四)
(一)
(三)用及び収益を目的とする権利(以下において「賃借権等」という。)であって、当該(1)から(4)ま(四) でに定める期間を超えないものを設定することができるものとすること。(第二百五十二条第四項関係)(1)樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等十年(2)(1)に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等五年(3)建物の賃借権等三年(4)動産の賃借権等六箇月各共有者は、からまでの規定にかかわらず、保存行為をすることができるものとすること。
(五)
(一)
(四)(第二百五十二条第五項関係)4共有物の管理者共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができるものとすること。ただし、共(一)有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。において同じ。)を加えることができないものとすること。(第二百五十二条の二第一項(二)関係) 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判
(二)所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができるものとすること。(第二百五十二条の二第二項関係)共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職
(三)務を行わなければならないものとすること。(第二百五十二条の二第三項関係)の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じないものと
(四)
(三)すること。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができないものとすること。(第二百五十二条の二第四項関係)5裁判による共有物の分割共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、(一)その分割を裁判所に請求することができるものとすること。(第二百五十八条第一項関係)裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができるものとすること。(第二
(二)百五十八条第二項関係) (1)共有物の現物を分割する方法(2)共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著
(三)
(二)しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができるものとすること。(第二百五十八条第三項関係)裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務(四)の履行その他の給付を命ずることができるものとすること。(第二百五十八条第四項関係)6相続財産に属する共有物の分割の特則共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部
(一)又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について5の規定による分割をすることができないものとすること。(第二百五十八条の二第一項関係)共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、の(二)
(一)規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について5の規定による分割をすることができ るものとすること。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について5の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでないものとすること。(第二百五十八条の二第二項関係)相続人がただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が5の規定による請求を(三)
(二)
(一)受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならないものとすること。(第二百五十八条の二第三項関係)7所在等不明共有者の持分の取得不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその
(一)所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下7において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができるものとすること。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得あんさせるものとすること。(第二百六十二条の二第一項関係) の請求があった持分に係る不動産について5の規定による請求又は遺産の分割の請求があり
(二)
(一)
(一)、かつ、所在等不明共有者以外の共有者がの請求を受けた裁判所にの裁判をすることについて
(一)
(一)異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、の裁判をすることができないものとすること。((一)第二百六十二条の二第二項関係)所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限
(三)る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、の裁判をすること(一)ができないものとすること。(第二百六十二条の二第三項関係)の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該(四)
(一)共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができるものとすること。(第二百六十二条の二第四項関係)からまでの規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属
(五)
(一)
(四)する場合について準用するものとすること。(第二百六十二条の二第五項関係)8所在等不明共有者の持分の譲渡 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその
(一)所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下8において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができるものとすること。(第二百六十二条の三第一項関係)所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限(二)る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、の裁判をすること(一)ができないものとすること。(第二百六十二条の三第二項関係)の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したと(三)
(一)きは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができるものとすること。(第二百六十二条の三第三項関係) からまでの規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属
(四)
(一)
(三)する場合について準用するものとすること。(第二百六十二条の三第四項関係)三所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令1所有者不明土地管理命令裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の
(一)共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(に規定する所有者不明土地管理人をい(四)う。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができるものとすること。(第二百六十四条の二第一項関係)所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分
(二)を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有する ものに限る。)に及ぶものとすること。(第二百六十四条の二第二項関係)所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理(三)命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができるものとすること。(第二百六十四条の二第三項関係)裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所
(四)有者不明土地管理人を選任しなければならないものとすること。(第二百六十四条の二第四項関係)2所有者不明土地管理人の権限1の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象(一)
(四)とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理 及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属するものとすること。(第二百六十四条の三第一項関係)所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なけ(二)ればならないものとすること。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできないものとすること。(第二百六十四条の三第二項関係)(1)保存行為(2)所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為3所有者不明土地等に関する訴えの取扱い所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とするものとすること。(第二百六十四条の四関係)4所有者不明土地管理人の義務所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のた
(一)めに、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならないものとすること。(第二 百六十四条の五第一項関係)数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地
(二)管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならないものとすること。(第二百六十四条の五第二項関係)5所有者不明土地管理人の解任及び辞任所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他(一)重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができるものとすること。(第二百六十四条の六第一項関係)所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができ(二)るものとすること。(第二百六十四条の六第二項関係)6所有者不明土地管理人の報酬等所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受け(一)ることができるものとすること。(第二百六十四条の七第一項関係) 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地
(二)等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とするものとすること。(第二百六十四条の七第二項関係)7所有者不明建物管理命令裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の(一)共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(に規定する所有者不明建物管理人をい(四)う。以下7において同じ。)による管理を命ずる処分(以下7において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができるものとすること。(第二百六十四条の八第一項関係)所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分
(二)を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)にある動産(当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が所有する ものに限る。)及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶものとすること。(第二百六十四条の八第二項関係)所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理(三)命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができるものとすること。(第二百六十四条の八第三項関係)裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所
(四)有者不明建物管理人を選任しなければならないものとすること。(第二百六十四条の八第四項関係)2から6までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用するも
(五) のとすること。(第二百六十四条の八第五項関係)四管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令1管理不全土地管理命令裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護され
(一)る利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(に規定する管理不全土地管(三)理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができるものとすること。(第二百六十四条の九第一項関係)管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当(二)該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶものとすること。(第二百六十四条の九第二項関係)裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不(三)全土地管理人を選任しなければならないものとすること。(第二百六十四条の九第三項関係) 2管理不全土地管理人の権限管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の
(一)効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有するものとすること。(第二百六十四条の十第一項関係)管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なけれ
(二)ばならないものとすること。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできないものとすること。(第二百六十四条の十第二項関係)(1)保存行為(2)管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についてのの許可をするには、その所有者の
(三)
(二)同意がなければならないものとすること。(第二百六十四条の十第三項関係)3管理不全土地管理人の義務 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その(一)権限を行使しなければならないものとすること。(第二百六十四条の十一第一項関係)管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する
(二)者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならないものとすること。(第二百六十四条の十一第二項関係)4管理不全土地管理人の解任及び辞任管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要
(一)な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができるものとすること。(第二百六十四条の十二第一項関係)管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる(二)ものとすること。(第二百六十四条の十二第二項関係)5管理不全土地管理人の報酬等管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けるこ
(一) とができるものとすること。(第二百六十四条の十三第一項関係)管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所(二)有者の負担とするものとすること。(第二百六十四条の十三第二項関係)6管理不全建物管理命令裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護され(一)る利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(に規定する管理不全建物管(三)理人をいう。において同じ。)による管理を命ずる処分(以下6において「管理不全建物管理命(四)令」という。)をすることができるものとすること。(第二百六十四条の十四第一項関係)管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産(当該管理
(二)不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者 又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶものとすること。(第二百六十四条の十四第二項関係)裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不(三)全建物管理人を選任しなければならないものとすること。(第二百六十四条の十四第三項関係)2から5までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人について準用するものと
(四)すること。(第二百六十四条の十四第四項関係)五相続等1相続財産の保存家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その(一)他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができるものとすること。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでないものとすること。(第八百九十七条の二第一項関係) 民法第二十七条から第二十九条までの規定は、の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を(二)
(一)選任した場合について準用するものとすること。(第八百九十七条の二第二項関係)2共同相続の効力相続財産について共有に関する規定を適用するときは、民法第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とするものとすること。(第八百九十八条第二項関係)3期間経過後の遺産の分割における相続分民法第九百三条から第九百四条の二までの規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しないものとすること。ただし、次の又はのいずれかに該当するときは(一)
(二)、この限りでないものとすること。(第九百四条の三関係)相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。(一)相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することがで(二)きないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過 する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。4遺産の分割の禁止共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の(一)契約をすることができるものとすること。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができないものとすること。(第九百八条第二項関係)の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができるものとすること。ただし、その期間(二)
(一)の終期は、相続開始の時から十年を超えることができないものとすること。(第九百八条第三項関係)民法第九百七条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の(三)期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができるものとすること。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができないものとすること。(第九百八条第四項関係)家庭裁判所は、五年以内の期間を定めての期間を更新することができるものとすること。ただ(四)
(三) し、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができないものとすること。(第九百八条第五項関係)5相続の放棄をした者による管理相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は民法第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないものとすること。(第九百四十条第一項関係)6相続財産の清算人への名称の変更民法第九百三十六条第一項及び第九百五十二条第一項の規定により選任される「相続財産の管理人」の名称を「相続財産の清算人」に改めるものとすること。(第九百三十六条、第九百五十二条から第九百五十八条まで関係)7相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の清算民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅(一) 滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならないものとすること。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができないものとすること。(第九百五十二条第二項関係)の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以
(二)
(一)上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならないものとすること。この場合において、その期間は、の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭(一)裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならないものとすること。(第九百五十七条第一項関係)第二不動産登記法の一部改正一登記権利者単独での申請1遺贈による所有権の移転の登記遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができるものとすること。(第六十三条第三項関係 )2買戻しの特約に関する登記の抹消買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができるものとすること。(第六十九条の二関係)3除権決定による登記の抹消等不動産登記法第七十条第一項の登記が地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり、かつ、登記された存続期間又は買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用するものとすること。(第七十条第二項関係)4解散した法人の担保権に関する登記の抹消登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、3に規定する方法により調査を 行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができるものとすること。(第七十条の二関係)二所有権の登記の登記事項所有権の登記の登記事項は、不動産登記法第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとするものとすること。(第七十三条の二関係)1所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの2所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの三相続等による所有権の移転の登記の申請 1所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないものとすること。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とするものとすること。(第七十六条の二第一項関係)21前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。四4において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないものとすること。(第七十六条の二第二項関係)31又は2の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該1又は2の規定による登記がされた場合には、適用しないものとすること。(第七十六条の二第三項関係)41若しくは2又は四4の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処するものとすること。(第百六十四条第一項関係) 四相続人である旨の申出等1三1の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができるものとすること。(第七十六条の三第一項関係)2三1に規定する期間内に1の規定による申出をした者は、三1に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなすものとすること。(第七十六条の三第二項関係)3登記官は、1の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができるものとすること。(第七十六条の三第三項関係)41の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(三1前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないものとすること。(第七 十六条の三第四項関係)54の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、4の規定による登記がされた場合には、適用しないものとすること。(第七十六条の三第五項関係)五所有権の登記名義人についての符号の表示登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができるものとすること。(第七十六条の四関係)六所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請1所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならないものとすること。(第七十六条の五関係)21の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万 円以下の過料に処するものとすること。(第百六十四条第二項関係)七職権による氏名等の変更の登記登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができるものとすること。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限るものとすること。(第七十六条の六関係)八住所に代わる事項の証明書への記載登記官は、不動産登記法第百十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、同条第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならないものとすること。(第百十九条第六項関係) 九所有不動産記録証明書の交付等1何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下九において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができるものとすること。(第百十九条の二第一項関係)2相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができるものとすること。(第百十九条の二第二項関係)31及び2の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができるものとすること。(第百十九条の二第三項関係)4不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用するものとすること。(第百十九条の二第四項関係)十登記簿の附属書類の閲覧 1何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(不動産登記法第百二十一条第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。2において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができるものとすること。(第百二十一条第三項関係)21の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができるものとすること。(第百二十一条第四項関係)十一情報の提供の求め登記官は、職権による登記をし、又は不動産登記法第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができるものとすること。(第百五十一条関係) 第三非訟事件手続法の一部改正一共有に関する事件1共有物の管理に係る決定次に掲げる裁判に係る事件は、当該裁判に係る共有物又は民法第二百六十四条に規定する数人で
(一)所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下1において単に「共有物」という。)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属するものとすること。(第八十五条第一項関係)(1)第一の二2、3(1)及び4(これらの規定を民法第二百六十四条において準用する場合を(二)
(二)
(二)含む。)の規定による裁判(2)第一の二3(2)(民法第二百六十四条において準用する場合を含む。において同じ。)の規(二)
(三)定による裁判(1)の裁判については、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、(2)の期間が経過した後でなけ
(二)
(一)れば、することができないものとすること。この場合において、(2)の期間は、一箇月を下ってはならないものとすること。(第八十五条第二項関係) (1)当該共有物について(1)の裁判の申立てがあったこと。
(一)(2)裁判所が(1)の裁判をすることについて異議があるときは、当該他の共有者等(第一の二2(一)
(二)(民法第二百六十四条において準用する場合を含む。)に規定する当該他の共有者、第一の二3(1)(同条において準用する場合を含む。)に規定する他の共有者又は第一の二4(同条にお
(二)
(二)いて準用する場合を含む。)に規定する当該共有者をいう。において同じ。)は一定の期間内
(六)にその旨の届出をすべきこと。(3)(2)の届出がないときは、(1)の裁判がされること。(一)(2)の裁判については、裁判所が次に掲げる事項を当該他の共有者(第一の二3(2)に規定する(三)
(一)
(二)当該他の共有者をいう。以下及びにおいて同じ。)に通知し、かつ、(2)の期間が経過した後で
(三)
(四)なければ、することができないものとすること。この場合において、(2)の期間は、一箇月を下ってはならないものとすること。(第八十五条第三項関係)(1)当該共有物について(2)の裁判の申立てがあったこと。
(一)(2)当該他の共有者は裁判所に対し一定の期間内に共有物の管理に関する事項を決することについ て賛否を明らかにすべきこと。(3)(2)の期間内に当該他の共有者が裁判所に対し共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにしないときは、(2)の裁判がされること。(一)(2)の期間内に裁判所に対し共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにし
(四)
(三)た当該他の共有者があるときは、裁判所は、その者に係る(2)の裁判をすることができないものと(一)すること。(第八十五条第四項関係)(1)及び(2)の裁判は、確定しなければその効力を生じないものとすること。(第八十五条第五項(五)
(一)関係)(1)の裁判は、当該他の共有者等に告知することを要しないものとすること。(第八十五条第六(六)
(一)項関係)2所在等不明共有者の持分の取得所在等不明共有者の持分の取得の裁判(第一の二7(同において準用する場合を含む。(1)(一)
(一)
(五)
(二)において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分の取得の裁判をいう。以下2において同じ 。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属するものとすること。(第八十七条第一項関係)裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、(2)、(3)及び(5)の期間が経過した後でなければ、所在(二)等不明共有者の持分の取得の裁判をすることができないものとすること。この場合において、(2)、(3)及び(5)の期間は、いずれも三箇月を下ってはならないものとすること。(第八十七条第二項関係)(1)所在等不明共有者(第一の二7に規定する所在等不明共有者をいう。以下2において同じ。(一))の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあったこと。(2)裁判所が所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることについて異議があるときは、所在等不明共有者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。(3)第一の二7(同において準用する場合を含む。)の異議の届出は、一定の期間内にすべき
(二)
(五)こと。(4)(2)及び(3)の届出がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の裁判がされること。 (5)所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをするときは一定の期間内にその申立てをすべきこと。裁判所は、の規定による公告をしたときは、遅滞なく、登記簿上その氏名又は名称が判明して(三)
(二)いる共有者に対し、(1)から(5)まで((2)を除く。)の規定により公告した事項を通知しなければな(二)らないものとすること。この通知は、通知を受ける者の登記簿上の住所又は事務所に宛てて発すれば足りるものとすること。(第八十七条第三項関係)裁判所は、(3)の異議の届出が(3)の期間を経過した後にされたときは、当該届出を却下しなけ(四)
(二)
(二)ればならないものとすること。(第八十七条第四項関係)裁判所は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするには、申立人に対して、一定の期間内に(五)、所在等不明共有者のために、裁判所が定める額の金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならないものとすること。(第八十七条第五項関係)裁判所は、の規定による決定をした後所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするまでの間に
(六)
(五) 、事情の変更によりの規定による決定で定めた額を不当と認めるに至ったときは、の規定によ
(五)
(五)り供託すべき金銭の額を変更しなければならないものとすること。(第八十七条第六項関係)及びの規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。(第八十(七)
(五)
(六)七条第七項関係)裁判所は、申立人がの規定による決定に従わないときは、その申立人の申立てを却下しなけれ
(八)
(五)ばならないものとすること。(第八十七条第八項関係)所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、確定しなければその効力を生じないものとすること。
(九)(第八十七条第九項関係)所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、所在等不明共有者に告知することを要しないものとす(十)ること。(第八十七条第十項関係)所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを受けた裁判所がの規定による公告をした場合
(二)において、その申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が(5)の期間(二)が経過した後に所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをしたときは、裁判所は、当該申立 人以外の共有者による所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを却下しなければならないものとすること。(第八十七条第十一項関係)3所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判(第一の二8(同において準用する場(一)
(一)
(四)合を含む。において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判(三)をいう。において同じ。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所(三)の管轄に属するものとすること。(第八十八条第一項関係)2(1)、(2)及び(4)並びにからまでの規定は、の事件について準用するものとすること。(
(二)
(二)
(五)
(十)
(一)第八十八条第二項関係)所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判の効力が生じた後二箇月以内にその裁判に
(三)より付与された権限に基づく所在等不明共有者(第一の二8に規定する所在等不明共有者をいう(一)。)の持分の譲渡の効力が生じないときは、その裁判は、その効力を失うものとすること。ただし、この期間は、裁判所において伸長することができるものとすること。(第八十八条第三項関係) 4検察官の不関与非訟事件手続法第四十条の規定は、一の規定による非訟事件の手続には、適用しないものとすること。(第八十九条関係)二土地等の管理に関する事件1所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令第一の三の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判
(一)所の管轄に属するものとすること。(第九十条第一項関係)裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、(2)の期間が経過した後でなければ、所有者不明土地
(二)管理命令(第一の三1に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下1において同じ。)をす(一)ることができないものとすること。この場合において、(2)の期間は、一箇月を下ってはならないものとすること。(第九十条第二項関係)(1)所有者不明土地管理命令の申立てがその対象となるべき土地又は共有持分についてあったこと。(2)所有者不明土地管理命令をすることについて異議があるときは、所有者不明土地管理命令の対 象となるべき土地又は共有持分を有する者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。(3)(2)の届出がないときは、所有者不明土地管理命令がされること。第一の三2又は5の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければ
(三)
(二)
(二)ならないものとすること。(第九十条第三項関係)裁判所は、第一の三5の規定による解任の裁判又は第一の三6の規定による費用若しくは報
(四)
(一)
(一)酬の額を定める裁判をする場合には、所有者不明土地管理人(第一の三1に規定する所有者不明(四)土地管理人をいう。以下1において同じ。)の陳述を聴かなければならないものとすること。(第九十条第四項関係)次に掲げる裁判には、理由を付さなければならないものとすること。(第九十条第五項関係)(五)(1)所有者不明土地管理命令の申立てを却下する裁判(2)第一の三2又は5の許可の申立てを却下する裁判
(二)
(二)(3)第一の三5の規定による解任の申立てについての裁判(一)所有者不明土地管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土(六) 地管理命令の対象とされた土地又は共有持分について、所有者不明土地管理命令の登記を嘱託しなければならないものとすること。(第九十条第六項関係)所有者不明土地管理命令を取り消す裁判があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、(七)所有者不明土地管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならないものとすること。(第九十条第七項関係)所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者(八)不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)の所在地の供託所に供託することができるものとすること。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならないものとすること。(第九十条第八項関係)裁判所は、所有者不明土地管理命令を変更し、又は取り消すことができるものとすること。(第(九) 九十条第九項関係)裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。
(十))その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、所有者不明土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならないものとすること。(第九十条第十項関係)所有者不明土地等(第一の三2に規定する所有者不明土地等をいう。以下1において同じ。)
(一)の所有者(その共有持分を有する者を含む。以下1において同じ。)が所有者不明土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属することを証明したときは、裁判所は、当該所有者の申立てにより、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならないものとすること。この場合において、所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過及び結果を報告し、当該所有者に帰属することが証明された財産を引き渡さなければならないものとすること。(第九十条第十一項関係)所有者不明土地管理命令及びその変更の裁判は、所有者不明土地等の所有者に告知することを要 しないものとすること。(第九十条第第十二項関係)所有者不明土地管理命令の取消しの裁判は、事件の記録上所有者不明土地等の所有者及びその所在が判明している場合に限り、その所有者に告知すれば足りるものとすること。(第九十条第十三項関係)次の(1)から(4)までに掲げる裁判に対しては、当該(1)から(4)までに定める者に限り、即時抗告をすることができるものとすること。(第九十条第十四項関係)(1)所有者不明土地管理命令利害関係人(2)第一の三5の規定による解任の裁判利害関係人(一)(3)第一の三6の規定による費用又は報酬の額を定める裁判所有者不明土地管理人
(一)(4)からまでの規定による変更又は取消しの裁判利害関係人
(九)次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができないものとすること。(第九十条第十五項関係)(1)第一の三1の規定による所有者不明土地管理人の選任の裁判
(四) (2)第一の三2又は5の許可の裁判(二)
(二)からまでの規定は、第一の三7に規定する所有者不明建物管理命令及び第一の三7に規(二)
(一)
(四)定する所有者不明建物管理人について準用するものとすること。(第九十条第十六項関係)2管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令第一の四の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判(一)所の管轄に属するものとすること。(第九十一条第一項関係)第一の四2又は4の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければ(二)
(二)
(二)ならないものとすること。(第九十一条第二項関係)裁判所は、次の(1)から(5)までに掲げる裁判をする場合には、当該(1)から(5)までに定める者の陳述(三)を聴かなければならないものとすること。ただし、(1)に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経ることにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでないものとすること。(第九十一条第三項関係)(1)管理不全土地管理命令(第一の四1に規定する管理不全土地管理命令をいう。以下2におい(一) て同じ。)管理不全土地管理命令の対象となるべき土地の所有者(2)第一の四2の許可の裁判管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
(二)(3)第一の四4の規定による解任の裁判管理不全土地管理人(第一の四1に規定する管理不
(一)
(三)全土地管理人をいう。以下2において同じ。)(4)第一の四5の規定による費用の額を定める裁判管理不全土地管理人
(一)(5)第一の四5の規定による報酬の額を定める裁判管理不全土地管理人及び管理不全土地管理(一)命令の対象とされた土地の所有者次に掲げる裁判には、理由を付さなければならないものとすること。(第九十一条第四項関係)
(四)(1)管理不全土地管理命令の申立てについての裁判(2)第一の四2の許可の申立てについての裁判
(二)(3)第一の四4の規定による解任の申立てについての裁判(一)(4)第一の四4の許可の申立てを却下する裁判
(二)管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の(五) 効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所在地の供託所に供託することができるものとすること。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならないものとすること。(第九十一条第五項関係)裁判所は、管理不全土地管理命令を変更し、又は取り消すことができるものとすること。(第九(六)十一条第六項関係)裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。
(七))その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、管理不全土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、管理不全土地管理命令を取り消さなければならないものとすること。(第九十一条第七項関係)次の(1)から(6)までに掲げる裁判に対しては、当該(1)から(6)までに定める者に限り、即時抗告をす
(八)ることができるものとすること。(第九十一条第八項関係) (1)管理不全土地管理命令利害関係人(2)第一の四2の許可の裁判管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
(二)(3)第一の四4の規定による解任の裁判利害関係人
(一)(4)第一の四5の規定による費用の額を定める裁判管理不全土地管理人(一)(5)第一の四5の規定による報酬の額を定める裁判管理不全土地管理人及び管理不全土地管理(一)命令の対象とされた土地の所有者(6)又はの規定による変更又は取消しの裁判利害関係人(六)
(七)次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができないものとすること。(第九十一条第(九)九項関係)(1)第一の四1の規定による管理不全土地管理人の選任の裁判
(三)(2)第一の四4の許可の裁判
(二)からまでの規定は、第一の四6に規定する管理不全建物管理命令及び第一の四6に規定(十)
(二)
(九)
(一)
(三)する管理不全建物管理人について準用するものとすること。(第九十一条第十項関係) 3適用除外非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、二の規定による非訟事件の手続には、適用しないものとすること。(第九十二条関係)第四家事事件手続法の一部改正一不在者の財産の管理に関する処分の審判事件1供託等家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたと
(一)きは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができるものとすること。(第百四十六条の二第一項関係)家庭裁判所が選任した管理人は、の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところに
(二)
(一)より、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならないものとすること。(第百四十六条の二第二項関係) 2処分の取消し家事事件手続法第百四十七条の「管理すべき財産がなくなったとき」には、「家庭裁判所が選任した管理人が管理すべき財産の全部が供託されたとき」を含むものとすること。(第百四十七条関係)二相続財産の保存に関する処分の審判事件一1及び2の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用するものとすること。(第百九十条の二第二項関係)三遺産の分割の調停又は審判の申立ての取下げ1家事事件手続法第八十二条第二項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じないものとすること。(第百九十九条第二項関係)2家事事件手続法第二百七十三条第一項の規定にかかわらず、遺産の分割の調停の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じないものとすること。(第二百七十三条第二項関係) 第五その他その他所要の規定を整備するものとすること。第六附則一施行期日等1この法律は、原則として、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)2この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めるものとすること。(附則第二条から第七条まで及び第三十四条関係)二関係法律の整備等この法律の施行に伴い、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律等の関係法律の規定の整備等をするものとすること。(附則第八条から第三十三条まで関係)

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