事 務 連 絡
令 和 3 年 2 月 5 日
都 道 府 県
各 指 定 都 市 ひとり親家庭施策担当部局 御中
中 核 市
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
母子家庭等自立支援室
養育費の確保に向けた戸籍担当部署との更なる連携強化の推進について
平素より、ひとり親家庭への支援にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
離婚したひとり親家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長のため、
養育費の確保は
非常に重要なものです。
このため、
法務省と厚生労働省が連携を図って、
昨年6月に
「不
払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォース」(以下「タスクフォース」と
いう。)を立ち上げ、養育費の確保に向けた公的支援の在り方について、4自治体への
ヒアリングを行うなどして、計6回にわたり議論を重ねてきました。
タスクフォースでは、
ひとり親家庭に対する支援において重要な役割を担っている自
治体において、離婚届を受理する実務を担っている戸籍担当部署と、ひとり親家庭への
相談支援等の実務を担っているひとり親支援担当部署が相互に連携することにより、養育費の確保に資する早期の情報提供や相談支援等に繋げていくことが重要であるとの
認識で両省が一致しました。
こうした認識の下、
両省が連携して養育費の確保に向けた施策の検討を進めてきたと
ころであり、今般その成果について、下記のとおり、各種情報を整理してまとめており
ます。内容についてご了知いただくとともに、これらを積極的にご活用いただき、戸籍
担当部署との更なる連携強化の推進に努めていただきますようお願いいたします。
各都道府県におかれては、管内市町村(指定都市・中核市を除き、特別区を含む。)
に対し周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、本事務連絡については、法務省民事局と協議済みであり、法務省民事局からも
別添1の事務連絡が発出されていることを申し添えます。記1.タスクフォースにおける議論について
タスクフォースは、法務省と厚生労働省が連携して養育費の不払い解消に関する
実務的検討を行い、必要な取組を加速させるとともに具体的な論点の整理や課題の
分析等を進めるために両省の担当官を構成員として設置されたものです。タスクフ
ォースでは、別添2のとおり、第3回会議で「戸籍部門とひとり親支援部門の連携
など自治体における支援の強化」という資料を提示し、両省が連携しながら、両省
の施策を相互に活用・紹介し、施策を実現するという方向性を示してきました。
<不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォース(法務省HP)>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00091.html
2.法務省作成のパンフレット等のひとり親支援担当部署での活用について
法務省は、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやす
く説明したパンフレット(「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&
A」)を作成しています。このパンフレットは、自治体の戸籍担当部署に設置し、
離婚届用紙を取りに来られた方に同時に交付することとしているものですが、養育
費や面会交流に関する相談支援にも役立てることができるものですので、ひとり親
支援担当部署への積極的な活用にご協力いただきますようお願いいたします。
<離婚を考えている方へ〜離婚をするときに考えておくべきこと〜(法務省HP)>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html
<子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省HP)>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
また、今後、法務省において、パンフレット以外にも、別居をする方や離婚をす
る方が知っておくべき事項を簡潔にまとめたリーフレットの作成を予定していま
す。これについても、法務省が自治体の戸籍担当部署において活用することを依頼
する予定のものですが、ひとり親家庭への相談支援にも役立てることができるもの
です。準備ができ次第、お知らせをいたしますので、ひとり親支援担当部署での積
極的な活用をご検討いただきますようお願いいたします。
3.戸籍担当部署と連携した相談支援等への誘導について
(1)戸籍担当部署との連携の方策について
離婚を考えている方は、離婚届用紙の受取りや提出のタイミングで、戸籍担当部
署との接点を必ず持つこととなります。このタイミングを活用して、支援が必要な
者を可能な限り把握し、ひとり親支援担当部署での相談支援に繋げていくことが、
ひとり親家庭への支援として極めて重要です。
このため、戸籍担当部署と連携していただき、ひとり親支援担当部署での相談支
援等への誘導が可能となるような方策に積極的に取り組んでいただきますようお願
いいたします。具体的な方策としては、例えば以下のようなものが考えられます。
1 戸籍窓口に支援を必要とするひとり親が訪れた際に、ひとり親支援担当部署か
ら戸籍担当部署に相談員が赴き、相談支援を行う。
2 戸籍窓口に支援を必要とするひとり親が訪れた際に、リーフレット等を活用し
て、ひとり親支援担当部署の案内などの情報提供を積極的に実施する。
3 ひとり親家庭に対してメーリングリストやSNS等により情報提供を実施する
仕組みを構築し、戸籍窓口に支援を必要とするひとり親が訪れた際に登録を促
し、ひとり親家庭が必要とする情報をタイムリーに提供する。
(2)離婚前後親支援モデル事業の活用について
(1)でお示しした連携方策を実践する場合を含め、戸籍・住民担当部署との連
携を強化する取組については、離婚前後親支援モデル事業による支援の対象とな
り、国庫補助事業が活用可能です。別添3のとおり、令和3年度予算案において
も、単価の上限を1か所あたり 1,713 千円から 15,000 千円に大幅に引き上げるな
ど、更なる拡充を行う予定としていますので、ご参照いただき、積極的な活用を検
討いただきますようお願いいたします。
(3)ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業の活用について
令和2年度第3次補正予算に計上されているひとり親家庭等に対するワンストッ
プ相談体制強化事業は、
1 ひとり親家庭の個々の情報を管理し、戸籍担当部署など関係部署と共有する
ためのシステム構築
2 共有された情報を元に、ひとり親家庭に対するプッシュ型支援の実施
等の取組を補助対象としております。別添4のとおり、単価の上限は1自治体あた
り 80,000 千円(定額(国 10/10 相当))の事業になりますので、ご参照いただき、
積極的な活用を検討いただきますようお願いいたします。
4.養育費の確保に向けた運用改善による支援策の検討状況について
タスクフォース以外にも、法務省の「養育費不払い解消に向けた検討会議」では、例
えば、離婚届用紙の様式を見直し,離婚届用紙の記載を通じて情報提供を行う(※(注記))、
国民向けの広報啓発ツール(法務省提供のホームページの見直し、新規動画の作成等)
を充実させるなどの養育費の確保に向けた運用改善の取組に関する対応の必要性が指摘
されており,法務省において引き続き検討されていくことになります。
また、厚生労働省においては、自治体における養育費に関する相談支援を充実・強化
するための事業や、自治体が養育費の履行確保に資するものとして先駆的に実施する事
業(例えば,公正証書等による債務名義の作成補助等)に対する離婚前後親支援モデル
事業での支援の拡充を検討しています。
これらの取組については,準備ができ次第,順次,お知らせをいたしますので,御了
知いただくとともに,戸籍担当部署と連携して積極的な活用をご検討いただきますよう
お願いいたします。
なお,最高裁判所においては,昨年末,裁判所ホームページに,養育費に関連する裁
判所の手続についての説明をまとめたページ「養育費に関する手続」を掲載しておりま
すので,併せて積極的な活用を検討いただきますようお願いいたします。
<養育費不払い解消に向けた検討会議>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00101.html
<養育費に関する手続【裁判所ホームページ】>
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html
(裁判所ホームページのトップページ「キーワード」欄にもリンクがあります。)
(※(注記))法務省では、離婚届用紙の養育費に関するチェック欄等につき、平成 30 年にも見直しを行
っていますが、第5次男女共同参画基本計画(令和2年 12 月 25 日閣議決定)の成果目標と
して、離婚届書の「養育費の分担について取決めをしている。」との欄にチェックするもの
の割合を 70%以上にすることを新たに掲げています。