令和2年11月25日
法 務 大 臣 上 川 陽 子 殿
司法試験委員会委員長 佐 伯 仁 志
令和4年以降に実施される司法試験予備試験における論文式による筆記試
験の科目(専門的な法律の分野に関する科目)の選定について(答申)
令和元年7月16日付け諮問第6号を受け,法科大学院の教育と司法試験等と
の連携等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第44号)第4条
の規定による改正後の司法試験法第5条第3項第2号に規定する「専門的な法律
の分野に関する科目」(以下「選択科目」という。)の選定について審議し,次の
とおり答申する。
上記法改正の趣旨・内容に加え,これに伴い改正された文部科学省令(専門職
大学院設置基準)において,現在司法試験の選択科目として法務省令に規定され
ている8科目(倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関
係法(公法系)及び国際関係法(私法系))と同一の8科目に係る4単位以上の
修得が法科大学院の課程の修了要件とされたことなどを踏まえると,法科大学院
の課程を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基
礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とする司法試験予備試験の論文
式による筆記試験の選択科目としては,以下の8科目を選定するのが相当である
と考える。
倒産法
租税法
経済法
知的財産法
労働法
環境法
国際関係法(公法系)
国際関係法(私法系)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /