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論文式試験問題集
[刑法・刑事訴訟法]
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[刑 法]
以下の事例に基づき,甲の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲(28歳,男性,身長165センチメートル,体重60キログラム)は,2年前に養子縁組
によって氏を変更し,当該変更後の氏名(以下「変更後の氏名」という。
)を用いて暴力団X組
組員として活動を始めた。甲は,自営していた人材派遣業や日常生活においては,専ら当該変更
前の氏名(以下「変更前の氏名」という。
)を用いていた。
2 甲は,X組と抗争中の暴力団Y組の組長乙を襲撃する計画を立てていたところ,乙が,交際中
のA宅に足繁く通っているとの情報を入手した。甲は,A宅を監視する目的で,A宅の向かい
にあるB所有のマンション居室(以下「本件居室」という。
)を借りるため,某月1日,Bに会い,「部屋を借りたい。
」と申し込んだ。Bは,暴力団員やその関係者とは本件居室の賃貸借契
約を締結する意思はなく,準備していた賃貸借契約書にも「賃借人は暴力団員又はその関係者
ではなく,本物件を暴力団と関係する活動に使いません。賃借人が以上に反した場合,何らの
催告も要せずして本契約を解除することに同意します。
」との条項(以下「本件条項」という。)を設けていた。Bは,甲に対し,本件条項の内容を説明した上,身分や資力を証明する書類の
提示のほか,家賃の引落しで使用する口座の指定を求めた。
甲は,自己がX組組員であり,A宅を監視する目的で本件居室を使用する予定である旨告げ
れば,前記契約の締結ができないと考え,Bに対し,X組組員であることは告げず,その目的
を秘しつつ本件居室を人材派遣業の事務所として使用する予定である旨告げた。甲は,Bに変
更後の氏名を名乗れば,暴力団員であることが発覚する可能性があると考え,Bに対し,変更
前の氏名を名乗った上,養子縁組前に取得し,氏名欄に変更前の氏名が記載された正規の有効
な自動車運転免許証を示した。また,甲は,養子縁組前に開設し,口座名義を変更していない
預金口座の通帳に十分な残高が記帳されていたため,Bに対し,同通帳を示し,同口座を家賃
の引落しで使用する口座として指定した。甲は,同日,前記契約書の賃借人欄に現住所及び変
更前の氏名を記入した上,その認印を押し,同契約書をBに渡した。Bは,甲が暴力団員やそ
の関係者でなく,本件居室を暴力団と関係する活動に使うつもりもない旨誤信し,甲との間で
上記契約を締結した。この際,甲には家賃等必要な費用を支払う意思も資力もあった。
なお,前記マンションが所在する某県では,暴力団排除の観点から,不動産賃貸借契約には本
件条項を設けることが推奨されていた。また,実際にも,同県の不動産賃貸借契約においては,
暴力団員又はその関係者が不動産を賃借して居住することによりその資産価値が低下するのを避
けたいとの賃貸人側の意向も踏まえ,本件条項が設けられるのが一般的であった。
3 乙の警護役であるY組組員の丙(20歳,男性,身長180センチメートル,体重85キログ
ラム)は,同月9日午前1時頃,A宅前路上に停めた自動車に乗り,A宅にいた乙を待ってい
たところ,前記マンション敷地から同路上に出てきた甲を見掛けた。その際,丙は,甲のこと
を,風貌が甲と酷似する後輩の丁と勘違いし,甲に対し,
「おい,こんな時間にどこに行くんだ。」と声を掛けた。これに対し,甲は,無言で上記路上から立ち去ろうとした。これを見た丙は,
丁に無視されたと思い込み,同車から降りて甲を追い掛け,
「無視すんなよ。こら。
」と威圧的
に言い,上記路上から約30メートル先の路上において,甲の前に立ち塞がった。丙は,その
時,甲が丁でないことに気付くとともに,暴力団員風で見慣れない人物であったことから,そ
の行動を不審に思い,乙に電話で報告しようと考え,着衣のポケットからスマートフォンを取
り出した。他方,甲は,丙が取り出したものがスタンガン(高電圧によって相手にショックを
与える護身具)であると勘違いし,それまでの丙の態度から,直ちにスタンガンで攻撃され,
火傷を負わされたり,意識を失わされたりするのではないかと思い込み,同日午前1時3分頃,
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自己の身を守るため,丙に対し,とっさに拳でその顔面を1回殴ったところ,丙は,転倒して
路面に頭部を強く打ち付け,急性硬膜下血腫の傷害を負い,そのまま意識を失った。なお,甲
は,丙の態度を注視していれば,丙が取り出したものがスマートフォンであり,丙が直ちに自
己に暴行を加える意思がないことを容易に認識することができた。
甲は,同日午前1時4分頃,丙が身動きせず,意識を失っていることを認識したが,丙に対
する怒りから,丙に対し,足でその腹部を3回蹴り,丙に加療約1週間を要する腹部打撲の傷
害を負わせた。
丙は,同日午前9時頃,搬送先の病院において,前記急性硬膜下血腫により死亡したが,甲の
足蹴り行為により死期が早まることはなかった。
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[刑事訴訟法]
次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
【事例】
甲は,1「被告人は,令和元年6月1日,H県I市内の自宅において,交際相手の乙に対し,
その顔面を平手で数回殴るなどの暴行を加え,よって,同人に加療約5日間を要する顔面挫傷等
の傷害を負わせたものである。
」との傷害罪の公訴事実により,同月20日,H地方裁判所に起訴
された。
同事件について,同年8月1日,甲に対し,同公訴事実の傷害罪により有罪判決が宣告され,
同月16日,同判決が確定した。
ところが,前記判決が確定した後,甲が同年5月15日に路上で見ず知らずの通行人丙に傷害
を負わせる事件を起こしていたことが判明し,同事件について,甲は,2「被告人は,令和元年
5月15日,J県L市内の路上において,丙に対し,その顔面,頭部を拳骨で多数回殴るなどの
暴行を加え,よって,同人に加療約6か月間を要する脳挫傷等の傷害を負わせたものである。
」と
の傷害罪の公訴事実により,同年12月20日,J地方裁判所に起訴された。
公判において,甲の弁護人は,
「2の起訴の事件は,既に有罪判決が確定した1の起訴の事件と
共に常習傷害罪の包括一罪を構成する。よって,免訴の判決を求める。
」旨の主張をした。
〔設問〕
前記の弁護人の主張について,裁判所は,どのように判断すべきか。
仮に,1の起訴が,
「被告人は,常習として,令和元年6月1日,H県I市内の自宅において,
交際相手の乙に対し,その顔面を平手で数回殴るなどの暴行を加え,よって,同人に加療約5日間
を要する顔面挫傷等の傷害を負わせたものである。
」との常習傷害罪の公訴事実で行われ,同公訴
事実の常習傷害罪により有罪判決が確定していた場合であればどうか。
(参照条文) 暴力行為等処罰ニ関スル法律
第1条ノ3第1項 常習トシテ刑法第204条,第208条,第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シ
タル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3
月以上5年以下ノ懲役ニ処ス

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