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令 和 2 年 7 月 2 9 日
法 務 省 民 事 局
「令和2年7月3日からの大雨による災害」により土地・建物の
権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について令和2年7月3日からの大雨による災害により家屋への浸水などの被害により権利証
(登記済証・登記識別情報通知書)
(注1)を紛失された場合もあると考えられます。し
かし,この権利証の紛失によって不動産(土地・建物)の所有権等の権利を失うことはあ
りません。
権利証は,登記の申請をする際に,本人確認資料として登記所に提出していただくもの
ですが,登記をするには,権利証のほかに,所有者の印鑑証明書等の本人確認資料も必要
となりますので,権利証を紛失しただけで,直ちに所有権の移転の登記や抵当権の設定の
登記が不正にされるなどして,登記記録上の権利関係が変わることはありません。
また,権利証を紛失したからといって不動産の売却等の処分をすることができなくなる
わけでもありません。
なお,紛失した権利証を再発行することはできませんが,不正な登記がされることを予
防する方法として,不正登記防止申出制度(注2)がありますので,詳しくは,最寄りの
登記所にご相談ください。
〔参考:特に被害が大きかったとみられる県を管轄する法務局の連絡先〕
長野地方法務局不動産登記部門 電話 026-235-6611
(注記)音声ガイダンス → 「1」を選択し,
次に「2」を選択してください。
岐阜地方法務局不動産登記部門 電話 058-245-3181(代表)
松江地方法務局登記部門 電話 0852ー32ー4200
(注記)音声ガイダンス → 「1」を選択し,
次に「5」を選択してください。
福岡法務局不動産登記部門 電話 092-721-4575
佐賀地方法務局登記部門 電話 0952-26-2184
大分地方法務局登記部門 電話 097-532-3161(代表)
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熊本地方法務局不動産登記部門 電話 096-364-2145
(注記)音声ガイダンス → 「2」
鹿児島地方法務局不動産登記部門 電話 099-259-0680
(注記)音声ガイダンス → 「2」を選択し,
次に「1」を選択してください。
山形地方法務局登記部門 電話 023-625-1619
(注1) 権利証
権利証(登記済証)とは,登記が完了した際に登記所から登記権利者(買主等)に交付
されていた書面です(現在は,
「登記識別情報」として12桁のアラビア数字その他の符
号が通知されます。)。権利証は,例えば,登記記録上の登記名義人が登記義務者(売り
主等)として所有権の移転の登記を申請する場合に,登記名義人本人からの申請であるこ
とを確認する資料として登記所に提供することとされています。
(注2)不正登記防止申出制度
不正登記防止申出制度は,不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に,申出から
3か月以内に不正な登記がされることを防止するための制度です。
この申出をすることにより,申出から3か月以内に登記が申請された場合は,申出をし
た方に,その登記が申請された旨が通知されますので,身に覚えのない登記がされること
を防止することができます。
なお,不正登記防止申出の手続は,申出人(登記名義人等)本人が登記所に出頭するこ
とを原則としていますが,本人が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があ
ると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることもできます。

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