しろまる 第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度の新設
1 登記所から不動産に関する情報を取得
2 銀行等から預貯金債権等に関する情報を取得
3 市町村等から給与債権(勤務先)に関する情報を取得
((注記)3は,養育費等の債権を有する債権者のみが申立て可能)
しろまる 財産開示手続をより利用しやすく実効的なものとする見直し
・ 開示の申立てに必要とされる債務名義の種類を拡大
・ 債務者の不出頭や虚偽陳述に対する罰則を強化
改正法の概要
諮問
民事執行法制の見直し
パンフレットの配布と今後の取組
養育費の履行確保に向けた取組 法務省民事局
〇 改正法は令和2年4月1日から施行
((注記)債務者の不動産に関する情報取得手続については,公布日(令和元年
5月17日)から2年以内で,別途政令で定められる日から運用開始)
〇 改正法の内容を解説するパンフレット等を配付中
しろまる 平成24年4月 民法改正法施行
しろまる 平成27年12月 「すべての子どもの安心と希望の実現プロ
ジェクト」(総理が議長)
しろまる 平成28年6月 「ニッポン一億総活躍プラン」(閣議決定)
平成28年10月〜
・ 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を作
成し,市町村に配布,離婚届用紙との同時交付を開始
・ このパンフレットに関する周知活動を行う
→ 離婚届の,養育費の分担について「取決めをしている」
欄にチェックがされている割合は,60%台前半で推移
→ 離婚届は毎年20万件以上提出されている状況が継続
これまでの経緯
〇 引き続きパンフレットを市区町村に配布し,離婚届書と同時
交付
〇 家族法研究会の立上げ
・ 検討課題
離婚後の子の養育の在り方,普通養子制度,財産分与等
・ メンバー
民事法研究者,裁判実務家のほか,最高裁,厚労省,法務省
・ 主催
公益社団法人商事法務研究会
しろまる 平成15年改正で,差押えの対象となる債務者財産に関す
る情報を債務者自身に陳述させる「財産開示手続」を創設
しろまる 「財産開示手続」の利用実績は年間1000件前後と低調,
債務者の不出頭や虚偽陳述に対する罰則が弱い等の指摘
しろまる 養育費の履行確保に役立つとの観点からも制度の拡充を
求める意見 ((注記)第4次男女共同参画基本計画(H27.12))
平成28年 9月12日 法務大臣から法制審に諮問
平成28年11月18日 法制審部会での調査審議開始
平成30年10月 4日 要綱の取りまとめ・答申
令和 元年 5月10日 民事執行法等一部改正法が成立
これまでの経緯
今後の取組
〇 研究会では,養育費の支払確保等の問題について
も議論される予定

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