遺言書保管法の制定
〜高齢化の進展等に対する対応〜
民法(相続法)改正
相続に関するルールが
大きく変わります
平成31年1月13日から段階的に施行されます。
法務省
平成 30 年 7 月に,相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続
法の一部を改正する法律」と,法務局において遺言書を保管するサービスを
行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が
成立しました。
民法には,人が死亡した場合に,その人(被相続人)の財産がどのように
承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており,この部分は「相
続法」などと呼ばれています。
この相続法については,昭和 55 年に改正されて以来,大きな見直しがされ
てきませんでした。
一方,この間,我が国における平均寿命は延び,社会の高齢化が進展する
などの社会経済の変化が生じており,今回の改正では,このような変化に対
応するために,相続法に関するルールを大きく見直しています。
具体的には,
(1) 被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から,
1 配偶者居住権の創設(1ページ)
2 婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する
優遇措置(2ページ)
(2) 遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する観点から,
1 自筆証書遺言の方式緩和(4ページ)
2 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
(遺言書保管法)
(5ページ)
(3) その他,
預貯金の払戻し制度の創設(3ページ),遺留分制度の見直し(7
ページ)
,特別の寄与の制度の創設(8ページ)などの改正を行っています。
(注記)それぞれ施行日が異なりますので,詳しくは 12 ページ Q10 をご覧下さい。 1配偶者が居住建物を取得する場合には,他の財産を受け取れなくなってしまう。
配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。1改正前
改正によるメリット
事例
配偶者居住権の創設
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は,遺産分割
において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住
することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取
得させることもできます。 (9ページ Q2 & Q3 参照)
相続人が妻及び子,遺産が自宅
(2,000万円)
及び預貯金
(3,000万円)
だった場合
妻と子の相続分 = 1:1(妻 2,500万円 子 2,500万円)
自宅(2,000万円)
預貯金 500万円
配偶者居住権(1,000万円)
預貯金 1,500万円
負担付き所有権(1,000万円)
預貯金 1,500万円
預貯金 2,500万円
(注記)令和2年4月1日
(水)
施行
遺産
2,000 万円
3,000 万円
被相続人 妻子住む場所はあるけど,
生活費が不足しそう
で不安。
住む場所もあって,
生活費もあるので,
生活が安心。
遺産
配偶者居住権
(1,000 万円)
負担付き所有権
(1,000 万円)
2,000 万円
3,000 万円
被相続人 妻子 2
贈与等を行ったとしても,
原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため,
配偶者が最終的に取得する財産額は,結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。
➡ 被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。
このような規定
(被相続人の意思の推定規定)
を設けることにより,原則として遺産の先渡
しを受けたものと取り扱う必要がなくなり,配偶者は,より多くの財産を取得することがで
きる。 ➡ 贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。2改正前
改正によるメリット
事例
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の
贈与等に関する優遇措置
婚姻期間が 20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈
又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増え
ることになります。
相続人 配偶者と子2名(長男と長女)
遺 産 居住用不動産(持分2分の1)
2,000万円(評価額)
その他の財産 6,000万円
配偶者に対する贈与 居住用不動産(持分2分の1)
2,000万円
遺産の先渡しを
受けたものと取
り扱われる
遺産の先渡しを
受けたものと取
り扱う必要なし
配偶者の取り分を計算する時には,生前贈
与分についても,相続財産とみなされるため,
(8,000万+2,000万)×ばつ1/ 2− 2,000万
= 3,000万円,となり,
最終的な取得額は,
3,000万+ 2,000万= ×ばつ1/ 2= 4,000万円,となり,
最終的な取得額は,
4,000万+ 2,000万= 6,000万円
となり,贈与がなかったとした場合に行う遺
産分割より多くの財産を最終的に取得できる
こととなる。
(注記)令和元年7月1日
(月)
施行被相続人
長女 長男 配偶者
生前贈与被相続人
長女 長男 配偶者
生前贈与 3遺産分割における公平性を図りつつ,相続人の資金需要に対応できるよう,預貯金の払戻
し制度を設ける。
(1) 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については,家庭裁判所の判断を
経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。
(2) 預貯金債権に限り,家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
遺産分割が終了するまでの間は,相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。3改正前
改正によるメリット
預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の
範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。 (10ページ Q4 参照)
預貯金の払戻し制度の創設
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により,
1 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり,
2 共同相続人による単独での払戻しができない,
こととされた。
生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済
などの資金需要がある場合にも,遺産分割
が終了するまでの間は,
被相続人の預金の払戻しができない。
(注記)令和元年7月1日
(月)
施行
次男 長男
被相続人
預金
払戻し
不可
葬儀費用支払のための
資金需要
次男 長男
被相続人
預金OK払戻し可
葬儀費用支払のための
資金需要
(2) 保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には,他の共同相続
人の利益を害しない限り,家庭裁判所の判断で仮払いが認めら
れるようにする。
(家事事件手続法の改正)
(1) 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが受けられる制度の創設
遺産に属する預貯金債権のうち,一定額については,単独で
の払戻しを認めるようにする。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)
)×ばつ
(当該払
戻しを行う共同相続人の法定相続分)
=単独で払戻しをするこ
とができる額
(例)
預金 600 万円 → 長男 100 万円払戻し可
(注記)ただし,1 つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで。 4自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある。
自書によらない財産目録を添付することができる。
改正前
改正によるメリット
自筆証書遺言の方式緩和4改正前の規律
遺言書の全文を自書する必要がある。
財産目録には署名押印をしなければならないので,偽造も防止できる。
財産目録も全文自書
しなければならない。
しろまる パソコンで目録を作成
しろまる ×ばつ ×ばつ 通帳のコピーを
添付
(注記)平成31年1月13日
(日)
施行
自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
(注記) もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
(10ページ Q5 参照)
全部の手書きは
負担が重い...
遺言書遺言書財産目録
遺言書 別紙目録
別紙目録一及び二の
不動産を法務一郎に,別紙目録三及び
四の不動産を法務花
子に相続さ
せる。
一 土地
所在 東京都...
地番 ...
地目 ...
地積 ...
二 建物
所在 東京都...
家屋番号 ...
種類 ...
床面積 ...
(↑PCで作成)
三 土地
所在 大阪府...
地番 ...
地目 ...
地積 ...
四 建物
所在 大阪府...
家屋番号 ...
種類 ...
床面積 ...
(↑PCで作成)×ばつしろまるしろまる
法務太郎 印 法務太郎 印 法務太郎 印 5法務局における自筆証書遺言書保管制度の創設について5(制度の概要)

(10〜 11ページ Q6 〜 Q8 参照)
(注記)令和2年7月10日
(金)
施行(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
全国 300 か所以上の法務局(本局・支局)で実施します。遺言書遺言書
遺言書
遺言書証明書遺言書
証明書相続人等
生 前
相続開始後
遺言書の保管の申請
原本保管
画像データ化 遺言書の閲覧が
できます
遺言書の写し
(遺言書情報証明書)
の交付が受けられます
遺言書の保管の
有無に関する
証明書の交付が
受けられます
遺言書が保管されている
ことを通知します
((注記))
保管の申請は,遺言書を事前に作成
した上,申請書と添付書面を用意し,
遺言者本人が遺言書保管所に来庁し
て手続を行う必要があります。
遺言の内容についての相談はお受け
できません。
఩੉છ৳ଵਚपउःथ৳ଵऔोथःॊ఩੉છपणःथम‫؜‬
ੇ൦ଇਖ਼ਚदभਫ਼ੳऋਂਏधऩॉऽघ‫؛‬
検認不要
他の相続人等
遺言者
遺言者
相続人等
相続人等
((注記))
相続人等が遺言書情報証明書の交付を
受けたり,遺言書を閲覧すると,法務
局職員(遺言書保管官)は,その方以外
の相続人等に対して遺言書を保管して
いる旨をお知らせします。
通 知 通 知
(注記)手続のご利用には,予約が必要です。また,手数料がかかります。
(注記)申請は撤回することが
できます。
઺൸ॹ‫ॱش‬
‫ॱق‬ঈঞॵॺ‫ك‬
ྼमਉম॑ၡ༮दऌऽघ‫؛‬
઺൸ॹ‫ॱش‬
‫ॱق‬ঈঞॵॺ‫ك‬
ྼमਉম॑ၡ༮दऌऽघ‫؛‬
遺言書の閲覧ができます 6遺言の活用6遺言とは,自分が死亡したときに財産をどのように分配するか等について,自己の最終
意思を明らかにするものです。遺言がある場合には,原則として,遺言者の意思に従った
遺産の分配がされます。
また,遺言がないと相続人に対して財産が承継されることになりますが,遺言の中で,
日頃からお世話になった方に一定の財産を与える旨を書いておけば(遺贈といいます),相続人以外の方に対しても財産を取得させることができます。
このように,遺言は,被相続人の最終意思を実現するものですが,これにより相続をめ
ぐる紛争を事前に防止することができるというメリットもあります。また,家族の在り方
が多様化する中で,遺言が果たす役割はますます重要になってきています。
我が国においては,遺言の作成率が諸外国に比
べて低いといわれていますが,今回の改正により,
自筆証書遺言の方式を緩和し
(4 ページ参照),また,
法務局における保管制度を設ける(5 ページ参照)
などしており,自筆証書遺言を使いやすくしてい
ます。
遺言には,下記図のとおり公正証書遺言もあり
ますが,作成される方のニーズに応じて使い分け
ていただければと思います。
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ しかく 遺言の方式 しかく ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
遺言の方式には,主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
しろまる 自筆証書遺言
自筆証書遺言は,軽易な方式の遺言であり,自書能力さえ備わっていれば他人の力
を借りることなく,いつでも自らの意思に従って作成することができ,手軽かつ自由
度の高い制度です。今回の立法により,財産目録については自書しなくてもよくなり,
また,
法務局における保管制度も創設され,
自筆証書遺言が更に利用しやすくなります。
しろまる 公正証書遺言
公正証書遺言は,法律専門家である公証人の関与の下で,2人以上の証人が立ち会
うなど厳格な方式に従って作成され,公証人がその原本を厳重に保管するという信頼
性の高い制度です。また,遺言者は,遺言の内容について公証人の助言を受けながら,
最善の遺言を作成することができます。また,遺言能力の確認なども行われます。
遺言書 71 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。
2 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することが
できる。
事例
遺留分制度の見直し7(1) 遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金
銭の請求をすることができるようになります。
(2) 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対
し,支払期限の猶予を求めることができます。 (12ページ Q9 参照)
改正によるメリット
1 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。
➡ 事業承継の支障となっているという指摘
2 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は,目的財産の評価額等を
基準に決まるため,通常は,分母・分子とも極めて大きな数字となる。
➡ 持分権の処分に支障が出るおそれ
(改正後)
遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となる。
同じ事例では,長女は長男に対し,
1,854万8,242円 請求できる。
経営者であった被相続人が,事業を手伝っていた長男に会社の
土地建物(評価額1億1,123万円)を,
長女に預金1,234万5,678
円を相続させる旨の遺言をし,
死亡した
(配偶者は既に死亡)
。遺言
の内容に不満な長女が長男に対し,
遺留分減殺請求
長女の遺留分侵害額
1,854万8,242円=
(1億1,123万円+1,234万5,678円)×ばつ1/2−1,234万5,678円
預金
1,234万5,678円
(改正前)
会社の土地建物が長男と長女の
複雑な共有状態に
持分割合
➡長男 9,268万1,758/1億1,123万
長女 1,854万8,242/1億1,123万
(注記)令和元年7月1日
(月)
施行
改正前
長女 長男
被相続人
評価額
1億1,123万円
共有
金銭請求
単独所有 8相続人以外の者は,
被相続人の介護に尽くしても,
相続財産を取得することができない。
相続開始後,
長男の妻は,
相続人
(長女・次男)
に対して,
金銭の請求をすることができる。
➡ 介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られる。
改正前
改正によるメリット
亡き長男の妻が,被相続人の介護をしていた場合
事例
特別の寄与の制度の創設8相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人
に対して金銭の請求をすることができるようになります。
◦被相続人が死亡した場合,
相続人(長
女・次男)は,被相続人の介護を全
く行っていなかったとしても,相続
財産を取得することができる。
◦他方,長男の妻は,どんなに被相続
人の介護に尽くしても,相続人では
ないため,被相続人の死亡に際し,
相続財産の分配にあずかれない。
(注記)令和元年7月1日
(月)
施行
次男
長女 亡き長男 長男の妻
被相続人
令和4年死亡
令和3年死亡
相続なし
不公平 !!
介 護
次男
長女 亡き長男 長男の妻
介 護
金銭請求
被相続人
令和4年死亡
令和3年死亡
相続なし
(注記)遺産分割の手続が過度に複雑になら
ないように,遺産分割は,現行法と
同様,相続人(長女・次男)だけで
行うこととしつつ,相続人に対する
金銭請求を認めることとしたもの。 9ここでは,今回の相続法の見直しに関する内容も含め,相続法についてよく
ある質問内容を Q&A 方式でまとめています。
相続とは何ですか?
相続法についてのQ&AQ1Q2
民法では,人が死亡すると,その人の財産は相続人に承継されることとされ
ています。承継される財産には,預貯金や不動産などの積極財産だけでなく,
銀行に対するローンなどの債務(消極財産)も含まれます。なお,債務の額が
大きい場合などには,相続が開始されたことを知った時から3か月以内に,家
庭裁判所に申述することにより相続放棄をすることができます。
今回の改正では,配偶者短期居住権という権利を創設し,配偶者が相続
開始の時に遺産に属する建物に住んでいた場合には,一定の期間(例えば,
その建物が遺産分割の対象となる場合には,遺産分割が終了するまでの間)
は,無償でその建物を使用することができるようにしています。
今回の改正では,配偶者短期居住権という権利も設けられたと
のことですが,どのような権利ですか?Q3固定資産税の納税義務者は,原則として固定資産の所有者とされており,配
偶者居住権が設定されている場合であっても,居住建物の所有者が納税義務者
になるものと考えられます。もっとも,改正法においては,居住建物の通常の
必要費は配偶者が負担することとされており,固定資産税は通常の必要費に当
たると考えられます。したがって,居住建物の所有者は,固定資産税を納付し
た場合には,配偶者に対して求償することができると考えられます。
配偶者居住権が設定された居住建物の固定資産税は誰
が負担することになりますか? 10Q4Q6Q5
今回の改正で,遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度として,1家庭裁
判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策と,2家庭裁判所の判断を
経て預貯金の仮払いを得る方策の2つの方策が設けられました。1の方策につ
いては限度額が定められていることから,小口の資金需要については1の方策
により,限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合については2の方策
を用いることになるものと考えられます。
遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有す
る不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)の遺
言書保管官(法務局の事務官)に対してすることができます。
なお,遺言書保管所の指定及び具体的な管轄については,施行日(令和 2 年 7
月 10 日)までの間に定めることとなります。
全文パソコンで作成することはできません。今回の改正では,自筆証書遺言
に添付する財産目録については手書きでなくてもよいこととしていますが,遺
言書の本文については,これまでどおり手書きで作成する必要があります。
預貯金の払戻しについて,今回2つの制度が設けられたとのこ
とですが,両制度の関係はどうなっていますか?
どの法務局に遺言書保管の申請をすることができるのですか。
今回の改正により,自筆証書遺言の方式が緩和されたとのこと
ですが,全文パソコンで作成してもいいのですか? 11相続法についてのQ&AQ7保管の申請の対象となるのは,自筆証書による遺言書のみです。また,遺言
書は,封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなけ
ればなりません。
なお,具体的な様式については,施行日(令和 2 年 7 月 10 日)までの間に定
めることとなります。
保管の対象となる遺言書はどのようなものですか。Q8遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書(遺言書の画像
情報等を用いた証明書)又は遺言書保管事実証明書(法務局における遺言書が
保管されているかどうかを証明した書面)の交付の請求をするには,手数料を
納める必要があります。
なお,具体的な手数料の額については,施行日(令和 2 年 7 月 10 日)までの
間に定めることとなります。
遺言書の保管には費用はかかるのですか。 12Q9
遺留分とは,兄弟姉妹以外の相続人について,その生活保障を図るなどの観
点から,最低限の取り分を確保する制度です。今回の改正により,遺留分を侵
害された相続人は,被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して,遺
留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。遺留分及
び遺留分侵害額については,次の計算式により算定します。
遺 留 分=
(遺留分を算定するための財産の価額
(注1)
)×ばつ
(2分の1(注2)
)×ばつ(遺留分権利者の法定相続分)
遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者の特別受益の額)-(遺留分権
利者が相続によって得た積極財産の額)+(遺留分権利者が相続によって負
担する債務の額)
(注1)
遺留分を算定するための財産の価額=
(相続時における被相続人の積極財産の額)+(相
続人に対する生前贈与の額(原則10年以内)
)+(第三者に対する生前贈与の額(原
則1年以内)
)−(被相続人の債務の額)
(注2)
直系尊属のみが相続人である場合は3分の1
遺留分とは何ですか?遺留分を侵害された者は,誰にいくら請
求できるのですか?Q10改正法の規定は,以下のとおり,段階的に施行されることとされています。
しろまる民法等の一部改正法
1自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2預貯金の払戻し制度,
遺留分制度の見直し,
特別の寄与等(1,3以外の規定)
3配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。
)の創設等
しろまる遺言書保管法
平成31年1月13日
令和 元 年7月 1日
令和 2 年4月 1日
令和 2 年7月10日
いつから改正法は施行されるのですか? 13相続法についてのQ&A
令和 2 年 3 月
遺言・相続等に関する法制度や相談窓口についての問合せは
日本司法支援センター(法テラス)
https://www.houterasu.or.jp/
法テラス・サポートダイヤル 0570-078374
(IP 電話からは 03-6745-5600)
お な や み な し
公正証書遺言については
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp
遺産分割等の調停・審判を行うための手続,
必要書類,費用等については
最寄りの家庭裁判所
(各裁判所の所在地及び電話番号については,裁判所ウェブサイトをご確認ください)
裁判所ウェブサイト
http://www.courts.go.jp
法務省民事局参事官室(民法等の改正について)
法務省民事局商事課(遺言書保管法について)
Tel 03-3580-4111
http://www.moj.go.jp
法律専門家(弁護士)に相談したい場合は
日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)
https://www.nichibenren.or.jp/contact.html
◦ 問い合わせ先 ◦

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