令和 2 年
4月1日から
令和 2 年
4月1日から
特別養子縁組の制度が
利用しやすくなります
特別養子制度は , 家庭に恵まれない子どもに新たな養親子関係を築き , 温かい家
庭環境の中でその健全な養育を図ることを目的とする制度です。
●くろまる
原則 15 歳未満の子どもが養子と
なることができるようになります。
●くろまる
養親となろうとする方々にとっ
て , 家庭裁判所での手続の負担が
軽くなります。
改正の内容については法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07̲00248.html
法務省民事局参事官室
TEL.03‐3580‐4111
(代表)
(法務省ホームページ)
(R2.3)QR(法務省ホームページ)
(R2.3)
特別養子制度とは,さまざまな理由で実親と暮らすこと
ができない子どもに新たな養親子関係を築き,温かい家
庭環境の中でその健全な養育を図ることを目的とする養
子制度です。
特別養子縁組は,家庭裁判所の審判によって成立しま
す。
縁組が成立すると,それまでの親子関係はなくなり,養
親子は原則として離縁をすることができなくなります。このような唯一で強固な親子関係を築くのが特別養子縁組
の特徴です。
特別養子制度は昭和62年に創設されたものですが,児童福祉の現場からは,制度上利用しに
くい点があるとの指摘がありました。
今回の見直しは,このような利用しにくい点を解消して,特
別養子制度の利用を促進しようとするものです。
特別養子制度
改正のポイント1
(養子となる子どもの年齢の上限の引上げ)
原則6歳未満
原則15歳未満
改正のポイント2
(特別養子縁組の裁判手続の合理化)
●くろまる 必ず養親候補者が審判の申立てをしなければならない。
●くろまる 養親候補者は,裁判所から,実親による子育てが著しく困難又は不適当である
ことを明らかにする資料の提出を求められることがある。
●くろまる 実親は,いったん特別養子縁組に同意をしても,いつでも
撤回することができる。
●くろまる 手続の一部については,児童相談所長が申立てをするこ
とができる。
●くろまる 実親による子育てが著しく困難又は不適当であることを明
らかにする資料は,児童相談所長も提出することができる。
●くろまる 一定の場合には,実親がした特別養子縁組についての同
意は撤回することができなくなる。
改正前
改正前
改正後
改正後