令和 2 年
4月1日から
令和 2 年
4月1日から
特別養子縁組の制度が
利用しやすくなります
特別養子制度は , 家庭に恵まれない子どもに新たな養親子関係を築き , 温かい家
庭環境の中でその健全な養育を図ることを目的とする制度です。
くろまる
原則 15 歳未満の子どもが養子と
なることができるようになります。
くろまる
養親となろうとする方々にとっ
て , 家庭裁判所での手続の負担が
軽くなります。
改正の内容については法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07̲00248.html
法務省民事局参事官室
TEL.03‐3580‐4111
(代表)
(法務省ホームページ)
(R2.3)QR(法務省ホームページ)
(R2.3)
特別養子制度とは,さまざまな理由で実親と暮らすこと
ができない子どもに新たな養親子関係を築き,温かい家
庭環境の中でその健全な養育を図ることを目的とする養
子制度です。
特別養子縁組は,家庭裁判所の審判によって成立しま
す。
縁組が成立すると,それまでの親子関係はなくなり,養
親子は原則として離縁をすることができなくなります。このような唯一で強固な親子関係を築くのが特別養子縁組
の特徴です。
特別養子制度は昭和62年に創設されたものですが,児童福祉の現場からは,制度上利用しに
くい点があるとの指摘がありました。
今回の見直しは,このような利用しにくい点を解消して,特
別養子制度の利用を促進しようとするものです。
特別養子制度
改正のポイント1
(養子となる子どもの年齢の上限の引上げ)
原則6歳未満
原則15歳未満
改正のポイント2
(特別養子縁組の裁判手続の合理化)
くろまる 必ず養親候補者が審判の申立てをしなければならない。
くろまる 養親候補者は,裁判所から,実親による子育てが著しく困難又は不適当である
ことを明らかにする資料の提出を求められることがある。
くろまる 実親は,いったん特別養子縁組に同意をしても,いつでも
撤回することができる。
くろまる 手続の一部については,児童相談所長が申立てをするこ
とができる。
くろまる 実親による子育てが著しく困難又は不適当であることを明
らかにする資料は,児童相談所長も提出することができる。
くろまる 一定の場合には,実親がした特別養子縁組についての同
意は撤回することができなくなる。
改正前
改正前
改正後
改正後

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