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令和元年10月17日
法教育推進協議会教材作成部会委員 磯 山 恭 子
(静岡大学教育学部教授)
法教育授業実施者 髙 橋 壮 臣・神 村 佳 佑
(静岡県袋井市立袋井中学校教諭)
法教育授業実践報告書
(中学生向け法教育視聴覚教材「司法」)
1 実施日時(令和元年)
(1) 第3学年5組
第1時 10月10日(木)午前10時40分〜午前11時30分(第3時限)
第2時 10月11日(金)午後 1時30分〜午後 2時20分(第5時限)
第3時 10月15日(火)午前11時40分〜午後 零時30分(第4時限)
第4時 10月16日(木)午前11時40分〜午後 零時30分(第4時限)
(2) 第3学年6組
第1時 10月10日(木)午前11時40分〜午後 零時30分(第4時限)
第2時 10月15日(火)午前10時40分〜午前11時30分(第3時限)
第3時 10月16日(水)午後 1時30分〜午後 2時20分(第5時限)
第4時 10月17日(木)午前11時40分〜午後 零時30分(第4時限)
2 実施校等
(1) 実施校
静岡県袋井市立袋井中学校
(2) 学年
第3学年5,6組
(3) 教科等
社会科「公民的分野」
(4) 指導者
同校教諭 髙 橋 壮 臣・神 村 佳 佑
3 単元等
(1) 単元(学習指導要領における位置付け)
「なぜ裁判は必要なのか」
(中学校学習指導要領「社会科(公民的分野) C私たち
と政治 (2)民主政治と政治参加 (ウ)国民の権利を守り,社会の秩序を維持するため
に,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解すること。」)
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(2) 目標
・司法とは,法に基づいて,侵害された権利を救済し,ルール違反に対処することに
よって,法秩序の維持・形成を図るものであることを理解している。
(知識及び技能)
・資料を手掛かりにして,すべての当事者を対等な地位に置き,公平な第三者が適切
な手続を経て公正なルールに基づいて判断を行うという裁判の特質について考えて
いる。 (思考力・判断力・表現力等)
・紛争解決や民事裁判,刑事裁判,裁判員裁判の事例を手掛かりに,裁判の役割や意
義を意欲的に追究している。 (主体的に学習に取り組む態度)
(3) 指導計画
第1時・・・
「紛争解決」お弁当をめぐる紛争を当事者の立場で解決する活動を通し
て,より適切な解決方法を追究する。
(本時)
第2時・・・
「民事裁判」交通事故の事例を手掛かりにして,裁判官の立場で判決を
出す活動を通して,民事裁判の過程と機能を理解する。
(本時)
第3時・・・
「刑事裁判」傷害事件を事例に,裁判の傍聴者の視点から裁判官の質問
が良い質問なのか悪い質問なのかを考えることで公正な裁判の重要性
に気付くとともに,
民事裁判と比較しながら刑事裁判の過程と機能を理
解する。
(本時)
第4時・・・
「裁判員裁判」裁判員として通貨偽造事件の裁判に参加して判決を出す
活動を通して,裁判員裁判の意義を考える。
(本時)
第5時・・・
「単元のまとめ」これまで記述してきた「ふりかえり」を手掛かりにし
て,知識を定着させ自分の学びを振り返る(本時省略)。4 本時
(1) 第1時
ア 目標
身近な紛争の解決方法に興味を持ちより適切な解決方法を意欲的に追究してい
る。 (主体的に学習に向かう態度)
イ 展開
進行
(所要)
内容 指導上の留意点
導入
(5分)
(凡例 教師の指示・発問 しろまる生徒の予想
される答え)
紛争とは何だろう。
〇紛争とは争いのことだ。
〇紛争とは国や地域の争いのことだ。
〇紛争は私たちの身の周りでもたくさ
ん起こっている。
(凡例 ・留意点 にじゅうまる支援 ♦評価)
・ 【別紙1】を配布し,日常生活の中の
紛争を記入させる。
・ 紛争とは「2人以上の者が利害をめ
ぐって対立している状態」であること
を確認する。
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展開
(35分)
「2人以上の者が利害をめぐって対立
している状態」にはどのようなものがあ
るのだろうか。
〇兄と TV のチャンネル争いをしたこ
と。
〇給食のデザートを取り合ったこと。
〇教科係を決めるときにもめたこと。
〇体育大会の練習場所を取り合って
他のクラスともめたこと。
(学習課題) 紛争はどのように解決
すればよいか
春菜と秋穂の立場になりきり,話合い
でけんかを解決しよう。
<春菜>
〇お弁当を持って行ったのはいつも
のこと。
〇ケガをさせられたのは許せない。
〇突然怒り出した秋穂がおかしい。
〇力づくでかばんを奪い返そうとした
秋穂がおかしい。
<秋穂>
〇私が作ったお弁当を勝手に持って
いくのがおかしい。
〇原因を作ったのは春菜の方だ。
〇家事をいつもやらないのに欲しいも
のだけ手に入れるのは自分勝手。
解決に向かう話合いをするためのル
ールをペアで考えワークシート1【別
紙3】(冊子教材P102)】に記入しよ
う。
〇順番に話をする。
〇相手が話をしているときには話をさ
えぎらない。
〇事実を整理しながら話をする。
〇話合いのゴールを先に決めてお
く。
決めたルールに従って,春菜と秋穂
の立場になりきり,話合いでけんかを
解決しよう。
ルールを決めなかった話合いと,ル
ールを決めた話合いの違いを考えて
発表しよう。
・ ワークシート1【別紙2】(冊子教材P
101)のけんかの事例と2人の主張
を読んで紛争の内容を理解させる。
にじゅうまる話合いが進まないペアには,相手の
言動でおかしいと思うところにアンダ
ーラインを引くように助言すること
で,主張しやすくする。
・ けんかが解決しなかった理由を考え
させ,話し合いのルール作りにつな
げる。
にじゅうまるルールが決められないペアには,先
ほどの話合いで解決しなかった理由
を考えるよう促すことで,ルールを決
めやすくする。
・ 解決のためのルールについて話し
合っているペアには,話合いのため
のルール作りであることを強調する。
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まとめ
(10分)
〇ルールを決めなかった時は,お互
いの感情がぶつかり合ってけんか
になりそうだった。
〇ルールを決めた時は,お互いの思
いを整理して話し合うことができた。
〇ルールを決めた時は,このけんか
の解決策を見つけることができた。
身の回りで紛争が起こり,当事者同士
で話し合っても解決できなかった時に
はどうすればよいのかを考えよう。
〇他人の意見も聞いて参考にする。
〇どちらの味方にもならない信用でき
る人に判断してもらう。
〇少し時間を空けてもう一度話し合っ
てみる。
〇裁判を起こして解決する。
「紛争はどのように解決すればよいの
か」を考え,「ふりかえり」に記入してク
ラスで共有する。
〇(まとめ)当事者同士がルールを決
めて話し合って解決をする。当事
者同士の話合いで解決できないと
きには,他の人の意見を聞いたり
他の人に話合いに入ってもらったり
して話合いをする。それでも解決し
ないときには,裁判を起こして解決
する。
・ 生徒の意見を受け止めつつ,安易
に裁判に任せれば良いのではなく,
まずは自分たちで解決することの大
切さを確認する。
・ 紛争を放置すると社会秩序の混乱
につながりかねないので,国家によ
る紛争解決の手段(民事裁判)が用
意されていることを確認し,次時の
学習につなげる。
だいやまーく身近な紛争の解決方法に興味を持
ちより適切な解決方法を意欲的に追
究していたか。 (ワークシート・観察)
(2) 第2時
ア 目標
・交通事故の事例を手掛かりにして,民事裁判の過程と機能を理解している。
(知識及び技能)
・資料を適切に活用して,実際の裁判だったらどのような判決が出されるのかを考えてい
る。 (思考力・判断力・表現力等)
イ 展開
進行
(所要)
内容 指導上の留意点
導入
(10分)
(凡例 教師の指示・発問 しろまる生徒の予想
される答え)
動画を視聴して前時の学習を復習し
よう。
(凡例 ・留意点 にじゅうまる支援 ♦評価)
・ 動画1導入「紛争解決と民事裁判」
【約3分(〜3:20)】
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展開
(30分)
動画を視聴して,交通事故による紛
争を確認しよう。
(学習課題)民事裁判とは,どのような
裁判なのか。
動画を視聴して,「示談(和解)」できず
「民事裁判」を起こしたことを確認しよ
う。
X さんと X さんの弁護士,Y さんと Y さ
んの弁護士それぞれの立場で,X さ
んが追い詰めることができるかもしれ
ない証拠と,Yさんが有利になるかも
しれない証拠を見つけて分類しよう。
<Y さんが有利になるかもしれない証拠>
しろまる対向車線から大型ダンプカーがセ
ンターラインをはみ出しそうになっ
た。
しろまる対向車を避けようとしたので X さん
に気付くのが遅れた。
しろまるX さんが横断歩道を渡っていなか
った。
しろまる30メートル先には横断歩道があっ
た。
<X さんが追い詰めることができるかもし
れない証拠>
しろまる近くに横断歩道がなかったから,道
を横切った。
しろまるY さんは制限速度30キロメートルオ
ーバーしていた。
しろまる治療費60万円だった。
しろまるケガさえしなければ90万円もらえる
はずだった。
・ 動画2問題提起1民事裁判の例(事
例紹介)【約5分(3:20〜8:36)】
・ 動画を視聴しながらワークシート2
【別紙4】(冊子教材P103)中の文章
をチェックするように指示する。
・ 動画3問題提起「民事裁判の例(問
題提起)」【約2分30秒(8:36〜10:
17)】
・ 交通事故が原因で,紛争が起こるこ
とを示し,その解決のためには当事
者同士で話し合って解決する「示談
(和解)」と,民事裁判による解決があ
ることを示す。ただし交通事故の場
合は,「示談(和解)」は,成立した後
にトラブルになることも少なくないた
め,民事裁判による解決が望ましい
ことを確認する。
・ 民事裁判になると「法に基づく解決」
を行うことを示し,ワークシート2【別
紙4】(冊子教材P103)の民法709
条を確認する。生徒には,アンダー
ラインを引くように指示する。
・ ワークシート【別紙5】のマトリクス表に
まとめる。
にじゅうまる分類ができない生徒には,ワークシ
ート2【別紙6】(冊子教材P104)の
中で,X さんの立場で主張できるとこ
ろには赤でアンダーラインを引き,Y
さんの立場で主張できるところ緑でア
ンダーランを引くことで,視覚的に両
者の主張を理解できるようにする。
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まとめ
(10分)
動画を視聴して,X さんと X さんの弁
護士,Y さんと Y さんの弁護士それぞ
れの立場で,今回の交通事故につい
て主張できること確認しよう。
裁判官の立場で,Y さんに対して X さ
んにいくら払う判決を下すのかを考
え,金額とその理由をワークシートに
記入しよう。
実際の裁判だったらどのような判決が
出るのかをワークシートで確認しよう。
「民事裁判とは,どのような裁判なの
か」を考え,「ふりかえり」に記入して発
表しよう。
しろまる(まとめ)当事者同士の話し合いで
も解決できないような難しい紛争
を,法に基づいて解決するのが裁
判である。裁判官が,訴えた原告
と,訴えられた被告の主張をよく聞
いて,公正な立場で判決を下して
お金による支払いを命じて,紛争を
解決する。
ワークシート2【別紙7】(冊子教材P1
05)で,民事裁判の内容を確認しよ
う。
・ 動画4解説1「民事裁判の例(解
説)」【約2分30秒(10:17〜12:4
1)】
・ 民事裁判では,当事者双方が自分
の主張を裏付ける証拠を集めること,
裁判官は当事者の主張を聞き,当事
者が提出した証拠に基づいて判断
することを確認する。
・ 裁判官が公正な第三者として,X さ
んと Y さんの主張を聞き,この主張を
総合的に考慮して,法に当てはめて
結論を出すことを確認する。
だいやまーく資料を適切に活用して,実際の裁判
だったらどのような判決が出されるの
かを考えることができたか。
(ワークシート)
・ 民事裁判では,損害の賠償(金銭の
支払い)という形で紛争解決策を示
すことを確認する。
・ 動画5解説2-1「民事責任・刑事責
任・行政責任」【約2分(12:41〜1
4:47)】
・ ワークシート【別紙5】で実際の判決
を確認する。その際,証拠や状況な
どによって判決が変わる可能性があ
ることも示す。
にじゅうまる民事裁判について記述できない生
徒には,民事裁判の「目的」「始まり」
「関わる人物」「結果」を視点に学習
内容を振り返ることで,まとめやすく
する。
・ 今回の事例では,交通事故を起こし
たYさんは,Xさんに与えた損害を賠
償するという民事責任,刑罰を受ける
という刑事責任,交通違反による原
点を受ける行政責任の3つの責任が
生じることを確認する。
だいやまーく交通事故の事例を手掛かりにして,
民事裁判の過程と機能を理解するこ
とができたか。
(ふりかえり・ワークシート)
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(3) 第3時
ア 目標
・電車における傷害事件を手掛かりにして,民事裁判と比較しながら,刑事裁判の
過程と機能を理解している。 (知識及び技能)
・刑事裁判を傍聴している立場から裁判官が行った質問を良い質問と悪い質問に分
類することで公正な裁判の重要性に気付いている。
(思考力・判断力・表現力等)
イ 展開
進行
(所要)
内容 指導上の留意点
導入
(5分)
展開
(35分)
(凡例 教師の指示・発問 しろまる生徒の予想
される答え)
ワークシート3【別紙8】(冊子教材P1
06)を見て,前時の交通事故の事例
と今回の傷害事件との違いを考えよ
う。
しろまるY さんはわざとやっている。
しろまるY さんが暴力を振るっている。
しろまる加害者の Y さんが逃げている。
(学習課題)民事裁判と刑事裁判の違
いは何か。
ワークシート4【別紙9】(冊子教材P1
07)の裁判に関わる立場と役割を写
真の人物と結びつけて確認しよう。
しろまる裁判官...双方の言い分を聞き,判
決を下す。
しろまる検察官...犯罪を立証し,刑の言い
渡しを求める。
しろまる被告人...自分が犯人として行った
と疑われている。
しろまる弁護人...被告人の言い分を裁判
官に伝え,被告人を弁護する。
刑事裁判を傍聴している立場から,
裁判官が行った質問を良い質問と悪
い質問に分類しよう。【別紙10】
<良い質問>
2X さんが言った「痛いよ,気を付け
て」は,どのような言い方でしたか。
3Xさんが,Yさんに突き飛ばされたと
き,手には何か持っていましたか。
(凡例 ・留意点 にじゅうまる支援 ♦評価)
・ 民事裁判と比較しながら刑事裁判を
学ぶ意識付けをする。
・ 動画7解説2-3「刑事裁判に関わる
人々」
・ まずは自分たちで考えさせる。【約1
分30秒(17:40〜19:11)】
・ 民事裁判では被害を受けた当事者
が訴えを起こすが,刑事裁判では検
察官が起訴するなど民事裁判との違
いに着目させながら説明する。
・ 裁判の中で話をした内容も証拠にな
ることを確認する。
にじゅうまる質問を分類することができない生徒
には,公正を視点にして分類するよう
助言することで,分類の基準を設け
て分類しやすくする。
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7突き飛ばされてケガをした X さん
は,どのように感じましたか。
10Y さんは,どうして X さんを突き飛ば
したのですか
11Y さんは,どうして逃げたのですか。
<悪い質問>
1X さんが,Y さんを注意しなければ
今回のトラブルは起こらなかったと
思いませんか。
4Y さんは,X さんの足をわざと踏ん
だわけではないのに注意されて腹
が立ったんですよね。
5突き飛ばすことはひどいことなの
で,法律にはありませんが Y さんは
電車に乗ることを禁止したいと思い
ますがよいですか。
6Y さんは,どうして X さんをケガさせ
ようとしたのですか。
8Y さんは,逮捕されることが怖くなっ
て逃げたのですよね。
9Y さんは,電車に乗るのが好きです
か。
良い質問と悪い質問に分類をした理
由を話し合い,その結果を発表しよ
う。
しろまる良い質問は,どちらにも有利になら
ない質問。
しろまる良い質問は,被告人と被害者の思
いや考えを確認する質問。
しろまる良い質問は,事実を確認する質問
(正確な事実確認のための質問)。
しろまる悪い質問は,被告人の考えを誘導
する質問。
しろまる悪い質問は,被告人が悪いことを
決めつけている質問。
しろまる悪い質問は,事実に関係ない質
問。
もし,納得できない判決が出たら,どう
したいのかを考えよう。
しろまるもう一度裁判をやり直したい。
しろまるもう一度証拠を集め直して裁判を
やりたい。
しろまるもう一度違う裁判官に判決を出して
・ 公正に関する発言があったら,「どこ
が公正なのか」「なぜ公正と考えられ
るのか」を問いかけることで,公正に
対する考えを深められるようにする。
・ 公正に関する発言がなかったら,手
続や機会,結果などの公正さに結び
つける。
だいやまーく刑事裁判を傍聴している立場から裁
判官が行った質問を良い質問と悪い
質問に分類することで公正な裁判の
重要性に気付いているか。
(ワークシート・発言)
・ 動画6解説 2-2「刑事裁判と民事裁
判の違い」【約2分30秒(15:00〜1
7:39)】
・ 動画を使って刑事裁判の流れを確
認する。
・ 資料1【別紙11】(冊子教材P110)を
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まとめ
(10分)
もらいたい。
しろまる裁判官を訴える。
「民事裁判と刑事裁判の違いは何か」
をまとめて「ふりかえり」に記入しよう。
しろまる(まとめ)刑事裁判は,検察官が被
疑者(罪を犯したと疑われる人)を
被告人として裁判に訴えることで始
まる。証拠を基にして有罪か無罪
かを判断し,法律を基にして罰を決
める。人々が安心して暮らせる社
会を維持するためにある。
手掛かりに,人権を守り公正な裁判
が行われるために三審制がとられて
いることを確認する。
・「裁判官を訴える」という意見が出た
ら,司法権の独立について説明す
る。
だいやまーく電車における傷害事件を手掛かりに
して,民事裁判と比較しながら,刑事
裁判の過程と機能を理解することが
できたか。 (ふりかえり)
(4) 第4時
ア 目標
・通貨の偽造事件を手掛かりにして,裁判員が裁判に参加する意義を考えている。
(思考力・判断力・表現力等)
イ 展開
進行
(所要)
内容 指導上の留意点
導入
(5分)
(凡例 教師の指示・発問 しろまる生徒の予想
される答え)
あなたは,裁判官になってみたいで
すか,なりたくないですか。
しろまる判決をだしてみたいからなってみた
い。
しろまる正義のために悪者を裁いてみたい
からなってみたい。
しろまる人を裁くなんて自分にできないから
なりたくない。
(学習課題)なぜ,自分たちと関係の
ない裁判に私たちが参加するのか。
(凡例 ・留意点 にじゅうまる支援 ♦評価)
・ 裁判員呼び出し状を提示し,誰もが
裁判員に選ばれて刑事裁判に参加
して審理・評議・判決を行う可能性が
あることを確認する。
・ 裁判員裁判の写真を示し,裁判員と
して裁判に参加している様子を確認
する。
展開
(30分)
裁判員裁判の仕組みを確認しよう。
裁判員裁判の事例から,共通点を見
つけよう。
しろまる被害を与えた人とあった人がいる。
・ 資料2【別紙13】(冊子教材P111)を
使って裁判員裁判に参加する人物
や役割を確認する。
・ 資料3【別紙14】(冊子教材P112)を
使って裁判員裁判の共通点を見つ
けることで,裁判員裁判の特徴をつ
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しろまる「被告人」という言葉が使われてい
る。
しろまる事件や違反を扱っている。
しろまる重い犯罪を扱っている。
裁判員裁判の事例について,証拠
(事実)を手掛かりにして被告人が偽札
を使う目的でつくり,偽札と知ってい
て使ったかを考えよう。
しろまる偽札を使う目的で作った
<そうだと思わせる(被告人に不利な)証拠>A D
<そうではなかったと思わせる(被告人に
有利な)証拠>
B C E
しろまる偽札と知っていて使った
<そうだと思わせる(被告人に不利な)証拠>F I J
<そうではなかったと思わせる(被告人に
有利な)証拠>G H刑法第148条を手掛かりにして,今回
の事例がどのような判決になるのかを
予想しよう。
しろまる被告人にとって不利な証拠が多い
から有罪になって,3年以上の刑に
なると思う。
しろまる偽札と知っていて使ったと思わせる
決定的な証拠がないから無罪で,
刑罰はない。
しろまる偽札と知らずにうっかり使ってしま
った証拠が多いから無罪で,刑罰
かませる。
にじゅうまる共通点が見つけられない生徒には,
ワークシート中の共通する語句を見
つけるよう助言することで,裁判員裁
判の共通点を見つけられるようにす
る。
・ 資料4及びワークシート7【別紙15】
(冊子教材P113〜115)を使って証
拠の分類をすることで,裁判員裁判
の事例を理解する。
にじゅうまる分類が進まない生徒には,まず「偽
札を使う目的で作った」,「偽札と知
っていて使った」を視点に分け,その
後にそうだと思わせる証拠と「なる
か」,「ならないか」を視点に分けるよ
う助言することで,分類に取り掛かれ
るようにする。
・左記証拠(事実)についての考え方に
関しては,後述の(6)参考:証拠(事
実)についての考え方を参照する。
・ 資料4【別紙15】(冊子教材P114)
の刑法第 148 条を示し,判決の参考
にさせる。
・ 証拠を挙げながら有罪か無罪かを説
明するように指示を出す。有罪であ
れば量刑について考えさせる。
だいやまーく裁判員裁判の事例について判決を
出す際に,刑法第 148 条を根拠にす
ることできたか。 (ワークシート)
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まとめ
(15 分)
はない。
「なぜ,自分たちと関係のない裁判に
私たちが参加するのか」をまとめて
「ふりかえり」に記入しよう。
しろまる(まとめ)私たちが裁判を身近に感じ
るため。
しろまる私たち一般の人の感覚を大事にす
るため。
しろまる色々な経験をしていたり知識をもっ
ていたりすることで,色々な視点で
証拠を検討するため。
しろまるより公正な裁判をおこなうため。
動画を視聴して,裁判員裁判の目的
と裁判員としての心構えを確認しよう。
にじゅうまる考えが思い浮かばない生徒には,法
律や裁判のプロだけで行う裁判のデ
メリットを考えるよう助言することで,
私たちが裁判に参加することの利点
や意義を考えやすくする。
にじゅうまる生徒の多くがまとめられない場合に
は,動画8解説3「裁判員制度」【約
2分(19:12〜)】を流すことで,まと
めるための手掛かりとする。
だいやまーく通貨の偽造事件を手掛かりにして,
裁判員が裁判に参加する意義を考
えることができたか。 (ふりかえり)
・ 動画8解説3「裁判員制度」【約2分
(19:12〜)】
・ 動画を使って裁判員裁判の目的と裁
判員としての心構えを確認する。
(5) 実践報告(成果と課題など)
ア 指導案作成者及び授業者の感想
【単元全体に関すること】
・単元を貫く課題として「なぜ裁判は必要なのか」を設定することで,各時の学習
を結びつけることができます。
・各時に「目標」,「学習課題」,「評価」を設定することで,指導と評価を一体化さ
せることができます。
・各時に設定されている作業や活動において「にじゅうまる支援」を準備することで,予想さ
れる生徒のつまずきに対応することができます。
・本教材の動画は,2つの視点で活用すると効果的です。1つ目は,主として授業
の前半に用いて,事例の概要や法的な知識及び概念をつかませます。2つ目は,
主に授業の後半に用いて,学習内容を確認したり授業のまとめをする際の手掛か
りとします。
・民事裁判や刑事裁判を体験的に学ぶ際は,法を根拠に話し合ったり判決を出した
りすることが大切です。そのため,民法第709条や刑法第148条など,授業
の中で取り扱う法は,黒板に掲示して常に見ることができる状態を作っておくこ
とが必要です。
【第1時に関すること】
・生徒にとって「紛争」は,身近なものではなく,
「国際紛争」,「地域紛争」,「民族
紛争」など,自分とは遠いものとして捉えがちです。そのため,授業ではまず「紛
争」を生徒の身近にすることが必要です。
・生徒の多くは,
「裁判=人を裁く」というイメージを持ち,自分とは遠いものとし
て捉えています。そのため,裁判には紛争を解決(調停)する役割もあることに
気付かせることで,生徒は裁判が身近にある紛争を解決するための手段の1つで
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あることを知り,自分とのつながりの中で裁判を考えられるようになります。
【第2時に関すること】
・ワークシートの登場人物と,動画の登場人物の名前が異なるので,
「Xさん=川村
さん」,「Yさん=山野さん」というカードを掲示して視覚的に理解させることで,
紛争の内容がつかみやすくなります。
・活動や思考をしたあとには,結果を知りたくなります。判決の事例を活動の最後
に示すことで,自分の活動や思考が価値付けられて次の学習への意欲につながり
ます。また,活動や思考への意味を見いだすことができて,次の活動への意欲付
けになります。
【第3時に関すること】
・民事裁判と刑事裁判を比較する場合は,
「裁判の目的」,「始まり方」,「裁判に関わ
る人物」,「判決」など,比較の視点を示すこととで比較しやすくなります。
・刑事裁判の学習では「刑事裁判の過程と結果を理解する」,「公正な裁判を行うた
めに必要なことを考える」ことはいずれも大切な視点です。生徒の実態に合わせ
て,どちらかを強調して授業を展開した方が生徒にとって分かりやすい授業展開
になります。
・生徒のつぶやきや発言を,公正に関連付けながら授業を展開することで,考える
際の基準となり,作業や活動がしやすくなります。
【第4時に関すること】
・裁判員裁判の学習では「裁判員裁判の意義を理解する」,「裁判員としての心がけ
を考える」ことはいずれも大切な視点です。しかし,生徒の実態に合わせて,ど
ちらかを強調して授業を展開した方が生徒にとって分かりやすい授業展開になり
ます。
・生徒にとって「推定無罪」という近代法の基本原則は理解しにくく,生徒だけの
活動ではこの原則を導き出せず,疑わしいことが罪であると考えがちです。また,
生徒は,証拠の内容や意味が把握できず判断が難しい時点で,証拠が疑わしいか
ら罪ではないと考えがちです。そのため,授業を展開する中で「推定無罪」の考
え方を身近な例であらかじめ示すことで,話合いが活発になり,生徒の思考が深
まります。
【単元のまとめ(第5時)に関すること】
・単元のまとめとして,これまでに活用したワークシートや各授業後に記述した「ふ
りかえり」を手掛かりにして,司法に関する知識を確認したり学んだことを振り
返える場面と機会を設定したりすることで,学習内容が定着します。
イ 「ふりかえり」から見る本単元の成果と課題
ここでは,毎授業後に生徒が記述した「ふりかえり」を手掛かりにして,生徒の裁
判に関する認識の変化をみることで,本単元の成果と課題を明らかにしたい。
「ふり
かえり」には,毎授業後に「なぜ,裁判は必要なのか」という同じ課題について自分
の考えや思いを記述させた。資料1は,生徒S1〜S27の記述をまとめたものであ
る。各授業の記述を縦軸として,記述の変化を横軸として,それぞれを分析する。
まずは,縦軸として各授業の記述から,生徒の裁判に関する認識を見ていくことに
- 13 -
する。
第1時では,調停を行うための「仲介役」や「第三者」としての役割や,
「トラブ
ル」及び「紛争」を「解決」するという社会的機能から,裁判を捉えた記述が多く見
られた。このような記述は,資料1【別紙16】中の赤文字で示したように,21名
の生徒の記述に見られた。
第2時では,
第1時で見られたような紛争の解決に加えて,
当事者それぞれの「主張」を整理して「責任」の有無や「損害」と「賠償」の程度を
「判断」するという社会的機能から,裁判を捉えた記述が多く見られた。このような
記述は,資料1の青文字で示したように,10名の生徒の記述に見られた。第3時では,「有罪か無罪かを決め」て,
「有罪」の場合は「量刑」を判断する社会的機能から,
裁判を捉えた記述が多く見られた。このような記述は,資料1の緑文字で示したように,12名の生徒の記述に見られた。
第4時では,
裁判員裁判の意義に関する記述と,
秩序の維持及び匡正的正義に関する記述が多く見られた。裁判の意義に関する記述は,
資料1の黄文字で示したように18名が,秩序の維持及び匡正的正義に関する記述は,
資料1中の斜体で示すように3名の生徒の記述に見られた。単元のまとめでは,第1
時から第4時に見られたように,裁判の社会的機能や裁判員裁判の意義,秩序の維持
及び匡正的正義に関する記述が見られた。
次に,横軸として,生徒の記述の変化から,本単元における各生徒の学びを見てい
くことにする。記述には「公正」というキーワードが多く見られた。そこで,
「公正」
というキーワードに着目して記述の変化を分析する。
「公正」には,
「手続の公正」,「機会の公正」,「結果の公正」がある。生徒の記述
をこれらに当てはめて切り分けることは容易ではないが,
今回は
「法に基づいて」,「第
三者から判断」,「公正に・判断」など,裁判のプロセスに対する公正さの記述は「手続
の公正」とした。
「お互いの言い分を聞く」,「お互いの意見をまとめ」など,お互い
の主張を伝える機会に対する公正さの記述は「機会の公正」とした。
「納得できる判
決」,「公正な・判断」など,出された判決に対する公正さの記述は「結果の公正」とし
た。これらの視点を基にして,
「公正」というキーワードがあった記述だけを抜き出
したものが,資料2【別紙17】である。資料2を手掛かりにして「公正」について
記述した各時の人数を集計したものが,表1である。
表1 「公正」について記述した各時の人数
第1時 第2時 第3時 第4時 単元のまとめ
記述した人数 3 5 4 9 16
表1を見ると,
「ふりかえり」の中で「公正」に関する記述をした生徒は,第1時で
は3人,第2時では5人,第3時では4人,第4時では9人,単元のまとめでは16
人であった。第3時は例外としても,授業が進むにつれて,
「公正」に関する記述が増
える傾向にあることから,生徒は「公正」を視点に裁判を捉えるようになっていった
と言える。
表2は,
「ふりかえり」における生徒の「公正」に関する記述を,
「手続の公正」,「機
会の公正」,「結果の公正」の3つに分類してまとめたものである。
- 14 -
表2 「公正」に関する記述の分類
第1時 第2時 第3時 第4時 単元のまとめ
手続の公正 3 5 4 6 9
機会の公正 0 0 2 1 4
結果の公正 0 0 1 3 5
(注記)1人の生徒が公正について重ねて記述している場合はそれぞれ1人としてカウントした。
表2を見ると,第1・2時では「手続の公正」ついて記述した生徒のみであった。
第3時では,
「手続の公正」に加えて「機会の公正」について触れる記述をする生徒が
見られるようなった。第4時と単元のまとめでは,
「手続の公正」,「機会の公正」,「結
果の公正」について記述する生徒が見られるようになった。特に顕著だったのが,S
14である。S14は,第1時では「公正」の視点で記述していなかったが,第2時
では「手続の公正」の視点から,第3時では「手続の公正」と「結果の公正」視点か
ら,第4・5時では「結果の公正」の視点から裁判の社会的機能について記述してい
た。さらに,S14は,
「裁判は司法の主な権力として成り立っているのだと思いまし
た」と,司法を権力の1つとして認識することができた。これらのことから,本単元
を通して生徒は,
「公正」の概念を獲得し,これに対する認識を広げたり深めたりする
ことができたと言えよう。
このように,本単元は,裁判の社会的機能や裁判員裁判の意義,秩序の維持及び匡
正的正義について学ぶとともに,
「公正」という概念の獲得と認識の深まりを期待でき
ることが明らかとなった。これは,本単元の成果と言うことができる。
本単元の課題は,
「ふりかえり」の中に「被告人と原告人」,「警察が,どれだけ罪を
受け渡すか決める」,「裁判は被告をさばけなければならない」など,民事裁判と刑事
裁判に関する仕組みや語句が整理しきれていない記述が見られたことである。そのた
め,学習内容を確認したり整理したりする場と機会の設定が必要であると考えられる。
(6) 参考:証拠(事実)についての考え方
〇偽札を使う目的で作った
〈被告人に不利な証拠(事実)〉くろまる Aの事情からは,
実際にお店で使われた偽札を作って使ったのが被告人である
ということが推測されるため,被告人が,偽札を使う目的で作ったと思わせる事
情といえる(なお,Aの事情は,
「偽札と知っていて使った」ことについての被
告人に不利な事情にもなりうる)。くろまる Dの事情からは,
使われた偽札が本物のお札に似せた形状で作られていること
がわかるため,この偽札を作った人(被告人)が,実際に使う目的で作ったと思
わせる事情といえる。
〈被告人に有利な証拠(事実)〉くろまる Bの事情につき,
偽札を作るのに使った道具を隠したり捨てたりせずに持って
いたと評価した場合,被告人が,偽札を使う目的で作ったのではないと思わせる
- 15 -
事情(被告人に有利な事情)といえる。
もっとも,この証拠につき,偽札を作るための道具を被告人が持っていたと評価
した場合,被告人が「偽札を作った」ことの裏付けとなるという意味で「被告人に
不利な事情」と評価することもできる。
くろまる Cの事情につき,
「よく観察すると,本物とは色が少し違っていて,本物と並
べて見ると,偽物かもしれないと疑うことができるような外観」であった点に着
目し,偽札としての完成度が低いと評価した場合,被告人が,偽札を使う目的で
作ったのではないと思わせる事情(被告人に有利な事情)といえる。もっとも,
「一見すると本物ととてもよく似ている」という点に着目し,被告人に不利な事
情と評価することもできる。
くろまる Eの事情は,
被告人が,
興味本位で偽札を作ったと思わせる事情であるといえ,
被告人に有利な事情と評価することができる。
〇偽札と知っていて使った
〈被告人に不利な証拠(事実)〉くろまる Fの事情からは,
お店で使われた偽札を使ったのが被告人であるということが
推測されるため,被告人が,
「偽札と知っていて使った」ことについて被告人に
不利な事情となりうる(その場合,Fの事情は,
「偽札を使う目的で作った」こ
とについての被告人に不利な事情にもなりうる)。くろまる Iの事情からは,
お店で使われた偽札を使った犯人が被告人であるということ
が推測されるため,被告人が,
「偽札と知っていて使った」ことについて被告人に
不利な事情となる(その場合,Iの事情は,
「偽札を使う目的で作った」ことにつ
いての被告人に不利な事情にもなりうる)。くろまる Jの事情からは,偽札を使った犯人が,偽札であることを知っていたことが推
測されるため,
(別証拠などによって偽札を使った犯人が被告人であると認められ
た場合),「偽札と知っていて使った」
ことについて被告人に不利な事情となる(その場合,Jの事情は,
「偽札を使う目的で作った」ことについての被告人に不利な
事情にもなりうる)。〈被告人に有利な証拠(事実)〉くろまる Gの事情につき,
「被告人が偽札と分かって偽札を使ったのであれば,それと
同じ日,
同じ店で,
自分のポイントカードを使用するはずがない」
と評価すれば,
「偽札と知っていて使った」ことについて被告人に有利な事情と評価しうる。
もっとも,
「被告人は,犯人が偽札を使用したのと同じ日に同じ店で買い物を
しており,犯人と重なる行動をとっている」と評価すれば,
「偽札と知っていて
使った」ことについて被告人に不利な事情とも評価しうる。
くろまる Hの事情は,被告人が,偽札が使われた際に,自宅にいたと思わせる事情であ
るといえ,被告人に有利な事情と評価することができる。
- 16 -
(7) 参考資料(使用教材・資料,授業の様子・板書など)
ア 配布資料(第1時)
別紙1ないし別紙3のとおり。
イ 配布資料(第2時)
別紙4ないし別紙7のとおり。
ウ 配布資料(第3時)
別紙8ないし別紙11のとおり。
エ 配布資料(第4時)
別紙12ないし別紙15のとおり。
オ 上記4(5)イ記載の資料1及び資料2
別紙16及び別紙17のとおり。
5 参考:新学習指導要領における位置付け
新学習指導要領
社会科「公民的分野」
C 私たちと政治
(2)民主政治と政治参加
対立と合意,効率と公正,個人の尊重と法の支配,民主主義などに着目して,
議題を追究したり解決したりする活動を通して,
次の事項を身に付けることがで
きるよう指導する。
ア 次のような知識を身に付けること。
(ウ) 国民の権利を守り,社会の秩序を維持するために,法に基づく公正な裁判
の保障があることについて理解すること。
司法制度(1/4)
( )組( )番 氏名( )
しろまる普段の生活の中で起こった「 」はありますか?
しろまる事例(裏面)をペアで読んで、解決策を考えよう
解決策 他のペアの話し合いの内容
解決【 できた ・ できなかった 】
話し合いの内容
解決 未解決
しろまる「公正」に解決していくために、どのような方法があるだろう?
私の意見 グループの意見
メモ
学習課題
別紙11 くろまる司法 ワークシート3年
( )組( )
番 氏名
友達同士のけんか
春菜 秋穂
四季中学校の寮では,
掃除,
洗濯,
炊事などの家事
は皆で協力してやることになっていましたが,
春菜は炊
事をさぼってばかりいて,
いつも春菜の食事まで作って,まじめに家事をやっている秋穂は怒っていました。
そんなある日のことでした。
春菜と秋穂は,
学校の遠
足に行くことになりました。
そこで,
当日,
秋穂は,
朝早く起きてお弁当を一生懸命作りました。
お弁当を寮の台所に置い
たまま,
遠足の準備をするために,
自分の部屋に行きました。
しばらくして台所に戻ってきたところ,なんと,
遠足に持っていくお弁当が,
台所の机の上から
無くなっていました。
春菜がそのお弁当を持っていってし
まったのです。
秋穂は,
急いで春菜を追いかけました。
秋穂は,
通学路
の途中でやっと春菜に追いつき,
春菜の腕をつかんで,
「私
のお弁当を返してよ!」と叫びました。
ところが,
春菜は,
「あれは私のお弁当でしょ
?いつも秋
穂は私の分も料理を作ってくれるじゃない。
どうして今日だ
け自分のお弁当なんて言い張るの?お弁当がなければ困るから返さない。」と言い返しました。
秋穂は,
「とにかくお弁当を返してよ。」と言いましたが,
春菜は,
返す素振りを全く見せない
ので,
ついに秋穂は春菜の持っていたカバンを力
ずくで奪い取りました。
春菜も負けじと秋穂からカバンを奪い返そう
としたので,
自分のお弁当をどうしても取り返し
たかった秋穂は,
思わず春菜を振り払ってしまい
ました。
すると,
春菜は転んでしまい,
手足をすりむい
てしまいました。
春菜,秋穂は四季中学校の3年生です。
春菜と秋穂は,四季中学校の寮で一緒に生
活していますが,最近けんかする機会が増
えてきました。101別紙21 くろまる司法 ワークシート3年
( )組( )
番 氏名
友達同士のけんか
春菜
お弁当を持っていったのはい
つものことだし,ケガをさせ
られたのだから秋穂のことは
許せない。
秋穂
どう考えても私のお弁当を勝手
に持っていくのがおかしいし,
それが原因でケガをしたんだか
ら悪いのは春菜でしょ。
1 二人の主張
2 話し合いのルール102別紙31 くろまる司法 ワークシート3年
( )組( )
番 氏名
事例をもとに紛争解決について考えてみよう36歳のXさんは,200
4年5月2
8日午後10時2
5分頃,Yさんの運転する自動車
にはねられて重傷を負った。
さっそく警察がこの事故に
ついて調べたところ,次の
ようなことがわかった。
Xさんには妻と子(中学生)がいたが,事故後,経済的にも苦しくなったた
め,Yさんに治療費などを請求することにした。一方,Yさんも生活に追われ
ているため,ぎりぎりの額まで支払額を抑える必要が生じた。
基本的な事実
事故現場はせまい県道で,見通しの悪いカーブだった。
現場の制限速度は時速3
0キロメートルであるが,Yさんの自動車
は時速6
0キロメートルで走行していた。
事故直前,対向車線から大型のダンプカーがセンターラインをは
み出しそうになってYさんが運転する車に向かってきていた。Y
さんは,そちらに目を奪われており,Xさんが道路を渡ろうとし
ていることに気付くのが遅れた。
事故現場には,横断歩道がなく,3
0メートル先の信号にしか,横
断歩道はなかった。
Xさんは,入院はしないで済んだが,3か月の通院治療を余儀な
くされた。また,治療費は月に2
0万円かかった。
Xさんは,月収3
0万円の仕事についていたが,けがで仕事ができ
ず給料をもらえなかった。
・ 1 ─
・ 2 ─
・ 3 ─
・ 4 ─
・ 5 ─
・ 6 ─
事故の状況
参考条文 (不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保障される利益を侵害し
た者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
Yさん Xさん103別紙41 司法制度(2/4)
( )組( )番 氏名( )
しろまる復習〜紛争解決するために〜
当事者どうしが話し合って解決→1【 】
話し合っても解決できない、一度当事者同士で納得しても後からトラブルになることもある→2【 】
(注記)2の場合は3【 】に基づく解決を行う
しろまる交通事故の状況を整理しよう〜資料の番号で書こう〜
XさんがYさんを追い詰めることができるかもしれない証拠 Y さんが有利になるかもしれない証拠
ポイントとなる法
(不法行為による損害賠償)
民法第 709 条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保障される利益を侵害した者は,これによって生じた
損害を賠償する責任を負う。
しろまる裁判官になって、判決を下そう
私が裁判官だったら、Y さんに対して、
「X さんに( )円払え」
という判決を下します。
理由は、
メモ
学習課題
別紙51 交通事故の事例における支払い金額の例
〜Yさんが支払うべき金額はどのように計算されるのか〜
支払うべき費用の種類 計算方法 支払うべき金額
1Xさんの通院治療費 月 20 ×ばつ3 ヶ月 60 万円
2逸失利益
《Xさんがけがをしなかったらもらう
ことができたはずの給料》
月 30 ×ばつ3 ヶ月 90 万円
3傷害慰謝料
《傷害によって生じた精神的苦痛に対
する損害賠償の金額》
(Xさんのけがは、3 ヶ月の通院で完
治したものとみなす。)日本弁護士連合会の基準による。 73 万円
4過失相殺
《Xさん、
Yさんのどちらかに過失(過ち)があったのかを考える》A)Xさんは横断歩道を渡らなかった。
・Xの過失:30%
・Yの過失:70%
B)Xさんは夜間見通しの悪い道路を
横断した。
⇒Xに 5%の過失を加える。
・Xの過失:30+5=35%
・Yの過失:70-5=65%
C)Yさんは 30km オーバーで走行し
ていた。これは重過失である。
⇒Yに 20%の過失を加える。
・Xの過失:35-20=15%
・Yの過失:65+20=85%
以上から
(1+2+3)×ばつ0.85
( 60 万+90 万 +73 万)×ばつ 0.85 =A円5弁護士費用
(損害額の 10%程度支払う)
A ×ばつ0.1 =B 円
合計:A 円+B 円= 円
(注記)あくまでこれは参考例の 1 つであって、実際は、様々な状況において支払金額は異なるので注意しよう。
《交通事故による賠償請求の例》
「7 億 2700 万円を賠償請求 交通事故死で大手電機店社長」
(2004 年 10 月 6 日現在)
家電量販最大手の電機店の社長の長女(当時 26)が 02 年 12 月、前橋市内の市道で乗用車にはねられて死亡した事故を
めぐり、社長が 7 日までに、この車を運転していた当時の会社員の男性(23)に対し、7 億 2691 万円の損害賠償を求める
訴訟を前橋地裁に起こした。
訴状などによると、男性は同年 12 月 23 日夜、前橋市日吉町 4 丁目の市道で、赤信号を無視して交差点に侵入し、青信
号の横断歩道をわたっていた社長の長女をはねて約 40m 引きずり、死亡させたとされる。
長女は当時同社の社長室長。社長の一人娘で、35 歳で取締役、50 歳で社長に就任していたと想定し、生涯所得を少なく
とも 7 億 6272 万円と試算している。男性は業務上過失致死罪で禁固 2 年の判決が確定。
別紙52 歩道
歩道
くろまる交通規制
制限速度3
0km/h
はみ出し通行禁止
くろまる参考事項
衝突地点 〜横断歩道30m3m3m
くろまる司法 ワークシート3年
( )組( )
番 氏名
事例をもとに紛争解決について考えてみよう
XさんとXさんの弁護
士,YさんとYさんの
弁護士それぞれの立場
で今回の出来事につい
て主張できることを整
理しましょう。
事故の状況
Yさんの主張( A ・ C )Xさんの主張( B ・ D )A:対向車線から大型のダンプカーがセンターラインをはみ出しそうになって
車に向かってきた。
C:事故現場には横断歩道がなく,3
0メートル歩けば横断歩道があった。
B:せまく見通しの悪いカーブなのに制限速度の3
0キロメートルをオーバー
する6
0キロメートルで走行していた。
D:治療費が6
0万円かかり,さらに仕事ができず9
0万円分の給料がもらえな
かった。104別紙61 原告 被告
くろまる司法 ワークシート3年
( )組( )
番 氏名
事例をもとに紛争解決について考えてみよう
私が裁判官だったら,Yさんに対して
「Xさんに( )円払え」
という判決を下します。
理由は次の通りです。
あなたが裁判官だったら,Yさんに対して「X
さんにいくら支払え」という判決を下します
か。金額とその理由を書いてみましょう。
民事裁判は当事者では解決が困難な紛争に対し
て,第三者による( )に基づく解決を図る
役割を果たしています。訴えた人が( )
となり,訴えられた人が( )となって主
張し合い,判決以外にも「示談」「和解」などの
様々な解決方法がとられています。
民事裁判
訴えた人 訴えられた人105別紙71 治療費
200,000円
しろまるしろまる病院
くろまる司法 ワークシート3年
( )組( )
番 氏名
事例をもとに民事裁判と刑事裁判の特徴を考えてみよう
Xさん Yさん
Xさんは,電車でたまたま隣り
合ったYさんが,よろめいて足を
踏んだので,思わず,
「痛いよ,
気を付けて。」と注意しました。
すると,Yさんは,いきなり怒り
出して,
「生意気だ。」などと言
い,Xさんを両手で突き飛ばしま
した。そのため,Xさんは転倒し
て,頭を切るけがをしました。
Xさんは,Yさんを捕まえようとしまし
たが,Yさんは,次の停車駅で電車から
走って逃げてしまいました。
Xさんが,その後病院に行って診察して
もらったところ,頭を5針縫うけがで,
全治1か月と診断されました。Xさん
は,治療費として合計2
0万円を病院に払
いました。
電車における傷害事件
参考条文 刑法第204条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
に処する。106別紙81 くろまる司法 ワークシート3年
( )組( )
番 氏名
事例をもとに民事裁判と刑事裁判の特徴を考えてみよう
裁判所の法廷の写真を見ながら,それぞれの
立場の名前と役割を確認しましょう。
双方の言い分を
聞き,判決を下
す。
裁判官
犯罪を立証し,
刑の言渡しを求
める。
検察官
自分が犯人とし
て行ったと疑わ
れている行為に
ついて,裁判を
受ける。
被告人
被告人の言い分
を 裁 判 官 に 伝
え,被告人を弁
護する。
弁護人
被告人が有罪か
どうか,有罪の
場合はどのよう
な刑にするかを
裁判官と一緒に
決める。
裁判員
法務省と内閣官房による模擬撮影107別紙91 司法制度(3/4)
( )組( )番 氏名( )
しろまる前回の「交通事故」の事例と比較すると、どんな違いがあるか考えよう
しろまる裁判官が「判決」をくだすために行った質問を分類しよう。
(資料を見て、番号を書こう)
"良い"と思う質問 "良くない"と思う質問
"なぜ"そう分類しましたか?
あなたの意見 あなたの意見
友達の意見 友達の意見
しろまるもしも、
【 】判決がでたら・・・あなたはどうする?
→【 】 12メモ
学習課題
別紙101 1X
さんが、Y
さんを注意しなければ今回のトラブル
は起こらなかったと思いませんか2Xさんが言った「痛いよ、気を付けて」は、どのよ
うな言い方でしたか3Xさんが、Y
さんに突き飛ばされたとき、手には何
か持っていましたか4Yさんは、X
さんの足をわざと踏んだわけではない
のに注意されて腹が立ったんですよね
5突き飛ばすことはひどいことなので、法律にはあり
ませんがYさんは電車に乗ることを禁止したいと思
いますがよいですか6Yさんは、どうしてXさんをケガさせようとしたの
ですか
7突き飛ばされてケガをしたXさんは、どのように感
じましたか8Yさんは、逮捕されることが怖くなって逃げたので
すよね9Yさんは、電車に乗るのが好きですか10Yさんは、どうしてXさんを突き飛ばしたのですか11Yさんは、どうして逃げたのですか
別紙102 高等裁判所の裁判に対してされた不服申立て
(上告等)
を取り扱う最上級,
最終の裁判所です。
三審制
裁判所には,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所の5種類があり,
役割分担がされています。
事件の内容によって,簡易裁判所か地方裁判所あるいは家庭裁判所で最初の裁判(第一審)が行
われます。その裁判に納得がいかないときは,上級の裁判所に不服を申し立てることができます
(第二審)
。その裁判に憲法の違反があるときなどには,さらに上級の裁判所に不服を申し立てるこ
とができます(第三審)
。 最高裁判所は,終審の裁判所ですから,その裁判は最終のものとなり
ます。裁判所の種類
大法廷(1)(15人の合議制)
小法廷(3)(各5人の合議制)
最高裁判所
東京
((注記)知的財産),大阪,
名古屋
(金沢),広島
(岡山・松江),福岡(宮崎・那覇),仙台
(秋田),札幌,
高松
地方裁判所,
家庭裁判所,
簡易裁判
所の裁判に対してされた不服申立て(控訴等)
を取り扱います。
(注記)知的財産高等裁判所は,
東京高等裁判所の特
別の支部として設けられています。
高等裁判所
(3人の合議制)
本庁8
(支部6)
都 道 府 県 庁 の
ある4
7か所の
ほか函館,
旭川,
釧路の3
か所
民事事件,刑事 事 件 の 第
一 審 を 簡 易
裁 判 所 と 分
担して取り扱
います。
地方裁判所
(1人制または
3人の合議制)
(注記)裁判員裁判では,
原則裁判官3人,
裁判員6人の合議制
本庁50支部203
都 道 府 県 庁 の
ある4
7か所の
ほか函館,
旭川,
釧路の3
か所
家事事件,少年事件,
人事
訴 訟 事 件 な
どを取り扱い
ます。
家庭裁判所
(1人制または
3人の合議制)
本庁50支部203
出張所77争いとなっている金額が比較的少額の民事事件と比較的
軽い罪の刑事事件のほか,
民事調停も取り扱います。
簡易裁判所
(1人制)438上告 上告 上告
上告 人事訴訟
そしょう刑事 家事・少年
抗告
こうこく
控訴
こう そ
控訴
こう そ
控訴
こう そ
控訴
こう そ
民事
特別抗告・再抗告
こうこく こうこく
くろまる司法 資料 1
こう そ
裁判所ホームページ
「裁判所ナビ」
参照110別紙111 司法制度(4/4)
( )組( )番 氏名( )
しろまる私は、裁判官なって判決を言い渡せるとしたら【 やりたい ・ やりたくない 】
理由は、
→【 】1 2しろまる判決を出そう
I.参考にする法→【刑法第148条】
1項 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
(注記)行使の目的(お金として使う目的など)がなければ、処罰されない。
2項 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も前項と同様とする。
(注記)偽札と知らずに使った場合は処罰されない。↓II.証拠を分類してみよう(アルファベットで書く)
【確認ポイント1】偽札を使う目的で作ったかどうか?
そうだと思わせる(被告人に不利)な証拠 そうではなかったと思わせる(被告人に有利)な証拠
【確認ポイント2】偽札と知っていて使ったかどうか?
そうだと思わせる(被告人に不利)な証拠 そうではなかったと思わせる(被告人に有利)な証拠
III.判決!【 有罪 ・ 無罪 】、(有罪の場合、懲役【 】年に相当すると考えられる。)なぜなら、
しろまる課題について考えよう
私の意見 友達の「なるほど」意見
学習課題
別紙121 くろまる司法 資料 2
裁判官のみの場合
裁判員が加わった場合
傍聴人
被告人
証人
裁判長 裁判官
(左陪席)
裁判官
(右陪席)
弁護人
検察官
裁判所事務官
裁判所書記官
裁判所書記官
裁判所速記官
裁判員
弁護人
検察官
裁判員
裁判長
裁判官
被告人
傍聴席
法務省と内閣官房による模擬撮影111別紙131 被告人は,仕事に就くことができず収入がないことなどから,預金が減っていくことに不安になり,路上生
活になると思い込むようになりました。母にかわいそうな思いをさせるくらいなら,いっそ殺害した方がよ
いと思い,殺意をもって母を死亡させました。
被告人は,重い病気にかかって,家族にも感染させているなどと思い悩むようになり,自殺しようと考えま
した。妻を一人残すと辛い思いをさせると考え,妻と無理心中することを決意し,死亡させました。
被告人は,酒気を帯びた状態で,普通乗用自動車を運転しました。信号機のある交差点で,信号が赤色にも
かかわらず,わざと無視しました。時速140キロメートルの速度で交差点に進入し,左方道路から信号に
従った被害者の普通乗用自動車に衝突させました。被害者を出血死させて,被害者の同乗者に6か月間の治
療を要する傷害を負わせました。
被告人は,共犯者らとともに,営利の目的で,フランスの空港で航空機に搭乗する際,覚せい剤約1895.73グラムが混入された水溶液入り瓶3本を隠したスーツケースを,手荷物として預けて積み込ませました。日
本の空港でこのスーツケースを航空機から運び出させて輸入し,その事実を申告せずに検査場を通過しよう
としました。
さい銭箱から現金を盗もうとした被告人は,見回り中の被害者に声をかけられて逃走する際,逮捕を免れる
ため,被害者に暴行を加えて全治約3か月間を要する傷害を負わせました。
被告人は,妻と離婚した後,自分が誰にも必要とされていない人間だと思い込むようになりました。自殺を
したり,犯罪を犯して刑務所に収容されたりすれば,思い悩む日々から抜け出すことができると考え,勤務
先の倉庫に放火することを決意しました。従業員3名がいる建造物に,段ボール板にライターで火を放ち,
建造物を焼損しました。
被告人は,体の麻痺のため寝たきりの状態であった妻に対して,献身的な介護を行っていました。準備した
食事を妻が嫌がったことなどに腹を立てて,妻に対して暴行を加え,傷害を負わせ,その傷害により死亡さ
せました。
裁判員裁判の事例
くろまる司法 資料 3
現住建造物等放火被告事件
殺人被告事件
殺人被告事件
道路交通法違反,危険運転致死傷被告事件
覚せい剤取締法違反,関税法違反
強盗致傷被告事件
傷害致死被告事件
共通点 相違点112別紙141 お金を作って,
使ったか
くろまる司法 資料 4
事件の概要
証拠
(事実)
被 告 人 は , 使 用 す る 目 的 で , イ ン ク
ジェットプリンター複合機を用いて,真
正な金額1万円の日本銀行券を白紙に複
写して裁断する方法で,通用する金額1
万円の日本銀行券を偽造し,さらに,商
品購入代金の支払として,偽造した金額
1万円の日本銀行券を真正なもののよう
に装って,お店で手渡して使用したとし
て起訴されています。被告人は,偽札を
作ったことはあるが本物のお金として使
う目的はなかった,また,その偽札を
使ったことはないと言って,無罪を主張
しています。
A:被告人の財布の中から,お店で使われた偽札と記番号が同一の本物の1万
円札が発見されました。
C:偽札は,一見すると本物ととてもよく似ています。ただ,よく観察する
と,本物とは色が少し違っていて,本物と並べて見ると,偽物かもしれな
いと疑うことができるような外観でした。
B:被告人の部屋には,インクジェットプリンター複合機,カッターマットな
どの道具がありました。
D:偽札は,
1枚の紙の表裏に1万円札の表面と裏面がずれないようにコピー
して,裁断する方法で作られています。
E:被告人の友人は,
「被告人は,最近,
『この前興味本位で試しに偽札を作っ
たが,意外とうまく作れるもんだね』
と私に話しました」と証言してい
ます。10000円113別紙151 ・ 1項 行使の目的で,通用する貨幣,紙幣又は銀行券を偽造し,又は変造
した者は,無期又は三年以上の懲役に処する。
(注記)行使の目的(お金として使う目的など)がなければ,処罰されない。
・ 2項 偽造又は変造の貨幣,紙幣又は銀行券を行使し,又は行使の目的で
人に交付し,若しくは輸入した者も,前項と同様とする。
(注記)偽札だと知らずに使った場合は,処罰されない。
お金を作って,使ったか
くろまる司法 資料 4
G:偽札がそのお店で使用された同じ日に,被告人は,ポイントカードを同じ
お店で使用しています。
F:お店で使用された偽札に付着した指紋を鑑定した証人は,この指紋は被告
人のものだと言っています。
H:偽札がそのお店で使用された時刻の1分前に,被告人は,友人に,
「今自
宅でくつろいでいる」という内容のメールを送っています。
J:犯人は,四つ折りに畳んだ1万円札の上に,本物の千円札を重ねて店員に
差し出しています。
I:防犯カメラの映像に映った犯人と被告人の衣服は,被告人の部屋の捜索で
発見されたものとよく似ています。
刑法第148条114
別紙152 くろまる司法 ワークシート3年
( )組( )
番 氏名
「お金を作って,使ったか」
の証拠をもとに考えよう( )被告人に不利な事情
そうだったと思わせる事情( )( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
被告人に有利な事情
そうではなかったと思わせる事情
問題となっている
事実本物のお札として使う目的で,お店で使われた偽札を作ったか偽札であると知っていて,偽札を使ったか10000円115
別紙153 資料1
各時における「なぜ、裁判は必要なのか」に関する生徒の記述
名前
なぜ、裁判は必要なのか
第1時
第2時
第3時
第4時
単元のまとめS1紛争が起こって話し合いなど
で公正に解決できるときもあ
れば、2人だけでは解決でき
ない場合もある。だから他人
(裁判官)が間に入り、法律な
どで解決するために裁判は必
要だと思いました。
民事裁判のとき、事故を起こし
てけがをさせてしまったり、働
けなくなったりするとその損害
としてお金を払うから。その値
段を決めるため。
犯罪を犯した人を有罪か無罪
か判断し、罪を与えるため。
法にふれた行為などをした人
にどのくらいの処罰を与える
か決めるため。
争いや犯罪が起こった時に、第三者を
入れて公正に判決するため。S2
自分は2人で紛争など複数人
で起きたときにその話をまとめ
る人が必要だと思います。な
ので自分は裁判は、必要だと
思います。
なかなか話が解決しないとき
に、裁判は必要だと思う。
その人が、どんなことをしたの
か、わかったり、それを明らか
にしてその人に刑を言ったり
するために必要。その人が、どんな刑を必要
か、罰するために必要。また、
事件を解決できたりすることも
できるので必要。
人とのトラブルなど解決できないとき
に、公正な第三者が中に入り互いの意
見をまとめどちらが悪いのかを決める
ために、裁判は必要だと思います。S3人同士の紛争を収め、両者と
も納得させる最後の手段とし
て必要。
人同士のトラブルを解決し、こ
のことに対し、再びもめないよ
う、納得する決まりを作るため
に必要。
個人では、取り扱いができず
法に
基づい
て、公正に判断
し、人を裁くために必要。偏見
や誤解がないような場所でど
ちらの言い分も聞ける。
一般的な意見があることで、よ
り適切な判断をし、公正につ
ながるため。
人同士では、どうしようもないトラブルを
解決する1つの手段として必要。また、
一人一人の人権を尊重し、公正に第
三者からの判断を必要とするときに、
必要となる。また、殺人事件などは、被
害者が死んでいて、訴えて裁判を行う
ことができないため、検察官が必要で
あり、その場合も法に基づいて公正に
その人を裁くためのものとして必要。S4裁判官を間に入れて効率よく
公正に決めるために必要。
被告と原告が平等に賠償する
責任を判断するため。
裁判は、ただ判決をする場所
ではなくて、互いの言い分を
聞き、裁判長などがどちらにも
ひいきせず「公正」に判決を
出す。
一般常識的な視点があると、
より適切な判断ができるため。
裁判官を間に入れて、双方の意見や
主張を聞いて、互いに納得のいく「公
正」な判断をするため。S5裁判官(第三者)を間にいれ
て効率よく、公正に決めるた
めに必要。
当事者同士では解決できないから裁判で公正に決めるた
め。
犯罪を起こしてしまった人の
罪を決めるため。
裁判をして、判決を決めて裁
判官がしっかり公正に裁判を
しているかを確認するために
国民が参加する。
裁判官(第三者)を間に入れて効率よ
く、公正に決め当事者同士で解決でき
ない場合に、そして犯罪を起こしてしま
った人のためになる。S6紛争を平和に解決するため。
これ以上紛争が大きくならな
いようにするため。
解決しなかった紛争を裁判官
に入ってもらって解決してもら
うため。
その事件を解決するため。起
こった事件の本当のことを調
べるため。
有罪か無罪かを決めるため。
事件を解決するため。悪いことをした
人を罰するため。訴えられた人が有罪
か無罪かを判断するため。
別紙161 S7
仲介役が必要なので大きいこ
とがあったときに裁判が必要。
お金の問題や自分で解決で
きないときに、裁判を使い裁
判官が公正公平に判決を出
すため。
相手が逃げたりして一人じゃ
捕まえられないときに裁判を
起こして警察の人に捕まえて
もらい判決を下すため。
裁判員も入れて多い人数で
公正な判決を出して被告人も納得できる判決を決めるた
め。
事件があったとき仲介役を入れるため
に裁判を行い、公正公平な判決を決
めて無罪の人を捕まえないようにする
ため。法律に基づいて罰するため。S8何か紛争が起こったときに両
者が激しく対立し合わないよ
う、第三者としての役割を果た
す上において必要不可欠な
のではないかと考えます。
当事者同士では解決できない
ため、裁判で公正に決める必
要があるから。
原告と被告のどちらかの言い
分が正しいか判断するため。
一般常識的な視点があること
で、より適切な判断ができるた
め。
ただ悪い人を裁くだけではなく、ちょっ
としてことでヒートアップしてしまったけ
んかを抑えるためにあると思う。第三者
として役割を果たすうえにおいて、必
要不可欠な者だと思います。S92人だけで問題や紛争解決で
きない場合に仲介役が欲しい
から。
お互いに不満が残ったままよ
り、しっかり決着がつ
いた後
に、生活した方がいいから。
警察(ママ
裁判官?)が、ど
れだけ罪を受け渡すか決める
ため。
自分たちがしっかり理解し、関
心を持つため。
周りの人とトラブルがあったときに、裁
判の絶対の判決に従えばお互いの不
満はないままに暮らせるから。S10裁判は、誰かが悪いことをした
と金とても大切なこと、どちら
が悪いかを決めるところ。
裁判は何か事故などを起こし
てしまったときに、裁判長など
が判決を言うときに必要。
裁判は、ただ判決を言う所で
はなくて、相手の言い分を聞
き裁判長はどちらにもひいき
せず、判決を出す。
犯罪を起こした人の判決を言
うだけのところではなく、一般
の人を裁判に呼び出し参加し
てもらうため。
裁判は、人の判決を言い渡すところで
あり、
裁判がもしないと、世の中犯罪だ
らけになってしまう
こということで裁判は
ないと大変になる。S11一人が一方的な行動をとるこ
とによって困り、周りに迷惑が
かかり困るから。そして、争い
を収める最終手段でもある。
当事者同士では解決できない
から裁判で公正に決めること
が必要。
原告と被告のどちらの言い方が正しいか、判断をする場
所。
一般的な視点からより的確な
判断をすることができるのが裁
判である。
裁判は被告(ママ
被告人か?)をさ
ばけなければならない。そのため、公
正にし、そして被告にちゃんと判決を
言い渡さなければいけない。S12仮に、この世に裁判がなかっ
たとすると、世の中はルール
法律という言葉を無視し、腐
敗するすると思います。犯罪も
増える一方です。特に裁判に関しては、必要不可欠です
(日本では)。もし、裁判がなか
ったとした
ら、前回にも言った通り治安の
悪化が大きく進むし、国自体
を維持していけない可能性も
無論ありえます。
裁判は悪人を時に裁き、無罪
の人を救います。しかし、世の
中にはすべて話し合っている
とは限らず、えん罪、めん罪が
あります。その中でいかに公平な裁判を行うかが重要で
す。
一般的な常識的な視点からよ
り適切な判断をすることができ
るのが裁判である。
まとめとして、ルール、法律にともなっ
て公平・公正に有罪か無罪かを決める
ためにあるのです。裁判があるからこ
そ法律もルールも保てるのともいます。S13お互いの意見が対立して解決
に向かわなかったり、その人
の日常や考えが正しくないこと
があるから、裁判で一般的な
常識や、正しいとされている考
えを基準に考えることができる
から。
それぞれの主張や証拠を基
に、それぞれの過失を考えた
り、法に基づいてそれぞれお
の過失の大きさを計算できる
から。
公平な立場から、法にのっと
って、罪の重さを決めることが
できるから。
罪を犯したかどうかを決める大
切な場所で、これによって公
正に判決が下され
国の治安を
維持
したり、
安心して暮らせる
ようにするため。
争いごとや、罪人を、公正に、法に基
づいて裁くことができ、色々な仕組み
で平等になるようになっているから。
別紙162 S14
何か紛争が起こったときに、両
者が激しく対立し会わないよう
に第三者としての役割を果た
す上に置いて必要不可欠な
のではないかと思います。
事故の発生時、損害賠償など
をめぐってトラブルは起こりか
ねません。そこで、裁判所は
公正な立場で判断を下す上
において大切であると思いま
す。
裁判は、全てのことにおいて
公正を守り決議。両者にとっ
ても納得のいく判決を出さな
ければなりません。ただ、その
役目を果たすことができるの
が裁判のため必要だと思いま
す。
裁判は、国民に対して、存在
力を発揮し、関心を持つ上で
重要な役割を果たします。公
正な判断をしていることを証明
するために裁判所はあるのだ
と思います。
裁判は、公正かつ納得のいく判決を下
す、いわばプロのような存在だと思いま
す。そのため、裁判は司法の主な権力
としてなり立っているのだと思いまし
た。S15第三者から見て、ここはダメ、
個々は尊重すべきなど、落ち
着いている人が2つの案を見
て冷静に判断する必要がある
からだと思います。
お互いに適している判断をで
きるよう裁判長が、2つの意見
を見て判断を下すため。
2つに分けることで、話の食い
違いがなくなっていくと思いま
す。
一般の人も参加させることによ
り、関心を法について深める
ため。
これまでの授業を通してやはり裁判は
2つの意見を聞き平等な聞き方で判決
を下すことが必要なのかなと思いまし
た。S162人だけで問題や紛争解決で
きない場合に仲介役が欲しい
から。2にんだけだと、争いや
解決ができないため、中継役
として話せる人が欲しいから。
大人になるとお金がやっぱり
大きくなるから。
悪いことをしたかしなかったか
をはっきりさせるためにある。
いろんな視点から見ることで、
いろんな意見を出せるから。
悪い、悪くないかをはっきりさせない
と、損する人や得する人が出てきて、
それから解決できないから。S17それぞれの立場に立って、意
見を伝え合うため。
互いの立場で正しい判断をす
るために、法を基にして決める
ため。
裁判は証拠を基に本当のこと
を確かめるため。
様々な目線からそのことにつ
いて考え、意見を出すため。
正しい手続きをして、公正かつ中立な
立場で世の中のトラブルを法に基づい
て判断するため。S18トラブルを起こした人だけで話
し合うと、またちがうトラブルが
起こりかねないので仲介に入
るために必要だから。
当事者が正確な請求をしているかや正しい判決
をもらうた
め。
刑事裁判で正しい判決で正
確な罰金などを命じるため。
罪を犯した人を公正に裁き、
国内の治安を守る
ため。
当事者がトラブルを起こした時、仲介
に入る必要があり、原告が正確な額の
請求をしているかや、正しい判断や罰
金を命じたり罪を犯した公正に裁き国内の治安も守ったりする
ので必要。S19解決できなかった問題を仲介
役として第三者が入って解決
するために裁きが必要。法律
に基づいてやることによって
必ず解決できる。
原告も被告も主張することができるので、被告も罪(ママ賠償か?)を軽くすることがで
きる。原告は、法律を基にして
お金をもらうことができる。
刑事裁判は、処罰を決める。
納得いかなかった場合は3回
まで再審がすることができるの
で、民事裁判より罪は重くなる
かもしれないけど、納得いくこ
ともできる。
裁判は、意見を取り入れ、公
正に判断するためだと思う。
裁判は、自分たちで解決できなかった
問題を、他の人にはいってもらって解
決するもの。裁判があることによって被
害者が納得できる結果にできること。S20僕は今回の授業で思ったこと
は対人トラブルを解決するた
めに必要だと思いました。
今回の授業で初めて裁判の
仕組みが分かりました。ただ
犯罪人を裁くだけではなく、対
人トラブルのことでも裁判が起こせることは知りませんでし欠席
今回の授業では、一般人が裁
判員として裁判に参加できる
と聞きました。僕はその制度は
裁判官という専門の人だけで
ではなく、民衆の意見も聞け
これからも裁判員になったときは、計4
回の授業内容を基に、自分の意見を
共有していきたい。
別紙163 た。
て良いものだと思いました。S21仲介役がほしいから。
仲介役がほしいから。話し合
いだけではおさまらなかった
から。
有罪か無罪かを決めるために
必要だから。有罪の罪の重さ
を決めるために必要だから。
自分のしてしまった罪を被告
人にわからせるため。
対立している人は、仲介役がいないと
収まらないから。S22その後に悪影響を出さないた
めにも、裁判を下して、最善の
ことをつくすから。
原告人(ママ
原告か?)と被
告人(ママ
被告か?)が平等
に賠償する責任と判断するた
め。
原告と被告のどちらの言い分
が正しいか判断するため。
一般常識的な視点があること
で、より適切な判断ができるた
め。
トラブルを解決するために裁判を通じ
て原告、被告の決断を慎重に確実に
判断するため。S23自分たちだけで話し合いや方
法だけではどうしても解決でき
ないとき、裁判の中立の人々
にどちらが悪いかや解決策を
見つけてもらうため。つまり、
裁判に仲介役になってもらう
ために必要である。
事故などの場合、どちらに過
失がどのくらいあって、賠償金をいくらもらうか本人たちでは、決め
ることができ
ないか
ら。また、慰謝料なども欲しか
った場合、弁護士連合会の基
準で決めてもらえて、払うこと
が義務になるから。
傷害などの刑法にかかわる事
件があったとき、当事者同士
では解決できないので、刑事
裁判によって有罪か無罪か、
刑法はどうなるかなどを公正
に決める必要があるから。罪
を犯した人を裁くため。
殺人被告事件や強盗事件な
ど、被告人が起こした事件を
公正に証拠を見て、法に基づ
いた判決を下すため。そして、
犯罪をしてしまった人を取り締
まり社会みんなが
安全に暮ら
せる
ようにするため。
民事裁判の場合は、どちらに過失があ
って、賠償金をいくら払うかなどを決め
てもらう。仲介役になるために、必要で
ある。刑事裁判では、犯罪を行った疑
いがある被告人を有罪か無罪か決め
る、刑を決めるために必要である。S24裁判はなぜ必要かというと、対
立している人たちの間に両者
の意見を聞いて案を提案して
くれる人が必要だと思ったから
です。誰かが間に入ってくれ
ないとまた紛争がはいじまって
しまうかもしれないからです。
一度当事者同士で納得しても
後からトラブルになってしまわ
ないように、話し合いをしっか
りと解決できるようにするため
に裁判は必要だと思う。
起こった事件の本当のことを
調べるため。
裁判官だけで、判決を下すの
ではなく、国民のいろいろな
意見を聞きながら裁判は行っ
ていけばより公正になる。
この授業を通して、紛争はなぜ起きた
のかトラブルにならないために、裁判
はとても大切だと思います。裁判官が
良い判決を出したら公正に紛争が終
えることができると思いました。S25欠席
欠席
欠席
被告人が本当にやったのか
事実を確認するため。
自分たちで解決できないトラブルが起
きたときに、裁判官、検察官、弁護士
がいる裁判でより公正な話をするとき
に必要だから。S26左のこと(まず、紛争をしてい
るとき、話し合いをするときに
はルールがあって、その中で
話し合いなどをして解決して
いく。)が2だけでは解決しず
らいときに誰かが仲介役にな
らないといけなくなるから。
2人が話し合うときに、裁判所
でなかったら、そこで紛争が起きてしまうかも
しれ
ないから。
2つの裁判において、どちらと
も、そのことについて、解決す
ることが目的になっていると思
う。
国民ではなく、国の人たちば
かりに押し付けるのでは、国
民主権の意味がなくなってし
まう。
紛争を当事者だけでは、解決しそうに
ない場合、または検察官が被告人に
対して、罪があるとしたときに、裁判が
必要になって公正・公平そして、みん
なが納得する判決を出すため。
別紙164 S27
トラブルが起きたとき、その人
たちだけで話し合いをすると、
解決せずにつらい思いをする
人ができてきたり、新たなトラ
ブルを引き起こしてしまうので
仲介を入れるために必要だと
思います。
お互いに悪いと思っていない
か、お互いに悪いと思ってい
るけど、お金を払いたくないな
どと言ったときに、トラブルを
起こした人たちだけではなく、
仲介を入れて、賠償をどれだ
け払うのかを判決させるため
に必要。
ケンカをした人たちで解決しよ
うとすると、1人が逃げてしまっ
ていた場合、まずは探さなき
ゃいけなかったりしなきゃいけ
ないから。
1人で解決できなかったり、警
察(ママ
検察か?)だけで判
断できないことを裁判官、一
般の人を加えて、有罪か無罪
かの判決をするため。
裁判は正しい手続きによって公正中立
に行わなければならない。原則が司法
権の独立。個別の裁判において裁判
官は自らの良心に従い、憲法と法律だ
けに拘束されるという原則。
別紙165 資料2
公正に関する生徒の記述
名前
なぜ、裁判は必要なのか
第1時間目
第2時間目
第3時間目
第4時間目
単元の最後S1手続きの公正
紛争が起こって話し合いなど
で公正に解決できるときもあ
れば、2人だけでは解決でき
ない場合もある。だから他人
(裁判官)が間に入り、法律な
どで解決するために裁判は必
要だと思いました。
手続きの公正
争いや犯罪が起こった時に、第三者を
入れて公正に判決するため。S2
機会の公正
人とのトラブルなど解決できないとき
に、公正な第三者が中に入り互いの意
見をまとめどちらが悪いのかを決める
ために、裁判は必要だと思います。S3手続きの公正&機会の公正
個人では、取り扱いができず
法に
基づい
て、公正に判断
し、人を裁くために必要。偏見
や誤解がないような場所でど
ちらの言い分も聞ける。
結果の公正
一般的な意見があることで、よ
り適切な判断をし、公正につ
ながるため。
手続きの公正&機会の公正
人同士では、どうしようもないトラブルを
解決する1つの手段として必要。また、
一人一人の人権を尊重し、公正に第
三者からの判断を必要とするときに、
必要となる。また、殺人事件などは、被
害者が死んでいて、訴えて裁判を行う
ことができないため、検察官が必要で
あり、その場合も法に基づいて公正に
その人を裁くためのものとして必要。S4手続きの公正
裁判官を間に入れて効率よく
公正に決めるために必要。
手続きの公正&機会の公正
裁判は、ただ判決をする場所
ではなくて、互いの言い分を
聞き、裁判長などがどちらにも
ひいきせず「公正」に判決を
出す。
機会の公正&結果の公正
裁判官を間に入れて、双方の意見や
主張を聞いて、互いに納得のいく「公
正」な判断をするため。S5手続きの公正
裁判官(第三者)を間にいれ
て効率よく、公正に決めるた
めに必要。
手続きの公正
当事者同士では解決できないから裁判で公正に決めるた
め。
手続きの公正
裁判をして、判決を決めて裁
判官がしっかり公正に裁判を
しているかを確認するために
国民が参加する。
手続きの公正
裁判官(第三者)を間に入れて効率よ
く、公正に決め当事者同士で解決でき
ない場合に、そして犯罪を起こしてしま
った人のためになる。
別紙171 S7
手続きの公正
お金の問題や自分で解決で
きないときに、裁判を使い裁
判官が公正公平に判決を出
すため。
結果の公正
裁判員も入れて多い人数で
公正な判決を出して被告人も納得できる判決を決めるた
め。
結果の公正
事件があったとき仲介役を入れるため
に裁判を行い、公正公平な判決を決
めて無罪の人を捕まえないようにする
ため。法律に基づいて罰するため。S8手続きの公正
当事者同士では解決できない
ため、裁判で公正に決める必
要があるから。S11手続きの公正
当事者同士では解決できない
から裁判で公正に決めること
が必要。
手続きの公正
裁判は被告(ママ
被告人か?)をさ
ばけなければならない。そのため、公
正にし、そして被告にちゃんと判決を
言い渡さなければいけない。S12手続きの公正
まとめとして、ルール、法律にともなっ
て公平・公正に有罪か無罪かを決める
ためにあるのです。裁判があるからこ
そ法律もルールも保てるのともいます。S13手続きの公正
罪を犯したかどうかを決める大
切な場所で、これによって公
正に判決が下され国の治安を
維持したり、安心して暮らせる
ようにするため。
手続きの公正
争いごとや、罪人を、公正に、法に基
づいて裁くことができ、色々な仕組み
で平等になるようになっているから。S14手続きの公正
事故の発生時、損害賠償など
をめぐってトラブルは起こりか
ねません。そこで、裁判所は
公正な立場で判断を下す上
において大切であると思いま
す。
手続きの公正&結果の公正
裁判は、全てのことにおいて
公正を守り決議。両者にとっ
ても納得のいく判決を出さな
ければなりません。ただ、その
役目を果たすことができるの
が裁判のため必要だと思いま
す。
手続きの公正&結果の公正
裁判は、国民に対して、存在
力を発揮し、関心を持つ上で
重要な役割を果たします。公
正な判断をしていることを証明
するために裁判所はあるのだ
と思います。
結果の公正
裁判は、公正かつ納得のいく判決を下
す、いわばプロのような存在だと思いま
す。そのため、裁判は司法の主な権力
としてなり立っているのだと思いまし
た。S17手続きの公正
正しい手続きをして、公正かつ中立な
立場で世の中のトラブルを法に基づい
て判断するため。
別紙172 S18
手続きの公正
罪を犯した人を公正に裁き、
国内の治安を守るため。
手続きの公正
当事者がトラブルを起こした時、仲介
に入る必要があり、原告が正確な額の
請求をしているかや、正しい判断や罰
金を命じたり罪を犯した公正に裁き国
内の治安も守ったりするので必要。S19手続きの公正
裁判は、意見を取り入れ、公
正に判断するためだと思う。S22S23
手続きの公正
傷害などの刑法にかかわる事
件があったとき、当事者同士
では解決できないので、刑事
裁判によって有罪か無罪か、
刑法はどうなるかなどを公正
に決める必要があるから。罪
を犯した人を裁くため。
手続きの公正
殺人被告事件や強盗事件な
ど、被告人が起こした事件を
公正に証拠を見て、法に基づ
いた判決を下すため。そして、
犯罪をしてしまった人を取り締
まり社会みんなが安全に暮ら
せるようにするため。S24機会の公正
裁判官だけで、判決を下すの
ではなく、国民のいろいろな
意見を聞きながら裁判は行っ
ていけばより公正になる。
結果の公正
この授業を通して、紛争はなぜ起きた
のかトラブルにならないために、裁判
はとても大切だと思います。裁判官が
良い判決を出したら公正に紛争が終
えることができると思いました。S25機会の公正
自分たちで解決できないトラブルが起
きたときに、裁判官、検察官、弁護士
がいる裁判でより公正な話をするとき
に必要だから。S26結果の公正
紛争を当事者だけでは、解決しそうに
ない場合、または検察官が被告人に
対して、罪があるとしたときに、裁判が
必要になって公正・公平そして、みん
なが納得する判決を出すため。S27手続きの公正
裁判は正しい手続きによって公正中立
別紙173 に行わなければならない。原則が司法
権の独立。個別の裁判において裁判
官は自らの良心に従い、憲法と法律だ
けに拘束されるという原則。
別紙174

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