各刑事施設視察委員会の
意見に対する措置等報告一覧表
平成31年4月末日現在
1 札幌刑 平成31年3月25日
少数の医師というあまり条件の良くない体制の下であっ
ても,適正な医療体制をとれるよう更なる努力を要望す
る。
限られた人員で,可能な限り,適正な医療体制をとることがで
きるよう努めている。
また,医師の補充については,平成30年度から,招へい医師
を補充して体制強化を図ったほか,現在も札幌矯正管区と連携し
て常勤医師の採用について調整しており,医療環境の改善に努め
ている。
2 札幌刑 平成31年3月25日
被収容者の運動会競技等について,できるだけ多くの被
収容者が参加できる工夫をしてもらいたい。
高齢受刑者を対象とした運動会での競技種目を設けるなど配慮
している。今後も各種レクリエーションにおいて,高齢受刑者が
参加しやすい環境(高齢受刑者の参加によりハンデを設ける等)
の配慮をしていく予定である。
3 札幌刑 平成31年3月25日
「軍隊式行進」といわれる行進が運動時間にも強要され
ると苦情があるため運用を改められたい。
運動時間中において,運動させずに行進することを強要してい
る事実はなく,集団で移動する際には受刑者同士の接触等の防
止,規律違反行為等の防止などの観点から,整然と移動させる必
要があるため,その移動の最中において,職員が号令を掛けなが
ら,必要な指導を行うことはあるが,その態様は軍隊的なもので
はない。
4 札幌刑 平成31年3月25日
食事について,アンケート調査を反映させた上で,栄養
とカロリーを考慮し,もう少し温かい食事を提供する工夫を
してもらいたい。
年1回食事アンケートを実施し,集計後,調査内容を予算面,
し好面,及び栄養面について献立委員会で検討し,可能な限り反
映させているとともに,温食給与に関しても,配当用保温食缶の
使用や,喫食時間に合わせた配食の開始を遵守しているが,今
後,保温保冷状態を定期的に確認した上で,支障が認められた場
合は,保温機能のある台車等の購入を検討することとしたい。
5 札幌刑 平成31年3月25日
自弁購入品について,購入価格が一般小売店より高いと
の意見がある。もっと安い物を取り扱えるように上級官庁
に働きかけるよう更なる努力を要望する。
当所の指定事業者は,全国的な公募により選定された事業者で
あり,自弁物品の価格について,施設限りで対応することはでき
ないが,頂いた意見については,引き続き上級官庁に伝達してい
く。
6 旭川刑 平成31年3月13日
被収容者の病気や症状に応じた的確な治療が受けられる
ようにするとともに,治療が不要な場合についても,医師
が判断したことや,なぜそのように判断したのかについて
十分な説明をするよう努められたい。
施設内の診療で対応が困難な場合は,外部医療機関等での診療
を実施しており,今後ともこれを継続の上,適切な対応に努め
る。
また,治療が不要な場合について,被収容者が自己の病状につ
いて疑念を抱かぬよう,医師等の医療従事者から,丁寧かつ理解
できるような平易な表現を用いた説明をするよう心掛け,適正な
医療の提供に努めてまいりたい。
7 旭川刑 平成31年3月13日
被収容者のニーズに応じて安価で幅広い物品購入ができ
るように取り組むべきである。
自弁物品購入の指定事業者は公募により決められており,具体
的な商品の種類や価格も基本的に全国的に統一されていることか
ら,当所限りでの対応は困難であるが,意見があったことについ
ては上級官庁に伝達していく。
8 帯広刑 平成30年3月30日
支所において,未決被収容者の購入品目に筆ペンカート
リッジを入れるよう要望する。
購入できるようにした。
9 帯広刑 平成30年3月30日
支所において,シチュー給与の際にスプーンの貸与を認
めるよう要望する。
貸与することとした。
10 帯広刑 平成30年6月22日
支所において,単独室のポットを洗う専用スポンジを貸
与するよう要望する。
スポンジは貸与しないが,定期的に漂白洗浄を実施することと
した。
11 帯広刑 平成30年9月18日
夏季における受罰者の脱衣許可基準を28度以上として
いるが,明確な根拠は示されていないので,25度以上の
「夏日」には半袖等の軽装が一般的であることなどを参考
に,基準の見直しを検討願いたい。
意見を踏まえ,基準を再検討する。
12 帯広刑 平成30年12月12日
電池式かみそりの使用を夕方以降(平日)に限定するの
は不合理であるので,見直しを検討願いたい。
平日の朝にも使用を認めることとした。
13 帯広刑 平成31年2月25日 リップクリームを購入できるよう要望する。 購入できるようにした。
14 帯広刑 平成31年2月25日 薬用歯磨きを購入できるよう要望する。 購入できるようにした。
15 帯広刑 平成31年3月27日
支所では常勤医師が不在のところ,非常勤医師2名を確
保しているが,常勤医師確保のためには,経済面や待遇面
全体への配慮が必要であり,予算の要求等を含め早急な措
置を執るべきである。
予算事情により,対応が困難であるが,今後も上級官庁へ働き
掛ける。
16 網走刑 平成30年9月5日
炊場工場担当職員が,炊事就業者が食べる窯に食材や調
味料等を多く入れるなど食事に不公平があるとの意見があ
り,調査を求める。
視察委員会からの意見を受けて,抜き打ち調査を行ったが,意
見にあるような状況は認められなかった。
刑事施設視察委員会意見等一覧表
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
17 網走刑 平成30年9月5日 入浴場をきれいに掃除するよう要望する。
清掃は定期的に実施しており,タイルが黒ずんでいる部分を一
部認めたため除去した。今後も継続して定期的に衛生面の向上に
取り組みたい。
18 網走刑 平成31年2月5日
新しい運動場の床が滑るので運動用のワックスを塗る等
の対応を求める。
調査の結果,場所によっては滑ると思われる箇所を認めたた
め,転倒などによる怪我を防止するため,滑らないワックスを塗
布することで改善した。
19 月形刑 平成31年3月27日
昼夜居室処遇について,長期間昼夜居室処遇が継続され
ているという意見があり,昼夜間居室処遇の必要性につい
て,今後も慎重に判断していただくとともに,長期間に及
ぶ場合,継続する理由を受刑者が理解できるよう対応して
いただきたい。
昼夜間居室処遇については,処遇審査会において関係法令に基
づき慎重に判断しているところであり,今後もその判断について
は慎重に行うよう関係者に周知しているところである。
また,平成30年度から昼夜間居室処遇に付している者を対象
とした工場を開設し,集団処遇の機会を積極的に付与すること
で,集団行動への順応及び共同生活適応能力の促進を図り,昼夜
間居室処遇が長期に及ばないように働き掛けを行っている。
なお,昼夜間居室処遇が長期間継続となる者については,繰り
返し反則行為を行う者等が挙げられるが,定期的に面談を実施し
て心情把握に努めている。
20 月形刑 平成31年3月27日
歯科治療について,診察待ち期間が長くなることについ
て,早急に適切な診療科目を受診できる体制等,改善策を
検討していただきたい。
歯科治療は1回の診療で治療が終結する性質のものではなく,
治療に時間を要することや歯科ユニット等の設備上,歯科医師1
名で治療に対応していることから,早期に歯科治療受診のための
時間短縮は困難な状況にある中において,治療の緊急性が高い患
者や,歯科治療の待ち時間が長い患者を優先して実施していると
ころであるが,診察待ち期間の短縮については,改善策を検討し
ていきたい。
21 月形刑 平成31年3月27日
身内との面会や信書発受については,出所後の居住場所
や仕事の確保等,自立するために必要な事柄を含んでいる
ことが多いため,社会復帰の妨げにならないよう,制限に
ついては慎重に判断いただきたい。
親族との面会や信書発受について制限等を検討するに当たって
は,法令に基づき慎重に判断しているところであるが,特に受信
書において親族が不良交友者を仲介する内容や親族に成りすまし
て差し出される事案が多く,差止め・削除・抹消等の制限に苦慮
しているところである。
今後においても,親族との外部交通の制限については,必要な
範囲にとどめるべく慎重に検討するよう関係職員に周知する。
22 月形刑 平成31年3月27日
歯ブラシの自弁品購入については,口の大きさや口内状
態によって磨きやすさが変わり,歯の健康にも関わるた
め,歯ブラシの種類の選定及び購入限度量の増加について
も併せて検討いただきたい。
当所における歯ブラシの自弁購入については,現在,統一取扱
物品の中から,一般社会でも広く販売されているものを購入品と
している。また,歯ブラシは複数の種類の中から選択して購入で
き,被収容者自身が使用しやすいものを購入できる状況にある。
購入限度については,定期購入(月1回)としては1本として
いるが,必要に応じて特別購入が可能であり,被収容者が生活を
送る上で十分な購入の機会があると考えている。
23 函館少刑 平成31年3月11日
いわゆるLGBTの受刑者に対して,性的少数者である
彼らの権利を尊重し,刑務所の生活全般についてできる限
り配慮した対応がなされるよう検討されたい。
該当者が入所した場合には,その者の心身の状況に応じて,必
要な配慮をした上,法令に基づき,適正に対応する。
24 函館少刑 平成31年3月11日
刑務所内において,その年度の寒さに対応して,柔軟に
暖房を入れることができるよう検討されたい。
暖房器具使用期間は,採暖計画以外の採暖時間においても,被
収容者の居室等が極度に低温になるときなど気温状況に応じて,
監督者が暖房器具の使用時間を変更できるものとして,既に弾力
的な運用を行っている。平成30年度については,平成31年2
月8日から同月11日までの間,寒波の影響により居室内が極度
に低温になることが予想されたため,全収容棟において,採暖時
間を通常より2時間延長し,午後8時まで採暖を行った。
25 青森刑 平成31年3月27日
受刑者からの意見書のほとんどは,自己の待遇に対する
不平不満を述べたものにすぎないが,不満の根底には,刑
事施設内の制度や規律に対する誤解があるため,受刑者に
対する丁寧な説明を引き続き心掛けてもらいたい。もっと
も受刑者からの意見で多かった食事の不満について,確か
に塩分調整等健康面に配慮した適正な施設運営の一環と思
われるものに対する不満もある一方で,汁物やお茶がぬる
いといった少し配慮することで容易に改善できる面もあ
り,かつ,食事が受刑者にとって重要な息抜き的要素があ
ることに鑑みれば,食事の温度管理については,もう少し
注意を払っていただきたい。
受刑者の不平不満については,担当職員等による指導だけでは
なく,場合によっては個別面接を実施することで対応しており,
処遇内容の変更の際にも,十分な周知期間を設けた上で,担当職
員等からも丁寧に説明し,受刑者が自己の処遇について誤解する
ことのないようにしている。また,食事の管理についても,受刑
者の大きな楽しみの一つであることから,適切な温度管理をこれ
からも継続していく。
26 青森刑 平成31年3月27日
青森でも夏場に30度を超えることがあり,一方,冬場
は零下10度近くになることがある。施設自体が古く,空
調設備が最新の施設と比べると見劣りする面があるため,
受刑者の動向を注視し,熱中症等が生じないように適切な
対策をとっていただきたい。特に,未決拘禁者から居室内
のヒーターの設定温度が低く,使用可能な時間も短いと
いった意見があり,寒さ対策が不十分であると思われる面
があるため改善を求める。
7月下旬から8月上旬にかけては,気温が30度を超える日も
あることから,盛夏処遇として,うちわの使用を許可したり,半
袖上衣及び半ズボンの着用を認めており,また,病棟にはエアコ
ンを設置することで,熱中症等対策をしている。
冬期間は,居室棟廊下に設置しているストーブ及び居室内のパ
ネルヒーターにより採暖しているほか,貸与している毛布を通常
期の1枚に加えて1枚増貸与し,65歳以上の被収容者には希望
により,更に1枚増貸与する対策を講じている。また,自弁物品
として使い捨てカイロの購入,使用を認め,感冒対策として仮就
寝時間を早めたり休日の午前,午後の一定時間に布団に入ること
を認めた防寒対策を引き続き行っていく。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
27 青森刑 平成31年3月27日
当施設においても,高齢の受刑者や障害(特に精神障
害)を有する受刑者が多く入所している。施設自体が古い
ため,施設内を移動する動線等が高齢者に対応していない
面がみられるし,増加する高齢者・障害者に対する医療
的,福祉的なサポートを十分に確保できていない面がみら
れることから上級庁とも相談の上,予算等を確保し,改善
に努めていただきたい。
高齢の受刑者や障害を有する受刑者について考慮した設備につ
いては検討を進め,職員に対しては,これらの受刑者に対する性
質・性格等を踏まえた処遇を実践するよう注意喚起していく。
28 青森刑 平成31年3月27日
弁護士に依頼している(依頼しようとする場合も含
む。)事件がある場合,法律の制限から,時間的に急を要
する信書の発受信が生じる可能性があることを踏まえ,発
受信の制限については,慎重にしてもらいたい。
受刑者の発受信の制限については,法律に基づき慎重に判断し
ているところであるが,同制限によって受刑者の法的利益が損な
われないよう,今後も適切に制限の運用を実施し,職員に注意喚
起していく。
29 秋田刑 平成31年3月29日
意見書・提案書の申出内容検討は,視察委員会が施設運
営の状況を検討する上で重要である。今後も速やかなる説
明・回答を励行するよう要望する。
申出内容に関する説明・回答については,これまで同様,速や
かに対処できるよう努める。
30 秋田刑 平成31年3月29日
食事の内容,メニューに意見があるが,規則及び予算等
を考慮し,希望に添えるよう努力するよう求める。
毎月の献立会議において,予算の範囲内で可能な限り被収容者
アンケート調査の結果を参考にし好を考慮して献立を決定してい
るが,今後もよりよい献立になるよう努めていく。
31 秋田刑 平成31年3月29日
数年前から,職員の言動等で被収容者から一部不満が出
ていたが,研修会を実施したとの報告を受けた。今後も職
員の研修・教育を継続することにより,人権を考慮するよ
う求める。
職員は,職務の性質上,状況に応じて,被収容者に対し,厳し
く注意指導をしなければならない場合もあるが,職員に対する各
種研修・教育を通じて職員の人権意識向上に努めており,今後も
継続して実施していく。
32 山形刑 平成31年3月28日
受刑者の健康管理及び精神の安定並びに職員の過重な負
担の軽減を図るため,常勤医師の確保を早急に図るべきで
ある。
各医師会への協力依頼を継続して行っていたところ,平成31
年度から常勤医師が配置されるに至っている。
33 山形刑 平成31年3月28日 精神医療及び認知症対応の充実を図ることを求める。
精神科診察や指導は行っているが,処遇部門と医務課が連携
し,個別の被収容者の情報を共有するよう努める。
34 山形刑 平成31年3月28日
職員に対する受刑者の人権に配慮した啓蒙教育を更に充
実させることを求める。
アンガーマネージメントやコーチングなど被収容者の人権に配
慮した啓蒙教育を実施しており,今後も継続していく。
35 山形刑 平成31年3月28日
職員の投薬ミスが個人的理由によるものか,勤務体制に
よるものか分析し,勤務体制に問題がある場合は改善する
ことを求める。
薬剤の誤配布は人定確認不足に起因しており,注意喚起の研修
等実施しているが,事案撲滅に向け対策の充実を図る。
36 山形刑 平成31年3月28日
炊場就業者の人員を増加するなどして,炊場就業者とそ
れ以外の受刑者との間での作業時間及び作業を行わない日
の不均衡を是正するよう求める。
刃物等を取り扱う作業の適性を有する炊場就業者の確保は容易
ではなく,増員は困難な状況ではあるが,献立の工夫などで就業
時間の短縮に努める。
37 山形刑 平成31年3月28日
懲罰手続について,調査担当者による反則行為の調査と
補佐人による反則行為容疑者の補佐が適切に行われ,弁解
の機会を実効性あるものとし,適正な懲罰手続を実現する
ことを求める。
これまで法令に基づき適正に行っているが,今後とも,慎重か
つ適切に行っていく。
38 福島刑 平成31年3月26日 「委員会ニュースレター」の掲示状況を回報されたい。
今後は,「委員会ニュースレター」を最後に掲示等した日を回
報することとする。
39 福島刑 平成31年3月26日
視察委員会委員が被収容者と面接をする場所について,
教室等の比較的広い場所に変更することを検討いただきた
い。
視察委員が被収容者と面接をする場所について,教室等の比較
的広い場所で面接が行えるよう検討する。
40 福島刑 平成31年3月26日
福島の厳しい暑さ,寒さへ適切に対応するため,自弁物
品の追加やインフラ整備について上級庁と協議するなどし
ていただきたい。
冬期間は,居室棟廊下のストーブ及び居室内のパネルヒーター
により採暖しているほか,毛布を増加させて貸与している。ま
た,使い捨てカイロの購入,使用を認めている。熱中症対策とし
て,麦茶やスポーツ飲料を給与し適正な水分補給を実施してい
る。今後も居室内等の温度を把握しつつ,気温の変化,予算事情
を考慮し,適切な防寒対策及び熱中症対策を講じることとした
い。
41 福島刑 平成31年3月26日
自弁物品の品目,価格が社会情勢に即した適切なもので
あるか検討し,上級庁や業者に具体的な提案をしていただ
きたい。
自弁物品購入の指定事業者は公募により決められており,具体
的な商品の種類や価格も基本的に全国的に統一されていることか
ら,当所限りでの対応は困難であるが,上級官庁及び同業者に対
し,品質,価格を考慮し,可能な範囲で安価な物の導入等を検討
していただく申入れができるよう上級官庁に伝える。
42 福島刑 平成31年3月26日
被収容者処遇について,従前のルールを変更する又は処
分を行うことについて合理的な理由がある場合には,被収
容者への丁寧な説明を心掛け適切な説明を行う工夫を求め
る。
所内生活において必要な基本的事項は,各居室に冊子を備え付
け,刑の執行開始時に指導するなどして説明しているが,処遇内
容や運用方法を変更する場合には,告知放送や必要に応じて職員
から説明し,周知して理解を得ている。今後も被収容者の生活一
般に関わる事項を被収容者に説明するに際しては,平易かつ分か
りやすい言葉で説明等を行うよう,職員研修や職務研究会等の機
会を通じて指導を行うこととしたい。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
43 福島刑 平成31年3月26日
更生保護官署や福祉関係機関と連携を密にして仮釈放者
数を増加させる方策を検討すべきである。
ハローワーク職員が当所に駐在する体制となったことを活用
し,当所職員との情報共有を実施するとともに,ハローワーク駐
在員及び就労支援スタッフが対象者への面接を繰り返すことによ
り,その特性等を踏まえて,企業とのマッチングを重視した就労
支援を推進している。また,帰住地の調整等を実施する保護観察
所と連携し,出所後の「住居」の確保に努めている。とりわけ,
高齢者や障害を有し,出所後の自立が困難な者については,積極
的に「特別調整」の候補者として選定し,社会福祉士が主となっ
て帰住地の確保や,福祉的支援について関係機関との調整を行っ
ている。毎月1回,関係機関が集まり支援方法等を検討する連絡
会に参加しており,引き続き釈放者の居場所づくりに取り組みた
い。
44 福島刑 平成31年3月26日
職員食堂の営業再開のため,営業日,営業時間を限定
し,面会者や近隣住民にも開放するなど工夫してはどう
か。
業者からのヒアリングによれば,採算を上げるためには1日4
0〜50名の利用が必要であるところ,1日平均7〜8名の利用
しかなくやむを得ず撤退することとなった。職員食堂利用者を近
隣住民等へ拡大する(職員の福利厚生の範囲を超える)ことで,
参入業者からは新たに国有財産貸付料を徴収しなければならなく
なり,業者の収益を更に悪化させるなど職員食堂の再開には多く
の問題が存在している実情を御理解いただきたい。
45 盛岡少刑 平成31年3月26日
令和元年度以降も,夏季における熱中症予防対策に向け
た施設の整備及び備品の調達を早期に実施するよう要望す
る。
予算事情等を踏まえ,平成30年度までに実施した熱中症予防
対策をさらに拡充すること,及び備品等の調達を検討する。
46 盛岡少刑 平成31年3月26日
平成29年度においても要望したが,入浴場の脱衣場に
ついて,冬季に暖房器具を設置することを要望する。
脱衣場に暖房器具を設置するためには,電気設備が容量不足の
ため,給電設備の改修が必要であるところ,その工事費が高額で
あることから,引き続き設置について検討したい。
47 盛岡少刑 平成31年3月26日
常勤医師退職後も被収容者が適正な医療を受けることの
できる医療体制を整備すること及び常勤医師の採用に向け
た積極的な活動を行うことを要望する。
非常勤医師を確保するとともに,地域の医療機関との協力関係
を維持し,被収容者が適正な医療を受けることができる体制を整
備している。また,常勤医師の採用に向け,関係機関等を通じた
広報を行い,常勤医師の確保を図っているところである。
48 盛岡少刑 平成31年3月26日
視察委員会が発行するニュースについて,掲示板への掲
示のほか,第1号以降全ての当該ニュースについて,各居
室へ備え置くよう要望する。
平成30年度発刊の第5号については,掲示板に掲示するとと
もに各居室に備え付けたところであるが,視察委員会の要望を踏
まえ,今後,これまで発刊された全てのニュースについて,各居
室に備え付けるものとする。
49 盛岡少刑 平成31年3月26日
法務省矯正局の実施する「釈放時アンケート」の分析結
果について,毎年,視察委員会へ報告されたい。
「釈放時アンケート」の分析結果については,視察委員会へ報
告するものとする。
50 盛岡少刑 平成31年3月26日
今後も,「生活の心得」等の書類は,毎回視察委員会開催
時に各視察委員に配布し,閲覧可能となるよう配慮された
い。
今後も引き続き,「生活の心得」等の各種書類は,毎回の視察
委員会開催時に配付し,閲覧可能な対応を継続する。
51 水戸刑 平成31年3月29日
平成30年度になされた熱中症対策について,令和元年
度以降も継続的に取り組まれたい。
引き続き,令和元年度についても,被収容者の熱中症予防に取
り組むこととする。
52 水戸刑 平成31年3月29日
けがを伴わない作業中の事故があったが,被収容者のけ
が等につながるおそれがあることから,作業事故の防止に
努められたい。
作業内容に応じた安全衛生教育を行っているほか,日頃から,
事故を防止するための注意や指示を徹底して行っており,引き続
き,作業事故防止に取り組むこととする。
53 水戸刑 平成31年3月29日
体調不良の被収容者が出た場合,関係各所と連携の上,
早期に対応されたい。
医師による診察が必要となる場合は,病状等に応じた医師の診
察を行っており,当所の医師で対応が困難な場合は,外部病院で
受診させるなど,適切な医療に努めている。
54 水戸刑 平成31年3月29日
平成30年度,職員が飲酒運転等で懲戒処分を受けてい
ることから,同種事案の再発防止に努められたい。
これまでも職員全体研修において,交通安全に関する研修を行
い,職員指導に努めているが,不祥事防止についても職員研修等
の機会を通じて注意喚起しており,今後も引き続き指導していき
たい。
55 水戸刑 平成31年3月29日
被収容者に対する矯正指導プログラム・職業訓練の充実
に向けた環境整備に引き続き取り組まれたい。
現在実施しているプログラムについて,内容や実施方法の検討
を行い,より効果的なプログラムを目指し取組を進めていきた
い。
56 栃木刑 平成30年3月30日
食事予算の計算ミスという人為的な理由によって,食事
メニュー変更の事態が生じないよう今後も十分に注意され
たい。また,他の刑務所における食事メニューなども参考
に,低価格で栄養バランスの良い食事を提供できるよう
に,今後も引き続き努力されたい。
給食業務支援員を導入することで,調理の質の向上を図り,栄
養バランスの良いメニューや女性特有の問題に対応したメニュー
の提供ができるように検討している。
57 栃木刑 平成30年3月30日
既に土日祝日であっても,職員配置の関係上,歯磨きの
時間を設けることが難しいとの回答を得ているところでは
あるが,今一度,せめて休日の昼食後に歯磨きをさせるこ
とができないか,その方法を検討されたい。
現在,土日祝日を含む毎日,起床時と夕食後の2回,歯磨きを
行うことができる時間を設けているが,土日祝日の昼食後の歯磨
きについては,現在の職員配置上難しく,保安上の支障を生じさ
せるおそれがあることから,現在の職員数では,困難であると考
える。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
58 栃木刑 平成30年3月30日
医師から「間食禁止」と判断された受刑者に対して,菓
子を購入させていないとのことであるが,職員の慢性的な
人員不足及び受刑者の高収容率が解消されてきていること
から,一律に間食禁止として集会菓子を禁止してしまうの
ではなく,健康状態に応じて,低カロリーの菓子や塩分の
少ない菓子等を選択できるよう,配慮することができない
か検討されたい。
また,他の施設を参考にしながら,年代や健康状態に応
じて,集会菓子に選択肢を設けられるよう検討されたい。
医師の診断により,「間食禁止」又はし好品を摂取することが
適当でないと判断されたものについては,現在,優遇措置による
自弁の菓子等の購入を認めていないが,今後,業者と調整し,低
カロリーの菓子や塩分の少ない菓子等の「制限菓子等」を用意で
きる場合には,制限菓子等であれば摂取可能であると医師の診断
を受けた受刑者について,制限菓子等の購入を許すことができる
か,検討する。
59 栃木刑 平成30年3月30日
作業係という地位が,何の特権も持たないものであるこ
との周知徹底及び一定程度の任期を設け,多くの者に係を
経験させる機会を設けるなど,受刑者間に無用な序列が生
じないよう,留意されたい。
工場作業係は,職員の指示・監督の下,作業上の必要な補助を
行うにすぎず,他の受刑者との関係で不適正な優越的な地位を有
するものではなく,受刑者間に無用な序列が生じている事実があ
るとは認識していない。
工場作業係は,一定の資質や能力を要し,適格者には限りがあ
ることから,多くの受刑者に任期制で交代させることは,困難で
あると考えている。
60 栃木刑 平成30年3月30日
刑事施設の長に対する不服申立書は,タガログ語,ハン
ガリー語及びベトナム語が用意されていないようであり,
視察委員会に対する意見・提案書では,フランス語が用意
されていない。
このほかに,ロシア語やミャンマー語など含め,外国人
受刑者が速やかに不服申立や意見・提案書を提出できるよ
う,より一層環境の整備をお願いしたい。
また,既に整備されている言語の書式にたどり着けない
外国人受刑者が散見されることから,外国人受刑者が,母
国語で意見・提案書を提出できるよう,書式の管理状況を
改善されたい。
刑事施設の長に対する苦情の申出の様式等については,平成3
1年4月16日現在,日本語を含め8か国語を準備しているが,
その他の言語(意見書記載のタガログ語,ハンガリー語,ベトナ
ム語,ロシア語及びミャンマー語を含め)は現在作成中であり,
完成し次第整備することを予定している。
また,視察委員会に対する意見・提案書について,同日現在,
日本語を含め14か国語(フランス語・ロシア語を含む)は整備
済みであるが,その他の言語は必要の都度整備することとして,
一層の充実を図る。
なお,外国人受刑者が,「既に整備されている言語の書式にた
どり着けない」ということについては,保管用ファイルを言語単
位に区分けすることで,当該外国人に希望する言語の用紙が確実
に手交されるよう取り扱うこととした。
61 栃木刑 平成30年3月30日
男性職員が巡回する際に,女性職員から着替えを急かさ
れるので落ち着かなかったり,着替えの様子を見られるの
ではないかとの不安の声が上がっている。
今後,男性職員が一般巡回等をする可能性もあることか
ら,男性職員が巡回する前に,着替えの時間をあらかじめ
設けるなどの工夫をされるよう検討されたい。
今後,異性職員の職域拡大に伴い,男性職員が女子受刑者を直
接処遇する場面が増加すると見込まれるところ,それ自体が問題
であるとは考えていないが,女子受刑者の不安を軽減するため,
丁寧に対応していきたいと考えている。
62 黒羽刑 平成31年3月31日
炊場の出役について,基本的には労働法規の許容する労
働時間となるような出役パターンを策定するなど,今後,
収容状況を踏まえ,随時,配属,シフト等を検討し,改善
することを求める。
工場における就業人員の確保については,定期的に他工場から
の転業を実施したほか,少ない就業人員で作ることのできるカ
レー等のメニューを増加,パン食の外注の増加など人員の効率化
を図っている。今後も,転業等により就業人員の確保を行い,更
に,就業時間のシフトを短時間に組み替え,被収容者の負担を軽
減させる方策を取り入れるとともに,調理行程の少ない献立の作
成,調理済み食品や加工済み食品の購入などによる作業量の削減
についても民間業者と協議をしながら実施していきたい。
63 黒羽刑 平成31年3月31日
酷暑に対しては,共同室,単独室を問わずできる限り扇
風機等の設置を検討すること。また,うちわ,濡れタオル
等の使用についても柔軟に対応することを検討願う。
酷暑対策として,各工場,各居室棟廊下に扇風機を設置してい
るほか,高齢者が多い養護工場及び病室の一部並びに静穏室及び
保護室前室にエアコンを設置していたが,昨夏,酷暑対策とし
て,新たに病棟の廊下にエアコンを設置した。
各工場の扇風機及びエアコンについては,28度を超えた場合
に,各居室棟廊下及び共同室の扇風機については,午後10時ま
で使用を許可しているが,熱帯夜などの場合は,使用時間を延長
するなどしている。
64 黒羽刑 平成31年3月31日
被収容者が十分な水分補給等ができるよう適宜スポーツ
飲料等の給与等の対策を求める。
猛暑対策として,就業日の午前9時頃及び午後2時頃にスポー
ツドリンク又は冷麦茶を支給(暑さ指数がレベル4の場合は,ス
ポーツドリンクの増量)しているほか,休息,休憩時に水を飲む
ことを許可しており,その他の時間においても,申出により随時
許可している。
65 黒羽刑 平成31年3月31日
寒冷期の暖房,寝具等の取扱いについて,気温等に応じ
て時期を早めて使用を認めるなど,柔軟な対応を採ること
により被収容者の健康維持に努めることを求める。
冬季の居室棟の暖房については,11月下旬から,就業日は午
後4時,休日等は午後3時に所定の温度計による外気温が摂氏7
度以下の場合,炊場のボイラーから蒸気を送気することにより暖
房を行っている。
冬季処遇の開始日については,週間,月間の気候予報や当所受
刑者の高齢化などを考慮しながら決定している。
66 喜連川セ 平成31年3月25日
熱中症予防策について,平成30年度に引き続き,対策
を講じられたい。
平成30年度については,平成30年7月26日付けで首席指
示乙第34号「被収容者の熱中症対策について(試行)」を発出
し,それまでに行っていた熱中症対策に加え,清拭回数の増加,
居室棟空調による換気,扇風機使用時間の延長,スポーツドリン
ク給与回数の増加などを行った。
令和元年度についても,引き続き,被収容者の熱中症予防に取
り組んでいく。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
67 喜連川セ 平成31年3月25日
平成30年度は,布団・まくらの乾燥,天井や壁のホコ
リ・汚れの清掃,入浴・洗濯の回数など,衛生面での苦
情・要望が多かった。適宜改善されたものもあるが,引き
続き衛生面の向上について検討されたい。
貸与物品については定期的又は汚損時に洗濯,交換等を行って
いる。令和元年度についても,引き続き,被収容者の衛生面の向
上に取り組んでいく。
68 喜連川セ 平成31年3月25日
職員及び被収容者の発声等について,声量及び調子等を
通常の日常生活で行われているものと同様の態様に改めら
れたい。
被収容者を集団で管理する施設の性質上,施設の規律及び秩序
維持のため必要な面があり,また,作業事故防止等のためにも必
要な面がある。引き続き,必要な範囲を超える態様のものがない
か,ある場合はその見直しについて留意していきたい。
69 喜連川セ 平成31年3月25日
被収容者の移動について,号令によって整然と移動させ
ることなく,社会生活上通常行われているものと同様の態
様に改められたい。
被収容者を集団で管理する施設の性質上,規律及び秩序の維持
のため一定の場面で,必要と認められる範囲での号令を掛けてい
るところであるが,引き続き,見直し等についても留意し,適正
な運用に努めていきたい。
70 喜連川セ 平成31年3月25日
被収容者の健康診断の結果について,受診した全ての被
収容者に知らせるように改められたい。
通常の診療業務を行いながら,健康診断を受けた全被収容者に
対してその結果を診療の要否にかかわらず,別途,個別に告知・
説明することは当センター及び診療所の業務を少なからず圧迫す
ることから極めて困難であると考えている。他方,同診断の結
果,異常所見が認められた被収容者に対しては,説明等を実施し
ており,また,異常が認められない被収容者は診療所に連行され
ることはない旨を事前に説明し,その旨を明示した文書を診察室
内に掲示している。また,個別に願い出があれば,可能な範囲で
診察や回診の機会に異常はない旨の告知を行うなどしている。今
後とも診療所の業務量などの諸事情を考慮した上で,可能な限り
の説明責任を果たしていくように努めていきたい。
71 前橋刑 平成30年10月11日
夏季を中心に,工場着,帽子やズボンの洗濯回数が少な
すぎるという意見がでている。刑務所側に改善を申し入れ
たところ,回数を増やした旨の回答を得た。洗濯を行う施
設のキャパシティーの限界もあるが,特に夏季は受刑者が
汗をたくさんかくことから,受刑者が洗濯を望むのは無理
もなく,衛生上も洗濯回数を増やした方が望ましい。出来
る限り洗濯回数を増やすことを検討願う。
洗濯については,工場着等の衣類のほか,下着(シャツ,パン
ツ,靴下),パジャマ,座布団カバーなども実施しており,当所
の1日に洗濯ができる限度量を考慮しながら計画的に実施してい
るが,現状を踏まえると,洗濯の回数を増加することは困難な状
況であることを理解願いたい。
72 前橋刑 平成31年1月15日
受刑者が特別永住者証明書の発行を受ける必要があるた
め,当所に写真の撮影をしてほしいと申し出たが,写真の
必要性を証明してください等と言われ,写真撮影してもら
えなかった旨の申出があった。必要性を疎明する資料につ
いて,受刑者側はインターネットを閲覧するなどして調査
し,資料を入手することは困難なので,受刑者側に過度の
証明負担をかけることは疑問であり,施設側でも容易に調
査できることは確認すべきである。
被収容者に対する写真撮影は,運転免許証の更新,大使館から
の依頼によるパスポート等の更新といった法令,政府機関等公的
機関からの個別の依頼に基づき実施しているところ,本件につい
ては,本人が提出した資料によると,再交付については,出所後
でも可能であり,緊急性が認められず,写真撮影する必要性は認
められなかったため,申立てについては取り計らわない旨,本人
に告知したものである。
なお,1公的機関から当所に対する依頼は寄せられていないこ
と2本人は再交付に4週間かかると申し立てているが,これを疎
明する資料の添付もない状況である。
おって,今後,特別永住者証明書取得のために写真撮影が必要
な場合には,公的機関からの依頼文等が必要となる旨該当する被
収容者に説明することとする。
73 前橋刑 平成31年3月31日
受刑者の健康面を考えるとき,酷暑により体力が低下
し,体調を崩すといった事態も回避する必要があるので,
エアコンの設置を検討していただきたい。刑務所全体にエ
アコンを設置することが困難であるとしても,体力が低下
している高齢者の所在する場所には,エアコンを設置する
べきである。
病棟の一部居室においては,エアコンを設置し,体調不良の被
収容者を休養させるなどの対応はしているところであるが,施設
全体にエアコンを設置するのは,予算事情及び電気容量増設の関
係から,早急に対応することは困難であるが,現状の施設で対応で
きる方法を検討し,必要な箇所に整備していきたい。
74 前橋刑 平成31年3月31日
診察の申出から診察までの時間がかかった,必要な量の
常備薬が速やかに支給されない等の不満を訴える者が一定
数いる。受刑者の誤解に基づく意見,薬の副作用による被
害防止等の観点からのやむを得ない制約もあることは承知
しているが,不満を訴える者にはできるだけ事情を説明し
て理解を促すようにしていただきたい。
医師の診察については,緊急性のある場合を除いては,受け付
けた順番で実施している。診察件数も多いことから,診察までに
日数を要することもある。常備薬については,申出の都度,対応
しているが,薬の副作用による被害防止等についても,できる限
り丁寧に説明することとする。
75 前橋刑 平成31年3月31日
食事や喫食について,おかずが減った,喫食会の菓子が
少ないなど,個人のし好の問題では片付けられない内容も
多い。厳しい予算の制約の中でやりくりが困難なことは承
知しているが,受刑者の数少ない楽しみであり,今後も予
算の獲得,満足を高める工夫を続けていただきたい。
被収容者に給与する食事については,矯正施設被収容者食料給
与規程に基づき,給与熱量が定められている。献立については,
毎月1回献立会議を実施しており,管理栄養士の意見等も取り入
れ,メニューが偏らないよう配意している。当所の予算事情に応
じて,新メニューの考案等を行い,鋭意努力していく。
76 前橋刑 平成31年3月31日
平成29年度も要望したが,貸出用の備付書籍が古い少
ない等の意見が本年度も見られた。他施設では工場に20
0から300冊置いてあった。書籍購入予算を十分確保
し,受刑者もできるだけ新しい本を読むことができるよう
に努めていただきたい。
例年,書籍購入予算により外国語書籍を購入しているが,外国
語書籍は1冊当たり数千円と高価であり,予算事情により対応が
困難である。
備付書籍については,弁護士の方からの寄贈等もあり,徐々に
ではあるが新刊本も確保され,古い書籍は順に廃棄している。
今後も前橋市立図書館のみではなく他の図書館からの寄贈を募
るなどの取組を継続したい。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
77 前橋刑 平成31年3月31日
職業訓練を受けられなかったことに対する不満の意見が
寄せられている。受刑者の経済的更生の観点から,職業訓
練の充実は極めて重要である。職業訓練を受けられる人数
の増加や,職業訓練の種類内容の充実をお願いしたい。
職業訓練科目の増加等については,予算上の措置や訓練に伴う
職員配置も必要であり,当所のみで対応することは困難である。
また,今後とも一般社会における求人状況等を注視しながら訓
練の内容を検討していきたい。
78 前橋刑 平成31年3月31日
刑務官の言葉遣いが悪いなど,刑務官の態度に対する不
満も時折見受けられるところである。職員に意識させるよ
う指導していただきたい。
職員は,時と場合によって,厳しく注意指導を行うこともある
が,同種苦情が毎回出されているため,研修等を通じて機会ある
ごとに,監督者から職員に対し,注意喚起し,人権意識の向上を
図っていく。
79 前橋刑 平成31年3月31日
平成29年度も要望したが,断熱改修や施設の建替えを
法務省に強く要望していただきたい。当所が全体的に古い
施設が多く,かつ,前橋は夏冬の寒暖差が激しいことか
ら,受刑者は暑さ寒さに相当の我慢を強いられている。
建物の改修及び建替えについては,多額の予算が必要になり,施
設として解決できる問題ではないため,引き続き,上級官庁に報告
(要望)する。
80 千葉刑 平成31年3月14日 入浴時の湯量制限について合理性を再検討されたい。
単独入浴場における浴槽内の湯量取扱いは,節水対策の一環と
して引き続いて実施しており,今後も検討を重ねていきたい。
81 千葉刑 平成31年3月14日
刑務官の被収容者に対する言動について随時研修を実施
されたい。
職員は,職務の性質上,状況に応じて,被収容者に対し,厳し
く注意指導をしなければならない場合もあるが,職員に対する各
種研修・教育を通じて職員の人権意識向上に努めており,今後も
継続して実施していく。
82 千葉刑 平成31年3月14日
冬季の寒冷対策,夏季の酷暑対策について,どのような
対策を講じているか,情報提供いただきたい。
寒冷対策として,新たに受刑者等における使い捨てカイロ取扱
要領を発出したほか,酷暑対策として,拘置区居室棟におけるエ
アコン及び空調機の使用等の措置に加え,屋上からのふく射熱対
策のため,受刑区居室棟の屋上への井水散水システム等を整備し
ている。
83 市原刑 平成31年3月31日
受刑者に対する指導方法及び態度に対する不満や工場等
用務者指定の選定基準が不透明である等苦情があり,受刑
者に対する言動に細心の注意を払うよう留意されたい。
職員に対し,今後も定期的に被収容者に対する言葉遣い及び人
権意識向上に資する研修等を行っていく。
また,受刑者の作業指定については,個々の能力・資質等に鑑
み,処遇審査会を経て決定している。
84 市原刑 平成31年3月31日
貴所の熱中症予防策について,引き続き取り組まれた
い。
引き続き,被収容者の熱中症予防に取り組むこととする。
85 市原刑 平成31年3月31日
受刑者の学習意欲をそがないためにも,受験可能な試験
の種類や受験回数の増加の検討を継続していただきたい。
従前,職業訓練生以外の受刑者が所内において受験できる資格
試験が4種目であったところ,これに加えて消防設備士試験の受
験を可能とし,自主学習の奨励に努めている。
86 東成医セ 平成31年3月20日
お茶を支給する水筒の塗装が剥がれ,塗膜片が落下してい
るので,入替えを求める。その際は,表面の仕様に留意され
たい。
食事給与時に食器口外枠に接触しているものと思料される。次
期調達品の仕様について検討するよう民間事業者との調整を図り
たい。
87 東成医セ 平成31年3月20日
屋外運動時,芝生が濡れている状態だと靴の裏に付着した
芝生・土で病棟,居室内が汚れるため,靴底の汚れを落とせ
るブラシを設置すべきである。
整備されていない箇所,新たに整備しなければならないところ
を含め,関係各所連絡調整の上,調達を検討することとしたい。
なお,病棟内に芝生や土などが入らないように泥落としのマット
を設置している。
88 東成医セ 平成31年3月20日
点滴が移動式のスタンドに吊るされている。地震の際等
スタンドが患者側に倒れてくるおそれが高いので,安全のた
め天井のレールから吊るす形を導入すべきである。
い首自殺に供されるなど事故の可能性があるため,設置につい
ては慎重に検討したい。
89 東成医セ 平成31年3月20日
季節に応じた処遇の終了がアナウンスされなかった例が
見られる。「生活の心得」同様,被収容者に情報が行き渡る
ように留意すべきである。
季節によって処遇に変更があったときは,適宜回覧するなどし
て,被収容者に周知しているが,記載内容について,より分かり
やすくするよう配慮したい。
90 東成医セ 平成31年3月20日
居室内のスポンジが,食器洗いの用途以外に洗面器・バケ
ツの水垢落としにも使用されている例が見られる。衛生上
の理由から,用途毎に2個のスポンジを分けるべきである。
スポンジは食器洗い専用であり,室内清掃用として,雑巾を貸
与している。
91 東成医セ 平成31年3月20日
上記同様に居室内には水切りがなく,雑菌が繁殖するおそ
れが高いため,水切りを設置すべきである。
室内の備品については,適宜交換するなどして,清潔を保って
いる。
92 東成医セ 平成31年3月20日
自弁購入のボールペンの替え芯の限度数が1か月あたり
各色1本を限度とされており,使用頻度の高い黒は不足する
例が見られる。使用頻度に応じた柔軟な取扱いをすべきで
ある。
達示第79号(平成29年10月1日付け)「東日本成人矯正医療
センター被収容者に係る物品の給与,貸与,自弁に関する細則の
制定について」に定めのあるところ,替え芯が不足した場合は,
本人の申出により追加での購入ができるよう柔軟に対応してい
る。
93 東成医セ 平成31年3月20日 出所後の就労に役立つ数学検定を実施すべきである。
センター内においては、資格の有用性や受刑者の需要数等を勘
案して,出所後の就労に役立つ各種資格,検定を受講させている
ところ,数学検定についても,受刑者からの需要が高まれば,受
講させることも検討したい。
94 東成医セ 平成31年3月20日
居室の備品について,シーツ,枕カバー,布団カバーの交換
がなされているが,衛生上の理由から,布団干し,毛布洗濯,
ベットパットの交換も行うべきである。
おおむね1か月に1回の頻度で寝具(白物及び掛布団,敷布団
(患者はベッドパット),毛布,枕)を交換している。
95 東成医セ 平成31年3月20日
空調施設からの低周波音が顕著である例が見られる。消
音材を入れる等の措置を実施されたい。
空調が稼動している以上,機器からの音を完全に防止すること
は構造上困難である。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
96 東成医セ 平成31年3月20日
単独病室の空調の吹出し口,換気ダクトの構造上,ベット
側の室温が高くなり,人がいないトイレ付近だけが涼しくな
るという例が見られる。調査の上,適切に対応すべきであ
る。
単独病室の空調の吹出し口,換気ダクト付近の室温が高くなる
のは構造上致し方なく,満遍なく室温を調整することは困難であ
る。
97 東成医セ 平成31年3月20日 ロキソニンテープを常備すべきである。
医師の判断により,医療上必要と判断された者に対して使用す
ることは現在でも可能であり,形態は違うが類似の薬剤(ゲル剤
等)で対応できている。
98 東成医セ 平成31年3月20日
新聞閲読時間が15分と制限されており,記事のメモが禁
止されている。外部の状況を把握するために重要な手段で
あるので,新聞閲読時間を延長し,メモを取ることも許可さ
れたい。
記事のメモについては禁止していないが,回覧新聞の閲読時間
については,限られた部数の新聞を多数の被収容者に回覧する必
要があることから,閲読時間の延長については対応が困難な現状
にある。
99 東成医セ 平成31年3月20日
就業者以外の者は,テレビ視聴ができないと認識されてい
るようで,正しい情報が伝わっていない。情報の伝え方につ
いて改善を求める。
工場就業者(経理作業及び治療作業工場出業者)に限りテレビ
視聴を許可し,工場就業者以外のテレビ視聴は認めていないとこ
ろ,同取扱いについて周知徹底したい。
100 東成医セ 平成31年3月20日
就業者以外の者は,篤志面接委員との面接ができないと認
識されているようで,正しい情報が伝わっていない。情報の
伝え方について改善を求める。
全ての受刑者に篤志面接委員との面接を認めており,所内生活
の心得に篤志面接委員の面接に関する事項を記載して,周知して
いる。
101 東成医セ 平成31年3月20日
食事に予め調味料をかけて提供されるが,好みによって選
べるようにすべきである。
食事の提供については,調味料を含めて給与熱量を計算してい
るため,各個人の好みによって選ばせることは困難である。
102 東成医セ 平成31年3月20日 色付きレンズのメガネも使えるようにすべきである。
医療上等の理由で着色レンズの使用の必要性がある場合など,
必要に応じて使用を認めている。
103 東成医セ 平成31年3月20日 休日のラジオ放送時間が短いので延長すべきである。
現在,休日のラジオ放送番組は点検,食事及び運動時間を除く
午前10時から午後8時55分までの間,放送しているところ,御意
見を踏まえて,今後は,午前9時から放送することを検討した
い。
104 東成医セ 平成31年3月20日
介助入浴の患者以外にも,膝が悪い被収容者等がいる。そ
れらの者のために,介助入浴患者以外にも浴室の介助用の椅
子の使用を認めるべきである。
入浴場に設置する椅子の形状や個数について調査を要するが,
導入について慎重かつ前向きに検討したい。
105 東成医セ 平成31年3月20日
膝が悪い被収容者のため,脱衣所にも椅子を設置すべきで
ある。
脱衣所に設置する椅子の形状や個数について調査を要するが,
導入について慎重かつ前向きに検討したい。
106 東成医セ 平成31年3月20日
膝が悪い被収容者のため,座面が高い便座も設置すべきで
ある。
採用する便座等について慎重に検討した上,交換するなどの対
応について検討したい。
107 東成医セ 平成31年3月20日
手すりを伝って移動する被収容者のために,衛生上の観点
から,病棟居室の手すりのアルコール消毒を徹底すべきであ
る。
感染症対策マニュアルに従って実施している。
108 東成医セ 平成31年3月20日
所内生活の心得の内容や規則等について,疑義が呈された
り,質問がなされた場合は,丁寧にその内容等を教示された
い。
当センターで生活するに当たり,所内生活の心得などの被収容
者が守るべき規則は,居室に備え付けた書面のほか,職員が被収
容者に対し繰り返し指導することにより周知をしているが,本件
意見を踏まえ,一層充実を図りたい。
109 東成医セ 平成31年3月20日
弁護士会の人権救済申立てに関する情報を,書面で配布す
る等の方法で周知されたい。
被収容者に係る不服申立制度については,刑事収容施設及び被
収容者等の処遇に関する法律に定められているものは,所内生活
の心得により周知されており,それ以外のものはその実情に応じ
て慎重に検討したい。
110 東成医セ 平成31年3月20日
法テラスの出張法律相談について,利用に必要な情報を入
所者にわかりやすい書面を配布したり,法テラスの発行して
いる資料を供する等の方法で周知されたい。
被収容者に係る不服申立制度については,刑事収容施設及び被
収容者等の処遇に関する法律に定められているものは,所内生活
の心得により周知されており,それ以外のものはその実情に応じ
て慎重に検討したい。
111 東成医セ 平成31年3月20日
出張法律相談が実効的に実施される措置を法テラスと協
議されたい
対応については慎重に検討することとしたい。
112 東成医セ 平成31年3月20日
センターにおいては,末期症状で移送されてくる等の理由
のため,入所後,極めて短期間に移送された者が死亡する
ケースが後を絶たない。この点については,生命に関わる重
大な問題であるため,改めてこの問題解決のため,他の施設
や上級庁と,疾患の早期発見が可能となるような具体的協議
を進めるよう強く求める。
疾病の早期発見治療は矯正全体でも取り組んでいるところであ
る。既に当センターにおいては,医療共助にて検診(がん等)・
検査・診察等の適切な対応を行っている。今後も更なる早期受入
れを始め,各施設との協議等を鋭意進めていきたい。
113 府中刑 平成31年3月19日
意見・提案書について
平成29年度の視察委員会意見書への回答は,受刑者の
希望があるたびに意見・提案書を交付し,また投かんさせ
る運用とした場合,用紙の交付日や交付枚数等の把握が困
難となり,同用紙を用いた不正連絡等,施設の規律秩序の
維持を害する結果が懸念されるとされていたが,不正連絡
は,意見・提案書の用紙を用いずとも実施することが可能
であり,意見・提案書用紙の交付・投かんに願箋を徴する
運用については,受刑者からも,意見を出しづらくなると
指摘がなされている。
受刑者からの意見・提案が出やすくなるように,運用の
改善を求めたい。
不正連絡に使用された物品が私物のノート等であれ,施設が交
付した物品等であれ,施設の規律秩序が害された場合は,当該物
品の使用又は購入全般を制限することはできないものの,再発防
止のための措置等を講じなければならない。願箋を用いて交付枚
数等を職員が把握しているのは,そのような措置を講ずることを
未然に防止するためでもあり,現在のところ,運用を変更する予
定はない。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
114 府中刑 平成31年3月19日
視察委員会ニュースについて
視察委員会ニュースは,発行時に工場に掲示され,昼夜
単独室棟では居室での回覧により閲覧の機会が設けられて
おり,またバックナンバーについては就業日の休憩時間に
閲覧の機会があるが,同ニュースは,本来,余暇時間に閲
覧するべきものだと思われ,全ての居室棟に同ニュースを
備えておき,発行時に回覧に供するほか,個別の申出があ
ればバックナンバーも閲覧できる体制に改めることを検討
いただきたい。
委員面接を頻繁に申し出ている受刑者から同様の意見があるこ
とは承知しているが,視察委員会ニュースは,受刑者からの意見
提案事項とそれに対する施設の回答が記載されたものであり,余
暇時間に何度も読み返す必要性はあまり高くないものと思われ
る。また,同委員会ニュースは各工場に備え付けており,工場就
業者は昼食後の休憩時に,昼夜間単独室は申出によってバックナ
ンバーを閲覧できる機会を設けていることから,現在のところ,
個別に交付する予定はない。
115 府中刑 平成31年3月19日
メニュー表・テレビ番組表について
居室で見られるようにしてほしいと要望があるところ,
回覧やメモに関する申出がある場合は個別に対応してい
る,とのことであるが,食事やテレビ視聴の際に確認した
くなることがあるため,居室毎に備え付けておくことを検
討されたい。
メニュー表等を各居室に配布する場合,各居室の整理整頓を徹
底させている都合上,メニュー表等を綴る紙ファイル等も同時に
備え付けるなどの対応についても検討しなければならないことか
ら,メニュー表等を配布する必要性,整理整頓要領,紛失等した
場合における対応等について今後検討することとしたい。
116 府中刑 平成31年3月19日
テレビ・ラジオ番組について
テレビやラジオの番組等に関するアンケートについて,
ジャンル分けが「アクションドラマ」,「バラエティ」な
ど大きすぎるため,より細分化し,アンケートの改善を検
討されたい。
当所は,多くの外国人受刑者を収容しており,番組選定に資す
るアンケートについても,日本人受刑者と同内容のものを約20
か国語に翻訳・整備した上で実施しているところ,今回の御意見
を踏まえ,アンケートの改善について検討することとしたい。
117 府中刑 平成31年3月19日
所内生活の手引きについて
手引きの内容と実際の運用がずれてしまうことは今後も
継続的に発生すると思われるが,運用が見直された箇所に
ついては,定期的に,手引きの該当頁に内容を修正した用
紙を添付する等により,可能な限り最新の運用に合致した
ものとすべきではないか。
所内生活の手引きの見直しを行うとともに,これまで製本して
いた同手引きをファイルとじに変更し,内容が見直されたページ
を差し替えられるようにした。
118 府中刑 平成31年3月19日
クーラーについて
日本がクーラーなしに生活することが困難な地域になり
つつあること,それに伴い刑務官の執務環境の悪化も看過
し得ない段階にきていること,高齢化が著しい刑務所は
クーラー整備の優先順位が高い施設であることから,必要
性の高いところから徐々に整備することを検討願いたい。
また,それ以前の検討課題となるが,単独室への扇風機
の設置についても同様に検討いただきたい。
刑務官については,被収容者の処遇を行う工場や居室棟には
クーラーは設置していないが,事務室,休憩室等にはクーラーを
整備しており,可能な限り執務環境の向上に努めている。
被収容者については,平成29年度から共同室の扇風機を使用
開始したところ,現在,必要性を考慮して単独室にも数室クー
ラーを設置しており,全ての単独室にクーラー又は扇風機を設置
することは,設置費のみならず維持費(電気料)が継続的に必要
になり,他の予算執行に支障が生じることになることから,予算
上困難な状況である。
一方で,当所では夕刻に濡らしたタオル等による身体の冷却を
認めたり,アイスノンの貸与を行うなど熱中症の予防に努めてい
る。
今後も熱中症対策に万全の注意を払い,引き続き刑務官の執務
環境及び被収容者の収容環境の維持・向上に努めたい。
119 府中刑 平成31年3月19日
シャンプーの支給について
物品に関する訓令において,シャンプーは,全受刑者対
象の自弁物品となっている一方で,支給物品としては,対
象は女子受刑者に限られており,男子受刑者には支給され
ないことになっているが,社会一般において,短髪の男性
であってもシャンプーで洗髪する人が多いと思われ,訓令
の変更を要望すべきだと思われる。
シャンプーの支給については,予算上の負担が軽くはなく,か
つ現状の運用で特に問題等は認められないため,現在において訓
令の変更を要望することは考えていない。
120 府中刑 平成31年3月19日
自弁物品について
受刑者からは,購入可能な自弁物品の質が悪い,価格が
高いとの苦情が寄せられているが,納入業者に対する物品
の質の改善,価格の見直しの申し入れは,常に実施すべき
である。
本省にて一括契約となっているので,一施設限りでは対応する
ことが困難であるが,上級官庁を通して,申し入れしていくこと
を検討したい。
121 府中刑 平成31年3月19日
自弁菓子について
優遇措置として自弁で購入できる菓子について,500
円までとなっているところ,府中刑務所では実際は270
円から300円程度の選定品になっているとのことである
が,日々の活動の意欲を喚起することにもつながることか
ら,菓子の内容や金額について検討いただきたい。
当所における優遇措置として自弁購入できる菓子(飲料含む。
以下「菓子等」という。)については,集会の都度,事務連絡文
書を発出し,購入できる菓子の種類・金額を示し,購入させてい
る。
菓子等の選定に当たっては,調達可能な数量であること,過去
の集会での菓子と同じものにならないこと,また,季節ものがあ
れば,採用するなどして決定し,金額が決まっている。結果的
に,300円程度となったり,400円を超えるときもあるのが
実情であるが,今後の菓子等の選定においては,上限金額を見据
え,優遇措置の趣旨である,改善更生の意欲の喚起に配意しつ
つ,適正な金額設定をしていきたい。
122 府中刑 平成31年3月19日
食事内容の改善について
食事については,同一食材が連続して提供される,量が
少ないなどの不満が目についたが,飽きの来ないメニュー
を展開すること,十分な栄養が提供されていることを目に
見える形で示すことも必要であるのでメニューにカロリー
を表示することを検討されたい。
献立については,被収容者に対して実施した食事に関するアン
ケートの結果を考慮し,献立に反映しており,また,新献立とし
てご当地メニューを提案するなど,飽きの来ない献立となるよう
工夫をしている。
また,管理栄養士が矯正施設被収容者食料給与規程に基づき,
食事内容等を決定しているところ,本人の従事する作業内容,身
長,ベジタリアン等の事情によって,同じ献立でも給与する食事
内容が異なるため,統一したカロリー表示をすることは困難であ
る。
今後も引き続き,同規程に基づき必要な栄養素量が確保される
ように被収容者への食事の提供に努めたい。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
123 府中刑 平成31年3月19日
性同一性障害への対応について
この問題についての社会の理解は急速に進んできている
ことも認められるところ,被収容者が自らライフスタイル
を選ぶことが難しい刑事施設は,この問題にひときわ敏感
でなければならない。府中刑務所としても,この問題に自
覚的に向き合い,可能な範囲での合理的な対応を検討いた
だきたい。
性同一性障害を有する受刑者の処遇については,平成30年度
に処遇要領等に関する指示を発出しているところ,改めて,職員
に周知した上で適切な処遇に万全を期していきたい。
124 府中刑 平成31年3月19日
夕刊の回覧について
受刑者からは夕刊の回覧を復活してほしいとの要望が継
続的に寄せられており,夕刊については,主要記事は翌日
の朝刊にも要約して掲載されるため,時事の報道に接する
機会として不可欠とまでは言えないものの,生活欄や趣味
の欄,地域の記事の充実など,夕刊に固有の意義があるこ
とも事実であるため,夕刊の回覧の復活を検討されたい。
日刊新聞紙の回覧による被収容者に対する時事の報道に接する
機会の付与は,朝刊のみをもって確保できること,また,処遇の
合理化・適正化,予算の適正執行等の観点から,夕刊の回覧を廃
止したものであり,同措置については,今後も継続する予定であ
る(平成30年7月25日付け意見提案事項での回答)。
125 府中刑 平成31年3月19日
慰問行事について
矯正支援官は各界の著名人に委嘱されているため,慰問
に来てもらうことが容易でないことは想像に難くない。芸
能人が来訪しなくても,例えば,地域ボランティアによる
美しい音楽に触れる機会を提供することは慰問の効果が高
いと思われるため,慰問行事の多様化について検討を求め
たい。
視察委員会の御意見を踏まえ,令和元年度当初から慰問行事の
多様化の検討を進めており,既に具体的な慰問を計画し,実施に
向け先方と日程を調整しているところである。
126 府中刑 平成31年3月19日
医療体制について
整形外科については,常勤医師がいないとのことである
が,整形外科については一般社会でも受診回数が多く,ま
た,刑務所においては,受刑者の高齢化が進行するにつれ
て,整形外科のニーズは高まる一方であると思われる。整
形外科医を常勤化し,適時に診療にあたることができる体
制を整えることを検討されたい。
整形外科医については,現在,外部招へい医師2名がそれぞれ
月1回診察を実施(月2回)しているほか,外科の医師も整形科
として対応しており診察が滞るなどの支障はない。
127 府中刑 平成31年3月19日
医療情報について
医療情報は,患者本人の情報であり,本人が当然に知っ
ておくべき情報であるため,改めて診察結果の教示を願い
出ることがなくても,その次の診察時に医師から診察結果
について説明することを原則化すべきだと思われる。さら
なる運用の改善を検討いただきたい。
本人に対する診察結果などの医療情報は,原則的に診察や回診
の際などに医師等から必ず説明している。また,検査結果に異状
がない場合,回診時にその旨だけを説明する場合もあり,本人が
細かい数値を知りたい場合には願箋を持って教示を願い出るよう
指導している。
128 府中刑 平成31年3月19日
冬季入浴回数の増加について
冬季についても,週3回の入浴を実現してほしいとの要
望があるところ,確かに,予算上の問題があるため,実現
は容易ではないと思われるものの,健康保持や衛生管理の
観点において,冬季にあっても入浴回数を増加することが
望ましいと思われる。実現に向けての検討を行っていただ
きたい。
冬季においても,寒さ対策として入浴回数を増加することは,
健康保持の観点から望ましいことは承知しているが,水道料及び
燃料費が増加し,他の予算執行に支障が生じることになることか
ら,予算上困難な状況である。
他の刑事施設の入浴回数との整合性をも勘案しつつ,引き続き
被収容者の保健衛生の維持・向上に努めたい。
なお,入浴回数を増やすことによる支出分をどこで削減する
か,作業時間の確保等,クリアすべき事項について検討していき
たい。
129 横浜刑 平成31年3月27日
高齢被収容者の収容中の処遇について,職員に対する研
修が行われていないことや,入浴時には特に訓練・教育を
受けていない他の被収容者が事実上介助を行わざるを得な
いことなど,改善すべき面があると思われ,福祉機関とも
連携の上,社会復帰・更生に向けたプログラムもさらに充
実すべきところであると考える。
高齢被収容者に対する処遇は,処遇部門職員だけでなく,准看
護師の資格を有する医療従事者もその介助に関与している。今
後,職員の意識や処遇技術向上のための研修を計画している。ま
た,介助係受刑者については,高齢の他の被収容者の介助に当た
らせるに際して,同人の特性等を踏まえて指定しているものであ
り,その人選には,慎重を期している。
130 横浜刑 平成31年3月27日
性的マイノリティに属する者,そのうちトランスジェン
ダーについては,「性同一性障害等を有する被収容者の処
遇指針について」とする通達もあり,医師の診断等を要件
に個別の処遇を行う体制はあるようだが,その他の性的マ
イノリティについての認識が低いように思われる。研修を
含め,早急な検討・対応を求める。
被収容者が収容された際,処遇調査を実施する中で,収容され
る被収容者の性向等を把握しているところ,その調査に当たって
は,調査専門官と個別に面談することにより,被収容者が性的マ
イノリティに係る申告をしやすい環境作りに努めており,調査専
門官が把握した内容を踏まえ,当所における処遇を決定してい
る。
なお,今後は性的マイノリティに関する知識付与のための職員
研修も計画したいと考えている。
131 横浜刑 平成31年3月27日
夏の酷暑は今後も続くものと思われ,熱中症対策は不可
避となっている。特に高齢の被収容者も多いことから,居
室内での熱中症対策がより重要と思われる。エアコン等の
空調設備の設置などの抜本対策が望まれるところであり,
横浜刑務所のみで対応できる問題ではないが,法務省とし
て取り組むべき課題として,あえて意見を申し述べる。
視察委員会の御指摘のとおり当所のみで対応できるものではな
く,電気機器を設置することにより,電気容量を増やすための設
備の増設が必要であり,電気料金及び維持管理費の増大が見込ま
れるため,決められた範囲内での予算執行をする刑事施設におい
て,これら経費の捻出が困難となり,刑事施設の運営に必要な他
の予算に多大な影響を与えることとなるが,意見があったことは
上級官庁に報告する。
132 横浜刑 平成31年3月27日
平成30年1月以降9月19日までの間に,保護室への
継続収容期間72時間を越えたケースが33件あり,最長
が58日23時間で,28日以上となったものも他に4件
あるとの報告を受けた。今後は長期間継続する保護室収容
について,最大限慎重に運用されるよう求める。
保護室収容の継続については,保護室に収容する被収容者の動
静,健康状態等を踏まえて判断しているところ,保護室に収容さ
れる者に対し,職員が積極的に声掛けを行うなどし,その心情の
安定及び把握に努め,長期の収容をしないように努めている。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
133 横浜刑 平成31年3月27日
刑務所内での処遇の運用が変更されることがあり,それ
は工場担当から口頭または書面(工場に張り出す形で)告
知され,単独室では放送または回覧で告知されるとの説明
を受けた。しかし,被収容者からは,変更を知らされてい
ないとの声も多く,その周知はより徹底されるべきであ
り,変更の場合には,なぜそのような変更をするのかを含
め,被収容者の納得性を高める方法で行われる方が,処遇
としても適切なものと考えるため検討されたい。
被収容者処遇について,運用の変更があった場合,各工場等担
当職員から受持ち被収容者に対し,口頭又は書面で告知して変更
になった理由も含めて周知を図っている。
なお,物品の変更などは,写真入りの書面で変更を告知してお
り,生活のしおりを変更する場合も同様の運用をしており,今後
も適切な説明ができるよう,配意していきたい。
134 新潟刑 平成31年3月28日
医療担当職員を増員するための対策を講じるとともに,
引き続き上級官庁と連携しながら,適切な医療体制の構築
を図ることを求める。
職員の増員については,当所限りでは対応できない事項であ
り,意見があったことは上級官庁に伝達したい。
なお,毎年度,准看護師養成に係る募集においては,職員へ周
知しているが,平成31年(令和元年)度においても当該募集の
際には積極的に応募するよう働き掛けたい。
135 新潟刑 平成31年3月28日
高齢被収容者が今後も増加することを踏まえ,高齢被収
容者特有の問題点の抽出及びその対策の検討を他施設と連
携してさらに進めていくこと,並びにその対策に必要な予
算措置について,上級官庁に要望することを求める。
平成30年度からは,認知症スクリーニング検査の実施制度も
設けられたことから,有効な活用を行い早期の対策を図りたい。
また,予算上の問題等,当所限りでは対応が困難な事情もある
が,今後も上級官庁へ働き掛けていきたい。
136 新潟刑 平成31年3月28日
各刑事施設における遵守事項及び所内生活のルールの不
統一による苦情が多いことを踏まえ,上級官庁に対し,最
低限統一すべき遵守事項等の運用基準の策定を要望するよ
う求める。
各刑事施設の遵守事項は,法律に規定される一定の基準の下に
各施設の実情を踏まえ,施設長が刑事施設の規律及び秩序を維持
するため必要と考えられる範囲で策定したものである。
137 新潟刑 平成31年3月28日
職員の職務上のストレスを緩和するため,これまで以上
の職場環境の改善及び職員に対するメンタルヘルス対策の
充実を求める。
改築工事中であることから,制約される点もあるが,今後も職
場環境の改善を図っていくとともに,ストレスチェックを有効活
用し,各部署において定期的に面接等を行い,職員の業務負担や
心情の安定を図りたい。
138 新潟刑 平成31年3月28日
新潟刑務所において企画する被収容者参加のレクリエー
ションについて,レクリエーションの内容,実施場所,実
施回数などのさらなる充実を求める。
改築工事中であることから,制約される点もあるが,レクリ
エーションの実施内容,実施時期及び期間について検討した上
で,さらなる充実を図りたい。
139 長野刑 平成31年3月30日
被収容者に対する刑務官の言動について,刑務官に対す
る実践的,効果的な教育,研修を実施する等,刑務官の人
権意識の向上を図ることを要望する。
職員は,職務の性質上,状況に応じて,被収容者に対し,厳し
く注意指導をしなければならない場合もあるが,今後も引き続
き,職員研修等の機会を通じて,人権意識の啓発に努め,適切な
言葉遣い等について注意喚起する。
140 長野刑 平成31年3月30日
集団感染が発生した場合に迅速かつ効果的な対処が講じ
られるよう十分な準備を整えることを要望する。
集団感染発生時のマニュアルを整備することとしたが,今後も
引き続き,医療上の適切な措置及び非常食を含めた物品の給与を
迅速かつ効果的に実施できるよう準備を整えていく。
141 長野刑 平成31年3月30日
作業報奨金の使用を制限する趣旨について,分かりやす
く十分な説明を実施することを要望する。
作業報奨金の性質を含め,作業報奨金計算額の使用基準の趣旨
を平易な言葉で理解しやすく説明することとした。
142 長野刑 平成31年3月30日
テレビのチャンネル自由化とテレビ視聴時間を両立し,
テレビ視聴時間の拡大及び映画上映回数の増加を検討する
ことを要望する。
余暇時間は,自学自習,クラブ活動,宗教教誨や読書等の教育
的活動に意欲的に取り組ませる必要があり,過度にテレビに依存
させることは望ましくないことから,現在の運用を変更する予定
はない。なお,映画の放映回数については,土曜日の午後1時か
ら同3時まで自由チャンネルとしていたが,被収容者へのアン
ケートの結果,自由チャンネルに代えて映画を視聴したいとの意
見が多かったため,毎月第2及び第4土曜日の同時間帯に自由
チャンネルに代えて映画を放映するほか祝日についても午後1時
から2時間程度映画を放映することを検討している。
143 長野刑 平成31年3月30日
エアコン等の空調設備の設置を検討することを要望す
る。
当所は近年まで空調設備等の設置がなかったところ,高齢者及
び病者に対する健康上の事情から,病棟及び女子収容区分の一部
に空調設備を設けている。また,平成30年5月に共同各室に扇
風機を設置するなどを熱中症対策を講じた。さらに炊事場などの
室温が極端に高くなる作業場については,空調設備が予算措置さ
れる傾向にあるものの,施設限りでは対応は困難であることか
ら,今後も引き続き上級官庁に要望を行っていきたい。
144 川少刑 平成30年8月28日
本を買える冊数は1回に3冊までであるが,増やしては
どうか検討されたい。
私本の購入冊数を3冊までとしているのは,事務手続(購入,
検査,交付等)を円滑に行う必要があることのほか,当所の保管
私物の保管限度量が60リットルであることを考慮したものであ
り,相当と考えている。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
145 川少刑 平成30年8月28日
お菓子(集会の菓子)の種類や量が少ない。他の施設の
ように数種類を選んで買えるようにしてはどうか検討され
たい。
集会時の菓子については,毎回種類や量を考慮しながら,飽き
が来ないようバラエティに富んだものを選択しており,現状で特
段の問題は生じてないと認識している。また,選択しての購入に
ついては,これに係る事務手続が増大することが予想されること
から,現時点で直ちに導入することは困難である。
146 川少刑 平成30年8月28日
居室にゴキブリが出たり,虫の死がいがあるなど,衛生
面に問題があるので,改善するよう要望する。
害虫駆除又は害虫の発生予防のため必要と認められるときに消
毒薬を用いて適宜,消毒を実施している。
また,平成30年8月7日から同月10日までの間に全居室を
対象とした消毒を実施しており,衛生面に配意している。
147 川少刑 平成30年12月10日
色鉛筆の購入には,クラブへ加入していることがその条
件とのことであるが,そのような条件は必要ないのではな
いか。
受刑者の色鉛筆の購入(自弁)については,「被収容者に係る
物品の貸与,支給及び自弁に関する訓令」に基づき,赤・青鉛筆
は,受刑者の希望により購入(自弁)を認めている。
また,多色セットの色鉛筆については,同訓令には「学習用に
限る。」等と規定され,特に必要があると認められる場合に限り
使用を許す扱いとなり,具体的には,絵画クラブの受刑者が,多
色セットの色鉛筆の購入を願い出た場合に購入を認めている。
148 川少刑 平成30年12月10日
トイレが他の部屋からも見えるので目隠し等をして改善
してはどうか。
トイレ中の様子が見えるとのことであるが,被収容者の動静に
ついて確認できるようにしておく必要があるため,全てを目隠し
することは困難である。
なお,共同室においては,当該被収容者の下半身は見えないよ
うに目隠しし,単独室においては,衝立を設置して下半身部分が
見えないようしゅう恥心に配慮している。
149 川少刑 平成30年12月10日
テレビの視聴時間を優遇区分によらず平等にしてはどう
か。
テレビの視聴時間は,優遇区分に応じて細かく定めているが,
これは,受刑者の改善更生の意欲を喚起させるべく,優遇区分に
応じた優遇措置としてテレビの視聴機会を定めているものであ
る。
150 川少刑 平成30年12月10日
新聞の閲覧時間が15分では短いので長くしてはどう
か。
居室における新聞紙の回覧時間について,単独室については1
5分間(共同室は30分間)としている。限られた部数(61
部)で全対象者に回覧しなくてはならないこともあり,妥当なも
のと考えている。
151 川少刑 平成30年12月10日
手紙を出す際に,官庁の住所を書かずに提出すると住所
を書いてから提出するよう指導されて戻されてしまう。官
庁の名称が正しければ通じるので住所を書かずに出せるよ
うにしてはどうか。
発信書については,発信する被収容者において,発信先の住所
及び宛名に間違いがないことを確認させるためにも必ず住所及び
宛名を記載するよう指導している。これが官公庁宛ての発信書で
あっても同様に指導している。
152 川少刑 平成31年2月20日
衣料品に古い物と新しい物があるが平等に配布してはど
うか。
被収容者に貸与する被服は,種類,サイズ等の在庫等を踏ま
え,新品だけで全てを賄うことはできないため,新品以外のもの
も貸与せざるを得ない状況である。
153 川少刑 平成31年2月20日
ボールペン,シャープペンシル等は値段がもっと安くな
らないのか。
筆記用具類は全て全国統一取扱物品を採用しており,販売価格
については,市場価格等を勘案し,物品販売事業者と矯正局が協
議の上決定しており,施設限りでの対応は困難であることから,
視察委員会から意見があったことについては,上級官庁に伝達す
る。
154 松本少刑 平成31年3月19日
冬の寒さ対策について,居室の暖房を確保する適切な方
策を早急に検討していただきたい。
寒さ対策については,衣類等の増貸与や居室廊下にストーブを
設置するなどして対応しているところであるが,居室内の暖房設
備が経年により故障し,使用できないことから,同設備更新のた
めの予算上申を検討している。
155 松本少刑 平成31年3月19日
職員の被収容者に対する言葉遣いや態度には,引き続き
注意をしていただきたい。また,若手職員に対する適切な
研修を実施するなど,処遇能力の向上に努めていただきた
い。
被収容者に対する適正な言葉遣いや態度については,機会ある
ごとに研修等を通じて注意喚起を行っており,若手職員を含め,
全職員を対象に,人権研修やロールプレイング研修を行うなどし
て処遇能力の向上に努めている。
156 松本少刑 平成31年3月19日
娯楽については,被収容者のささやかな楽しみであるの
で,できる範囲で被収容者の要望に応える方策を工夫して
いただきたい。
ソフトボール大会や運動会,卓球大会などの各種レクリエー
ションを実施する際は,被収容者の意見を参考にするなどして検
討することとしたい。
157 松本少刑 平成31年3月19日
被収容者が遵守すべき生活の決まりごとについて,過度
な規制があるとの誤解を与えないよう,職員から適切な説
明をするなどの配慮をしていただきたい。
被収容者が遵守すべき生活の決まりごとについては,新入時教
育において,その根拠や目的を明示して実施しているが,その内
容に変更や修正が生じた場合は,被収容者の誤解を招くことのな
いよう適時適切に説明するよう配慮したい。
158 松本少刑 平成31年3月19日
職員に対するストレスチェックを適切に実施する等,働
きやすい職場環境を確保するよう引き続き務めていただき
たい。
職員のストレスチェックについては,毎年度,全職員を対象と
して実施しており,今後も働きやすい職場環境作りのために実施
することとする。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
159 松本少刑 平成31年3月19日
非常勤職員についても,優秀な人材確保,職員の意欲の
向上のため,経験年数に応じた賃金制度の採用等を検討し
ていただきたい。
非常勤職員の賃金については,通達等に基づき,毎年度,決定
しており,経験年数だけに応じた賃金制度の導入をすることはで
きない。
160 松本少刑 平成31年3月19日
視察委員会への意見提案書の提出にあたり,願箋提出を
不要とする扱いにつき,受刑者の心得の記載を変更する等
周知徹底されたい。
願箋提出は不要である旨,全受刑者に対して,機を捉えて告知
しているが,令和元年度中に願箋提出を不要とする扱いを盛り込
んだ受刑者の心得の改正をする予定である。
161 東京拘 平成31年3月13日
死刑確定者が親族や弁護人等以外に外部交通を許可する
相手方について,「保留」という判断がなされたまま長期
間が経過しているとの報告がある。死刑確定者は単独室に
収容され,人的交流が厳しく制限されている実情にあるた
め,死刑確定者が交流を希望している相手方については,
「面会することを必要とする事情」(刑事収容施設法12
0条2項)を緩やかに認め,長期に「保留」とすることな
く,可能な限り外部交通を許可する運用とされたい。
なお,平成29年度の意見書において,なぜ保留になる
のか,保留になった場合,どのような効力を持つのかとい
う点についての説明を求めたことに対し,平成30年度回
答にて,「保留とは,相手方との外部交通の状況から許否
の判断を直ちに示すことができない場合,事後の外部交通
の状況を厳密に注視し,今後,外部交通を認めるか否かを
判断することとするものであり」,「死刑確定者が,外部
交通を認める方針としている者を中止申請した場合,それ
までにおける外部交通の状況から両者の関係性を考慮し,
許可方針を中止とするか否かを判断しているが,直ちに変
更すべき事情がない場合は,中止とせずに保留となる場合
もある」との回答がなされた。
この回答につき,以下の質問をする。
「事後の外部交通の状況」とは具体的にどのような状況を
見ているのか。
「事後の外部交通の状況」とは,当該死刑確定者に対する差入
れの有無や同差入れに対する礼状発信の有無等が挙げられる。
162 東京拘 平成31年3月13日
死刑確定者の外部交通の許否について,「保留」とした
外部交通の許否の判断を再度行うまでに平均でどのくらい
の期間を要するのか。
外部交通の許否判断について,「保留」となった場合,その後
の許否判断は個々の死刑確定者の状況によって異なるため,許否
判断の再考までの期間について,平均でどの程度になるか,回答
することは困難である。
163 東京拘 平成31年3月13日
死刑確定者の外部交通の許否について,死刑確定者が外
部交通許可者を中止申請するときは,その許可者による面
会・文通等をもはや望めない状況にあると考えられるが,
そのような場合に保留とされるのはなぜなのか。速やかに
中止して差し支えないのではないか。
死刑確定者が,外部交通を認める方針としている者を外部交通
許可方針者から除外することを申請した場合,それまでにおける
外部交通の状況から両者の関係性を考慮し,許可方針者から除外
するか否かを判断しているが,直ちに許可方針者から許可方針者
ではない者に変更すべき事情が認められない場合は,外部交通許
可方針者から除外しない場合もある。
おって,質問にあるとおり,外部交通が望めない状況にあると
判断した場合は,申出に応じて外部交通の取扱いを変更すること
はある。
164 東京拘 平成31年3月13日
平成30年度も一般面会の拡大を求め,限られた人的物
的資源の中で,当所も拡大に向けた努力をしているが,面
会の重要性に鑑みて,引き続き面会の拡充を求めたい。
面会の回数や時間という制限は,当所の人的・物的設備が有限
であり,多数の被収容者を収容する中で,被収容者に等しく面会
の機会を保証するためのものであるところ,今後も,できる限
り,公平平等を旨とし,面会時間の延長に努めるなどして,面会
の拡充に努めていきたい。
165 東京拘 平成31年3月13日
平成29年度,面会者が来た場合でも,他人を優先する
ために,面会が不許可になる場合に,面会者に面会拒否と
伝えられる場合があるようであるが,当所側の理由で面会
が不許可になる場合も面会拒否として扱うのは非常に問題
があるため改善を求めたいと指摘したところ,当所より,
法令上,面会を許されない場合以外,被収容者の意思を確
認しており,当所の理由で不許可にすることはないとの回
答を得た。ただ,面会を拒否していないにもかかわらず,
面会者に面会拒否と伝えられ,面会者との関係が悪化した
という意見もあったので,面会ができない理由の伝達方法
につき,丁寧な対応を求めたい。
面会の申請があった場合,接見禁止等決定など,法令上,面会
を実施することが許されない場合以外,被収容者が面会に応じる
か否かの意思確認の上,実施の有無を判断しており,当所側の理
由をもって,面会を不許可にすることはない。
また,被収容者が面会を拒否していないにもかかわらず,当所
職員が面会者に対し,面会拒否と伝えることはない。
166 東京拘 平成31年3月13日
弁護人の面会は,無立会でこれを行うことができるが,
依然として観察窓から観察するなどの行為が行われてい
る。当所は,その必要性を強調するが,現在の面会室の構
造上,物の授受などをすることは不可能であり,観察の必
要性は認められない。むしろ,観察窓から観察すること
で,面会に対する威嚇力が生じ,面会に支障が出ることも
ある。したがって,実質的に立会いと同様の効果を持つこ
とから,引き続き改善を求めたい。貴施設は「規律及び秩
序の維持上」の必要性を述べるが,あまりに抽象的な説明
であり,どのような必要性があるのか具体的に明らかにす
ることを求める。
職員が,面会室の視察窓から視察するのは,当所の規律及び秩
序の維持上実施しているものであり,正当な職務行為である。も
とより,法令上,立会とは異なる行為であることは明らかであ
り,秘密交通権を侵害するものではない。
当所でも,弁護人面会中に弁護人が写真撮影を行う事案が発生
し,他の留置施設においては,面会終了に気付かず,被収容者を
一人で面会室に留め置くこととなり,当該被収容者が面会室から
逃走する事案が発生していることからも,視察は必要であると考
える。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
167 東京拘 平成31年3月13日
再審請求のための弁護士との面会について,平成28年
度以来,平成25年12月10日の最高裁判所の判決に基
づき,これを無立会で行わせるべきであるということを指
摘したが,それに対して,平成30年度も最高裁は一律に
職員の立会いを許さないとしておらず,最高裁判決の趣旨
を踏まえつつ適切に判断するとの回答を得た。しかし,平
成29年度も指摘したが,最高裁の判決によれば,再審請
求のための弁護人との面会への立会いが認められるには,
秘密面会により施設の規律及び秩序を害する結果を生ずる
おそれがあると認められる場合,又は死刑確定者の面会に
ついての意向を踏まえその心情の安定を把握する必要が高
いと認められるなどの特段の事情が必要であり,しかも,
その特段の事情の証明責任は立会いをする当所の側にあ
る。当所の最高裁判決の理解は,原則と例外を逆転させた
解釈であり,問題がある。
死刑確定者と再審請求に関する打合せ等を行う弁護士との面会
について,平成25年12月の最高裁判例においても,一律に職
員の立会いを許されないものとはされていないが,上記判例の判
示等を踏まえ,刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律第
121条等の関係法令に基づき,職員の立会いの有無について適
切に判断している。
169 東京拘 平成31年3月13日
東京地裁平成28年12月14日決定が出された後も,
当所がこれに従わず職員が面会に立ち会ったため,損害賠
償の支払を命じる判決が出された(東京地裁平成30年9
月19日判決)。
当所は,抗告中は執行力がないと誤解していた旨の説明
をしたが,即時抗告が決定の執行を停止する効力を有しな
いことは,行政事件訴訟法第25条第8項に明らかなので
あって,裁判所の決定が出された後も,これを確認せずに
面会への立会いを継続・強行したことは,あまりにも軽率
であるとのそしりを免れない。今後はこのようなことがな
いように慎重な対応を求めたい。
なお,他の刑事施設では,上記最高裁判決以後は再審請
求のための弁護士との面会について立会いは行われていな
いとの情報もあるので,当所においても,被収容者の身分
いかんにかかわらず,再審請求のための弁護士との面会に
は原則として職員の立会いをしない扱いとすることを実現
されたい(前記東京高裁の決定の趣旨は死刑確定者に限ら
れるものではないと解するべきである。)。この点につい
ても平成29年度指摘したが,回答を得られなかったの
で,改めて指摘する。
当所は法令に違反することを知った後,直ちに取扱いを改める
とともに,上級官庁を含めた関係機関及び当所の職員に対し,本
件事案を周知するなどの再発防止策を講じるなどしている。
なお,面会の立会については,被収容者の身分ごとに法令で定
められており,適切に判断している。
168 東京拘 平成31年3月13日
死刑確定者と再審請求に関する打合せ等を行う弁護士との面会
について,平成25年12月の最高裁判例においても,一律に職
員の立会いを許されないものとはされていないが,上記判例の判
示等を踏まえ,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第121条等の関係法令に基づき,職員の立会いの有無について
適切に判断している。
再審請求のための弁護士面会への立会いの差止め決定
(東京地裁平成28年12月14日)に対する抗告審で,
東京高裁は貴施設側の抗告を棄却した(東京高裁平成29
年3月29日付決定)。その理由において,「最高裁平成
25年判決にいう『刑事施設の規律及び秩序を害する結果
を生ずる恐れがある場合』とは,単に刑事施設の秩序の維
持のために必要であるという程度では足りず,現実に刑事
施設の規律及び秩序を害する結果が生じる高度の蓋然性が
認められる場合や予想される刑事施設の規律及び秩序を害
する結果が重大なものである場合等に限られるものと解す
るのが相当である。」との判断が示されている。さらに,
当該事案について,「信書の記載や面会の際の会話内容を
もって,現実に東京拘置所の規律及び秩序を害する結果が
生じる高度の蓋然性や予想される東京拘置所の規律及び秩
序を害する結果の重大性を認めることはできず,他に原審
申立人と弁護士A及び弁護士Bとの再審請求に向けた打ち
合わせのための秘密面会により,東京拘置所の規律及び秩
序を害する結果が生じるおそれがあることを肯認するに足
りる具体的事情もうかがわれない。」としている。東京高
裁決定によれば,再審請求のための面会への立会いが許さ
れるのは,秘密面会を認めると,現実に刑事施設の規律及
び秩序を害する結果が生じる高度の蓋然性が認められる場
合や予想される刑事施設の規律及び秩序を害する結果が重
大なものである場合等であり,しかもそれらの事情の挙証
責任は貴施設にある。そして,この東京高裁の判断に対す
る国側の特別抗告に対し,最高裁は特に判断を示すことな
く棄却しているため,最高裁も東京高裁の判断を是認した
ものと考えられる。したがって,これらの事情からも,最
高裁が立会いを一律に否定していないことをもって,当然
に立会いをすることができるという解釈は許されないこと
は明らかである。
貴施設は,刑事収容施設法第121条等に基づいて適切
に判断していると回答しているが,現に裁判所より立会い
が違法と判断された場合があるということに鑑み,立会い
が必要な例外的な事情があり,それを示した場合以外は立
ち会わない扱いとするよう求める。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
170 東京拘 平成31年3月13日
2018(平成30)年7月24日,名古屋刑務所の被
収容者が熱中症に起因して死亡したことが報道された。当
所の所在する関東地方・東京近郊においても,近年の猛暑
は従前の夏の暑さとは比べものにならないほど厳しく,自
由な移動を制限されている被収容者の生命の危機や健康被
害をもたらしかねないものとなっている。
当所では,室温に不満が寄せられることはあるものの,
全館で冷暖房が導入されているが,松戸拘置支所には,一
部を除き冷房設備が存しない。
確かに,松戸拘置支所の収容棟の形状が直線状であっ
て,コの字型等の形状をしている他の施設に比べれば風通
しがよいこと,また設備及び予算に限界がある中で所長以
下職員も最大限努力していることがうかがわれる。しか
し,太陽熱の影響を受ける上層階と下層階で気温差があ
り,上層階に冷房設備が設置されていないため,上層階の
被収容者をはじめとして熱中症の発症が懸念されるところ
である。冷房設備の設置の拡充など,今後も熱中症の予防
に向けた努力を継続してもらいたい。
近年,夏季の気温・猛暑には特段の注意が必要と考えており,
松戸拘置支所では熱中症対策として,うちわの貸与・扇風機の使
用・アイスノンの貸与・スポーツ飲料の給与・居室内での拭身及
び一部の居室における冷房の整備等による対策をとっている。
平成30年度夏季において熱中症による健康被害は生じていな
いが,引続き熱中症の予防に向けた努力をしつつ,適切に本所で
ある東京拘置所と冷房設備の設置拡充について協議していきた
い。
171 東京拘 平成31年3月13日
平成30年度も,提案箱に多数の意見提案書が投かんさ
れた。これは提案箱を増設した貴施設の努力に由来するも
のと思われる。
もっとも,女性の被収容者からの意見・提案書が非常に
少なく,このことは,提案箱の周知について改善すべき点
がある可能性もある。
視察委員会宛て意見・提案書の投かん方法については,職員に
周知し,被収容者への説明を徹底している。
女性からの意見・提案が非常に少ないとあるが,現在,当所に
おける被収容者の収容比率の男女比は概ね10:1であり,女性
の被収容者からの意見・提案が男性と比較して少ないことの原因
が,視察委員会の提案箱に関する周知にあるということはできな
いことから,改善の必要があるとは考えていない。
なお,視察委員会への意見・提案書の制度の重要性について
は,職員研修等の機会を通じて,引き続き周知し,理解を深めさ
せていく。
172 東京拘 平成31年3月13日
意見・提案箱への投かんを職員に知られることが苦痛で
ある旨の被収容者からの意見も散見される。今後も引き続
き被収容者が意見・提案書を投かんしやすい環境を整える
べく努力をされたい。
視察委員会宛て意見・提案書の投かん方法については,運動の
際(当所執行受刑者については,出業の際),被収容者に同提案
書を保管袋(同提案書作成に係る申出があった際に,提案書の内
容を刑事施設の職員に秘密にすることができるよう貸与している
もの。)に入れて居室から持ち出させ(原則として被収容者が出
室する際は,職員が当該被収容者の衣体検査を実施する。),運
動場出入口壁等に設置した提案箱に投かんさせる取扱いとしてお
り,また,同提案書作成に係る申出をしていないため保管袋の貸
与を受けていない被収容者及び戸外運動を実施しない被収容者に
ついては,居室において,庶務課職員が持参した提案箱に投かん
させる取扱いとしているところ,収容施設という性質上,職員が
全く関与しない方法により投かんする取扱いとすることは困難で
あることを御理解いただきたい。
173 東京拘 平成31年3月13日
現在医師は定員を充足しているとの回答を得ているが,
診療待ちに関する意見・提案書も相変わらず多い。現在の
定員で十分なのか,また,非常勤医師の勤務日数の増加,
運用の改善工夫等により,診療までの待ち時間をさらに短
縮することができないか努力をされたい。
当所は常勤医師に加え,非常勤及び招へい医師がおり,まず
は,常勤医師が診察し,専門医による診察が必要か判断するなど
しているところ,待ち時間短縮の方策を引き続き検討していく。
174 東京拘 平成31年3月13日
平成30年度も引き続き歯科診療の充実を図るよう求め
る。歯科ユニットが2台しかなく,歯科医師の確保もなか
なか難しいという事情も理解できるが,当所も認めるよう
に,初診まで3か月もかかっているのは問題である。虫歯
や歯周病により食事に影響が出たり,痛みにより精神状態
が不安定になるなど,処遇の根幹にかかわる問題が増大す
ることになる。1週間当たりの診療の回数を増やすなどし
て,歯科診療の充実に向けた努力を継続されたい。
現在,常勤歯科医師1名のほか,非常勤の歯科医師2名で歯科
治療を実施しているところ,緊急性及び治療の必要性の高い者か
ら優先的に治療を行っている実情にあり,引き続き複数の歯科医
師による診療体制を維持しつつ,適切に歯科治療を実施する。
175 東京拘 平成31年3月13日
平成29年度,就寝薬の投与時間について運用の改善を
求めたところ,当所より,薬の調達は患者に応じた医師の
所見を基礎として行っており,今後も種々の視点から効果
的な調達に配意したいとの回答を得た。全ての被収容者か
ら不満が出ないようにすることは難しいが,引き続き運用
改善の努力をお願いする。
薬の処方は,医師が各個人の症状に合わせて処方しており,そ
の後薬が合わない等の申し出があれば,診察などをその都度実施
し,再処方するなど適切な処置を執っている。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
176 東京拘 平成31年3月13日
平成29年度の意見書でも指摘したが,当所からの回答
を得られなかったことから,平成30年度もホルモン投与
について,同じ指摘をしたい。
性別を変更した者には,ホルモンの投与を認めるべきで
あるとの平成29年度意見に対して,当所から,性同一性
障害の被収容者に対するホルモン治療を一律に否定してい
るものではない旨の回答を得た。しかし,性同一性障害者
の処遇の根拠とされている,平成23年6月1日付け矯正
局成人矯正課長・矯正医療管理官通知「性同一性障害等を
有する被収容者の処遇指針について」は,性別適合手術を
受けた者と受けていない者を区別せずにホルモン療法等に
ついて規定しており,しかも,極めて専門的な領域に属す
るとしておきながら,医師の診断及びホルモン投与等を行
わなくても,直ちに回復困難な損害が生じるものとは考え
られないとしているのは,疑問である。専門医によれば,
骨粗しょう症などの更年期障害類似の症状が出たり,脂質
異常,動脈硬化などの症状が出るとのことなので,性別適
合手術を受けた被収容者には,外部の専門的な医師の診断
を受けさせ,その判断に従い,ホルモン投与を認めるべき
である。
本件については,現在,訴訟係属中のため,回答は差し控え
る。
177 東京拘 平成31年3月13日
平成30年度も,被収容者との面接や提案箱の意見によ
り,職員の態度や言葉遣いへの不満が多く寄せられた。平
成29年度も指摘したが,職員に対して異議を申し出る
と,不利益を受けるなどの脅しと受け取られても仕方のな
い言動をする職員がいるという意見が相変わらず見られ
る。本来認められるべき不服申立て等の権利行使を抑圧す
るような言動は断じて許されるものではなく,引き続き職
員研修などを通じて,このようなことがないように改善さ
れたい。
職員研修については,各種研修を実施しているところ,平成3
0年度は,不適正処遇について研修を実施した。
引き続き,各種研修の企画実施により,職員の被収容者処遇能
力を向上させ,適切な被収容者処遇に努める。
178 東京拘 平成31年3月13日
平成29年度は松戸拘置支所と合わせて職員の定員が7
89名になっているが,職員の勤務条件は厳しい。減員に
よる職員の勤務条件への影響を確認し,可能な限り影響を
減らすように努力されたい。特に年次有給休暇の取得に影
響が出ていないか懸念されるところである。定員を増やす
べきであるとの視察委員会の意見を上級庁に報告されたと
のことであるが,引き続き努力されたい。
職員の増員については,当所限りで解決し得ない問題であり,
今後も増員要求を継続する所存であるが,現有の職員事情におい
て,今後も,更なる業務効率化等を図り,勤務状況の緩和に努め
る。
179 東京拘 平成31年3月13日
平成30年度,福祉の専門職員(社会福祉士)と面接
し,その職務の状況について話を聞いた。現在のところ,
職務の量に問題はなさそうであるが,被収容者への福祉的
支援は高度の専門的知識と経験が求められる仕事であるこ
とが分かった。
有為な専門職員に安心してより充実した仕事をしてもら
うため,職員の処遇の安定・労働環境の向上に努力された
い。
社会福祉士が専門性を活かし,安心してより充実した仕事をし
てもらうための環境づくりに引き続き努めたい。
180 東京拘 平成31年3月13日
宗教教誨を申し込んでも許可されないとの意見があり,
特定の死刑確定者から度々訴えがあった。「個人教誨」に
ついては,被収容者の申込みに対して教誨を不許可とした
事実はないとのことであるが,そうだとすれば,このよう
な訴えが出てくるのはなぜか,早急に調査されたい。
特定の死刑確定者から宗教教誨を申し込んでも許可されないと
度々訴えがあったとのことであるが,調査した結果,死刑確定者
を含め被収容者の個人教誨を不許可とした事実は認められない。
181 東京拘 平成31年3月13日
平成30年度も引き続き,テレビやラジオの番組,備付
けの新聞の種類等についての意見も散見されることから,
それらに関するアンケート調査について,さらなる工夫を
求めたい。
今後とも,必要に応じて,男女別に集計したアンケート調査結
果の傾向を把握するなどした上で,総合的に参酌して,ラジオ番
組や備付新聞を決定するなど工夫していきたい。
182 東京拘 平成31年3月13日
平成30年度も引き続き,物品制限の理由を被収容者に
明かすことを求める。被収容者も,物品制限を受けること
については理解しているが,制限を受けた場合の理由が分
からずに戸惑う場合が相変わらず多い。
当所では,精神状態が不安定な被収容者について,必要に応
じ,自殺等に供される可能性がある物品の使用等を制限してお
り,その制限品目及び制限内容については,対象となる被収容者
の動静等に応じて,個別に判断している。
同措置を執ると判断するに至った理由については,当該被収容
者に説明すべき性質のものではなく,また,その理由を具体的に
説明することにより,偽装を誘発するなど,被収容者の動静把握
や心情把握をより困難にさせるおそれが高いことを,御理解いた
だきたい。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
183 東京拘 平成31年3月13日
死刑確定者に対する外部交通許可者以外の者からの差入
れが可能な物品は,売店で販売されているものに限らない
という回答を貴施設より得た。物品の差入れについて被収
容者が戸惑うことのないよう丁寧な説明に努められたい。
当所では,平成29年3月から,死刑確定者に対する差入れに
ついて,外部交通許可方針者以外の者からの差入れについては,
書籍等を除いて,特段の事情がある場合を除き許可しており,売
店で販売されている物に限られるものではない。
なお,これまでの運用を変更する場合,被収容者に教示しなけ
ればならない法令等の規定は存在しないが,運用の変更を告知す
る必要があると認められる内容(自弁物品の価格変更や処遇変更
等)については告知放送を実施するなどして周知している。
184 東京拘 平成31年3月13日
証拠保全として必要な場合には,弁護人の面会時に面会
室での写真撮影を認めるべきであるという意見に対して,
平成27年7月9日の東京高裁判決が平成28年6月15
日の最高裁決定により確定したことを根拠に,写真撮影を
許可しないとする回答を得た。貴施設が根拠とする東京高
裁判決は,原告が刑事訴訟法39条1項の接見交通権を根
拠に写真撮影を認めるべきであると主張したことに対し
て,接見交通権に写真撮影をする権利は含まれないとし,
原告の主張を排斥したものである。しかし,他方で,東京
高裁は,「メモ以外の情報の記録化のための行為が許され
るか否かは,記録化の目的及び必要性,その態様の相当
性,立会人なくして行えることからくる危険性等の諸事情
を考慮して検討されるべきものである。」としており,写
真撮影を絶対的に禁止するとしているものではない。貴施
設は,再審のための弁護士との面会の際の職員の立会いに
ついては,裁判所が絶対的に禁止するものではないとし
て,立会いをしておきながら,他方で,写真撮影について
は裁判所が「記録化の目的及び必要性」等により認められ
る余地があるとの判断をしているにもかかわらず,一律全
面的に禁止している。これは明らかに矛盾しており,運用
の改善を求める。
弁護人が刑事施設の面会室において被収容者の姿を写真撮影す
る行為に接見交通権の保障が及ぶか否かが争点となった訴訟は,
東京高等裁判所平成26年(ネ)第6249号国家賠償請求控訴
事件(平成27年7月9日判決)のみならず,福岡高等裁判所平
成27年(ネ)第333号国家賠償請求控訴事件(平成29年1
0月13日判決)及び福岡高等裁判所平成28年(ネ)第544
号損害賠償請求控訴事件(平成29年7月20日判決)において
も,写真撮影行為は「接見」に含まれると解することはできない
こと,また,庁舎管理権に基づき,庁舎内の秩序を維持し安全を
確保するため,面会時の写真撮影を禁止及び撮影機器の面会室へ
の持ち込みを禁止する措置が適法であることが判示されており,
上記高裁判決は最高裁においても是認されている。
本件については,既に司法による終局的な判断がなされたもの
と理解しており,これ以上の回答は差し控えたい。
185 東京拘 平成31年3月13日
被収容者が民事裁判を提起しても出廷することができな
いという点について,憲法32条で保障されている裁判を
受ける権利には民事事件については裁判所に訴えを提起す
る自由を保障するにとどまるという解釈の下,出廷を制限
することができるという回答を貴施設より得ている。他方
で,「被収容者の民事出廷については,収容目的を達成す
るために必要かつ合理的な範囲内において,当該事件の性
質,内容,進行状況から見て当該被収容者が出廷すること
の必要性の有無,程度等,出廷が収容に及ぼす影響,護送
の難易等の諸事情を総合的に勘案し,許否判断している」
という回答を得られた。回答があった点は評価できるが,
裁判を受ける権利の充実のために,可能な限り,出廷を認
める方向での運用を求める。また,職員の定員が減らされ
た影響も少なからず考えられるため,その意味でも職員の
増員を継続して要請していくよう求める。
刑事施設の被収容者は,逮捕,勾留及び刑の執行等,種々の裁
判の執行として収容されている。
被収容者であっても,憲法32条が保障する裁判を受ける権利
を有するものの,同条は,民事事件については,裁判所に訴えを
提起する自由を保障するにとどまり,自ら裁判所に出廷して訴訟
を追行する自由まで保障したものではない。
この点,平成22年10月6日東京地裁判決も,憲法32条に
ついて,「民事・行政事件については,裁判所に訴えを提起する
自由を保障し,反面,裁判所は適式な訴えに対しては裁判を拒絶
してはならないことを規定したにとどまるものであって,自ら裁
判所に出廷して訴訟を追行する自由まで保障したものとは解され
ない。」旨を判示している。
民事訴訟については,訴訟代理人の制度が定められており,自
ら出廷することが必要不可欠のものではなく,訴訟代理人を選任
する費用のない者に対して法律扶助等の制度が定められているこ
とに加え,一般に民事法廷は,刑事法廷に比べて開放的であるか
ら,当該被収容者を民事事件に出廷させるに当たっては,その戒
護や警備のために刑事公判廷への出廷の場合よりもさらに多くの
職員を増員する必要がある。
以上を踏まえ,被収容者の民事出廷については,収容目的を達
成するために必要かつ合理的な範囲内において,当該事件の性
質,内容,進行状況から見て当該被収容者が出廷することの必要
性の有無,程度等,出廷が収容に及ぼす影響,護送の難易等の諸
事情を総合的に勘案し,許否判断しており,職員数の理由のみを
もって許否判断しているものではない。
186 東京拘 平成31年3月13日
平成30年度回答では,カルテの開示について,極めて
秘密性の高いものであって,一部であっても開示は困難で
あり,また,死刑確定者を含む被収容者の心身の状況を把
握することに努め,適切に把握しているとのことである
が,面接や意見書によると,当所の把握している状況と異
なると思われる状態の被収容者もおり,当所の把握してい
る状況が適切かどうか疑われる場合もある。被収容者の精
神状態などは,被収容者個人の情報であるとともに,刑事
収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第9条「刑事
施設の運営の状況」にも該当する情報であり,視察委員会
が把握しておくべき情報である。カルテに個人情報・プラ
イバシー情報が含まれることは事実であるが,そうであれ
ば,当該本人(心神喪失状態であれば,その家族)の同意
を得ることで視察委員会が情報を取得することの問題点は
解消されるはずである。
拒否する理由がなく,本人等の同意を得て開示すべきで
ある。
死刑確定者のみならず,全ての被収容者の診療録については,
従前から説明しているとおり,病名や治療状況,医師名などの医
療上の情報のほか,処遇上の参考となるべき情報なども記録され
ているため,秘密性の高いものであり,一部であっても開示は困
難である。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
187 東京拘 平成31年3月13日
共犯者の弁護人と面会した被収容者に対し,当日中に親
族等から面会の申込みがあった場合には,個別の事情を考
慮して許否判断しており,面会人が遠方から来所し,次回
以降の面会の予定が立たないなど事情がある場合には許可
する場合もあり得るという回答を得ているが,共犯者の弁
護人との面会は被収容者が望んで行う面会とは異なる点に
鑑み,可能な限り,親族等との面会を許可されたい。
当所では,被収容者と弁護人等(弁護人又は弁護人になろうと
する者)以外の者との面会回数を,法令に基づき制限していると
ころ,この制限は,当所の人的・物的設備が有限であり,多数の
被収容者を収容する中で,被収容者に等しく面会の機会を保証す
るためのものであり,必要かつ合理的な範囲のものと考えてい
る。
そして,被収容者が,自己の共犯者の弁護人と面会する場合
は,弁護人等以外の者と面会する場合に当たり,面会回数の制限
の対象となるところ,共犯者の弁護人との面会を実施した被収容
者に対し,当日中に親族等から面会の申込みがあった場合,面会
人が遠方より来所し,次回以降の面会の予定が立たないなど,特
別な事情があると認められるのであれば,個別の事情を考慮して
許否判断している実情にある。
なお,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律におい
ては,弁護人(等)と弁護士は明確に分けられており,当所は,
同法に基づき,適正に面会の運用を行っていきたい。
188 東京拘 平成31年3月13日
視察委員会として刑場視察を求めたが相変わらず拒否の
回答がなされている。当所はその理由として,「刑場は,
厳正なる刑の執行の場所であり,施設の運営状況を把握す
ることを目的とする視察になじまない箇所であり,視察の
対象外としている」とする。しかし,平成29年度も指摘
したが,運営の状況を把握するのに必要かどうかというこ
とは視察委員会が判断することであること,また,刑事収
容施設及び被収容者等の処遇に関する法律7条2項の視察
の対象は「刑事施設」であって施設全域に及び,法律上特
に限定がないことから,当然刑場にまで及ぶと考えるべき
であることから(刑場は視察の対象外とする解釈があるよ
うであるが,同法に刑場を対象外とする規定がない以上,
そのような解釈には問題がある。そもそも視察は「運営の
状況を把握する」ために行われるのであり,「処遇の状況
を把握する」ためだけではない。運営と処遇を同義に理解
することは不可能なのであって,死刑の執行も「運営の状
況」に含まれる。),貴施設の判断により視察の対象外と
することを可能とするのは,視察委員会制度が設けられた
趣旨を没却するものである。また,刑場は既にテレビでも
放映され,You Tubeでも配信されているので,視察の対象
から外す理由がない。テレビ局には取材及び報道を認めて
いるにもかかわらず,視察委員会の視察の対象から外すと
いうのは本末転倒であることを指摘する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第9条第2項
において,委員会は,刑事施設の運営状況を把握するため,委員
による刑事施設の視察をすることができると規定されているとこ
ろ,刑場は,厳正なる刑の執行の場所であり,施設の運営状況を
把握することを目的とする視察にはなじまない箇所であり,視察
の対象外とさせていただいている。
189 立川拘 平成31年4月11日
医師の診察がなされないとの不満が見受けられるとこ
ろ,診察がなされないことについて,不満解消のため,被
収容者が理解できるよう説明することを求める。
居室,工場へは,各担当看護師又は准看護師等が定期的に巡回
し,被収容者の症状等を確認して医師に報告し,医師が必要と認
めた場合に診察を実施しているところ,診察できる人数には限り
があり,また,診察科目が日によって異なることから,診察日等
が前後することがある場合は,看護師等から被収容者に説明をし
ている。
190 立川拘 平成31年4月11日
医師の判断が必要となる生活必需品の購入や処方の判断
が難しい医薬品の処方のため,担当医の充実を求める。
当所は,5科目の医師が診察を実施しており,決して少ない数
ではない。また,対応できない科目については,東日本成人矯正
医療センターでの共助医療や外部診察を実施している。
191 立川拘 平成31年4月11日
視察委員会と被収容者の面接方法を変更するなど,視察
委員会の運営の変更を希望する場合は,委員会の意見を必
ず聴くよう求める。
視察委員会の運営方法について変更を希望する場合には,視察
委員会の意向を踏まえ,希望を申し伝えた上,視察委員会の決定
により以後の運営を執り行う。
192 立川拘 平成31年4月11日
視察委員会による面談の充実,被収容者が視察委員会と
の面談を望む意思を取りこぼさないよう,施設側の更なる
協力を求めたい。
被収容者との面接等,視察委員会の運営が円滑に執り行えるよ
う必要な協力を継続して行う。
193 立川拘 平成31年4月11日
意見・提案に対する回答において,通知文等が引用され
ることがあるが,具体的な内容の記載はないことから,回
答の中に引用した文書の内容を記載するか,別紙として添
付するか,年度初めに配布される資料一式に加えるなど検
討されたい。
具体的な内容が判明するよう,引用文書の内容を記載する等の
手法を検討する。
194 立川拘 平成31年4月11日
職員の言葉遣いに関する不満に対する回答において,
「適切な言葉遣いをするよう指導している。」というもの
があるが,「適切な」とはどのような内容なのか判然とし
ないため,視察委員会の職務を果たすためにも,可能な限
り具体的な事実を適示するよう求める。
「適切な言葉遣い」とは,被収容者の人権を尊重し,温情を基
底に,公正,厳正かつ冷静な言動を行う意味である。
195 立川拘 平成31年4月11日
意見・提案に対する回答の作成については,視察委員会
期日において特に重点的に調査・回答してほしい内容を指
定したものを中心に調査・回答する方法が相当と考える。
視察委員会から指定された重点調査事項を中心に調査・回答を
行う。
196 立川拘 平成31年4月11日
職員との面談の結果,組織絡みの不正などを職員が認知
した場合の公益通報制度等の制度を確認するとともに,個
人的な悩み事等の相談窓口に関する制度等の周知を勧め
る。
相談・通報窓口や制度については,研修及びポスター,パンフ
レットの掲示等により周知しているところ,今後も継続して同制
度に関する周知を図っていく。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
197 立川拘 平成31年4月11日 地震・火災等の非常時の訓練を徹底されたい。
当所では,防災等の非常時訓練を計画的に実施しており,平成
29年度においては,1月19日,地震を想定した非常時対応に
係る訓練を実施した。今後も非常時(災害,逃走等)を想定した
訓練を,年1回以上実施する予定である。
198 富山刑 平成31年3月29日
食事についてであるが,年度末に予算不足のしわ寄せが
生じないように,予算の計画的な管理方法,食材の安定的
な調達方法について検討願いたい。
毎月の給食委員会にて献立内容等運営を包括的に審議してお
り,予算不足による内容の悪化は生じていない。
今後も,被収容者の給食については,更に栄養価,熱量,質量及
びし好のバランスを考慮し,被収容者のし好調査,出所時の感想
を踏まえ,好評であったもの,季節,地域,流行のものを取り入
れ,バラエティに富むよう努力していく。
199 富山刑 平成31年3月29日
作業報奨金の使用許諾は,個別具体的な事情によって最
終的に決定されるべき事項であることから,予算上の制約
で,一時的といえども作業報奨金の使用を抑制しないよう
配意すべきである。
本件については,平成30年下半期に長期収容中の釈放者の出
所と報奨金の使用により予算不足の状態となったことから,増額
上申に係る手続きを開始したものの,増額が認められるまでの
間,出所者に対し支給する作業報奨金の確保を優先したものであ
り,在所中の受刑者に対する使用を慎重に検討した結果,使用が
制限されたものであるが,今後,作業報奨金の使用状況の予測を
より精度の高いものとすることで,余裕をもって増額上申するな
どの対応を行うこととし,適正な運営に努めたい。
200 富山刑 平成31年3月29日
入歯安定剤は,クッションタイプの製品を導入してほし
いという意見であるが,入歯安定剤の使用は,各個人の好
みでなく,身体の状況によるものもあるので,検討願いた
い。
入歯安定剤については,現在,成分の違う2種類を選択できる
ように販売しており,その他,医療上その他個別の必要があると
認められる場合には,特別購入もさせているが,販売品以外の購
入についても,個別の必要があると認められる場合には,申出に
より購入できることを担当職員を通じて被収容者に周知したい。
201 富山刑 平成31年3月29日
工場の座席に敷いてある座布団が汗を吸い臭いという意
見があることから,改善を求める。
生産工場就業者については,作業用椅子の上に防災頭巾,その
上に作業用座布団を重ねて座っており,経理工場就業者は作業用
椅子の上に防災頭巾のみを敷いて座っている現状にある。
しかし,今後は,処遇の平等化を図る目的及び座布団の洗濯に
より増加する洗濯物の種類及び数量に対処するため,作業用座布
団を撤去し,防災頭巾のみ敷かせる取扱いとし,防災頭巾の洗濯
については,防災訓練実施前に順転を組み,工場ごとに洗濯を実
施することとする。洗濯時は在庫としてある防災頭巾を洗い替え
用として,洗濯該当工場に配布し災害時に支障を来さないように
する。
202 金沢刑 平成31年3月4日
受刑者が矯正処遇の目標を達成できるように必要な対応
を検討されたい。
平成30年7月以降,刑執行開始時の指導期間に,犯罪行動の
背景にある反社会的な思考や態度等を改善すること,あるいは受
刑生活への動機付けを高めることを目的とした教育プログラムを
教育専門官や工場担当職員が指導担当者となり実施している。
203 金沢刑 平成31年3月4日
誤投薬事案を防ぐための対応策について,より良い対応
策がないか継続的に検討されたい。
これまでも監督者(各課各部門の課長,首席矯正処遇官又は統
括矯正処遇官)による研修を通じて職員への意識付けを図ってき
たほか,職員が判別しやすいよう薬包の表示方法を改めるなどの
対応策を講じてきたところ,今後も,より良い対応策がないか継
続的に検討していきたい。
204 金沢刑 平成31年3月4日
視察委員会が施設に対して現実的な意見を述べることが
できるよう,施設の実情について可能な限り教示してもら
いたい。
これまで視察委員会会議開催時の質問事項について,施設の実
情を正確に伝えるため,次回開催時に施設の回答を書面で提供し
てきた。また,視察委員会会議開催時,施設の実情理解用の資料
として行事関係,直近月末の被収容者の概況及び所内誌を提供し
ており,今後も,同様に取り組んでいく。
205 金沢刑 平成31年3月4日
視察委員会からの意見により処遇が改められた事項につ
いては,特段の理由がない限り,現状を維持してもらいた
い。
視察委員会からの意見を受けて改善した事項について,収容人
員や年齢構成等の収容状況に応じ,より適正な処遇を行うために
変更することがあり得ることについては御理解いただきたい。
206 福井刑 平成31年3月15日
1・2類集会において,30分以内に菓子を食べきれな
いため,映画を見ながらゆっくり食べたいとの提案が多い
ため検討されたい。
毎月第2週目の水曜日午後6時から同8時までの2時間をVT
R視聴及び購入した菓子等の喫食時間とすることに改めた。
207 福井刑 平成31年3月15日
映画放送について,事前にアンケートを取り,リクエス
トの多かった作品を放送してほしいとの提案が多いため検
討されたい。
1・2・3類者集会等に視聴させている映画放送についてリク
エストのアンケートを実施し,放送内容の参考とした。
208 福井刑 平成31年3月15日
職員の被収容者への対応や,他の被収容者に関する苦情
等の提案に対し,事実確認に加え,真摯な対応を願いた
い。
職員の指導方法に誤りがあれば指導を徹底し,今後も被収容者
に対する人権研修を充実して啓蒙を図っていく。
209 福井刑 平成31年3月15日
可能な限りでの熱中症対策導入を引き続き検討された
い。
例年行っている熱中症対策に加え,今後も可能な限りでの対策
を引き続き検討していく。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
210 岐阜刑 平成31年3月12日
常勤医師を確保するよう今後も尽力されたい。また,非
常勤医師の数を増やすなどの対応についても検討された
い。
常勤医師の確保に向けて,現在,インターネットによる公募や
岐阜県医師会会報への求人広告掲載等を行っているところであ
る。また,非常勤医師の採用も含めて,医療体制の整備を検討し
ていきたい。
211 岐阜刑 平成31年3月12日 今後も適切な熱中症対策を継続されたい。
平成30年度は,アイスノンの貸与,スポットクーラーの設
置,扇風機の使用,居室衣上衣の脱衣,拭身,スポーツドリンク
の給与,冷茶の給与等を行ったところ,今後においても熱中症対
策を講じていきたい。
212 岐阜刑 平成31年3月12日
感染症の集団感染が発生しないよう,個々の被収容者の
体調の状況を日頃から把握するなど,今後も適切な対応を
継続されたい。
入所時の健康診断や定期健康診断のほか,准看護師が工場等を
巡回するなどして,日頃から被収容者の健康状態の把握に努めて
いるところ,今後においても,これまでと同様に,疾病の早期発
見・治療に努める。
213 岐阜刑 平成31年3月12日
岐阜拘置支所において,弁護人接見実施時に弁護人がパ
ソコン等を使用する際,それが「記録用」か「再生用」か
にかかわらず,一律に書面による申告をさせる取扱いがな
されているので改められたい。
弁護人からパソコン等の利用の申告があった場合,職員は使用
目的について,「記録用」か「再生用」かを端的に質問し,「再
生用」の場合にのみ書面による申告を求めることとした。
214 笠松刑 平成30年4月16日
冬場に外で爪切りをしようとしても指がかじかんで切る
ことが難しいので,講堂での運動時又は工場内で切らせて
ほしいとの意見があったため検討されたい。
冬季においても,戸外運動を原則としているため,戸外で爪切
りをする機会が多いものの,運動実施場所が講堂又は工場内に
なった場合においても爪切りを実施させている。
215 笠松刑 平成30年7月9日
窓口で差入人が差入れをしようとした際に,特に衣料品
の在庫切れが多いので事業者に改善を要望する。
当該事業者に対して,売れ筋の商品及びサイズ等を調査した上
で,可能な限り購入希望数に適した在庫数とするよう改善した。
216 笠松刑 平成30年7月9日
工場の食堂の放送の音が小さく聞き取りにくいので,確
認の上,不具合があれば改善を求める。
調査したところ,非常放送システムを更新した際,音声のレベ
ルが下がっていたことが判明したため,業者に依頼し改善した。
217 笠松刑 平成30年8月17日
六法全書を置いてほしいとの意見があったため,もし,
受刑者が図書館から貸出しができないのであれば,裁判を
受ける権利の保障のため,六法全書等の法律書を備え付け
るよう改善を求める。
六法全書は,図書室に備え付けられており,貸出可能となって
いるが,昼夜居室処遇者が選択可能な図書の中に六法全書がな
かったため,六法全書を追加し,貸出可能とした。
218 笠松刑 平成30年8月17日
経理工場には,作業帽から髪がはみ出していないか
チェックするための鏡が設置されていないとの意見があっ
たため,設置を検討されたい。
鏡を購入し,経理工場に設置した。
219 笠松刑 平成30年12月3日
医務診察を希望した際,医務課の職員から症状等の聞き
取りが行われることがあるが,プライベートな事項につい
ては,他の受刑者に聞かれないよう離れた場所で話をする
など改善すること。
婦人科の診察前に,希望する診察内容を廊下で聞いていた事実
があったため,プライベートな事項であることから,別室で聞き
取りするよう徹底した。
220 笠松刑 平成30年12月3日
夏季の洗濯について,半袖シャツが3枚貸与されている
ところ,平日は毎日洗濯が許可されているため,新しい
シャツを着ることができるが,土曜日は洗濯が許可されて
いないため,着替えが1枚足りなくなってしまうことがあ
るので,夏季の洗濯の対応について検討されたい。
平成30年12月21日から,本意見を受けて毎日洗濯を実施
させることを認めた。
221 笠松刑 平成31年1月15日
意見書・提案書の用紙の右肩に3桁の数字が記載されて
いることがあった。同数字は,本文に記載されている数字
と明らかに異なることから,職員が記載したものと推測さ
れる。このような行為は,意見書・提案書の内容と受刑者
を紐づけることが可能となり,不適切であるので,改善
し,徹底すること。
3桁の数字を記載することで個々の意見・提案と受刑者を紐づ
けるような意図はなかったが,不適切であると考えることから,
同数字を記載しないよう,直ちに関係職員に対し,周知徹底し
た。
222 岡医刑 平成30年8月2日
配食方法について,従来はメニュー全てが一度に配食さ
れていたが,配食方法を変更し食器毎に配食されるため,
被収容者から主食を喫食している際にふりかけを配られる
等の苦情があった。被収容者にメニューを把握させるた
め,食事メニュー表を工場等に掲示するだけではなく,各
居室に回覧,又は配食終了時に号令を掛ける等の工夫が必
要であると考えられる。
配食方法については,従来の方法では職員が立会していない状
況であり,不正連絡防止等の保安上の理由から現行の方法に変更
したものである。また,実情を調査したところ,配食終了の際
に,個別に配食が終了した旨を告知しており,配食の終了を被収
容者が把握できる対策は採っている。
223 岡医刑 平成30年8月30日
所内を視察したところ,気温が高い洗濯工場において,
機械等を扱う被収容者はやむを得ないが,それ以外の被収
容者に対しては,熱中症予防のため作業着は半袖半ズボン
にすることはできないか。
洗濯工場における就業人員に余裕がなく,作業進捗状況に応じ
て,就業者全員で臨機に機械を扱う作業に対応せざるを得ない状
態であるため,安全面を考慮し工場就業者全員に長袖長ズボンを
着装させて作業を実施させている。
224 岡医刑 平成30年8月30日
共同室に扇風機が新設されたが,居室内のコンセントが
一つであり,テレビを視聴する際は,扇風機を停止せざる
を得ない現状にある。冷房を維持するため,コンセント等
を増設する等の改善が必要である。
平成30年度は災害レベルの猛暑であり,熱中症対策を早急に
講ずる必要があったため,従前は整備されていなかった扇風機を
共同室に整備したものの,老朽化した居室棟の許容電力の問題が
あったことから,暫定的な運用にとどまったことを御理解願いた
い。
なお,平成30年度の運用を踏まえ,令和元年度は運用方法の
見直しを行う。
すでにコンセント増設のためのマルチタップは購入している。
共同室に壁掛け扇風機を各部屋に設置するとともに,扇風機の
電源を増設し,テレビと同時使用できるよう改善した。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
225 岡医刑 平成30年12月13日
視察委員会に対する意見提案書用紙を交付してもらえ
ず,提案箱に投かんできなかった旨の意見があった。職員
に申し出,所定の書面を配布されることとなるが,便箋で
も受け付ける旨を被収容者側に周知させたいので,その旨
の内容の記載のあるポスターの掲示を依頼したい。
便箋でも受け付けることとし,その周知のため視察委員会お知
らせのポスターに「また,お手元の便箋でも,意見,提案の投か
んは可能です。」の記載を追加する。
226 名古屋刑 平成31年3月31日
平成30年7月24日に,貴所において40代の受刑者
が熱射病により死亡する事案が発生し,マスコミ報道もさ
れた。これに対し,平成30年8月30日開催の第3回視
察委員会において,貴所により上記死亡事案発生前及び同
発生後に実施している熱中症対策について詳細な説明を受
けた。しかし,平成30年夏のような酷暑は地球温暖化に
伴う異常気象の一部といわれ,来年以降も継続することが
予想されていることから,当委員会は,貴所に対し,平成
30年8月31日付けで申入書を提出した。同申入書の申
入れ内容を踏まえて,来年度以降も,上記死亡案件発生後
に実施した熱中症対策を講じられたい。
毎年講じている熱中症対策に加え,平成30年度の異常ともい
える気温上昇により,受刑者1名が熱射病で死亡した事案を受
け,事案発生後,一層の熱中症対策を講じたことは既に御説明し
たとおりであるが,令和元年度は,昨年度の反省を踏まえ早期か
ら万全の熱中症対策を講じるつもりである。
なお,申入書にある全居室及び工場内にエアコン等の空調設備
を設置することは膨大な予算措置が必要になるものであるが,実
現に向けて上級官庁に対し要望しているところである。
227 名古屋刑 平成31年3月31日
平成30年度は,視察の際に,視察委員が希望のあった
被収容者2名と面談した。次年度以降も,被収容者から視
察委員との面談希望が出されたときは,視察の際に実施さ
れたい。
意見書の中には,他の女子刑務所との比較において劣っ
ているとの意見も未だ出されていることから,当視察委員
会が近隣の女子刑務所である笠松刑務所を視察することを
希望するため,視察の機会を確保されたい。
支所被収容者から視察委員との面談希望が出されたときは,本
所へ情報提供し,視察委員が希望した場合には,本所へ護送して
実施することとしており,本所において回答済である。
笠松刑務所への視察については,本所において先方と日程調整
した上で施設参観として実施することを検討したい。
228 名古屋刑 平成31年3月31日
岡崎拘置支所の施設が老朽化していることは,毎年指摘
しているところである。職員が働くスペースも狭く,職員
らの精神衛生上も問題がある。当委員会は,速やかに新築
する必要性を指摘する。
なお,岡崎拘置支所の改築,新築の予定の概要が作成され
たときは,当委員会及び愛知県弁護士会に開示されること
を要望する。
施設の老朽化が顕著であることは認識しており,引き続き,上
級官庁へ施設の建替について,要望していくこととしたい。
229 名古屋刑 平成31年3月31日
本所にて社会復帰支援プログラム,豊橋刑務支所にて窃
盗防止指導(一般改善指導)の研究授業が行われたが,受
講生が限られているようであるので,より多くの受講生が
得られるように努力されたい。
次年度以降も,多様な特別改善指導や更生プログラムの
研究授業を見学したいので配慮されたい。
改善指導については,指導の必要性や刑期を考慮し計画的実施
に努める。
一般改善指導については,スタートアッププログラムを全受刑
者対象に反社会的な思考や態度等の改善及び改善指導の素地形成
等を目的に開始している。
また,視察委員会による研究授業の見学については,当所で実
施している各種指導を理解していただくという点で非常に有効で
あると思われるため,平成31年度も配慮したい。
230 名古屋刑 平成31年3月31日
実際に視察して,刑務官の監視の下で,配食係によって
被収容者間の配食量が不平等にならないように配慮がされ
ていた。しかし,配食の際に配食量が被収容者間で不平等
であるとの意見も出されていることから,被収容者からの
不平や不満等が出ないような配食を実施されたい。
配食量の多い・少ないは,不公平感を抱かせたり,けんかの原
因となり得るので,配食量が公平になるよう常に細心の注意を
もって勤務しているところである。
なお,実際には平等に配食されていながらも自分の分だけ少な
いと不満を申し出ている者がいることは承知している。
231 名古屋刑 平成31年3月31日
職員の言動等に対する不満を述べる意見書が相当数見ら
れ,その中に,職員の具体的な氏名を指摘するものや,特
定の工場の担当職員を指摘する同じような意見が複数見ら
れた。規律・秩序の維持のために,一定の威厳を持って受
刑者に接することはやむを得ないと思われるが,職員に対
して,受刑者への言葉遣いや態度などについての注意喚起
を促すことを検討されたい。
被収容者に対する職員の言葉遣いについては,平成24年2月
17日付け首席指示第16号「被収容者に対する言葉遣い等に係
る注意事項について」に基づき,矯正職員としてふさわしい言葉
遣いに心掛けるよう注意を喚起し,また,定期的に言葉遣いに関
する研修を実施している。
なお,特定の職員の言動に問題があるとの意見があったことは
承知しているが,実際に当該職員の言動に問題があったとは認め
られなかった。
232 名古屋刑 平成31年3月31日
日用品のボールペンの品質が悪いとの意見が平成29年
度に引き続き平成30年度も頻繁に出されている。ボール
ペンは,受刑者にとって,信書や訴訟書類などの作成に
とって必要不可欠な日用品であるため,別の品種のボール
ペンへ支給を変更するなど,品質には十分配慮されたい。
被収容者の日用品のボールペンについては,全国統一取扱物品
から選定しており,当所においては,保安上の必要により同取扱
物品から選定したボールペンのみ自弁を許可しているところ,取
扱業者に対し,品質等について改善していただけるように働き掛
けを行っていくこととしたい。また,視察委員会に対しては当該
ボールペンを呈示し,その品質について確認していただいてい
る。
233 名古屋刑 平成31年3月31日
訓令等の変更に伴う処遇変更がある場合には,速やかに
被収容者に周知されたい。
今後,訓令等の変更により,被収容者の処遇変更が伴う場合
は,速やかに被収容者への周知を行っていきたい。
234 名古屋刑 平成31年3月31日
多色の色鉛筆の購入,使用が学習用のみに制限されたこ
とについて,その理由が不明であるため,従前の運用に戻
されたい。
訓令に基づく運用であり,施設裁量で従前の運用に変更できな
い点を御理解いただきたい。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
235 名古屋刑 平成31年3月31日
被収容者が施設内を移動する際に,軍隊式の隊列と行進
が実施されているようであるが,全国の弁護士会から各施
設宛てに是正の勧告や要望が出されていることからする
と,当所においても軍隊式の隊列と行進の実施については
再考されたい。
当所では,多数の暴力団関係者等の犯罪傾向の進んだ受刑者を
収容していることから,刑事施設の規律及び秩序を適正に維持
し,限られた職員で効率良く多数の受刑者を集団で移動させるた
めには,移動する際の要領を定める必要があると考えられるほ
か,逃走や,けんか,密談等の反則行為を未然に防止し,不測の
事態を早期に発見し迅速に対応するという観点からも,こうした
一定の移動要領が必要であると考えている。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第1条におい
ては,法の目的の一つとして,刑事収容施設の適正な管理運営を
図ることが規定されており,また,同法第73条においては,刑
事施設の規律及び秩序は適正に維持されなければならないとされ
ているところ,これらの目的を達成するため,多数の被収容者を
適正に管理し,事故を未然に防止し,施設の規律及び秩序を維持
するために必要かつ合理的な範囲で行動要領を定めている。
これは軍隊式行進ではなく,あくまで集団統制に必要な行進に
位置づけられるものであり,入場行進と同等のものと考える。ま
た,極端に腕や足を上げさせたり,殊更に大声を出させたりする
ことの強制はしていない。
なお,高齢であったり,身体に不自由があるなど,行進に係る
各動作を行うことが困難な被収容者に対しては,可能な範囲で行
うよう指導した上で,行進時は最後尾にするなど一定の配慮をし
ているほか,令和元年8月1日以降,被収容者の施設内の移動要
領については変更を予定している。
236 名古屋刑 平成31年3月31日
豊橋刑務支所の職員の言動等に対する不満を述べる意見
書が複数見られ,その中に,職員の具体的な氏名を指摘す
るものや,特定の工場の担当職員を指摘する同じような意
見が複数見られた。規律・秩序の維持のために一定の威厳
を持って受刑者に接することはやむを得ないと思われる
が,職員に対して,受刑者の言葉遣いや態度などについて
注意喚起を促すことを検討されたい。
被収容者と接する際は,人権を尊重することは当然である。一
方,被収容者は集団生活を送っており,特に受刑者は社会復帰後
の円滑な社会生活,改善更生のために,ルールを守ることが求め
られており,ルールを逸脱する者がいれば,き然とした態度で注
意指導する場面も当然にある。職員に対しては,人権を尊重した
処遇を行うよう,日頃から職員研修等の機会を捉えて指導してお
り,今後も引き続き,指導を実施することとしたい。
237 名古屋刑 平成31年3月31日
意見・提案書を職員に申し出なくても投かんできる運用
とされたい。
閉居罰執行中の者や物品制限者以外は,提案書や私物便箋を特
に職員に申し出なくとも適宜の時間帯に投かんできるので,本件
意見は閉居罰執行中の者や物品制限者から出されたものと考えら
れるところ,同被収容者からの申出は原則として願箋によるもの
となり,閉居罰や物品制限者が視察委員会宛ての意見・提案書を
作成するときにはその都度,使用物品の所持を許可しているが,
願箋手続きを経ない場合,作成開始及び終了の時期が分からず,
また,所持物品の所在も分からなくなるため,閉居罰の適正な執
行及び規律秩序の維持に支障を生ずるおそれがある。
なお,願箋に基づかずに私物の便箋を用いて視察委員会宛てに
信書として発信することは可能である。
238 名古屋刑 平成31年3月31日
視察委員会に対する意見・提案書を投かんをしやすくす
るため,意見・提案箱の設置場所に配慮されたい。
現在の設置場所について,投かんの便宜上の問題が生じている
事情は承知していないところであるが,意見・提案箱の設置数に
ついては,現在の数を維持しつつ,意見書は,今後も制限するこ
となく投かんできるように配意したい。
239 名古屋刑 平成31年3月31日
被収容者に周知するお知らせ文書を各施設毎に作成した
ので,全被収容者が見られるように配布や掲示場所等に配
意されたい。
視察委員会からのお知らせについては,平成30年度同様,全
居室に配布し,閲覧できるようにしている。
240 名古屋刑 平成31年3月31日
平成30年度の各視察委員会での当視察委員会からの質
問への回答の中に,貴所や豊橋刑務支所において検討する
との回答をされている項目については,検討した結果を当
視察委員会にお知らせ願いたい。
今後開催する視察委員会において,順次報告していきたい。
241 三重刑 平成30年7月19日
昼夜単独室に収容されている者に対し,戸外運動時,ス
リッパでなく,運動靴の利用を認めることを検討された
い。
昼夜単独室,病棟及び未決棟に収容されている被収容者に対
し,戸外運動の際,運動靴を使用させることとした。
242 三重刑 平成30年11月15日
備付書籍のうち,特別に貸与することが可能な書籍の貸
与する期間を延長するなど,より借りやすくする方策を求
める。
多数の貸与希望が見込まれる書籍については,より多く整備し
備え付けることを実行していくほか,受刑者の反応や貸与状況を
把握して購入を進めているが,今後も継続し,書籍整備の充実に
努めていく。
243 三重刑 平成31年3月14日
郵送宅下げの手段としてレターパックライトを追加する
ことを検討されたい。
レターパックの使用については,追加する方向で検討中であ
る。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
244 名古屋拘 平成31年3月29日
既に,平成30年度中にも,被収容者に対する熱中症対
策について申し入れたところであるが,他の刑事施設にお
いて熱中症による死者が出たり,あるいは熱中症のため外
部の医療機関に搬送された例が報道されているように,引
き続き熱中症について十分な対策を取られるよう申し入れ
る。
当所においては,就業中の受刑者に対しては,工場,居室内の
別にかかわらず,お茶等の水分をこまめに補給させるよう配慮す
るとともに,高温の場合は屋外での運動を中止して室内で運動さ
せたり,一部の工場では終業時間を繰り上げるなどして対応して
おり,体調不良の際にはすぐに申し出るよう指導している。
また,当所には,居室棟廊下にエアコンが整備されており,各
居室には廊下から通風孔を通して冷気を取り込ませることで熱中
症対策を講じており,他の刑事施設と比較しても環境は整ってい
ると思料されるが,引き続き,被収容者の健康管理に留意する。
245 名古屋拘 平成31年3月29日
名古屋拘置所からは,他施設の例を参考に,レターパッ
ク・ライトについては使用許可を認める方向で作業を進め
ているとの回答であった。レターパック・プラスについて
も,他施設の使用許可状況等を調査した上で,使用を許可
している施設がある場合には,可能な限り使用を認める方
向で検討されたい。
他施設の実情も調査し,本年3月18日からレターパック・ラ
イト及びレターパック・プラスの使用を開始させている。
246 名古屋拘 平成31年3月29日
ジャムやマーガリン等については,他施設で自費購入が
認められているとの指摘があった。他施設における自費購
入品の品目を調査され,被収容者の要望等も考慮して,他
施設で自費購入が可能で,被収容者の自費購入希望が多い
品目については,自費購入が可能になるよう,品目の入替
えを検討されたい。
今後,被収容者の要望などを見極めながら,品目の見直しを検
討する。
247 名古屋拘 平成31年3月29日
末梢血検査のための機器はなく,また超音波検査装置等
についても,更新を含めた検討を行う時期を迎えていると
の印象を受けた。医務官の意見を参考としつつ,拘置所に
おいて,必要な医療機器を整備できるよう検討されたい。
医療機器の整備,更新等の経費については,高額であり,予算
事情により,対応が困難であるところ,必ずしも施設の要望どお
りに予算措置がなされるものではないため,今後,上級庁とも協
議し,医療機器の整備,更新について検討する。
また,自庁予算で整備可能な医療機器については,自庁予算で
の整備も検討する。
248 名古屋拘 平成31年3月29日
被収容者の収容率と,職員の事務作業量は必ずしも比例
はしない。収容率が半減したからといって,必ずしも業務
作業量が半減するとは言えない。労働基準法の改正を含
め,「働き方改革」が提唱されているが,国家公務員であ
る拘置所職員の働き方においても,その趣旨は尊重される
必要があると思われる。拘置所において,必要かつ十分な
人員と予算が確保され,職員が十分な休養と休暇の取得が
できるよう,より一層の配慮がされることを要望する。
平成30年度,業務の合理化などに努めた結果,平成29年度
に比して超過勤務の大幅な削減を実現するとともに,年次休暇の
取得日数も増加しており,職員の負担は軽減されているものと考
えている。
職員定員については,上級庁において全国の施設の実情を見極
めながら,職員数の調整を実施しており,当所の事情だけでは,
職員の増員は困難と考えられるが,引き続き業務の合理化を推進
するなどして,職員の負担軽減に努めて参りたい。
249 滋賀刑 平成31年3月18日
熱中症対策について空調設備の設置を早急に行うことを
要望する。
病室等一部の居室には設置されているが,全居室,工場への空
調設備の設置は莫大な予算が必要であり,当所限りでは対応でき
ない事項であることから,意見があったことは上級官庁に伝達し
たい。
250 滋賀刑 平成31年3月18日
熱中症対策について空調設備が導入されるまで,単独室
にも扇風機の設置を進めることを要望する。
全単独室への設置は電気容量の増加,機器の整備等に相当の予
算が必要となることから,早急な対応は難しいが,今後は上級官
庁の指示を仰ぎながら検討していく。
251 滋賀刑 平成31年3月18日
熱中症対策について水分や塩分だけでなくスポーツ飲料
等を含め,気温や湿度の変化に応じて,昼夜を問わず適宜
供給することを要望する。
熱中症対策としてスポーツ飲料等の給与を行っているが,夜間
は限られた職員配置であり,適宜に供給をすることが困難である
ことから,一定の規則に基づいて供給している。
なお,供給の期間については,その年の気候に応じて延長する
などして対応している。
252 滋賀刑 平成31年3月18日
熱中症対策について空調設備の設置を直ちに行うことが
困難な場合は,空調設備の設置を含め施設更新を計画的に
進めることを要望する。
施設更新については,当所限りでは対応できない事項であり,
意見があったことは上級官庁に伝達したい。
253 滋賀刑 平成31年3月18日
熱中症対策について空調設備の設置のほか,より抜本的
な熱中症対策,環境整備を行うことを要望する。
熱中症対策や環境整備については,限られた人員,予算の中で
可能な限り対応しており,今後も事故が起こらないよう計画的,
かつ実際の天候等に即した対応を行っていくこととする。
254 滋賀刑 平成31年3月18日
歯科治療実施までの期間を短縮すべく歯科医師の確保に
向けて調整を進めることを要望する。
歯科医師の人数について,直ちに増員することは難しいが,診
療回数を増加し,歯科治療実施までの待ち日数等の短縮を図って
いる。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
255 滋賀刑 平成31年3月18日
意見提案箱付近への意見・提案書定型書式の設置もしく
は被収容者への配布について検討されたい。
当所では,平成18年5月23日付け矯総第3255号矯正局
長通達「刑事施設視察委員会に対する協力等について(通達)」
に基づき,当所内規を制定しているところ,「意見・提案書」に
ついては,同内規により様式を定めており,各居室備付けの生活
心得に所定の様式を準備している旨を記載することで,当所被収
容者に対して広く周知を図っている。
「意見・提案書」の配布方法については,被収容者の申出に応
じ,同書面を1枚交付するとともに,秘密保持の観点から,同書
面作成期間中における保管用封筒1枚を貸与する方法としてい
る。
「意見・提案書」の管理方法については,提案箱付近への設置
はしておらず,職員が別途管理している状況であるところ,同管
理方法を当所が行っている理由については,貴見にある提案箱付
近への設置を実施した場合,上記秘密保持のための措置(保管用
封筒の貸与)が適切に行うことができないためである。
今後は,当所で定められている「意見・提案書」の様式が広く
活用されるために,改めて,被収容者に対する周知を検討するこ
ととしたい。
256 京都刑 平成31年3月25日
昼夜間単独室の棟においても他の棟と同様に,受刑者が
職員に申し出なくても自分で提案箱に提案書を投かんでき
るように取扱いを工夫されたい。
運動,入浴など出室時に投かんしたいとの申出があれば,職員
が被収容者を提案箱まで連行して投かんさせており,工場就業者
と昼夜居室処遇中の者との間で取扱いの違いはない。また,連行
中に被収容者が無断で指示された場所以外の場所に移動する行為
や,居室から出室する際に身体,着衣の検査を拒否する行為は遵
守事項違反となるため,被収容者が職員に知られることなく,提
案箱の設置された場所まで単独で移動し,意見提案書を投かんす
ることはできない。
257 京都刑 平成31年3月25日
工場や居室への冷暖房の設置をできるだけ速やかに進め
ていただきたい。
収容棟及び職業訓練棟への冷暖房設備の設置を要望していたと
ころ,収容棟については設備設置を予定している。
258 京都刑 平成31年3月25日
舞鶴拘置支所のリノベーションの際には,保護室・静穏
室の整備,居室への冷暖房設備の設置,女性の被収容者の
収容環境の整備,必要な医療設備の整備等についても十分
に配慮されたい。
施設限りでは対応できないため,引き続き,上級官庁に要望を
行う。
259 大阪刑 平成31年3月29日
提案意見書を視察委員会に提出する際,提出の秘密保持
し,意見・提案書を出しやすい環境整備を検討すること。
法令等には,提出の秘密保持の規定はないものの,被収容者が
提出する意見書内容については,秘密保持が規定されており,意
見書内容が職員に知られないよう必要な措置を講じている。
260 大阪刑 平成31年3月29日
視察委員会ニュースの掲示・配布については,速やかに
掲載できるよう対応願う。
平成30年度第1回ニュースについて,掲載が遅れた事実が
あったものの,2回目以降からは,視察委員会から視察委員会
ニュースの提出後,速やかに所内決裁し掲示することとしてい
る。
261 大阪刑 平成31年3月29日
平成30年8月1日付けの要望書において,できる限り
速やかに,被収容者が使用する居室,工場等に冷暖房設備
を設置することを要望する。今後もこの要望書に沿った熱
中症対策をとるよう求める。
平成30年度においては,スポーツドリンクの給与回数を増や
すなど例年より多くの熱中症対策を講じて,熱中症と診断される
受刑者は1名にとどまっている。今後も,高齢者や傷病者が多く
収容されていることを踏まえ,引き続き各種熱中症対策を講じて
いく。
262 大阪刑 平成31年3月29日
F指標受刑者の要望・意見を確認するため,通訳を介し
た面接を3か月に1回程度実施されたい。
外国において生活している者が母国語で自由に要望や意見を表
明できる機会を与えることは,その者の心情安定のために極めて
有用と認識しているところ,当所の外国籍を有するF指標受刑者
のうちの多くは,通訳人を介すことなく日本語で意思疎通ができ
る者であり,当所の国際専門官や常駐通訳人等の人員で対応でき
る被収容者については日本語で対応することが相当と考えてい
る。
当所の国際専門官や常駐通訳人等の人員で対応できる業務量が
限られることから,外国籍を有するという理由のみで,一律に通
訳人を介した面接を行うことは困難であるが,今後も必要に応じ
て日本語により意思疎通のできない被収容者を中心に,通訳を介
して要望や意見を表明できる機会を適切に確保して参りたい。
263 大阪刑 平成31年3月29日
F指標受刑者対応時,刑務官に携帯用翻訳機等を携行さ
せ,対応するよう検討願いたい。
F指標受刑者の使用言語に応じた「生活の手引き」を貸与し,
必要に応じて国際専門官等を介して処遇しており,直ちに対応に
苦慮する事情は生じていないことから,施設の実情や必要性等を
踏まえ,今後の外国人被収容者処遇に当たって参考としたい。
264 大阪刑 平成31年3月29日
掲示物について,外国籍の被収容者が分かるよう主な複
数の外国語の併記できないか検討されたい。
現在,複数言語を使用し,掲示,閲覧及び告知等することで対
応している。今後も可能な限り,複数言語を併記して掲示するこ
とを検討する。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
265 大阪刑 平成31年3月29日
監視カメラ付き第二種単独室収容時の収容基準,収容期
間の規定があるのか確認を求める。
監視カメラ付き居室収容については,自殺危険性判定表(内
規)に基づく自殺リスクが高い者,収容元施設等の動静引継ぎ等
において,被収容者を処遇する上で,その被収容者の動静から,
規律及び秩序を維持するために必要な範囲で同居室に収容してい
る。
266 大阪刑 平成31年3月29日
監視カメラ付き第二種単独室収容中である被収容者の生
活において,受刑生活に支障を来たさない対策を講じるこ
とを求める。
被収容者を処遇する上で,プライバシーについて一定の配慮は
しているものの,規律及び秩序を維持するために必要な範囲で,
監視カメラ付き居室に収容していることを理解されたい。
267 大阪刑 平成31年3月29日
監視カメラ付き第二種単独室収容時,監視カメラによる
圧迫感を軽減できる対策を講じることを求める。
監視カメラ付き第二種単独室は,施設の規律及び秩序を維持す
ることを前提とし,カメラについては,居室内を監視するために
最も死角が少ない場所に設置している。
監視カメラ付き居室に収容する必要がなくなれば,通常の居室
に転室させている。
カメラの設置位置等の変更は,構造上の制約,予算事情によ
り,直ちに対策を講じることができないことを理解されたい。
268 大阪刑 平成31年3月29日
インフルエンザの所内感染防止のため,施設として対策
を講じることを求める。
インフルエンザの予防接種については,高齢者のみならず,免
疫抑制剤使用者等の医療的高リスク者にも積極的に接種を呼び掛
けており,今後も引続き積極的に奨励していく。また,既に感染
拡大防止に資する措置を実施しているとともに,令和元年度,自
庁における職員の予防接種実施を計画しており,一般社会より踏
み込んだ対策を講ずる予定としている。
269 大阪刑 平成31年3月29日
釈放時アンケート結果から,受刑生活で苦労したことに
ついては,受刑者同士の人間関係であるとの回答割合が高
いため,受刑者同士の人間関係の改善に向けた取組を検討
されたい。
受刑者同士の人間関係の在り方については,担当職員が受持ち
担当受刑者に訓示しており,今後とも,人間関係の改善につなが
る訓示等について検討していきたい。
270 大阪刑 平成31年3月29日
被収容者に対する職業訓練において,介護や福祉関係の
職業訓練が実施できないか検討されたい。
平成30年度末現在,当所においては,建設機械科等8種類の
職業訓練を実施しているところ,新たな職業訓練を実施するに
は,上級官庁に対して,予算措置等の要望を行うことが必要であ
ることから,被収容者には,他施設で実施している介護や福祉関
係の職業訓練に積極的に応募するよう働き掛けていくこととす
る。
271 大阪刑 平成31年3月29日
受刑者個々に合った矯正処遇と更生プログラムを組み,
出所後に社会適応できる取組を求める。
刑執行開始時調査においては,面接,心理テスト等を綿密に行
い,個々に応じた矯正処遇等を受けさせるかを検討し,設定して
いる。今後も引き続き,当該受刑者の社会適応を念頭に,刑執行
開始時における改善指導の選択を行っていく。
272 大阪刑 平成31年3月29日
刑務官(処遇部門)の勤務の実情を理解し,視察委員会
委員が適切に意見が述べられるよう,刑務官(処遇部門)
との意見交換会を実施願いたい。
職員は,犯罪傾向の進んだ受刑者に対し,その者の資質や環境
に応じ,その自覚に訴え,改善更生の意欲の喚起及び社会生活に
適応する能力の育成を図るための矯正処遇を実施しているもの
の,その意思を有さない受刑者も多く,これに試行錯誤する職員
は多大な労力やストレスを抱えている。
本意見を受け,視察委員会の適切な運営のためにも協力した
い。
273 大阪医刑 平成31年3月13日
医療刑務所において,矯正医官の兼業の特例等に関する
法律がどの程度の効果をもたらしたのか検証し,本医療刑
務所の医師の確保をすることを要望する。
矯正医官の兼業の特例等に関する法律の施行後,同法の内容に
係る広報や啓発活動等が活発に行われており,矯正医療の認知度
は向上しているものと思料され,当所医師が同法の制度を利用し
て,部外診療や施設外勤務を行っており,同法に基づく兼業及び
勤務時間の弾力的な運用はなされていると認められる。
しかしながら,平成30年度,退職された医師の補充が円滑に
なされているとは言い難く,同法の周知は図られつつも,十分な
効果がもたらされたとまでは言えないことから,医師確保に係る
有効性の検証はなお慎重に行う必要がある。
なお,法令の効果検証は,当所限りでの対応は難しいことか
ら,意見があった旨を上級官庁に報告したい。
274 大阪医刑 平成31年3月13日
受刑者の優遇措置に関する訓令第6条を改め,医師の指
導に基づき休養している受刑者については優遇区分第4類
へ指定の規定の見直しを行うことを要望する。
訓令の改正については,当所限りでの対応は難しいことから,
意見があった旨を上級官庁に報告したい。
275 大阪医刑 平成31年3月13日 刑務官の増員を要望する。
職員定員の改定については,当所限りでの対応は難しいことか
ら,意見があった旨を上級官庁に報告したい。
276 大阪医刑 平成31年3月13日
視察委員会の開催回数について,当委員会が必要として
開催しようとする会合を認め,それに対する予算が不足す
る場合は,事後的にでも予算措置を講じることを要望す
る。
視察委員会の開催は,年6回分として予算措置がなされている
ことから,当所限りでの対応が難しい事項でもあり,意見があっ
た旨上級官庁に報告したい。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
277 大阪医刑 平成31年3月13日
職員の被収容者に対する言葉遣いについて,一向に改善
されていないように見受けられるので,引き続き研修等を
工夫し,改善して充実させることを要望する。
毎月実施している職員全体研修や処遇部門における職務研究会
などを通じて,職員が被収容者を指導する際の留意事項について
具体的な指示を行うほか,所内誌に職員不祥事防止を目的に,言
葉遣いについて掲載するなどして対応するほか,公務上又は公務
外の不祥事防止の標語を当所職員全員から徴することにより,不
適正処遇を含めた不祥事防止の意識が,職員個々に浸透するよう
努めた。
278 大阪医刑 平成31年3月13日
職員の職場環境,被収容者の居住環境について,当医療
刑務所は全面的に建て替えることになるので,これを機会
に施設全体の空調設備あるいは冷暖房設備を備えるように
計画をし,実現することを要望する。
当所の現地改築工事において,要望していくこととしたい。
279 神戸刑 平成31年3月26日
視察委員会への情報公開について積極的に行っており評
価している。引き続き,施設の運営,矯正処遇について多
くの国民へ情報発信を求める。
今後も視察委員会を含め広く当所の運営について積極的な情報
発信に努める。
280 神戸刑 平成31年3月26日
高齢・LB指標受刑者の処遇で認識されている問題を踏
まえ,職員の負担が過度に及ばないように,人的体制の見
直しなども含め,職員増員を検討されたい。
職員増員について即座の実行は見込めないが,自助努力として
高齢・LB指標受刑者を含む処遇困難者の処遇に要する職員数を
適宜検討し,その確保のため収容居室及び工場の集約に加え,介
護資格を取得した受刑者を受け入れて,高齢受刑者介護に当たら
せるなどの施策を実施し,職員の負担軽減に努めている。また,
今後も職員増員意見については,継続して上級官庁に伝達した
い。
281 神戸刑 平成31年3月26日
職員の言動を問題にする受刑者の意見が後を絶たない。
特に,常備薬の願箋交付に係るトラブルに関する意見が多
く,職員の言動が,受刑者の職員に対する誤った認識を形
成させるおそれもあるため,円滑な処遇を行う上でも,職
員の定期的な教育を行うなど,一層の努力・工夫を求め
る。
人権尊重,適正な職務執行に係る研修を実施するなどし,更な
る職員の人権意識の向上を図りたい。
282 神戸刑 平成31年3月26日
医師及びその他の医療スタッフの意見・要望を最大限に
尊重し,スタッフの確保に努められていることは承知して
いるが,引き続き,矯正医療に理解のあるスタッフを活用
できる取組について検討されたい。
毎年開催している医療対策協議会において矯正医療の困難性及
び特殊性について理解と協力を得られるよう取り組んでいる。
283 神戸刑 平成31年3月26日
平成29年度,常備薬の支給に関する運用を改めている
ところ,平成30年度も,引き続き,診察や投薬に係る願
箋の交付を受けられない旨を申し出る受刑者が多く,混乱
が解消されていない。受刑者に対し丁寧な説明を行い,医
師により健康状態の確認を行っていることなどの情報提供
を積極的に行うなど,誤解が生じないように医務と処遇の
各部門の連携を確認した上で,処遇上の工夫を検討された
い。
運用改正後,時間の経過とともに現行の運用について,被収容
者の理解も深まっていると考えられるものの,さらに医務部職員
が工場等を巡回する際,適宜説明を行って相互に誤解が生じない
ように努めている。
284 神戸刑 平成31年3月26日
平成30年度も,受刑者へのアンケートを実施し,アン
ケート結果を確認した献立を検討されている点は評価す
る。今後も可能な限り工夫に努められたい。
平成30年6月19日から21日までの3日間,全受刑者にア
ンケートを実施し,献立の参考にした。また,他施設の献立を参
考として,献立表の改善を行った。
285 神戸刑 平成31年3月26日
配食時の交談禁止は部分的に解除されている旨報告を受
けているが,引き続き,配食時の交談禁止措置を全面的に
解除するよう求める。
配食準備から食事時間の交談は差し控えるよう指導している
が,これは配食準備時間帯に職員が配膳作業の立会に専従するこ
とで,居室内の視察頻度が低下し,規律維持上の支障が懸念され
るため,必要な措置として行っているが,待機時間短縮のため
「配食用意」の号令を配食準備が整った時点で掛けるよう改善し
た。
現時点において配食時の交談禁止の全面的解除は,上記理由か
ら困難であるが,今後も改善すべき点について検討していく。
286 神戸刑 平成31年3月26日
平成30年度も,視察委員会からの意見・提案に基づ
き,積極的に処遇改善につながる措置を講じていただい
た。今後も,施設において意見・提案が促進されるように
努めるとともに,視察委員会によるアンケートを実施する
際には,引き続き協力されたい。
今後も視察委員会と意見交換を実施し,適正な処遇の実施に努
めたい。
287 神戸刑 平成31年3月26日
精神疾患で複数の疾患を抱えている受刑者については,
職員が処遇上の困難に直面することは必至であるところ,
職員の過労を回避するにあたって,介護福祉士による研修
や介護福祉士の派遣を引き続き行うとともに,積極的な医
療刑務所への移送上申を行うなど,職員の負担軽減に努め
られたい。
常勤医師として精神科専門医1名を採用し,綿密に病状を把握
し,適宜,処方薬をより効果的なものに変更することで,積極的
に症状の改善を図り,処遇に当たる職員の負担軽減に努めてい
る。
現在,介護福祉士の採用予定はないが,令和元年度,介護専門
スタッフ1名を採用予定である。
288 神戸刑 平成31年3月26日
病院移送時に戒護職員を配置する必要から,職員の勤務
状況に相当程度の負荷が生じていると思料されるので,職
員の補充などを実施し,負担軽減策を検討されたい。
病院移送が相当長期に及ぶ場合などは,他施設からの応援につ
いて上級官庁に相談するなど,適切に対応していく。
289 神戸刑 平成31年3月26日
職員のストレスは他の職務に比しても相当程度大きい。
職員の精神疾患を予防するためにも有給休暇の連続取得
等,さらに休暇を取得しやすい環境を整えるなどの就労環
境の向上について引き続き検討されたい。
ワークライフバランスの推進の一環として,休暇取得の促進を
施設全体で取り組んでいる。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
290 神戸刑 平成31年3月26日
昼夜間単独室処遇について,既に実施されているような
施設清掃などの作業を促して集団処遇につなげる処遇は高
く評価するが,今後も医療スタッフや技官との協力・連携
を図りつつ,集団処遇につながる工夫について検討を続け
ることを求める。
各課・各部門と連携を強化し,施設外の各機関・団体との協
力・連携体制の強化に努めるとともに新たな取組に係る検討を継
続していく。
291 神戸刑 平成31年3月26日
平成30年度に他施設において発生した熱中症の事故に
対応し,単独室に扇風機を設置するなどの措置を講じられ
ているが,冷暖房の完備がなされている施設との処遇上の
公平の観点からも,今後も夏季・冬季の室温管理について
は,扇風機やストーブの増設なども含め,特に注意された
い。
時季に応じた処遇の変更は,その運用が画一的にならないよ
う,時節,気候,気温等に応じた柔軟な対応を行っていく。
冷暖房設備の設置については,上級官庁へ報告の上,検討す
る。
292 神戸刑 平成31年3月26日
外形変更を伴う性同一性障がいの受刑者について,既に
処遇上の必要性から女子職員を配置する必要がある旨,視
察委員会から意見を述べているところ,現在も下着のみを
着用させた状態で男性刑務官が検身を実施し,また,入浴
時以外の時間帯に下着の洗濯を認めず,多数の下着を居室
内において乾燥させている状況にあり,通路から同下着が
視認される状況にあるなど不適切事例が見られることか
ら,改めて法務省当局に対し,当該受刑者を適切に処遇す
るために女子職員の増員配置を上申されたい。
女子職員の増員について即座に見込めるものではないが,性別
にとらわれない職域拡大を推進することに加え,各課・部門間の
垣根を越えた協力体制の強化維持に努める。また,今後も女子職
員の増員意見については,その必要性を勘案の上,上級官庁への
上申を検討する。
なお,衣体検査は男性職員2名で実施してはいるが,視認によ
る検査であり,男性職員が該当者の身体に直接触れたり,着衣な
しの状態で視認したり,というものではなく,また,居室前に衝
立を置いて居室内が他の被収容者に見えないようにしたり,入浴
時は衝立を置き立ち会う職員が着衣なしの状態を直接視認するこ
とがないよう,現在の職員配置の中で最大限できる限りの処遇は
適切に行っている。
293 加古川刑 平成31年3月31日
引き続き,弁護士会の人権調査に対し,できる限りの協
力をお願いする。
弁護士会による人権調査については,引き続き,誠実に協力し
たい。
294 加古川刑 平成31年3月31日 引き続き,寒暖の変化にできる限り対応されたい。
平成30年度は,全被収容者を対象に,夏季における熱中症対
策として塩タブレット,経口補水液及びチューブ型アイスクリー
ムの配布を行った。冬季においては,霜焼け対策として手袋使用
や下着の重ね着(パンツを除く。)の許可及び感冒対策としてマ
スク使用を許可するなどしており,引き続き季節に応じた対応を
していく。
295 加古川刑 平成31年3月31日 ナイロンタオルの使用許可範囲を再考いただきたい。
ナイロンタオルの自弁使用許可範囲については,平成19年5
月30日付け矯成第3347号矯正局長依命通達「受刑者の優遇
措置に関する訓令の運用について」に基づき,優遇区分2類以上
の者とする取扱いとしている。
296 加古川刑 平成31年3月31日
自弁購入物品の品目及び価格について,被収容者の実態
に合致した供給となるよう,上級庁に改善要望を伝えてい
ただきたい。
当所の指定事業者は,全国的な公募により適正に選定された業
者であり,自弁物品の価格等については全国で統一されているた
め,施設限りで対応することはできないが,頂いた意見について
は,上級官庁に伝達する。
297 加古川刑 平成31年3月31日
洗濯の乾き具合,居室の壁にカビが発生していることに
ついて苦情があったので,カビ染み等に対する消毒措置等
を取ること,その他居室内清掃方法や清掃頻度について検
討願いたい。
現状において,工場着(作業着)以外の衣類の洗濯は,全て洗
濯工場において作業時間内に洗濯及び乾燥機による乾燥を実施
し,当日各居室に返却しているところ,洗濯品目(メリヤス等の
厚手の衣類)及び洗濯枚数によっては,乾燥が不十分な場合もあ
ることから,これらを改善するため,乾燥機で乾かした衣類につ
いてはその都度,乾き具合を確認し,乾燥が不十分な場合は,再
度,乾燥機で乾燥させている。ただし,必ずしも完全に乾燥して
いるとは言い難い場合もあることから,被収容者から申出があれ
ば状態を確認した上で,部屋干しを随時許可するなどしていると
ころ,引き続き乾き具合について確認していく。
居室壁のカビ防止については,出室時に窓を開けさせて換気に
努めさせているところ,一部カビが発生している一般区の居室に
ついては,営繕工場において,計画的に居室内のカビの撤去及び
塗装作業を実施している。
このほか,トイレの消毒については,平成30年8月から,1
か月に2回,居室トイレに洗剤を散布しているほか,居室内清掃
については,余暇時間等に清掃を行うことが可能であり,共同室
については定期的に掃除機の貸出しを行っている。
298 加古川刑 平成31年3月31日
出所後の生活再建のために,受刑中の職業訓練の種類や
資格取得に向けた教育的活動の援助等の取組を強化された
い。
作業関係では,平成30年度,日本財団職親プロジェクトの協
力を得て,1年以内に出所する者で,建設業に就職を希望する1
4名を対象に,足場・型枠・鉄筋組立等の実技を中心とした生産
技術取得訓練を実施し,令和元年度も実施する計画をしている。
教育関係では,費用の負担なく,日商簿記検定や珠算検定など
を受験できるほか,年間70名程度,公費通信教育を受講できる
体制を整えている。また,高等学校卒業程度認定試験受験指導実
施施設に指定されており,平成30年度は9名が全科目合格をし
ている。
そのほか,日本財団職親プロジェクトの協力を得て,仕事
フォーラムを開催し,平成30年度は54名の就職内定者を出し
ている。平成31年度も被収容者の円滑な社会復帰に向けた取組
を充実させたい。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
299 加古川刑 平成31年3月31日
引き続き,食事に関するアンケート等を実施し,被収容
者の要望を事業者に定期的に伝えていただきたい。
引き続き,給食業務の委託業者において,給食に関するし好調
査は,定期・臨機に行い,可能な範囲で対応する。
300 加古川刑 平成31年3月31日
「所内生活の心得」の内容や表現方法について社会情勢
の変化等に応じて定期的に検討を実施していただきたい。
「所内生活の心得」の内容等については,必要に応じて,適宜
変更している。
301 加古川刑 平成31年3月31日
加齢による身体の変化に応じた処遇が必要な被収容者,
性同一性障害を有する被収容者,知的障害や精神障害があ
る被収容者に可能な限り対応されたい。
加齢による身体の変化に応じた処遇が必要な被収容者について
は,原則,特定工場で就業させているところ,平成31年2月1
8日付け所長指示をもって,同工場については,猛暑期及び厳寒
期の戸外運動を工場内又は体育館での運動に変更可能としたほ
か,通常,工場外に設置された更衣室で更衣するところ,同工場
における更衣については,工場内でも更衣できるようにするな
ど,新たに処遇上の配慮を追加している。
性同一性障害の傾向を有する被収容者については,入浴を単独
で実施し,入浴場扉の視察窓に目隠しを設置する配慮を行ってい
る。男性受刑者における調髪についても,首辺りまでの髪の長さ
を保ったまま,くし及び髪止めゴムの使用を認める配慮を行って
いる。
平成30年度から社会復帰支援指導として,高齢者の体力維持
に関する指導,社会福祉制度に関する指導などを実施したとこ
ろ,令和元年度は被収容者の特性に応じて2グループに分けて実
施する予定である。
302 加古川刑 平成31年4月1日
職員の心身の健康に配慮した勤務体制の構築し,職員の
増員や研修等による資質の向上等を図られたい。
平成31年3月,当所医師によりストレス予防や心身の健康管
理について職員研修を実施した。職員の勤務体制について,業務
の負担軽減及び効率化を図るとともに,職員定員の増員実現に向
けて,上級官庁に要望したい。
303 加古川刑 平成31年4月2日
男性職員に対する配偶者出産休暇の取得奨励や職員の年
次休暇取得日増加に向けた取組を継続し,引き続き職員が
働きやすい環境構築に向けて努力されたい。
男性職員に「配偶者出産休暇」及び「育児参加休暇」取得の予
定表を作成させるなどして,休暇取得を奨励するほか,年次休暇
取得日数の増加に向けた取組を継続し,引き続き職員が働きやす
い職場環境の構築に向けて努力したい。
304 加古川刑 平成31年4月3日
被収容者に対する言動について,刑務官のみならず技官
等指導を行う者が指導された側が納得できる指導を行える
よう,引き続き研修を行うこととともに職員に対する人権
教育等の充実を図られたい。
職員は,職務の性質上,状況に応じて,被収容者に対し,厳し
く注意指導をしなければならない場合もあるが,職員の言葉遣い
等については,引き続き,職員研修等を通じて指導していきた
い。
なお,平成30年度は,作業部門(技官含む。)において,不
適切な言動に対する研修を実施している。
305 加古川刑 平成31年4月4日
女性刑務官確保のための継続的取組について,若手女性
職員のロールモデルとなる管理職との施設を超えた交流の
機会を設けてはどうか。
平成30年度,主任矯正処遇官(職員育成担当)の中間管理職
ポストを新設し,新採用職員などが相談しやすい環境を整備した
ほか,管区勤務実習にも積極的に女性職員を参加させ,管区の幹
部職員や他施設の職員との交流の機会を設けている。
306 播磨セ 平成31年3月22日
改善更生のための各種プログラム,社会復帰のための各
種取組を今後も継続するとともに,他の施設に対して情報
を発信していただきたい。
民間(SPC)側が各種プログラムの内容を提案し,国側が承認
することで官民協働で実施しているが,国側からも意見や提案を
積極的に行い,内容の充実に取り組んでいる。
307 播磨セ 平成31年3月22日 引き続き,職員の人権意識等の向上に努められたい。
各種研修を実施して職員の人権意識の向上に努めており,今後
も継続していく。
308 和歌山刑 平成31年3月29日
夏季について,収容棟の廊下に設置している扇風機の稼
働時間の延長やうちわの貸与,冷茶の給与等がなされてい
ることに加え,平成30年度に病棟にエアコンが設置され
る等,様々な熱中症対策が講じられ,大いに評価できると
ころではあるが,これから,年々ひどくなると予想される
夏の異常なまでの暑さは,生命を脅かしかねない危険な事
態であるため,この暑さに対する根本的な対策として,全
居室にエアコンを設置されるよう切に望む。
全居室へのエアコン設置については,予算の確保等,当所限り
で対応できるものではないため,今後も上級官庁に働き掛けてい
きたい。
309 和歌山刑 平成31年3月29日
食事に関して,おかずのボリュームを増やしてほしい,
パン食を増やしてほしい,集会の菓子が少ない,祝日菜の
菓子も少ない,夏の猛暑で野菜や果物の価格が高騰したた
め生鮮野菜がメニューから減ったこと,レトルト食品が増
えたことなどの意見があった一方,メニューから削除され
ていたぜんざい(小豆煮)が復活したことや,減塩食の受
刑者に配膳される味噌汁について,水分量を減らすことで
健常者と同じ濃度で美味しく食べられるように改善された
ことについて,複数から謝辞が寄せられたことから,食
事,集会における菓子や祝日菜の菓子について,今後とも
工夫,配慮されることを望む。
食事については,受刑者対象の食事に関するアンケートを実施
することにより,受刑者の食事に係る希望を調査し,同希望を考
慮しつつ,予算,栄養価及び調理技術等を総合的に検討した上
で,献立部会で献立等を策定しているところ,引き続き適当な献
立等を策定していきたい。
なお,集会の菓子については,食べ残しが多かった菓子を選定
から除外するなどの配慮を行っており,今後も選定には配慮して
いきたい。
310 和歌山刑 平成31年3月29日
数は多くはないが,意見・提案書の中に職員の受刑者に
対する言動について苦情を申し出るものがあった。受刑者
も人格を持った個人として尊重され,更生に向けた途上に
あることから,今後とも,受刑者の更生を支援するという
ことを念頭に置き,受刑者と接することを望む。
職員が受刑者と接する際は,受刑者の人権に配慮し,改善更生
に向けた指導を行っているところであるが,今後も一層その意識
を高める努力をしていきたい。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
311 和歌山刑 平成31年3月29日
高齢受刑者や障害を抱えている受刑者が増加する傾向に
あるにもかかわらず,施設がバリアフリーに対応しておら
ず,職員の負担が増大している点,職員専用の保健室が整
備されていない点,24時間勤務であるにもかかわらず,
コンビニエンスストアが併設されておらず,職員の食事の
準備などが負担となっている点等職員の労働環境に関する
問題が山積みされている。職員が心身ともに健康でゆとり
のある精神状態を保ててこそ,良い処遇につながるものと
考えられることから,労働条件等の職場環境を整備する等
の更なる改善を望む。
職員の業務負担の軽減や職場環境の改善について,業務内容の
見直しや事務処理のスリム化を図っているが,今後も継続して取
り組んでいきたい。
312 和歌山刑 平成31年3月29日
職員宿舎の部屋数が職員数に比して少ないため,1戸に
複数職員が居住しているといった,職員の住環境に関する
問題がある。職員が心身ともに健康でゆとりのある精神状
態を保つことができてこそ,良い処遇につながるものと考
えられることから,職員の住環境を整備する等の更なる改
善を望む。
職員の執務環境改善においては,住環境を整備することは望ま
しいが,当所限りで対応できるものではないことから,今後も上
級官庁に働き掛けていきたい。
313 和歌山刑 平成31年3月29日
現在,職員用の視察委員会宛ての提案箱を設置している
ところ,当所から当該職員用提案箱を「通達上,施設長に
は,受刑者向け提案箱の設置のみが義務付けられているか
ら」との理由で撤去したい旨の提案があった。当該職員用
提案箱は,上級職員向けの提案箱の設置や,視察委員との
面談だけでは,職員の本音を聞くことが難しいとの考えの
ため設置に至った経緯があることから,現に,職員からの
投かんも少なからずあり,今後も設置し続けられることを
望む。
職員向けの視察委員会宛て意見・提案箱を引き続き設置し,改
めて職員に周知したい。
314 和歌山刑 平成31年3月29日
高率収容とはいえ,収容人員が定員の500名を下回っ
ているのは,受刑者の収容環境を改善し,また,職員の負
担を考えると望ましいため,今後とも維持されることを望
む。
受刑者の収容人員の調整については,当所限りでは対応が困難
であるが,今後も処遇環境の改善に努めたい。
315 姫路少刑 平成31年3月29日
当委員会が視察した限りでは,特段,緊急に改善を要す
ると思われる点は認められなかったが,今後も適切な施設
運営に努められたい。
引き続き,適切な施設運営に努めたい。
316 京都拘 平成31年3月25日
被収容者に対する熱中症対策の必要性について,平成3
0年度は熱中症のため入院患者が出ている状況を深刻に受
け止め,施設内に必要なエアコンの設置が望まれるが,そ
れが当面困難であれば,共同室及び単独室にかかわらず,
各居室に最低1台の扇風機の設置が必要である。
平成30年7月19日に2名の被収容者を熱中症により外部の
病院に救急搬送し,入院した経緯があったところ,本件事案発生
後,熱中症対策として単独室2室にエアコンをそれぞれ増設する
などの対策を講じ,次年度以降も予算事情を踏まえつつ,所要の
対策を講じるとともに,抜本的な対策として,老朽化した施設の
全面建て替えを上級官庁に要望したい。
317 京都拘 平成31年3月25日
葛城拘置支所は,奈良少年刑務所の廃庁に伴い,多くの
被収容者を収容して無理な運用がなされている印象が拭え
ないところ,同支所の医療体制が不十分であり,特に内科
の診療体制が確保されておらず,内科医師の常駐又は最低
週1回の内科診療を受けられる診療体制を早急に構築され
たい。
葛城拘置支所の収容状況については,他の拘置支所の収容率に
比して高収容率で推移しているところ,同支所の医療体制は,非
常勤の整形外科医師1名,矯正嘱託医の精神科医師1名及び准看
護師の資格を有する刑務官1名で対応しており,内科診療につい
ては,隔週に1回交互に出勤する非常勤医師及び矯正嘱託医がそ
れぞれ診療し,その頻度は毎週1回実施しているところ,現状で
は特段の支障が生じている状況にはない。今後とも医療ニーズを
適切に把握しつつ,適正な医療体制の整備に努めたい。
318 大阪拘 平成31年4月17日
信書の発信が,過剰収容を理由に平成22年より1日2
通から1日1通に制限されているが,現在,被収容者数は
減少してきており,2通に戻すべきと考えられる。また,
切手の同封が認められない場合があるようだが,常識的な
額なら認めるべきである。
現在,平成22年当時と比較すれば被収容者の人数は減少して
いるものの,信書の検査処理業務の現状としては,1件当たりの
検査の困難性が増していることなどもあり,かろうじて執務時間
内に終了している状況にあるため,未だ現状の通数制限を緩和で
きる状況にない。
当所としては,このような状況を早期に解消できるように,今
後とも,限られた職員数で効果的な業務処理を行うことができる
ように検討を進めていく。
また,発信書への切手の同封については,額面の多寡によら
ず,原則許可している。ただし,当所内の被収容者に宛てた信書
への切手の同封については,刑事収容施設及び被収容者等の処遇
に関する法律第50条の規定に基づき許可していない。
319 大阪拘 平成31年4月17日
散髪は,現行は2か月に1回であるが,月に1回に増や
してほしいという要望がある。また,裁判における印象を
良くしたいと願っている被収容者には出廷前の散髪を認め
ることを検討すべきであろう。
当所においては,刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第
27条に基づき,受刑者以外の男子被収容者には,おおむね2か
月に1回以上,調髪を許している。しかしながら,現行の理髪作
業に従事する受刑者の人員及び技量に鑑みると,出廷前の実施を
含め,これ以上の調髪機会の増加については,現時点においては
困難であることを理解してもらいたい。
320 大阪拘 平成31年4月17日
預託金の計算を自らして,納得のいく自己管理をするた
め,希望者には電卓の貸与を検討すべきである。
現在,電池式計算機(原則として当所指定の事業者からの購
入,差入れに限る。)は,自弁を許す日用品,文具類その他の当
所における日常生活に用いる物品として,使用が許可されてお
り,必要であれば特別購入することができるところ,電池式計算
機を貸与されないために自己の領置金の管理に支障が生じている
といった事実はないものと認識している。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
321 大阪拘 平成31年4月17日
自費購入物品の価格については,全国の刑事施設で統一
されているようであるが,当所では,価格の安い物の品ぞ
ろえが悪いとの指摘がある。所持金の少ない被収容者に
とっては不便が生じており,価格の安い物品を増やすこと
をお願いしたい。
矯正施設における物品販売事業は,その特殊性から一般社会に
おける価格や品ぞろえと単純に比較することは難しいと考える
が,意見については,既に上級官庁に伝えているところであり,
引き続いて機会あるごとに検討を申し入れたい。
322 大阪拘 平成31年4月17日
電池式かみそりの保清のため,掃除用のハケの購入を認
めるべきである。
電池式かみそりがアルカリ電池仕様にもかかわらずマン
ガン電池しか販売していないとの指摘がある。効率が悪く
なると思われるので対応を願いたい。
現在,電池式かみそり(原則として当所指定の事業者からの購
入,差入れに限る。)は,自弁を許す日用品,文具類その他の当
所における日常生活に用いる物品として,使用が許可されてお
り,これには,収納ケース,替え刃,はけが付属しており,同か
みそりを所持している者は,はけブラシを購入することも可能で
ある。
アルカリ電池の使用を許していないのは,過去にアルカリ電池
を使用して不正に発火させた事案が発生しており,火災等を未然
に防止するためである。
323 大阪拘 平成31年4月17日
近年,35°C以上の酷暑が続いている。熱中症は猛暑な
ど酷暑ばく露により体の水分とミネラル(ナトリウム=
塩)が不足することにより引き起こされる。塩飴やミネラ
ルウォーターの配布がなされたことは承知しているが,さ
らに塩分補給を行って発症前に予防することが重要であ
る。十分な対策を採っていただきたい。
被収容者に給与している食事について,給食業務を実施してい
る民間委託業者と協力して減塩対策を行っているところ,夏季に
は,猛暑による塩分不足を考慮し,民間委託業者に対して減塩対
策を緩和した献立の作成を依頼し,夏季の塩分摂取量を調整する
などして,熱中症の発症を予防した。
その他の対策としては,居室通路等に大型扇風機を設置して風
通りを良くしたほか,全被収容者を対象にうちわを貸与し,居室
内における薄着を許可した。また,イオン飲料,氷菓子及び塩タ
ブレットの定期的な支給を実施したほか,旧棟に収容中の者に対
しては,終日,濡れタオルを使用した身体の冷却を許可するとと
もに,冷却シートを配布するなど,様々な対策を講じて被収容者
の健康維持に努めた。
324 大阪拘 平成31年4月17日
言葉遣いにより,言葉の暴力を受けていると感じている
未決拘禁者が複数見受けられる。近年,言葉の暴力も一般
社会で認知されており,研修もされていると思われるが,
今一度更なる対応を検討いただきたい。
職員が未決拘禁者を含めた被収容者と接する際は,当該被収容
者の人権を尊重しつつ,状況に応じて適切な処遇を行っていると
ころであるが,引き続いて,機会を捉えて研修等を実施し,職員
の人権意識の向上を図る努力を継続的に実施していく。
325 大阪拘 平成31年4月17日
特殊な職場環境のため,ある程度は仕方ないとも思われ
るが,必要以上の叱責が散見されるようである。何気ない
言葉がセクハラやパワハラになることがあり得るので,今
一度,職場研修などで徹底されるべきである。
セクハラ,パワハラの防止に関しては,平成30年度において
は,全職員を対象にDVD教材を視聴した上で,その後,各職域
においてグループミーティングを行うという方法により研修を実
施した。
今後も,このような研修を通じて,職員の意識向上に努めてい
く。
326 大阪拘 平成31年4月17日
特殊な職場環境のため,難しいとは思われるが,労働基
準法を踏まえ,できるだけ有給休暇を取れる環境整備に努
めていただきたい。
各課各部門等における休暇の取得状況については毎月把握して
いるところであり,年次休暇取得率が極端に低い職員について
は,業務が集中していないか等を確認しながら,休暇取得につい
ての指導を行っている。
また,業務の特殊性から1日単位の休暇の取得ができない場合
であっても,時間単位で取得させるなどして,全所的に年次休暇
取得率向上に努めている。
327 大阪拘 平成31年4月17日
夜間勤務明けの連続勤務や,居残り等のサービス残業が
発生しているようである。また,有償職員宿舎の待機もあ
るようで,一部の職員に偏らない対策や,残業対価や待機
手当の導入を検討する必要があろう。
現在,各職域(日勤者)から当日の出廷件数に対応できるだけ
の人員を供出させるなどして,極力,非番者に出廷勤務等をさせ
ないように努めている。
また,年次休暇取得同様,各課各部門等における超過勤務の状
況を毎月把握し,特定の部署,一部の職員に超過勤務が偏ってい
ないか等を確認しながら,全所的に業務の合理化・効率化に努め
ている。
職員の自宅待機は,非常時の対応のための制度であるが,日替
わりの順転を組んで職員間の負担を均一化している。
328 大阪拘 平成31年4月17日
死刑確定者のアンケートの結果から,1外部交通につい
ては,弁護士に関する限り相当改善していることがうかが
われる。2その他の処遇については,できるだけ未決拘禁
者に近い処遇をすべきではなかろうか。
死刑確定者の処遇については,今後とも,法に基づく適正な処
遇を行うこととしている。
329 大阪拘 平成31年4月17日
死刑確定者に対するアンケートは,平成23年8月に実
施していた経緯がある。今回は前回と同じ39項目の設問
で実施しようとしたところ,設問29の死刑執行の告知に
ついて1本人への告知はいつしてほしいか,2執行前にし
てほしいことは何かという設問であり,比較対象する上で
有意義と考えたが大阪拘置所から削除を求められたが,そ
の理由を改めて確認したい。
設問29(死刑の執行)について,アンケートから除外してい
ただいた理由については,既に御説明したとおり,仮に視察委員
会から御意見をいただいたとしても,施設としては検討の余地の
ない死刑執行の手続に関する設問であること,前回同一内容のア
ンケートを実施した平成23年当時と状況が異なり,死刑確定者
に与える心理的な影響を十分考慮する必要があること等が主な理
由である。
当所では,引き続き,死刑確定者の処遇に当たっては,その心
情安定に細心の注意を払っていることを理解願う。
330 大阪拘 平成31年4月17日
死刑執行場所の視察について,毎年重ねての要望となる
が,死刑の執行場所が視察の対象外とされていることに合
理的な理由はないと思われるので,再検討していただきた
い。
刑場は,生命刑の執行の場であって,日常的な処遇を行う場で
はない。
よって,施設の運営状況の把握を目的とする本視察にはなじま
ないことから,視察の対象外とさせていただいている。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
331 大阪拘 平成31年4月17日
視察委員をもう1名増員して,大学の有識者の方に加
わっていただくことが職務の充実のために必要である。
視察委員会の会議は,年6回分,視察委員数についても6名と
して法務省から予算措置されていることから,要望は当所限りで
対応できない事項である。
なお,意見があったことについては,上級官庁に伝達する。
332 神戸拘 平成31年3月8日
収容施設での傷病にはきちんと対応する必要があり,引
き続き医療体制の整備・確立,特に常勤医の確保を求め
る。
常勤医師1名が任期満了により退職したが,4月1日付け常勤
医師1名の採用により常勤医は確保されており,引き続き医療体
制の整備・確立に努めていく。
333 神戸拘 平成31年3月8日
女区の収容率について,他施設とも連携して既決者の移
送を迅速にするなど収容率が過剰にならないよう対応され
ていた。今後もこのような対応をお願いしたい。
令和元年度も引き続き,関係機関及び他施設との連携を密に
し,女区の収容率を適正に維持することとしている。
334 神戸拘 平成31年3月8日
受刑施設等の見学は視察委員としての識見を深めるのに
役立つものであり,全国的な課題として,他施設見学につ
いて日程と予算を確保するよう,強く要望する。
視察委員会の意見については上級官庁に報告する。令和元年度
の他施設見学については,次年度視察委員会活動策定時に,委員
の意見を踏まえて検討する。
335 神戸拘 平成31年3月8日
今後とも,被収容者の人権に配慮した適正な処遇を行っ
てもらいたい。
各種研修を実施して職員の人権意識の向上に努めており,今後
も適切な処遇を実施していく。
336 神戸拘 平成31年3月8日
被収容者からの苦情や要望があった場合は,引き続き視
察委員会への情報提供とともに迅速適切な対応等を継続し
て行ってもらいたい。
視察委員に提出された被収容者の改善意見等については,もれ
なく提供し,視察委員からの御指摘・御意見には真摯に対応す
る。
337 神戸拘 平成31年3月8日
これまでどおり視察委員会に対し広く情報提供を行って
もらいたい。特に,所内で発生した事件・事故について
は,速やかに報告されたい。
当所で発生した事件・事故については,今後も速やかに報告す
る。
338 神戸拘 平成31年3月8日
平成30年度,被収容者からの意見書や面談希望もなく
低調であったため,次年度以降,被収容者の意見をくみ取
る方策を検討したいので協力願いたい。
令和元年度,視察委員会において被収容者の意見をくみ取る方
策を検討するに当たり,施設としても協力する。
339 神戸拘 平成31年3月8日
処遇に関して職員との懇談の機会を設けることを検討し
たいので,協力願いたい。
視察委員会会議に視察委員会の求めに応じて職員が出席するほ
か,委員会に対する情報の提供という趣旨で他の職員から話を聞
くことは可能である。
340 鳥取刑 平成31年3月28日
職員に対して人権啓発活動が実施されているものの,形
骸化が懸念されるため,被収容者に対する職員の言動等が
恣意的,威圧的,挑発的とならないよう,さらなる職員へ
の教育・啓発及び体制の構築に努められたい。
各種研修・指導により,人権意識の高揚及び適正指導について
の職員の意識高揚を図っているところ,被収容者に対する動作要
領については統一的な指導内容を定め,当所の職員はそれに基づ
いた指導を行っており,引き続き,人権研修を含めた研修を継続
して実施し,より適切な処遇を行うよう努める。
341 鳥取刑 平成31年3月28日
移送されてきた被収容者に対する治療方針(投薬を含
む。)が移送前の治療方針と大きく異なる(投薬を含
む。)場合には,被収容者に対して異なる治療とした理由
を説明するよう努めていただきたい。
被収容者の既往歴や健康状態については,移送元の刑事施設か
ら引き継がれており,本人に対する医療方針については,それら
を踏まえた上で説明を行っている。
引き続き,被収容者に対し,適切な医療を実施する。
342 鳥取刑 平成31年3月28日
被収容者にとって食事(お菓子やお茶なども含む。)を
楽しみにしていることを考慮すると,配食ルールに限ら
ず,食事に関するルールがあるにもかかわらず合理的理由
なく当該ルールと異なる取扱いがなされないよう留意され
たい。
食事を配るルールは各居室棟とも同じ取扱いをしており,引き
続き,職員が配食ルールと異なる取扱いがなされないよう,適正
に監督していく。
343 松江刑 平成30年6月6日
職員が逮捕,懲戒免職となった事案は大変遺憾である。
二度とこのようなことが起きないように本事案をよく省
みて,職員への指導・研修をしっかり実施してもらいた
い。
今回このような事案が発生したことについて,事案発生後に全
職員を集めて注意喚起を行った。
さらに,今回の事案が終結した後,職員全体研修を実施すると
ともに,職員不祥事,ハラスメント及び飲酒運転の防止等につい
ても研修を実施した。
344 松江刑 平成30年6月6日
刑務官という仕事はストレスを溜め込みやすい職場であ
ることを考慮し,職員のメンタル面により目を向けて対応
をとっていくべきである。本年度は,緊急的な対策として
視察委員による「鬱病とメンタルヘルスケア」の職員全体
研修を実施したが,今後も継続的に医師などによる講話を
実施するなど,職員のメンタルケアに努めてもらいたい。
平成30年6月20日に視察委員会委員長を招へいし職員のメ
ンタルヘルスについて,職員全体研修を実施した。
今後も,ストレスチェックや職員面接等を実施することにより
ストレスの状況把握に努めるとともに,ワークライフバランスを
推進し,職員の年次有給休暇の取得を奨励し職員のストレスを軽
減させる取組を今後も行っていく。
345 松江刑 平成30年6月6日
松江刑務所の新営工事の工程について,当初の予定より
数年は遅れていると思われる。仮設の状態では保安面や災
害対策において不安を残すため,早期の着工をお願いした
い。
新営工事については,当所限りでは対応できない事項であり,
意見があったことについては上級官庁に伝達したい。
346 松江刑 平成30年7月18日
近年,地球環境の変化により異常気象が多発している。
そのため,全国の収容施設において,これまでにない冷暖
房対策を考えなければならない状況にある。一般社会にお
いても熱中症による死者が年々増加しているこの状況を鑑
みると,特にエアコンなどの冷房対策を早急に検討願いた
い。
予算上の問題等もあり,当所限りでは対応が困難な事情もある
ので,今後も上級官庁へ働き掛けたい。
347 松江刑 平成30年9月26日
熱中症やインフルエンザなど,被収容者の健康面に影響
を与える事象については,早めに対策を講じて予防に努め
ていただきたい。
熱中症予防の観点からスポーツ飲料を就業日の午後2時頃支給
している。また,インフルエンザについては,職員が持ち込まな
いようにするため全職員を対象に予防接種を実施することやり患
した場合の早期対応に取り組んでいる。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
348 島根セ 平成31年3月13日
職員の資質向上や人権意識の高揚を図る研修について
は,外部講師の招へいや外部講座の受講など研修を充実さ
せるために必要な予算要求等の措置も執られたい。
令和元年度においても,人権に関する有識者を招へいするなど
して,職員の資質向上や人権意識の高揚を図る研修を充実するこ
ととしたい。また,予算措置についても必要に応じて要求するこ
ととしたい。
349 島根セ 平成31年3月13日
不適切な言動等が認められた職員に対しては,適切な指
導等を行うとともに,職員がそのような言動等に至った経
緯・背景(仕事のストレス,職員の待遇等)についても調
査し,職員自身のケアなど,必要な措置を執られたい。ま
た,予防的な面から,特に夜間勤務担当の職員についても
同様の措置を求める。
令和元年度においても,職員の不適切な言動が疑われる事案に
ついては,事実関係を詳細に調査し,原因・経緯等を明らかにし
た上で,職員に対し,必要な指導等を実施していきたい。また,
夜勤担当職員からも職場環境に関する意見を聴取し,必要な措置
を執っていきたい。
350 島根セ 平成31年3月13日
今後も,職員の「言葉遣い」「目線」「巡回時の歩行」
「申出に対する対応」等に重点をおいた研修を実施し,そ
の上での効果についても検証頂きたい。
令和元年度においても,職員の「言葉遣い」「目線」「巡回時
の歩行」「申出に対する対応」等に重点を置いた各種研修を実施
し,職員の人権意識を高めるとともに,効果の検証も行いたい。
351 島根セ 平成31年3月13日
平成29年度から課題となっている閉架図書の配布につ
いては,以前のような隔週の貸与が確保できるような貸与
日を設定することが可能か官民での協議を継続していただ
きたい。
平成29年度以来,官民で協議を重ねてたが,書籍管理等,職
員負担の増大等の課題がある。協議については,今後も継続して
いきたい。
352 島根セ 平成30年3月13日
食事については,果物(現在提供のカットフルーツ,検
討対象となった缶詰等を含む。)の提供が継続的に可能
か,できる限り提供できるような配慮をお願いしたい。
果物の提供について,民間事業者へ要望し,定期的な提供へ向
けて努力する旨の回答を得ている。
353 島根セ 平成30年3月13日 食事中にBGMを流すことに支障がないのであれば,試
験的でも実施していただきたい。
BGMについては,放送回線が1本で,拘置区と受刑区の放送
時間が異なる事情があることから,全ての食事中に流すことは困
難なものの,平日の夕食時17:10からは可能なことから,実
施に向けて検討していきたい。
354 島根セ 平成30年3月13日
テレビ・ラジオ番組の編成において,スポーツ番組の視
聴を可能となるよう取り組んでいただきたい。
テレビのスポーツ番組は,録画から放送までに時間を要するこ
とから日常的には困難であるものの,大規模な国際大会等の視聴
については民間事業者と検討を行い,ラジオ番組の視聴について
も検討を行いたい。
355 島根セ 平成30年3月13日
余暇活動に訓練生参加型の文化的活動もできるよう導入
を検討いただきたい。
民間事業者の側で,文化的活動の導入に向けた検討がなされて
おり,その検討結果を踏まえた上で,協議を行いたい。
356 島根セ 平成30年3月13日
物品購入期限に関して,キオスク端末での購入を促進す
るために,願箋での申込期限より遅くするという運用の導
入をお願いしたい。
雑誌等の申込期限について,願箋よりキオスク端末の方が1週
間早い状況があることから,キオスク端末の利用促進を図る目的
で,キオスク端末と願箋の申込期限の変更を検討している。
357 島根セ 平成30年3月13日
訓練生に対して行うテレビ番組に対するアンケートを配
布する際に,アンケート項目に関連する事項について説明
を加えて頂きたい。
例えば,テレビに関しては,スポーツ番組の視聴が困難
な点や同一番組を放映する頻度等について記載することを
検討頂きたい。
訓練生に対して行うテレビ番組に対するアンケートについて
は,次回のアンケートの際に,項目に関連する事項説明を記載す
ることとしたい。
358 島根セ 平成31年3月13日
ユニット多目的ホールの一時中止措置について,措置を
発動する理由・期間等の掲示が可能か検討頂きたい。
ユニット全体に対する多目的ホールの一時使用中止は,その理
由及び期間を職員が訓練生に対し,原則告知することとする。使
用再開は,各ユニットの状況を踏まえて決めていることから,使
用中止の告知時に解除の時期を告知することは困難であり,掲示
の必要はないと考える。
359 島根セ 平成31年3月13日
作業報奨金・優遇区分について,数多くの意見・提案書
が出されており,長年変更されていない制度が現状とかい
離していないか等変更についての検討を国に提言していた
だきたい。
作業報奨金計算高・優遇区分の指定については,関係法令に基
づいて実施されているところであるが,意見は上級官庁に報告す
る。
360 岡山刑 平成30年2月26日
視察委員会ごとに,前回視察委員会終了後から当該視察
委員会開催までの間の出来事を書面にして報告を受けてい
るが,大変分かりやすいので,今後も続けられることを要
望する。また,事前に送付した提案意見書に関する回答も
書面にして説明を受けて大変分かりやすいので,今後も同
様にお願いしたい。
視察委員会が開催されるまでの間の刑務所内での出来事,取組
等に関する説明及び提案意見書に関する回答については,引き続
き書面で行うこととする。
361 岡山刑 平成30年2月26日
平成30年度は,岡山県においても豪雨災害があり,刑
務所近隣でも災害があったが,刑務所内に避難所を開設
し,避難者を受け入れ,近隣住民から感謝の言葉があった
旨,町内会推薦の視察委員からも感謝の言葉があった。今
回の経験を生かし,今後の対応を検討されたい。
災害時における地域住民の対応については,西日本豪雨災害で
の経験を有効に活用し,今後も地域住民の期待に応えることがで
きる施設運営を目指すこととする。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
362 岡山刑 平成31年2月26日
各視察委員会ごとに「提案・意見書」の内容についての
意見交換のなかで,改善が必要と判断された事案について
は,速やかに改善措置が行われた。今後も,率直な意見交
換のなかで,信頼関係をもって視察委員会活動をしていき
たいので,協力を願いたい。
視察委員会から提案される改善事項については,今後もできる
限り速やかに対応し,更なる信頼関係の構築に努める。
363 岡山刑 平成31年2月26日
平成30年度,女性の被勾留者から多数の提案意見があ
り,女性職員に対する感謝の言葉や夏場対策の感謝の言葉
と,女性職員の増員要望があった。特に女性職員の定員は
定まっておらず,全体の定員の関係からは難しいとの説明
を受けたが,女性被勾留者にとって女性職員の増員を望む
意見も理解できるので,上級庁に定員増を含めて女性職員
の増員を求める要望が委員会よりあったことを伝達してほ
しい。
当所における女子被収容者の収容人員推移に鑑みると,現在の
処遇部門の女性職員で十分な対応ができていると考えている。
なお,夜間に女性職員を配置するとした場合には,人員に不足
が生じるとともに,入浴場や仮眠室の設置など設備面での改修が
必要となることを付言する。
職員定員の増加を含めた女性職員の増加を求める要望があった
ことについては,上級官庁に報告する。
364 岡山刑 平成30年2月26日
国家公務員の65歳までの再雇用制度が定着する中で,
刑務所職員においても60歳定年後の再雇用が増加すると
判断しているが,再雇用の労働条件は,刑務所内の労働
は,一般公務員と異なり,体力がいることでもあり,対象
者の希望を考慮し,勤務地域や勤務の労働内容などを配慮
するように上級庁に伝達してほしい。
当所には7名の再任用職員が在職しており,その勤務内容につ
いては,当該職員の希望,キャリア,年齢などを総合的にしん酌
して決定しているので,今後も,再任用職員の労働条件に配慮し
た勤務配置を徹底する。
再任用対象者の希望を考慮し,勤務地域や勤務の労働内容を配
慮する要望があったことについては,上級官庁に報告する。
365 岡山刑 平成31年2月26日
夏場の熱中症対策において,冷却マットなどの対策をと
られたことは評価するが,現在の気候動向からすると毎年
熱中症対策は必須のことになることが予想されることか
ら,早め早めの対策での熱中症対策をお願いしたい。
令和元年度においても,熱中症の予防及び対策に関する早期対
応を行う。
366 岡山刑 平成30年2月26日
刑務所処遇において,しょく罪という身柄拘置とともに
再犯防止から教育という面からの処遇も重要だと考える。
処遇の教育プログラムの充実とそれに携わる人材育成にも
配慮することを要望する。
改善指導については,主に企画部門(教育)に配置されている
教育専門官及び外部講師が中心となって実施しているが,一般改
善指導である暴力防止指導及び社会復帰支援指導については,処
遇部門から,それぞれ1名ずつ専属で職員を配置し,コリーダー
として指導に関与している。それ以外の場面においても,一般改
善指導の一環として,工場及び居室担当職員が担当訓話及び面接
指導を実施している。
今後も,処遇部門の職員が改善指導を行う機会の拡充と,指導
担当者の育成に努める。
367 岡山刑 平成30年2月26日
例年の意見であるが,物品購入についての値段や品質に
意見・苦情が多数あった。岡山刑務所独自では対応できな
いことは承知しているが,上級庁に改善の意見が多数あっ
たことを伝達してほしい。
購入物品の値段や品質についての改善意見が多数あったことに
ついては,上級官庁に報告する。
368 広島刑 平成31年3月25日 熱中症の対策として,エアコンの早期設置を要望する。
示達された予算で収容棟にエアコンを整備することは,極めて
困難であるが,平成30年と同様に気温の上昇に応じた各種熱中
症対策を講じることによって,被収容者の健康管理に努めるとと
もに,熱中症対策としてエアコンの設置が非常に有効であると考
えられるので,上級官庁に対し,引き続き整備を要望したい。
369 広島刑 平成31年3月25日
LGBTの受刑者について,刑務所側での可能な範囲で
の配慮した処遇を進めると同時に,刑務所側としても法務
省に対して,より当該受刑者の人格を尊重した処遇が可能
となるような処遇指針を早急に検討するべく問題提起を行
うことを希望する。
LGBT被収容者の処遇に関しては,当該被収容者の個人の尊
厳,基本的人権に関わる重大な問題であることは当所においても
認識しているところであるため,その処遇に関しては,可能な範
囲で今後も検討を進めることとしたい。特に,平成23年6月1
日付け矯成第3212号矯正局成人矯正課長・矯正医療管理官通
知「性同一性障害等を有する被収容者の処遇方針について」にお
いては,外形変更に至らない者についても,必要に応じて,女子
職員を含む対応として差し支えないとされているため,今後は,
その必要性を慎重に検討する。なお,意見があったことについて
は,上級官庁に報告する。
370 広島刑 平成31年3月25日
医療について,診察してもらえなかったり,診察内容や
薬剤の処方内容に不満があったりしている。また,一般用
医薬品の購入について,当所では購入できない規則であ
り,それを購入できる施設との違い,区別がよく知られて
いないとも考えられる。当該受刑者の訴えに対して,なぜ
だめなのか,受けられないのか等について,できる限り平
易でわかりやすく,納得のいく説明をすることに努められ
たい。
医療に対する納得・理解が不十分と思われる受刑者に対して
は,医師だけでなく,准看護師や看護師からも説明を行ってお
り,特に,高齢者や精神疾患を有する等の理解力に乏しい者に対
しては,自己に都合の良い解釈をする者や,説明したことをすぐ
に忘れる者も散見されるところ,理解しやすい言葉を選んだ上,
時間を掛けて繰り返し説明を行っている。また,医薬品に関して
は,刑執行開始時の指導の際に医務部職員が受刑者に対して,健
康上,依存傾向のある者に対する減薬の必要性や,当所では一般
医薬品の購入ができないことを説明している。加えて,自覚症状
等により,必要な者には准看護師に指示して備薬として一般医薬
品の供与を実施している。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
371 広島刑 平成31年3月25日
懲罰委員会について,当該受刑者が懲罰の是非を争って
いるときに,その補佐人が刑務所の職員であるため,自己
の言い分が十分に主張できないので,補佐人は刑務所の外
部の人,例えば弁護士を補佐人にするなど,外部の補佐人
が適切ではないかなどの検討が必要と考える。しかし,一
つの刑務所で判断や解決ができることではないので,当委
員会においても継続検討したい。刑務所側においても訓令
の是非を含めて検討をお願いしたい。
被収容者を補佐すべき者については,刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律155条1項に,「刑事施設の職員のう
ちから指名しなければならない。」と規定されている。
被収容者に懲罰を科そうとする場合には,その者に対し,十分
に弁解の機会を与えなければならないことは,当所においても重
要な事項であると認識していることから,引き続き,被収容者が
自己の言い分を十分に主張できるように努めて参りたい。
なお,外部の補佐人が適切ではないかとの御意見については,
外部の者は刑事施設の実情に通暁しているとも限らず,日常的に
多数発生する懲罰事案の全てに外部の者を関与させることは困難
で,そのような制度とした場合は迅速な懲罰権の実現が妨げられ
ることから,適当ではないと考えている。
372 山口刑 平成31年3月31日
被収容者の提案書,面接から,一部職員による暴言や無
視などの侮蔑的態度や不平等待遇が伺われる。
被収容者の一方的言い分ではあるものの,上記のような
対応が事実であれば職員に対する信頼関係を損なわせ,更
生の意欲をそぐものであり,真の社会復帰に資するものと
は到底言えず,一部の職員は求められる役割,被収容者の
心情についての理解が不足しているのではないかと思料さ
れる。
ついては,事例を用いた具体的なグループワークやロー
ルプレイ等の方法を取り入れた研修を実施するなど,職員
の資質の向上に努めるほか,一部の職員になぜそのような
問題行動が発生するのか,その原因(職場環境,人間関
係,家族関係,精神的なストレス等)についても掘り下げ
て解明するべきであるため検討されたい。
職員は,職務の性質上,状況に応じて被収容者に対し,注意指
導しなければならない場合があり,当所では若年職員が増加傾向
にあることも踏まえ,意見にあるような効果的な研修を企画し,
実施することとしたい。
373 山口刑 平成31年3月31日
平成30年度は実施できなかったが,職員の職場環境等
を視察委員会においても把握する必要があると思料するた
め,平成31年度は職員に対する面会やアンケート調査を
実施したいと考えているので協力を要望する。
職員に対するアンケート調査等について,視察委員会から具体
的な依頼があれば,誠実に対応させていただく。
374 岩国刑 平成31年3月28日
迅速な診療を求める意見は減少傾向にあるが,一定数存
在し,今後も迅速・適正な診療を実施するための根本的な
対策を実現していただくことを求める。
被収容者の高齢化等の影響により,多くの被収容者が,何らか
の医療上の措置を必要としている状況にある。当所の医療体制の
充実は重要かつ喫緊の課題であることは認識しており,実施可能
なことは今後も継続して行っていくほか,引き続き,上級庁へ実
情を説明して,必要な要望を行うとともに,適正な医療の実現の
ため,今後も地域の医療機関等から協力を得られるよう関係構築
に努める。
375 岩国刑 平成31年3月28日
平成30年度,お菓子の購入に際してジュースの有無を
選択させる意見を取り上げたが,優遇区分第2類の月2回
の集会のうち,自室で喫食させる場合についても,ジュー
スの有無を選択できるようにすることを検討していただき
たい。
優遇措置の趣旨等に鑑みても,受刑者の意見を取り入れること
で,より生活意欲の向上,社会復帰に向けた努力の促進等に繋が
ることが期待できると考えている。ジュースの有無だけにかかわ
らず,優遇措置としてのし好品の種類については,御指摘のよう
な意見も参考にして,検討していく。
376 岩国刑 平成31年3月28日
平成30年度,熱中症を発症した者はいなかったが,体
調不良者が出たとの意見もあり,熱中症は生命に関わる事
態であることを認識し,国が予算措置を講じて早急に空調
設備を設置すべきであることから,可能な限り対策を講
じ,万一にも犠牲者を出さないようにしていただきたい。
平成30年度,全工場及び食堂に空調機を設置し,さらに冷茶
及び塩飴の給与等の対策を講じた。令和元年度も引き続き,有効
的な熱中症対策を講じていくとともに,今後も空調設備の設置に
係る予算措置については,適切に上級庁に要望していきたい。
377 岩国刑 平成31年3月28日
刑務官の早期離職率の高さや業務の負担の大きさの現状
からすると,離職防止や刑務官の負担軽減についての対策
は,まだまだ改善が必要だと思うところ,既存の取組や体
制を充実させ,必要に応じて新たな改善策も講じて職員
(特に女性や若手)にとって働きやすい環境を構築してい
ただくことを望む。
最近は,特に採用後1年未満の職員に対する支援体制を強化
し,負担となる業務の軽減や施設全体の職員が育成に関わるよう
面接制度も工夫している。令和元年度も若年者を含めた全職員が
働きやすい職場となるよう,環境整備に努めていく。
378 岩国刑 平成31年3月28日
他の受刑者や職員に対する不平・不満,他の受刑者との
人間関係やいじめの相談に対しては,真剣に向き合ってい
ただき,受刑者間のトラブルやいじめを防止できるよう対
応を望む。
刑事施設においては,共同生活を送るという特殊性から,一般
社会に比べ,人間関係により注意を払う必要があるものと考えて
おり,職員が適宜面接を行うなどして被収容者の心情等の把握に
努めるとともに相談等に対応している。また,問題を把握した際
には,時には当人たちの間に立って仲を取り持つ,若しくは転室
を行う等により,できる限り穏便に問題が解決できるよう努めて
いる。最近は収容人員が減り,共同室に収容される人数が減った
ことから,以前に比べてけんか等のトラブルは少なくなっている
ところであるが,今後も,被収容者の悩み等に適切に対応し,刑
事施設の規律及び秩序を維持するとともに,被収容者が健全な生
活を送ることができるよう努力していく。
379 美祢セ 平成31年3月25日
熱中症対策について,エアコンなどの空調設備の整備を
要望する。
エアコンの設置については,今後,検討することとしたい。
380 美祢セ 平成31年3月25日
熱中症予防のための必要な措置を講ずることを要望す
る。
熱中症が危惧される場合には,適宜休憩を設けてこまめな水分
補給,塩熱飴の支給,ファン付ジャンパーの着用など様々な施策
を講じているが,今後も,引き続き処遇環境の整備を進めていく
こととしたい。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
381 美祢セ 平成31年3月25日
センター生が差別的な対応や発言をされる,怒鳴りつけ
られるなどと感じさせることがないように,言動には気を
付けていただきたい。
場合によっては職員の指示・命令が厳しい口調になることもあ
るが,行き過ぎた指導が行われないよう適切に指導を行うための
研修や,ロールプレイング形式による訓練を実施しており,引き
続き,実効性のある研修や訓練を実施していく。
382 美祢セ 平成31年3月25日
センター内での執務全般について,センター生の個人情
報が十分に守られる体制を整備していただきたい。
職員全体研修によって認識を高めることを図り,随時,継続的
に注意喚起を行い,願箋受付,物品等の交付,名簿等の取扱いに
関する具体的要領について職員個々に考えさせる機会を設けるな
ど,個人情報の漏えい防止に取り組んでいる。今後も,職員研修
等を通じ,個人情報保護に係る意識の高揚を図っていく。
383 美祢セ 平成31年3月25日
センター生の性別により受講できる職業訓練に差を設け
ることは男女共同参画基本法の趣旨に反するため改善され
たい。
選択職業訓練は,出所後の就労に結び付けることを目的とし,
社会動向や受講者の希望等を参考にして設定しているため,男女
による科目の違いが生じているものである。
384 美祢セ 平成31年3月25日
自由交談の内容には,犯罪準備行為とも受け取れるもの
があり,注意喚起を促すなど対応を検討いただきたい。
刑執行開始時指導及び訓練室担当による指導において,自由交
談に係る注意事項の周知及び注意喚起を行っている。
385 美祢セ 平成31年3月25日
食事時間が15分と短く,大量の残飯が出ている。時間
を延長していただきたい。
給与された食事を食べ切っていないにもかかわらず食事時間内
に食事を終了している者が多く,時間が短いことを理由として残
飯が大量に発生しているとは考えにくいが,今後も,喫食状況の
把握に努めていく。
386 美祢セ 平成31年3月25日
日商簿記の資格を取得するための受験の機会を与えてい
ただきたい。
簿記に係る資格取得は,通信教育によって学習できる機会を付
与しているが,当センターで資格取得を行うには当該資格の認可
機関の協力なくして実現困難である。
387 広島拘 平成31年3月26日
全居室内の温度等管理をするとともに,エアコン等空調
設備を早急に導入するよう求める。
居室温度等については,居室棟廊下に温湿度計を設置して,温
度等を常に把握しており,状況に応じて必要な熱中症対策を講じ
ているところ,今後も適切に対応することとする。
なお,エアコン等空調機器の設置については,予算上の問題
等,当所限りでは対応が困難な事情もあるが,今後も上級官庁に
働き掛けていきたい。
388 広島拘 平成31年3月26日
炊場作業者の人員確保策を十分に講じるとともに,炊場
作業の外注化を視野に入れた検討をするよう求める。
当所で確定した受刑者の中から適格者がいれば,優先的に炊事
工場就業者として選定しているところ,今後も関係部署間におい
て,情報共有を徹底するなどして,炊事工場就業者の人員確保に
努めていきたい。炊場作業の外注化については,当所限りでは対
応が困難な事項であり,意見があったことについて,上級官庁に
伝達したい。
389 広島拘 平成31年3月26日
被収容者に対する説明は,その理由を含めて行うなど,
被収容者が理解できるよう指示を統一するとともに,処遇
要領を変更する場合等は,被収容者全員に周知できる措置
を講じるよう求める。
処遇内容を変更する際には,告知放送等で被収容者に周知して
いるところ,今後,周知に当たっては,できる限り,被収容者の
理解を得られるよう説明に努めたい。
390 広島拘 平成31年3月26日
人数分の食材を確実に使用し,かつ十分な栄養のある食
事を提供するまでの工程・手続を検証し,不備の有無を調
査するよう求める。
天候不順による野菜等食材価格が高騰や熱中症対策としての飲
料購入が,予算を圧迫したが,食事の提供等に関する工程・手続
等を詳細に検証した結果,規程で定められた熱量等は上回ってい
たものである。今後とも,より適正な食料事務を行うべく,施設
として検討したい。
391 広島拘 平成31年3月26日
管理栄養士が被収容者の献立作成に当たるなどして,被
収容者の栄養に関して専門家が関与できるよう求める。
管理栄養士の配置については,当所限りでは対応できない事項
であり,意見があったことは上級官庁に伝達したい。
392 徳島刑 平成31年3月25日
准看護師等は,被収容者から体調不良の申出があったと
きは,速やかに医師の判断を仰ぐようにすべきである。
准看護師等に対して,被収容者から体調不良の申出があったと
きは速やかに医師の判断を仰ぐようにしているところ,今後も職
務執行能力の向上のための研修を更に充実させ,適時・適切な医
療等の提供に努めていく。
393 徳島刑 平成31年3月25日
昨年の夏の猛暑に鑑み,今後,熱中症の対策として,1
暑さ指数を測定する2水分・塩分の補給の機会を十分に与
える3エアコンが設置されていない居室や作業場では扇風
機の設置又はうちわを貸与する4被収容者が体調不良を訴
えた時には医師の診察を受けさせる5扇風機やエアコンの
設置を進めるなどを実施すべきである。
平成30年度については,生命に関わる酷暑ということもあ
り,当所としても被収容者の健康被害を発生させぬよう早期から
例年以上の対策を講じ,熱中症等の予防に努めた。
令和元年度以降についても,視察委員会からの意見も参考に,
計画的かつ継続的に,更なる熱中症対策を講じて被収容者の健康
管理に努めていく。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
394 徳島刑 平成31年3月25日
受刑者が所内を移動するに当たり,大きな掛け声や手足
を必要以上に振らせること(いわゆる軍隊式行進)につい
て,受刑者の人間性の尊重という観点から,そのような動
作の規制については,一定程度緩和することを検討すべき
ある。
行進することは,集団を安全かつ速やかに移動させるために必
要な手段であり,加えて集団に合わせるという協調性,社会性を
かん養する上でも必要なことと考えるところである。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第1条におい
ては,法の目的の一つとして,刑事収容施設の適正な管理運営を
図ることが規定されており,また,同法第73条においては,刑
事施設の規律及び秩序は適正に維持されなければならないとされ
ているところ,これらの目的を達成するため,多数の被収容者を
適正に管理し,事故を未然に防止し,施設の規律及び秩序を維持
するために必要かつ合理的な範囲で行動要領を定めている。
これは軍隊式行進ではなく,あくまで集団統制に必要な行進に
位置づけられるものであり,入場行進と同等のものと考える。ま
た,極端に腕や足を上げさせたり,殊更に大声を出させたりする
ことの強制はしていない。
なお,高齢であったり,身体に不自由があるなど,行進に係る
各動作を行うことが困難な被収容者に対しては,可能な範囲で行
うよう指導した上で,行進時は最後尾にするなど一定の配慮をし
ている。
395 徳島刑 平成31年3月25日
職員の人権意識をかん養するための研修を行うなど,受
刑者の人間性を尊重した処遇を実施するための取組を実施
すべきである。また,1職員の受刑者に対する不適切な言
葉遣いや態度の実態を把握するために,被収容者や職員を
対象とした無記名のアンケートを実施することや,2受刑
者が相談できるような相談窓口を設置することも検討すべ
きである。
職員の被収容者に対する言葉遣いについては,職員研修等を実
施し,被収容者に対する人権等に配慮するよう注意喚起し,今後
も引き続き,職員の人権意識をかん養し,受刑者の人間性を尊重
した処遇の実施に努めたい。
また,アンケートの実施や相談窓口の設置についても,検討し
たい。
396 徳島刑 平成31年3月25日
月曜日及び金曜日以外についても,月曜日及び金曜日と同
様,3チャンネルの中から視聴するテレビ番組(チャンネ
ル)を選択できるよう,取扱いを変更すべきである。
3つのチャンネルを常に視聴できるようにすることについて検
討したい。
397 徳島刑 平成31年3月25日
刑務所の塀については,その安全性・耐震性を確保する
ために,速やかに改修工事を実施すべきである。また,そ
れ以外の箇所についても,定期的に耐震診断や施設の点検
を実施した上で,その内容を地域住民にも知らせるととも
に,必要な補強工事等を実施すべきである。
もっとも,これらのことは,貴刑務所のみでなし得るこ
とではなく,予算措置が必要なことであるため,法務省に
対してもその旨の意見を述べる予定である。
改修に必要な予算の獲得に努め,点検や補修の実施,地域住民
に対する情報提供を行うなど,地域住民の不安解消に努めたい。
398 徳島刑 平成31年3月25日
被収容者が意見・提案書を作成・投かんするための心理
的抵抗を少しでも軽減できるよう,被収容者が集まる場所
(食堂や集会場など)に,意見・提案書の用紙,筆記用具
及び提案箱を備え付けるようにすべきである。
規律及び秩序の維持を前提としつつ,被収容者の心理的抵抗を
少しでも軽減し,意見・提案書を投かんしやすい方法を検討した
い。
399 高松刑 平成31年3月22日
食事の質の向上や集会における菓子の種類を工夫するよ
う求める。
今後も献立委員会及び給食委員会を開催し,医療上の配慮を踏
まえながら,可能な限り,食事や菓子の質の向上を図る。
400 高松刑 平成31年3月22日 配食の不正を防止すべきである。
配食時に不正があるとは承知しておらず,配食時には職員が立
会を行い厳正に監視を行って防止している。
401 高松刑 平成31年3月22日
准看護師資格を有する医務担当刑務官の判断で医師診察
を受診できない医療体制を改めるべきである。
准看護師が症状等を確認して医師に報告し,必要があれば医師
や施設外病院での診断等を行っており,今後も引き続き適切な医
療体制を確保する。
402 高松刑 平成31年3月22日
布団乾燥の頻度や連休明けの洗濯に出せる枚数を増やす
よう求める。
人員,機器設置数,経費,調達コストなど総合的に検討して
行っており,今後も実施可能な範囲で対応する。
403 高松刑 平成31年3月22日
トレーニング機器のスポンジ破損を交換するよう求め
る。
平成31年2月頃,新規交換して対応済みである。
404 高松刑 平成31年3月22日 寒暑対策に引き続き尽力されたい。 更なる効果的な設備の在り方,水分補給方法等を検討する。
405 高松刑 平成31年3月22日
面会室において,面会経過時間が分かるようタイマーを
設置すべきである。
タイマーの設置については検討を重ねており,実現できるよう
努力したい。
406 高松刑 平成31年3月22日
職員の勤務時の人権意識の向上・適切な勤務実施に尽力
されたい。
引き続き,職員研修,職務研究会を通じて適正な職務執行の徹
底を図る。
407 高知刑 平成31年3月1日
受刑者に対する釈放時アンケートを積極的に活用し,処
遇環境の充実を促進されたい。
処遇部門において,アンケートの内容を分析し,特記事項があ
る場合は,関係職員へ伝達した上,協議を行い,措置を検討して
いる。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
408 高知刑 平成31年3月1日
食事のアンケート結果を有効的に活用し,改善を図れる
ところについては,努められたい。
平成30年度における食事に関するアンケート結果が当所及び
民間の給食センターとの給食委員会において,1受刑者が閲覧で
きる献立表に食材に関する栄養素及び摂取する必要性等を明記
し,被収容者に理解を求めていくよう努めていくこと及び2不人
気の食材については,栄養素を考慮しつつ,代替食材を使用して
対応することについて協議し,アンケート結果に基づく改善を図
る措置を講じた。
409 北九州医刑 平成31年3月31日
備付書籍の多くが10年以上前のものであるようなの
で,毎年新しい書籍を購入されたい。
平成30年度,書籍寄贈を2回(122冊)受けており,年度
末に80冊の新刊書籍を整備している。平成31年度も計画的に
更新を行っていきたい。
410 北九州医刑 平成31年3月31日
職業訓練が認めてもらえない。可能な限り希望者の職業
訓練を認められたい。
平成30年度は2名を選定したが,受入施設で否決されてい
た。希望者については,処遇審査会において公平に審査し,推薦
の可否を判断している。
411 北九州医刑 平成31年3月31日
他施設で認められているヒートテック等の暖房肌着及び
カイロの使用を認められたい。
吸湿発熱繊維を素材とした肌着については,メリヤスと同等の
取扱いとして使用を認めている。カイロの使用については,法令
に従い,個別に必要性が認められれば自弁の購入を認める取扱い
としている。
412 北九州医刑 平成31年3月31日
男子受刑者の髪型は,丸刈りに限定せず,希望者にはス
ポーツ刈り程度の髪型も認められたい。
男子の髪型については,法務大臣訓令により定められており,
受刑者は,原型刈り,前五分刈りから選択させ,残刑期3か月以
内となった者のうち希望する者は,中髪刈りを認めている。
413 北九州医刑 平成31年3月31日
優遇措置の見直し頻度については,3か月に短縮するな
ど柔軟に対応されたい。
優遇区分の評価期間については,刑事施設及び被収容者の処遇
に関する規則第53条に規定されており,当施設の長の権限外で
あり,施設限りで運用を見直すことは難しい。本件意見があった
ことについては,上級官庁に伝達する。
414 北九州医刑 平成31年3月31日
し好品につき,受刑者にアンケートを実施して要望を結
果に反映させられたい。また,菓子の種類の充実を指定業
者にも働き掛けられたい。
受刑者の意見を基に,菓子と飲料を1セットとして購入させて
いたものに加え,飲料を省いたセットを新設した。品目の選定に
当たっては,指定業者に協力を依頼し,同一の種類の菓子と飲料
が重複しないよう配慮している。
415 北九州医刑 平成31年3月31日
眼鏡購入については,希望に近いものを購入できるよう
指定業者とも協議の上,改められたい。
眼鏡のフレーム選定に当たっては,業者に購入希望者の年齢を
伝えて,許可基準の範囲で年齢相応のデザインのものを十数点か
ら数十点程度持参してもらい,その中から選定させている。ま
た,購入願に眼鏡の形態などが記載されている場合は,その希望
を業者に伝えている。
416 北九州医刑 平成31年3月31日
筋力トレーニングの機器が古いので,充実させることを
要望する。
講堂内に,腹筋台,サイクルマシン,ぶら下がり器,水アレイ
が整備されているが,一部器具については経年劣化しているた
め,更新を検討している。
417 北九州医刑 平成31年3月31日
投薬を希望してから実際に投薬されるまでの時間を改善
することを要望する。
医師の指示に基づいて,投薬するようにしている。今後も速や
かに投薬できるように検討したい。
418 北九州医刑 平成31年3月31日
熱中症対策について,来年度以降も諸施策を推進された
い。
平成30年度は,炊事工場をはじめ,収容棟廊下,居室(15
室),経理工場の食堂にエアコンを設置した。今後も可能な限
り,収容環境改善を図る予定である。
419 北九州医刑 平成31年3月31日
ラジオ番組について,希望調査を四半期に一度程度実施
されたい。
年に一度アンケート調査を実施し,結果を反映させている。平
成30年度末,女区における大相撲及びプロ野球放送は変更し
た。希望調査の回数及び結果について開示することは,今後,検
討していきたい。
420 北九州医刑 平成31年3月31日
食事メニューにつき,受刑者に意見聴取を年に三度程度
実施し,メニューの改善に役立てられたい。
し好調査は年1回実施しており,予算の範囲内で可能な限り,
受刑者の希望に沿うようにしている。
421 北九州医刑 平成31年3月31日
業者の提供する商品のボールペンの質に問題がある。値
段が高いとの意見が多い。より質の高い商品が適正な価格
で購入できるよう,上級庁に働き掛けをされたい。
指定業者の取り扱う商品の不具合については,その都度対応し
ている。
また,自弁物品購入の指定事業者は公募により決められてお
り,具体的な商品の種類や価格も基本的に全国的に統一されてい
ることから,当所限りでの対応は困難であるが,意見があったこ
とについては上級官庁に伝達する。
422 北九州医刑 平成31年3月31日 書道クラブの創設の希望があるので,検討されたい。
指導者確保と実施場所を考えると,現状では実施が困難である
ことを御理解願いたい。
423 北九州医刑 平成31年3月31日
簿記等の資格取得教育の受講及び資格取得のための制度
を導入されたい。
公費の通信教育は,日商簿記3級とボールペン習字で希望者を
募っている。また,私費の通信教育については,受講意思を示し
た者に対し,文部科学省認定の通信教育講座を教示し,受講の可
否を審査している。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
424 北九州医刑 平成31年3月31日
仮歯が作れないため,不便を感じている受刑者が見受け
られる。治療体制の充実を検討されたい。
現在,日常生活に支障が生じない程度の歯科治療を公費により
実施している。仮歯等の治療については,自費治療となる。
425 北九州医刑 平成31年3月31日 各居室にトイレ用洗剤を備え付けることを要望する。
トイレ用洗剤については,飲用されるおそれもあり,保安事故
防止の観点から使用させていない。申出があれば,クレンザーを
使用させている。
426 北九州医刑 平成31年3月31日
改善指導において,断酒会等のアルコール依存指導も実
施することを検討されたい。
平成30年度から,一般改善指導「アルコール依存回復プログ
ラム」として,実施している。
427 北九州医刑 平成31年3月31日 声出し行進は控えられたい。
刑事施設の規律及び秩序を維持する目的において,施設内を集
団で移動させるための行動規制の措置として,行進要領について
は,節度を持って行進するよう指導している。
428 北九州医刑 平成31年3月31日
暖房設備について,可能な限り全ての工場,廊下,居室
内に設置できるよう推進されたい。手袋使用の導入を検討
されたい。
暖房器具については,予算の範囲内で適切に整備をしている。
手袋については,法令に従い,使用の理由が認められれば自弁の
購入を認めている。
429 北九州医刑 平成31年3月31日
録画ビデオについて,受刑者の希望を調査して,適宜内
容を工夫されたい。
毎週土曜日の午後6時から同8時までの間,テレビ番組から録
画したものの中から,洋画,邦画,ドラマ等をバランスを考慮し
て放映している。今後,アンケート調査も検討する。
430 北九州医刑 平成31年3月31日
炊事工場就業者については,就業時間にかかわらず,全
員に延長作業食を支給してほしい。入浴時に使用するナイ
ロンタオルを全員が使用できるようにしてほしい。就業時
間の管理及び人員配置を工夫されたい。
延長食については,給与できる基準が定められており,通達に
基づき給与している。ナイロンタオルの使用については,通達に
より優遇区分2類以上とされている。就業時間については,法令
等に基づき適正に管理している。
431 北九州医刑 平成31年3月31日
衣類について,季節の変わり目には,被収容者の健康管
理・維持のため,2週間から1月程度の移行期間を導入さ
れたい。
衣類については,医療上配慮が必要な者には病状に応じて対応
しているところ,季節に応じて衣替えを行うことで,受刑者自身
に中着の着脱で調整を行わせる方法により,個人の体感温度差に
対応している。
432 北九州医刑 平成31年3月31日
視察委員会の意見提案について,休養中の者もできるよ
う要望する。
休養中の者にも意見提案を希望する場合は,受け付けている。
433 北九州医刑 平成31年3月31日
職員の言動について,受刑者から苦情があるので,やめ
るように徹底してほしい。受刑者に対する暴言など改善願
いたい。
受刑者に対する適切な対応や言葉遣いについては,職員研修を
実施し,繰り返し指導している。今後も職員研修を通じて,受刑
者の人権について意識を高く持つよう指導を継続する。
434 北九州医刑 平成31年3月31日
受刑者の夏季運動は,講堂で実施し,冷風機を設置され
たい。
夏季運動については,気象予報の警報発令状況を把握し,運動
実施場所を選定している。講堂で実施する場合は,扇風機を稼動
させており,予算事情を考慮しながら,冷風機を設置するかどう
かを含めて検討したい。
435 麓刑 平成31年3月31日
被収容者に対する職員の言動について,強圧的,不公平
という意見に加え,プライバシーや人格権侵害に当たる発
言についての不服も見受けられたことから,職員研修のほ
か,職員同士の意見交換の場を設け,自身又は相互に対応
を確認し,問題等を指摘し合える環境を作ることが望まし
い。
職員は,職務の性質上,被収容者に対し,その特性や状況に応
じて,厳しい注意指導や柔軟な対応をしなければならないときも
ある。被収容者対応については,職員に対し,機会あるごとに指
導等を継続し,職務研究会等においても,具体的な事例を取り上
げて意識付けや行動の適正化を図り,被収容者の人格を尊重した
処遇を行っていきたい。
436 麓刑 平成31年3月31日
美容係の出業機会について,不均等,少ない,急きょ知
らされるとの意見が出ており,他方,以前から,カットを
長期間待たされる等の意見も出ていたところであることか
ら,美容係の出業及びカットの機会の確保,円滑な実施の
ため,事前に計画を立てることを前向きに検討されたい。
美容係の出業等について,事前に実施計画を立てることは可能
であるため,今後,試行的に実施した後,問題点を検証しなが
ら,安定的な実施に移行していきたい。
437 麓刑 平成31年3月31日
以前と比較すると夏季の気温は上がっており,夏にクー
ラーのない施設での生活を強制することは,被収容者に過
度の苦痛と負担を強いるもので,生命にも関わるものであ
るから,クーラー設置を実現できるよう,法務省や矯正管
区に対し,早急に予算措置を講じるよう要望することを求
める。
いただいた御意見については,上級官庁に伝達する。なお,被
収容者が使用する食堂について,空調設備の整備を行う予定であ
る。
438 佐世保刑 平成31年1月18日
酷暑対策として,例年にない熱中症対策を取り入れるな
ど,被収容者処遇に善処の努力が認められた。今後も引き
続き配慮を持って対応していただきたい。
被収容者の処遇等については,今後も細部にまで配慮した処遇
を実施する。
439 佐世保刑 平成31年1月18日
佐世保刑務所廃庁後の施設内の設備等については,矯正
展等でこれまで深い関わりを有してきた近隣住民等に開放
するなど有効活用していただきたい。
佐世保刑務所廃庁後の施設利用に関する意見として上級官庁に
報告し対応する。
440 佐世保刑 平成31年1月18日
視察委員会に対して,被収容者が要望等を述べやすい方
法を構築していただきたい。
入所時等の機会を利用した告知や居室に備え付けている冊子
「所内生活の心得」により,視察委員会に対する意見の提出等に
ついて周知を図るとともに,意見箱の設置位置を見直すなどし,
被収容者が要望等を述べ易い環境を構築するよう努める。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
441 佐世保刑 平成31年1月18日
平成30年度は,地元テレビ局の取材が行われ,佐世保
刑務所内部の報道がなされたが,刑務所の運営は地域住民
ひいては国民全体の理解がなければできないことから,以
降についても同様の情報発信を怠ることなく,地域住民等
の理解を得るべく努力を継続していただきたい。
今後もテレビ局の取材等の機会を捉えて情報発信等を積極的に
行い,地域住民はもとより,国民全体に理解を得られるよう努め
る。
442 長崎刑 平成31年3月15日
被収容者に交付される薬の名称や効能を記載した用紙の
交付を受けるかどうかの選択権を,被収容者に与えること
ができないか検討していただきたい。
薬の効能といった医療情報の提供に関しては,被収容者の診療
記録の取扱い及び診療情報の提供に関する訓令第15条におい
て,原則として口頭で提供することと定められており,書面で行
える場合としては,患者の理解力の程度等を勘案して特に必要と
認める場合に限り,口頭に加えて書面でも行うことができると規
定されていることから,個別に対応することとしている。
443 長崎刑 平成31年3月15日
シャワー浴の時間を2分から4分程度に延ばす対策は取
れないか,検討をお願いしたい。また,増入浴について
も,10月分を8月に移行させるなどの方法により,夏場
の暑さ対策を十分に行うことを要望する。
シャワー浴は収容人員等をもとに予算措置がなされ,この範囲
で実施していることが実情である。
また,8月に増入浴は実施していないものの,同月において
は,1週間当たり,通常入浴2回及び入浴場における温水シャ
ワー浴1回に加えて,工場内設備を使用した水シャワー2回を実
施し,酷暑対策としている。
444 長崎刑 平成31年3月15日
居室へのエアコンの設置を要望するので,検討していた
だきたい。
当所では,一般の居室でエアコンが設置された居室は,病棟の
3室であり,エアコンの購入・設置費用,その後の電気代など予
算措置の都合による。
なお,平成30年度,身体清拭の拡大,冷茶の支給等の熱中症
対策を講じており,令和元年度においても,引き続き,同対策を
柔軟かつ積極的に進めていきたい。
445 熊本刑 平成31年3月8日
被収容者の意見,要望については,刑務所側では対応で
きないとして放置することなく,然るべき対応を行い,不
平不満が出ないように注意していただきたい。
改善が必要とされるものには可能な限り対応しているところ,
今後も適正に対応し適正な処遇に努めていく。
446 熊本刑 平成31年3月8日 施設内の冷房化について検討していただきたい。
予算の関係上施設限りでは対応が難しい状況にあるが,今後も
上級官庁に要望を行っていく。
447 熊本刑 平成31年3月8日
被収容者のC型肝炎や認知症問題に然るべき対応を要求
する。
肝炎ウイルス健診の結果,感染の可能性が高い者については,
肝炎の状況を把握しがん化することがないように適切に対応して
いる。また,認知症に関しては,専門医の診察を実施するなどし
早期発見に努め,さらに作業療法士を招いて健康指導を行いその
予防に努めている。
448 熊本刑 平成31年3月8日 高齢者の介護問題について,その対策を検討されたい。
作業療法士会の意見に基づいたバリアフリー設備の設置を図る
ほか,介護専門スタッフを採用し,専門的な立場として意見を交
えた処遇を行っており,また,職員に養護老人ホームにおける実
務研修を実施し,介護に必要な知識を習得させている。
449 大分刑 平成31年3月12日
優遇区分第3類のし好品について,パッケージされてい
ない菓子・菓子パン等数種の嗜好品を購入するか否かを含
め,被収容者が個別に選択できる運用に変更するよう要望
する。
菓子や菓子パン等のし好品については,大きく2種類から1種
類を選択できるようにしており,それに加えて細かな品目までを
選択できるようにするとなると,職員の業務負担は極めて大きく
なるため,現時点ではその実施は極めて困難である。
450 大分刑 平成31年3月12日
使い捨てカイロを受刑者に対しても自弁物品として取り
扱えるよう検討されたい。
使い捨てカイロは,訓令において,「特に必要があると認めら
れる場合に限り使用を許可するもの」と規定されており,必要性
が認められる場合に,その使用を認める取扱いとしている。
451 大分刑 平成31年3月12日
居室から工場への移動の際,軍手又は手袋を使用するこ
とを許可するよう検討されたい。
軍手や手袋を使用し,工場や居室に移動することは,保安上の
観点(物品等の隠匿等)から,許可することはできない。
452 大分刑 平成31年3月12日
就寝の際の毛布及び布団の使用方法について,受刑者の
要望に応じて,毛布を体の下に敷くことを認めるなど柔軟
に対応されたい。
毛布や掛布団などの物品の貸与については,国庫負担でなされ
るものであるため,その取扱いに当たっては,清潔かつ良好な品
質を維持できるよう配意する必要があり,国民生活の実情等を踏
まえ,合理的かつ必要な範囲でその使用方法を定めているとこ
ろ,身体上又は医療上など,特に必要性がある場合については,
毛布の上をシーツで覆った上で,敷毛布として使用させるなど,
柔軟な対応を行っている。
453 大分刑 平成31年3月12日
居室や居住棟の廊下などに順次エアコンを設置し,夏季
の暑さに対する対策を万全にすることを検討されたい。
予算の問題等,当所限りでは対応できない事項であり,
今後も上級官庁へ働き掛けていくとともに,熱中症対策を万全に
実施することとしている。
454 宮崎刑 平成31年3月29日
本所の老朽化について,補修工事等がなされ,改善が図
られていることは承知しているが,被収容者の処遇のみな
らず,職員の勤務環境にも関わるから,なお,上級官庁に
要望を出すなどして,環境を整えることを求める。
環境整備が進むよう,引き続き上級官庁に要望する。
455 宮崎刑 平成31年3月29日
医療・保健体制について,医師の増員,協力医の確保,
人員体制の充実など,現在の医療・保健体制が十分なもの
であるとは言えないから,より適切な医療・保健体制の確
立に努めていただくことを要望する。
協力医の確保及び関係医療機関との良好な関係を維持するため
に,医療協議会の実施を増加させるなどしたが,今後も適切な医
療体制の確保に努めることとする。
番号 施設名
講じた措置
内 容(講じなかった場合はその理由)
委員会の意見
年月日 内 容
456 宮崎刑 平成31年3月29日
職員の言葉遣いが厳しいとの指摘があり,状況によって
は事件・事故に発展するおそれもあるから,職員の態度に
ついて注意を払っていただきたい。
職員の言葉遣いについては,外部講師を招へいして,言葉遣い
の基礎となる対人関係構築の方法等について研修を実施した。ま
た,今後も継続して同様の研修を実施する予定である。
457 宮崎刑 平成31年3月29日
物品・書籍の購入,取扱いの中でも,特にお菓子の購入
について,対応可能なものは改善し,改善できないもの
は,改めて被収容者に対し,取扱いの内容について説明す
るなど不満が出ないようにしていただくことを要望する。
お菓子の購入については,優遇区分に応じて商品を選択できる
取扱いとしているところであるが,現在の取扱い方法も含め,入
所時教育の際に説明するなどして周知を図っている。
458 宮崎刑 平成31年3月29日
熱中症及びインフルエンザ対策について,相応の対策が
なされている。引き続き相応適切な対策,対応をしていた
だくことを要望する。
熱中症対策及びインフルエンザ対策について,迅速かつ適切な
対応となるように,引き続き対策を講じていく。
459 沖縄刑 平成31年3月4日
沖縄県内は地理的に特有の塩害の問題があり,施設の老
朽化が著しい。施設の老朽化対策をできるだけ早期に予算
要求を行うべきである。
施設の老朽化対策には予算上の問題等,当所限りでは対応が困
難な事情があり,意見があったことは上級官庁へ伝達したい。
460 沖縄刑 平成31年3月4日
高齢,障害等により,介護・福祉が必要な受刑者等の収
容が増加傾向にあることから,職員に対する福祉的な教育
を充実させたり,知識経験等を有する職員を増員する等を
検討されたい。
施設において職員研修や職務研究会を実施するとともに,施設
外で実施される講習会や勉強会に職員を積極的に参加させるなど
して福祉的な知識の付与に努めていきたい。また職員定員の増員
や職員の採用については,当所限りでは対応困難であることか
ら,意見の趣旨は上級官庁に報告したい。
461 佐少刑 平成31年3月27日
夏季期間の処遇については,特に慎重な配慮が求められ
ると考えられるところ,法令等を踏まえ,今後の処遇につ
いても適切な工夫を求めたい。
今後も夏季期間は猛暑となることが懸念されるため,被収容者
の健康に配慮しながら,予算及び施設の管理運営上可能な範囲
で,適正に対応していきたい。
462 福岡拘 平成31年3月25日
熱中症対策として,全居室及び工場内にエアコン等の空
調設備の設置を行うこと。
当所の配賦予算では整備困難であり,意見の趣旨は上級官庁に
報告したい。
463 福岡拘 平成31年3月25日
熱中症対策として,エアコンを設置するまでの間,廊
下・共同室だけでなく単独室にも扇風機等の設置を進め,
かつ,その使用時間を延長すること。
単独室が多く,また,電力の容量,電源の設置等の工事に係る
予算も必要となることから,当所に配賦された予算では整備困難
であり,意見の趣旨は上級官庁に報告したい。
464 福岡拘 平成31年3月25日
熱中症対策として,被収容者が,時間・場所を問わず,
適宜,水分,ミネラル分,休息等が取れるよう検討された
い。
熱中症対策期間中,水分補給の制限を行っておらず,ミネラル
の補給にも留意し,作業時間中における休息も適切に行わせてお
り,今後とも配意していきたい。
465 福岡拘 平成31年3月25日
熱中症対策として,全居室に温湿計等を設置して温度等
の管理を徹底するとともに,リスクの高い環境の者や健康
上リスクの高い被収容者については,万全を期すこと。
空室に温湿計を設置して温度管理を徹底するほか,熱がこもり
やすいフロアの空調,高齢者や内科疾患のある者等の熱中症リス
クの高い被収容者の健康管理及び綿密な観察及び対応について
は,細心の注意を払い今後とも熱中症予防に最善を尽くしたい。
466 福岡拘 平成31年3月25日
監視カメラ付居室の使用基準や健康状態についての医師
の意見聴取等に法令上の規定や内規による定めがなく,統
計も取られていないことは,肖像権及びプライバシー権の
観点から問題であるから改善されたい。
監視カメラ付き居室は,保護室とは異なり室内にカメラが設置
されているほかは一般の居室とほぼ変わらないことから使用に係
る法令上の制限はない。刑事施設の行政目的を達成するために
は,収容の確保が前提であり,監視カメラ付き居室は,希死念慮
の程度等も勘案して視察を綿密に行う必要がある者について,職
員の巡回視察を補完するため,必要に応じ使用することとなる。
467 福岡拘 平成31年3月25日
信書の差止めに関し,刑事収容施設及び被収容者等の処
遇に関する法律第129条第1項第4号について,その運
用基準を明確化するなどして,被収容者の外部交通権が不
当に制限されないように配慮されたい。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第129条第
1項第4号に該当するかどうかは,法令に従って運用しており,
引き続き,該当する可能性がある場合には,複数の職員が確認し
た上で,外部交通権が不当に制限されないよう慎重に判断してい
きたい。
468 福岡拘 平成31年3月25日
男女共用の衣類について,自弁・差入が不当に制限され
ることがないように引き続き配慮されたい。
男女共用の衣類については,これまで同様,自弁・差入が不当
に制限されないように配意したい。
469 福岡拘 平成31年3月25日
信書の差止めがなされた1通の閲覧及び刑事収容施設及
び被収容者等の処遇に関する法律第129条第1項第4号
の判断理由の回答を求めたのに対し,いずれも拒否された
が,1個別案件の視察は,刑事施設全体の運用改善の意見
を述べる端緒になるもので,信書の閲覧も同法第9条第2
項に係る視察の一環であること,2個別案件を踏まえて運
営全体について意見を述べることは同法第7条第2項に該
当すること,3視察委員制度の目的に照らし,当該信書が
国賠訴訟案件であったとしても,閲覧を行った上で視察委
員が刑事施設の運営上の改善意見を述べることは妨げられ
るべきでないと考えられることから,強く改善を求める。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第129条第
1項第4号による信書の差止めについては,平成29年度分に関
し,判断事例を説明し,視察委員会の皆様には適正な処理を行っ
ていることを御理解いただけたものと承知している。平成30年
度分に関しては,視察委員会の面接がなされた被収容者に係る信
書の差止め1件であり,閲覧は,個別の具体的な事案における措
置などの適否について意見を述べることになること,また,差止
めの判断に際して国賠訴訟を提起し,裁判所による救済を求めて
いることから,視察委員会から御意見をいただくことはなじまな
いと判断した。
同法律の条項による信書の差止めについては,該当する可能性
がある場合には,複数の職員が確認した上で,外部交通権が不当
に制限されないよう慎重に判断していきたい。