くろまる間接強制では引渡し・返還の
見込みがあるとは認められない
又は
くろまる子の急迫の危険を防止す
るために必要がある
子の返還の実現方法の概要
間接強制決定確定後 2週間経過
【例】 しろまるしろさんかく×ばつ円支払え。
審尋
・子の返還を実施
する適切な者を
特定して申立て子1 間接強制
間接強制
の申立て
間接強制
決定
財産の
差押え
2 子の返還の代替執行
申立て
親 親親親
・子の返還を実施
する者(例:申立人,
子の親族)を指定
授権決定 子の解放 子の返還
執行官
返還者
子 子
返還を実施する者が子と
共に帰国
・原則として
他方の親から
の事情聴取
相手方が返還命令に従わない場合
返還者
返還者
威力
執行官が子を解放
(134条〜143条)
(134条) (民執172条1項) (民執43条〜167条)
(136条1号)
(136条2号)
(136条3号)親子の利益に配慮
(140条1項,141条3項による
民執176条の準用)
(134条,137条) ( 136条2項,
民執171条3項)
(138条,139条) (140条による民執175条の準用) (141条)

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