「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」工程表
(2019年6月17日時点)
項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組
2 学習指導要領の徹底 文部科学省
現行学習指導要領の趣旨の周知・徹底を図り,社会科や家庭科を中心に各教科等において
充実した消費者教育を推進するほか,法教育,金融経済教育等も充実を図った。
新学習指導要領においても消費者教育等の内容の更なる充実が図られており,全国の都
道府県教育委員会の指導主事等を対象とする会議において,新しい小・中・高等学校学習指
導要領の趣旨の徹底を図った。
民法の成年年齢引下げを踏まえ,2020年度以降の高等学校入学生が,成年となる第3学年
よりも前の第1学年及び第2学年のうちに家庭科の消費生活に関わる内容を学習することと
なるよう高等学校学習指導要領における家庭科の履修学年に関する改正を行った。【文部科
学省】
消費者庁で平成28年度に消費者教育教材「社会への扉」を作成した。平成29年度は,徳島県
の全高等学校等(56校,6900人)で「社会への扉」を活用した授業を実施し,活用事例集を作
成・公表した。
平成30年度は,全国で同様の授業を実施することを目指して,全都道府県への働き掛けを行
い,平成30年度については,域内の高等学校等のうち,70%以上の高等学校等で,「社会へ
の扉」等の消費者教育教材の活用が行われたのは6県となった。
また,国公立高等学校等に限れば,70%以上の高等学校等で,「社会への扉」等の消費者教
育教材の活用が行われたのは13道県となった。
令和元年度は,44都道府県で「社会への扉」などの消費者教育教材の活用の意向を示してい
る。【消費者庁】
全国の教育委員会関係者や校長,教員等が集まる会議,研修等において,「社会への扉」を
周知し,活用の推進を図った。【文部科学省】
「私法と契約」の項目を設け,消費者保護にも触れるなど,消費者教育の観点をも踏まえた高
校生向け法教育教材を作成し,平成30年度に全国の高等学校,教職課程を有する大学の学
部,都道府県の消費者行政担当課等に配布。【法務省】
左記の実施状況を踏まえ,必要
な取組を引き続き実施。
左記の実施状況を踏まえ,必要
な取組を引き続き実施。
実務経験者の学校教育
現場での活用
消費者庁
文部科学省
金融庁
「学校における消費者教育の充実について」(平成28年4月28日消費者教育推進会議提案)
等を踏まえ,消費者教育の推進に関する基本方針の変更において,消費者教育コーディネー
ターの育成・配置に向けた支援を行うことを記載。
「若年者の消費者教育分科会」取りまとめ(平成30年6月)において,消費者教育コーディネー
ターの役割等が提示された。
平成30年度地方消費者行政の現況調査の結果によれば,19府県において,消費者教育コー
ディネーターが配置されている。
消費者教育コーディネーターの役割や,育成・配置の促進の方策について,平成31年2月よ
り消費者教育推進会議の下に「地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科
会」を立ち上げて検討を行っている。【消費者庁】
消費者教育教材の 開
発,手法の高度化
消費者庁
文部科学省
法務省
金融庁
実践的な能力を身に付ける教材 「社会への扉」を活用した授業の実
施の推進等
(目標:「社会への扉」を活用した授業を2020年度には全ての都道
府県で全高校で実施)
2019年度 2020年度 2021年度
若年者の消費者教育・消費者保護について
実践的な消費者教育の実施を効果的に推進するため,「若年者への消費者教育の推進に関
するアクションプログラム」(4省庁関係局長連絡会議決定)を2018年2月20日に決定。
※(注記)項目番号2から10までに係る取組について,詳細は「若年者への消費者教育の推進に関
する「アクションプログラム」進捗状況」を参照。4 引き続き,全国の都道府県教育委員会の指導主事等を対象とする会議において,小・中・高等学校の
学習指導要領の趣旨の徹底を図っていく。
民法の成年年齢引下げを踏まえ,2020年度以降の高等学校入学生が,成年となる第3学年よりも前
の第1学年及び第2学年のうちに家庭科の消費生活に関わる内容を学習することとなるよう高等学校
学習指導要領における家庭科の履修学年に関する改正を行ったことから,このことについても併せて周
知を図る。
(目標:新学習指導要領について,毎年度全ての都道府県を対象に説明)
若年者への消費者
教育に関する関係
省庁間の連携の推進3
「若年者への消費者教育
の推進に関するアクショ
ンプログラム」の推進
消費者庁
文部科学省
法務省
金融庁
実践的な消費者教育の実施を効果的に推進するため,「若年者へ
の消費者教育の推進に関するアクションプログラム」(4省庁関係局
長連絡会議決定)に基づき, 関係省庁が緊密に連携して各種取組
(下掲2ないし10など)を推進【2018年度から2020年度までが集中強
化期間】
毎年度進捗状況をフォローアップし,必要な施策を検討
左記の実施状況を踏まえ,必要
な取組を引き続き実施。1高校生向け法教育教材を利用した授業の実践内容をモデル授業例
として公開するほか,教員向けの法教育セミナーの実施による法教
育の担い手の裾野拡大を通じて,学校現場における実践的な消費
者教育を推進。
高等学校等におけ
る消費者教育の推進消費者教育コーディネーターの育成・配置及び外部の専門家等を活
用した授業モデルの成果普及による実務経験者の学校教育現場で
の活用の推進
(目標:2020年度には全ての都道府県で消費者教育コーディネー
ターを配置)1項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2019年度 2020年度 2021年度7大学,専門学校等と地元
の消費生活センターとの
連携を支援し,出前講座
等を実施する
消費者庁
大学,専門学校等と地元の消費生活センターとの連携を支援し,出前講座等を実施。
平成31年2月より,地域における多様な主体の連携体制の構築のため,消費者教育推進会
議の下に「地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会」を立ち上げて検討
を行っている。【消費者庁】8大学における講義実施等
を通じた正しい金融知識
の普及
金融庁
金融庁・財務局職員による,大学を含む学校向けの出張授業を抜本的に拡充し,金融リテラ
シーに係る講義を実施。
金融経済教育推進会議において,大学生・社会人等を対象とした金融リテラシーに係る教材
である「コアコンテンツ」を策定。11消費者保護施策の
検討
若年者の消費者被害の
状況等の把握,これを踏
まえた対応
消費者庁
・第196回通常国会(平成30年1月〜)において,消費者契約法の一部を改正する法律(社会
生活上の経験不足を不当に利用した勧誘行為に対する取消権の追加など)が成立(平成30
年6月8日)し,改正法の内容について周知啓発に取り組んだ。
・有識者による「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会」を計6回開催し,
検討会の報告書を公表(平成30年8月31日)。
文部科学省
平成22年度作成の「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」について,文部科学
省の消費者教育推進委員会において,同指針を改訂し,全国の大学等及び教育委員会へ周
知。
大学等及び社会教育に
おける消費者教育の指針
の見直し
5 教員の養成・研修
消費者庁
文部科学省
若年者の消費者教育分科会において,大学の教員養成課程,現職教員研修,教員免許更新
講習等における消費者教育に関する取組について検討を行い(平成30年6月取りまとめ),消
費者教育推進会議での報告・意見聴取を踏まえ,今後の取組方針を決定。これを踏まえ,独
立行政法人国民生活センターにおいて,令和元年度に教員の免許状更新講習を実施する大
学への協力を行うことを決定(講習のカリキュラム作成や講師の選定,講習の実施における
協力や,講義への講師としての出講)。また文部科学省において,免許状更新講習の申請要
領を示した大学等の講習開設者に向けた通知の中で,消費者教育を含む成年年齢引き下げ
に関する事項を取り上げた講習を必修領域や選択領域において開設できることを示した上
で,開設を推進している。【消費者庁,文部科学省】
消費者庁が平成28年度に作成した高校生向け消費者教育教材「社会への扉」の積極的な活
用を促すため,独立行政法人教職員支援機構において,同教材を活用した消費者教育につ
いての教員用研修動画を作成しウェブサイト上で公開するとともに,文部科学省において,全
国の研修担当者等に対し研修動画の活用等を促した。
また,教職員研修実施に関する主な提言等をまとめた事務連絡を新たに発出し,「消費者教
育の推進に関する基本的な方針」等を踏まえた研修の充実を全国の教育委員会に依頼し
た。
さらに,「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」の改訂を踏まえた通
知を発出し,全国の教育委員会や教職課程を置く大学等に対して,教員の養成・研修等にお
ける消費者教育に関する内容の充実等を促した。【文部科学省】
左記の実施状況を踏まえ,必要
な取組を引き続き実施。
左記の実施状況を踏まえ,必要
な取組を引き続き実施。
(目標:全ての都道府県・政令指定都市で策定・設置)
左記の実施状況を踏まえ,必要
な取組を引き続き実施。
・若年者の消費者被害の状況等の把握,これを踏まえた対応
・左記検討会の論議を踏まえ作成した啓発資料を配布,活用109
消費者教育推進計画・消
費者教育推進地域協議
会の策定・設置
消費者庁
「消費者教育推進計画」は47都道府県,18政令市で策定済。
「消費者教育推進地域協議会」は47都道府県,18政令市で設置済。
消費者教育推進計画・消費者教育推進地域協議会の策定・設置 左記の実施状況を踏まえ,必要
な取組を引き続き実施。
大学,専門学校等と地元の消費生活センターとの連携のための体
制整備に関する支援の方策を検討,実施し,出前講座等の推進を
図る
左記の実施状況を踏まえ,必要
な取組を引き続き実施。
「コアコンテンツ」も活用しつつ,安定的な資産形成等に資する講座
の実施や,教材の更なる充実など,必要な施策を推進。
左記の実施状況を踏まえ,必要
な取組を引き続き実施。
大学等における消
費者教育の推進
大学,専門学校等と地元の消費生活センターとの連携を支援し,被害事例に関する情報共有
を実施。
平成31年2月より,地域における多様な主体の連携体制の構築のため,消費者教育推進会
議の下に「地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会」を立ち上げて検討
を行っている。【消費者庁】
大学,専門学校等と消費
生活センターとの連携,
消費者被害防止に関する
情報提供,取組の普及啓
発等を行う
消費者庁
文部科学省6学生に対するガイダンス等での指導・啓発を推進
(目標:2020年には全ての大学で指導・啓発を実施)
学生に対するガイダンス等での指導・啓発を推進
(目標:2020年には全ての大学で指導・啓発を実施)
独立行政法人国民生活センターにおいて免許状更新講習を実施す
る大学への協力を実施するとともに,教員養成・研修等における消
費者教育の推進について引き続き周知を図る2項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2019年度 2020年度 2021年度12貸金業における貸
付・信用供与の健
全性確保
若年者に対する返済能力
の調査を一層適切に行う
取組を推進
金融庁
貸金業者による自主的な取組として,以下の取組を実施。
・若年者の利用限度額を低く設定している例あり
・年収証明の提出義務がない場合であっても,在籍確認などにより,返済能力を調査
・詐欺被害防止の取組(HP,自動契約機画面,リーフレットなどで啓発。オペレーターから注
意喚起)
日本貸金業協会を通じて,大手貸金業者21社(全貸金業者の消費者向無担保貸付残高のう
ち,72.1%をカバー)に対し,若年者・未成年者への貸付の実態把握のための調査を実施。
銀行カードローンについても,全国銀行協会において,若年者・未成年者向けの貸付の実態
調査を実施。
成年年齢引下げに向けて当庁から業界に対し,若年者に対する与信の提供に際しては,例
えばより丁寧な契約内容の説明や,利用限度額の上限設定等の対応を慫慂。13クレジット取引にお
ける信用供与の健
全性確保
若年者に対する支払可能
見込額の調査を一層適
切に行う取組を推進
経済産業省
制度として支払可能見込み額の調査を実施するとともに,クレジット業界により自主的な以下
の取組を実施。
・クレジット教育支援活動の強化(全国930の高校等に教材を無料配布,教員向けの勉強会
(12会場),教育機関への講師派遣等)
・消費者への理解促進活動の促進(大学850校にパンフレット配布,啓発キャンペーンの実施等)・未成年者からクレジット契約の申込を受ける場合,当該未成年者の親権者に同意を得ること
を求める
日本クレジット協会を通じて,包括クレジット業者254社・個別クレジット業者146社に対し,若
年者・未成年者との契約の実態把握のための調査を実施。14将来の在り方・生き方を
主体的に考えられるキャ
リア教育推進事業
文部科学省
小学校からの起業体験や中学校の職場体験活動,高等学校におけるインターンシップの促
進など,発達段階に応じた体系的なキャリア教育を推進15ニート・フリーター等の若
者の社会的・経済的自立
に向けた支援
厚生労働省
・地域若者サポートステーション(全国177カ所)・わかものハローワーク等(全国223カ所)にお
いて,就職実現に向け課題を抱える若者に対するきめ細かな就労支援等を実施。
・ひきこもり地域支援センター(全都道府県・指定都市67自治体に設置)等において若者を含
むひきこもりの方に対する相談支援,関係機関と連携した訪問支援を実施16学生アルバイトの労働条
件確保対策
厚生労働省
・「労働条件相談ほっとライン」を設置し,夜間・休日の相談を受け付けている。
・「労働条件ポータルサイト」の運営を通じて,労働基準関係法令や事案に応じた相談先等の
情報提供を行っている。17労働法に関する教育,周
知啓発
厚生労働省
文部科学省
若い世代の働く方を対象とした,労働関係法令についての分かりやすいハンドブックの作成
や大学・高校等に対する講義の実施等による労働法の基礎的な知識の周知(平成29年度,
ハンドブックを全国の高等学校,ハローワーク等8,622か所(825,075部)に配布した。)18子ども・若者育成支援推
進法を踏まえた,地方公
共団体における「子ども・
若者支援地域協議会」・
「子ども・若者総合相談セ
ンター」の設置の推進
内閣府
地方公共団体における「子ども・若者支援地域協議会」・「子ども・若者総合相談センター」の
設置を推進。平成31年3月31日現在,123の地域に子ども・若者支援地域協議会が,90の地
域に子ども・若者総合相談センターがそれぞれ設置されている。
若年者に対する適切な与信審査を通じた過剰与信防止措置を着実に行うとともに,普及啓発活動を通
じてより一層消費者被害対策を推進。
成年年齢引下げに向けた業界の方針・取組状況等を把握するための調査を実施し,事業者における取
組事例を含めその調査結果を検証・公表のうえ,事業者へのフィードバック等を通じて,効果的な取組
を推進。
キャリア形成支援
学生アルバイトの
労働条件確保対
策,労働法に関す
る教育,周知啓発
引き続き,労働法の基礎的な知識の周知の推進
若年者に対する返済能力の調査をより一層適切に行う事業者の自主的な取組を推進。
成年年齢引下げに向けた業界の貸付方針・取組状況等を把握するための調査を実施し,その調査結
果を検証して,得られた優良事例の公表や事業者へのフィードバック等を通じて,効果的な取組を推
進。
引き続き,これらの施策を推進し,子ども・若者のキャリア形成を支援
引き続き,「労働条件ポータルサイト」の内容を充実し,周知するとともに,「労働条件相談ほっとライン」
の周知に取り組む。平成31年度の目標は次のとおり。
・ 「労働条件ポータルサイト」・・・月平均アクセス数53,000件以上,満足度80%以上を得ることを目標
・ 「労働条件ほっとライン」・・・月平均相談数4,600件以上,満足度70%以上を得ることを目標
若年者自立支援について
与信審査について
地方公共団体における「子ども・若者支援地域協議会」・「子ども・若者総合相談センター」の設置を引き
続き推進。
成年年齢の引下げに伴う状況変化を踏まえつつ,学校におけるキャリア教育を推進。
(目標:公立高等学校(全日制)におけるインターンシップ実施率が対前年度を上回る。)3項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2019年度 2020年度 2021年度
20 家庭教育支援 文部科学省
1地域人材を中心とした家庭教育支援チームなどによる,身近な地域における家庭教育に関
する学習機会の提供や保護者への相談対応,2課題を抱えた保護者に対する訪問型家庭
教育支援などを推進。
23 主権者教育
総務省
文部科学省
全ての高校生等に副教材を作成・配布するほか,大学等の入学時におけるオリエンテーショ
ン等を通じた学生への啓発活動等の実施により,主権者教育の充実を図っている。また,教
育委員会の担当指導主事向けの会議や,大学の教務担当者向けの会議での周知活動にも
取り組んでいる。
24 法教育
法務省
文部科学省
社会生活における法やきまりの意義等を身に付けることができるよう,学習指導要領の趣旨
の周知・徹底を図る(上掲2)ほか,小学校・中学校・高校の各発達段階に応じた学校教員向
けの法教育教材作成・配布,出前授業等を実施。25アダルトビデオ出
演強要問題に関す
る対策の推進
「いわゆるアダルトビデオ
出演強要問題・『JKビジ
ネス』問題等に関する今
後の対策」に基づく広報
啓発等の推進
内閣府
他関係省庁
「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題等に関する今後の対策」(平成29
年5月,関係府省対策会議決定)に基づき,政府一体となって,更なる実態把握や取締り強
化,教育・啓発,相談体制整備等の取組を実施。2221
ひとり親家庭や生活困窮
世帯の子どもへの支援
厚生労働省
・子どもの居場所づくりなどの子育て・生活支援,学習支援などの総合的なひとり親家庭支援
を実施。
・生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を実施。
「子供の貧困対策に関する大綱」
(平成26年8月29日閣議決定)の
見直しを実施。
見直し後の「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき,更なる取組
を推進。
「母子家庭等及び寡婦の生活の
安定と向上のための措置に関す
る基本的な方針」(平成27年厚生
労働省告示第417号)に定めた内
容の進捗状況の評価を行い,必
要に応じて見直しを実施。
「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する
基本的な方針」に基づき,更なる取組を推進。
改正生活困窮者自立支援法に基づき,子どもの学習・生活支援事業において,生活困窮世帯の子ども
に対する学習支援,生活習慣・育成環境の改善に関する助言や進路選択に関する相談等の実施を推
進。
社会的養護における家庭
養育の推進及び自立支援厚生労働省
・特別養子縁組や里親等の家庭養育を推進
・児童養護施設入所児童等に対する学習支援などを実施
・児童養護施設等を退所した児童等を対象に,必要に応じて,22歳の年度末までの間,日常
生活上の援助や生活指導,就業支援などを行う社会的養護自立支援事業や児童自立生活
支援事業(自立援助ホーム)を実施
・2018年7月,都道府県に対し,自立支援を含め,2029年度を終期とする「都道府県社会的養
育推進計画」を2019年度末までに策定するよう,依頼した。
社会形成への参画
支援
引き続き,発達段階に応じた主権者教育が実施されるよう取り組む。
困難を有する子
供・若者への支援
の推進
都道府県において「都道府県社
会的養育推進計画」を策定。
国において毎年度,都道府県の進捗状況を把握・評価・公表すると
ともに,必要な支援策を検討。
「子供の貧困対策に関する大綱」
(平成26年8月29日閣議決定)の
見直しを実施。
見直し後の「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき,更なる取組
を推進。
「AV出演強要・『JKビジネス』等
被害防止月間」(4月)において,
政府広報を活用し,若年層をター
ゲットとしたWeb広告を中心とし
た広報活動を実施。
・引き続き,「今後の対策」に基づき,更なる実態把握や取締り強化,
教育・啓発,相談体制整備等に取り組む。
・その他,成年年齢引下げに伴う対応が必要となる場合には,関係
府省庁と連携し,必要な取組を実施。
作成した法教育教材を活用した
モデル授業例の公開や教員向け
の法教育セミナーを開催するほ
か,出前授業等の実施やリーフ
レットの更新,配布等を行うなど
の広報活動等を通じて,法教育
の実践拡大を図る。
引き続き,更なる法教育の実践拡大に向けて取り組む。
引き続き,関係省庁と連携しながら,家庭教育支援を推進するとともに,家庭教育支援チーム数の拡充
に取り組む。19スクールカウンセラー・
ソーシャルワーカーの配
置拡充
文部科学省
平成29年度実績では,スクールカウンセラーを23,391校に,スクールソーシャルワーカーを実
人数で2,041人配置し,児童生徒の心のケアや,児童生徒を取り巻く様々な環境に働き掛ける
などして教育相談体制の充実を図っている。
配置状況も踏まえつつ,配置時間の充実等も含め,スクールカウン
セラー・スクールソーシャルワーカーが必要な学校において活用でき
る体制の構築に向けた取組を引き続き実施。
スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカーの配置を推進
(目標:2019年度までにスクール
カウンセラーを全公立小中学校
(27,500校)に,スクールソーシャ
ルワーカーを全ての中学校区(約
1万人)に配置)4項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2019年度 2020年度 2021年度26国民への浸透度等を調査法務省
成年年齢引下げに関する世論調査を実施し,成年年齢の引下げについての認知度,環境整
備についての意識等について調査27若年者との意見交換の実施法務省
他関係府省庁
若者(中学生〜20代の者)を対象として,若年者が成年年齢を迎えるまでにどのような準備
が必要か等をテーマとした公開の意見交換会を実施
28 適切な周知活動の実施
法務省
他関係府省庁
・法務省ホームページや政府広報オンラインに,成年年齢引下げについて分かりやすく解説
した記事を掲載
・成年年齢引下げについて解説したテレビ番組,インターネットテレビ番組を作成し,放映・配信・成年年齢引下げについて解説したポスター約13000枚,パンフレット約26万5000枚を全国の
高等学校等に配布
・映画・ドラマとのタイアップし,成年年齢引下げを紹介したポスターを作成して,合計約4万
4300枚を配布。
・成年年齢引下げをテーマとした動画作品を公募して優秀作品を表彰するコンテストを実施
し,優秀作品を法務省のホームページ上で公開
・養育費は経済的に自立していない子に対して支払われるべきものであり,成年年齢の引下
げが養育費の支払期間に直ちに影響するものではないことを周知するために,離婚届書と同
時に配布している養育費に関するパンフレットや,離婚届書の養育費の取決めの有無に関す
るチェック欄の記載を改訂29成人式の時期や
在り方等について
成人式の時期や在り方等
について関係者との意見
交換,取りまとめた情報の
発信
内閣府
法務省
文部科学省
他関係府省庁
・成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の下に設けた成人式の
時期や在り方等に関する分科会(以下「成人式分科会」という。)において,有識者(成人式実
行委員会の経験者,地方自治体,全国高等学校PTA連合会,関係する業界団体等)からヒア
リングを実施。
・成年年齢引下げに関する世論調査において成人式に関する意識の調査を行い,成人式分
科会に報告
改正民法の周知活
動について
改正民法の周知活動について
・引き続き,成年年齢引下げにつ
いて解説したポスター,パンフレッ
ト等を配布
・成年年齢引下げをテーマとした
ポスターやロゴを公募して優秀作
品を表彰するコンテストを実施し,
優秀作品を法務省のHPで公開
するとともに,全国の高等学校等
に配布
・引き続き養育費に関するパンフ
レットの配布や,離婚届のチェッ
ク欄を通じた周知活動を継続する
国民への浸透度,若年者との意見交換の実施を活用して,周知・広
報及び消費者教育を始めとした各施策等を実施
取りまとめた情報について,各自治体に発信
左記の結果や各施策の実施状況を踏まえ,更なる調査の実施を検討
若年者との意見交換の実施
・成人式分科会において,全国の
地方自治体向けに成人式の実施
に関する検討状況についてのア
ンケートを実施
・成人式分科会において,関係者
の意見や各自治体の検討状況の
取りまとめを行う。
左記の実施状況を踏まえ,必要な取組を引き続き実施
成人式の時期や在り方等について5