第2回 成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議
議事概要
日 時 : 平成30年9月3日(月) 午前10時00分〜午前11時00分
場 所 : 法務省第一会議室
概 要 :
<開会>
しろまる小野瀬民事局長 それでは,定刻となりましたので,ただいまから,第2回成年年齢引下げ
を見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議を開会いたします。
本日は議長の命により,私,法務省民事局長の小野瀬が司会進行を務めさせていただきま
す。
まず初めに,本連絡会議の開催に当たり,議長であります上川法務大臣から一言,御挨拶
を頂きたいと存じます。大臣,よろしくお願いします。
<1.上川法務大臣(議長)挨拶>
しろまる上川法務大臣 皆さん,おはようございます。法務大臣の上川陽子です。
本日の成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の開催に当たりま
して,一言,御挨拶を申し上げます。
本年6月13日に,民法が定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容
とする民法の一部を改正する法律が成立いたしました。これによりまして,平成34年4
月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることとなります。成年年齢の引
下げは,18歳,19歳の若者を大人として扱うことにより,若い方々が責任ある立場で
積極的に社会に参加することを促進しようとするものでございます。少子高齢化が問題と
なっている我が国の社会において,若者が自らの生き方を自ら決定し,社会で生き生きと
活躍することは,我が国の社会を活力あるものにするために大変重要な意義を持つもので
ございます。また,成年年齢の引下げは,その基盤を整備するという意味で,我が国の社
会の在り方に対し長期的に大きな影響を与えることになると考えております。
一方で,成年年齢の引下げにつきましては,国会審議の場におきまして,消費者被害の拡
大の防止等の環境整備の必要性をはじめとし,様々な問題点について御指摘を頂きました。
成年年齢の引下げの意義が十分に発揮されるためには,国民の皆様の理解を得るとともに,
その環境整備のための施策を徹底的に実行することが不可欠であります。施行までの約4
年間で,法案審議における国会の御指摘も踏まえ,必要な施策を更に進めていくことにな
りますが,その際,例えば一定の指標を設定するなど,その具体的な効果を常に意識しな
がら進めていく工夫も必要になってくると考えられます。
このような点を含め,本連絡会議では,関係行政機関の間で活発な意見交換を行い,相互
の密接な連携協力を図っていただきたいというふうに考えております。平成34年4月1
日の施行日に向けて,成年年齢の引下げの環境整備に必要な施策が十分な効果を発揮する
よう,また,国民各層に対してきめ細やかな情報発信を行い,国民の皆様の理解が深まる
よう,本連絡会議を通じ関係府省庁が一丸となって取り組んでいきたいと考えております
ので,引き続きの御協力をよろしくお願いを申し上げます。 -1-以上です。
しろまる小野瀬民事局長 ありがとうございました。
それでは,ここでプレスの皆様方には御退席をお願いいたします。
<2.国会における審議報告等>
しろまる小野瀬民事局長 それでは次に,議事次第のほうでは国会における審議報告等についてでご
ざいますが,まずは,この連絡会議の構成員の変更についてお諮りしたいと思います。
資料2を御覧いただければと存じます。後ほど詳しく御説明いたしますが,成年年齢引下
げの国会審議の過程でアダルトビデオ出演強要問題に対する認識と対策について御指摘が
ございました。本件につきましては今後,「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「J
Kビジネス」問題等に関する関係府省対策会議」の事務局であります内閣府男女共同参画
局と連携し,必要な取組を実施してまいりたいと考えております。そこで,この連絡会議
の構成員として,新たに内閣府男女共同参画局長に加わっていただくことといたしたく,
「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の開催について」を資
料2のとおり一部改定したいと思います。
この件につきまして,御異議はございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
しろまる小野瀬民事局長 よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。
それでは,資料2に記載のとおり申し合わせたこととさせていただきます。内閣府男女共
同参画局長には以後,どうぞよろしくお願い申し上げます。
引き続きまして,私から「成年年齢引下げに関連する国会における主な質疑(要約)」と
題します資料1に基づきまして,先の通常国会における成年年齢引下げに関する審議につ
きまして御説明させていただきます。
資料1でございますが,A3で印刷された紙でございまして,国会における審議の内容に
ついて論点ごとにまとめたものでございます。冒頭,大臣から御発言がございましたとお
り,本年6月13日に,成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民
法の一部を改正する法律が可決・成立いたしました。成年年齢引下げに関連する国会審議
におきましては,環境整備の必要性をはじめ様々な問題点について御指摘を頂きました。
その内容につきまして,この資料1に基づきまして御説明申し上げます。
まず,項目1の成年年齢引下げについてでございます。ここでは成年年齢の意義や引下げ
の理由について等,いわゆる立法事実を問う基本的な質問ということになっておりますが,
本連絡会議との関係では2以下の項目がメーンテーマとなりますので,この部分の説明は
割愛させていただきます。
それでは,項目2を御覧ください。成年年齢引下げの環境整備について,多数の質疑がご
ざいました。まず,(1)でございますが,今までの環境整備施策についての質疑がござ
いました。また,(2)のとおり,本連絡会議の概要や施策の進捗管理の方法について質
疑がありました。連絡会議におきましては構成員である関係府省庁が相互に確認をし,施
策の進捗状況の管理を行うこと,また,幹事会を開催し実務的な協議を行っていく予定で
あること等を答弁しております。
次のページでございますが,(3)では消費者教育,消費者保護,消費生活相談体制の充 -2-実についての質問内容等をまとめております。民法の成年年齢を引き下げた場合には18
歳,19歳の者が未成年者取消権を行使することができなくなるため,何らの対策も講じ
なければ消費者被害が拡大するおそれがあると考えられます。そのため,消費者被害を防
止するための環境整備の施策の充実について多数の質疑がございました。
消費者教育につきましては,参考3として資料をお配りしております参議院法務委員会の
民法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の第4項におきましても,その充実が求め
られているところであります。法案成立後の本年7月には,第2回「若年者への消費者教
育の推進に関する4省庁関係局長連絡会議」が開催されましたので,その点につきまして
は,後ほど議題6におきまして消費者庁より御報告いただきます。また,本年6月に成立
しました消費者契約法の一部を改正する法律は,主として若年者に発生している消費者被
害事例を念頭に置いた取消権の創設等を内容とするものでございまして,若年者の消費者
被害の拡大防止に資するものと考えられます。この消費者契約法の一部を改正する法律に
つきましては,後ほど議題5におきまして,これも消費者庁のほうから御報告いただきま
す。
資料1に戻っていただきまして,次のページの(4)でございますが,(4)は与信審査
についてでございます。この点に関連いたしまして金融庁,経済産業省のほうから業界に
対して若年者への与信に関する調査を実施しておりますので,後ほど議題7において御報
告いただきたいと思っております。
続いて,(5)でございますが,若年者の自立支援についてでございます。若年者の自立
を高める教育や,自立を支援する制度に関する質疑が行われました。先ほどの附帯決議第
5項の(3)におきましても,若年者の成長発達を支援するために必要な措置を講ずるこ
ととされています。また,審議の中ではアダルトビデオ出演強要問題に対する懸念も示さ
れました。成年年齢引下げに伴い18歳,19歳の若年者に対してもアダルトビデオへの
出演を強要されるような契約が拡大しないよう,「いわゆるアダルトビデオ出演強要問
題・「JKビジネス」問題等に関する関係府省連絡会議」の事務局であります内閣府男女
共同参画局と連携し,必要な取組を実施してまいりたいと考えております。
もう1枚おめくりいただきまして,3の「周知活動について」を御覧いただければと存じ
ます。この民法一部改正法をどのように周知するのかについて質疑がございました。附帯
決議の第6項におきましても,周知徹底を図るよう求められております。現在も関係機関
の皆様には御協力いただいておりますが,パンフレットやポスターの作成,さらには様々
なイベントを通じて徹底した周知活動を行っていきたいと考えておりますので,引き続き
御協力をお願いいたします。また,附帯決議第10項におきましては,環境整備の施策の
効果の浸透度等を調査し,その状況について随時公表することが求められております。今
後,必要な調査を行い,その結果を生かした周知活動を行っていきたいと考えております。
続きまして,項目4の「成人式」を御覧ください。成年年齢が引き下げられた場合,成人
式の時期や在り方等について混乱が生じるのではないかという懸念が示されております。
本件につきましては,後ほど議題4におきまして御説明申し上げます。
次の項目5の「養育費」をご覧ください。成年年齢の引下げにより養育費の支払い期間の
終期に影響はあるのかという御質問がございました。養育費につきましては,附帯決議第
5項の1及び2におきましても対応が求められておりますので,法務省としては,養育費 -3-の支払義務が生じるのは子が未成年である場合に限定されるものではないということにつ
きまして,さらに周知等に努めていきたいと考えております。
最後に,項目6の「その他」を御覧いただければと存じます。2行目にございますとおり,
消費者団体,日弁連などの関係団体からの意見聴取の必要性が指摘されております。附帯
決議の第8項におきましても同様のことが指摘されております。本件につきましては,後
ほど議題8におきまして御説明申し上げます。国会における審議状況については以上でご
ざいます。
次に,資料3を御覧いただきたいと存じます。
資料3でございますが,これは本連絡会議の概要を示したものでございます。4月に開催
いたしました第1回会議におきましても同様の資料をお示しいたしましたが,前回から変
更箇所がございますので,改めてお示しするものでございます。
まず,資料の右下部分の「改正民法の周知活動について」及び「成人式の時期や在り方に
ついて」につきましては,前回の資料では,仮に法案が成立した場合としておりましたけ
れども,民法改正法が成立いたしましたので,その記載を外しております。また,若年者
自立支援についての最終行を御覧いただければと思いますが,先ほど御説明いたしました
アダルトビデオ強要問題に関する対策の推進という記載を加えてございます。資料3の変
更点は以上でございます。
次に,資料4を御覧ください。
資料4は,それぞれのテーマにつきまして,具体的な施策や,その施策の現在までの取組
状況,今後のスケジュールを示した工程表でございまして,4月の第1回会議でもお示し
いたしましたが,この工程表の現時点での改訂版ということになります。詳しい内容につ
きましては資料を御覧いただければと存じますが,このうち幾つかの項目につきましては,
この後,担当の各府省庁から御説明を頂きたいと思っております。
<3.アダルトビデオ出演強要問題について>
しろまる小野瀬民事局長 それでは,議事次第の3番でございまして,アダルトビデオ出演強要問題
についてでございます。それでは,新たに構成員に加わっていただきました内閣府男女共
同参画局から,アダルトビデオ出演強要問題につきまして御説明をお願いいたします。
しろまる内閣府男女共同参画局 ありがとうございます。内閣府男女共同参画局でございます。よろ
しくお願いいたします。
資料5を参照いただければと思います。
近年大きな問題となっているアダルトビデオ出演強要問題についてでございますが,街で
「モデルにならないか」などと声を掛けられたり,高収入のアルバイトに応募したことな
どをきっかけに,その後,聞いていない,同意していない性的な行為の撮影や動画への出
演を強要されるものであり,被害者の心身に深い傷を残しかねない重大な人権侵害です。
また,女性活躍の前提となる安全で安心な暮らしの基盤を揺るがす問題であり,政府を挙
げてその根絶に取り組む必要があると考えております。
内閣府が民間団体に対して行ったヒアリングによりますと,アダルトビデオ出演強要の被
害者は18歳から20歳代前半までの若年層の女性に集中しているとのことであり,20
歳を超えると未成年であることを理由に契約を取り消すことができなくなるため,中には -4-20歳になるまでは露出の多いイメージビデオへの出演を強要され,20歳になるとアダ
ルトビデオへの出演を強要されるケースも見られます。若年であるがゆえに社会経験が少
なく,危険性に対する判断力や対応力が未熟であったり,法律に関する知識が不足してい
ることなどにつけ込まれることにより被害に遭いやすくなると聞いているところです。
資料5の1ページ目にございますように,こうした問題に対して政府では,背景のところ
に書いてございますけれども,昨年5月に関係府省対策会議において「今後の対策」を取
りまとめ,被害の根絶に向け,さらなる実態把握や取締りの強化,教育・啓発の強化,相
談体制の充実などに取り組んでまいりました。特に,毎年4月を被害防止月間と位置づけ,
集中的に広報啓発活動を実施しています。
資料5の2ページ目を御覧いただきますと,本年3月に同対策のフォローアップを実施し
たものでございます。このフォローアップによれば,依然として深刻な状況にあるという
こと,関係行政機関等の相談窓口への相談割合が低いなどということが見えてきておりま
すが,被害の根絶に向けて関係府省庁が緊密に連携協力し,これまでの対策を一段と強化
拡充していくこととしております。また,内閣府では啓発用ホームページを作成し,被害
事例や相談窓口の紹介を行っているほか,本人が承諾していなければその内容については
契約として成立していないこと,契約として成立したとしても錯誤に基づくものであれば
無効であり,守る必要はないことなどを掲載し,「契約してしまったから仕方ない」と一
人で悩まず相談するよう呼びかけています。性暴力の被害者は最後の一人までなくしてい
かなければならないと考えております。成年年齢の引下げによって被害に遭いやすくなる
ことのないよう,関係府省庁の皆様方と緊密に連携して取り組んでまいりたいと思います。
以上でございます。
しろまる小野瀬民事局長 どうもありがとうございました。
<4.成人式の時期や在り方等に関する分科会の開催について>
しろまる小野瀬民事局長 それでは,次に,議事次第4でございますが,成人式の時期や在り方等に
関する分科会の開催につきまして,御説明申し上げます。お手元の資料6を御覧いただけ
ればと存じます。
前回の連絡会議におきまして,仮に法案が成立した場合には,成人式の時期や在り方等に
ついて連絡会議のテーマとして取り上げる旨を御説明した資料を提示しております。今般
法律が成立いたしましたので,成人式の時期や在り方等について正式に連絡会議のテーマ
として取り上げることとしまして,この成人式の時期や在り方等に関する分科会を開催す
ることといたしました。本日付で分科会の開催及びその構成員等について,資料6のとお
り議長決定が行われましたので,御報告いたします。
分科会の構成といたしましては,座長を法務省民事局の担当参事官,座長代理を内閣府大
臣官房総務課管理室長,文部科学省生涯学習政策局社会教育課長,構成員を総務省大臣官
房企画課長といたしまして,オブザーバーとして関係機関にも御参加いただくこととなっ
ております。分科会におきましては,成人式の時期や在り方等について関係者との意見交
換を実施し,それらの意見や各自治体の検討状況を取りまとめた上で適切に情報発信を行
い,各自治体等がその実情に応じた対応をすることができるようにしてまいりたいと考え
ております。分科会における検討状況につきましては,本連絡会議において適宜,御報告 -5-申し上げます。
<5.改正消費者契約法について>
しろまる小野瀬民事局長 次に,議事次第5の改正消費者契約法についてでございます。改正消費者
契約法につきまして,消費者庁のほうから御説明をお願いいたします。
しろまる消費者庁 消費者庁でございます。先般の通常国会において成立しました消費者契約法の一
部を改正する法律について御説明いたします。お手元資料7の1ページ目をまず御覧いた
だければと思います。
まず,改正に至る経緯ですけれども,消費者契約においては消費者と事業者との間に交渉
力等の格差があることなどから,若年者を含めた幅広い年代において消費者被害が生じて
いるところでございます。また,平成13年の施行以降,消費者契約についての裁判例等
の蓄積も見られまして,こうした状況を踏まえまして,消費者の利益の擁護を図るために
改正案を提出したということでございます。
改正法は,契約を取り消し得る不当な勧誘行為の追加,無効となる不当な契約条項の追加
のほか,事業者の努力義務を明示することを内容としているところでございます。その中
でも,取り消し得る不当な勧誘行為の追加等のうち1と,事業者の努力義務の明示の中の
2の項目というのは,若年者の消費者被害の拡大を防止するための環境整備に極めて資す
るものというふうに考えているところでございます。取り消し得る不当な勧誘行為の類型
の1にございます社会生活上の経験不足を不当に利用した勧誘行為を追加したことは,こ
れは主として若年者に多発している被害事例を念頭に置いたものでございます。この点を
中心に,資料に沿って改正内容のポイントについて御説明いたします。2ページ目を御覧
いただければと存じます。
まず,左側ですけれども,社会生活上の経験不足を不当に利用した勧誘行為のうち,不安
をあおる告知になります。若年者の相談事例には,ビジネス等の教室,エステ,タレン
ト・モデル養成など,その願望の実現に関連するものが多くなっております。例えば,実
際の相談事例の中には,就職活動中の学生の不安を知りつつ,「このままでは一生成功し
ない,この就職セミナーが必要である」と告げて勧誘するような被害がございます。こう
した被害を救済するために,困惑類型に事業者の行為を追加する規定を設けております。
具体的には,「対応」のところにございますように,消費者が社会生活上の経験が乏しい
ことから進学,就職などの社会生活上の重要な事項,または容姿,体型等の身体の特徴ま
たは状況に関する重要な事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていること,こうい
う消費者の状況を事業者が知りながら,消費者の不安をあおり,正当な理由がある場合で
ないのに,契約の目的となるものが願望を実現するために必要である旨を告げることを要
件としております。このような事業者の行為によって消費者が困惑して契約を締結した場
合には,契約を取り消すことができるという内容でございます。
次に,右側は社会生活上の経験不足を不当に利用した勧誘行為のうち,人間関係の濫用に
ついてでございます。いわゆるデート商法は若年者からの相談件数が多く,消費生活相談
の現場からも若年者が被害に遭いやすい事例として指摘されてきたところでございます。
こうした被害を救済するため困惑類型に事業者の行為を追加するという規定を設けたもの
でございます。 -6-具体的には,「対応」というところにありますように,消費者が社会生活上の経験が乏し
いことから,勧誘者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き,かつ勧誘者も消費者に
対して同様の感情を抱いているものと誤信していること,こういう消費者の状況を知りな
がら,事業者が契約を締結しなければ関係が破綻する旨を告げること,こういうことが要
件となっております。このような事業者の行為によって消費者が困惑して契約を締結した
場合には契約を取り消すことができるという規定でございます。
この規定の具体的な事例というのは,グラフの上のところに書いておりますように,男性
から電話があって,何度か電話するうちに好きになって,消費者から思いを伝えたと,そ
して,男性に誘われて宝石展示場に行ったところ,「買ってくれないと関係を続けられな
いよ」と言われ契約をした,といった事案について,こちらを適用しようというふうに考
えております。
次に,3ページから5ページの改正事項につきましては説明を割愛させていただきますけ
れども,いずれも条文の要件を満たす場合には年齢にかかわらず適用があるということで
すので,若年者も含む消費者被害の発生,拡大の防止に資するものという改正内容になっ
ております。
次に,6ページ左側の2の「情報の提供」を御覧いただければと思います。改正前の規定
は,事業者に対し,消費者契約の締結について勧誘をするに際しては,消費者の理解を深
めるために,消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を消費者
に提供すると,そういう形で努力義務を定めていました。知識経験というのは消費者によ
って異なったものですし,事業者の消費者に対する情報提供というのは個々の消費者の事
情を考慮した上で実質的に行われるべきものだということでございましたが,改正前の条
文では明らかではございませんでした。そこで,法改正することとしまして,「対応」と
あるように,「契約の目的となるものの性質に応じ,個々の消費者の知識及び経験を考慮
した上で,」という文言を追加して,こういう形で条文上,明示したところでございます。
また,衆参両院の消費者問題に関する特別委員会において,この議決に対して附帯決議が
付されました。7ページ目,最後のページがその抜粋になります。衆参のいずれにおいて
も,消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して,事業者が消費者
を勧誘して契約を締結させた場合における取消権,これはいわゆるつけ込み型不当勧誘取
消権の創設というふうに一般に言われているものでございますが,この点についての検討
を行って,改正法成立後2年以内に必要な措置を講ずることというふうにされております。
また,事業者の情報提供における考慮要素について,改正法においては知識,経験となっ
ていますけれども,年齢,生活の状況及び財産の状況についても要素とするように検討を
行うようにということとなっております。
今後の取組についてでございますけれども,消費者庁としましては改正法の内容について,
平成31年6月15日の施行期日に向けまして,分かりやすい説明資料の作成,説明会の
開催等によりまして消費者,消費者団体,消費生活相談員,さらには事業者団体を含めて,
幅広く国民に向けて周知を徹底してまいります。こうしたことによって,若年者を初めと
する消費者被害の発生,拡大の防止に努めていきたいと考えております。また,今御紹介
しました附帯決議につきましても,しっかりとその趣旨を十分尊重して速やかに取り組ん
でいくこととしております。 -7-以上でございます。
しろまる小野瀬民事局長 どうもありがとうございました。
<6.第2回「若年者への消費者教育の推進に関する4省庁関係局長連絡会議」に関する報告
について>
しろまる小野瀬民事局長 それでは,続きまして,第2回「若年者への消費者教育の推進に関する4
省庁関係局長連絡会議」につきまして,これも消費者庁から御報告をお願いいたします。
しろまる消費者庁 それでは,資料に沿って御説明いたしますが,まず,前回御報告したとおり,本
年2月,消費者庁,文部科学省,法務省,金融庁の四つの省庁で構成する関係局長会議を
発足させ,若年者の消費者教育の推進に関するアクションプログラムを決定し,若年者へ
の実践的な消費者教育を推進することとしたところでございますが,7月28日には2回
目となる関係局長会議を開催いたしましたので,本日はその会議の結果を報告させていた
だきます。
関係局長会議では,まず,若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムの
改定を決定いたしました。資料8-2の新旧対照表にございます,2点ございますけれど
も,特に1点目であります高等学校等における消費者教育の推進に係る施策のうち,教員
の養成・研修が主な改定内容になります。昨年8月より消費者庁では消費者教育推進会議
のもとに置かれました若年者の消費者教育分科会を開催し,教員の指導力向上のための御
審議をいただいておりました。本年2月のアクションプログラム策定の際には分科会での
審議が正に行われている最中だったので,教員の養成・研修に関する取組につきましては
分科会の検討結果を踏まえて取組を推進するというような規定ぶりになっておりました。
その後,この分科会は6月29日に検討結果を取りまとめまして,7月9日の推進会議の
本会議において本会議の委員からの意見聴取も行いましたので,これを踏まえまして,今
後,関係省庁等が推進すべき具体的な取組につきましてアクションプログラムに盛り込ん
で,改定を行ったということでございます。
具体的には,教員による消費者教育の指導力向上のための取組として,別紙を追加してご
ざいます。これは資料8-1のアクションプログラムの3ページ以降にございます。まず,
1.のところの教職課程における消費者教育の内容の充実ということですけれども,教員
を養成する大学の教職課程において,これから教員になる方が学習指導要領に書かれてい
る消費者教育に関する内容を現場でしっかり指導できる指導力を身につけるよう,教育内
容の充実を促すことなどを挙げております。
次に,2.ですが,教職課程における教員養成から既に教員として指導に当たっておられ
る現職教員に対する研修等まで,有機的に連携した一貫した体制のもとで消費者問題に係
る資質等につき学習機会が提供されることが必要でございます。そのため,教員育成協議
会といった場の活用を促すこと,その場には消費者行政担当部局が参画し,また消費者庁
や国民生活センターから必要な情報を提供することを挙げております。
3.ですが,現職教員に対する講習や研修等に着目し,例えば免許状更新講習の必修領域
や選択領域において消費者教育を取り扱う講座開設数を増やし,内容を充実させることを
目指す施策を挙げております。特に,成年年齢の引下げという社会環境の変化により消費
者教育の重要性が一層高まっていることからしますと,免許状更新講習の必修領域におい -8-て消費者教育についての取扱いができることを周知いただくこととなっております。また,
国民生活センターが講習開設者となることなども検討して,全国の教員に講習の機会を提
供できるよう取り組んでいくこととしております。以上のようなことを盛り込んでござい
ます。
あと,4.でございますけれども,消費者問題については常に状況が変化し複雑高度化し
ていくことから,教員養成,研修等の場におきまして外部人材等の活用及び育成を図るべ
く,消費者教育コーディネーターを育成して人材バンクに登録するなどの取組を挙げてお
ります。
次に,アクションプログラムの二つ目の改定でございますけれども,これは資料8-2に
ございますとおりで,アクションプログラム策定時には文科省さんにおいて大学等及び消
費者教育における消費者教育の指針の見直しを実施されていたところでございますけれど
も,7月に改定が実施されたことを踏まえ,今後は大学などや教育委員会に対してその内
容の周知を行う旨を追記してございます。
アクションプログラムについては以上でございますけれども,次に工程表に基づく施策の
進捗状況について御説明いたします。こちらは資料4の1ページ目をまず御覧いただけれ
ばと存じます。A3の大きい横長のものでございます。
アクションプログラムに基づいて関係省庁が緊密に連携して推進すべき施策というのは,
左の項目番号2から10までお示ししているところでございます。7月12日に開催しま
した関係局長会議では,これらの施策の進捗状況についても関係省庁間で共有をいたした
ところでございます。これを踏まえまして御報告をさせていただきます。
まず,項目3でございますけれども,これはアクションプログラムに掲げた,2020年
度には全ての都道府県の全高校で「社会への扉」を活用した授業を実施するという目標に
向けた取組でございます。昨年度においては徳島県内の全高校でこの教材を活用した授業
を実施いたしました。消費者庁ではこの成果をもとにして今後,授業を実施する学校や先
生方の参考としていただくべく,活用事例集というものを作成し公表したところでござい
ます。また,プログラムでは2018年度には八つの都道府県において,徳島県のように
全県的に取り組んでいただけることを目標としています。その後,実施数を増やしまして,
集中強化期間の最終年度である2020年度には全ての都道府県の全高校で実施していた
だくことを目標としております。このため,各都道府県の消費者部局と教育委員会いに直
接出向いて御説明する機会を設けていただき,実施に向けた働きを行っているところでご
ざいます。
また,文部科学省さんにおいても,全国の教育委員会関係者や校長,教員が集まる会議や
研修などにおきまして「社会への扉」を周知し,活用の推進を図っていただいております。
4省庁会議を開催した7月12日時点でございますけれども,全県的に実施していただけ
るという県は6県ございまして,茨城県,静岡県,奈良県,和歌山県,徳島県,愛媛県の
6県でございます。
また,法務省さんにおかれまして,現在作成中の高校生向け法教育教材において私法と契
約の項目を設けていただき,消費者保護にも触れるなど,消費者教育の観点も踏まえて作
業を進めていただいておりまして,平成30年度中に完成予定と承知しております。法教
育における取組と消費者教育との連携を図り,効果的に取組を進めてまいりたいというふ -9-うに考えております。
次に,項目4でございますけれども,分科会の取りまとめは本年6月になされたところで
ございますので,消費者教育コーディネーターの役割等がその中で助言されましたので,
消費者現場等と外部人材をつなぐための消費者教育コーディネーターの役割または資質に
ついて示されているものでございます。今後はこの考え方を指針として,全ての都道府県
でのコーディネーターの育成・配置を目指します。その家庭で,コーディネーターの人材
バンクの構築やコーディネーターの育成,能力向上などを図っていくこととしております。
項目5につきましては,こちらは先ほど前半で御説明させていただいたとおり,若年者の
消費者教育分科会における検討を踏まえて今後の具体的な取組方針をアクションプログラ
ムに追加したことを記載しております。今後は関係省庁等で連携し,このプログラムの別
紙に掲げた政策を強力に推進してまいります。
最後に,項目10でございますけれども,文科省さんにおいて指針の見直しを実施された
ことを記載したものでございます。
消費者教育に関する施策についての説明は以上でございますけれども,引き続き実践的な
消費者教育の推進に向け,関係省庁の皆様には御協力のほどをぜひよろしくお願いしたい
と考えております。以上でございます。
しろまる小野瀬民事局長 どうもありがとうございました。
<7.若年者の与信審査について>
しろまる小野瀬民事局長 それでは続きまして,若年者に対する与信審査につきまして,金融庁,経
済産業省から順次,御説明をお願いいたします。
しろまる金融庁 金融庁でございます。まず,私のほうから,貸金業者等における若年者に対する与
信審査について,取組状況の説明をさせていただきます。資料9を御参照ください。
前回の連絡会議におきましては,若年者は一般に年収が低いことから,まずは年収の3分
の1以上の貸付けを禁じる貸金業法上の総量規制の遵守が若年者への過大な貸付けを抑止
することになるとの認識のもと,自主規制団体である日本貸金業協会が協会員に法令等を
遵守させる取組,消費者向け啓発活動を行っていくということ,また,貸金業者の自主的
な取組として,若年者の利用限度額を低く設定している例などを御報告させていただきま
した。
前回の連絡会議以降の取組といたしましては,日本貸金業協会との協議におきまして,必
要な対応を検討していく上で,若年者に対する貸付けの実態をより的確に把握することが
大切ではないかとの認識で一致いたしまして,日本貸金業協会を通じまして,大手貸金業
者21社に対する実態把握の調査を行いました。この21社で全貸金業者の消費者向け無
担保貸付残高のうち72.1%をカバーしております。
調査の結果,20から22歳の若年者への貸付けにつきましては,通常の青年と同様に,
定収入の確認,返済能力調査を行っておりますほか,利用限度額につきましては低く設定
されております。利用限度額は会社によってまちまちでございますけれども,10万から
50万円の範囲でございまして,学生の場合には利用限度額をさらに低く設定していたり,
あるいは貸付けの対象外としている業者もございました。さらに,資金使途を十分に確認
することを規定に明確化している業者もございました。それから,借入れ申込みの時点で
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借り過ぎ注意等の啓発を行い,より慎重な説明を実施している業者もおられました。
なお,銀行カードローンにつきましても先般,全国銀行協会が192行を対象に調査を
実施しておりますけれども,その調査結果によれば,銀行カードローンについても利用限
度額を低く設定している例がございまして,学生に対する貸付けはごく僅かであるという
ことが判明してございます。
参考までに,未成年者への貸付けの実態についても調査いたしましたところ,未成年者へ
の貸付けを実施している貸金業者が10社で,実施していない貸金業者が11社というこ
とでございました。未成年者への貸付けを実施している貸金業者はクレジットカードにキ
ャッシング枠を付与するという形で行っておりますけれども,親権者の同意を確実に取得
して未成年者への貸付けを行っているということでございます。貸付審査につきましては,
成年と同様,定収入の確認と返済能力調査を実施しておりますけれども,利用限度額は定
収入があっても10万円までとするという業者が多く,学生は貸付けの対象外という業者
もありました。
なお,銀行カードローンにつきましては未成年者への貸付けはほとんどございません。
今後の当庁の取組といたしましては,成年年齢の引下げに向けまして,若年者に対する与
信の提供に際しましては,例えば,より丁寧な契約内容の説明を行う,あるいは利用限度
額の上限設定,借入目的の確認を行う,そういった対応を業者に対して引き続き慫慂して
まいりたいと考えております。また,今後の業界の貸付方針,取組状況等を把握の上,必
要な対応につきましては業界と議論してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
しろまる経済産業省 続きまして,経済産業省からクレジット分野における実態調査等について御報
告申し上げます。資料10を御覧ください。
表紙をあけていただきまして,1ページ目でございます。前回も御紹介いたしましたが,
クレジット分野では,割賦販売法上,与信を受けられる方の支払能力を調査して,その支
払可能見込額という範囲内でのクレジット契約というものが認められているわけでござい
ます。クレジット協会におきましては,当面この法律を守りながら,同時に自主ルールを
策定いたしまして,会員企業における遵守を求めているところでございます。また,クレ
ジット教育等についても,必要な教材の作成あるいは勉強会の実施を通じて支援に御協力
いただいているところでございます。
それで,今回,2ページ目以降でございますが,若年者に対するクレジット等の状況につ
いて実態調査を行いました。包括クレジット,いわゆるクレジットカードの発行,それか
ら個別クレジット,いわゆる単品の物を買われるときのクレジット契約について,それぞ
れ扱っていらっしゃる業者に対してアンケート調査を実施しております。回答はそれぞれ
242社,134社ということになっております。
結果につきましては3ページ目,最後のページでございます。包括クレジットの与信審査
につきましては,通常の成年と同じように定収入の確認と返済能力調査を行うこととあわ
せ,また,クレジットに使える極度額を小額に設定していたり,あるいは極度額の特例と
いうものがございますけれども,原則,支払可能見込額調査を全ての案件について実施し
ております。それから,学生については分割払いを認めず,一括払いのみにするといった
ような取扱いをしているところもございます。当然のことながら,未成年者については親
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権者の同意をあわせて確認しているところでございます。
それから,オートローンなどの個別クレジットの与信審査についても同様でございますが,
支払可能見込額調査の実施とあわせ,商品の内容について,年齢,就業状況等にふさわし
いかどうかについて確認を行っている等の調査結果が出てきております。
今後でございますが,若年者における支払可能見込額の調査を通じて過剰与信への防止措
置についてさらに徹底するとともに,普及啓発をすることで消費者被害の対策を推進して
まいりたいと思っております。今後とも業界の方針,取組状況を把握いたしまして,業界
ともよく議論をしながら必要な対応をとっていきたいと考えております。
調査結果につきましては以上でございます。
しろまる小野瀬民事局長 どうもありがとうございました。
<8.成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議幹事会の開催について>しろまる小野瀬民事局長 それでは,議事次第8でございますが,成年年齢引下げを見据えた環境整
備に関する関係府省庁連絡会議幹事会の開催につきまして,御説明いたします。お手元の
資料11を御覧いただければと存じます。
第1回連絡会議におきます申合せによりまして,連絡会議の下に幹事会が設置されており
ます。その構成員は議長が指定する官職にある者とされておりますが,本日付で幹事会の
構成員を資料11のとおり指定する議長決定が行われましたので,御報告いたします。
この幹事会におきましては,成年年齢の引下げを見据えた環境整備について実務担当者レ
ベルにおける総合的な検討を行っていくこととしたいと考えておりますが,先ほど議題2
の国会における審議報告におきまして御説明いたしましたとおり,国会審議における質疑
や参議院の附帯決議において,成年年齢引下げに向けた施策が実行性のあるものとなるよ
う,弁護士,教育関係者,消費生活相談員等を含む第三者の意見を十分に聴取することが
求められております。
そこで,この幹事会におきましては,当面は弁護士,教育関係者,消費生活相談員等を含
む第三者に対するヒアリングを実施しまして,関係府省庁の担当者との間で意見交換を行
ってまいりたいと考えております。幹事会におきますヒアリング,あるいは意見交換の結
果等につきましては本連絡会議に御報告することといたしたいと思います。
以上でございます。
<9.質疑応答>
しろまる小野瀬民事局長 以上で,これまでそれぞれのテーマにつきまして関係の各省庁から御説明
を頂きましたけれども,ほかの方々からこれまでの御説明等に対しまして御意見あるいは
御質問がございますればと思いますが,いかがでございましょうか。
よろしゅうございますでしょうか。
<10.古谷内閣官房副長官補(副議長)挨拶>
しろまる小野瀬民事局長 それでは,最後に,本連絡会議の副議長であられます古谷内閣官房副長官
補から御挨拶を頂きたいと存じます。
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古谷副長官補,よろしくお願いいたします。
しろまる古谷内閣官房副長官補 今日は各府省庁からの御説明,御報告,ありがとうございました。
会議の冒頭に大臣からお話がありましたとおり,成年年齢の引下げは,若者が自らの生き
方を自ら決定し,我が国の社会を活力あるものにつなげるという重要な意義があります一
方で,国会審議の場におきまして多くの課題が指摘されたことを踏まえ,消費者被害の拡
大を防止する施策や若者を支えるための施策を更に進めていく必要があると考えておりま
す。これらの施策は政府全体で取り組む必要があります。また,相互に関連するものも多
いことから,各府省庁が協力して一体的に取り組んでいく必要があると考えております。
内閣官房としましても,これらの施策が平成34年4月1日の施行日までに着実に実施さ
れ,国民の皆様に成年年齢引下げの意義を実感していただけるよう,引き続き必要な調整
に当たってまいりたいと思っておりますので,関係府省庁の皆さんにはよろしくお願いい
たします。
私からは以上でございます。
しろまる小野瀬民事局長 どうもありがとうございました。
それでは,これをもちまして,本日の成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府
省庁連絡会議を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。
─了─

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