民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)
1 成年年齢の引下げ(民法第4条)
3 施行までの周知期間
1 一人で有効な契約をすることができる年齢
2 親権に服することがなくなる年齢
(現行法) 男性 18歳 女性 16歳
法 律 の 要 点
平成21年10月 法制審議会の答申
しろまる 選挙権年齢が18歳に引き下げられるのであれば,環境整備をした上で,成年年齢も18歳に引き下げる
しろまる 成年年齢を18歳に引き下げるのであれば,女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げるのが相当
平成27年6月 公職選挙法の改正
しろまる 選挙権年齢を18歳へ引き下げ,民法についても法制上の措置を要請
平成19年5月 国民投票法の制定
しろまる 憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定め,民法についても法制上の措置を要請
いずれも20歳から18歳に引き下げ
「成年」と規定する他の法律も18歳に変更
女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ
婚姻開始年齢は男女とも18歳に統一
平成28年7月 参議院議員通常選挙
しろまる 国政選挙において,初めて18歳選挙権を実施
2 女性の婚姻開始年齢の引上げ(民法第731条)
平成34年4月1日から施行
若者のみならず,親権者等の国民全体に影響
消費者被害の防止等の観点から,周知徹底が必要
従 前 の 経 緯
参考1

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