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平成30年9月3日
経済産業省
商務情報政策局 商務・サービスグループ
クレジット取引における
実態調査結果について
【資料10】
クレジット分野における消費者被害対策の取組み
• クレジット分野では、与信業者の安易な与信の禁止、多重債務問題の解消を目的に、クレジット事業
者に、指定信用情報機関を利用した支払可能見込額調査を義務付け、消費者の支払能力を超え
るクレジット契約の締結が禁止される。
• 過剰なクレジット利用が防止されるため、支払可能見込額の範囲での安心した利用が可能となる。1【割賦販売法第30条の2、30条の2の2、35条の3の3〜4等】
割賦販売法上の規制
クレジット協会の取組
• 割賦販売法に基づく「認定割賦販売協会」として、適切な支払可能見込額調査の徹底など、自主的
取組みに係る規則等(自主ルール)を制定し、会員企業等における遵守を徹底。同時に、未成年
者からのクレジット契約の申込時に、親権者の同意を得る旨も定めている。
• クレジット教育支援活動の拡充・強化(クレジット教育用の教材提供、教員向け勉強会の実施等)
を進めている。
【書籍教材】 【教員向け勉強会】
【DVD教材】
実態調査の目的と内容
• 成年年齢引下げに伴う未成年者との契約に対する取組について確認するため、日本クレジッ
ト協会を通じて、包括信用購入あっせん業者(包括クレジット) 、個別信用購入あっせん
業者(個別クレジット)に対してアンケート調査を行った。2◇個別クレジット
アンケート対象先 個別信用購入あっせん業者 146社
うち回答があった 134社分のデータを集計
【集計先】
◇包括クレジット
アンケート対象先 包括信用購入あっせん業者 254社
うち回答があった 242社分のデータを集計
【質問項目】
・未成年者との契約に対する自主的な取組
(極度額の小額設定や、特例によらない支払可能見込額調査の実施など各事業者の自主的な取組を調査)
【調査時期】
・平成30年4月
実態調査結果の概要
• 与信審査は、通常の成年と同様、定収入の確認と返済能力を調査。
• 加えて、以下の自主的な取組を実施。
1極度額を小額に設定している(10〜30万円)
230万円以下の極度額の特例に関わらず、原則支払可能見込額調査を実施している
3学生は一括払いのみ対応とする(分割払い不可)
なお、親権者を連帯保証人とする、親権者から同意を得るといった取組も併せて実施している3(出典)日本クレジット協会による調査
包括クレジット(クレジットカード)
個別クレジット(オートローン等)
• 与信審査は、通常の成年と同様、定収入の確認と返済能力を調査。
• 加えて、以下の自主的な取組を実施。
110万円以下の調査の特例に関わらず、原則支払可能見込額調査を実施している
2年齢、就業状況等にふさわしい商品等かどうかを確認している
なお、親権者を連帯保証人とする、親権者から同意を得るといった取組も併せて実施している
今後の取組
• 若年者に対する支払可能見込額の調査を通じた過剰与信防止措置を適切に行うとともに,普及啓発
活動を通じてより一層消費者被害対策を推進。
• 引き続き、成年年齢引下げに向けた業界の方針・取組状況等を把握のうえ、必要な対応について業界
と議論。

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